次に、教育振興について申し上げます。
角鹿中学校区における小中一貫校、角鹿小中学校の設置につきましては、今月15日の臨時会において校舎新築工事請負契約等の締結に係る議決をいただき、来月から敷地内工事に着手することとなりました。一方、新しい校舎のメーンアリーナとなる角鹿中学校体育館の大規模改造工事につきましても先週完了し、新校舎に先駆けて供用を開始しております。
また、同校設置準備委員会では、制服、体操服等の方向性、通学方法の検討などが行われており、令和3年4月の開校に向けてハード、ソフト両面で着実に準備を進めているところです。
次に、スポーツ振興について申し上げます。
第38回敦賀マラソン大会を先月20日に開催いたしました。
国体等の開催に伴う休止を経て3年ぶりの開催となった今大会は、絶好のマラソン日和に恵まれ、県内外から参加いただいた2549人のランナーの皆様には、爽やかな秋空のもと、敦賀の町並みを駆け抜ける爽快感を存分に満喫していただけたものと感じております。
関係機関やコース周辺住民を初め市民の皆様の御理解と御協力により、大きな事故もなく無事に大会を終了することができましたことに改めて感謝申し上げます。
次に、文化振興について申し上げます。
史跡武田耕雲斎等墓の音声ガイダンス設備につきましては、旧松原公民館解体時に撤去しておりましたが、来訪される方からの要望が大きいことから、今般、墳墓及び水戸天狗党の歴史について説明するための音声ガイダンス設備を再整備することとし、所要額を今回の補正予算に計上いたしました。
また、ニシン蔵を含む史跡周辺の整備につきましては、史跡武田耕雲斎等墓保存整備委員会の中で、今後、具体的に検討を行ってまいります。地域の宝を守り生かしていくため、関係者の方々の御意見や専門家の御指導をいただきながら整備を進めてまいります。
次に、敦賀市立看護大学について申し上げます。
看護大学は、平成26年度に開学し、第1期中期目標に掲げた高度な専門的知識と実践力を有する人材の育成に取り組み、地域医療を担う看護師の輩出など地域の方々の健康増進と福祉向上に寄与してきました。
今年度末には開学から6年を経過し、第1期の中期目標期間が終了することから、今議会において、看護大学の第2期中期目標を定める件について地方独立行政法人法に基づき議案を提出いたしました。
本市といたしましては、今後も看護大学が地域に根づき、住民に愛される大学となるよう、推薦入試の拡大や地域枠の設定等の検討を盛り込んだ第2期中期目標を定め、その実現のために必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、給与改定等による人件費の調整を中心に早急に対応が必要なものについて補正を行うものです。
その結果、補正予算の規模は、
一般会計 4億2854万8000円
特別会計 532万2000円の減
企業会計 2億5087万9000円
合 計 6億7410万5000円
となり、補正後の予算総額は、
一般会計 320億1887万円
特別会計 145億3851万7000円
企業会計 157億6975万9000円
合 計 623億2714万6000円
となりました。
なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金等確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図りました。
また、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いたしました。
次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。
以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。
日程第5 第103号議案~第120号議案
8
◯議長(
和泉明君) 日程第5 第103号議案から第120号議案までの18件を一括議題といたします。
この際、お諮りいたします。
第103号議案から第109号議案までの7件については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
9
◯議長(
和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、第103号議案から第109号議案までの7件については、説明及び質疑を省略することに決定いたしました。
それでは、第110号議案から順次説明を求めます。
10
◯市民生活部長(
辻善宏君) それでは、第110号議案 敦賀市中池見人と自然のふれあいの里の設置及び管理に関する条例制定の件について御説明します。
議案書の1ページをお願いします。
この条例は、国際的に重要性を認識されている中池見湿地の保全及び活用を図るため、中池見人と自然のふれあいの里の設置及び管理に関する必要事項を制定するものです。
それでは、条例の内容につきまして御説明を申し上げます。
2ページをお願いします。
まず、第1条は、この条例の目的及び設置を規定するものです。
第2条は、ふれあいの里の位置を敦賀市樫曲79号9番地とするものです。
第3条は、ふれあいの里における業務で、施設及び設備の提供、管理等に関する業務を行うことを規定するものです。
第4条は、ふれあいの里に必要な職員を置くことを規定するものです。
第5条は、ふれあいの里のうちビジターセンター及び展示古民家の開館時間を午前9時から午後4時30分までとするものです。
2ページから3ページにまたがりますが、第6条は、ふれあいの里の休業日を月曜日、休日の翌日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とすること及び12月1日から翌年2月末日までの期間、ビジターセンター及び展示古民家の提供業務を行わないことを規定するものです。
第7条は、ふれあいの里における禁止行為を規定するものです。
第8条は、15名以上の団体でふれあいの里を使用しようとする者は、ほかの使用者との調整を図るため、あらかじめ市長に届け出ることを規定するものです。
第9条は、物販や募金等、特定の行為を行う者に対して、事前に許可を得なければならないことを規定するものです。
4ページをお願いします。
第10条は、市内に住所を有する者は、ふれあいの里の産物について、市長の許可を受けて無償で採取することができることを規定するものです。
第11条は、ふれあいの里における危険木等について、申し出により、市長は無償譲渡できることを規定するものです。
第12条は、ふれあいの里のビジターセンター及び展示古民家の使用に際して、あらかじめ市長に許可を受けなければならないことを規定するものです。
第13条は、使用料について、建物使用の許可を受けた者は使用料を前納しなければならないことを規定するものです。
第14条は、第13条に規定する使用料の免除を規定するものです。
4ページから5ページにまたがりますが、第15条は、第13条に規定する使用料の還付を規定するものです。
第16条は、特別な設備等の許可について、特別な設備等を設置する際は、あらかじめ市長の許可を受けなければならないことを規定するものです。
第17条は、使用許可の制限について、ふれあいの里の使用等を許可しない要件について規定するものです。
第18条は、許可を受けた目的以外にふれあいの里を使用してはならないことを規定するものです。
第19条は、損傷または滅失の届け出について、ふれあいの里の施設等を損傷等させた者は、直ちに市長に届け出ること等を規定するものです。
5ページから6ページにまたがりますが、第20条は、使用等の許可を取り消すことができる等の要件について規定するものです。
第21条は、建物使用者の使用終了時における原状回復義務等を規定するものです。
第22条は、入場の制限及び退去について、泥酔者等については入場を禁止、退去させることを規定するものです。
第23条は、損害賠償について、ふれあいの里の施設等を汚損、損傷等した際の損害賠償を規定するものです。
第24条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めることを規定するものです。
7ページをお願いします。
附則ですが、附則第1項は、施行期日について、この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行するものです。
附則第2項は、準備行為について、条例に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができることを規定するものです。
最後に、第13条の使用料に関する別表として、ビジターセンターと展示古民家の使用料を記載のとおりとするものです。
提案理由といたしまして、敦賀市中池見湿地保全活用計画に基づき、施設の円滑な利用を促進したいので、この案を提出するものです。
以上、よろしくお願いいたします。
11
◯総務部長(
池澤俊之君) おはようございます。
それでは私のほうから、第111号議案、第112号議案、第113号議案の3件について御説明申し上げます。
まず、第111号議案 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件、この件について御説明申し上げます。
議案書の9ページをお願いいたします。
今般の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が制定され、成年被後見人という理由で一律に資格等から排除する仕組みを改め、各資格等にふさわしい能力があるかどうかについて個別的、実質的な審査を行う仕組みへと見直しがされたことに伴い、この法改正に伴う引用条項の号ずれの解消を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の10ページをお願いいたします。
まず、第1条につきましては、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正でございまして、地方公務員法の改正により、職員の欠格条項から成年被後見人、被保佐人が削除されたことに伴い、引用条項を改めるものでございます。
次に、第2条につきましては、職員の旅費支給に関する条例の一部改正でございまして、第1条と同様の理由により引用条項を改めるものでございます。
次に、第3条につきましては、職員の退職手当に関する条例の一部改正でございまして、第1条及び第2条と同様の理由により引用条項を削除するものでございます。
次に、第4条につきましては、敦賀市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でございまして、児童福祉法の改正により、養育里親の欠格事由から成年被後見人、被保佐人が削除されたことに伴い、引用条項を改めるものでございます。
次に、附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。
提案理由といたしまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものであります。
続きまして、第112号議案 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の13ページをお願いいたします。
今般の改正は、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、議会の議員、市長、副市長及び教育長の期末手当を引き上げるものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の14ページをお願いいたします。
まず、第1条につきましては、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で、議会の議員に支給する期末手当の改正でございます。
次に、第3条につきましては、市長等の給料その他の給与に関する条例の一部改正で、市長及び副市長に支給する期末手当の改正でございます。
次に、第5条につきましては、教育長の給料及び旅費に関する条例の一部改正で、教育長に支給する期末手当の改正でございます。
これらは一般職の給与改定に準じ改定するもので、12月の期末手当の支給率を100分の167.5から100分の172.5とするものでございます。これによりまして、年間支給月数は3.4月となります。
続きまして、第2条につきましては議会の議員の、第4条につきましては市長及び副市長の、また第6条につきましては教育長の令和2年度以降に支給する期末手当の支給率の改定でございます。6月の支給率を100分の167.5から100分の170に、12月の支給率を100分の172.5から100分の170にそれぞれ改めるものでございます。
次に、附則でございますが、附則第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定に関しましては令和2年4月1日から施行するものであります。
附則第2項につきましては、適用日に関する規定でございまして、第1条、第3条及び第5条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定については、平成31年4月1日にさかのぼって適用するものであります。
附則第3項につきましては、給与の内払いに関する規定でございまして、改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給料その他の給与に関する条例及び教育長の給料及び旅費に関する条例により支給された給与は、改正後のそれぞれの条例により支給される給与の内払いとみなすものであります。
提案理由といたしまして、一般職の給与改定に準じ、議会の議員等の期末手当の額の改定を行いたいので、この案を提出するものであります。
続きまして、第113号議案 職員の給与に関する条例等の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の17ページをお願いいたします。
今般の改正は、人事院勧告に伴い、住居手当の改正や一般職職員の月例給及び勤勉手当を引き上げるとともに、特定任期付職員の月例給及び期末手当を引き上げるもの、地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備を行うもの及び職員が退職した場合の給料の支給額や現給保障の廃止を行うものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の18ページをお願いいたします。
第1条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
第11条の2、第20条及び第20条の4の改正は、地方公務員法の改正により欠格条項から成年被後見人及び被保佐人が削除されたことに伴い、期末勤勉手当の支給対象者に成年被後見人等に該当したことにより失職した場合も例外的に含むこととしていた規定を削除するものでございます。
第2条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
第20条の4の改正は、
令和元年12月の勤勉手当の支給率について、100分の92.5を100分の97.5とするものでございます。これにより、年間支給月数は0.05月ふえ1.9月となります。
次に、別表第1及び別表第2の給料表について、国家公務員に準じ、19ページから30ページのとおり改めるものでございます。
次に、31ページをお願いいたします。
第3条につきましては、職員の給与に関する条例の一部改正でございます。
第8条の改正は、職員が退職した場合の給料の支給額について、一定の割合により計算としていたものを退職日の日割りで支給するよう改めるものでございます。
第12条の4の改正は、住居手当について、対象となる家賃額の下限を1万6000円に引き上げ、支給額の上限を2万8000円に引き上げるものでございます。
第20条の4の改正は、令和2年度以降の勤勉手当について、年間支給月数の1.9月は変えずに、6月と12月の支給率をそれぞれ100分の95に改めるものでございます。
第4条につきましては、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でございます。
附則第4条の改正は、平成27年の給与制度の総合的見直しにより給料月額が下がった者の給料を保障する、いわゆる現給保障について、令和2年3月31日をもって終了とするものでございます。
第5条につきましては、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。
第7条の改正は、特定任期付職員の給料表を記載のとおり改めるものでございます。
第8条の改正は、
令和元年12月の期末手当の支給率を100分の167.5から100分の172.5とするものでございます。これにより、年間支給月数が0.05月ふえ3.4月となります。
第6条につきましては、敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございます。
第8条の改正は、令和2年度以降の期末手当について、年間支給月数の3.4月は変えずに、6月と12月の支給率をそれぞれ100分の170に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、附則第1条第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものであります。ただし、第3条及び第6条の規定に関しましては、平成2年4月1日から施行するものであります。
附則第1条第2項につきましては、適用日に関する規定でございまして、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の敦賀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定については、平成31年4月1日にさかのぼって適用するものであります。
附則第2条につきましては、給与の内払いに関する規定でございまして、改正前の給与条例及び任期付職員条例により支給された給与は、改正後のそれぞれの条例により支給される給与の内払いとみなすものであります。
附則第3条につきましては、規則への委任規定であります。
提案理由といたしまして、人事院勧告に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
12
◯観光部長(
松葉啓明君) 第114号議案の敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の33ページをお願いいたします。
敦賀市グラウンド・ゴルフ場の利用料金につきましては、敦賀市グラウンド・ゴルフ場の設置及び管理に関する条例の第17条において別表で額を定めておりますが、その別表の1、施設利用料金の表、大人(満12歳以上)の項中「600円」を「620円」に、「800円」を「820円」に改め、子供(満12歳未満)の項中「300円」を「310円」に、「400円」を「410円」に改めたいというものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行したいというものでございます。
提案理由といたしまして、消費税法等の改正に伴い、消費税率及び地方消費税率の引き上げによる敦賀市グラウンド・ゴルフ場利用料金の額の改定を行いたいので、この案を提出するものであります。
以上、よろしくお願いいたします。
13
◯敦賀病院事務局長(
田辺辰浩君) それでは私からは、第115号議案から第117号議案の3件について御説明申し上げます。
まず、第115号議案 敦賀市病院事業の設置等に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の35ページをお願いいたします。
今般の改正は、当院駐車場の混雑を緩和する目的で、駐車場使用料を次のように改正するものでございます。
それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。
議案書の36ページをお願いいたします。
まず、第12条の改正ですが、駐車場使用料を内税扱いとするため、「前3項」の部分を「第1項及び第2項」に改めるものでございます。
続きまして、別表の11、駐車場使用料の項でございますが、駐車後8時間までごとに100円とし、最初の1時間は無料としていたものを、1時間までは無料、1時間を超え4時間までは100円、4時間を超えるときは1時間ごとに100円を加算する。ただし、1時間未満の端数があるときは1時間として計算すると改めるものでございます。
附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するというものでございます。
提案理由といたしまして、市立敦賀病院の駐車場料金の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。
よろしくお願いいたします。
次に、第116号議案 敦賀市病院事業管理者の給与等に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の37ページをお願いいたします。
今般の改正は、人事院勧告による一般職の給与改定に準じ、病院事業管理者の期末手当を引き上げるものでございます。
議案書の38ページをお願いいたします。
まず、第1条につきましては、病院事業管理者に支給する期末手当の改正でございます。これは一般職の給与改定に準じ改定をするもので、12月の期末手当の支給率を100分の167.5から100分の172.5とするものでございます。これにより、年間支給月数は3.4月となります。
続きまして、第2条につきましては、病院事業管理者の令和2年度以降に支給する期末手当の支給率の改定でございます。6月の支給率を100分の167.5から100分の170に、12月の支給率を100分の172.5から100分の170に改めるものでございます。
次に、附則でございますが、附則第1項につきましては、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定に関しましては令和2年4月1日から施行するものであります。
附則第2項につきましては、適用日に関する規定でございまして、第1条の規定による改正後の条例の規定については、平成31年4月1日にさかのぼって適用するものであります。
附則第3項につきましては、給与の内払いに関する規定でございまして、改正前の敦賀市病院事業管理者の給与等に関する条例により支給された給与は、改正後の条例により支給される給与の内払いとみなすものであります。
提案理由といたしまして、一般職の給与改定に準じ、敦賀市病院事業管理者の期末手当の額の改定を行いたいので、この案を提出するものであります。
よろしくお願いいたします。
私からは最後になりますが、第117号議案 敦賀市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。
議案書の41ページをお願いいたします。
今般の改正は、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないように改正をするものでございます。
それでは、議案書の42ページをお願いいたします。
この改正は、地方公務員法第16条第1号に該当して、第28条第4項の規定により失職した場合、期末手当と勤勉手当については支給対象でなかったものを、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により支給対象となったため、第18条及び第19条の該当条文を削除するものでございます。
附則といたしましては、この条例は公布の日から施行するというものでございます。
提案理由といたしまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、所要の規定を整理する必要があるので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
14
◯企画政策部長(
芝井一朗君) それでは、第118号議案 公立大学法人敦賀市立看護大学の第2期中期目標を定める件について御説明申し上げます。
議案書の43ページをお願いいたします。
中期目標は、公立大学法人の業務運営に関する目標であり、業務評価の基準となるものであります。地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、中期目標は設立団体の長が定め、公立大学法人に指示するものでありますが、これを定めることについて、同条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
議案書の44ページをお願いいたします。
第2期中期目標の内容について御説明申し上げます。
まず、前文でございますが、公立大学法人敦賀市立看護大学は、敦賀市立看護大学を設置し及び管理することを通して、豊かな教養と総合的な判断力、高度な専門的知識と実践力を有する人材を育成するとともに、看護の発展に貢献できる質の高い研究に取り組むことにより、人々の健康と福祉の向上に貢献することを開学当初からの目的としております。
この目的を達成するため、法人は、第1期中期目標期間において、大学院看護学研究科及び助産学専攻科を設置し、教育研究上の基本組織を整備するなど、魅力ある大学づくり、開かれた大学づくりを進め、地域医療の充実と発展に貢献できる人材の輩出に努めてきたところであります。
敦賀市は、法人が自律的で効率的な大学運営を継続するとともに、これまでの取り組みを加速させ、その成果を地域社会により一層還元することができるよう、第2期の中期目標を定めるものでございます。
まず、1の中期目標の期間及び教育研究上の基本組織といたしまして、(1)中期目標の期間は、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの6年間であります。
また、(2)教育研究上の基本組織として、看護学部看護学科、大学院看護学研究科、助産学専攻科を置くものであります。
次の2の大学の教育研究等の質の向上に関する目標におきましては、(1)教育に関する目標として、アの教育の成果・内容に関する目標、次の45ページ、イの教育の実施体制に関する目標、ウの学生支援に関する目標、エの学生の確保に関する目標をそれぞれ定めております。
次に、(2)研究に関する目標として、アの研究の成果・内容に関する目標、次の46ページ、イの研究の実施体制に関する目標を定めております。
次に、(3)地域貢献・国際交流に関する目標として、アの地域貢献に関する目標、イの国際交流に関する目標を定めております。
次に、3の大学運営に関する目標においては、(1)業務運営の改善及び効率化に関する目標として、アの組織体制に関する目標、次の47ページ、イの人事の適正化に関する目標を定めております。
次に、(2)財務内容の改善に関する目標として、アの自己収入の確保に関する目標、イの経費の適切な使用に関する目標、ウの安定した大学運営に関する目標を定めております。
次に、(3)自ら行う点検・評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標として、次の48ページにかけまして、自己点検評価を定期的に実施し、認証評価機関や評価委員会が行う評価結果とあわせ、業務運営の改善等に活用することを定めております。
次の(4)広報・情報公開に関する目標として、大学の教育研究活動や地域貢献活動等の情報発信を組織的、戦略的に行うことを定めております。
次に、(5)その他業務運営に関する重要目標として、アの施設・設備の整備及び活用に関する目標、イの危機管理等に関する目標を定めております。
第2期中期目標は、第1期中期目標において達成した項目等の文言の修正を主としておりますが、これまで議会の皆様や評価委員会にて御指摘のあった若年層の流出抑制及び定着促進といった課題への取り組みを強化しております。
具体的には、45ページのエの学生の確保に関する目標の(イ)におきまして、地域社会への還元を行うため、推薦入試における募集人員の拡大や地域枠の設定等の入学試験制度の改善の検討を求めているものであります。
提案理由といたしまして、公立大学法人敦賀市立看護大学の第2期中期目標を定めたいので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
15
◯産業経済部長(
吉岡昌則君) それでは、第119号議案 指定管理者の指定の件について御説明申し上げます。
議案書の49ページをお願いいたします。
敦賀市農産物直売所の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
指定の内容といたしまして、1、公の施設の名称、敦賀市農産物直売所。
2、指定管理者となる団体の名称、企業組合敦賀マルシェ。
3、指定管理者となる団体の所在地、福井県敦賀市砂流24号45番地。
4、指定期間、令和2年4月1日から令和7年3月31日まででございます。
今回の指定は、
令和元年度末でこれまでの指定期間が終了することから、改めて指定管理者を指定するものでございます。
申請がありました企業組合敦賀マルシェにつきましては、敦賀市農産物直売所指定管理者候補者選定委員会より適格とする旨の答申をいただき、答申の内容等を精査した結果、引き続き企業組合敦賀マルシェを指定管理者として指定し、本市の農業の振興及び地産地消の推進拠点として、より効果的な管理運営を行わせたいので、この案を提出するものでございます。
以上、よろしくお願いいたします。
16
◯教育委員会事務局長(
山本寛治君) それでは、第120号議案 総合運動公園陸上競技場改修工事その3請負契約の件につきまして御説明申し上げます。
議案書の51ページをお願いいたします。
総合運動公園陸上競技場改修工事その3請負契約を次のとおり締結したいというものでございます。
1、契約の目的、総合運動公園陸上競技場改修工事その3。
2、契約の方法、一般競争入札。
3、契約の金額、税込み3億6993万円。
4、契約の相手方、長谷川体育・アスフリーク特定建設工事共同企業体。代表者は、石川県金沢市示野中町1丁目14番地、長谷川体育施設株式会社北陸営業所、所長、藤井大輔。構成員は、福井県敦賀市和久野2号24番地の1、株式会社アスフリーク、代表取締役、榊間俊午でございます。
提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出させていただくものでございます。
なお、本工事の入札結果
一覧表につきましてはお手元に配付しておりますので、よろしくお願いいたします。
以上でございます。
17
◯議長(
和泉明君) これより質疑を行います。
まず、第110号議案について御質疑ありませんか。
18 ◯16番(
山本貴美子君) 敦賀市中池見人と自然のふれあいの里の設置及び管理に関する条例制定の件ということでお聞きするんですけれども、中池見人と自然のふれあいの里、この区域ですけれども、中池見湿地全体なのか、それとも一部なのかということ。
そしてまた、目的及び設置の中で、敦賀市の、中池見湿地の自然がすばらしいということとか、とても貴重なものだということは書かれているんですけれども、ラムサール条約に登録された湿地であるということが書かれていないことについての説明をお願いします。
19
◯市民生活部長(
辻善宏君) 区域でございますが、中池見全体を指します。
それから2つ目、ラムサール条約という言葉がどうなのかという部分でございます。
ラムサール条約は通称名でありまして、正式な名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」という名前であります。条例の条文で引用する場合には正式な名称で記載する必要がありますが、この名称は一般に余り知られていませんので、読まれる方がラムサール条約を思い起こすことにつながらないと思われます。
したがって、「国際的にも重要性を認識されている中池見湿地」としたほうが中池見湿地の大切さを訴えることができ、条例の目的をよく伝えることができると考えております。
それから、最初の質問のところに戻りますが、ふれあいの里は、ビジターセンターのあるところを含めまして、中池見湿地全体のうち敦賀市が土地を所有しているか賃借しているなど権限を有している場所を指しておりまして、一般に公の施設の位置を示す場所でございます。
20 ◯16番(
山本貴美子君) そうしますと、中池見人と自然のふれあいの里は、湿地の中での何割ぐらいになるのか、中池見湿地の何割になるのか、お願いします。
21
◯市民生活部長(
辻善宏君) 面積全体では82万3898平方メートルございます。何割程度になるかというのは、後ほどお答えさせていただきます。
済みません。94%でございます。
22 ◯16番(
山本貴美子君) そうしますと、残りの6%というのは中池見人と自然のふれあいの里ではないというふうなことになるのか。そうすると、そのことについて来場者が、ここはそうだ、そうじゃないということを認識できるのか。
損害の問題がありますよね。損害賠償を求めるということもありますので、そのあたり、中池見人と自然のふれあいの里なのかそうじゃないのかという線引きみたいなものはするのかどうか、お願いします。
23
◯市民生活部長(
辻善宏君) 全体の94%で残り6%ということでございますが、もちろんこの中に私有地が入っているわけでございますが、御承知のとおり、中池見というのは非常に広大な湿地地帯がございまして、いわゆる木道を歩いていただいて散策をしていただくわけですが、木道のない部分、それから湿地でとても人が踏み込めない部分というのがございます。
私有地の一部は、こういった実際には水面の下になっているような土地もありますので、そのように御理解いただきたいと思います。
24
◯議長(
和泉明君) ほかございますか。
25 ◯9番(
今川博君) 先ほど渕上市長からの提案説明の中で、保全活用事業の財源としている中池見保全活用基金の減少ということを述べられておりましたけれども、今後の対策というんですかね、資金の確保とか。
それともう一つ、保全活用事業を行う上での運用ルール等の細目については、今後、中池見保全活用協議会においてまた協議していくのでしょうか。
それだけお伺いします。
26
◯市民生活部長(
辻善宏君) まず資金の部分でございますが、一つ大きな部分は、ふるさと納税があるかと思っております。
今回この条例をお認めいただけますと、しっかりとした中池見、ビジターセンターとか展示古民家等の利用ルールができ上がりますし、より多くの団体の方や関係者の方が中池見を認識していただいて、また、ふるさと納税を納めていただく方がふえるような形で広がっていただければ、ありがたいなというふうに思っております。
それから、今後の運用等について、協議会の皆さんといろいろ話し合いを進めていくのかという部分でございます。最終的に、もちろんどうするかというのを決定するのは市で決めることでございますが、その決める過程において、協議会の皆さんのいろいろな御意見も伺いながら、それを参考にして進めていきたいと、このように考えております。
27
◯議長(
和泉明君) そのほかございますか。
〔「なし。」の声あり〕
28
◯議長(
和泉明君) 次に、第111号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
29
◯議長(
和泉明君) 次に、第112号議案について御質疑ありませんか。
30 ◯16番(
山本貴美子君) 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例ですけれども、人事院勧告で一般職員の期末手当の額が改定されることによって、議員や市長、教育長などの期末手当も引き上げるというものですけれども、この条例によって、議員や議長、副議長、市長、副市長、教育長はそれぞれ幾ら引き上げになるのかお聞きします。
31
◯総務部長(
池澤俊之君) それでは、具体的にそれぞれお答えさせていただきます。
まず、市長が5万5200円、副市長が4万5600円、教育長が3万8280円、議長が2万9400円、副議長が2万5680円、議員が2万4420円。改定に伴います所要額と総額といたしましては約78万円となります。
以上でございます。
32
◯議長(
和泉明君) ほかございますか。
〔「なし。」の声あり〕
33
◯議長(
和泉明君) 次に、第113号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
34
◯議長(
和泉明君) 次に、第114号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
35
◯議長(
和泉明君) 次に、第115号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
36
◯議長(
和泉明君) 次に、第116号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
37
◯議長(
和泉明君) 次に、第117号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
38
◯議長(
和泉明君) 次に、第118号議案について御質疑ありませんか。
39 ◯16番(
山本貴美子君) 公立大学法人敦賀市立看護大学の第2期中期目標を定める件について質疑いたしますけれども、新しく追加された「学力のみならず、意欲、特性等を踏まえた総合的な能力に優れた学生をより多く確保し、一層の地域社会への還元が果たされるよう、推薦入試における募集人員の拡大や地域枠の設定など、入学試験制度の改善を検討する」というのが新たに加えられているわけですけれども、地域枠については、これまでも最初から設定があったように思うんですけれども、改めてここに書かれたということで、現況がどうなっているのかということ。
そしてまた、「改善を検討する」とありますけれども、これは「改善する」ではなく「検討する」となっていることについての理由。そしてまた、6年間ですけれども、6年間かけて検討して、実施するのはその6年後なのかということについてお聞きします。
40
◯企画政策部長(
芝井一朗君) お答えいたします。
まず、地域枠等につきましての現状でございます。現在、看護大学につきましては、地域枠の設定というのは入試においては設定してございません。ただ、推薦入試につきましては、例年、定員50名に対して15名程度の募集をしているところでございます。推薦の対象は県内の高校を対象としております。
そして、今後検討するということでございますが、今回、地域目標に掲げさせていただきました推薦入試地域枠というのは、あくまで例示ということでございまして、あくまで地域の定着率向上を目指すためという形で、このような推薦入試地域枠の設定ということを挙げさせていただいております。
あと、内容につきましての地域枠の定員を何人にするかとか、地元の範囲をどのあたりにするかというのは、今後、大学の中で検討していくということになると思います。
あと、実施期間ですけれども、6年間の中期目標ではございますが、早期の実施を求めてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
41
◯議長(
和泉明君) ほかございますか。
〔「なし。」の声あり〕
42
◯議長(
和泉明君) 次に、第119号議案について御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
43
◯議長(
和泉明君) 次に、第120号議案について御質疑ありませんか。
44 ◯12番(中野史生君) 総合運動公園陸上競技場改修工事その3請負契約の件でございますが、まず具体的にどの場所をあらわしているのか場所を教えていただきたいのと、5つの業者が入札されておりますが、一番入札金額が高いところが落ちております。そしてまた、残り4つの業者につきましては失格というふうになっていますが、失格となった原因は何なのか教えていただきたい。
45
◯教育委員会事務局長(
山本寛治君) それでは、よろしくお願いいたします。
まず、その3の工事、場所というところでございますけれども、3の工事につきましては、トラックの下地アスファルト舗装、全天候型ウレタン塗装、また雨水排水設備や砂場等、競技施設の整備などが主な工事の内容というふうになってございます。
続きまして、失格という部分でございますけれども、今回、最低制限価格というのを設けてございます。このことにつきましては、競争入札により請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときにあらかじめ設けられるものでございまして、それらを設けた場合は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申し込みをした者のうち最低の価格を持って申し込みをした者を落札者とするものでございます。
あらかじめ当該請負契約に係る仕事をするために最低必要な価格を定めることによりまして、入札者の個別の事情を考慮することなく客観的な一律の基準によって処理するというものでございまして、今回、最低制限価格というものを設けまして、その範囲の以下だったということで、そういうことでございます。
46 ◯12番(中野史生君) その最低制限金額ですか、お幾らになるんですか。
47
◯教育委員会事務局長(
山本寛治君) お手元の入札結果
一覧表に記載をさせていただいておりますけれども、最低制限価格、上から5段目でございますが3億3601万5393円でございます。
48
◯議長(
和泉明君) そのほかございますか。
〔「なし。」の声あり〕
49
◯議長(
和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。
これより委員会付託を行います。
まず、予算決算常任委員会には、第103号議案から第109号議案までの7件を。
次に、総務民生常任委員会には、第110号議案から第113号議案まで及び第118号議案の5件を。
次に、産経建設常任委員会には、第114号議案及び第119号議案の2件を。
次に、文教厚生常任委員会には、第110号議案から第117号議案まで及び第120号議案の4件をそれぞれ付託いたします。
日程第6 請願第6号~請願第8号
50
◯議長(
和泉明君) 日程第6 請願第6号から請願第8号までの3件を一括議題といたします。
お諮りいたします。
請願第7号及び請願第8号の2件については、原子力発電所特別委員会に付託の上、審査することにいたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
51
◯議長(
和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、請願第7号及び請願第8号の2件については、原子力発電所特別委員会に付託することに決定いたしました。
これより、その他の請願について委員会付託を行います。
請願第6号については、総務民生常任委員会に付託いたします。
日程第7 B議案第8号
52
◯議長(
和泉明君) 日程第7 B議案第8号を議題といたします。
提案者の説明を求めます。
福谷正人君。
〔19番 福谷正人君登壇〕
53 ◯19番(福谷正人君) ただいま議題に供されましたB議案第8号 敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議の件について提案説明をさせていただきます。
9月19日の
令和元年9月
定例会におきまして全会一致で議決いただきました敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査に関する決議の件中、5項目めにおきまして、本調査に要する経費は、本年度においては20万円以内としておりましたが、調査を進めていく中で、法的整理を行うべき事項に対する弁護士の助言等に必要な経費措置がより必要であると敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会で判断をし、ここに提案するものであります。
内容につきましては、B議案第8号は、
令和元年度における敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費を70万円追加し、90万円以内とするというものであります。
提案理由といたしましては、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費を追加するため、地方自治法第100条第11項の規定により、この案を提出するものであります。
以上、敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会からの提出でございます。
議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
54
◯議長(
和泉明君) ただいまの説明に対し御質疑ありませんか。
〔「なし。」の声あり〕
55
◯議長(
和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。
これより採決いたします。
B議案第8号 敦賀きらめき温泉リラ・ポートの指定管理に係る調査特別委員会の調査経費の追加に関する決議の件について、提案のとおり、これを決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
56
◯議長(
和泉明君) 起立全員。よって、B議案第8号については、提案のとおり可決いたしました。
休会の決定
57
◯議長(
和泉明君) お諮りいたします。
委員会審査のため、明日から12月3日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし。」の声あり〕
58
◯議長(
和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、明日から12月3日まで休会とすることに決定しました。
────────────────
59
◯議長(
和泉明君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。
次の本会議は12月4日午前10時から再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
午前11時25分散会
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