鯖江市議会 2015-11-25 平成27年12月第403回定例会−11月25日-01号
今後は、国・県の審査や土地改良法に基づく同意を得る手続を行い、新規採択に向けて事業を進めてまいります。 次に、環境施策について申し上げます。
今後は、国・県の審査や土地改良法に基づく同意を得る手続を行い、新規採択に向けて事業を進めてまいります。 次に、環境施策について申し上げます。
また、農業用の排水路でございますけれども、平成13年度の土地改良法の改正で、環境との調和への配慮が、事業の原則として位置づけられたことを受けまして、一部、水路幅を拡幅し、カエル等の生物が水路から水田へ移動することのできる、専用スロープを整備しております。今後も、積極的に地域の生態系との調和を図って、工事を行ってまいりたいというふうに考えております。 以上です。
さらに平成27年度新規採択を目指しています、経営体育成基盤整備事業漆原下野田地区につきましては、4月上旬の事業採択に向けて、土地改良法に基づく最終的な手続を行っております。 次に、環境施策についてでありますが、現在、総合計画の改定に合わせて、鯖江市環境基本計画も、計画期間を平成28年度まで延長するとともに、環境指標や目指すべき環境水準など、数値目標の見直しを進めております。
本案は、土地改良法に基づく区画整理事業により、字の区域を変更する必要が生じたので、地方自治法第260条第1項の規定により本議会の議決を求めるものです。 内容につきましては、1枚おめくりください。
中山間地域において農業生産基盤と農村生活環境等の整備をあわせて総合的に行うことにより、農地の汎用化と農業経営の活性化及び生産性の向上を図るものでありまして、その計画の内容につきましては農業用用水路31路線の改良及び暗渠排水3.7ヘクタール並びに防火水槽4カ所、魚道1カ所の整備を計画しており、総事業費は3億5,000万円で、平成26年度を初年度として平成31年度までの6カ年で施行するものでございまして、土地改良法第
本案は、平成23年8月30日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により土地改良法の一部が改正されたことに伴い、おおい町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例及びおおい町営本郷土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する必要が生じたため、上程するものでございます。
新規事業、地域担い手づくり整備事業(経営体育成交付金)に609万円、農業の競争力に対する強化を図るため地域農業のあり方を示す地域農業マスタープランを作成するほか、同プランに基づき、農地集積への協力者に対し、協力金を交付する新規事業、個別所得補償経営安定推進事業に909万8,000円、小浜東部地区において平成24年度から30年度を計画期間とする暗渠排水や用排水路などの整備に当たり、実施計画の策定や土地改良法手続関係書類
次に、農業用水、農道の整備については地元負担が発生するが、農道にも一般車両が通行する現状などを考えると、見直しが必要ではないかとの質疑に対し、基本的に、農道は土地改良法の手続の中で造成された施設であり、土地改良法上の土地改良施設に位置づけられ、維持管理計画書に基づく土地改良区等による管理が規定されている。 しかし、昨今の農道は一般車両の用にも供し、地元負担が重くなってきている状況もある。
まず,第71号議案 福井市土地改良事業等分担金賦課徴収条例の一部改正についてに関連して委員から,土地改良法の一部改正により土地改良事業を行う場合の都道府県知事との協議の必要がなくなるとのことだが,協議がなくなると県からの補助金等が減額されたり,削除されたりという方向に進むことはないのかとの問いがあり,理事者から,この法律の改正の趣旨はあくまでも市町村の主体性を重んじるという内容であり,国や県からの市町村
議案第37号字の区域の変更についてでございますが、土地改良法第54条第4項の規定による県営土地改良事業、区画整理事業でございますが、小浜東部地区の第2工区につきまして、換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を変更いたしたく、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
本案は、農業生産基盤整備並びに農村生活環境整備を図るため、平成17年11月議会で事業の御承認をいただき、平成18年度から事業に着手しているところでございますが、事業の進捗に伴い事業計画の変更が必要となりましたので、今回、土地改良法第96条の3第1項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。
次に、議案第89号字の区域の変更についてでありますが、土地改良法第54条第4項の規定による県営土地改良事業、区画整理事業でございますが、小浜東部地区の第1工区につきまして、換地処分の公告があった日の翌日から本市内の字の区域を別添のとおり変更いたしたく、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
次に,国の負担率の見直し,あるいは軽減策を求めていくことにつきましては,国営,県営の土地改良事業における負担率は,土地改良法におきまして市町村の受ける利益を限度とされており,国の指針で方向性が示されております。こうした事業は地元の強い要請で進めている背景があり,一定の市費負担が伴うことは事業採択を受ける上での前提条件となっております。
次に、議案第42号土地改良事業の施行についてでありますが、本案は、土地改良事業(村づくり交付金鯖江地区)の施行につきまして、土地改良法第96条の2第2項の規定に基づき提案いたそうとするものであります。 当該事業の概要ですが、鯖江市において排水路の断面拡幅整備及び排水機場の更新整備を行うものであります。
議論第102号、団体営中山間地域総合整備事業(一般型)小浜地区計画変更についてですが、平成16年度より実施している団体営中産間地域総合整備事業一般型小浜地区の計画を変更するため、土地改良法第96条の3第1項の規定によりお願いするものです。
本案は、中山間地域において農業基盤の整備を行い、生産性の向上と農業経営の合理化を図るため、平成16年12月議会で事業計画の承認をいただき、平成17年度から事業に着手しているところでございますが、事業の伸展に伴い事業計画の変更が必要となりましたので、今回土地改良法第96条の3第1項の規定に基づき議会の議決をお願いするものであります。
本案は、土地改良法に基づく区画整理事業により、字の区域を変更する必要が生じたため、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容につきましては、1枚おめくりください。 変更する区域は、伊波24字下木詰22の1、22の2、23の1の地番及びこれらの区域に隣接する道路である市有地の全部を、伊波23字上木詰に編入するものでございます。
国が借金をしています関係で、土地改良法という法律の中で、国が借りる場合に5%という利子が決められているわけです。このうち今回はその16億円について一括償還が認められたということでありますので、一つのチャンスと見まして、これを市が市債として別の機関から借りるという措置になります。 そうしますと、今の金融情勢ですと2.5%ぐらいの利子で借りることができるだろうと。
本案は、土地改良法に基づく区画整理事業の完了により、字の区域を変更する必要が生じたため、地方自治法第260条第1項の規定により、字の区域を変更するものでございます。 内容につきましては、1枚おめくりください。 変更する区域の大字は伊波で、表中の18字古河原、20字下土府、21字中之割の地番及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地の一部を、19字狼谷にいたすものでございます。
次に、議案第85号字の区域の変更についてでございますが、土地改良法第54条第4項の規定により、県営土地改良(区画整理)事業、宮川地区(第2工区)についての換地処分の公告があった日の翌日から、本市内の字の区域を変更いたしたく、地方自治法第260条第1項の規定により、議会の議決をお願いするものです。