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  1. 敦賀市議会 2020-04-28
    令和2年第2回臨時会(第1号) 本文 2020-04-28


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和2年第2回臨時会(第1号) 本文 2020-04-28 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 75 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長和泉明君) 2 ◯議長和泉明君) 3 ◯議長和泉明君) 4 ◯議長和泉明君) 5 ◯議長和泉明君) 6 ◯議長和泉明君) 7 ◯議長和泉明君) 8 ◯議長和泉明君) 9 ◯議長和泉明君) 10 ◯議長和泉明君) 11 ◯議長和泉明君) 12 ◯市長渕上隆信君) 13 ◯議長和泉明君) 14 ◯総務部長池澤俊之君) 15 ◯議長和泉明君) 16 ◯議長和泉明君) 17 ◯16番(山本貴美子君) 18 ◯総務部長池澤俊之君) 19 ◯議長和泉明君) 20 ◯議長和泉明君) 21 ◯議長和泉明君) 22 ◯議長和泉明君) 23 ◯16番(山本貴美子君) 24 ◯福祉保健部長板谷桂子君) 25 ◯議長和泉明君) 26 ◯議長和泉明君) 27 ◯議長和泉明君) 28 ◯議長和泉明君) 29 ◯議長和泉明君) 30 ◯議長和泉明君) 31 ◯議長和泉明君) 32 ◯議長和泉明君) 33 ◯議長和泉明君) 34 ◯議長和泉明君) 35 ◯議長和泉明君) 36 ◯議長和泉明君) 37 ◯議長和泉明君) 38 ◯議長和泉明君) 39 ◯議長和泉明君) 40 ◯議長和泉明君) 41 ◯議長和泉明君) 42 ◯議長和泉明君) 43 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 44 ◯観光部長(松葉啓明君) 45 ◯議長和泉明君) 46 ◯1番(今大地晴美君) 47 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 48 ◯1番(今大地晴美君) 49 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 50 ◯議長和泉明君) 51 ◯18番(有馬茂人君) 52 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 53 ◯議長和泉明君) 54 ◯議長和泉明君) 55 ◯20番(田中和義君) 56 ◯観光部長(松葉啓明君) 57 ◯20番(田中和義君) 58 ◯観光部長(松葉啓明君) 59 ◯議長和泉明君) 60 ◯議長和泉明君) 61 ◯議長和泉明君) 62 ◯議長和泉明君) 63 ◯議長和泉明君) 64 ◯予算決算常任委員長(浅野好一君) 65 ◯議長和泉明君) 66 ◯産経建設常任委員長(中野史生君) 67 ◯議長和泉明君) 68 ◯議長和泉明君) 69 ◯文教厚生常任委員長(大塚佳弘君) 70 ◯議長和泉明君) 71 ◯議長和泉明君) 72 ◯議長和泉明君) 73 ◯議長和泉明君) 74 ◯市長渕上隆信君) 75 ◯議長和泉明君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長和泉明君) ただいまから令和2年第2回敦賀市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 議席の一部変更の件 2 ◯議長和泉明君) 日程第1 議席の一部変更の件を議題といたします。  会派構成の変更に伴い、会議規則第4条第3項の規定により、議席の一部をただいま着席のとおり変更いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 3 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、議席の一部をただいま着席のとおり変更することに決しました。  日程第2 会議録署名議員の指名 4 ◯議長和泉明君) 日程第2 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   20番 田 中 和 義 君   22番 北 村 伸 治 君   23番 立 石 武 志 君 を指名いたします。  日程第3 会期決定の件 5 ◯議長和泉明君) 日程第3 会期決定の件を議題といたします。
     お諮りいたします。  今臨時会の会期は、本日1日限りといたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 6 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日1日限りと決定いたしました。  日程第4 諸般の報告 7 ◯議長和泉明君) 日程第4 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今臨時会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長   池 澤 俊 之 君   企画政策部長 芝 井 一 朗 君   市民生活部長 中 野 義 夫 君   福祉保健部長 板 谷 桂 子 君   産業経済部長 吉 岡 昌 則 君   観光部長   松 葉 啓 明 君   敦賀病院事務局長 織 田 一 宏 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   山 本 寛 治 君  以上であります。  次に、今臨時会に、市長より提出された議案について報告いたします。第54号議案から第57号議案までの4件及び報告案件6件の計10件であります。  次に、委員の辞任許可について報告いたします。  去る4月17日付で、前川和治君の議会運営委員及び原子力発電所特別委員の辞任、また、川端耕一君の産経建設常任委員及び新幹線対策特別委員の辞任、また、三國真弓君の文教厚生常任委員の辞任を委員会条例第12条の規定により、いずれも許可いたしました。  次に、委員の選任について報告いたします。  先ほどの委員辞任に伴う欠員補充のため、委員会条例第6条第1項の規定により、4月17日付で、議会運営委員に豊田耕一君を、産経建設常任委員に三國真弓君を、文教厚生常任委員に川端耕一君を、原子力発電所特別委員に豊田耕一君を、新幹線対策特別委員に前川和治君をそれぞれ選任いたしました。  日程第5 嶺南広域行政組合議会議員選挙 8 ◯議長和泉明君) 日程第5 ただいま欠員となっております嶺南広域行政組合議会議員選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によることとし、議長において指名することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 9 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることとし、議長において指名することに決定しました。  嶺南広域行政組合議会議員に、   山 本 武 志 君 を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま議長において指名いたしました山本武志君を嶺南広域行政組合議会議員選挙の当選人と定めることに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 10 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、山本武志君が嶺南広域行政組合議会議員に当選されました。  山本武志君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、嶺南広域行政組合議会議員選挙の当選人である旨、告知いたします。  日程第6 市長提案理由概要説明 11 ◯議長和泉明君) 日程第6 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 12 ◯市長渕上隆信君) 皆さん、おはようございます。  令和2年第2回市議会臨時会を開催いたしましたところ、議員の皆様には、公私ともに極めて御多忙の中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。  まず初めに、新型コロナウイルス感染症対策について申し上げます。  福井県内では、先月18日に初の感染者が確認されて以降、感染が拡大し、昨日時点で121名の感染が確認されております。  今月14日には、県において独自の緊急事態宣言が発令され、感染拡大の防止、医療提供体制の強化、緊急経済対策に全力で取り組むことが示されました。さらに、今月16日には特別措置法に基づく国の緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大され、来月6日までの間、不要不急の帰省や旅行など都道府県をまたいで移動することを絶対に避けるよう要請がありました。また、あわせて遊興施設や集会、展示施設等について県から休業要請が行われたところです。  こうした中、本市におきましては、現段階では感染者は確認されておりませんが、感染症対策本部会議において発生状況や感染防止策についての情報共有を行うとともに、保育園、児童クラブ、介護施設等へのマスクの配布については予備費の充用、医療従事者の生活環境の確保やテイクアウト、デリバリー事業への支援等については補正予算の専決処分により対応したところです。  さらに、売上げの減少が顕著な市内中小企業者への対策が急務であるとの認識の下、独自の給付金制度を創設し、幅広く支援を行うための所要額について、本日、補正予算案を追加提出いたしました。  国、県への補正予算への対応や追加の経済対策等についても切れ目なく迅速に対応し、市民の皆様の安全、安心の確保や地域経済の支援に取り組んでまいります。  今後も感染拡大の防止のため、市民の皆様には御不便をおかけすることとなりますが、公共施設の臨時閉鎖や市職員の交替制勤務及び業務の縮小など、対応に万全を期してまいります。  市民の皆様におかれましても、3密を避け、日々の行動履歴の管理や体温の確認を行っていただくとともに、手洗い、せきエチケットなど対策を講じていただきますようお願いします。  次に、本臨時会に提案いたしました議案について申し上げます。  第54号議案及び第55号議案につきましては、児童生徒の死亡事案に関する調査委員会の設置条例案及び同委員会の運営経費に係る補正予算案であります。  また、第56号議案につきましては、敦賀市グラウンド・ゴルフ場リラ・グリーンについて、直営での運営を可能とするための条例改正案であります。  その他の議案につきましては、庁舎整備に係る補正予算や地方税法の改正に伴う敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例など専決処分事項の報告であります。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。  よろしくお願いします。  日程第7 報告第2号~報告第7号 13 ◯議長和泉明君) 日程第7 報告第2号から報告第7号までの6件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 14 ◯総務部長池澤俊之君) おはようございます。  それでは、報告第2号から報告第7号につきまして御説明申し上げます。  これらはいずれも専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  議案書の28ページをお願いいたします。  まず、報告第2号は、令和元年度敦賀市一般会計補正予算(第10号)の専決処分事項の報告の件でございまして、専決処分事項の歳入歳出それぞれから1億2947万2000円を減額し、予算の総額を337億7493万7000円とさせていただいたもので、繰越明許費及び地方債の補正も行っております。  歳出のほうから御説明申し上げますので、40ページをお願いいたします。  まず議会費の職員手当につきましては、職員の超過勤務手当の増額補正であり、次の42ページの総務費、一般管理費の職員給与費685万2000円の減額と、これ以降の職員給与費、44ページの徴税費、税務総務費の職員給与費、48ページの選挙費、選挙執行費のうちの職員手当、52ページ、民生費、児童福祉総務費及び子育て支援センター費の職員給与費、また、54ページの衛生費、健康センター費の職員給与費、58ページの商工費、観光費の職員給与費、60ページの教育費、給食センター費の職員給与費の増額補正の合計額と、先ほど御説明しました総務費の職員給与費の減額を同額としたものであり、一般会計全体では予算額に増減はございません。  また、60ページの教育費、給食センター費の非常勤等職員費及び66ページの公民館費の非常勤等職員費につきましても、嘱託職員に係る超過勤務手当等の不足額を調整したものでございます。  今申し上げましたこれら職員給与費等の補正事業につきましては、以降の説明を割愛させていただきます。  次に、ページお戻りいただきまして、42ページをお願いいたします。  総務費、一般管理費の退職手当費91万6000円につきましては、3月補正予算計上後に退職が決まりました職員に係るもので、一般職1名分でございます。  その下、財産管理費、公共施設等総合管理基金積立金35万4000円につきましては、ふるさと納税によって御寄附いただいた寄付金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  その下、企画費、ふるさと納税事業費2952万1000円につきましては、ふるさと納税に係る返礼品等の経費でございます。  次に、46ページをお願いいたします。  総務費、戸籍住民基本台帳費の個人番号カード等関連事務費交付金130万3000円につきましては、地方公共団体情報システム機構への交付金の確定に伴うものでございます。財源は全額、国庫補助金でございます。  次に、48ページ。  選挙費、県知事、県議会議員選挙費の選挙執行費25万1000円につきましては、先ほど御説明いたしました超過勤務手当を含めた執行額の確定に伴うものでございます。 財源は全額、県委託金でございます。  次に、50ページ。  民生費、社会福祉総務費の子育て等福祉基金積立金1150万円につきましては、ふるさと納税寄附金を基金へ積立てさせていただくものでございます。  次に、54ページ。  衛生費、予防費の各種予防接種費2747万8000円の減額につきましては、風疹抗体検査等の受検者が当初見込んでいた人数を下回ったことによるものでございます。国庫支出金524万4000円の減額も合わせて調整しております。  同じページの下段、環境保全対策費の中池見保全活用基金積立金81万円。これにつきましては、ふるさと納税寄附金を基金へ積立てさせていただくものでございます。  次に、56ページ。  農林水産業費、林業総務費の森林環境譲与税基金積立金69万3000円につきましては、歳入の森林環境譲与税を基金に積み立てるものでございます。  その下、林業広報普及事業費19万9000円につきましては、パンフレット作成に伴います執行差金であり、この減額分の19万9000円と歳入の森林環境譲与税補正額49万4000円を合わせました69万3000円が先ほどの基金への積立額となっております。  次に、58ページ。  商工費、商工業振興費の商業振興基金積立金の3109万円及びその次の国際交流費、国際交流・貿易振興基金積立金81万2000円、これらにつきましては、ふるさと納税寄附金を基金へ積立てさせていただくものでございます。  次に、60ページ。  教育費、事務局費の非常勤等職員退職金148万5000円は、非常勤職員1名分の調整額でございます。  その下、教育・文化振興基金積立金477万5000円につきましては、ふるさと納税寄附金を基金へ積立てさせていただくものでございます。  次に、62ページ。  教育費、小学校費の教育振興費、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費1億2738万円の減額につきましては、国の補助の内示に伴う減額であり、財源についても市債とともに減額調整いたしております。
     次に、64ページ。  教育費、中学校費の教育振興費、学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費5687万3000円の減額につきましては、小学校費と同じく、国の補助の内示に伴います減額であり、財源についても市債とともに減額調整いたしております。  以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。  ページお戻りいただきまして、36ページをお願いいたします。  歳出の中で財源として御報告申し上げたものにつきましては省略をさせていただきます。  まずページ上段、市税、市民税の個人市民税2920万6000円の減額につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。  次に、同じページの中段、地方消費税交付金6737万8000円の減額及び子ども・子育て支援臨時交付金1766万6000円の減額及び地方交付税1億3662万2000円の増額につきましては、交付額の確定に伴うものでございます。  次に、38ページをお願いいたします。  寄附金、一般寄附金の2216万7000円の減額につきましては、一般寄附金から各目的別の寄附金予算へ振り替えを行うとともに、ふるさと納税寄附金の実績に合わせ、寄附金予算額を増額したものでございます。  次に、同じページの下段、諸収入、雑入の宝くじ収益配当金812万5000円につきましては、配当金の確定に伴うものでございます。  歳入は以上でございます。  次に、31ページにお戻りいただきまして、第2表繰越明許費補正についてでございます。  教育費の小学校費及び中学校費に計上いたしました学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業につきましては、国の補助の内示に伴う減額に合わせて繰越明許費も調整させていただいたものでございます。  同じページ下段の第3表地方債補正につきましても、同様に国の補助の内示に伴う減額調整をさせていただいております。  以上が報告第2号でございます。  続きまして、議案書の78ページをお願いいたします。  報告第3号は、令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第2号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれに3300万円を追加し、予算の総額を359億3204万7000円とさせていただいたものでございます。  歳出のほうから御説明申し上げますので、まず88ページをお願いいたします。  総務費、庁舎建設費、庁舎整備事業費3300万円につきましては、庁舎整備工事における地下埋設物撤去のための費用でございます。  歳出につきましては以上でございます。  次に、歳入でございます。  ページお戻りいただきまして、86ページをお願いいたします。  ページ上段の繰入金、基金繰入金830万円につきましては、庁舎整備事業費の財源として公共施設等総合管理基金から繰り入れるものでございます。  同じページの市債、総務債2470万円につきましても、庁舎整備事業費の財源としております。  次に、81ページにお戻りいただきまして、第2表地方債補正につきましては、庁舎整備事業に係る地方債の補正でございます。  以上が報告第3号でございます。  次に、議案書の96ページをお願いいたします。  報告第4号は、令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第3号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれに3872万8000円を追加し、予算の総額を359億7077万5000円とさせていただいたものでございます。  歳出のほうから御説明申し上げますので、104ページをお願いいたします。  総務費、総務管理費、財産管理費の新型コロナウイルス感染症対策庁舎等管理費178万8000円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として窓口カウンターにアクリルパネル等を設置するための費用でございます。  次に、106ページをお願いいたします。  民生費の児童福祉費、保育園費の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策経費1071万7000円及びその下、児童厚生施設費の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策経費850万円につきましては、1施設当たり50万円の国の補助を活用し、マスクや消毒液等を購入する費用でございます。  次に、108ページをお願いいたします。  衛生費の県衛生費、予防費の医療従事者支援事業費390万円につきましては、新型コロナウイルス感染症の診療業務等に携わる医療従事者が家族への感染等を懸念して帰宅を控える際の宿泊先を確保するものでございます。  次に、110ページをお願いいたします。  商工費の商工業振興費のテイクアウト・デリバリーサービス促進事業費617万9000円につきましては、新規にテイクアウト、デリバリーサービス事業に参入する市内事業者に対し、経費の一部を支援するものでございます。  また、同じページ下の子ども用昼食提供支援事業費633万円につきましては、休校中の子供の食生活を支えるために昼食を通常より安価で販売することに対して差額を補助するものでございます。  次に、112ページをお願いいたします。  教育費、幼稚園費の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策経費131万4000円につきましては、保育園と同様に1施設当たり50万円の国の補助を活用し、マスクや消毒液等を購入する費用でございます。  以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。  ページお戻りいただきまして、102ページをお願いいたします。  歳出の中で財源として御報告申し上げましたものにつきましては省略をさせていただきます。  ページ下段、繰越金1819万7000円につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。  以上が報告第4号でございます。  次に、報告第5号でございます。  118ページをお願いいたします。  報告第5号は、令和2年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第1号)の専決処分事項の報告の件でございまして、収益的収入及び支出の補正予定額において収益的支出に388万8000円を追加、資本的収入及び支出の補正予定額において資本的支出に2235万6000円を追加させていただいたものでございます。  122ページをお願いいたします。  収益的支出の材料費、診療材料費の388万8000円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として個人防護具を購入するものでございます。  次に、123ページをお願いいたします。  資本的支出の資産購入費、医療器械購入費2235万6000円につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として人工呼吸器等を購入するものでございます。  以上が報告第5号でございます。  予算の専決処分事項に関する報告は以上でございます。  続きまして、報告第6号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例)について御説明申し上げます。  議案書の127ページをお願いいたします。  地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布され、令和2年4月1日から施行されたことに伴い、敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  それでは、改正点につきまして御説明申し上げます。  128ページをお願いいたします。  今回の改正によります主な改正点は6点でございます。1点目は、未婚の独り親の寡婦控除の適用及び寡婦控除の見直し。2点目は、軽量な葉巻たばこの税率の引上げ。3点目は、法人市民税における国税の連結納税制度の見直しに合わせた対応。4点目は、国民健康保険税における課税限度額の引上げ及び軽減措置の対象の拡大。5点目は、固定資産における使用者を所有者とみなす制度の拡大及び現に所有している者の申告の制度化。6点目は、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合の見直し及び創設でございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  128ページ、第17条から、同じページ中ほどの第28条の3の3までは、先ほど申し上げました1点目の未婚の独り親への寡婦控除の適用及び寡婦控除の見直しに係る分でございます。  個人市民税につきまして、今回の地方税法の改正により未婚の独り親につきましても寡婦控除を適用するものでございます。今回、未婚であっても控除を適用するものでございます。つまり対象者の拡大ということでございます。  また、この対応を踏まえて、非課税の対象となる未婚の独り親について、18歳以下の児童の父または母である児童扶養手当の受給者に限定しないこととする改正でございます。  次に、128ページの中段から129ページの中段までにかけましての第36条第2項から第5項まで及び129ページの下段から130ページの中段までにかけての第60条の4から第61条につきましては、さきに申し上げました5点目の固定資産税における使用者を所有者とみなす制度の拡大及び現に所有している者の申告の制度化に係る部分でございます。  高齢化に伴います相続の増加で所有者不明の固定資産が増加することが見込まれるなど固定資産税の課税上の課題に対応するため、地方税法が改正されましたので、これに伴い改正したものでございます。  それぞれ具体的に内容を申し上げますと、129ページ中段、第36条第2項及び第3項は、地方税法の規定と同様に固定資産の土地、家屋及び償却資産に係る所有者の定義について規定したものでございます。  ページ戻っていただきまして、128ページ中段以降。第36条第4項、これにつきましては、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合における使用者への課税について、課税台帳の登録に際しては、あらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならないことを規定しております。  次の129ページ、上から4行目。第5項は、地方税法に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとするもので、この場合についても前項の規定と同じく、事前に当該使用者に通知しなければならないことを規定しております。  次に、130ページ、最初の行をお願いいたします。第60条の4は、登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている個人が死亡している場合における当該土地または家屋を所有している現所有者については、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに同じ条項の各号に規定する氏名、住所等、課税に必要な事項を記載した申告書を提出しなければならないことと規定しております。  次の130ページ中段、第61条は、現所有者の申告について、正当な事由がなく申告しなかった場合における過料、10万円以下でございますけれども、過料について規定したものでございます。  同じく130ページ中段、第81条につきましては、最初に申し上げました2点目の軽量な葉巻たばこの税率の引上げに係る規定でございまして、軽量な葉巻たばこに係る紙巻たばこの本数への換算方法について規定したものでございます。  また、130ページ中段、第83条につきましては、市たばこ税の課税免除の運用に当たって必要な手続の簡素化を規定したものでございます。  続きまして、次ページの中ほど、151条及び171条につきましては、さきに申し上げました4点目の国民健康保険税における課税限度額の引上げ及び軽減措置の対象の拡大に係る部分でございます。  まず、第151条は、国民健康保険税における基礎課税額に係る課税限度額を61万円から63万円に、介護納付金課税額に係る課税限度額を16万円から17万円に改正したものでございます。  次に、第171条につきましては、低所得者の負担を軽減するため、国民健康保険税における軽減判定の所得を算定する基準額を引き上げるもので、5割減額の対象となる所得の算定においては被保険者等の数に乗ずる金額を28万円から28万5000円に、また、2割減額の対象となる所得の算定においては被保険者等の数に乗ずる金額を51万円から52万円に改正したものでございます。  また、131ページの中段、附則第3条の2及び第4条につきましては、現在の低金利の状況を踏まえ、事業者等の負担を軽減する観点等から、国税の見直しに合わせ延滞金の利率を引き下げるものです。令和3年1月1日以後の延滞金について適用し、同日前の部分につきましては今まで同様に扱うというものでございます。  次に、同じく131ページの下から2行目以降、附則第10条の2につきましては、最初に申し上げました6点目の固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合の見直し及び創設に係る規定でございます。  132ページ下段の第15項は、特例の対象となっている水力発電設備のうち総務省令で定める規模以上──規模は5000キロワットでございますけれども──のものについて、特例割合が見直されました。これは参酌基準としまして、従前の3分の2から4分の3への変更となります。見直されたことに伴いまして改正するものでございます。  133ページ、上から4行目。第23項は、水防法の規定により浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例割合が創設されたことに伴い改正するものでございます。こちらのほうの特例割合の参酌基準につきましては、3分の2でございます。  なお、特例割合につきましては、全て今申し上げました参酌基準を採用しております。  また、133ページ下段、附則第17条及び次ページ上段、附則第19条及び第20条につきましては、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたことに伴い改正するものでございます。  次に、133ページに戻っていただいて、第17条の2につきましては、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、一定の譲渡を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長するものでございます。  続きまして、134ページをお願いいたします。  上から6行目からの第2条の敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正につきましては、最初に申し上げました3点目の法人市民税における国税の連結納税制度の見直しに合わせた対応に係る規定及び軽量な葉巻たばこの税率の引上げのうち令和3年10月1日から施行するものでございます。  135ページ下段の第32条の7及び次ページの第34条の規定につきましては、法人税において連結納税の廃止に伴い、通算法人ごとに申告等を行うこととする規定の整理によるものでございます。  また、第81条につきましては、軽量な葉巻たばこを紙巻たばこの税率に移行するもので、課税方式を0.7グラムから1グラムに引き上げるもので、令和3年10月から施行するものでございます。  以上が敦賀市市税賦課徴収条例等の一部改正でございますが、ただいま御説明申し上げました以外の部分については、地方税法の改正に伴う条文中の条番号等の修正、文言の整理及び改元対応により改正するものでございます。  続きまして、137ページをお願いいたします。  中段からの附則について申し上げます。  この条例につきましては、令和2年4月1日から施行されます。ただし、先ほど申し上げました市たばこ税に係る部分につきましては、段階的に税率等を改正することから改正となる日を施行日としております。また、個人市民税及び法人市民税に係る部分につきましては、地方税法の改正に合わせ、それぞれ令和3年1月1日、令和4年1月1日を施行日としております。  なお、固定資産税の使用者を所有者とみなす規定の部分につきましては、令和3年度分以降の固定資産税について適用、現に所有している者の申告に係る規定については、施行日以後に現所有者であることを知った者について適用することといたしております。  次に、137ページ下ほどから140ページ中段までは、これまで御説明申し上げました改正に伴う経過措置について規定したものでございます。  以上が敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例についての説明でございます。  よろしくお願いいたします。  続きまして、報告第7号 専決処分事項の報告の件(敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例)について御説明申し上げます。  議案書の145ページをお願いいたします。  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  それでは、改正点につきまして御説明申し上げます。  146ページをお願いいたします。  今回の改正は1点でございまして、条例第6条第2項において引用している「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の一部改正に伴い、法律名称及び条項が変更されたため当該箇所について改正を行うものでございます。
     この条例につきましては、令和2年4月1日から施行されます。  以上が敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例についての説明でございます。  以上よろしくお願いいたします。 15 ◯議長和泉明君) これより質疑を行います。  まず、報告第2号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 16 ◯議長和泉明君) 次に、報告第3号について御質疑ありませんか。 17 ◯16番(山本貴美子君) 確認なんですけれども、市庁舎建設事業費、結果的にこれによって幾らになるのか、お聞きします。 18 ◯総務部長池澤俊之君) これは庁舎建設に係ります総額の御質問でしょうか。  現時点におきましては73億円台になっておりますので、73億円台で推移するものと思われております。 19 ◯議長和泉明君) そのほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 20 ◯議長和泉明君) 次に、報告第4号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 21 ◯議長和泉明君) 次に、報告第5号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 22 ◯議長和泉明君) 次に、報告第6号について御質疑ありませんか。 23 ◯16番(山本貴美子君) 国民健康保険税なんですけれども、固定資産があれば収入はなくても固定資産税に乗じて資産割が課税され、また子供など扶養家族が多ければ多いほど均等割によって課税が増えるという問題があるわけですけれども、こういった中で上限を上げるということですけれども、この上限設定によって国民健康保険税、最高で幾らになるのかということ。そしてまた対象世帯、この上限の設定の対象になる対象世帯は何件あるのか、お聞きします。  もう一つ、減額ということで話がありましたけれども、この減額対象となる対象世帯、分かればお願いします。 24 ◯福祉保健部長板谷桂子君) まず国民健康保険税の最高額でございますが、99万円となります。  課税の対象となる世帯数でございますが、令和元年度の当初賦課の状況で推定いたしますと93世帯となる予定でございます。  また軽減拡大の対象となる世帯は、同じように令和元年度の当初賦課の現状で推定した世帯といたしましては53世帯というような推計でございます。 25 ◯議長和泉明君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 26 ◯議長和泉明君) 次に、報告第7号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 27 ◯議長和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  報告第2号から報告第7号までの6件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 28 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号から報告第7号までの6件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定しました。  これより採決いたします。  まず、報告第2号 専決処分事項の報告の件(令和元年度敦賀市一般会計補正予算(第10号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 29 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第2号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 30 ◯議長和泉明君) 次に、報告第3号 専決処分事項の報告の件(令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第2号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 31 ◯議長和泉明君) 起立多数。よって、報告第3号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 32 ◯議長和泉明君) 次に、報告第4号 専決処分事項の報告の件(令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第3号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 33 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第4号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 34 ◯議長和泉明君) 次に、報告第5号 専決処分事項の報告の件(令和2年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第1号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 35 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第5号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 36 ◯議長和泉明君) 次に、報告第6号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 37 ◯議長和泉明君) 起立多数。よって、報告第6号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 38 ◯議長和泉明君) 次に、報告第7号 専決処分事項の報告の件(敦賀市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 39 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第7号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 40 ◯議長和泉明君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第8 第54号議案~第57号議案 41 ◯議長和泉明君) 日程第8 第54号議案から第57号議案までの4件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第54号議案及び第57号議案の2件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 42 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、第54号議案及び第57号議案の2件については、説明及び質疑を省略することに決定いたしました。  それでは、第55号議案から順次説明を求めます。 43 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) おはようございます。  それでは、第55号議案 敦賀市児童生徒の死亡事案に関する調査委員会設置条例制定の件につきまして御説明申し上げます。  議案書13ページをお願いいたします。  この条例は、敦賀市立学校に在籍する児童または生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案が発生した場合に、客観的かつ専門的な調査を行い、事実関係の確認及び再発防止を図るための調査委員会を設置するため、条例を制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  14ページをお願いいたします。  まず、第1条は、この条例の設置目的でございます。今ほども申し上げましたとおり、敦賀市立学校に在籍する児童または生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案が発生した場合において、敦賀市教育委員会が客観的かつ専門的な調査が必要と判断したものについて、事実関係の確認及び再発防止を図るため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として調査委員会を設置することを規定しております。  次に、第2条は、調査委員会の所掌事務でございます。委員会は、教育委員会の諮問に応じ、死亡事案に関する調査及び再発防止に関する審議を行い、その結果を答申することを規定しております。  次に、第3条は、調査委員会の組織でございます。委員は5人以内で組織し、調査審議を行う事項の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない教育、法律、医療、心理、福祉等の専門的知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱し、委嘱の日から当該諮問に係る答申を終えた日までを任期とすることを規定しております。  次に、第4条は、委員会の委員長及び副委員長でございます。委員会には委員長及び副委員長各1人を置くことと、その役割を規定しております。  続きまして、議案書の15ページをお願いいたします。  第5条は、調査員についてでございます。委員会に必要な調査等を行うための調査員を置くことを規定しております。  次に、第6条は、委員会の会議についてでございます。委員会は、委員長が議長となり、委員の半数以上が出席し開くことを規定しております。  次に、第7条は、委員の秘密の保持について規定しております。  次に、第8条は、調査委員会の庶務については教育委員会が処理することを規定しております。  次に、第9条は、委任事項でございます。委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めることを規定しております。  続きまして、15ページ下段から16ページにかけて、附則でございます。  まず、第1項は、施行期日でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。  次に、第2項は、本調査委員会委員の報酬及び費用弁償の額について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正により定めるものでございます。報酬については、別表1に規定されており、本調査委員会委員の報酬を日額7500円とするために表中に追加するものでございます。費用弁償については、別表2に規定されており、本調査委員会委員の費用弁償の額を他の委員と同額として定めるために表中に追加するものでございます。  提案理由といたしまして、児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案について、客観的かつ専門的な調査を行うため、教育委員会の附属機関として敦賀市児童生徒の死亡事案に関する調査委員会を設置したいので、地方自治法第138条の4第3項の規定によりましてこの案を提出させていただくものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 44 ◯観光部長(松葉啓明君) 第56号議案の敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  17ページをお願いいたします。  現行の敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例は、指定管理者による管理を前提としておりましたが、市の直営による管理を可能とするため改正いたしたいというものでございます。  改正内容につきまして御説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  改正の概要としましては、現行の条例で規定されている指定管理者の管理に関する規定につきまして、市の管理に関する規定に改めた上で、条文の整備等を行ったというものでございます。  第4条から第18条までは、市の直営による管理を可能とするため、市の管理に関する規定を設けたものでございます。  上から順に、第4条につきましては、職員に関する規定を設けたものでございます。  第5条の開場時間から第8条の使用許可の制限までの規定につきましては、基本的な内容は現行の条例の第10条から第13条までと同様でございますが、指定管理者と規定されていたものを市長に、利用と規定されていたものを使用に改めるなどの改正を行っております。  19ページをお願いいたします。  第9条の使用許可の目的外使用等の禁止から第12条の使用料までの規定につきましても、基本的な内容は現行の条例の第14条から第17条までと同様でございますが、指定管理者と規定されていたものを市長に、利用と規定されていたものを使用に改めるなどの改正を行っております。  20ページをお願いいたします。  第13条の使用料の減免から第18条の損害賠償までの規定につきましても、基本的な内容は現行の条例の第18条から第23条までと同様でございますが、指定管理者と規定されていたものを市長に、利用料金と規定されていたものを使用料に改めるなどの改正を行っております。  ここまでが市の管理に関する規定を定めたものでございます。
     21ページをお願いいたします。  第19条から第27条までは、指定管理者の管理に関する規定を設けたものでございます。  第19条の指定管理者による管理の規定につきましては、現行の条例の第4条では指定管理者に管理を行わせるものと規定されていたものを、市長は行わせることができるという規定に改めたものでございます。  第20条の指定管理者の指定の基準、第21条の指定の公示等の規定につきましては、基本的な内容は現行の条例の第5条、第6条と同様でございます。  22ページをお願いいたします。  第22条の指定管理者が行う業務の範囲の規定につきましては、今回の改正に合わせまして記載内容を整理しております。  第23条の利用料金の規定につきましては、市が徴収する使用料に代えて、指定管理者に利用料金を収受させることができるということを規定したものでございます。  第24条、第25条につきましては、利用料金の免除、利用料金の還付について規定したものでございます。  第26条の指定管理者の原状回復義務の規定につきましては、現行の条例の第8条と同様でございます。  23ページをお願いいたします。  第27条の秘密保持義務の規定につきましては、現行の条例の第9条と同様でございます。  第28条の準用規定につきましては、指定管理者が管理を行う場合に「市長」とあるものを「指定管理者」に、「使用料」とあるものを「利用料金」に読み替えるなどの規定を定めたものでございます。  別表につきましては、条文の改正に合わせて、第17条関係を第12条関係に、施設利用料金を施設使用料に改めるなどの改正を行っております。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行することを定めております。  24ページをお願いいたします。  提案理由として、敦賀市グラウンド・ゴルフ場について、市の直営による管理を可能にし、営業再開に向けての準備を進めたいので、この案を提出するものでございます。  以上が敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての説明でございます。  よろしくお願いいたします。 45 ◯議長和泉明君) これより質疑を行います。  まず、第55号議案について御質疑ありませんか。 46 ◯1番(今大地晴美君) 第55号議案についてお尋ねいたします。  教育委員会の附属機関として調査委員会を設置するとなっておりますが、独立した第三者的な機関ではなく附属機関として設置するとなった経緯と、なぜそうなのか理由をお聞きいたします。  それともう1点、調査員を置くことができると定めてあります。第5条ですね。こういった調査をする調査員ということで、どういった方が当たるのか。それについては費用はどうなるのか。  この2点をお尋ねいたします。 47 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) それでは、お答えをさせていただきます。  まず、教育委員会の付属機関ということで御質問があったかと思います。こちらのほうにつきましては、文部科学省の子供の自殺が起きたときの背景調査の指針というのがございまして、それに基づきまして教育委員会の附属機関ということでさせていただいております。  そして調査員ということですけれども、どのような方にということなんですが、今想定させていただいておりますのは、臨床心理士の方とか、また弁護士の方とか、そういうような方を予定させていただいております。  この費用につきましてでございますが、こちらはまた第54号議案につきまして予算のほうを上程させていただいておりますが、委託料ということで予算的には319万4000円費用を持っておりまして、またそちらのほうで御審議をいただきたいなというふうに思っております。  以上でございます。 48 ◯1番(今大地晴美君) 文科省のマニュアルに沿ってということなんですけれども、そもそも委員会5人の中に教育、法律、医療、心理、福祉の専門家の方を入れるわけですよね。調査員の方もそのような方ということなんですけれども、かぶる中で、どのような調査、委員の方と違う調査を行うということなのか。同じような職種というか立場の方を調査員としてここに置くことができるということの重複するというのか、その点についてはどのような経緯というか、調査員と5人の委員の方との違いを教えてください。 49 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 調査員の具体的な内容ということで御答弁をさせていただきます。  調査委員会が立ち上がりまして、いろいろ聞き取り調査等を調査委員会委員が直接全てを行うというのはかなりの時間的制約があるというふうに予想されておりまして、例えば聞き取り調査等を行いまして事実関係を整理する、この方を調査員ということで、調査組織の構成員とは別に置いておくということで考えております。  具体的な内容につきましては、聞き取り調査や資料の整理、また分析、事実関係の整理などの補助ということで、お願いしたいなというふうに考えております。 50 ◯議長和泉明君) そのほかございますか。 51 ◯18番(有馬茂人君) 第55号議案の第5条の調査員のことについてお伺いしますけれども、概要についてお伺いしようと思いましたけれども、それについては今大地議員の質疑である程度概要は分かって、臨床心理士とか弁護士さんがいろいろ調査されるということですけれども、過去、いじめの調査等で教育委員会のほうから調査を委託して、教育委員が受託して行われたりとかもしていますけれども、今回この調査員の調査について教育委員が受けるような、そういうことも想定されているのですか。 52 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 今回はそういうような想定はさせていただいておりません。調査員さんにつきましても、例えば職能団体への推薦依頼を行いまして調査員さんを推薦していただくというようなことを考えております。 53 ◯議長和泉明君) そのほかございますか。   〔「なし。」の声あり〕 54 ◯議長和泉明君) 次に、第56号議案について御質疑ありませんか。 55 ◯20番(田中和義君) この条例改正は、直営でも施設の運営を可能にするというものであると説明がありました。であるならば、直営の体制、これをどのような形で考えられているのか。  それと、敦賀市が指定管理者を解除したことによって、リラ・グリーンで働いていた敦賀市民が仕事を失ったことになっております。リラ・グリーンで働いていた敦賀市民を特別職員などとして再雇用する、そういうことは視野に入れているのか、お聞きします。 56 ◯観光部長(松葉啓明君) 市の直営ということで、体制ということですけれども、第4条に市の直営とするために市の職員を置くという規定を設けております。体制につきましては、直営ですので、業務ごとの委託ということが指定管理業務とはちょっと違いまして。委託業務、植物管理であるとか受付業務とかいろいろなことが考えられて、そういった体制を構築しまして市の体制ということで、直営の場合はそういう形になるかと思います。  あと、指定管理を解除したことで仕事を失った方々ということですけれども、リラ・グリーン、リラ・ポート、特に今現在、リラ・ポートにつきましては、施設の管理がございますのでそういった方の雇用もしておりますが、リラ・グリーンにつきましては、今後そういった状況を鑑みながら、どういった人を置いたらいいかとかいうことも考えておりますので、再雇用についても今後検討してまいりたいと考えております。  以上でございます。 57 ◯20番(田中和義君) リラ・ポートについては、この条例とは関係ないので質問しませんけれども、再雇用ということで視野に入れているという答弁でよろしかったでしょうかね。  それでは次の質疑ですけれども、今回、リラ・グリーンの条例の改正、これのみで上がっています。リラ・ポートも同様に改正しなかった、同時に改正しなかった理由。それと今後、リラ・ポートについても同様の改正をしていく方向であるか。それの確認をしたいと思います。 58 ◯観光部長(松葉啓明君) リラ・ポートにつきましては、施設の規模が大きく、適切な管理運営体制の検討や備品の整備等に相当な時間を要すると考えているのが現状でございます。そのため、市民からの要望もあることから、今回は早期の再開が可能と思われるリラ・グリーンのみの条例改正といたしているところでございます。  リラ・ポートにつきましては、今後いろいろと研究をしてまいりながら、条例改正が必要になった場合には、そういった議案の提出等を行いまして議員の皆様にお諮りさせていただきたいと考えております。  以上でございます。 59 ◯議長和泉明君) そのほかございますか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第54号議案及び第57号議案の2件を。  次に、産経建設常任委員会には、第56号議案を。  次に、文教厚生常任委員会には、第55号議案をそれぞれ付託いたします。  委員会は本日審査を行い、結論を得て御報告くださるようお願いいたします。  委員会審査のため、暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前11時09分休憩             午後4時20分開議 61 ◯議長和泉明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  この際、諸般の報告をいたします。  今臨時会に出席を求めた者のうち、病院事業管理者 米島學君は所用のため会議を早退する旨、届出がありました。  以上であります。  あらかじめ会議時間を延長いたします。  暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午後4時21分休憩             午後5時40分開議 62 ◯議長和泉明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第9 第54号議案~第57号議案 63 ◯議長和泉明君) 日程第9 第54号議案から第57号議案までの4件を一括議題といたします。  これより、その審査結果について各委員長の報告を求めます。  まず、予算決算常任委員長 浅野好一君。   〔予算決算常任委員長 浅野好一君登壇〕 64 ◯予算決算常任委員長(浅野好一君) ただいまから、予算決算常任委員会における令和2年度補正予算案件の審査経過及び結果について御報告いたします。  お手元の審査結果報告書の1ページを御覧ください。  本委員会に審査を付託されました第54号議案 令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)外1件につきましては、全体会での基本質疑の後、分科会による詳細審査を経て慎重に審査した結果、第54号議案 令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)及び第57号議案 令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第5号)については、いずれも討論はなく、採決の結果、全会一致をもって原案どおり認めるべきものと決定いたしました。  以下、全体会、分科会における主な質疑及び分科会における主な自由討議について御報告いたします。  初めに、全体会、分科会における主な質疑について御報告いたします。  第54号議案 令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)では、調査委員会運営費について、報酬、報償費の内容と想定する委託先を伺うとの問いに対し、報酬37万5000円については、1人日額7500円とし、5名の委員構成で計10回の委員会開催を見込んだ額としている。報償費45万5000円については、委員長5000円、副委員長3000円及び5名の学識経験者7500円をそれぞれ加算した委員会10回分の金額となっている。また、委託料については調査員への調査事務委託で、調査員には弁護士や臨床心理士等を予定しているとの回答がありました。  また、調査員の委託料の算出根拠はとの問いに対し、必要であれば設置するということの想定ではあるが、まず委託料として1時間当たり1万1000円の調査を1回当たり4時間、月に3回調査を行う。調査期間については5月から3月までの11か月を想定し、その2人分で290万4000円を見積もっている。また、調査員の旅費相当分として敦賀福井間のJR往復分の4380円を月3回、11か月分の2人分で28万9080円と見積もり、合計319万4000円の見積りとなったとの回答がありました。  第57号議案 令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第5号)では、中小企業者事業継続支援給付金について、中小企業や個人事業者それぞれの申請想定件数を伺うとの問いに対し、中小企業1200件、個人事業者2500件の合計3700件を見込むとの回答がありました。  また、対象とする売上げ20%の減少が認められる者についての条件を伺うとの問いに対し、令和2年1月1日から令和2年6月30日までの間で、連続する3か月の売上平均額が前年同時期と比較して20%以上減少した者とするとの回答がありました。  また、前年同時期と比較できない創業間もない企業等は対象となるのかとの問いに対し、令和2年4月2日以降であると連続した3か月の比較ができないので、事業開始日から令和元年12月31日までの売上平均高と比較できるものとする。今年1月1日以降の創業者については対象とならないとの回答がありました。  全ての市内事業者数を想定しながらも、市内全企業一律給付としなかった理由を伺うとの問いに対し、市内全企業一律給付としない理由は、コロナウイルスによって影響を受けている者に給付する制度としたためとの回答がありました。  また、申請方法、申請できる時期及び給付までの時間を伺うとの問いに対し、金融機関を受付窓口とし、敦賀商工会議所に申請する手続を想定しており、5月11日頃から受付を開始し、早ければ5月中旬に支給できるように進めているとの回答がありました。  また、書類審査はどこが行うのか。また、受け付ける金融機関はどちらか伺うとの問いに対し、書類審査は敦賀商工会議所が行う。また、金融機関は市内に本支店を有する5機関に協力いただく予定であるとの回答がありました。  また、20%以上の売上げ減少が条件であるが、数字的な判断のみでなく、目に見えないところの影響に対する判断はどのようにして行うのかとの問いに対し、数字的にしか判断できない。個々の企業等の事情を確認しながらとなると事務が煩雑になり大変であるため、数字を基準として考えているとの回答がありました。  関連して、昨年会社を起業したことで、売上げとしては上がっているが当初の計画よりは下がっているような場合でも対象にするといった判断は難しいのかとの問いに対し、今回の給付金については、困っている事業者に対してより迅速に給付を行いたいと考えている。個々の事情を把握して対応するとそれが難しくなるため、20%以上の売上げ減少という基準で判断したいと考えているとの回答がありました。  また、国、県、市の給付金を全て合わせると中小企業では幾らの金額になるのかとの問いに対し、中小企業については、国の持続化給付金が200万円、県の休業要請協力金が50万円、敦賀市の40万円で、合わせて最大290万円となるとの回答がありました。  また、今年に入って市内で起業された方というのは大変貴重である。前年度の比較はできないとはいえ、コロナの影響は受けていると思う。そういった方への支援策は考えられていないのかとの問いに対し、中心市街地の活性化にとって新規参入は重要なことであると考えている。現在、具体的な案が出ていないのが現状であるが、今後のコロナの状況、国、県の支援の状況などを見極めながら、新規参入者だけに限らず具体的な支援策を検討していきたいとの回答がありました。  次に、分科会における主な自由討議について御報告いたします。  自由討議では、第54号議案中、調査委員会運営費では、自由討議はありませんでした。  第57号議案中、中小企業者事業継続支援給付金では、商工会議所からの要望にも応えられており、この支援策自体はよいと思う。県内でもトップクラスの金額であり、このような施策を行っているということを市民に対して発信し、周知していただきたい。今年の開業者の数も把握し、経営状況を踏まえて追加の施策を講じていただきたいとの意見。  財政調整基金を約10億円近く取り崩すということで、給付を受けた事業者には有効に活用してほしいとの意見がありました。
     以上が本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果であります。  議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 65 ◯議長和泉明君) 次に、産経建設常任委員長 中野史生君。   〔産経建設常任委員長 中野史生君登壇〕 66 ◯産経建設常任委員長(中野史生君) ただいまから、産経建設常任委員会における議案の審査経過及び結果について報告をいたします。  委員会審査結果報告書の3ページを御覧ください。  第56号議案 敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について、主な質疑として、前指定管理者は芝の管理に関して専門家であったが、今後、直営で管理を行う際には、芝の管理に詳しい職員を配置するのか外部への委託を考えているのかとの問いがあり、芝の管理は非常に難しく、グラウンド・ゴルフ場の命とも言えるものなので、業者に委託するなど良好なプレーに支障が出ないような管理方法を検討していきたいとの回答がありました。  また、前指定管理者が営業していた際にはお得にプレーができる会員権の販売があったが、市が直営で営業する場合、会員権の販売を考えているのかとの問いがあり、会員権等を買って以前から利用していただいている方に対し、今後も同じような条件でグラウンド・ゴルフ場を利用していただきたいので、オープンに向けての検討の中で会員権のようなものを考えていきたいとの回答がありました。  また、直営で管理した際の予算計上がされていないがどのように考えているのかとの問いがあり、3月の議員説明会でもお示ししたが、敦賀きらめき温泉リラ・ポートと敦賀市グラウンド・ゴルフ場の指定管理料があるため、当面はそちらの予算を流用することになるとの回答がありました。  討論では、賛成の立場から、グラウンド・ゴルフ場を利用したいという市民からの要望が多くある。敦賀きらめき温泉リラ・ポートと切り離して、直営にしてでも早期の再開を望む市民は多いと考えるので、今回の条例改正には賛成であるとの意見。  また、敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置目的である市民の健康増進、スポーツ及び観光の振興については、敦賀きらめき温泉リラ・ポートとの抱き合わせによって効果を発揮するものであるため、今後さらなる検討は必要であると考えるが、敦賀市グラウンド・ゴルフ場の早期再開に向けて議会が求めた内容の条例改正であるため賛成であるとの意見がありました。  採決の結果、全会一致をもって原案どおり認めるべきものと決定いたしました。  以上が本委員会に付託されました議案の審査の経過及び結果であります。  議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 67 ◯議長和泉明君) ただいまの委員長報告に御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 68 ◯議長和泉明君) 次に、文教厚生常任委員長 大塚佳弘君。   〔文教厚生常任委員長 大塚佳弘君登壇〕 69 ◯文教厚生常任委員長(大塚佳弘君) ただいまから、文教厚生常任委員会における各議案の審査経過及び結果について報告いたします。  お手元の委員会審査結果報告書5ページを御覧ください。  第55号議案 敦賀市児童生徒の死亡事案に関する調査委員会設置条例制定の件について、主な質疑として、第5条に「調査員を置くことができる」とあるが、何名の調査員を予定しているのかとの問いに対し、2名の調査員を予定しているとの回答がありました。  関連して、調査員の役割はどのようなものかとの問いに対し、調査委員会で調査する内容が膨大になることが想定されるため、必要な調査の補助を調査員に行ってもらうことを考えているとの回答がありました。  また、第6条第3項に「委員会は公開しない。ただし、委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる」とあるが、この委員会は原則、非公開ということか。また、議事録等の公開は通常どおりされるのかとの問いに対し、個人情報を扱う部分が多いこと及び内容がデリケートなことから、条文のとおり原則、非公開とすることを考えている。条文の中の「委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる」との部分については、委員長の一任ではなく、御遺族の希望を加味しての判断となる。また、議事録については、調査過程の断片的な情報を公表すると誤解を招くおそれがあることから、会議録の公開については調査委員会で判断されることになるとの回答がありました。  また、委員会は原則非公開ということだが、最終的な報告書についても非公開なのかとの問いに対し、公表する内容や方法については、御遺族の意向を配慮しながら調査委員会が判断することとなる予定であるとの回答がありました。  討論では、賛成の立場から、子供たちのために原因を究明し、再発防止を図ることが一番重要であるので、しっかりと調査を行ってもらい、今後に生かしてほしい。また、その内容を議会や市民にしっかりと報告していただくことをお願いし、賛成としたいとの意見。  また、教育委員会が委嘱することなどを考えると、第三者委員会になり得るのかという思いもあるが、文部科学省の指針に従って、しっかりと調査をしていただきたいとの意見がありました。  採決の結果、全会一致で原案どおり認めるべきものと決定しました。  以上が本委員会に付託されました議案の審査経過及び結果であります。  議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 70 ◯議長和泉明君) ただいまの委員長報告に御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長和泉明君) 以上で各委員長報告及び質疑を終結いたします。  これより採決いたします。  第54号議案から第57号議案までの4件について、各委員長報告のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます   〔賛成者起立〕 72 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、第54号議案外3件については、各委員長報告のとおり可決いたしました。  閉会の挨拶 73 ◯議長和泉明君) 以上で、今臨時会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。  この際、市長から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 74 ◯市長渕上隆信君) 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  今回の臨時会に御提案申し上げました令和2年度敦賀市一般会計補正予算(第4号)をはじめとする各議案につきまして、議員各位には本会議並びに委員会を通じ慎重に御審議いただき、原案どおり議決を賜り、ここに厚く御礼申し上げます。  今回議決いただきました各議案に係る各事業の実施に当たりましては、本会議並びに委員会におきまして議員各位からいただいた貴重な御意見、御提案等をしっかりと受け止め、私をはじめ職員一同、全力を傾注して取り組んでまいります。  さて、提案理由でも申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大が依然として収束しない状況であり、敦賀市におきましては感染防止に関する市民の皆様に向けた啓発、マスク等医療資機材の購入、学校休業に伴う放課後児童クラブの拡大実施、中小企業への利子補給等、種々の施策を行っているところです。  また、今臨時会で議決をいただいた中小企業者への給付金は、市内事業者に大規模な支援を行うことにより経済的苦境の緩和を図り、事業継続の一助とすることを目的としております。  今後、これらの取組に加え、国、県の動向や地域経済の情勢等を注視しながら、多くの不安を抱える市民の皆様や事業者の皆様を支援するため効果的な事業を適切に実施してまいります。  終わりになりましたが、市民の皆様には日々の生活や経済活動に御不便等をおかけしますが、新型コロナウイルスの感染防止のため、不要不急の外出を控える、密閉、密集、密接の3密を避ける、手洗い、せきエチケットの徹底などの注意点を守っていただくとともに、毎日の検温や行動履歴の記録を各自で行っていただくことにより自分を守ることと周りのみんなを守ることの活動をお願いしまして、閉会に当たりましてのお礼の挨拶とさせていただきます。  どうもありがとうございました。 75 ◯議長和泉明君) これをもって令和2年第2回敦賀市議会臨時会を閉会いたします。             午後6時00分閉会  上記会議のてんまつに相違ないことを証明するため、地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                    議   長  和 泉   明                    署名議員   田 中 和 義                      同    北 村 伸 治                      同    立 石 武 志 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...