○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。 議案第3号令和2年度小浜市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。 議案第4号令和2年度小浜市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。 議案第5号令和2年度小浜市
介護保険事業特別会計補正予算(第5号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。 議案第6号令和2年度小浜市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。 議案第7号令和2年度小浜市
漁業集落環境整備事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。 議案第8号令和2年度小浜市加斗財産区
運営事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。 議案第9号令和2年度小浜市
水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 議案第10号令和2年度小浜市
下水道事業会計補正予算(第3号)を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
△議案第11号から議案第13号
○議長(
今井伸治君) 日程第2 議案第11号小浜市
新型コロナウイルス感染症特別利子補給金基金条例の制定についてより議案第13号第6次小浜市
総合計画基本構想の策定についてまでを一括議題といたします。
△各
常任委員長の報告
○議長(
今井伸治君) これより各
常任委員会委員長の報告を求めます。
総務民生常任委員会委員長、6番、竹本雅之君。
◆6番(竹本雅之君) ただいまより、
総務民生常任委員会報告を行います。 今定例会において当委員会に付託されました議案は、議案第12号小浜市
光ファイバ網整備工事請負契約の締結について、議案第13号第6次小浜市
総合計画基本構想の策定についての計2議案であります。 審査の手順でありますが、議案第12号については、先ほど全
委員出席のもと委員会を開催し、
関係理事者の出席を求め、慎重に審査いたしました。 議案第13号については、その内容が
産業教育常任委員会の所管事項に関連することから、先ほど委員会を開催し、
産業教育常任委員会に対して
連合審査会の開催を申し入れることに決定しました。その後、
産業教育常任委員会から同意が得られたため、
総務民生常任委員会・
産業教育常任委員会連合審査会を開催し、
関係理事者の出席を求め、説明を受け、質疑および自由討議を行いました。
連合審査会終了後、改めて委員会を開催し、討論を経て採決を行いました。 審査の結果を御報告申し上げます。 採決の結果、2議案については、全委員の賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 それでは、審査過程での質疑および意見に関し、主なものについてその概要を報告いたします。 議案第12号小浜市
光ファイバ網整備工事請負契約の締結については、
地方自治法第96条第1項第5号および議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、
株式会社NHKテクノロジーズと
工事請負契約を締結することについて議会の議決を求めるものであります。 委員から、本事業者の選定に至った経緯と全国的な
臨時交付金制度を活用した整備であることから、資材価格の高騰などにより契約額の増加が見込まれた場合の対応を問う質疑がありました。それに対して、プロポーザルには6社が参加予定であったが、実際に参加したのは今回契約を締結する事業者1社のみで、現在の
情報通信網構築に係る工事実績もあることから本事業者の選定に至った。現在、本市と
ケーブルテレビ若狭小浜、事業者との3者で
契約内容等について協議を進めているとの答弁でした。 委員から、資材価格の高騰など様々な状況を想定して、契約額が増額とならないよう契約内容を精査の上、本契約を締結いただきたいとの意見がありました。その他委員から、本事業者の概要および工期などを問う質疑がありました。 議案第13号第6次小浜市
総合計画基本構想の策定については、
本市まちづくりの最上位計画である第6次小浜市
総合計画基本構想の策定について、
小浜市議会基本条例第10条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 委員から、本議案の基本構想を基に、
基本計画、さらには
実施計画の策定に取り組まれると思うが、
実施計画が公表されている自治体がある中、本市の
ハード事業について定めている
振興実施計画を公表していない事情を問う質疑がありました。それに対して、
振興実施計画については3年もしくは5年後の財源などを念頭に置きながら計画するが、財源確保ができないなど
計画どおりに事業が進行しない可能性があることから、不公表としている。
振興実施計画の内容については、市民の関心があることから、支障を来さない範囲での公表について検討したいとの答弁でした。 その他、実施した
パブリックコメントとして寄せられた意見や策定後の周知方法を問う質疑および計画の進行に当たっては、各部署間の連携を密に取り組んでほしいとの意見がありました。 以上が付託された案件の審査の概要であります。 なお、自由討議、討論はありませんでした。 採決の結果は、さきに御報告申し上げたとおりです。 以上をもちまして、
総務民生常任委員会の報告を終わります。
○議長(
今井伸治君)
産業教育常任委員会委員長、5番、熊谷久恵君。
◆5番(熊谷久恵君) ただいまより、
産業教育常任委員会報告を行います。 今定例会において
産業教育常任委員会に付託されました議案につきまして、本日、委員8名出席のもと委員会を開催し、
関係理事者の出席を求め、慎重に審査をいたしました。 当委員会に付託されました議案は、議案第11号小浜市
新型コロナウイルス感染症特別利子補給金基金条例の制定についての1議案であります。 初めに、審査の結果を御報告申し上げます。 採決の結果、議案第11号は出席した全委員の賛成をもって、原案のとおり可決すべきものと決しました。 それでは、審査の概要を報告いたします。 議案第11号小浜市
新型コロナウイルス感染症特別利子補給金基金条例の制定について、当議案は
新型コロナウイルス感染症の影響を受け業況が悪化したことにより、福井県
経営安定資金の融資を受けた
市内中小企業者の
利子補給に要する経費の財源に充てる基金を創設することに関し必要な事項を定めるもので、委員から、福井県
経営安定資金のうち、今回の
利子補給の対象となる
支援項目等の確認が行われました。 そのほか、さしたる質疑はありませんでした。 以上が付託議案に対する審査の概要であります。 なお、自由討議、討論はありませんでした。 採決の結果は、さきに申し上げましたとおりであります。 以上をもちまして、
産業教育常任委員会の報告を終わります。
△質疑
○議長(
今井伸治君) これより
委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
△討論
○議長(
今井伸治君) これより討論に入ります。 討論はありませんか。--討論なしと認め、これをもって討論を終結いたします。
△採決
○議長(
今井伸治君) これより採決に入ります。 議案第11号小浜市
新型コロナウイルス感染症特別利子補給金基金条例の制定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 議案第12号小浜市
光ファイバ網整備工事請負契約の締結についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 議案第13号第6次小浜市
総合計画基本構想の策定についてを採決いたします。 本案に対する委員長の報告は、
原案可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。 (
挙手全員)
○議長(
今井伸治君)
挙手全員であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 暫時休憩いたします。 午後2時26分休憩 午後3時05分再開 〔佐久間博君入場〕
○議長(
今井伸治君) 再開いたします。 ただいま市長から報告第1号第6次小浜市
総合計画基本計画の策定についてが提出されました。 お諮りいたします。 この際、報告第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。 (異議なし)
○議長(
今井伸治君) 御異議なしと認めます。よって、この際、報告第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。
△報告第1号
○議長(
今井伸治君) 報告第1号第6次小浜市
総合計画基本計画の策定についてを議題といたします。
△提案理由の説明
○議長(
今井伸治君) 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。
◎市長(松崎晃治君) ただいま議題に供していただきました報告第1号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 報告第1号第6次小浜市
総合計画基本計画の策定についてでございますが、先ほどの本会議におきまして議決賜りました第6次小浜市
総合計画基本構想に基づき、第6次小浜市
総合計画基本計画を策定いたしましたので、
小浜市議会基本条例第11条第1項の規定により、御報告させていただくものでございます。 以上が提案理由の説明でございまして、詳細につきましてはこの後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
今井伸治君) 企画部長、東野君。
◎企画部長(東野克拓君) それでは、私のほうから報告第1号第6次小浜市
総合計画基本計画の策定についての説明をさせていただきます。 お手元のA4縦長の資料、体系図の資料を御覧ください。それと冊子もございますので、そっちも一緒に見ていただいたらいいかなと思っております。 まず、第6次小浜市総合計画につきましては、今後10年間、令和3年度から令和12年度でございますが、まちづくりについて目指す将来像を明確にいたしまして、その将来像の実現に向けて取り組むべき政策・施策を体系的に取りまとめるものでございます。 さきに議決いただきました基本構想におきまして、目指す将来像を「みんなで描く、悠久の歴史と風土が活きるまち~新たな時代の御食国 若狭おばま~」といたしまして、北陸新幹線全線開業を控え、失ってはならない小浜のアイデンティティー、豊かな風土、歴史、文化、民族、教育、産業、人柄などを改めて見直しまして、守り、研き、育成するとともに、食の基盤となる産業をはじめ様々な分野・業界を結びつけまして、人や地域資源を含めたみんなで未来の姿を描く、オール小浜体制による協働のまちづくりを加速することとしております。
基本計画では、この基本構想で定めました政策および施策につきまして、それぞれの現況と課題を分析し、課題解決や本市の発展に向けた基本方針を定めまして、その方針に基づいた取組内容を定めております。 まず、全体の構成でございますが、序章に始まりまして、第1章から第5章までの全6章による構成といたしておりまして、施策の体系として、全体で17節、50項、130号にわたる取組内容を位置づけております。 最初に序章の概要でございますが、表題を、新時代を迎えるまちに向けてとしまして、次に続く第1章から第5章までの全ての施策に取り組む上で共通して踏まえておくべき基本となる考え方を取りまとめております。取り組むべき施策といたしまして、新時代に向けたまちづくり、持続可能なまちづくり、さらなる地域力の向上と定めまして、来るべき新幹線時代に向けました市民主役のまちづくりや協働コミュニティー活動の活性
化、行財政改革の推進等はもちろん、
新型コロナウイルス感染症による社会変化への対応やSDGs、ダイバーシティ社会といった新しい考え方もここで踏まえております。 次に、第1章の概要でございますが、表題を、新たな時代を担う人を育むまちの実現といたしまして、まちづくりにおいて、重要度が極めて高い人づくりについて定めております。取組施策といたしましては、生涯食育の推進、子育て環境の充実、学校教育の充実、社会教育の充実と定めまして、特に生涯食育や学校教育などにおきまして、本市の特色を出した取組内容としております。 次に、第2章の概要でございますが、表題を、みんなが安全・安心に暮らせるまちの実現といたしまして、安全・安心な市民生活を支えとして、保健や医療、防災など、福祉施策を中心に取りまとめております。取組施策といたしましては、安心して暮らせるまちづくり、健康づくりの推進、地域共生社会の実現を定めまして、特に市民アンケートにおきまして注目度が大変高かった防災や防犯等につきまして、近年の状況を踏まえました取組内容とするとともに、地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉などにおきまして、地域住民等が支え合い、一人一人の暮らしと生きがい、そして、地域を共につくっていくことができる地域共生社会の考え方などを位置づけております。 次に、第3章の概要でございますが、表題を、悠久の歴史と風土を活かした観光のまちの実現といたしまして、観光施策の重点的な展開によりまして、まちの活性
化を図る取組を定めております。観光振興は、これまで保存、保護を重点に置いておりました貴重な文化財や、本市の魅力であります優れた自然環境とは切っても切れない密接な関係にあることから、取組施策といたしまして、観光交流活動、文化財の活用・保存、環境保全の推進を一体的に捉えまして取組を推進していくこととしております。 次に、第4章の概要でございますが、表題を、活力ある産業をみんなで育てるまちの実現といたしまして、商工業や農林水産業等の活性
化によります地域内経済循環の好循環に向けた取組を取りまとめております。取組施策といたしまして、商工業の振興、農林水産業の振興を柱といたしまして、ここでも特に市民アンケートにおきまして、注目度が高かった働く場の創出につきまして、企業誘致や新たな事業の創業等に対する支援などを位置づけますとともに、農林水産業におきましても、ロボットやIoT等の先端技術の導入など、これらの時代に即した取組内容といたしております。 最後に、第5章でございますが、表題を、新たな時代に向けた住み心地の良いまちの実現といたしまして、主に生活インフラの確保・充実に向けた取組を取りまとめております。取組施策といたしましては、新高速時代に向けてと、住み心地のよいまちの形成と定めまして、北陸新幹線の整備促進や新幹線駅周辺のまちづくりはもちろん、環境衛生や上下水道の管理、河川改修の促進など、市民の住環境の向上に向けた取組内容を定めております。 また、さきに策定しております北陸新幹線全線開業を活かした小浜市新まちづくり構想、スマート&スローシティ御食国 若狭おばまの考え方も踏まえまして、通信の高速大容量
化やAIなどスマート技術の活用などもこの章に明記しております。
基本計画の全体概要は以上でございますが、この計画につきましては、5年後におきまして、その時々の社会変化等を踏まえて見直すこととしております。 各章の取組内容など、詳細につきましては、配付しております冊子のとおりでございます。
新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、社会の仕組みや生活様式が大きく変わろうとしている中、これまで培われました本市の財産を土台に、AIやIoTなどの新技術等を柔軟に取り入れながら、新しい時代の小浜のまちに暮らす市民、団体、事業者が、それぞれの夢を実現できるまちを目指しまして、
基本計画の施策を推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、報告第1号第6次小浜市
総合計画基本計画の策定についての説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△質疑
○議長(
今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
△議案第14号から議案第39号
○議長(
今井伸治君) 日程第3 議案第14号令和3年度小浜市
一般会計予算より議案第39号小浜市道路線の認定についてまでを一括議題といたします。
△提案理由の説明
○議長(
今井伸治君) 提案理由の説明を求めます。 市長、松崎晃治君。
◎市長(松崎晃治君) ただいま日程第3をもちまして議題に供していただきました議案第14号から議案第39号までにつきまして、提案理由の御説明を申し上げます。 まず、議案第14号令和3年度小浜市
一般会計予算でございますが、予算の規模を160億3,300万円とさせていただくもので、対前年度比1.9%の増でございます。 次に、議案第15号令和3年度小浜市
国民健康保険事業特別会計予算から議案第22号令和3年度小浜市
下水道事業会計予算までの
特別会計および
企業会計の合計は112億2,396万3,000円となり、一般会計を合わせた予算総額は272億5,696万3,000円となり、対前年度比2.0%の増でございます。 令和3年度予算の概要につきましては、さきの所信表明で申し上げましたとおりでございます。 次に、議案第23号小浜市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてでございますが、教育委員会の職務権限とされている教育に関する事務のうち、文化財の保護に関することを市長部局の所管とする特例を定めることに関し、必要な事項を定めるものでございます。 次に、議案第24号小浜市の公の施設の設置および管理に関する条例等の一部改正についてでございますが、公の施設を廃止すること等により所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第25号小浜市
附属機関設置条例の一部改正についてでございますが、地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、小浜市地域公共交通会議を同法第6条に規定する法定協議会に位置づけ、その機能を付加すること等について所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第26号小浜市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、福井県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の改正により、一人暮らしの寡婦が医療費助成の対象者から外れること等により、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第27号小浜市
介護保険条例の一部改正についてでございますが、小浜市介護保険事業計画の見直しおよび健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第28号小浜市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてから議案第31号小浜市
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてまででございますが、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第32号小浜市重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、障がい者(児)医療費助成の対象範囲を見直すため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第33号小浜市
国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第34号小浜市
農産物加工施設設置条例の廃止についてでございますが、新・健康管理センター整備に伴い、小浜市農産物加工施設を解体する必要があることから、同施設を廃止するものでございます。 議案第35号小浜市道の駅の設置および管理に関する条例の一部改正についてでございますが、道の駅若狭おばまに新たにレストランが整備されること、ならびに特産品販売展示施設およびフードコーナーを譲与することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第36号財産の譲与についてでございますが、小浜市道の駅特産品販売・展示施設およびフードコーナーを譲与することについて、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第37号
若狭消防組合規約の変更についてでございますが、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和3年3月31日をもって名田庄村および大飯町が合併しおおい町となったことによる普通地方交付税の算定における合併算定替による措置が終了いたしますことから、若狭消防組合の経常的経費の負担金分賦方法を変更し、同組合規約を変更することについて関係地方公共団体と協議したいので、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第38号
若狭広域行政事務組合の共同処理に関する事務の変更および規約の変更についてでございますが、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和3年4月1日から
若狭広域行政事務組合のうち、小浜市、高浜町およびおおい町が共同処理する事務に斎場の設置、管理および運営に関することを加え、同組合規約を変更することについて関係地方公共団体と協議したいので、同法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第39号小浜市道路線の認定についてでございますが、宅地造成に伴い整備された区画内道路を、市道路線として認定する必要が生じたため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 以上が提案理由の説明でございまして、詳細につきましては、この後担当職員から説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
今井伸治君) 企画部長、東野君。
◎企画部長(東野克拓君) それでは、予算関係につきまして、緑色のファイルとじの令和3年度予算書および令和3年度公営
企業会計予算書に基づきまして、議案第14号令和3年度小浜市
一般会計予算から議案第22号令和3年度小浜市
下水道事業会計予算までの9議案につきまして、私のほうから説明させていただきます。 1ページをお願いいたします。 初めに、議案第14号令和3年度小浜市
一般会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ160億3,300万円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は第1表
歳入歳出予算に、債務負担行為の設定につきましては第2表債務負担行為に、地方債の起債の目的、限度額につきましては第3表地方債によるものでございます。また、一時借入金につきましては、借入れ最高額を20億円と定めるものでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、各項に計上した給料、報酬、職員手当等および共済費に係る予算額に、過不足を生じた場合における同一款内での各項の間での流用と定めるものでございます。 2ページをお願いいたします。 まず、第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものについて御説明させていただきます。 第1款市税は35億5,932万1,000円で、その内訳は第1項市民税は15億5,650万円を、第2項固定資産税は14億7,232万1,000円を、第3項軽自動車税は1億500万円を、第4項市たばこ税は2億1,800万円を、第6項都市計画税は2億750万円を見込んでおります。 第2款地方譲与税から第10款地方交付税につきましては、国の地方財政計画および福井県の令和3年度当初予算の見込み資料を参考にしながら計上いたしました。 第2款地方譲与税が1億1,600万円、第3款利子割交付金が200万円、第4款配当割交付金が1,200万円、第5款株式等譲渡所得割交付金が700万円、第6款法人事業税交付金が1,300万円、第7款地方消費税交付金が5億7,000万円、第8款環境性能割交付金が1,500万円、第9款地方特例交付金が7,400万円、第10款地方交付税は、54億1,500万円で、その内訳は普通交付税が47億6,500万円、特別交付税が6億5,000万円でございます。 第11款交通安全対策特別交付金が250万円、第12款分担金及び負担金が1億9,259万7,000円で、クリーンセンター維持管理費町負担金などでございます。 第13款使用料及び手数料が2億4,003万7,000円で、住宅使用料や可燃物ごみ持み込みの手数料などでございます。 第14款国庫支出金が18億8,114万3,000円で、子どものための教育・
保育給付費負担金や都市構造再編集中支援事業補助金などでございます。 第15款県支出金は14億3,702万8,000円で、子どものための教育・
保育給付費負担金や核燃料税交付金などでございます。 3ページをお願いいたします。 第16款の財産収入は2,648万3,000円で、土地貸付収入などでございます。 第17款寄附金は2億8,021万1,000円で、小浜市ふるさと寄附金などでございます。 第18款繰入金は3億8,996万5,000円で、財政調整基金繰入金などでございます。 第19款繰越金は1,000万円、第20款諸収入は5億3,411万5,000円で、勤労者・就業者生活安定資金貸付金元金収入や嶺南地域活性
化推進事業補助金などでございます。 第21款市債は12億5,560万円で、新・健康管理センター整備事業や臨時財政対策債などでございます。 歳入合計では、160億3,300万円とするものでございます。 4ページをお願いいたします。 次に、歳出の主なものについて説明させていただきます。 第1款議会費から、各課における主な事業を御説明させていただきます。 第1款議会費は1億8,523万2,000円で、議員報酬等に1億2,725万1,000円、議会運営経費に1,709万4,000円を計上しております。 第2款総務費は18億5,740万円で、ふるさと納税事業に1億4,850万1,000円、地域生活路線バス運行対策事業に1億107万7,000円、庁舎エレベーターを改修いたします小浜市庁舎エレベーター安全対策事業に3,467万2,000円をそれぞれ計上しております。 第3款民生費は53億5,274万4,000円でございまして、障がい者福祉に関しましては、居宅介護、生活介護、就労移行支援などの障がい福祉サービスを提供する障害者総合支援法関連事業14事業でございますが7億2,980万9,000円を計上しております。 高齢者福祉に関しましては、後期高齢者医療制度におけます医療給付費の一定割合を福井県後期高齢者医療広域連合会に負担いたします後期高齢者療養給付費負担金に3億679万6,000円、後期高齢者医療
特別会計繰出金に1億900万5,000円、介護保険事業
特別会計繰出金に5億7,380万3,000円を計上いたしております。 児童福祉に関しましては、幼児
保育無償化や0歳から2歳までの第2子以降の
保育料等を
無償化する子どものための教育・
保育給付事業、私立保育園
保育委託事業、私立認定こども園等教育・
保育給付事業にそれぞれ2億4,149万1,000円、4億5,521万7,000円、2億7,971万4,000円を、家庭において
保育を受けることが一時的に困難な乳幼児に一時預かりを実施いたします一時預かり事業(一般型・幼稚園型)に548万6,000円を計上しております。このほか、国民健康保険事業
特別会計繰出金に2億2,284万2,000円、老朽
化した健康管理センターを保健センター、子育てセンター、健康増進・
介護予防、地域交流の4つの機能を有する施設として整備いたします新・健康管理センター整備事業に4億6,778万2,000円を計上いたしております。 第4款衛生費は19億2,001万2,000円で、公立小浜病院組合関係といたしまして、公立小浜病院組合負担金に8億1,309万3,000円、経営改善アドバイザリー導入負担金に2,077万2,000円、全体といたしまして8億3,386万5,000円を、このほか、若狭町から高浜町までの嶺南4市町による一般廃棄物処理の広域
化を図ります廃棄物処理広域
化推進事業に2,501万6,000円を計上いたしております。 第5款労働費は1億7,251万円でございまして、勤労者・就業者生活安定資金貸付金に8,000万円、若者の定住促進、早期退職の防止、地元製造業の雇用の安定確保を図るモノづくり人材育成支援事業に233万円を計上しております。 第6
款農林水産業費は7億4,583万5,000円で、農業に関しましては、農地の集積・集約
化を推進し、地域の農地利用の最適
化を図ります農地の集積・集約
化に関する事業4事業に1,017万7,000円、有害鳥獣の捕獲や駆除、有害鳥獣焼却施設での焼却など鳥獣害の防止に関する事業5事業でございますが、5,133万7,000円を計上するほか、農業用ため池廃止事業に510万円を計上しております。 林業に関しましては、森林環境譲与税を活用いたしました新たな事業として、小規模な人工林や生活保安林の整備等を支援いたします里山整備推進事業に1,086万円、生活環境保全林の散策路の周辺を整備いたします里山ふれあい空間創出事業に113万6,000円、間伐の際に発生いたします木材のうち、材質の低い木材の搬出を促進いたしまして、流通の効率
化、低コスト
化を推進する木材流通効率
化支援事業に558万円を計上いたしております。 水産業に関しましては、民間の活力によるさらなる効率
化と生産および販路拡大を支援いたします民間活力による「鯖、復活」養殖拡大プロジェクトに467万8,000円、県・市・漁協が連携いたしまして、新たなカキ養殖技術を取り入れまして、安定的な生産体制の確立とブランド
化、販路拡大に取り組みます、かき養殖新技術導入プロジェクトに70万1,000円、海岸漂着物の処理を行いまして漁港の保全および海岸の景観向上を図ります海岸漂着物地域対策推進事業に491万9,000円を計上しております。 このほか、農業集落排水事業
特別会計繰出金に1億7,824万1,000円、漁業集落環境整備事業
特別会計繰出金に2,606万6,000円を計上いたしております。 第7款商工費は5億2,938万2,000円で、民間の資金のノウハウを活用いたしまして、官民の役割分担の下、道の駅若狭おばまのリニューアルを行います官民連携による道の駅リニューアル事業に2,376万5,000円、地域おこし協力隊制度を活用いたしまして、料理人や農業者などのあらゆる食産業に係る担い手を育成いたします御食国 食の学校に2,117万6,000円、まちの駅、道の駅、海の駅、インフォメーションセンターの4駅を軸としたまちなか観光の促進や二次交通を強化いたします、まちなか観光造成事業に990万3,000円、観光の目的地となることを目的にしましてプロモーションの強化等に取り組みます観光「目的地
化」
魅力発信事業に310万円、おばま観光局が重点DMOに選定されたことを受けまして、本市の新たな観光戦略を策定いたします若狭おばま観光戦略策定事業に410万円を計上させていただきました。 第8款の土木費でございますが16億9,096万5,000円で、修繕計画に基づき、橋梁・トンネル・大型カルバートの修繕、点検を行います道路メンテナンス事業に1億4,600万円、社会資本の安全・安心を確保するため道路等を補修・点検・整備する社会資本整備(安全安心)に2億6,808万7,000円、小浜地区の町並み整備を行う都市再生整備計画事業(小浜まちなか地区)に9,650万円、令和3年度が最終年度となります小浜縦貫線の拡幅整備を行います社会資本整備(街路:小浜縦貫線)に6,588万2,000円などを計上いたしております。 住宅に関しましては、市営住宅の環境整備と長寿命
化を図ります社会資本整備(住宅ストック)に3,549万4,000円、公共下水道に関しましては、下水道整備事業、下水道事業補助金に6億4,862万8,000円を計上いたしております。 第9款消防費は5億9,476万6,000円で、若狭消防組合の共通分担金等でございます。 第10款教育費は12億2,874万8,000円で、小学校体育館の照明器具を水銀灯からLEDに改修いたします小学校体育館照明改修(LED
化)事業に2,562万7,000円、食文化の学習や食に関する体験学習を通じまして郷土愛や児童・生徒育成を図りまして地域の食文化の理解を深める、ふるさと小浜食育推進事業に84万1,000円、ふるさと小浜の魅力を学びまして郷土愛を強く持つ児童・生徒、若者の育成に取り組みます小浜の未来を担う総合教育事業に298万1,000円、来年度から新たにICT支援員を配置いたしましてICTの利活用を推進します基礎学力充実対策事業に1,377万6,000円、公民館のホール等、照明器具を水銀灯からLEDに改修いたします公民館照明改修(LED
化)事業に1,515万1,000円、日本遺産の北前船、食文化をテーマにした文化財展示会、重要文化財寺院での音楽イベントを開催いたします、おばまだからできること。文化財保存活用地域計画実践事業に332万円、本市で開催されます全国高校総体ウエイトリフティング競技に必要な経費を負担する全国高校総体開催事業に3,637万円を計上いたしております。 第12款公債費は、17億4,540万6,000円でございます。 5ページをお願いいたします。 第13款予備費は、前年度同額の1,000万円でございます。 歳出合計では、160億3,300万円でございます。 6ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございます。 債務負担行為の設定につきましては、新・健康管理センター整備事業で、債務負担行為の期間を令和4年度、限度額を6億8,618万3,000円、新型コロナ感染症特別
利子補給金で債務負担行為の期間を令和4年度から令和6年度、限度額を241万4,000円と設定させていただくものでございます。 7ページをお願いいたします。 第3表地方債でございます。 地方債におきましては、財産管理経費から臨時財政対策債までの16件で、起債の限度額をそれぞれの事業で設定させていただくもので、合計は12億5,560万円でございます。 起債の方法、利率および償還の方法は、それぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第14号に関する説明とさせていただきます。 8ページをお願いいたします。 次に、議案第15号から議案第22号までは、
特別会計および
企業会計でございますが、一般会計と同様、歳入歳出の主なものを説明申し上げまして、その他を割愛させていただきますので、よろしくお願いいたします。 議案第15号令和3年度小浜市
国民健康保険事業特別会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億5,101万円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合におけます款内でのこれらの経費の各項間の流用と定めるものでございます。 9ページをお願いいたします。 第1表の
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものでございますが、第1款国民健康保険税が5億3,952万1,000円、第6款県支出金が25億3,382万5,000円、第10款繰入金が2億7,284万1,000円でございます。 歳入合計では、33億5,101万円でございます。 10ページをお願いいたします。 歳出の主なものでございますが、第2款保険給付費が24億8,081万5,000円、第1項療養諸費が21億4,435万4,000円、第2項高額療養費が3億2,447万5,000円でございます。 第3款国民健康保険事業費納付金が7億6,232万5,000円で、第1項医療給付費分が5億2,371万円、第2項後期高齢者支援金等分が1億7,360万6,000円でございます。 第6款保健事業費が5,315万6,000円で、第1項特定健康診査等事業費が4,530万2,000円で、歳出合計では33億5,101万円でございます。 以上、議案第15号の説明とさせていただきます。 11ページをお願いいたします。 議案第16号令和3年度小浜市
後期高齢者医療特別会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,702万8,000円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 12ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものにつきましては、第1款後期高齢者医療保険料が3億712万円、第3款繰入金が1億900万4,000円で、保険料軽減分相当額を一般会計から繰入れする保険基盤安定繰入金などでございます。 歳入合計では、4億1,702万8,000円でございます。 13ページをお願いいたします 歳出の主なものについてでございますが、第2款後期高齢者医療広域連合納付金が3億9,666万9,000円で、県広域連合に対する納付金でございます。 歳出合計では、4億1,702万8,000円でございます。 以上、議案第16号に関する説明とさせていただきます。 14ページをお願いいたします。 議案第17号令和3年度小浜市
介護保険事業特別会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億2,350万2,000円とするものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 歳出予算の流用につきましては、歳出予算の各項の経費の金額を流用できる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項間の流用と定めるものでございます。 15ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものは、第1款保険料が6億8,727万3,000円、第5款国庫支出金が8億2,512万6,000円、第6款支払基金交付金が9億142万4,000円、第7款県支出金が4億9,797万8,000円で、第9款繰入金が6億402万3,000円でございます。 歳入合計では、35億2,350万2,000円でございます。 歳出の主なものについてでございますが、第2款保険給付費が32億5,808万8,000円で、第1項介護サービス等諸費が30億5,018万8,000円、居宅介護サービス給付費や施設介護サービス給付費などでございます。 第5款地域支援事業費は、1億3,582万9,000円で、第5項包括的支援事業・任意事業費が5,348万5,000円で、家族介護支援事業や地域包括支援センター運営事業などでございます。 歳出合計では、35億2,350万2,000円でございます。 以上、議案第17号に関する説明とさせていただきます。 17ページをお願いいたします。 議案第18号令和3年度小浜市
農業集落排水事業特別会計予算でございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ4億7,440万9,000円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるところでございます。 債務負担行為の設定につきましては、第2表債務負担行為、地方債の起債の目的、限度額等につきましては、第3表地方債にそれぞれよるものでございます。 18ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものについてでございますが、第2款使用料及び手数料が2億3,247万3,000円、第6款繰入金が1億8,628万3,000円、第9款市債が5,360万円でございます。 歳入合計では、4億7,440万9,000円でございます。 19ページをお願いします。 歳出の主なものについてでございますが、第1款農業集落排水事業費が1億6,450万1,000円で、集落排水施設管理運営費などでございます。 第2款公債費が3億990万8,000円でございます。 歳出合計では、4億7,440万9,000円でございます。 20ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございます。 債務負担行為の設定につきましては、地方公営企業法適用事業で債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度、限度額は3,488万円と設定させていただくものでございます。 21ページをお願いいたします。 第3表地方債でございます。 地方債につきましては、農業集落排水事業につきまして起債の限度額を5,360万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第18号に関する説明とさせていただきます。 22ページをお願いいたします。 議案第19号令和3年度小浜市
漁業集落環境整備事業特別会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,152万9,000円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 債務負担行為の設定につきましては、第2表債務負担行為、地方債の起債の目的、限度額等につきましては、第3表地方債にそれぞれよるものでございます。 23ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 歳入の主なものにつきましては、第2款使用料及び手数料が2,894万円、第6款繰入金が2,606万6,000円、第9款市債が590万円でございます。 歳入合計では、6,152万9,000円でございます。 24ページをお願いいたします。 歳出の主なものでございます。 第1款漁業集落環境整備事業費が4,842万3,000円で、漁業集落排水施設管理運営費などでございます。 第2款公債費が1,310万6,000円でございます。 歳出合計では、6,152万9,000円でございます。 25ページをお願いいたします。 第2表債務負担行為でございます。 債務負担行為の設定につきましては、地方公営企業法適用事業で債務負担行為の期間を令和4年度から令和5年度、限度額を1,053万7,000円と設定させていただくものでございます。 26ページをお願いいたします。 第3表の地方債でございます。 地方債につきましては、漁業集落排水事業について起債の限度額を590万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 以上、議案第19号に関する説明とさせていただきます。 27ページをお願いいたします。 議案第20号令和3年度小浜市加斗財産区
運営事業特別会計予算についてでございますが、
歳入歳出予算につきましては、
歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5万1,000円と定めるものでございます。
歳入歳出予算の款項の区分および当該区分ごとの金額は、第1表
歳入歳出予算によるものでございます。 28ページをお願いいたします。 第1表
歳入歳出予算の歳入でございます。 第1款財産収入が運営基金利子で2,000円、第2款繰越金が前年度繰越金で1,000円、第3款繰入金が加斗財産区運営基金繰入金で4万8,000円でございます。 歳入合計では、5万1,000円でございます。 29ページをお願いいたします。 歳出でございますが、第1款総務費が財産区運営経費で5万1,000円でございます。 歳出合計では、5万1,000円となります。 以上、議案第20号に関する説明とさせていただきます。 続きまして、別冊の令和3年度公営
企業会計予算書の1ページをお願いいたします。 議案第21号令和3年度小浜市
水道事業会計予算についてでございますが、業務の予定量につきましては、(4)のところに主要な建設改良事業が第3期拡張工事費および改良工事費で7,711万円でございます。 収益的収入および支出につきましては、収入の部で第1款事業収益が6億1,989万6,000円で、その中で主なものは給水収益で4億6,250万1,000円でございます。 支出の部では、第1款事業費が5億8,296万9,000円で、その中で主なものは減価償却費で3億1,952万8,000円でございます。 収益的支出は、差引き3,692万7,000円の黒字を見込んでおります。 資本的収入および支出につきましては、収入の部では第1款資本的収入が7,890万7,000円で、主なものは企業債で5,270万円でございます。 2ページをお願いいたします。 支出の部では、第1款資本的支出が2億9,913万5,000円で、その内訳は第1項建設改良費が1億2,766万8,000円で、主なものは大手橋仮設歩道橋配水管添架工事や多田舗装復旧工事、第2項企業債償還金が1億7,146万7,000円でございます。 企業債につきましては、第3期拡張事業で起債の限度額を5,270万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 一時借入金につきましては、限度額を1億円と定めるものでございます。 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合につきましては、営業費用と営業外費用および特別損失と定めるものでございます。 議会の議決を経なければ流用することができない経費でございますが、職員給与費として4,994万9,000円と定めるものでございます。 一般会計から当会計への補助金を受ける金額につきましては、企業債の償還および児童手当に要する経費に対する補助金といたしまして2,605万2,000円と定めるものでございます。 3ページをお願いいたします。 たな卸資産の購入につきましては、限度額を114万6,000円と定めるものでございます。 以上、議案第21号に関する説明とさせていただきます。 4ページをお願いいたします。 議案第22号令和3年度小浜市
下水道事業会計予算についてでございますが、業務の予定量につきましては、(4)の主要な建設改良事業が、管渠建設改良費および処理場建設改良費で3億7,300万円でございます。 収益的収入および支出につきましては、収入の部では第1款事業収益が12億1,251万8,000円で、その中で主なものは下水道使用料で、4億7,916万5,000円でございます。 支出の部では、第1款事業費が12億875万2,000円で、その中で主なものは減価償却費でございまして、6億8,812万9,000円でございます。 収益的収支は、差引き376万6,000円の黒字を見込んでおります。 資本的収入および支出につきましては、収入の部では第1款資本的収入が8億1,634万9,000円で、主なものは第1項企業債が4億6,470万円、第5項補助金が3億4,271万2,000円で、これは企業債の償還等に対する一般会計からの補助金や管渠処理場の建設改良に対する国からの補助金でございます。 5ページをお願いいたします。 支出の部では、第1款資本的支出が13億557万8,000円で、その内訳は第1項建設改良費が3億9,041万3,000円で、主なものは汚水・雨水管渠の建設改良工事や浄化センターの建設改良工事などでございます。 このほか、第2項企業債償還金が9億1,356万5,000円でございます。 債務負担行為につきましては、小浜浄化センターの制御電源・監視制御設備更新といたしまして、期間を令和4年度といたしまして、限度額を3億2,100万円とするものでございます。 企業債につきましては、下水道事業で起債の限度額を5億1,470万円と設定させていただくもので、起債の方法、利率および償還の方法はそれぞれ記載のとおりでございます。 一時借入金につきましては、限度額を3億円と定めるものでございます。 予定支出の各項の経費の金額を流用することのできる場合につきましては、営業費用と営業外費用および特別損失と定めるものでございます。 6ページをお願いいたします。 議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費として4,853万5,000円と定めるものでございます。 一般会計から当会計への補助金を受ける金額につきましては、企業債の償還および児童手当に要する経費に対する補助金といたしまして6億4,862万8,000円と定めるのでございます。 以上、議案第22号に関する説明とさせていただきます。 議案第14号から議案第22号までの予算関係議案の説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
今井伸治君) ここで、換気のため5分程度休憩いたします。3時55分再開いたします。 午後3時50分休憩 午後3時55分再開
○議長(
今井伸治君) 再開いたします。 総務部長、岩滝君。
◎総務部長(岩滝満彦君) それでは、引き続きまして、議案第23号から議案第39号までにつきまして、お手元の議案書により御説明をさせていただきます。 26ページをお願いいたします。 議案第23号小浜市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定についてでございますが、提案理由は、教育委員会の職務権限事務のうち、文化財の保護に関することを市長部局の所管とする特例を定めることに関し、必要な事項を定めるものでございます。 27ページをお願いいたします。 内容でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務のうち文化財の保護に関することは、市長が管理し、および執行することを定めております。 附則でございますが、第1項で、この条例は、令和3年4月1日から施行することとし、第2項では経過措置を定めております。 第3項は、小浜市職員定数条例の一部を改正するもので、第2条第1号アの市長部局の職員数を「241人」から「248人」に、また、同条第3号の教育委員会部局の職員数を「48人」から「41人」に改めております。 第4項は、小浜市立郷土歴史資料館設置条例の一部を改正するもので、第4条の「教育委員会」を「市長」に改めております。 第5項は、小浜市部設置条例の一部を改正するものでございます。第2条第4号アの次に「文化財に関すること。」を加えております。 28ページをお願いいたします。 第6項は、小浜町並み保存資料館の設置および管理に関する条例の一部を改正するものでございまして、第3条の管理規定を削除し、第4条から第7条までにおきまして、「教育委員会」を「市長」に改めております。 第7項は、小浜市伝統的建造物群保存地区保存条例の一部を改正するものでございまして、第3条から第15条までにおきまして、教育委員会に関する文言を削り、また、市長に改めております。 第8項は、小浜市文化財保護条例の一部を改正するものでございまして、第3条から30ページの第68条までにおきまして、教育委員会に関する文言を削る、または市長に改めております。 第9項は、小浜市埋蔵文化財調査センターの設置および管理条例の一部を改正するものでございまして、第5条の管理規定を削除しております。 また、第6条において「教育委員会規則」を「規則」に改め、第5条に繰り上げております。 第10項は、小浜市
附属機関設置条例の一部改正でございまして、別表中の小浜市文化財保存活用地域計画協議会に関する執行機関を改めております。 以上、議案第23号の説明とさせていただきます。 32ページをお願いいたします。 議案第24号小浜市の公の施設の設置および管理に関する条例等の一部改正についてでございますが、提案理由は、公の施設を廃止すること等により、所要の改正を行うものでございます。 33ページをお願いいたします。 内容でございますが、第1条は、小浜市の公の施設の設置および管理に関する条例の一部を改正するもので、別表の福祉センターの項を削るものでございます。 第2条は、小浜市公民館設置条例の一部改正でございまして、第2条表中の「小浜市甲ケ崎第22号33番地」を「小浜市阿納尻第43号10番地の1」に改めております。 第3条は、小浜市立小学校および中学校の設置および管理条例の一部改正でございまして、第1条第1号表中の「小浜市城内二丁目第3号9番地」を「小浜市城内二丁目第2号7番地」に、「小浜市和久里第29号15番地の1」を「小浜市和久里第15号2番地の5」に、「小浜市下田第10号1番地」を「小浜市下田第14号13番地の1」に改めております。 第4条は、小浜市老人憩の家設置条例の一部改正でございまして、第2条表中の「小浜市遠敷第78号1番地」を「小浜市遠敷四丁目117番地」に改めております。 第5条は、小浜市児童館設置条例の一部改正でございまして、第2条において宮川児童館の項を削り、第4条においてただし書を削るものでございます。 34ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日からとし、第2条から第4条までの規定は、公布の日から施行することとしております。 第2項は、小浜市の公の施設の使用条例の一部改正でございまして、別表第1および別表第4において福祉センターを削るものでございます。 以上、議案第24号の説明とさせていただきます。 35ページをお願いいたします。 議案第25号小浜市
附属機関設置条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、地域公共交通の活性
化及び再生に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 36ページをお願いいたします。 内容でございますが、別表中の小浜市地域公共交通会議の担任する事項に「地域公共交通計画の作成および実施」の文言を加え、委員の定数を「25人以内」から「28人以内」に改め、「発達障がい者」を「発達障がい者(児)」に改めております。 附則でございますが、施行日を公布の日としております。 以上、議案第25号の説明とさせていただきます。 37ページをお願いいたします。 議案第26号小浜市
母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、福井県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の改正により、所要の改正を行うものでございます。 38ページをお願いいたします。 内容でございますが、第1条において「一人暮らしの寡婦」を削り、同定義であります第2条第5項を削り、同条第10項までそれぞれ繰り上げております。 第3条中第3号の「一人暮らしの寡婦」を削り、第4号を繰り上げております。 第8条第2項では、やむを得ない場合を除き、申請の期限を診療日の翌月初日から2年以内とする規定を新たに加えております。 附則でございますが、第1項で施行日を令和3年4月1日として、第2項では、経過措置を定めております。 以上、議案第26号の説明とさせていただきます。 39ページをお願いいたします。 議案第27号小浜市
介護保険条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、小浜市介護保険事業計画の見直しおよび健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 40ページをお願いいたします。 内容でございますが、第3条第1項において「平成30年度から令和2年度」を「令和3年度から令和5年度」に改め、同項第1号の「37,560円」を「39,240円」に改めるものから、同項第13号までにおいて各所得段階の対象者および保険料率を改めており、同条第2項から第4項までにおいては、消費税率改定に伴う緩和措置として低所得者の保険料率を改めております。 附則第9条第1項第1号は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い、具体的な定義が定められたことによる改正でございます。 41ページをお願いいたします。 附則第10条第1項から第3項までは、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例を定めるもので、平成30年度の税制改正による所得税法に規定する給与所得または年金所得の所得控除額が10万円引き下げられたことによる介護保険料への影響をなくすため、規定を新たに定めるものでございます。 附則でございますが、第1項で施行日を令和3年4月1日とし、第2項で経過措置を定めております。 以上、議案第27号の説明とさせていただきます。 42ページをお願いいたします。 議案第28号小浜市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 43ページをお願いいたします。 内容でございますが、第3条第3項は、
指定地域密着型サービス事業者の虐待防止等のための体制整備や従業員研修等の実施を義務づけ、同条第4項は、介護保険等関連情報等の有効活用についての努力義務を定めております。 44ページをお願いいたします。 第32条の2第1項から同条第3項においては、業務継続に向けた取組の強化として、業務継続計画の策定や研修および訓練の実施を義務づけております。 第33条第3項においては、感染症対策の強化として研修や訓練の実施を義務づけ、第34条第2項においては、運営規模等の掲示に係る見直しを定めております。 45ページをお願いいたします。 第39条第1項においては、会議や多職種連携におけるICTの活用について、感染防止の観点からテレビ電話等の活用を可能としております。 また、第40条の2においては、高齢者虐待防止の推進として、委員会の開催や研修の実施を義務づけております。 第47条第3項から46ページの同条第7項においては、オペレーターの配置基準等が緩和されております。 48ページをお願いいたします。 第59条の13第3項において、認知症介護基礎研修の受講の義務づけの規定を追加し、第59条の15第2項において、地域と連携した災害への対応強化として、地域住民の避難訓練への参加等の連携について定めております。 50ページをお願いいたします。 第66条第1項において、管理者の配置基準の緩和について定めております。 51ページをお願いいたします。 第82条第6項において、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しを行っております。また、介護保険福祉施設または介護老人保健施設との併設の場合には、管理者、介護職の兼務を可能としております。 第101条第2項においては、過疎地域等におけるサービスの提供の確保として、地域の実情により一定の基準を満たすことを条件として、施設の登録定員および利用定員を超えることを可能としております。 また、第108条においては、認知症介護の基礎研修について義務づけております。 第110条第1項において、認知症グループホームの夜勤職員体制が見直され、3ユニットの施設の場合、夜勤が3人以上必要であったものが、2人以上に緩和されております。 52ページをお願いいたします。 第110条第5項においては、計画作成担当者の配置基準が緩和され、第110条第9項および第113条第1項においては、サテライト型事業所においては、管理者等は本体事業との兼務を可能とし、また、認知症介護実践研修を修了した者であれば、計画作成担当者として配置できることとされております。 また、第117条第8項においては、外部評価に係る運営会議の活用について、第三者による外部評価を受けることが義務づけられております。 54ページをお願いいたします。 第146条第4項において、認知症介護基礎研修の受講の義務づけ、また、第149条において、地域と連携した災害への対応強化について定めております。 第151条第1項および第8項において、地域密着型特別養護老人ホームの人員配置の見直しとして、一定の要件を満たした場合に栄養士を置かないことを可能とすることや、サテライト型施設において、本体施設との生活相談員の兼務を可能としております。 また、151条第3項においては、介護保険施設の人員配置の見直しとして、従来型とユニット型を併設する場合には、介護・看護職員の兼務を可能としております。 55ページをお願いいたします。 第163条の2においては、栄養ケアマネジメントの充実、第163条の3においては、口腔衛生管理の強化を定め、厳格
化されております。 また、第169条第3項においては、認知症型基礎研修の受講が義務づけられております。 56ページをお願いいたします。 第175条第1項においては、介護保険施設におけるリスクマネジメントの強化を、第180条第1項においては、個人ユニット型施設の設備、勤務体制を見直し、1ユニットの定員数をおおむね10人以下から、原則としておおむね10人とし、15人を超えないものに改め、定員数を緩和しております。 57ページをお願いいたします。 第203条においては、利用者への説明、同意書に係る見直しおよび記録の保存に係る見直しとして電磁的な対応を認めることとしております。 58ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日とし、第2項から第11項までにつきましては、施行後3年間の経過措置を定めております。 以上、議案第28号の説明とさせていただきます。 62ページをお願いいたします。 議案第29号小浜市
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに小浜市
指定地域密着型介護予防サービスに係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 63ページをお願いいたします。 内容でございますが、第3条第3項は、
指定地域密着型介護予防サービス事業者の虐待防止等のための体制整備や従業員研修の実施を義務づけ、同条第4項は、介護保険等関連情報等の有効活用についての努力義務を定めております。また、第10条第1項において、管理者の配置基準の緩和について定めております。 64ページをお願いいたします。 第28条第3項において、認知症介護基礎研修の受講の義務づけの規定を追加し、第28条第4項においては、ハラスメント対策の強化について、第28条の2においては、業務継続に向けた取組の強化として、業務継続計画の策定や研修および訓練の実施を義務づけております。 第30条第2項において、地域と連携した災害への対応の強化として、地域住民の避難訓練への参加等の連携について定めております。 第31条第2項においては、感染症対策の強化として、研修や訓練の実施を義務づけております。 65ページをお願いいたします。 第32条第2項において、運営規模等の掲示に係る見直しを、第37条の2においては、高齢者虐待防止の推進として、委員会の開催や研修の実施を義務づけております。 66ページをお願いいたします。 第39条第1項においては、会議や多職種連携におけるICTの活用について、感染防止の観点等からテレビ電話等の活用を可能としております。 第44条第6項において、小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しを行っております。 また、第58条第2項においては、過疎地域等におけるサービス提供の確保として、地域の実情により一定の基準を満たすことを条件として、施設の登録定員および利用定員を超えることを可能としております。 また、第65条においては、認知症介護の基礎研修について義務づけております。 67ページをお願いいたします。 第71条第1項において、認知症グループホームの夜勤職員体制が見直され、3ユニットの施設の場合、夜勤が3人以上必要であったものが2人以上に緩和されております。 また、第71条第5項においては、計画作成担当者の配置基準が緩和され、ユニットごとに1名以上であったものが、事業所ごとに1名以上の配置に緩和されております。 また、同条第9項および68ページの第74条第1項においては、地域の特性に応じた認知症グループホームの確保のため、ユニット数を原則1または2、地域の実情に応じて3から1以上3以下とし、サテライト型事業所においては、管理者等は本体事業者との兼務を可能とし、認知症介護実践者研修の修了した者であれば、計画作成担当者として配置できることの緩和がされております。 69ページをお願いいたします。 第87条第2項においては、外部評価に係る運営会議の活用について、第三者による外部評価を受けることが義務づけられております。 また、第91条においては、利用者への説明、同意書等に係る見直しおよび記録の保存等に係る見直しとして電磁的な対応を認めることとしております。 70ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日とし、第2項から第5項までは、施行後3年間の経過措置を定めております。 以上、議案第29号の説明とさせていただきます。 72ページをお願いいたします。 議案第30号小浜市
指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに
指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 73ページをお願いいたします。 内容でございますが、第2条第5項は、指定
介護予防支援事業者の虐待防止等のための体制整備や従業員研修の実施を義務づけ、同条第6項は、介護保険等関連情報等の有効活用について努力義務を定めております。 第19条第4項においては、ハラスメント対策の強化について、第19条の2においては、業務継続に向けた取組の強化として業務継続計画の策定や研修および訓練の実施を義務づけております。 74ページをお願いいたします。 第21条の2においては、感染症対策の強化として研修や訓練の実施を義務づけ、第22条第2項においては、運営規模等の掲示に係る見直しを、第27条の2においては、高齢者虐待防止の推進として、委員会の開催や研修の実施を義務づけております。 75ページをお願いいたします。 第31条においては、会議や多職種連携におけるICTの活用について、虐待防止の観点等からテレビ電話等の活用を可能としております。 また、第34条においては、利用者への説明、同意書等に係る見直しとして、電磁的な対応を認めることとしております。 76ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日とし、第2項から第4項までは、今後3年間の経過措置を定めております。 以上、議案第30号の説明とさせていただきます。 77ページをお願いいたします。 議案第31号小浜市
指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の公布に伴い、所要の改正を行うものでございます。 78ページをお願いいたします。 内容でございますが、第2条第5項は指定居宅介護支援事業者の虐待防止等のための体制整備や従業員研修の実施を義務づけ、同条第6項は介護保険等関連情報等の有効活用についての努力義務を定めております。 第4条第2項においては、管理者要件について、主任介護支援専門員の確保が困難な場合の猶予措置および例外措置を定めており、第5条第2項においては、質の高いケアマネジメントの推進として、公正中立性を図るための利用者への各サービスの説明を義務づけております。 第14条においては、会議や多職種連携によるICTの活用について、感染防止の観点からテレビ電話等の活用を可能としております。 79ページをお願いいたします。 第14条第21項においては、生活援助の訪問回数の多い利用者等への対応として、区分支給限度基準額の利用が高いケアプランを作成する事業者を点検、検証する仕組みを定めております。 また、第20条第4項においては、ハラスメント対策の強化について、第20条の2においては、業務継続に向けた取組の強化として、業務継続計画の策定や研修および訓練の実施を義務づけております。 80ページをお願いいたします。 第22条の2においては、感染症対策の強化として研修や訓練の実施を義務づけ、第23条第2項においては、運営規模等の掲示に係る見直し、第28条の2においては、高齢者虐待防止の推進として委員会の開催や研修の実施を義務づけております。 81ページをお願いいたします。 第32条においては、利用者への説明、同意に係る見直しとして、電磁的な記録による対応を認めることとしております。 82ページをお願いいたします。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和3年4月1日とし、第14条第20号の次に1号を加える改正規定は、令和3年10月1日から施行することとしております。第2項から第4項におきましては、施行後3年間の経過措置を定めております。 以上、議案第31号の説明とさせていただきます。 84ページをお願いいたします。 議案第32号小浜市重度障がい者(児)医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、障がい者(児)医療費助成の対象範囲を見直すため、所要の改正を行うものでございます。 85ページをお願いいたします。 内容でございますが、第2条第1号において「4級」を「3級」に改め、第6条第3項を削るものでございます。 附則でございますが、第1項で施行期日を令和4年8月1日からとし、第2項で経過措置を定めております。 以上、議案第32号の説明とさせていただきます。 次のページをお願いいたします。 議案第33号小浜市
国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 内容でございますが、同法の改正により、附則第2条において
新型コロナウイルス感染症の具体的な定義が定められたことに伴い、文言を改めております。 附則でございますが、施行日を公布の日としております。 以上、議案第33号の説明とさせていただきます。 88ページをお願いいたします。 議案第34号小浜市
農産物加工施設設置条例の廃止についてでございますが、提案理由は、新・健康管理センター整備に伴い、小浜市農産物加工施設を解体する必要があることから、同施設を廃止するものでございます。 89ページをお願いいたします。 附則でございますが、施行日を令和3年4月1日としております。 以上、議案第34号の説明とさせていただきます。 90ページをお願いいたします。 議案第35号小浜市道の駅の設置および管理に関する条例の一部改正についてでございますが、提案理由は、道の駅若狭おばまにレストランが整備されること、ならびに特産品販売・展示施設およびフードコーナーを譲与することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 91ページをお願いいたします。 内容でございますが、第1条は、小浜市道の駅の設置および管理に関する条例の一部を改正するものでございまして、第4条に、第9号として「レストラン」を加えております。 次に、第2条ですが、第4条から第6号の「特産品販売・展示施設」および第7号の「フードコーナー」を削るものでございます。 附則でございますが、本条例の施行日を令和3年6月15日とし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行することとしております。 以上、議案第35号の説明とさせていただきます。 92ページをお願いいたします。 議案第36号財産の譲与についてでございますが、提案理由は、小浜市道の駅特産品販売・展示施設およびフードコーナーを譲与することについて、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容でございますが、譲与する財産は、小浜市和久里24号45番2、小浜市道の駅にあります特産品販売・展示施設およびフードコーナーの木造平屋建て311.2平方メートルでございます。 譲与の相手方でございますが、小浜市和久里24号45番2、株式会社まちづくり小浜、代表取締役社長猪嶋宏記様でございます。 譲与する条件は、譲与する建物は、譲与を受けた日から株式会社まちづくり小浜による物販施設の運営に使用するものとし、ほかの目的に供してはならないこととしております。 譲与の時期でございますが、令和4年4月1日としております。 議案第36号の説明とさせていただきます。 93ページをお願いいたします。 議案第37号
若狭消防組合規約の変更についてでございますが、提案理由は、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和3年4月1日から若狭消防組合の経常的経費の負担金分賦方法を変更し、同組合規約を変更することについて関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 94ページをお願いいたします。 内容でございますが、第8条第2項において、おおい町についての文言を削除するものでございます。 附則でございますが、施行日を令和3年4月1日としております。 以上、議案第37号の説明とさせていただきます。 95ページをお願いいたします。 議案第38号
若狭広域行政事務組合の共同処理する事務の変更および規約の変更についてでございますが、提案理由は、
地方自治法第286条第1項の規定により、令和3年4月1日から、
若狭広域行政事務組合のうち、小浜市、高浜町およびおおい町が共同処理する事務に「斎場の設置、管理および運営に関すること」を加え、当組合規約を変更することについて関係地方公共団体と協議するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 96ページをお願いいたします。 内容でございますが、第3条第1項第4号からアを削り、5号に繰り下げ、新たに第4号として斎場の設置、管理および運営に関することを加えております。 また、第15条第4号として、新たに広域斎場の計画策定に関する必要経費については、均等割100%とする規定を加えております。 附則でございますが、施行日を令和3年4月1日としております。 以上、議案第38号の説明とさせていただきます。 97ページをお願いいたします。 議案第39号小浜市道路線の認定についてでございますが、提案理由は、宅地造成に伴い整備された区画内道路を市道路線として認定するため、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 内容でございますが、認定する路線は、小浜市千種二丁目14号72番4地先から同19地先までの東広浜1号線でございます。 以上、議案第39号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
△質疑
○議長(
今井伸治君) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。--質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。
△委員会付託
○議長(
今井伸治君) ただいま議題となっております各議案を、さきに配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
△陳情第1号
○議長(
今井伸治君) 日程第4 陳情第1号
選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書を国へ提出するよう求める陳情書を議題といたします。 今期定例会において、本日までに受理いたしました陳情はさきに配付してあります陳情文書表のとおりであり、その内容は陳情書の写しのとおりであります。
△委員会付託
○議長(
今井伸治君) ただいま議題となっております陳情を、陳情文書表のとおり、所管の委員会に付託いたします。
△散会
○議長(
今井伸治君) 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 明26日より3月15日までは休会とし、16日は定刻本会議を開き、一般質問を行います。 本日は、これにて散会いたします。 午後4時29分散会 上会議の次第を記し相違ないことを証明するために署名する。 令和3年 月 日 小浜市議会議長 署名議員 7番 署名議員 17番 上会議録は、
地方自治法第123条の規定により調製したものである。 小浜市
議会事務局長 齊藤睦美...