福井市議会 2010-11-30 11月30日-01号
本来,人事院勧告は,労働基本権制約の代償措置として公務員労働者の利益を擁護するべき制度ですが,それに反するやり方と言わなければなりません。このような事態を招いてきたのは,2002年に小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策によるもので,本来中立であるべき人事院にその方針を押しつけてきたからにほかなりません。
本来,人事院勧告は,労働基本権制約の代償措置として公務員労働者の利益を擁護するべき制度ですが,それに反するやり方と言わなければなりません。このような事態を招いてきたのは,2002年に小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策によるもので,本来中立であるべき人事院にその方針を押しつけてきたからにほかなりません。
また根拠やデータの開示、十分な交渉、協議の保障など手続面でも不誠実な対応に終始したことは、政府の公務員賃金抑制方針に迎合し、労働基本権制約の代償措置、第三者機関としての矜持を投げ捨てた勧告権の濫用と批判をしております。
人事院は、もともと公務員の労働基本権が制限されたもとでの代表機関として設置されたものであります。しかし、小泉政権が打ち出した総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人事院にも押しつけられ、この間の人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代表機関とは到底言えないものになってきております。人事院勧告そのものがゆがめられてきているのに、そのことの検証もなく給与法を犯してきたことには同意できません。
今回の提案は、人事院及び県人事委員会の勧告に基づいて市がやるということでありますけれども、御承知のように、公務員は憲法の保障するストライキ権を初めとする労働基本権が制約されていると。その代償措置として、公務員の利益を保護するために設置された制度が人事院勧告制度なんです。それが、この間、昨年もそうでしたが、続いて公務員に賃下げと、そしてまた不利益の遡及、こういう原則違反の勧告をしてきてるわけですよ。
ILOが日本政府に対し、公務員への労働基本権付与を求める5度の勧告を無視した中で、公務員制度改革は許されません。おおい町ラスパイレス指数89.8は、全国町村平均の94.2よりも低い中での削減は大問題です。公務員労働者に耐えがたい生活悪化をもたらし、町内民間中小企業等労働者の賃金にも連動させるこのような改悪には到底賛成できません。
◎総務部長(竹内正和君) 御承知のように、公務員の労働基本権制約の代償として、国においては人事院が民間企業に準拠して給与等に関する勧告を行い、福井県においても人事委員会が勧告をしております。 越前市においては、これまでも人事院勧告の趣旨を尊重し、人勧準拠という考え方に沿って議会にお諮りしながら給与等を決定しております。
これまで自民党が進めてきた公務員制度改革は、公務員の労働基本権、団結権、団体交渉権、ストライキ権などを制約しながら、能力実績主義に基づく人事管理の強化を狙う改革で、これは全体の奉仕者としての公務員の役割、住民の命や暮らしを守る公務員の役割ではなく、政府・財界が目指す構造改革の担い手としての公務員づくりを目指したもので、反対であります。
本来,人事院勧告は,労働基本権制約の代償措置として公務員労働者の利益を擁護すべき制度ですが,それに反するようなやり方は認められません。最低賃金とともに生活保護費など社会的な所得決定基準となっている公務員賃金を引き下げることは,日本経済をさらなる負の悪循環,すなわち賃金低下から内需縮小,国内生産縮小,雇用の減少へと陥らせるものです。
第3に、人事院勧告制度は、国家公務員の労働基本権を制約していることへの代償の措置として存在していることは今さら強調するまでもない事実であります。しかしながら、地方公務員において、それも敦賀市のように7万人規模の中小都市は、国の人事院勧告に右へ倣えの風潮が強く、給与に関しては十分な労使交渉が行われなかったのではないかと受けとめております。
戦後、占領政策のもとにおきまして、マッカーサーの命令でもってこうした人事院勧告という制度ができあがったわけでありますけれども、その大もとは公務員の労働基本権、団体交渉権でありますとか、スト権を制限する、剥奪する、その代替案として出されてきたものであります。したがって、先進国と言われているような国におきましては、こうした事態というのは、異例な制度であるわけであります。
人事院は、もともと公務員の労働基本権が制限されたもとでの代償機関として設置されたものであります。しかし、2002年に小泉内閣が打ち出した総人件費抑制政策が、本来中立であるべき人事院にも押しつけられ、ことし夏のボーナスをルールを無視して0.2カ月カットしたように、この間の人事院勧告は公務員の労働基本権を制約する代償措置とは到底言えないものであります。
また、この勧告の押しつけは、公務員労働者の労働基本権を剥奪したことに対する代償機関としての人事院の役割を投げ捨てるものであります。
人事院の給与勧告は、労働基本権制約の代償措置として、職員に対し、社会一般の情勢に適応した適正な給与を確保する機能を有するものとして、公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させるといった民間準拠を基本に勧告が行われるものであります。
人事院勧告は、憲法第28条に基づき、すべての労働者に保障している労働基本権を公務員労働者に対して政府が制約を与え、そのかわりとして人事院が公務員労働者の賃金や労働条件の改善について勧告するというものです。
人事院は公務員の労働基本権の代償機関、中立公正な第三者機関として設置されたものです。しかも、人事院の勧告は実質的には決定権をほぼ持っており、人事院が引き下げ勧告することは一方的に労働者の権利を侵害するものと言わざるを得ません。さらに、この時期に給与カットするというのも慣例から逸脱しており、その勧告内容も凍結というあいまいなものです。全国の自治体の中でも引き下げをしないところもあります。
それから、このように議員が御承知のように人事院勧告とは国家公務員の労働基本権が制約された代償措置として位置づけられておりますんで、その内容が全国自治体においても準用されまして、機能しているもので、毎年少なくとも1回給与等を民間と比較した結果を勧告する制度になっとりますんで、御理解をいただきたいと思います。
そして、更に問題なのは、争議権などの労働基本権の回復が触れられていない点であります。公務員労働者が国民の立場に立って行政をチェックし、改革する上でも不可欠な権利の具体的措置がない点にあります。 しかしながら、公務員制度の改革の一歩を踏み出し、地方自治体職員にも同様の法が当てはまることになるので、おおい町当局も改めるべきことは改める必要が出てくるのでありますが、町の受けとめ方を示していただきたい。
そもそも人事院勧告は、憲法第28条に基づき、すべての労働者に保障している労働基本権を公務員労働者に対して政府が制約を与え、そのかわりとして人事院が公務員労働者の賃金や労働条件の改善について勧告するものですが、今回の人事院勧告は改善どころか改悪です。
◎総務部長(小東勇士君) 今ほどの議案第50号の職員の給与に関する条例一部改正でございますが、これは基本的に議員のお話がありますように、先ほど申し上げましたように、私たちの公務員の労働基本権の制約の代償ということで従前から職員に対しましては人事院勧告並びに県の人事委員会においてのその状況をとらえながら、市といたしましてその行政運営を維持するための必要な措置ということで基盤づくりができているこの制度でございまして
2 公務員の労働条件について労使間の協議を十分に行うため,ILO勧告に基づき公務員の労働基本権を確立した公務員制度を目指すこと。 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成17年12月21日 福井市議会 ○議長(木村市助君) お諮りします。