越前市議会 2020-09-09 09月23日-06号
丸岡二朗氏は、昭和61年から田中土地家屋調査士事務所に勤務をされ、平成5年からは丸岡二朗土地家屋調査士事務所を開設し、土地家屋調査士として30年以上の長きにわたり土地や家屋の登記に関する調査や測量業務等に従事をされ御活躍されております。今回、固定資産評価審査委員会委員の選任に当たり、人格識見高く誠実な人柄は誠に適任であると存じまして提案をいたしたものであります。
丸岡二朗氏は、昭和61年から田中土地家屋調査士事務所に勤務をされ、平成5年からは丸岡二朗土地家屋調査士事務所を開設し、土地家屋調査士として30年以上の長きにわたり土地や家屋の登記に関する調査や測量業務等に従事をされ御活躍されております。今回、固定資産評価審査委員会委員の選任に当たり、人格識見高く誠実な人柄は誠に適任であると存じまして提案をいたしたものであります。
現在,森林組合と地区が協力して森林整備を進めていますが,森林の相続登記がなされておらず,林地の境界が分からないなど問題が山積しております。 本市として,今後どのように取り組んでいくのか,お考えをお聞かせください。 以上で私の質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 (市長 東村新一君 登壇) ◎市長(東村新一君) 私からは,まず学校規模適正化における財政的な課題についてお答えします。
しかしながら、町内会の法人化について、町内会の名義で不動産登記を行うには、一定の手続により、法人格を取得する必要があるとなっていて、面倒な手続が横たわっております。これらの手続をもう少し簡略化できないものでしょうか。 ○議長(三田村輝士君) 蒲総務部理事。 ◎総務部理事兼産業環境部理事(蒲久美子君) 町内会を法人化するためには、地方自治法第260条の2に基づき、市長の認可が必要となっております。
││ 改正の内容でありますが、固定資産税につきまして、登記簿上の所有者が死亡し、相 ││ 続登記がされるまでの間に、土地又は家屋を現に所有している者に対し、氏名や住所な ││ どの必要な事項を申告させることができるなど、申告制度に関する規定を整備するも ││ の、調査を尽くしても固定資産の所有者が明らかにならない場合、その使用者を所有者 ││ とみなす制度の拡大を図るもの、その他法令等の改正に伴
第60条の4は、登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合における当該土地または家屋を所有している現所有者については、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに同じ条項の各号に規定する氏名、住所等、課税に必要な事項を記載した申告書を提出しなければならないことと規定しております。
39 ◯副市長(片山富士夫君) 私が持っている写しでは、登記簿でございますけれども、平成27年7月1日、東京都中央区日本橋から本店移転、27年7月8日登記というものの写しを私は持っておるのですが。
◎都市整備部長(長谷川伸英君) 空き家利活用の問題点の認識についてのお尋ねでございますけれども、議員御指摘のとおり、思い出多い家を貸すことに対する抵抗感や、空き家を提供したい人と、使いたい人との条件が合わないこと、また登記がされていないことにより取引ができない状態にあることなどが利活用の問題点だと認識してございます。
答弁、地籍調査により確認される土地の変更や新たな登記は、税務課が所管する公図に関係することから、この連携を踏まえて税務課が地籍調査部門を担当し、地籍整備課が行う土地改良や耕地関係の業務は農林水産振興課に事務分掌を移管する。 以上のほか、質疑は各議案の各般にわたり、極めて熱心に審査が行われ、それぞれ答弁がありました。 こうして議案第71号から議案第78号までの8議案に対する質疑を終了しました。
本陳情は、法務局が発行する登記事項証明書や印鑑証明書の取得のため、法務局証明書発行請求機について、旧福井地方法務局大野支局管内での設置を要望するものであります。
並行在来線の今後のスケジュール案や第三セクター会社の役員や組織形態、ことし8月13日に設立登記が行われた福井県並行在来線準備株式会社の本格会社移行までの業務の報告がありました。 主な質疑といたしまして、第三セクター会社の非常勤取締役の報酬は発生するのかの問いに対して、非常勤の各市長などには報酬は発生しないとの回答がありました。 次に、2)駅前立体駐車場の利用状況についてでございます。
ここに観光まちづくり株式会社の登記と抄本があります。ここにも観光まちづくり株式会社1,000株に対して市が240万円、今お話ししたとおりでございます。 では、ここで出資比率について私が言いたいのは、この24%、25%というこの1%の違いがどういうことかをお話しさせていただきます。
全国的には,所有者が亡くなった場合などに相続登記や住所変更登記がなされず,所有者の特定が困難になる事例がとてもふえています。実態に合った登記がなされていないと,行政機関以外が所有者に接触することは極めて困難であり,利活用も進みません。利活用が進まないことで管理不全空き家となってしまう可能性も高まります。
しをいただきたいのですが、この間農業委員会中心に少しでも耕作放棄地を減らすようにということで、新しい制度ですが荒れてしまった農地について農業委員会が証明書を発行して地目をもう山林とか原野に変えるということで、農地性をなくすという、これは前向きな方策ではないのですが、農地ではないものを農地としていつまでも管理することはできないということの国の方策が一つありまして、平成29年度に1,961平米、微々たる面積ですが地目変更登記
県や沿線市町、民間が出資金を払い込み、今月13日には設立の登記が行われ、今後は2023年春の開業に向け、地域の幹線鉄道として多くの方に御利用いただけるように、県下一体となってさまざまな利用促進策を検討してまいります。
また、地番整理後、対象者には通知されるのかとの問いに対し、登記簿の書きかえについては法務局から、新しい住所については市から通知する予定であるとの回答がありました。 また、各自が所有する身分証等の登録住所の変更も必要になってくると思うが、市として何か対応されるのかとの問いに対し、市からは住所変更の証明書を発行する。それをもって各自で変更手続を行っていただくことになるとの回答がありました。
次に,森林所有者の特定方法といたしましては,登記簿,戸籍簿,住民票等で調査や確認を行います。それでも不明な場合は,所有者が不明である旨とあわせ,申し出がない場合には本市に経営管理権を委託する旨について公告いたします。それでも,なお申し出がない場合には,県知事の裁定を経て,市が経営管理権を設定してまいります。
4番目として,テナントを借りたり,内装工事をしたり,ホームページをつくったりといった創業に向けた準備を行い,そして5番目に開業届の提出もしくは法人登記をしてお店のオープンといった流れになります。 ここで厄介になるのが,銀行の融資と補助金の交付決定との絡みでございます。銀行は,開業届を税務署に提出するか法人登記をするか,場合によってはした後でないと創業融資を行わないことになっております。
管理指導手順、実績ということですが、空き家等の所有者に管理指導等を行う場合には、まず課税情報の調査、それから住民票、戸籍、登記簿等の取得、周辺への聞き取り等によりまして所有者調査を行います。所有者が判明すれば、文書指導、電話による助言等を行いますが、戸籍等による相続人の調査など、追跡調査に時間がかかったり、相続人が不明で追跡が大変困難な場合もございます。
去る3月20日に衣掛町区長から、区の総意として現在の衣掛町の区域を新たな字区域とし、現在括弧書きとしている同町名を登記上の大字名称とする要望書が提出されました。 この要望を受け、町の区域及び名称の新設に係る議案を提出するとともに、地番整理に係る委託料を今回の補正予算に計上いたしました。
理事者からは、ホームページでは3月15日までに登記が完了し居住を開始していることと補助条件に記載しているところである、ただ御指摘のようにわかりにくいという点についてはこれまでネットワークを構築してきた工務店や金融機関等への広報活動にも努めていきたいとの答弁がなされました。