福井市議会 2019-07-03 07月03日-04号
国民健康保険法第9条において,保険料を滞納している世帯主が納期限から厚生労働省令で定める期間,1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,被保険者証の返還を求めるものとするとあり,被保険者証を返還したときは,市町村は被保険者資格証明書を交付すると定められていることから,本市では被保険者資格証明書の交付を行っております。
国民健康保険法第9条において,保険料を滞納している世帯主が納期限から厚生労働省令で定める期間,1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,被保険者証の返還を求めるものとするとあり,被保険者証を返還したときは,市町村は被保険者資格証明書を交付すると定められていることから,本市では被保険者資格証明書の交付を行っております。
標準保険料率についてのお尋ねでございますけれども、この標準保険料率につきましての法的根拠でございますけれども、国民健康保険法の第82条の3のところに標準保険料率という項目ができまして、「都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとする。」といったところが根拠になってございます。
県では安定的な財政運営を進め、健全な国保運営を維持するため、国民健康保険法等の法制度を根拠に国民健康保険運営方針を策定し、市町が担う事務の標準化、効率化を推進するとしており、本町においても本方針に基づき事業の運営をしていくこととしております。
1点目の大野市国民健康保険事業運営方針についてでございますが、国民健康保険法において、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、医療に要する費用や財政の見直し、保険税の算定や賦課、徴収、保険給付費、医療費の適正化、保健事業などの事項について、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険の運営に関する方針を
次に,病気の治療が必要な方への対応についてですが,まず資格証明書の発行につきましては国民健康保険法第9条において,保険料を滞納している世帯主が納期限から厚生労働省令で定める期間,1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては,被保険者証の返還を求めるものとするとあり,被保険者証を返還したときは,市町村は被保険者資格証明書を交付すると定められております。
国民健康保険については、医療費を被保険者から徴収する保険税と国庫支出金等の公費によって賄うこととしており、県が財政運営の責任主体となった制度改正後も市は県が示す標準保険料率を参考に国民健康保険法や地方税法に基づき必要な保険税を算定しています。
国民健康保険税の減免制度、国民健康保険法第44条に基づく医療費一部負担金の減免制度、就学援助など、生活保護を受けていなくても利用できる生活保護費を基準とした低所得者対策、減免制度にも影響し、さらには労働者の最低賃金、年金の支給額にも影響します。
一方、出産育児一時金につきましては、健康保険法などで定めていますので、42万円となっております。 出産費用との差額につきましては、入院内容が個室か大部屋か、出産時間では夜とか昼とか、それから受けるサービスなどによって大きく異なってきます。 一時金との差額にはそういった部分が含まれていると考えております。 ○議長(前田一博君) 前田修治君。
ところが安倍政権は、2015年に、持続可能な医療保険制度改革を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の成立で、国民健康保険の都道府県単位化を強行しました。これは、都道府県に国保財政の運営に責任を負わせ、医療費適正化で給付費を抑制し、地域医療構想で病床数を削減するなど、権限を全て都道府県に集中させることで一体的に都道府県の主導で公的医療費の削減を進めることが狙いです。
本案は、国民健康保険法の改正に伴い、基金の使途が変化するために提出するものでございます。 次に、議案第74号、勝山市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、住所地特例の取り扱いが見直しされるために提出するものでございます。
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律の成立により、都道府県が財政運営の責任主体となり、制度の安定化を目指す都道府県単位化が4月1日からスタートいたします。 新しい制度への移行に伴い、県が市町ごとの医療費水準などにより算定した国保事業費納付金などの経費に係る予算案や、大野市国民健康保険税条例などの改正案を、今定例会に提出させていただいているところであります。
次に、議案第27号小浜市国民健康保険税条例の一部改正についてでございますが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。
国民健康保険税の課税額の定義につきましては、従来、各市町村が個別に国民健康保険の運営を行ってまいりましたが、平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となり、財政運営の仕組みが変わることにより整備させていただくもので、国民健康保険税の課税額について、国民健康保険法の規定により県に納付する国民健康保険事業費納付金などに要する費用とされたことによるものでございます。
次に、議案第21号越前市国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、本案は持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険制度の改正により都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり国民健康保険事業費納付金を都道府県に納付することとなることから、越前市国民健康保険税条例の一部を改正いたそうとするものであります。
平成27年5月に,国民健康保険の財政基盤強化策を中心とした持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律,いわゆる医療保険制度改革法が成立しました。国民健康保険制度の圧倒的な赤字構造を改善して,国保の運営を都道府県が担うことなどによって,国保の抜本的な財政基盤の強化を図ることが主な目的でございます。脆弱な国保制度を強化して,国民皆保険を将来にわたって堅持するためです。
国民健康保険法第1条のこの法律の目的には、この法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とすると国保は社会保障に寄与する制度と明確に規定をいたしております。
2015年の5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法の一部を改正する法律、長い名前なんですけれども、これが国会で成立いたしまして、これによって2018年度、来年度ですけれども都道府県と市町村が国民健康保険を共同で運営することになりました。
被資格証明書の交付は、国民健康保険法第9条の規定に基づき、大野市国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付等要領を定め、前年度の保険税滞納者で納付相談に応じようとしない方や、十分な負担能力があるにもかかわらず、納付の意思が認められない悪質な滞納者へ交付しております。
健康保険法や療養担当規則では、被保険者が、いわゆる医療機関、薬局で一部負担を支払うことが義務づけられております。そして、その中で割引診療は禁止されています。ですから、現実問題的に、経済的に本当に苦しい、そういう方の場合は、高過ぎる窓口負担であったり、あるいはそのためにちょっともう病院も行けないということで、受診抑制というものが起きています。
国保の都道府県単位化は、平成27年3月3日に国民健康保険法、健康保険法、高齢者医療確保法などを一括した医療保険制度改革関連法案が閣議決定されました。 同法案は2013年、平成25年の12月に成立した社会保障改革プログラム法に基づくもので、国保の都道府県単位化が盛り込まれたもので、平成30年度から具体的に行われると聞いています。 どのようになるのか質問いたします。