勝山市議会 2016-03-01
平成28年 3月意見書第1号
松村治門議員の一連の不適切な行動は、通常ならば実行は極めて困難であるが、
松村治門議員が
勝山市議会議長という要職であったために実行されてしまったことは、「招集が
勝山市議会の議長だったので会議に参加した。」「
勝山市議会の議長だったので疑わなかった。」などの関係者からの証言からも明らかである。
松村治門議員は、当時、
勝山市議会議長としての立場を利用して、
勝山市議会とは関係のない事業について各
観光協会や各商工会などと
やり取りをするなど、
勝山市議会議長としての倫理に反する行動を行っていた。
(7)
松村治門議員の
倫理違反行為についての当委員会の判断
以上指摘した問題の中には、
松村治門議員だけの責任とは言い難いものもあるが、
松村治門議員の一連の行為は、関係者との
信義違反は明白であり、
勝山市議会議員政治倫理条例第3条第1号の規定に違反する
倫理違反行為と判断した。
(8)域連携と「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の関係についての当委員会の見解
当委員会は、
広域連携は重要な課題であり、「提案書」の新たな
テーマ設定や「
企画提案書」の「
実施計画」、観光庁による本事業などは評価しているが、こうした評価と
松村治門議員の
倫理違反行為とは別次元の問題であり、
松村治門議員が
広域連携という
事業目的や「
実施計画」から逸脱して不適切に事業をすすめたことなどは厳しい指摘をせざるを得ないとの見解である。
5-1、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の
組織実態についての当委員会の判断
当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は
組織実態のないものであり、その運営等において
松村治門議員の
倫理違反行為があったと判断した。
以下、その根拠と理由について述べる。
(1)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の
設立総会は成立していなく、
松村議員が設立したと主張しているにすぎない。
松村治門議員は「平成25年5月2日に開催された
嶺北ふるさと創造観光協議会第1回会議で、協議会が設立した。」と主張している。
この会議の案内文書(資料6-①)は、
松村治門議員の個人名で出されたものであった。
また、この会議の「要点禄」(資料6-③)によると、会議で配布された資料(資料6-②)などに出席者から様々な問題が指摘されている。
さらに、会議に出席した各
観光協会や各商工会の代表は、いずれも「協議会は設立されなかった。」と回答や証言し(資料7
-①、②、③、④、⑤)、あわら市
観光協会は参加を辞退する書類(資料6-④)を「協議会が設立されていないので、
会議招集者の
松村治門議員宛に送付した。」と証言した。
その後、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」が会議等を開催した形跡は確認できなかった。
これらのことから、当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の
設立総会は成立していなく、
松村治門議員が設立したと主張しているにすぎないと判断した。
(2)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会則」は、存在していない。
松村治門議員は、当初、「協議会の会則を
JTBプロモーションに提出した。」と説明していたが、10月28日の委員会では一転して「会則については、
JTBプロモーションとどのようにしようかと相談したことはある。事業の趣旨から判断して会則を作った方がいいのか、作らない方がいいかということを相談した。」「会則があるのか、ないのかと言われれば、ありませんと答えるしかない。」と証言した。(資料11-③)
これに対して、
JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「会則については、
JTBプロモーションとどのようにしようかと相談したことはある。事業の趣旨から判断して会則を作った方がいいのか、作らない方がいいかということを相談した。」との表記がありますが、「弊社内で調査いたしましたが、そのような事実がないことを確認できました。」としている。
両者の主張は異なるものの、当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会則」は存在していないと判断した。
(3)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「役員」が選出された事実はなく、
松村治門議員が「
事務局長」を自称して独断で運営していた。
5月2日の会議で配布された資料には「会長」「
事務局長」などの役員体制が記載されている。(資料6-②)
ところが
松村治門議員は、
勝山市議会で「会長が誰だか、今は言えない」とか「会長はいない」などと説明してきたが、「会長」「
事務局長」などの役員を選任した事実は確認できなかった。
このことから、当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「役員」が選出された事実はなく、
松村治門議員が「
事務局長」を自称して独断で運営していたにすぎないと判断した。
(4)各
観光協会や各商工会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の会員ではなく、事業の一部に個別に協力したにすぎない。
中部運輸局が平成26年3月に作成した「報告書」に、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」についての記載がある。
しかし、記載されている各
観光協会や各商工会は「協議会の会員ではなく、事業に協力しただけにすぎない。」と回答した。
松村治門議員は、「2月4日までの私の行動で、商工会や
観光協会のあたり(了解)を得ていた。」と主張してきたが、10月28日の委員会で
松村治門議員は、これが一般的な
広域連携についての共感であって、「提案書」などに関する同意ではないことを認めた。(資料11-③)
さらに、各
観光協会や各商工会は、「
調査業務」で「部会」や「全体会」には関与せず、
松村治門議員と
民間業者から協力を要請されて事業の一部に個別に協力したにすぎず、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営には全く関与していなかった。
また
松村治門議員は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の
会員名簿を
JTBプロモーションに提出したことを認めた。(資料11-②)
これらのことから、当委員会は、
中部運輸局が作成した「報告書」に会員でもない団体名が「会員」として記載された原因は、
松村治門議員が団体の意思確認もせずに
会員名簿を作成し、これを
JTBプロモーションに提出したことにあり、各
観光協会や各商工会は「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「会員」ではなく事業の一部に個別に協力したにすぎないと判断した。
(5)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局」とされていた勝山市
観光協会は、「
名義貸し」のような状態であり、「事務局」の機能を果たしていなかった。
松村治門議員は「勝山市
観光協会内に
嶺北ふるさと創造観光協議会の事務局を設置することを勝山市
観光協会の理事会が承認した。」と主張している。
ところが勝山市
観光協会が勝山市に提出した「回答」(資料7-⑤)には「平成25年5月10日 13時
松村市議会議員から連絡を受け「議長室」へ出向きそこでJTBの
担当者等を紹介された。(相手は金沢のJTBおよび福井のJTB) 主に
広域観光の話で
JTB側から
モニターツアー及び
業務委託等の話があった。具体的な内容としては電話の取り次ぎ、郵便物の
松村市議会議長への受渡し(内容未確認の状態で渡す)、請求書の受け渡し(議長室へ)について、打診があった。」「平成25年5月14日 理事会に議題の一つとして、JTBからの
事務委託に関する内容を報告し審議をした。結果委託費が入り、他に支障が無いのであれば
業務委託を受けることとなった。委託費30万円を
次年度事業計画に組み入れることを採択した。
委託内容 ・事務局を
観光協会の場所におくこと、・
電話対応(各機関から連絡があった事のみを伝える→
事業内容は解らないので対応不能)
郵便物取扱(受けるのみで、中身の開封はせず届ける)
モニターツアーの素材をJTBに提供する。
ふるさと勝山の
映像的紹介(任意自由) 会議等への参加(全体会議には5ヶ月に1回、JTBとの
モニターツアーの
素材打合せ3回)(実際には会議は開催されず
モニターツアーの
素材打合せは電話にて実施されたのみである) 以上を主とする
事務委託費を¥300,000-とし年度末に支払う[
電話対応や
郵便取扱は
松村市議会議長への物をいいます]」との記述がある。
さらに、10月28日の委員会で
松村治門議員は「この事業には事務局を置く必要があった。電話番でもいいから事務局を置く必要があった。そこで
事務局経費として30万円を
事業経費から出すようにしますから、事務局を引き受けてもらえないかとお願いした。請求の形は
観光協会からしてもらった。」「最初、
事務局経費自体は予算書には入っていなかった。だからどの書類にもでていない。事業が認められた後、事務局を置かなあかんということで、JTBさんに予算の一部を
事務局経費に回してくださいとお願いした記憶はあります。JTBが取ってきた予算の中から
事務局経費を支払ったということです。いずれにせよ、この
事業経費の中から出たことは間違いない。」と証言した。(資料11-③)
4月27日の当委員会で、勝山市
観光協会は「結果、
名義貸しのような状態になった」「反省している。」と証言した。(資料11-①)
これに対して、
JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「平成25年の5月10日に
観光協会と議長室で面談したのは金沢のJTBと福井のJTBとの記載がありますが、弊社が
JTB中部に確認したところ、面談したのは
JTB中部福井支店の担当者のみとのことです。(なお、
JTB中部福井支店の担当者についても、平成25年の
ゴールデンウイーク明けに面談した記憶はあるとのことでありましたが5月10日かどうかは定かではないとのことです。)」「
JTB側から
モニターツアー及び
業務委託等の話があったとの記載がありますが、弊社が
JTB中部に確認したところ、
業務委託の打診は一切していないとのことです。その後に続く「具体的な内容」「
委託内容」についても
モニターツアーの素材提供を除き、一切認識しておらず、契約書の締結も行っていないとのことです。なお
モニターツアーの素材提供に関しては、本来、勝山市
観光協会が行うべき業務の一環として認識していたため、
業務委託という概念はなかったとのことです。10月28日に松村氏は、「JTBが取ってきた予算の中から
事務局経費を支払った。いずれにせよ、この
事業経費の中から出たことは間違いない。」と証言しているようですが、弊社としては本事業において、企画提案時に提示されたもの以外は、支出してはならないという認識でした。一方で、弊社が
JTB中部に確認したところ、
JTB中部福井支店においては、
モニターツアーの企画造成・実施準備を進めるうえで
観光協会から協力を頂いたこと、今後も継続した協力関係を築きあげたいという考えもあり、
JTB中部福井支店として30万円を協力見合いとして、本事業とは別に支払いを行ったものとのことです。」としている。
また、
中部運輸局は1月25日付の「意見」(資料12-②)で「今回の事業における支援対象となる経費は、観光庁が定める
公募要領〔「官民協働した魅力ある観光地の再建・
強化事業」
公募要領2、(1)〕に定めるものに限られている。
中部運輸局と
JTBプロモーション㈱との間の
請負契約や完了検査手続きにおいても、本事業に直接関係のない経費は使われていないと確認していることから、当該証言は事実誤認であると考える。」としている。
各証言や意見は異なるものの、これらのことから、当委員会は、「提案書」には勝山市
観光協会内に「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「事務局」があるかのように記載されているが、その実態は「事務取り次ぎ」にすぎず、「
名義貸し」のような状態であり、「事務局」の機能を果たしていなかったと判断した。
さらに、
松村治門議員と勝山市
観光協会との間には、勝山市
観光協会が本調査事業に関する「事務局」を引き受ける際に30万円の支払い約束があったこと、この30万円が本調査事業との関係で支払われたことについては、両者の証言等は一致している。
この支払い約束に関する
事業内容等には食い違いがあるが、
JTB中部福井支店から勝山市
観光協会に30万円が支払われたことは関係者の証言等は一致している。
このことから、当委員会では、
松村治門議員が、調査事業における事務局を設置するために金銭授受の約束をしたこと自体が
倫理違反行為であったと判断した。
(6)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は、団体としての体をなしていない。
松村治門議員は「協議会は、観光プラットフォームという新しい組織形態である。」と主張している。
しかし、構成団体とされた各
観光協会や各商工会は、いずれもこうした組織形態を承認していないと証言した。
松村治門議員は、5月20日の委員会で指摘され、「その趣旨が理解できなかったのであれば、我々の落ち度であります。」と述べ、説明したが理解は得られなかったことを認めた。(資料11-②)
当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の組織形態について構成員であるとされた団体の理解すら得られていなく、上記指摘した実態も含め、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は団体としての体をなしていないと判断した。
(7)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営等において、
松村治門議員の
倫理違反行為があった。
当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の実態は、
松村治門議員が「
事務局長」を自称し、関係者の了解も得ないで「会員」とみなし、会議も開催せず、
松村治門議員が独断で運営しているにすぎず、協議会は団体としての体をなしていなく、関係者との
信義違反は明らかであり、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の運営等において、
松村治門議員の
倫理違反行為があったと判断した。
5-2、「提案書」等の
作成経緯と
記載内容についての当委員会の判断
当委員会は、
松村治門議員が、「官民協働した魅力ある観光地の再建・
強化事業」に、了解も得ずに、団体名や連絡先、
担当者名、役割などを記載した「提案書」等を作成し、これを
中部運輸局に提出したことは、
倫理違反行為であると判断した。
以下、その根拠と理由について述べる。
(1)「提案書」は
松村治門議員と事業者など約12名で作成され、各
観光協会や各商工会などは関与していない。
松村治門議員は、「提案書」の作成に関与したのは、「提案書」で「連携して
取り組みを進める関係者」として記載したうち、
調査業務で
モニターツアーを担当した株式会社
JTB中部福井支店の○○○○氏、パッケージ並びにパンフレットを作成した(有)エステイー・パッケージの○○○○氏、映像制作を担当した(株)イノセンスの○○○○氏だけであり、各
観光協会や各商工会、そして
九頭竜川中部漁業協同組合は関与していないことを認め、この他に「提案書」の作成に関与したのは、金沢駅での物販を担当したT-planningの○○○○氏を含む、総勢で約12名であったと証言した。(資料11-②)
当委員会は、「提案書」は
松村治門議員と事業者など約12名で作成され、各
観光協会や各商工会などは関与していなかったと判断した。
(2)「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は
組織実態がなく、「提案者」の要件を満たしていない。
観光庁の
公募要領と申請種類記載要領は「(2)提案者の要件」として「提案者は以下のいずれかに該当するものとします。 (ア)
観光協会 (イ)取組が行われる観光地に主たる観光地に主たる営業所又は事務所を有し、観光振興に取り組んでいる団体 (ウ)地方公共団体等」と規定している。
そもそも、5-1で指摘したとおり「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は
組織実態のないものであった。
松村治門議員は「私は国に対して確認いたしました。これから組織を作るのだが構わないか、それで構わないというような答えをいただいた。」と主張し(資料11-②)、「1月の終わりから2月のはじめであったと思います。東京の観光庁へ行って所管課長と若手の職員と話をして確認した。今組織がないとダメという縛りはないということの趣旨であると、こちらは理解した。」と主張している。(資料11-③)
ところが、
中部運輸局は12月11日付の「意見」(資料12-①)で「そのように返答した事実がない。」としている。
このように双方の主張は異なっているが、少なくとも
松村治門議員は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」が「提案者の要件」に該当しない団体である恐れがあることを認識して、観光庁に問い合わせたことを示している。
こうしたことから、当委員会は、観光庁の
公募要領と申請種類記載要領で規定されている「提案者」の適否の判断は観光庁が行うべきものではあるが、本規定の一般社会常識的な判断から、
組織実態のない「
嶺北ふるさと創造観光協議会」は「提案者」の要件を満たしていないと言わざるを得ないと判断した。
(3)「提案書」に「連携して
取り組みを進める関係者」として、各
観光協会や各商工会などの同意もなく記載した。
観光庁の
公募要領と申請種類記載要領は「(6)連携して取組を進める関係者」は「申請時点で提案者と連携して
取り組みを進めることについて合意が得られている関係者(団体、企業、個人等)を全て記入してください。」と規定している。
ところが、各
観光協会や各商工会などは「申請書の記載について了承していない。」と証言した。
松村治門議員は、5月20日の委員会で指摘され、「複数の関係者が一体として取り組むものとして、合意がなされていること。これに対して確かに了解を得られなかった部分があること、これは間違いないと思います。」「あわら市
観光協会に対して事前の合意と言うものはなかったと思います。ほかに関しては、
申請書類の段階である程度の当たりというものを付けてありますので、私はそれで構わないという認識でいた。」と証言した。(資料11-②)
5-1で指摘したとおり、
松村治門議員の主張する「当たり」は、一般的な
広域連携についての共感であって「提案書」に記載することに対する同意ではなかった。
こうしたことから、当委員会は、
松村治門議員は、観光庁の
公募要領と申請種類記載要領の「連携して取組を進める関係者」の規定に反して、各
観光協会や各商工会などの同意を得ないで記載したと判断した。
(4)「提案書」の「
提案内容の自己評価」に、実態とは違う記述をした。
観光庁の
公募要領と申請種類記載要領は「(9)
提案内容の自己評価」の「実施体制」として「取組の実施に必要な関係者の協力が得られていること、提案者と関係者との間で十分な連携が確保されていること等について説明してください。」と規定している。
ところが「提案書」には、各
観光協会や各商工会、漁業協同組合などの同意もないのに「広域エリア内の
観光協会、商工会議所・商工会、旅行会社、漁業協同組合など地域の多様な団体が参画・連携しており、ツアー造成・受け入れ態勢の整備・情報発信など一連の過程において、各団体が専門性を発揮し一体となった
取り組みを行う協議会ゆえに、実現性が高い。」と、実態とは違うことが記述されている。
当委員会は、「提案書」の「
提案内容の自己評価」に、実態とは違う記述をしたと判断した。
(5)「提案書」の
記載内容について、関係者に事後承諾を得る努力もみられなかった。
各
観光協会や各商工会などは、「提案書」の
記載内容について事後承諾を求められたこともなかったと証言し不快感を示した。
当委員会は、申請時に同意を得ていなかっただけでなく、
松村治門議員は、事後においても同意を得る努力を怠ったと判断した。
(6)「提案書」で「活動主体」とされていた勝山市
観光協会は、活動主体としての役割を担っていなかった。
「提案書」の「実施手順」では、ほぼ全ての「活動主体」は「勝山市
観光協会」と記載されている。
ところが、勝山市
観光協会が勝山市に提出した「回答」には、「
JTB側から
モニターツアー及び
業務委託等の話があった。具体的な内容としては」として「
モニターツアーの素材をJTBに提供する」「
ふるさと勝山の
映像的紹介」「会議等への参加」などと記述されている。(資料7-⑤)
これに対して、
JTBプロモーションは1月25日付の「意見書」(資料12-③)で「弊社が
JTB中部に確認したところ、
業務委託の打診は一切していないとのことです。その後に続く「具体的な内容」「
委託内容」についても
モニターツアーの素材提供を除き、一切認識しておらず、契約書の締結も行っていないとのことです。なお
モニターツアーの素材提供に関しては、本来、勝山市
観光協会が行うべき業務の一環として認識していたため、
業務委託という概念はなかったとのことです。」としている。
回答と意見は異なるものの、これらのことから、当委員会は、勝山市
観光協会は「活動主体」としての役割は担わず、事業の一部に協力したにすぎないと判断した。
(7)「提案書」で「実施手順」「体制図」に記載されていた「かっちゃまHUB」は、活動の役割を担っていなかった。
「提案書」で「実施手順」、「体制図」に記載されていた「かっちゃまHUB」は、「合意なしで記載されている」「事業に参加していない」と回答した。(資料7-③)
このことから、当委員会は、「かっちゃまHUB」は、活動の役割を担っていなかったと判断した。
(8)「提案書」の作成から提出までの
松村治門議員の行為には、数々の
倫理違反行為があった。
当委員会は、「提案書」等の作成の中心的な役割を果たし、これを
中部運輸局に提出した
松村治門議員の一連の行為には、数々の
倫理違反行為があったと判断した。
なお、
松村治門議員は行政書士の資格を有しており、その責任は重いと判断した。
5-3、「
調査業務」における「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の取組と責任についての当委員会の判断
当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」が「
調査業務」の実施において「提案者」としての責務を果たさなかったと指摘せざるを得なく、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「
事務局長」を自称して「
調査業務」に関わっていた
松村治門議員の一連の行為は、
倫理違反行為であると判断した。
以下、その根拠と理由について述べる。
(1)「
調査業務仕様書」規定と、
JTBプロモーションの「
企画提案書」の実施体制の構築計画について
中部運輸局の
調査業務「説明書」は「3、業務の内容」として「(1)
調査対象案件の事業行程・実施体制の構築 地域から提出されている
申請書類をもとに、提案者等からのヒアリングを踏まえ、地域の詳細な
取り組み実施体制を構築し、詳細な
取組スケジュールを取りまとめる」と規定している。
この規定により、
JTBプロモーションは「
企画提案書」に「スケジュール」として「提案者は、
モニターツアーの催行を通じて次の二つの
目的達成を主眼に置く。①各
観光協会の連携を強化し、広域での新商品開発のプラットフォームを作成する ②商工会議所・商工会並びに各
観光協会の連携を広域で強化する。」と記載し、さらに「
事業内容としては、(A)
モニターツアーの催行 (B)お土産物に観光情報を付与して金沢駅にて観光PR事業を行う との2本立てになるため、(A)については観光協議会を中心とする部会を設置し、(B)については商工会議所・商工会を中心とする部会を設置するが、基本的に全体会を行い参加組織の情報の共有を確保しながら、部会を中心として事業を行うものとする。」と記載した。
調査業務「説明書」には、「9、企画競争実施に際しての留意事項」として「(5)企画書の差し替え及び再提出は、原則認めません。なお、特定後においても企画書の
記載内容の変更は、原則、認めません」との規定があり、この「
企画提案書」の
記載内容が変更された事実は確認できなかった。
さらに、
中部運輸局の「
調査業務仕様書」には、「4、業務の内容」として「(1)
調査対象案件の事業行程・実施体制の構築 地域から提出されている
申請書類をもとに、提案者等からのヒアリングを踏まえ、地域の詳細な
取り組み実施体制を構築し、詳細な
取組スケジュールを取りまとめる。」と、「説明書」と同様の規定がある。
このことから、当委員会は、「
嶺北ふるさと創造観光協議会」には、「
調査業務」で「部会」や「全体会」などを開催して情報の共有を確保しながら、「部会」を中心に事業を行うなどの責務があったと判断した。
(2)「部会」は業者が責任者となり、「部会」「全体会」に各
観光協会や各商工会は関与していなかった。
「部会」と「全体会」の構成メンバーであるはずの各
観光協会や各商工会は、いずれも「会議は5月2日だけで、その後は会議の連絡すらなかった。」と証言した。(資料7-③)
7、「
議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する
松村治門議員の対応に関する当委員会の判断
当委員会の設置理由には、「
議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する
松村治門議員の対応等は含まれていないが、
勝山市議会議員政治倫理条例第8条は、「
議員政治倫理調査特別委員会」の調査における規定であり、当委員会には判断権限があると解するのが相当である。
勝山市議会議員政治倫理条例第8条(議員の協力義務)「議員は委員会の要求があるときは、調査等に必要な資料を提出し、又は委員会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。
「
議員政治倫理調査特別委員会」からの資料の提出要請に対し、
松村治門議員は「提出する資料はない。」などと述べ、委員から批判されてようやく保持している資料のリストの提出を約束したが、資料「事業発注の流れについて」と「
調査業務」で作成されたとするDVDを提出しただけである。
また、「提案書はどこから入手したものか、不明な資料をもとに審査している。」などと述べ、自ら作成した「提案書」の真偽を問題にするなど、常識では考えられない態度であった。
さらに、「
議員政治倫理調査特別委員会」から何度も「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の会則の提出を要請したが、
松村治門議員は、当初「協議会の会則を
JTBプロモーションに提出した。」と説明しながら、10月28日の委員会では一転して「会則を作ろうと考えていたが、会則はつくらなかった。」と証言するなど、誠実さに欠ける説明をした。
また、
松村治門議員は、一般的な
広域連携への共感をもって具体的な事業への同意であるかのように主張し、委員から事実関係を厳しく指摘されて主張を変更するなど、意図的に他者の誤解を誘導するような表現をする悪質な態度であったと指摘せざるを得ない。
当委員会は、こうした「
議員政治倫理調査特別委員会」の調査に対する
松村治門議員の対応は、
勝山市議会議員政治倫理条例第8条に違反するものであると判断した。
8、調査経過
当委員会は、
松村治門議員の
政治倫理基準に違反する行為の存否に関して、以下のとおり必要な調査を行い、その結果を取りまとめた。
(1)当委員会と平成27年4月17日に設置された
議員政治倫理調査特別委員会との関係について
平成27年4月17日開催の
勝山市議会臨時会において、
勝山市議会議員政治倫理条例第6条の規定により設置された「
議員政治倫理調査特別委員会」は、同年8月31日に
勝山市議会議員の任期満了により廃止された。
平成27年9月30日に設置された当委員会は、平成27年4月17日に設置された「
議員政治倫理調査特別委員会」が実施した調査及び平成27年6月4日に
勝山市議会に提出された「
議員政治倫理調査特別委員会 中間報告書」(資料9-①、以下「中間報告書」という)などの成果を全て引き継ぐことを確認した。
前期の「
議員政治倫理調査特別委員会」の開催及び状況について
4月17日(金) 第1回
特別委員会
内容 ・委員長、副委員長の互選
委員長 乾 章俊
副委員長 山田 安信
委 員 下道 惠子
委 員 丸山 忠男
委 員 松山 信裕
委 員 帰山 寿憲
委 員 北沢 諭
委 員 北川 晶子
・今後の進め方について
4月23日(木) 第2回
特別委員会
内容 ・今後の進め方について
・関係機関への聞き取り調査について
4月24日(金)
中部運輸局への聞き取り調査
4月27日(月) 第3回
特別委員会
内容 ・勝山市
観光協会からの聞き取り
・関係機関への聞き取り調査について
4月28日(火) 坂井市観光連盟、勝山商工会議所への聞き取り調査
4月30日(木)
JTBプロモーションからの聞き取り
永平寺町観光物産協会、永平寺町商工会への聞き取り調査
5月 1日(金) 第4回
特別委員会
内容 ・勝山市商工観光部からの聞き取り
・関係機関の聞き取り調査報告
5月 8日(金) 坂井市商工会、あわら市
観光協会、あわら市商工会への聞き取り調査
5月13日(水) 第5回
特別委員会
内容 ・関係機関の聞き取り調査報告
5月20日(水) 第6回
特別委員会
内容 ・中間報告について
・
松村治門議員からの説明及び聞き取り
5月26日(火) 第7回
特別委員会
内容 ・中間報告について
5月28日(木) 第8回
特別委員会
内容 ・中間報告について
6月 4日(木) 「中間報告書」を本会議で報告するとともに議長に提出
6月 8日(月) 第9回
特別委員会
内容 ・
中部運輸局からの行政文書の確認について
・今後の調査課題への対応について
6月15日(月) 第10回
特別委員会
内容 ・今後の調査課題への対応について
・委員長報告について
8月12日(水) 第11回
特別委員会
内容 ・委員会の
最終報告について
(2)「中間報告書」の補正について
平成27年4月17日に設置された「
議員政治倫理調査特別委員会」は、同年8月13日に
勝山市議会として関係機関に「中間報告書」を送付し、「事実確認や評価の適否、補足のご意見、疑問な点がある場合には8月26日(水)までに連絡していただきますようお願いします。」と要請した。(資料9-②)
この要請に対して、
中部運輸局、
JTBプロモーション、勝山市
観光協会、
松村治門議員から「回答」などがあった。(資料9-③)なお、
松村治門議員からの文書は、8月26日の締め切りを過ぎて10月6日に提出された。
当委員会は、これら「回答」などの内容等を精査し、妥当な指摘や意見を考慮して、必要な範囲で「中間報告書」の記述を補正することを確認した。
当委員会は、この補正は「中間報告書」の事実認識及び評価などを変更するものではなく、これら補正により「中間報告書」の内容は妥当なものと判断し、調査結果報告書に反映することにした。
(3)当委員会の開催及び調査の状況について
9月30日(水) 第1回
特別委員会
内容 ・委員長、副委員長の互選
委員長 山田 安信
副委員長 北川 晶子
委 員 吉田 清隆
委 員 下牧 一郎
委 員 下道 惠子
委 員 丸山 忠男
委 員 松山 信裕
委 員 安居 久繁
・今後の進め方について
10月 8日(木) 第2回
特別委員会
内容 ・今後の進め方について
・前期の「
議員政治倫理調査特別委員会」と当委員会との関係につ
いて
・
松村治門議員からの説明及び聞き取りについて
10月28日(水) 第3回
特別委員会
内容 ・「中間報告書」の補正について
・
松村治門議員からの説明及び聞き取り
11月 6日(金) 第4回
特別委員会
内容 ・「中間報告書」の補正について
・調査結果のとりまとめについて
11月18日(水) 第5回
特別委員会
内容 ・今後の進め方について
・
最終報告書(案)について
11月24日(火) 第6回
特別委員会
内容 ・今後の進め方について
・
最終報告書(案)について
11月30日(月) 第7回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
12月15日(火) 第8回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
・委員長報告について
1月 7日(木) 第9回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
・今後の進め方について
1月21日(木) 第10回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
・
松村治門議員からの説明及び聞き取り
1月29日(金) 第11回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
2月 5日(金) 第12回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
2月18日(木) 第13回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
3月 2日(水) 第14回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
3月23日(水) 第15回
特別委員会
内容 ・
最終報告書(案)について
資料一覧表
1 「官民協働した魅力ある観光地の再建・
強化事業」
公募要領、実施対象案件の選定結果
①
公募要領
②
申請書類記載要領
③ 実施対象案件の選定結果発表
2 「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の「提案書」に関する資料
① 提案書
② 参考書類1、添付書類2
3 請負事業者選定に関する資料
①
調査業務「説明書」
② (株)
JTBプロモーションの
企画提案書
③ 企画競争の実施結果
④
請負契約書、見積書
⑤
調査業務仕様書
4 「
調査業務」に関する(株)
JTBプロモーションから
中部運輸局に対する実施状況報告(2週間に1度)
5
中部運輸局が作成した「報告書」
6 「
嶺北ふるさと創造観光協議会」第1回会議の資料
① 案内文書
② 会議で配布された資料
③ 会議の要点記録
④ あわら市
観光協会が
松村治門議員宛に送付した「参加辞退」文書
7 「
嶺北ふるさと創造観光協議会」の
組織実態に関する資料
① 各
観光協会と各商工会からの回答一覧表
②
勝山市議会議長からの依頼文書と送付先一覧表
③ 回答文書
④ 当委員会の聞き取り調査報告書
⑤ 勝山市
観光協会が勝山市に提出した「調査について(回答)」の抜粋
⑥
松村治門議員のブログ
8
中部運輸局及び(株)
JTBプロモーションへの「
調査協力依頼」と「回答」
①
中部運輸局に対する
勝山市議会議長からの依頼文書
②
中部運輸局からの回答文書
③ (株)
JTBプロモーションに対する
勝山市議会議長からの依頼文書
④ (株)
JTBプロモーションからの回答文書
9 「中間報告書」に対する関係機関からの回答文書
① 中間報告書
②
勝山市議会議長からの依頼文書と送付先一覧表
③ 関係機関からの回答文書(
中部運輸局、(株)
JTBプロモーション、勝山市
観光協会、
松村治門議員)
10
議長公用車の運行に関する資料
①
議長公用車の運行記録
②
議長公用車の運行に関係する(株)
JTBプロモーションの実施状況報告
11 聞き取り調査
特別委員会記録
① 平成27年 4月27日、勝山市
観光協会からの聞き取り調査
② 平成27年 5月20日、
松村治門議員からの聞き取り調査
③ 平成27年10月28日、
松村治門議員からの聞き取り調査
④ 平成28年 1月21日、
松村治門議員からの聞き取り調査
12
最終報告書(素案)及び(案)に対する関係機関からの回答文書
①
最終報告書(素案)に対する平成27年12月11日付、
中部運輸局からの「意見」
②
最終報告書(案)に対する平成28年1月25日付、
中部運輸局からの「意見」
③
最終報告書(案)に対する2016年1月25日付、(株)
JTBプロモーションからの「意見」
④
最終報告書(案)に対する2016年3月10日付、(株)
JTBプロモーションからの「意見」
13 その他
①
中部運輸局が情報公開したDVD
② 「ふみえ企画」が作成したDVD
③ 勝山市
観光協会の平成25年度決算資料
④
松村治門議員からの資料「事業発注の流れについて」
⑤ (株)イノセンスからの「回答」
⑥ (株)日本エージェンシーの○○○○氏からの「回答」
⑦ (株)日本エージェンシーの○○○○氏からの当委員会の聞き取り調査報告書
⑧ 平成27年4月 9日付、
調査請求書
⑨ 平成27年9月28日付、
調査請求書
⑩
勝山市議会議員政治倫理条例
⑪
勝山市議会議員政治倫理条例施行規程
予算委員会審査結果報告書
┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐
│議案番号 │件 名 │審査の結果 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 56号 │平成28年度勝山市一般会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 66号 │平成27年度勝山市一般会計補正予算(第5号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 95号 │平成27年度勝山市一般会計補正予算(第6号) │可 決 │
└────────┴──────────────────────────────┴──────┘
総務文教厚生委員会審査結果報告書
┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐
│議案番号 │件 名 │審査の結果 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 57号 │平成28年度勝山市国民健康保険特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 58号 │平成28年度勝山市後期高齢者医療特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 59号 │平成28年度勝山市介護保険特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 60号 │平成28年度勝山市育英資金特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 67号 │平成27年度勝山市国民健康保険特別会計補正予算(第3号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 68号 │平成27年度勝山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 69号 │平成27年度勝山市介護保険特別会計補正予算(第4号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 70号 │平成27年度勝山市育英資金特別会計補正予算(第1号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 76号 │勝山市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に │可 決 │
│ │ついて │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 77号 │勝山市職員の給与に関する条例等の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 78号 │勝山市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に │可 決 │
│ │ついて │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 79号 │福井県市町総合事務組合規約の一部変更について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 80号 │行政不服審査法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制 │可 決 │
│ │定について │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 81号 │地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例の制定 │可 決 │
│ │について │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 82号 │勝山市消費者センターの組織及び運営等に関する条例の制定につ │可 決 │
│ │いて │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 83号 │勝山市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 84号 │第3次勝山市地域福祉計画の策定について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 85号 │勝山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関 │可 決 │
│ │する基準を定める条例の一部改正について │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 86号 │勝山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び │可 決 │
│ │運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた │ │
│ │めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正に │ │
│ │ついて │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 87号 │勝山市火災予防条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 88号 │勝山市体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 89号 │山市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 96号 │勝山市部設置条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 97号 │勝山市福祉基金条例の廃止について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 99号 │訴えの提起について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第100号 │訴えの提起について │可 決 │
└────────┴──────────────────────────────┴──────┘
建設産業委員会審査結果報告書
┌────────┬──────────────────────────────┬──────┐
│議案番号 │件 名 │審査の結果 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 61号 │平成28年度勝山市下水道事業特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 62号 │平成28年度勝山市農業集落排水事業特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 63号 │平成28年度勝山市簡易水道事業特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 64号 │平成28年度勝山市水道事業会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 65号 │平成28年度勝山市市有林造成事業特別会計予算 │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 71号 │平成27年度勝山市下水道事業特別会計補正予算(第3号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 72号 │平成27年度勝山市農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号 │可 決 │
│ │) │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 73号 │平成27年度勝山市簡易水道事業特別会計補正予算(第3号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 74号 │平成27年度勝山市水道事業会計補正予算(第2号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 75号 │平成27年度勝山市市有林造成事業特別会計補正予算(第3号) │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 90号 │勝山市特別用途地区及び特定用途制限地域の区域内における建築 │可 決 │
│ │物の制限に関する条例の一部改正について │ │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 91号 │勝山市水道事業給水条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 92号 │勝山市簡易水道の設置及び管理に関する条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 93号 │勝山市企業振興条例の一部改正について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 94号 │勝山市県営土地改良事業分担金徴収条例の制定について │可 決 │
├────────┼──────────────────────────────┼──────┤
│議案第 98号 │勝山市新体育館建設基金条例の廃止について │可 決 │
└────────┴──────────────────────────────┴──────┘...