越前市議会 2014-06-06 06月09日-03号
そこで、先ほど出ましたA型は、障害者と雇用契約を結び、最低賃金を保障するということであります。当然、社会保険の加入も義務づけられておりますし、この中で事業形態に応じた給付金が支払われ、国が半分、都道府県と市町村が4分の1ずつを負担をしているということです。 現状は、このA型の仕事の内容ですけれども、仕事の量が少ないとよく聞くわけでございます。
そこで、先ほど出ましたA型は、障害者と雇用契約を結び、最低賃金を保障するということであります。当然、社会保険の加入も義務づけられておりますし、この中で事業形態に応じた給付金が支払われ、国が半分、都道府県と市町村が4分の1ずつを負担をしているということです。 現状は、このA型の仕事の内容ですけれども、仕事の量が少ないとよく聞くわけでございます。
質疑、役場で雇用している事務補助員の賃金設定は県の最低賃金と比較してどうか。答弁、一般事務補助員は日給6,000円で時給単価774円であり、県の最低賃金701円を上回っている。 質疑、春闘で賃上げをしようという動きがあり、行政がリードしていくべきだが、現在の価格設定はいつからか。答弁、現在の価格は5年以上続いている。県の動向を見きわめながら検討をしていく。
ふえないよりはふえたほうがいいのは、これは当たり前の話なので、それはそれでいいんでしょうけれども、しかし725円という金額は、これは福井県の最低賃金額でいきますと、福井県が701円ということで去年改定されたわけです、701円に。しかも、これは大体その業務といいますか、産業の種別によって最低賃金額がいろいろと違うわけです。
そういう中で、最低賃金といったらおかしいんですけれども、福祉で働く特にヘルパーさん、ケアマネジャーさんとか、それから調査員さんも含めてですけれども、非常に報酬であるとかが低いというのが現状なんですね。
当然、今最低賃金制度がある中で、私どもとしても臨時職員さんの賃金については新年度から上げる予定をしてございます。 それと、あと嘱託職員についても、当然同じ我々職員と働く仲間でございますので、当然そういうことも図っていかにゃいけないということで、新年度その嘱託職員の全体の賃金体系を見直しを図りたいというふうに考えております。
生活保護基準は、最低賃金や住民税非課税限度額の算定、就学援助の認定など、さまざまな制度に影響を与えます。厚労省は、生活保護基準の引き下げに伴い38の事業に影響が出るとしています。帯広市の調査によりますと、市独自の制度も含め、51の制度に影響が出るとのことです。 住民税の非課税限度額は、生活保護基準に基づいて定められております。
そして、全体のお話としては、これ三田村議員の代表質問でもお答えをさせていただきましたように、臨時職員のいろんな処遇につきましては、国の最低賃金水準というのが今見直しをされようというふうにされておりますので、当然それらにあわせて、私どもも来年度の臨時職員の時間単価についても改定をあわせていきたいと思いますし、当然先日も御答弁させていただいたように、職責とか職務内容に応じた単価というのも必要だと思っておりますので
次に、臨時職員の処遇改善につきましては、国の最低賃金水準の動向や社会的な情勢を踏まえ、来年度の臨時職員の時間単価について改定を検討してるところであります。 また、嘱託職員につきましては、専門性を十分に発揮していただいており、これまでも賃金や休暇制度の改善などを図ってまいりましたが、賃金体系や福利厚生制度の見直しなど、今後も処遇改善に努めてまいります。
特に日本経済の活力の源泉である中小企業、小規模事業者の実情を正確に把握し、中小企業、小規模事業者への支援体制を拡充、強化し、最低賃金引き上げを目標に取り組んでいくこととされております。
基準引き下げは、受給者の暮らしを直撃するだけではなくて、小・中学生のいる家庭を支える就学援助費や最低賃金額など国民生活を支えるさまざまな制度にも大きな影響を及ぼす問題であります。 保護費を3年かけて総額670億円、6.5%も削減したことは、現在の生活保護制度発足後一度もありませんでした。減額されるのは受給世帯の9割以上に上り、人数が多い世帯ほど減額幅が拡大いたします。
その物差しを下げるということは最低賃金の引き下げなど負のスパイラルに陥り、貧困格差がますます広がることになります。物価下落を引き下げの理由としていますが、実態調査ではパソコンやカメラ、テレビなどの電化製品の物価下落が大きくなっており、逆に生活に必要な水道光熱費、灯油代、小麦粉や食用油、缶詰を初め食料品など暮らしに欠かせない商品の値上げが相次いでいます。
最低賃金というのは生活保護費を下回らないことということで労働者の賃金の最低基準というのは決められていますけれども、生活保護費が下がれば、また労働者の賃金も下がっていく可能性もあるということでは、悪循環になっていくということなんです。
最低賃金よりも生活保護のほうが高いという、そんな現状や、高額所得者の芸能人の親が受給をしていたという実態など、本当に困っている人のため、真にセーフティーネットとなるよう、自治体の対応も試されるのではないかというふうに思います。そして、その重要度も増してきているのではないかと言えます。 そこで、本市の生活保護の状況並びに特徴を教えていただきたいと思います。
A型においては、最低賃金の保障を義務づけており、より生産性を上げ、収益を確保していくということが要求されるわけでありますけれども、一方、B型においては、賃金の保障はありませんけれども、仕事の内容は内職のような下請的な簡単な作業が大半を占め、賃金を支払うのに大変苦労をしておられるというような話も聞いております。
また,最低賃金法が2007年に改正され,生活保護費と最低賃金との整合性が明記されたことから,生活保護基準が引き下げられれば,賃金引き下げの作用を強めることとなり,市民全体の所得を奪うこととなります。これでは,景気回復どころか,さらに冷え込ませる要因となります。 このように市民全体に悪影響を及ぼす生活保護基準の引き下げに反対することこそ,議会の役割です。
最低賃金法第9条は、最低賃金は生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとするとされています。 さらに住民税の課税最低限、均等割非課税も生活保護基準を参酌して決定するとされ、もし生活保護基準が下がれば課税最低限も下がり、税金を払わなければならない人が増えることになります。 住民税が非課税なのは推計で7,000万人にも上るとされています。
特に1990年以降,わずかにあったルールも規制緩和の名のもとに取り払われ,派遣労働に代表される不安定雇用の拡大,低過ぎる最低賃金,社会保障の削減,大企業と中小企業の取引の不公正など,あらゆる面で欧州諸国との格差が広がりました。
安倍晋三内閣が行う生活保護削減が、受給者の生活を直撃するだけではなくて、今申し上げた就学援助とか、あるいは最低賃金など国民の暮らしを支えるさまざまな制度に深刻な影響を与えることに批判が広がっております。安倍内閣は、「できる限り影響が及ばないようにする」と言い始めましたが、具体的な手だては地方自治体に丸投げするという態度であって、実効性に何の保障もありません。
請願第4号 生活保護基準の引き下げはしないことなどを求める意見書の提出についてでございますが、生活保護基準の引き下げは被保護者の健康で文化的な最低限度の生活を脅かし、最低賃金や年金、就学の援助など各種制度の切り下げにつながるというこの請願の趣旨には賛同するという意見や、そして、保護費が最低賃金を上回ることがあるのであれば基準を引き下げていくことも仕方がない、納税者から見れば、医療費も負担することがなく
請願第5号 生活保護基準の引き下げはしないことなど国に意見書提出を求める請願について、主な意見として、最低賃金は生活保護を下回らないことが法律で定められているが、生活保護が下がると最低賃金もそれに合わせて引き下げられる可能性がある。生活保護が下がれば連動して低所得者世帯の生活がますます苦しくなることが考えられるので、生活保護基準は引き下げるべきではないとの意見。