小浜市議会 2020-09-17 09月17日-04号
81号 小浜市国民健康保険税条例の一部改正について 陳情第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択について 陳情第2号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める意見書の提出に関する陳情 日程第3 意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書 日程第4 意見書案第2号 原子力防災対策の充実と特別措置法の延長を求める意見書 日程第5 報告第13号 議会の委任
81号 小浜市国民健康保険税条例の一部改正について 陳情第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書採択について 陳情第2号 日本政府に「核兵器禁止条約」への賛同と批准を求める意見書の提出に関する陳情 日程第3 意見書案第1号 地方財政の充実・強化を求める意見書 日程第4 意見書案第2号 原子力防災対策の充実と特別措置法の延長を求める意見書 日程第5 報告第13号 議会の委任
これまで機関委任事務制度の廃止などが行われた第1次改革を経て,規制緩和や事務,権限の移譲を進める第2次改革が進められてきました。平成26年からはさらなる地方分権を推進するため提案募集方式が導入されましたが,これは地域の事情や課題に精通した個々の地方公共団体等から全国的な制度改正等の提案を広く募るものであります。
認定第9号 令和元年度小浜市加斗財産区運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について 認定第10号 令和元年度小浜市水道事業会計決算の認定について 日程第3 報告第10号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の報告について 報告第11号 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における資金不足比率の報告について 日程第4 報告第12号 議会の委任
小浜市都市計画税条例の一部改正について 議案第51号 小浜市介護保険条例の一部改正について 議案第52号 小浜市手数料条例の一部改正について 議案第53号 小浜市国民健康保険条例の一部改正について 議案第54号 小浜市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 議案第55号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について 日程第3 報告第9号 議会の委任
今回の改正による改正点は、地方税法附則第59条に規定する新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続について、同条第3項において条例に委任している事項の細目を定めたものでございます。
次に、第9条は、委任事項でございます。委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることを規定しております。 続きまして、15ページ下段から16ページにかけて、附則でございます。 まず、第1項は、施行期日でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。
また、通常実務は31条により校長に委任されていると。 教育委員会が学校の運営について最終的な責任を負っているということですね。 感染予防のための臨時休業は、決して首相や文部科学省の権限でなく、教育委員会の権限であるということだと思うんですけれども、そこの点についてはどうお考えでしょうか。 ○議長(梅林厚子君) 清水さん。 ◎教育委員会事務局長(清水啓司君) 再質問にお答えいたします。
ただ、地域力を担う区長に委任する行政事務と私人としての身分については、バランスを欠くものとなっているとの認識はございまして、今後は県や県内市町、市長会等とともに対応について研究してまいります。 ○副議長(乾 章俊君) 山田議員。
次に、第13条は規則への委任規定でありまして、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとなります。 次に、附則でございますが、第1条は施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
産業部次長 青木英希君 教育長 窪田光宏君 教育部長 西田雅志君 教育部次長 谷 義幸君●議会事務局長および書記 議会事務局長 齊藤睦美 次長 領家直美 書記 木橋 惇●議事日程 令和2年2月20日 午前10時開議 日程第1 会期決定 日程第2 報告第1号 議会の委任
143 ◯観光部長(松葉啓明君) まず条例ですけれども、条例というのは目的とか業務、使用料等を規定するものでございまして、規則におきましては条例の委任を受けまして使用の許可等の細目を設けるものでございます。 今ほど議員おっしゃられましたそういった考えにつきましては、今後お示しできる段階でお示しさせていただきたいと存じます。
まず 議案第84号 大野市簡易水道事業の設置等に関する条例案でございますが、大野市簡易水道事業に地方公営企業法を適用するに当たり、事業の設置等に関する必要な事項を定めるもので、簡易水道事業を設置し、地方公営企業法の財務規定等を適用すること、出納及びその他会計事務の一部を会計管理者に委任することなどを定めるものでございます。
西田雅志君 教育部次長 谷 義幸君 教育部文化課長 松宮眞由美君●議会事務局長および書記 議会事務局長 齊藤睦美 次長 領家直美 書記 石橋克浩 書記 木橋 惇●議事日程 令和元年11月29日 午前10時開議 日程第1 会期決定 日程第2 報告第12号 議会の委任
附則第3条につきましては、規則への委任規定であります。 提案理由といたしまして、人事院勧告に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものであります。 以上、よろしくお願いいたします。
ただいま可決されました意見書案2件については、その字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(松山信裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
調査権限については、本議会は、地方自治法第100条第1項及び同法第98条第1項の権限を調査特別委員会に委任いたします。 調査期間については、設置の日から調査終了まで、閉会中もなお調査を行うことができるものとするものであり、また調査経費については、本年度においては20万円以内とするものであります。 提案者は議会運営委員会でありまして、私、委員長の福谷正人。
次に、第24条は、規則への委任規定でありまして、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとなります。 次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。
第3条は管理規定、第4条は運用益金の処理に関する規定、第5条は繰りかえ運用の規定、第6条は処分の規定、第7条は委任規定と、他の基金条例と同様の規定となっております。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
議案第21号は、働き方改革を推進するための関係法令の整備に関する法律および人事院の公務員人事管理に関する報告に基づき、本市の職員の正規の勤務時間以外の時間に関し必要な事項を規則に委任するため所要の改正を行うものであります。 委員から、超過勤務時間の上限が設定されていることに伴い、急を要する業務等により上限を超えて仕事をせざるを得ない状況も考えられることから、その見解を問う質疑がありました。
また、平成23年の地域主権第2次一括法に伴いましてバリアフリー法が改正されまして、公園や道路などの構造基準につきましては、それらを所管する自治体の条例に委任されたところでございます。