• 附帯決議(/)
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  1. 敦賀市議会 2020-02-25
    令和2年第1回定例会(第1号) 本文 2020-02-25


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和2年第1回定例会(第1号) 本文 2020-02-25 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ 別窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式の切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 236 発言 / ヒット 0 発言 表示発言の切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長(和泉明君) 2 ◯議長(和泉明君) 3 ◯議長(和泉明君) 4 ◯議長(和泉明君) 5 ◯議長(和泉明君) 6 ◯議長(和泉明君) 7 ◯市長(渕上隆信君) 8 ◯議長(和泉明君) 9 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 10 ◯議長(和泉明君) 11 ◯議長(和泉明君) 12 ◯議長(和泉明君) 13 ◯議長(和泉明君) 14 ◯総務部長池澤俊之君) 15 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 16 ◯監査委員事務局長(鳴海良久君) 17 ◯総務部長池澤俊之君) 18 ◯市民生活部長(辻善宏君) 19 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 20 ◯議長(和泉明君) 21 ◯議長(和泉明君) 22 ◯都市整備部長(小川明君) 23 ◯建設部長(清水久伸君) 24 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 25 ◯敦賀病院事務局長(田辺辰浩君) 26 ◯水道部長(佐野裕史君) 27 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 28 ◯建設部長(清水久伸君) 29 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) 30 ◯市民生活部長(辻善宏君) 31 ◯総務部長池澤俊之君) 32 ◯議長(和泉明君) 33 ◯1番(今大地晴美君) 34 ◯総務部長池澤俊之君) 35 ◯議長(和泉明君) 36 ◯議長(和泉明君) 37 ◯1番(今大地晴美君) 38 ◯総務部長池澤俊之君) 39 ◯1番(今大地晴美君) 40 ◯総務部長池澤俊之君) 41 ◯議長(和泉明君) 42 ◯18番(有馬茂人君) 43 ◯総務部長池澤俊之君) 44 ◯18番(有馬茂人君) 45 ◯総務部長池澤俊之君) 46 ◯18番(有馬茂人君) 47 ◯総務部長池澤俊之君) 48 ◯議長(和泉明君) 49 ◯16番(山本貴美子君) 50 ◯総務部長池澤俊之君) 51 ◯議長(和泉明君) 52 ◯議長(和泉明君) 53 ◯1番(今大地晴美君) 54 ◯総務部長池澤俊之君) 55 ◯1番(今大地晴美君) 56 ◯総務部長池澤俊之君) 57 ◯1番(今大地晴美君) 58 ◯総務部長池澤俊之君) 59 ◯2番(山本武志君) 60 ◯総務部長池澤俊之君) 61 ◯2番(山本武志君) 62 ◯総務部長池澤俊之君) 63 ◯23番(立石武志君) 64 ◯総務部長池澤俊之君) 65 ◯23番(立石武志君) 66 ◯総務部長池澤俊之君) 67 ◯18番(有馬茂人君) 68 ◯総務部長池澤俊之君) 69 ◯議長(和泉明君) 70 ◯22番(前川和治君) 71 ◯総務部長池澤俊之君) 72 ◯19番(福谷正人君) 73 ◯総務部長池澤俊之君) 74 ◯19番(福谷正人君) 75 ◯総務部長池澤俊之君) 76 ◯19番(福谷正人君) 77 ◯総務部長池澤俊之君) 78 ◯議長(和泉明君) 79 ◯副市長(片山富士夫君) 80 ◯議長(和泉明君) 81 ◯16番(山本貴美子君) 82 ◯総務部長池澤俊之君) 83 ◯議長(和泉明君) 84 ◯議長(和泉明君) 85 ◯1番(今大地晴美君) 86 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 87 ◯1番(今大地晴美君) 88 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 89 ◯19番(福谷正人君) 90 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 91 ◯19番(福谷正人君) 92 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 93 ◯19番(福谷正人君) 94 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 95 ◯議長(和泉明君) 96 ◯10番(大塚佳弘君) 97 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 98 ◯10番(大塚佳弘君) 99 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 100 ◯16番(山本貴美子君) 101 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 102 ◯議長(和泉明君) 103 ◯5番(林惠子君) 104 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 105 ◯議長(和泉明君) 106 ◯議長(和泉明君) 107 ◯議長(和泉明君) 108 ◯1番(今大地晴美君) 109 ◯総務部長池澤俊之君) 110 ◯1番(今大地晴美君) 111 ◯総務部長池澤俊之君) 112 ◯1番(今大地晴美君) 113 ◯総務部長池澤俊之君) 114 ◯議長(和泉明君) 115 ◯2番(山本武志君) 116 ◯総務部長池澤俊之君) 117 ◯議長(和泉明君) 118 ◯議長(和泉明君) 119 ◯18番(有馬茂人君) 120 ◯総務部長池澤俊之君) 121 ◯18番(有馬茂人君) 122 ◯総務部長池澤俊之君) 123 ◯18番(有馬茂人君) 124 ◯総務部長池澤俊之君) 125 ◯議長(和泉明君) 126 ◯19番(福谷正人君) 127 ◯総務部長池澤俊之君) 128 ◯19番(福谷正人君) 129 ◯総務部長池澤俊之君) 130 ◯議長(和泉明君) 131 ◯8番(松宮学君) 132 ◯総務部長池澤俊之君) 133 ◯16番(山本貴美子君) 134 ◯総務部長池澤俊之君) 135 ◯議長(和泉明君) 136 ◯議長(和泉明君) 137 ◯議長(和泉明君) 138 ◯議長(和泉明君) 139 ◯23番(立石武志君) 140 ◯市民生活部長(辻善宏君) 141 ◯23番(立石武志君) 142 ◯市民生活部長(辻善宏君) 143 ◯23番(立石武志君) 144 ◯市民生活部長(辻善宏君) 145 ◯議長(和泉明君) 146 ◯11番(浅野好一君) 147 ◯市民生活部長(辻善宏君) 148 ◯11番(浅野好一君) 149 ◯市民生活部長(辻善宏君) 150 ◯議長(和泉明君) 151 ◯議長(和泉明君) 152 ◯2番(山本武志君) 153 ◯市民生活部長(辻善宏君) 154 ◯2番(山本武志君) 155 ◯市民生活部長(辻善宏君) 156 ◯議長(和泉明君) 157 ◯11番(浅野好一君) 158 ◯市民生活部長(辻善宏君) 159 ◯議長(和泉明君) 160 ◯市民生活部長(辻善宏君) 161 ◯議長(和泉明君) 162 ◯2番(山本武志君) 163 ◯市民生活部長(辻善宏君) 164 ◯議長(和泉明君) 165 ◯議長(和泉明君) 166 ◯16番(山本貴美子君) 167 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 168 ◯議長(和泉明君) 169 ◯議長(和泉明君) 170 ◯議長(和泉明君) 171 ◯16番(山本貴美子君) 172 ◯建設部長(清水久伸君) 173 ◯16番(山本貴美子君) 174 ◯建設部長(清水久伸君) 175 ◯議長(和泉明君) 176 ◯建設部長(清水久伸君) 177 ◯議長(和泉明君) 178 ◯議長(和泉明君) 179 ◯議長(和泉明君) 180 ◯1番(今大地晴美君) 181 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 182 ◯1番(今大地晴美君) 183 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 184 ◯議長(和泉明君) 185 ◯議長(和泉明君) 186 ◯議長(和泉明君) 187 ◯5番(林惠子君) 188 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 189 ◯5番(林惠子君) 190 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 191 ◯5番(林惠子君) 192 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 193 ◯議長(和泉明君) 194 ◯議長(和泉明君) 195 ◯議長(和泉明君) 196 ◯1番(今大地晴美君) 197 ◯病院事務局長(田辺辰浩君) 198 ◯議長(和泉明君) 199 ◯議長(和泉明君) 200 ◯議長(和泉明君) 201 ◯議長(和泉明君) 202 ◯議長(和泉明君) 203 ◯議長(和泉明君) 204 ◯議長(和泉明君) 205 ◯議長(和泉明君) 206 ◯議長(和泉明君) 207 ◯議長(和泉明君) 208 ◯議長(和泉明君) 209 ◯19番(福谷正人君) 210 ◯市民生活部長(辻善宏君) 211 ◯19番(福谷正人君) 212 ◯市民生活部長(辻善宏君) 213 ◯議長(和泉明君) 214 ◯1番(今大地晴美君) 215 ◯市民生活部長(辻善宏君) 216 ◯1番(今大地晴美君) 217 ◯市民生活部長(辻善宏君) 218 ◯議長(和泉明君) 219 ◯議長(和泉明君) 220 ◯議長(和泉明君) 221 ◯議長(和泉明君) 222 ◯議長(和泉明君) 223 ◯市民生活部長(辻善宏君) 224 ◯議長(和泉明君) 225 ◯敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員長(福谷正人君) 226 ◯議長(和泉明君) 227 ◯15番(豊田耕一君) 228 ◯敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員長(福谷正人君) 229 ◯15番(豊田耕一君) 230 ◯議長(和泉明君) 231 ◯議長(和泉明君) 232 ◯議長(和泉明君) 233 ◯議長(和泉明君) 234 ◯議長(和泉明君) 235 ◯議長(和泉明君) 236 ◯議長(和泉明君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長(和泉明君) ただいまから令和2年第1回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長(和泉明君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   16番 山 本 貴美子 君   18番 有 馬 茂 人 君   19番 福 谷 正 人 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長(和泉明君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から3月23日までの28日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長(和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月23日までの28日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長(和泉明君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長   池 澤 俊 之 君   企画政策部長 芝 井 一 朗 君   市民生活部長 辻   善 宏 君   産業経済部長 吉 岡 昌 則 君   観光部長   松 葉 啓 明 君   建設部長   清 水 久 伸 君   都市整備部長 小 川   明 君   水道部長   佐 野 裕 史 君   敦賀病院事務局長 田 辺 辰 浩 君   会計管理者  鈴 木 早 苗 君   福祉保健部政策幹 板 谷 桂 子 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   山 本 寛 治 君  監査委員事務局   事務局長   鳴 海 良 久 君  以上であります。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第1号議案から第49号議案までの49件及び報告案件1件の計50件であります。  次に、議員の派遣について報告いたします。令和元年12月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり2件であります。  以上で報告を終わります。  日程第4 市長提案理由概要説明 6 ◯議長(和泉明君) 日程第4 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 7 ◯市長(渕上隆信君) 皆さん、おはようございます。  令和2年第1回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題をはじめ提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  最初に、昨年12月に中華人民共和国湖北省武漢市において発生が報告された新型コロナウイルス感染症は、先月15日に国内初の感染例が確認され、感染が広がっています。  こうしたことを受け、本市といたしましては、先月28日以降3回の関係課長会議を開催するとともに、今月18日には庁議において発生状況や対応策等について情報共有を行いました。また、感染症指定医療機関である市立敦賀病院におきましては、最新情報を収集しながら、非常事態を想定し、ハード、ソフト両面で患者受入態勢を整えているところです。  今後も感染拡大が懸念されておりますが、国、県等との連携を密にし、対応に万全を期すとともに、混乱を招くことがないよう慎重に適時情報発信を行ってまいります。また、市民の皆様におかれましても、手洗い、せきエチケットなど対策を講じていただきますようお願いします。  なお、この感染症の影響のうち、来る4月15日に予定されていた大型クルーズ客船ダイヤモンド・プリンセスの敦賀港への寄港が中止となりました。残念ではありますが、一日も早い事態の収束と、以降のクルーズが無事に催行されることを願っております。  さて、私はこれまで、「市民とともに進める魅力と活力あふれる港まち敦賀の再興」を基本方針とした、第6次敦賀市総合計画後期基本計画「敦賀市再興プラン」の推進に全力を傾注してまいりました。いよいよこの計画も残すところ1年余りとなり、令和2年度は総仕上げに向けた取組を着実に実施してまいります。  また、新たな市政運営の指針となる第7次敦賀市総合計画につきましては、昨年から策定準備を進めているところであり、この骨子案について、先般、議員各位に御説明させていただきました。次期総合計画では、人口減少を大きな課題として捉え、人口減少対策計画である地方版総合戦略と一体で策定するとともに、総合計画の都市基盤や安全、安心に関する分野の施策を抽出、再構築する形で、国土強靭化地域計画を併せて策定いたします。  新年度には、総合計画審議会を設置し、広く市民の方々や学識経験者等の御意見をお聞きしながら策定を進めてまいります。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  市庁舎整備について申し上げます。  新庁舎整備につきましては、先月22日に建築工事に着手したところです。既に敷地北側においては工事が始まっており、来庁者の方々には立体駐車場及び現庁舎南側の駐車場を御利用いただいております。  今年度中は、主に、くい工事を予定しておりますので、現場周辺では一時的に振動を強く感じることもあろうかと存じます。御不便、御迷惑をおかけしますが、引き続き市民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  一方、電気工事及び機械工事につきましては、市内事業者を中心とした共同企業体による入札を執行し、それぞれ仮契約が整いましたので、本日、契約締結に係る議案を追加提出いたしました。  次に、原子力行政について申し上げます。  もんじゅにつきましては、廃止措置後2回目となる炉外燃料貯蔵槽から燃料池への燃料体移送作業が今月5日から開始されております。  この作業は、途中、設備の中間点検を挟み、本年6月まで続けられる予定となっておりますが、これまでの作業において発生した不具合等を教訓に、慎重に慎重を重ね、一体一体確実に作業を進めていただくとともに、予期せぬ事態に対しては立ち止まることをちゅうちょせず、引き続き安全最優先で対応していただくよう原子力機構及び国に対し強く要請しております。  次に、ふるさと納税の推進について申し上げます。  ふるさと納税につきましては、先月末時点の寄附実績が5億9000万円を超え、前年度を大きく上回る状況となっております。本市を応援いただいた全国の皆様、敦賀の魅力発信に御協力をいただいている市内事業者をはじめ関係者の方々に心から感謝申し上げます。  この寄附金につきましては、寄附者の意向を踏まえ、コミュニティバスの利用促進事業への充当や各目的基金に積立てを行うとともに、使途を自治体にお任せとされた寄附金につきましても、教育・文化振興基金など継続的な需要がある基金へ積み立て、活用してまいります。  また、こうした盛り上がりを一過性のものとせず、ふるさと納税事業の一層の拡充を図り、敦賀の魅力を継続的に発信することができるよう、協力事業者に対する返礼品の開発等に向けた取組への支援を行ってまいります。  次に、移住、定住について申し上げます。  昨年7月1日に、人口減少対策のさらなる深化に向け、移住定住促進プロジェクトチームを設置し、昨年11月に同プロジェクトチームからの施策の提案について審査を行いました。この施策につきましては、事業化に向けた精査を行い、U・Iターン者向け移住就職支援金や専用ホームページの拡充等に係る所要額を当初予算に計上いたしました。  次に、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会について申し上げます。  本年7月から、我が国で実に56年ぶりとなる東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。本市におきましても、来る5月30日に気比の松原及び周辺においてオリンピック聖火リレーを、7月上旬には総合運動公園でパラリンピックの聖火関連イベントを予定しております。  また、今年はポーランド孤児上陸から100年を迎える年でもあることから、ポーランド共和国のホストタウンとして、同国の競技終了後の選手及び関係者を本市にお迎えし、市民との交流事業を行います。  次に、防災対策について申し上げます。  近年の地球温暖化や気候変動の影響により、特に大雨の発生数は増加傾向にあり、各地で局地的な豪雨による浸水害や土砂災害が発生するなど大きな被害をもたらしているところです。  こうした中、県におきまして、全国的な水害発生状況などを考慮し、笙の川、井の口川以外の県管理河川についても水害の危険性を示す水害リスク図の作成に着手しております。本市におきましても、県の洪水浸水想定区域図に基づき作成を行っている笙の川、井の口川水系の洪水ハザードマップについて、新たに示される水害リスク図を反映してまいります。  次に、廃棄物処理施設の整備について申し上げます。  金山地係に整備を予定している新たな一般廃棄物最終処分場につきましては、今般、事業用地の地権者や土地使用者の同意が得られたことから、新年度には用地取得や実施設計等に着手してまいります。  新清掃センターの整備につきましては、測量調査が先月末に完了し、現在、建設予定地周辺の生活環境影響調査を行っております。また、施設基本計画の策定に当たり、焼却炉の形式、施設規模、事業手法等について検討を進めているところです。周辺環境に十分配慮するとともに、将来にわたる廃棄物処理の安定化を美浜町と連携しながら図ってまいりますので、市民の皆様をはじめ議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  抜本対策工事等に係る費用負担問題につきまして、現在係争中の南那須地区広域行政事務組合等6団体のうち長野県の葛尾組合から和解の申し入れがありました。既に同組合議会において今月13日に本市との和解に関する議案及び関連予算案が可決されており、本市としましても葛尾組合との和解を受け入れることとし、今議会に和解の議案を提出いたしました。  次に、地域共生社会について申し上げます。  地域共生社会の実現をテーマとした「地域共生社会推進全国サミット」を令和3年度に本市で開催することとなりました。このサミットは、人と人、人と地域資源が世代や分野を超えて支え合い、住み慣れた地域で生活することができる社会の実現を目指し、福祉やまちづくりを推進する有識者、関係者が集い、地域共生社会についての理解を深めながら、その実現に向けた取組を考えるものです。全国から多くの方々に御参加をいただき、本市の取組をPRするとともに、先進事例を取り入れ、「地域共生のまち敦賀」の実現に向けた取組を積極的に推進してまいります。  次に、地域福祉の推進について申し上げます。  近年の少子・高齢化や核家族化などの進行に伴い、高齢者や障害者、子育て世帯をはじめ、市民の皆様が抱えている生活課題が多様化しています。このため、令和2年度から5か年を計画期間とする新たな地域福祉計画を今年度中に策定いたします。  また、障害者福祉につきましては、新年度において敦賀市障がい者福祉計画を見直し、施策の全般にわたり基本事項を定める障がい者基本計画に改めるとともに、障害者と障害児への福祉目標を明確化したそれぞれの福祉計画を策定いたします。  これまでの取組を継承するとともに、社会情勢の変化に対応し、誰もが地域で安心して暮らすことができるよう計画策定に取り組んでまいります。  介護者支援について申し上げます。  高齢化や世帯構造の変化により、いわゆる老老介護や多重介護など介護者が抱える課題が多様化しています。こうしたことから、介護者が負担を抱え込まず、在宅での介護が継続できるよう負担軽減に着目した事業を展開いたします。  この事業では、介護者自身の生活の質の向上に対して支援する視点を持ち、相談窓口の周知や介護サービスの利用促進を図り、介護者支援に努めてまいります。  子育て支援について申し上げます。  子育て世代が安心して暮らし、次世代を担う子供たちが健やかに成長できるよう、結婚、妊娠期から子育て期にわたる支援を実施してまいります。  妊娠期につきましては、不妊治療の対象及び助成額の拡充を図るとともに、不育症治療についても新たに助成を行い、経済的負担の軽減を図ります。  出産期では、安心して妊娠期間を過ごし出産できるよう、経済的準備が特に必要となる第1子が生まれた世帯に対し、出産応援手当を支給するとともに、先天性の聴覚障害を早期に発見し、適切な療育を開始することを目的とした新生児聴覚スクリーニング検査費用の助成を行います。  子育て期では、これまで第3子以降を対象としていた保育料無償化の第2子までの拡充や、第2子以降の乳幼児を在宅で育児する世帯への支援を実施します。  医療費助成につきましては、現在ゼロ歳から中学校卒業までの子供を対象としているところでありますが、本年10月から高校卒業相当の年齢まで対象を拡大し、子供の健やかな成長を支援します。また、感染症対策として重症化しやすいロタウイルスの予防接種を実施します。  さらに、子育てに関するあらゆる施策について分かりやすく積極的に発信するため、移住定住促進専用ホームページと連携して、子育て環境に関する総合的なホームページを開設します。  こうした様々な施策を組み合わせ、切れ目のない支援を行うことで、子育て環境日本一を実現してまいります。  健康づくりの推進について申し上げます。  市民がより長く元気に活躍できるよう、健康づくりを支援する「イキイキ健活!プラス1」運動を展開しておりますが、新年度は健康への関心が低い方にも届く健康づくりの実現に向け、ウオーキングの継続と健康情報の提供を組み合わせた事業を実施します。  駅前から相生町まで続くアーケードを活用し、商店街が本市の健康づくりの場となり、にぎわいや新たなまちの魅力につながるよう取り組んでまいります。  次に、産業振興について申し上げます。  昨年12月17日に東洋紡株式会社つるがフイルム工場の始動式が、また先月24日に株式会社オプテス北陸工場敦賀製造所増設工事の竣工式がそれぞれ行われました。東洋紡株式会社ではスマートフォンやパソコンに必要とされるセラミックコンデンサー製造用の離型フィルムが生産され、また、株式会社オプテスでは世界最大幅の大型テレビ用の光学フィルムが生産されると伺っております。  本市の産業振興や雇用の拡大に大きく寄与していただくとともに、生産された製品が広く世界で活用されることにより、本市のPRにつながるものと期待しているところです。  これらの事業の成長、発展を御祈念申し上げますとともに、今後も本市の産業振興や地元雇用の安定確保に資する企業の立地に積極的に取り組んでまいります。  次に、農業振興について申し上げます。  本市の農業を取り巻く情勢は、小規模農家が大半を占め、農業者の高齢化や後継者不足が顕在化しております。  こうした中、沓見、莇生野、金山地係の約150ヘクタールの農地について、県が主体となり、敦賀西部地区土地改良事業を進めており、本年5月には3ヘクタールの新たな圃場で営農が開始されることとなりました。また、その営農を行う株式会社ミライスつるが気比では、事業規模拡大に伴い、新規就農者の雇用を計画しております。  こうしたことから、次世代を担う農業者の育成、確保に向け、農業法人や大規模農家等に新たに雇用される方に対し、就農奨励金を交付し、農業に定着できるよう支援を行います。  林業振興について申し上げます。  森林の整備及びその促進を目的に、今年度から森林環境譲与税の譲与が開始されておりますが、新年度の譲与税額は災害防止等の観点から今年度と比べて約2倍に増額される予定です。  近年の異常気象により全国で大きな災害が発生していることから、現在、県や嶺南6市町、林家組合等とこの譲与税の活用策について協議を行っているところです。できる限り早期に活用策を取りまとめ、森林整備に取り組んでまいります。  水産振興について申し上げます。  敦賀を代表する敦賀真鯛や敦賀ふぐの知名度アップ及び販路拡大に向け、これらの養殖魚のブランド化を推進するため、全国最大級の水産商談会ジャパン・インターナショナル・シーフードショーへの出展や、おいしさ、新鮮さを広く発信する専用ホームページの開設を行う敦賀市漁業協同組合の取組を支援します。  次に、中心市街地の活性化について申し上げます。  整備を進めておりました門前町多目的広場につきまして、年度内に工事が完了することを受け、今議会に門前町多目的広場の設置及び管理に関する条例案を提出いたしました。  この広場の活用により、地元商店街を中心とする市民の皆様がにぎわい創出に取り組んでいただき、中心市街地の活性化につながることを期待するところです。
     次に、観光振興について申し上げます。  北陸新幹線敦賀開業を見据え、整備を進めてまいりましたシェアサイクルの運用を開始するとともに、増加が見込まれる外国人観光客に対しまして、ぐるっと敦賀周遊バス等の二次交通情報の英語パンフレットを作成します。  また、子供をはじめ幅広い年齢層を対象とした謎解きイベントをJR敦賀駅を中心に実施し、ポイントとなる本市の観光資源等について楽しみながら理解を深めていただくとともに、本市滞在時間の延長及び市内回遊性の向上を図ってまいります。  次に、人道の港関連事業について申し上げます。  ポーランド共和国のマテウシュ・モラヴィエツキ首相の来日に合わせ、先月21日に総理大臣公邸で開催された晩餐会に招待いただいた際、安倍総理から、「100年前、シベリアで困窮する多くのポーランド人孤児を敦賀港で迎えたように、ポーランドとの信頼と友情を今後もさらに深めていきたい」と、人道の港に関わるエピソードを御紹介いただきました。  また、今月22日には同国のトーマシュ・グロツキ上院議長一行が来敦され、人道の港敦賀ムゼウムの視察等を通じ、敦賀港がポーランド孤児とユダヤ難民が上陸した唯一の港として重要な役割を果たしてきたことを認識していただくとともに、新ムゼウムのPRをはじめとする情報発信の強化や青少年の交流に関して有意義な意見交換を行いました。  引き続き、こうした発信力のある方とのつながりや御縁を大切にし、関係機関と相互に連携しながら人道の港敦賀を国内外に向けて強力に発信してまいります。  新ムゼウム整備について申し上げます。  本年11月3日のリニューアルオープンを目指し整備を進めております新ムゼウムにつきましては、来月末に建築工事等が完了する予定であり、今後、オープンに向けた準備を本格化させてまいります。  そこで、初度備品の調達やホームページ開設等の開館準備経費のほか、オープニングセレモニーの開催をはじめ、施設運営や維持管理等に係る所要額を当初予算に計上いたしました。  次に、金ケ崎周辺整備について申し上げます。  金ケ崎周辺エリアの将来像を市民の皆様と考えるための社会実験として、新ムゼウムの開館日から約1週間を人道の港国際文化交流ウイークと位置づけ、様々な国の文化に触れ、交流できるイベントを実施いたします。ミライエや国際文化交流フェスティバル等の実行委員会とともに連携し、金ケ崎周辺のさらなるにぎわい創出につなげてまいります。  次に、北陸新幹線敦賀開業に向けた取組について申し上げます。  昨年3月に策定した行動計画の推進につきましては、官民の連携を強化し、方向性の共有を図るため、コアメンバー連絡会をはじめとする関連団体等の方々と今年度中に官民協働推進組織を設立いたします。  今後は、官民協働推進組織の中で、開業に向けたPRやイベントの計画等を議論し、開業効果を最大限に引き出すことができるよう市全体の機運を高めてまいります。  新幹線開業に伴う社会基盤整備について申し上げます。  現在、トンネル工事や高架橋、車両基地などの新幹線土木工事が最盛期を迎えております。先月14日には、北陸新幹線敦賀駅舎の建築工事の入札が行われ、施工業者が決定しました。本市が整備を担う新幹線駅前広場につきましても、JR西日本との土地売買契約を締結し、敷地造成に係る盛土工事の準備を進めております。  また、同広場と国道8号バイパスをつなぐ主要地方道敦賀駅東線と周辺地域をつなぐ交通ネットワークをさらに強化するため、県道余座若葉線までの道路整備に着手します。  駅西地区土地活用について申し上げます。  同エリアにつきましては、全体レイアウトがおおむね整い、誘致テナント等との協議がまとまりつつあります。  また、知育・啓発施設につきましては、指定管理者により市民等とのワークショップを通じた運営計画の策定が進められており、引き続き官民一体となって取り組んでまいります。  次に、道路網の整備について申し上げます。  田結挙野間の国道8号敦賀防災事業につきましては、現在、事業に必要な範囲を明らかにするための幅ぐいが現地に設置され、用地取得に向けた準備が進められております。  今後は、事業施行者である国に代わり、本市があらかじめその用地を取得する用地先行取得制度を活用し、早期の着工、完成を目指してまいります。  市道西浦2号線の整備につきましては、現在、色浜及び手地係で鋭意工事を進めております。新年度にはトンネル工事に着手する予定であり、地域住民の安全、安心のため、一日も早く完成するよう取り組んでまいります。  一方、敦賀半島の原子力災害制圧道路につきましては、交通不能区間を解消する白木浦底間の敦賀半島トンネルが来月20日に開通することとなり、現地におきまして開通式典を開催いたします。  この道路の完成により、災害時には迅速な初動、事故制圧等を行うことができるだけでなく、敦賀半島の周遊も可能となり、観光や産業の振興にも大いに寄与するものと確信しております。  国道8号道路空間整備について申し上げます。  国道8号の道路空間整備につきましては、本町通り東側から順次工事を進めておりますが、西側の工事につきましても切れ目なく事業を推進するため、国の補正予算等を活用し、今回の補正予算に工事費を前倒しで計上いたしました。  あわせて、新たに創出された道路空間において社会実験や課題抽出を行い、より効果的に活用されるよう活動の主体となる人材発掘や利用体制の構築に取り組んでまいります。  次に、教育振興について申し上げます。  角鹿中学校区における小中一貫校角鹿小中学校の設置につきましては、校舎新築工事が順調に進捗しているところです。  ソフト面におきましても、同校設置準備委員会において校章デザインや制服等が決定されるとともに、新たなPTA組織の設立に向けた協議が進められるなど、令和3年4月開校に向けて着実に準備が進んでおります。  一方、東浦小中学校における小規模特認校制度につきまして、本年4月からの導入に向けて保護者説明会及び就学を希望する児童生徒の募集を行ったところ、現在、小学生2名、中学生1名の就学が決定しております。今後も引き続き、小規模校ならではのきめ細かな教育、地域の特色ある教育を行うとともに、全市的な小中一貫教育を進めてまいります。  ところで、国の補正予算において、学校における高速大容量のネットワーク環境を整備し、令和5年度までに全学年の児童生徒が1人1台の端末を持ち、十分に活用できる環境の実現を目指すGIGAスクール構想の実現に関する予算が計上されました。  本市におきましても、今回の補正予算に、高速大容量通信に対応する校内無線LANや端末用電源キャビネットの整備に係る経費を計上いたしました。こうしたハード整備と併せ、プログラミング教育を含めた総合的なICT教育を進めてまいります。  地域コミュニティ推進事業について申し上げます。  市民が主役のまちづくりを進めるため、平成28年度からモデル事業を実施し、地域コミュニティ活動を推進してまいりました。  このたび、東浦地区において、人口減少と高齢化の進行を背景に、人がつながり、ともに支え合う仕組みづくりが必要との認識から、新年度にコミュニティ運営協議会を設立することとなりました。地域一体的な組織づくりをはじめ、協議会が各種事業に主体となって取り組めるよう支援してまいります。  次に、文化振興について申し上げます。  国指定史跡武田耕雲斎等墓の活用整備事業につきましては、今年度において、ニシン蔵の江戸時代から現在に至る建物改造の変遷や歴史的価値を明らかにするための部材調査を行いました。  今後は、学識経験者や地元代表で構成する委員会において、ニシン蔵を含めた史跡周辺の保存活用計画を策定してまいります。  また、本年8月から11月にかけて、市立博物館で所蔵する日本画を大きく取り上げた特別展「ふつうの系譜」里帰り展を開催いたします。この特別展は、美術ファンの間で大きな注目を集める東京都府中市美術館主催の「ふつうの系譜─京の絵画と敦賀コレクション」展の里帰り展示となります。親しみやすく、優しい美しさにあふれる日本画に触れることで、美術ファンのみならず多くの市民の方々に伝統的な日本画のすばらしさを感じていただき、敦賀の宝を知っていただきたいと思います。  次に、スポーツ振興について申し上げます。  本年秋に39回目の開催を迎える敦賀マラソン大会につきましては、現在改修工事を行っている総合運動公園陸上競技場を発着地点とするコースへの変更やハーフ部門の新設など、大会内容の刷新に向けて準備を進めているところです。  ランナーの皆様には、新しくなった陸上競技場、そして敦賀を代表する数々の名所を駆け抜ける新コースの魅力を存分に堪能していただくとともに、末永く愛されるマラソン大会となるよう、関係機関やコース周辺住民をはじめ市民の皆様の御理解と御協力をいただきながら大会運営に努めてまいります。  さて、令和3年に福井県を主会場として、全国高等学校総合体育大会が開催されます。本市ではソフトボール競技が行われ、全国各地から多数の競技関係者や観覧者の来訪が見込まれます。本市に訪れる方々をおもてなしの心でお迎えするとともに、選手の皆様にはその実力を遺憾なく発揮していただける大会となるよう、関係機関と連携し準備を進めてまいります。  次に、公共下水道等の汚水処理状況について申し上げます。  現在整備中の第6期までの事業認可区域1482ヘクタールにつきましては、汚水整備の進捗率が昨年12月末で84%に達しております。また、このたび第7期事業認可区域として新たに山泉区等136ヘクタールを追加し、認可を受けたところです。  一方、公共下水道全体計画の区域外の住宅につきましては、新年度から合併処理浄化槽の設置補助金の拡充を行います。  こうした汚水処理施設の整備を推進することで、生活環境の改善や公共用水域の水質保全を図ってまいります。  次に、上下水道料金の改定について申し上げます。  昨年7月に敦賀市上下水道事業経営検討委員会を設置し、本市の上下水道事業が将来にわたって健全な経営が持続できるよう、具体的な施策等について検討いただきました。先月31日には同委員会から、経営健全化の取組を行った場合においても、今後の安定した事業経営のため、早急な料金改定が必要であるとの答申をいただきました。  このことを受け、市として検討した上で、今議会に上下水道料金改定の条例改正案を提出いたしました。改定に当たりましては、十分な周知を行った上で本年10月1日から実施したいと考えております。市民の皆様をはじめ議員各位の御理解をお願い申し上げます。  ところで、敦賀きらめき温泉リラ・ポートにおきましては、先月31日に指定管理者から営業を一時停止する旨の申出があり、今月5日から休業しております。市民の皆様をはじめとする利用者の方々や関係者に対しまして御迷惑をおかけしていることを大変申し訳なく思うとともに、指定管理者のこのような一方的な行動については非常に残念であります。  今後も、指定管理者に対し、速やかな業務の再開と指定管理の協定に基づいた管理運営を行うよう強く求めてまいります。  次に、今回提案いたしました令和2年度当初予算案の概要について申し上げます。  新年度予算の編成に当たりましては、山積する課題や社会経済状況の変化に的確に対応できるよう、引き続き行財政改革に取り組むとともに、敦賀市再興プランに掲げる施策に対し優先的に予算を配分いたしました。こうして編成した当初予算案は、   一般会計      358億7122万4000円   特別会計      136億671万8000円   企業会計      157億8911万4000円   合  計      652億6705万6000円 となりました。  これを前年度6月補正後予算と比較いたしますと、一般会計13.7%の増、特別会計5.9%の減、企業会計1.7%の増、予算総額では6.1%の増となったものです。  主な事業につきましては、別紙お手元に配付のとおりですが、以下、さきに申し上げたものを除き、予算編成方針の重点施策に掲げました5つの項目に従い、順次御説明申し上げます。  まず、ぬくもりに満ちた子育て支援・地域福祉の推進につきましては、地域福祉の担い手として様々な業務に取り組んでいる民生委員児童委員の活動を支援するため、研修に係る交付金や手当等を増額します。  市内限定であった老人福祉バスの制度を拡充し、市外についても補助対象とすることで、高齢者のさらなる社会参加の促進及び健康増進を図ります。  外出が困難な高齢者や障害者の方が訪問理美容サービスを受ける際の経費を助成します。  大腸がん及び乳がん検診の受診勧奨を強化し、受診者の増加を図ることで、がんの早期発見及び早期治療を促します。  次に、新幹線開業を見据えた受皿づくりにつきましては、本市の地域資源を活用した体験観光メニューの開発を支援し、誘客促進及び観光消費の拡大を図ります。  今後の観光客の増加や外国人観光客への対応を円滑に行うため、市内中小企業者のキャッシュレス決済の導入や多言語対応に係る機器導入経費等を補助します。  老朽化が進む気比神宮前の公衆トイレについて、洋式化や乳幼児ルームの新設などの改修を行い、観光客をはじめ利用者の満足度向上につなげます。  博物館及びみなとつるが山車会館を紹介する多言語対応のホームページを開設し、見学者の理解を深めるとともに、周遊性の向上を図ります。  次に、安全、安心で暮らしやすいまちづくりにつきましては、地域防災力の強化、市民の防災意識の高揚のため、粟野地区において市民参加型の総合防災訓練を県と合同で実施します。  指定避難所の沓見小学校及び敦賀市立看護大学において、下水道管に直結できるマンホールトイレを整備し、衛生面での機能強化を図ります。  空き家対策では、子育て世帯や移住者等への空き家の購入、リフォームに係る補助を行うとともに、これまでの老朽危険空き家の除却に対する補助対象を拡大し、良好な生活環境の保全に努めます。  次に、特色と強みを活かした産業の振興につきましては、本市において民間企業が実施する再生可能エネルギー等に関する新技術の研究開発を支援し、産業構造の高度化及び複軸化を図ります。  東浦みかんの産地振興に向け、地元生産組織が行うミカン園地の造成に対し補助を行い、生産基盤を強化します。  市内小中学校の学校給食において、新たに敦賀真鯛等を提供する事業を実施し、食育や地産地消を推進します。  次に、心豊かな人を育むまちづくりにつきましては、角鹿小中学校の開校に伴い、閉校となる各小学校の記念事業に係る経費を助成します。  学校施設の長寿命化計画の策定を進めるとともに、粟野南小学校体育館の外壁耐震改修を行い、安全で安心な教育環境の整備に努めます。  次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。  歳入予算につきましては、景気の動向や国の地方財政対策等を十分勘案の上、見込み得る確実な財源を計上し、収支の均衡を図りました。  このほか、地方譲与税等については地方財政計画に基づき見込み得る確実な額を、国、県支出金につきましては事業ごとに見合う額を計上し、繰入金につきましては事業目的に見合う特定目的基金から繰入れを行います。また、市債につきましては適債事業等を精査して計上いたしました。  以上が当初予算案の概要です。  続いて、同時に提案いたしました令和元年度3月補正予算案について、その概要を申し上げます。  今回の補正予算案の内容は、事業の完了や財源の確定に伴うもののほか、国の補正予算に合わせた追加の防災・減災対策事業や経済対策事業など予算措置を必要とするものについて補正いたしました。  まず、一般会計では、新年度当初予算に計上予定であった市道公文名1号線の消雪施設整備や運動公園陸上競技場の施設改修等に係る工事費について、国の補正予算を活用し、前倒しで計上いたしました。  その他の補正予算といたしましては、職員の早期退職に伴う退職手当のほか、今後の公債費の増加を見据えた減債基金への積立金を計上いたしました。  一般会計の歳入につきましては、国、県支出金について、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金利子などの財産収入、市債等の調整を行い、収支の均衡を図りました。  次に、特別会計につきましては、国民健康保険特別会計及び介護保険特別会計において保険給付費の不足見込額を計上いたしました。  企業会計につきましては、市立敦賀病院事業会計において、職員の早期退職に伴う退職給付費や薬品費、診療材料費等の不足額を、下水道事業会計では、櫛川及び本町の雨水管渠の整備費を国の補正予算を活用し、前倒しで計上いたしました。  以上の結果、今回の補正予算案の規模は、   一般会計      18億8273万8000円   特別会計        6957万8000円   企業会計      2億9398万8000円   合  計      22億4630万4000円 となり、補正後の予算総額は、   一般会計      339億160万8000円   特別会計      146億809万5000円
      企業会計      160億6374万7000円   合  計        645億7345万円 となりました。  その他条例案などの各議案につきましては、いずれも記載のとおりの理由により提案いたしました。  次に、本市にお寄せいただきました寄附金品は、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。  日程第5 報告第1号 8 ◯議長(和泉明君) 日程第5 報告第1号を議題といたします。  説明を求めます。 9 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 報告第1号 専決処分事項の報告の件について御説明いたします。  議案書の101ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。  103ページをお願いいたします。  専決第1号として、市長において令和2年2月12日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、令和元年12月26日午後3時40分頃、敦賀市立松原小学校敷地内駐車場において、市職員の運転する公用車が駐車場内で後退した際、その後方に駐車していた相手方車両に接触し、損害を与えた事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異義申立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。  以上でございます。 10 ◯議長(和泉明君) これより質疑を行います。  報告第1号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 11 ◯議長(和泉明君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第6 第1号議案~第49号議案 12 ◯議長(和泉明君) 日程第6 第1号議案から第49号議案までの49件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第1号議案から第17号議案までの17件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 13 ◯議長(和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、第1号議案から第17号議案までの17件については、説明及び質疑を省略することに決定しました。  それでは、第18号議案から順次説明を求めます。 14 ◯総務部長池澤俊之君) おはようございます。  それでは、私のほうから第18号議案から第20号議案まで御説明申し上げます。  まず、第18号議案 敦賀市職員の配偶者同行休業に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の1ページをお願いいたします。  この条例は、職員の身分を有したまま外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にすることを目的とした配偶者同行休業制度に関して必要な事項を定めるものでございます。  それでは、条例の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の2ページをお願いいたします。  まず、第1条はこの条例の趣旨でございまして、この条例は、地方公務員法の規定に基づき、配偶者同行休業について必要な事項を定める旨を規定しております。  次に、第2条は配偶者同行休業の承認について定める規定でございまして、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で休業を承認することができるとしております。  次に、第3条は、配偶者同行休業の期間については最長3年とすることを規定しております。  次に、第4条は、配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由について、1、外国で勤務すること、2、事業の経営など個人が外国で職業上の活動を行うこと、3、外国の大学等で就学することの3つの事由を規定しております。  議案書の2ページ下段から3ページをお願いいたします。  第5条は、配偶者同行休業の承認の申請については、休業する期間及び外国での住所または居所を明らかにすること、申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができることを規定しております。  次に、第6条は休業期間の延長について定める規定で、休業する期間が合計して3年を超えない範囲内においては期間の延長をすることができるとしております。  次に、第7条は、配偶者同行休業の延長については1回に限るとしておりますが、配偶者の外国での勤務が引き続くこととなり、その引き続くことが延長の請求時には確定していなかったこと等の事由がある場合には、再度の延長を認めることを規定しております。  次に、第8条は、休業の承認の取消しとなる事由について、1、配偶者が外国に滞在しないこととなった、または外国に滞在する事由が配偶者同行休業が認める事由に該当しなくなったこと、2、配偶者同行休業を承認している職員が育児休業を取得することになったこと、3、その他規則で定める事由に該当することとなったことの3つの事由を規定しております。  議案書の3ページ下段から4ページをお願いいたします。  第9条は届出に関する事項を定める規定で、1、配偶者が死亡した場合、2、配偶者が職員の配偶者でなくなった場合、3、配偶者と生活を共にしなくなった場合、4、前条に定める取消しとなる事由が発生した場合には遅滞なく届け出ることとしております。  次に、第10条は、休業者職員の代わりについて、配置替え等の方法によってその職員の業務を処理することが困難である場合は、任期付職員の任用や臨時的任用職員の任用をすることができることを規定しております。  議案書の4ページ下段から5ページをお願いいたします。  第11条は、休業した職員が職務に復帰する際の号給の調整について、他の職員との均衡上、必要があると認められるときは、配偶者同行休業の期間を100分の50以下の換算率で得た期間を勤務したものとみなして号給の調整を行うことができることを規定しております。  次に、第12条は退職手当の取扱いに関する規定でございまして、休業した期間は退職手当及び退職手当の調整額の算定となる勤務日に含まないとするものであります。  次に、第13条は規則への委任規定でありまして、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めることとなります。  次に、附則でございますが、第1条は施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。  第2条は職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございまして、育児休業及び育児短時間勤務を取得することができない職員の規定に、この配偶者同行休業条例第10条第1項に規定する任期付職員や臨時的任用職員を追加するものでございます。  提案理由といたしまして、配偶者同行休業制度に関し必要な事項を定める必要があるので、この案を提出するものであります。  続きまして、第19号議案 敦賀市指定管理者候補者選定委員会設置条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の7ページをお願いいたします。  この条例は、指定管理者候補者の選定に当たり候補者の審査を行う指定管理者候補者選定委員会の組織運営に関し、必要な事項を規定するものでございます。  指定管理者候補者の選定につきましては、これまで敦賀市指定管理者候補者選定委員会設置要綱に基づき、指定管理者候補者選定委員会を設置し、選定に係る審査を行っておりましたが、指定管理者制度の運用方法について見直しを行う中で、委員会を市の附属機関として設置する必要が生じましたことから、当該委員会の設置を条例により制定するものでございます。  それでは、条例の内容につきまして順次御説明申し上げます。  議案書の8ページをお願いいたします。  まず、第1条はこの委員会の設置目的でございまして、指定管理者候補者を公平かつ適正に選定するため、市の附属機関として指定管理者候補者選定委員会を設置する旨、規定するものでございます。  第2条は委員会の所掌事務でございまして、市長の諮問を受け、指定管理者候補者の選定についての審査その他指定管理者候補者の選定に関する事項を所掌する旨を規定するものでございます。  第3条は委員会の組織について規定するものでございまして、委員会は指定管理者の候補者の選定ごとに設置し、学識経験者、学識経験その他専門知識を有する者、当該施設を所管する部局の職員、その他市長が適当と認める者10人以内で組織する旨を定めております。  また、委員の任期は委嘱または任命の日から当該指定管理者の候補者が指定管理者に指定されたときまでとし、市長が特別な理由があると認めるときは任期中であっても解職、解任することができる旨を規定するものでございます。  議案書の9ページをお願いいたします。  第4条は、委員会には委員長及び副委員長各1人を置くこと、それぞれの職務を規定しています。  第5条は委員会の会議について規定するものでございまして、会議の成立要件や運営上必要があるときは委員以外の者の出席を求め意見や説明を聞くことができる旨、また会議における委員の除籍に関する基準を定め、自身や配偶者、二親等以内の親族が審査の対象となっている団体等の役員等である場合及び当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該委員は候補者選定に係る審議に加わることができない旨を定めております。  第6条は審査における基準を規定しており、対象施設の設置及び管理に関する条例に規定する指定の基準に従い審査しなければならない旨を定めております。  第7条は委員の秘密の保持について規定しており、委員の任期中、委員を退いた後を問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない旨を定めております。  第8条は、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める旨を規定しています。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  第2項は、指定管理者候補者選定委員会委員の報酬及び費用弁償の額について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正により定めるものでございます。  報酬については別表1に規定されており、指定管理者候補者選定委員会委員の報酬を日額7500円とするために表中に追加するものでございます。  費用弁償については別表2に規定されており、指定管理者候補者選定委員会委員の費用弁償の額を他の委員と同額として定めるために表中に追加するものでございます。  提案理由といたしまして、指定管理者候補者選定委員会を市の附属機関として位置づけ、委員会の組織運営等に関し必要な事項を定めるため、地方自治法第138条の4第3項の規定によりこの案を提出するものでございます。  続きまして、第20号議案 敦賀市指定管理者評価委員会設置条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の11ページをお願いいたします。  この条例は、指定管理者が行う公の施設の管理運営等の評価につきまして公平かつ適正に実施することを目的に設置する指定管理者評価委員会の組織運営に関し、必要な事項を規定するものでございます。  指定管理者制度を導入している公の施設については、これまでは指定管理者の更新の時期に合わせ施設の所管課による業務評価を実施しておりましたが、より客観的かつ精度の高い評価を行い、その中で把握した課題等について改善指導、助言を行うことで指定管理者による施設の適切な管理運営を確保することを目的として、令和2年度から第三者評価を取り入れた指定管理者評価制度を導入し、評価を実施する指定管理者評価委員会の設置を定めるものでございます。  それでは、条例の内容につきまして順次御説明申し上げます。  議案書の12ページをお願いいたします。  まず、第1条はこの委員会の設置目的でございまして、指定管理者による公の施設の管理運営を公平かつ適正にするため、市の附属機関として指定管理者評価委員会を設置する旨を規定するものでございます。  第2条は委員会の所掌事務でございまして、指定管理者が行う公の施設の管理運営に係る評価に加え、指定管理者の経営状況に係る評価についても、その所掌とする旨を規定するものでございます。  第3条は委員会の組織でございまして、委員会は、学識経験その他専門知識を有する者、その他市長が適当と認める者5人以内で組織する旨を定めております。また、委員の任期は2年とし、再任を妨げない旨。また、補欠の委員の任期は前任者の残任期間である旨を規定するものでございます。  第4条は、委員会には委員長及び副委員長各1人を置くこと、またそれぞれの職務を規定しています。  第5条は委員会の会議について規定するものでございまして、会議の定足数や運営上必要があるときは委員以外の者の出席を求め意見や説明を聞くことができる旨、また会議における委員の除籍に関する基準を定め、自身や配偶者、二親等以内の親族が審査の対象となっている団体等の役員等である場合及び当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該委員は当該指定管理者の評価に係る議事に加わることができない旨を定めております。  議案書の13ページをお願いいたします。  第6条は委員の秘密の保持について規定しており、委員の任期中、委員を退いた後を問わず、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない旨を定めております。  第7条は、委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が委員会に諮って定める旨を規定しています。  次に、附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  第2項は、指定管理者評価委員会委員の報酬及び費用弁償の額について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正により定めるものでございます。  報酬については別表1に規定されており、指定管理者評価委員会委員の報酬を日額7500円とするために表中に追加するものでございます。  費用弁償については別表2に規定されており、指定管理者評価委員会委員の費用弁償の額を他の委員と同額として定めるために表中に追加するものでございます。  提案理由といたしまして、指定管理者による公の施設の管理運営の評価を行うため、指定管理者評価委員会を設置したいので、地方自治法第138条の4第3項の規定によりこの案を提出するものでございます。  以上でございます。  よろしくお願いいたします。
    15 ◯産業経済部長吉岡昌則君) それでは、第21号議案 門前町多目的広場の設置及び管理に関する条例制定の件について御説明申し上げます。  議案書の15ページをお願いいたします。  この条例は、中心市街地のにぎわいを創出し、人々の交流を促すとともに、商業及び観光振興を図るため、門前町多目的広場の設置及び管理に関して必要な事項を定めるために制定するものでございます。  それでは、内容につきまして御説明申し上げます。  16ページをお願いいたします。  まず、第1条は、この条例の目的及び設置を規定するものでございます。  第2条は、多目的広場の位置を敦賀市神楽町1丁目3番13とするものでございます。  第3条は、多目的広場における業務で、イベント及び出店に係る場所の提供並びに駐車場としての場所の提供を行うことを規定するものでございます。  第4条は、イベントや出店を行うために広場を使用する際は、あらかじめ市長に許可を受けなければならないことを規定するものでございます。  第5条は、イベントや出店により広場を使用させる場合等は、必要に応じて駐車場としての使用を制限することができる旨を規定するものでございます。  16ページから17ページにまたがりますが、第6条は、多目的広場の使用を許可しない要件について規定するものでございます。  第7条は、多目的広場の目的外使用等の禁止を規定するものでございます。  第8条は、施設または設備を損傷し、または滅失させた者は、直ちに市長に届け出ること等を規定するものでございます。  第9条は、使用許可を取り消し、使用を中止させる場合等について規定するものでございます。  第10条は、使用許可を受けた場合の使用料について規定するもので、19ページから20ページにまたがります別表に記載のとおりでございます。  18ページをお願いいたします。  第11条は、第10条に規定する使用料の免除を規定するものでございます。  第12条は、第10条に規定する使用料の還付を規定するものでございます。  第13条は、特別な設備等の許可について、特別な設備等を設置する際は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないことを規定するものでございます。  第14条は、多目的広場の使用終了時等における原状回復義務を規定するものでございます。  18ページから19ページにまたがりますが、第15条は、多目的広場における禁止行為を規定するものでございます。  第16条は、施設等を損傷等した際の損害賠償について規定するものでございます。  第17条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は規則に委任することを規定するものでございます。  附則でございますが、附則第1項は施行期日について、この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、第2項の規定は公布の日から施行するものでございます。  附則第2項は、準備行為といたしまして、必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることを規定するものでございます。  提案理由といたしまして、中心市街地のにぎわいを創出し、人々の交流を促すとともに、商業及び観光振興を図るため門前町多目的広場を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 16 ◯監査委員事務局長(鳴海良久君) それでは私から、第22号議案 敦賀市監査委員に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  今回の改正は、地方自治法の一部改正に伴うものでございます。  内容について御説明申し上げます。  22ページをお願いいたします。  地方自治法第243条の次に第243条の2が追加され、現行の第243条の2が第243条の2の2に繰り下がることに伴いまして、条例第5条中「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 17 ◯総務部長池澤俊之君) それでは、私のほうから第23号議案から第25号議案について御説明申し上げます。  議案書23ページをお願いいたします。  第23号議案 財産の取得、管理及び処分並に営造物の設置及び管理に関する条例の全部改正の件について御説明申し上げます。  今回の条例改正の趣旨は、敦賀駅西地区において借地借家法に定める事業用定期借地権の設定を予定していることから、26ページの第11条、普通財産の貸付期間、こちらのほうの改正を行うとともに、関連規定を整理するものでございます。  そして、第11条を除く各条項については、現行の法令にそぐわない部分が散見されることから、条例全体にわたり文言等の整理を行う必要があると判断し、全部改正することといたしました。  24ページをお願いいたします。  第1条から26ページ上段の第10条につきましては、根拠法令の改正に合わせ文言等の整理を行うものです。具体的には、文言の整理でございますが、旧条例には積立謹告、配給統制、価格統制といった現在では使われていない用語が用いられていますので、これを改めています。  また、本条例における財産について、地方自治法では行政財産、普通財産及び物品という定義がされておりますので、その定義に合わせ条文の見直しを行いました。  また、他の法令等の制度上の整理を行っております。  一例でございますが、旧条例では財産の借入れにおいて随意契約ができる場合については30万円以内と規定していましたが、財務規則では80万円以内と定めています。このようにそごが生じている部分がありましたので、現在の法令等に合わせた改正を行いました。加えて、他の法令等と重複する部分もありましたので、改正条例においては削除することで整理を図っております。  次に、26ページ中段をお願いいたします。  第11条、普通財産の貸付期間につきまして、条例改正の目的でもあります借地借家法に規定された定期借地権の制度を盛り込みました。  第11条第1項の第1号に一定定期借地権50年以上60年以下を、第2号に事業用定期借地権の長期30年以上50年未満を、第3号に事業用定期借地権の短期10年以上30年未満を、第4号に建物譲渡特約付借地権30年以上50年以下を、第5号に普通借地権30年を、第6号に一時使用目的の土地の貸付1年以内を、27ページに移りまして、第7号に土地の貸付10年以内を、第8号に一時使用目的の建物の貸付1年以内を、第9号に建物の貸付5年以内を規定いたしました。  また、第2項で、これらの貸付期間が終了した際の更新期間の規定をしております。  次に、第12条から30ページの第27条につきましては、冒頭申し上げましたとおり、根拠法令の改正に合わせまして文言等の整理を行うものでございます。  附則といたしましては、条例の施行日を令和2年4月1日と定めております。  提案理由といたしましては、普通財産の貸付期間の見直しを行うとともに、所要の規定の改正を行うため、この条例案を提出いたします。  以上、よろしくお願いいたします。  次に、第24号議案 敦賀市土地開発基金条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の31ページをお願いいたします。  この条例改正は、土地開発基金において基金の適正化等を図るため、所要の規定を整備いたしたいというものでございます。  32ページをお願いいたします。  今回の改正は、基金の額を定めた第2条の規定を改正するものでございます。  基金の額は、昭和45年に基金を設置した当初に4000万円と定めており、その後、各年度の予算において積立てを行い、基金の額を増加させてまいりました。これまでの積立ての結果、現在の基金残高は約14億3000万円であり、駅周辺整備事業の進捗等を踏まえますと、本市の財政規模及び今後の需要見込みに対して大きなものとなっています。  また、保有する土地の中には取得当時の目的としていた事業が既に完了した土地も含まれているため、今回の条例改正において基金の額を5億円とし、あわせて基金現金及び基金保有土地の整理を行うことで基金の規模の適正化及び基金財産の有効活用を図るものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年3月31日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、土地開発基金において基金の適正化及び基金財産の有効活用を図るため、所要の規定を整備する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第25号議案 敦賀市特別会計条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の33ページをお願いいたします。  この条例改正は、国の用地先行取得制度を活用し、国道8号敦賀防災に係る道路用地を先行取得するに当たり、敦賀市特別会計条例の規定を整備いたしたいというものでございます。  34ページをお願いいたします。  今回の改正は、第2条に定めた特別会計の種類に「(3) 敦賀市公共用地先行取得事業特別会計」を追加するものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、新たに特別会計を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 18 ◯市民生活部長(辻善宏君) それでは私のほうからは、第26号議案から第28号議案の3件につきまして御説明申し上げます。  まず最初に、敦賀市印鑑条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の35ページをお願いいたします。  今般の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、国の印鑑登録証明事務処理要領が改正されましたので、それに合わせて所要の規定を整備するものでございます。  議案書の36ページをお願いいたします。  第2条第2項第2号につきましては、印鑑の登録を受けることができない者を定めた欠格条項の改正で、欠格の対象とされていた「成年被後見人」を「意思能力を有しない者」に改めるものでございます。  第5条第2項につきましては、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に合わせて内容を改めるものでございます。  次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたため、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、第27号議案 敦賀市交通指導員設置条例の廃止の件について御説明申し上げます。  議案書の37ページをお願いいたします。  敦賀市交通指導員設置条例の廃止の件でございます。敦賀市交通指導員設置条例を廃止する条例を次のように制定するものでございます。  議案書の38ページをお願いいたします。  敦賀市交通指導員設置条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職の範囲が限定され、交通指導員は特別職非常勤職員でなくなるため、設置条例を廃止することとし、この案を提出するものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、交通指導員は特別職非常勤職員でなくなるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第28号議案 敦賀市防犯隊設置条例の廃止の件について御説明申し上げます。  議案書の39ページをお願いいたします。  敦賀市防犯隊設置条例の廃止の件でございます。敦賀市防犯隊設置条例を廃止する条例を次のように制定するものでございます。  議案書の40ページをお願いいたします。  敦賀市防犯隊設置条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、特別職の範囲が限定され、防犯隊員は特別職非常勤職員でなくなるため、設置条例を廃止することとし、この案を提出するものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしましては、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、防犯隊員は特別職非常勤職員でなくなるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 19 ◯産業経済部長吉岡昌則君) それでは、第29号議案 敦賀市公設地方卸売市場条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の41ページをお願いいたします。  卸売市場法の一部を改正する法律の施行に伴いまして、所要の規定を整備する必要がございますので、条例を改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  議案書の42ページをお願いいたします。
     まず、目次の改正につきましては、後ほど出てきます第3章の章名を改めるものでございます。  第1条の改正につきましては、法の改正に伴いまして引用条文を改めるものでございます。  第2条の改正につきましては、法の改正に伴います引用条文の改正と、福井県卸売市場条例の廃止に伴う文言の削除でございます。  第10条の改正につきましては、県条例の廃止に伴う文言の削除でございます。  次に、第13条でございますが、法の改正に伴いまして、これまで法で規定されておりました卸売業者の許可に関する規定を条例で規定させていただくものでございます。市長の許可を受けなければならないことを規定しております。  次に、第13条の次に10条の規定の追加でございますけれども、第13条の2から第13条の10までは、法改正及び県条例の廃止、そして新しく第13条を規定したことに伴いまして規定するものでございます。  卸売業者に関しまして、第13条の2は、卸売業者の許可の申請について、申請書を市長へ提出しなければならないことについて規定するものでございます。  第13条の3は、卸売業者の許可の決定について、卸売業者への通知と許可証の交付等について規定するものでございます。  43ページをお願いいたします。  第13条の4は、卸売業者の許可を受けようとする者の許可の制限について規定するものでございます。  第13条の5は、卸売業者の変更の届出について規定するものでございます。  44ページをお願いいたします。  第13条の6は、卸売業者が廃業等をすることとなった場合における市長への届出について規定するものでございます。  第13条の7は、卸売業者が卸売業務の許可の制限事項に該当する場合の許可の取消し等について規定するものでございます。  第13条の8は、卸売業者が営業の譲渡しをする場合において、市長の認可を受けたときの譲受人の卸売業者の地位の継承等について規定するものでございます。  45ページをお願いいたします。  第13条の9は、卸売業者が死亡した場合の相続人による卸売の業務の継続に係る認可等について規定するものでございます。  46ページをお願いいたします。  第13条の10は、卸売業者による事業年度ごとの事業報告書の作成及び提出等について規定するものでございます。  第13条の11、卸売業者の数につきましては、改正前の条例第13条と同じ内容を規定したものでございまして、条が替わったものでございます。  第14条の改正につきましては、法の改正に伴いまして引用条文を改めるものでございます。  第19条の改正は、県条例の廃止に伴う文言の削除でございます。  第22条の改正は、文言の整理と、競り人の登録の拒否の該当項目に、第6号といたしまして「暴力団員及び暴力団関係者等」を加えさせていただいております。  第23条の改正につきましては、第22条に1号を加えたことに伴う改正でございます。  第24条の改正は、文言の整理でございます。  47ページをお願いいたします。  第28条の改正は、第三者販売の制限が法改正で緩和されたことに伴いまして、相対取引をする者は売買参加者の承認を不要としまして、競り売りまたは入札の方法により取引をする者は承認を受けなければならないこととするものでございます。  第30条の改正は、売買参加者の承認をしない旨の決定をしたときは理由を示すことを明記したものでございます。  第31条の改正は、文言の整理と、売買参加者の承認のできない項目に、第6号として「暴力団員及び暴力団関係者等」を加えさせていただいております。  第32条の改正は、第28条の改正に伴う改正でございます。  第33条の改正は、第28条の改正に伴う改正と文言の整理でございます。  第34条の改正は、第28条の改正と第31条に1号を加えたことに伴う改正でございます。  第35条の改正は、第28条の改正に伴う改正でございます。  第39条の改正は、文言の整理と、関連事業者の許可のできない項目に第7号として「暴力団員及び暴力団関係者等」を加えさせていただいております。  第41条の改正は、文言の整理でございます。  第42条の改正は、第39条に1号を加えたことに伴う改正と文言の整理でございます。第3章の章名でございますが、法の改正に伴いまして、次に出てきます開設者の責務など条例への必須規定事項を規定することに伴いまして章名を改めさせていただいております。  第49条でございますが、開設者の責務として、開設者による差別的な取扱いの禁止を規定しております。  48ページをお願いいたします。  第49条の2は、公正かつ効率的でなければならないと売買取引の原則を規定しております。  第49条の3は、売買取引の方法で、全ての物品について競り売りもしくは入札の方法または相対取引とすることを規定しております。  第50条は、取引参加者の決済の方法で、条例で定めるもののほか、取引参加者当事者間で決定しなければならないことを規定しております。  第50条の2は、卸売業者は販売方法について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないことを規定しております。  第51条の改正は、法の改正に伴う引用条文の改正でございます。  第52条の改正は、文言の整理でございます。  第53条から第56条までの削除でございますが、法改正により規制緩和されたこと等によりまして削除するものでございます。  第60条の改正は、第50条の2第4号で買受人の定義付けをしたことに伴う改正でございます。  49ページをお願いいたします。  第62条の改正は、文言の整理でございます。  第64条の2は、卸売業者は卸売予定数量等を公表しなければならない旨を規定しております。  第65条の改正は、第64条の2が加わったことと、他の公表の表記と合わせた改正でございます。  第66条の改正は、売買仕切書及び売買仕切金の送付期日を改正しております。  第70条の改正は、売買代金の支払いについての改正と文言の整理でございます。  第71条の2は、卸売代金の支払いの方法を規定するものでございます。  第81条の改正は、文言の整理でございます。  第84条の改正は、監督処分で卸売業者の許可取消しの規定を追加しております。  第89条の改正は、市場秩序の保持の対象に「取引参加者」を加え、必要な措置をとることができる者に開設者である「市長」を、その対象に「取引参加者」を加え、取引の制限についても必要な措置を取ることができるように規定しております。  附則といたしまして、50ページをお願いいたします。  第1項は、この条例は令和2年6月21日から施行するというものでございます。  経過措置といたしまして、第2項は、改正後の条例第13条の許可を受けようとする卸売業者は、施行日前においても許可の申請をすることができるという規定でございます。  第3項は、前項の許可の申請があった場合には、施行日前においてもその許可をすることができ、その許可を受けた卸売業者は施行日に改正後の条例第13条の許可を受けたものとみなすという規定でございます。  第4項は、改正前の卸売市場法の規定による許可を受けた卸売業者が条例の施行日前に許可の申請をした場合は、改正後の条例第13条の許可を受けたものとみなす規定でございます。  提案理由といたしまして、卸売市場法の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定を整備する必要がございますので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 20 ◯議長(和泉明君) 日程第6の途中ですが、予算決算常任委員会当初予算基本質疑の通告締切り対応のため、ここで暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前11時31分休憩             午後1時45分開議 21 ◯議長(和泉明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第6の議事を続けます。  次に、第30号議案から順次説明を求めます。 22 ◯都市整備部長(小川明君) 第30号議案につきまして御説明申し上げます。  議案書の51ページをお願いいたします。  敦賀都市計画事業敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程の廃止の件でございます。  敦賀都市計画事業敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を次のように制定するものでございます。  議案書の52ページをお願いいたします。  土地区画整理法の規定に基づき、事業名称及び事業の範囲など必要な事項を定めた敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程(平成19年敦賀市条例第24号)の廃止につきましては、平成19年度より開始した敦賀駅西地区土地区画整理事業が昨年度、平成30年度に換地処分及び清算が完了するとともに、今年度、令和元年12月に仮設の駅前駐車場及び駐輪場を取り壊し、土地区画整理法上必要な公園面積を確保したことにより、土地区画整理事業を終了することができました。今回は、それに伴う関連条例の廃止でございます。  附則については、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  提案理由といたしましては、敦賀駅西地区土地区画整理事業の終了に伴い、敦賀都市計画事業敦賀駅西地区土地区画整理事業施行規程を廃止したいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 23 ◯建設部長(清水久伸君) それでは、第31号議案について御説明を申し上げます。  議案書53ページをお願いいたします。  今回の改正は、民法及び公営住宅法の一部改正に伴い、所要の規定を整備するもので、改正の要点は4点ございます。  1点目は、民法において敷金の定義が明記され、未払い債務弁済への充当ができる旨規定されたことから、同趣旨の条文を追加するものでございます。  2点目は、民法において賃借人の原状回復義務の範囲が規定されたことから、修繕費用の負担義務を明確にするものでございます。  3点目は、民法改正による法定利率変更に伴い、不正な行為によって入居した者に対する請求額の算定に用いる利率を定めるものでございます。  4点目は、公営住宅法の一部改正に伴い、認知症等の方で収入申告等をすることが困難と認められる場合、収入申告義務を免除し、職権により調査した収入等により家賃の算定を行うことができる旨規定されたことから、同趣旨の条文を追加するものでございます。  54ページをお願いいたします。  第4条は、公募を行わず市営住宅に入居させることができる事由を規定するものです。  同条第5号は、土地区画整理法の項ずれに伴う条文の整備でございます。  同条第6号は、不要な文言削除による条文の整備でございます。  同条第7号は、既存入居者または同居者の世帯構成及び心身の状況から見て、募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切である場合について、公募を行わず市営住宅に入居させることができることを規定するものでございます。  第7条3項は、市営住宅に優先的に先行して入居させることができることを規定するものですが、20歳未満の子を扶養している寡夫についても対象に加えるものでございます。  第10条は同居の承認について、第11条は入居の継承について規定するものですが、それぞれ公営住宅法施行規則の条ずれに伴う条文の整備でございます。  第12条は、家賃の決定について規定するものです。  同条第4項は、公営住宅法の一部改正により、認知症の方などであって収入の申告や報告の請求に応ずることが困難な事情にあると認められる入居者について、収入申告義務を免除するとともに、職権調査により収入把握を行い、家賃を決定することができる規定が設けられたことに伴い、同趣旨の条文を追加するものでございます。  第13条は、収入の申告等について規定するものです。  同条第2項は、公営住宅法施行規則の条ずれに伴う条文の整備でございます。  同条第3項は、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するに当たり、認知症の方などであって収入の申告や報告の請求に応ずることが困難な事情にあると認められる場合、職権調査により把握した入居者の収入に基づくことを追加するものでございます。  第16条は、敷金について規定するものです。民法の一部改正により、賃貸人は敷金を未履行の債務の弁済に充てることができることとする規定が設けられたことに伴い、同条第2項の次に第3項として同趣旨の条文を追加するものでございます。
     第18条は、修繕費用の負担について規定するものです。  同条第1項は、民法の一部改正により賃借人の原状回復義務の範囲が規定されたことから、入居者が負担するものとして定めるものを除いて市の負担と規定することにより、修繕費用の負担義務を明確にするものでございます。  第19条は、入居者の費用負担義務について規定するものですが、前条第1項の改正に伴う条文の整備でございます。  第28条は、収入超過者に関する家賃等について規定するものです。  同条第1項は、第12条第4項新設に伴う条文の整備でございます。  同条第2項は、公営住宅法施行令引用条項の改正に伴う条文の整備でございます。  第30条は高額所得者に対する家賃等について、第31条は収入状況の報告の請求等について規定するものですが、それぞれ条例第12条第4項新設に伴う条文の整備でございます。  第32条の2は、市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅除却前の最後の入居者が新たに整備される市営住宅に入居を希望するときには、入居の申出をしなければならないことを規定するものでございます。  第33条は公営住宅建替事業に係る家賃の特例について、第34条は公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例について規定するものですが、それぞれ条例第12条第4項の新設及び公営住宅法施行令の条ずれに伴う条文の整備でございます。  第36条は、住宅の明渡し請求について規定するものです。  同条第3項は、不正な行為によって市営住宅に入居した者に対し明渡しの請求を行ったときは、入居した日から請求の日までの間の期間について、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額の差額に利息を付して徴収することができる旨規定されていますが、民法の一部改正により法定利率が見直されたことに伴い、利率を年5分から法定利率に改めるものでございます。  第47条は家賃について、第48条は準用について規定するものですが、それぞれ条例第12条第4項新設に伴う条文の整備でございます。  次に、附則といたしまして、令和2年4月1日より施行いたしたいというものでございます。  提案理由といたしましては、民法及び公営住宅法の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。  続きまして、57ページでございます。  第32号議案について御説明させていただきます。  58ページをお願いいたします。  第5条は、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができることを規定するものです。  同条第5項は、土地区画整理法の項ずれに伴う条文の整備でございます。  同条第6号は、条文の整備でございます。  第16条は、敷金について規定するものです。  同条第2項は、民法の一部改正により、賃貸人は敷金を未履行の債務の弁済に充てることができることとする規定が設けられたことに伴い、同趣旨の条文を追加するものでございます。  同条第3項は、条文の整備でございます。  次に、附則といたしまして、令和2年4月1日より施行いたしたいというものでございます。  提案理由といたしましては、民法の一部改正等に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 24 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) それでは、第33号議案から第36号議案までの4件について順次御説明いたします。  議案書の59ページをお願いいたします。  第33号議案 敦賀市特定疾患特別見舞金支給条例の一部改正の件について御説明いたします。  本条例につきましては、原因が不明で治療方法が確立していない特定疾患に罹患した者に対して、患者の福祉の増進を図ることを目的に見舞金を支給するものでございます。  近年、障害者総合支援法や難病の患者に対する医療等に関する法律により、難病の方に対する在宅の福祉や医療制度が充実してきていることから、特定疾患特別見舞金の支給要件を特定疾患により6月以上入院、通院等の治療を受けた者から、特定疾患により6月以上入院し治療を受けた者に改めるものでございます。  60ページをお願いいたします。  改正の内容について御説明いたします。  第3条第2号中、「特定疾患により、6月以上通院等の治療を受けた者で申請日現在引き続き治療を受けているもの」を「特定疾患により、6月以上入院し、申請日現在引き続き治療を受けている者」に改めるものでございます。  附則でございますが、第1項は、改正後の支給要件の周知期間を考慮し、施行日を令和3年4月1日とするものでございます。  第2項は、この条例の施行日前に申請があったものは従来どおりとする経過措置の規定でございます。  提案理由といたしまして、特定疾患特別見舞金の支給要件を変更したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第34号議案 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の61ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、関係条文を改正するものでございます。  主な改正点は、防風、豪雨、豪雪、洪水等の自然災害により被害を受けた世帯に貸し付ける災害援護資金の償還に関するものでございます。  償還金を支払うことが困難である場合の支払い猶予についての規定が新たに設けられ、死亡または著しい障害を受けた場合に限られていた償還免除については、破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けた場合にも適用されるように改正されております。  また、支払い猶予や償還免除の判断のために必要がある場合には、市町村に収入または資産の状況についての調査権限が付与されております。  62ページをお願いいたします。  改正の概要について御説明いたします。  第15条第3項を災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、報告等の文言を加えるとともに、引用する条番号を改正するものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第35号議案 敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の63ページをお願いいたします。  この条例は、放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブの設備及び運営に関する基準を定める敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を一部改正するものでございます。  放課後児童健全育成事業の設備及び運営につきましては、児童福祉法により厚生労働省令で定める基準に従い、または参酌して市町村が条例で基準を定めることとなっております。令和元年6月7日に、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布され、令和2年4月1日以降、放課後児童クラブの支援員の配置及び資格を含む全ての事項について、従うべき基準から参酌すべき基準に見直されることとなりました。  各市町村においては、質の確保に配慮しつつ、地域の実情に応じた施設の設置や運営に主体的に取り組めることになった関係から、児童クラブ支援員に係る経過措置の改正等を行うものでございます。  64ページをお願いいたします。  改正の内容について御説明いたします。  まず、第10条の改正は、放課後児童支援員認定資格研修の実施機関の拡大に関するものでございます。平成31年4月1日から放課後児童支援員認定資格研修の実施主体について、これまでの都道府県知事に加え指定都市の長も実施することが可能となり、研修の受講機会が拡大されるため、条例の規定に加えるものでございます。  次に、附則における経過措置の改正でございます。  放課後児童支援員は、放課後児童支援員認定研修受講を修了することが法定化されており、経過措置として平成32年3月31日、元号が変わりましたので令和2年3月31日までに研修が修了することを予定している者については、放課後児童支援員としてみなす経過措置の期間を設けております。  今般の改正により、この経過措置については各市町村において延長すること等も可能となったため、経過措置期間の終了に当たり、現在の支援員の配置状況等を踏まえ、経過措置期間を2年延長するものでございます。  また、あわせて令和2年4月1日以降に放課後児童支援員として採用する者については、採用後2から3年以内に研修を修了する見込みとして当分の間支援員としてみなす旨の経過措置の規定を新たに第2項として設けるものでございます。つまり採用後、放課後児童支援員となるための研修受講を計画的に行うというものでございます。  附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、放課後児童健全育成事業の従事者に関する規定等の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第36号議案 敦賀市子ども医療費の助成に関する条例の一部改正の件について御説明いたします。  議案書の65ページをお願いいたします。  この条例は、子供にかかる医療費の助成に関する定義等を定める敦賀市子ども医療費の助成に関する条例を一部改正するものでございます。  現在、本市では、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子供の保健の向上と福祉の増進に寄与することを目的に、ゼロ歳から中学校卒業年齢までの子供にかかる医療費を助成しております。今般、結婚、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のさらなる充実を図るため、本年10月より子供にかかる医療費の助成対象を高校卒業相当の年齢まで拡大するため改正を行うものでございます。  66ページをお願いいたします。  改正の内容について御説明いたします。  第2条におきまして、子供の定義を「満15歳」から「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの」に改めるものでございます。  附則でございますが、第1項は条例の施行期日でございまして、令和2年10月1日から施行するものでございます。  第2項は準備行為の規定を設けるものでございまして、医療費の助成に当たり申請の手続等をあらかじめ行う旨の規定でございます。  提案理由といたしまして、子育て環境のさらなる充実に向け、保護者の経済的負担の軽減を図るため、子供にかかる医療費の助成対象者を拡大したいので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 25 ◯敦賀病院事務局長(田辺辰浩君) 第37号議案 敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の67ページをお願いいたします。  今般の改正は、地方自治法の改正による引用条項の改正に伴い、条文の整理を行うものでございます。  それでは、議案書68ページをお願いいたします。  地方自治法の一部改正により、第243条の2が新設されたことに伴いまして、敦賀市病院事業の設置等に関する条例第7条の引用条項にずれが生じますので、条文の整理を行うものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、地方自治法の一部改正に伴い、所要の規定を整理する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 26 ◯水道部長(佐野裕史君) それでは、私のほうから第38号議案から第42号議案までの5件について御説明をさせていただきます。  まず、第38号議案 敦賀市水道事業給水条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の69ページをお願いいたします。  敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、水道事業の健全な運営を持続するため、水道料金の改定を行うものでございます。  次に、70ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、第4条第1項から第20条第1項までの改正は、条文の整理でございます。  第23条第1項の改正は、水道料金の改定でございまして、メーターの口径等に応じて算定する料金表を次のように改めるというものでございます。  まず、基本料金でございますが、メーターの口径が13ミリは800円から960円に、20ミリメートルは950円から1140円に、30ミリメートルは1200円から1440円に、40ミリメートルは1400円から1680円に、50ミリメートルは2300円から2760円に、75ミリメートルは3500円から4200円に、100ミリメートルは4500円から5400円に、共用のものは1個または1世帯につき800円から960円に改めるものでございます。  また、使用水量1立方メートル当たりの従量料金につきましては、1立方メートルから10立方メートルまでとして4円を新設し、11立方メートルから30立方メートルまでは85円から102円に、31立方メートルから100立方メートルまでは95円から114円に、101立方メートル以上は105円から126円に改めるというものでございます。  第25条の改正は、条文の整理でございます。  第26条第1項及び第2項の改正は、月の途中において使用の開始や使用をやめたときの料金の算定について、今回の条例改正で基本水量を廃止したことに伴い、これまで10立方メートルであった基本水量の2分の1と規定していたものを5立方メートルに改めるものでございます。  第27条第1項から第29条までの改正は、条文の整理でございます。  次に、72ページをお願いいたします。  附則でございますが、第1項は、この条例は令和2年10月1日から施行するというものでございます。  第2項は経過措置でございまして、この条例の施行日の前から継続して使用している水道料金で、施行日以後最初に使用水量が算定されるものにつきましては改定前の料金とするというものでございます。  提案理由でございますが、水道事業の健全な運営を持続するため、水道料金の改定を行うとともに所要の条文整理を行いたいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第39号議案 敦賀市下水道条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。
     議案書の73ページをお願いいたします。  敦賀市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、下水道事業の健全な運営を持続するため、公共下水道使用料の改定を行うとともに、水道の指定給水装置工事事業者の更新制と同様に下水道の指定工事店にも更新制を導入し、この申請受付や審査等に費用がかかることから事務の対価として手数料を徴収したいため改正を行うものでございます。  次の74ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、第15条の3第1項の改正は、使用料算定の際、消費税相当分を乗じる前に10円未満の端数を切り捨てておりましたが、水道料金と同様に1円単位まで算定するというものでございます。  同条第3項の改正は、月の途中において使用の開始や使用をやめたときの使用料の算定について、水道事業給水条例と同様の規定に整理するというものでございます。  第25条の改正は、これまでも申請制であった指定工事店について手数料を徴収したいため、改めて条例に、指定を受けようとするものは管理者に申請しなければならないと規定するものでございます。  新規に加える第26条は、指定工事店の指定の申請の際、徴収する手数料について、新規1件につき1万円、更新1件につき1万円を規定するものでございます。  別表第1の改正は、使用料の改定でございまして、種別に応じて算定する使用料を次のように改めるというものでございます。  まず、基本使用料でございますが、一般汚水、浴場汚水ともに950円から1140円に改めるものでございます。  また、使用水量1立方メートル当たりの従量使用料につきましては、一般汚水では1立方メートルから10立方メートルまでとして6円を新設し、11立方メートルから20立方メートルまでは105円から126円に、21立方メートルから30立方メートルまでは125円から150円に、31立方メートルから40立方メートルまでは145円から174円に、41立方メートルから50立方メートルまでは165円から198円に、51立方メートルから100立方メートルまでは190円から224円に、101立方メートル以上は210円から245円に改め、浴場汚水では1立方メートルから10立方メートルとして6円を新設し、11立方メートルから20立方メートルまでは105円から126円に、21立方メートルから30立方メートルまでは125円から150円に、31立方メートル以上は47円に据え置くというものでございます。  附則でございますが、第1項は、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございますが、使用料改定の規定は令和2年10月1日から施行するというものでございます。  第2項は経過措置でございまして、令和2年10月1日前から継続して使用している使用料で、同日以後最初に使用水量が算定されるものにつきましては、改定前の使用料とするというものでございます。  提案理由でございますが、下水道事業の健全な運営を持続するため、下水道使用料の改定を行うとともに、指定工事店の申請に係る事務手数料を徴収したいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第40号議案 敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の77ページをお願いいたします。  敦賀市集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように改正するというものでございます。  今回の改正は、下水道事業の健全な運営を持続するため、公共下水道使用料の改定に合わせ集落排水処理施設の使用料の改定を行うものでございます。  次の78ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、第14条の改正は、条文の整理でございます。  第16条の改正は、使用料の算定方法でございまして、算定方法については、公共下水道使用料の算定方法と同様に規定を改めるものでございます。  同条第1項は、使用料の額は、使用者が排出した汚水の量に応じ、別表第2の定めるところにより算定し、消費税相当の100分の110を乗じ得た額とするものでございます。  同条第2項は、使用者が排出した汚水の量は、水道の使用者は水道の使用水量とし、それ以外の地下水等利用者は計測器により計測認定した水量とするものでございます。  同条第3項は、月の途中において使用の開始や使用をやめたときの使用料の算定について定めたものでございます。  第19条の改正は、条文の整理でございます。  別表第2の改正は、使用料の改定でございまして、これまで漁業集落排水処理施設と農業集落排水処理施設に分けて規定していたものを統一し、額について公共下水道使用料と同一使用料に改めるというものでございます。  まず、基本使用料でございますが、公共下水道使用料と同一の1140円に改めるものでございます。  また、使用水量1立方メートル当たりの従量使用料につきましても、公共下水道使用料と同一とし、1立方メートルから10立方メートルとして6円を新設し、11立方メートルから20立方メートルまでは126円に、21立方メートルから30立方メートルまでは150円に、31立方メートルから40立方メートルまでは174円に、41立方メートルから50立方メートルまでは198円に、51立方メートルから100立方メートルまでは224円に、101立方メートル以上は245円に改めるものでございます。  附則でございますが、第1項は、この条例は令和2年10月1日から施行するというものでございます。  第2項は経過措置でございまして、この条例の施行の日の前から継続して使用している使用料で、施行日以後最初に使用水量が算定されるものにつきましては、改定前の使用料とするというものでございます。  提案理由でございますが、下水道事業の健全な運営を持続するため、公共下水道使用料の改定に合わせ、集落排水処理施設の使用料の改定を行いたいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第41号議案 敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の81ページをお願いいたします。  敦賀市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、公共下水道事業の第7期事業認可を受けたことに伴います公共下水道事業の規模の改正と地方自治法の一部改正に伴います所要の規定の整理を行うものでございます。  次に、82ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、第3条第3項第1号は、公共下水道事業の規模の規定でございまして、イに定める排水人口を5万390人から4万9410人に改め、ウに定める1日最大処理水量を3万2785立方メートルから3万4588立方メートルに改めるものでございます。  第6条の改正は、地方自治法の一部改正に伴います所要の規定の整理でございます。  附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由でございますが、敦賀市公共下水道事業の排水区域拡大に伴う事業規模の変更その他必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出させていただくものでございます。  続きまして、第42号議案 敦賀市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の83ページをお願いいたします。  敦賀市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するというものでございます。  今回の改正は、公共下水道事業の第7期事業認可を受けたことに伴います公共下水道事業の排水区域等の改正を行うものでございます。  次に、84ページをお願いします。  改正の内容でございますが、別表の改正は、これまで町名で記載しておりました排水区域につきまして、別図のとおりに改め、地積を1481.5ヘクタールから1618.4ヘクタールに改めるものでございます。  また、排水区域を示します別図について、次の85ページにございます図を新たに加えるものでございます。  86ページをお願いいたします。  附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由でございますが、敦賀市公共下水道事業の排水区域の拡大に伴い、区域及び地積の変更を行いたいので、この案を提出させていただくものでございます。  よろしくお願いいたします。 27 ◯産業経済部長吉岡昌則君) それでは、第43号議案 指定管理者の指定の件について御説明申し上げます。  議案書の87ページをお願いいたします。  敦賀市公設地方卸売市場の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  指定の内容といたしまして、1、公の施設の名称、敦賀市公設地方卸売市場。  2、指定管理者となる団体の名称、福井県農業協同組合。  3、指定管理者となる団体の所在地、福井県福井市大手3丁目2番18号。  4、指定期間、令和2年4月1日から令和5年3月31日まででございます。  今回の指定は、現指定管理者でございます敦賀美方農業協同組合が本年4月1日の県下JAの合併に伴いまして、残りの指定管理期間3年間につきまして、その承継団体であります福井県農業協同組合を指定管理者として新たに指定するものでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 28 ◯建設部長(清水久伸君) それでは、第44号議案及び第45号議案について御説明いたします。  議案書の89ページをお願いいたします。  第44号議案 市道路線の廃止の件でございます。  道路法第10条第1項の規定に基づき、市道路線を廃止いたしたいというものでございます。  90ページをお願いいたします。  対象の路線は、市野々9号線及び市野々16号線の2つの路線でございます。  市道路線廃止の理由は、都市計画道路岡山松陵線の整備に伴い、市道の管理範囲の整理によるものでございます。  なお、91ページが各路線の位置図でございます。  提案理由は、県道の整備に伴って市道の路線を廃止する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、議案書の93ページをお願いいたします。  第45号議案 市道路線の認定の件でございます。  道路法第8条第1項の規定に基づき、市道認定をいたしたいというものでございます。  94ページをお願いいたします。  対象路線は、市野々9号線、市野々16号線、市野々54号線及び立石明神線の4つの路線でございます。  市道の認定理由は、市野々9号線、市野々16号線及び市野々54号線までの3路線につきましては、都市計画道路岡山松陵線の整備に伴って市道の管理範囲を整理するものであり、立石明神線につきましては、昨年度開通いたしました立石明神町間の立石トンネル整備によるものでございます。  なお、95ページ及び96ページが各路線の位置図でございます。  提案理由は、県道の整備に伴ってこれらの路線を市道に認定する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いを申し上げます。 29 ◯教育委員会事務局長(山本寛治君) それでは私のほうからは、第46号議案 総合運動公園陸上競技場改修工事その2請負契約変更の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の97ページをお願いいたします。  令和元年11月臨時議会において議決いただきました総合運動公園陸上競技場改修工事その2請負契約変更を次のとおり変更契約を締結したいというものでございます。  1、契約の目的、総合運動公園陸上競技場改修工事その2。  2、契約の方法、一般競争入札。  3、契約の内容、契約金額の変更でございます。変更前1億6563万9100円、変更後1億681万1100円、5882万8000円の減額でございます。  4、契約の相手方、福井県敦賀市櫛川34号22番地、森口建設株式会社、代表取締役、森口新太郎。  5、変更理由、さきに契約締結した総合運動公園陸上競技場改修工事その3との工程調整に伴い工事内容が変更となるため、既に議決をいただいた案件の契約金額を減額するものでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出させていただくものでございます。  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 30 ◯市民生活部長(辻善宏君) それでは、第47号議案について御説明申し上げます。  議案書の99ページをお願いいたします。  訴訟上の和解の件でございます。  相手方は、長野県埴科郡坂城町大字中之条1850番地、葛尾組合、代表者組合長、山村弘でございます。  和解の額は148万8000円でございます。  事件の概要は、樫曲地区民間廃棄物最終処分場に一般廃棄物を搬入した相手方に対し、一般廃棄物の処理を本市が代行実施したことに伴う費用を求めたものであります。  和解の内容は、1、相手方は、本市に対し本件解決金として148万8000円の支払い義務があることを認め、これを令和2年3月31日限り本市が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相手方の負担とする。  2、本市は、その余の本件請求を放棄する。  3、本市と相手方は、本市と相手方との間には、本件に関し、本和解条項に定めるほか何らの債権債務がないことを相互に確認する。  4、訴訟費用は各自の負担とするというものでございます。  提案の理由につきましては、福井地方裁判所において係争中の事務管理費用償還等請求事件について、訴訟上の和解を行いたいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき、この案を提出するものであります。  以上でございます。よろしくお願いいたします。
    31 ◯総務部長池澤俊之君) それでは、第48号議案及び第49号議案について御説明申し上げます。  まず、第48号議案 敦賀市庁舎建設工事(電気)請負契約の件について御説明申し上げます。  本日配付いたしました議案書の1ページをお願いいたします。  敦賀市庁舎建設工事(電気)請負契約を次のとおり締結したいというものでございます。  1、契約の目的、敦賀市庁舎建設工事(電気)。  2、契約の方法、一般競争入札。  3、契約の金額、税込み6億7120万5009円。  契約の相手方、川口電気株式会社、有限会社宇野電気商会、有限会社加藤通信、敦賀市庁舎建設工事(電気)敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事(電気)特定建設工事共同企業体。代表者、福井県敦賀市木崎51号32番地、川口電気株式会社、代表取締役、川口英夫。構成員、福井県敦賀市木崎6号19番地の3、有限会社宇野電気商会、代表取締役、宇野精治。構成員、福井県敦賀市野神12号89番地の3、有限会社加藤通信、代表取締役、加藤拓也でございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出させていただくものでございます。  次に、第49号議案 敦賀市庁舎建設工事(機械)請負契約の件について御説明申し上げます。  議案書の3ページをお願いいたします。  敦賀市庁舎建設工事(機械)請負契約を次のとおり締結したいというものでございます。  1、契約の目的、敦賀市庁舎建設工事(機械)。  2、契約の方法、一般競争入札。  3、契約の金額、税込み8億8598万2117円。  4、契約の相手方、株式会社増田空調、株式会社中村住設、有限会社サカグチ工業、敦賀市庁舎建設工事(機械)及び敦賀美方消防組合消防庁舎建設工事(機械)特定建設工事共同企業体。代表者、福井県敦賀市曙町3番5号、株式会社増田空調、代表取締役、増田貴。構成員、福井県敦賀市津内町1丁目7番6号、株式会社中村住設、代表取締役、中村武史。構成員、福井県敦賀市中35号5番地の1、有限会社サカグチ工業、代表取締役、坂口由紀夫でございます。  提案理由といたしましては、第48号議案と同様、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出させていただくものでございます。  なお、それぞれの本体工事と入札結果一覧表につきましては、お手元に配付しておりますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 32 ◯議長(和泉明君) これより質疑を行います。  まず、第18号議案について御質疑ありませんか。 33 ◯1番(今大地晴美君) 敦賀市職員の配偶者同行休業に関する条例制定の件でお尋ねいたします。  現時点でこの条例に該当あるいは適用可能な職員の方はおられるのかどうか。1点目。  2点目は、男性職員の育休が全く進んでいない状況があります。その中で、第8条の2項に、任命権者が配偶者同行休業している職員について、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認することとなったことで配偶者同行休業の承認の取消事由になっているんですけれども、その関係性についてお尋ねいたします。 34 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきまして、実は総務担当のほうに相談ということでありまして、現時点におきましては退職等も含めまして相談という形で、県内でのこういった条例といいますのは、現時点におきましては福井市と小浜市、こちらのほうで制定されておりまして、福井市のほうで実際の取得実績1名上がっております。  現時点におきましては相談という形で現れておりますので、職場環境のソフト面での改善、職務条件あるいは勤務条件の改善の一環といたしまして今回上程させていただいた次第でございます。  2点目につきまして、育児休業を取得した場合については切り替えたほうがいいのではないかということでございまして、こちらのほうが通算といいますか、まず支給額が、職員の給与でございますけれども、この支給が半年まで、6月までにつきましては約67%支給されます。また、6か月以降1年未満につきましては50%支給されます。2年目以降につきましては給付金という形になってまいります。  ところが、こちらのほうにつきましては同行の休業につきましては支給がございません。なおかつ退職手当につきましても50%換算となってまいります。育休の場合につきましては100%換算になりますので、そちらのほうが有利ということでの条項でございます。  以上でございます。 35 ◯議長(和泉明君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 36 ◯議長(和泉明君) 次に、第19号議案について御質疑ありませんか。 37 ◯1番(今大地晴美君) 指定管理者候補者選定委員会設置条例についてお尋ねします。  委員会は、指定候補者の選定ごとに設置し、委員10人以内で組織するということと、それと第2項に、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命するとなっております。  この中で、学識経験者その他専門知識を有する者、それから指定候補者を選定しようとする公の施設を所管する部局の長その他の職員、(3)その他市長が適当と認める者ということで、市長がほとんど任命されるということになっているんですけれども、市民からの公募枠あるいは市民からの推薦枠とか、そういった形がなぜ設けられなかったのかなということをまずお伺いいたします。 38 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきましては、おっしゃいますとおり第3条の中での第2項の中で第3号、その他市長が適当と認める者という形で定めております。  現時点におきますあくまでも想定といたしまして、市民の代表や当該施設の利用者の代表、施設に関係する団体の代表、こういった方々につきましては、専門性を有する方と同等に、ある程度こういった選定に関しまして専門的な部分での専門的な見識をお持ちではないかと。こういったことから勘案してございます。  ただ、あくまでも現時点におきましては想定の範囲内でございますので、公募とかそういったものにつきましても再検討させていただきたいというふうに考えます。 39 ◯1番(今大地晴美君) 再検討はされるといっても、既にこうやって条例の案として出ています。  その中で、今後どのような形で市民公募であるとかそういった形が取り入れられるのかは分かりますよね。もう既に現時点でこの条例を上程しているわけですから。  この中で、市長の附属機関というか、そういった形で今回こういうふうに指定管理者の候補者選定委員会設置条例。今まではなかった条例をわざわざつくったというところの意味をちょっと教えてください。 40 ◯総務部長池澤俊之君) 第19号議案の敦賀市指定管理者候補者選定委員会の設置条例、こちらにつきましては、従前、現時点におきましても要綱がございます。これは敦賀市指定管理者候補者選定委員会設置要綱という要綱でございます。この要綱に基づきまして、より透明性、客観性、公平性を担保するものといたしまして、今回、条例化するものでございます。  今までは附属機関に準ずるものという位置づけでございましたけれども、今回の条例化によりまして、附属機関という格上げと言ってはちょっとおかしいかもしれませんけれども、格上げすることによりまして条例化を図るものでございます。  公募とかそういった場合につきまして、手続、どうするかということでございます。実質的な審議内容が効果的なもの、効率的なもの、そういったものを目指す上で公募が適正かどうかという判断というのはなかなか難しいものがあるのではないかと思いますので、検討はさせていただきますけれども、公募いたしますと明確に明言することは控えさせていただきたいというふうに考えます。  以上でございます。 41 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 42 ◯18番(有馬茂人君) 第19号議案、指定管理者候補者選定委員会を市の附属機関としてということですけれども、この二、三年、指定管理者のいろいろなトラブルというか問題について、やはり信用できない相手と契約してしまったというようなことがいろいろあるんじゃないかなというふうに心配をするわけですけれども、今回こうやって指定管理者候補者選定するに当たって、その業者さんが信用ある相手かどうか、与信あるかどうかということをしっかり管理しなくてはいけない。規模がちゃんとあるかとか、あとは業績しっかりしているかとか、あと実績があるかとか、そういう与信管理をしていかなくてはいけないというふうに思いますけれども、この条例の中で与信管理というのはどういうふうにしていくというふうに、どこにうたわれているのかについてお伺いしたいというふうに思います。 43 ◯総務部長池澤俊之君) 具体的な取扱い等につきましては、まだ具体的にはこの条例の中では読み取ることは難しいかと思います。  要綱から条例化することによりまして、一つ格上げということでの条例化ということでございまして、与信とか議員さんおっしゃいましたとおり経営状況、そういったものも十分今後把握した上での指定管理者候補者の選定というのを進めなければならないということは必須条件ではないかというふうに考える中で、今後、条例の中で、どの部分で解釈していくか、あるいはこの委員会の中でどういうふうな形で審議していくか、こういったものの具体的なものにつきましては、さらに突き詰めていきたいというふうに考えております。 44 ◯18番(有馬茂人君) ここの条例の第6条に審査の基準というのがありまして、「委員会は、各施設の設置及び管理に関する条例に規定する指定の基準に従い、指定候補者の選定について審査しなければならない」という規定があるわけですけれども、この管理に関する条例とか、私ずっと見てきましたけれども、そこに与信をチェックしなくてはいけないとかいうことは書いてないわけですけれども、そうするとこの条例が決まったとしても、その部分というのは全然規定されてない状況ということになりますけれども、今、総務部長は、それをこの条例の中でやっていくというふうに言われましたけれども、それはどの部分でそれに追加してやっていくということになるんですか。 45 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきます統合所管課であります総務課のほうで、今後ではございますけれども、共通のガイドラインというのを策定する予定をしております。できるだけ早い時期を目指しての策定ということでございます。  そのガイドラインの中で、そうした指定管理者候補者の経営状況等を審査するとか、そういった具体的なものについて策定の中に盛り込みたいというふうに考えております。  以上でございます。 46 ◯18番(有馬茂人君) 最後。ガイドラインをつくられるということですけれども、この条例のどれに基づいてガイドラインをつくられることになるんですか。 47 ◯総務部長池澤俊之君) 今おっしゃいましたとおり、6条関係に該当するんですけれども、この中では具体的に読み取ることはできませんけれども、次の20号議案との関係もございまして、ガイドラインを作成した上で審査委員会において審査するという形をとっていきたいというふうに考えております。 48 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 49 ◯16番(山本貴美子君) 3条に「学識経験その他専門知識を有する者」というふうなことで書かれているんですけれども、ほかのいろんな自治体を見ていますと、専門知識を有する者ということで弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士、経営コンサルタントときっちりと明記をされているような条例もあるわけなんですけれども、敦賀市としては専門知識を有する者をどのように設定しようとしているのか、お聞きします。 50 ◯総務部長池澤俊之君) 議員御質問の選定委員はどのような者か、第1号でございますけれども、学識経験その他専門知識を有する者といたしましては、議員さんおっしゃいましたとおり、大学教授や弁護士、また税理士、中小企業診断士、また施設の性質に応じました専門的な知識を有する、こういった方々等を今のところ想定しております。  以上でございます。 51 ◯議長(和泉明君) ほかございませんね。   〔「なし。」の声あり〕 52 ◯議長(和泉明君) 次に、第20号議案について御質疑ありませんか。 53 ◯1番(今大地晴美君) これは指定管理者評価委員会設置条例なんですけれども、この評価委員会の設置についてですけれども、第三者機関の評価委員会の設置ということは考えなかったのか。協議しなかったのか。これまで指定管理者制度については、やはりいろいろな抜け落ちている点もあり、なかなかきちんと動いてこなかった部分もあるというのは反省されていましたので、その点を踏まえますと、第三者委員会を立ち上げるのが先ではないかというふうに考えます。  市の中で第三者委員会の設置については協議があったのかなかったのか。  それからもう1点は、評価委員会より先に指定管理者制度の見直しをきちんと行うための委員会の設置、それについての協議はあったのかなかったのか。  それともう1点、包括外部監査も含め、そういった機関への委託は考えなかったのか。  この3点をまずお尋ねいたします。 54 ◯総務部長池澤俊之君) まず、御質問の1番目の第三者委員会の設置の関係でございますけれども、こちらのほうの指定管理者の評価委員会設置条例、この委員会といいますのがいわゆる第三者委員会に該当するというふうな解釈でございます。  現在、県内におきましては3市、越前市と鯖江市、坂井市、こういったものが同様の評価委員会というものを設置しております。また、この3市のほかに選定委員会が評価を行っている市が福井市、1市ございます。  うちの場合は、選定委員会と評価委員会を分けてという形で第三者の評価委員を行うという形でございます。これは、越前市、坂井市、鯖江市と同様の取扱いというふうになってまいります。  あと、2番目の評価委員会の前に指定管理者制度の見直しという。共通の指定管理者制度の見直しにつきましては、現時点におきましては随時こういったものが適宜見直し等を行ってまいっております。  そうした中で、今回の事案等につきましても踏まえた上で、どういうふうな改正ができるかどうかということにつきましても現在審議中でございます。結果としてどのような形になるものかはまだ未定ではございますけれども、現在進行形でございます。  あと、包括、また外部監査しないのかという。こちらにつきましては、この条例の評価委員会、この評価委員会におきましてしっかりと審査してまいりたいというふうに考えております。  先ほど申し上げました、まずは所管の総務課等を中心にいたしましてガイドラインを策定いたした上で、それに基づいた評価委員が評価を下す、判断するというものでございます。  以上でございます。 55 ◯1番(今大地晴美君) しかしながら、設置目的の第1条に「市長の附属機関」という明記があるんですよね。その言葉がある限り、とても第三者機関という位置づけではないと思うんです。完全に行政側の附属機関という形を既に条例の中の1条にうたっているんですから、これを第三者機関と言うのはむちゃがあると思うんですけれども、その点について、これはあくまでも第三者機関なのか、本当に。そういうことも含めて皆さん真剣に第三者機関について協議されたのか、再度お伺いいたします。 56 ◯総務部長池澤俊之君) 指定管理者制度や企業経営に専門的な知識を有する委員を中心にしまして外部委員のみで構成すること、5人以内の中で。ということを今のところ、現時点におきましては想定しております。 57 ◯1番(今大地晴美君) しかし、委員会は委員5人以内をもって組織すると。学識経験その他専門知識を有する者。2番、その他市長が適当と認める者ということになっていますよね。これのどこが第三者機関なのか。市の市長の附属機関を出るものではないということ。条例にも明記されているわけですから、それを第三者機関とうたうのはちょっと間違っていると思いますし、今後そういった第三者機関については本当に設ける気があるのかどうか、再度お尋ねいたします。 58 ◯総務部長池澤俊之君) 議員おっしゃいますとおり附属機関としての位置づけでございます。あくまでも。おっしゃいますとおり。委員につきましては、非常勤の特別職という形になってまいります。  ということで、議員おっしゃいますとおり、評価委員会がしっかりと機能するかどうかという御懸念に対しまして、実際、この条例を施行することによってどういうふうな形として、成果として上がってくるか。そういったものをしっかりと見極めながら、改善すべき点は改善し、駄目な場合につきましては先ほど議員さんもおっしゃったとおりほかの方法、包括あるいは外部とか、そういったものも含めまして検討したいというふうに考えております。  以上でございます。 59 ◯2番(山本武志君) 今まで要綱にはなかった評価の部分を条例として設定されたということで、理解した上で2点質問させていただきますけれども。  まず1点目が、この条例には評価の基準というのが設けられていないということで、先ほど選定委員会のほうについては審査の基準ということでありましたけれども、持ってくる先行条例がないのかもしれませんけれども、評価の基準に対しましてどうお考えなのかがまず1点。  それから、次が条例の位置づけに関してですけれども、これは第2条の所掌事務のところで結果を市長に答申するということですけれども、指定管理者制度のマネジメントという観点からしますと、評価の結果をもってPDCAを回していくということが大事なんじゃないかなと思う中で、この評価はPDCAのC、チェックに当たるということで、次のAのアクションにどうインプットしていくかということが、これが役割ではないかなというふうに思うところですけれども、この辺の体系づけてPDCAサイクルを回していく中でのこの条例の位置づけということについてお伺いしたいと思います。 60 ◯総務部長池澤俊之君) では、山本議員の御質問にお答えさせていただきます。  1番目のまず評価基準、こちらのほうがないということで。おっしゃいますとおり条例の中ではうたってはおりませんので、先ほどの繰り返しになるかとは思いますけれども、所管の担当でございます総務課、こちらを中心といたしまして、まずはガイドラインという形で設定していきたいと。これがすなわち評価基準になってまいるというふうに考えております。これをもちまして評価委員会のほうで評価していただくという形、形式をとっていきたい、流れで行きたいというふうに考えております。  また、議員おっしゃいましたとおり、PDCAサイクル、プラン、ドゥー、チェック、アクションのチェック機能、こういったものを果たす役割を担うものと。こういった委員会でございます。おっしゃいますとおりでございます。  このチェック、検査して次のアクト、アクション、どちらかに反映する、そういったことが非常に重要かと思いますので、そういった部分につきましてはしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 61 ◯2番(山本武志君) ありがとうございます。  理解しましたけれども、1点目の審査基準のところにつきましては、ガイドラインのほうでこれからやっていくということですけれども、これも確認なんですけれども、12月議会のほうで大塚議員からの指定管理者の評価に関する質問の中で、部長からの答弁で、原状の検証方法の課題というのを3点述べられています。1点目が多くの施設を同一の評価項目、視点で評価していること。2点目が施設利用者の視点での評価が十分でないこと。3点目が評価の客観性や公平性の確保といった面で問題がある、課題があるという3点でした。  これを網羅する形でガイドラインの中で評価基準が定められるということでよろしいでしょうか。 62 ◯総務部長池澤俊之君) 議員おっしゃいますとおり、客観性、公平性、透明性というのをしっかりと確保しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 63 ◯23番(立石武志君) 評価基準というようなことがございますけれども、今聞いておりますと、何かあったときにやるような評価委員会というように聞こえるんですよ。  今回いろいろありましたから、これは私もいろいろ今まで一般質問してきましたから言わせていただきますけれども、これを随時行える委員会でないとだめだと思うんですね。そのためには、今の評価基準というものはしっかりしたものをつくる必要があると思うんですが、まずこの条例ができたからいいというものではないと思うんですね。  今の評価基準は、いつまでにそれじゃ考えられますか。お答えいただけますか。 64 ◯総務部長池澤俊之君) 所管の総務課のほうといろいろ協議、内部で検討いたしまして、できるだけ早い時期にということで考えたいと。でき上がりましたらすぐに、直ちにお示ししました上で、直ちに評価委員会にかけたいというふうに考えておりまして、令和2年度から直ちに運用したいというふうに考えております。  また、この期間といいますか、常設の委員会でございます。各指定管理、ほぼ大体5年間という期間でお願いしておりますけれども、この5年間のうちの2年目と4年目、最終年度の前年ですね。2年目と4年目の2回にわたりまして評価審査というのをそれぞれの指定管理者におきまして実施したいというふうに考えております。  以上でございます。 65 ◯23番(立石武志君) 2年ごととかいうことですけれども、私は毎年する必要があると思うんですよ。今年は評価に当たるなとか、そういうことじゃなく、今二十幾つあるんですかね、指定管理が。やはり1年1年、5年の契約であっても1年1年の契約というよりもチェックは必要だと思うんですよ。5年目だから、4年目だからというんじゃなく、毎年チェックするような機関でないといかんと思いますが、いかがですか。
    66 ◯総務部長池澤俊之君) 数の関係もございまして、物理的にちょっと難しいという側面もございます。  他市の事例とかを参考にいたしまして、今のところは2年目、また4年目、5年間のうちの2年目と4年目というふうに現時点におきましては考えております。  今後、状況等を勘案しながら決定いたしたいというふうに考えております。  以上でございます。 67 ◯18番(有馬茂人君) この設置条例についても、先ほど話しさせてもらったとおり与信の管理はすごい重要だと思うんですけれども。そうすると、この評価委員会、最悪というか、評価した中で最悪は指定管理者を適任じゃないというような判断もしなくてはいけない。そうすると指定管理者との間でもめたときには、最悪この委員会ないしは理事者が今度訴えられるとか、そういうことも考えられるわけで、総務部長言われたガイドラインとかそういうところというのは、訴えられることにも耐えられるだけの内容じゃないといけないと思うんですけれども、総務部長は今この設置条例をこれから組み上げていくに当たって、そういう訴えられても理事者が、また委員会が耐えられるだけのガイドラインがちゃんと示せるというふうに考えられて、これからこれにくっつけていくというふうに考えられているのかどうかというのを確認したいと思います。 68 ◯総務部長池澤俊之君) 有馬議員おっしゃいますとおり、今後直ちにガイドラインの策定等に入りたいというふうに考えておりまして、その中で、おっしゃいますとおり、理事者側が訴えられる可能性というのもなきにしもあらずでございます。  そうしたことにつきましても十分対応できるような内容のガイドライン、そういったものをつくり上げていきたいと。また、そういった事案が生じる可能性もございますので、そういったものも想定した上でいろいろと組み込んでいきたい。ガイドラインにも組み込むし、あるいは想定もしていきたいというふうに考えております。 69 ◯議長(和泉明君) そのほかございませんか。 70 ◯22番(前川和治君) 第2条のところで、「指定管理者の経理状況の評価に関する事項を」というところがあるんですけれども、市の監査委員も経営状況、経理状況を監査委員さんもいろいろ調査するときがあると思うんですけれども、市の監査委員との明確な違いというのを教えてください。 71 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきまして監査委員さんのほうにお願いしていますのは試査でございまして、抽出みたいな形になっております。そういったものではなくて、今後は指定管理者の財政状況を把握することで事業の継続可能性を判断する指標とするため、当該評価を所掌事務に含め、これを実施したいというふうに考えております。  以上でございます。 72 ◯19番(福谷正人君) 関連するかもしれませんけれども、先ほどから与信管理とか、今の経理状況の確認ということですけれども、例えば指定管理者の事業そのものの経理状況じゃなくて、本体、指定管理料を払っているその部分だけではなくて、受けている事業者そのものの経営状態まで審査すると。それに対して評価をするという形になるのかどうかです。  訴えられないような形でガイドラインをとか、訴えられても耐えられるような形でとすると、具体的にきちんとした評価が、マルバツとかよし悪しとかというきちっとした評価ができるのかどうかというところの不安というか、ちょっと分からないところがありますし、その委員会評価の位置づけというか権限というか責任ということについてはどこにもうたわれてないんですけれども、評価はあくまでも評価であって、判断は市長がするのか。そのあたり、どのようなつくりつけになるのか教えてください。 73 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきまして、評価委員につきましては、指定管理者の行います施設の管理運営が適切に行われているものであるかを評価するものでありまして、不適正経理等の指定管理者の不正を見つけることを主たる目的とするものではありません。  しかし、経営状況につきましても評価対象としておりまして、評価を行う中で不正に気づく可能性はあります。また、指定管理者に対し不正を行わないよう牽制する意味でも、評価委員会を設置することは一定の効果があるのではないかというふうに考えております。  いずれにしましても評価委員会のみで全てを行うことはできず、監査委員と連携を図りながら、行いながら進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 74 ◯19番(福谷正人君) 僕の聞いた内容と少し違ったと思うんですけれども。私が伺ったのは、例えば指定管理料を支払っている業者がいて、その施設そのものの運営、指定管理料を支払った、そのお金の動き方だけの経理状況の確認なのか、そこを運営している会社自体の財政状況の確認をするのか、どこまで確認をするということなんですかということをお伺いしています。 75 ◯総務部長池澤俊之君) あくまでも評価委員会につきましては、指定管理者の行います施設の管理運営が適切に行われているかどうかを評価するものであります。 76 ◯19番(福谷正人君) そうしますと、我々ちょっと読み間違えていたのかもしれません。指定管理者の経理状況というのは、財務状況ではなくて、その施設の運営の経理が足し算、引き算間違いなくやられているかということを確認するだけで、指定管理者そのものの経営状態とか、今後その施設を健全に運営できるだけの例えば財力があるのかとか人力があるのかとかということの確認はしないということに聞こえるんですけれども、それでいいのかどうかということと、あと、その評価の責任ということについて先ほどお伺いしていますけれども、評価が出てきたものの位置づけ、責任ということについてはどのような形で運用されますか。 77 ◯総務部長池澤俊之君) 申し訳ございません。ちょっと訂正させていただきます。  第2条の中の所掌事務の中で、指定管理者の経理状況の評価というのがございます。この中で指定管理者の財務状況、こういったものにつきましても把握すること。把握することによりまして、その事業の継続可能性、こういったものを判断する指標とするため、当該評価を所掌事務に含めたものでございました。  申し訳ございません。 78 ◯議長(和泉明君) 評価後の責任もお願いします。 79 ◯副市長(片山富士夫君) 評価委員会の責任でございますけれども、あくまでも市長の諮問に応じて答申するということでございます。それを踏まえて市、理事者がどのような対応をとるかということになってくるかと思います。  ですから、例えば最初の指定申請書なり、あるいは年度の計画書なり、そういったものに記載されている成果が上がっていないとか、あるいは財務状況が非常に悪いとか、そういったことになった場合は、まずは理事者のほうから指導をするということになるかと思います。  それで、指導をしても改善が見られないとか、そういった場合につきましては、内容によるかと思いますけれども、改善命令なり、あるいは場合によっては指定の取消しに該当するような場合があれば、あくまで理事者のほうからそういう対応をとるということになります。 80 ◯議長(和泉明君) よろしいですか。 81 ◯16番(山本貴美子君) お聞きするんですけれども、第3条の委員会、「委員5人以内をもって組織する」というところで、先ほどと同じように専門知識を有する者とありますけれども、それがどういった職種の方を想定しているのかということと、指定委員会の候補者選定委員会と同じ方がなるということもあるのかどうか、お聞きします。 82 ◯総務部長池澤俊之君) まず、第3条第2項の第1号の中での「学識経験その他専門知識を有する者」、これにつきましては、大学教授や税理士、中小企業診断士等、こういった方々を想定しております。  選定委員会と評価委員会を兼ねるということは、あり得ないというふうに考えております。 83 ◯議長(和泉明君) よろしいですね。   〔「なし。」の声あり〕 84 ◯議長(和泉明君) 次に、第21号議案について御質疑ありませんか。 85 ◯1番(今大地晴美君) この条例の15条の8項ですね。「商店街その他周辺施設の利用以外の目的で駐車場として使用すること」は禁止行為という項目の中に入っております。  この件に関して、イベントのないときは駐車場として利用できるのかどうかということをまず。そのときに時間の制限とか、料金設定、管理者も置いていない。そんな中で駐車場としてどのような利用を促進していくのか。地元の商店街の方が使っているのか、それとも買い物に来たお客さんが使っているのかというのも分かりませんよね。そういう中で24時間いつでも駐車できる状態にしておくのか。  今回のこの条例の中では何もそういった取決めとかがないので、トラブルになった場合にはどういう対処をするのかということも分かりませんし、誰でもが駐車できると書いてあるんですよね。だから、その点についてトラブルとかの回避とかは考えているのかどうか。そういったときに責任は誰が取るのか。商店街なのか。敦賀市の財産ですから敦賀市がきちんと対応するのかどうか。そこのところを教えてください。 86 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 時間の制限等ということでございますけれども、イベント広場と出店とかそういうふうなことに使っていただく場合には、いつでもというふうな形になっておりますけれども、ただ、夜間、深夜とか御迷惑行為となるような時間帯につきましては、地元と協議しまして時間等を確認しながら、うちのほうで申請に対して許可をするというふうな形になるかと思います。  イベント等を行わない場合の駐車場としての利用でございますけれども、これは店舗の開店状況とか、あと地元との話し合い、協議をした結果でございますけれども、午後7時から午前9時までの夜間は閉めさせていただく。イベントのない場合の駐車場としての利用につきましては午後7時から午前9時までは閉めさせていただくということで地元とお話しさせていただいております。  あと、トラブルの対処でございますけれども、そこにつきましては、ここは設置管理条例は基本的に市が管理するというふうなことになっております。あと、先ほど言いました時間の施錠、チェーンをかけてもらったりというのは地元のほうにお願いして話が進んでいるわけでございますけれども、一元的な最終責任につきましては市の責任というふうな形になりますので、トラブル等のないよう地元とも協力しながら対処していきたいと考えているところでございます。 87 ◯1番(今大地晴美君) そうすると、時間を決めて、商店街の皆さんが通行止めにする、入れないようにするということでよろしいんですか。  それと、多目的広場で使用時間ごとにという中で、もう1点お聞きしたいのは、出店の使用料は1台当たりの金額ということについて少し詳しい説明をお願いいたします。 88 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 午後7時、19時から午前9時までの駐車場の使用の制限の間といいますのは、駐車場の入り口、出口のところにチェーンをかけてもらうというような、そういう作業を地元のほうと協議させていただいてやっていただく予定となっております。  そして出店の金額でございますけれども、全体の使用料、イベント等で書いてあります6000円というところがあるかと思いますけれども、そこに駐車枠2台分を想定しまして、面積案分して300円というふうな出店については金額の設定をさせていただいたところでございます。 89 ◯19番(福谷正人君) 駐車場の閉鎖時間ですけれども、これは常時駐車場で使うというのは第3条の3番でうたっているんですかね。「商店街その他周辺施設利用者のための駐車場としての場所の提供」の業務を行うということですけれどもだとすると、19時ってまだ全然商店街開いていますけれども、商店街とか周辺施設が全部19時で閉まるのならそれでもいいかと思うんですけれども、それでも19時で閉める。19時で閉めるというのはどこに。まだ下に規則とかできていくんですかね。使用料金とかというお話もありましたけれども。それは地元の了解も得てつくっていくのか。曜日はどうするのか。平日でも土曜日とか祭日の前の日とかでも19時で閉めちゃうのか。そのあたりどのようにして運用していくのか教えてください。 90 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 時間の制限でございますけれども、商店街と話し合いした結果ということで、そういうふうな時間で閉めさせていただく予定でございます。これにつきましては、規則等で定めさせていただく予定となっております。  あと、平日でも祝日でも同じかというふうなことでございますけれども、原則として一律同じような考えで使用させていただきたいと考えております。  以上でございます。 91 ◯19番(福谷正人君) そうすると、敦賀市としても7時に閉めてしまえばいいんだと。商店街の振興は7時まで駐車場が開いていればいいんだということでそう決めたということですよね。というのと、例えば、気比神宮とかへの参拝者の駐車場とかに使うとかということは想定していないんですかね。商店街のということになっていますし。  せっかく多目的広場なんですけれども、もう少し広めの解釈はしないのかなということです。あくまでもここに載っていることで、夜7時まで開けておけば商店街の振興につながるんだという判断で7時だということで今後決めていくということなんですか。それとも、それは今後商店街とかとまた話し合いをして、例えば夜9時にするとかということもあり得るんですか。これはまだあくまでも設管条例の中でそういう方向性だけだということなんですか。それとも19時というのは確定なんですか。 92 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 19時といいますのは、地元と、商店街のほうと協議させていただいて、その時間でということでございますので、もう一回最終調整をさせていただいて、今の方向性としましては19時というふうな方向でございます。  あと、その他の利用ということでございますけれども、議員さんおっしゃっていただきましたように、商店街その他の周辺施設の利用者ということで、その他の周辺施設というところで、神楽の商店街だけでなく、その他の商店街とか、あと気比神宮とか博物館とかいろいろな観光スポットなども含めた形で、その他の周辺施設の利用者というふうな考えでございますので、そこだけというような考えではございませんので御理解願いたいと思います。 93 ◯19番(福谷正人君) じゃ、基本的な考え方をもう一つ教えてください。  19時以降、止まっている車についてどうするのか。施錠とかは商店街の方にお願いをするということですけれども、例えばどこかへ行っていて、たまたま5分遅れた、10分遅れた。もう二度と出せないのか。そのあたり、すごく煩雑になると思うんです。10時とか11時に帰ってきて車が出せないじゃないかと。さっき苦情の話もありましたけれども。  そのあたりについて、7時の時点で閉めちゃうんですよ、出られませんよということなのか、そこは流動的に対応するのか。そのあたりはどのような形で運用されますか。 94 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 先ほどから言っておりますチェーンをかけるという作業でございます。それ以上は管理上、言いにくいところでございますけれども、鍵までがちっとやるのかやらないのかというところで御理解願いたいと思います。時間でかけてもらうというふうな形を取らせていただきますので。  あと、その時間については掲示板等、その他ホームページ等で十分周知させていただきたいと考えております。  以上でございます。 95 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 96 ◯10番(大塚佳弘君) 第4条に、イベントと、また出店ということで、その使われ方が書かれているんですが、「全部又は一部を独占して使用しようとする」ということと、ここにある案分で出店の場合は300円、イベントでは6000円というのがよく分からないんですけれども、要するにこれでいけば20区画ということなんですかね。それを全部使う場合は6000円。そういう意味合いでイベントということを書かれているのか。それと独占ということとの兼ね合いというのはどう判断したらいいのか、教えていただけませんか。 97 ◯産業経済部長吉岡昌則君) イベントにつきましては6000円と規定させていただいているというのは別表で定めさせていただいておりますけれども、駐車区画につきましては17台でございます。ただ、イベントといいますと駐車の区画以外のあとの通る部分とかもありますので、全面の使用というふうな考えをしていただければいいかと思います。  あと、独占して使用というのはそこを借り切って使うというふうな考えですので、その考えで独占して使用というふうな表記をさせていただいております。  以上でございます。 98 ◯10番(大塚佳弘君) ということは、例えば半分だけでいいですよといったら3000円ということになるわけなんですか。その辺のところが、今、区画数で言われているような感じがしたんですが、そもそもイベントとはどういう位置づけにあるのか、イベントはどういうことを表しているのか、よく分からないという感じがするんですが、いかがでしょうか。 99 ◯産業経済部長吉岡昌則君) イベントにつきましては、3条の第1号に規定させていただいておりまして、「催し、展示会、集会その他これらに類するイベント」ということで、イベントというふうな定義をさせていただいております。  ここで、駐車場でございますので、全面貸しというふうな想定でイベントのところにつきましては金額の設定をさせていただいておりますし、第2号でうたっております「移動販売、屋台営業その他これらに類する出店」というのは駐車区画2台分というふうな想定でさせていただいております。  実際にそういうふうなイベントをした場合に車が出入りすると危険であるとか、そういうふうなこともございますので、一応そういうふうな決めはさせていただいておりますし、実際に出店のところで駐車2枠以外もうちょっと必要だというふうな話になれば、またその辺は協議しながら定めさせていただきたい、決めさせていただきたいと考えておりますので、御理解願いたいと思います。 100 ◯16番(山本貴美子君) 管理するのは敦賀市で、チェーンをかけるのは商店街の方ということですけれども、業務のところで第3条の3にありますけれども、商店街その他の施設利用者のための駐車場として、例えば神楽の商店街にお買い物に行って止めようかというふうに止めれるのかどうか。敦賀市にこれを申し入れをして申告して、駐車料金を払ってからでないと止めれないのか。それとも自由に空いていて無料で止めることができるのか。何かそこがわからないんですけれども、お願いします。 101 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 条例の規定としてちょっとわかりにくい部分かと思いますけれども、第4条の使用許可のところで、イベントまたは出店を行うために使用許可が要るというふうな形になっていますので、広場といいますのはイベントとか出店をしていただくために利用していただきまして、それがない場合には無料の駐車場として利用していただくというふうな形なので、駐車場として利用する場合は無料という形になりますので、止めていただいて商店街を歩いていただいたり観光スポットへ行っていただいたり、そういうふうなことで経済波及効果といいますか、商店街で買い物していただいたりとかそういうふうなことを目的に設置させていただいておりますので、お願いしたいと思います。 102 ◯議長(和泉明君) ほかに御質疑ありませんか。 103 ◯5番(林惠子君) 2台分で300円ということなんですけれども、すいません、ちょっと聞き漏らしていたと思うんですが、全部でここは何台。──17ですね。ということは、全部止めたらイベントとして使用料がかかる。でも2台分でいいよということだったら300円と、その他電気設備を使うとき、上水道、下水道を使うときというふうに区分されているんですか。 104 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 駐車場としての利用料金というのは無料というふうなことでさっきも話をさせていただきましたけれども、駐車枠としては17台分でございます。  ただ、全体を使ってというと真ん中の通路の部分とかその辺を含めて570平米なんですけれども、その全体を使ってということで6000円というふうな規定でございます。  あとは面積案分して、出店というのはキッチンカーとかそういうふうなのを想定しまして駐車枠2台分ということで、その面積案分で300円というのを出させていただいているということでございます。 105 ◯議長(和泉明君) ほかございませんね。   〔「なし。」の声あり〕 106 ◯議長(和泉明君) 次に、第22号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 107 ◯議長(和泉明君) 次に、第23号議案について御質疑ありませんか。 108 ◯1番(今大地晴美君) 先ほどの説明で、これは駅西地区の土地のことに関して条例の改正、それと次の土地開発基金条例と2つは絡んでいるという説明がありました。  今回、特別会計ができます敦賀市公共用地先行取得事業特別会計、これとの関係性はあるのかないのか。  それと今回、8号の防災道路、あれに関しましても土地の先行取得ということが言われていますが、この23号及び24号と関係しているのかどうか。  この2点をまずお尋ねいたします。 109 ◯総務部長池澤俊之君) 第23号議案、こちらにつきましては、駅西地区の借地借家法に基づく定期借地権、こちらのほうの関係でございまして、駅西地区の開発に係ります部分でのこういった期間を定めたものでございます。貸付の。土地開発基金とこちらのほうは全く連動、連携しておりません。  あと特別会計、こちらにつきましては、公共用地先行取得事業特別会計になってまいりますけれども、こちらは今の国道8号の防災事業の一環として進めています整備事業に供するための特別会計でございまして、23号議案の部分と24号及び25号といいますのは、連携、リンクはしておりません。  以上でございます。 110 ◯1番(今大地晴美君) それならお伺いしますけれども、駅西地区に特化しての全部改正だというふうにおっしゃるんですけれども、そうすると駅西地区ということはどこにも入っていませんよね。条例の中に。いわば敦賀市の条例として財産の取得、管理及び処分並びに営造物の設置及び管理に関する条例の全部改正の件ということで出ているわけですから、駅西地区以外で該当するところはないということなのでしょうか。今後そういうものに該当するような案件が出てくる可能性もあって条例改正しているのか。その点についてお願いいたします。 111 ◯総務部長池澤俊之君) 今回の改正につきましては、定期借地権の制度、これを盛り込みました条例の改正ということでございまして、現時点におきましては条例案の第11条、こちらのほうの第1項各号の中で第2号と第3号、こちらのほうに該当する予定でございまして、期間的に申し上げますと10年以上50年未満の期間の範囲内での設定を想定しております。  今後、こういった借地借家法に基づきます定期借地権につきましては、今後こういった事例というのは、案件というのは出てくる可能性というのはございます。  以上でございます。 112 ◯1番(今大地晴美君) そうすると、これは駅西地区に特化しただけではなくて、今後そういった事例が出ることも考えて、今回こういう条例を上程したということになるんですけれども、今ほどおっしゃいました11条からのずっと50年とかそういう年月とか、そういうものについては個々それぞれの案件について同じこの条例に基づいて施行していくということになるのでしょうか。  そういう契約とかになってきますと、いろんな面でまた変わってくると思うんですけれども、その部分についてはどのようにお考えですか。 113 ◯総務部長池澤俊之君) 定期借地権の制度、これを活用することによって生み出す大きなメリットといいますのは、土地を貸し付けて上物の整備、こちらにつきましては全く費用を出さなければいけない。民間の資本を活用することが可能となる。これに伴いまして危険リスクを回避することができるというふうなメリットがございまして、こういったケースというのが今、駅西地区のほうで行っています開発事業、こちらに該当いたしますけれども、今後もこういった地方自治体のリスクを回避できるような制度を積極的に今後も活用していきたいと考えておりますので、こういったケースは今後も出てくる可能性はございます。  今後、個別案件としまして出てくる可能性はございます。 114 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 115 ◯2番(山本武志君) 2点、確認の意味での質疑でお願いします。  第11条のところの貸付期間の第1項のところなんですけれども、借地借家法の第22条では、第1項のところには50年以上というふうになっていたかと思うんですけれども、60年以下というふうに上限を区切った考え方をお伺いしたいのが1点。  それから、29ページの第24条なんですけれども、物品の交換のところで、現行は交換できる対象は他の土地または土地の定着物というふうになっていまして、改正の条例では同一種類の動産というふうに置き換わっているんですけれども、これは根拠法令に合わせたという理解でよろしいでしょうかという2点お願いいたします。 116 ◯総務部長池澤俊之君) 第11条第1項第1号の中では、現行法令の存続期間というものは50年以上という形でございます。ただ、議員おっしゃいますとおり、上限というのがなくなると、不都合な点というと変ですけれども不合理な点あるいは不具合な点が出てくる可能性もございますので、そういったことも考えた上での60年以下の設定とさせていただいております。  あと、24条の物品の交換、こちらにつきましては従来、旧条例では財産という表現をとっておりましたけれども、これを普通財産、物品に区分しまして、物品の処分、交換及び譲渡に関する規定、こういった形で整理させていただいております。
    117 ◯議長(和泉明君) ほかございませんね。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長(和泉明君) 次に、第24号議案について御質疑ありませんか。 119 ◯18番(有馬茂人君) 基金の額を4000万から5億円にするということで、基金の額を抑制していこうというような先ほど説明でしたけれども、もともとこの基金条例、基金の額は4000万と書いていますけれども、その次に特別条項がありまして、「必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをし」と書いてあって、青天井の特別条項があるわけで、そうすると、ここを4000万にしようが5億円にしようが何しようが、特別条項で数字は上げ下げ、予算に基づいてできるわけですけれども、そうすると、5億円に収めるためにこの金額を変えるということですけれども、この特別条項を変えない限り、この基金条例というのは5億円内で収めようという形にはなってこないんじゃないですか。そこのところの説明をお願いします。 120 ◯総務部長池澤俊之君) 市政運営の指針といたしまして5億円以内という範囲内での基金の圧縮というのを考えております。あくまでも下限を5億円とするものでございます。  今後、もし積立て、こういったものは今のところ考えてはございませんけれども、必要な場合につきましては、議会と相談の上できる可能性はございます。しかしながら、そういった元金の上積みということで基金の上乗せというのは全く今のところは、現時点におきましては考えておりません。  また、積増しする場合につきましては予算化することが必要でございますので、そういった場合につきましては議会の承認、同意というのが必要になってまいります。そういったことからも、議会の皆様方が承知しなければ全く5億円以上積むことはできませんので、今後は5億円以内の中で基金の運用というのを活用してまいりたいというふうに考えております。 121 ◯18番(有馬茂人君) 基金を小さくしていこうとする中で、この5億円は下限だということなんですか。基金を小さくするために下限を4000万円から5億円に引き上げるということですか。もし基金を小さくしていこうとするのであれば、下限は小さく設定しておくのが通常じゃないですか。わざわざ何で4000万から5億円に下限を引き上げるのですか。 122 ◯総務部長池澤俊之君) 県内各市におけます土地開発基金の平均の定額基金運用の額でございますけれども、7億数千万円でございます。  今回の下限の設定につきましては、この7億円を下回る形での5億円という形で設定させていただきました。  これ以下にする場合につきましては、議会のまた条例改正等が必要になってまいりますけれども、今のところとりあえずは条例上の話の中で5億円を下限といたしまして、今後積み増すようなことは一切考えておりませんし、議会の同意なくして積み増すことはできませんので、こういった点で御理解いただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 123 ◯18番(有馬茂人君) そうすると、下限を4000万から5億円にしたのは、中期財政計画とかにある土地開発基金の規模縮小を行いというふうな、そういう方向性を出されていますけれども、それとは関係なく、他市町がそういう状況にあるからそれに合わせて下限を4000万から5億円にしようと、そういうことなんですか。 124 ◯総務部長池澤俊之君) 先般の中期財政計画の説明会におきましても5億円という形で上げさせていただいております。  残った額につきましては、公共施設等総合管理基金のほうへ積みまして庁舎の整備あるいは公共施設等の維持補修、そういったものに使っていきたいと。あるいは借換債の単独債分とか、あるいはそれ以外の単独の事業、そういったものに充てていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 125 ◯議長(和泉明君) そのほかございますか。 126 ◯19番(福谷正人君) 今の話、流れと同じですけれども、下限が5億円。そもそもの考え方として、こんなにたくさん基金持っていなくていいでしょうと。その背景にあるのは、この基金というのは議会を通さずに、極端なことを言うと市長が必要と認めたときは勝手に変えちゃう。それは問題でしょうということで基金を縮小しましょうというのに、敦賀市内で、他市のことは7億、知りませんけれども、5億持っていたら相当何でも買えますよ。それって結局、実務上、今までと何も変わらないですよね。それも全部加味した中で下限が5億なんですか。5億は持つということですよね。今まで4000万だったのが5億に、見た目上、引き上げることになるんですけれども、その辺の考え方。  勝手な土地の取引、議会を通さない。勝手に土地が売買できるということを、透明性を持たせましょうという意味合いはないということですかね。 127 ◯総務部長池澤俊之君) あくまでも市レベルでの適正な定額運用基金の、土地開発基金の額の枠組みの設定でございまして、5億円が適正の範囲内ではないかと。議員さんもおっしゃいましたとおり、私言いましたけれども、他市の平均いたしますと大体7億程度、7億数千万円程度の平均額になっております。  また、土地開発基金が全くないという場合につきましては、先行取得等やむを得ない場合、先行取得しなければならない場合というのは必ず生じますので、そういった場合につきましてはどうしても土地開発基金の運用というのが必要になってまいります。  また、土地開発公社が昔はありましたけれども、公社につきましては自転車操業みたいな運営の成り立ちといいますか、運営の方法になっておりますので、そういった意味からも公社につきましては廃止いたしましたが、土地開発基金につきましては残して先行取得等を行っていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 128 ◯19番(福谷正人君) だから、適正の規模がどうかというのは、県内他市云々じゃなくて敦賀市としてどうかというところでしっかりと説明をしていただきたいというふうに思います。  もう一つの背景は、土地開発基金で購入したのを一般会計で買い戻すときに、購入額で買い戻すことができるということになっていますよね。要は含み損というか、5億で土地を買っても買い戻すときに資産価値がぐっと下がっている場合もあるということですよ。でも実際は買った金額、5億で土地を買って、実質今の価値は1億しかなくても5億で買い戻せるということですよ。そういうことを抑制するためにということですから、敦賀市のこれからの都市計画とかいろんなことを考えたときに、この金額が適正ですということで我々に説明してもらわないと、県内他市でこれぐらいだから5億積んでおくんですということではなかなか認めらないと思うんですけれども、そのあたり、敦賀市として今後の方針。中財にも5億と説明したという話がありましたけれども、その根拠というのをしっかりと説明していただきたいと思いますけれども、いかがですか。 129 ◯総務部長池澤俊之君) 適正な額といいますのが5億円と今のところ設定しております。  とりあえずでございまして、これでもまだ多いというふうなお話でございますならば、今後また考えていきたいというふうには考えておりますけれども、今のところは今後の将来計画の中でいろいろと先行取得しなければならないような用地というのが幾つか、一般会計、清掃関係とか、清掃センターの改築、あるいは一般廃棄物の最終処分場とか、あるいは道路の先行用地の取得とか多々あるかと思います。敦賀市の6万数千規模の予算額としましては、通年で大体三百何十億程度の中での基金の額というのは5億程度が適正ではないかというふうに判断しております。 130 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。 131 ◯8番(松宮学君) 質疑の中での話を聞きそびれたのかもしれませんけれども、今現在、敦賀市では土地開発基金は幾ら持っているんですか。 132 ◯総務部長池澤俊之君) 現時点におきましては、約14億3000万円でございます。 133 ◯16番(山本貴美子君) 土地開発基金というのは現金と土地とそれぞれあって、合わせて14億3000万なのかなというふうに思うんですけれども、これでいいますと、この14億3000万、土地と現金で幾らということと、あと5億というのは土地も合わせて5億にしようとしているのか。割合とか、もし考えているのであればまたお願いします。 134 ◯総務部長池澤俊之君) 14億3000万円の内訳といたしまして、現金が12億3449万円でございます。また、土地につきましては1億9644万7000円、合計14億3093万7000円でございます。  5億円のほうにつきましては、現在、現金としまして4億3965万5000円、あと土地といたしまして6034万5000円、定額運用基金の中で今おっしゃったように現金と土地を割った場合につきましては、5億円の内訳といたしまして現金が4億3965万5000円と、あと土地が6034万5000円の合計が5億円でございまして、この土地につきましては売却の予定でございますので、この金額で合わせて5億円ということで換算しております。  以上でございます。 135 ◯議長(和泉明君) ほかございませんね。   〔「なし。」の声あり〕 136 ◯議長(和泉明君) 次に、第25号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 137 ◯議長(和泉明君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 138 ◯議長(和泉明君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。 139 ◯23番(立石武志君) 自治法の一部改正でなくなるということでありますけれども、今後、交通指導員の募集等をどのように市が関知していくのか教えていただけますか。 140 ◯市民生活部長(辻善宏君) 今後、交通指導員の皆様には、有償ボランティアという形で任用をすることとなります。  それから、今回、条例は廃止ということで案を上げさせていただいておりますけれども、活動等はこれまでどおりお願いしたいと思っておりますし、それから運用等については、今年度内に要綱を制定して進めていきたいと、このように考えております。 141 ◯23番(立石武志君) 今まで、いわゆる非常勤職員という位置づけでありましたから、出動体制なんかも取りやすかったと思うんですよ。今後、例えば花火大会とか、いわゆるけいさん祭り、そういったところへの出動の要請というものはしにくくなるんじゃないかなと思うんですが、その要綱でしっかりとフォローできるのかどうか教えていただけますか。 142 ◯市民生活部長(辻善宏君) 花火大会とか、あるいは敦賀まつりとか、そういったいろいろな市の行事については、これまでどおり御協力をいただけるものと考えておりますし、要綱についてもそういう形で制定をしていきたいと思っております。  それから、今、1回参加していただきますと報酬、報償を出させていただいておりますが、この金額についてもこれまで同様に出させていただく形で進めたいと考えております。 143 ◯23番(立石武志君) その要綱は、施行日から必ずできるということでよろしいわけですね。 144 ◯市民生活部長(辻善宏君) 新しい年度の4月1日から運用できるように、年度内に準備を進めたいと考えております。 145 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 146 ◯11番(浅野好一君) 今に関連してですが、交通指導員の事務局ですが、連絡協議会とか出退管理とか、そういった感じの事務局管理については市民生活部で行っていただけるのでしょうか。 147 ◯市民生活部長(辻善宏君) 市民生活部の生活安全課のほうで、これまでいろいろお世話なり事務局をさせていただいておりますけれども、この件に関しては新年度からも同じように進めたいと考えております。 148 ◯11番(浅野好一君) もう1点ですが、これまで特別職非常勤職員としておられた指導員等ですが、公務員でなくなるということで、非常に危険を伴う職務ですので、けが等に対する保険等はどんな形になるのでしょうか。 149 ◯市民生活部長(辻善宏君) 傷害保険、賠償責任保険などの保障が附帯された民間の損害保険に加入するための予算計上をしており、けがなどをした場合、こちらの損害保険により補償していきたいと考えております。 150 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 151 ◯議長(和泉明君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。 152 ◯2番(山本武志君) 3点お願いします。  まず1点目が、これも特別職非常勤職員でなくなるということで、先ほどの27号と同じかもしれませんけれども、こちらも有償ボランティアという形になるのかというのがまず1点。  2点目が報酬に関してなんですけれども、現行条例の第9条では、訓練または防犯に出動したときは1回につき2600円支給というのがありますけれども、この支給報酬額というのも変わらないのかというのが2点目。  3点目が関連して第3項で旅費なんですけれども、これは間違っていたら言ってほしいんですけれども、職員の旅費支給に関する条例を準用するというふうにあるんですけれども、確かに見ると附則のほうに、こちらのほうの防犯隊に関する記載があるんですけれども、職員の旅費支給に関する条例のほうは改定しなくていいのかという3点を確認させてください。 153 ◯市民生活部長(辻善宏君) 防犯隊についてでございます。  まず1番目の身分の部分ですが、交通指導員と同様に有償ボランティアという形で任用させていただきます。  それから2つ目の金額の件でございますが、これまでは報酬という形で1回2600円という支給でございましたが、この条例廃止後は報償として1回2600円をさせていただきます。  それから3番目の旅費の件は、この点は引き続き職員の旅費の支給と同様に対応していきたいと考えております。 154 ◯2番(山本武志君) 確認。私が違っていたら言ってほしいんですけれども、たしか職員の旅費支給に関する条例のほうの附則のほうに、防犯隊に関してはというふうにうたってあったと思うんですけれども、そうすると、防犯隊というのが市のここから外れるということになると、旅費の支給に関しても見直しが必要なんじゃないかという意味の質問なんですけれども。 155 ◯市民生活部長(辻善宏君) すみません。ちょっと確認させていただきます。 156 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 157 ◯11番(浅野好一君) 今のに関連して同じく、先ほどの交通指導員のときにも聞いたのですが、保険に関することは民間の保険に入っていただけるのだとは思うんですが、保険となると自己負担というのがかかるのではないかなと思うんですけれども、これらについてはどのようになるのかということと、万が一自己負担がかかったときは、出動報酬の一部から天引きとなるのか、伺いたいと思います。 158 ◯市民生活部長(辻善宏君) 保険の加入については、全額市の予算のほうで加入させていただきます。 159 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。  その前の質疑に保留の点は答えられませんか。 160 ◯市民生活部長(辻善宏君) 先ほどの件ですが、特別職から外れますけれども、有償ボランティアとしてお願いしまして、そのまま準用する形になりますので、条例の改正はしないということでございます。 161 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 162 ◯2番(山本武志君) たしか防犯隊というふうに書いてあったと思いまして。そうすると、その名前自体がなくなるということであれば、準用も何も支給するかどうかということの話になるんじゃないか。条例の扱いで払うのか、それとも要綱の中で払うのかという議論になってくるかとは思うんですけれども。 163 ◯市民生活部長(辻善宏君) 旅費規程のほうかと思いますので、条例ではございませんので改定の必要はないと考えています。旅費規程を改定していくことになるかと思います。 164 ◯議長(和泉明君) ほかございませんね。   〔「なし。」の声あり〕 165 ◯議長(和泉明君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。 166 ◯16番(山本貴美子君) 法律の改正による改定ということですけれども、法律のほうで見ると、例えばこれまで仲買さんというんですか、こういった方がおられたけれども、それを飛ばして大手の量販店とかに直接売ることができるとかいうふうな、そういった改定にもなっているのかなというふうに思うんですけれども、こういったことに対する敦賀市の影響、敦賀の地元の業者に与える影響、こういったものをどのように考えているのか。それだけお聞きします。 167 ◯産業経済部長吉岡昌則君) 今回の改正──国の法律もですけれども、改正によりまして、目的としておりますのは、生産者の所得の向上と消費者ニーズに対応した市場の公正な取引を行うというふうなことで考えていますので、実際に市場のほうの取扱いも減少していく中で、消費者のニーズ等に対応した改正が必要ということで今回させていただいていますので、それにも伴いまして生産者の所得の向上というふうなことも捉えた上で、緩和されたことに対して対応しているというふうな改正で考えております。 168 ◯議長(和泉明君) よろしいですか。   〔「なし。」の声あり〕 169 ◯議長(和泉明君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 170 ◯議長(和泉明君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。 171 ◯16番(山本貴美子君) 民法と公営住宅法の一部改正に伴う改定ということですけれども、既存入居者についてのことですよね。既存入居者というのは、例えば住民票を移さずに不正入居しているという人も対象になるのかどうかということをお聞きいたします。  また、現在の未申告の状況なんですけれども、申告ができない、申告ができる状態でない入居者については、調査することで適正な家賃を定めることができるというふうな改定かと思うんですけれども、今現在ですと、例えば申告できない場合は高い家賃設定になってしまうということがある中で、こういった改正になったのかなというふうに思うんですけれども、現在のこうした未申告の入居者数がもしわかればお願いいたします。 172 ◯建設部長(清水久伸君) まず改定でございますけれども、一番最初の既存入居者、既に公営住宅に入居している者ということで、「既存入居者又は同居者」が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受けることになったことに加えて、「その他既存入居者又は同居の世帯構成及び心身の状況からみて」ということで、市長が入居を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であることということで、これが公募の例外というふうな改正になっているというところでございます。  それと、未申告の人が何人いるかというところですけれども、ちょっとお待ちください。  未申告者の数ということで、平成30年度の未申告者数は44名、令和元年度は令和2年1月31日現在で63名というふうになっております。  以上でございます。 173 ◯16番(山本貴美子君) 最初に質問しました「既存入居者又は同居の世帯構成の心身状況からみて」ということで言われていましたけれども、心身の状況というのが具体的にどういったものを指すのかということと、先ほど言いましたけれども、不正に入居されていた方が、例えば身体に障害があったりした場合は入居者としてみなすというふうなことと解釈していいのかどうか。そのことについてお聞きを再度いたします。  それと、所得の未申告によって高額な家賃になってしまっている方がこの中でおられるのかどうか。63件の中で。こういった方が今後はこういった体の状況とか認知症とか、そういった介護が必要な方で、市のほうで調査をして家賃を下げることができるんだというのであれば、その件数がもしわかればお願いします。 174 ◯建設部長(清水久伸君) まず心身の状況というのは、改正案では精神障害者、知的障害者、認知症の方がいる世帯ということで、これも世帯構成を考慮してということで今後例外とするというところでございます。  未申告者で高額になった人がいるのかというのは、例えば今言った心身に問題がある方で緩和されずに高額になっている方がいるのかという御質問かと思いますけれども、現在では把握していないというところでございます。 175 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。 176 ◯建設部長(清水久伸君) すみません。もう1点ございました。  不正に入居している場合は緩和されるのかと。既に入居されている例えば心身に障害を持つ方が緩和されるのかというところでございますけれども、これは不正に入居されている方という判断で処理されるものというふうに考えています。 177 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。
      〔「なし。」の声あり〕 178 ◯議長(和泉明君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 179 ◯議長(和泉明君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。 180 ◯1番(今大地晴美君) 敦賀市特定疾患特別見舞金支給条例の一部を改正する条例で、これまでは通院等の治療も特定疾患により第3条第2号の2項に書かれていたんですけれども、なぜそれを削除したのか。削除の理由ですね。それをまずお聞きいたします。 181 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) お答えいたします。  今回、条例改正におきまして、通院と入院を6か月以上受けられた方から、入院だけに改正をさせていただくということでございますが、こちらのほうは、従来、難病患者に対しての福祉サービスはございませんでしたが、平成25年4月に施行された障害者総合支援法において障害者の範囲に難病が加わりました。そのため、対象となる方については身体障害者手帳の有無にかかわらず必要と認められた障害サービス等の受給が可能になっております。  また、平成27年1月から難病の患者に対する医療費等に関する法律が改正されまして、医療費の自己負担額が引き下げられたりという在宅の難病患者の方に対するサービスが充実されてきたことから、今回、見舞金の支給対象を入院の方のみに限らせていただくという改正を行いたいというものでございます。 182 ◯1番(今大地晴美君) 現時点で難病疾患の人数なんですけれども、かかられている方の通院の方が何名で入院の方が何名なのか。  それと、それに関して通院の方がこれまで受けてきた疾患、特別見舞金支給よりも上回るような支援を受けていることになるのかどうか。  この2点をお尋ねいたします。 183 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) これまでの支給対象となった方につきましては、平成30年度は234件の方がございました。  今、手元に入院による、通院によるというようなところのデータはございませんが、平成元年6月時点で敦賀市在住の難病疾患患者の方で入院されている方の合計、これは二州健康福祉センターに確認したデータでございますが、入院されている方が24人、入所されている方が15名、その他在宅の方が472名、合計511名という難病患者数ということで聞いております。  それと、通院で受けられていた今までのサービスが在宅福祉サービスを受けられたりとか医療費の助成というようなところでは、年間こちらのほうは3万円を支給している見舞金でございますが、在宅サービスを受けられている方については、1か月御利用されるとこちらのほうでは障害福祉サービス費用として何十万という形で出させていただいておりますので、上回っている状況でございます。 184 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。   〔「なし。」の声あり〕 185 ◯議長(和泉明君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 186 ◯議長(和泉明君) 次に、第35号議案について御質疑ありませんか。 187 ◯5番(林惠子君) お願いします。  改善の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴って改正されるということなんですけれども、児童支援員の認定研修についてですが、二、三年以内ということに今度からなるということですけれども、先ほど計画的に行うというふうにおっしゃいましたが、子供たちにとってはとても放課後って大事なところだと思うんです。なので、計画的にというのはどのような計画で研修を行うというふうに考えておられますか。 188 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 放課後児童支援員につきましては、先ほど説明もさせていただきましたが、放課後児童支援員の研修、支援員認定資格研修を受けることが義務づけとされておりますが、こちらのほう資格研修の研修内容が16科目24時間、合計4日間の研修でございます。一度にたくさん、皆さん一気に研修を受けていただくというのがなかなか難しいということでございますので、今現在研修を受けられていない放課後児童支援員の方につきましては、随時みなし期間の中で研修を皆さん受けていただくように配慮させていただきますし、今後、4月1日以降に採用させていただいた方につきましても、高校卒業の方ですと2年間の経験が必要ということでございますので、2年経過し3年目には研修を受けられるというような形で、皆さんに研修を受講していただくように計画的に受講の研修体制をつくっていきたいなというふうに思っております。  以上でございます。 189 ◯5番(林惠子君) とても大切な小学生の放課後の時間だと思いますので、2年間の経験という、その2年間の間は研修は行われないのでしょうか。 190 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) こちらの放課後健全育成支援事業の指導員になるための研修につきましては経験年数が必要でございますが、一般的な児童への対応等につきましては、市のほう等で研修等、伝達講習等も含めましてさせていただく予定でございます。 191 ◯5番(林惠子君) あと最後に、指導員なんですけれども、採用については何か基準とかはありますでしょうか。 192 ◯福祉保健部政策幹(板谷桂子君) 採用基準というものは特段設けてございませんが、保育士資格を有する方であったりとか教員免許を有する方という経験のある方にぜひ放課後児童支援員になっていただきたいなと思っておりまして、呼びかけ等は行っております。  以上でございます。 193 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 194 ◯議長(和泉明君) 次に、第36号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 195 ◯議長(和泉明君) 次に、第37号議案について御質疑ありませんか。 196 ◯1番(今大地晴美君) この条例、内容は短いんですけれども、敦賀市病院事業の設置等に関する条例の第7条というのは、監査委員が決定した場合に議会の同意をということで、第7条は賠償責任の免除という項目になっているんですけれども、これについて詳しく説明をお願いしたいのと、この法改正によって市民にとってはどんなメリット、デメリットがあるのかということを教えてください。 197 ◯病院事務局長(田辺辰浩君) それでは、詳しい説明をということでございますが、こちらについては、職員の賠償責任、議員さんおっしゃるとおりでございまして、この場合につきましては、従来の地方自治法第243条の2で、監査委員が賠償責任があると決定した場合については、その職員がなされた損害が避けることのできない、やむを得ない事情等を証明を相当と認める場合は、議会の承認を得て賠償責任の全部または一部を免除することができる。この場合は、あらかじめ監査委員の意見を聞き、その意見をつけて議会に付議しなければならない。そういうような事項でございます。  これについては、今般の改正で243条の2という項目が新設されて、従来の243条の2が243条の2の2になった関係で条項を変更したいというところでございます。  それと、市民にとってどういうメリットがということでありますが、実際にこの条項を使ったことが今のところありませんので、それについては具体的にどういうメリットかということは現在のところは申し上げることはできないところでございます。  以上です。 198 ◯議長(和泉明君) ほかございますか。   〔「なし。」の声あり〕 199 ◯議長(和泉明君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 200 ◯議長(和泉明君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 201 ◯議長(和泉明君) 次に、第40号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 202 ◯議長(和泉明君) 次に、第41号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 203 ◯議長(和泉明君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 204 ◯議長(和泉明君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 205 ◯議長(和泉明君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 206 ◯議長(和泉明君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 207 ◯議長(和泉明君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 208 ◯議長(和泉明君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。 209 ◯19番(福谷正人君) これは和解の件ということですけれども、以前も一つの一部事務組合と和解していますけれども、今回の請求額と和解額の割合というんですかね、請求額に対して和解額どれぐらいの提示の中で和解をしようということなのか。それが以前和解を行った組合との割合とどうなのか。  また、今後も同様の割合の提示があれば和解をどんどん進めていくような方針なのかということについて教えてください。 210 ◯市民生活部長(辻善宏君) 今回の葛尾組合への訴訟での請求金額は223万2000円でございます。今回の和解額は148万8000円ということになります。  和解の金額、率といいますのは、昨年の1月15日に津山と和解をしておりますが、このときと同じ計算方法に基づいて算出しているものでございます。  それから今後のことでございますが、今、5団体訴訟中でございますので、この件については係争中ということで御理解をいただきたいと思います。 211 ◯19番(福谷正人君) 今後の方針については係争中ということで、明確にお答えできないということは理解するとしまして、確認ですけれども、割合は金額の割合じゃなくて、一般廃棄物と産業廃棄物があってという前回の計算方法をそのまま使って算出した金額だということでよろしいですか。 212 ◯市民生活部長(辻善宏君) そのとおりでございます。 213 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。 214 ◯1番(今大地晴美君) 今回、訴訟上の和解をしましたということなんですけれども、敦賀市としては県に処分場の維持管理費の20%分をずっと毎年払っているわけなんですけれども、その金額については一時、こういうふうに敦賀市に一般廃棄物を入れていた組合等にも請求するというお話は出ていましたけれども、現時点でどのような扱いになっているのか。今後、敦賀市が負担していく分のそれぞれの割合について求めていくのかどうか。この2点をお尋ねいたします。 215 ◯市民生活部長(辻善宏君) まず、和解をした津山については、その後の協議で、毎年必要な費用を負担していただくということで協定も結んでおります。  それから、葛尾組合についても同じ条件で今後協定をするための話し合いを当然したいと思っております。  以上でございます。 216 ◯1番(今大地晴美君) そうすると、これまでも敦賀市に対してずっと、20%の敦賀の分のそれをまたごみの量に応じてそういった今後の維持管理費については請求をしていく。これはずっと半永久的に続くものだと思うんですけれども、今後それはずっとやっていくという方向でよろしいのでしょうか。 217 ◯市民生活部長(辻善宏君) そのとおりでございます。 218 ◯議長(和泉明君) ほかよろしいですか。   〔「なし。」の声あり〕 219 ◯議長(和泉明君) 次に、第48号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 220 ◯議長(和泉明君) 次に、第49号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 221 ◯議長(和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第1号議案から第17号議案までの17件を。  次に、総務民生常任委員会には、第18号議案から第20号議案まで、第22号議案から第28号議案まで及び第47号議案から第49号議案までの13件を。  次に、産経建設常任委員会には、第21号議案、第29号議案から第32号議案まで及び第38号議案から第45号議案までの13件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第33号議案から第37号議案まで及び第46号議案の6件をそれぞれ付託いたします。  暫時休憩いたします。  なお、再開は午後4時40分といたします。             午後4時22分休憩             午後4時40分開議 222 ◯議長(和泉明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  あらかじめ会議時間を延長します。  先ほどの質疑答弁について、市民生活部長より発言を求められておりますので、これを許可いたします。 223 ◯市民生活部長(辻善宏君) 先ほどの山本武志議員への答弁について訂正させていただきます。  これまで防犯隊条例の旅費については職員の旅費支給に関する条例を準用しておりました。職員の旅費支給に関する条例の改正があるごとに、職員の旅費支給に関する条例の附則において防犯隊設置条例での適用日を定めておりました。  この附則は適用日を定めているだけなので、今回、防犯隊設置条例を廃止することによる職員の旅費支給に関する条例を改正する必要はございません。  以上でございます。  日程第7 敦賀きらめき温泉リラ・ポート       の指定管理に係る調査の件
    224 ◯議長(和泉明君) 日程第7 敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査の件を議題といたします。  これより、その調査結果について委員長の報告を求めます。  敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員長、福谷正人君。   〔敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定    管理に係る調査特別委員長 福谷正人    君登壇〕 225 ◯敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員長(福谷正人君) それでは、ただいまから敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査結果及び本日の委員会で決定しました内容について、お手元に配付の調査報告書に沿って御報告申し上げます。  最初に、1 調査に至る経緯でございます。  報告書の1ページを御覧ください。  前半部分は、令和元年6月定例会期間中、7月5日に現指定管理者の来庁があり、上程中であった補正予算、敦賀きらめき温泉健活推進事業費が可決されても受け取る意思はないとの申し出があったことから、議会として敦賀きらめき温泉リラ・ポートの運営状況の確認が始まりました。  全員協議会で6月補正予算案撤回に至る経緯確認をし、その後、産経建設常任委員会の所管事務調査において調査を進めた結果、前及び現指定管理者間の引き継ぎが不十分であったことや前受金の徴収を怠っていたことなどが判明し、ほかにも市の事務の不作為等がなかったか調査する必要が生じましたので、市の指定管理者基本協定書に基づく履行状況及び不適切に執行されていると疑われる事務についての調査を行い、問題点を明確にするため、同年9月定例会中の9月19日、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会が設置されたものです。  次に、2 調査特別委員会の設置でございます。  報告書2ページを御覧ください。  (1)設置決議、(2)委員会の名称、(3)委員長、副委員長、委員の氏名、(4)調査事項について記載をしております。  当委員会の調査項目を、1)敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理者基本協定書に基づいた市の履行状況に関する事項、2)産経建設常任委員会所管事務調査等の結果から、不適切に執行されていると疑われる市の事務に関する事項とし、調査を進めてまいりました。  次に、3 委員会の開催状況でございます。  報告書3ページから5ページを御覧ください。  委員会は9月19日から始まり、本日開催した分を含め、計13回開催いたしました。  委員会の中盤までは、弁護士の選定を初めとした運営体制等の調整、調査事項の協議、請求した資料や記録に基づく書面調査及びその内容協議を行いました。記録や資料に基づく調査を踏まえ、証人尋問によって明らかにすべき調査事項を抽出し、証言をいただくべき証人を選定しました。  後半は、証人尋問による調査を主に行い、全ての調査確認が終えたと判断し、報告内容の協議、委員会としての意見や意思の集約を行いました。  また、委員会の協議内容を充実させるため、委員会前後における調整の場として、委員会と同構成員による準備会を開いております。参考までにこちらも記載させていただきましたが、準備会は18回開催いたしました。  委員会の開催状況につきましては、これまでの定例会において第5回までの内容を中間報告させていただいておりますので、第6回以降の概要について、ここで報告をいたします。  令和元年12月26日開催の第6回委員会の協議概要を申し上げます。  1、委員会を運営する上で、証人尋問等をどういった形で進めるか等を記した内部取決め事項を決定しました。  2つ目、併せて、証人尋問が行われる委員会での取材、報道について報道機関の協力も必要なことから、敦賀記者クラブに対する依頼内容を決定しました。  3つ目、前回の委員会で敦賀市長に対し記録提出を求めることを決定し、求めた資料の提出があったため、この委員会にて配付をしました。  4、3に同じく、前回の委員会で敦賀市長に対し照会を求めることを決定し、照会した事項に対し回答があったため、この委員会にて報告をしております。  次に、令和2年1月17日開催の第7回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、前回の委員会で敦賀市長、敦賀市監査委員事務局長及び株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク代表取締役に対し、それぞれ記録提出を求めることを決定し、求めた資料の提出等がこの日までにあったため、この委員会にて配付しました。  2つ目、これまでの調査を踏まえ、株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク取締役 高岸佳宏氏の証言が必要となったため、高岸佳宏氏に対し、出頭日を令和2年1月24日とした証人出頭要求書を和泉明市議会議長に提出することを決定しました。  次に、令和2年1月24日開催の第8回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、前回の委員会で出頭を求めることとした株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク取締役 高岸佳宏氏の証人尋問を午前10時より実施しました。  なお、主な証言については、報告書、5 証人尋問の中で報告をさせていただきます。  2つ目、これまでの調査を踏まえ、敦賀市副市長 片山富士夫氏、前敦賀市産業経済部長 若杉実氏、前敦賀市産業経済部観光振興課長 大南祐之氏、敦賀市代表監査委員 安久彰氏、弁護士 堺啓輔氏、以上5名の証言が必要となったため、片山富士夫氏、若杉実氏及び大南祐之氏には出頭日を令和2年2月3日として、安久彰氏及び堺啓輔氏には出頭日を令和2年2月5日とした証人出頭要求書を和泉明市議会議長に提出することを決定しました。  次に、令和2年2月3日開催の第9回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、前回の委員会で出頭を求めることとした敦賀市副市長 片山富士夫氏の証人尋問を午前10時より実施しました。  2つ目、同じく前回の委員会で出頭を求めることとした前敦賀市産業経済部長 若杉実氏の証人尋問を午後1時より実施しました。  3つ目、同じく前回の委員会で出頭を求めることとした前敦賀市産業経済部観光振興課長 大南祐之氏の証人尋問を午後4時より実施いたしました。  次に、令和2年2月5日開催の第10回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、前々回の委員会で出頭を求めることとした敦賀市代表監査委員 安久彰氏の証人尋問を午前9時30分より実施しました。  同じく前々回の委員会で出頭を求めることとした弁護士 堺啓輔氏の証人尋問を午前11時より実施しました。  3つ目、これまでの調査を踏まえ、敦賀市長 渕上隆信氏、敦賀市観光部長 松葉啓明氏、敦賀市観光交流課長 増田一条氏、以上3名の証言が必要となったため、3名に対し、出頭日を令和2年2月7日とした証人出頭要求書を和泉明市議会議長に提出することを決定しました。  4つ目、敦賀市長と弁護士 堺啓輔氏に対し、それぞれ記録の提出を求めることを決定し、記録提出要求書を和泉明市議会議長に提出することを決定しました。  次に、令和2年2月7日開催の第11回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、前回の委員会で出頭を求めることとした敦賀市長 渕上隆信氏の証人尋問を午前10時より実施しました。  2つ目、同じく前回の委員会で出頭を求めることとした敦賀市観光部長 松葉啓明氏の証人尋問を午後1時より実施しました。  3つ目、同じく前回の委員会で出頭を求めることとした敦賀市観光交流課長 増田一条氏の証人尋問を午後2時より実施しました。  次に、令和2年2月18日開催の第12回委員会の協議概要を申し上げます。  1つ目、敦賀市長と弁護士 堺啓輔氏に対し、求めた資料提出等がこの日までにありましたので、配付をいたしました。  2つ目、これまでの調査の結果を確認し、その中から委員会として行政の不作為とするもの、行政事務における不適切行為とするものを決定しました。  なお、決定したものについては、報告書の7 調査の結果の中で報告をさせていただきます。  次に、本日、令和2年2月25日開催の第13回委員会の協議概要を申し上げます。  調査報告書(案)について協議をし、全会一致で本委員会の調査結果報告とすることが決定されました。  2つ目、これまで本委員会で各関係者に提出を求めた記録は、調査報告書が可決され委員会調査に必要がなくなったため、それぞれ提出者に返還することと、委員のみに配付された調査資料についても回収することを決定しました。  3つ目、委員会として十分な調査を行い、事実確認ができたものと判断し、委員会を終了することに決定をいたしました。  次に、4 委員会の運営方針でございます。  報告書6ページから9ページを御覧ください。  本委員会は、運営等に特殊性があることから細部まで取り決めて委員会運営を行うこととし、委員会内部取決事項を定め運営してまいりました。こちらは、その取決事項を委員会の運営方針として記載をしております。  次に、5 証人尋問でございます。  報告書10ページ及び11ページを御覧ください。  先ほど、3 委員会の開催状況で触れておりますが、令和2年1月24日の第8回委員会、同年2月3日の第9回委員会、同年2月5日の第10回委員会、同年2月7日の第11回委員会において、証人尋問による調査を行いました。「不正経理の疑いについて」「引き継ぎについて」「監査について」「その他について」の項目に沿って証言を求めました。  主な尋問内容と、その証言について申し上げます。  まず、1月24日第8回委員会、高岸佳宏証人に対して、「その他について」の調査事項において、令和元年6月補正予算を受け取らなかった理由は何かとの問いに対し、根本的な理由として、一つは過去を消してほしいという話を市から言われたこと。もう一つは、補正予算について5月に話し合いをし中身を決めるという約束だったが、その約束が守られず、勝手に中身を決められたこととの証言がありました。  次に、「不正経理の疑いについて」の調査事項において、大南元観光振興課長の前でリラ・ポートの職員が不正を告白したとの発言があるが、どういった内容をどのように告白したのかとの問いに対し、女性社員が、私があることを頼まれてフロントでこういうことをやっていました。これが不正ではないんですかということを述べたとの証言がありました。  関連し、頼まれてやっていたこととは何かとの問いに対し、入場者数を水増しして市に報告をしたとの証言がありました。  また、不正経理が明るみになったのになぜ指定管理を受けたのかとの問いに対し、不正経理が分かったのは平成30年の4月前後であり、当時、市から従業員を引き継いでくれ、市とパイプのある信用できる従業員がいると言われ、その言葉を信用し、その人物を先頭に置いてスタートしたとの証言でした。  「引き継ぎについて」の調査事項において、平成29年6月30日の引継ぎの際、リラ・ポートには誰がいて何があったのか。また、市に相談したとあるが、市はどんな対応をしたのかとの問いに対し、事務所に入ると、北陸南洋の監査役と思われる方に出ていくように言われて出ていった。若杉部長からは、大南課長と湯沢代表取締役が引渡しの紙に判こを押すか押さないかでもめているということを聞いた。夕方、弁護士が来て間を取り持ったとの証言。  関連して、引渡しの印鑑は交わされたのか。引継ぎはされていないが、とりあえずリラ・ポートを引渡すということだったのかとの問いに、夜に大南氏から、やっともらえたと言われた記憶はある。引継ぎと7月1日からリラ・ポートを運営するということは別という認識だったとの証言がありました。  また、翌7月1日、営業開始時点で、いろいろ持ち去られていたということを市に相談しているが、その後の市の対応はどうだったのかとの問いに対し、そのときかどうかは記憶が曖昧であるが、民間同士で引継ぎをしていることだからそちらでやってくれと言われたとの証言がありました。  「監査について」の調査事項において──こちらは株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク提出の平成31年2月7日木曜日の会話の録音データ中の発言内容についての質問ですが、安久代表監査委員が発言されたとされる「もう甘過ぎるって、市は」等の一連の発言について、本当にそのような発言があったのか。発言があった場合は、ニュアンスも含めて発言内容の確認を行うとの問いに対し、安久さんのところへ行って話を聞いた際に、監査については市から頼まれた監査を行うだけなので申し訳ないとしか答えられないと言われた。数字がおかしい資料等を持っていき、なぜ見られなかったのか質問したところ、そこまで見れる監査はしない。そういうことがあったのであれば駄目なことなのでしっかり調べないといけないと言っていたとの証言がありました。  次に、2月3日第9回委員会、片山富士夫証人の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、前指定管理者の不正経理の疑いをいつ把握し、その後どのように対応したのかとの問いに対し、平成30年の10月頃、高岸氏のほうから不正経理の疑いがあるという話が担当課のほうにあった。証拠があるかどうか高岸氏に確認をしたところ、12月に入り、運営費等が反社会勢力に流れている等のペーパーなどを高岸氏からいただいた。これについて市長とも協議したが、この書類が真実であるのかどうかわからない。市役所の調査能力を超えるというような判断になったとの証言がありました。  「引き継ぎについて」の調査事項において、前指定管理者北陸南洋ビルサービスと現指定管理者浜名湖グラウンドゴルフパークとの引継ぎはされていると思うかとの問いに対し、最終的にはまだなされていないという認識であるとの証言がありました。  また、民と民の引継ぎを言っているが、平成29年6月30日の引継ぎに浜名湖グラウンドゴルフパークが出てこない経緯はとの問いに対し、本来市は立ち会うべき。推測であるが、浜名湖グラウンドゴルフパークがいない中で協議が始まったのだと思う。その中で課長が相手方と話をし、100%の引継ぎはできなかったが7月1日から運営できる状態になったとの証言でした。  「その他について」の調査事項において、令和2年1月24日の第8回本委員会中の高岸氏の証言に基づく質問で、補正予算の調整の中で「過去を消してくれ」という発言があったとの証言があったが、これは事実かとの問いに対し、少なくとも私はそんなことを言った覚えはないとの証言。  また、補正予算の金額に関しては浜名湖とどのような調整をしたのかとの問いには、半額券が納得できない。半額にするとリラ・ポートの価値が下がると言っていた。また、事務手続が煩雑になるという話もあった。もし回数券が売れなかったら市に返してもらうような事業スキームになっている。これについては、無料券という話もあったが、それは余りにもやり過ぎじゃないか。浜名湖側の営業努力もお願いしようということで半額にしたとの証言がありました。  また、約2000万円の補正予算額は市が決めたということかとの問いに対し、事業立てしていく上で様々な条件を検討する中で、その金額になったとの証言がありました。  続いて、2月3日、第9回委員会、若杉実証人の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、若杉氏が前指定管理者の不正経理の疑いを把握したのはいつかとの問いに対し、浜名湖グラウンドゴルフパークの高岸氏からお話を受けた平成29年春ぐらいだったとの証言がありました。  また、市として前指定管理者の不正経理の疑いを把握したのはいつか。結果として、誰がどのような判断をし、対応の指示をしたのかとの問いに対し、平成30年11月ぐらいに浜名湖側から話が出たとき、副市長、市長に相談した。具体的な上司からの指示は記憶が曖昧だが、警察や公的機関でなければ判断できないだろうと話し合った記憶があると証言がありました。  「引き継ぎについて」の調査事項において、引継ぎがされたという認識か、なされていないという認識かとの問いに対し、正式な引継ぎという部分について、引継書は交わしていないのが現実である。ただ、平成29年6月30日、代理人弁護士間で継続して引継ぎを進めていこうという話となり、翌7月1日以降に浜名湖側が運営していくことは先方の代理人弁護士から了解を得たと記憶しているとの証言がありました。  「監査について」の調査事項において、こちらも株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク提出、平成31年4月3日水曜日の会話の録音データ中の発言内容についての質問ですが、若杉証人の発言で、「リラ・ポートの監査を受けるので例示を示すために置いていったと自分で、あのこよりのとじ方というのは自分やということも言ってますから。逆に言うと、大南もうちの市役所の中で処分を受けると思います。はっきり言って。余りにも公文書」云々の言葉が意味する行為とは何を指すのかとの問いに対し、平成28年11月実施の指定管理者監査の監査資料を相手に渡したが、北陸南洋ともう1社の法人情報までついたものを渡したことを指す。また、当時の課長から報告を受け、副市長にも経緯を伝え、処分になるかと伝えたとの証言を受けて、組織内においてどのように報告がされ、結果処分はされたのかとの問いには、副市長に報告。コンプライアンス違反の委員会は開かれていないと思う。議題がどのように処理されているか私の記憶ではないとの証言がありました。  「その他について」の調査事項において、令和元年6月補正予算を現指定管理者が受け取らなかった理由や背景はどのようなものかとの問いに対し、6月補正の査定には入っていないが、担当課長から話は聞いていた。指定管理料を上げるのは難しいので、誘客促進については企画を出してもらえないか話し合い、両者思いが合致した予算だったとの証言でした。  また、高岸証人から、補正予算提示に至る調整の中で、市から「過去を消してくれ」という条件があったと証言しているが事実かとの問いに対し、言った記憶はない。警察やマスコミにも報道するならどうぞというスタンスだった。蓋をするようなことは言っていないとの証言がありました。  また、こちらも浜名湖グラウンドゴルフパーク提出の平成31年4月3日水曜日の会話の録音データ中の発言内容についての質問ですが、「200万円の工事だと入札になるので、50万円の工事4本に分けて随意契約で」という趣旨の発言をされているが、市では日常的にこのようなことが行われているのかとの問いに対し、そういうことはないとの証言があり、では、なぜこのような話をしたのかとの問いに対し、工事については指名委員会とか登録をしていないと取れない。随意契約の基準もあるので、そういった部分を例に出して話したかもしれないと証言がありましたが、入札回避の趣旨とも取れるが話の真意はと問われ、工事入札の手続は非常に厳しいということは最後に申し伝えたと記憶しているとの証言でした。  続いて、2月3日、第9回委員会、大南祐之氏の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、浜名湖側から、前指定管理者が不正経理を行ったのではないか敦賀市に相談されているが、そのときの対応について伺うとの問いに対し、平成30年10月くらいに相談があった。証拠がないと判断できないので証拠が欲しいということで対応した。12月末に北陸南洋が使っていたパソコンが見つかり、データを復元できると言っていたので、中身を確認できて証拠があるということは聞いていたが、内容は見たことはなかったとの証言でした。  また、その後、調査やアドバイスを行うなど何らかの対応をされたかとの問いに対しては、平成28年度中に売上げの水増しがあったという申出があったので、北陸南洋の当時の従業員にカニの購入のプロセスなどを聞いて、1年前に予約すれば安い値段で買えるというようなことを確認した。利用者単価が低いという話もあったが、回数券を入れていない計算で比較していたので単価が合わないということも確認した。不正の根拠がないというふうに捉えていたとの証言でした。  また、毎月100万円、決算時850万円のコンサルティング料が支出されていたことの相談があったと思うが、何か調査はされたのかとの問いに対し、証拠等がなかったため調査できなかったと証言がありました。  また、リラ・ポート職員が大南課長の前で不正の内容を告白したと高岸氏から発言があったが事実か。また、どういった内容であったかとの問いに対し、不正を行ったとされる従業員は同席していたが、話は高岸氏から聞いた。売上げを横領していたといった内容であったが、金額やどこでどうしたという内容はなく、詳細は不明であったとの証言がありました。  「引き継ぎについて」の調査事項において、浜名湖グラウンドゴルフパークが暫定期間の指定管理者になってから平成29年6月30日までの間、北陸南洋ビルサービスに対し、市としてどのような引継ぎの指示を行ったのかとの問いに対し、日付は覚えていないが、引継書を作成するように指示、指導して、30日に調印するよう準備していたとの証言がありました。  また、6月30日、誰が誰とどのような協議をして引継ぎの対応をしたのかとの問いに対しては、高岸氏も来ていたが、私が代わりに向こうの代表者と話すことになった。向こうは代理人弁護士を立てており、引継書の「無償で引継ぐこと」という文言を取り消すようにということで電話でやり取りをしていた。その文言を取ってよいか自分では判断できなかったため上司に相談したところ、市内の弁護士が来てくれて、弁護士同士話をする流れになった。引継ぎの内容は引き続きやっていけばよいということ、7月1日以降の運営を浜名湖がすることは問題ないということを向こうの代理人の意向を確認していただいたとの証言がありました。  また、北陸南洋の誰がいたのかとの問いに対し、当時の代表取締役の湯沢氏が対応された。京都にいる代理人弁護士と電話で話してくれということであったとの証言でした。  市として、何をもって浜名湖が7月1日から運営できると判断したのかとの問いに対し、当時は回数券、未払金を受ける、雇用も継続するということであったし、増資証明書も出てきており体力もある。また、リラ・グリーンを活用した事業展開に積極的な熱意があったことなど、総合してできると判断したとの証言がありました。  また、基本協定書には「円滑に引継ぎができるように指示しなければならない」とあるが、指示の責任の範囲はどこまでと考えるかとの問いに対し、引継書を作ることが指示であると考えていたとの証言でした。  また、引継書が作成されたら市の義務を果たしたという認識かとの問いに対し、紙ができればということではなく、内容も含めて引継書が必要であったと考えているとの証言。  引継ぎがうまくいったかどうかの確認はしなかったのかとの問いに、北陸南洋ビルサービスから一方的な打ち切りがあったというファクスがあって、それで初めてうまくいかなかったということになったとの証言がありました。  そのファクスが届いて以降、どう対応したのかとの問いに、事実上の破産状態で資力もなく、これ以上追及が難しく、連絡も取れなかったとの証言がありました。  また、破産していて交渉ができないと認識していた相手に対し、民民で引継ぎをするよう指示をしていたのかとの問いに対しては、破産状態になる前に民民でしてほしいということであったとの証言。  現時点で引継ぎは完了していると認識しているかとの問いに、完了していないと私は思うと証言がありました。
     「監査について」の調査事項において──こちらも浜名湖グラウンドゴルフパーク提出、平成31年4月3日水曜日、会話の録音データ中ですが、「処分出ます。間違いなく」の言葉が意味する行為とは何を指すのかとの問いに、平成28年の12月の監査がスムーズにいくよう北陸南洋に提供していた資料の中に、公募のときの資料で北陸南洋以外の業者の決算書が入っていたためと証言がありました。  また、それは指示があったのか、大南氏個人の判断かとの問いに、私の判断であるとの証言でした。  また、指定管理者に対して監査の際にそういった資料を市から提示するというのは日常的に行われていることかとの問いに、日常的ではない。ページ数等が分かるようにと話があったので同じものを渡してしまったとの証言がありました。  「その他について」の調査事項において、可決しても受け取らないとされた令和元年6月補正予算提案に至るまでの経過、背景を伺うとの問いに対し、売上げがなかなか伸びないため、利用促進策を進める必要があるということで、上層部とも話し合い、高齢者の優待や講座などにたどり着いたとの証言。  また、浜名湖との協議についてはどのような形であったかとの問いに対して、講座を開くなどのパーツ、パーツでは話はさせてもらったが、詳しい資料の中身の話はしていなかったとの証言がありました。  続いて、2月5日、第10回委員会、安久彰証人の証言です。  「監査・不正経理の疑いについて」の調査事項において、現指定管理者が言う不正経理の疑いについて、通常の監査の中で客単価や客の水増しは判断できるかの問いに対し、監査の意味合いについていろいろあるかと思うが、指定管理者の監査を監査委員が監査の対応をするという書きぶりの中には、基本的には担当課の業務執行に対して監査委員が物申す立場にいる。ついては、担当課が指定管理者の業務をどこまで把握、コントロールしているかをまず一番に見なければいけない点だと理解している。指定管理者の日頃の業務を管理するのは担当課であるというような理解。指定管理者の監査というのは、担当課がすべからく情報を徴収しているかということ。その中には、まず基本協定の中にある何を徴求するか、それを分析してやっているかということを見る。それから事業の内容で、どういう事業をやるべしというような書きぶりがあり、例えば修繕については年何回、何をどうする、植栽は年何回業者を入れてやりなさいなどの項目を事細かに決めており、それらがきちんと実行されているか。防災の関係の避難訓練や、視察の受入れであるとか事細かな条項があり、それらが指定管理者において執行されているかどうか。担当課はそれを見ているかを確認するのが監査であるという意味合いで捉えているとの証言がありました。  そのときの監査では、担当部署がきちんと見ているという印象は受けたかとの問いに対し、若干甘いところはあるが、それなりに見ているという理解だったとの証言がありました。  また、若干甘いところとはとの問いに対し、先ほど申し上げた財政状況の把握という側面からとの証言がありました。  また、例えば市のほうで財政状況が分かるような月々の運営や通帳などをしっかりと出しているようなことをしていれば、ある程度の売上げや入場者の水増しなど、現指定管理者の主張するような不正経理を見抜くことは可能だと考えるかとの問いに対し、そういうことを見抜く確率というのは百に一つか、まさに交通事故に当たるような確率でしかあり得ないと思う。意図して隠そうというものを見つけるのは至難の業。少し見ただけではとても追及できるものではない。糸口があればそこからひもといて質問で入り込んで悪事を吐露するところまで至るかもしれないが、実際問題としては難しいとの証言でした。  前指定管理者と現指定管理者の間での引継ぎはされていると監査委員として認識しているかとの問いに対し、結果として引継ぎはされたのだろうなと思っているとの証言がありました。  続いて、2月5日、第10回委員会、堺啓輔証人の証言。  「引き継ぎについて」の調査事項において、平成29年6月30日に引継ぎの仲介のためリラ・ポートへ向かったということであるが、敦賀市からは誰からどのような指示があってリラ・ポートに向かったのかとの問いに対し、ちょっと詳しい経緯を記憶はしていないが、一番最初は市長から電話があったと思う。とりあえず現場に行って担当者に話を聞いてほしいと言われたので現場に行ったという経緯との証言がありました。  また、現在も受任状態は続いているということだが、実態としていつ頃までその交渉というのは続いたのかとの問いに、記録がないとはっきりしないが、恐らく平成30年のどこかの時期で膠着状態だったので、とりあえず異議がなければ動産についてはこちらで処分するというような一応の区切りをつけたのが平成30年のうちだったと思うとの証言がありました。  続いて、2月7日、第11回委員会、渕上隆信証人の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、前指定管理者の不正経理の疑いを把握したのはいつか。また、その後どのような対応をしたのかとの問いに対し、最初に話を聞いたのは、粉飾決算、売上げを多くしているという疑いがあるということを聞いたと記憶している。その時期については平成30年の6月前後だったと思うと証言がありました。  平成30年の6月に不正経理、今、証人は粉飾決算の疑いということを職員から報告を受けたその後、市長としてどのような対応をしたのかとの問いに対し、その話を聞いたときに、売上げを多くしていると、入館者数を多くしているということを聞いた。その中で市に対してどんな不利益があるか考えたとき、不利益はないというふうに考えた。例えば、入湯者がたくさんいるのであれば入湯税が多くなる。売上げが多くなって利益が出れば、当然指定管理にとっても市も助かる。利益が出ればお互いに利益となり、その意味では何も問題のない話。何でそんなことをするのかがよく分からないという結論になったとの証言がありました。  不正が指摘されながら専門家に調査を依頼する必要性がないと判断をなぜしたのかとの問いに対し、割増しをしている可能性があるということを現指定管理者が言っていることに対して、実際にどういう証拠があるのか、そういう証拠は提示されていないとの証言でした。  不正経理の調査は市の能力を超えるとの判断後、速やかに警察等に相談するなり調査をしようとしなかったのはなぜかとの問いに対し、悪いことを知ったときには告発しなければいけないが、その確信を持てない。要は、うわさ話程度でしか確認できなかったというところが大きなところだと思う。言うことが正しいのか正しくないのか、根拠というものを見ても分からないし、言っている話も統一性がない。市に何らかの条件を引き出すためにそういうことを言っているのか、その辺がよく分からなかったというところが警察に相談しなかった理由との証言がありました。  また、分からないというところを明らかにしようとすることはしなかったのかとの問いに、不正があったのであれば、その方が警察に行けばいいということだと思うとの証言がありました。  市長が判断し、調査をしないと決定をされたということで間違いないかとの問いに対し、別の従業員に確認したところ、そういう事実がないということも確認できたと聞いていたので、それ以上、市では調査をしない。言った言わないだけの話なので、それ以上はできないという判断をしたとの証言でした。  「引き継ぎについて」の調査事項において、引継ぎがうまくいっていないことについての認識を伺うとの問いに対し、前指定管理者の社長と浜名湖グラウンドゴルフの高岸さんが親しかったというふうに思っていたので、引継ぎはうまくいくように見えていたが、社長が代わったというところもあり、当日引継ぎが難航したと聞いている。その後、弁護士さんに委ねて引継ぎを行っていただいているも、なかなか引継ぎがうまくいっていないと聞いたのは平成30年6月頃との証言がありました。  難航しているということを知って、その後、市として何か対応されたのかとの問いに対し、引継ぎについて特に対応はないが、弁護士さんにお任せしているとの証言でした。  市の責任として、指示というのはどのようなことだと考えているのかとの問いに対し、それぞれのケースだと思うが、今の場合だと引継書を作成して判この交付をするとか交換をするというのが最終的な形になるのではないかと思うとの証言があり、そうすると、現在そこへ至っていない。引継ぎの指示の範囲で引継書が交わされるところまで市は円滑に引継ぎが行われるよう指示を続けなければならないという認識でよいかとの問いがあり、一義的には弁護士にお任せしているので、それぞれの弁護士が出てきたわけだから、その中で引継ぎが行われるべき。その時点で敦賀市の責任は終わっている。今の指定管理に対しての引継ぎは、浜名湖から浜名湖への引継ぎなので、それは瑕疵なく進んでおり、引継ぎは終わっていると考えるとの証言がありました。  続いて、2月7日、第11回委員会、松葉啓明証人の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、不正経理の疑いについて、前担当者からはどのように引継ぎされているかとの問いに対し、証拠書類やメールがあるという話を受けている。一昨年に従業員の方が来て話があったという形で引き継いでいる。書面では引継ぎを行っていないとの証言でした。  また、令和元年10月に不正経理の証拠書類の提出を受けた際、誰からどのような指示を得て、どのような対応をされたのかとの問いに対し、初めて指定管理者と市の両者で見るということで、副市長や上の方に相談し、やってみようという話になったとの証言がありました。  また、上席に相談したときに、どのような指示があって、どのような対応をしたかとの問いには、かなり重要な書類ということで、両者弁護士、総務課、生活安全課等の立会い、またビデオカメラでの撮影ができるか、そういったことを確認した。まず、指定管理者側の話、弁護士の話も聞き、その証拠と言われるものを見て説明を受けたとの証言がありました。  また、この調査を受けて、誰に報告をして市としてどのような判断になったのかとの問いに対し、市長、副市長に報告した。これだけでは不正とは言えないだろうということだったとの証言がありました。  「引き継ぎについて」の調査事項において、現時点で、当時の暫定期間の引継ぎについて、両者の引継ぎの完了についてどう判断しているかとの問いに対し、切れ目なく運営されており、従業員も引き続きいて、運営には余り支障がなかったと考えている。備品以外のことについては、運営面ではほぼ引き継がれたと思うとの証言がありました。  また、基本協定書には、「敦賀市は円滑に引継ぎをできるように指示をしなければならない」とあるが、市が果たすべき指示の責任の範囲はどこまでかとの問いに対し、民間と民間で引継ぎだが、市の施設であり、市はしっかり運営するという形で指示を行わなければいけないと思うとの証言がありました。  「その他について」の調査事項において、現指定管理者から予算が可決されても受け取らないとされた事業の立ち上げから予算化に至るまでの経緯について、その時点でどのような内容を知っていたのかとの問いに対し、6月で着任したということで、6月議会を迎えるに当たりこういった補正予算を上げていると。相手方の状況でしたり、事業の形としてこういった形の事業を組むということでいろんな話をしていたとの証言。  また、受け取る、受け取らないというやり取りが何度かあったということだが、その打合せの内容等について、また最終的に受け取らなかった理由について、担当者としてどのように考えているかとの問いに対し、最初は助成券半額だとリラ・ポートの価値が下がる、事務が煩雑ということで断られた。その後、老人クラブの会員増にもつながり、健康教室も行い、リピーターも増えて、リラ・ポートも活性化して支援できる等の打合せをし、受け取るという話になった。その後、相手からまた連絡があり、フロントが煩雑になる、混乱を招くから受け取らないと言われた。受け取らなかった理由をいろいろ言われたり、やっぱり受け取ればよかった、議員さんの言うことを聞いて蹴ったのは間違いだったと言われたり、そういった話が最後までずっとあった。言っていることがいろいろ変わるので、どれが本当の理由なのかよく分からないとの証言がありました。  また、2月5日から一時休業になったが、ここに至るまでの経緯、背景ということについて知っていることを伺うとの問いに対し、昨年から、もう証拠を出してマスコミに言って閉めるとか、そんな話があったかと思うが、実際には1月に業者へのファクスがあったあたりから動きが出てきたと思うとの証言がありました。  また、その時点までは浜名湖側から相談等はなかったのかとの問いに対し、私が引き継ぐ前から閉めるとかそんな話があったと聞いている。それがずっと来ていた中で、1月の後半にその話が出たとの証言がありました。  続いて、2月7日、第11回委員会、増田一条証人の証言です。  「不正経理の疑いについて」の調査事項において、担当になって以降、不正経理の疑いについてどのように対応したのかとの問いに対し、令和元年6月3日に浜名湖から補正を受け取らないと聞き、経営状態等を考えると受け取ったほうがよいのではないかと話合いをしていく中で、浜名湖側が昨年ぐらいから訴えている内容を聞いた。10月初旬に不正経理の証拠と浜名湖側が主張するデータを弁護士の立会いのもと確認したが、北陸南洋の前の南洋が資金繰りに苦しんでいることが分かる程度のもので、入館者の水増し等の不正は確認できなかった。そのためPOSシステムのデータ確認も行った。浜名湖側から具体的な文書が届いた8月、9月、所管事務調査を行った10月にかけて、計3回ほど警察に行き相談、報告を行った。市としては、警察に全てを話した上でできることは行ったつもりだが、不正経理の事実は分からなかったとの証言がありました。  「引き継ぎについて」の調査事項において、現時点で浜名湖は引継ぎがされていないと言っているが、暫定期間の引継ぎについて前担当者からどのような引継ぎを受けているのかとの問いに対し、前任者から聞いたかどうか覚えていないが、7月1日の引継ぎについて、業務を行う上で支障はなかったと聞いているが、文書での引継ぎはなされていないと認識しているとの証言。  また、未払金、回数券の前払金についても引継ぎは完了していると考えているかとの問いに対しては、誰から聞いたかは覚えていないが、所管事務調査に当たっていろいろな人から話を聞いた際に、浜名湖は最初から未払金、未使用の回数券は不良債権として引き継ぐつもりでいたと聞いているとの証言がありました。  「その他について」の調査事項において、最終的に補正予算を受け取らない判断をした理由は何であると理解しているのかとの問いに対し、令和元年6月3日に受け取らないと聞いて、一度は説得して受け取ってもらうことになったが、再度、受け取らないという連絡があって、最終的に議長宛てに受け取らない旨の文書を出したと思うが、理由として聞いていたのが、半額の助成ではリラ・ポートの価値が落ちてしまい利用しにくくなる。またカウンター業務が煩雑になる。さらに、アドバイスをしてくれる人がいて、予算の取り下げを行ったと言っていたとの証言。  また、指定管理者や弁護士といろいろなやり取りがあったかと思うが、複数人で対応し、メモなどは残していたのかとの問いに対し、6月3日以降に関しては極力、複数人で対応するようにしている。メモ書き等や報告書は基本的には残していないケースが多いと思うが、上司への報告は行っている。情報公開等もあるが、そこで出した書類が全てであると考えていると証言がありました。  また、今現在、2月5日からリラ・ポートは休館となっているが、ここに至るまで前兆などはあったのかとの問いに対し、浜名湖からは、9月に補正がもらえないと経営が苦しいとか資金繰りに苦労しているとか、随時いろいろと相談は受けていた。それはもちろん上にも報告しており、敦賀市としても認識はしていたが、前から浜名湖はそのようなことを繰り返し話していた。具体的に何月何日から駄目だという話は今回が初めてで、1月31日に文書を持ってきたときだと思うとの証言。  また、休館を回避するために市として対応はしたのかとの問いに対し、取引業者に対して1月末の支払いを2月まで待ってほしいとのファクスを送ったという話は聞いていたので、松葉部長から高岸氏に対して、指定管理契約に基づいて営業してもらうことと取引業者や回数券購入者に対して迷惑をかけないように依頼をした。また、今回の休館に伴っての金銭的な援助はできないことも伝えた。1月31日に正式な文書をもらった際に、営業してくださいとは伝えたが、そもそもお湯を沸かせないという技術的な問題があったため、休館を認めたわけではないが利用者に対して周知する必要があるため、市としては翌日、土曜日に、早く営業再開をすること、休館の期間を定めること、休館理由を明らかにすること、回数券購入者や取引業者に迷惑をかけないことを明記した指導書を送っているとの証言がありました。  次に、6 記録、資料の提出でございます。  報告書12ページから17ページを御覧ください。  地方自治法第100条第1項により提出を求めた記録や回答を求めた事項です。12ページから14ページの上段にかけては、記録提出部分です。14ページ下段から17ページにかけては、調査照会事項です。主な照会事項とその回答として、15ページ下段から16ページに記載された引継書に係るリラ・ポートの引継ぎ内容を株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク代理人弁護士、北陸南洋ビルサービス株式会社代理人弁護士及び敦賀市に対し、議長より照会請求いたしましたので、各回答を報告いたします。  堺法律事務所、堺啓輔弁護士。この方は株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク代理人弁護士です。この方の回答。  平成29年6月30日、引継ぎに当たって北陸南洋ビルサービス株式会社(以下「相手方」という)に対し、引継書の作成を求めたが、相手方がこれを拒んだことから、当職が引継ぎに関する交渉について受任した。  同日、相手方代理人に意向を確認したところ、引継ぎに関する条件等を確認した上で引継書を作成したいとのことであり、動産類の引継ぎ自体を拒むものではないとのことであったことから、当面、館内に存置するものそのままに翌日から営業を開始した。  その後、引継ぎの条件として、相手方が存置した動産類を無償で引き継ぐのか、仮に有償で引き継ぐ場合には対価を幾らとするのかという点で相手方代理人と協議を開始した。  相手方代理人は、動産類の引継ぎを有償とし、その代わりに相手方の債務を承継してほしいとの意向であった。しかし、仮に動産類を有償で引き受けるとしても、その評価額と相手方が負っている債務額との乖離が著しく、等価関係にあるとは到底考えられなかった。  そこで、当方としては、一体で全て承継することは困難であることから、動産の承継と債務の承継は別途個別に検討すべきと主張した。しかし、相手方代理人は相手方自らが債務を支払う能力は既にないなどとして、債務を承継してもらえないなら協議が進められないとし、協議は平行線をたどった。  そのため、何を幾らで引き継ぐのかといった動産類の引継ぎや債務の承継に関し、相手方との間で明確な合意が得られないまま、相手方が事実上の倒産に至った次第である。  次に、湯川法律事務所、湯川二朗弁護士──この方は北陸南洋ビルサービス株式会社の代理人弁護士です──の回答。  株式会社浜名湖グラウンドゴルフパーク代理人、堺啓輔弁護士から別紙のとおり引継書案の提示を受けました。調印に至った記憶はありませんが、引継きでもめた記憶はありません(承継されるべき債務を除いて)。  書類関係は、突然の指定管理の打切りによる混乱のため所在が不明になっているものがありますが、管理用のPC等は置いてきましたので、そのデータを見ていただければ大体状況は把握できたものと思われます。  また、従業員もそのまま株式会社浜名湖グラウンドゴルフパークで引き継がれましたので、管理運営上の詳細は従業員に聞いていただければお分かりいただけたものと思っております。実質的には引継ぎは完了しているものと理解しております。  そのため、引継ぎされていないことを理由とする不明な点の問合わせは堺弁護士からは特に受けておりませんし、また経理上どうしても必要な書類については、引継ぎ後の経理担当者から北陸南洋ビルサービスの担当者に直接御連絡をいただいて引き渡していると聞いております。  なお、指定管理の打切りについては、北陸南洋ビルサービス株式会社としては納得してはおりません。既に御案内のところかとは思いますが、参考のために審査請求書を添付させていただきます。  以上のとおり御回答申し上げます。との回答でした。  最後に、敦賀市の回答は、「施設及び付随する設備の引渡しを含め、リラポートの管理運営ができる状態までには引継ぎが行われております。売上月報や売上帳票等の書類等につきましては、引継ぎがなされなかったものがあると認識しております」との回答でした。  次に、7 調査の結果でございます。  報告書18ページから22ページを御覧ください。  まず、(1)調査の結果についてでございます。  ここでは、これまでの調査の結果を確認し、その中から委員会として、行政の不作為とするもの、行政事務における不適切行為とするものを決定した認定結果を列記しました。  調査の結果、本委員会として、1)市の不作為と認定したものは、これから読み上げる5項目です。  i)前受金の徴収業務について。これは平成26年4月1日から平成31年3月31日までの基本協定書第18条本文違反。  前指定管理者の北陸南洋ビルサービス株式会社は、平成29年6月30日をもって指定取消しとなったが、基本協定書第18条本文において、指定取消し以降の利用料金の前納があった場合、市は、前指定管理者から指定の期間満了の期日後30日以内に納付を受けなければならなかったにもかかわらず、納付を求めなかったことは不作為である。なお、期限から2年以上が経過した令和元年9月9日に納付を求めたが、現在までに市に対して納付されていない。  ii)小規模修繕費未使用額の返納請求について。これも基本協定書第21条第3項違反。  年間に要した小規模施設修繕費が300万円に満たなかった額については、市は、前指定管理者から残額の返納を受けねばならなかったにもかかわらず、返納を求めなかったことは不作為である。なお、令和元年12月末に返納を求めたが、現在までに返納を受けていない。  iii)指定取消しに伴う損害賠償請求について。基本協定書第32条第4項違反。  指定取消しにより、本来当該年度に必要がなかった次期指定管理者候補者選定委員会が開催されたが、それに伴う費用等について、前指定管理者に対して損害賠償請求していないことは不作為である。  iv)事業報告書の徴求について。基本協定書第27条等違反。  基本協定書第27条「事業報告書の作成及び提出」第1項第5号から第8号に掲げる「毎月終了後に提出すべき事業報告書」において提出義務が記されているにもかかわらず、平成29年4月から6月までの期間分及び平成28年度の年度報告書が前指定管理者から提出されず、その後、提出を求めていないことは不作為である。  また、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの設置及び管理に関する条例施行規則第5条及び地方自治法第244条の2第7項に照らしても同様のことが言える。  v)引き継ぎに係る指示について。基本協定書第30条、第38条違反。  協定書第38条第1項において「リラ・ポートの運営が遅滞なく円滑に実施されるよう、甲の指示により関係書類を添えて後任の指定管理者に対して業務の引き継ぎを実施しなければならない」とあるところ、市は指定管理者に対する監督責任があるにもかかわらず、引継ぎが完了する──これは当委員会では引継書に両者が納得して印鑑を押すことを引継ぎが完了すると定義しておりますが──ための関係書類を引き渡すことといった具体的な指示を怠っていた。  また、市は株式会社浜名湖グラウンドゴルフパークを同席させ、前指定管理者から業務の引継ぎをさせるべきであったにもかかわらず、これを行わなかった。  さらに、帳簿等が持ち去られており、協定書第30条にある「帳簿の保存等、必要な書類はその後の施設の管理者に引き継がなければならない」ことが遂行されていないにもかかわらず、市は具体的指示を怠っていた。  このように、指定管理者に対する監督責任を負う立場の市として、引継ぎを完了させるまでの具体的な対応や行為を行っていなかったことは不作為である。  続いて、本委員会として、市の不適切行為と認定したものは、これから読み上げる5項目です。  i)前指定管理者の不正経理の疑いについて。  元従業員から過去に不正行為をしたとの告白を受けた市は、指定管理者に対する監督責任を果たし、調査を行うべきであったにもかかわらず、その調査を十分に行っていないことは不適切である。  また、反社会的勢力との関わり、不正経理、入館者の水増し、粉飾等についても十分な調査を行っていない。「市職員の能力を超えるものであり解明は難しい」と判断するに至るまでに十分な予備調査等を行わなかったことは不適切である。  ii)現指定管理者の暫定期間中における契約条件について。  情報公開請求によって得た今大地晴美議員提供資料、平成29年6月16日観光振興課作成の決裁文書「「敦賀きらめき温泉リラ・ポート指定管理者基本協定書」及び「敦賀グラウンド・ゴルフ場指定管理者基本協定書」に基づく管理運営業務の実施状況の調査概要(報告)について」の資料中の「未払金や前受金等を株式会社浜名湖グラウンドゴルフパークが全て引き受けてもよい」と合意があったことを証明する書類が一切残っていない。施設の管理運営及び指定管理業務に関する契約上重要なことについて書類が残っていないことは大きな瑕疵であり、市の文書管理規程に照らしても不適切である。  iii)引継ぎ日前後における現場立合いについて。基本協定書中業務仕様書7指定期間終了に当たっての引継業務監督責任。  平成29年6月30日までに原状回復について前指定管理者と施設の確認を行わなかったことや、翌7月1日に正常に施設運営が行えるかについて現場立会いし確認すべきだったが怠ったことは、いずれも不適切である。  iv)指定管理者の与信管理について。  令和2年2月5日証人尋問中、敦賀市代表監査委員である安久彰氏の証人の見解にもあるように、指定管理者の財務状況について適宜確認していないなど、与信管理を十分に行っていなかったことは不適切である。  v)前及び現指定管理者の取引業者への対応について。  市は、前及び現指定管理者の取引業者が未収金の影響を受けていることに対して、業者に不安や不信を与えないように管理責任のある公の施設の設置者として適切な対応を取らなかったことは不適切である。  また、今回の市と指定管理者間における契約合意に至るまでの条件等の事前協議を証明するものがないことから生じた契約内容の認識上のトラブルが問題の本質であると判断をし、(2)今後の行政事務に求める対応についての中で、これから読み上げる3項目について対応を求めます。  i)今後、契約等に係る行政事務においては、協議内容を確認できる文書を作成し、双方合意したことが証明できるよう対応を検討し、再発防止を図ること。  ii)公の施設の管理は、その設置主体たる地方公共団体が直接これに当たるのが原則であるので、今後は指定管理に委ねる施設においても、市として施設管理・監督の責任を果たすこと。  iii)今後は、必要に応じて指定管理者等の財務状況等を確認し、管理運営に支障がない状況であるかどうかを確認すること。  次に、(3)においては、リラ・ポートの指定管理に係る改善すべき点及び再発防止について、不作為、不適切行為と認めたものに対する対応を求めます。  1)行政の不作為に対して求める対応。  i)前指定管理者の指定取消しにより1年前倒し開催となった選定委員会開催費用等を損害として請求すること。  ii)下記について速やかに請求して回収すること。1つ、前受金、1つ、小規模修繕費未使用額、1つ、前倒しとなった指定管理者候補者選定委員会開催費用等の損害額。
     iii)指定管理者の引継ぎ業務については、市が次期指定管理者が円滑かつ支障なくリラ・ポートの業務を遂行できるよう監督する責任があるので、引継ぎが完了するまで市として責任を持つこと。引継ぎの完了とは、引継書に両者が納得して印鑑を押すまでということです。  2)行政事務における不適切行為に対して求める対応。  i)前指定管理者の不正行為の疑いについて、今後、第三者機関等に調査を依頼するなど方策を講じ、できる限りの調査を行うこと。  ii)今回のリラ・ポートの指定管理においては、現指定管理者からは、引継ぎ、前指定管理者の不正行為の疑いに係る相談等があり、また、指定管理者の取引業者からは未収金等の相談、市民からは施設の臨時休業に伴い前売券の相談や施設が使用できないことの不安等、様々な相談と不満が市議会にも寄せられたことを踏まえ、今後、市はこれらの相談等を真摯に受け止め、適切な対応を取ること。  iii)市は、リラ・ポートの指定管理に係る問題点を明らかにし、今後の再発防止を図り、リラ・ポートの現指定管理者と真摯に向き合い協議し、早期再開ができるよう対応すること。  (4)においては、議会としても責任を持って監視する立場であることから、議会が行うべき対応はこのとおりといたします。  議会の監視権に基づき、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会が解散した後も、当調査報告書に記した事項について、常任委員会による所管事務調査または全員協議会等により、市の行政事務の改善や、その後の施設運営等の管理監督について監視を行う。  次に、8 総括でございます。  報告書23ページ及び24ページを御覧ください。  総括につきましては、委員会の意思の集約でございますので、そのまま読み上げをさせていただきます。  敦賀きらめき温泉リラ・ポートは、前指定管理者より「管理運営業務の履行の見込みがない」との申し出があり、同指定管理者に対する平成29年7月以降の指定が取り消された。  また、その後を引き継いだ現指定管理者においても、市との協議不調を理由に、令和2年2月4日以降、令和2年2月25日の現在において休業状態にある。  市民の健康増進、文化の活動及び余暇活動の場を提供し、ゆとりある生活の実現を図るとともに、本市観光の振興に寄与することを目的とした施設であるにもかかわらず、市と指定管理者との協議不調により、結果として、市民をはじめとした利用者にサービスを提供できず、不安や不利益を与え、利用する権利や機会を剥奪してしまったことが施設を管理監督すべき市の最も大きな責任である。また、現指定管理者の取引先である事業者についても売掛金の回収ができず、市内事業者を中心とした経済界及びリラ・ポートを利用する市外観光客にまで影響が及んでしまった。市の方針として、新年度に観光資源のブラッシュアップを図る計画であるならば、早期にこの状況を打破されることが不可欠である。  2度にわたり指定管理者が運営の不調に陥る事態となった。前及び現指定管理者との間で、市の対応に問題があったとされる事項は以下のとおりである。  まず、前指定管理者との間においては、平成29年2月以前に当時の産業経済部長であった若杉氏は、前指定管理者から経営上の相談を受けていたにもかかわらず、市長、副市長へ報告を上げていない。このため、市としての認識が遅れ、情報共有、伝達ができず、状況把握できなかったことは組織的な情報管理に問題があったものと判断する。  次に、現指定管理者との間では、平成29年6月中の指定管理業務の合意について、市が前指定管理者の前受金や未払金等の詳細を把握するとともに、現指定管理者とそれらを含めた引継ぎ条件内容を確認し、了解したことの経過等に係る文書を作成していれば、現在の相互不信、契約の認識等の相違にまでつながることはなかった。  また、現指定管理者が主張する前指定管理者の不正等について市が真摯に対応していれば、ここまでの相互不信に陥らなかったはずである。  また、前及び現指定管理者が経営不調となった共通する可能性のある問題として、指定管理料そのものがリラ・ポートを健全に運営していく上で妥当な金額であったのかどうか検討すべきである。5カ年の基本協定期間に係る指定管理料総額の算定根拠を改めて検証することで、市の指定管理料の設定が問題であるのか、指定管理者の経営に問題があったのか、問題を明確にすることができるはずである。  市に対し、リラ・ポートの指定管理に係る問題点を明らかにし、今後の再発防止を図り、リラ・ポートの現指定管理者と真摯に協議し、早期の営業再開と運営継続ができるよう対応を求める。  次に、9 証言拒否等でございます。  報告書25ページを御覧ください。  (1)証人の出頭拒否  (2)証人の証言拒否  (3)虚偽の証言、自白  (4)記録の提出拒否  (5)宣誓拒否  今回、証人の皆様には、調査に対し誠実に御協力いただき、証言くださいましたので、これらに該当する項目はございませんでした。  しかしながら、証人間で発言の食い違いが生じている証言もあり、過去のことを記憶に基づき調査を行っているため、記憶違い、解釈の違いであったかと判断をしております。  次に、10 告発でございます。  こちらも報告書25ページを御覧ください。  こちらも該当する項目はございませんでした。  次に、11 調査経費でございます。  報告書26ページを御覧ください。  令和元年11月26日、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議「令和元年度における敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費を90万円以内とする」、この議決を受け、88万2623円要しました。  内訳としましては、報償費5000円、これは弁護士委託契約を結ぶ前、ほかの弁護士とも相談、交渉を行った費用です。  需用費3万4293円は、資料印刷に係る用紙等の経費です。  委託料は、次の項目「12 その他」に記載のある井花正伸弁護士との法律顧問委託契約に要した経費でございます。  旅費5476円については、出頭いただいた証人の交通費に要した経費です。  役務費は、筆耕翻訳料ですが、委員会や提供を受けた音声記録において翻訳に急を要するものを依頼しました。  最後に、12 その他でございます。  こちらも報告書26ページを御覧ください。  (1)証人に対する公示送達はございませんでした。  (2)法律顧問委任契約は、井花法律事務所の井花正伸弁護士と締結しました。委員会運営上における法的助言や、今回の調査内容において行政運営上どう行うべきかを協議する上で、法的解釈等アドバイスをいただきました。  以上が本委員会における調査の経過及び結果であります。  つきましては、本委員会としては、所期の目的を達成したものと考え、調査を終了することを全会一致で決定いたしました。  最後になりましたが、記録の読込みや尋問内容の作成等、熱心に調査をいただいた委員の皆様、記録の提出や証人尋問に御協力をいただいた関係者及び理事者の皆様、専門的見地から多大なる御尽力をいただいた井花法律事務所の井花正伸弁護士、その他本委員会に関わっていただいた皆様に対しまして、心から感謝を申しまして、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の委員長最終報告とさせていただきます。  以上です。 226 ◯議長(和泉明君) ただいまの委員長報告に御質疑ありませんか。 227 ◯15番(豊田耕一君) 長きにわたり調査、本当に大変だったと思います。ありがとうございました。敬意を表します。  そんな中で、調査に至る経緯というところで、7月5日に6月の補正予算2160万6000円を受け取らなかったということを受けて、6月定例会最終日に当該予算が撤回されるという事態になったことを受けて、今回のことが経緯として始まったという中で、2月7日証人尋問、3名の方行われているというところで、松葉部長及び増田課長が今回の補正予算2160万6000円を受け取らないようなアドバイスを受けたというようなことをおっしゃっておられる中で、私の勘違いというか聞き間違いかもしれないですけれども、松葉部長に至っては何か議員がというような感じの言葉を受けたんですけれども、そのあたりの質問といいますか質疑があったのかどうか、まず教えてください。 228 ◯敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員長(福谷正人君) 確かに証言の中でそのような発言がありましたが、委員会ではその部分について証言を求めたことはございません。 229 ◯15番(豊田耕一君) 今回の委員会はこれで終結ということで、それはそれで理解するところなんですけれども、やはり再発防止とか、今後一刻も早い営業の再開に向けて、そのあたり、またこの委員会ではということではないですけれども、その言葉はすごく重いなと私は受け止めていますので、そういうあたりも含めて確認をさせていただきました。  以上でございます。 230 ◯議長(和泉明君) ほかございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 231 ◯議長(和泉明君) 以上で委員長報告及び質疑を終結いたします。  ただいまの委員長報告につきましては、委員会の判断、意思及び市への提言が含まれていることから、議会として委員会報告のとおり認めるかどうか決定したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 232 ◯議長(和泉明君) 御異議なしと認めます。  これより採決いたします。  敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査の件について、お手元に配付した委員会調査報告書のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 233 ◯議長(和泉明君) 起立全員。よって、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査の件については、委員会調査報告書のとおり決定いたしました。  これをもって、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査を終了いたします。  休会の決定 234 ◯議長(和泉明君) お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から3月8日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 235 ◯議長(和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、明日から3月8日まで休会とすることに決定しました。   ──────────────── 236 ◯議長(和泉明君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は3月9日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後5時58分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...