• "号決議"(/)
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  1. 勝山市議会 2016-03-01
    平成28年 3月意見書第1号


    取得元: 勝山市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    平成28年 3月意見書第1号決議案第1号    松村治門議員に対する問責決議について  松村治門議員に対する問責決議を別紙のとおり提出する。   平成28年3月25日提出                        勝山市議会議員
                                北 川 晶 子                             吉 田 清 隆                             田 中 三津彦                             丸 山 忠 男                             倉 田源右ヱ門                             山 田 安 信                             北 山 謙 治                松村治門議員に対する問責決議  勝山市議会議員政治倫理条例は、勝山市議会議員政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上を図り、もって市民に信頼される清潔で民主的な市政の発展に寄与することを目的としている。  同条例第3条では、政治倫理基準の遵守を規定しており、第1号では、「市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。」と定めている。  にもかかわらず、松村治門議員は、平成25年当時、勝山市議会議長としての要職にありながら、組織実態のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称し、観光庁による「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に係る「提案書」等の作成から中部運輸局による「報告書」作成に至る過程において、同条例第3条第1号の規定に違反する数々の倫理違反行為を行った。  また、松村治門議員が、当時、勝山市議会議長として議長公用車を使用して、勝山市議会とは関係のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としての活動を行ったことは、議長公用車の不適切な使用であり、同条例第3条第1号に該当する倫理違反行為であった。  さらに、「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応は、同条例第8条の規定に違反するものであった。  勝山市議会においては、松村治門議員のこのような行動は、市民全体の代表者としてその品位と名誉を損なう行為であり、断じて看過することはできない。  よって、ここに松村治門議員に対して、議員としての責務を認識し、その行動については猛省すべきであるとともに、議長公用車の不適切な使用に関しては自主的に公費を返還すべきであると勧告する。  以上、決議する。   平成28年3月25日                                     福井県勝山市議会                                    平成28年3月25日  勝山市議会議長 帰山 寿憲 殿                                 議員政治倫理調査特別委員会                                 委員長 山田 安信    議員政治倫理調査特別委員会最終報告について  本特別委員会は、平成27年9月定例会に設置されて以来、これまで15回にわたり委員会を開き、松村治門議員が関わっている「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関する疑義について、及び松村治門議員議長在職時の議長公用車の不適切な使用について、政治倫理基準に違反する行為の存否に関して、調査等を進め最終報告を別添のとおり取りまとめたので、報告いたします。 1、調査請求の対象となった議員   松村 治門 議員 2、違反する疑いの内容  勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号違反  「市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。」  (1) 松村治門議員が関わっている「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関する疑義  (2) 松村治門議員議長在職時の議長公用車の不適切な使用 3、松村治門議員政治倫理違反行為の存否についての当委員会の判断  当委員会は、調査請求された松村治門議員勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号違反の存否および当委員会の責務に属する問題について、以下のとおり判断した。 (1)松村治門議員が関わっている「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関する疑義について  松村治門議員は、当時、勝山市議会議長としての要職にありながら、組織実態のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称し、観光庁による「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に係る「提案書」等の作成から中部運輸局による「報告書」作成に至る過程において、勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号の規定に違反する数々の倫理違反行為を行ったと判断した。  なお、松村治門議員は行政書士の資格を有しており、その責任は重いと判断した。 (2)松村治門議員議長在職時の議長公用車の不適切な使用について  松村治門議員が、当時、勝山市議会議長として議長公用車を使用して、勝山市議会とは関係のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としての活動を行ったことは、議長公用車の不適切な使用であり、勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号に該当する倫理違反行為であると判断した。 (3)「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応について  当委員会は、「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応は、勝山市議会議員政治倫理条例第8条の規定に違反するものであると判断した。  なお、中部運輸局株式会社JTBプロモーション調査業務仕様書に基づき請負契約をした調査業務費の実態及び松村治門議員の行為に関する違法性等の判断については当委員会の権限を越える問題である。 4、当委員会の調査対象となる「嶺北ふるさと創造観光協議会」の事業に関する主な経過 ① 平成25年2月4日、観光庁は「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業公募要領(資料1-①、以下「公募要領」という)および申請書類記載要領(資料1-②、以下「申請書類記載要領」という)を公表した。 ② 同年3月1日、「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、同事業に「ふるさと体験交流事業『龍になろう~九頭竜川の自然と過ごす発見と感動の3日間~』による九頭竜川魅力強化事業」(資料2-①、以下「提案書」という)を中部運輸局に提出した。 ③ 観光庁は、全国からの613件の公募提案を選考し、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「提案」を含む78件を選定した。 ④ 同年4月、中部運輸局は、同提案を実施するため「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業ふるさと体験交流事業『龍になろう~九頭竜川の自然と過ごす発見と感動の3日間~』による九頭竜川魅力強化事業」に係る調査業務の企画書を公募した。(資料3-①) ⑤ 同年4月24日、株式会社JTBプロモーションは、「企画ご提案書」(資料3-②、以下「企画提案書」という)を提出した。 ⑥ 中部運輸局は、この「企画提案書」を「特定」し、株式会社JTBプロモーションと5月16日に調査業務仕様書(資料3-⑤、以下「調査業務仕様書」という)に基づき請負契約をした。(資料3-④)  契約金額は約1,700万円であった。 ⑦ 株式会社JTBプロモーションは、契約に基づき調査業務を実施し、二週に一度「実施状況報告書」(資料4)及び成果品を中部運輸局に提出した。 ⑧ 平成26年3月、中部運輸局は「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業ふるさと体験交流事業『龍になろう~九頭竜川の自然と過ごす発見と感動の3日間~』による九頭竜川魅力強化事業」に係る調査業務の「報告書」(資料5、以下「報告書」という)を作成した。 5、松村治門議員が関わっている「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関する疑義についての当委員会の判断  松村治門議員が関わっている「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関する疑義についての当委員会の判断は以下のとおりである。  なお、各判断の根拠と理由については、5-1から5-7までで述べる。 (1)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の組織実態についての当委員会の判断  「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、観光庁による「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」の公募に「提案書」を提出し、提案が選定された場合に「提案者」として「提案書」に記載した内容で「調査業務」に関わることを目的に、松村治門議員が作ろうとしたものであった。  ところが「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」の全期間中、会則もなく、設立総会も成立してなく、「会員」とされていた各観光協会や各商工会が「会員ではない」との認識であり、役員を選任した事実もなく、事務局となっていた勝山市観光協会が「結果、名義貸しのような状態になった」「反省している。」と証言するなど、組織実態のないものであった。 (2)「提案書」等の作成経緯記載内容についての当委員会の判断  松村治門議員は、組織実態のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称し、「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に応募するために、当事者の了解も得ずに、団体名や連絡先、担当者名、役割などを記載した「提案書」等を作成し、これを中部運輸局に提出した。  この「提案書」等の作成には、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」とされていた各観光協会や各商工会などは関与せず、松村治門議員と「調査業務」で、ツアー、包装紙作成、映像制作、金沢駅での物販を担当した民間業者を含む約12名が関与した。  「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、公募要領で規定された「提案者」の要件を満たしているとは言えず、さらに「提案書」等には「連携して取り組みを進める関係者」「提案内容の自己評価」などで観光庁の「公募要領」や「申請書類記載要領」の規定に反すると指摘せざるを得ない記述が複数あった。 (3)「調査業務」における「嶺北ふるさと創造観光協議会」の取組と責任についての当委員会の判断  勝山市議会の「調査協力依頼」に対する中部運輸局の5月21日付けの「回答」(資料8-②)では、中部運輸局は「嶺北ふるさと創造観光協議会」の担当者と連絡が取れることなどを確認したが、「当時においては、実態のない団体とは承知していませんでした。」、また「本件調査業務を進めるうえで採択の段階で中部運輸局が直接やり取りをした嶺北ふるさと創造観光協議会側の者は、当時の勝山市議会議長松村市議)であったため、当時においては疑問を感じませんでした。」との記述がある。  このことから、当時、上記指摘した実態は観光庁等には認識されずに、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「提案書」は「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に選定され、必要な手続きを経て、JTBプロモーション中部運輸局から「調査業務」を請け負い、実施された。  「調査業務」は、「調査業務仕様書」の規定により、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が提出した申請書類をもとに、提案者である「嶺北ふるさと創造観光協議会」等からのヒアリングを踏まえ、詳細な取組実施体制を構築し、詳細な取組スケジュールとして取りまとめて、JTBプロモーションが作成した「企画提案書」に沿って実施するとされていた。  ところが「調査業務」は、「企画提案書」に記載された、観光協会や商工会を中心とする二つの「部会」と、観光協会や商工会が参加する「全体会」が全く開催されずに、松村治門議員民間業者が中心となって実施し、各観光協会や各商工会などは事業の一部に個別に協力しただけで、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「二つの目的達成」の取り組みは実行されなかった。  このように、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が「調査業務」において「提案者」としての責務を果たさなかったことは明らかであり、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称して「調査業務」に関わっていた松村治門議員の責任は重い。 (4)中部運輸局の「報告書」についての当委員会の判断  中部運輸局が作成した「報告書」には、「協議会設立背景と目的、会員組織について」との記述があるが、「設立目的」の記述は「嶺北ふるさと創造観光協議会」としての取り組みの裏付けのないものであり、「会員」の記述は「嶺北ふるさと創造観光協議会」の実態とは異なるものである。  こうした記述は、松村治門議員が「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としてJTBプロモーションに伝え、これをJTBプロモーションが取りまとめて中部運輸局に報告し、これをもとに中部運輸局が作成したものであり、実態とは異なる記述の最大の責任は松村治門議員にある。 (5)松村治門議員の不適切な行動と動機に関する当委員会の判断  松村治門議員は「広域連携のために行った事業だ」と強く主張するが、実際の行動は、この主張とは逆行していると判断せざるを得ないものであった。  一連の経過は、松村治門議員と「調査業務」に携わった民間業者が、「提案書」の作成段階から「調査業務」に至るまでの中心的な役割を果たし、一方、「広域連携」の役割を担い「提案者」の中心であるべき各観光協会や各商工会は、「提案書」等の内容も知らされず、了解もしないのに役割を担うことにされ、松村治門議員などから要請されて事業の一部に個別に協力したにすぎず、結果の報告も受けてなく、広域連携事業目的からは完全に逸脱したものであったことを明瞭に示している。  こうした事態は、松村治門議員が、事業の選定を得るために「提案書」等に各観光協会や各商工会などの名前等を了解も得ずに記載し、「調査業務」の段階になっても各観光協会や各商工会などの理解と同意が得られず、松村治門議員民間業者が中心となって事業を実施したにもかかわらず、事業が適正に実施されたように見せるために、松村治門議員JTBプロモーションに事実と異なることを伝えたことにより、中部運輸局が作成した「報告書」に事実と異なる記述がされたと判断せざるを得ない。 (6)松村治門議員が、勝山市議会議長としての立場を利用したことについての当委員会の判断
     松村治門議員の一連の不適切な行動は、通常ならば実行は極めて困難であるが、松村治門議員勝山市議会議長という要職であったために実行されてしまったことは、「招集が勝山市議会の議長だったので会議に参加した。」「勝山市議会の議長だったので疑わなかった。」などの関係者からの証言からも明らかである。  松村治門議員は、当時、勝山市議会議長としての立場を利用して、勝山市議会とは関係のない事業について各観光協会や各商工会などとやり取りをするなど、勝山市議会議長としての倫理に反する行動を行っていた。 (7)松村治門議員倫理違反行為についての当委員会の判断  以上指摘した問題の中には、松村治門議員だけの責任とは言い難いものもあるが、松村治門議員の一連の行為は、関係者との信義違反は明白であり、勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号の規定に違反する倫理違反行為と判断した。 (8)域連携と「嶺北ふるさと創造観光協議会」の関係についての当委員会の見解  当委員会は、広域連携は重要な課題であり、「提案書」の新たなテーマ設定や「企画提案書」の「実施計画」、観光庁による本事業などは評価しているが、こうした評価と松村治門議員倫理違反行為とは別次元の問題であり、松村治門議員広域連携という事業目的や「実施計画」から逸脱して不適切に事業をすすめたことなどは厳しい指摘をせざるを得ないとの見解である。 5-1、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の組織実態についての当委員会の判断  当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」は組織実態のないものであり、その運営等において松村治門議員倫理違反行為があったと判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の設立総会は成立していなく、松村議員が設立したと主張しているにすぎない。  松村治門議員は「平成25年5月2日に開催された嶺北ふるさと創造観光協議会第1回会議で、協議会が設立した。」と主張している。  この会議の案内文書(資料6-①)は、松村治門議員の個人名で出されたものであった。  また、この会議の「要点禄」(資料6-③)によると、会議で配布された資料(資料6-②)などに出席者から様々な問題が指摘されている。  さらに、会議に出席した各観光協会や各商工会の代表は、いずれも「協議会は設立されなかった。」と回答や証言し(資料7-①、②、③、④、⑤)、あわら観光協会は参加を辞退する書類(資料6-④)を「協議会が設立されていないので、会議招集者松村治門議員宛に送付した。」と証言した。  その後、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が会議等を開催した形跡は確認できなかった。  これらのことから、当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の設立総会は成立していなく、松村治門議員が設立したと主張しているにすぎないと判断した。 (2)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会則」は、存在していない。  松村治門議員は、当初、「協議会の会則をJTBプロモーションに提出した。」と説明していたが、10月28日の委員会では一転して「会則については、JTBプロモーションとどのようにしようかと相談したことはある。事業の趣旨から判断して会則を作った方がいいのか、作らない方がいいかということを相談した。」「会則があるのか、ないのかと言われれば、ありませんと答えるしかない。」と証言した。(資料11-③)  これに対して、JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「会則については、JTBプロモーションとどのようにしようかと相談したことはある。事業の趣旨から判断して会則を作った方がいいのか、作らない方がいいかということを相談した。」との表記がありますが、「弊社内で調査いたしましたが、そのような事実がないことを確認できました。」としている。  両者の主張は異なるものの、当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会則」は存在していないと判断した。 (3)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「役員」が選出された事実はなく、松村治門議員が「事務局長」を自称して独断で運営していた。  5月2日の会議で配布された資料には「会長」「事務局長」などの役員体制が記載されている。(資料6-②)  ところが松村治門議員は、勝山市議会で「会長が誰だか、今は言えない」とか「会長はいない」などと説明してきたが、「会長」「事務局長」などの役員を選任した事実は確認できなかった。  このことから、当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「役員」が選出された事実はなく、松村治門議員が「事務局長」を自称して独断で運営していたにすぎないと判断した。 (4)各観光協会や各商工会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の会員ではなく、事業の一部に個別に協力したにすぎない。  中部運輸局が平成26年3月に作成した「報告書」に、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」についての記載がある。  しかし、記載されている各観光協会や各商工会は「協議会の会員ではなく、事業に協力しただけにすぎない。」と回答した。  松村治門議員は、「2月4日までの私の行動で、商工会や観光協会のあたり(了解)を得ていた。」と主張してきたが、10月28日の委員会で松村治門議員は、これが一般的な広域連携についての共感であって、「提案書」などに関する同意ではないことを認めた。(資料11-③)  さらに、各観光協会や各商工会は、「調査業務」で「部会」や「全体会」には関与せず、松村治門議員民間業者から協力を要請されて事業の一部に個別に協力したにすぎず、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営には全く関与していなかった。  また松村治門議員は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の会員名簿JTBプロモーションに提出したことを認めた。(資料11-②)  これらのことから、当委員会は、中部運輸局が作成した「報告書」に会員でもない団体名が「会員」として記載された原因は、松村治門議員が団体の意思確認もせずに会員名簿を作成し、これをJTBプロモーションに提出したことにあり、各観光協会や各商工会は「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」ではなく事業の一部に個別に協力したにすぎないと判断した。 (5)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局」とされていた勝山市観光協会は、「名義貸し」のような状態であり、「事務局」の機能を果たしていなかった。  松村治門議員は「勝山市観光協会内に嶺北ふるさと創造観光協議会の事務局を設置することを勝山市観光協会の理事会が承認した。」と主張している。  ところが勝山市観光協会が勝山市に提出した「回答」(資料7-⑤)には「平成25年5月10日 13時松村市議会議員から連絡を受け「議長室」へ出向きそこでJTBの担当者等を紹介された。(相手は金沢のJTBおよび福井のJTB) 主に広域観光の話でJTB側からモニターツアー及び業務委託等の話があった。具体的な内容としては電話の取り次ぎ、郵便物の松村市議会議長への受渡し(内容未確認の状態で渡す)、請求書の受け渡し(議長室へ)について、打診があった。」「平成25年5月14日 理事会に議題の一つとして、JTBからの事務委託に関する内容を報告し審議をした。結果委託費が入り、他に支障が無いのであれば業務委託を受けることとなった。委託費30万円を次年度事業計画に組み入れることを採択した。委託内容 ・事務局を観光協会の場所におくこと、・電話対応(各機関から連絡があった事のみを伝える→事業内容は解らないので対応不能) 郵便物取扱(受けるのみで、中身の開封はせず届ける) モニターツアーの素材をJTBに提供する。 ふるさと勝山映像的紹介(任意自由) 会議等への参加(全体会議には5ヶ月に1回、JTBとのモニターツアー素材打合せ3回)(実際には会議は開催されずモニターツアー素材打合せは電話にて実施されたのみである) 以上を主とする事務委託費を¥300,000-とし年度末に支払う[電話対応郵便取扱松村市議会議長への物をいいます]」との記述がある。  さらに、10月28日の委員会で松村治門議員は「この事業には事務局を置く必要があった。電話番でもいいから事務局を置く必要があった。そこで事務局経費として30万円を事業経費から出すようにしますから、事務局を引き受けてもらえないかとお願いした。請求の形は観光協会からしてもらった。」「最初、事務局経費自体は予算書には入っていなかった。だからどの書類にもでていない。事業が認められた後、事務局を置かなあかんということで、JTBさんに予算の一部を事務局経費に回してくださいとお願いした記憶はあります。JTBが取ってきた予算の中から事務局経費を支払ったということです。いずれにせよ、この事業経費の中から出たことは間違いない。」と証言した。(資料11-③)  4月27日の当委員会で、勝山市観光協会は「結果、名義貸しのような状態になった」「反省している。」と証言した。(資料11-①)  これに対して、JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「平成25年の5月10日に観光協会と議長室で面談したのは金沢のJTBと福井のJTBとの記載がありますが、弊社がJTB中部に確認したところ、面談したのはJTB中部福井支店の担当者のみとのことです。(なお、JTB中部福井支店の担当者についても、平成25年のゴールデンウイーク明けに面談した記憶はあるとのことでありましたが5月10日かどうかは定かではないとのことです。)」「JTB側からモニターツアー及び業務委託等の話があったとの記載がありますが、弊社がJTB中部に確認したところ、業務委託の打診は一切していないとのことです。その後に続く「具体的な内容」「委託内容」についてもモニターツアーの素材提供を除き、一切認識しておらず、契約書の締結も行っていないとのことです。なおモニターツアーの素材提供に関しては、本来、勝山市観光協会が行うべき業務の一環として認識していたため、業務委託という概念はなかったとのことです。10月28日に松村氏は、「JTBが取ってきた予算の中から事務局経費を支払った。いずれにせよ、この事業経費の中から出たことは間違いない。」と証言しているようですが、弊社としては本事業において、企画提案時に提示されたもの以外は、支出してはならないという認識でした。一方で、弊社がJTB中部に確認したところ、JTB中部福井支店においては、モニターツアーの企画造成・実施準備を進めるうえで観光協会から協力を頂いたこと、今後も継続した協力関係を築きあげたいという考えもあり、JTB中部福井支店として30万円を協力見合いとして、本事業とは別に支払いを行ったものとのことです。」としている。  また、中部運輸局は1月25日付の「意見」(資料12-②)で「今回の事業における支援対象となる経費は、観光庁が定める公募要領〔「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業公募要領2、(1)〕に定めるものに限られている。中部運輸局JTBプロモーション㈱との間の請負契約や完了検査手続きにおいても、本事業に直接関係のない経費は使われていないと確認していることから、当該証言は事実誤認であると考える。」としている。  各証言や意見は異なるものの、これらのことから、当委員会は、「提案書」には勝山市観光協会内に「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局」があるかのように記載されているが、その実態は「事務取り次ぎ」にすぎず、「名義貸し」のような状態であり、「事務局」の機能を果たしていなかったと判断した。  さらに、松村治門議員と勝山市観光協会との間には、勝山市観光協会が本調査事業に関する「事務局」を引き受ける際に30万円の支払い約束があったこと、この30万円が本調査事業との関係で支払われたことについては、両者の証言等は一致している。  この支払い約束に関する事業内容等には食い違いがあるが、JTB中部福井支店から勝山市観光協会に30万円が支払われたことは関係者の証言等は一致している。  このことから、当委員会では、松村治門議員が、調査事業における事務局を設置するために金銭授受の約束をしたこと自体が倫理違反行為であったと判断した。 (6)「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、団体としての体をなしていない。  松村治門議員は「協議会は、観光プラットフォームという新しい組織形態である。」と主張している。  しかし、構成団体とされた各観光協会や各商工会は、いずれもこうした組織形態を承認していないと証言した。  松村治門議員は、5月20日の委員会で指摘され、「その趣旨が理解できなかったのであれば、我々の落ち度であります。」と述べ、説明したが理解は得られなかったことを認めた。(資料11-②)  当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の組織形態について構成員であるとされた団体の理解すら得られていなく、上記指摘した実態も含め、「嶺北ふるさと創造観光協議会」は団体としての体をなしていないと判断した。 (7)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営等において、松村治門議員倫理違反行為があった。  当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の実態は、松村治門議員が「事務局長」を自称し、関係者の了解も得ないで「会員」とみなし、会議も開催せず、松村治門議員が独断で運営しているにすぎず、協議会は団体としての体をなしていなく、関係者との信義違反は明らかであり、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営等において、松村治門議員倫理違反行為があったと判断した。 5-2、「提案書」等の作成経緯記載内容についての当委員会の判断  当委員会は、松村治門議員が、「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業」に、了解も得ずに、団体名や連絡先、担当者名、役割などを記載した「提案書」等を作成し、これを中部運輸局に提出したことは、倫理違反行為であると判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)「提案書」は松村治門議員と事業者など約12名で作成され、各観光協会や各商工会などは関与していない。  松村治門議員は、「提案書」の作成に関与したのは、「提案書」で「連携して取り組みを進める関係者」として記載したうち、調査業務モニターツアーを担当した株式会社JTB中部福井支店の○○○○氏、パッケージ並びにパンフレットを作成した(有)エステイー・パッケージの○○○○氏、映像制作を担当した(株)イノセンスの○○○○氏だけであり、各観光協会や各商工会、そして九頭竜川中部漁業協同組合は関与していないことを認め、この他に「提案書」の作成に関与したのは、金沢駅での物販を担当したT-planningの○○○○氏を含む、総勢で約12名であったと証言した。(資料11-②)  当委員会は、「提案書」は松村治門議員と事業者など約12名で作成され、各観光協会や各商工会などは関与していなかったと判断した。 (2)「嶺北ふるさと創造観光協議会」は組織実態がなく、「提案者」の要件を満たしていない。  観光庁の公募要領と申請種類記載要領は「(2)提案者の要件」として「提案者は以下のいずれかに該当するものとします。 (ア)観光協会 (イ)取組が行われる観光地に主たる観光地に主たる営業所又は事務所を有し、観光振興に取り組んでいる団体 (ウ)地方公共団体等」と規定している。  そもそも、5-1で指摘したとおり「嶺北ふるさと創造観光協議会」は組織実態のないものであった。  松村治門議員は「私は国に対して確認いたしました。これから組織を作るのだが構わないか、それで構わないというような答えをいただいた。」と主張し(資料11-②)、「1月の終わりから2月のはじめであったと思います。東京の観光庁へ行って所管課長と若手の職員と話をして確認した。今組織がないとダメという縛りはないということの趣旨であると、こちらは理解した。」と主張している。(資料11-③)  ところが、中部運輸局は12月11日付の「意見」(資料12-①)で「そのように返答した事実がない。」としている。  このように双方の主張は異なっているが、少なくとも松村治門議員は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が「提案者の要件」に該当しない団体である恐れがあることを認識して、観光庁に問い合わせたことを示している。  こうしたことから、当委員会は、観光庁の公募要領と申請種類記載要領で規定されている「提案者」の適否の判断は観光庁が行うべきものではあるが、本規定の一般社会常識的な判断から、組織実態のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」は「提案者」の要件を満たしていないと言わざるを得ないと判断した。 (3)「提案書」に「連携して取り組みを進める関係者」として、各観光協会や各商工会などの同意もなく記載した。  観光庁の公募要領と申請種類記載要領は「(6)連携して取組を進める関係者」は「申請時点で提案者と連携して取り組みを進めることについて合意が得られている関係者(団体、企業、個人等)を全て記入してください。」と規定している。  ところが、各観光協会や各商工会などは「申請書の記載について了承していない。」と証言した。  松村治門議員は、5月20日の委員会で指摘され、「複数の関係者が一体として取り組むものとして、合意がなされていること。これに対して確かに了解を得られなかった部分があること、これは間違いないと思います。」「あわら市観光協会に対して事前の合意と言うものはなかったと思います。ほかに関しては、申請書類の段階である程度の当たりというものを付けてありますので、私はそれで構わないという認識でいた。」と証言した。(資料11-②)  5-1で指摘したとおり、松村治門議員の主張する「当たり」は、一般的な広域連携についての共感であって「提案書」に記載することに対する同意ではなかった。  こうしたことから、当委員会は、松村治門議員は、観光庁の公募要領と申請種類記載要領の「連携して取組を進める関係者」の規定に反して、各観光協会や各商工会などの同意を得ないで記載したと判断した。 (4)「提案書」の「提案内容の自己評価」に、実態とは違う記述をした。  観光庁の公募要領と申請種類記載要領は「(9)提案内容の自己評価」の「実施体制」として「取組の実施に必要な関係者の協力が得られていること、提案者と関係者との間で十分な連携が確保されていること等について説明してください。」と規定している。  ところが「提案書」には、各観光協会や各商工会、漁業協同組合などの同意もないのに「広域エリア内の観光協会、商工会議所・商工会、旅行会社、漁業協同組合など地域の多様な団体が参画・連携しており、ツアー造成・受け入れ態勢の整備・情報発信など一連の過程において、各団体が専門性を発揮し一体となった取り組みを行う協議会ゆえに、実現性が高い。」と、実態とは違うことが記述されている。  当委員会は、「提案書」の「提案内容の自己評価」に、実態とは違う記述をしたと判断した。 (5)「提案書」の記載内容について、関係者に事後承諾を得る努力もみられなかった。  各観光協会や各商工会などは、「提案書」の記載内容について事後承諾を求められたこともなかったと証言し不快感を示した。  当委員会は、申請時に同意を得ていなかっただけでなく、松村治門議員は、事後においても同意を得る努力を怠ったと判断した。 (6)「提案書」で「活動主体」とされていた勝山市観光協会は、活動主体としての役割を担っていなかった。  「提案書」の「実施手順」では、ほぼ全ての「活動主体」は「勝山市観光協会」と記載されている。  ところが、勝山市観光協会が勝山市に提出した「回答」には、「JTB側からモニターツアー及び業務委託等の話があった。具体的な内容としては」として「モニターツアーの素材をJTBに提供する」「ふるさと勝山映像的紹介」「会議等への参加」などと記述されている。(資料7-⑤)  これに対して、JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「弊社がJTB中部に確認したところ、業務委託の打診は一切していないとのことです。その後に続く「具体的な内容」「委託内容」についてもモニターツアーの素材提供を除き、一切認識しておらず、契約書の締結も行っていないとのことです。なおモニターツアーの素材提供に関しては、本来、勝山市観光協会が行うべき業務の一環として認識していたため、業務委託という概念はなかったとのことです。」としている。  回答と意見は異なるものの、これらのことから、当委員会は、勝山市観光協会は「活動主体」としての役割は担わず、事業の一部に協力したにすぎないと判断した。 (7)「提案書」で「実施手順」「体制図」に記載されていた「かっちゃまHUB」は、活動の役割を担っていなかった。  「提案書」で「実施手順」、「体制図」に記載されていた「かっちゃまHUB」は、「合意なしで記載されている」「事業に参加していない」と回答した。(資料7-③)  このことから、当委員会は、「かっちゃまHUB」は、活動の役割を担っていなかったと判断した。 (8)「提案書」の作成から提出までの松村治門議員の行為には、数々の倫理違反行為があった。  当委員会は、「提案書」等の作成の中心的な役割を果たし、これを中部運輸局に提出した松村治門議員の一連の行為には、数々の倫理違反行為があったと判断した。  なお、松村治門議員は行政書士の資格を有しており、その責任は重いと判断した。 5-3、「調査業務」における「嶺北ふるさと創造観光協議会」の取組と責任についての当委員会の判断  当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が「調査業務」の実施において「提案者」としての責務を果たさなかったと指摘せざるを得なく、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称して「調査業務」に関わっていた松村治門議員の一連の行為は、倫理違反行為であると判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)「調査業務仕様書」規定と、JTBプロモーションの「企画提案書」の実施体制の構築計画について  中部運輸局調査業務「説明書」は「3、業務の内容」として「(1)調査対象案件の事業行程・実施体制の構築 地域から提出されている申請書類をもとに、提案者等からのヒアリングを踏まえ、地域の詳細な取り組み実施体制を構築し、詳細な取組スケジュールを取りまとめる」と規定している。  この規定により、JTBプロモーションは「企画提案書」に「スケジュール」として「提案者は、モニターツアーの催行を通じて次の二つの目的達成を主眼に置く。①各観光協会の連携を強化し、広域での新商品開発のプラットフォームを作成する ②商工会議所・商工会並びに各観光協会の連携を広域で強化する。」と記載し、さらに「事業内容としては、(A)モニターツアーの催行 (B)お土産物に観光情報を付与して金沢駅にて観光PR事業を行う との2本立てになるため、(A)については観光協議会を中心とする部会を設置し、(B)については商工会議所・商工会を中心とする部会を設置するが、基本的に全体会を行い参加組織の情報の共有を確保しながら、部会を中心として事業を行うものとする。」と記載した。  調査業務「説明書」には、「9、企画競争実施に際しての留意事項」として「(5)企画書の差し替え及び再提出は、原則認めません。なお、特定後においても企画書の記載内容の変更は、原則、認めません」との規定があり、この「企画提案書」の記載内容が変更された事実は確認できなかった。  さらに、中部運輸局の「調査業務仕様書」には、「4、業務の内容」として「(1)調査対象案件の事業行程・実施体制の構築 地域から提出されている申請書類をもとに、提案者等からのヒアリングを踏まえ、地域の詳細な取り組み実施体制を構築し、詳細な取組スケジュールを取りまとめる。」と、「説明書」と同様の規定がある。  このことから、当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」には、「調査業務」で「部会」や「全体会」などを開催して情報の共有を確保しながら、「部会」を中心に事業を行うなどの責務があったと判断した。 (2)「部会」は業者が責任者となり、「部会」「全体会」に各観光協会や各商工会は関与していなかった。  「部会」と「全体会」の構成メンバーであるはずの各観光協会や各商工会は、いずれも「会議は5月2日だけで、その後は会議の連絡すらなかった。」と証言した。(資料7-③)
     さらに松村治門議員は、5月20日の委員会で、モニターツアーの部会の責任者はJTB中部福井支店の○○○○氏で、金沢駅の物販の部会の責任者はT-plnningの○○○○氏で、部会や全体会は開催せず、「実際に商工会の人たちに一斉に全部集まれというと、これは事業自体が、進捗がなかなかいかないというような実務的な話が出てきたので、仕方なく個別にそれぞれの部会長みたいな担当者が回りますというような形で、回らしていただいたというような形です。これが実態です。」と証言した。(資料11-②)  このことから、当委員会は、松村治門議員は「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」でありながら、「部会」や「全体会」を開催せず、各観光協会や各商工会との情報の共有の確保を怠り、各観光協会や各商工会などには事業の一部に個別に協力を求めただけで、実際の事業は民間業者を中心にして実施するなど、調査業務仕様書の規定に違反したと言わざるを得ないと判断した。 (3)「企画提案書」に記載された、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「二つの目的達成」する取組は実施されなかった。  「企画提案書」には、調査業務において、「提案者」である「嶺北ふるさと創造観光協議会」は「二つの目的達成を主眼に置く」との記述がある。  当委員会は、各観光協会や各商工会は、「調査業務」に「嶺北ふるさと創造観光協議会」の構成メンバーとしては関与していなく、この記述内容の取り組みは実施されなかったと判断した。 (4)「調査業務」での「嶺北ふるさと創造観光協議会」の責務に関して、松村治門議員倫理違反行為があった。  当委員会は、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が「調査業務」の実施において「提案者」としての責務を果たさなかったと指摘せざるを得なく、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」を自称して「調査業務」に関わっていた松村治門議員の一連の行為は、倫理違反行為であると判断した。 (5)「調査業務」の成果品である「DVD」に関する「嶺北ふるさと創造観光協議会」の責任について  勝山市議会の情報公開請求により、中部運輸局から「調査業務」の成果品であるDVD(資料13-①、以下「成果品DVD」という)が情報公開された。  「成果品DVD」は、約7分のものであり、製作者が「社団法人 勝山市観光協会 龍になろう製作委員会」となっているが、勝山市観光協会には該当する組織は確認できなかった。  この「成果品DVD」は、(株)イノセンスが製作したものであり、(株)イノセンスからの「回答」(資料13-⑤)では、「製作者が「社団法人 勝山市観光協会 龍になろう製作委員会」となっているのは、嶺北ふるさと創造観光協議会さんからの指示に基づいております。」となっている。  これに対して1月21日の委員会で松村治門議員は「イノセンスさんがJTBプロモーションさんと契約します。成果物自体は我々が使えますからおりてきます。おりてきたものを例えばJTBさんは販促に使う。我々がイノセンスさんに作った映像をくださいと言ってもらう。それをもって物販に行っている。」と証言している。  なお、中部運輸局は1月25日付の「意見」(資料12-②)で「「成果品DVD」の製作者が、「社団法人 勝山市観光協会 龍になろう製作委員会」となっているとの記述については、当時の担当者から「業務内容が『龍になろう・・・』のモニターツアーであることから、違和感を感じなかった。」と聞いている。」としている。  当委員会は、証言に食い違いがあるが、「嶺北ふるさと創造観光協議会」が勝山市観光協会に存在しない組織の名称でDVDの製作を指示したことは、不適切であり、嶺北ふるさと創造観光協議会の「事務局長」を自称して「調査業務」に関わっていた松村治門議員にも責任があると判断した。 5-4、中部運輸局の「報告書」についての当委員会の判断  当委員会は、中部運輸局が作成した「報告書」の「協議会設立背景と目的、会員組織について」、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の実態とは異なる記述があるが、これは、松村治門議員JTBプロモーションに事実と異なる報告をしたことが原因であり、松村治門議員の行為は倫理違反であると判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「設立目的」の記述について  中部運輸局が作成した「報告書」には、「協議会設立背景と目的、会員組織について」の「設立目的」として「各観光協会と各商工会議所の連携強化も必須の課題である。これら諸団体をひとつのプラットフォームに集結することも本協議会の目的であった。」と記述されている。  ところが「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、先に指摘したとおり、組織実態がなく、各観光協会と各商工会の連携を進める取り組みなどは実施していなく、事業の一部に個別に協力しただけであり、この記載は「嶺北ふるさと創造観光協議会」の取り組みの裏付けのないものと指摘せざるを得ない。  当委員会は、松村治門議員は「観光プラットフォームの考え方についての無理解がある。」と主張するが、先に指摘したとおり、松村治門議員は、説明したが各観光協会や各商工会の理解を得られなかったことを認めており、「嶺北ふるさと創造観光協議会」の構成員であるべき関係者の理解もなく「協議会の目的」だという主張には全く道理がないと判断した。  また、松村治門議員は「協議会以外に広域連携の動きがあり、これが成果だ。」と主張するが、他の取り組みをもって「調査業務」の成果だという主張には妥当性がない。 (2)「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」の記述について  中部運輸局が作成した「報告書」には、「協議会設立背景と目的、会員組織について」の「会員」として「会員は「観光会員」「伝心会員」「伝心賛助会員」の3種類がある。」と記述されている。  ところが、先に指摘したとおり「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会則」などは存在せず、この記述は何の根拠もないものである。  さらに「報告書」には「①観光会員 観光協会が会員になる。平成26年3月現在、勝山市観光協会並びに永平寺観光物産協会が会員である。坂井市観光連盟及びあわら市観光協会は事業協力との形で、本協議会に参加している。」と記述されている。  先に指摘したとおり「嶺北ふるさと創造観光協議会」は組織実態がなく、各観光協会や各商工会は「会員ではない。」との認識であり、当委員会は、松村治門議員が関係者の意思確認もせずに勝手に会員とみなしていただけであると判断した。 (3)「今後の活動とツアー商品造成に向けて」の記述について  中部運輸局が作成した「報告書」には、「今後の活動とツアー商品造成に向けて」として「次年度以降のすすめ方」と「次回のスケジュール」について記述されている。  しかし「次年度以降のすすめ方」に「九頭竜川との親和性をテーマとして、引き続き観光協会を中心にコンテンツ開発を進めていく。」などの記述があるが、各観光協会が、この記述内容に同意した事実はなく、取り組みの実態も確認できなかった。  さらに「次回のスケジュール」に「夏のツアー催行を目指して、勝山市観光協会を中心に取り組みを行っていく。」などの記述があるが、勝山市観光協会は、4月27日の委員会で「報告書」を「今、初めて見ました」として、取り組みの計画について「全くない」と証言した。(資料11-①)  当委員会は、「報告書」に記述されている取り組みの計画はなかったと判断した。 (4)松村治門議員は、各観光協会や各商工会に「調査業務」の結果や「報告書」などの報告をしなかった。  各観光協会や各商工会は、「調査業務」の結果の報告を受けてもいなく、「報告書」を見てもいないと証言した。  当委員会は、松村治門議員が「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」でありながら、各観光協会や各商工会などへの報告すら怠っていたと判断した。 (5)事実と異なることが記載された経緯と松村治門議員の責任について  こうした記述は、松村治門議員が「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としてJTBプロモーションに伝え、これをJTBプロモーションが取りまとめて中部運輸局に報告し、これをもとに中部運輸局が作成したものであり、実態とは異なる記述の最大の責任は松村治門議員にある。  当委員会は、松村治門議員は事実を正しく伝えず、逆に、事実と異なることをJTBプロモーションに伝えたと指摘せざるを得なく、これは倫理違反行為であると判断した。 5-5、松村治門議員の不適切な行動と動機に関する当委員会の判断  当委員会は、松村治門議員の一連の行動は「広域連携」を進めるという事業目的や「実施計画」から完全に逸脱したものであり、広域連携よりも「調査業務」に携わった民間業者の仕事を優先して事業を進め、「提案書」や「企画提案書」に合わせようと事実と異なる報告をしたと判断せざるを得ない。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)松村治門議員は、「広域連携」という事業目的実施計画から逸脱して事業を進めた。  松村治門議員は「広域連携のために行った事業だ」と強く主張するが、実際の行動は、この主張とは逆行していると判断せざるを得ないものであった。  「広域連携」を推進するには、各観光協会と各商工会こそが中心を担う必要があることは、「提案書」や「企画提案書」、「報告書」の記述などでも明らかである。  ところが、本事業における一連の経過は、松村治門議員と「調査業務」に携わった民間業者が「提案書」の作成段階から「調査業務」に至るまでの中心的な役割を果たし、一方、「広域連携」の役割を担い「提案者」の中心であるべき各観光協会や各商工会は、「提案書」等の内容も知らされず、了解もしないのに役割を担うことにされ、松村治門議員などから要請されて事業の一部に個別に協力したにすぎなかったことは、これまで指摘したとおりである。  こうした実態の原因は、松村治門議員が「広域連携」という事業目的や「実施計画」から逸脱して事業を進めたからである。 (2)松村治門議員は、広域連携よりも「調査業務」に携わった民間業者の仕事を優先して事業を進めたと指摘せざるを得ない。  当委員会で、松村治門議員は「この事業は経済対策が目的で、官民協働とは、官は国、民は民間業者だ。」と説明し、委員から「松村議員の説明は、事業実施主体の役割が欠落している。」と批判された。  松村治門議員の説明は、「調査業務」に携わった民間業者が、「提案書」の作成段階から「調査業務」に至るまでの中心的な役割を果たしたことと一致する。  さらに松村治門議員は「この事業が理念どおり観光協会や商工会とうまく連携がとれていればよかったのですが、実際やってみると、我々が考えていた以上に厳しかったわけです。しかし国から予算をもらった以上、なんとしても事業はやり遂げなければならないという気持であった。事業を途中でやめて、予算を返すのも一つの方法ではある。」と証言した。(資料11-③)  こうしたことから、松村治門議員は、「広域連携」よりも「調査業務」に携わった民間業者の仕事を優先して事業を進めたと指摘せざるを得ない。また、松村治門議員が目指した観光プラットフォームは、「調査業務」に携わった民間業者だけのものであったと指摘せざるを得ない。 (3)事業の選定を得るために、「提案書」等に各観光協会や各商工会などの名前等を了解も得ずに記載して利用したと指摘せざるを得ない。  公募要領の「提案者の要件」の規定では、民間業者だけでは「提案書」が提出できないことは明らかである。  さらに、本事業は「地方公共団体、事業実施主体、旅行会社、交通事業者、旅行メディア等の総力を結集した確実な旅行商品化と情報発信を通して、魅力ある観光地づくりを推進します。」とされている。  この事業の選定を得るためには、こうした規定を満たす「提案書」を作成する必要があった。  松村治門議員が、関係者の了解を得ずに「提案書」等に団体名や役割などを記載したことは、先に指摘したとおりであり、これは、松村治門議員が、事業の選定を得るために、「提案書」等に各観光協会や各商工会などの名前等を了解も得ずに記載して利用したと指摘せざるを得ない。 (4)松村治門議員は、「提案書」や「企画提案書」に合わせようと、JTBプロモーションに事実と異なる報告をしたと指摘せざるを得ない。  「嶺北ふるさと創造観光協議会」は、「提案書」や「企画提案書」の内容に沿って、提案者として「調査業務」に関わる責務があった。  ところが、「調査業務」の段階になっても各観光協会や各商工会などの理解と同意が得られず、松村治門議員民間業者が中心となって事業を実施したにもかかわらず、松村治門議員JTBプロモーションに事実と異なることを伝えたことにより、中部運輸局が作成した「報告書」に事実と異なる記述がされたことは、先に指摘したとおりである。  これは、松村治門議員が、事業が適正に実施されたように見せるために、JTBプロモーションに事実と異なる報告をしたと指摘せざるを得ない。  5-6、松村治門議員が、勝山市議会議長としての立場を利用したことについての当委員会の判断  当委員会は、松村治門議員の一連の不適切な行動は、通常ならば実行は極めて困難であるが、松村治門議員勝山市議会議長という要職であったために実行されてしまったことは関係者からの証言からも明らかであり、松村治門議員が、勝山市議会議長の立場を利用して、勝山市議会とは関係のない事業について各観光協会や各商工会などとやり取りをするなど、勝山市議会議長としての倫理に著しく反する行動を行ったと判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)各観光協会や各商工会の証言について  松村治門議員は、勝山市議会とは関係のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」第1回会議を、「勝山市議会議員 松村治門」と記して招集し、各観光協会や各商工会から「勝山市議会議長からの案内と思った。」との証言があった。  また、各観光協会や各商工会などは、事業の一部に個別に協力したことについて「勝山市議会議長から要請されたものを、断ることはできない。」、「勝山市議会議長がこんなことをしているのを勝山市や勝山市議会も容認しているのかと不信感を持っていた。」との証言もあった。  また、「提案書」に団体名と担当者、連絡先などが記載されていたことを確認した関係者から、「勝山市議会議長が来られて、名刺交換したので、それを記載したと思われる。」との証言もあった。 (2)松村治門議員の不適切な行動が実行された要因についての当委員会の判断  当委員会は、松村治門議員が「勝山市議会議長」の名刺を渡すなどしたことにより、民間の「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としてよりも「勝山市議会議長」であることを関係者が強く意識し、通常ならば実行は極めて困難である不適切な行動が、松村治門議員勝山市議会議長という要職であったために実行されてしまったと判断した。  5-7、広域連携と「嶺北ふるさと創造観光協議会」の関係についての当委員会の見解  「中間報告書」に対する関係者からの意見のなかで、広域連携と「嶺北ふるさと創造観光協議会」の関係についての指摘が当委員会に寄せられた。  当委員会の調査においても、当初から、この問題について各委員から意見があったところであり、当委員会として、見解をまとめることにした。  広域連携は重要な課題であり、勝山市や勝山市議会は「勝山市観光ビジョン」の重要課題として位置づけ、「環白山広域連携」など様々なテーマをもって積極的に取り組んでいる。  「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「提案書」は、九頭竜川をテーマとした企画であり、これは新たな着想であると評価している。  また、「提案書」に加え、JTBプロモーションの「企画提案書」による「実施計画」は、広域連携を進めるうえでも効果的なものであったと評価している。  さらに、観光庁による事業は、こうした計画を実施するうえで有益なものであると評価している。  今回の事業においての最大の問題は、事業目的実施計画にてらして、適切に実行されていたかどうか、さらに今後の事業展開において有益であったかどうかであった。  当委員会としては、「提案書」の策定から「報告書」作成までの「嶺北ふるさと創造観光協議会」による取り組みの実態は、これらに反するものであったとの見解である。  同時に、松村治門議員倫理違反行為広域観光の意義とは別次元の問題であり、本事業の目的や実施計画などを評価することに変わりはないとの見解である。 6、松村治門議員議長在職時の議長公用車の不適切な使用に関する当委員会の判断  松村治門議員が、当時、勝山市議会議長として議長公用車を使用して、勝山市議会とは関係のない「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局長」としての活動を行ったことは、議長公用車の不適切な使用であり、勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号に該当する倫理違反行為であると判断した。  以下、その根拠と理由について述べる。 (1)金沢市への議長公用車を使用した出張についての当委員会の判断  JTBプロモーションから中部運輸局に報告された「2013年6月1日~2013年6月14日」の「実施状況報告」に、「6月5日には、我々と同様の取り組みをしている石川県白山市の観光プロデューサーと面談し、予想される課題やその解決方法について問題を共有するとともに、これからの連携について協議を行った。」との記載がある。松村治門議員は、この報告書を自ら作成したと証言した。  また、勝山市議会の「旅行復命書」で、同日に、金沢市において白山市観光プロデューサーと面談したとの記録がある。  なお、白山市には観光プロデューサーの役職は存在しなく、松村治門議員は10月28日の委員会で、面談した相手は「日本エージェンシーという民間企業に籍を置きながら、委嘱を受けて白山市のことをやっている。」「○○○○氏と言う方です。」と証言した。(資料11-③)  松村治門議員は、「議長の公務として勝山市の観光プロデューサーの問題で意見を聞くために訪問し、そのついでに調査業務の話をしたのであり、議長車の利用は妥当である。」と主張している。  しかし当時、勝山市観光プロデューサーの問題が勝山市議会としての課題となったことも、調査対象になっていたこともない。  また、勝山市議会として松村治門議長に白山市観光プロデューサーとの面談を要請したことはなく、さらに、松村治門議長から白山市観光プロデューサーとの面談について勝山市議会に報告された事実もない。  これに対して、(株)日本エージェンシーの○○○○氏からの「回答」(資料13-⑥)では、「面談は、平成25年6月5日に概ね2時間程度、(株)日本エージェンシー3階会議室で行い、観光アドバイザ-の役割について話しをさせていただきました。」としている。さらに、当委員会が○○○○氏から聞き取り調査をしたところ、○○○○氏は、「勝山市に観光プロデューサーがいることや嶺北ふるさと創造観光協議会事業については、全く知らなかった。」と証言した。(資料13-⑦)  この出張が「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関するものであったと「実施状況報告」に記載されており、一方、勝山市議会議長の公務であったことを証明する証拠は確認できなかった。  以上のことから、当委員会は、松村治門議員が当時、勝山市議会議長として議長公用車を使用して、勝山市議会とは関係のない活動を行ったことは、議長公用車の不適切な使用に当たると判断した。  さらに、議長公用車の使用に関しては、運行経費および日当が支払われており、これは議長公用車の不適切な使用にとどまらず、公金の不正使用の疑いがあり、しかるべき措置をとるべきとの意見があった。 (2)議長公用車を使用した各観光協会や各商工会との面談について  勝山市議会の「旅行復命書」により、松村治門議員が「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関与していたとみられる期間中に、議長公用車を使用して各観光協会や各商工会との面談をした記録が複数あるが、これらの出張が「嶺北ふるさと創造観光協議会」に関係することを示す証拠は確認できなかった。
    7、「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応に関する当委員会の判断  当委員会の設置理由には、「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応等は含まれていないが、勝山市議会議員政治倫理条例第8条は、「議員政治倫理調査特別委員会」の調査における規定であり、当委員会には判断権限があると解するのが相当である。  勝山市議会議員政治倫理条例第8条(議員の協力義務)「議員は委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。  「議員政治倫理調査特別委員会」からの資料の提出要請に対し、松村治門議員は「提出する資料はない。」などと述べ、委員から批判されてようやく保持している資料のリストの提出を約束したが、資料「事業発注の流れについて」と「調査業務」で作成されたとするDVDを提出しただけである。  また、「提案書はどこから入手したものか、不明な資料をもとに審査している。」などと述べ、自ら作成した「提案書」の真偽を問題にするなど、常識では考えられない態度であった。  さらに、「議員政治倫理調査特別委員会」から何度も「嶺北ふるさと創造観光協議会」の会則の提出を要請したが、松村治門議員は、当初「協議会の会則をJTBプロモーションに提出した。」と説明しながら、10月28日の委員会では一転して「会則を作ろうと考えていたが、会則はつくらなかった。」と証言するなど、誠実さに欠ける説明をした。  また、松村治門議員は、一般的な広域連携への共感をもって具体的な事業への同意であるかのように主張し、委員から事実関係を厳しく指摘されて主張を変更するなど、意図的に他者の誤解を誘導するような表現をする悪質な態度であったと指摘せざるを得ない。  当委員会は、こうした「議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する松村治門議員の対応は、勝山市議会議員政治倫理条例第8条に違反するものであると判断した。 8、調査経過  当委員会は、松村治門議員政治倫理基準に違反する行為の存否に関して、以下のとおり必要な調査を行い、その結果を取りまとめた。 (1)当委員会と平成27年4月17日に設置された議員政治倫理調査特別委員会との関係について  平成27年4月17日開催の勝山市議会臨時会において、勝山市議会議員政治倫理条例第6条の規定により設置された「議員政治倫理調査特別委員会」は、同年8月31日に勝山市議会議員の任期満了により廃止された。  平成27年9月30日に設置された当委員会は、平成27年4月17日に設置された「議員政治倫理調査特別委員会」が実施した調査及び平成27年6月4日に勝山市議会に提出された「議員政治倫理調査特別委員会 中間報告書」(資料9-①、以下「中間報告書」という)などの成果を全て引き継ぐことを確認した。  前期の「議員政治倫理調査特別委員会」の開催及び状況について    4月17日(金) 第1回特別委員会             内容 ・委員長、副委員長の互選                  委員長  乾  章俊                  副委員長  山田 安信                  委  員  下道 惠子                  委  員  丸山 忠男                  委  員  松山 信裕                  委  員  帰山 寿憲                  委  員  北沢  諭                  委  員  北川 晶子                ・今後の進め方について    4月23日(木) 第2回特別委員会             内容 ・今後の進め方について                ・関係機関への聞き取り調査について    4月24日(金) 中部運輸局への聞き取り調査    4月27日(月) 第3回特別委員会             内容 ・勝山市観光協会からの聞き取り                ・関係機関への聞き取り調査について    4月28日(火) 坂井市観光連盟、勝山商工会議所への聞き取り調査    4月30日(木) JTBプロモーションからの聞き取り             永平寺町観光物産協会、永平寺町商工会への聞き取り調査    5月 1日(金) 第4回特別委員会             内容 ・勝山市商工観光部からの聞き取り                ・関係機関の聞き取り調査報告    5月 8日(金) 坂井市商工会、あわら市観光協会、あわら市商工会への聞き取り調査    5月13日(水) 第5回特別委員会             内容 ・関係機関の聞き取り調査報告    5月20日(水) 第6回特別委員会             内容 ・中間報告について                ・松村治門議員からの説明及び聞き取り    5月26日(火) 第7回特別委員会             内容 ・中間報告について    5月28日(木) 第8回特別委員会             内容 ・中間報告について    6月 4日(木) 「中間報告書」を本会議で報告するとともに議長に提出    6月 8日(月) 第9回特別委員会             内容 ・中部運輸局からの行政文書の確認について                ・今後の調査課題への対応について    6月15日(月) 第10回特別委員会             内容 ・今後の調査課題への対応について                ・委員長報告について    8月12日(水) 第11回特別委員会             内容 ・委員会の最終報告について (2)「中間報告書」の補正について  平成27年4月17日に設置された「議員政治倫理調査特別委員会」は、同年8月13日に勝山市議会として関係機関に「中間報告書」を送付し、「事実確認や評価の適否、補足のご意見、疑問な点がある場合には8月26日(水)までに連絡していただきますようお願いします。」と要請した。(資料9-②)  この要請に対して、中部運輸局JTBプロモーション、勝山市観光協会松村治門議員から「回答」などがあった。(資料9-③)なお、松村治門議員からの文書は、8月26日の締め切りを過ぎて10月6日に提出された。  当委員会は、これら「回答」などの内容等を精査し、妥当な指摘や意見を考慮して、必要な範囲で「中間報告書」の記述を補正することを確認した。  当委員会は、この補正は「中間報告書」の事実認識及び評価などを変更するものではなく、これら補正により「中間報告書」の内容は妥当なものと判断し、調査結果報告書に反映することにした。 (3)当委員会の開催及び調査の状況について    9月30日(水) 第1回特別委員会             内容 ・委員長、副委員長の互選                  委員長  山田 安信                  副委員長  北川 晶子                  委  員  吉田 清隆                  委  員  下牧 一郎                  委  員  下道 惠子                  委  員  丸山 忠男                  委  員  松山 信裕                  委  員  安居 久繁                ・今後の進め方について   10月 8日(木) 第2回特別委員会             内容 ・今後の進め方について                ・前期の「議員政治倫理調査特別委員会」と当委員会との関係につ                 いて                ・松村治門議員からの説明及び聞き取りについて   10月28日(水) 第3回特別委員会             内容 ・「中間報告書」の補正について                ・松村治門議員からの説明及び聞き取り   11月 6日(金) 第4回特別委員会             内容 ・「中間報告書」の補正について                ・調査結果のとりまとめについて   11月18日(水) 第5回特別委員会             内容 ・今後の進め方について                ・最終報告書(案)について   11月24日(火) 第6回特別委員会             内容 ・今後の進め方について                ・最終報告書(案)について   11月30日(月) 第7回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について   12月15日(火) 第8回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について                ・委員長報告について    1月 7日(木) 第9回特別委員会
                内容 ・最終報告書(案)について                ・今後の進め方について    1月21日(木) 第10回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について                ・松村治門議員からの説明及び聞き取り    1月29日(金) 第11回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について    2月 5日(金) 第12回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について    2月18日(木) 第13回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について    3月 2日(水) 第14回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について    3月23日(水) 第15回特別委員会             内容 ・最終報告書(案)について  資料一覧表 1 「官民協働した魅力ある観光地の再建・強化事業公募要領、実施対象案件の選定結果   ① 公募要領   ② 申請書類記載要領   ③ 実施対象案件の選定結果発表 2 「嶺北ふるさと創造観光協議会」の「提案書」に関する資料   ① 提案書   ② 参考書類1、添付書類2 3 請負事業者選定に関する資料   ① 調査業務「説明書」   ② (株)JTBプロモーション企画提案書   ③ 企画競争の実施結果   ④ 請負契約書、見積書   ⑤ 調査業務仕様書 4 「調査業務」に関する(株)JTBプロモーションから中部運輸局に対する実施状況報告(2週間に1度) 5 中部運輸局が作成した「報告書」 6 「嶺北ふるさと創造観光協議会」第1回会議の資料   ① 案内文書   ② 会議で配布された資料   ③ 会議の要点記録   ④ あわら市観光協会松村治門議員宛に送付した「参加辞退」文書 7 「嶺北ふるさと創造観光協議会」の組織実態に関する資料   ① 各観光協会と各商工会からの回答一覧表   ② 勝山市議会議長からの依頼文書と送付先一覧表   ③ 回答文書   ④ 当委員会の聞き取り調査報告書   ⑤ 勝山市観光協会が勝山市に提出した「調査について(回答)」の抜粋   ⑥ 松村治門議員のブログ 8 中部運輸局及び(株)JTBプロモーションへの「調査協力依頼」と「回答」   ① 中部運輸局に対する勝山市議会議長からの依頼文書   ② 中部運輸局からの回答文書   ③ (株)JTBプロモーションに対する勝山市議会議長からの依頼文書   ④ (株)JTBプロモーションからの回答文書 9 「中間報告書」に対する関係機関からの回答文書   ① 中間報告書   ② 勝山市議会議長からの依頼文書と送付先一覧表   ③ 関係機関からの回答文書(中部運輸局、(株)JTBプロモーション、勝山市観光協会松村治門議員) 10 議長公用車の運行に関する資料   ① 議長公用車の運行記録   ② 議長公用車の運行に関係する(株)JTBプロモーションの実施状況報告 11 聞き取り調査特別委員会記録   ① 平成27年 4月27日、勝山市観光協会からの聞き取り調査   ② 平成27年 5月20日、松村治門議員からの聞き取り調査   ③ 平成27年10月28日、松村治門議員からの聞き取り調査   ④ 平成28年 1月21日、松村治門議員からの聞き取り調査 12 最終報告書(素案)及び(案)に対する関係機関からの回答文書   ① 最終報告書(素案)に対する平成27年12月11日付、中部運輸局からの「意見」   ② 最終報告書(案)に対する平成28年1月25日付、中部運輸局からの「意見」   ③ 最終報告書(案)に対する2016年1月25日付、(株)JTBプロモーションからの「意見」   ④ 最終報告書(案)に対する2016年3月10日付、(株)JTBプロモーションからの「意見」 13 その他   ① 中部運輸局が情報公開したDVD   ② 「ふみえ企画」が作成したDVD   ③ 勝山市観光協会の平成25年度決算資料   ④ 松村治門議員からの資料「事業発注の流れについて」   ⑤ (株)イノセンスからの「回答」   ⑥ (株)日本エージェンシーの○○○○氏からの「回答」   ⑦ (株)日本エージェンシーの○○○○氏からの当委員会の聞き取り調査報告書   ⑧ 平成27年4月 9日付、調査請求書   ⑨ 平成27年9月28日付、調査請求書   ⑩ 勝山市議会議員政治倫理条例   ⑪ 勝山市議会議員政治倫理条例施行規程  予算委員会審査結果報告書 ┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐ │議案番号    │件     名                       │審査の結果 │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 56号 │平成28年度勝山市一般会計予算               │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 66号 │平成27年度勝山市一般会計補正予算(第5号)        │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 95号 │平成27年度勝山市一般会計補正予算(第6号)        │可  決  │ └────────┴──────────────────────────────┴──────┘  総務文教厚生委員会審査結果報告書 ┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐ │議案番号    │件     名                       │審査の結果 │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 57号 │平成28年度勝山市国民健康保険特別会計予算         │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 58号 │平成28年度勝山市後期高齢者医療特別会計予算        │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 59号 │平成28年度勝山市介護保険特別会計予算           │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
    │議案第 60号 │平成28年度勝山市育英資金特別会計予算           │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 67号 │平成27年度勝山市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 68号 │平成27年度勝山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 69号 │平成27年度勝山市介護保険特別会計補正予算(第4号)    │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 70号 │平成27年度勝山市育英資金特別会計補正予算(第1号)    │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 76号 │勝山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に │可  決  │ │        │ついて                           │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 77号 │勝山市職員の給与に関する条例等の一部改正について      │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 78号 │勝山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に │可  決  │ │        │ついて                           │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 79号 │福井県市町総合事務組合規約の一部変更について        │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 80号 │行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制 │可  決  │ │        │定について                         │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 81号 │地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の制定 │可  決  │ │        │について                          │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 82号 │勝山市消費者センターの組織及び運営等に関する条例の制定につ │可  決  │ │        │いて                            │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 83号 │勝山市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について   │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 84号 │第3次勝山市地域福祉計画の策定について           │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 85号 │勝山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 │可  決  │ │        │する基準を定める条例の一部改正について           │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 86号 │勝山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び │可  決  │ │        │運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた │      │ │        │めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に │      │ │        │ついて                           │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 87号 │勝山市火災予防条例の一部改正について            │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 88号 │勝山市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 89号 │山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について      │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 96号 │勝山市部設置条例の一部改正について             │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 97号 │勝山市福祉基金条例の廃止について              │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 99号 │訴えの提起について                     │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第100号 │訴えの提起について                     │可  決  │ └────────┴──────────────────────────────┴──────┘  建設産業委員会審査結果報告書 ┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐ │議案番号    │件     名                       │審査の結果 │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 61号 │平成28年度勝山市下水道事業特別会計予算          │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 62号 │平成28年度勝山市農業集落排水事業特別会計予算       │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 63号 │平成28年度勝山市簡易水道事業特別会計予算         │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 64号 │平成28年度勝山市水道事業会計予算             │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 65号 │平成28年度勝山市市有林造成事業特別会計予算        │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 71号 │平成27年度勝山市下水道事業特別会計補正予算(第3号)   │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 72号 │平成27年度勝山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号 │可  決  │ │        │)                             │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 73号 │平成27年度勝山市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)  │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 74号 │平成27年度勝山市水道事業会計補正予算(第2号)      │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 75号 │平成27年度勝山市市有林造成事業特別会計補正予算(第3号) │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 90号 │勝山市特別用途地区及び特定用途制限地域の区域内における建築 │可  決  │ │        │物の制限に関する条例の一部改正について           │      │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 91号 │勝山市水道事業給水条例の一部改正について          │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 92号 │勝山市簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正について │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 93号 │勝山市企業振興条例の一部改正について            │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 94号 │勝山市県営土地改良事業分担金徴収条例の制定について     │可  決  │ ├────────┼──────────────────────────────┼──────┤ │議案第 98号 │勝山市新体育館建設基金条例の廃止について          │可  決  │ └────────┴──────────────────────────────┴──────┘...