越前市議会 2010-12-08 12月20日-06号
夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益、不都合を強いられる人が多数おられます。自分が自分でありたいとの意識の高まりや希望する人だれもが選択できるよう法改正を望む声は共通しています。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められております。
夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益、不都合を強いられる人が多数おられます。自分が自分でありたいとの意識の高まりや希望する人だれもが選択できるよう法改正を望む声は共通しています。氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法に基づく社会制度の確立が求められております。
夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓や事実婚や通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数います。「自分が自分でありたい」の意識の高まりや、希望する人誰もが選択できるよう法改正を望む声は共通しています。 氏名権は個人の権利であり、男女平等と基本的人権を掲げた憲法にもとづく社会制度の確立が求められています。
配偶者のうち、届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者に関し、いわゆる事実婚、内縁関係が成立するためには、1つ目には婚姻の意思があること、2つ目に夫婦としての共同生活の実態があることの2つの条件が必要である。しかし、内縁関係を法的に認定するのは、最終的には裁判所であり、裁判所では、共同生活の有無、家計の同一性、子供の共同養育など勘案して、内縁関係の有無を判断することになる。