敦賀市議会 2024-06-04
令和6年第2回定例会(第1号) 本文 2024-06-04
5
◯議長(
馬渕清和君) 日程第3 諸般の報告をいたします。
地方自治法第121条の規定により、今
定例会に出席を求めた者を報告いたします。
市 長 米 澤 光 治 君
副 市 長 池 澤 俊 之 君
副 市 長 堤 宗 和 君
病院事業管理者 野ツ俣 和 夫 君
総務部長 吉 岡 昌 則 君
企画政策部長 芝 井 一 朗 君
市民生活部長 山 岸 茂 樹 君
福祉保健部長 中 野 義 夫 君
産業経済部長 増 田 一 条 君
まちづくり観光部長 小 川 明 君
建設部長 清 水 久 伸 君
水道部長 山 田 幸 夫 君
敦賀病院事務局長 山 本 寛 治 君
会計管理者 山 本 麻 喜 君
教育委員会
教 育 長 上 野 弘 君
事務局長 織 田 一 宏 君
監査委員事務局
事務局長 松 葉 啓 明 君
以上であります。
次に、今
定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第39号議案から第47号議案までの9件及び報告案件10件の計19件であります。
次に、議員の派遣について報告いたします。令和6年3月
定例会から今
定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり1件であります。
以上で報告を終わります。
────────────────
6
◯議長(
馬渕清和君) 暫時休憩いたします。
なお、再開時間は追って連絡いたします。
午前10時06分休憩
午前11時00分開議
7 ◯副
議長(
中道恭子君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程の追加
8 ◯副
議長(
中道恭子君) 先刻、
議長 馬渕清和君から
議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
この際、
議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
9 ◯副
議長(
中道恭子君) 御異議なしと認めます。よって、この際、
議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
日程第4
議長辞職の件
10 ◯副
議長(
中道恭子君) 日程第4
議長辞職の件を議題といたします。
本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、
馬渕清和君を除斥いたします。
〔16番
馬渕清和君退場〕
11 ◯副
議長(
中道恭子君) まず、事務局長に辞職願を朗読させます。
12
◯議会事務局長(有乗
正志君) 朗読いたします。
「 辞 職 願
私儀、
今般都合により、敦賀市議会
議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。
令和6年6月4日
敦賀市議会副
議長 中道恭子殿
敦賀市議会
議長 馬渕清和 」
以上であります。
13 ◯副
議長(
中道恭子君) お諮りいたします。
地方自治法第108条の規定により、
馬渕清和君の
議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
14 ◯副
議長(
中道恭子君) 起立全員。よって、
馬渕清和君の
議長辞職を許可することに決定しました。
馬渕清和君の除斥を解きます。
〔16番
馬渕清和君入場〕
日程の追加
15 ◯副
議長(
中道恭子君) ただいま
議長が欠員となりました。
お諮りいたします。
この際、
議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
16 ◯副
議長(
中道恭子君) 御異議なしと認めます。よって、この際、
議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
日程第5
議長選挙
17 ◯副
議長(
中道恭子君) 日程第5 これより
議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
18 ◯副
議長(
中道恭子君) ただいまの出席議員数は22人であります。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
19 ◯副
議長(
中道恭子君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
20 ◯副
議長(
中道恭子君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
21 ◯副
議長(
中道恭子君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
〔氏名点呼、投票〕
22 ◯副
議長(
中道恭子君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
23 ◯副
議長(
中道恭子君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
24 ◯副
議長(
中道恭子君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に2番 高城庄佑君、21番 豊田耕一君を指名いたします。
両君の立会いをお願いいたします。
〔開 票〕
25 ◯副
議長(
中道恭子君) 選挙の結果を御報告いたします。
投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち有効投票 22票、
無効投票 0票。
有効投票中
中 野 史 生 君 15票
山 本 貴美子 君 2票
北 條 正 君 2票
浅 野 好 一 君 1票
吉 田 隆 昭 君 1票
橋 本 彬 穂 君 1票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、
中野史生君が
議長に当選されました。
ただいま
議長に当選されました
中野史生君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、
議長選挙の当選人である旨、告知いたします。
これより
議長に当選されました
中野史生君から御挨拶を承ることにいたします。
〔
議長 中野史生君登壇〕
26
◯議長(
中野史生君) 誠に恐縮でございますが、
議長就任に当たり一言御挨拶をさせていただきます。
先刻の
議長選挙におきまして、大変多くの議員の皆様方から御支持を賜りまして
議長に就任をさせていただき、身に余る光栄と同時に、職責の重さに身が引き締まる思いでございます。
さて、米澤市長によります市政が発足して1年と2か月がたとうとしております。これから先、人口減少に伴う税収の減少、あるいは公共施設の統廃合や低迷する経済の立て直し、また新幹線開業後のまちづくり等々、課題が山積しております。
これからも市長をはじめ理事者の皆さんと是々非々での活発な議論を交わし、市民の皆さんから信頼され、市民に寄り添った優しい議会となるよう努め、安全、安心で豊かなまちづくりに向け、精いっぱい議員の皆様方と一緒に一丸となって頑張ってまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上、簡単粗辞ではございますが、
議長就任の挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。よろしくお願いします。(拍手)
27 ◯副
議長(
中道恭子君) 次に、前
議長 馬渕清和君から
発言を求められておりますので、承ることにいたします。
〔16番
馬渕清和君登壇〕
28 ◯16番(
馬渕清和君)
議長退任に当たりまして、一言お礼を申し上げます。
昨年の市議会議員の改選を挟みまして、59代、60代と
議長を務めさせていただきました。その間、柴田氏庭園やみなとつるが山車会館のリニューアルオープン、4年ぶりの敦賀まつりの開催、角鹿小中学校総合落成、そして北陸新幹線敦賀開業という、私にとって生涯忘れることのできない歴史的な瞬間にも立ち会うことができました。
また、これまで、近隣の自治体の首長や
議長の皆様と地域の課題解決に向け、国や県への要望活動なども行ってきたところであり、今後は、これら活動や貴重な経験が生かされるよう努めてまいりたいと思います。
そして、これまで大過なくこの重責を果たすことのできましたのも、議員の皆様はじめ、また米澤市長、理事者の皆様、御指導、御協力のたまものだと厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。また、日頃私を支えてくれました議会事務局の皆様方にも心からお礼を申し上げる次第でございます。
今後は、一議員として皆様とともに敦賀市政のさらなる発展、市民の福祉向上に精いっぱい努めてまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
本当にありがとうございました。(拍手)
29 ◯副
議長(
中道恭子君) それでは、
中野史生議長、
議長席にお着き願います。
〔
議長 中野史生君
議長席に着席〕
日程の追加
30
◯議長(
中野史生君) それでは、先刻、副
議長 中道恭子君から副
議長の辞職願が提出されました。
お諮りいたします。
この際、副
議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
31
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副
議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。
日程第6 副
議長辞職の件
32
◯議長(
中野史生君) 日程第6 副
議長辞職の件を議題といたします。
本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、
中道恭子君を除斥いたします。
〔18番
中道恭子君退場〕
33
◯議長(
中野史生君) まず、事務局長に辞職願を朗読させます。
34
◯議会事務局長(有乗
正志君) 朗読いたします。
「 辞 職 願
私儀、
今般都合により、敦賀市議会副
議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。
令和6年6月4日
敦賀市議会
議長 馬渕清和殿
敦賀市議会副
議長 中道恭子 」
以上であります。
35
◯議長(
中野史生君) お諮りいたします。
地方自治法第108条の規定により、
中道恭子君の副
議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
36
◯議長(
中野史生君) 起立全員。よって、
中道恭子君の副
議長辞職を許可することに決定しました。
中道恭子君の除斥を解きます。
〔18番
中道恭子君入場〕
日程の追加
37
◯議長(
中野史生君) ただいま副
議長が欠員となりました。
お諮りいたします。
この際、副
議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
38
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副
議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
日程第7 副
議長選挙
39
◯議長(
中野史生君) 日程第7 これより副
議長の選挙を行います。
選挙は投票で行います。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
40
◯議長(
中野史生君) ただいまの出席議員数は22人であります。
投票用紙を配付させます。
〔投票用紙配付〕
41
◯議長(
中野史生君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
42
◯議長(
中野史生君) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔投票箱点検〕
43
◯議長(
中野史生君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。
投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。
点呼を命じます。
〔氏名点呼、投票〕
44
◯議長(
中野史生君) 投票漏れはありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
45
◯議長(
中野史生君) 投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
46
◯議長(
中野史生君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に2番 高城庄佑君、21番 豊田耕一君を指名いたします。
両君の立会いをお願いいたします。
〔開 票〕
47
◯議長(
中野史生君) 選挙の結果を御報告いたします。
投票総数22票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち有効投票 22票、
無効投票 0票。
有効投票中
山 本 武 志 君 15票
松 宮 学 君 2票
北 條 正 君 2票
三田村 崚 君 2票
橋 本 彬 穂 君 1票
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、山本武志君が副
議長に当選されました。
ただいま副
議長に当選されました山本武志君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により副
議長選挙の当選人である旨、告知いたします。
これより副
議長に当選されました山本武志君から御挨拶を承ることにいたします。
〔副
議長 山本武志君登壇〕
48 ◯副
議長(山本武志君) 市民クラブの山本武志でございます。
副
議長の就任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
まずもって、ただいまは、皆様の御推挙を賜り副
議長の大任を拝しましたことに心より感謝申し上げます。与えられた責務の重さを十分認識の上、
議長を補佐し、公平、公正かつ円滑な議会運営に努めるとともに、市民の皆様にとってさらに身近で開かれた議会となるよう尽力してまいります。
さて、敦賀市においては、人口減少、少子・高齢化社会という大きな課題に直面する中、その改善に向け様々な施策に取り組む一方、古くは古墳時代より大陸と開かれた敦賀港は、現在、鞠山南地区の拡張が進められるとともに、明治17年の長浜金ケ崎間全線開業から140年を迎えた鉄道に関しては、この3月16日に北陸新幹線が開業し、まさに歴史の転換点を迎えました。
先人たちが連綿と築き上げてこられた鉄道と港のまち敦賀は、今やこうして全国に誇る人流と物流の拠点として期待されるところであり、愛する郷土敦賀が将来にわたってさらなる発展を遂げるため、二元代表制の下、
議長と市長双方がリスペクトし合い、建設的な議論によってその実現に進むべく、議員の皆様とともに取り組んでまいる所存でございます。
結びとなりますが、議員各位並びに米澤市長をはじめ理事者の皆様の御協力をお願い申し上げ、副
議長就任に当たっての御挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
49
◯議長(
中野史生君) 次に、前副
議長 中道恭子君から
発言を求められておりますので、承ることにいたします。
〔18番
中道恭子君登壇〕
50 ◯18番(
中道恭子君) 退任に当たりまして、一言お礼の御挨拶を申し上げます。
米澤新市政がスタートしたこの1年間、副
議長の任を務めさせていただきました。本年3月16日には北陸新幹線が敦賀開業となり、多くの市民の皆様とともに、議会の代表として数々の行事等に参加をさせていただきました。
この大好きな敦賀が未来に向けて大きく変わっていく起点となるこのときに副
議長を務めさせていただいたことは、私の財産となりました。これからも市政の発展と市民生活の向上に尽力をしてまいる決意でございます。
最後になりますが、議員の皆様、米澤市長様をはじめ理事者の皆様、また議会事務局の皆様方には、大変にお世話になりました。感謝を申し上げまして、退任の挨拶といたします。
ありがとうございました。(拍手)
51
◯議長(
中野史生君) 暫時休憩いたします。
なお、再開時間は追って連絡いたします。
午前11時42分休憩
午後2時00分開議
52
◯議長(
中野史生君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
委員の辞任許可について報告いたします。
先刻、山本武志君の議会運営委員の辞任、大塚佳弘君の新幹線開業後まちづくり特別委員の辞任、さらに私、
中野史生の予算決算常任委員及び原子力発電所特別委員の辞任を委員会条例第12条の規定により、いずれも許可いたしました。
次に、委員の選任について報告いたします。
先ほどの委員辞任に伴う欠員補充のため、委員会条例第6条第1項の規定により、議会運営委員に豊田耕一君を、総務民生常任委員及び予算決算常任委員に
馬渕清和君を、原子力発電所特別委員に浅野好一君を、新幹線開業後まちづくり特別委員に
中道恭子君をそれぞれ選任いたしました。
以上で報告を終わります。
日程の追加
53
◯議長(
中野史生君) お諮りいたします。
この際、
議長の総務民生常任委員辞任の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
54
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、この際、
議長の総務民生常任委員辞任の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
日程第8
議長の総務民生常任委員辞任の
件
55
◯議長(
中野史生君) 日程第8
議長の総務民生常任委員辞任の件を議題といたします。
私、
中野史生は、
議長として議会運営全般にわたる職責上、委員会条例第2条第2項ただし書の規定により総務民生常任委員を辞任いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
56
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、私、
中野史生は、総務民生常任委員を辞任することに決定しました。
日程第9 市長提案理由概要説明
57
◯議長(
中野史生君) 日程第9 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。
〔市長 米澤光治君登壇〕
58 ◯市長(米澤光治君) 令和6年第2回市議会
定例会が開催されるに当たり、市政の諸課題をはじめ提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。
まず、先ほどの
議長、副
議長選挙におきまして、
議長に
中野史生議員が、また副
議長には山本武志議員が御就任されましたことを心からお祝い申し上げます。
馬渕清和前
議長、
中道恭子前副
議長におかれましては、市政の発展のため御尽力をいただき、また、市政運営につきましても格別の御理解、御協力を賜りましたことに対し、ここに改めて市民とともに深く感謝を申し上げます。
また、新しく就任されました
中野史生議長、山本武志副
議長には、本市の意思決定の場である議会において円滑な審議が行えますよう御指導、御協力をお願い申し上げます。
さて、このたび、本市市議会議員として25年の長きにわたり活躍してこられた山本貴美子議員が全国市議会
議長会及び北信越市議会
議長会から栄えある表彰を受けられました。市民を代表して心から敬意を表し、お祝いを申し上げます。
次に、4期16年の長きにわたり福井県知事として活躍された栗田幸雄元知事が先月17日に逝去されました。栗田元知事は、原子力行政において手腕を振るわれ、北陸新幹線の県内延伸等、高速交通網の整備促進にも御尽力をいただきました。その御功績をしのび、心から御冥福をお祈り申し上げます。
次に、職員の不祥事について申し上げます。
去る4月23日に、親睦会費及び遺留金を着服した本市職員を懲戒免職処分としました。本事案が市政の信頼を大きく損ねたことは誠に遺憾であり、市民の皆様に対しまして改めてここに深くおわびを申し上げます。
今回の事案を重く受け止め、管理監督者であった関係者を厳正に処分するとともに、私自身につきましても給料月額の10分の1を1か月間、また、福祉保健部担当の池澤副市長につきましては給料月額の20分の1を1か月間減額することとし、条例改正案を今議会に提出いたしました。
今後は、二度とこのような事案を起こさないよう公金等取扱マニュアルの見直しなど再発防止に万全を期すとともに、職員一人一人が常に全体の奉仕者として強い自覚と緊張感を持って職務に専念するよう改めて周知徹底を図り、市民の皆様の信頼を一日も早く回復できるよう全力を尽くします。
次に、市立敦賀病院について申し上げます。
敦賀病院では、本年4月から野ツ俣和夫病院事業管理者を迎え、新たな体制がスタートしました。
医療を取り巻く環境は、人材確保や働き方改革への対応など多くの課題を抱えています。敦賀病院においても経営を含め厳しい状況の中にありますが、病院理念として掲げる「地域住民の健康をささえ、信頼され、温もりのある病院」を目指し、新事業管理者とともに地域医療の充実に取り組みます。
次に、地域サポート職員制度について申し上げます。
以前より導入を検討してきた地域サポート職員制度については、先月28日に開催されました敦賀市区長連合会総会の場で本制度についての説明を行い、今月から活動をスタートさせました。まずは、この制度に対する理解促進や各地区で抱える課題を把握することから始めたいと考えています。今後、地区からの要望と職員の負担とのバランスにも配慮し、徐々に制度内容の充実を図っていく予定です。
地区と行政のよりよい連携の方法や顔の見える関係構築に向けて、引き続き取り組みます。
それでは、当面する市政の課題とその対応について申し上げます。
まず、北陸新幹線敦賀開業と新たなまちづくり体制についてです。
新幹線開業日となった3月16日から約2か月半が経過しました。開業を
記念して2日間にわたり開催されたつるが街波祭には、主催者発表で約4万3000人の方が来場されました。また、開業後2か月間に本市観光施設を訪れた人数についても前年同時期との比較で約1.5倍と大幅に増加するなど、おおむね好調なスタートを切ることができたと考えています。関係者の皆様、市民の皆様、そして何より敦賀にお越しいただいた皆様に、心から感謝を申し上げます。
こうした新幹線の開業効果によるにぎわいを一過性のものとせず、持続させることが大切です。
このような中、現在NHKで放送中の大河ドラマ「光る君へ」において、かつて本市に置かれていたとされる迎賓館「松原客館」が登場することから、越前編がスタートした5月26日には粟野公民館でパブリックビューイングを開催し、市民の皆さんと敦賀の歴史の奥深さを再認識しました。
この好機に、本市の魅力を全国に発信するため、今回の補正予算では大河ドラマに関連したトークショーの開催等に係る経費を計上しました。本年秋にスタートする北陸デスティネーションキャンペーンや、冬の風物詩「ミライエ」などとも連携し、新幹線開業後のさらなる観光誘客につなげていきたいと考えています。
一方、敦賀商工会議所、福井県及び本市で設立した敦賀まちづくり協議会においては、商業エリアや敦賀駅、気比神宮周辺といった重点エリアにおける新幹線開業効果の最大化、持続化のためのアクションプログラム策定に向けた議論をスタートするとともに、まちづくり全般を民間視点でスピード感を持って取り組む新たなまちづくり会社の設立について検討を進めることとしました。
これを受け、今年4月から福井県と本市の職員を港都つるが株式会社に派遣しています。また、本市のまちづくりと不可分な観光誘客を担う敦賀観光協会の意見も伺いながら、新たなまちづくり会社設立の検討を進めたいと考えています。
今後、専門家の意見も踏まえ検討を進めるため、所要額を今回の補正予算に計上しました。
次に、子育て環境の充実についてです。
仕事と子育ての両立等を支援する子供の一時預かり事業において、運営事業者を追加するための経費を今回の補正予算に計上しました。
また、より利用しやすい全天候型の施設へとリニューアル予定のこどもの国については、利用者アンケートやワークショップ等を経て令和5年度末に策定した基本計画に基づき、令和8年度春の供用開始を目指します。今回の補正予算では、設計及び施工に係る経費を計上しました。
さらに、子供たちに安全、安心でおいしい給食を届ける新学校給食センターについては、令和9年度の供用開始を目指し、旧咸新小学校の校舎や体育館などの解体工事費等を計上しました。引き続き、整備に関する地元説明を行うとともに、搬入路整備等に係る用地取得についても並行して進めていきます。
次に、防災対策についてです。
本年1月に発生した能登半島地震を踏まえ、議会で御意見をいただいた津波ハザードマップについては、8月の全戸配布を目指し現在作成を進めています。配布後には、各地域において説明会を開催し、津波が起きた際の市民の皆さんの安全で迅速な避難行動につなげていきます。
また、災害時に避難の情報をはじめ様々な防災に関する情報を収集するツールとして、テレビ放送やインターネットが有効です。現在、災害時に地域の自主避難所として協力いただいている町内会館においては、そのテレビ放送やインターネットの回線利用料が地区の大きな負担となっています。そのため、地域との意見交換や議会での議論を踏まえ、地域の自主防災力向上を図るため、株式会社嶺南ケーブルネットワークと協力して回線の初期費用や利用料に対する支援を行います。
木造住宅の耐震化については、これまでも耐震診断士の派遣や耐震改修費の一部助成を行ってきましたが、能登半島地震以降、住民の関心が高まっており、当初の予測を上回る申請希望があったことから、今回、予算を増額し対応したいと考えています。
国道8号のバイパス道路整備については、今年度、本市元比田から南越前町大谷までの5.1キロメートルの区間が大谷防災として国により事業化されました。
本市と南越前町の間では、豪雨や大雪の影響で頻繁に通行止めが発生するため、バイパス道路の重要性を繰り返し国に訴えてきたところですが、今回の事業化でまた一歩、経済活動の円滑化や、安全、安心なまちづくりの実現に近づくものと考えています。引き続き、関係機関と連携しながら、残る東浦区間の早期事業化と敦賀防災及び大谷防災の早期整備を求めていきます。
次に、原子力政策についてです。
現在、国において、エネルギー基本計画の見直しに向けた議論が進められています。
次期エネルギー基本計画においては、GX実現に向けた基本方針で示した原子力政策の方向性を明確に位置づけるとともに、原子力利用に係る取組について時間軸を含めて具体的に示すことが肝要と考えます。
将来に向けて、責任あるエネルギー政策、原子力政策が示されるよう、今後も全国の立地市町村と連携しながら立地地域としての思いを伝えていきます。
ただいま申し上げました諸事業に加え、今回の補正予算案のうち主なものについて申し上げます。
まず、市庁舎に整備した自立型水素エネルギー供給システムについて、システムの一部である水素製造装置に不具合が見られ、修理の見通しが立たないことから、事業者との協議の上、撤去することとします。今回の補正予算では、整備時の財源とした国庫補助金等の返還に係る経費を全額事業者負担として計上しました。
次に、町界町名地番整理についてです。
先月20日に岡山町1、2丁目区長から、区の総意として、現在の岡山町1丁目及び岡山町2丁目の区域を新たな字区域とし、岡山町を登記上の大字名称とする旨の要望書が提出されました。この要望を受け、町の区域及び名称の新設に係る議案を提出するとともに、地番整理に係る委託料を今回の補正予算に計上しました。今後も住所表記における括弧書きの解消に取り組みます。
次に、新型コロナウイルスのワクチン接種についてです。
予防接種法の改正により、新型コロナのワクチン接種が全額公費負担の特例臨時接種から65歳以上の高齢者等を対象とした定期接種へと変更されることに伴い、必要となる経費を計上しました。
以上の結果、今回の補正予算案の規模は、一般会計で8億23万8000円、特別会計で652万3000円、企業会計で67万5000円となります。
また、予算案以外の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案しました。
次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、市民を代表して厚く御礼を申し上げます。
以上、今回提案した予算案などについて御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
日程第10 報告第3号~報告第12号
59
◯議長(
中野史生君) 日程第10 報告第3号から報告第12号までの10件を一括議題といたします。
順次、説明を求めます。
60 ◯企画政策部長(芝井一朗君) それでは、報告第3号につきまして御説明申し上げます。
議案書の19ページをお願いいたします。
専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
議案書の22ページをお願いいたします。
報告第3号は、令和5年度敦賀市一般会計補正予算(第10号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれ10億9754万6000円を減額し、予算の総額を482億2899万9000円とさせていただいたもので、繰越明許費の補正も行っております。
歳出のほうから御説明申し上げますので、36ページをお願いいたします。
総務費、一般管理費の会計年度任用職員の退職手当費432万8000円につきましては、3月補正予算計上後に退職が決まりました職員に係るもの等で、追加の退職費は会計年度任用職員8名分でございます。
その下、企画費、ふるさと納税事業費5億4911万9000円の減額につきましては、ふるさと納税に係る経費の実績見込みによるものでございます。
次のふるさと応援基金積立金4億5088万1000円の減額につきましては、ふるさと納税によって御寄附いただいた寄附金額から、ふるさと納税事業費として返礼品の送付等に係る経費部分等を除いた額を基金に積立てさせていただくものですが、寄附の見込みに伴い減額するものでございます。
次に、38ページをお願いいたします。
選挙費、県知事、県議会議員選挙費の選挙執行費83万5000円につきましては、超過勤務手当を含めた執行額の確定に伴うものでございます。財源は全額、県委託金でございます。
次に、40ページをお願いいたします。
民生費、物価高騰支援給付金給付費の非課税世帯等物価高騰支援給付金2917万円の減額につきましては、支給件数が見込みを下回ったことによるものでございます。財源の国庫補助金についても減額しております。
次に、42ページをお願いいたします。
農林水産業費、林業総務費の森林環境譲与税基金積立金283万5000円の増額につきましては、森林環境譲与税充当事業である松原公園林内整備事業の入札差金等によるものでございます。
次に、44ページをお願いいたします。
商工費、商工業振興費の店舗等魅力向上支援事業費7257万9000円の減額につきましては、委託の実績によるものでございます。財源の国庫補助金についても減額しております。
次に、46ページをお願いいたします。
土木費、都市計画総務費の都市再生整備計画策定事業費379万5000円の減額につきましては、今計画の策定において費用対効果の検証作業が不要となったことによるものでございます。
以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。
ページをお戻りいただきまして、30ページをお願いいたします。
歳出の中で財源として御報告申し上げたものにつきましては、省略させていただきます。
まずページ上段、自動車重量譲与税952万2000円、配当割交付金1755万8000円、株式等譲渡所得割交付金4120万5000円、法人事業税交付金5267万7000円、地方消費税交付金1億6828万2000円、環境性能割交付金713万円、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金300万1000円から、次のページにまたがります地方交付税1億8499万8000円の増額につきましては、それぞれ交付額の確定に伴うものでございます。
次に、32ページをお願いいたします。
ページ中段、国庫支出金、教育費国庫補助金の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1149万円につきましては、3月補正予算計上後に国の交付決定があったものでございます。
次の財産収入、不動産売払収入の土地売払収入983万8000円につきましては、若泉町の雑種地など673.25平米の土地売払収入でございます。
その次の寄附金、ふるさと納税寄附金10億円の減額につきましては、ふるさと納税寄附金の見込みに合わせ、補正をさせていただいております。
その下、企業版ふるさと納税寄附金の300万円につきましては、民間企業からの寄附によるものでございます。
その次の基金繰入金の減債基金繰入金6億7490万円の減額につきましては、今後の財政状況等を勘案いたしまして繰入金を減額したものでございます。
次に、34ページをお願いいたします。
ページ上段、繰越金1億2252万1000円につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための財源調整を行ったものでございます。
次に、諸収入の雑入、宝くじ収益配当金881万9000円につきましては、配当額の確定に伴い補正をさせていただいたものでございます。
歳入につきましては以上でございます。
次に、25ページにお戻りいただきまして、第2表、繰越明許費補正についてでございます。
民生費、社会福祉費の非課税世帯等物価高騰支援給付金につきましては、先ほど御報告しましたとおり、今回の専決補正において歳出予算額に減額が生じておりますので、繰越明許費についても調整させていただいております。
以上が報告第3号でございます。よろしくお願いいたします。
61 ◯総務部長(吉岡昌則君) それでは、報告第4号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について御説明を申し上げます。
議案書の53ページをお願いいたします。
地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、令和6年4月1日から施行されたことに伴い、敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりこれを報告し、御承認をお願いするものでございます。
それでは、改正の内容について御説明を申し上げます。
56ページをお願いいたします。
今回の改正による主な改正点は9点ございます。順次御説明をさせていただきます。
まず1点目、新旧対照表の1行目から58ページの上から2行目までの第33条、第57条及び第131条の3の改正につきましては、個人住民税、固定資産税等の減免申請手続の見直しに係る改正でございます。災害時を念頭に、減免事由に該当し、かつ減免する必要があると認められる場合は、申請書の提出がない場合も減免を可能とする措置を講ずるものでございます。
次に2点目、58ページの上から3行目からの第151条の改正につきましては、国民健康保険税の課税限度額の引上げに係る改正でございます。国民健康保険税における後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を22万円から24万円に改正したものでございます。
次に3点目、58ページの下から15行目からの第171条の改正につきましては、国民健康保険税の軽減の拡充に係る改正でございます。低所得者の負担を軽減するため、国民健康保険税における軽減判定の所得を算定する基準額を引き上げるものでございます。5割減額の対象となる所得の算定においては、被保険者等の数に乗じる金額を29万円から29万5000円に、また、2割減額の対象となる所得の算定においては53万5000円を54万5000円に改正したものでございます。
次に、4点目でございます。60ページの上から4行目からの附則第5条の2につきましては、個人住民税における令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除の特例に係る規定の追加でございます。令和6年能登半島地震につきましては、発災日が1月1日と令和6年度分個人住民税の課税期間に極めて近接していることなどから、本来であれば令和7年度の個人住民税での適用となるところを、特例としまして令和6年度の個人住民税に適用することができることとするものでございます。
次に、5点目でございます。62ページの上から9行目から76ページの上から6行目までの附則第7条の5から附則第8条まで、そして87ページの上から3行目から下から2行目までの附則第16条の3及び附則第16条の4、そして92ページの下から15行目から95ページの下から5行目までの附則第17条から附則第18条の4の4までの改正につきましては、個人住民税の定額減税に係る改正でございます。令和6年度の個人住民税におきまして、納税者及び控除対象配偶者を含みます扶養親族1人につきまして1万円の定額減税を実施するものでございます。
次に、6点目でございます。お戻りいただきまして、76ページの上から8行目からの附則第10条の2につきましては、固定資産税の課税標準の特例割合に関する部分でございまして、地方税法の改正に合わせまして特例割合の制定や項番号の修正を行ったものでございます。
次に7点目、77ページの下から10行目からの附則第10条の3につきましては、新築の認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置に係る規定の追加でございます。新築の認定長期優良住宅のうち分譲マンションにつきましては、マンション管理組合の管理者から認定通知書等必要書類の提出があって、減免措置の要件に該当すると認められるときは、マンションの各区分所有者から申告書の提出がなかった場合でも減額措置を適用できることとしたものでございます。あわせて、項番号の修正も行っております。
次に、8点目でございます。81ページの下から4行目から87ページの1行目までの附則第12条、附則第13条及び附則第15条、そして88ページの1行目から91ページまでの附則第16条の6から附則第16条の8までの改正につきましては、土地に係る固定資産税等の負担調整措置の期間延長に係る改正でございます。負担水準の均衡化を進めるため、土地に係る固定資産税等の負担調整措置につきまして、令和6年度から令和8年度まで現行の負担調整措置を継続するものでございます。
次に、9点目でございます。95ページの下から3行目からの附則第24条の改正につきましては、病床転換助成事業の期限の延長に係る改正でございます。高齢者の医療の確保に関する法律に規定する病床転換助成事業の期限の延長に伴いまして、条例の期限を令和8年3月31日に改正したものでございます。
以上が主な改正の内容でございますが、ただいま御説明申し上げました以外の部分につきましては、地方税法の改正に伴う条文中の条項番号の修正等により改正を行うものでございます。
続きまして、96ページの上から13行目からの附則について申し上げます。
この条例は、令和6年4月1日から施行する。また、附則第2条から附則第4条までにつきましては、これまで御説明申し上げました改正に伴う経過措置を規定させていただいております。
以上、よろしくお願いいたします。
62 ◯建設部長(清水久伸君) それでは、報告第5号 専決処分事項の報告の件について御説明を申し上げます。
議案書の99ページをお願い申し上げます。
市営住宅の明渡し請求及び使用料等の支払い請求に係る訴えの提起について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものでございます。
101ページをお願いいたします。
専決第6号として、市長において令和6年5月10日に専決させていただいたものでございます。
専決処分の内容は、1、事件名につきましては、市営住宅の明渡請求及び使用料等の支払請求事件でございます。
2、訴えの相手方は、議案書に記載のとおりでございます。
3、訴えの趣旨でございますが、市営住宅の使用料を滞納し、再三にわたる催告及び納付指導にもかかわらず納付の履行がない相手方に対し、不動産の明渡し請求をするとともに、住宅使用料等の支払いを請求するものでございます。
なお、本件につきましては、必要に応じて上訴し、和解し、その他必要な措置を行うものとするというものでございます。
以上でございます。よろしくお願いをいたします。
63 ◯産業経済部長(増田一条君) それでは、報告第6号 専決処分事項の報告の件について御説明申し上げます。
議案書の103ページをお願いいたします。
車両事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。
105ページをお願いいたします。
専決第3号として、市長において令和6年3月27日に専決させていただいたものでございます。
専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額の確定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
3、事故の態様につきましては、令和6年1月26日午前11時30分頃、敦賀市杉箸地係の市道に設置してある農業用パイプラインのハンドホールの蓋の上を相手方車両が通行した際に、ハンドホールの蓋が跳ね上がって相手方車両が損傷した事故でございます。
4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。
以上でございます。
64 ◯まちづくり観光部長(小川明君) それでは、報告第7号 専決処分事項の報告の件について御説明申し上げます。
議案書の107ページをお願いいたします。
市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものでございます。
109ページをお願いいたします。
専決第7号として、市長において令和6年5月10日に専決させていただいたものでございます。
専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
3、事故の態様につきましては、令和6年1月24日午前零時30分頃、能登半島地震の被災地支援業務に向かう途中、福井市勝見交差点付近において、市職員の運転する公用車が第一通行帯に車線を変更しようとした際、積雪による横滑りを起こし、前方を走行していた相手方車両の車体左側部に接触した事故でございます。
4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。
以上でございます。
65 ◯企画政策部長(芝井一朗君) それでは、報告第8号から報告第12号まで、順次御説明申し上げます。
議案書111ページをお願いいたします。
報告第8号は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。
112ページをお願いいたします。
令和5年度敦賀市一般会計継続費繰越計算書でございます。
民生費の障害者福祉施設改修事業につきまして、令和5年度から令和8年度までの4か年継続事業でございますが、令和5年度の執行額はなく、令和5年度の年割額124万7000円の全額を翌年度へ逓次繰越しをさせていただくものでございます。
以上が報告第8号でございます。
次に、115ページをお願いいたします。
報告第9号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越明許費に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。
116ページをお願いいたします。
令和5年度敦賀市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。なお、繰越明許の金額から繰越額に変更のない事業につきましては、説明を省略させていただきます。
ページ上段、1番目の情報ネットワーク管理運営費につきましては、契約額に合わせ、繰越明許の金額から319万円少ない額で繰越しさせていただいております。
その1つ下、次世代タクシー車両導入支援事業費補助金につきましては、補助相手方の車両納入状況に合わせ、繰越明許の金額から420万円少ない額で繰越しさせていただいております。
その2つ下、子ども発達支援センター空調改修事業につきましては、令和5年度の執行額を差し引きまして、繰越明許の金額から1700万円少ない額で繰越しをさせていただいております。
その2つ下、非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費につきましては、令和5年度内の予算執行額等を調整し、繰越明許の金額から610万4000円少ない額で繰越しをさせていただいております。
その3つ下、一般廃棄物最終処分場整備事業につきましては、令和5年度の執行額を差し引きまして、繰越明許の金額から1億4869万6120円少ない額で繰越しさせていただいております。
その3つ下、金ヶ崎周辺魅力づくり事業につきましては、契約額に合わせ、繰越明許の金額から46万5000円少ない額で繰越しさせていただいております。
その2つ下、道路維持修繕等事業につきましては、令和5年度内の予算執行額等を調整し、繰越明許の金額から1493万4500円少ない額で繰越しさせていただいております。
その1つ下、道路改良事業につきましては、令和5年度の執行額を差し引きまして、繰越明許の金額から1345万4546円少ない額で繰越しさせていただいております。
その1つ下、橋りょう長寿命化事業につきましては、令和5年度の執行額を差し引きまして、繰越明許の金額から160万円少ない額で繰越しさせていただいております。
その4つ下、北陸新幹線駅周辺施設整備事業につきましては、令和5年度内の予算執行額等を調整し、繰越明許の金額から1334万8000円少ない額で繰越しさせていただいております。
その1つ下、北陸新幹線建設事業費負担金につきましては、鉄道・運輸機構が実施する新幹線整備関連工事の負担額に合わせまして、繰越明許の金額から723万1724円少ない額で繰越しさせていただいております。
次に、118ページをお願いいたします。
ページ一番下の林業施設災害復旧事業につきましては、契約額等に合わせ、繰越明許の金額から400円少ない額で繰越しさせていただいております。
以上が報告第9号でございます。
次に、121ページをお願いいたします。
報告第10号は、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定に基づき、事故繰越に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。
122ページをお願いいたします。
令和5年度敦賀市一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。
林業施設災害復旧事業につきましては、令和4年度から令和5年度に2億1724万円の予算を繰越明許費として繰越しさせていただき、2億1621万1660円の予算執行を予定しておりましたが、令和5年5月から7月までの間の豪雨及び暴風雨の影響により災害復旧対策工事に不測の日数を要し、当該事業が完了しなかったことから、支出未済額の2720万5060円を再度令和6年度に繰越しさせていただくものでございます。
以上が報告第10号でございます。
次に、報告第11号及び12号は、地方公営企業法第26条第3項の規定により、水道事業会計予算及び下水道事業会計予算に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。
126ページをお願いいたします。
報告第11号、令和5年度敦賀市水道事業会計予算繰越計算書でございます。
管路改良事業1億4310万円の繰越しにつきましては、まず6月補正で計上しておりました櫛川地区配水管路改良工事について、工事発注の手続等に日数を要したことから繰越しさせていただいたものでございます。また、同じ事業のみどりケ丘系導水管路改良工事については、12月補正で計上したものであり、工期が不足するため繰越しさせていただいたものでございます。
次に、配水設備改良事業4136万円の繰越しにつきましては、12月補正で計上したものでありまして、第5号取水井取水ポンプ更新工事、西浦中継ポンプ場送水ポンプ更新工事、昭和浄水場管理棟空調設備工事について、工期が不足するため繰越しさせていただいたものでございます。
以上が報告第11号でございます。
次に、130ページをお願いいたします。
報告第12号、令和5年度敦賀市下水道事業会計予算繰越計算書でございます。
このページの上段は、地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しでございます。
汚水管渠整備事業1500万円につきましては、当初予算で計上しておりました道口地区管網整備について、JR施工の工事が遅延したため繰越しさせていただいたものでございます。
雨水管渠整備事業2億円につきましては、12月補正で計上したものであり、呉羽幹線(雨水)築造工事について、工期が不足するため全額を繰越しさせていただいたものでございます。
松島ポンプ場改築事業8600万円につきましては、松島ポンプ場建築設備更新工事委託について、入札の手続に不測の日数を要したことから全額を繰越しさせていただいたものでございます。
天筒浄化センター改築事業2037万2000円につきましては、12月補正で計上したものであり、天筒浄化センター発電機盤外コンデンサ等更新工事、天筒浄化センター次亜塩素酸ナトリウム貯留槽長寿命化工事について、工期が不足するため繰越しさせていただいたものでございます。
処理場等改築事業2959万円につきましては、12月補正で計上したものでございまして、松島ポンプ場水位監視用カメラ更新工事、白木処理場脱離液排出弁外更新工事、白木1号中継ポンプ場外遠方監視装置更新工事及び東浦南部処理場上澄水排出装置長寿命化工事について、工期が不足するため繰越しさせていただいたものでございます。
続きまして、このページの下段は、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額でございます。
管渠費619万4100円につきましては、国道8号改修に伴うマンホール蓋修繕について、国の工事が遅延したため、繰越しさせていただいたものでございます。
天筒浄化センター改築工事6710万円につきましては、令和4年度から令和5年度に9100万円の予算を建設改良費の繰越しとして繰越しさせていただき、予算執行を予定しておりましたが、工事資材の納入に不測の日数を要したため、支出未済額の6710万円を再度、令和6年度に繰越しさせていただくものでございます。
繰越計算書に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
66
◯議長(
中野史生君) これより質疑を行います。
まず、報告第3号について御質疑ありませんか。
67 ◯13番(山本貴美子君) よろしくお願いします。
専決処分事項の報告の件で令和5年度敦賀市一般会計補正予算(第10号)ですけれども、37ページで退職手当費ということで会計年度任用職員8名分というふうに先ほど説明がありましたけれども、職種ごとに分かればお願いしたい。特に保育士さんとか、あと放課後児童クラブの職員さん、こういった方々がおられるのではないかという懸念があっての質疑です。
68 ◯総務部長(吉岡昌則君) お答えさせていただきます。
申し上げました8名の内訳でございますけれども、事務が4名、プール監視員が3名、用務員が1名となっておりまして、保育士等は入っておりません。
以上です。
69
◯議長(
中野史生君) ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
70
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第4号について御質疑ありませんか。
71 ◯13番(山本貴美子君) 敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分なんですけれども、幾つか減免なども記されているんですけれども、56ページ、市民税の減免ということで、先ほど説明の中で災害時を念頭にというふうにありました。
「減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし」、ここからが追加ですね。「ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない」ということで、災害時を念頭なんだということなんですけれども、どういった方が対象かというと、同項各号というのは、生活保護法の規定により、生活扶助費以外の保護を受ける者、もう一つ、当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難になった者またはこれに準ずると認められる者、いろいろほかにもあるんですけれども。
こういったことで言いますと、災害時だけではなく、やはり書いてあるとおりの減免というのが今後も行われるべきだと、今までやったことないですけれども、行われるべきだとは思うんですけれども、どういった災害を念頭にするのかということや、また、窓口に来られた方に対してきちんと減免の対応ができるように、やはり規則で基準を設けるべきかなというふうに思うんですけれども、その点、今後検討されているのか。減免についての基準ですね。
どういうふうな災害で。災害に限らないと思うので、災害に限ってしまうのかどうか。条例には災害ということはどこにも書いてないんですよね。ですから本当に生活に困窮した方に減免ができるように、きちっと要綱なり設けるべきだということでの質疑なんですけれども、その点どう考えておられるのかということ。
あと、58ページなんですけれども、国民健康保険税の上限の引上げですけれども、国民健康保険税は、医療の分野、そして介護の分野、そして後期高齢者支援金の分野ということで、そういったものにそれぞれ上限が設けられていて、この後期高齢者の上限については22万円から24万円に引き上げるということで、一定所得のある方にとっては増税ということになるんですけれども、どれぐらいの方が対象になっているのかということをお聞きします。
72 ◯総務部長(吉岡昌則君) まず私のほうから、市民税の減免について御説明させていただきます。
今ほど議員さんおっしゃっていただきました市民税の減免につきましては、各号で、生活保護法の規定による生活扶助以外の保護を受けている者とか各号で規定されているわけでございますけれども、今回、このただし書の規定でございますけれども、これは被災等を理由に申請書の提出が困難な場合を想定させていただいております。したがいまして、罹災証明を受けた方や大きな被害を受けた地区を指定して減免すること、申請書ができない場合に、そういうのが分かればこちらで減免をすることができるという規定でございますので、そういうことで考えております。
あと、市民税の減免の基準をという御質疑も重ねてあったかと思いますけれども、その辺りにつきましては、今後、他市の状況なども見ながら考えさせていただきたいと思っております。
以上です。
73 ◯福祉保健部長(中野義夫君) それでは私のほうから、国民健康保険税の課税限度額の引上げにつきましてお答えをさせていただきます。
この課税限度額の引上げにより影響を受ける所得額につきましては、単身世帯で試算をいたしますと、約722万円以上の所得がある世帯が影響を受けるということになります。
以上でございます。
74 ◯13番(山本貴美子君) 今、単身で722万円以上ということでしたけれども、件数がどれぐらいなのかなということでお聞きしたかったんです。
あと、単身じゃない場合、そういったものも想定、もし分かればお願いします。
75 ◯福祉保健部長(中野義夫君) 失礼いたしました。
影響を受ける世帯数でございますけれども、令和5年度の当初賦課を基にした試算でございますが、126世帯が影響を受けるということになります。その中で22万円から24万円に増となるということで2万円増となりますのは106世帯、2万円未満の増となりますのは20世帯でございます。
また、所得の課税限度額の引上げにより、どの程度の所得の方が影響を受けるのかといったことに関しまして、ただいま単身世帯での試算しか手元にございませんので、答弁といたしましては単身世帯のみでお答えをさせていただいております。
以上でございます。
76
◯議長(
中野史生君) ほかございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
77
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第5号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
78
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第6号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
79
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第7号について御質疑ありませんか。
80 ◯5番(縄手博和君) 報告第7号なんですけど、事故の内容としては理解したんですが、能登震災への支援という内容だったんですが、この事故を起こした時間が零時30分ということで夜中の12時半ですよね。なぜこの時間帯に公用車を運転して能登のほうに向かっていたのか。それが命令で行ったのか、それとも自分で早く着きたいからこの時間に出たのかということを、詳細をお願いしたいと思います。
81 ◯まちづくり観光部長(小川明君) 事故時間についてのお問合せであったかと存じます。
当日、能登半島被災地支援については早朝6時集合でございました。したがいまして、本市といたしましては、当日福井集合で6時に出発ということでございましたので、ビジネスホテルにて宿泊いただいて、それで早朝出ていくということで、夜間、通常夜にビジネスホテル入りするというふうな予定でございました。
ところが家事都合により若干敦賀の出発が遅れたと、積雪等の関係もあり、そういったため福井到着が深夜になってしまったと、そういうふうな実情でございます。
以上です。
82
◯議長(
中野史生君) ほかございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
83
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第8号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
84
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第9号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
85
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第10号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
86
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第11号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
87
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第12号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
88
◯議長(
中野史生君) 以上で質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
報告第3号及び報告第4号の2件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
89
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、報告第3号及び報告第4号の2件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。
これより採決いたします。
まず、報告第3号 専決処分事項の報告の件(令和5年度敦賀市一般会計補正予算(第10号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
90
◯議長(
中野史生君) 起立全員。よって、報告第3号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。
────────────────
91
◯議長(
中野史生君) 次に、報告第4号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
92
◯議長(
中野史生君) 起立全員。よって、報告第4号については、報告のとおり承認することに決定しました。
以上で報告案件に対する議事を終結いたします。
日程第11 第39号議案~第47号議案
93
◯議長(
中野史生君) 日程第11 第39号議案から第47号議案までの9件を一括議題といたします。
この際、お諮りいたします。
第39号議案から第41号議案までの3件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
94
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、第39号議案から第41号議案までの3件については、説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
それでは、第42号議案から順次説明を求めます。
95 ◯総務部長(吉岡昌則君) それでは、第42号議案 市長等の給料その他の給与に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。
議案書の1ページをお願いいたします。
今般の改正は、このたびの市職員による不祥事の責任を明らかにするため、市長及び福祉保健部を担任する副市長の令和6年7月の給料を減額するというものでございます。
それでは、改正の内容について御説明を申し上げます。
2ページをお願いいたします。
まず、新たに附則とする第6項は、市長の給料に関する特例措置でございまして、市長の令和6年7月1日から7月31日までの1か月間の給料月額について、本来の額の100分の10に相当する額を減じて得た額とするものでございます。ただし、この期間に退職した場合の退職手当については、減額前の月額に基づいて計算するというものでございます。
次に、2ページから3ページにわたりますけれども、附則第11項につきましては、副市長の給料に関する特例措置でございまして、福祉保健部を担任する副市長について、市長と同じく令和6年7月の1か月間の給料月額を、副市長につきましては本来の額の100分の5に相当する額を減じて得た額とするものでございます。ただし、この期間中に退職した場合の退職手当につきましては、市長と同様に、減額前の月額に基づいて計算するというものでございます。
附則でございますけれども、この条例は令和6年7月1日から施行するというものでございます。
提案理由といたしまして、職員の不祥事に係る管理監督責任及び市民の市政に対する信用を失墜したことに対する責任を明らかにするため、市長及び副市長の給料の額を減額したいので、この案を提出するものでございます。
続きまして、第43号議案 敦賀市個人番号の利用に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。
議案書の5ページをお願いいたします。
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の改正に伴い、条例内の用語の修正を行うものでございます。内容の変更を行うものではございません。
それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。
議案書の6ページをお願いいたします。
改正前の条例第4条に規定されておりました「法別表第2の第2欄に掲げる事務」、そして第3項の「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」につきましては、今回の法改正によりまして法別表第2が削除され、「法別表第2の第2欄に掲げる事務」は法第19条第8号で「特定個人番号利用事務」と、そして「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」は法第19条第8号で「利用特定個人情報」という用語で表記し、内容は省令で規定される改正が行われました。
このことに伴いまして、条例第2条に第5号及び第6号で用語の定義を追加させていただきまして、第4条で、「法別表第2の第2欄に掲げる事務」を「特定個人番号利用事務」と、そして「同表の第4欄に掲げる特定個人情報」を「利用特定個人情報」に改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
提案理由といたしまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴いまして、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
96 ◯福祉保健部長(中野義夫君) それでは、第44号議案 敦賀市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等条例及び敦賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の9ページをお願いいたします。
今回の改正は、地域包括支援センター運営協議会の定義について規定する介護保険法施行規則の改正に伴い、条例における引用条項の号ずれの整理を行うものでございます。そのため、内容の変更を伴うものではございません。
10ページをお願いいたします。
第1条は、敦賀市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準等条例の一部改正でございまして、第2条第2項において引用する介護保険法施行規則「第140条の66第1号ロ(2)」を「第140条の66第1号イ」に改めるものでございます。
11ページをお願いいたします。
第2条は、敦賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正でございまして、第14条第1号において、前条と同様の整理を行うものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
提案理由といたしまして、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
97 ◯総務部長(吉岡昌則君) それでは続きまして、第45号議案 町の区域及び名称の新設の件について御説明を申し上げます。
議案書の13ページをお願いいたします。
この件につきましては、岡山町の町界町名地番整理を実施するに当たりまして町の区域及び名称を新設したいので、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。
区域図につきましては、14ページのとおりでございます。
提案理由といたしまして、岡山町の区域を新設したいので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
98 ◯福祉保健部長(中野義夫君) それでは、第46号議案 敦賀市立やまびこ園増築等建築工事請負契約の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の15ページをお願いいたします。
今回の議案につきましては、敦賀市立やまびこ園増築等建築工事請負契約を次のとおり締結したいというものでございます。
内容につきまして申し上げます。
1、契約の目的、敦賀市立やまびこ園増築等建築工事。
2、契約の方法、一般競争入札。
3、契約の金額、税込みで3億2736万円。
4、契約の相手方、福井県敦賀市観音町12番1、株式会社塩浜工業、代表取締役、塩浜都広。
提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、この案を提出するものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
99 ◯敦賀病院事務局長(山本寛治君) それでは私のほうから、第47号議案 損害賠償の額の決定及び和解の件につきまして御説明を申し上げます。
議案書の17ページをお願いいたします。
損害賠償の額の決定及び和解の件についてでございます。
1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
3、事故の態様でございますが、令和5年6月21日に、患者の顔面打撲、歯牙脱臼の傷害に対して、歯の脱落を折損と誤認したことから、自歯の再植を行った場合に歯根吸収を防止し得たとする可能性が高いとは言えないものの、自歯による再植の
選択を行う機会を逸しました。また、当院では口腔内裂創を経過観察としましたが、令和5年6月22日に、患者が他院を受診し、口唇を縫合するに至りました。
議案書の18ページをお願いいたします。
4、和解の内容でございますが、本件については、市の支払う損害賠償の額を前記のとおりとし、市及びその被用者と相手方との間において、本件和解金の受領をもって一切解決したものとし、本件和解条項以外何らの債権債務が存在しないこととするものでございます。
提案理由といたしましては、医療事故について、損害賠償の額の決定及び和解を行いたいので、敦賀市病院事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いをいたします。
100
◯議長(
中野史生君) これより質疑を行います。
まず、第42号議案について御質疑ありませんか。
101 ◯13番(山本貴美子君) 市長等の給料その他の給与に関する条例の一部を改正する条例ということで、市長と副市長の給与の減額ということですけれども、実際に金額としてはそれぞれ幾らの減額になるのか伺います。
102 ◯総務部長(吉岡昌則君) 金額ということでございますけれども、市長につきましては9万2000円、副市長につきましては3万8000円でございます。
103
◯議長(
中野史生君) ほかございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
104
◯議長(
中野史生君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
105
◯議長(
中野史生君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
106
◯議長(
中野史生君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。
107 ◯13番(山本貴美子君) 第45号議案、岡山町なんですけれども、区域の新設ということなんですけれども、この面積といいますか区域といいますか、こういったものに変更があるのかどうかということと、あと、岡山町には1丁目、2丁目とありますけれども、これはそのまま残るということなのか、それとも全部が岡山町というふうになるのか伺います。
108 ◯総務部長(吉岡昌則君) まず、岡山町1丁目、2丁目が残るのかということにつきましては、統合されて岡山町ということになる予定でございます。
そして区域でございますけれども、まず岡山町1丁目、2丁目が認可地縁団体を設立しました。そのときに隣の地区の古田刈や長沢など隣の区域と境界を合意してされている区域でございますので、そこの区域が14ページにある今の区域でございまして、そこの区域は変わるということではございません。現在の区域の中で付番がされていく予定でございます。
109
◯議長(
中野史生君) ほかございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
110
◯議長(
中野史生君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
111
◯議長(
中野史生君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
112
◯議長(
中野史生君) 以上で質疑を終結いたします。
これより委員会付託を行います。
まず、予算決算常任委員会には、第39号議案から第41号議案までの3件を。
次に、総務民生常任委員会には、第42号議案、第43号議案及び第45号議案の3件を。
次に、文教厚生常任委員会には、第44号議案、第46号議案及び第47号議案の3件をそれぞれ付託いたします。
日程第12 請願第1号
113
◯議長(
中野史生君) 日程第12 請願第1号を議題といたします。
これより委員会付託を行います。
請願第1号については、総務民生常任委員会に付託いたします。
休会の決定
114
◯議長(
中野史生君) お諮りいたします。
委員会審査のため、明日から6月11日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
115
◯議長(
中野史生君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月11日まで休会とすることに決定しました。
────────────────
116
◯議長(
中野史生君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は6月12日午前10時から再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後3時18分散会
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