越前市議会 2001-03-12 03月13日-05号
議員御指摘のとおり、第1次的な利用調査をやらせていただきましたが、その中で、市街地を走りますところの循環バスの意向調査も実施をしておりますが、どこで乗ってどこでおりるかというふうな調査につきましては、ほとんどの方が住所のあるところでお乗りになっているわけでございますけれども、大方はJRの武生駅で乗られて、その後、社会保険事務所、いわゆるショッピングセンターがありますが、そうしたところと蔵の辻、そういったところでおりられると
議員御指摘のとおり、第1次的な利用調査をやらせていただきましたが、その中で、市街地を走りますところの循環バスの意向調査も実施をしておりますが、どこで乗ってどこでおりるかというふうな調査につきましては、ほとんどの方が住所のあるところでお乗りになっているわけでございますけれども、大方はJRの武生駅で乗られて、その後、社会保険事務所、いわゆるショッピングセンターがありますが、そうしたところと蔵の辻、そういったところでおりられると
議案審議 ││ 会長提出議案 ││ 平成12年度福井県市議会議長会歳入歳出予算(案) ││ 各市提出議案 ││ 武生市から提出した「養護老人ホーム入所中の被保険者の住所地特
その時点で新たな供給計画がはっきりしていなかったものですから、住所、氏名、連絡先を記入しており、登録制というようなことになったわけでございまして、墓地の返還があった都度、名簿順に連絡をし、この使用を許可いたしてきたものでございます。これは当時、墓地を求められる市民の方の思いや要求が非常に強く、その切実な要望におこたえする形で行われたものと推察をいたすものでございます。
第2条は、武生市営住宅条例において、これまで規則に規定していた入居者等の権利義務に係る規定を条例化するほか、入居者義務要件緩和を図るため、保証人の住所要件を「市内」から「県内」に改めるなど、所要の改正を行おうとするものであります。 なお、この条例は平成12年4月1日から施行いたそうとするものであります。
さきの国会で成立した改正住民基本台帳も、また国民一人一人に10けたのコード、番号をつけて住民基本台帳に記録されている13の情報のうち、住所、氏名、生年月日、性別の4情報を市町村のコンピューターに入力、それを都道府県コンピューターと専用回線で結ぶとともに、公益法人の全国センターで一元管理するというものです。
まず、第1点といたしまして、現行制度の入居者の資格として市内に住所または勤務場所を有する者とあったものを撤廃するとともに、単身入居について、男は60歳以上とした要件を50歳以上に緩和いたすものであります。また、連帯保証人につきましては、市内に住所のある者2人から1人にいたし、より入居しやすくしたものであります。
この電算共同化によります最大の特徴は、丹南11市町村の15歳以上の住民が1枚の共通カードを所持することにより、自分の住所以外の市町村でも住民票や印鑑証明が自動交付機によって交付をされることだと聞いております。 この事業は何のために行うかといえば、第1は住民にとっての利便性であり、2つ目には行政事務の改善と効率化であろうと思います。
本案は、このたび国民健康保険法の一部改正により、社会福祉施設入所者に対する住所地主義の特例が創設され、平成7年4月1日以降に社会福祉施設へ入所措置により、他の市町村から転入してきた者については、 当該他の市町村の行う国民健康保険の被保険者とすることになりました。
市営住宅への入居者資格については、第5条で、市内に住所または勤務場所を有する者と定められておりますが、被災市街地復興特別措置法第21条に規定する被災居住者等の入居の場合にあっては、この要件を除外しようとするものであります。 なお、この条例は平成7年10月1日から施行いたそうとするものであります。 以上、よろしく御審議の上、御決議賜りますようお願い申し上げます。
サンドーム福井の住所や電話番号や郵便番号が、武生市瓜生町として私たちは期待をしております。常識だと思っております。かつて器械体操も武生だった。あの施設の言い出しも武生だった。管理棟も武生に位置しております。隣に国立福井高専の常識的な例があります。明快にお答えをいただかなければ、来春の3月には県議会で決まるそうであります。
それから、この作品の所有者でございます吉薗氏でございますが、この人の作品の所有者の住所等、吉薗何とおっしゃる人か、氏名をも含めて御発表いただきたいと。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(井上幹夫君) 小泉市長。 ◎市長(小泉剛康君) 第1点の私が見たのはどのようなのであったかとのことでございますが、私は大体20号ぐらいの作品を数点見ております。 それから、所有者は吉薗明子さんでございます。
次に、条例後段の公的年金における受給権者の生存に関する証明につきましては、従来年金受給者の生存証明として住民基本台帳または外国人登録原票に基づき、住所、氏名、生年月日について、その記載に誤りのないことを手数料200円にて証明しておりますが、武生市手数料徴収条例の規定にかかわらず、当該証明に係る手数料を無料にしようとするものであります。
第6条に1項を加える改正規定は、印影及びその印鑑登録者の住所、氏名等の登録事項を電算の磁気テープに記録し、これらを印鑑登録原票とするものであります。 第14条の改正規定は、この磁気テープ上の原票から端末プリンターにより印影の写しなどを印鑑登録証明書に打ち出すこととすること及び第6条の改正に伴い項番号の整理を行うものであります。 なお、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。