敦賀市議会 2019-06-25 令和元年第4回定例会(第2号) 本文 2019-06-25
確かに、規制委員会は停止命令を出せるという法律としての権限を持っておりますけれども、実は今まで一度も使ったことがないということです。
確かに、規制委員会は停止命令を出せるという法律としての権限を持っておりますけれども、実は今まで一度も使ったことがないということです。
しかし、自治体職員については逃げ道はないんで、達成率を上げるということはもう至上命令だと思います。今の障害者の社会参加を進める上では、率先してそれを進めていただきたいなと思います。 次に、最後の質問を行いますので、よろしくお願いします。 町発注工事の工事等の対応について質問いたします。
なお、命令に従わない場合は地方自治法第130条第1項の規定により退場を命じますから、念のため申し上げておきます。 大久保惠子君。 ◆(大久保惠子君) さっきの市長答弁は今議会で何回もお聞きしました。わかってます。でも、結果的に見込みが、見通しが甘かったんです。それは事実として市長も認められています。この責任をどうとるかって私は言ってるんです。
コンピューターは人が命令を与えることによって動作します。端的に言えば、この命令がプログラムであり、命令を与えることがプログラミングです。プログラミングによってコンピューターに自分が求める動作をさせることができるとともに、コンピューターの仕組みの一端をうかがい知ることができるので、コンピューターが魔法の箱ではなく、より主体的に活用することにつながります。
この議案は、人事院の規則の改定に準じて超過勤務命令を行うことができる時間数の上限を導入するものですが、必要事項は規則で定めるとあります。 本会議で私が行った質疑の中で、規則には月45時間、年360時間、議会事務局などは月100時間、年720時間と定めるとの回答がありました。この時間は働き方改革関連法の基準そのままであり、過労死ラインを超える時間外勤務を認めるものです。
公文書管理条例の制定については、従来の行政文書管理は、行政機関の長がその補助職員に発する命令である訓令等により行われてきました。 公文書等の管理に関する法律は、国民主権の理念から、適正かつ効率的な行政運営と説明責任を全うするという目的を規定しています。 こうしたことから、大野市文書管理規程に代えて、公文書管理条例を制定するべきではないでしょうか。
戦前の中央集権、上からの指示命令で動く国の下請機関とは違います。連携協約は連携した自治体にそれぞれの役割を安定的に果たされることを確実にするための法的な手段であり、連携中枢都市圏においては連携中枢都市のリーダーシップの強化につながるとともに、運用によっては連携市町を連携中枢都市に従属させる契機にもなり得ます。
◎総務部長(倉田昌宜君) 市職員が残業、超過勤務を行う場合は所属長の命令によりまして行っております。所属職員の超過勤務などの労務管理につきましては、所属長及び総務担当部署が把握をいたしております。 ○議長(川崎悟司君) 吉田啓三君。
本案は、本年2月の人事院規則の一部改正に伴い、国家公務員と同様に本町職員についても超過勤務命令を行うことができる上限等を定めるなどの措置を講じるため、必要な改正を行うものでございます。 以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(浜上雄一君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。
でも一方で、課長や部長の管理職もおられて、指揮命令系統が不明確になるとの危惧もあります。それと、採用の基準が非常に不明確で、公平性にも欠けるという声もあります。この制度ですが、一部の退職職員の優遇策としての不協和音も聞かれます。再任用職員、一般の再任用職員、もうモチベーションの低下も事実です。
提案理由といたしまして、人事院規則の改正に準じ、超過勤務命令を行うことができる時間数の上限を導入したいので、この案を提出するものであります。 ここで参考としまして、規則で定める予定の事項につきまして概要を御説明申し上げます。 民間の労働法制に準じまして、時間外勤務の上限につきましては1年で360時間以内、1カ月で45時間以内といたします。
◎総務部理事(川崎規生君) 職員の超過勤務の状況につきましては、命令を発する所属長におきまして把握されまして、健康管理上必要な場合には、具体的な指導を日常的に行ってございます。
次に、議案第18号越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の趣旨に基づき超過勤務命令の上限時間に関し必要な事項を規則で規定するため越前市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正いたそうとするものであります。 なお、この条例は平成31年4月1日から施行いたそうとするものであります。
◎総務課長(反田志郎君) 本町の場合は、超過勤務命令簿というものによって把握をして、それで超勤の支給の対象にするかしないかというふうな判断とか、代休処理でありますとか、そういった形で超過勤務の管理等をいたしております。 ○議長(浜上雄一君) 藤原君。 ◆4番(藤原義隆君) それでは、職員の負担減についてお伺いします。
その協議事項として、3点書かれておりますけども、「法第6条に規定する空家等対策計画作成および変更ならびに実施に関する事項」、2点目、「法第14条第2項に規定する勧告および同条第3項に規定する命令ならびに同条第9項に規定する代執行に関する事項」、3点目、「その他空家等の適切な管理に関する事項」、さらに2項では、「前項に定めるもののほか、協議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。」
◆(小形善信君) 私は平成29年6月市議会定例会において議長が命じた不適切発言の取り消しに関連し、その取り消し命令を取り消すことを求めて平成29年12月18日に福井地方裁判所に訴状を提出いたしました。本年8月29日に当訴訟における請求の放棄を申し出し、翌29日訴訟が終結いたしました。
この特定空家等に認定された場合、その所有者に対し修繕・除去等の適切な措置をとるよう指導、勧告、命令を行うことができ、その命令に応じなかった場合は、行政がその所有者等にかわり必要な措置を行うことが可能となります。 なお、その費用については、所有者等に求めることができます。また、この手続の中で住宅用地としての税制面の優遇などについては、適用除外にしてまいります。
ただ,もう一つ考えられるのが,出動命令がおくれたことかなと私は思っています。いや,そうでないならそう言っていただいてもいいですけれども,それが原因かなというのが一つあります。 それと,いつも気になっているんですが,各ブロックで積雪量をはかりますよね,それでブロックから報告があって出勤するかどうか判断するという流れだと思うんですけれども,同じ地域でも山間部と平野部では積雪量が全然違います。
サービス残業が増加する可能性の懸念というのは、退勤時間を入力した後に勤務を続けることで命令時間と実態が乖離することだと考えます。これは議員おっしゃっていらっしゃることかと思います。
裁判所から命令を受けて。 これは、非常に恥ずかしい有名さじゃないかなと私は思うんですけど、もう一度お聞きします。 それは、どのような場所でどういう経過があって控訴しないということが決まったのか教えていただきたい。 ○議長(山崎利昭君) 教育長、久保君。 ◎教育長(久保俊岳君) 場所は、11月26日の定例教育委員会でございます。