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  1. 敦賀市議会 2020-06-08
    令和2年第4回定例会(第1号) 本文 2020-06-08


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和2年第4回定例会(第1号) 本文 2020-06-08 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 145 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長和泉明君) 2 ◯議長和泉明君) 3 ◯議長和泉明君) 4 ◯議長和泉明君) 5 ◯議長和泉明君) 6 ◯副議長馬渕清和君) 7 ◯副議長馬渕清和君) 8 ◯副議長馬渕清和君) 9 ◯副議長馬渕清和君) 10 ◯副議長馬渕清和君) 11 ◯議会事務局長池田啓子君) 12 ◯副議長馬渕清和君) 13 ◯副議長馬渕清和君) 14 ◯副議長馬渕清和君) 15 ◯副議長馬渕清和君) 16 ◯副議長馬渕清和君) 17 ◯副議長馬渕清和君) 18 ◯副議長馬渕清和君) 19 ◯副議長馬渕清和君) 20 ◯副議長馬渕清和君) 21 ◯副議長馬渕清和君) 22 ◯副議長馬渕清和君) 23 ◯副議長馬渕清和君) 24 ◯副議長馬渕清和君) 25 ◯議長田中和義君) 26 ◯副議長馬渕清和君) 27 ◯17番(和泉明君) 28 ◯副議長馬渕清和君) 29 ◯議長田中和義君) 30 ◯議長田中和義君) 31 ◯議長田中和義君) 32 ◯議長田中和義君) 33 ◯議会事務局長池田啓子君) 34 ◯議長田中和義君) 35 ◯議長田中和義君) 36 ◯議長田中和義君) 37 ◯議長田中和義君) 38 ◯議長田中和義君) 39 ◯議長田中和義君) 40 ◯議長田中和義君) 41 ◯議長田中和義君) 42 ◯議長田中和義君) 43 ◯議長田中和義君) 44 ◯議長田中和義君) 45 ◯議長田中和義君) 46 ◯議長田中和義君) 47 ◯副議長(大塚佳弘君) 48 ◯議長田中和義君) 49 ◯21番(馬渕清和君) 50 ◯議長田中和義君) 51 ◯議長田中和義君) 52 ◯議長田中和義君) 53 ◯市長(渕上隆信君) 54 ◯議長田中和義君) 55 ◯総務部長(池澤俊之君) 56 ◯議長田中和義君) 57 ◯11番(浅野好一君) 58 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 59 ◯議長田中和義君) 60 ◯議長田中和義君) 61 ◯議長田中和義君) 62 ◯11番(浅野好一君) 63 ◯市民生活部長(中野義夫君) 64 ◯観光部長(松葉啓明君) 65 ◯議長田中和義君) 66 ◯議長田中和義君) 67 ◯11番(浅野好一君) 68 ◯水道部長(佐野裕史君) 69 ◯議長田中和義君) 70 ◯議長田中和義君) 71 ◯11番(浅野好一君) 72 ◯水道部長(佐野裕史君) 73 ◯11番(浅野好一君) 74 ◯水道部長(佐野裕史君) 75 ◯議長田中和義君) 76 ◯議長田中和義君) 77 ◯議長田中和義君) 78 ◯議長田中和義君) 79 ◯総務部長(池澤俊之君) 80 ◯市民生活部長(中野義夫君) 81 ◯観光部長(松葉啓明君) 82 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) 83 ◯敦賀病院事務局長(織田一宏君) 84 ◯水道部長(佐野裕史君) 85 ◯市民生活部長(中野義夫君) 86 ◯議長田中和義君) 87 ◯議長田中和義君) 88 ◯議長田中和義君) 89 ◯16番(山本貴美子君) 90 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) 91 ◯16番(山本貴美子君) 92 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) 93 ◯議長田中和義君) 94 ◯2番(山本武志君) 95 ◯総務部長(池澤俊之君) 96 ◯2番(山本武志君) 97 ◯総務部長(池澤俊之君) 98 ◯議長田中和義君) 99 ◯議長田中和義君) 100 ◯議長田中和義君) 101 ◯1番(今大地晴美君) 102 ◯観光部長(松葉啓明君) 103 ◯1番(今大地晴美君) 104 ◯観光部長(松葉啓明君) 105 ◯18番(有馬茂人君) 106 ◯副市長(片山富士夫君) 107 ◯18番(有馬茂人君) 108 ◯副市長(片山富士夫君) 109 ◯18番(有馬茂人君) 110 ◯副市長(片山富士夫君) 111 ◯議長田中和義君) 112 ◯23番(立石武志君) 113 ◯副市長(片山富士夫君) 114 ◯23番(立石武志君) 115 ◯副市長(片山富士夫君) 116 ◯議長田中和義君) 117 ◯議長田中和義君) 118 ◯議長田中和義君) 119 ◯議長田中和義君) 120 ◯議長田中和義君) 121 ◯議長田中和義君) 122 ◯議長田中和義君) 123 ◯議長田中和義君) 124 ◯議長田中和義君) 125 ◯議長田中和義君) 126 ◯議長田中和義君) 127 ◯19番(福谷正人君) 128 ◯市民生活部長(中野義夫君) 129 ◯19番(福谷正人君) 130 ◯市民生活部長(中野義夫君) 131 ◯19番(福谷正人君) 132 ◯市民生活部長(中野義夫君) 133 ◯議長田中和義君) 134 ◯1番(今大地晴美君) 135 ◯市民生活部長(中野義夫君) 136 ◯1番(今大地晴美君) 137 ◯市民生活部長(中野義夫君) 138 ◯1番(今大地晴美君) 139 ◯市民生活部長(中野義夫君) 140 ◯議長田中和義君) 141 ◯議長田中和義君) 142 ◯議長田中和義君) 143 ◯議長田中和義君) 144 ◯議長田中和義君) 145 ◯議長田中和義君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長和泉明君) ただいまから令和2年第4回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長和泉明君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   4番 縄 手 博 和 君   5番 林   惠 子 君   6番 川 端 耕 一 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長和泉明君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から6月29日までの22日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月29日までの22日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長和泉明君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長   池 澤 俊 之 君   企画政策部長 芝 井 一 朗 君   市民生活部長 中 野 義 夫 君   福祉保健部長 板 谷 桂 子 君   産業経済部長 吉 岡 昌 則 君   観光部長   松 葉 啓 明 君   建設部長   清 水 久 伸 君   都市整備部長 小 川   明 君   水道部長   佐 野 裕 史 君   敦賀病院事務局長 織 田 一 宏 君   会計管理者  鈴 木 早 苗 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   山 本 寛 治 君  監査委員事務局   事務局長   山 本 麻 喜 君  以上であります。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第59号議案から第77号議案までの19件及び報告案件5件の計24件であります。  以上で報告を終わります。  暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前10時02分休憩             午前10時50分開議 6 ◯副議長馬渕清和君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程の追加 7 ◯副議長馬渕清和君) 先刻、議長 和泉明君から議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 8 ◯副議長馬渕清和君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  日程第4 議長辞職の件 9 ◯副議長馬渕清和君) 日程第4 議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、和泉明君を除斥いたします。   〔17番 和泉明君退場〕 10 ◯副議長馬渕清和君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 11 ◯議会事務局長池田啓子君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   令和2年6月8日   敦賀市議会副議長 馬渕清和殿        敦賀市議会議長 和泉明 」  以上であります。 12 ◯副議長馬渕清和君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、和泉明君の議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 13 ◯副議長馬渕清和君) 起立全員。よって、和泉明君の議長辞職を許可することに決定しました。  和泉明君の除斥を解きます。   〔17番 和泉明君入場〕  日程の追加 14 ◯副議長馬渕清和君) ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 15 ◯副議長馬渕清和君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。  日程第5 議長選挙 16 ◯副議長馬渕清和君) 日程第5 これより議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 17 ◯副議長馬渕清和君) ただいまの出席議員数は24人であります。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 18 ◯副議長馬渕清和君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 19 ◯副議長馬渕清和君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 20 ◯副議長馬渕清和君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 21 ◯副議長馬渕清和君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 22 ◯副議長馬渕清和君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 23 ◯副議長馬渕清和君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に2番 山本武志君、22番 北村伸治君を指名いたします。  両君の立会いをお願いいたします。   〔開 票〕 24 ◯副議長馬渕清和君) 選挙の結果を報告いたします。  投票総数24票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 24票、      無効投票 0票。  有効投票中   田 中 和 義 君 16票
      立 石 武 志 君 3票   山 本 貴美子 君 2票   今大地 晴 美 君 1票   三 國 真 弓 君 1票   前 川 和 治 君 1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は6票であります。よって、田中和義君が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました田中和義君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより議長に当選されました田中和義君から御挨拶を承ることにいたします。   〔議長 田中和義君登壇〕 25 ◯議長田中和義君) 議長就任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  先ほどは、多くの皆様方から御支持をいただき、誠に光栄でありますとともに、重職に身が引き締まる思いでございます。  さて、敦賀市は庁舎建設等大型プロジェクトが進行中であります。また、新型コロナウイルス対応、そして対策、これも重なり、非常に厳しい情勢が続くことが予想されます。  市民の安心、安全のため、二元代表制の議決機関である敦賀市議会の責任として、皆さんと方向を共にして、この難局を乗り越えてまいりたいと考えておりますので、議員の皆様、そして理事者の皆様、ともに御協力をよろしくお願い申し上げて、挨拶とさせていただきます。  本日はありがとうございました。  よろしくお願いします。(拍手) 26 ◯副議長馬渕清和君) 次に、前議長 和泉明君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔17番 和泉明君登壇〕 27 ◯17番(和泉明君) 議長退任に当たりまして、一言お礼を申し上げます。  平成最後の年、そして令和最初の年、市議会議員の改選を挟んで2年間、議長の責を務めさせていただきました。その間、福井しあわせ元気国体・元気大会。そして戦後初の市議会議員の無投票。そして昨年の6月、定例会の最終日前に突然、指定管理者から補正予算が可決されても受け取らないという要請に端を発した敦賀市議会始まって以来の百条調査委員会設置というリラ・ポートの問題。そして今回のコロナ禍と、本当にいろんなことがございました。いろんな経験をさせていただきました。  その間、大過なくこの重責を果たすことができましたのも、議員の皆様、また渕上市長をはじめ理事者の皆様の御指導、また御協力のたまものだと厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。また、しっかりと支えていただきました議会事務局の皆様方にもお礼申し上げる次第でございます。  今後は、一議員として、皆様とともに敦賀市政のさらなる市勢発展、また市民の福祉向上に精いっぱい努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。  どうもありがとうございました。(拍手) 28 ◯副議長馬渕清和君) それでは、田中和義議長議長席にお着き願います。   〔議長 田中和義議長席に着席〕  日程の追加 29 ◯議長田中和義君) 先刻、副議長 馬渕清和君から副議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、副議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題といたすことに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 30 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  日程第6 副議長辞職の件 31 ◯議長田中和義君) 日程第6 副議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、馬渕清和君を除斥いたします。   〔21番 馬渕清和君退場〕 32 ◯議長田中和義君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 33 ◯議会事務局長池田啓子君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会副議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   令和2年6月8日   敦賀市議会議長 和泉明殿      敦賀市議会副議長 馬渕清和 」  以上であります。 34 ◯議長田中和義君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、馬渕清和君の副議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 35 ◯議長田中和義君) 起立全員。よって、馬渕清和君の副議長辞職を許可することに決定いたしました。  馬渕清和君の除斥を解きます。   〔21番 馬渕清和君入場〕  日程の追加 36 ◯議長田中和義君) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、副議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 37 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。  日程第7 副議長選挙 38 ◯議長田中和義君) 日程第7 これより副議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 39 ◯議長田中和義君) ただいまの出席議員数は24人であります。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 40 ◯議長田中和義君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 41 ◯議長田中和義君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 42 ◯議長田中和義君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名でございます。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 43 ◯議長田中和義君) 投票漏れはございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 44 ◯議長田中和義君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 45 ◯議長田中和義君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に2番 山本武志君、22番 北村伸治君を指名いたします。  両君の立会いをよろしくお願いいたします。   〔開 票〕 46 ◯議長田中和義君) 選挙の結果を御報告いたします。  投票総数24票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 24票、      無効投票 0票。  有効投票中   大 塚 佳 弘 君 16票   豊 田 耕 一 君 3票   松 宮   学 君 2票   今大地 晴 美 君 1票   三 國 真 弓 君 1票   前 川 和 治 君 1票  以上であります。
     この選挙の法定得票数は6票であります。よって、大塚佳弘君が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました大塚佳弘君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により副議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより副議長に当選されました大塚佳弘君から御挨拶を承ることにいたします。   〔副議長 大塚佳弘君登壇〕 47 ◯副議長(大塚佳弘君) 副議長就任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  ただいまは議員の皆様の御推挙をいただき、誠に身に余る光栄であり、責任の重さを痛感いたしております。  田中議長を支え、公正かつ円滑な議会運営に努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  さて、日本全国、新型コロナ禍により、今、私たちに新しい生活が求められる中、まだまだ先行きが見えない状況であります。市民の皆さんの安全、安心を守り抜くことを第一に申すまでもありません。  また同時に、当市の北陸新幹線開業は3年を切り、駅周辺整備等をはじめ多くの大型事業が進み、大変重要な時期を迎えております。また一方では、少子・高齢化対策、災害対策、経済対策など取り組むべき課題も多くあります。  まずは新型コロナに対応できる活力と、さらには魅力ある敦賀市の実現に向け、市議会の力の結集と発揮ができるよう微力ながら全力で取り組む所存でございます。  今後とも議員の皆様、理事者の皆様の御協力を賜りますよう心からのお願いを申し上げ、副議長就任の御挨拶といたします。  ありがとうございました。(拍手) 48 ◯議長田中和義君) 次に、前副議長 馬渕清和君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔21番 馬渕清和君登壇〕 49 ◯21番(馬渕清和君) 副議長退任に当たりまして、一言お礼を申し上げます。  昨年6月から1年間、和泉議長の下、副議長の任を務めさせていただきました。この間、議員皆様及び市長をはじめ理事者の方々の御指導、御協力を頂き、私なりに職務を遂行できたのではないかと思っております。心から感謝申し上げます。  これからは、一議員として市政の発展、そして様々な課題解決に向け、全力で取り組んでまいる所存でございます。今後とも変わらぬ御指導を賜りますようお願いを申し上げまして、辞任の挨拶とさせていただきます。  本当にありがとうございました。(拍手) 50 ◯議長田中和義君) 暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前11時35分休憩             午後1時20分開議 51 ◯議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第8 市長提案理由概要説明 52 ◯議長田中和義君) 日程第8 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 53 ◯市長(渕上隆信君) 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。  令和2年第4回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題をはじめ提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  まず、先ほどの議長、副議長選挙の結果、議長田中和義議員が、また副議長には大塚佳弘議員が御就任されましたことを心からお祝い申し上げます。  和泉明議長馬渕清和前副議長におかれましては、市政の発展のため御尽力いただき、また市政運営につきましても格別の御理解、御協力を賜りましたことに対し、ここに改めて市民とともに厚く感謝申し上げます。  また、新しく就任されました田中和義議長、大塚佳弘副議長には、本市の意思決定の場である議会において円滑な審議が行われますよう御指導、御協力をお願い申し上げます。  次に、新型コロナウイルス感染症対策について申し上げます。  国の緊急事態宣言につきましては、先月25日までに全都道府県において解除され、現在、新しい生活様式を取り入れた日常や経済活動が徐々に動き始めておりますが、感染の第2波、第3波への対応を常に考慮する必要があり、予断を許さない状況が続きます。  この感染症は、国民の生活や教育、雇用、経済活動など様々な方面において、これまでに経験したことのない未曽有の事態を引き起こし、大きな影響を与えておりますが、本市としましては、国、県の動向を注視し、医療機関や関係団体と連携の上、その時期に最も必要な施策を迅速に実施してまいりました。  主な施策について、現在の進捗状況を申し上げますと、4月の臨時会で議決いただいた市独自の中小企業者事業継続支援給付金につきましては、敦賀商工会議所及び金融機関の御協力の下、先月11日から受付を開始し、先週末現在で482件の給付を行っております。  住民1人当たり10万円を給付する国の特別定額給付金につきましては、先月1日からオンライン申請、7日から郵送申請の受付を開始し、全国の同規模自治体の中ではトップクラスの早さで同月11日から給付を行っております。先週末現在で2万7065件、6万1970人分の給付を行っており、給付率は95.0%となっております。  対象児童1人当たり1万円を給付する国の子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、本市からの児童手当受給者に対する4457件、7684人分の給付を今月5日に終えております。また、本市独自の子育て世帯応援手当につきましては、ゼロ歳から18歳までの子供並びに独り親世帯及び障害者の方については二十歳までを対象とし、1人当たり2万円を給付するもので、今月1日には4552件、7813人分の給付を行いました。給付率は73.9%となっております。  さらに、生活が困窮している大学生等に対する特別奨学金につきましては、先月末までに45件の申請があり、今月10日に第1回目の貸与を開始します。  次に、小中学校の授業再開について申し上げます。  市内小中学校におきましては、県の要請に基づき、先月25日から分散登校を開始し、今月1日からは授業を再開するとともに3日から給食を開始しました。現在、段階的に通常の授業を始めており、夏季休業も例年より短縮し、児童生徒の学びを確実に進めるため授業を実施する予定です。  なお、学校内では、マスクの着用による飛沫感染予防、手洗いの励行やドア等の消毒による接触感染予防を行い、併せて換気なども実施し、3密が重ならないよう努めているところです。  次に、今後のイベント等の状況について申し上げます。  例年、敦賀の夏の風物詩として8月16日に行われておりますとうろう流しと大花火大会は、主催する敦賀観光協会との協議の結果、新型コロナウイルスの感染防止のため、花火大会の中止を決定し、とうろう流しにつきましては規模を縮小し実施することとなりました。あわせて、気比の松原海水浴場につきましても今年度の開設を見送ることとしております。  また、大型クルーズ客船ダイヤモンド・プリンセスにつきましても、同じくこの感染症の影響により、4月に続き8月、9月に予定されていた敦賀港への寄港が中止となっております。これらにつきましては、非常に残念なことではありますが、今後、事態が収束した際には今まで以上に多くの皆様に本市を訪れていただけるよう、新たな施策について検討を進めてまいります。  なお、9月の敦賀まつりにつきましては、先般の振興協議会総務専門委員会での御意見を踏まえ同協議会の総会において、また、10月の敦賀マラソン大会につきましては、同大会実行委員会において今月中に実施の可否を判断してまいります。  次に、感染症対策に係る新たな生活支援について申し上げます。  国民健康保険税及び介護保険料について、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した被保険者等に対する減免制度を創設するため、今議会に条例改正案を提出いたしました。  また、上下水道料金につきましては、老朽化する施設の更新等に係る財源確保のため本年10月から改定することとしておりましたが、現在の状況に鑑み、料金改定を6か月間延期し、令和3年4月から行うことといたします。このため、今議会に条例改正案を提出するとともに、延期に伴う料金減収分を一般会計から補填するための繰出金を今回の補正予算に計上いたしました。  新たな地域経済対策について申し上げます。  感染拡大に伴う外出自粛要請の結果、対面販売の需要縮小に対して、キャッシュレス化を前提としたeコマース、いわゆるネット通販の需要が高まりを見せており、政府の専門家会議が提唱する新しい生活様式の実践例の一つとしても掲げられております。  このような状況を受け、今後の地域経済活性化の布石として、港都つるが株式会社等と連携し、既存のフェイスブックを活用した市内事業者の販売サイト発信支援に取り組んでまいります。  また、官民一体となって北陸新幹線敦賀開業体制を整えていくために、現在厳しい状況にある中小企業等を支援し、受皿となる民間活力を確保していく必要があります。そのため、ふるさと納税の協力事業者が行う体験型返礼品の拡充に対し支援制度を創設することとし、関係経費を今回の補正予算に計上いたしました。  なお、先月27日に閣議決定された国の2次補正予算に係る施策につきましても、早期の事業化に向け、今議会中に追加の補正予算案を提出できるよう準備を進めているところです。  次に、市立敦賀病院における取組について申し上げます。  市立敦賀病院では、入院患者への面会の制限や院内入口における検温など、新型コロナウイルス感染症の予防対策を実施しております。また、感染拡大の影響を受け、家計収入などの減少により生活が困窮する看護学生等への支援として、修学資金制度を拡充することとし、条例改正案及び補正予算案を今議会に提出いたしました。  今後も地域医療の中核としての役割を担い、医療の提供に取り組んでまいりますので、市民の皆様におかれましては、医療従事者への偏見や差別をなくし、円滑な診療業務の実施に御協力をお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症に関しましては、今後も気を緩めることなく感染防止に取り組むとともに、市民の皆様が一日も早く日常の生活を取り戻すことができるよう全力を傾注してまいりますので、議員各位の御理解と御協力をお願いいたします。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、市庁舎整備について申し上げます。  新庁舎整備の進捗を踏まえ、今回の補正予算に防災センター北面との接続に伴う防火扉の改修工事、各階レイアウト確定に伴う建築確認の計画変更申請及びZEB関連設備選定に係る所要額を計上いたしました。  全体工程は、地下埋設物の撤去作業により10日間の遅延が認められたものの、基礎工事は予定どおり施工されており、おおむね順調に進捗しております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、特に設備機材の調達に支障を来すおそれがあることから、これまで以上に進捗管理に細心の注意を払いつつ、建設現場での感染防止策の徹底を要請した上で整備を進めてまいります。  次に、原子力行政について申し上げます。  もんじゅにつきましては、炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体移送作業を去る2月5日から実施しておりましたが、今月1日をもって作業が終了いたしました。今回、計画していた130体を超える174体の燃料体移送を完了できたことは、市民の皆様の安心や廃止措置計画に対する信頼につながるものと考えております。  しかしながら、原子炉内にはいまだ270体の燃料体が残されておりますので、今後も気を緩めることなく、安全かつ着実に廃止措置作業を進めるよう原子力機構及び国に対して引き続き求めてまいります。  次に、エネルギーの多元化について申し上げます。  去る3月27日に、私も委員として参画しました県の嶺南Eコースト計画が策定されました。この中で、基本戦略の一つとして位置づけられる様々なエネルギーを活用した地域振興として、県と電力事業者、そして本市を含む嶺南市町等が連携し、再生可能エネルギーの供給等に向けたバーチャルパワープラント、いわゆるVPPの推進が定められたところです。今回、この施策の推進に向け、自然変動が生じる再生可能エネルギーの需給調整を行うための充放電装置の整備を行うこととし、関係経費を補正予算に計上いたしました。  次に、防災対策について申し上げます。  防災対策を考える上で重要な要素である自助、共助、公助のうち、共助に当たる地域の防災力は、災害に強いまちづくりを推進するために非常に重要であり、本市では、各区の防災活動について資機材購入や訓練に係る費用の助成など災害時に円滑に助け合いができるよう支援を行っているところです。  このたび、長谷区自主防災会の消防ポンプ購入について、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業に採択されましたので、今回の補正予算に所要額を計上いたしました。  また、これから梅雨前線や台風による風水害のおそれのある出水期を迎えます。近年は集中豪雨や突発的、局地的な大雨による浸水被害の発生が大きな脅威となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の発生している状況下において災害が発生した場合には、避難に際し感染防止に万全を期すことが必要となります。  本市といたしましては、避難所での感染リスクや新たな避難方法等について周知を行うとともに、避難所の開設に当たっては3密の回避及び衛生対策の徹底等を行い、安全、安心を確保してまいります。  市民の皆様におかれましても、感染症発生時の地震や風水害を想定し、平時から事前の準備及び災害時の行動を考え、早め早めの対応を心がけていただきますようお願い申し上げます。  笙の川及び浸水対策に係るインフラ整備について申し上げます。  笙の川水系の国土強靭化事業につきましては、昨年度に引き続き、黒河川合流付近において堤防の補強を目的とした天端アスファルト舗装が進められ、古田刈から鳩原までの区間では、河川の氾濫防止を目的とした河道内の樹木伐採等が予定されております。また、新たな来迎寺橋の設置など笙の川改修事業につきましても、早期完了に向け、関係機関と連携して事業促進に努めてまいります。  さらに、内水氾濫に対する浸水対策として、公共下水道呉羽幹線の雨水管渠について、国の防災・安全交付金を活用し整備を進めてまいります。  今後も様々な対策を組み合わせ、ハード、ソフト両面で災害に強いまちづくりに取り組んでまいります。  次に、樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  抜本対策工事等に係る費用負担問題につきましては、3月定例会にて議決をいただきました葛尾組合との訴訟に係る和解が去る3月24日に成立いたしました。御指導、御尽力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。  一方、南那須地区広域行政事務組合等5団体とは現在も福井地方裁判所で係争中であり、本市の訴えが認められるよう取り組んでまいります。  なお、引き続き協議を行っている19団体のうち、新たに5団体が費用負担に応じる意向を示し、それぞれの今年度当初予算において負担額を計上されております。また、そのうち2団体からは既に納付をいただいているところです。  この和解を契機に、まだ費用負担をいただいていない団体に対し、支払いに向けて協議を進めてまいります。  次に、廃棄物処理施設の整備について申し上げます。  金山地係に整備を予定している新たな一般廃棄物最終処分場につきましては、先月1日に実施設計の業務委託契約を締結し、工事施工に向けた設計業務を開始いたしました。また用地の確保につきましては、先般、地権者と合意に至りましたので、今議会に用地取得に係る議案を提出いたしました。  周辺環境に十分配慮するとともに、将来にわたる廃棄物処理の安定化を美浜町と連携しながら図ってまいりますので、市民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  次に、中池見湿地について申し上げます。  昨年の12月定例会にて議決をいただきました中池見人と自然のふれあいの里の設置及び管理に関する条例に基づき、今年度から明確なルールのもと円滑な施設運営を行っております。  また、保全活用につきましては、NPO法人中池見ねっとによる田んぼの体験事業など、これまでと同様に引き続き実施いただいているところです。  今後も、様々な民間主体が自主的、自立的に中池見湿地の保全活用に取り組んでいただけるよう努めてまいります。  次に、観光振興について申し上げます。  本市への定住、定着及び地域の活性化を目的に、都市部をはじめとする市外の人材を地域おこし協力隊として敦賀観光協会に受け入れます。協力隊員には、観光、商業、まちづくり、農林水産など様々な分野の地域行事や地元産業等への参画を通じ、その中での気づきを新たな視点の観光プロモーションとして提案いただくとともに、SNS等で情報発信していただきたいと考えております。  敦賀きらめき温泉リラ・ポート及び敦賀市グラウンド・ゴルフ場について申し上げます。  リラ・ポート及びリラ・グリーンにつきましては、去る3月31日付で指定管理者の指定を取り消したことにより、4月1日から市による施設の維持管理を実施しており、一日も早い営業再開に向け検討しているところです。  こうした中、リラ・ポートに関しましては、利用者の方が現在保有している未利用の回数券を市が精算することができるよう、今議会に条例改正案を提出いたしました。また、リラ・グリーンは、現在、芝の管理をはじめとする施設の維持管理と並行し、営業再開に向けた協議を関係団体等と進めております。  新ムゼウム整備事業について申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の影響により、ムゼウム新築工事における機器の一部について納期が確定できない状況となったため、電気工事及び機械工事が令和2年度に繰越しとなっておりましたが、4月中に全ての納品が確認され、先月19日に工事を完了することができました。現在、人道の港発信室の移転準備を進めるとともに、施設を紹介するためのホームページ開設をはじめとする開館準備を行っております。  次に、北陸新幹線の整備について申し上げます。  北陸新幹線敦賀開業まで3年を切り、トンネルや高架橋などの工事が最盛期を迎えております。新北陸トンネルにつきましては、平成27年1月に南越前町の奥野々工区で本坑掘削を開始してから約5年6か月をかけ、来月に最終の本市田尻工区が貫通する見込みとなっております。これにより、金沢敦賀間で最も長い約19.7キロメートルの新北陸トンネルが貫通いたします。  また、深山トンネルも来月には貫通予定と伺っており、市内2本のトンネルの掘削が完了することとなります。
     一方、本市が整備を担う新幹線駅前広場につきましても、敷地造成に係る盛土工事に着手しており、確実に事業が進捗するよう関係機関と連携し取り組んでまいります。  次に、安全安心で暮らしやすいまちづくりについて申し上げます。  地震などの自然災害に伴うブロック塀等の倒壊による事故を未然に防ぎ、通行人の安全及び避難に必要な経路を確保するため、ブロック塀等の除却に対する支援制度を創設いたします。具体的には、通学路などの道路に面し安全性に問題があるブロック塀等の除却や県産材を利用した木塀への建て替えに要する費用を補助するもので、今回の補正予算に所要額を計上いたしました。  市民の皆様には、震災時の安全と避難路確保のため、この機会にブロック塀等の点検をお願いいたします。  次に、総合運動公園について申し上げます。  ちびっ子ゲレンデにつきましては、平成元年3月の開業以来、市内外の多くの方々に御利用いただき、子供たちに親しまれてきました。しかしながら、人工芝の経年劣化による剥がれなどが著しく、安全に利用していただくことが難しくなっていることから、今回の補正予算に全面的な人工芝の改修工事費を計上いたしました。  さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、国等の補助事業の内示や早急に対応が必要なものについて補正を行うものです。  その結果、補正予算の規模は、   一般会計        3億2738万円   企業会計        1億1800万円   合  計        4億4538万円となり、補正後の予算総額は、   一般会計      444億4826万6000円   特別会計      136億834万5000円   企業会計      159億3335万8000円   合計        739億8996万9000円となりました。  なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金、繰越金等、確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図りました。  また、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いたしました。  次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。このたびは、新型コロナウイルス感染症対策に係るマスクや市民募金等につきましても多くの方々から御寄附をいただいており、その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。  日程第9 報告第17号~報告第21号 54 ◯議長田中和義君) 日程第9 報告第17号から報告第21号までの5件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 55 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは私のほうから、報告第17号から報告第21号まで順次御説明申し上げます。  報告第17号は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。  報告第18号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越明許費に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。  報告第19号は、地方自治法施行令第150条第3項において準用する同令第146条第2項の規定に基づき、事故繰越しに係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。  報告第20号及び21号は、地方公営企業法第26条第3項の規定により、水道事業会計及び下水道事業会計予算に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。  42ページをお願いいたします。  報告第17号は、令和元年度敦賀市一般会計継続費繰越計算書でございます。  小学校費の小中一貫校整備事業につきましては、令和元年度から令和2年度までの2か年継続事業でございますが、国の補正予算の内示に合わせまして令和元年度の年割額1億8408万6000円のうち5334万円を翌年度へ逓次繰越しをさせていただくものでございます。  次に、その下、中学校費の小中一貫校整備事業につきましても、小学校費と同じく、国の補正予算に合わせまして令和元年度の年割額1億2272万4000円のうち3556万円を翌年度へ逓次繰越しさせていただくものでございます。  次に、46ページをお願いいたします。  報告第18号、令和元年度敦賀市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  なお、繰越明許の現額から繰越額に変更のない事業につきましては、説明を省略させていただきます。  上から2番目の子育て世帯等負担軽減プレミアム付商品券発行事業につきましては、商品券の換金実績に合わせ、御承認いただいた繰越明許の金額から1473万9000円少ない額で繰越しさせていただいております。  次に、上から6番目の国道8号空間整備事業につきましては、契約額に合わせ、繰越明許の金額から541円少ない額で繰越しさせていただいております。  7番目の道路改良事業につきましては、国の補正予算の内示に合わせまして、繰越明許の金額から3177万8000円少ない額で繰越しさせていただいております。  8番目の市道西浦2号線整備事業につきましては492万5000円、その下、3つ飛ばしていただいて12番目の北陸新幹線駅周辺施設整備事業につきましては850万1800円、それぞれ契約額に合わせ、繰越明許の金額から少ない額で繰越しさせていただいております。  その下、1つ飛ばしていただいて、14番目の北陸新幹線建設事業費負担金につきましては、鉄道・運輸機構が実施する新幹線整備関連工事の負担額に合わせまして、繰越明許の金額から4154万7695円少ない額で繰越しさせていただいております。  その下、15番目の北陸新幹線関連公共施設整備事業につきましては137万3000円、その下、5つ飛ばしていただいて下から3番目の柴田氏庭園保存修理事業につきましては400円、それぞれ契約額に合わせまして繰越明許の金額から少ない額で繰越しさせていただいております。  次に、50ページをお願いいたします。  報告第19号、令和元年度敦賀市一般会計事故繰越し繰越計算書でございます。  原子力防護対策施設整備事業につきましては、令和元年9月の台風等の影響により需要が増大した自家発電機の納入に不測の日数を要したため、事故繰越しさせていただいたものでございます。  次の敦賀ムゼウム整備事業につきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、主に中国からの建設資材の納入に不測の日数を要したため、事故繰越しさせていただいたものでございます。  次に、54ページをお願いいたします。  報告第20号、令和元年度敦賀市水道事業会計繰越計算書でございます。  第8次拡張事業1億8501万円のうちの1億8396万円につきましては、12月補正で計上しておりました新幹線整備関連工事について、工事発注の手続等に日数を要したことから繰越しさせていただいたものでございます。  次に、58ページをお願いいたします。  報告第21号、令和元年度敦賀市下水道事業会計繰越計算書でございます。  雨水管渠整備事業1億500万円につきましては、国の補正予算における補助内示を基に3月補正で計上しておりました事業費について、工事発注の手続等に日数を要したことから全額を繰越しさせていただいたものでございます。  次の松島ポンプ場長寿命化事業2億1902万7000円のうちの7800万円につきましては、大型機械の設置や耐震補強に伴うコンクリート構造物の取壊し作業等による騒音、粉じん対策の地元調整に不測の日数を要したことから繰越しさせていただいたものでございます。  繰越計算書に関する報告は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 56 ◯議長田中和義君) これより質疑を行います。  まず、報告第17号について御質疑等ございますか。 57 ◯11番(浅野好一君) 第17号の報告ですが、国の予算の繰越しで遅れた分の繰越しですが、実際、今年3月の一般会計補正予算(第8号)で減額補正して、さらに遅れているんですが、予算の関係で実際の工事の影響には全然ないのでしょうか。 58 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) それでは、お答えをさせていただきます。  今回の繰越しにつきましては、先ほど総務部長のほうからも御説明をさせていただきましたが、令和元年度におけます国の補正予算において前倒しで予算がついたことに伴いまして、繰越しを前提に令和元年度3月補正においてこの継続費を計上したものでございまして、よりまして、この繰越しの部分につきましては、もともと令和2年度分の工事に当たるものということで計上させていただいておりまして、実際の工事の進捗ということでございますけれども、そういったところの遅れで繰り越すというものではございませんで、工事の遅れ等はないということで、よろしくお願いいたします。 59 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長田中和義君) 次に、報告第18号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 61 ◯議長田中和義君) 次に、報告第19号について御質疑ありませんか。 62 ◯11番(浅野好一君) 原子力防護対策施設等整備事業費と敦賀ムゼウム整備事業費の事故による、納入の不足による遅れですが、これについては、上のほうは発電機というのは何台納入が遅れたのか。また下のムゼウムについては、中国からの何が納入が遅れてきたのか、教えていただきたいと思います。 63 ◯市民生活部長(中野義夫君) お答え申し上げます。  まず、原子力防護施設についてでございますけれども、自家発電機は市立体育館に整備する1台でございます。こちらのほうが7月末までの納期ということで契約を行っておりますので、7月末には完了という形になっております。  以上でございます。 64 ◯観光部長(松葉啓明君) お答えいたします。  人道の港敦賀ムゼウム新築工事に係ります繰越しということで、まず電気工事では監視カメラ、機械工事では温水暖房便座、電気温水器等が納品の遅れの品目となっております。  以上でございます。 65 ◯議長田中和義君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 66 ◯議長田中和義君) 次に、報告第20号について御質疑ありませんか。 67 ◯11番(浅野好一君) 第8次拡張事業というのは新幹線に関わるものなんですが、この工事について遅延したというのは、布田町全体の工事が遅れたというふうに判断すればよろしいのでしょうか。 68 ◯水道部長(佐野裕史君) 今回の繰越しにつきましては管工事3件と水源の工事3件を予定しておりまして、工事場所につきましては、配管工事の工事箇所につきましては羽織町と中地区の工事で、水源の工事については古田刈の工事でございます。  以上です。 69 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 70 ◯議長田中和義君) 次に、報告第21号について御質疑ありませんか。 71 ◯11番(浅野好一君) この工事についても雨水管渠整備事業を補正のときに聞いたときには白銀町と櫛川の雨水管の整備事業と話しておりましたが、先ほど全部の工事が遅れたというふうに説明があったんですが、どちらの工事も全て遅れたのかというのと、松島ポンプ場の長寿命化の事業につきましては、耐震補強の工事のほうというふうに説明があったんですけれども、機械設備工事のほうは全く遅延はなかったのか、教えていただきたいと思います。 72 ◯水道部長(佐野裕史君) 先ほどのまず雨水管渠事業費の件ですが、今回の繰越ししたものにつきましては3月補正で国の補助金の内示における繰越しでございまして、櫛川の舗装復旧工事と白銀の水路の改修工事、両方とも対象となってございます。  次に、松島ポンプ場の耐震化の工事でございますが、機械設置に伴いまして重量が大きな機械を設置するために耐震化を図る必要があったため、その調整で時間を要したということで繰越しをさせていただく案件でございます。  以上です。 73 ◯11番(浅野好一君) 今の2つの工事ですが、大体めどはついているのでしょうか。 74 ◯水道部長(佐野裕史君) 白銀、櫛川につきましては、現在、工事発注済みでございます。  松島ポンプ場につきましては、これから出水期を迎えます関係上、非出水期になってから工事にかかりたいということで考えております。年度内には終了する予定でおります。  以上です。 75 ◯議長田中和義君) ほかに御質疑等ございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 76 ◯議長田中和義君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第10 第59号議案~第77号議案 77 ◯議長田中和義君) 日程第10 第59号議案から第77号議案までの19件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第59号議案から第63号議案までの5件につきましては、予算案でございますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 78 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、第59号議案から第63号議案までの5件については、説明、質疑を省略することに決定いたしました。  それでは、第64号議案から順次説明を求めます。
    79 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは、第64号議案 敦賀市個人番号の利用に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の1ページをお願いいたします。  この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法第9条第2項の規定に基づき、本市独自に個人番号を利用する事務を定めるために、本条例について所要の改正を行うものでございます。  個人番号制度では、番号法第9条各項に規定された事務において個人番号の利用が認められております。このうち同法第9条第2項において、地方自治体独自の事務における個人番号の利用について、市民の利便性向上等を目的として条例に規定することで利用することが認められております。  今回、行政手続の効率化と市民の利便性向上を目的として、本市における独自の事務について個人番号の利用を行いたいので、本条例の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして御説明申し上げます。  2ページをお願いいたします。  まず、第4条につきまして、第1項において、これまで本条例では番号法第9条第2項に基づく事務としまして、市長または教育委員会が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる法定事務について定めておりましたが、今回、本条例の別表として新たに加える事務について個人番号の利用ができるよう改正するものでございます。  今回この改正を行うことによりまして、別表に定める事務について個人情報保護委員会に届出を行うことにより、法定事務と同じように情報提供ネットワークシステムを使用しての情報連携が可能になるというものでございます。  また、第2項としまして、市の実施機関内部での特定個人情報の授受を行う場合は条例で定める必要があるため、当該事務について同一実施期間内での特定個人情報のやり取り、いわゆる庁内連携を可能にする旨を新たに規定するものでございます。  次に、第4項としまして、この庁内連携において特定個人情報を利用する場合に、その手続において特定個人情報と同一の内容を含む書面、例えば地方税関係情報であるならば所得証明等でございますけれども、こういった同一の内容を含む書面の提出が義務づけられている場合は、その書面の提出があったものとみなす旨を新たに規定するものでございます。  第5条では、この条例の施行に関し必要な事項、具体的に申しますと、別表で定めました独自利用事務や特定個人情報の詳細につきまして規則で定める旨を新たに規定するものでございます。  3ページをお願いいたします。  第4条に関しまして、今回新たに市独自に個人番号を利用する事務を定める別表でございます。今回この別表に掲げました5つの事務。1番目としまして、敦賀市母子家庭等医療費の助成に関する条例による母子家庭等に係る医療費の助成に関する事務。2番目といたしまして、敦賀市重度障害者医療費の助成に関する条例による重度障害者に係る医療費の助成に関する事務。3番目といたしまして、敦賀市重症心身障害児(者)等福祉手当支給条例による重症心身障害児(者)等福祉手当の支給に関する事務。4番目といたしまして、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による地域生活支援事業の実施に関する事務。5番目といたしまして、2人以上子供を持つ世帯に関する第2子以降の子供の就学前までの保育等に係る費用の徴収の免除に関する事務につきまして、個人番号の利用を可能とするものでございます。  最後に附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の規定に基づき、本市において独自に個人番号を利用する事務を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。  続きまして、第65号議案 敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  議案書の5ページをお願いいたします。  今般の改正は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図ることを目的に、地方税法等の一部を改正する法律及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律が施行されたことに伴い、また、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえ、敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正するものでございます。  それでは、改正点につきまして御説明申し上げます。  6ページをお願いいたします。  今回の改正による主な改正点は、6点でございます。いずれも今ほど申し上げました新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者または被保険者等に及ぼす影響の緩和を図るための改正となっております。  1点目は売上高が減少している中小事業者等が所有する固定資産税等の軽減措置の実施。2点目が先端設備導入に向けた固定資産税の特例措置の拡充。3点目が軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の延長。4点目が新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の減免。5点目がイベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した者へ寄附金税額控除の適用。6点目が住宅ローン控除の適用要件の弾力化における個人住民税における対応でございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  6ページ上段、附則第10条につきましては、先ほど主な改正点として申し上げました1点目の売上高が減少している中小事業者等が所有する固定資産税等の軽減措置の実施及び2点目の先端設備導入に向けた固定資産税の特例措置の拡充について、これらの措置が適用される各年度の固定資産税等の課税標準額については、条例第44条の2第1項から第7項までの規定にかかわらず、今回改正された地方税法の規定に基づいた軽減後の額とすることを規定するものでございます。  1点目の売上高が減少している中小事業者等が所有する固定資産税の軽減措置の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋について、令和3年度の課税分に限り固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1またはゼロに軽減するというものでございます。  同じページ中段、法附則第10条の2第25項につきましては、先ほど申し上げました改正点の2点目、先端設備導入に向けた固定資産税の特例措置の拡充に係る規定でございます。今回の改正は、厳しい経営環境にありながらも新規に設備投資を行う中小事業者を支援することを目的として、中小事業者等が先端設備等導入計画に従って取得した機械や設備等に係る現行の課税標準の特例措置を拡充する形で、対象資産に新たに事業用家屋及び構築物を追加し、課税標準の特例割合をゼロと定めるものでございます。  また、同じページ中段、法附則第15条の2につきましては、先ほど申し上げました改正点の3点目、軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減の延長に係る規定でございます。軽自動車税(環境性能割)の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を臨時的に6か月延長するものでございます。  続きまして、附則第29条につきましては、先ほど申し上げました改正点の4点目、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の国民健康保険税の減免に係る規定でございます。  附則第29条第1項につきましては、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、その減少額が前年の10分の3以上、前年の合計所得金額が1000万円以下で、減少が見込まれる事業収入等以外の所得額が400万円以下の全てに該当する世帯について、国民健康保険税の減免の対象とするものでございます。  次に、次ページ中ほどの第2項につきましては、申請書の提出について定めるもので、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して提出するよう定めるものでございます。  次に、第3項につきましては、減免を受けた者がその減免事由が消滅した場合には直ちに市長に報告することを定めるものでございます。  次に、8ページ上から6行目の附則第30条につきましては、先ほど申し上げました改正点の5点目、イベントを中止した主催者に対する払戻請求権を放棄した者へ寄附金税額控除の適用に係る規定でございます。所得割の寄附金控除の特例につきまして、政府の自粛要請を踏まえて文化、芸術、スポーツに係る一定のイベント等を中止した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について特例として寄附金控除を適用するものでございます。  また、同ページの中段、附則第31条につきましては、先ほど申し上げました改正点の6点目、住宅ローン控除の適用要件の弾力化における個人住民税における対応に係る規定でございます。住宅ローンの控除の適用要件につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により本年12月31日までに住居の用に供することができなかった場合についても、一定の要件を満たすときには期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化するものでございます。  以上が敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正でございますが、ただいま御説明申し上げました以外の部分については、地方税法の改正に伴う条文中の条番号等の修正により改正するものでございます。  続きまして、同ページ中段からの附則について申し上げます。  この条例につきましては、公布の日から施行するものでございます。ただし、個人市民税に係る部分につきましては地方税法の改正に合わせ令和3年1月1日を施行日としております。なお、この条例による改正後の敦賀市市税賦課徴収条例附則第29条の規定は、令和2年2月1日から適用するというものでございます。  提案理由といたしまして、地方税法の一部改正等に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税義務者に対する税制上の措置に関し、所要の規定の整備を行いたいので、この案を提出するというものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 80 ◯市民生活部長(中野義夫君) それでは、第66号議案 敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の11ページをお願いいたします。  今回の改正は、昨年5月に公布された、いわゆるデジタル手続法により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法が改正され、個人番号の通知カードが廃止されましたので、それに合わせ所要の規定を整理するものでございます。  議案書の12ページをお願いいたします。  別表4のうち住民基本台帳に関するもののうち個人番号の通知カードの再交付手数料の項を削るものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、所用の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 81 ◯観光部長(松葉啓明君) 議案書13ページをお願いいたします。  第67号議案の敦賀きらめき温泉リラ・ポートの設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。  14ページをお願いいたします。  本条例は、現在休止中である敦賀きらめき温泉リラ・ポートにつきまして、設置及び管理に関する条例の一部を改正して、市が指定管理者に代わり未利用分の利用料金の相当額を利用者に返還できる規定を整備するというものでございます。  第21条は、利用料金相当額の返還に関する規定を定めるものでございます。規定の内容は、市長は、指定管理者の指定を取り消した場合においては、指定管理者に代わって既納の利用料金のうち未利用分に相当する額を利用者に返還することができるというものでございます。また、この場合において、市長は、指定管理者から未利用分の利用料金の納付がない場合は、当該指定管理者に対して当該返還額を求償するものとしております。  改正前の第21条から第25条につきましては、改正に伴い生じた条文のずれを整備しております。  附則として、この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の敦賀きらめき温泉リラ・ポートの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日前に指定管理者の指定を取り消した場合においても適用するものとしております。  提案理由として、敦賀きらめき温泉リラ・ポートについて、未利用分の利用料金に相当する額の返還に関する規定の整備を行いたいので、この案を提出するというものでございます。  以上が敦賀きらめき温泉リラ・ポートの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての説明でございます。よろしくお願いいたします。 82 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) それでは、第68号議案から第72号議案までの5件について順次御説明申し上げます。  議案書の15ページをお願いいたします。  第68号議案 敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  改正する条例は、本市が家庭的保育事業等を認可するに当たっての基準を定めるもので、児童福祉法で制定が義務づけられております。今回の改正は、本条例が基準としております国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されたことから、国の基準どおりに条例の改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。  16ページをお願いいたします。  第6条第4項につきましては、利用者の卒園後の受皿として家庭的保育事業者等に確保が義務づけられている連携施設について、家庭的保育事業の利用者が卒園後も引き続き必要な教育、保育を受けることができる措置を市が講じている場合には、当該施設の確保を不要とする条件を新たに加えるものでございます。  第6条第5項につきましては、同条第4項の改正により整備させていただいたものでございます。  第37条第4号につきましては、保護者が疾病、疲労、その他の身体上、精神上もしくは環境上の理由により家庭において乳幼児を育児することが困難な場合には、居宅訪問型保育の実施が可能であることを明示したものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第69号議案 敦賀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の19ページをお願いいたします。  改正する条例は、保育を提供している事業者に対して、子ども・子育て支援法の規定に基づき、本市が給付費を支給する対象として適格性を有しているかを確認するための基準を定めるもので、いわゆる運営基準でございます。  今回の改正は、本条例が基準としております国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準が一部改正されたことから、国の基準どおりに改正を行うものでございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。  20ページをお願いいたします。  第42条第4項につきましては、利用者の卒園後の受皿として特定地域型保育事業者に確保が義務づけられている連携施設について、特定地域型保育の利用者が卒園後も引き続き必要な教育、保育を受けることができる措置を市が講じている場合には、当該施設の確保を不要とする条件を新たに加えるものでございます。  第42条第5項につきましては、同条第4項の改正により整備をさせていただいたものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第70号議案 敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の23ページをお願いいたします。  今回の改正は、児童福祉法により国が定める基準を参酌して、市が定めております放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブの設備及び運営に関する基準について、放課後児童支援員認定資格研修の受講機会の拡充を目的として国の基準が改正され、放課後児童支援員認定資格研修の実施機関が拡大されることとなったため、改正を行うものでございます。  改正の内容について御説明いたします。  24ページをお願いいたします。  児童クラブの職員を規定する第10条におきまして、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体について、これまでの都道府県知事及び指定都市の長に中核市の長を加えるものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施機関に関する規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第71号議案 敦賀市後期高齢者医療に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の25ページをお願いいたします。  今回の改正は、福井県後期高齢者医療広域連合において、新型コロナウイルス感染症に感染した後期高齢者医療に加入する被用者等に対し、傷病手当金を支給するに当たり、市が行う事務を規定するものでございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。  26ページをお願いいたします。  附則第3条につきましては、福井県後期高齢者医療広域連合において、傷病手当金の支給が行われる間、市において当該傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を行うというものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、福井県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴い、福井県後期高齢者医療広域連合が支給する傷病手当金に係る申請書の提出の受付事務を市が行う事務に追加したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第72号議案 敦賀市介護保険条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の27ページをお願いいたします。  今回の改正による主な改正点は2点ございます。まず1点目は所得の少ない第1号被保険者の保険料率を軽減する改正、2点目は新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免に関する規定を整備する改正でございます。  それでは、改正の内容について御説明いたします。  28ページをお願いいたします。  まず、28ページの中ほどまでが1点目の所得の少ない第1号被保険者の保険料率を軽減する改正に係る部分でございます。なお、保険料率とは保険料の額のことでございます。
     介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の公布により、介護保険法施行令の一部改正が令和2年4月1日から施行され、令和元年10月の消費税率の引上げに対する手当として低所得者の介護保険料を軽減するというものでございます。  令和元年度におきまして既に軽減を実施しております所得段階が第1段階から第3段階である第1号被保険者の介護保険料の負担軽減につきまして、さらに軽減を強化する改正が行われましたので、政令の改正に従い条例を改めるものでございます。  第6条第2項は、同条第1項第1号に規定する第1段階の保険料率3万6300円を2万7300円に軽減する規定でございますが、軽減後の保険料率を2万1800円にさらに軽減する規定に改めるものでございます。  同条第3項は、同条第1項第2号に規定する第2段階の保険料率5万800円を4万1800円に軽減する規定でございますが、3万2700円にさらに軽減するものでございます。  また、第4項は、同条第1項第3号に規定する第3段階の保険料率5万8000円を5万6200円に軽減する規定でございますが、5万4400円にさらに軽減するものでございます。  次に、同じページの中ほど以降が2点目の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免に関する規定を整備する改正に係る部分でございまして、条例附則の第11条に規定するものでございます。  第1項につきましては、減免の対象についての規定でございまして、まず対象となる保険料を令和元年度分及び令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに納期限が定められているものとしております。  28ページ下から4行目から次の29ページ中ほどまでで、減免の対象となる方について、同項第1号及び第2号で規定をしております。第1号は、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者、第2号は、新型コロナウイルス感染症の影響により世帯の主たる生計維持者の収入が減少した第1号被保険者でございまして、第1号または第2号の規定のいずれかに該当する場合に減免することができるというものでございます。  次に、29ページの中ほどからの第2項は減免の申請手続に関する規定、第3項は減免を受ける理由が消滅した場合における申告に関する規定でございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、1点目の所得の少ない第1号被保険者の介護保険料を軽減する改正につきましては、令和2年4月1日から適用し、2点目の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の保険料の減免に関する規定につきましては、令和2年2月1日から適用するというものでございます。  また、保険料率に関する経過措置といたしまして、この条例による改正後の敦賀市介護保険条例第6条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例によるというものでございます。  30ページをお願いいたします。  提案理由といたしまして、介護保険法施行令等の一部改正に伴い、低所得者の保険料率の軽減を行うとともに、新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる被保険者に対する保険料の減免に関する特例を定めたいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 83 ◯敦賀病院事務局長(織田一宏君) それでは、議案書31ページ。  第73号議案 市立敦賀病院医療従事者修学資金貸与条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の32ページをお願いいたします。  市立敦賀病院医療従事者修学資金貸与条例第3条第1項の修学資金の額につきまして、現行の「月額5万円とする。ただし、薬剤師養成課程の第5学年又は第6学年に在学する者にあっては、月額5万円又は10万円とする」から「月額5万円又は10万円とする」に改めるものでございます。  附則でございますが、第1項は施行期日で、この条例は令和2年7月1日から施行するものでございます。また、第2項は経過措置で、改正後の市立敦賀病院医療従事者修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に修学資金の貸与の申請をする者から適用し、同日前に修学資金の貸与の申請をした者については、なお従前の例によるというものでございます。  提案理由といたしまして、新型コロナウイルス感染症の影響により学費等の支弁が困難な学生を支援するため、修学資金の貸与額を拡充したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 84 ◯水道部長(佐野裕史君) それでは私から、第74号議案から第76号議案の3件につきまして御説明を申し上げます。  まず、第74号議案 敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の33ページをお願いいたします。  敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、水道料金の改定を本年10月から6か月間延期し令和3年4月から行うこととするものでございます。  次の34ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、本年3月の市議会定例会で議決いただきました敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第21号)の附則第1項に定める施行日を令和2年10月1日から令和3年4月1日に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症による負担の軽減を図るため、水道料金の改定を延期したいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第75号議案 敦賀市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の35ページをお願いいたします。  敦賀市下水道条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、下水道使用料の改定を本年10月から6か月間延期し令和3年4月から行うこととするものでございます。  次の36ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、本年3月の市議会定例会で議決いただきました敦賀市下水道条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第22号)の附則第1項、ただし書及び第2項に定めた使用料改定の施行日等を令和2年10月1日から令和3年4月1日に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症による負担の軽減を図るため、下水道使用料の改定を延期したいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第76号議案 敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の37ページをお願いいたします。  敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、新型コロナウイルス感染症の状況に鑑み、集落排水処理施設使用料の改定を本年10月から6か月間延期し令和3年4月から行うこととするものでございます。  次に、38ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、本年3月の市議会定例会で議決いただきました敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例(令和2年敦賀市条例第23号)の附則第1項に定めた施行日を令和2年10月1日から令和3年4月1日に改めるものでございます。  提案理由でございますが、新型コロナウイルス感染症による負担の軽減を図るため、集落排水処理施設の使用料の改定を延期したいので、この案を提出させていただくものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 85 ◯市民生活部長(中野義夫君) それでは、第77号議案 一般廃棄物最終処分場用地取得の件について御説明申し上げます。  議案書の39ページをお願いいたします。  一般廃棄物最終処分場用地として次のとおり土地を取得するものでございます。  内容につきまして申し上げます。  1、土地の所在地は、敦賀市金山99号彼ラ山3番1ほか3筆でございます。  2、土地の地目及び面積は、宅地3687.27平方メートル、梅畑6万2785.42平方メートル、山林1472.51平方メートル、合計6万7945.20平方メートルでございます。  3、取得予定価格は1億5173万9000円でございます。  4、契約の相手方は、福井県敦賀市金山55号38番地、金山生産森林組合、理事組合長、畦後正治ほか個人1名でございます。  提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 86 ◯議長田中和義君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後2時50分といたします。             午後2時42分休憩             午後2時50分開議 87 ◯議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第10の議事を続けます。  これより質疑を行います。  まず、第64号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 88 ◯議長田中和義君) 次に、第65号議案について御質疑ありませんか。 89 ◯16番(山本貴美子君) 市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、お聞きいたします。  国民健康保険税の新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合の減免についてなんですけれども、確認なんですけれども、前年度300万以下の所得だった世帯がコロナの影響で減収になった場合は免除となるのかということをお聞きしたいのと、敦賀市は、福井県内のほかの自治体に先駆けて敦賀市独自の国民健康保険税の減免制度を整備してきているわけなんですけれども、これとの整合性、どのようになっているのかお聞きをいたします。 90 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) 前年度の所得が300万円未満の方が免除になるかというところでございますが、その方の状況等に応じて変わってくる場合もありますので、絶対なるというのはここでは申し上げられないかなと思いますが、今の減免制度との整合性というのが、もともとの……。  今回の新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免につきましては、減免の対象となる収入が世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入等のいずれかの収入に限られており、前年の合計所得金額に応じた減免割合が設定されております。  一方で、現行の減免制度に定める所得減少による減免措置につきましては、平均月収額と生活保護基準による最低生活費との比較によって所得割の減免を実施しております。  それぞれ減免の判断に用いる収入とか減免割合の設定が異なるため、整合性があるかどうかという問題ではなく、それぞれの減免制度によりますので、整合性という問題ではちょっと答えにくいかなと思います。  先ほどの所得が300万円以下の方につきましては、免除となるということでございます。  以上でございます。 91 ◯16番(山本貴美子君) 300万以下の所得の方がコロナの影響で減収になった場合は免除になるということなので、この周知ですね。いかに周知していくかということが大事になってくるかと思うんですけれども、その周知についてお聞きするのと、それ以外の方でコロナの影響で減収になった方の中には、もしかしたらこれまでの敦賀市独自の減免制度で計算したほうが国保税が安くなる場合も出てくるかと思うんですけれども、そういったところで、どちらの減免を使うかということは、本人さんはなかなか分からない、当事者の方にはなかな計算方式も分からないこともあるんですけれども、例えば窓口で相談に来られた方に対応する方が親切に計算することで、どちらを使うかということができるかなというふうに思うんですけれども、その点そういった細かな対応をしてくださるのかどうか、お聞きします。 92 ◯福祉保健部長(板谷桂子君) 周知方法につきましては、ホームページ等で周知をさせていただきたいと思いますし、7月中旬頃に納税通知書等を送付させていただきますので、そういったときにも周知をさせていただきたいと思っております。  また、従来の減免と今回の減免で有利なほうができるのかどうかといったところでございますが、今までの減免につきましては納期限の前に御申請いただかないといけないというところ。今回は、令和2年2月1日以降、今年度中の保険税であれば納期が過ぎていても対象になれば減免させていただくというようなところもありますので、相談の中で、その方の状況を細かくお話をお聞きする中で、従来の減免の要件にも該当するようなことであれば、どちらか減免額の大きなほうを適用するということで対応を窓口等でさせていただきたいと思っております。  以上です。 93 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。 94 ◯2番(山本武志君) 1点、確認だけお願いいたします。  8ページの附則第30条のところなんですけれども、寄附金税額控除ということで、所得割の規定適用ということなんですけれども、特例法の第5条の規定を受けまして、規定のほうでは政令で定めるものをいうというのを受けて、市長が指定するものとここで規定しているんですけれども、市長が指定するものとだけありまして、別の定めとかがなくて、該当する行事が何なのかというのが明確になっていないのではないかと受け止めたんですけれども、この辺の解釈のところを教えていただきたいと思います。 95 ◯総務部長(池澤俊之君) お答えさせていただきます。  市長が指定するものということでございますけれども、これにつきましては文化庁、スポーツ庁により指定が行われた行事と同様なものというふうな解釈でしていただきたいというふうに考えております。  文化庁、スポーツ庁が指定します指定行事といいますのは、要件がございまして、全部で6項目あります。まず1番目が令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたもの、または開催する予定であったもの。2番目といたしましては、不特定かつ多数を対象とするものであること。3番目といたしましては、日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること。4番目といたしましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により現に中止等となったものであること。また5番目といたしましては、文化芸術またはスポーツに関するものであること。また6番目といたしましては、中止等の場合には入場料金、参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの。  こういったものが該当いたしますので、これに準じた形で自治体主催のこういったイベントが対象となってまいります。  以上でございます。 96 ◯2番(山本武志君) 承知いたしましたけれども、ということは、表記上は市長が指定するものというふうに表現されていますけれども、既にスポーツ庁とか文化庁で条件、当てはまる要件が決められたものを呼び込んでいるという表記がここでされていると理解したらいいということですか。 97 ◯総務部長(池澤俊之君) おっしゃるとおりでございます。 98 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 99 ◯議長田中和義君) 次に、第66号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 100 ◯議長田中和義君) 次に、第67号議案について御質疑ありませんか。 101 ◯1番(今大地晴美君) 第67号議案についてお尋ねいたします。  市が一時的に回数券の払戻しをするということなのかどうか。  2点目、多額の負債を抱え、破産状況にある指定管理者に求償を求めるということになっておりますが、業者が市に返還できなかった場合はどうされるのか。  現時点でこのような条例改正を出してきたということは、現時点でリラ・ポートの再開のめどは全く立っていないということなのか。  この3点をまずお尋ねいたします。 102 ◯観光部長(松葉啓明君) 市が一時的に支払うということでございます。  業者には現在、返還するよう請求をしております。返還できなかった場合については、今のところ検討といういうことになっております。現在、回数券についての金額を利用者に返還するか市に納めることとなっておりますので、現在請求しております。返還できなかった場合につきましては、今後検討してまいります。  リラ・ポートの再開のめどについてでございますが、現在、物品等の引継ぎ等を行っておりますし、再開につきまして、今後の運営方法等について検討しておりますので、時期等については現在お示しすることができません。
     以上でございます。 103 ◯1番(今大地晴美君) 市が一時的に回数券の払戻しをするということなんですけれども、現時点でどれくらいの枚数の回数券と金額を返す予定になっているのか。  それと、事業者が返還できなかった場合ということで、今後検討すると。まだ請求はしているけれども何ら返還もなければというお話なんですけれども、将来的に提訴するとかそういうことも視野に入れているのかどうか。  その点について、もう一度お尋ねいたします。 104 ◯観光部長(松葉啓明君) 返還の対象となる金額は最大で約1100万円、回数券の枚数は最大で約2万2000枚を見込んでおります。  返還が将来的になされなかった場合につきましては、検討もしておりますけれども、その時点になるまで現在検討中でございます。  提訴等、法的措置につきましても現在検討ということになるかと思われます。  以上でございます。 105 ◯18番(有馬茂人君) 現在使えない回数券を市で一時買い取るということですけれども、本来、回数券の契約の債権者は回数券の保有者ですけれども、債務者は指定管理者であって、敦賀市は回数券を買い取る当事者じゃないというふうに考えるんですけれども、先ほど今大地議員の質疑に一時立て替えるということですけれども、この辺どういう法的根拠で一時立て替えるということになったのかということをお伺いしたいのと。  2番目、債務者というのは何社あって、それぞれ金額、合計では1100万、枚数で2万2000枚というのは質疑で分かりましたけれども、債務者は何社あって、それぞれの会社で金額が幾らあるのかということを聞きたいのが2つ目。  それから3つ目、ちゃんと回数券が判別できるかということ、そういうふうになっているのかというのが3つ目。  それから4つ目ですけれども、もしさっきの回数券を一時的に立て替えるということになれば、今度はまた別のところですけれども、指定管理者に納入された市の業者さんで、燃料代だとか、あとは食料品代だとか、回数券と同じように債権を持っている方はたくさんおられると思うんですけれども、そうすると回数券だけを立て替えて、一方で燃料代とか食品代を立て替えないということになれば、道義的な公平性というのが担保されないと思うんですけれども、それをどういうふうに考えられているのかということ。  この4点について質疑させていただきます。 106 ◯副市長(片山富士夫君) 議員おっしゃるように、回数券につきましては利用者、市民の方と一義的には浜名湖の問題でございます。しかしながら、現在、再開に向けて検討はしておりますが、当面の間、時間がかかるということと、それから、回数券につきましては、いわゆる商取引とは違いまして、市の施設を利用することができるということでございます。  そうした中で、弁護士、法律の専門家等と相談しまして、条例に規定ができれば返還が可能であるという回答を得て、今回出させていただいたものでございます。  それから、債務者につきましては何社かということでございますが、附則に書いてございますように、指定管理者等について特定をしておりませんので、回数券について特定をしてないと申しますか、利用者の方が返還を求めてくる回数券の中には、場合によっては前の指定管理者のものがあるかと思いますけれども、それについても返還の対象にしたいと考えております。  それから、判別ができるのかということでございますが、前指定管理者、また前々の指定管理者が発行した回数券のうち何枚が使用されたかというのは、はっきり分かりません。特に平成29年度については、区別をしてなかったものですからちょっと分からないんですが、今回払戻しの対象となる回数券につきましては、通し番号が打たれております。そうした中で、どの指定管理者が発行したときの回数券であって、払戻し金額が幾らになるかというのは、払戻しの手続を進めていく中で分かってくるというふうに思われます。  以上でございます。 107 ◯18番(有馬茂人君) そうしますと、まず浜名湖が発行した回数券か南洋が発行した回数券か判別しないということになると、それぞれ返還額を求償するものと書いてありますけれども、どの業者に幾ら請求していいのかが判別しないと思うんですけれども、その辺がどうなっているかということと。先ほど4番目に聞きました燃料代とか食品代だとか、そういうものを立て替えるのと回数券を立て替えるのと、契約当事者外の債権を立て替えるということは、金額は違いますけれども同じような話だというふうに思うんですけれども、その辺の債権、燃料代とか食品代とかの立て替えることと回数券を立て替えるということをどういうふうに解釈されているのか。  そのことについてお伺いします。 108 ◯副市長(片山富士夫君) まず、どの指定管理者が何枚回数券を発行したかというのは報告である程度は分かるのですが、そのうち何枚使われたかというのが分からないということでございます。特に29年の暫定期間中には、区別なくと申しますか、捨ててしまってあるものですから、回数券が。30年度以降、保存してありましたものは、税金の関係等もございまして、私どものほうで使用されたもののうち何枚が浜名湖さんで何枚が北陸南洋であるかというのはできておりますが、特に29年度について何枚使用されたかというのが、浜名湖の分が何枚、北陸南洋の分が何枚というのが分からないものですから、実際にそれぞれの指定管理者が発行した分がどれだけ残っているのかがはっきりしないということで申し上げました。  それから、市内業者への未払い金でございますが、これにつきましてはあくまでも商取引に基づくものということで、取引自体にリスクがあるという考え方でございます。  もちろん道義的な責任とかそういったものは考えておりますが、ただ、回数券については、一般の利用者の方が市の施設を利用するという権利と申しますか、リスクが小さいものと申しますか、そういった中で回数券を御購入いただいているものですから。しかも前々の指定管理者が前指定管理者のように引き続いて使える状況にないということ。  また、リラ・ポートの再開に当たりましては、やはりある程度の期間が必要であるということなども総合的に判断しまして、回数券については返還の規定を条例に設けさせていただきたいということで、提案をさせていただきました。  以上です。 109 ◯18番(有馬茂人君) 3回目で、これで質疑最後ですけれども、確認しておきます。  そうしますと、浜名湖、南洋とかの以前の指定管理者が発行している枚数とか金額は分からないけれども、それを買い取って回収すれば、これは浜名湖から振り出された分、これは南洋から振り出された分、そういうふうに分かれば、それぞれの立て替え分というか、それぞれに対して返還請求するときの金額が確定しますが、そこがもし分からないとなると、どこの旧指定管理者に幾ら返還請求していいかが分からなくなるので、これはなかなか難儀な問題というか大きな問題だと思うんですけれども。そこのところを、要は回収すれば判別できるのかということをお伺いするのと。先ほど燃料代とか食品代は取引のリスクがあるけれどもということで、回数券についてはということですけれども、取引もリスクがありますけれども、回数券についても買ってそこの業者がうまくいかなければ、その回数券は紙切れになってしまうので、それについては同じようにリスクがあるというふうに私は思いますけれども。皆さんの感覚とはちょっと違うかもしれないですけれども、その辺については回数券のリスクと商取引のリスクとは度合いが全然違うと。だから今回は回数券のリスクについては市で面倒を見ましょうということになったのか。  その2つについて最後、確認させていただきます。 110 ◯副市長(片山富士夫君) 残っている回数券が払戻しの関係である程度出てくれば、金額的にもある程度はっきりしてくるものが出てくるというふうに思っておりますが、何分29年度に使われた回数券が北陸南洋の分と浜名湖さんの分とごっちゃになっているものですから、その辺を残っている分である程度きれいにできるんじゃないかなと。今はそう考えているということでございます。  それから、指定管理者と企業の商取引と、指定管理者と回数券、同じではないかという御質問でございますけれども、基本的な構造はそんなに変わらないんだろうと思います。しかしながら、一方は商取引でございますので、商売上で利益を上げるというのがございます。  こちらの回数券については、特にそういうことはなくて市の施設を利用するということでございますので、それにつきましては、一般市民という言い方はおかしいかもしれませんけれども、ちょっと商取引とは違うなということで、今回、条例案を出させていただいたということでございます。  以上です。 111 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。 112 ◯23番(立石武志君) この条例で買い取るということで、ある程度理解はするんです。買取りを優先で、これをあと使わすとか、そういったことは考えてないんですね。そういうことをお尋ねします。 113 ◯副市長(片山富士夫君) 大変申し訳ないのですが、リラ・ポートの再開には、あと3か月とかそんな短期間でかなうものではないというふうに、私ども、検討はしているんですけれども、時間がかかります。そうしますと、例えば1年かかるということになりますと1年間回数券が使えないということになりますので、基本的には今回払戻しをさせていただいて、それでも残った回数券があるというような場合どうするかというのは、また検討させていただきたいと思いますけれども、基本的には広く周知をいたしまして、手元に残っている回数券については可能な限りたくさん払戻しをさせていただきたいなというふうに考えております。  以上です。 114 ◯23番(立石武志君) 私、1年とか3か月とかそういうことを聞いているのではなく、買い取るなら買い取るということで、はっきりと決めて取り組まなければ、後々残った人が、返さなかった人がどうするんだということになってはいかんからそういうことを言っているだけで、周知をしっかりやっていただきたいなということでの質問なんです。 115 ◯副市長(片山富士夫君) できるだけ多様な方法で周知をさせていただきたいと思っております。回数券の所有者の中には市外の方もいらっしゃいますので、そういった方も含めてどのように周知していくか。通常のホームページ等は当然でございますけれども、いろいろな方法を検討していきたいというふうに考えております。  以上です。 116 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 117 ◯議長田中和義君) 次に、第68号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長田中和義君) 次に、第69号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 119 ◯議長田中和義君) 次に、第70号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 120 ◯議長田中和義君) 次に、第71号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 121 ◯議長田中和義君) 次に、第72号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 122 ◯議長田中和義君) 次に、第73号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 123 ◯議長田中和義君) 次に、第74号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 124 ◯議長田中和義君) 次に、第75号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 125 ◯議長田中和義君) 次に、第76号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 126 ◯議長田中和義君) 次に、第77号議案について御質疑ありませんか。 127 ◯19番(福谷正人君) 土地の取得についてですけれども、合計で6万7945.2平方メートル。中には宅地、梅林、山林とありますけれども、6万7945.2平方メートル全てが一般廃棄物の最終処分場の用地として必要な部分なのか。例えば、売買の条件として付加的に購入せざるを得ない、相手方から条件がつけられているような場所があるのかないのか。とにかく全て必要な場所なんだということを確認させていただきたい。  あと、合計の金額が出ていますけれども、宅地、梅林、山林、それぞれの平方メートル当たりの単価。また、その単価の算定について、どこでどのような評価をされたのか教えてください。 128 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず、6万7945.20平方メートルが全て必要な土地なのかということでございますが、こちらは一般廃棄物最終処分場の整備用地として全て購入するもので、全てを使用するというふうに考えております。土地のほうにつきましては、一部分筆しまして購入いたしますので、必要面積として購入させていただくというところでございます。  また、最終処分場につきましては、大規模なものを1基造るよりも15年程度使えるものを順次造っていくというようなことを考えておりまして、まず1基を造りまして、その次に2号機と申しますか2つ目の最終処分場のほうを造っていく。そういうふうな方法で考えております。  もう1点でございますけれども、土地の単価でございますけれども、こちらのほうは平成29年に不動産鑑定評価を出しておりまして、その不動産鑑定評価による評価額でございます。  金額といたしましては、平米単価は土地の形状等によりまして若干違いがございますが、近傍、近隣の宅地の標準値を参考に算定をしておりまして、宅地のほうでは平米当たり1万2000円、こちらが標準値の価格でございます。また林地につきましては標準値のほうが1200円。こちらのほうから算出をしているということでございます。  以上でございます。 129 ◯19番(福谷正人君) 単価のところ、よく分からなかったので、もう一回ちゃんと教えてください。宅地の標準値が平方メートル当たり1万2000円は分かったんですけれども、梅畑とか山林。4筆あるんですよね、全部で。4筆ですよね。例えば1筆ごと、形状によって単価が違うという話でしたけれども、筆内で単価が違うということはないと思うので、それぞれ例えば宅地が2筆あるなら、どちらが幾らでどちらが幾ら、梅林が幾ら、山林が幾らということで教えていただければというふうに思います。  それと、全ての土地が整備のために必要だということですけれども、地図とかが我々ないので、一体どんな形になっているのかさっぱり分からないんですけれども。宅地とか梅林は何となくイメージ的に場所も分かりますし、平地かな。梅林については多少傾斜もあんでしょうけれども。山林について、どの程度あって、この後の造成等に係る部分とかもあると思うんですけれども、全てが廃棄物処分場の土地として利用できるのか、例えば安全の緩衝帯とか残さなければいけない場所もあるのか、そのあたりについても教えてほしいのと、ここには敦賀の焼却炉で燃やした後のものとか最終処分のものが埋立てされると思うんですけれども、例えば、焼却炉のほうだと美浜と合同でという話が出ていますけれども、ここにもその中の焼却灰等で最終処分のものが入るとすると、美浜町との負担割合とかがあるのかどうか教えてください。 130 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず土地の単価でございますけれども、基本的な標準値の価格を先ほど申し上げましたけれども、実際の価格といたしまして、梅林のほうでは林地部、平坦部がございます。林地部のほうが1790円、平坦部のほうが2170円でございます。山林のほうでございますけれども、こちらのほうが1560円でございます。  ただ、地目上の梅林となっているところでございますけれども、現状としまして林間部というような部分もございますので、梅畑でございましても林間部であれば1560円の単価を算定しております。  それから、美浜との関係でございますけれども、美浜町と本市におきましては、令和4年度から一般廃棄物につきまして共同で処理を行いたいと考えておりまして、順次その内容につきましては詰めているところでございます。最終処分場につきましても共同で建設、また運営のほうを行っていきたいというふうに考えております。  今回、最終処分場につきましては、本市域に建設するものでございますので、本市のほうで建設しながら美浜町からは負担金を頂戴する。このような形を取りたいと考えております。  美浜町から用地に関する部分の負担といたしましては約24%、約3640万円になろうかと存じます。そのほかの建設、また運営、そのほかの負担につきましては、その都度協議をしながら進める部分もございます。  以上でございます。 131 ◯19番(福谷正人君) 3回目です。  答弁の中で、梅林と梅畑とごちゃごちゃになっているので、整理してお願いします。梅林は幾らですという答弁があったり、山林がという答弁があったり、梅畑があったりするので。それと、やっぱり地図がないと分かりにくい。この場では要求することはしませんけれども、我々は審議のときに分かりやすく説明していただきたいので、そのあたりの資料、委員会等で提示していただけるのならと思います。  先ほどの質疑の中で、全てが一般廃棄物処分場の用地だということでしたけれども、全て建設のために必要なのか、緩衝地というか、山林のまま置いておくけれども必要な部分とかがあるのかということについても教えていただきたいと思います。  美浜との割合については、1億5100万、今回上がっているこの金額の中の24%分を負担金として美浜町から敦賀市に入れていただくという解釈でよろしいか。その確認をお願いします。 132 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず最終処分場の用地の件でございますけれども、基本的には先ほど全てが一般廃棄物の最終処分の用地ということでございますけれども、おっしゃるとおり山際に建設させていただくものでございますので、緩衝地と申しますか山側の削れる部分というのもございますので、こちらのほうは土地の土壌整備をしながらやっていきますものですから、山際の部分につきましては若干残っていくかなと考えております。  また、1つの最終処分場当たり3万6000立方メートルの建設をただいま考えておりまして、これを2基建設していきたいと考えております。  ただ、全ての用地がこの2基でいっぱいになるということではございませんけれども、若干の土地の余裕を残しながら、例えば転回場ですとか、ごみの一時置場ですとか、そういったところも考えながら、2基の整備で全ての土地を使うというふうに考えております。  美浜町の24%につきましては、負担金といたしまして本市のほうに歳入として頂戴するということで考えております。  先ほど梅林というふうに発言させていただきましたけれども、訂正をさせていただきまして、全て梅畑でございます。  単価でございますけれども、後ほどまた委員会のほうでということでございますが再度申し上げますと、梅畑、林地部のほうでは1790円、平坦部では2170円。また一部、梅畑につきまして林地部のほうで1560円。単価の2種類の違いがございます。  以上でございます。 133 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。 134 ◯1番(今大地晴美君) 梅畑の平米当たりの価格で、林地で1790円、平地で2170円。もう一つ、隣接で1560円というお値段が出てきたと思うんですけれども、どう違いがあるのかというのと。それぞれの単価ごとの平米数、それを教えていただきたいのと、それから、この中で金山生産森林組合、理事組合長さんほか個人1名となっております。ほか個人1名さんの土地について、どれくらいの平米数で、地目と所在地、地番とか、そういうのが分かりましたら教えてください。  彼ラ山3番の1ほか3筆ということで、金山99号の4番の1、5番の10、金山2号の2番の1。4番の1と5番の10は分筆となっているわけなんですけれども、ほか個人のお1人の方のはその中に含まれるのか、それとも別のその付近の土地なのか。それを教えてください。 135 ◯市民生活部長(中野義夫君) その他1名の土地でございますけれども、面積のほうは1472.51平方メートルでございます。地目としては山林でございます。  隣地のほうの所在地のほうは、金山2号2番1でございます。  単価のほうは、宅地は1万2500円、それから梅畑のほうで林地部が1790円、梅畑の平坦部で2170円。それからもう一つ、梅畑の林地部のほうで1560円という単価でございます。  まず面積でございますけれども、宅地の面積は3687.27平方メートル、それから梅畑のほうで1790円の林地につきましてが1万1146.65平方メートル、また、2170円の平坦部、こちらも梅畑でございますけれども4664.35平方メートル、それから1560円の梅畑でございますけれども、2筆ございまして1つが3万8282.19平方メートル、それから1560円の梅畑の林地部の単価でございますけれども8692.23平方メートルでございます。  単価の違いにつきましては、その土地の地目につきまして、標高、例えば宅地化等の影響、また現況が果樹園となっているかどうか、そうしたところを総合的に鑑定評価のほうで算出されている金額ということでございます。  以上でございます。 136 ◯1番(今大地晴美君) 梅畑のほうがほとんど、面積的に一番多いわけなんですけれども、ここで金山生産組合さんが梅の栽培をして収穫して、それを販売とかされていると思うんです。その分も加味されて、梅畑の分が一番値段が高いのかなというふうに思ったんですけれども、金山生産組合さんが毎年梅をどれくらい生産して収穫しているのか。それで組合さんの収入に充てているのかどうか。それらを加味したこういう金額になっているのか。それをちょっとお尋ねいたします。 137 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず梅の出荷額等でございますけれども、申し訳ありませんが把握してございません。ただ、今回の土地の売買契約ということでございまして、土地の単価につきましては、梅畑があるかどうかということよりも梅畑があることによる平坦な部分があるかとか、そうしたところを土地の鑑定として評価させていただいているということでございます。  例えば、梅畑につきまして、梅の木等につきましては、また今度、物件の移転補償として支出をさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 138 ◯1番(今大地晴美君) 今の説明、さっぱりちょっとよく、何をおっしゃっているのかよく聞き取れないのと、理解ができなかったので、もう一度ゆっくり分かるように説明していただきたいのと。今回ここに処分場を造るということで買収するわけなんですけれども、そのうち一番平米数が多いのは梅畑ということで、決め方は不動産鑑定士さんが平成29年、3年前ということで、それを使っているというお話なんですけれども、もう一度、今の説明を分かりやすくお願いします。ちょっと聞き取れなかったので、何をおっしゃっているのか理解できなかったものですから、もう一度ゆっくりお願いいたします。
    139 ◯市民生活部長(中野義夫君) まず組合のほうは、現状として組合が梅を作っているということではなく、使用者の方が作っていらっしゃいます。土地を借りている方が作っておられるということでございます。組合のほうは土地をお貸ししまして、そこの土地の借りられた方が梅を作られているということでございます。  そこで、組合のほうで例えば梅の収入が幾らか、そうしたところは私どものほうでは把握していないということでございます。  それと、梅等の果樹につきましては、立木等につきましては評価の対象外。こちらのほうの鑑定評価の対象外ということでさせていただいております。立木については、立木としてまた別途、移転補償のほうをさせていただくというような形になっております。  以上でございます。 140 ◯議長田中和義君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 141 ◯議長田中和義君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第59号議案から第63号議案までの5件を。  次に、総務民生常任委員会には、第64号議案から第66号議案まで及び第77号議案の4件を。  次に、産経建設常任委員会には、第67号議案及び第74号議案から第76号議案までの4件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第68号議案から第73号議までの6件をそれぞれ付託いたします。  日程第11 請願第1号 142 ◯議長田中和義君) 日程第11 請願第1号を議題といたします。  これより委員会付託を行います。  請願第1号については、産経建設常任委員会に付託をいたします。  休会の決定 143 ◯議長田中和義君)お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から6月15日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 144 ◯議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月15日までを休会とすることに決定いたしました。   ──────────────── 145 ◯議長田中和義君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は6月16日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後3時41分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...