敦賀市議会 2013-12-12 平成25年第4回定例会(第4号) 本文 2013-12-12
116 ◯4番(佐々木真君) これをやることでどういうメリットがあるかというと、恐らく市が事業者や創業を希望する方々のことをケアしてあげる、認定してあげることで、会社設立に関する税金の免除とか具体的メリットも実際書かれていますので、その辺も考慮しながら取り組んでいただきたいというふうに思います。
116 ◯4番(佐々木真君) これをやることでどういうメリットがあるかというと、恐らく市が事業者や創業を希望する方々のことをケアしてあげる、認定してあげることで、会社設立に関する税金の免除とか具体的メリットも実際書かれていますので、その辺も考慮しながら取り組んでいただきたいというふうに思います。
御質問の中では、税負担に関しましても市がケイテーから寄附を受けるまでの無償譲与であったため、そもそもその時点から税金が免除されていたということから、そこのところは議論の対象にはいたしておりません。また、寄附の目的を達成したことなどに関しての具体的な主張はいたしませんでしたが、市としても最大限の努力をしてきたことについて御理解を願います。
説明では、滞納者の生活実態から判断して延滞金を免除したとのことでした。そこで、こうした判断基準が違法でないなら、要綱の整備に当たっては現状の判断基準を踏襲して、現在よりも厳しくしないことが必要だと考えますが、市長の見解を伺います。 次に、催告書の改善も必要だと思います。
次に、生活保護基準引き下げによる他の制度への影響と制度を利用できなくなる人数についてでありますが、生活扶助費の基準額の見直しに伴い、他の制度に影響が生じる可能性が指摘されており、具体的には個人住民税の非課税限度額や、直接影響を受ける国の制度として、要保護者に対する就学援助、保育料の免除など、その他地方単独事業として、準要保護者に対する就学援助などが挙げられております。
その点はまた後からにしまして、その他の福祉減免制度として、NHKの受信料は免除、タクシー料金の1割免除などがあります。また、JRは半額、私鉄バスも半額、これ余り関係ないと思うんですが、国内交通運賃は2割5分引きと。この減免制度に関しましては、以上の、身体障害者と知的障害者は対象になってる。しかし、精神障害者は対象になっていない。
なお、条例の施行規則では、その施設が地域住民の融和を図るために設けられた施設、性質上その使用のほとんどの使用料が減額され、または免除される施設などのうちから、選定委員会の意見を聞いて、当該施設の性質、規模、機能等により公募によらないということで決定をするということが明記されております。今回、私どももそういうことを勘案いたしましたが、御案内のとおり、文化センターの大ホール、減免規定ございません。
その代表的なものとしては、住民税の非課税限度額がありますが、生活保護受給者は住民税が免除されますが、受給者ではなくても前年の合計所得が限度額以下であれば住民税は非課税となり、この限度額が生活保護の基準額を考慮にして決められてきました。基準額の引き下げに伴い、非課税の限度額が下がれば、住民税が免除されている低所得者の一部が課税をされることになります。
あくまでも正規の使用料を減ずる、あるいは免除するための基本的な基準ということでございますので、これをもとに各施設それぞれ設置目的等もございますし、運用上のいろいろな取り扱いもそれぞれの施設によっても異なってございますので、公表いたしました5項目の基準、これをもとに各施設ごとの運用基準というものをつくっていただいているということでございますので、今回改正して、改正といいますか統一減免基準を公開したことが
次に、議案第57号小浜市介護保険条例の一部改正について、これは地方税法の一部を改正する法律が平成25年3月30日に公布されたことに伴い、介護保険料の延滞金の割合等を見直す必要が生じたことによる改正であり、この中で、第8条第2項に「市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めた場合には、前項に規定する延滞金を徴収しないことができる」との延滞金の免除規定
(9番 山内征夫君 質問席登壇) ○9番(山内征夫君) 督促状を出し忘れたから延滞金は免除するって、そんなことがあっていいんですか。再質問します。 ○副議長(帰山寿憲君) 水上企画財政部長。 (企画財政部長 水上実喜夫君 登壇) ○企画財政部長(水上実喜夫君) ただいまの再質問にお答えいたします。
この貸付金を受けた者が保育所等へ就職して5年間勤務した場合には、返済を免除する制度もあります。いろんな補助制度を勉強してくださり、小浜市独自にも考えていただき、応援してあげられないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。 ○副議長(池田英之君) 社会福祉課長、中野君。
第5条は、入学料の免除について定めるものでございます。 第6条は、入学料等の還付について定めるものでございます。 第7条は、市長への委任規定でございます。 附則第1項、施行期日は、公布の日から起算して3カ月を超えない範囲内において規則で定めるものでございます。 附則第2項、この条例の効力を平成26年3月31日限りで失わせる規定でございます。
なお、本年度も財政融資資金補償金免除繰上償還を実施しております。 経営状況については、費用の削減に努めたこと、また水道料金改定及び木根橋簡易水道の上水道統合による給水収益の増加により、当年度純利益を計上する結果となりました。
次に、第54号議案 敦賀市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例の一部改正の件について、主な質疑として、この改正により影響を受ける団体数はとの問いに対し、現状においては定期利用団体及び自主活動団体の計22団体が全額免除から8割減免に変更になり、2割の使用料をいただくことになるとの回答がありました。 討論では、反対の立場から、使用料負担増になる議案。
議案第43号 平成25年度大野市一般会計補正予算(第1号)案のうち、当委員会付託分及び 議案第48号 専決処分の承認を求めることについて(平成24年度大野市一般会計補正予算(第9号)) 議案第49号 専決処分の承認を求めることについて(大野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例) 議案第50号 専決処分の承認を求めることについて(大野市過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例
今の言いました地域に所在するスポーツ施設を利用する場合には、その地域のスポーツ協会や体育協会が利用する場合は全額免除とするという考え方と、それ以外のところで学校を使用する場合は、そのままでいきますと、ここでいきますと8割減免になるわけですけれども有料ですよというところには、やはり感覚的に、金額的にいえば何百円の世界かもしれませんけれども、これが365日使うということになりますと大変な額になってくるわけですね
起債の補償金免除繰上償還を平成22年度から平成24年度の期間にわたり3億5,474万4,000円実施し、支払い利息が補償金免除繰上償還前と比べて9,156万4,000円免除となったことにより、公共下水道特別会計への繰出金が大幅に減少いたしたためであります。
◆(玉村正夫君) 私が取り寄せた資料によれば、その影響というのは、細かく言いますと保育料の免除、それから国民年金保険の免除、それから国保や後期高齢者医療制度の適用除外、それから介護保険の社会福祉法人等による利用者負担軽減制度、それから介護保険料や高額介護サービス等の段階区分、それから就学援助制度、私立高校等の授業料減免など、40近くの制度にこの影響が及んでいくと、こういうふうに私はその資料を見て知ったわけでありますが
本議案は、過疎地域自立促進特別措置法等の一部改正に伴い、大野市過疎対策のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を平成25年3月31日付けで専決処分致しましたので、地方自治法第179条の規定に基づき、議会の承認を求めるものです。 条例の適用期間等について変更する内容であり、施行は同じく平成25年4月1日としております。 以上であります。
市は、介護保険料の独自の軽減、免除措置がありますが、2011年度の利用実績はゼロです。この繰入金を保険料の軽減基準の拡大に充てるべきだと考えます。 また、 議案第1号 平成25年度大野市一般会計予算案については、介護保険利用者負担減免事業の予算額を増やし、低所得者に対する軽減措置を拡大して、低所得者が安心して介護サービスが受けられるようにすべきです。