越前市議会 2022-03-01 03月02日-06号
日本国憲法の第8章第92条から95条までに地方自治の章を設け、地方自治制度の本質的内容は法律をもってしても変えることができないと解され、憲法上の制度として厚く保障されているにもかかわらず、これらの変遷については種々解説があるところですが、それは今は置いときまして、資料をお願いしたいと思います。
日本国憲法の第8章第92条から95条までに地方自治の章を設け、地方自治制度の本質的内容は法律をもってしても変えることができないと解され、憲法上の制度として厚く保障されているにもかかわらず、これらの変遷については種々解説があるところですが、それは今は置いときまして、資料をお願いしたいと思います。
わが国の地方自治制度が市長による予算調整と、議会による予算決議という形を取っているのは、市長も議員も選挙で選ばれているという二元代表制の最も重要な点であります。 自治体の仕事、つまり公共サービスをするために必要なお金を、税金や借金、受益者負担金など、強制力を持って集めることから、支払う住民によって承認される必要があるということです。
しかしながら、現在の全国的な状況を見ますと、人口減少や東京への一極集中がさらに進んでおり、議員御指摘のとおり、私も、例えば税財源の移譲とあわせて地方自治制度の抜本的な改革を図るなど大きな改革が不可欠ではないかというふうに考えておる次第であります。 ○議長(城戸茂夫君) 片粕正二郎君。
地方自治制度の基本から始まり、地方議会改革の課題、条例演習、自治体財政などを学び、そして最終日には分権時代の地方議会に期待されるという講義で、元人事院総裁の中島忠能先生の講義を受けました。
また、例年2月には、地方自治制度や公務員制度、また服務など市の職員として必要となる最低限の基礎知識を習得してもらうための事前研修も実施しております。市長との意見交換、また前年度入庁者からの激励なども行いまして、正式任用後に少しでも早く市の行政になじんでいただけるようと、工夫をこらしているところでございます。 今後とも引き続き実施する予定をしてございます。 ○議長(末本幸夫君) 山本敏雄君。
平成25年10月4日,自治体国際化協会パリ事務所,黒瀬敏文所長を宿泊ホテル内の研修会場に招き,フランス地方行財政の現状のほか,デンマーク及びドイツの地方自治制度についての説明を受けました。 財団法人自治体国際化協会は,国際化の機運の高まりを受け,1988年7月に地方公共団体の共同組織として設立されました。
まず「執行機関は市議会をどのように位置づけているか」についてでございますが、現行の地方自治制度では、市議会は市長と対等の立場にあり、市としての団体意思を決定する最高の決定機関であるとされております。 そして地方自治法によりまして、条例の制定や改廃、予算の決定や決算の認定、重要な契約の締結や財産の取得など市政運営上で重要な事項を決定する際には、市議会の議決を必要としております。
ここには、今日まで、市場原理や競争原理、これを不磨大典として、成功や失敗、あるいは幸福や不幸までもが自己責任だとするような構造改革、新自由主義、こういうもので国づくりや社会のあり方、地方自治制度というものが推し進められてきたわけでありますけれども、これは痛烈な、私はアンチテーゼになっているんだと思うのであります。
このパリ事務所において、フランス・スウェーデン・ドイツの地方自治制度についてレクチャーを受けました。 午後は、リサイクル対策をテーマにオワーズ県コンピエーニュ市にある事務組合施設を訪問。市町村が容器廃棄物を集め、メーカーが費用を税金の形で負担するエコアンバラージュ方式について調査いたしました。
米国の地方自治制度等について説明を受ける。 カリフォルニア州中北部には現在3万5,000人,また,ネバダ州には約3,000人の邦人が在住,活動している。歴史的にも日本と最も関係が深いのは,カリフォルニア州ではないかと思う。日本から勝海舟を乗せた咸臨丸がサンフランシスコ港におり立って以来,常にサンフランシスコは日本との玄関口としての機能を果たしてきた。
そういったことから、これまでも答弁してまいりましたとおり、現時点におきましても、既存の財源についてその拡充と弾力化を国及び県に引き続き要請をしてまいるとともに、社会経済情勢や地方自治制度、地方税財政制度の動向を常に注視し、本町の財政状況を検証しつつ対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
地方自治制度上、首長に並ぶ執行機関として尊重すべきでありますし、私は尊重をさせていただいております。教育委員会から提案されたことは十分に尊重する姿勢の中で、積極的な予算づけ、あるいは教育振興に対する協力をさせていただいております。
明くる日の3日,ロンドンにおいて英国の地方自治制度についてレクチャーを聴取しました。テーマは行財政改革と行政評価制度についてでございます。 行政評価制度を積極的に取り入れているランベス区の行政改革を調査しました。
9月27日午前、財団法人自治体国際化協会パリ事務所を訪問し、フランス、デンマーク、オランダの地方自治制度についてレクチャーを受け、早速午後には人口増加の割合が高いセーヌ・エ・マルス県を訪問し、国と地方自治体間での子育て支援策における分野別役割分担を調査いたしました。
ようやく午前7時ごろ朝食を済ませ,午前10時からホテルの部屋にてフランスの地方自治制度についての説明等を受けました。 そして,午後からは専用バスに乗り込んで,セーヌ・エ・マルヌ県を訪問し,国と自治体の子育て支援対策について説明を受けました。そして,一行は幼児保育施設等も訪問いたしましたが,日本以上に整備された施設を見せてもらい,改めて子育てに対しての取り組みを感じました。
地方自治の問題について、これほど国が首を突っ込んで財政的にも制度的も締め上げてくるというやり方自体が、少なくとも戦後の日本の憲法上規定された地方自治制度からいった場合も、随分おかしな話だというぐあいに思っております。
今回、地方自治法の改正によりまして地方の自主性また自立性、これを拡大しようということで地方自治制度の弾力化を図ったものであります。
現行の地方自治制度では、市議会は市の最高の意思決定のための機関であり、市長とは対等の立場にあるといわれております。 議決機関であります市議会と執行機関の長であります市長とは、立場・役割には違いがありますが、相互にけん制し、一方では協力することで均衡を保ちつつともに市の発展と市民福祉の向上を目指しており、いわば車の両輪のような関係にあるともいわれておりますが、私もそのとおりであると考えております。
今、我々判断するときはさまざまな事例を網羅した地方自治制度研究会が発行しております「地方財務実務提要」という本がございます。それを参考にして個別に対応をさせていただいているところでございます。
加えて、平成15年11月に地方制度調査会がまとめた今後の地方自治制度のあり方に関する答申の中で、地方分権時代における行政運営を行っていくための基礎的自治体の適正規模として、おおむね人口1万人が示されたこともあわせて踏まえたものでございます。 なお、現在施行されております平成16年5月に公布されました市町村の合併の特例等に関する法律は、地方制度調査会のこの答申を踏まえて制定されたものでございます。