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  1. 敦賀市議会 2021-02-24
    令和3年第1回定例会(第1号) 本文 2021-02-24


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和3年第1回定例会(第1号) 本文 2021-02-24 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 121 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長田中和義君) 2 ◯議長田中和義君) 3 ◯議長田中和義君) 4 ◯議長田中和義君) 5 ◯議長田中和義君) 6 ◯議長田中和義君) 7 ◯議長田中和義君) 8 ◯議長田中和義君) 9 ◯議長田中和義君) 10 ◯18番(有馬茂人君) 11 ◯議長田中和義君) 12 ◯議長田中和義君) 13 ◯議長田中和義君) 14 ◯議長田中和義君) 15 ◯議長田中和義君) 16 ◯議長田中和義君) 17 ◯市長渕上隆信君) 18 ◯議長田中和義君) 19 ◯総務部長池澤俊之君) 20 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 21 ◯議長田中和義君) 22 ◯議長田中和義君) 23 ◯14番(前川和治君) 24 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 25 ◯14番(前川和治君) 26 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 27 ◯16番(山本貴美子君) 28 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 29 ◯16番(山本貴美子君) 30 ◯副市長中山和範君) 31 ◯議長田中和義君) 32 ◯23番(立石武志君) 33 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 34 ◯議長田中和義君) 35 ◯議長田中和義君) 36 ◯議長田中和義君) 37 ◯議長田中和義君) 38 ◯議長田中和義君) 39 ◯議長田中和義君) 40 ◯12番(中野史生君) 41 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 42 ◯議長田中和義君) 43 ◯議長田中和義君) 44 ◯議長田中和義君) 45 ◯議長田中和義君) 46 ◯議長田中和義君) 47 ◯議長田中和義君) 48 ◯議長田中和義君) 49 ◯議長田中和義君) 50 ◯議長田中和義君) 51 ◯議長田中和義君) 52 ◯議長田中和義君) 53 ◯議長田中和義君) 54 ◯議長田中和義君) 55 ◯議長田中和義君) 56 ◯議長田中和義君) 57 ◯議長田中和義君) 58 ◯議長田中和義君) 59 ◯議長田中和義君) 60 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 61 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 62 ◯総務部長池澤俊之君) 63 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 64 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 65 ◯水道部長(佐野裕史君) 66 ◯建設部長(清水久伸君) 67 ◯敦賀病院事務局長(織田一宏君) 68 ◯議長田中和義君) 69 ◯15番(豊田耕一君) 70 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 71 ◯15番(豊田耕一君) 72 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 73 ◯15番(豊田耕一君) 74 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 75 ◯2番(山本武志君) 76 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 77 ◯2番(山本武志君) 78 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 79 ◯2番(山本武志君) 80 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 81 ◯議長田中和義君) 82 ◯議長田中和義君) 83 ◯議長田中和義君) 84 ◯10番(大塚佳弘君) 85 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 86 ◯議長田中和義君) 87 ◯16番(山本貴美子君) 88 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 89 ◯議長田中和義君) 90 ◯議長田中和義君) 91 ◯議長田中和義君) 92 ◯議長田中和義君) 93 ◯議長田中和義君) 94 ◯議長田中和義君) 95 ◯議長田中和義君) 96 ◯議長田中和義君) 97 ◯議長田中和義君) 98 ◯議長田中和義君) 99 ◯議長田中和義君) 100 ◯2番(山本武志君) 101 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 102 ◯2番(山本武志君) 103 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 104 ◯議長田中和義君) 105 ◯議長田中和義君) 106 ◯議長田中和義君) 107 ◯議長田中和義君) 108 ◯14番(前川和治君) 109 ◯水道部長(佐野裕史君) 110 ◯14番(前川和治君) 111 ◯水道部長(佐野裕史君) 112 ◯議長田中和義君) 113 ◯議長田中和義君) 114 ◯議長田中和義君) 115 ◯議長田中和義君) 116 ◯議長田中和義君) 117 ◯議長田中和義君) 118 ◯議長田中和義君) 119 ◯議長田中和義君) 120 ◯議長田中和義君) 121 ◯議長田中和義君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 6.議 事             午前10時00分開会 ◯議長田中和義君) ただいまから令和3年第1回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長田中和義君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   14番 前 川 和 治 君   15番 豊 田 耕 一 君   16番 山 本 貴美子 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長田中和義君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から3月22日までの27日間といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月22日までの27日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長田中和義君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長   池 澤 俊 之 君   企画政策部長 芝 井 一 朗 君   市民生活部長 中 野 義 夫 君   福祉保健部長 板 谷 桂 子 君   産業経済部長 吉 岡 昌 則 君   観光部長   松 葉 啓 明 君   建設部長   清 水 久 伸 君   都市整備部長 小 川   明 君   水道部長   佐 野 裕 史 君   敦賀病院事務局長 織 田 一 宏 君   会計管理者  鈴 木 早 苗 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   山 本 寛 治 君  監査委員事務局   事務局長   山 本 麻 喜 君  以上であります。  次に、本日の会議の欠席者について報告いたします。本日の会議に、今大地晴美議員及び松宮学議員は体調不良のため欠席する旨、届出がありました。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第1号議案から第39号議案までの39件及び報告案件7件の計46件であります。  以上で報告を終わります。  日程第4 議会運営委員会委員及び常任委       員会委員の選任 6 ◯議長田中和義君) 日程第4 議会運営委員会委員及び常任委員会委員の選任を行います。  各委員の任期満了に伴い、委員会条例第6条第1項の規定により、議会運営委員会委員に、   山 本 武 志 君   中 道 恭 子 君   縄 手 博 和 君   川 端 耕 一 君   浅 野 好 一 君   豊 田 耕 一 君   山 本 貴美子 君   有 馬 茂 人 君   馬 渕 清 和 君 及び   立 石 武 志 君 を、  総務民生常任委員会委員に、   今大地 晴 美 君   林   惠 子 君   大 塚 佳 弘 君   中 野 史 生 君   前 川 和 治 君   福 谷 正 人 君   田 中 和 義   及び   立 石 武 志 君 を、  産経建設常任委員会委員に、   山 本 武 志 君   縄 手 博 和 君   川 端 耕 一 君   三 國 真 弓 君   松 宮   学 君   浅 野 好 一 君   石 川 栄 一 君 及び   林   正 男 君 を、  文教厚生常任委員会委員に、   中 道 恭 子 君   今 川   博 君   豊 田 耕 一 君   山 本 貴美子 君   和 泉   明 君   有 馬 茂 人 君   馬 渕 清 和 君 及び   北 村 伸 治 君 を指名いたします。  この際、お諮りいたします。  私、田中和義は、議長として議会運営全般にわたる職責上、総務民生常任委員会委員を辞任いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 7 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、私、田中和義は、総務民生常任委員会委員を辞任することにいたします。  日程第5 特別委員会委員の選任 8 ◯議長田中和義君) 日程第5 特別委員会委員の選任を行います。  2月22日付をもって原子力発電所特別委員会及び新幹線対策特別委員会の各委員から辞任の願い出がありまして、委員会条例第12条の規定により、これらをいずれも許可いたしました。  この際、委員辞任による欠員補充のため、委員会条例第6条第1項の規定により、原子力発電所特別委員会委員に、   中 道 恭 子 君   縄 手 博 和 君   川 端 耕 一 君   今 川   博 君   石 川 栄 一 君   豊 田 耕 一 君   山 本 貴美子 君   和 泉   明 君   福 谷 正 人 君 及び   立 石 武 志 君 を、  新幹線対策特別委員会委員に、   山 本 武 志 君   中 道 恭 子 君   縄 手 博 和 君   林   惠 子 君   川 端 耕 一 君   三 國 真 弓 君   松 宮   学 君   浅 野 好 一 君   豊 田 耕 一 君 及び   北 村 伸 治 君 を指名いたします。
     日程第6 B議案第1号 9 ◯議長田中和義君) 日程第6 B議案第1号を議題といたします。  提案者の説明を求めます。  有馬茂人君。   〔18番 有馬茂人君登壇〕 10 ◯18番(有馬茂人君) おはようございます。  ただいま議題に供されましたB議案第1号 廃棄物対策特別委員会の設置の件について、提案説明をさせていただきます。  B議案第1号は、本市議会に、新一般廃棄物最終処分場及び新清掃センターの整備に関することや、本市と美浜町との一般廃棄物の共同処理に関すること、また、その他本市一般廃棄物最終処分場及び清掃センターに関することについて調査を行うことを目的とした10人をもって構成する廃棄物対策特別委員会を設置するというものであります。  調査期間については、設置の日から調査終了まで、閉会中もなお調査を行うことができるものとするものであります。  提出者は、私、有馬と、御賛同いただきました記載の皆様でございます。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 11 ◯議長田中和義君) ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 12 ◯議長田中和義君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  B議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 13 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、B議案第1号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより採決いたします。  B議案第1号 廃棄物対策特別委員会の設置の件について、提案のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 14 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、B議案第1号については、提案のとおり可決いたしました。  これより廃棄物対策特別委員会委員の選任を行います。  委員会条例第6条第1項の規定により、廃棄物対策特別委員会委員に、   今大地 晴 美 君   中 道 恭 子 君   林   惠 子 君   松 宮   学 君   今 川   博 君   浅 野 好 一 君   和 泉   明 君   有 馬 茂 人 君   馬 渕 清 和 君 及び   林   正 男 君 を指名いたします。  各委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前10時12分休憩             午後3時00分開議 15 ◯議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先刻開催した議会運営委員会、各常任委員会及び各特別委員会における正副委員長の互選結果を報告いたします。  議会運営委員長に浅野好一君、副委員長に縄手博和君。  総務民生常任委員長に林惠子君、副委員長に中野史生君。  産経建設常任委員長に山本武志君、副委員長に川端耕一君。  文教厚生常任委員長に中道恭子君、副委員長に和泉明君。  予算決算常任委員長に石川栄一君、第1副委員長に馬渕清和君、第2副委員長に今川博君。  原子力発電所特別委員長に福谷正人君、副委員長に石川栄一君。  新幹線対策特別委員長に縄手博和君、副委員長に浅野好一君。  廃棄物対策特別委員長に馬渕清和君、副委員長に今川博君が選出されました。  以上であります。  日程第7 市長提案理由概要説明 16 ◯議長田中和義君) 日程第7 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 17 ◯市長渕上隆信君) 令和3年第1回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題をはじめ提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  最初に、来月3月11日に東日本大震災から10年を迎えます。改めて、震災によって亡くなられた方々に深い哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。  また、今月13日には、福島県沖を震源とする最大震度6強の強い揺れを伴う地震が発生し、福島県や宮城県をはじめとする広い範囲で土砂崩れや家屋の損壊があり、150名を超える方々が重軽傷を負うなど大きな被害が生じました。今なお続く余震に不安を抱え、困難な生活を余儀なくされている皆様に、重ねてお見舞い申し上げます。  一方、これまでの取組により復旧・復興は着実に進展しておりますが、原子力災害の被災地においては、いまだ住民が戻ることのできない地域があります。国策である原子力政策に協力してきた地域の復興を確実に成し遂げるため、引き続き被災地に寄り添った取組が進められることを切に望むところであり、全原協として今後も国に強く求めてまいります。  次に、新型コロナウイルス感染症対策について申し上げます。  年明けからの感染者の急増を受け、先月7日から13日にかけて東京都をはじめとする11都府県に国の緊急事態宣言が発令され、今月2日には栃木県を除く10都府県について来月7日まで期限が延長されております。  また、県内では、先月6日以降、感染者が増加したことから、同月9日から今月14日までの間、感染拡大警報が発令され、現在も注意報が発令されております。  本市におきましても、昨年末から年始にかけてのクラスターの発生や、今月16日以降、教育・保育施設での感染が確認されるなど、予断を許さない状況が続くものと想定されます。  こうした中、国が感染症対策の決め手と位置づけるワクチン接種につきましては、今月14日にファイザー社製ワクチンが特例承認され、17日から同意を得た医療従事者に対する先行接種が開始されております。  本市といたしましては、ワクチン接種を迅速かつ円滑に実施するため、先月25日に敦賀市新型コロナウイルスワクチン接種事業実施本部を設置し、まずは65歳以上の方を対象に早期に接種できるよう予防接種システムの改修や接種券の発送準備、接種の予約、相談等に対応するためのコールセンターの設置などに取り組んでおります。引き続き、国からの具体的な情報を基に、県や医師会などの関係機関と連携し、準備を進めてまいります。  また、本市は、これまでも様々な施策を実施し、住民生活や経済活動の維持に取り組んでまいりましたが、新年度におきましても、感染拡大防止、生活支援、事業者支援の3つの柱を中心に各種施策を展開いたします。  市民の皆様には、先行きが見通せない中、不安な日々を過ごされていることと存じますが、このコロナ禍を克服し、敦賀の活力が取り戻せるよう全力を傾注し取り組んでまいりますので、御理解、御協力をお願いいたします。  さて、先月7日から11日にかけて嶺北を中心に記録的な積雪となり、JR、私鉄各線の多くが運休、さらに北陸自動車道では最大約1500台が立ち往生するなど大きな混乱が生じました。本市では、ここ数年、大雪による被害は発生しておりませんが、今回の教訓も生かし、除排雪体制の確保に万全を期してまいります。  ところで、来る3月19日から開催されます第93回選抜高等学校野球大会に敦賀気比高等学校が出場することとなりました。選抜大会は5年ぶり8回目の出場であり、その活躍が大いに期待されます。輝かしい実績を持つ実力校として、日頃の練習の成果を遺憾なく発揮するとともに、はつらつとした全力プレーでコロナ禍による沈滞ムードを払拭し、全国に元気を伝えていただきたいと存じます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  総合計画について申し上げます。  第7次敦賀市総合計画につきましては、審議会において、およそ1年にわたり議論を重ね、先月18日に中間取りまとめをいただきました。審議におきましては、委員21名に加え、10名の市内大学生、高校生の方々に参画いただきました。  今月19日には、この中間取りまとめに関する議員説明会を開催させていただいたところであり、今後、議員各位の御意見等を踏まえ、審議会からの答申を経て、計画を策定してまいります。  次に、嶺南Eコースト計画の推進について申し上げます。  県の嶺南Eコースト計画につきましては、嶺南地域を中心に、様々なエネルギーを活用した地域経済の活性化等を目指すことにより、人・企業・技術・資金が集まるエリアの形成を図ることとし、県や嶺南市町、そして電力事業者等が一体となったスマートエリアを整備することが基幹プロジェクトとして位置づけられております。  今回、スマートエリア形成に向けて、本市におけるこれまでの水素及び再生可能エネルギー関連の実証成果や強みを生かした目指すべき方向性の設定、先端的サービスを担うプレーヤー企業の選定、さらには誘致の可能性を含めた調査を行うこととし、関係経費を新年度予算に計上いたしました。今後も、県や電力事業者等と連携を図りながら、嶺南Eコースト計画の推進とともに本市におけるスマートエリアの形成に取り組んでまいります。  次に、ふるさと納税の推進について申し上げます。  ふるさと納税につきましては、先月末時点の寄附実績が32億円を超え、前年度を大きく上回る状況となっております。本市を応援いただいた全国の皆様、敦賀の魅力発信に御協力をいただいている市内事業者をはじめ関係者の方々に心から感謝を申し上げます。  この寄附金につきましては、従来から寄附者の意向を踏まえた事業に活用してきたところでありますが、より柔軟に活用し、かつ適切に管理することを目的とした敦賀市ふるさと応援基金を新たに設置することとし、今議会に関係条例案を提出いたしました。  次に、市庁舎整備について申し上げます。  現在の新庁舎建設の進捗率は、先月末現在におきまして建築工事が58.6%、電気工事が3.7%、機械工事が14.9%となっております。コロナ禍における各種工事の進捗管理に細心の注意を払い、本年8月の竣工を目指してまいります。  また、令和4年1月の供用開始に向け、来庁者の利便性向上を図るべく「歩かせない、待たせない、書かせない」をテーマとした1階受付窓口の整備や、防犯・安全対策としてのセキュリティーシステムの導入等を進めてまいります。  次に、原子力行政について申し上げます。  もんじゅにつきましては、原子炉容器から燃料体を取り出す作業を先月23日から実施しておりましたが、今月18日に計画していた146体の取り出しが無事終了しております。次の作業である炉外燃料貯蔵槽から燃料池への移送作業においても、安全かつ着実に進められるよう引き続き国及び原子力機構に求めてまいります。  次に、安全安心なまちづくりについて申し上げます。  地域の防犯力を向上させるため、各区が設置する防犯カメラの設置費用を補助し、犯罪の起きにくい地域づくりに取り組んでまいります。  また、保育園において、災害発生時に園児等が避難所に避難できない場合を想定し、各園で一時的に対応するための備蓄用飲料水や食料等の物資を配備します。  次に、樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  抜本対策工事等に係る費用負担問題につきましては、支払いに向けて協議を行っている団体が今年度当初は19団体ありましたが、新たに5団体が支払いに応じ、1団体が支払いに応じる意向を示しております。残りの13団体に対しましても引き続き協議を進めてまいります。  廃棄物処理施設の整備について申し上げます。  金山地係に整備を予定している新たな一般廃棄物最終処分場につきましては、今後、事業用地における物件の移転等を進め、現地の状況が整い次第、施設建設を進めてまいります。  一方、櫛川地係に整備を予定している新清掃センターにつきましては、現在、整備、運営の入札公告に必要となる要求水準書等の作成を進めるとともに、建設予定地周辺の生活環境影響調査を行っております。  廃棄物処理施設の整備に当たっては、美浜町と連携し、周辺環境に十分配慮しながら将来にわたる廃棄物処理の安定化を図ってまいりますので、市民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  次に、障害者福祉の推進について申し上げます。  昨年の9月定例会において、敦賀市聴覚障がい者福祉協会による「手話言語条例の制定」を求める請願が採択、決議されたことも踏まえ、同協会をはじめ各障害者団体及び関係団体と検討を重ねてまいりました。その結果、今議会に手話言語条例案とともに、全ての障害者の円滑な情報取得とコミュニケーションを支援する条例案を提出いたしました。  これらの条例の理念に基づき、障害の有無にかかわらず等しくコミュニケーションが取れる地域共生社会を目指してまいります。  介護保険事業について申し上げます。  創設から21年目を迎える介護保険制度につきましては、国の指針において、団塊の世代が75歳以上となる令和7年、さらには、団塊ジュニア世代が65歳以上となり現役世代が急激に減少する令和22年を見据え、地域共生社会の実現や介護予防・健康づくり施策の推進、介護人材の確保などを重点項目とする改正が行われたところです。  本市におきましても、この指針や介護保険事業計画等策定委員会からの報告を踏まえ、高齢者の方々が地域社会の一員として生きがいを持ち、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、新年度から3か年を計画期間とする敦賀市高齢者健康福祉計画及び敦賀市第8期介護保険事業計画を策定いたしました。
     本計画では、介護に取り組む家族等への支援を重点施策に位置づけており、新年度には、対象者を同居する多重介護世帯のみとしている介護やすらぎ訪問について、老老介護世帯の方にも対象を拡大し、介護者支援の充実を図ります。  また、介護人材確保に向けて、介護に関する資格取得のための研修受講料に対する助成や、過去に介護職員としての実務経験がある方の再就職に対する助成を行い、介護人材の安定的な確保及び定着促進を図ります。  こうした取組を含め、今後は本計画に基づき介護、保健、福祉施策等を推進し、地域包括ケアシステムのさらなる充実に取り組んでまいります。  子育て支援について申し上げます。  子育て世代が安心して暮らし、次世代を担う子供たちが健やかに成長できるよう、国や県の施策を積極的に活用しながら子育て支援のさらなる充実を図るとともに、引き続き結婚、妊娠期から子育て期にわたる支援を実施してまいります。  結婚支援について、マッチングシステムを活用した出会いの機会の提供等に取り組むオールふくい連携婚活応援事業に加え、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新たに婚姻した世帯に対し、住宅取得または住宅賃借費用への助成を行います。  また、公立保育園における保護者の利便性向上、保育士の業務負担軽減及び新しい生活様式への対応を図るため、欠席連絡やお便りの配布、園児の健康管理などの業務をICT化する保育業務支援システムを導入します。  一方、老朽化が進む一部の公立保育園につきましては、施設の更新を進めるとともに、園児数の減少を踏まえた統廃合についても併せて検討する必要があります。  統廃合の方針につきましては、先般、市民説明会を開催したところであり、今後は説明会でいただいた御意見を参考に検討を進め、保育環境の改善を図ってまいります。  次に、健康づくりの推進について申し上げます。  ウオーキングをはじめとする運動や食事、口腔ケアなど幅広い視点から健康づくりに取り組む健幸スマイルチャレンジ事業につきましては、これまで多数の市民の皆様に御参加いただき、好評を博しているところです。  今後さらに多くの方々に健康づくりを実践していただくため、従来の取組に加え、新年度から健康支援アプリの活用とインセンティブを組み合わせた新たな事業を展開します。健康に対して関心が低い方や一歩踏み出して行動できない方が気軽に健康づくりに参加できるよう取り組んでまいります。  次に、コロナ禍における経済対策について申し上げます。  市内経済におけるコロナ禍の影響につきましては、業種や事業規模等により多岐にわたっており、消費喚起、事業継続、業態転換、事業承継など多角的な支援が必要となっております。  本市といたしましては、こうした状況に鑑み、事業者の感染拡大防止対策やキッチンカーの購入、消費拡大を目的としたイベントへの支援など、状況に応じたきめ細かな経済対策を実施してまいります。今後も経済状況を注視し、関係機関と連携を図りながら市内経済の活性化に取り組んでまいります。  次に、農業振興について申し上げます。  農地の保全や担い手不足の解消を目的に、県が主体となり敦賀西部地区土地改良事業を進めており、新年度には新たに約25ヘクタールの圃場が完成します。  その営農を行う株式会社ミライスつるが気比では、GPSによる自動操舵など情報通信技術等を活用したスマート農業を目指しており、新たな農業スタイルの確立に向け、同社の農業機械の購入に対し支援を行います。  林業振興について申し上げます。  森林整備及びその促進を目的とした森林環境譲与税について、これまで県や嶺南6市町、森林組合等と活用策について検討を行ってまいりました。近年の異常気象により全国的に大きな豪雨災害が発生していることから、本市では、この譲与税を活用し、災害発生の危険性の高い崩壊土砂流出危険地区の倒木除去等を行い、森林環境の保全に取り組んでまいります。  水産振興について申し上げます。  敦賀真鯛や敦賀ふぐの知名度アップ及び販路拡大に向け、これらの養殖魚のブランド化を推進するため、これまで行ってきた市内外での販売会に加え、飲食店へのサンプル提供による商品開発への働きかけやアンテナショップでのPRを行う敦賀市漁業協同組合の取組を支援します。  また、市内の小中学校の学校給食において敦賀真鯛や敦賀港で水揚げされた天然魚の提供を行い、地産地消の推進を図ってまいります。  次に、北陸新幹線の整備について申し上げます。  北陸新幹線金沢敦賀間の工期遅延及び事業費増加に関連し、鉄道・運輸機構は、先月29日、国土交通省に業務改善策を提出いたしました。北陸新幹線建設局長を福井市に置き、担当部長を本市に配置するなど、現場に近いところに司令塔となる組織を置くことで事業執行体制を強化するとのことです。  令和5年度末の敦賀開業を確実に迎えられるよう、これまで以上にしっかりと地元と連携し、安全かつ着実に工事を進めていただきたいと考えております。  また、本市の事業である駅前広場の整備については、鉄道・運輸機構をはじめとする関係者と今後の施工工程を協議した結果、今回の補正予算で事業費を一旦減額し、令和3年度以降、駅舎本体工事の進捗に合わせ、改めて事業費を計上することといたしました。  一方、駅西地区につきましては、土地活用事業者の工事に合わせて本市が担う公園、広場の整備を進め、このエリアが交流と日常的なにぎわい拠点となるよう取り組んでまいります。  敦賀開業に向けた取組について申し上げます。  開業を契機としたまちづくりを進めるため、民間団体を中心に構成される新幹線敦賀開業まちづくり推進会議におきまして、名産品の開発や体験コンテンツの発掘、ホスピタリティの向上等について検討が進められております。  本市といたしましては、引き続き敦賀の魅力や新幹線開業をPRするとともに、情報を効果的に発信するためのプロモーション計画を推進会議や市民の皆様と連携し、新年度中に策定したいと考えております。また併せて、そのアイデアや企画を立案し、実行するプレーヤーの発掘・育成に取り組んでまいります。  人道の港敦賀ムゼウムについて申し上げます。  今月18日から来る5月11日まで、ポーランド大使館等との連携企画として、ポーランド系ユダヤ難民支援に奔走された初代駐日ポーランド大使タデウシュ・ロメル氏に関する企画展を開催しております。  新年度は、このほかにも3回の企画展や既存資料を活用した展示内容の更新を行うなど、引き続き、人道の港敦賀に関する展示の充実を図ってまいります。  さらに、親子で参加できるワークショップの開催や遠足、修学旅行等の教育旅行の誘致など、誘客の拡大に向けた取組を行ってまいります。  次に、敦賀きらめき温泉リラ・ポートについて申し上げます。  昨年10月に第三者委員会を設置し、リラ・ポートに関するこれまでの問題点を調査いただいておりましたが、現在、調査結果の取りまとめに入っており、近日中に報告書が提出される予定です。また、リラ・ポートの適正な運営費の算定業務につきましても、近日中に報告書が提出される予定です。  今後、この報告を基に、あり方検討委員会において御議論いただき、委員会としての結論が出されることとなります。その結果を踏まえた上で、市としてリラ・ポート再開に向けた運営体制等について最終的な判断をしたいと考えております。  次に、防災対策に係るインフラ整備について申し上げます。  国道8号敦賀防災事業では、今年度から国の公共用地先行取得制度を活用し、本市が用地取得を進めております。現在、田結・赤崎区における地権者の方々との用地交渉を行っており、同区域事業用地の約6割に当たる契約が成立しております。今後も地権者の方々の御理解を得ながら、国との連携を強化し、早期の着工を目指してまいります。  また、笙の川の整備につきまして、昨年秋に着工した河床掘削のための護岸補強工事は、河口付近での工事を今年度で終え、引き続き、新年度には松島橋の上流側で補強工事を行う予定です。今後も市民の皆様の安全安心の確保のため、工事が着実に進むよう関係機関と連携しながら事業促進に努めてまいります。  次に、都市政策の推進について申し上げます。  昨年度から策定を進めている都市計画マスタープランにつきましては、策定委員会での議論の下、原案の取りまとめを進めております。先月21日からは、市内全10地区においてそれぞれ2回目となる地域別説明会を開催し、市民の皆様と将来的な都市像や地域づくりの方向性を共有するとともに、広く意見を伺ったところです。  今後は、パブリックコメント等を実施し、さらなる意見の集約に努め、最終的な都市計画マスタープラン案を策定してまいります。また、新年度以降、有効かつ持続可能な土地利用が図れるよう、このプランに基づき、用途地域の見直しや都市計画道路の再編を進めてまいります。  国道8号道路空間の利活用について申し上げます。  昨年11月の社会実験イベントには、多くの市民の皆様に訪れていただき、新たに生み出された道路空間を体験していただきました。今後は、イベント使いから日常使いへとさらなる利活用の推進を図るため、新年度には「食」「音楽」というテーマに文化芸術活動の発表の場という新たな切り口を加え、日常的な利用を積み重ねることで将来的な民間主導の運用につなげていきたいと考えております。  都市公園の整備について申し上げます。  総合運動公園ちびっこ広場につきましては、これまで多くの方々に親しまれ御利用いただいてきたところですが、今般、老朽化した大型複合遊具の更新に合わせ、新たに「健康づくり」という視点を取り入れた多世代型ウェルネス広場としてリニューアルを行います。従来の子育て世代を中心とした利用に加え、多様な世代の利用促進を図り、幼児からお年寄りまでが一緒に楽しみながら遊びと健康づくりに取り組むことができる広場となるよう整備を進めてまいります。  次に、教育振興について申し上げます。  角鹿中学校区における小中一貫校角鹿小中学校が本年4月に開校いたします。開校準備に当たっては、平成29年度から設置準備委員会において区長会、PTA、保育園等様々な分野の方々に御参加をいただき、課題の解決や準備事項について検討、調整を行ってまいりました。ここに改めて関係各位に心から感謝申し上げます。  先月には、新たな学校への愛着が持てるよう、閉校となる敦賀北、赤崎及び咸新小学校の全児童が新校舎に飾る「とうろう流しと大花火大会」をモチーフとしたモザイクタイルを制作しました。また、児童生徒と協力して収集した各小学校の土や気比の松原の砂を利用した土壁づくり、「角鹿」の語源である都怒我阿羅斯等の角をモチーフにした校内サインなど、角鹿小中学校ならではの学校づくりに取り組んでいるところです。  開校に向け、着実に準備を進めるとともに、開校後も児童生徒の学習環境の充実に鋭意取り組んでまいります。  学校図書の整備について申し上げます。  故松下むめ氏の御遺志により敦賀西小学校に「松下むめ文庫」を設置し、昭和52年以降、御遺族の故松下信泰氏の寄附により図書整備を行ってまいりました。その後、松下むめ文庫基金を設置し、計画的に図書整備を行ってまいりましたが、このたび、この基金を用いた整備が完了しましたので、今議会に同基金の廃止に係る条例案を提出いたしました。  本市の学校図書の充実に多大なる御貢献をいただきました両氏の御厚志に敬意を表しますとともに、心から感謝を申し上げます。  なお、「松下むめ文庫」につきましては、今後も存続し、子供たちの学ぶ力の育成に寄与することとなります。主体的な学びを育む学校図書の充実に引き続き努めてまいります。  学生支援について申し上げます。  コロナ禍により収入の減少等があった学生が安心して学業を継続できるよう、昨年5月に特別奨学金制度を創設し、142名の学生に貸与を行いました。現状として、都市部での緊急事態宣言下における学生を取り巻く環境は依然厳しく、また、全国的にも不安定な経済状況が続くものと想定されることから、新年度におきましても特別奨学金を貸与することとし、所要額を当初予算に計上いたしました。  次に、文化振興について申し上げます。  国の名勝柴田氏庭園につきましては、現在、建物の復元工事や庭園の植栽整備を慎重に行っております。教育や観光の貴重な資源として活用できる施設を目指し、令和4年度中の整備完了に向け、引き続き取り組んでまいります。  国指定史跡武田耕雲斎等墓につきましては、史跡とその周辺を一体的に保存、活用するために整備を進めております。昨年11月には、ニシン蔵を「水戸烈士記念館」として市の有形文化財に指定しており、今後は、移築復元に向け調査解体工事を進めてまいります。  また、敦賀の宝の一つであり、勇壮華麗な姿が敦賀まつりでも大いに注目を集める山車について、その魅力を広く発信するため、みなとつるが山車会館のスクリーンシアターのリニューアルやフォトスポットの整備等を行います。  スポーツ振興について申し上げます。  本年7月から8月にかけて、福井県を主会場として全国高等学校総合体育大会が開催され、本市では7月27日からソフトボール競技が実施されます。選手の皆様にその実力を遺憾なく発揮していただき、よりレベルの高い大会となるよう、円滑な大会運営に努めてまいります。  また、全国各地から多くの選手、監督をはじめとする競技関係者や観覧者の方が本市を訪れることから、おもてなしの心を持ってお迎えし、本市の魅力を感じていただけるよう取り組んでまいります。  次に、市立敦賀病院について申し上げます。  市立敦賀病院では、発熱外来の設置をはじめ、面会禁止や院内入口等における検温など感染症予防対策を引き続き徹底しております。  今般、二州地区における患者の増加に伴い、感染症指定医療機関として、また地域の基幹病院としての役割を担うため、先月6日から感染症病床を一時的に増床し、患者の受入れを行っております。  新型コロナウイルスのワクチン接種につきましては、県、医師会及び関係機関と連携を図り、基本型接種施設として接種体制の整備を進めているところです。  また、嶺南地域で急性期医療を担う医療機関を対象とした県の補助制度を活用し、エックス線撮影装置や生化学自動分析装置等を整備することとし、医療器械購入費を新年度予算に計上いたしました。  今後も急性期医療、救急医療、周産期医療など地域が必要としている医療を提供しつつ感染症医療を継続してまいりますので、市民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御支援をお願いいたします。  次に、上下水道料金改定の再延期について申し上げます。  上下水道料金につきましては、昨年の6月定例会にて議決をいただき、料金改定を6か月延期し本年4月から行うこととしておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の状況が今後も予断を許さない状況の中、市民の皆様の負担軽減を図るため、料金改定をさらに6か月延期し、本年10月から改定することといたしました。  このため、今議会に条例改正案を提出するとともに、延期に伴う料金減収分を一般会計から補填するための繰出金を新年度予算に計上いたしました。  次に、各種手続に係る押印廃止について申し上げます。  現在、国において行政手続における押印廃止が順次進められており、本市におきましても本年4月1日から、市民の皆様や事業所等から市に提出される申請書等について、特段の事情がある場合を除き押印を廃止いたします。この見直しにより申請、届出などに伴う負担が軽減されるものと考えており、今後もオンライン手続の拡大等により、さらなる利便性向上に努めてまいります。  次に、今回提案いたしました令和3年度当初予算案の概要について申し上げます。  新年度予算の編成に当たりましては、多岐にわたるコロナ禍への対応や新幹線開業に向けた取組、人口減少対策など、本市が抱える喫緊の課題に対応するための施策に優先的に予算を配分いたしました。  こうして編成した当初予算案は、   一般会計      324億2765万5000円   特別会計      139億679万7000円   企業会計      156億4413万4000円   合  計      619億7858万6000円となりました。  これを前年度当初予算と比較いたしますと、一般会計9.6%の減、特別会計2.2%の増、企業会計0.9%の減、予算総額では5.0%の減となったものです。  主な事業につきましては、別紙お手元に配付のとおりですが、以下、さきに申し上げたものを除き、予算編成方針の重点施策に掲げました3つの項目に従い順次御説明申し上げます。  まず、新幹線開業に向けたにぎわいの創出につきましては、情報発信力のある料理人等を本市に招き、敦賀真鯛や敦賀ふぐ、昆布などの名産品をSNSで発信していただくことで敦賀の食の魅力向上を図ります。  北陸新幹線をデザインに取り入れた令和4年用広告付き年賀はがきを作成し、市民の皆様とつながりのある全国の方々に敦賀開業をPRします。  また、引き続き本市の地域資源を活用した体験観光メニューの開発を進め、誘客促進及び観光消費の拡大を図ります。  次に、アフターコロナを見据えた社会・経済活動の推進につきましては、市内商業店舗の情報発信の強化を目指し、手軽にアクセスできる情報発信サイト「敦賀ネットモール」を運営します。さらに、ネットモール掲載店舗を対象とした電子クーポン券を発行し、ネットモールの利活用を促進します。  利用者の多い市民課証明書発行窓口等にキャッシュレス決済を導入するとともに、新庁舎での窓口支援システム及び番号発券システムの導入など窓口業務のICT化を進め、感染防止と来庁者の利便性向上を図ります。  コロナ禍を契機として、出社体制の再検討など新たな働き方を計画する企業のサテライトオフィスを誘致するため、企業とのマッチングイベントに参加するとともに、改修費用等に対する支援について、既存の制度に加え県と協調した新たな補助制度を設けます。  次に、人口減少対策及び交流人口増加の推進につきましては、従来の移住支援金制度を拡充するとともに、移住者向けホームページの内容を充実させ、情報発信の強化を行います。  出産後の支援について、利用時間や内容が異なる3種類の産後ケア事業を実施することで育児の不安や負担の軽減を図ります。  新たに市営特定公共賃貸住宅に入居する移住者世帯等に対し、家賃補助を行い、本市への移住・定住を促進します。  次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。  歳入予算につきましては、景気の動向や国の地方財政対策等を十分勘案の上、見込み得る確実な財源を計上し、収支の均衡を図りました。  このほか、地方譲与税等については、地方財政計画に基づき見込み得る確実な額を、国・県支出金につきましては、事業ごとに見合う額を計上し、繰入金につきましては、財政調整基金及び事業目的に見合う特定目的基金から繰入れを行います。また、市債につきましては、適債事業等を精査して計上いたしました。  以上が当初予算案の概要です。  続いて、同時に提案いたしました令和2年度3月補正予算案について、その概要を申し上げます。  今回の補正予算案は、事業の完了や財源の確定に伴うもののほか、国の補正予算に合わせた追加の防災・減災対策事業など予算措置を必要とするものについて補正いたしました。
     まず、一般会計では、新年度当初予算に計上予定であった橋梁の長寿命化や運動公園テニスコートの改修工事費等について、国の補正予算を活用し前倒しで計上いたしました。  その他の補正予算といたしましては、職員の早期退職に伴う退職手当のほか、ふるさと応援基金への積立金、コロナ禍対応等に係る事業費の過不足額を計上いたしました。  一般会計の歳入につきましては、国・県支出金について、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金利子などの財産収入、市債等の調整を行い、収支の均衡を図りました。  次に、特別会計につきましては、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計において保険給付費の不足見込み額を計上いたしました。  企業会計につきましては、市立敦賀病院事業会計において、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに係る病床確保料を計上するとともに、入院患者の減少に伴う収益と材料費の減額補正を行いました。また、下水道事業会計では、雨水管渠呉羽幹線の整備費を国の補正予算を活用し前倒しで計上いたしました。  以上の結果、今回の補正予算案の規模は、   一般会計         2億741万円   特別会計        2億3086万円   企業会計        9089万9000円   合  計      5億2916万9000円となり、補正後の予算総額は、   一般会計      490億6842万9000円   特別会計        138億9664万円   企業会計      166億5387万2000円   合  計      796億1894万1000円となりました。  その他、条例案などの各議案につきましては、いずれも記載のとおりの理由により提案いたしました。  次に、本市にお寄せいただきました寄附金品は、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。  日程第8 報告第1号~報告第7号 18 ◯議長田中和義君) 日程第8 報告第1号から報告第7号までの7件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 19 ◯総務部長池澤俊之君) それでは、報告第1号から第3号まで、順次御説明申し上げます。  最初に、報告第1号につきまして御説明申し上げます。  報告第1号は、専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月18日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  議案書の99ページをお願いいたします。  報告第1号は、令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第19号)の専決処分事項の報告の件でございます。  102ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれに16億5764万円を追加し、予算の総額を484億9565万7000円とさせていただいたものでございます。  歳出のほうから御説明申し上げますので、110ページをお願いいたします。  総務費、総務管理費、企画費のふるさと納税事業費14億9851万8000円は、さきの12月議会において寄附金を8億5000万円と見込み経費の増額補正をさせていただいたところですが、12月末までの寄附額が30億円を超えた状況等を踏まえ、歳入寄附額を32億5000万円と見込み、補正させていただいたものでございます。  次に、112ページをお願いいたします。  衛生費、保健衛生費、予防費の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費837万5000円は、ワクチン接種が速やかに開始できるよう予防接種システムの改修や予診票等の作成、個別通知書を準備するためのものでございます。全額、国庫補助金を充てさせていただいております。  次に、114ページをお願いいたします。  土木費、土木管理費、土木総務費の職員給与費は、除雪に係る職員の超過勤務手当でございます。  次に、116ページをお願いいたします。  土木費、道路橋りょう費、道路維持費の道路除雪費は、年末年始における除排雪経費等の不足額を補正させていただいたものでございます。  歳出は以上でございます。  次に、歳入でございます。  ページをお戻りいただきまして、108ページをお願いいたします。  歳出の中で財源として御報告申し上げましたものにつきましては、省略をさせていただきます。  ページ上段、市税の7億5073万5000円の減額につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。  ページ下段、寄附金のふるさと納税寄附金24億円につきましては、決算見込額を32億5000万円としたものでございます。  以上が報告第1号でございます。  次に、報告第2号につきまして御説明申し上げます。  報告第2号も専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、2月4日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  議案書の123ページをお願いいたします。  報告第2号は、令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第20号)の専決処分事項の報告の件でございます。  126ページをお願いいたします。  歳入歳出それぞれに3億6536万2000円を追加し、予算の総額を488億6101万9000円とさせていただいたものでございます。  歳出のほうから御説明申し上げますので、136ページをお願いいたします。  衛生費、保健衛生費、予防費の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費6935万2000円は、接種日の予約受付、問合せ対応などを行うコールセンターを設置するための経費等でございます。全額、国庫補助金を充てさせていただいております。  その下、新型コロナウイルスワクチン接種事業費2億9601万円は、医療従事者をはじめ全市民のワクチン接種に係る委託料でございます。全額、国庫負担金を充てさせていただいております。  歳出は以上でございます。  次に、歳入でございます。  ページをお戻りいただきまして、134ページをお願いいたします。  今回の専決補正は、全額、国庫補助金を充てておりますので、市税や繰越金等による財源調整はございません。  以上が報告第2号でございます。  予算の専決処分事項に関する報告は以上でございます。  続いて、報告第3号、こちらにつきまして御説明申し上げます。  議案書139ページをお願いいたします。  職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりこれを御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  141ページをお願いいたします。  専決第4号として、市長において令和3年2月12日に専決をさせていただいたものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  142ページをお願いいたします。  今般の改正は、新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが指定感染症から新型インフルエンザ等感染症に変更になることを規定した国の新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布、2月13日に施行されたことに伴い、関係する条文を整備するものでございます。  附則第6項につきましては、感染症等防疫手当の特例を定めるもので、新型コロナウイルス感染症の措置に係る作業に従事した場合の特殊勤務手当の特例について、新型コロナウイルス感染症の定義を変更するものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和3年2月13日から施行するものであります。  以上よろしくお願いいたします。 20 ◯福祉保健部長板谷桂子君) それでは私からは、報告第4号から第7号までの専決処分事項の報告の件について順次御説明申し上げます。  まず初めに、報告第4号について御説明いたします。  議案書の143ページをお願いいたします。  新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布、2月13日に施行されたことに伴い、敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  145ページをお願いいたします。  専決第5号として、市長において令和3年2月12日に専決をさせていただいたものでございます。  146ページをお願いいたします。  今回の改正内容は、法改正により新型コロナウイルス感染症を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型インフルエンザ等感染症として位置づけられたことに伴い、規定を整備するものでございます。  附則第29条第1項第1号につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関する規定でございますが、新型コロナウイルス感染症の定義について、法改正の内容に合わせて改めるものでございます。  なお、この改正による国民健康保険税の減免に係る取扱いにつきましては、変更はございません。  附則でございますが、この条例につきましては令和3年2月13日から施行するというものでございます。  以上が報告第4号でございます。  次に、報告第5号について御説明いたします。  議案書の147ページをお願いいたします。  こちらも新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布、2月13日に施行されたことに伴い、敦賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  149ページをお願いいたします。  専決第6号として、市長において令和3年2月12日に専決をさせていただいたものでございます。  150ページをお願いいたします。  今回の改正内容は、報告第4号と同様、法改正による新型コロナウイルス感染症についての法的位置づけの変更に伴い、規定を整備するものでございます。  附則第3項につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規定でございますが、新型コロナウイルス感染症の定義について、法改正の内容に合わせて改めるものでございます。  なお、この改正による傷病手当金の支給に係る取扱いについては、変更はございません。  附則でございますが、この条例につきましては令和3年2月13日から施行するというものでございます。  以上が報告第5号でございます。  次に、報告第6号について御説明いたします。  議案書の151ページをお願いいたします。  こちらも新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が令和3年2月3日に公布、2月13日に施行されたことに伴い、敦賀市介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  153ページをお願いいたします。  専決第7号として、市長において令和3年2月12日に専決をさせていただいたものでございます。  154ページをお願いいたします。  今回の改正は、報告第4号及び第5号と同様、法改正による新型コロナウイルス感染症についての法的位置づけの変更に伴い、規定を整備するものでございます。
     附則第11条につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規定でございますが、新型コロナウイルス感染症の定義について、法改正の内容に合わせて改めるものでございます。  なお、この改正による介護保険料の減免に係る取扱いについては、変更はございません。  附則でございますが、この条例につきましては令和3年2月13日から施行するというものでございます。  以上が報告第6号でございます。  次に、報告第7号について御説明いたします。  議案書の155ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。  157ページをお願いいたします。  専決第2号として、市長において令和3年2月3日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方、2、損害賠償の額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、令和2年8月28日午後3時頃、敦賀市立櫛林保育園前の市道交差点において、市職員の運転する公用車と相手方の車両が出会い頭に衝突した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異義申立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。  以上が報告第7号でございます。  以上よろしくお願いいたします。 21 ◯議長田中和義君) これより質疑を行います。  まず、報告第1号について御質疑ございますか。   〔「なし。」の声あり〕 22 ◯議長田中和義君) 次に、報告第2号について御質疑ありませんか。 23 ◯14番(前川和治君) 報告第2号ということで、一般会計の補正予算専決処分についてお尋ねさせていただきます。  ページ数は137ページになるんですけれども、接種体制確保というところで予約受付のコールセンターを設置するとか、あとワクチンの接種事業費というところで医療従事者を対象とした接種事業を専決をしたということなんですけれども、接種事業費の中に何人分入っているかというのと、あと接種の対象者についてお尋ねさせていただきます。 24 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 新型コロナワクチン接種事業費の内容ということでよろしいでしょうか。  こちらの事業費につきましては、市民全員が2回ワクチンを接種するという想定で事業費を上げさせていただいております。医療従事者を含んだ市民全員という形で、よろしくお願いいたします。 25 ◯14番(前川和治君) そうすると、医療従事者の接種というのはもう始まっているんじゃないかと思うんですけれども、そのスケジュール感というのは大体出てきているのでしょうか。 26 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 医療従事者の接種につきましては、国のほうの先行接種が福井県内では勝山病院のほうで、まだ始まったところでございます。それ以降、市内の医療機関での医療従事者の接種が来月から始まりまして、一般市民の65歳以上の方の接種につきましては4月以降というふうに聞いてはおりますが、また国のワクチンの確保の状況等によりまして状況は変わってくるかと思いますが、今のところはそういった状況でございます。 27 ◯16番(山本貴美子君) 同じページでお聞きします。  新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費の委託料ですけれども、接種券の配布と、あとコールセンターということですけれども、この委託先とそれぞれの委託料についてお聞きします。  また、次なんですけれども、新型コロナウイルスワクチン接種事業費ですけれども、これも委託料ということですけれども、恐らく医療機関かなと思うんですけれども、市内幾つの医療機関でワクチン接種委託する予定なのか、お聞きします。 28 ◯福祉保健部長板谷桂子君) こちらの委託料の内訳でございますが、予算の時点におきまして、新型コロナ対策の接種券、64歳以下の方の接種券の作成業務におきまして541万2000円、予約システム受付コールセンター業務の委託料につきまして5769万9000円ということになっております。  接種券の作成業務のほうの委託につきましては、65歳以上の委託業務、接種券の印刷を委託している業者と同じ業者に委託をする予定でございます。  予約システムコールセンター業務につきましては、予約システム等を持っている事業者等と今現在話を進めておりまして、近日中に委託契約をする予定ではおりますが、まだ委託には至っておりません。  新型コロナウイルスワクチン接種事業費の委託料につきましては、国のほうで1人当たりの接種費用が2070円ということで単価が出ておりますので、それに消費税を掛けまして6万5000人の市民が2回打った場合ということで事業費を上げさせていただいております。 29 ◯16番(山本貴美子君) 新型コロナウイルスワクチン接種事業費の委託料について、今説明いただきましたけれども、市内幾つの医療機関で接種できるのか、お聞きします。 30 ◯副市長中山和範君) 私のほうから。想定としてどのくらいの医療機関でということの御質問かと思います。  現在予定しておりますのが、先ほど市長提案理由の中でも申し上げましたけれども、基本型の接種施設として敦賀市立の敦賀病院を中心といたしまして、まず市内の病院が5つ、そして診療所ということで、かかりつけ医等ということになりますが、現在のところ19施設ということで想定をしております。 31 ◯議長田中和義君) ほかございますか。 32 ◯23番(立石武志君) 確認ですけれども、前川議員への回答で市民全員ということをお聞きしたんですが、国の発表では16歳以上という話があったんですが、敦賀市では全員になるのか。確認です。 33 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 報道等では16歳以上といった報道も出ておりますが、国から正式な通知は全く来ておりませんので、予算の段階では市民全員ということで上げさせていただいております。 34 ◯議長田中和義君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 35 ◯議長田中和義君) ないようでございますので、次に、報告第3号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 36 ◯議長田中和義君) 次に、報告第4号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 37 ◯議長田中和義君) 次に、報告第5号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 38 ◯議長田中和義君) 次に、報告第6号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 39 ◯議長田中和義君) 次に、報告第7号について御質疑ありませんか。 40 ◯12番(中野史生君) 自動車の損害の概況と過失割合、それと損害の総額は幾らなのでしょうか。 41 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 相手方の修理代金が82万1100円、こちらのほうの修理代金が52万8000円というふうになっております。  負担割合につきましては、相手方が60%、市負担割合が40%となっております。 42 ◯議長田中和義君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 43 ◯議長田中和義君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  報告第1号から報告第6号までの6件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決をいたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 44 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、報告第1号から報告第6号までの6件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。  これより採決いたします。  まず、報告第1号 専決処分事項の報告の件(令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第19号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 45 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第1号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 46 ◯議長田中和義君) 次に、報告第2号 専決処分事項の報告の件(令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第20号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 47 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第2号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 48 ◯議長田中和義君) 次に、報告第3号 専決処分事項の報告の件(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 49 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第3号につきましては、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 50 ◯議長田中和義君) 次に、報告第4号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 51 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第4号につきましては、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 52 ◯議長田中和義君) 次に、報告第5号 専決処分事項の報告の件(敦賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 53 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第5号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 54 ◯議長田中和義君) 次に、報告第6号 専決処分事項の報告の件(敦賀市介護保険条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 55 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、報告第6号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 56 ◯議長田中和義君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  暫時休憩いたします。  なお、再開は午後4時20分といたします。             午後4時12分休憩             午後4時20分開議 57 ◯議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ会議時間を延長いたします。  日程第9 第1号議案~第39号議案 58 ◯議長田中和義君) 日程第9 第1号議案から第39号議案までの39件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第1号議案から第19号議案までの19件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 59 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、第1号議案から第19号議案までの19件については、説明及び質疑を省略することに決定いたしました。  それでは、第20号議案から順次説明を求めます。 60 ◯企画政策部長(芝井一朗君) それでは、第20号議案 敦賀市ふるさと応援基金条例制定の件につきまして御説明申し上げます。
     議案書1ページをお願いいたします。  ふるさと納税により寄せられました寄附金につきましては、これまで寄附の際に指定された使い道に応じまして各特定目的基金へ積み立て、運用してきたところですが、今後は寄附金を一元的に管理するため、ふるさと納税の寄附金を積み立てるための基金を設置するものでございます。  それでは、2ページをお願いいたします。  第1条は、設置規定でございます。本市の発展のために全国の寄附者から寄せられた寄附金について、適正に管理し、まちづくりに必要な施策を推進するため、敦賀市ふるさと応援基金を設置するというものでございます。  第2条は積立ての規定、第3条は管理規定、第4条は運用益金の処理に関する規定、第5条は繰替運用の規定、第6条は処分の規定、第7条は委任規定と、他の基金条例と同様となっております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、本市の発展のために全国の寄附者から寄せられた寄附金について、適正に管理し、効果的な運用によるまちづくり施策推進のため、敦賀市ふるさと応援基金を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 61 ◯福祉保健部長板谷桂子君) それでは福祉保健部から、第21号議案及び第22号議案について順次御説明いたします。  初めに、第21号議案 敦賀市手話言語条例制定の件について御説明します。  議案書の5ページをお願いいたします。  この条例は、手話を言語として認め、聾者が手話を使って安心して生活できる地域共生社会を目指すため、必要な事項を定めるものでございます。  それでは、条例の内容について御説明します。  6ページをお願いします。  まず最初の前文でございますが、手話の概念やこれまでの手話をめぐる歴史的背景、法改正の流れ、手話の現状と今後目指すことなど、条例の制定目的を記載しております。  第1条は、この条例の目的でございます。手話は言語であるという認識に基づき、全ての市民が互いに理解し、安心して生活することのできる共生社会の実現を目指すことについて規定しております。  7ページをお願いします。  第2条は、条例で使用する用語の定義について定める規定でございます。聾者、手話、市民、事業者について規定しております。  第3条は、基本理念でございます。手話への理解促進と手話の普及を図り、聾者は意思疎通を円滑に図る権利を有するということを規定しております。  第4条は、市の責務でございます。基本理念に基づき、手話への理解の促進と環境の整備などを計画的に推進することを規定しております。  第5条は、市民の役割でございます。市の施策に協力し、誰もが暮らしやすい共生社会の実現に寄与することを規定しております。  第6条は、聾者の役割でございます。市の施策に協力し、手話の意義や基本理念に対する市民の理解の促進及び手話の普及に努めることを規定しております。  第7条は、事業者の役割でございます。市の施策に協力するとともに、聾者が働きやすい環境を整備するよう努めることを規定しております。  第8条は、施策の推進でございます。市は、手話に対する理解促進を図るための施策、手話による意思疎通や情報を得る機会の拡大のための施策、手話を使用しやすい環境の構築のための施策、手話による意思疎通支援者のための施策など基本理念に基づき各施策を推進し、その施策の実施状況の確認と見直しを行うため、年1回以上、聾者及び関係団体との協議の場を設けることを規定しております。  8ページをお願いします。  第9条は、財政措置でございます。第8条第1項の施策を推進するため、予算の範囲内において必要な財政上の措置を講ずることを規定しております。  第10条は、委任規定で、この条例の施行に関して必要な事項は市長が別に定めるというものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促進及び手話を使用しやすい環境を整備するため、基本理念、市の責務、市民の役割、聾者の役割及び事業者の役割等を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上が第21号議案でございます。  続きまして、第22号議案 敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例制定の件について御説明します。  議案書の9ページをお願いします。  この条例は、聾者の方を含む様々な障害のある人が自分に合ったコミュニケーション方法を自分の意思で選択し、情報を取得し、自由にコミュニケーションを取ることができるよう支援するため、必要な事項を定めるものでございます。  それでは、条例の内容について御説明します。  10ページをお願いします。  まず最初の前文でございますが、障害のある方の意思疎通の大切さ、これまでの法制定の流れ、障害種別に応じたコミュニケーションの現状と今後目指す地域の姿など、条例の制定目的を記載しております。  第1条は、この条例の目的でございます。障害特性に応じたコミュニケーション手段を理解することにより、障害の有無によって分け隔てなく安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指すことを規定しております。  11ページをお願いします。  第2条は、条例で使用する用語の定義について定める規定でございます。障害のある人、障害特性に応じたコミュニケーション手段、コミュニケーション支援者、社会的障壁、合理的配慮、市民、事業者について規定しております。  第3条は、基本理念でございます。障害のある人が情報取得やコミュニケーションを行う権利は最大限に尊重されなければならないこと。また、それは障害のある人もない人も互いに理解し、尊重することを基本とすることについて規定しております。  第4条は、市の責務でございます。基本理念に基づき、コミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進することや、事業者に対して合理的配慮について協力を求めることを規定しております。  12ページをお願いします。  第5条は、市民の役割でございます。基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力することを規定しております。  第6条は、事業者の役割でございます。基本理念に対する理解を深め、市の施策に協力するとともに、障害のある人に対し合理的配慮を行うよう努めることを規定しております。  第7条は、施策の推進でございます。市は、障害特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び利用促進に関する施策、障害特性に応じたコミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策、コミュニケーション支援者の確保及び養成に関する施策、障害特性に応じたコミュニケーション手段での災害等を含めた情報発信及び情報提供に関する施策、市民や事業者に合理的配慮を求める施策など、基本理念に基づき各施策を推進し、その施策の実施状況の確認と見直しを行うため、年1回以上、障害のある人及びコミュニケーション支援者等との協議の場を設けることを規定しております。  第8条は、財政措置でございます。前項の施策を推進するため、予算の範囲内におきまして必要な財政上の措置を講ずることを規定しております。  13ページをお願いします。  第9条は、委任規定で、この条例の施行に関して必要な事項は市長が別に定めるというものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、障害特性に応じたコミュニケーション手段の理解及び利用を促進するため、基本理念、市の責務、市民の役割、事業者の役割などを定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上が第22号議案でございます。  よろしくお願いいたします。 62 ◯総務部長池澤俊之君) それでは私のほうから、第23号議案 押印を求める手続の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の15ページをお願いいたします。  この条例は、行政手続における市民の負担軽減による利便性向上を目的に、令和3年4月1日から市民や事業所等から市に提出される申請書等の押印を廃止するため、押印を義務づけている条例を一括で改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  16ページをお願いいたします。  まず、第1条は、職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正でございます。別記第1様式及び別記第2様式の改正は、一般職員用の宣誓書及び教育職員用の宣誓書様式の押印欄を削除するものでございます。  続きまして、第2条は、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。別記様式(1)の改正は、扶養親族認定申請書様式の押印欄を削除するものでございます。  続きまして、第3条は、敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。まず第4条の改正は、審査申出書の押印義務づけの条文を削除するものでございます。また、第7条から第10条の改正は、各調書への委員及び書記の署名押印の義務づけの押印部分を削除し、署名のみに改正するものでございます。  続きまして、第4条は、敦賀市火入れに関する条例の一部改正でございます。別記様式第1号の改正は、火入れ許可申請書様式の押印欄を削除するものでございます。  続きまして、第5条は、敦賀市港湾附属施設使用料徴収条例の一部改正でございます。第1号様式及び第2号様式の改正は、敦賀市港湾附属施設使用許可申請書及び敦賀市港湾附属施設使用変更許可申請書様式の押印欄を削除するものでございます。  最後の附則でございますが、この条例の施行期日でございまして、令和3年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、行政手続における市民の利便性向上を図るため、各種申請等に伴う押印の義務づけを廃止したいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 63 ◯福祉保健部長板谷桂子君) それでは福祉保健部から、第24号議案から第30号議案までの7件について順次御説明いたします。  まず、第24号議案 敦賀市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の19ページをお願いします。  敦賀市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正するものでございます。  この条例は、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、児童クラブの名称や位置など設置及び管理に関する事項を定めております。  今般、角鹿小中学校の開校に伴い、校区内の3つの児童クラブを北児童クラブに統合するため、咸新児童クラブ及び第2咸新児童クラブを廃止するものでございます。  あわせて、平成31年度に新築移転し供用開始した第2粟野南児童クラブの運営が安定したことから、現在休所している第3粟野南児童クラブを廃止するため、改正を行うものでございます。  20ページをお願いします。  改正の内容について御説明します。  児童クラブの名称及び位置を規定する第2条の別表におきまして、咸新児童クラブ、第2咸新児童クラブ及び第3粟野南児童クラブの項をそれぞれ削るものでございます。  附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、敦賀市立角鹿小中学校の開校に伴い、咸新児童クラブ、第2咸新児童クラブ及び第3粟野南児童クラブを廃止したいので、この案を提出するものでございます。  以上が第24号議案でございます。  続きまして、第25号議案 敦賀市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の21ページをお願いします。  母子家庭等医療費の助成に関する定義を定める敦賀市母子家庭等医療費の助成に関する条例を一部改正するものでございます。  現在、当市では、母子家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、母子家庭の母及び児童、父子家庭の父及び児童、75歳未満の一人暮らし寡婦に係る医療費を助成しております。  令和3年度から県の助成事業におきまして一人暮らしの寡婦への助成が廃止となるため、市の助成制度において一人暮らしの寡婦の助成を廃止するものでございます。ただし、対象者への周知期間及び新型コロナウイルス感染拡大の影響も踏まえ、当面の間、市の単独事業として継続し、令和3年10月31日をもって廃止するものでございます。  22ページをお願いします。  改正の内容について御説明します。  まず、第1条につきましては、父子家庭における養育者に関する改正でございます。現行の取扱いに合わせ、母子家庭と同様に父子家庭における養育者についても対象者に含める規定を明示するものでございます。今般の一人暮らしの寡婦の助成廃止に関する改正に併せて改正するものでございます。  次に、第2条でございます。助成対象者のうち一人暮らしの寡婦を廃止し、一人暮らしの寡婦に関する定義を削るものでございます。また、母子家庭及び父子家庭を「ひとり親家庭等」と定義し、条例名を「敦賀市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例」に改正するものでございます。  附則でございますが、まず第1項の施行期日につきましては第2段階で行うものでございます。第1条の父子家庭における養育者に関する改正及び第2項に定める一人暮らしの寡婦の助成廃止に向けた準備行為については公布の日から施行する。一人暮らしの寡婦の助成廃止に関する改正につきましては令和3年11月1日から施行するというものでございます。  第2項は準備行為の規定を設けるものでございまして、医療費の助成に当たり申請の手続等をあらかじめ行うという旨の規定でございます。  23ページをお願いします。  第3項は、助成廃止における経過措置を設けるものでございます。第2条の規定による令和3年11月1日からの一人暮らしの寡婦の助成廃止までの医療費助成については従来のとおりとするというものでございます。  第4項は、敦賀市個人番号の利用に関する条例の改正でございます。条例名の改正に伴い、個人番号の利用範囲を定める別表において記載する条例名を改正するものでございます。  提案理由といたしまして、一人暮らしの寡婦に対する医療費の助成を廃止するとともに、所要の規定の整備を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上が第25号議案でございます。  続きまして、第26号議案 敦賀市介護保険条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の25ページをお願いします。  今回の改正による主な改正点は3点ございます。  まず1点目は、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、令和3年度から令和5年度までの介護保険料の基準月額を現行の6050円から6300円に改定することに伴い、所得段階別の年間保険料額を改めるとともに、介護保険法施行規則の一部改正により、令和3年度から令和5年度における保険料の第7段階と第8段階、第8段階と第9段階の境目となる基準所得金額がそれぞれ200万円及び300万円から210万円及び320万円に改正されましたので、その内容に従い改正するものでございます。  2点目は、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴う改正でございます。  3点目は、平成30年度税制改正に対応するため介護保険制度における所得指標の見直しを行う介護保険法施行令の一部改正が行われましたので、その改正に従い、令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例に関する規定を整備する改正でございます。
     それでは、改正の内容について御説明します。  26ページをお願いします。  第6条は、介護保険料の所得段階及び保険料率の規定でございます。なお、保険料率とは保険料の額のことでございます。  同条第1項の各号列記以外の部分中の適用年度を「令和3年度から令和5年度まで」とし、同条第1項第1号の市民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者または市民税非課税世帯で本人の合計所得金額から公的年金等に係る所得金額を控除したその他の合計所得金額と公的年金等収入金額の合計額が80万円以下の場合の保険料率を「36,300円」から「37,800円」に、同じく第2項は、市民税非課税世帯で本人の公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円以下で前項に該当しない場合の保険料率を「50,800円」から「52,900円」に、同じく第3号は、市民税非課税世帯で本人の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が120万円を超える場合の保険料率を「58,000円」から「60,400円」にそれぞれ改めるものでございます。  次に、同項第4号、市民税課税世帯で本人が市民税課税であり公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計額が80万円以下の場合の保険料率を「65,300円」から「68,000円」に、同項第5号、市民税課税世帯で本人が市民税非課税であり公的年金等収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万円を超える場合の保険料率を「72,600円」から「75,600円」に改めるものでございます。この第5号が基準段階となります。  次に、同項第6号、本人が市民税課税で合計所得金額が120万円未満の場合の保険料率を「87,100円」から「90,700円」に改めるものでございます。また、同号アでは、介護保険制度における所得指標となる合計所得金額について、租税特別措置法に規定する長期譲渡所得等に係る特別控除額を控除した額を用いることを規定しておりますが、改正点の2点目でございます低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、同法第35条の3第1項に規定されましたので、当該規定の適用がある場合には合計所得金額から低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除額を控除する改正を行うものでございます。  次に、同項第7号から第9号につきましては、保険料率の改正とともに、改正点の1点目のうち介護保険法施行令の一部改正に準じ、所得段階の境目となる基準所得金額の改正を行うものでございます。同項第7号では、保険料率を「94,300円」から「98,200円」に改め、本人が市民税課税で合計所得金額が「200万円未満」としているところを「210万円未満」に改めるものでございます。  同項第8号では、保険料率を「108,900円」から「113,400円」に改め、本人が市民税課税で合計所得金額が「300万円未満」としているところを「320万円未満」に改めるものでございます。  同項第9号では、保険料率を「116,100円」から「120,900円」に改め、本人が市民税課税で合計所得金額が「500万円未満」としているところを「540万円未満」に改めるものでございます。  同項第10号では、保険料率を「130,600円」から「136,000円」に改めるものでございます。  次に、同条第2項から第4項は、所得の低い第1号被保険者についての減額賦課に係る規定でございますが、それぞれ対象年度を「令和3年度から令和5年度までの各年度」に改めるとともに、軽減後の保険料率の改定を行うものでございます。  同条第2項は、同条第1項第1号に該当するものの軽減後の保険料率を「21,800円」から「22,700円」に改めるものでございます。  同条第3項は、第2項を準用し、第1項第2号に該当するものの軽減後の保険料率を規定するものでございますが、前項中21,800円とあるのは32,700円と読み替えるものとすると規定しているところ、「21,800円」を「22,700円」に、「32,700円」を「34,000円」に改めるものでございます。  同条第4項は、第3項と同じく、第2項を準用し、第1項第3号に該当するものの軽減後の保険料率を規定するものでございますが、第2項中21,800円とあるのは54,400円と読み替えるものとすると規定しているところを「21,800円」を「22,700円」に、「54,400円」を「56,700円」に改めるものでございます。  次に、下から3行目から27ページまでが改正点の3点目、平成30年度税制改正に対応するため令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例を附則第12条に規定する改正でございます。平成30年度税制改正におきまして、給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げることとされ、令和2年分以後の所得税等について適用されることとなりました。この見直しに伴い、従前の保険料の所得段階よりも段階が上がらないよう介護保険法施行令の一部改正が行われましたので、それに従い保険料率の算定に係る合計所得金額の計算方法の特例に係る規定を整備するものでございます。  具体的には、第6条第1項第6号から第9号に規定する合計所得金額につきまして、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除することにより税制改正の影響が生じないようにするものでございます。第1項は、令和3年度の保険料率の算定における特例を定め、第2項では令和4年度、第3項では令和5年度における保険料率の算定について準用するものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。  また、経過措置といたしまして、この条例による改正後の敦賀市介護保険条例第6条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例によるというものでございます。  提案理由といたしましては、第8期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料率の改定を行うとともに、介護保険法施行令等の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が第26号議案でございます。  続きまして、第27号議案 敦賀市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の29ページをお願いします。  改正する条例は、要支援認定を受けている方のケアプランの作成等を行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。  今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い改正するものでございます。  30ページをお願いします。  事業の基本方針を定める第3条に、第5項として、利用者の人権擁護及び虐待防止のための必要な体制整備と従業者に対する研修実施の措置を、第6項として、指定介護予防支援サービスの提供に当たり介護保険等関連情報の活用の努力義務を新たに規定いたします。  第19条では、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を第6号として加える改正をいたしております。  勤務体制の確保について定める第20条に、新たに第4項を加え、ハラスメント行為により職員の就業環境が害されることを防止するために必要な措置を講じることを義務づけております。  また、業務継続計画の策定等を規定する第20条の2を新たに加え、感染症や災害発生時において介護サービスを継続して実施するための業務継続計画の策定、従業者に対する研修や訓練、定期的な業務継続計画の見直しを実施することを義務づけております。  31ページをお願いします。  感染症対策について規定する第22条の2を新たに加え、事業所において感染症が発症し蔓延しないような措置として対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催することや、指針の整備と研修、訓練の定期的な実施を義務づけております。  第23条第2項では、運営に関する重要事項を事業所内に掲示する義務について、自由に閲覧できる形で備え置いてもよいとする規定を加えております。  虐待の防止として、新たに第28条の2を規定し、虐待の発生及び再発防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置を義務づけております。  32ページをお願いします。  事業の具体的取扱い方針を定める第32条の第9号では、ケアプランの作成のために行われるサービス担当者会議について規定しておりますが、この会議について、利用者またはその御家族の同意の上でテレビ電話装置等を活用して行うことができるよう改正いたします。  また、新たに第35条として電磁的記録等について規定をしております。第1項では、記録の作成、保存などにおいて書面に代えて電磁的記録により行うことができることを、第2項では、利用者への説明などの場において相手方の承諾を得て書面に代えて電磁的方法によることができることを規定しております。  33ページをお願いします。  附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。また、第3条第5項及び第28条の2に規定する虐待の防止、第20条の2に規定する業務継続計画の策定、第22条の2に規定する感染症の予防及び蔓延の防止のための措置につきましては、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を設定いたします。  提案理由といたしましては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が第27号議案でございます。  続きまして、第28号議案 敦賀市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の35ページをお願いします。  改正する条例は、要介護認定を受けている方のケアプランの作成等を行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。  今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い改正するものでございます。  なお、第27号議案と同様に、新たに義務づけを行う虐待防止のための措置、介護保険等関連情報の活用、業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置、ハラスメント対策のための措置、重要事項の掲示方法の緩和、会議におけるテレビ電話装置等の活用、記録の作成、説明時の電磁的記録等の活用につきましては、説明を省略させていただきます。  36ページの中ほどをお願いいたします。  第5条は、事業所の管理者に関する規定でございます。管理者は、主任介護支援専門員でなければならないという第2項におきまして、やむを得ない事情により主任介護支援専門員を配置できない場合の取扱いについて、介護支援専門員を管理者とできるよう改正いたします。  第6条は、サービス開始時の内容及び手続の説明及び同意に関する規定でございます。説明しなければならない事項について定める第2項を、ケアプランに位置づけられる介護サービスの公正中立性の確保を図るため、サービス提供を行う各事業者が占める割合について利用者に説明することを義務づけるよう改正いたします。  37ページをお願いします。  事業の具体的取扱い方針を定める第15条に、新たに第20号の2として、ケアプランのうち区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占めるなど本来必要とされる以上のサービス利用が懸念されるケアプランについては、市が説明を求めた場合、事業者はサービスの提供理由などについて説明を行うことなどを義務づけます。  39ページの下から6行目をお願いします。  制定附則の改正でございます。第2項の管理者の資格に関する経過措置の期間を令和9年3月31日までに改正いたします。その条件としまして、令和3年3月31日時点の管理者が職務に就いている場合に限ることを第3項に規定いたします。  40ページをお願いします。  改正附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございますが、附則の改正については公布の日から、また、第15条第20号の2の規定は令和3年10月1日から施行するというものでございます。また、第3条第5項及び第29条の2に規定する虐待の防止、第21条の2に規定する業務継続計画の策定、第23条の2に規定する感染症の予防及び蔓延の防止のための措置につきましては、令和6年3月31日までの間は努力義務とする経過措置を設定いたします。  提案理由といたしましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が第28号議案でございます。  続きまして、第29号議案 敦賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の43ページをお願いします。  改正する条例は、要支援認定を受けている方が利用する地域に密着した認知症対応型のデイサービス等の介護予防サービスを行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。  今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い改正するものでございます。  主な改正内容について御説明します。  44ページをお願いします。  指定地域密着型介護予防サービス事業の一般原則を定める第3条に、第3項として、利用者の人権擁護及び虐待防止のための必要な体制整備と従業者に対する研修実施の措置を、第4項として、指定地域密着型介護予防サービス提供に当たり介護保険等関連情報の活用の努力義務を新たに規定しております。  第11条第1項の改正は、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者の兼務規定を、管理者は同事業所のほかの職務と共用の対象である事業所の両方の職務に従事して差し支えないとするものでございます。  第28条では、運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を第10号として加える改正をいたしております。  この運営規程に虐待防止のための措置に関する事項を加える改正につきましては、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて行っております。  45ページをお願いします。  第29条第3項の改正は、介護予防認知症対応型通所介護事業者に対して、看護師、介護福祉士等の資格保有者を除き、全ての従業者に対して認知症介護に係る基礎的な研修を受講させることを新たに義務づけております。この認知症介護に係る基礎的な研修受講の義務づけにつきましては、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定しております。  また、同条に第4項を加え、ハラスメント行為により職員の就業環境が害されることを防止するために必要な措置を講ずることを新たに義務づけております。このハラスメント対策の措置につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定しております。  また、新たに業務継続計画の策定等を規定する第29条の2を加え、介護予防認知症対応型通所介護事業者に対して感染症や災害発生時においてサービスを継続して実施するための業務継続計画の策定、従業者に対する研修や訓練、定期的な業務継続計画の見直しの実施について義務づけております。この業務継続計画の策定等につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定しております。  次に、非常災害対策を規定する第31条に第2項を加え、地域密着型通所介護事業者に対して、避難訓練の実施に当たり地域住民の参加が得られるよう連携に努めることを新たに規定しております。この地域と連携した避難訓練につきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者におきましても新たに規定しております。  衛生管理等を定める第32条第2項に第1号から第3号を加え、事業所において感染症が発生し蔓延しないような措置として、対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催することや、指針の整備と研修、訓練の定期的な実施について義務づけております。この感染症の予防及び蔓延の防止のための措置につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定しております。  46ページ中ほどをお願いします。  第33条第2項では、運営に関する重要事項を事業所内に掲示する義務について、自由に閲覧できる形で備え置いてもよいとする規定を加えております。この掲示方法の緩和につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定しております。  虐待の防止として、新たに第38条の2を規定し、介護予防認知症対応型通所介護事業者に対して、虐待の発生及び再発防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者の配置を義務づけております。この虐待の防止につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定をしております。  第40条第1項では、介護予防認知症対応型通所介護の事業所で実施する運営推進会議について、テレビ電話装置等を活用して行うことができること、利用者等が参加する場合はテレビ電話装置等の活用について同意を得なければならないことを加える改正を行っております。この運営推進会議等の会議におけるテレビ電話装置等の活用につきましても、全ての地域密着型介護予防サービスにおいて新たに規定をしております。  47ページをお願いします。  第59条に第2項を加え、介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の登録定員、通いサービス、宿泊サービスの利用定員について、過疎地域等において効率的であると市が認めた場合は、市が認めた日から敦賀市介護保険事業計画の終期までに限り、定員を超えてサービスの提供を行うことができることを規定しております。  48ページをお願いします。  中ほどの第72条第1項のただし書きにつきましては、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数が3である場合に、共同生活住居が全て同一の階に隣接し、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間、深夜帯に事業所ごとに置くべき介護従業者の数を2人以上の配置に緩和するというものでございます。  第72条第5項では、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の配置について、事業所ごとに1人以上の配置に緩和し、また、同条に第9項を加え、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者は、介護支援専門員の代わりに所定の研修を修了している者を配置することができることを規定しております。  49ページをお願いします。  第73条に、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は本体事業所の管理者が兼務できるとする規定を第2項として加える改正をいたしております。  第75条第1項では、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数について1以上3以下、サテライト型介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては1または2に変更する改正をいたしております。  50ページをお願いします。  第88条第2項では、介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が行う介護の質の評価について、外部の者による評価に加え、運営推進会議における評価によっても実施できるように改正をいたしております。  また、新たに第92条として、電磁的記録等について規定をしております。第1項では、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、記録の作成、保存において書面に代えて電磁的記録により行うことができることを規定し、同条第2項では、交付、説明、同意、承諾、締結等において、相手方の承諾を得て書面に代えて電磁的方法によることができることを規定しております。  51ページをお願いします。  附則といたしまして、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。  附則第2項以降は経過措置でございます。附則第2項の虐待の防止、附則第3項の業務継続計画の策定等、附則第4項の感染症の予防及び蔓延の防止のための措置、附則第5項の認知症に係る基礎的な研修の受講につきましては、令和6年3月31日までの間は努力義務といたしております。  提案理由といたしましては、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が第29号議案でございます。  続きまして、第30号議案 敦賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の53ページをお願いします。  改正する条例は、要介護認定を受けている方が利用する地域に密着した小規模な特別養護老人ホーム等の介護サービスを行う事業及び事業所の基準等を定めている条例でございます。  今回の改正は、本条例が基準としております厚生労働省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されましたので、省令の改正に従い改正するものでございます。  主な改正内容について御説明します。  なお、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護のサービスにつきましては、第29号議案の改正と同様でございますので、要介護認定を受けている方だけが利用できるサービスの改正部分のみ御説明します。  また、第29号議案と同様に、各サービスに新たに義務づけを行う虐待防止のための措置、介護保険等関連情報の活用、ハラスメント対策のための措置、業務継続計画の策定等、感染症の予防及び蔓延の防止のための措置、重要事項の掲示方法の緩和、会議によるテレビ電話装置の活用、記録の作成、説明時の電磁的記録等の活用につきましても説明を省略させていただきます。  57ページをお願いします。
     夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員の人数を規定する第48条に、新たに第3項から第7項までの5つの項を加えております。  第3項では、オペレーターについて、利用者の処遇に支障がない場合は、事業所の定期巡回サービス、同一敷地内のほかの訪問型事業所の職務または利用者以外からの通報を受け付ける業務に従事することができることを規定しております。  第4項では、オペレーターの配置について、利用者の処遇に支障がない場合には、同一敷地内の施設等の職員をオペレーターに充てることができることを規定しております。  第5項では、随時訪問サービスを行う訪問介護員等について、利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回サービスまたは同一敷地内にある訪問介護事業所もしくは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができることを規定しております。  第6項では、利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、オペレーターは随時訪問サービスに従事することができることを規定しております。  58ページをお願いします。  第7項では、第6項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができることを規定しております。  第57条第2項は、夜間対応型訪問介護の勤務体制の改正でございます。夜間対応型訪問介護事業所が利用者に適切なサービスを提供する体制を構築し、ほかの指定訪問介護事業所等との密接な連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合に、市長が適切と認める範囲内において夜間対応型訪問介護の事業の一部をほかの訪問介護事業所等の従業者に行わせることができるとする改正でございます。  同条第3項では、オペレーションセンターサービスについて、複数の夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、一体的に利用者または家族等からの通報を受けることができることを新たに規定しております。  59ページをお願いします。  第58条に、第2項として、夜間対応型訪問介護事業者が事業所と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めることを新たに規定しております。  65ページをお願いします。  下から11行目の第153条第1項のただし書きにつきましては、地域密着型介護老人福祉施設について、ほかの社会福祉施設等の栄養士または管理栄養士との連携を図ることにより効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士または管理栄養士を置かないことができるとするというものでございます。  66ページをお願いいたします。  下から10行目、栄養管理として、新たに第165条の2を規定し、指定地域密着型介護老人福祉施設に対して、入所者の栄養状態の維持及び改善を図るため、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うことを義務づけております。この栄養管理につきましては、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設におきましても新たに規定をしております。  また、口腔衛生の管理として新たに第165条の3を規定し、指定地域密着型介護老人福祉施設に対して、入所者の口腔の健康の保持を図るため、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生管理を計画的に行うことを義務づけております。この口腔衛生の管理につきましても、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においても新たに規定をしております。  67ページの中ほどをお願いいたします。  第177条第1項に第4号を加え、指定地域密着型介護老人福祉施設に対し、事故発生の防止及び発生時の対応のための委員会を適切に実施するための担当者の配置を新たに義務づけております。この事故発生の防止及び発生時の対応につきましても、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設においても新たに規定をしております。  第182条第1項第1号では、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の居室について、「おおむね10人以下としなければならない」としている1つのユニットの定員を「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」という改正をいたしております。  69ページをお願いします。  下から7行目からが附則でございます。  附則第1項は、施行期日で、この条例は令和3年4月1日から施行するというものでございます。  以降、70ページ、71ページにかけて記載しております第2項から第10項までの附則は、経過措置でございます。附則第2項の虐待の防止、附則第3項の業務継続計画の策定等、附則第4項の感染症の予防及び蔓延の防止のための措置、附則第5項の認知症に係る基礎的な研修の受講、附則第7項の栄養管理、附則第8項の口腔衛生の管理、附則第10項の感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練につきましては、令和6年3月31日までの間は努力義務といたしております。  附則第6項では、入所定員が10人を超えるユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設については、当分の間、夜間、深夜帯の介護職員並びに看護師、准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとしております。  附則第9項では、指定地域密着型介護老人福祉施設、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設における事故発生の防止及び発生時の対応につきましては、この条例の施行の日から6か月を経過するまでの間は努力義務としております。  72ページをお願いします。  提案理由といたしまして、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上が第30号議案でございます。  よろしくお願いします。 64 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) それでは私のほうから、第31号議案から第33号議案までの3件につきまして順次御説明を申し上げます。  まず、第31号議案 敦賀市立学校使用条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の73ページをお願いいたします。  敦賀市立学校使用条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  議案書の74ページをお願いいたします。  敦賀市立角鹿小中学校の開校に係る学校統廃合に伴い、別表中の「敦賀北小学校」を「角鹿小(中)学校」に改め、赤崎小学校、咸新小学校及び角鹿中学校の項を削るものでございます。  なお、角鹿小中学校の表記につきましては、同表中の「西浦小(中)学校」「東浦小(中)学校」と同様の表記としております。  また、角鹿小中学校の使用料につきましては、他校の使用料と同様の基準で設定させていただきました。  附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、敦賀市立角鹿小中学校の開校に係る学校統廃合に伴い、学校の使用に係る対象施設を変更したいので、この案を提出するものでございます。  以上が敦賀市立学校使用条例の一部を改正する条例についての御説明でございます。  続きまして、第32号議案 敦賀市奨学育英資金貸付基金条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の75ページをお願いいたします。  今回の改正は、大学等へ在学している学生が安心して学び続けられるために、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少等があった学生に対し、敦賀市奨学育英資金特別奨学金による支援を継続して行うための改正でございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  76ページをお願いいたします。  まず、附則第6項の見出しにつきまして、今年度実施した敦賀市奨学育英資金特別奨学金と令和3年度に実施する予定の敦賀市奨学育英資金特別奨学金の貸付けと区別するため、見出しを「令和2年度における新型コロナウイルス感染症に伴う奨学育英資金貸付けの特例」と改めるものでございます。  次に、令和3年度における新型コロナウイルス感染症に伴う奨学育英資金貸付けの特例を附則第9項から第11項に追加させていただきました。  まず、第9項につきましては、奨学金の貸付けを受ける者の要件を規定したものですが、新型コロナウイルス感染症の影響により学資の支弁が困難であり、保護者が市内に在住する者、短期大学、大学、大学院、4年制以上の高等専門学校または専修学校専門課程に在学中の者に、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間において奨学金を貸し付けるというものでございます。  次に、第10項につきましては、奨学金の貸付額を規定したもので、1件につき総額30万円としています。  次に、第11項につきましては、今回の特別奨学金は現行の条例の第5条、貸付け条件、第7条、貸付金の償還猶予及び償還免除、第8条、繰上償還の規定を適用するというものでございます。  また、現行の条例第5条第3号で規定する償還方法につきましては、「半年据置き15年以内で規則に定める期間」と規定されているものを、今回の特別奨学金では「半年据置き15年以内」と規定するものでございます。  続きまして、条文の下段、附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行し、資金の貸付けの申請その他この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることとしています。  提案理由といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響により学資の支弁が困難な学生を支援するため、令和3年度における奨学育英資金貸付けの特例を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上が敦賀市奨学育英資金貸付基金条例の一部を改正する条例についての説明でございます。  最後に、第33号議案 松下むめ文庫基金条例の廃止の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の79ページをお願いいたします。  松下むめ文庫基金条例の廃止の件でございます。  松下むめ文庫基金条例を廃止する条例を次のように制定するものでございます。  議案書の80ページをお願いいたします。  松下むめ文庫は、昭和52年、故松下むめ氏の御遺志により敦賀西小学校に設置し、御遺族の故松下信泰氏の寄附により図書整備を行ってまいりました。その後、平成16年には松下むめ文庫基金を設置し、毎年度計画的に図書整備を行ってまいりましたが、このたび、この基金を用いた整備が完了したことから基金条例を廃止することとし、この案を提出するものでございます。  附則でございますが、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、積立てを要する事由が今後見込まれないため、松下むめ文庫基金を廃止したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 65 ◯水道部長(佐野裕史君) それでは私のほうから、第34号議案から第36号議案までの3件につきまして御説明をさせていただきます。  まず、第34号議案 敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の81ページをお願いいたします。  敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、水道料金の改定について、昨年の6月定例会で6か月間延期の議決をいただき、本年4月から行うこととしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、さらに6か月間再延期し、令和3年10月から行うこととするものでございます。  次に、82ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、昨年の3月定例会で議決をいただき、さらに昨年の6月定例会で改正の議決をいただきました敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第21号)の附則第1項に定めた施行日を「令和3年4月1日」から「令和3年10月1日」に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担の軽減を図るため、水道料金の改定を再延期したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第35号議案 敦賀市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の83ページをお願いいたします。  敦賀市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、下水道使用料の改定について、昨年の6月定例会で6か月間延期の議決をいただき、本年4月から行うこととしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、さらに6か月間再延期し、令和3年10月から行うこととするものでございます。  次の84ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、昨年の3月議会で議決をいただき、さらに昨年の6月定例会で改正の議決をいただきました敦賀市下水道条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第22号)の附則第1項、ただし書き及び第2項に定めた使用料改定の施行日等を「令和3年4月1日」から「令和3年10月1日」に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担の軽減を図るため、下水道使用料の改定を再延期したいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第36号議案 敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の85ページをお願いいたします。  敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、集落排水処理施設使用料の改定について、昨年の6月定例会で6か月間延期の議決をいただき、本年4月から行うこととしておりましたが、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、さらに6か月間再延期し、令和3年10月から行うこととするものでございます。  次に、86ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、昨年の6月定例会で議決をいただき、さらに昨年の6月定例会で改正の議決をいただきました敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第23号)の附則第1項に定めた施行日等を「令和3年4月1日」から「令和3年10月1日」に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担の軽減を図るため、集落排水処理施設使用料の改定を再延期したいので、この案を提出させていただくものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 66 ◯建設部長(清水久伸君) それでは、第37号議案及び第38号議案について御説明をいたします。  議案書の87ページをお願いいたします。  第37号議案 市道路線の廃止の件でございます。  道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止いたしたいというものでございます。  次の88ページをお願いいたします。  対象の路線は、188号線及び若泉1号線の2つの路線でございます。  市道路線廃止の理由は、市道188号線道路整備事業に伴う市道の管理範囲の整理によるものでございます。  なお、89ページが各路線の位置図でございます。  提案理由でございますが、市道188号線道路整備事業に伴って市道の路線を廃止する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、議案書の91ページをお願いいたします。  第38号議案 市道路線の認定の件でございます。  道路法第8条第1項の規定に基づき、市道認定いたしたいというものでございます。  次の92ページをお願いいたします。  対象の路線は、188号線、若泉1号線、木ノ芽6号線、中9号線、公文名96号線、公文名97号線及び公文名98号線の7つの路線でございます。
     市道の認定理由は、188号線、若泉1号線、木ノ芽6号線及び中9号線までの4路線につきましては、市道188号線道路整備事業及び市道吉河19号線道路整備事業に伴って市道の管理範囲を整理するものであり、公文名96号線、公文名97号線及び公文名98号線の3路線につきましては、開発行為による道路の帰属に伴うものでございます。  なお、93ページ、94ページ及び95ページが各路線の位置図でございます。  提案理由は、市道188号線道路整備事業、市道吉河19号線道路整備事業及び開発行為による道路の帰属に伴って、これらの路線を市道に認定する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いを申し上げます。 67 ◯敦賀病院事務局長(織田一宏君) それでは私のほうから、第39号議案につきまして御説明を申し上げます。  議案書の97ページをお願いいたします。  損害賠償の額の決定及び和解の件についてでございます。  1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  3、事故の態様でございますが、平成27年8月19日に、相手方の右大腿骨頸部骨折部に挿入されたインプラントを抜く手術の際、最初に使用した抜去器が破損した後に、添付文書に反した用法で他社製摘出用スクリューの使用について説明と同意を行わず使用し、他社製摘出用スクリューが破損し、その一部が体内に残る結果となりました。  4、和解の内容でございますが、本件については、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、市及びその被用者と相手方との間において、本件和解金の受領をもって一切解決したものとし、本件和解条項以外何らの債権債務が存在しないこととする。ただし、相手方に本件事故に起因する健康被害が発生した場合は、別途協議するものでございます。  提案理由といたしまして、医療事故について損害賠償の額の決定及び和解を行いたいので、敦賀市病院事業の設置等に関する条例第8条の規定に基づき、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願い申し上げます。 68 ◯議長田中和義君) これより質疑を行います。  まず、第20号議案について御質疑ありませんか。 69 ◯15番(豊田耕一君) 敦賀市ふるさと応援基金条例、第1条についてお聞きします。  まちづくりに必要な施策を推進するため敦賀市ふるさと応援基金を設置するとありますけれども、先ほど提案理由説明で市長からも、先ほど部長からも「従来から寄附者の意向を踏まえた事業に活用してきたところ」ということで発言がありましたけれども、この基金が設置されて基金に今回の約12億円が積み立てられた場合は、まちづくりに必要な施策を推進するためにのみ使われるのか。まずそこについて確認させてください。 70 ◯企画政策部長(芝井一朗君) まず今回の基金の目的につきましては、まちづくりに必要な施策ということで、ただ、ふるさと納税につきましては、寄附金の使途につきまして各納税者が選択できるという形になっております。敦賀市の場合は10項目、子育て等で約10項目ございますし、あとプラス自治体のお任せ分というのもございまして、含めて11項目ありますので、それらの寄附の目的に応じまして、対象の事業に今後基金を充当させていただきたいと考えているところでございます。  以上です。 71 ◯15番(豊田耕一君) そうしますと、昨年度から比べて大幅に増加して32億円を超えたというふるさと納税でありますけれども、圧倒的に寄附の目的として多いのが子育て支援のためということで、これで3分の1を超えているんですね。今ほど部長、子育て支援もこの中に含んでいるというようなことで、そういうふうな答弁をされたと思うんですけれども、なぜ一番多い子育て支援というところに重点を置かずに、まちづくりに必要な施策を推進というような文言に、第1条をしたのかというあたりについて、もう少し説明をお願いしていいですか。 72 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 確かに議員御指摘のとおり、子育てにつきましての使途についての寄附が約4割程度ございます。多くなっております。  しかしながら、ほかの例えば商業・観光の振興とか、そういうものにつきましても多額の寄附を頂いているところでございます。それらを一元的に管理するという意味で、今回新たな基金条例を設けることにさせていただいたところです。  基本的には、これまで使途の目的に応じまして各目的基金に充当して積み立てておりまして、各基金から対象の事業に財源として充当するという流れを取っていたところでございますが、このように寄附額が大きくなってきますと、市民や寄附者の方々に、ふるさと納税に係る資金の流れということを一層明確化する必要があると考えたところでございます。  そのため、これまで各特定目的基金に積み立ててきたことで、各目的基金のこれまでの既存分の積立金とふるさと納税分が一緒になってしまうということがありますので、それがどのような事業に充てられたかとか、ふるさと納税分が幾ら活用されたかというのが非常に見えにくくなっておりますので、その透明性を高めるために一元管理ということで、今回基金条例を提案させていただいたところでございます。  以上です。 73 ◯15番(豊田耕一君) 一元管理ということは私も理解はできるんですけれども、ただ、32億円を超える寄附者がいるわけで、この人たちの4割が子育て支援のため、もしくは小中学生の応援とかいうことで、そういう意向で支援をしていただいているのに、これを一元的に敦賀市のほうで寄附者の意向を無視するような形でこのような形、まちづくりの施策を推進するということをしていいのか。その辺、寄附者に対してどのような説明というか、どのような形で御理解をいただくのかということは何か考えておられるのか、教えてください。 74 ◯企画政策部長(芝井一朗君) 寄附の使途につきましては、原則、寄附者の意思を尊重して、例えば子育てというのであれば子育ての対象の事業に限定して充当させていただきたいなと考えているところでございます。  そのため、新たな基金ということで、一元管理ということで一つ基金を設けますが、その中で積み立てる寄附金につきましては、それぞれの使途に応じて仕分けさせていただきまして、それを使途に対応した事業に今後財源として充当させていただきたいと考えているところでございます。  以上です。 75 ◯2番(山本武志君) 私も寄附者に対する透明性と説明責任というところで2点お伺いしたいと思いますけれども。1点目が豊田議員からありました点と全く同じなんですけれども、一元的にということで、使途と繰入れの関係というところをやっていくということなんですけれども、例えば各寄附者の希望する使途を条項を立てて、子育てとか観光とかいう条項を立てるということもできたかと思いますけれども、それをしなかったというのはなぜかというのを確認します。 76 ◯企画政策部長(芝井一朗君) お答えいたします。  現在、先ほども申し上げましたとおり11通りの寄附の項目があります。それぞれを条文化するということにつきましては、寄附の使途につきましては非常に流動的でございます。そのため、一定の条文等でそのものをうたうことについては対応しづらいのではないかと考えております。  ただ、今後、決算等におきましては、それぞれの使途についての寄附金が幾らいただいて、それをどれだけ積み立てたかということについて内訳を示していきたいなと考えているところでございます。  以上です。 77 ◯2番(山本武志君) 決算という話がありましたけれども、例えば、この下部規程の規則とかにもそこは定められないということでしょうか。 78 ◯企画政策部長(芝井一朗君) お答えいたします。  寄附の使途の設定につきましては、すぐに対応する必要があるケースも多々出てくるかと思います。例えば、今回福井市さんが募集していました雪害に対しての寄附の募集等を行っている。臨機応変に対応するという意味でも、今回は下部の規則、規程等につきましても設定する予定はございません。  ただ、どのような寄附を募集して、それにどの程度寄附があったかというのは、示してまいりたいと考えているところでございます。  以上です。 79 ◯2番(山本武志君) もう1点が第2条の積立てのほうになりますけれども、今回この条例を制定するもう一つの目的というのが、寄附から使うところまでのプロセスというか仕組みを変えることにもあるんじゃないかということで、今までは返礼品事業のほうが一般財源から出されておりましたけれども、これからは寄附金の中から返礼事業費を差し引いた分をここに積み立てていくというふうになっていくということだと思いますけれども、逆に、そのこと自体を寄附者に対してはきちっと明文化して、例えば条例とかにきちっと示して透明性を持たせるということなのかなと思いますけれども、それが第2条でいきますと「一般会計の歳入歳出予算の定めるところによる」という一言で、言葉は悪いですが片づけられてしまっているんですけれども、ここについては、より透明性を持たせて寄附者に対しても分かりやすく条例に書くということはお考えにならなかったのか、お伺いいたします。 80 ◯企画政策部長(芝井一朗君) お答えいたします。  今回、第2条におきましては「予算の定めるところによる」のみという表し方でございますが、ただ実際、幾らの寄附額を基金に積み立てるかというのは非常に流動的だと考えております。  といいますのは、先ほど議員御指摘のとおり、例えば今回3月補正で計上いたしましたとおり、経費との差引き分を計上するということも一つでございますし、例えば寄附を集めて、今年度、集めた年度の事業に充当するというケースも考えられるかと思います。  そのため、寄附額につきましては定義づけが難しく、その都度、予算として計上させていただきまして、議会の皆様の御議決をいただいた部分を基金に上げたいという思いで、第2条を「予算の定めるところによる」ということで規定したところでございます。  以上です。 81 ◯議長田中和義君) ほかに御質疑ございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 82 ◯議長田中和義君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後6時10分といたします。             午後5時54分休憩             午後6時10分開議 83 ◯議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第9の議事を続けます。  次に、第21号議案について御質疑ありませんか。 84 ◯10番(大塚佳弘君) 敦賀市手話言語条例についてお聞きしたいと思います。  この中の第8条、この項目は施策を推進するということで、その第2項、この施策に対して実施状況の確認をするということで、見直しも含めて毎年1回協議の場を設けるということになっております。  このときの協議の場なんですが、既存の協議会であったり、それ以外に新たに協議会を設けるのか、お聞きしたいと思います。 85 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 第8条第2項の協議の場というところでございますが、こちらは協議会という形になるかどうかはまだ今のところ分かりませんが、既存の自立支援協議会等ではなく、当事者の方が、実際の聾者の方が入った会議ということを考えておりますので、別の会議を開催をするというところで計画しております。 86 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。 87 ◯16番(山本貴美子君) 一つお聞きしたいんですけれども、手話を言語として位置づけるということ。これは本当にすばらしいことだと思うんですけれども、手話に対する理解の促進及び普及とありますけれども、これは手話を普及するということが書かれていると解釈していいんですか。それとも理解の普及なのか。どこにも手話を言語として普及するんだということが書かれていないように思ったものですから、その点だけ確認をお願いします。 88 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 手話の普及という部分につきましては、そういった手話の言語であるということも含めての普及というところでございます。 89 ◯議長田中和義君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 90 ◯議長田中和義君) 次に、第22号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 91 ◯議長田中和義君) 次に、第23号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 92 ◯議長田中和義君) 次に、第24号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 93 ◯議長田中和義君) 次に、第25号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 94 ◯議長田中和義君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 95 ◯議長田中和義君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 96 ◯議長田中和義君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 97 ◯議長田中和義君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 98 ◯議長田中和義君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 99 ◯議長田中和義君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。 100 ◯2番(山本武志君) 74ページの別表のほうなんですけれども、角鹿小中学校になったところの一番右側の空欄は、屋外運動場の使用料かと思いますけれども、これが空欄になっている理由を教えてください。 101 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 議員さんのほうからもお話がございました右側の欄につきましては、屋外運動場の使用料でございますけれども、こちらのほうにつきましては、校庭面積、グラウンドの面積が6500平方メートル以上の学校のみ使用料を設定させていただいております。今回、角鹿小中学校につきましては、グラウンドに新校舎を整備させていただきましたので、校庭面積が6500平方メートル未満というふうになったものによりまして、ゼロということになりました。 102 ◯2番(山本武志君) じゃ、これは使えなくなったということではなくて、建て替えによって暫定的に面積が小さくなったので使えないということではなくて、使えるんだけれども使用料は今後取りませんという理解でよろしいですか。 103 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) そのとおりでございます。 104 ◯議長田中和義君) そのほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 105 ◯議長田中和義君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 106 ◯議長田中和義君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 107 ◯議長田中和義君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。 108 ◯14番(前川和治君) 第34号議案の敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、お尋ねします。  これは新型コロナウイルス感染症の影響に伴う負担の軽減を図るため水道料金の改定を行うということなんですけれども、新型コロナウイルスの経済的ダメージの影響調査というか、そういうのをした上で半年間、10月1日まで延期をしたという、その影響調査とかはしているのかというのと、何で半年間の延長にした、その根拠を教えていただきたいと思います。 109 ◯水道部長(佐野裕史君) お答えをさせていただきます。  まず、今回の6か月延期についてのコロナウイルスでの影響調査というのは行ってございません。  また、半年間の再延期につきましても、コロナが蔓延しているという状況を鑑みて6か月間。前回6か月間延期をさせていただいておりますので、同期間を延期したということでございます。  以上です。 110 ◯14番(前川和治君) コロナウイルス感染症の影響に伴うということで書いてありましたので、何らかの影響調査をした上で、こういう水道料金の料金アップを延期していくということを調査した上でやっているのかなと思ったんですけれども、そういう調査はやっていない。
     じゃ、半年にした根拠というのも、前回半年だったからまた今回も半年にしようということなんですけれども、コロナの期間というのはまだまだ続くかもしれないんですけれども、もう一回だけ聞きます。半年間、10月1日までに期限を延長した根拠というのは、なかったと。特に半年延長する……ちょっとまとまってないんですけれども、特に10月1日までに料金改定を延期するんですけれども、もしそのときにコロナの影響が続いていたら、また再々延期も考えるよということもあり得る条例なんですか。  取りあえず10月1日までに延期するという根拠というのは、どこに示されているんですか。その辺、教えていただきたいと思います。 111 ◯水道部長(佐野裕史君) 先ほどもお答えした答弁とダブるかも分かりませんが、あくまでも前回半年間を延期させていただいて、市内のコロナの発症状況がまだ続いている状況を鑑みまして、再度6か月間延期をさせていただくということで、今後どうするかというのは、また市内の経済状況等を見据えながら今後検討しないといけないかなと思いますので、あくまでも今回6か月間ということで御理解をお願いしたいと思います。 112 ◯議長田中和義君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 113 ◯議長田中和義君) それでは次に、第35号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 114 ◯議長田中和義君) 次に、第36号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 115 ◯議長田中和義君) 次に、第37号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 116 ◯議長田中和義君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 117 ◯議長田中和義君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長田中和義君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第1号議案から第19号議案までの19件を。  次に、総務民生常任委員会には、第20号議案及び第23号議案の2件を。  次に、産経建設常任委員会には、第34号議案から第38号議案までの5件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第21号議案、第22号議案、第24号議案から第33号議案まで及び第39号議案の13件をそれぞれ付託いたします。  休会の決定 119 ◯議長田中和義君)お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から3月8日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 120 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月8日まで休会とすることに決定いたしました。   ──────────────── 121 ◯議長田中和義君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は3月9日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後6時22分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...