越前市議会 2023-12-07 12月08日-05号
◎教育長(澤崎秀之君) 今、議員が御紹介いただいたフリースクールの取扱いといいますか、学校教育法上のフリースクールの扱いにつきましては、法令の改正がございましたので、現在は学校長が、その子供がフリースクール等でどんな教育活動を行っているか、例えば授業を受け入れているとか教科の勉強をしているとか校外でいろんな活動をしているというのを状況把握した上で、それが学校で行う教育活動に準ずるというふうな判断ができるようであれば
◎教育長(澤崎秀之君) 今、議員が御紹介いただいたフリースクールの取扱いといいますか、学校教育法上のフリースクールの扱いにつきましては、法令の改正がございましたので、現在は学校長が、その子供がフリースクール等でどんな教育活動を行っているか、例えば授業を受け入れているとか教科の勉強をしているとか校外でいろんな活動をしているというのを状況把握した上で、それが学校で行う教育活動に準ずるというふうな判断ができるようであれば
という中で、質問の4つ目が、現在の奨学金制度の課題である貸付資格の要件について、学業成績の評定や世帯収入、申請の際に在籍または卒業した学校長の推薦が必要となる点について、要件はどのように緩和されるのか伺います。
◎教育長(澤崎秀之君) 学校長として勤務をする場合、校内の教育環境の様々な備品についてきちんと安全管理をすることは当然のことだと思いますし、今、プールに関して言いますと、今議員御指摘のとおり、水がたまりますと体育科の教員を中心にバケツで水をくみ出したり、簡易ポンプを借りてきて水を外に排出するということを行っていました。
249 ◯市長(米澤光治君) 現在の奨学金制度は、経済的な理由により高校、大学などへの就学が困難な方を援助することを目的としているため、学業成績の評定や世帯収入等の資格条件、さらに、申請する際には在籍または卒業した学校長の推薦が必要となっており、奨学金の利用者が限定されることが課題だと考えています。
本事業予算をお認めいただいた際には、校長会等において学校長へ周知するとともに、毎月開催しております献立作成委員会において、栄養教諭・給食担当教員・給食調理員と情報共有を行い、事業目的の理解を図るとともに、各学校が給食会計予算の範囲内で児童・生徒の心身の健全な発達を促す給食を提供できるように、指導・助言してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(藤田靖人君) 5番、杉本和範君。
そうすると基準というのがなかなか分からなかったので、今のはもう要するに学校長にお任せしているという形で考えればよろしいんですね。 ○議長(吉田啓三君) 藤原教育委員会事務局長。 ◎教育委員会事務局長(藤原義浩君) 最終的には学校長と校医が相談をして、最終的に教育委員会にその状況を報告した上で、じゃあ休みましょうという判断をしております。 ○議長(吉田啓三君) 安立里美議員。
特に、中学校再編準備委員会は、教育長の指揮監督下になる学校長や、さらに区長会、PTA等の充て職がほとんどで、これで諮問、答申をする機関として適正なのか疑問だと指摘しておきます。 理事者は、現在の委員は継続するが、その後は改善すると説明しますが、不適切なら直ちに改善すべきです。
講師の方も先生もなかなかいらっしゃらないとうかがっておりましたので、教育委員会や学校長などの御尽力によるものだと思います。 産前・産後休暇、育休はあらかじめ予定ができますし、子供を保育園などに預けるとき、育児短時間勤務や部分休業制度などの承認請求ができると思います。また、業務に関すること、ストレスなどメンタルに関することなどから体調が崩れ、思うように体が動かないようなときもあるかと思います。
推薦書の提出を求める中で、この資格を満たす証明という形で、学校長の推薦を受けたという方自身がその条件に相当しているものであるという形で認識をしております。
そのため、近年、スクールソーシャルワーカーが小学校や中学校を中心に配置されており、学校において学級担任や学校長らからなる学校のチーム体制と、社会資源を有効に活用しながら児童の支援にあたっています。
夜間照明施設につきましては、議員御紹介のように、昭和60年頃から地区の体育協会、区長会、公民館長、学校長、PTA会長などからの要望に応える形で設置が進んだものでございます。当時、その設置に際しましておのおのの地区で照明施設を管理運営する団体に規約を設けて管理をお願いしてきた経緯がございます。 以上です。 ○議長(吉田啓三君) 能勢淳一郎議員。
さらに、2月に入りまして、市内の小・中学校や保育園、認定こども園で感染が見られたことから、対策本部会議で意思決定の上、学校については教育長から各学校長を通じ、保育園や認定こども園については市民福祉部から各園を通じ保護者へ緊急連絡するなど、きめ細かく初動の対応の強化を図ってまいったところでございます。
ガイドラインでは,地方自治体や学校長に方針を策定するよう求めたことから,2018年,2019年には教育委員会と学校はその対応に追われたのではないかと想像いたします。 そして,2020年9月,学校の働き方改革を踏まえた部活動改革の中で,2023年度以降,休日の部活動を段階的に地域移行する方針が示されました。
◆(前田修治君) 最終的にはこれは学校長が判断をするということですか、教育委員会が学校長の判断に基づいて許可をするということですか、その辺をもう一度。 ○副議長(吉田啓三君) 澤崎教育長。 ◎教育長(澤崎秀之君) 現在保護者の方から連絡が入る場合と、実は保護者の方からの連絡がなくて、こちらのほうが早く状況を知るというすべも一応教育委員会の中では確立をしております。
給食費の未納を防ぐために、就学援助費を学校長が代理受領するには保護者の委任状が必要でしたが、給食費の負担が重く、学校給食そのものを現物給付で提供すれば委任状は要らないということに緩和といいますか改善されました。
その地域内の学校長に問い合わせたところ,除雪路線は確認していますとの返答をいただき,驚いたと同時に疑問に思いました。学校の正門から主要道路の歩道除雪を行う箇所と,拡幅除雪の箇所が計画されておりました。昨年度は,積雪も少なく,支障はありませんでしたので,私も気づきませんでしたが,何年も前から同じ場所で計画されていたように感じました。 そこで,質問です。
学校の設置者及び学校長は、消毒によりウイルスを全て死滅させることは困難であることを踏まえ、手洗い・せきエチケット及び免疫力の向上という基本的な感染症対策を重視し、ふだんの清掃・消毒のポイントを参考としつつ、過度な消毒とならないよう十分な配慮が必要です。 ふだんの清掃・消毒のポイント。
今回、給食調理業務の委託を導入いたしましたが、本市の食のまちづくりの理念に沿った自校式地場産学校給食を維持し、安全で安定的な学校給食の提供を継続することが重要であることから、学校長をはじめ、栄養教諭や給食主任など、関係者から調理業務全般に関する意見や、生徒の様子を聞き取るなど、継続してよりよい学校給食の在り方を検証していきたいと考えております。 以上でございます。
教員の勤務の始業時刻や終業時刻については各学校長が定めているため、始業時刻は午前7時50分から8時、終業時刻は午後4時20分から30分と10分程度の違いがあります。 教員は、生徒が登校する前に出勤するため朝型勤務と言われていますが、生徒の登校時刻を遅らせたり、部活動の朝練習をなくしたりして教員の朝の出勤時刻が適時となるよう工夫をしています。
修学旅行については、学校長も悩んでいる。児童・生徒も楽しみにしているので、保護者とも十分協議しながら進めていきたい。一生に一度しかない行事なので、十分配慮して進めていきたいとの答弁がありました。 以上のような経過を踏まえ、採決いたしました結果、議案第74号は、全員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、教育民生委員会の報告といたします。