敦賀市議会 2003-09-25 平成15年第5回定例会(第4号) 本文 2003-09-25
今回の条例制定につきましても、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づくものであり、住基カードの利用により住民票の写しの自動交付サービスを行うものであり、土曜日、休日、夜間にも交付が受けられるなど市民サービスの向上を目指すものであります。
今回の条例制定につきましても、住民基本台帳法第30条の44第8項の規定に基づくものであり、住基カードの利用により住民票の写しの自動交付サービスを行うものであり、土曜日、休日、夜間にも交付が受けられるなど市民サービスの向上を目指すものであります。
これに続きまして、敦賀市に住民登録してある方に対しまして、住民基本台帳カードの磁気テープ領域を利用し、住民票の写しの自動交付サービスを実施いたしたく、住民基本台帳カードの利用に関する条例を次のように制定いたしたいというものでございます。
また、災害に強いまちづくりの核として整備する防災情報センター(仮称)の基本構想策定委託料のほか、さきに申し上げました住基カードの交付及び住民票自動交付サービスを実施するため、その所要額を計上いたしました。 民生費につきましては、保育環境の改善を図るため、保育室の冷暖房設備設置事業費のほか、中郷第2保育園(仮称)の実施設計委託料を。
また本年8月からは、住民基本台帳のネットワークが構築され、国・都道府県・市町村間で住民基本台帳データの通信回線を通した利用が始まり、来年8月からは住民基本台帳カードの発行が開始され、カードの利用による、どこの市町村においても住民票が取得できる広域交付サービス等が始まることから、利用方法等について市民への周知を図ってまいります。
次に、バウチャー方式についての御質問ですが、御案内のとおり、バウチャーは介護サービスの利用券であり、給付限度において被保険者に交付、サービス利用の際、交付された利用券をサービス事業者に渡す、サービス事業者は、受け取ったバウチャーに基づき費用を保険者に請求するという制度であります。