越前市議会 2009-09-07 09月08日-03号
この通知はさきの医療機関の未収金問題に関する検討会報告書の医療機関の未収金は生活困窮と悪質滞納が主要な発生原因という、この指摘を受けて、国保の一部負担金減免制度、国民健康保険法第44条の減免、これの適切な運用、そして医療機関、国保、生活保護の連携によるきめ細かな対応で一定程度の未収金の未然防止が可能と、このようにしているわけであります。
この通知はさきの医療機関の未収金問題に関する検討会報告書の医療機関の未収金は生活困窮と悪質滞納が主要な発生原因という、この指摘を受けて、国保の一部負担金減免制度、国民健康保険法第44条の減免、これの適切な運用、そして医療機関、国保、生活保護の連携によるきめ細かな対応で一定程度の未収金の未然防止が可能と、このようにしているわけであります。
この中でわざわざ,「国民健康保険法第44条第1項では,保険者は特別の理由がある被保険者で保険医療機関等に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し,一部負担金の減免又は徴収猶予の措置を採ることができることとされている」と書いてあります。
このようなことから、国保税の減免について、1、国民健康保険法59条に該当する場合。2、災害等により所有する資産に被害を受けたとき。3、所得の減少による場合。とありますが、2つ目の災害による資産の消滅は、課税客体が消滅したことによるものでありますから減免は当然です。
そこで、国民健康保険法の44条に基づき、医療費の一部負担金の減額、免除するための敦賀市としての条例化、制度化が必要と考えますが、市長の見解をお聞きいたします。 また、生計困難な方が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることがないよう、無料または低額で診療を行う事業として社会福祉法に位置づけられている無料低額診療の病院が福井県には福井市の松原病院と済生会病院の2つしかありません。
国民健康保険法は、被保険者全体の相互扶助の精神で成り立つ制度であり、その財源となる保険税の収納を確保することは保険運営上極めて重要であり、また被保険者間の負担の公平を図ることも重要な課題であります。 こうした中、平成12年度から保険税の滞納者に対する措置として、国民健康保険法の規定により資格証明書の発行が義務付けられました。
資格証明書交付所帯の子供の医療を保障するため、今般、国民健康保険法が改正され、今年4月1日から同交付所帯であっても、中学生以下の子供には短期保険証6カ月が交付されることになったと聞いております。特に子供は、親の保険料の滞納に関しては何の責任もないだけに必要な医療は確保されなくてはならないと思います。
国民健康保険法の第44条には、医療費を払うことができない者に対し、保険者、つまり敦賀市が医療費を減額、免除、猶予できると書かれています。 さまざまな自治体で医療費の減免が制度化されていますが、敦賀市でもこの法律に基づき医療費の減額、免除を制度化するようこれまで求めてきました。生活が困難な方がふえている今こそ、地方自治法の精神で制度化すべきと考えます。
そうしたことから、国は12月に国民健康保険法を改正して、09年度からは中学生以下の子供に無条件で短期証を交付する、このことを決めたわけであります。それに従って、本市においてもそれが4月から適用されることになっているわけであります。
こうした中,平成20年12月26日に国民健康保険法が一部改正され,本年4月1日から資格証明書交付世帯の中の中学生以下の子供については資格証明書の対象とせず,短期被保険者証を交付することになりました。
最初に、議案第30号、勝山市税条例の一部改正についてでありますが、今回の改正は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する「学校の後援団体又はそれに準ずるもの」を市民税減免規定に追加すること及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴う規定の改正をしたいため、本案を提出するものであります。 1枚おめくりいただきまして、新旧対照表を御覧願います。
また、4月からは、国民健康保険法の一部改正により、国民健康保険税の滞納世帯に被保険者資格証明書を交付する際、その世帯における中学生以下の子供には短期被保険者証が交付されることとなるため、3月中に該当世帯へ届くよう準備作業を進めております。 次に、教育の振興について申し上げます。
また折しも,今国会においても,中学生以下の子供だけに短期保険証を交付できるよう国民健康保険法の改正案が提出され,審議されておりますので,この結果を見きわめた上で今後対応してまいりたいと考えております。 最後に,介護保険料についてお答えします。 現在の第3期福井市介護保険事業計画では,基準額を1カ月4,400円とし,所得に応じた7段階設定とし,低所得者に対する配慮を行ってきたところであります。
これらは、国民健康保険法第82条に定める、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業として行われているものですが、厚生労働省が健康の保持増進のために特定検診の普及強化へと方針を変えている現在、これら利用助成事業は、どのような形態に進むのでしょうか、その方針を伺います。 最後に、九頭竜川の環境に対する自治体間を超えた取り組みについて、市の所見を伺います。
こうした現国民健康保険法の制約の中,医療の確保策を実施しておりますが,子供には保険税滞納の責任はないと認識しております。 折しも,今国会にて中学生以下の子供だけには短期被保険者証を交付できるよう国民健康保険法を改正するべく議論していると聞いております。議論の中には,滞納者との接触を図る機会が減少する。国民健康保険税をきちんと納税していただいている被保険者との公平性が損なわれる。
現在、国会において18歳未満の子供に一律に被保険者証を交付できる国民健康保険法の改正案が議論をされており、同法の早期改正を期待しております。 障害児の学童保育につきましては、市内ではエンゼルキッズや杉の子の心身障害児童クラブと放課後児童クラブに44名の障害のある児童が登録をされ、同じ学校に通う子供たちと放課後を過ごしております。
御質問の、子どもへの国民健康保険被保険者資格証明書につきましては、国民健康保険法並びに国民健康保険法施行令で定める特別の事情としては、現在、交付対象からは除外されておりません。
国民健康保険法によると,災害その他特別な事情がなく保険税を滞納している場合は,被保険者証を返還し,資格証明書を発行すると定められています。今回交付要綱を改定した中で,子育て世代に対する医療の確保の方策として乳幼児医療や母子家庭等医療受給対象者には資格書発行を除外したところであり,それ以外の方については個々に当該世帯からの相談に応じ医療の必要性を把握して対応してまいります。
このため、前年度までの保険税に滞納がある世帯に対しては、国民健康保険法や大野市国民健康保険被保険者資格証明書交付等要領に基づき、納税相談などに応じようとしない場合や負担能力があるにもかかわらず納付しようとしない場合、あるいは納付の約束を実行しない場合などには、被保険者証に代えて資格証明書を交付することになっております。
また,国からは資格証明書制度の適正な活用により保険税収納の確保を図るよう求められておりまして,本市といたしましても昭和61年の国民健康保険法改正で導入されたこの制度を活用しまして収納率の向上を図ってまいったところであります。
国民年金法と国民健康保険法によりまして、国民年金保険料の滞納がある場合に国民健康保険の短期保険証を交付することができることになりました。これを実施するには、市町村が社会保険庁側に納付受託機関の申請を行うことになります。 申請は市町村の判断ではありますけれども、収納業務復活に伴います業務の増大による職員の増員、納付状況を確認する情報端末装置の設置、システムの構築などの課題がございます。