福井市議会 2008-06-10 06月10日-03号
また,見直しの中で公営住宅法施行令の改正に伴い公営住宅のセーフティーネット化がより打ち出されておりますが,さきに述べた民間住宅の空き家状況等を踏まえ,今後公営住宅の必要な戸数をどのように考えておられるのか,御所見をお伺いいたします。 そして,公営住宅法施行令が改正されることにより本市での市営住宅への影響はどの程度ありますでしょうか。
また,見直しの中で公営住宅法施行令の改正に伴い公営住宅のセーフティーネット化がより打ち出されておりますが,さきに述べた民間住宅の空き家状況等を踏まえ,今後公営住宅の必要な戸数をどのように考えておられるのか,御所見をお伺いいたします。 そして,公営住宅法施行令が改正されることにより本市での市営住宅への影響はどの程度ありますでしょうか。
まず,公営住宅法「改正」による影響についてです。 国土交通省が昨年12月に公営住宅法の施行令を改正する政令を出し,公営住宅に入居申込可能な収入の上限の引き下げや,現居住者の家賃値上げなどを来年4月実施を予定し,進めようとしています。
公営住宅法の16条に減免の措置があり、それを受け、市の条例第14条に同じく減免の規定がある。それについては、収入が著しく低減であること、病気にかかったとき、災害により著しい損害を受けたとき等あるので、住宅政策課のほうに事情を言っていただければケース・バイ・ケースで判断していきたい。なお、生活保護世帯については福祉部門との連携を密にして対応していきたいと考えているとの回答がありました。
そもそも市営住宅は、憲法25条の生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」を保障するため、公営住宅法第1条「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」に基づき整備された住宅です。
市営住宅の駐車場は、平成8年の公営住宅法の改正により共同施設として明確に位置づけられ、適正かつ合理的な管理をしなければならないとなっております。 現在の市営住宅駐車場は、市として地代相当額の負担を求めておりません。しかし、周辺住民の方は駐車料金を負担している状況から、不公平感がございます。
◎都市整備部長(森本茂君) 市営住宅のグループホームの利用状況と今後のことについてでございますけれども、ただいま市営住宅も、公営住宅を社会福祉事業として使用するという公営住宅法の改正が平成8年にございまして、速やかに平成9年には市の条例の制定、市の条例におきましてもそういった利用を可能にする法の整備は既にしてございます。しかしながら、現況といたしましては利用をいただいておりません。
◎産業建設部政策審議監(清水省悟君) 公営住宅法におきまして、入居者が家賃を3カ月以上滞納した場合には、明け渡し請求ができるという、そういう規定がございます。これが法的措置をとる根拠となっております。
それで、公営住宅法の第1条では、この法律は国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とすると、このようにあるわけです。
次に、家賃の減免でございますけれども、減免につきましては公営住宅法第16条に基づきまして、市の管理条例第14条に減免の規定がございます。
障害者自立支援法の目的でございますけれども、地域で生活をしていただきたいということもありますけれども、その受け皿としてでございますけれども、平成18年4月1日から公営住宅法施行令が一部改正されまして、精神障害者の方や知的障害者の方も自立ができれば公営住宅に単身での入居も可能ということになりました。
何かを言うと、公営住宅法によってそういうことはできないという割に、はた目から見ると本当に公営住宅法の精神に従って管理しているのかどうか疑わしいことがあるので、まず次の点を質問いたします。 1つ、市営住宅の家賃収入は約4億ほどになっているかと思いますが、収入と経費についてはどのようになっているのか。
次に、議案第34号 鯖江市営住宅の設置および管理に関する条例の一部改正についてでありますが、今回の条例改正は、公営住宅法施行令の一部改正に伴うもので、精神障害者・知的障害者・DV被害者が単身入居できることになったのを受け、鯖江市においても、該当する申請があった場合には、市長が認めれば、公募によらなくても入居させることができるようになった。との説明がありました。
本案は公営住宅法施行令の一部改正により、既に市営住宅に入居している者の世帯構成及び心身の状況から見て、新たに入居者を募集しようとしている市営住宅にその者を入居させることが適切である場合を、公募によらないで市営住宅に入居ができる特定入居の事由の中に加えられたことに伴い、同条例の一部を改正いたそうとするものであります。 なお、この条例は平成18年4月1日から施行いたそうとするものであります。
これは昨年12月に公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則が一部改正され,公営住宅の適正かつ合理的な管理を図る観点から,公募によらずに入居が可能となる事由の拡大や,単身での入居が可能な者の範囲の拡大等が行われたことに伴いまして,本市条例においても所要の規定の改正を行うものでございます。
このことは公営住宅法の27条と45条を見ていただけるとわかるんですけれども、そのグループホーム建設に関しては、公営住宅法にちゃんとのっとって建設可能なことは、国土交通省にも電話しましたし、県にも電話しましてきちっと確認はとってあります。 そこでお聞きします。越前市としては、この合併特例債の期限以内に公営住宅建設は考えているのでしょうか。お知らせください。 ○議長(片粕正二郎君) 安達建設部長。
また、企業会計の導入ということでございますけれども、公営住宅法の趣旨にのっとりまして国庫補助金により建設をいたしておるところであります。 また、社会福祉事業への活用も条例に盛り込まれているわけでありまして、企業会計への会計を分離することは考えられないわけでございます。 また、民間への委託につきましては、個人のプライバシー保護のため現在は考えておりません。
認定第1号平成16年度小浜市一般会計歳入歳出決算についてですが、まず歳入第12款使用料及び手数料の住宅使用料について、市営住宅は公営住宅法の性格上、入居者優先的な部分があるが、全体で収入未済額が3,000万円を超える高額であり、また滞納を抱えたまま入居している場合が多い。公平感を損なうところもあるため、困難なことではあるが法的措置を含め適切な対応を求めたいとの意見がありました。
また、雇用促進住宅は140戸、市営住宅は159戸あり、市営住宅の入居基準は、公営住宅法に基づき市営住宅管理条例で、単身者の入居は2DK以下となっており、現在、単身者の入居可能戸数は77戸となっております。近年、単身者の入居希望が高まってきていることから、すべての市営住宅で単身者が入居できるよう、条例の改正につきまして検討いたしているところでございます。
また民間事業者から借り上げる住宅につきましては、近傍同種の家賃とそれから公営住宅法の入居者負担基準額、市営住宅の家賃との差につきまして、国と市で家賃補助をいたしますが、国の補助につきましては最長20年が限度であり、それから経過年数に合わせまして国の補助金が減額されるというふうなとから、年々市の財政負担が増加することなります。
公営住宅法にのっとり、以下の質問をさせていただきます。 まず、法第21条「修繕の義務」に関してでございます。 平成16年度は、住宅施設維持補修費に2,000万円が計上され、平成17年度には2,200万円と増額されております。予定している主な工事にはどのようなものがございますか。また、その際、団地自治会の要望なり、管理人のご意見を尊重されておられるのか、まずお聞きいたします。