大野市議会 2011-06-14 06月14日-一般質問-03号
次に、公営住宅法には「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と書かれていますが、応募して入居できる方と入居できない方では不平等が生じ、公営住宅法の目的が達成できていないと思います。
次に、公営住宅法には「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と書かれていますが、応募して入居できる方と入居できない方では不平等が生じ、公営住宅法の目的が達成できていないと思います。
今後は、公営住宅法第15条に基づき管理を適正かつ合理的に行うため、勝山市営住宅管理条例の別表第1では住宅の名称及び位置、別表第2では駐車場の使用料などについて追加改正するもので、この条例は規則に定める日から施行します。 次に、議案第43号、損害賠償の額を定めることにつきまして、その提案理由の説明を申し上げます。
国土交通省では、公営住宅を住宅困窮者に対し公平、的確に供給するため、公営住宅法施行令の一部を改正する政令案を平成19年12月に公布し、平成21年4月1日から施行されました。その具体的な内容は、入居時の入居可能な収入の月額を20万円から15万8,000円に下げ、住宅の事実上の明け渡しを迫られる高額所得者の収入の月額を39万7,000円から31万3,000円にそれぞれ引き下げるものであります。
もう一点は,公営住宅法施行令が改正されたことによって,昨年度から入居できる収入基準が月収20万円から15万8,000円に引き下げられました。月収15万8,000円を超える方は申し込みができなくなりましたが,一方で入居されている方は5年間の経過措置はあるものの,5年後には退去しなければならないのではありませんか。
運営について当然厳しいものがありますけれども、それは公営住宅法の趣旨としては仕方のないことかもしれませんが、市営住宅の運営費としてどれくらいの予算が必要なのかということと、市営住宅の運営を民間に委託する予定はないのかということをお尋ねします。
家族構成、収入基準等でございますが、その入居資格基準は、公営住宅法や敦賀市市営住宅管理条例によって定められております。この基準に基づいて一般公募を行っております。 具体的には、同居親族があること、2番目に収入基準を超えないこと、3番目に住宅に困窮していること、4番目に市税を完納していること、それから本人及び同居者が暴力団員でないことの5つの条件を満たす必要がございます。
公営住宅法第1条に、公営住宅建設の目的として「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とうたわれております。
3つは、公営住宅法が今年度より改正され、入居申込者が新たな入居収入基準以下の者となる結果、住宅困窮度の高い者が入居できる条件が広がりました。月額収入が20万円から15万8,000円となる一般世帯、また高齢者、障害者世帯では収入が26万8,000円から20万4,000円に改正をされたのであります。 しかし、この改正には問題点もあります。
また市営住宅は、本来の目的が住宅に困っておられます低所得者の方に安い家賃で賃貸する目的で整備をされたものでございまして、公営住宅法の入居基準に適合された世帯の入居を決定するわけでございますが、障害者の方に対しましては入居時の収入基準や家賃認定基準に配慮がされております。 また、公営住宅に入居されるには、通常同居が原則になっておるわけでございますが、障害者は単身でも入居が可能となっております。
また、公営住宅法では一律に暴力団を排除することができないという観点から、現行条例で対応する場合の課題などについて整理を行い今回上程したとの回答がありました。 次に、割増賃料について、附則により猶予期間が平成26年3月31日までとなっているが、5年も期間を設ける妥当性は。
第4次行政改革によって市営住宅の駐車場が有料化されたため、市営住宅の入居者の負担がふえましたが、さらにこの4月から、公営住宅法の改悪によって家賃が値上げになる世帯が出てきました。そこで、市営住宅の家賃や市営住宅の駐車場の使用料金の減免制度の周知徹底と減免の拡充について、今後の計画をお聞きいたします。 また、第4次行政改革によって、昨年秋から下水道料金が値上げされました。
第46条は、公営住宅を公営住宅法第45条第2項の規定に基づき中堅所得者等の居住用として指定できるみなし公共賃貸住宅においても、公営住宅と同様に暴力団員の排除をする規定を加えております。 第61条は、住宅地区改良法施行令の改正により、市営改良住宅の割り増し賃料の収入区分の金額を改定いたすものでございます。
1950年、公営住宅法は、国と地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むための住宅を整備し、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的とし、敦賀市においても市営住宅が整備されてきましたが、公営住宅法の改定により入居基準や家賃算定などが変更され、敦賀市の市営住宅に現在入居されている市民やこれから入居を希望される市民にさまざまな影響をあたえることになります。
さて,入居に関する収入基準についてでございますが,公営住宅法施行令が改正され,福井県では来年4月から県営住宅に入居できる収入の基準を引き下げるとしていますが,本市における概要と影響につきましてお伺いいたします。
次に、公営住宅法施行令の一部改正についてでありますが、これは入居基準の月額20万円以下が月額15万8,000円以下になり、より低所得者層の方が入居できるように入居基準額を見直しするものであります。
数字をとらえて、わずかな対象をとらえてどうのこうということはないわけなんですけども、そういうな実情もありますということと、今回の公営住宅法の改正につきましては、現行制度の設定から10年以上が経過しておりますと。現在の世帯所得の状況や住宅市場の動向などとの間に乖離が見れることから見直しが行われるものでございます。
しかし、これも先般の伊藤議員の答弁でも説明させていただきましたが、現在民間事業者の整備に対しまして市は支援をしておりますので、高齢者向けの優良賃貸住宅あるいは民間優良共同住宅、こういったものが今年度末で115戸ふえるということ、加えまして来年度、平成21年度からでございますけれども、公営住宅法の改正によりまして収入基準の見直しが行われるということで、現在の入居者820戸程度入居されておりますけども、
そして、市営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸することを趣旨といたしておりまして、入居者及び同居人の収入額によって家賃を算定することと公営住宅法に定められておりますし、階数を2階建てにするなどして、高齢者など社会的弱者に配慮してまいります。 さらに、地産地消の観点から、県産材や勝山市の森林資源を活用することも重要であると考えております。
◎商工振興課長(松田輝治君) ただ今の藤堂議員のご質問に対してなんですが、その前に誤解があると申し訳ないんで説明させていただきたいんですが、この雇用促進住宅なんですけれども、先ほどから低廉とかいう話も出ているんですが、実は公営住宅法にいう住宅と違って、この雇用促進住宅そのものの目的は、いわゆる市外から大野の方に就職されてきたりとか、なかなか就職して住居のない方について一時的に、先ほども申しましたように
この保障のために公営住宅法というのがあって、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備して、これを所得の低い人に安い家賃で貸すことで国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするとなっています。 この市営住宅なんですけれども、敦賀で見てみますと65歳以上の高齢者や母子家庭が多く、入居者の月額所得でいいますと第1段階なんですけれども、12万3000円まで。これまでの所得しかない。