小浜市議会 2015-12-21 12月21日-04号
修繕の内容を問う質疑があり、これに対し、故意の場合は当然弁償を求めることになるが、今回はそういうものはなく、施設の老朽化や消防施設点検において指摘があった事項に対応するものであるとの答弁でした。 第10款教育費、第5項社会教育費、第6目文化財保護費、旭座整備事業補正予算額2,770万円について。 旭座の基本的なスタイルは畳なのか椅子なのか。
修繕の内容を問う質疑があり、これに対し、故意の場合は当然弁償を求めることになるが、今回はそういうものはなく、施設の老朽化や消防施設点検において指摘があった事項に対応するものであるとの答弁でした。 第10款教育費、第5項社会教育費、第6目文化財保護費、旭座整備事業補正予算額2,770万円について。 旭座の基本的なスタイルは畳なのか椅子なのか。
何かが起きたとき、故意ではなくても何か起こることというのは想定外にあります。そのときに、誰が責任とる。私はボランティアですが無償ボランティアでやってますから、責任はとりませんとは絶対に言えないと思います。以前NPOで何にもいただいていない監査役が、大きな責任をとらされたことがあります。それと一緒で、無償だから責任をとらなくていいということは絶対にないと思います。
そういった環境を故意につくることが,今,行政に求められております。 また,本県の育児休業取得割合が,女性88.4%に対し,男性は1.6%です。広島県は,県が率先して男性の育児休業取得を推進したところ,2007年に0.6%だったのが,2012年には7.2%に上がりました。また,日本生命保険相互会社という大手保険会社は,会社を挙げて男性の育児休業取得を推進したところ,100%を達成したとのことでした。
情報漏れを危惧することについては、新聞報道もなされておりますけれども、内閣官房社会保障改革担当室ですか、これに聞きますと、漏えいは想定せざるを得ない、職員が故意に情報を漏らした場合は罰則を設けています。とまあ何とも心もとない答えが返ってきたとある報道誌が伝えております。 もしサイバーテロ等によって情報が漏れた場合は、年金情報の漏れとは比べ物にならない打撃となります。
こうやってちょっと故意的に矢印をつけましたが、非常に近年ここ四、五年増加の一途をたどっております。こういうふうな、これは県内の状況でございます。非常に大変な状況が続いてきております。そのような中で、188番という悪徳商法に関する電話相談窓口を案内する消費者ホットラインとして局番なしの電話番号での案内が消費者庁のほうから発表され、この間7月1日から始まっています。
◆6番(片矢修一君) 市による指導,監督の問題でございますけれども「モニタリングにより,指定管理者による違法行為のほか,指定管理者による故意,過失を問わずに業務の不履行が認められた場合,それに対して市からの指示・指導を行うこととする。再三の指示・指導にも係わらず改善が見られない場合は,通知による改善措置命令を行うこととする。
故意に収入や貯金などを隠し、実際よりも収入を少なく申告する不正受給は、当然許せません。悪質な不正受給に対しては厳しく対応すべきですが、不正受給の割合は生活保護費全体の0.4%と言われており、一部の悪質な不正受給を理由に申請拒否や締めつけを強めれば餓死や孤立死につながりかねません。
その内容でございますけれども、冷やかし、からかい、悪口というのが一番多くなっておりまして、故意にたたかれたり、けられたりした、それから仲間外れ、集団による無視、こういう報告を受けております。いずれも、こうした事実を確認した後、加害者や周りにいた児童・生徒への指導を行いまして、被害者への謝罪と、それぞれの保護者へ連絡をして再発防止への協力をお願いしております。
これの内容でございますが、「冷やかしやからかい、悪口」というのが一番多くなっておりまして、故意にたたかれたり殴られたりとしたそういう申し出や仲間外れ、集団による無視、ほぼそういうことでございまして、いずれも事実確認をしたあと、加害者や周りにいた児童・生徒、指導を行いますとともに被害者へ謝罪、それぞれ必要とあれば保護者への連絡をいたしまして、再発防止の協力をお願いをいたしております。
修繕は内部の劣化状況に応じて、故意に住宅を損傷させた場合を除き、市が壁の塗装、クロスの張りかえ、畳の表がえ等を実施し、清掃完了後に入居いただいております。 また、入居後、配管からの漏水や雨漏り、漏電などの入居者の責任外の修繕が発生した場合についても、すべて市が修繕を行っており、自治会に修繕を依頼したり入居者に修繕をお願いすることはございません。
火災の発生する過程には行為者の不注意などによります失火と,故意に火をつける放火に大別されるものと思いますが,この放火についてとらえてみますと,平成18年以降,毎年放火の件数が出火原因の上位を占めているという,まことにそら恐ろしい状況にあり,これに放火の疑いを合わせますと,平成18年が20件,全体の21%,平成19年には9件と一たん減少したものの,平成20年には14件と,再び増加し,以降,平成21年が
まず例えば大学の故意、過失によって修繕が生じた場合は当然大学になります。それから、施工上の問題があって修繕を伴う場合は施工業者になります。これは10年間の期限になりますけれども。それから自然災害等で損傷があって修繕必要な場合は、当然保険で対応します。
けれども、決して事業期間を故意に長引かせるという考えではございません。
◎税務課長(早川はつみ君) 故意に申告をしないというところを不申告、そういうところをとらえております。 (14番猿橋 巧君「わかりました」と呼ぶ) ○議長(新谷欣也君) ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(新谷欣也君) 以上で質疑を終結いたします。
◎企画部長(西藤浩一君) 今回の第59号での市税賦課徴収条例の改正で不申告の過料の引き上げについて過料を科した例があるのかという御質問かと思いますけれども、この過料につきましては正当な事由がなく、また故意に税を逃れるために申告をしなかったことということで、これまで私どもが把握している範囲では過料を科した例はございません。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(嵐等君) 川崎悟司君。
領海を侵犯した上、巡視船みずきに故意に衝突してきた中華人民共和国の船長を処分保留のまま釈放して、相手方中国の国民主権は守りはいたしましたが、日本の国民主権をなおざりにし、日本国民の命を危険にさらした事件。その結果、北朝鮮を擁護する中華人民共和国にへつらう民主党の本質、朝貢外交が明らかになりました。また、延坪島砲撃事件の際にも初動体制が大幅におくれるなど政府の危機管理のなさが指摘されました。
業者に故意に虚偽の内容の書類を提出させて,実際には契約した物品とは異なる物品に差しかえて納入させていたものが約504万円とあります。これは明らかに意図的なものと私は考えておりますが,実際具体的にどのような事実があったのでしょうか,幾つかの例を挙げてお示しいただければと思います。
私は漏水に対する加入者の負担は、故意や明らかな過失、修繕を怠るなど、加入者に責任あるものに限るべきだと考えます。 そこで、加入者に過失のない漏水までなぜ半分負担させるのか市長の見解を伺います。私は加入者の無過失による漏水を全額免除しても上水道会計に特別な影響があるとは思えません。上水道はメーター以前の幹線の漏水は避けられず、処理水すべてが収入になりません。
福井市におきましては,きょうまでの本会議の中での答弁で,116人全員確認とのことで安心しておりますが,故意的なものを除き,家族,地域から孤立している高齢者の情報を行政は常日ごろどこまで把握しているかが問題であります。行政でできなければ近所,地域に情報をおろして協力をお願いすることも選択肢の一つと思います。
第16条損害の賠償でございますが、故意または過失により施設または設備を損壊または滅失したものは、それによって生じた損害を賠償しなければならないとするものでございます。なお、ただし書きでこの適用除外について定めてございます。第17条委任でございますが、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めるとするものでございます。