敦賀市議会 2024-02-21
令和6年第1回定例会(第1号) 本文 2024-02-21
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◯議長(
馬渕清和君) 日程第3 諸般の報告をいたします。
地方自治法第121条の規定により、今
定例会に出席を求めた者を報告いたします。
市 長 米 澤 光 治 君
副 市 長 池 澤 俊 之 君
副 市 長 堤 宗 和 君
総務部長 芝 井 一 朗 君
企画政策部長 吉 岡 昌 則 君
市民生活部長 中 野 義 夫 君
福祉保健部長 池 田 啓 子 君
産業経済部長 増 田 一 条 君
観光部長 織 田 一 宏 君
建設部長 清 水 久 伸 君
都市整備部長 小 川 明 君
水道部長 山 田 幸 夫 君
敦賀病院事務局長 山 岸 茂 樹 君
会計管理者 有 乗 正 志 君
教育委員会
教 育 長 上 野 弘 君
事務局長 山 本 麻 喜 君
監査委員事務局
事務局長 松 葉 啓 明 君
以上であります。
次に、今
定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第1号議案から第36号議案までの36件及び報告案件2件の計38件であります。
次に、議員の派遣について報告いたします。令和5年12月
定例会から今
定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり1件であります。
次に、請願・陳情の処理の経過及び結果について報告いたします。令和5年12月
定例会において採択いたしました請願第5号について、教育長より、その処理の経過及び結果の報告がありました。内容については、お手元に配付のとおりであります。
以上で報告を終わります。
日程第4 市長提案理由概要説明
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◯議長(
馬渕清和君) 日程第4 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。
〔市長
米澤光治君登壇〕
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◯市長(
米澤光治君) 皆さん、おはようございます。
令和6年第1回市議会
定例会が開催されるに当たり、市政の諸課題をはじめ提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。
はじめに、市立敦賀病院の太田肇病院事業管理者が本年1月8日に永眠されました。太田管理者は、長年にわたり病院運営の先頭に立ち、新型コロナウイルス感染症対策や、がん診療連携拠点病院の指定に尽力され、地域医療の確保に大きく貢献いただきました。多大なる御功績に深く感謝を申し上げるとともに、心から御冥福をお祈りいたします。
さて、1月1日、最大震度7を記録した令和6年能登半島地震が発生しました。災害で亡くなられた方々とその御遺族に対し、謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞いを申し上げます。
本市からは、1月1日の敦賀美方消防組合による緊急消防援助隊の派遣を皮切りに、避難所運営や復旧調査のための職員派遣をはじめ、応急給水活動のための給水車、敦賀病院の災害派遣医療チーム(DMAT)の派遣などを行っています。また、本市への2次避難のための市営住宅提供や、避難された児童の学習環境の支援も行いました。市立敦賀病院においては、被災地域の医療機関からの患者受入れを行いました。今後も可能な限り復旧に向けた支援を行っていきます。
なお、当日は、本市においても災害対策本部を設置するとともに、津波警報が発表されたことを受け、本市では初となる津波による避難指示を発令し、避難所の開設や避難情報の発信等を行いました。
本市での人的被害はありませんでしたが、今回の対応を踏まえ、課題を検証し、職員の初動体制の再構築等、災害対応力の向上に努めてまいります。
一方、1月24日には嶺南で初となる顕著な大雪に関する気象情報が発表され、本市では午前5時までの3時間降雪量が21センチ、午前8時までの6時間降雪量が32センチと観測史上最大を記録しました。
この影響により、未明から18時間にわたり北陸自動車道や国道など主要幹線道路が相次いで通行止めとなりました。
近年、本市と南越前町の間では、頻繁に交通が遮断される事態が生じています。早速、2月6日には国土交通省にてその実情を説明し、国道8号敦賀防災事業の早期完成と事業化されていない南越前町大谷までの早期事業化を訴えてきました。今後も引き続き主要幹線道路の強靭化、複軸化を国に強く求めます。
次に、来る3月18日から阪神甲子園球場で開催されます第96回選抜高等学校野球大会において、敦賀気比高校の4年連続11回目の出場が決定しました。選手の皆さんにおかれましては、培ってきたチーム力を存分に発揮し堂々と戦い、敦賀の名を全国にとどろかせていただくことを期待しています。
それでは、今議会に提案した議案の提案理由の説明とともに、当面する市政の課題とその対応について申し上げます。
現在、新しい総合計画を策定しています。今年度末の策定を目指し、庁内での検討を行うとともに、関係団体への意見聴取や市民ワークショップを開催しました。ワークショップには市内の高校生や大学生が大変多く参加され、将来の敦賀市を思うととても心強く感じました。
今回の総合計画では、敦賀市が持続可能であり、さらには継続的に発展する好循環モデルを市民の皆様にお示しし、ともに実現を目指していくことを目的としています。この好循環モデルでは、子育て・教育環境の充実を図り、定住・移住を促進することによって人口をできるだけ維持し、その敦賀に住む人たちによって地域経済が活性化されるというサイクルを生み出します。そのサイクルをベースに、安心と暮らしやすさが実現され、また子育て・教育、そして定住・移住、そして地域経済というサイクルのスパイラルアップを目指していきます。
それでは、まず「子育て・教育」の分野です。
この分野では、子供を産み育てやすい環境を整備するとともに、社会変化に対応した新しい教育環境の充実に取り組むことで、結婚から子育てまでを一貫して支援します。
結婚支援については、結婚を希望する方を一人でも多く支援することができるよう、民間のマッチングアプリの活用など拡充を行います。
子育て支援については、県の支援の下、第2子の保育料無償化の対象を拡大し、これまで設けていた所得制限を本年9月から撤廃します。また、保育園等を利用せず、家庭で第2子以降の育児を行っている方への家庭育児応援手当についても、併せて所得制限を撤廃します。
今後も、国や県と連携しながら子育て支援策の充実に取り組んでまいります。
また、子育て世帯の住環境整備を図るため、住居支援及び市営住宅の有効活用を目的として、一部の住宅を子育て世帯向け住宅としてリノベーションします。あわせて、子育て世帯が市営住宅を優先的に使用できるようにするため必要となる条例改正を行います。
教育・保育環境の充実については、老朽化した粟野保育園と櫛林保育園に代わり、新たに設置予定の幼保連携型認定こども園の建設候補地に関して、測量調査等を実施します。
学校給食については、食材費の高騰に伴い、献立の質と量を維持するためには給食費の値上げが避けられない状況となっています。所得の伸びが物価上昇に追いついていない現状で、子育て世帯の負担が増加することのないよう、給食費の値上がり分については市が支援を行います。
旧咸新小学校用地に整備予定の新しい給食センターについては、令和9年度からの供用開始を目指し、整備開始に向けた手続を進めていきます。
また、デジタル教育については、これまでと全く異なるレベルで推進、加速していきます。デジタル技術が日常生活に浸透するとともに、地方都市のデジタル人材の不足が課題となっていることから、次世代を担う子供たちのデジタルリテラシーを養い、ステップアップ型のプログラムを推進します。将来、このプログラムで育った人材が敦賀に住み、ビジネスを展開することを期待しています。
次に、「定住・移住」の分野です。
この分野では、人口の社会減において、主要因となっている進学・就職期を定住・移住施策のターゲットに設定した奨学金制度をスタートします。
新年度からは、3つのタイプの奨学金等の返還支援をパッケージとし、全体として子育て・教育支援と定住・移住促進を兼ね備えたホームタウン奨学金制度としたいと考えています。
1つ目は、従来からの奨学育英資金貸付制度です。
次に2つ目として、新たに民間金融機関と連携した融資・返済支援制度を設けます。併せて、これらの制度に基づき借入れを行ったUターン者の返済を支援するため、5年分の必要額を見込み、基金積立てを行います。
さらに3つ目として、市内企業の人材不足がより深刻となっていることから、市と連携する企業に就職した市外の方などの奨学金返還を令和7年度から官民連携で支援する制度を開始することとし、6年度は制度周知や連携企業の募集を行います。
そして、現在、敦賀に住んでいる小学生や中学生に対して、敦賀市にはこんな面白い企業があるんだ、こんな楽しい仕事があるんだと知ってもらうために、アウトオブキッザニアを開催します。これは、仕事体験プログラムの専門家による監修の下、敦賀市内の企業がプログラムを開発し、子供たちに仕事を体験してもらうイベントを実施するもので、この事業により市内小中学生及び保護者の市内企業への理解促進や業務内容への興味喚起を図り、将来の敦賀市への定住・移住につなげます。
次に、「地域経済」の分野についてです。
この分野では、新幹線開業という好機を捉え、地域資源を生かした観光誘客や稼ぐ観光の実現を目指します。そして、海上、陸上交通の要衝という本市の特性を生かした産業振興や企業誘致、豊かな自然環境を生かした1次産業の充実を図ります。
まず、目前に迫る北陸新幹線敦賀開業についてです。開業日の3月16日まで残り24日となり、開業に向けた準備も佳境を迎えています。開業に向け御尽力いただいている皆様に改めて厚く御礼申し上げます。
また、開業日とその翌日には、まち全体で新幹線開業をお祝いし、来訪者を歓迎する「つるが街波祭」がまちづくりプレーヤーの方々を中心として開催されます。駅前商店街でのオープニング式典を皮切りに、つるが鉄道フェスティバルや観光物産イベントなど町なかの様々な場所で約30のイベントが予定されています。
このつるが街波祭は、本市も参画する新幹線敦賀開業まちづくり推進会議を中心に企画されたものです。市民の皆様の力を結集して、楽しむこと、やりたいことを町なかで表現していただき、それに引かれて市内外の来訪者によって多くのにぎわいが生まれ、観光が産業として活性化するスタートになることを期待しています。
なお、北陸新幹線開業に関する取組は、今後、開業後のまちづくりへとフェーズが変わっていきます。また、このタイミングでは、まちづくりと観光をリンクさせることが重要だと考えています。
これに対応するため、敦賀商工会議所、福井県及び本市が一体となって、敦賀まちづくり協議会を先月23日に設立しました。この協議会では、本市における開業効果の最大化と持続的なにぎわいの創出を目的に、開業後のまちづくりに関するアクションプログラムの策定や、まちづくりを推進する体制の強化について協議します。
金ケ崎周辺の整備については、金ヶ崎周辺魅力づくり協議会で策定したデザイン計画において、ホテル等のにぎわい施設と併せて公園など周辺施設のデザイン案が示されました。今後は、民間の事業の進捗も踏まえ、公園や駐車場といった公共部分の整備に向けた設計を行います。
現在、用地取得に向けて協議を進めている日本貨物鉄道株式会社用地につきましては、不動産鑑定及び物件補償調査の結果を基に最終調整を行っており、取得に必要な経費を当初予算に計上しました。金ケ崎が市民も観光客も訪れ、憩い、にぎわい、楽しめるエリアになるよう、関係者と一体となって事業を進めます。
また、敦賀の夏の観光の目玉であるとうろう流しと大花火大会については、令和元年度から5年連続で中止となり、市民や観光客を落胆させる結果となってきました。そのため、新年度からは、花火大会のみ延期可能な予備日を設定し、所要額を当初予算に計上しました。
次に、敦賀港の振興についてです。
いわゆる物流の2024年問題と言われる年を迎えます。この問題に対し、敦賀港は日本海側で唯一、北海道、九州の両方へ定期航路が就航するという優位性を生かし、内航海運へのモーダルシフト推進に貢献することが可能だと有望視される港です。敦賀港への貨物集荷を推し進める好機となることから、今回、内航貨物集荷に関する補助金を増額し、利用拡大に取り組みます。
次に、企業誘致については、定住・移住から地域経済のサイクルにつながる施策として、サテライトオフィス整備促進事業を実施します。例えば、敦賀市で推進するデジタル教育を受けた世代の受皿となるような若年層に人気の高いIT関連企業などのサテライトオフィスの誘致を促進するため、どういう業種を誘致すると敦賀市にとってよいのかといったターゲットを明確にする誘致戦略を策定し、地方進出を検討する企業に対して戦略に基づいたプロモーションを行います。
1次産業については、農業や漁業の関係者とのコミュニケーションも取りながら、後継者や収益向上の課題に取り組んでいるところです。その中で農業については、次世代を担う農業者の育成、確保が重要な課題であることから、技術習得や機械導入に対する支援を行い、就農しやすい環境を整えます。また、有害鳥獣対策については、現在、若狭町の焼却施設に運んでいる捕獲したシカやイノシシの一部を地域資源として活用するために、市内のジビエ処理加工施設の整備に対し支援を行います。
次に、「安心と暮らしやすさ」についてです。
この分野では、従来からの防災、減災や医療、福祉、公共交通といった市民生活の安全・安心を守る内容に加え、全ての市民の日々の生活が豊かなものとなるよう、楽しみながら敦賀に住める環境整備を目指します。
まず、物価高騰対策です。
物価高騰の影響を最も受ける低所得者を迅速に支援するため、住民税均等割のみ課税世帯への給付及び低所得者の子育て世帯への加算給付に係る予算を1月31日に専決処分し、給付に向けた準備を進めています。
また、令和6年度に新たに住民税非課税等になる世帯への給付と、定額減税を補足する給付については、令和6年度の課税状況が判明次第支給を開始できるよう、本日、関連する予算案を追加提出させていただきました。
子育て世帯の給食費に対する支援と併せ、今後も引き続き物価高騰対策に取り組み、市民生活の安定を図ってまいります。
介護保険事業については、これまでからの助成制度に加え、介護福祉士等の資格取得者に対する奨励金の交付や、外国人介護職員への就労助成を行うことにより、不足する介護人材の確保と定着促進を図ります。
防災対策については、原子力災害が発生した際に避難情報などを迅速、確実に伝達する防災行政無線の老朽化に伴い、更新に係る経費を債務負担行為として計上しました。また、災害対応力の強化を図るため、災害対策本部室の情報機器の増強など整備を行います。
市立敦賀病院については、新型コロナウイルス感染症の影響などにより医療を取り巻く環境が大きく変化し、患者数が減少するなど厳しい経営状況となっています。
こうした中、敦賀病院では、地域の医療ニーズを的確に捉え、地域医療を確保するため、国の公立病院経営強化ガイドラインや県の地域医療構想を踏まえた第3次中期経営計画を策定しました。今後は、中期経営計画に基づき、着実に事業を推進してまいります。
上下水道事業については、令和元年度に策定した新水道ビジョン及び経営戦略等に基づき運営を行ってきましたが、事業を取り巻く環境の変化に着実に対応し、より実効性を高めるため、来年度、各種計画等の改定に向けた検討を行います。
また、敦賀をより楽しく住むまちにするために、特に若い方からの要望が強いアーバンスポーツ施設の整備について検討を開始し、先進事例の調査等に係る経費を当初予算に計上しました。
以上、4つの分野についての施策を説明いたしました。今後も総合計画の好循環モデルに基づいて、各施策を立案し、説明していきたいと考えています。
それでは次に、総合計画の好循環モデルを回す推進力となるべき市役所についてです。
市役所においては、新年度も引き続き、市職員の働き方改革、職場環境づくりに重点的に取り組みます。
市役所内部の決裁方式については、決裁待ち時間の短縮や出先機関職員の移動時間の削減等を目的に、電子決裁へと変更することとし、対応する内部情報システムを整備します。
保育士の職場環境改善については、これまで保育士等が行ってきた公立保育園のトイレ、廊下等の清掃業務について外部委託を行います。
これらに併せて、総合計画に掲げた施策の迅速かつ着実な推進と、市民目線に立った分かりやすい組織体制の構築に向け、まちづくり部署の一元化や財政部門と企画部門の統合など、庁内各部の再編を行います。
次に、原子力政策についてです。
昨年12月22日、文部科学省から、ふげんの使用済燃料搬出計画を見直し、令和5年度としていた搬出開始を令和9年度に、令和8年夏頃としていた搬出完了を令和13年度に変更する旨の報告がありました。
廃止措置の完了時期について変更はないとのことですが、搬出完了時期の約5年の遅れというのは決して短い期間ではなく、これまで度々計画変更がなされてきた経緯も含めて、重く受け止めていただかなければなりません。
文部科学省に対しては、今回示された工程の確実な実行に全力で取り組むよう求めたところであり、引き続き動向を注視していきたいと考えています。
次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。
歳入予算につきましては、国の地方財政計画に基づき地方譲与税等を見込むとともに、国、県支出金につきましては、事業ごとに見合う額を計上しました。繰入金は、ふるさと応援基金をはじめ、特定目的基金から繰入れを行います。
以上が当初予算案の概要になります。こうして編成した当初予算案は、一般会計402億8759万9000円、特別会計135億7501万9000円、企業会計171億8031万8000円となり、合計で710億4293万6000円となりました。
併せて、定額減税補足給付金等に係る令和6年度一般会計補正予算案を本日追加提出いたしました。
続いて、令和5年度3月補正予算案について、その概要を申し上げます。
今回の補正予算案は、事業の完了や財源の確定に伴うもののほか、早期に予算措置を必要とするものについて計上しました。
一般会計では、国の補正予算を活用し、小中学校及び総合運動公園プールの改修等を前倒しで実施します。
その他、職員の早期退職に伴う退職手当のほか、福井県が実施する道路整備事業や敦賀西部地区土地改良事業の負担金を計上しました。
一般会計の歳入につきましては、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金利子などの財産収入、市債等の調整を行い、収支の均衡を図りました。
以上の結果、3月補正予算案の規模は、一般会計で18億7313万4000円を追加し、特別会計で1億8300万5000円を減額、企業会計で2億6092万7000円を減額するものです。
次に、条例に関する議案ですが、第18号議案については、犯罪被害者等が被った心身の苦痛や生活上の不利益等からの回復と軽減を図り、安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指すため、新たに条例を定めるものです。
第22号議案については、戸籍法の一部改正に伴い、本市においても戸籍証明書等の広域交付など新たな事務が追加されることから、発行に係る手数料を定めるため、手数料徴収条例の一部を改正するものです。
その他の議案につきましては、それぞれ議案書に記載の理由に基づき提案しました。
また、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、市民を代表して厚く御礼を申し上げます。
以上、今回提案した予算案などについて御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
日程第5 報告第1号、報告第2号
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◯議長(
馬渕清和君) 日程第5 報告第1号及び報告第2号の2件を一括議題といたします。
順次説明を求めます。
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◯総務部長(
芝井一朗君) おはようございます。
それでは、報告第1号の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の161ページをお願いいたします。
報告第1号は、専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月31日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。
議案書の164ページをお願いいたします。
報告第1号は、令和5年度敦賀市一般会計補正予算(第8号)の専決処分事項の報告の件でございます。
歳入歳出それぞれに3億1414万5000円を追加し、予算の総額を474億5341万1000円とさせていただいたものでございます。
歳出のほうから御説明申し上げますので、175ページをお願いいたします。
総務費、総務管理費、防災費の備蓄用品等整備事業費878万5000円は、1月1日に発災いたしました令和6年能登半島地震において、救援物資として支援したブルーシート及び給水袋と、避難所開設時に使用した毛布や飲料水等について補充する経費を補正させていただいたものでございます。
次に、177ページをお願いいたします。
民生費、社会福祉費、物価高騰支援給付金給付費の非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費848万5000円につきましては、給付金を給付するための職員の超過勤務手当やコールセンター設置委託料等の事務費でございます。
次の非課税世帯等物価高騰支援給付金1億7850万円につきましては、住民税均等割のみ課税世帯を対象とした1世帯当たり10万円の給付と、低所得の子育て世帯の子供1人当たり5万円を給付するものでございます。
今申し上げました2つの事業は、全額、国庫支出金を財源としております。
次に、179ページをお願いいたします。
土木費、土木管理費、土木総務費の職員給与費47万円は、道路除雪に係る職員の超過勤務手当でございます。
次に、181ページをお願いいたします。
土木費、道路橋りょう費、道路維持費の道路除雪費1億1790万5000円は、除雪経費の不足額等を補正させていただいたものでございます。
歳出は以上でございます。
次に、歳入でございます。
ページをお戻りいただきまして、173ページをお願いいたします。
先ほど申し上げましたとおり、非課税世帯等物価高騰支援給付金等につきましては、財源として国庫支出金を計上しております。
次の款、繰越金1億2716万円につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。
次に、167ページにお戻りいただきまして、第2表、繰越明許費補正についてでございます。
上段の表、1追加は繰越明許費の追加となります。民生費に計上いたしました非課税世帯等物価高騰支援給付金につきましては、申請期間が年度をまたぐことから、給付等に係る予算を繰越しさせていただいたものでございます。
以上が報告第1号でございます。
次に、報告第2号 専決処分事項の報告の件について御説明を申し上げます。
議案書の187ページをお願いいたします。
市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により、これを御報告するものでございます。
189ページをお願いいたします。
専決第1号といたしまして、市長において令和6年1月5日に専決させていただいたものでございます。
専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額の確定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。
3、事故の態様につきましては、令和5年11月16日の午前9時15分頃、記載の地番において、市職員の運転する公用車が住宅敷地内から道路に進入する際、公用車の右後方部が相手方所有のブロック塀に接触した事故でございます。
4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は、将来にわたり一切の異議申立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
10
◯議長(
馬渕清和君) これより質疑を行います。
まず、報告第1号について御質疑ありませんか。
11 ◯21番(
豊田耕一君) 議案書の177ページ、非課税世帯等物価高騰支援給付金事務費について、まずお伺いいたします。
こちら、どのような体制で事務をやっていくのかというところと、あと、2月14日に確認書はもう送付されているということで、市民の方からもそれを受け取ったという報告を受けているんですけれども、いつからこの事務はスタートして、いつまでこの事務を行っていくのか。
この2点について確認させてください。
12
◯福祉保健部長(
池田啓子君) それでは、お答えいたします。
まず、非課税世帯等物価高騰支援事業の体制でございますが、今現在、正職員2名とパート職員1名、それからコールセンターの部分については委託して、その体制で行っております。
また、前回からもそうなんですが、読み合わせとか給付事務では部内で応援をしたり、そういったところは実施を行っております。
この体制は、2月14日に発送しておりますが、締切りといたしましては4月30日で市民のほうに周知をしておりますので、その前後辺りまでは引き続き行うのと、そして子供さんについては、まだ8月まで支給が残りますので、その体制をいつまで維持するかはまだ決まっておりませんが、徐々に縮小して、これまでどおり、また地域福祉課のほうへ戻りながら進めていくことになろうかと存じます。
以上でございます。
13 ◯21番(
豊田耕一君) 承知しました。
あと同じページで、非課税世帯等物価高騰支援給付金についてお伺いしたいんですけれども、こちら1月31日専決ということで、住民税均等割のみ課税世帯1人当たり10万円の支給ということで、支給見込み世帯数1270世帯というふうに報告を受けているんですけれども、ホームページを見させていただくと、世帯内に令和5年1月2日以降に転入者がいる場合は、敦賀市で住民税の確認ができないため、条件を満たしていても確認書が送付されないというようなことで注釈があるんですけれども、送付されないような世帯が実際あるのかというところと、そういう世帯があるようであれば、そのような方にはどのように周知するのか。しっかり支給されるのか、確実にされるのかというところの確認をさせてください。
14
◯福祉保健部長(
池田啓子君) この給付につきましては、一応基準日は12月1日ということになってございまして、令和6年1月2日以降に転入された世帯については把握していない部分もございますので、そういった方については、こちらから確認書を送付するというよりも申請をしていただいてということで、ホームページ等でそういった給付事業について、全国統一でどこでも行っておりますので、そういったことも含めて周知のほうを徹底してまいっているところでございます。
以上です。
15
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
16
◯議長(
馬渕清和君) 次に、報告第2号について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
17
◯議長(
馬渕清和君) 以上で質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
報告第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
18
◯議長(
馬渕清和君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。
これより採決いたします。
報告第1号 専決処分事項の報告の件(令和5年度敦賀市一般会計補正予算(第8号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
19
◯議長(
馬渕清和君) 起立全員。よって、報告第1号については、報告のとおり承認することに決定しました。
以上で報告案件に対する議事を終結いたします。
日程第6 第1号議案~第36号議案
20
◯議長(
馬渕清和君) 日程第6 第1号議案から第36号議案までの36件を一括議題といたします。
この際、お諮りいたします。
第1号議案から第16号議案まで及び第36号議案の17件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
21
◯議長(
馬渕清和君) 御異議なしと認めます。よって、第1号議案から第16号議案まで及び第36号議案の17件については、説明及び質疑を省略することに決定しました。
それでは、第17号議案から順次説明を求めます。
22
◯企画政策部長(
吉岡昌則君) それでは、第17号議案 敦賀市ホームタウン奨学基金条例制定の件について御説明を申し上げます。
議案書の1ページをお願いいたします。
本市の人口動向につきましては、他の地方都市と同様、進学時の若年層の流出が継続しております。
この現状を踏まえ、ホームタウン奨学金と称しまして本市独自の奨学金等の返還支援制度を創設し、継続的かつ安定的に支援していくため、今回、所要の財源を積み立てる基金を設置するものでございます。
それでは、2ページをお願いいたします。
第1条は、設置規定でございます。本市への定住を促進することを目的としまして、本市が実施する奨学金の返還等を支援する事業の財源を確保するため、敦賀市ホームタウン奨学基金を設置するものでございます。
第2条は積立てに関する規定、第3条は管理に関する規定、第4条は運用益金の処理に関する規定、第5条は繰替運用に関する規定、第6条は処分に関する規定、第7条は委任に関する規定を定めております。内容につきましては、他の基金条例と同様でございます。
附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するというものでございます。
提案理由といたしまして、本市への定住を促進することを目的として、本市が実施する奨学金の返還等を支援する事業の財源を確保するため、敦賀市ホームタウン奨学基金を設置したいので、この案を提出するものでございます。
以上よろしくお願いいたします。
23
◯市民生活部長(
中野義夫君) 第18号議案 敦賀市犯罪被害者等支援条例制定の件について御説明申し上げます。
議案書の5ページをお願いいたします。
この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、犯罪被害者等の被害の軽減及び回復を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指し、必要な事項を定めるものでございます。
それでは、条例の内容について御説明申し上げます。
6ページをお願いいたします。
第1条は、この条例の目的でございまして、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにし、支援に関する施策の基本となる事項を定めることで、犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、市民が安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することとしております。
第2条は、条例で使用する用語の定義について規定しています。
7ページをお願いいたします。
第3条は、基本理念でございまして、犯罪被害者等の支援は、被害の状況などに応じて適切に途切れることなく行い、さらなる犯罪被害や二次的被害の発生防止に十分配慮して行うことを規定しております。
第4条は、市の責務についての規定でございまして、市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を実施することを規定しています。
第5条は、市民等の責務についての規定でございまして、市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援の必要性についての理解を深め、市や関係機関等が行う支援に協力するよう努めることを規定しています。
第6条は、市は、支援の実施について関係機関等と連携協力を図ることを規定しています。
第7条は、市は、犯罪被害者等の相談に応じ、情報の提供や助言を行うことを規定しています。
第8条は、見舞金の支給についての規定でございまして、市は、犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、見舞金を支給することを規定しています。詳細につきましては、規則で規定をいたします。
第9条は、居住の安定についての規定でございまして、市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者に対し、市営住宅への入居における配慮など必要な支援を行うことを規定しています。
第10条は、広報及び啓発についての規定でございます。
8ページをお願いいたします。
第11条は、民間支援団体に対する支援についての規定でございます。
第12条は、支援を行わないことができる場合の規定でございます。
第13条は、委任規定でございます。
附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
提案理由といたしまして、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を推進することにより、犯罪被害者等を支え合う地域社会の実現に寄与するため、本条例を制定したいので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
24
◯総務部長(
芝井一朗君) それでは、第19号議案 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件について御説明申し上げます。
議案書の9ページをお願いいたします。
今般の改正は、地方自治法の一部を改正する法律が令和6年4月1日に施行されることに伴い、当該法改正に伴い発生した引用条項の条ずれの整理を行うものでございます。したがいまして、本改正は内容の変更を伴うものではございません。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の10ページをお願いいたします。
まず、第1条につきましては、敦賀市監査委員に関する条例の一部改正でございまして、地方自治法の一部改正に伴い、会計職員等や予算執行職員が故意または過失により市に対して財産上の損害を与えたときの賠償責任について規定する第243条の2の2が第243条の2の8に改められたことから、当該条項を引用する条文について改正を行うものでございます。
次に、議案書の10ページ下段から11ページをお願いいたします。
第2条につきまして、敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部改正でございまして、第1条と同様の理由により引用条項を改めるものでございます。
次に、第3条につきましては、敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございまして、第1条及び第2条と同様の理由により引用条項を改めるものでございます。
附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものであります。
次に、議案書の12ページをお願いいたします。
提案理由といたしまして、地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものであります。
よろしくお願いいたします。
次に、第20号議案 敦賀市部設置条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の13ページをお願いいたします。
本改正は、北陸新幹線開業後の持続的なにぎわいを目指すためのまちづくりをはじめ、総合計画に掲げた施策の着実な推進や各行政課題の解決に当たり、効率的かつ効果的な執行体制を整備するため、行政組織の改革を行うものでございます。
それでは、改正の内容について御説明申し上げます。
議案書の14ページをお願いいたします。
第1条は、部の設置でありまして、まちづくり部署の一元化を図るため、観光部と都市整備部を廃止し、新たにまちづくり観光部を設置するものであります。
第2条は、各部の分掌事務でありまして、まず、第1号の総務部、15ページの第2号から第3号の企画政策部及び市民生活部関係について申し上げます。
1点目が、政策決定プロセスを一元化し、迅速な意思決定を図ることで、総合計画に掲げた施策をはじめ各行政課題を効率的、効果的に推進するために、総務部所管の財政業務を企画政策部に移管するものであります。
2点目が、デジタル推進業務と広報広聴業務の連携を強化するとともに、企画部門の分掌事務を整理するため、企画政策部所管の秘書及び広報広聴業務を総務部に移管するものであります。
3点目が、市民生活に密着する分野と市民活動等との連携強化を図るため、企画政策部所管の男女共同参画及び市民活動業務を市民生活部に移管するものであります。
次に、第5号の産業経済部、第6号の観光部、16ページの第8号の都市整備部関係について申し上げます。
先ほど申し上げましたまちづくり観光部の分掌事務として、現在の観光部と都市整備部の業務を全て移管するほか、産業経済部所管の中心市街地活性化業務をまちづくり観光部に移管します。
また、今後のまちづくりの核となる施設整備等を一元的に推進するため、新たにまちづくりの特命事項に関する事務を設けます。
また、新幹線開業後の二次交通対策をはじめとする交通政策とまちづくりを一体的に推進するため、新たに公共交通に関する事務を設け、各部署に分かれている公共交通業務を集約いたします。
16ページをお願いいたします。
附則といたしまして、第1項につきましては、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
第2項につきましては、敦賀都市計画審議会条例について、本改正に伴いまして部の名称を改めるものでございます。
第3項につきましては、敦賀市まちづくり審議会設置条例について、本改正に伴いまして部の名称を改めるものでございます。
提案理由といたしまして、効率的かつ効果的な市政運営を図るため、行政組織の改革を行いたいので、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
次に、第21号議案 敦賀市特別会計条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の20ページをお願いいたします。
今般の改正は、産業団地整備の完了に伴い、敦賀市産業団地整備事業特別会計を廃止いたしたく、敦賀市特別会計条例の一部を改正させていただきたいというものでございます。
すなわち、第2条中、第2号の敦賀市産業団地整備事業特別会計を敦賀市公共用地先行取得事業特別会計に改めるというもので、附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するというものでございます。
また、経過措置といたしまして、敦賀市産業団地整備事業特別会計の令和5年度の収入及び支出並びに決算に関しましては、従来どおり5月31日までの出納整理期間を設け、従前の例によるというものでございます。
提案理由といたしまして、特別会計を廃止する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
25
◯市民生活部長(
中野義夫君) それでは、第22号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の21ページをお願いいたします。
今回の改正は、令和6年3月1日に戸籍法の一部を改正する法律が施行され、全国の市区町村で戸籍の広域交付が可能となるなど戸籍に係る手続が変更されることに伴い、関連する手数料徴収条例の一部を改正するものでございます。
それでは、改正点について御説明申し上げます。
22ページをお願いいたします。
まず、今回の条例の改正点につきましては、主に3点ございます。
1点目は、戸籍証明書等が本籍地以外の市区町村でも交付できる広域交付が開始されることに伴い、広域交付に係る手数料の規定を加えるものでございます。
2点目は、新たなサービスとして、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務が開始されることに伴い、この発行手数料を定めるものでございます。
なお、戸籍及び除籍電子証明書提供用識別符号とは、行政機関が戸籍情報の確認に使用する有効期限を設けた16桁の符号であり、申請者が行政機関へこの識別符号を示すことにより、戸籍証明書等の添付を省略することが可能となります。
3点目は、これまで紙により保管している出生届や死亡届といった戸籍の届書等について、令和6年3月1日以降は画像情報として電子データ化し保存することに伴い、届書等の証明書の交付及び閲覧の規定に電子データ化された内容を追加するというものでございます。
それでは、改正の内容について御説明申し上げます。
別表(1)の1項目めにつきましては、戸籍証明書の交付に広域交付の場合を加えるものでございまして、併せて広域交付の実施に伴う字句の整理を行っています。手数料は、これまでの本紙の手数料と同額の1通450円でございます。
下段の2項目めにつきましては、改正はございません。
23ページをお願いいたします。
下段の3項目めにつきましては、戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に関する手数料を新たに定めるものでございます。手数料は1件400円でございますが、マイナンバー制度を利用しマイナポータルを通じて請求される場合及び窓口において戸籍証明書と同時に請求される場合につきましては、手数料は不要としております。
24ページをお願いいたします。
下段の4項目めにつきましては、1項目めの戸籍証明書の場合と同様に除籍証明書の広域交付に対応するもので、手数料はこれまでと同額の1通750円でございます。
25ページをお願いいたします。
上段の5項目めにつきましては、改正はございません。
下段の6項目めにつきましては、3項目めの戸籍の場合と同様に、除籍に係る電子証明書提供用識別符号の発行に関する手数料を定めるもので、手数料は1件700円でございます。
26ページをお願いいたします。
下段の7項目めにつきましては、届書等の記載事項の証明書の規定に、電子データ化された証明書を追加するものでございます。手数料は、これまでと同額で、普通用紙の場合1通350円でございます。
27ページをお願いいたします。
中段の8項目めにつきましては、届書等の閲覧の規定に電子データ化された内容の閲覧を追加するもので、手数料は、これまでと同額の1件350円でございます。
下段の9項目めにつきましては、改正はございません。
28ページをお願いいたします。
次に附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年3月1日から施行するものでございます。
提案理由といたしまして、戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付及び戸籍電子証明書の発行に係る手数料を定める必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上でございます。
よろしくお願いいたします。
26
◯産業経済部長(
増田一条君) それでは、第23号議案 条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
まず、29ページをお願いいたします。
敦賀市漁港管理条例の一部を改正するものでございます。
次に、30ページをお願いいたします。
改正の内容は、第1条中、漁港法を漁港及び漁場の整備等に関する法律に改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものです。
提案理由としまして、今回の一部改正は、本条例の引用する法律の題名改正に伴い、引用条項の整理を行う必要がありますので、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
27
◯建設部長(
清水久伸君) それでは、第24号議案 敦賀市営住宅管理条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。
議案書の31ページをお願いいたします。
敦賀市営住宅管理条例の一部を改正するものでございます。
今回の改正は、市営住宅への子育て世帯の入居機会を拡大するために、子育て世帯を対象とした市営住宅の公募について必要な規定を定めるものでございます。
改正の内容について御説明をいたします。
議案書の32ページをお願いいたします。
第5条第2項につきましては、市営住宅の入居者の資格のうち、公営住宅法第23条第1号イに規定する入居者の心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に住居の安定を図る必要がある場合、いわゆる裁量階層世帯を条例で定義している部分でございます。
第5条第2項第3号にある小学校就学の始期に達するまでの者を、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者へと変更し、子育て世帯向け住宅入居対象者全てが裁量階層世帯に該当するようにするとともに、入居中に裁量階層世帯から外れることのないよう基準を変更するものでございます。
次に、第5条第3項第1号は、裁量階層世帯の入居の際の収入の上限を定めるものでございます。増加する空き住戸の有効活用と裁量階層世帯への居住支援のため、現行の21万4000円から25万9000円に基準を変更するものであります。
次に、第5条第4項につきましては、子育て世帯向け住宅を公募するに当たり、対象となる子供がいることを応募の条件とするなど、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合と、その他特に必要がある場合は、入居者の資格に制限を加えることができるという規定を追加するものであります。
議案書33ページをお願いいたします。
第36条の2につきましては、子育て世帯の入居機会を確保するため、子育て世帯向け住宅の定期使用許可制度による利用について規定を新たに加えるものでございます。
第36条の2第1項及び第2項につきましては、使用許可制度の期間及び条件について定めるものでございます。
第36条の2第3項から第5項については、定期使用許可制度の許可について定めるものでございます。
議案書の34ページをお願いいたします。
第36条の2第6項及び第9項については、定期使用許可制度の使用期間の延長について定めるものでございます。
第36条の2第7項及び第10項については、定期使用許可制度の住宅の明渡しについて定めるものでございます。
第36条の2第8項については、定期使用許可制度による入居は住宅交換制度の適用外となることを定めるものでございます。
附則でございますが、第5条の改正規定は令和6年4月1日から、第36条の2を加える改正規定は規則で定める日から施行するというものでございます。
議案書の35ページをお願いいたします。
提案理由といたしましては、子育て世帯の入居機会を拡大するとともに、市営住宅における空き住戸の減少及び高齢化の抑制を図るため、子育て世帯を対象とした市営住宅の公募について必要な規定を整備するため、この案を提出するものでございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
28
◯福祉保健部長(
池田啓子君) それでは、第25号議案から第31号議案までを説明させていただきます。
初めに、第25号議案 敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の37ページをお願いいたします。
今回の改正は、本条例が基準としております国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正されたことから、国の基準どおりに改正を行うものでございます。
改正の内容について御説明いたします。
38ページをお願いいたします。
第23条につきましては、特定教育・保育施設の重要事項の掲示を見直し、従来の書面掲示に加え、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信、いわゆるインターネットにより公衆の閲覧に供しなければならない旨を定めるものでございます。
次に、39ページをお願いいたします。
第62条第2項第2号につきましては、書面等の交付または提出に代えて、電磁的方法により提供することができる旨を定めた規定において、「磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物」という文言を、媒体の種類を示さない「電磁的記録媒体」に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
提案理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上が第25号議案でございます。
続きまして、第26号議案 敦賀市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書の41ページをお願いいたします。
今回の改正は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律が令和6年4月に施行されることから、本条例における同法の引用条項を改正するとともに、医療費助成対象者に
後期高齢者医療保険の被保険者を追加するため、改正を行うものでございます。
42ページをお願いいたします。
第2条第2項につきましては、配偶者暴力防止法の改正に伴う引用条項の改正でございます。配偶者暴力防止法の保護命令として、改正前は接近禁止命令及び退去命令が同法第10条第1項に定められておりましたが、改正後は同法第10条第1項と第10条の2に分けて規定されたため、本条例における引用条項に第10条の2を加えるものでございます。
次に、43ページをお願いいたします。
第2条第3項につきましては、前項と同様、本条例における引用条項に第10条の2を加えるものでございます。
次に、第2条第4項につきましては、県の福井県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要綱の改正に合わせ、医療費の助成対象となる社会保険各法に高齢者の医療の確保に関する法律を追加し、
後期高齢者医療保険の被保険者をひとり親家庭等医療費助成の対象に加えるものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
提案理由でございますが、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正等に伴い、所要の規定を整備する必要があるため、この案を提出するものでございます。
続きまして、第27号議案 敦賀市介護保険条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の45ページをお願いいたします。
今回の改正は、介護保険法施行令の一部改正及び第9期介護保険事業計画の策定に伴い、令和6年度から令和8年度までにおける介護保険料の所得段階ごとの金額及び基準所得額を改めるものでございます。
それでは、46ページをお願いいたします。
まず、国の根拠法令を介護保険法施行令第39条第1項各号から第38条第1項各号に全て改めておりますが、介護保険料は基準額や所得段階数等を市町村の状況に応じて設定できることとされており、保険料の所得段階数を国と一致させる場合は第38条を、独自で設定する場合は第39条を根拠とすることになります。これまでは国が9段階、本市が10段階としていた段階数を国の改正に合わせて13段階に統一することから、根拠規定を第39条から第38条に改めております。
続きまして、第6条は、それぞれの所得段階ごとの保険料額及び基準所得額を規定しておりまして、国の方針に合わせて所得の高い方を細分化して、これまでより多く御負担いただき、所得の低い方の保険料額を低くなるように設定しております。その結果、第1号を3万7800円から3万4300円に、第2号を5万2900円から4万8000円に、第3号を6万400円から5万5900円に改めるものでございます。
47ページをお願いいたします。
第6号イは、境界層措置の規定でございまして、本来適用されるべき基準等を適用すれば生活保護を必要といたしますが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となるものについては、低い基準等を適用することを定めておりますが、13段階に変更したことにより該当する号数が増加したため、条文を整理しております。
第7号以下、全てが同様の改正となっております。
48ページ及び49ページをお願いいたします。
第9号からは、基準所得額も国に合わせて改正しており、第9号は保険料を12万900円から12万8500円に、所得額を540万円から420万円に改め、第10号以降を新設し、第10号は保険料を13万6000円、所得額を520万円と、第11号は保険料を14万3600円、所得額を620万円と、第12号は保険料を15万1200円、所得額を720万円と、第13号は保険料を15万8700円と規定しております。
49ページから50ページをお願いいたします。
同条第2項から第4項は、所得の低い方の減額賦課に係る規定でございまして、第2項で、第1号に該当する者の保険料を2万2700円から2万1500円に、第3項で、第2号に該当する者の保険料を3万4000円から3万2800円に、第4項で、第3号に該当する者の保険料を5万6700円から5万5500円に改めております。
50ページ下段からの第9条は、年度途中の資格取得や喪失等の保険料の月割り計算について、前条と同じく、国の根拠法令を第38条に改めております。
51ページをお願いいたします。
附則といたしまして、この条例は令和6年4月1日から施行するというものでございます。
また、経過措置といたしまして、この条例による改正後の敦賀市介護保険条例第6条の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例によるというものでございます。
提案理由といたしまして、介護保険法施行令の一部改正及び第9期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料算定における所得段階及び保険料の額の改定を行いたいので、この案を提出するものでございます。
以上が第27号議案でございます。
続きまして、第28号議案 敦賀市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の53ページをお願いいたします。
この条例は、要介護認定を受けている方のケアプランの作成等を行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。
今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い、関係する規定を整備するものでございます。
文言の整理等については省略とし、主な改正内容について御説明させていただきます。
54ページをお願いいたします。
第4条第2項は、介護支援専門員の人員基準について、指定居宅介護支援事業所ごとに利用者35人またはその端数を増すごとに1人配置する規定を、利用者44人またはその端数を増すごとに1人配置する規定に変更しております。
また、指定介護予防支援事業者の指定を併せて受けている場合、または地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて指定介護予防支援を行う場合には、指定居宅介護支援の利用者数に指定介護予防支援の利用者数の3分の1を乗じた数を加えることを規定しております。
55ページをお願いいたします。
第4条第3項は、同条第2項の規定に関わらず、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画、ケアプランの情報共有のための情報処理システムを利用し、かつ事務職員を配置している場合は、介護支援専門員の人員基準について、指定居宅介護支援事業所ごとに利用者49人またはその端数を増すごとに1人配置することを規定しております。
第5条第3項第2号は、管理者について、ほかの事業所での職務として、同一敷地内における事業所に限らず、兼務が可能になったことを規定しております。
56ページをお願いいたします。
第6条第2項及び第3項は、公正中立性の確保の取組として実施しておりました訪問介護等の各サービスのケアプランの割合と、同一事業者が提供したサービスの割合を説明することについて、事業者の負担軽減を図るため努力義務に変更となっております。
58ページをお願いいたします。
第15条第1項第2号の2は、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないことを新設しております。
59ページをお願いいたします。
同項第2号の3は、身体的拘束等を行う場合は理由を記録することを新設しております。
59ページ及び60ページをお願いいたします。
同項第15号イは、利用者に面接する際は、少なくとも1か月に1回居宅を訪問することによって行わなければなりませんが、(ア)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて文書により利用者の同意を得ていること、(イ)サービス担当者会議等において、a利用者の心身の状況が安定していること、b利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること、c介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について担当者から提供を受けることについて、主治の医師、担当者等の合意を得ていることのいずれにも該当し、2か月に1回、居宅を訪問し面接するときは、訪問しない月においてはテレビ電話装置等を活用して利用者に面接することができる規定を新設しております。
61ページをお願いいたします。
第24条第3項は、重要事項を事業所に掲示するほか、ウェブサイトへの掲載の義務づけについて規定しております。
62ページをお願いいたします。
第31条第2項第2号のオは、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
63ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
第2項は、重要事項の掲示に係る経過措置でございまして、重要事項をウェブサイトに掲載することの義務づけは令和7年3月31日までの間は不要としております。
提案理由といたしまして、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上が第28号議案でございます。
続きまして、第29号議案 敦賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の65ページをお願いいたします。
この条例は、要支援認定を受けている方のケアプランの作成等を行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。
今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い、関係する規定を整備するものでございます。
文言の整理等については省略とし、主な改正内容について御説明させていただきます。
66ページをお願いいたします。
第4条第2項は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者について、ケアプランの作成に必要な1人以上の介護支援専門員の配置を義務づける規定を新設しております。
67ページをお願いいたします。
第5条第3項は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の管理者について、主任介護支援専門員を配置しなければなりませんが、確保が難しく、やむを得ない場合には、介護支援専門員を管理者とすることができる規定を新設しております。
同条第4項第1号及び第2号は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者の管理者について、専ら管理者業務に従事しなければなりませんが、管理者が所属する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事する場合、または管理業務に支障がなく他の事業所の職務に従事する場合は、兼務を可能とする規定を新設しております。
69ページ及び70ページをお願いいたします。
第12条第2項及び第3項は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、通常の実施地域以外の居宅を訪問する場合には、利用者から交通費の支払いを受けることができること。また、その場合は利用者、家族に対してサービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない規定を新設しております。
71ページをお願いいたします。
第23条第3項は、重要事項のウェブサイトへの掲載の義務づけを規定しております。
72ページをお願いいたします。
第30条第2項第3号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
72ページ及び73ページをお願いいたします。
第32条第2号の2及び第2号の3は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
同条第16号イは、利用者に面接する際は、少なくとも3か月に1回、居宅を訪問することによって行わなければなりませんが、(ア)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて文書により利用者の同意を得ていること、(イ)サービス担当者会議等において、a利用者の心身の状況が安定していること、b利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること、c介護支援専門員がテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報について担当者から提供を受けることについて主治の医師、担当者等の合意を得ていることのいずれにも該当し、6か月に1回、居宅を訪問し面接するときは、訪問しない月においてはテレビ電話装置等を活用して利用者に面接することができる規定を新設しております。同号ウは、サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することを規定しております。
75ページをお願いいたします。
第32条第29号は、指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者について、市長から情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならないことについての規定を新設しております。
76ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
第2項は重要事項の掲示に係る経過措置でございまして、重要事項をウェブサイトに掲載することの義務づけは、令和7年3月31日までの間は不要としております。
提案理由といたしましては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上が第29号議案でございます。
続きまして、第30号議案 敦賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の77ページをお願いいたします。
この条例は、要介護認定を受けている方が利用する地域に密着した小規模な特別養護老人ホーム等の介護サービスを行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。
今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い、関係する規定を整備するものでございます。
文言の整理等については省略とし、主な改正内容について御説明させていただきます。
78ページをお願いいたします。
ここから82ページまでは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についての基準となります。
まず、第7条第5項では、従業者について、オペレーターとして充てることができる同一敷地内の施設として、指定介護療養型医療施設の廃止に伴い、同項第11号の規定を削除しております。
79ページをお願いいたします。
第8条は、管理者について、ほかの事業所での職務として、同一敷地内における事業所に限らず、兼務が可能になったことを規定しております。
81ページをお願いいたします。
第25条第8号及び第9号は、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。身体的拘束等を行う場合は理由を記録することを新設しております。
82ページをお願いいたします。
第35条第3項は、重要事項を事業所に掲示するほか、ウェブサイトへの掲載の義務づけについて規定しております。
第43条第2項第5号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
83ページをお願いいたします。
ここから86ページまでは、夜間対応型訪問介護についての基準となります。
まず、第48条第4項第11号は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
84ページをお願いいたします。
第49条は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
85ページをお願いいたします。
第52条第5号及び第6号は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
第59条第2項第3号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
86ページをお願いいたします。
ここから89ページまでは、地域密着型通所介護についての基準となります。
まず、第60条の4は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
第60条の9第5号及び次ページ、第6号は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
87ページをお願いいたします。
第60条の19第2項第3号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
89ページをお願いいたします。
ここから91ページまでは、指定療養通所介護についての基準となります。
まず、第60条の24第1項は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
90ページをお願いいたします。
第60条の30第3号及び第4号は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
第60条の37第2項第4号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
91ページをお願いいたします。
ここから96ページまでは、認知症対応型通所介護についての基準となります。
まず、第63条第1項は、単独型・併設型の事業所について、管理者の兼務の拡大について規定しております。
92ページをお願いいたします。
第67条第1項は、共用型の事業所について、管理者の兼務の拡大を規定しております。
93ページをお願いいたします。
第71条第5号及び第6号は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
94ページをお願いいたします。
第80条第2項第3号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
95ページをお願いいたします。
第83条第6項の表は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
96ページをお願いいたします。
ここから100ページまでは、小規模多機能型居宅介護についての基準となります。
まず、第84条第1項は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
98ページをお願いいたします。
第93条第7号は、身体的拘束等、適正化のための委員会の開催、指針の整備、研修会の実施について規定をしております。
99ページをお願いいたします。
第107条の2は、介護現場の生産性向上の取組を推進する観点により、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を新たに規定しております。
100ページをお願いいたします。
ここから104ページまでは、認知症対応型共同生活介護についての基準となります。
まず、第112条第1項及び第122条は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
101ページ及び102ページをお願いいたします。
第126条第2項から第6項は、急変時に対応できるよう協力医療機関を定めるよう努めること、協力医療機関の名称等を市長に届け出ること、第二種協定指定医療機関との間で新興感染症発生時の対応を取り決めるよう努めることなどを新たに規定しております。
104ページ及び105ページをお願いいたします。
ここから109ページまでは、地域密着型特定施設入居者生活介護についての基準となります。
まず、第131条第7項第2号は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
同条第11項各号は、就業者の人数の基準について、先ほどの利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、介護現場の生産性向上の取組を推進している場合等においては、看護職員及び介護職員の合計数が利用者の数が3またはその端数を増すごとに1とするところを0.9と緩和する規定を新設しております。
106ページをお願いいたします。
第132条は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
107ページをお願いいたします。
第148条第2項から第6項は、協力医療機関についての規定を新設しております。
110ページをお願いいたします。
ここから118ページまでは、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護についての基準となります。
まず、第153条第8項第3号は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
111ページをお願いいたします。
第167条の2第2項は、入所者の病状の急変等、緊急時における対応方法の見直しを1年に1回以上行うことを義務づける規定を新設しております。
第168条は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
112ページから114ページをお願いいたします。
第174条第1項から第5項は、協力医療機関を定めることなどを新設しております。
116ページをお願いいたします。
第189条第5項は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者に、研修を受講するよう努めなければならないことを規定しております。
118ページをお願いいたします。
ここから122ページまでは、看護小規模多機能型居宅介護についての基準となります。
まず、第193条第7項第4号は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
第194条第1項は、管理者の兼務の拡大についての規定でございます。
119ページをお願いいたします。
第199条第7号は、身体的拘束等適正化のための委員会等について規定をしております。
123ページ及び124ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
第2項は重要事項の掲示に係る経過措置でございまして、重要事項のウェブサイトへの掲載することへの義務づけは、令和7年3月31日までの間は不要としております。
第3項は、身体的拘束等の適正化に係る経過措置でございまして、令和7年3月31日までの間は努力義務といたしております。
第4項は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置及び第5項、協力医療機関との連携に係る経過措置につきましては、令和9年3月31日までの間は努力義務としております。
提案理由といたしまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上が第30号議案でございます。
続きまして、第31号議案 敦賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。
議案書の125ページをお願いいたします。
この条例は、要支援認定を受けている方が利用する地域に密着した認知症対応型デイサービス等の介護予防サービスを行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。
今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い、関係する規定を整備するものでございます。
こちらも文言の整理等については省略とし、主な改正内容について説明させていただきます。
126ページをお願いいたします。
ここから131ページまでは、介護予防認知症対応型通所介護についての基準となります。
まず、第7条第1項は、単独型・併設型の事業所について、管理者の兼務の拡大について規定しております。
127ページをお願いいたします。
第10条第2項は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
第11条第1項は、共用型の事業所について、管理者の兼務の拡大を規定しております。
129ページをお願いいたします。
第33条第3項は、重要事項のウェブサイトへの掲載の義務づけを規定しております。
130ページをお願いします。
第41条第2項第3号は、身体的拘束等の記録についての規定を新設しております。
130ページ及び131ページをお願いいたします。
第43条第10号及び第11号は、身体的拘束等に係る規定の新設となります。
同ページ中段から136ページまでは、介護予防小規模多機能型居宅介護についての基準となります。
まず、131ページ。
第45条第6項の表は、指定介護療養型医療施設の削除でございます。
132ページをお願いいたします。
第46条第1項は、管理者の兼務の拡大について規定をしております。
134ページをお願いいたします。
第54条第3項は、身体的拘束等適正化のための委員会等について規定をしております。
135ページをお願いいたします。
第64条の2は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を新たに規定しております。
136ページをお願いいたします。
ここから140ページまでは、介護予防認知症対応型共同生活介護についての基準となります。
まず、第73条第1項及び第80条は、管理者の兼務の拡大について規定しております。
137ページ及び138ページをお願いいたします。
第84条第2項から第6項は、協力医療機関を定めるよう努めること等を新たに規定しております。
141ページ及び142ページをお願いいたします。
附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
第2項は、重要事項の掲示に係る経過措置でございまして、ウェブサイトに掲載することの義務づけは令和7年3月31日までの間は不要としております。
第3項は、身体的拘束等の適正化に係る経過措置でございまして、令和7年3月31日までの間は努力義務としております。
第4項は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置でございまして、令和9年3月31日までの間は努力義務としております。
提案理由といたしましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上が第31号議案でございます。
よろしくお願いいたします。
29
◯教育委員会事務局長(
山本麻喜君) それでは、第32号議案 敦賀市立幼稚園設置条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。
議案書の143ページをお願いいたします。
今回の改正は、令和6年度から園児が不在となります敦賀市立敦賀北幼稚園を廃止したいというものでございます。
議案書の144ページをお願いいたします。
設置を規定する第2条中、敦賀市立敦賀北幼稚園の項を削るものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和6年4月1日から施行するものでございます。
提案理由といたしましては、敦賀市立敦賀北幼稚園を廃止したいので、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
30
◯水道部長(
山田幸夫君) それでは、第33号議案 敦賀市水道事業給水条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の145ページをお願いいたします。
敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。
今回の改正は、水道法の改正に伴い、現在、厚生労働省が所管しています水道整備・管理行政のうち、水質または衛生に関する事務は環境省に、それ以外の事務については社会資本の総合的な整備に関する知見等を有する国土交通省に事務を移管されることから、本条例を改正するものでございます。
次の146ページをお願いいたします。
改正の内容でございますが、第5条は、給水装置の新設等の申込みに関する規定でございまして、法改正による事務の移管に伴い、厚生労働省令を国土交通省令に改めるものでございます。
附則でございますが、この条例は令和6年4月1日から施行するというものでございます。
提案理由でございますが、水道法の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出させていただくものでございます。
よろしくお願いいたします。
31
◯建設部長(
清水久伸君) それでは、第34号議案 市道路線の廃止の件及び第35号議案 市道路線の認定の件について御説明を申し上げます。
まず、市道路線の廃止の件から御説明をいたします。
議案書の147、148ページを御覧ください。
本議案は、道路法第10条第1項の規定に基づきまして市道路線を廃止したいというものであり、対象の路線は、148ページの
一覧のとおり木ノ芽1号線、布田1号線、若泉1号線、吉河19号線、櫛林18号線の計5路線でございます。これは、県道の整備等に伴い、既存の市道路線を廃止するものでございます。
なお、149ページから152ページにわたって廃止する路線の位置図がございます。
提案理由は、県道の整備等に伴い、以上の市道路線を廃止する必要があるため、この案を提出するものでございます。
次に、第35号議案 市道路線の認定の件を御説明申し上げます。
議案書の153ページ、154ページを御覧ください。
本議案は、道路法第8条第1項の規定に基づいて市道路線を認定したいというものであり、対象の路線は、154ページの
一覧のとおり木ノ芽1号線、布田1号線、若泉1号線、吉河19号線、櫛林18号線、木ノ芽7号線、中11号線、若泉2号線、櫛林29号線、市野々55号線の計10路線でございます。
具体的には、木ノ芽1、7号線、若泉1、2号線、布田1号線、中11号線、吉河19号線については、新幹線駅整備に係る県道敦賀駅東線整備に伴う周辺市道の再編による市道認定でございます。櫛林18、29号線については、県道山櫛林線の整備に伴う市道認定でございます。市野々55号線については、市野々地係での開発行為に伴う道路の帰属による市道認定でございます。
なお、155ページから159ページにわたって当該路線の位置図がございます。
提案理由は、県道の整備及び開発行為による道路の帰属に伴い、以上の市道路線を認定する必要があるため、この案を提出するものでございます。
以上よろしくお願いを申し上げます。
32
◯議長(
馬渕清和君) ただいま日程第6の途中ですが、予算決算常任委員会当初予算及び補正予算基本質疑の通告受付のため、ここで暫時休憩いたします。
なお、再開時間は追って連絡いたします。
午前11時54分休憩
午後2時00分開議
33
◯議長(
馬渕清和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第6の議事を続けます。
これより質疑を行います。
まず、第17号議案について御質疑ありませんか。
34 ◯12番(
山本武志君) よろしくお願いいたします。
敦賀市ホームタウン奨学基金条例についてお伺いをいたします。
こちらのほうは、かねてから市長のほうが答弁のほうでも全ての奨学金制度を総称してホームタウン奨学金として紹介したいというふうにおっしゃっていたものが形になったものと認識しておりますけれども、その上で幾つかお聞きしたいと思います。
まず、条例の立てつけといいますか項立てのところで、例えば敦賀市奨学育英資金貸付基金のほうなんかでいきますと、基金条例ということで基金の額のほうを規定しているということがございますけれども、こちらのホームタウン奨学基金条例のほうでは基金の額は定めていないということで、その理由をお伺いします。
もう1点が第5条の繰替運用のところですけれども、こちらも調べてみますと、基金の中でも繰替運用になってない基金も6つぐらいあったんですけれども、こちらのほうは、この基金の性質とかも踏まえて、対象にするかしないかということかと思いますけれども、そこについてのお考え、繰替運用の対象とした考え方の2点をまずお伺いしたいと思います。
35
◯企画政策部長(
吉岡昌則君) 敦賀市奨学育英資金貸付基金条例で金額は定めているけどということでございますけれども、このことにつきましては幾つか基金条例がございますけれども、今回定めさせていただいている形のがほぼ一般的な敦賀市の基金条例でございまして、財源を確保するために一般的な基金条例という形を取らせていただいております。
金額が定めてないということにつきましては、今回、当初予算のほうで金額を予算化ということでさせていただいておりますので、今言っております奨学育成資金貸付基金というのは、額を定めてですけれども、その都度また必要になれば予算化ということで考えていますので、一般的な基金条例の形を取らせていただいております。
そして2点目でございますけれども、第5条の繰替運用でございますけれども、繰替運用につきましては、基金残高の一部を一時的に貸し付ける形で地方公共団体内での資金融通に活用することというような意味かと思います。そういうような形で資金を融通して活用するという形で利活用できるというような形なので、一般的な形で規定をさせていただいております。
以上です。
36 ◯12番(
山本武志君) 2つ目の繰替運用のところについては、一般的にということでありましたけれども、繰替運用の対象としてない基金のほうも6つぐらい私が調べたらありまして、これはだから積立額の大小によって決めているということでいいのか。
もう一つは、もう1点ちょっと別のことで、奨学育英資金の貸付基金のほうとかも含めまして、今回、包括した形の基金になっているんですけれども、ほかの制度、ほかの基金の条例との関係性といいますか、これを今制定して、今度、奨学育英資金の貸付基金の条例はどうなるのかとか、あとは、そちらのほうで貸付している人の借換えはこっちでできるのかとか、その辺についてもお伺いいたします。
37
◯企画政策部長(
吉岡昌則君) 繰替運用のこれに乗っている理由ということで御質問でございますけれども、規定されていないのとあるのがあるとは存じますけれども、より有効に活用ということで考えますと規定がされているほうがよいかと思いますので、その形で取らせていただいております。
そしてもう1点、奨学育英資金貸付基金条例との関係ということかと思いますけれども、今回、ホームタウン奨学基金につきましては、既存の奨学育英資金貸付金につきましては、市が270万円を上限に無利子で貸付をいたしまして、Uターン就労した場合に返還を免除するというふうな制度となっておりますので、その返還免除分につきまして、このホームタウン奨学基金のほうから使わせていただくというふうな形で考えておりますので、貸付につきましては、もともとの条例に基づいて貸付等を行っていくというふうな形になります。
以上です。
38
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
39 ◯13番(
山本貴美子君) 1点だけ伺います。
第7条のほうで、必要な事項は市長が別に定めるとありますけれども、これについて、どういった事項をどこに定めるのか。規則とか要綱とかいろいろあるのかなと思うんですけれども、その点を伺います。
40
◯企画政策部長(
吉岡昌則君) 委任規定でございますけれども、現在、基金条例に基づいた規則等は定めておりませんので、特段これといったものを定める予定はしておりません。そのような必要が出てくれば定めさせていただくということで考えております。
以上です。
41
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
42
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第18号議案について御質疑ありませんか。
43 ◯13番(
山本貴美子君) 第18号議案 敦賀市犯罪被害者等支援条例ということで、質疑させていただきます。
まず、市の責務として、第4条で、犯罪支援者等の支援のため施策を実施するものとするとありますけれども、具体的にそういった支援策について考えているのか。考えているとすればどういったものなのか伺います。
また、第6条で連携協力ということで、関係機関等との連携協力を図るとありますけれども、どういったところが関係機関だと想定されているのか。
あと相談ですね。相談及び情報の提供等ということですけれども、相談窓口を充実させるということも考えているのか、伺います。
第8条、見舞金の支給ですけれども、規則で定めるところにより見舞金を支給するものとするとありますけれども、福井県のほうも同じように支援条例がありますけれども、ここでは、福井県は、お亡くなりになられた方には60万円、障害を負われた方には20万円というふうにあるんですけれども、これとはまた別に上乗せして敦賀市として支給するということなのか、福井県のこの見舞金を敦賀市経由で出すということなのか、その点、伺います。
第9条ですけれども、居住の安定ということで、これは豊田議員が質問されたときに、一般質問で言われたときに、2023年9月議会ですけれども、市営住宅の要件に合えば入居していただくこともできるというようなお話でした。市営住宅の要件というところになると、またいろいろ複雑なものもありますよね。税金を滞納していては入れない、保証人がいなければ入れないということがあるんですけれども、この場合はどうなるのか。そういったものは免除されるということ。なしで入居させることができるというならばいいんですけれども、その点どうなっているのか伺います。
第11条ですけれども、民間支援団体というのが市内にあるのかどうか。必要な支援を行うとありますけれども、福井の被害者支援センターでは、直接支援として自宅訪問や病院とか検察庁や警察、裁判、こういったところの付き添いという支援も行っているんですけれども、こういったものが敦賀市でも支援が受けられるのかどうかというところについて伺います。
44
◯市民生活部長(
中野義夫君) まず、市の責務についてお答えをいたします。
条例第4条のほうで、市は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援のための施策を実施するものとするという規定を行っております。この中で市が行っていく支援といたしましては、まずは各連携機関、各関係機関との連携協力を図るというところが挙げられます。また、条例の中の第7条、第8条、第9条、第10条に規定がありますけれども、市は、まず相談、それから相談された方の情報、助言、こうしたところを充実させていくということを考えております。
また、議員のほうからも御紹介いただきました見舞金の支給というところ、こちらにつきましても規定をさせていただいております。
また、市営住宅への入居ということで、犯罪被害によりこれまでの住居に居住することが困難となった場合には市営住宅への入居の配慮を行う。
それからもう一つ大きなところといたしまして、犯罪被害者等の置かれている状況に鑑みまして、市民の皆様、それから事業者、あらゆる方に啓発を行っていきたいと考えております。こうした広報を充実させていくことで、思いやりのある市民性、まちづくりというものがより醸成されていくものと考えております。
また、具体的な支援策、また施策につきましては、これから施策をまとめていきたいと考えておりまして、例えば相談窓口、これも従前から消費生活や障害、また高齢者、介護に関する相談、心の相談、女性相談、こうした窓口がございますので、そうした窓口を網羅して、まずはどういう相談ができるかというところも周知をしていきたいと考えておりますし、これまでの支援策、例えば従前から行っている各種施策の支援策というのもありますので、新しい支援という形だけではなく、これまでの支援を受けられるように、御相談の中で丁寧に御助言をさせていただきたいと考えております。
また、連携協力につきましてでございますけれども、市だけでは犯罪被害者等の御相談に全てを対応していくということは困難であろうと考えております。市で取り扱っていないような支援というのもございますので、それぞれの専門的な分野での御相談というところもありますので、こちらにつきましては、例えば法テラス等の関係機関を紹介したり、あるいは福井被害者支援センターといった民間支援団体を紹介したり、こうしたおつなぎをさせていくというところをしっかりとさせていただきたいと思います。
また、各機関ごとに支援が可能であるということを県、市町、また関係機関がそれぞれ把握しておくということが必要でありますので、こうした協力体制を充実させていきたいと考えております。
また、相談窓口の充実につきましては、今ほど述べましたように各相談窓口がございますので、まずは生活安全課のほうに現在でも犯罪被害者支援総合対応窓口というのを設けておりますので、こちらのほうをよりPRしながら相談しやすい体制というものをつくっていきたいと考えております。
それから、見舞金についてでございます。見舞金につきましては、今後、条例が制定した後、規則におきまして規定をさせていただきたいと考えております。
見舞金の金額につきましては、現在考えさせていただいておりますのが遺族見舞金が30万円、障害見舞金が10万円とさせていただいております。これにつきましては、本市に住所を有する方が犯罪行為により被害に遭われた場合、被害に遭われた御本人またはその御遺族の方に対しまして、犯罪被害の早期回復、また負担軽減のために見舞金を支給したいと考えております。
この規定につきましては、全国の先行的な自治体が幾つもございますので、そうしたところを調べさせていただきまして、標準的な金額とさせていただいております。
また、県の支給と、これはまた別の考え方で行っておりますので、県の支給、また市の支給、それぞれが対象に合致すれば支給をさせていただくというものでございます。
それから、民間支援団体につきまして、敦賀市の中で民間支援団体があるのかどうかということでございます。敦賀市におきましては、市民団体でそうしたグループというものは今ないと考えておりますけれども、例えば犯罪被害者等の支援を行う公共的な団体といたしまして、福井県公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体として指定を受けております公益財団法人福井被害者支援センター、それから総合法律支援法に基づき設立されております法テラスといった相談または支援する団体がございます。こうした団体と連携を図りながら対応させていただきたいと思います。
以上です。
45
◯建設部長(
清水久伸君) 市営住宅への入居支援というところでございます。
犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった方ですとか、現在居住している住宅またはその付近において犯罪等が行われたために当該住宅への居住が困難となった方は、市営住宅に一時入居することができるようにと考えております。
一時入居の期間は、1年間を上限ということでございます。一時入居中の家賃は減免というところでございます。
以上でございます。
46
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
47 ◯19番(大塚佳弘君) 同じく敦賀市犯罪被害者等支援条例の中で、山本議員と同じような話になるんですけれども、第12条の支援を行わないことができる場合ということで、ここに社会通念上適切でないと認められるということを書かれているんですけれども、これはどういうことを想定されているのかということを聞きたいということと、先ほどお話もそうなんですけれども、この条例の条文だけではなかなか中身の部分が網羅できないと思われますので、先ほどありましたように、もっとそれを要綱であったり規程と言ったらいいのでしょうか、そういうことでもう少し具体的にしていくのか。その2点をお聞きしたいと思います。
48
◯市民生活部長(
中野義夫君) まず、支援を行わないことができる場合ということで、規定の中では、犯罪被害者等が犯罪等を誘発したとき、その他犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないときというような場合には支援を行わないという規定をさせていただいております。
具体的にどのような事例があるかということにつきましては、現在お示しすることはできませんが、こうした条件に合致した場合には支援を行わないということも考えているというところでございます。
一方で、犯罪被害者等の支援につきましては、やはり幅広く行っていきたいと考えておりまして、あらゆる御相談には応じていきたいなというふうに考えております。
ただ、それが例えばほかの犯罪を誘発するような内容である。こうした場合には支援を行うことが適切でないと判断される場合もあり得るという形で考えております。
また今後、こうした施策、対策、相談を具体的にしていくのかというところで、まずは、こうした支援策につきまして
一覧を設けまして、パンフレットのような形でお示しをさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
49
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
50 ◯6番(川端耕一君) よろしくお願いします。
第11条の民間支援団体、これについて、単純に事象というとおかしいですけれども、そういった形のものも出てくる可能性があると思いますので、この辺り、支援団体というのを市のほうで登録するとか、そういった面で、いわゆる支援する団体として大丈夫ですよという、そういう形を取られるのか。
あと、情報の提供とありますけれども、民間支援団体に対する。この情報の提供というのは一体どういった内容のところまで提供するのか。
その2点をお願いします。
51
◯市民生活部長(
中野義夫君) 犯罪被害者等を支援する民間団体というのは、先ほど申しましたような団体があるわけでございますけれども、そのほかにも個人的といいますか個別に支援をしていくようなこともあろうかと存じます。
そうした方につきましても、登録制度というところまで考えるかどうかは、ちょっと今念頭にありませんが、御相談させていただいただきながら、より支援を積極的に行っていけるまちづくりというものを形づくっていきたいなと考えております。
その中で、支援と申しましてもいろんな形の支援がありますので、例えば制度紹介であるとか相談に応じるとか。こうしたところの支援もありますし、例えば、さらに御相談をおつなぎしていくような仲介をしていく。こうしたところもできますので、それにつきましては、やはり民間のこうした思いを持っておられる団体の方とまずは相談をさせていただきながら、みんなが犯罪被害者等の支援につなげていけるような形をつくっていきたいと考えております。
また、情報提供の形につきましては、先ほど申しましたような制度の紹介であるとか、関係機関の紹介であるとか、こうした情報もございますし、犯罪被害者の方を例えばおつなぎするためには、その犯罪被害者の方の情報ということも考えられます。これにつきましては、当然御本人がこうしたところの窓口におつなぎするということを了承いただきまして、そうした中で適切におつなぎをする、円滑におつなぎをするという形を考えております。
例えば、悪い言葉で言いますと、たらい回しのような形を取られるとか、そうしたことを言われるときが以前ございましたけれども、そうしたことではなくて、よりしっかりと専門的な分野につないでいくということを考えております。
以上でございます。
52 ◯6番(川端耕一君) 民間支援団体についていろいろ御説明いただきましたけれども、基本的に犯罪被害者の方がしっかり救われるような形で、先ほど大塚議員のほうも言っておられましたけれども、条例施行に関して必要な事項をこちらのほうでもしっかり決めていただいて、犯罪被害者の方が民間支援団体に相談することによって、かえって落ち着いた生活ができないとかそういうことにならないように、その辺りはしっかり留意していただく必要があるかなと思います。
以上です。
53
◯議長(
馬渕清和君) 川端議員、御質疑ですか。
54 ◯6番(川端耕一君) という点はどういうふうにお考えでしょうか。
55
◯市民生活部長(
中野義夫君) 条例制定と併せまして、こうした支援の形、あるいは啓発の形、そうしたものをしっかりと形づくっていきたいと考えております。
また、支援策や窓口につきましては、パンフレットのような形をお示しさせていただいたいと思いますし、また条例の、例えばこちらは第13条の条例でございますので、中身的にはコンパクトになっておりますので、この条例の逐条解説というような形で、条例の各条文につきまして細かい内容をお示しできればと考えております。
以上でございます。
56
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
57
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第19号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
58
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第20号議案について御質疑ありませんか。
59 ◯4番(松宮学君) 14ページの改正後のところの総務部のところで、秘書に関することというところで、もともと総務部だったと思いますけれども、2007年に総務部から企画政策部に代わり、また今回、総務部に戻ったという訳はどうかというのと、あと2つお聞きします。
それと、その下にあります広報広聴に関することということですけれども、そのところで、ずっとこれは企画政策部だったと思いますけれども、今回、総務部に移したのはなぜかというのが2つ目。
あと3つ目が、企画政策部の15ページのほうですけれども、オのところですけれども、財政に関することというところですけれども、今まで総務部だったのをなぜ企画政策部に移すのかという、この3つをお聞きします。
60
◯総務部長(
芝井一朗君) お答えいたします。
まず、秘書業務についてでございます。一時、平成19年かと思いますが企画政策部のほうに移っております。そちらの当時につきましては、トップの意思決定を的確に政策に反映させるということで企画に移っておりますが、秘書業務につきましては、やはり市長、副市長の日程調整、あと各種団体との調整業務でもございますので、やはり全庁的な庁内の一般行政を所管する総務部のほうが適切という判断の下、総務部に移しております。
あわせて、次に広報広聴業務でございますが、こちらにつきましては、最近、広報等につきましては紙媒体とかより最近はSNS等のデジタルの媒体を活用する事例が増えております。そのため今後、市として統一的、組織的な広報戦略の必要性、デジタルを活用した、そういう広報戦略の必要性も感じているところでございますので、情報管理とかデジタルを担当する総務部のほうに移管しております。
また当然、聴くほう、発信ではなくて聴くほうにつきましてもデジタルの方法を活用していきたいと考えているところでございます。
あと、財政を企画政策部に持っていった理由といいますのは、提案理由でも申し上げましたとおり、政策決定につきましては、これまでの企画政策部の総合計画の政策ヒアリング、それと総務部所管の財政による予算査定という二本立てといいますか、二重の意思決定がなされるケースがあります。それを一元的にまとめて、財政規律が働く中で政策調整を実施しようという意図の下、企画政策部に移管したものでございます。
以上です。
61
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ありませんか。
62 ◯7番(浅野好一君) よろしくお願いします。
部設置条例の一部を改正する条例ですが、この改正のときに、市の業務サービスの停止期間とか、デスクを動かすとか、そういう期間とかがあるのか伺いたいと思います。
職員の動くときのデスクを移動したりして、ちょっと業務を停止する期間とかがあるのか伺いたいと思います。
63
◯総務部長(
芝井一朗君) お答えいたします。
新庁舎におきましては、デスクにつきましてはユニバーサルデザインということで、課の新設、移動が容易になっております。
また、床につきましては、配線等につきましても、下に配線等を配置すぐできますので、引っ越し等につきましては速やかに可能ですので、業務が停止し、業務が滞るというようなことはないと考えております。
以上です。
64 ◯7番(浅野好一君) ありがとうございます。
それではもう一つですが、ホームページも変わると思うんですけれども、ホームページも変わるときに一時的に停止する期間とかあるのか、伺いたいと思います。
65
◯総務部長(
芝井一朗君) この条例改正をお認めいただきましたら、4月1日から新体制となりますので、それに合わせてホームページ等の改修を実施したいと考えております。できるだけ早急に変更等の手続を取りたいと考えております。
以上です。
66
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
67
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第21号議案について御質疑ありませんか。
68 ◯4番(松宮学君) 松宮です。よろしくお願いします。
産業団地のことですけれども、県が敦賀で産業団地を探していたと思うんですけれども、これは採算上のことかと思いますけれども取りやめになったということで、2月13日のときですかね、取りやめになるということで、敦賀市は今後は検討するというようなことも私は記憶しているんですけれども、ここに産業団地の整備事業特別会計を廃止するということなんですけれども、敦賀市として今後、産業団地の整備はやらないのかだけお聞きします。
69
◯総務部長(
芝井一朗君) お答えいたします。
議案の説明でも申し上げましたとおり、今回の廃止につきましては、現第2産業団地等の整備終了、それと用地の全て完売ということで、本市における産業団地整備自体が終了したということでございます。
ただ今後、産業団地の新たに整備するという形になれば、改めて条例を改正いたしまして、産業団地整備事業の特別会計を設けたいと考えているところでございます。
以上です。
70
◯議長(
馬渕清和君) ほかに御質疑ございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
71
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第22号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
72
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第23号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
73
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第24号議案について御質疑ありませんか。
74 ◯13番(
山本貴美子君) 敦賀市営住宅管理条例の一部を改正する条例ということで、これまで以前から一般質問でも私、求めてきました若い人たちも入りやすいように裁量階層の要件を拡充すべきと言っていたところ、今回こういったことで拡充されることになって、すごくよかったんですけれども、この点で何点か伺いたいと思います。
まず、対象世帯というのは、裁量世帯として、第5条第2項に定めている第1号でいうと障害のある方が世帯におられる家庭ですね。あと第2号としては60歳以上の高齢の家庭。あと第3号が今回改定される小学校に入る前の子供さんだけじゃなくて15歳、義務教育の子供さんがおられる家庭。そして第4号は18歳未満の子供が3人以上いる家庭。第5号が激甚災害とか災害とかで必要となっている家庭というふうにあるんですけれども、これについては、これ以上の拡大はないということですか。
75
◯建設部長(
清水久伸君) まず、今議員がおっしゃったとおり、今回の条例で、子育て世帯のみではなくて、全ての裁量階層世帯を対象として25万9000円という数字に変更させていただくというところでございます。
76 ◯13番(
山本貴美子君) つまり、今あった第1号から第5号に該当する家庭についての所得の上限を25万9000円にするということで、例えばこれで言うと60歳以上の方がおうちにおられるけれども、働き盛りの子供さんがいる場合はこれには該当せず、今までどおり15万8000円の月額の家賃になるという、上限設定になるということですかね。
それの確認と、もう一つ、25万9000円、今までは21万4000円が裁量階層の上限だったわけですけれども、今回25万9000円になることで、今まで21万4000円以上の方は収入超過者、そして5年たつと高額所得者ということで、収入は高くなくても5年以上収入超過が続けば高額所得者ということで、家賃が割増しになって10万円になるというような方もおられたんですけれども、こういったことで25万9000円に収入分位の50%に25万9000円に上がることで家賃が軽減される方が出てくるかと思うんですけれども、その該当する世帯が何世帯ぐらいあるのかということ。
そして、第4項ですね。これについての第1項、第2項に定めるもののほか、市長は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認めるときは、入居者の資格に制限を加えることができると新たに設けた理由について伺います。
77
◯建設部長(
清水久伸君) まず、25万9000円の該当者といいますか対象者は、先ほども申し上げましたけれども、主な世帯だけ申し上げると、障害者のいる世帯、60歳以上の老人世帯、同居者は60歳以上または18歳以下ですね。それと3番目、同居者に15歳以下の子がいる世帯、同居者に18歳未満の者が3人以上いる世帯などで、要するに裁量階層世帯が対象ということでございます。
それと、ちょっと詳しくなりますけれども、現在入居中の裁量階層世帯の数というのが、24世帯が裁量階層世帯の数です。もうちょっと言いますと、令和5年12月末時点での公営住宅の入居者戸数は678世帯。このうち月額所得が15万8000円を超えて収入超過となり得る世帯が109世帯。そのうちの24世帯が裁量階層世帯というところでございます。
あと、そのうち裁量金額の引上げによって収入超過から外れる世帯数、これが月額所得が21万4000円を超える裁量階層世帯が全部で11世帯あるんですけれども、7世帯が裁量金額の引上げにより収入超過の対象から外れる世帯数となります。
それと最後、第5条の第4項の話ですね。これは、子育て世帯住宅を募集するときに、通常の要件に加え、12歳以下の子供と同居することなどの要件を新たに設けて、今の条例の目的に合致した入居者を募集することができるというものでございます。
以上です。
78 ◯13番(
山本貴美子君) 最後の答弁は、多分33ページのほうの答弁だったのかなと思うんですけれども、私がお聞きしたのは、32ページの第4項についての項目を加えたことの説明をお聞きしたんですね。12歳とかここには書いてないと思うんですね。
79
◯建設部長(
清水久伸君) 子育て世帯住宅、これの募集を行うときに、今までは一般の市営住宅の募集は、対象者というものは、子育て世代に限定するとか、どこかの世代に限定するとかいうことはしてなかったんですね。
ただ、子育て世帯住宅をつくるときに、そういう方々が入れるように、一般の方というわけではなくて、そういう世帯の人たちから募集を募るということでございます。
80
◯議長(
馬渕清和君) ほかございませんか。
〔「なし。」の声あり〕
81
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第25号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
82
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
83
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
84
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
85
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
86
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
87
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
88
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
89
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
90
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
91
◯議長(
馬渕清和君) 次に、第35号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
92
◯議長(
馬渕清和君) 以上で質疑を終結いたします。
これより委員会付託を行います。
まず、予算決算常任委員会には、第1号議案から第16号議案まで及び第36号議案の17件を。
次に、総務民生常任委員会には、第17号議案から第22号議案までの6件を。
次に、産経建設常任委員会には、第23号議案、第24号議案及び第33号議案から第35号議案までの5件を。
次に、文教厚生常任委員会には、第25号議案から第32号議案までの8件をそれぞれ付託いたします。
委員会審査のため、暫時休憩いたします。
なお、再開時間は追って連絡いたします。
午後2時43分休憩
午後4時55分開議
93
◯議長(
馬渕清和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
あらかじめ会議時間を延長いたします。
日程第7 第22号議案
94
◯議長(
馬渕清和君) 日程第7 第22号議案を議題といたします。
これより、その審査結果について委員長の報告を求めます。
総務民生常任委員長 縄手博和君。
〔総務民生常任委員長 縄手博和君登壇〕
95 ◯総務民生常任委員長(縄手博和君) ただいまから、総務民生常任委員会における議案の審査経過及び結果について報告いたします。
お手元の委員会審査結果報告書を御覧ください。
第22号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件につきましては、主な質疑として、戸籍等の電子証明書提供用識別符号について、発行後は行政機関において番号を口頭で伝えるなどの方法で使用するのか、また1回ごとに発行が必要かとの問いに対し、基本的には口頭ではなく識別符号の提示が必要となる。ただし、提示するだけでよいので、一度発行すると3か月間の有効期限内であれば複数の手続に使用することができるとの回答がありました。
また、戸籍等の電子証明書提供用識別符号を使用して行える手続について、例えばどのようなものがあるかとの問いに対し、国のほうで電子証明書提供用識別符号を扱える行政機関を広げているところであり、今後はパスポートの申請、児童扶養手当の支給事務、国民年金の第3号被保険者の資格取得事務、奨学金の返還免除事務、また健康保険の被扶養者の認定事務などへの活用が想定されているとの回答がありました。
討論では、賛成の立場から、今回の改正により遠隔地でも戸籍謄本を発行できるなど、市民の利便性が向上するため賛成であるとの意見や、今後もマイナンバーカードの普及促進を行い、行政手続がさらに便利になるよう進めてほしいとの意見や、時代に即したデジタル化であり、重要で必要な改正である。個人情報に留意して運用していく必要があると考えるとの意見がありました。
採決の結果、全会一致で原案どおり認めるべきものと決定しました。
以上が本委員会に付託されました議案の審査経過及び結果であります。
議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
96
◯議長(
馬渕清和君) ただいまの委員長報告に御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
97
◯議長(
馬渕清和君) 以上で委員長報告及び質疑を終結いたします。
これより討論及び採決を行います。
委員長報告に反対の討論を行います。
松宮学君。
〔4番 松宮学君登壇〕
98 ◯4番(松宮学君) 日本共産党敦賀市会議員団の松宮学です。
第22号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件について、委員長報告に反対の立場で討論します。
この条例は、法務省の戸籍副本データ管理システム、各自治体から戸籍情報を集積したデータを管理するシステムを利用した新たな証明書の発行事務について定めるものであります。
主な内容は、戸籍証明書の広域交付、届書等、情報内容証明書の交付及び閲覧となっています。
この条例改正の根拠となった戸籍法の一部を改正する法律、2019年法律第17号は、その要点として、1、行政手続における戸籍謄抄本の添付省略。マイナンバー制度への参加ということで。2つ目、戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略。3、本籍地以外での戸籍謄本の発行となっています。
法務省は、今回の法改正で、本籍地以外の行政機関でも戸籍情報にアクセス可能となることから、個人情報の保護の必要性が高まるとしています。
そのため、法制上の保護処置を取り、システムの設計等の秘密保持義務や不正提供した場合の罰則を設ける。マイナンバー法においても所要の保護処置を設けるとしていますが、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃されやすく、情報漏えいを100%防ぐ完全なシステム構築は不可能であります。
一度漏れた情報は、流通、売買され、取り返しがつきません。そのために、戸籍法の改正でマイナンバー制度への参加を柱にした制度設計を行い、マイナンバーの利用をさらに広げることは問題であります。
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわゆるマイナンバー制度は、徴税強化と社会保障給付抑制を目的に、国が国民の情報を厳格に掌握することを狙った仕組みであります。個人情報がマイナンバー制度によって一元的に管理され、利用されることは、行政事務にとっては効率性が高まります。また、市民の利便性も向上しますが、一方で、憲法の人権保障に関わる個人情報が集積され、国によって一元管理されることになるものであり、日本共産党敦賀市会議員団は、マイナンバー制度に一貫して反対してきました。
以上の理由から、第22号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件に反対します。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
99
◯議長(
馬渕清和君) 以上で討論を終結し、採決いたします。
第22号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件について、委員長報告のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
100
◯議長(
馬渕清和君) 起立多数。よって、第22号議案については、委員長報告のとおり可決いたしました。
休会の決定
101
◯議長(
馬渕清和君) お諮りいたします。
委員会審査のため、明日から3月5日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
102
◯議長(
馬渕清和君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月5日まで休会とすることに決定しました。
────────────────
103
◯議長(
馬渕清和君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は3月6日午前10時から再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午後5時03分散会
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