小浜市議会 2023-11-29 11月29日-01号
資本的支出につきましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費が、人事院勧告等に伴う職員給与費の補正で18万円を追加し、資本的支出の総額を3億4,628万7,000円とするものでございます。 予算第9条に定めた費用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費で既決予定額に71万9,000円を追加し、総額を5,084万6,000円とするものでございます。
資本的支出につきましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費が、人事院勧告等に伴う職員給与費の補正で18万円を追加し、資本的支出の総額を3億4,628万7,000円とするものでございます。 予算第9条に定めた費用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費で既決予定額に71万9,000円を追加し、総額を5,084万6,000円とするものでございます。
資本的支出につきましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費が人事異動等に伴う職員給与費の補正で701万2,000円を減額し、資本的支出の総額を3億4,610万7,000円とするものでございます。 予算第9条に定めた費用、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給与費で既決予定額から502万円を減額し、総額を5,012万7,000円とするものでございます。
資本的支出につきましては、第1款資本的支出、第2項企業債償還金で30万円を追加し、第6項返還金で、国庫補助金返還金の補正により32万円を追加し、資本的支出の総額を13億9,888万6,000円とするものでございます。 以上、議案第46号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(藤田靖人君) 総務部長、松宮君。
第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入の第2款資本的収入を2億4,544万2,000円、支出の第2款資本的支出を3億8,550万4,000円とするものです。収入の主なものは企業債、支出の主なものは改良工事費です。 第5条は、企業債の起債の目的、限度額などを定めたもので、その限度額を1億8,550万円とするものです。
支出の部でございますが、第1款資本的支出が3億5,311万9,000円で、その内訳は第1項建設改良費が1億9,968万円で、主なものは国道27号配水管路更生工事や宮川簡易水道統合設計委託などでございます。第2項企業債償還金が1億5,343万9,000円でございます。
資本的収入および支出につきましては、収入の部におきまして、第1款資本的収入で1,160万円を減額し、総額を8億8,649万8,000円とし、支出の部において第1款資本的支出で940万円を減額し、総額を13億6,395万6,000円とするものでございます。
第3条は、資本的支出の予定額を定めたもので、第2款資本的支出の既決予定額から14万9,000円を減額し4億8,948万円とするものです。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めたもので、職員給与費について、既決予定額から190万6,000円を減額し、3,939万円とするものです。 説明は以上です。 ○議長(乾 章俊君) 竹生農林課長。
資本的支出につきましては、第1款資本的支出で職員給与費の補正によりまして16万2,000円を追加いたしまして、総額を3億596万9,000円とするものでございます。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては職員給与費でございまして、既決予定額に42万5,000円を追加いたしまして、総額を5,221万6,000円とするものでございます。
第3条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入の第2款、資本的収入の既決予定額に6,951万3,000円を追加し、3億268万8,000円とし、支出の第2款、資本的支出の既決予定額に6,927万4,000円を追加し、4億8,962万9,000円とするものです。 第4条は、企業債について、その限度額を2億2,470万円と変更するものです。 説明は以上です。
第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入の第2款、資本的収入の既決予定額に705万円を追加し、2億3,317万5,000円とし、支出の第2款、資本的支出の既決予定額に680万1,000円を追加し、4億2,035万5,000円とするものです。 第5条は、企業債の補正について、その限度額を1億8,420万円と変更するものです。 説明は以上です。
資本的支出につきましては、支出の部におきまして、第1款資本的支出で職員給与費の補正によりまして294万1,000円を減額いたしまして、総額を3億580万7,000円とするものでございます。 予算第8条に定めました議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては職員給与費で、既決予定額に550万1,000円を追加いたしまして、総額を5,179万1,000円とするものでございます。
第4条は、資本的収入及び支出の予定額を定めたもので、収入の第2款資本的収入を2億2,612万5,000円、支出の第2款資本的支出を4億1,355万4,000円とするものです。収入の主なものは企業債、支出の主なものは改良工事費です。 第5条は、企業債の起債の目的、限度額、起債の方法などを定めたもので、その限度額を1億8,030万円とするものです。
支出の部では、第1款資本的支出が3億874万8,000円で、その内訳は第1項建設改良費が1億4,739万4,000円で、主なものは伏原JR敷配水管更生工事や谷田部水源地1号送水ポンプ更新工事などでございます。第2項企業債償還金が1億6,135万4,000円でございます。
資本的収入および支出につきましては、収入の部におきまして第1款資本的収入で1,921万4,000円を減額し、総額を7億9,714万1,000円とし、支出の部におきまして第1款資本的支出で1,999万5,000円を減額し、総額を12億8,565万7,000円とするものでございます。 28ページをお願いいたします。
第3条は、資本的支出の予定額を定めたもので、第2款資本的支出の既決予定額に28万1,000円を追加し3億258万2,000円とするものです。 第4条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を定めたもので、職員給与費について、既決予定額から446万8,000円を減額し、3,969万4,000円とするものです。 説明は以上です。
第4条は、資本的収入及び支出を定めたもので、収入は、第2款、資本的収入の既決予定額に1,030万円を追加し、1億454万5,000円とし、支出は、第2款、資本的支出の既決予定額に1,030万円を追加し、3億230万1,000円とするものです。 第5条、企業債につきましては、その限度額を9,610万円に変更するものです。 説明は以上です。
資本的収入および支出につきましては、支出の部におきまして、第1款資本的支出で職員給与費の補正によりまして117万7,000円を減額いたしまして、総額を2億9,795万8,000円とするものでございます。
本会計では、第2条で収益的収入及び支出の予定額を、第1款水道事業収益で720万円増額して1億4,529万8,000円に、第2款水道事業費用で5,000円減額して1億3,809万3,000円とし、2㌻の第3条で資本的収入及び支出の予定額を、第3款資本的収入で290万2,000円減額して8,513万6,000円に、第4款資本的支出で620万円減額して1億2,568万8,000円としております。
支出の部では、第1款資本的支出が2億9,913万5,000円で、その内訳は第1項建設改良費が1億2,766万8,000円で、主なものは大手橋仮設歩道橋配水管添架工事や多田舗装復旧工事、第2項企業債償還金が1億7,146万7,000円でございます。
第4条、資本的収入及び支出の予定額について、収入の第2款資本的収入9,424万5,000円の主なものは企業債、支出の第2款資本的支出の2億9,200万1,000円の主なものは改良工事費と企業債償還金です。 第5条は、企業債について、起債の目的、限度額、起債の方法などを規定したもので、その限度額を8,580万円としております。