おおい町議会 2012-06-12 06月12日-01号
報告第5号 財団法人グリーン大飯農業公社の経営状況報告について日程第8 報告第6号 株式会社名田庄ウッディーセンターの経営状況報告について日程第9 報告第7号 おおい町土地開発公社の経営状況報告について日程第10 報告第8号 財団法人おおい町体育協会の経営状況報告について日程第11 報告第9号 財団法人おおい町文化協会の経営状況報告について日程第12 議案第36号 住民基本台帳法
報告第5号 財団法人グリーン大飯農業公社の経営状況報告について日程第8 報告第6号 株式会社名田庄ウッディーセンターの経営状況報告について日程第9 報告第7号 おおい町土地開発公社の経営状況報告について日程第10 報告第8号 財団法人おおい町体育協会の経営状況報告について日程第11 報告第9号 財団法人おおい町文化協会の経営状況報告について日程第12 議案第36号 住民基本台帳法
───┤ │第 46 号議案│平成24年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第1│予 算 決 算 │ │ │ │ │ │ │号) │6/28 可 決 │ ├───────┼──────────────────────┼───────────┤ │第 47 号議案│住民基本台帳法
18 (質 疑) 報告第3号 ─────────────────────────────── 18 報告第9号 ─────────────────────────────── 19 ○日程第8 第45号議案~第52号議案(説明、質疑、委員会付託 ただし、第 45号議案、第46号議案は説明・質疑省略) ───────────── 20 (説 明) 第47号議案 住民基本台帳法
最初に、第47号議案 住民基本台帳法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定の件について御説明をいたします。 2ページをお願いいたします。 改正の主なものとしまして、住民基本台帳法の一部改正によりまして外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることとなるため、「外国人登録原票に登録されている者」という文言を削除するなどの改正でございます。
まず、議案第46号、勝山市印鑑登録及び証明に関する条例等の一部改正についてでございますが、本案は外国人登録法の廃止に伴い、住民基本台帳法及び関係政令等の一部が改正され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象となることから、勝山市印鑑登録及び証明に関する条例及び関連する条例の一部をあわせて改正するものでございます。 改正の主な内容について説明申し上げます。1枚おめくりください。
外国人住民の方々の利便性の向上と行政の合理化を図ることを目的として、外国人住民を住民基本台帳制度の適用対象に加えることとした住民基本台帳法の一部を改正する法律が、本年7月9日に施行されます。これに伴いまして、関連する本市条例の改正案を本定例会に提案致しております。これからは外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されるとともに、在留資格や在留期限の変更手続きなどが簡便化されることとなります。
次に、議案第52号小浜市住民基本台帳カードの利用に関する条例の制定についてでございますが、住民基本台帳法の改正に合わせて、住基カードの利用促進とサービスの拡大を図るため、住民基本台帳法第30条の44第12項の規定により制定をさせていただくものです。
当市でこの制度の対象となる方は、住民基本台帳法に基づき当市の住民票に記載されている方、または外国人登録法に基づき、当市の外国人登録原票に登録されている方で、いずれも満年齢65歳以上の方となっております。 その支援内容は、コミュニティーバス及び市内バスにおける写真つきの無料乗車券の交付、これは交付した日から3カ年間無料としております。それと写真つき住民基本台帳カードの無料交付を実施しております。
本条例は、昭和42年法律第81号で定められた住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づき、住民基本台帳カードの利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものでございます。 1枚おめくりください。 第2条では、利用目的を図書館法に基づく公立図書館の利用に関するサービスにしております。 第3条では、利用手続について、第4条では個人情報の管理について定めております。
外国人市民に係る住民基本台帳制度への一元化については、外国人市民の利便性向上及び市町村の行政合理化を目的として、外国人市民を住民基本台帳法の適用対象に加える法改正がなされ、平成24年7月に施行となります。今後は法改正に伴う準備作業及び外国人市民への周知を徹底し、スムーズな移行を図ってまいります。
それでは、歳出予算の主な補正内容でございますが、初めに総務費では総合運動公園へのLED照明の設置や電気自動車の購入及び充電設備の設置など、低炭素化まちづくり推進に係る経費や不法投棄物の撤去、処分費、住民基本台帳法の改正に伴うシステムの改修費などで6,347万9,000円を増額。
そのほか,平成24年7月施行の住民基本台帳法改正に伴い,住民記録システム及び連携する各システムの改修が必要となることから,歳出予算に7,000万円を,債務負担行為としても7,000万円を計上します。 以上が今回の補正予算案の内容でございます。
このほか、第2項徴税費は269万2,000円の追加、第3項戸籍住民基本台帳費は、2,235万円の追加で、その内容は、住民基本台帳法の改正に伴うシステム改修費や、住基ネットワークシステム整備事業が主なものでございます。このほか、第5項統計調査費が4,000円の追加、第6項監査委員費が61万1,000円の減額でございます。
本案は、住民基本台帳カードを利用し、県内の広域サービスに加入する市町の自動交付機で住民票の写し、印鑑登録証明書等を交付するサービスなどを提供するため、住民基本台帳法の規定に基づき、条例を定めようとするものであります。
◎民生部市民課長(大岸美由紀君) ただいま議員お尋ねの今後の課題についてでございますが、住民基本台帳の運用に当たっては、住民基本台帳法により、住民は住民としての地域の変更に関する届け出を正確に行うこととされております。 住民基本台帳の記録の正確性を確保するためには、改めて住民に対する異動届け出制度の周知が必要と考えております。
最初に,住民登録でございますが,これは住民基本台帳法に基づき,住民が日常生活を送る居住の実態を登録することとなっております。例えば,転出,転入,転居など移動が生じた場合には,市区町長に届け出をし,住民基本台帳にその内容が登録されることとなっております。このように住民登録は住民票に記載される居住関係を公に証明しているものでございます。
まず、 議案第75号 大野市住民基本台帳カードの利用に関する条例案についてでございますが、これは住民基本台帳法の規定に基づき住民基本台帳カードの利用目的、利用手続き等について必要な事項を定めるものであり、自動交付機による住民票の写し等の交付や図書の貸出しサービスなど大野市独自のサービスを行うことが主な内容であります。
平成11年の住民基本台帳法の改正により、行政機関などに対する本人確認情報の提供や、地方公共団体がその区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理を行うための共同のシステムとして、各市町村の住民基本台帳のネットワーク化が進められました。
この条例の改正は、戸籍法の一部改正ならびに住民基本台帳法の一部改正に伴い、原則公開制度が見直され、戸籍謄抄本や住民票等の交付請求をすることができる場合が限定されたことが主な内容であり、施行日は平成20年5月1日といたしております。 以上でございます。 よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(砂子三郎君) 監査委員事務局長、四方君。
しかしながら,本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって,市町村の窓口において住民基本台帳法第11条により,氏名,住所,生年月日,性別の4情報が原則としてだれでも大量に閲覧できる状況にあり,この点は早急に検討・是正すべき課題である。