越前市議会 2024-03-05 03月21日-07号
審査に当たりましては、まず議案第14号令和6年度越前市下水道事業会計予算について、委員からは、下水道への接続世帯数は増加している一方で下水道使用料が減少している理由と収入減少に対する経営方針についてただされました。 理事者からは、下水道使用料は上水道使用料に応じて賦課されるが、人口減少や節水型機器の普及で毎年使用料は減少している。
審査に当たりましては、まず議案第14号令和6年度越前市下水道事業会計予算について、委員からは、下水道への接続世帯数は増加している一方で下水道使用料が減少している理由と収入減少に対する経営方針についてただされました。 理事者からは、下水道使用料は上水道使用料に応じて賦課されるが、人口減少や節水型機器の普及で毎年使用料は減少している。
これに基づいて、施設整備の方針の決定や下水道使用料の適正化を含めた検証を行うために、公共下水道全体計画と下水道事業経営戦略の改定に係る所要額を当初予算案に計上いたしました。 斎場の建て替えについては、昨年実施いたしました越前市斎場施設適正化調査の結果を受け、地質調査、基本設計に係る所要額を当初予算案に計上をいたしました。 現在の斎場は、昭和46年に建設し、2回目の火葬炉設備更新の時期を迎えます。
令和6年度に見直しを行う経営戦略におきましては、今後人口減少等により使用料収入の減少が見込まれるため、適正な下水道使用料について検討し、下水道の健全かつ効率的な事業運営に努めていきたいというふうに考えております。 ○議長(吉田啓三君) 城戸茂夫議員。 ◆(城戸茂夫君) ぜひとも、今答弁されたことを着実に取り組んで実現をしていただきたいと思います。
上下水道事業は、使用者の皆様からいただく水道料金や下水道使用料を財源として施設の更新など維持管理を行い、独立採算で事業を運営しております。特定の使用者に対する減免は、公営企業として受益者負担の公平性の観点から適切ではないと考えておりまして、したがいまして、水道料金に関する福祉減免の制度化につきましては実施する予定はございません。
最初に、令和2年度の滞納件数は、まず水道料金で3989件、下水道使用料で3294件でございます。 次に、令和3年度の滞納件数は、水道料金で4149件、下水道使用料で3445件でございます。 令和4年度の滞納件数は、冒頭でも申し上げましたとおり本年1月末時点で、水道料金で3871件、下水道使用料で3296件。
収益的収入および支出につきましては、収入の部で第1款事業収益が12億1,800万2,000円で、主なものは下水道使用料で4億8,100万4,000円でございます。 支出の部では、第1款事業費が12億621万5,000円で、主なものは減価償却費で6億8,576万円でございます。
次に、第74号議案 令和3年度敦賀市下水道事業決算認定の件では、主な質疑として、下水道事業収益について、下水道料金を値上げしたことによる増収は幾らかとの問いに対し、令和3年10月に実施した下水道使用料の改定により、実際の使用料収入に反映された1月から3月までの3か月間で税込み5695万9570円の増収となったとの回答がありました。 次に、分科会における主な自由討議について御報告いたします。
認定第9号令和3年度小浜市下水道事業会計決算の認定について、決算書に、未収下水道使用料が2,067万1,832円、未収受益者負担金および分担金は1,776万1,500円とあることに対して、委員から、未納金の回収方法を問う質疑がありました。それに対して、水道料金と併せて電話催告や訪問徴収を行うなど回収に努めており、悪質な未納者には給水停止を実施する場合もある。
主な本市の新型コロナウイルス対策といたしましては、市内企業への支援として中小企業者事業継続支援給付金を、市民生活等への対応として水道料金・下水道使用料改定延期事業を、市立敦賀病院における対応として感染症対応設備整備事業を実施させていただいております。
個人市・県民税、固定資産税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、水道料金、下水道使用料等の減免は、大変素晴らしいことですが、これにプラスして目に見える形の見舞金の大幅増額が必要ではないでしょうか。 被災前の生活を取り戻すには、お金がどれだけ必要になるか見当もつかないというのが切実な問題です。
真ん中の表は,下水道使用料,他会計負担金,特別措置分,一般会計繰入金の推移を分かりやすくまとめたものです。 市民の皆様から頂く下水道使用料金は,令和元年度の20%値上げにより大幅に増加しています。一方,財政再建期間となった令和元年度から下水道事業への一般会計繰入金は毎年31億円に減額して固定されています。私は,これは極めて不適切だと思います。
上下水道料金の請求方法の変更について、現在の上水道料金2ヶ月分と下水道使用料2ヶ月分を隔月交互に請求する方式を、上下水道料金1ヶ月分を毎月同時に請求する方式に変更したいとの説明がありました。
まず、議案第68号でありますが、新規事業として、下水道使用料のコンビニ納付に対応したシステム改修費や法定耐用年数を経過する下水管渠更新のための現状調査業務委託料などが計上されているとの説明がありました。 委員会では、三谷川流域浸水対策事業や公共下水道施設の老朽化対策に関する質問や意見などがありましたが、採決の結果、全会一致で可決されました。
何度も申し上げていますが,令和元年度には福井市民に対して20%もの下水道使用料の値上げを行っているのですから,一般会計も支出すべきものは支出すべきです。 次に,特別措置分元金償還に要する経費3億8,600万円が繰り出し不足です。また,特別措置分,利息償還に要する経費の1,200万円も繰り出し不足だと考えます。これらの経費は,令和4年度だけではなく毎年発生するものなので非常に大きな問題です。
収益的収入および支出につきましては、収入の部で第1款事業収益が12億1,024万7,000円で、主なものは第1項営業収益のうちの下水道使用料で4億8,253万3,000円でございます。 支出の部では、第1款事業費が11億8,062万5,000円で、主なものは第1項の営業費用のうちの減価償却費で6億7,904万6,000円でございます。
すなわち,下水道事業会計は,当然に繰り入れるべき金額が繰り入れられない場合,現預金の減少,経常利益,当期純利益の減少につながり,それは近い将来,下水道使用料の値上げに直結することになります。 ここで質問です。 一般会計繰入金について,一般会計と下水道事業会計間の公金の移動である(B)ことから市に実質的な損害をもたらさないとの判断は,とても狭い考えです。
また、同法では公共下水道と都市下水路の区分を設け、事業主体を原則として市町村とし、下水道使用料および工事負担金制度が設けられ、国庫補助金等の規定を置いたことなど、現在に至る下水道制度の骨格が整備されております。なお、昭和33年には、公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排水等の規制に関する法律も制定され、水質規制に係る制度的な枠組みが整備されております。
一般会計から繰り入れるべき金額を繰り入れなかった場合,その不足額は一般市民の下水道使用料によって賄うことになります。その結果,下水道使用料の値上げをせざるを得ない状況になっていくということです。下水道事業に実質的な損害をもたらすことは明瞭だと私は思います。
加えて,人口減少などにより下水道使用料収入は将来的に減少傾向となることが見込まれ,経営的に大きな影響を受けることが懸念されております。 こうした中,本市におきましては,平成28年度に下水道事業の中期的な経営の基本計画となる福井市下水道事業経営戦略を策定しております。
平成29年度になって東村市長は,福井市下水道使用料制度審議会を立ち上げ,下水道使用料制度の在り方について諮問しました。審議会はその年末に,20%の値上げを答申しました。市民は総額で年間7億円の負担を背負うことになりました。