敦賀市議会 2023-12-08 令和5年第5回定例会(第4号) 本文 2023-12-08
195 ◯福祉保健部長(池田啓子君) 短期入所サービス、いわゆるショートステイにつきましては、利用者が可能な限り自宅において日常生活を送ることができるよう、施設に短期間入所し、心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としており、長期間の利用は本来想定されておりません。
195 ◯福祉保健部長(池田啓子君) 短期入所サービス、いわゆるショートステイにつきましては、利用者が可能な限り自宅において日常生活を送ることができるよう、施設に短期間入所し、心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的としており、長期間の利用は本来想定されておりません。
訪問サービスや通所、入所サービスにおきまして、手厚い職員体制、それから容易に外出できないような設備、こういったものが必要になるということで、確かに受入れ定員が不足しているというふうな認識を持っております。
施設入所につきましては、広域的に受け入れる考え方が一般的であるため、現在でも近隣施設において受入れ可能な施設があれば入所サービスの利用決定を行っている状況でございます。 国は、今ほど議員さんもおっしゃられましたけれども、入所者数を削減する方針を示しており、当市の令和5年度までの第6期敦賀市障がい福祉計画では入所者を維持する計画としており、施設入所の必要性につきましては十分に認識しております。
施設入所サービスは、施設に居住して日中において生活介護等のサービスを行い、夜間は入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービスです。施設入所支援サービスを担うのは、指定障害者支援施設になります。 これも先ほどの資料の表2)にありますとおり、敦賀市では人口1000人当たりの定員が0.451人、小浜市の約10分の1です。
施設入所サービスでの給食の調理、配膳、また通所サービスでの軽作業の補助やら送迎の運転など、今後ますます介護も需要がある分野であります。 こういった業務への高齢者の皆さまの導入をより積極的に進めていってはどうかと考えますが、その辺についていかがでしょうか。 ○議長(山崎利昭君) 民生環境部長、坂井君。
◎市民福祉部長(渡辺愼二君) 難病の方に対しましては、在宅サービス、それから施設入所サービス、補装具給付、日常生活用具給付などの障害者総合支援法に基づく福祉サービス給付を実施いたしております。 ○副議長(川崎悟司君) 川崎俊之君。
低所得者に対して施設サービス、短期入所サービスの食費、居住費の一定額を介護報酬で補足し、利用料金を定額にする補足給付を預貯金や資産がある場合は外す。一定以上の所得がある場合、自己負担を2割に引き上げる。介護保険料を値上げするというものです。
要支援者向けの現在のサービス内容は、在宅サービスにつきましては、要介護者と同様に、デイサービスやデイケアなどの通所系サービス、訪問介護や訪問看護等の訪問系サービス、短期入所サービス、福祉用具のレンタル、住宅改修等が提供されております。また、施設サービスにつきましては、要支援2以上の方が認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の入所が可能となっております。
次に、施設介護サービスには、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入所サービスがあります。 さらに地域密着型サービスにつきましては、原則として市町村の被保険者のみが利用可能なサービスであり、認知症高齢者に対応したデイサービスやグループホーム、小規模な介護老人福祉施設などがあります。
また委員からは、利用者が増加しているとのことであるが、その受け皿となる施設はこの増加分を受け入れることが可能なのかとの質疑があり、理事者からは、国は入所サービスをできるだけ抑え、逆にグループホームなど在宅サービスを推進している。障がい福祉計画でも、サービスの必要量を見込みながら施設整備を図ることにしており、その整備を県に対して要望しているとの答弁がありました。
既設のグループホーム、ケアホーム、福祉ホーム、あるいは入所サービスを提供する支援施設にとどまらずに、障害の程度や種類、経済状況等も踏まえながら、利用の希望者の意向に応じることができるような受け皿づくりを進めることが重要だと考えております。
施設入所サービスは、原則、障害程度区分4以上の方が対象になりますが、50歳以上の場合は区分3の方も対象となり、区分2以下の方は、原則、利用することができないことになっています。
ホームヘルプサービス事業、ショートステイ事業などの在宅サービスを受ける場合、または施設入所サービスを受ける場合のいずれにおきましても、定率1割負担を原則としておりますが、所得に応じた月額上限額が設けられておりまして、負担が重くなり過ぎないようになっております。
その329名の内訳でございますけれども、326名の方が入所サービスや在宅サービス、何らかのサービスを受けておられます。差し引きますと3名の方が対象とするわけでございます。先ほど申し上げましたように、非課税世帯のことが対象となりますので、平成14年度の実績ベースで申し上げますと1名の方だけなんですけども支給しているのが現実でございます。以上でございます。 ○議長(山口貞夫君) 3番、垣本君。
しかし、現状を見た場合、短期入所サービスの提供の実態から見ますと、改善を要する必要があると指摘せざるを得ません。
来年1月からは訪問通所サービスと、もう一つ短期入所サービスの給付限度額の統合がなされるなどの改正が行われる予定でございますので、随時、住民説明会の開催や広報などを行ってまいりたいと思っております。 ところで、高齢化の進展や介護保険制度の導入と相まって施設入所希望の待機者がふえ続ける状況に今ございます。
次に、居宅サービスの支給限度基準額に対する訪問・通所・短期入所サービスの利用実績、いわゆる利用率について申し上げます。 平成12年度4月分の実績は、平均27㌫でしたが、平成13年5月分では35㌫となり、1年余りで8ポイントの上昇が見られるなど、利用率は順調に伸びてきております。
次に、ショートステイの運営上の問題点でございますが、ショートステイの利用期限につきましては、平成14年1月から訪問通所サービス、支給限度と短期入所サービス支給限度が一本化されることになっております。このことで、利用日数が撤廃されることになります。また、つなぎといたしまして、来年1月から振りかえ利用の上限日数が14日から30日へと大幅にふやされ、利用しやすいものと見直されます。