福井市議会 2020-03-02 03月02日-02号
しかしながら,フェニックス・プラザの大ホールと小ホールの天井については,平成26年の建築基準法改正により特定天井と位置づけられ,現行法に照らすと適合しない状況となっています。ただし,直ちに対応を求められるものではなく,建物の構造に及ぶ大規模改修等を行う場合に,現行法に適合させることとなっております。
しかしながら,フェニックス・プラザの大ホールと小ホールの天井については,平成26年の建築基準法改正により特定天井と位置づけられ,現行法に照らすと適合しない状況となっています。ただし,直ちに対応を求められるものではなく,建物の構造に及ぶ大規模改修等を行う場合に,現行法に適合させることとなっております。
花城テニスコートの管理棟につきましては、先ほど申し上げました昭和54年に建設されまして、1階建ての建物でございますので耐震基準適用義務というのはありませんけれども、昭和56年6月の建築基準法改正前の旧耐震基準に基づいて建築されているというものでございます。
昭和56年6月1日の建築基準法改正以前、いわゆる新耐震基準の施工以前に建てられた建築物の被害が甚大であります。その後、国は平成25年に耐震改修促進法を改正しております。その後、平成20年以降の主な大地震を挙げますと平成20年6月の岩手内陸地震がございます。
1981年には建築基準法改正で新耐震設計法が制定されて、耐力壁の倍率が上がって強化されていきました。国交省の資料によれば、国は目標として平成32年までに住宅の耐震化率95%を目指しています。ところが、全国では平成25年現在ですが、耐震化率は82%にとどまっております。 なお、福井県市の推計値においては70%台で、全国平均を下回った状況になっております。
また委員から,今回耐震補強をする中央スタンド以外の耐震の状況について問いがあり,理事者から,福井競輪場で耐震診断を義務づけられている部分は,中央スタンドのほかにサイクルシアターと選手管理棟の2カ所であるが,サイクルシアターは昭和56年の建築基準法改正以降に建てられたため,耐震診断の必要がなく,選手管理棟は既に耐震補強をしているとの答弁がありました。
そのうち昭和56年の建築基準法改正以降の施設は29棟あり,耐震化率は65.9%となっております。 今後も限られました財源の中で未普及解消事業による整備や長寿命化計画の実施,また老朽化したポンプ場の更新にあわせて下水道施設の耐震化を図っていきたいと考えております。
◎建設部長(中尾寛君) 市営住宅に使う、使わないということからではございませんけども、今おっしゃられたように建築年度は昭和62年だというようなことで56年度以降の建築基準法改正以後の耐震設計で建てられた建物だと考えられます。一般的にはリフォームをすれば共同住宅として活用は十分可能になると考えております。 ○議長(福田修治君) 伊藤康司君。
また委員から,建築基準法の改正に伴い清水地区について変更を行うとのことだが,ほかの11地区について変更はないのかとの問いがあり,理事者から,建築基準法改正の影響を受ける建築条例にかかわる地区計画は清水地区だけであることから,清水地区のみが変更の対象になるとの答弁がありました。
次に,建築基準法改正の以前,すなわち昭和56年5月以前の建設が約4割ありまして,そのうち耐震補強を済ませているのは1割にとどまっている状況でございます。次に,自宅において家具の転倒や落下防止策を講じている割合は6割近くに達していますし,多くの家庭で何らかの防災用品を備えているわけでございます。
次に,木造住宅耐震診断促進事業でございますが,耐震性に関する規定が強化されることになった昭和56年5月の建築基準法改正以前に建築されました一戸建ての木造住宅を対象に,福井市の窓口を通じまして安心して耐震診断を受けていただき,耐震診断に要する費用3万円につきましては,その9割を行政が補助し,市民の負担を軽減することにより耐震診断を促進している事業でございます。
このほか、昭和56年の建築基準法改正前の教育施設の耐震診断を行っており、その結果を踏まえ、適切に耐震補強等を進めていく考えであり、安全で安心な教育環境で学ぶことができるよう努めてまいります。 次に、大規模改修を進めておりました北日野保育園につきましては、11月27日からリニューアルされ、快適さの増した園舎内で保育が再開をされております。
昭和56年の建築基準法改正以前に建築された木造住宅の耐震診断に助成するもので,405万円を計上してございます。 次に合併処理浄化槽の設置数が増加するとの見込みから,国庫補助金の見通しもつきましたので,設置補助事業に7,379万9,000円の追加措置を講じております。
被災のショックに加え、自己負担が被災者に追い討ちをかけ、住宅再建支援は待ったなしの課題であることは宮城県の事態も証明していることにかんがみ、本市の防災計画の取り組みの中で、特に耐震基準についてさきの56豪雪年度に建築基準法改正で大幅に強化される以前の建物の安全度は確保されているのでしょうか。
また委員から,学校,公民館施設の耐震診断や補強工事の実施状況はとの問いがあり,理事者から,昭和56年の建築基準法改正を踏まえ,これまでに校舎63棟,体育館21棟について耐震診断を実施し,そのうち校舎4棟,体育館6棟の補強工事を行った。公民館については対象数19棟のうち11棟の耐震診断を行っており,今後これらの結果を踏まえて計画的に補強工事などの実施を検討していきたいとの答弁がありました。
さらに委員から,校庭整備事業と体育館の耐震補強事業に関する実施状況と今後の計画等について問いがあり,理事者から,校庭整備事業についてはおおむね20年をサイクルとして年に2校から3校を整備しており,体育館については建築基準法改正以前の建物が小・中学校合わせて40棟あり,平成12年度末でその35%に当たる14棟の耐震診断を実施し,このうち3棟については耐震補強済みである。
例えば建築基準法改正第17条では,建設大臣が国の利害に重大な関係がある建築物に関し,必要があると認めるときは,知事や市町村長に対して必要な措置を命ずることを指示することができるとなっております。また緊急の必要性があると厚生大臣が認める場合,水道法40条の改正では,緊急給水を厚生大臣が直接行えると,こういうようにしております。こんな内容のものが地方分権の推進と言えるでしょうか。
まず、昭和56年の建築基準法改正以前に建築されました公共施設について耐震診断がなされましたが、その結果と今後まだ予定がございましたらお教えいただきたいと思います。 また、災害が起きた場合の対策本部はこの市庁舎に置かれることになっておりまして、最も重要な拠点になることが防災計画の中にうたわれているわけでございます。
まず第1に、都市計画法(建築基準法)改正に伴う本市の対応についてであります。 住宅地へのオフィス進出等により宅地価格の高騰を招いたこと、また乱雑な町並み等の問題に対応するため、昨年6月、第123国会において、都市計画法及び建築基準法が大幅に改正されました。
4) 日本原電敦賀1号機のGE製水位計 2.火力発電所の問題について 1) 環境影響調査 2) 炭酸ガス(CO2)の除去回収 3.契約行為について 1) 設計価格の漏洩防止 2) 最低制限価格 3) 入札制度の改善 4.保育所の見直しについて 13番 安 居 喜 義 君 ────────────────────── 75 1.都市計画法(建築基準法)改正