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  1. 敦賀市議会 2018-06-05
    平成30年第2回定例会(第1号) 本文 2018-06-05


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成30年第2回定例会(第1号) 本文 2018-06-05 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 123 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長原幸雄君) 2 ◯議長原幸雄君) 3 ◯議長原幸雄君) 4 ◯議長原幸雄君) 5 ◯議長原幸雄君) 6 ◯副議長田中和義君) 7 ◯副議長田中和義君) 8 ◯副議長田中和義君) 9 ◯副議長田中和義君) 10 ◯副議長田中和義君) 11 ◯議会事務局長西浦良雄君) 12 ◯副議長田中和義君) 13 ◯副議長田中和義君) 14 ◯副議長田中和義君) 15 ◯副議長田中和義君) 16 ◯副議長田中和義君) 17 ◯副議長田中和義君) 18 ◯副議長田中和義君) 19 ◯副議長田中和義君) 20 ◯副議長田中和義君) 21 ◯副議長田中和義君) 22 ◯副議長田中和義君) 23 ◯副議長田中和義君) 24 ◯副議長田中和義君) 25 ◯議長和泉明君) 26 ◯副議長田中和義君) 27 ◯21番(原幸雄君) 28 ◯副議長田中和義君) 29 ◯議長和泉明君) 30 ◯議長和泉明君) 31 ◯議長和泉明君) 32 ◯議長和泉明君) 33 ◯議会事務局長西浦良雄君) 34 ◯議長和泉明君) 35 ◯議長和泉明君) 36 ◯議長和泉明君) 37 ◯議長和泉明君) 38 ◯議長和泉明君) 39 ◯議長和泉明君) 40 ◯議長和泉明君) 41 ◯議長和泉明君) 42 ◯議長和泉明君) 43 ◯議長和泉明君) 44 ◯議長和泉明君) 45 ◯議長和泉明君) 46 ◯議長和泉明君) 47 ◯副議長(福谷正人君) 48 ◯議長和泉明君) 49 ◯14番(田中和義君) 50 ◯議長和泉明君) 51 ◯市長(渕上隆信君) 52 ◯議長和泉明君) 53 ◯議長和泉明君) 54 ◯議長和泉明君) 55 ◯総務部長(池澤俊之君) 56 ◯建設部長(清水久伸君) 57 ◯総務部長(池澤俊之君) 58 ◯議長和泉明君) 59 ◯議長和泉明君) 60 ◯議長和泉明君) 61 ◯議長和泉明君) 62 ◯議長和泉明君) 63 ◯議長和泉明君) 64 ◯議長和泉明君) 65 ◯議長和泉明君) 66 ◯議長和泉明君) 67 ◯18番(山本貴美子君) 68 ◯議長和泉明君) 69 ◯18番(山本貴美子君) 70 ◯議長和泉明君) 71 ◯議長和泉明君) 72 ◯議長和泉明君) 73 ◯議長和泉明君) 74 ◯議長和泉明君) 75 ◯議長和泉明君) 76 ◯議長和泉明君) 77 ◯議長和泉明君) 78 ◯議長和泉明君) 79 ◯議長和泉明君) 80 ◯議長和泉明君) 81 ◯議長和泉明君) 82 ◯議長和泉明君) 83 ◯議長和泉明君) 84 ◯議長和泉明君) 85 ◯議長和泉明君) 86 ◯議長和泉明君) 87 ◯議長和泉明君) 88 ◯議長和泉明君) 89 ◯議長和泉明君) 90 ◯議長和泉明君) 91 ◯建設部長(清水久伸君) 92 ◯総務部長(池澤俊之君) 93 ◯福祉保健部長(山本麻喜君) 94 ◯総務部長(池澤俊之君) 95 ◯都市整備部長(鳥羽学君) 96 ◯議長和泉明君) 97 ◯1番(今大地晴美君) 98 ◯建設部長(清水久伸君) 99 ◯議長和泉明君) 100 ◯建設部長(清水久伸君) 101 ◯1番(今大地晴美君) 102 ◯建設部長(清水久伸君) 103 ◯1番(今大地晴美君) 104 ◯建設部長(清水久伸君) 105 ◯議長和泉明君) 106 ◯議長和泉明君) 107 ◯18番(山本貴美子君) 108 ◯総務部長(池澤俊之君) 109 ◯18番(山本貴美子君) 110 ◯総務部長(池澤俊之君) 111 ◯副市長(片山富士夫君) 112 ◯18番(山本貴美子君) 113 ◯副市長(片山富士夫君) 114 ◯議長和泉明君) 115 ◯議長和泉明君) 116 ◯議長和泉明君) 117 ◯議長和泉明君) 118 ◯議長和泉明君) 119 ◯議長和泉明君) 120 ◯議長和泉明君) 121 ◯議長和泉明君) 122 ◯議長和泉明君) 123 ◯議長和泉明君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 6.議 事             午前10時00分開会 ◯議長原幸雄君) ただいまから平成30年第2回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長原幸雄君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   18番 山 本 貴美子 君   19番 北 條   正 君   20番 有 馬 茂 人 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長原幸雄君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から6月26日までの22日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長原幸雄君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月26日までの22日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長原幸雄君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。   市    長 渕 上 隆 信 君   副 市 長  片 山 富士夫 君   副 市 長  中 山 和 範 君   病院事業管理者 米 島   學 君   総務部長 池 澤 俊 之 君   企画政策部長 芝 井 一 朗 君   市民生活部長 辻   善 宏 君   福祉保健部長 山 本 麻 喜 君   産業経済部長 若 杉   実 君   建設部長 清 水 久 伸 君   都市整備部長 鳥 羽   学 君   水道部長   大 北 秀 徳 君   敦賀病院事務局長 田 辺 辰 浩 君   会計管理者  道 白 恵 美 君  教育委員会   教 育 長  上 野   弘 君   事務局長   池 田 啓 子 君  監査委員事務局   事務局長   鳴 海 良 久 君  以上であります。  次に、本日の会議の欠席者について報告いたします。本日の会議に、中野史生議員は所用のため、馬渕清和議員は病気のため欠席する旨、届け出がありました。  さらに、今定例会に出席を求めた者のうち、病院事業管理者 米島學君は所用のため本日欠席する旨、届け出がありました。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第40号議案から第46号議案までの7件及び報告案件13件の計20件であります。  次に、議員の派遣について報告いたします。平成30年3月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおり4件であります。  以上で報告を終わります。  暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前10時09分休憩             午前10時40分開議 6 ◯副議長田中和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程の追加 7 ◯副議長田中和義君) 先刻、議長 原幸雄君から議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 8 ◯副議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  日程第4 議長辞職の件 9 ◯副議長田中和義君) 日程第4 議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、原幸雄君を除斥いたします。   〔21番 原幸雄君退場〕 10 ◯副議長田中和義君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 11 ◯議会事務局長西浦良雄君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   平成30年6月5日   敦賀市議会副議長 田中和義殿        敦賀市議会議長 原幸雄 」  以上であります。 12 ◯副議長田中和義君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、原幸雄君の議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 13 ◯副議長田中和義君) 起立全員。よって、原幸雄君の議長辞職を許可することに決定いたしました。  原幸雄君の除斥を解きます。   〔21番 原幸雄君入場〕  日程の追加 14 ◯副議長田中和義君) ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 15 ◯副議長田中和義君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定いたしました。  日程第5 議長選挙 16 ◯副議長田中和義君) 日程第5 これより議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 17 ◯副議長田中和義君) ただいまの出席議員数は21名でございます。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 18 ◯副議長田中和義君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 19 ◯副議長田中和義君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 20 ◯副議長田中和義君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いします。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 21 ◯副議長田中和義君) 投票漏れはございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 22 ◯副議長田中和義君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 23 ◯副議長田中和義君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に4番 米澤光治君、19番 北條正君を指名いたします。  両君の立ち会いをお願いいたします。   〔開 票〕 24 ◯副議長田中和義君) 選挙の結果を御報告いたします。  投票総数21票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 21票、      無効投票 0票。
     有効投票中   和 泉   明 君 14票   立 石 武 志 君 4票   今大地 晴 美 君 1票   前 川 和 治 君 1票   山 本 貴美子 君 1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は6票であります。よって、和泉明君が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました和泉明君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより議長に当選されました和泉明君から御挨拶を承ることにいたします。   〔議長 和泉明君登壇〕 25 ◯議長和泉明君) このたびの議長選挙におきまして多くの皆様から御支持をいただき、敦賀市議会第55代議長に就任をさせていただくことになりました。非常に光栄であると同時に、責任の重さを感じております。  私たち敦賀市議会議員も、渕上市長におかれましても、任期満了まで残すところ10カ月です。短い期間ではありますが、福井しあわせ元気国体・元気大会も開催され、また開業まで5年を切った北陸新幹線を見据えた駅周辺、それから金ケ崎周辺整備、そして市庁舎等、大型プロジェクトがこの間に具体化されるという大切な1年でもあります。議決機関である市議会と執行機関の敦賀市がこれらの課題に同じ方向で、また緊張を持って取り組み、市民の福祉向上と本市のさらなる発展を目指すことが大事と考えております。  この大事な期間、そしてこの大事な市議会を円滑に運営できますよう、議長としてその責任を全うしたいと考えておりますので、議員の皆様、また理事者の皆様ともに引き続き御協力をお願いいたしまして、議長就任の挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) 26 ◯副議長田中和義君) 次に、前議長 原幸雄君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔21番 原幸雄君登壇〕 27 ◯21番(原幸雄君) 議長退任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  昨年6月の市議会定例会におきまして、議員の皆様の御推挙を賜り議長の要職に就任しましてから、1年間ではございましたが本日まで大過なく議長の職責を果たすことができましたのも、ひとえに議員の皆様や市長を初め理事者の皆様方、そして議会事務局の皆様からの御支援、御指導のたまものと心より深く感謝申し上げる次第でございます。まことにありがとうございました。  今後とも皆様とともに市勢の発展と住民福祉の向上のために全力を尽くしてまいりたいと存じますので、変わらぬ御厚情を賜りますようお願い申し上げまして、議長退任に当たりましての御挨拶とさせていただきます。  まことにありがとうございました。(拍手) 28 ◯副議長田中和義君) それでは、和泉明議長議長席にお着き願います。   〔議長 和泉明議長席に着席〕  日程の追加 29 ◯議長和泉明君) 先ほど、副議長 田中和義君から副議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、副議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 30 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。  日程第6 副議長辞職の件 31 ◯議長和泉明君) 日程第6 副議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、田中和義君を除斥いたします。   〔14番 田中和義君退場〕 32 ◯議長和泉明君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 33 ◯議会事務局長西浦良雄君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会副議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   平成30年6月5日   敦賀市議会議長 原幸雄殿      敦賀市議会副議長 田中和義 」  以上であります。 34 ◯議長和泉明君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、田中和義君の副議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 35 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、田中和義君の副議長辞職を許可することに決定しました。  田中和義君の除斥を解きます。   〔14番 田中和義君入場〕  日程の追加 36 ◯議長和泉明君) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、副議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 37 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  日程第7 副議長選挙 38 ◯議長和泉明君) 日程第7 これより副議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 39 ◯議長和泉明君) ただいまの出席議員数は21人であります。  投票用紙の配付をいたさせます。   〔投票用紙配付〕 40 ◯議長和泉明君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 41 ◯議長和泉明君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 42 ◯議長和泉明君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 43 ◯議長和泉明君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 44 ◯議長和泉明君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 45 ◯議長和泉明君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に4番 米澤光治君、19番 北條正君を指名いたします。  両君の立ち会いをお願いいたします。   〔開 票〕 46 ◯議長和泉明君) 選挙の結果を御報告いたします。  投票総数21票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 21票、      無効投票 0票。  有効投票中   福 谷 正 人 君 14票   豊 田 耕 一 君 4票   今大地 晴 美 君 1票   前 川 和 治 君 1票   山 本 貴美子 君 1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は6票であります。よって、福谷正人君が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました福谷正人君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により副議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより副議長に当選されました福谷正人君から御挨拶を承ることにいたします。
      〔副議長 福谷正人君登壇〕 47 ◯副議長(福谷正人君) このたびの副議長選挙におきまして多くの議員の御支持をいただきまして副議長に就任をさせていただきます福谷でございます。  就任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  先ほど和泉議長の就任挨拶にもございましたが、秋には国体を控え、新市庁舎の建設、また北陸新幹線敦賀開業に向けたまちづくり等、さまざまな重要な事業、施策が具体化していくこの年に副議長にお選びいただきましたことは、まことに光栄であるとともに、その職責の重さを痛感いたしております。もとより浅学非才な身ではありますが、副議長として和泉議長をしっかり支え、市民福祉向上、市勢発展のため、与えられた職責を精いっぱい全うしていきたいと存じます。  議員各位、また渕上市長を初め理事者の皆様には、円滑かつ公明正大な議会運営に御理解と御協力をいただき、また私にもさらなる御指導、御鞭撻を賜りますようお願いを申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。(拍手) 48 ◯議長和泉明君) 次に、前副議長 田中和義明君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔14番 田中和義君登壇〕 49 ◯14番(田中和義君) 市政会の田中和義です。副議長退任に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  昨年6月に副議長を拝命し、1年がたちました。この間、任を務め上げられたことは、議員各位はもとより議会事務局の皆様、そして理事者の皆様の御協力あってのことと感謝申し上げます。  今後は、この貴重な経験をもとに、一議員として庁舎建設や新幹線敦賀開業に伴う受け皿づくりなど敦賀市の発展のため全力で取り組んでまいりますので、皆様方におかれましては変わらぬ御指導を賜りますようお願いを申し上げて、退任の挨拶とさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手)  日程第8 市長提案理由概要説明 50 ◯議長和泉明君) 日程第8 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 渕上隆信君登壇〕 51 ◯市長(渕上隆信君) 平成30年第2回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  まず、先ほどの議長、副議長選挙におきまして議長和泉明議員が、また副議長には福谷正人議員が御就任されましたことを心からお祝い申し上げます。  原幸雄議長田中和義前副議長におかれましては、市勢の発展のため日夜御尽力をいただき、また市政運営につきましても格別の御理解、御協力を賜りましたことに対し、ここに改めて市民とともに深く感謝申し上げます。  また、新しく就任されました和泉明議長、福谷正人副議長は、人格、識見ともにすぐれた方々であり、今後の御活躍をお祈りいたしますとともに、御指導、御協力をお願い申し上げます。  さて、このたび、本市市議会議員として15年以上の長きにわたり活躍しておられる原幸雄議員、有馬茂人議員が全国市議会議長会及び北信越市議会議長会からはえある表彰を受けられました。市民を代表して心から敬意を表し、お祝いを申し上げます。  ところで、まちづくりの主役である市民の皆様のところに私が直接出向き意見交換をする「ざぶとん会」がことしで3年目を迎えました。これまでの開催を通し、市民の皆様から地域や市政に対するさまざまな思いを直接聞かせていただいており、私にとって新たな気づきを得る大切な場となっております。  先月29日の南地区を皮切りに、翌30日には北地区で開催し、有意義な意見交換をすることができました。今後も順次各地区で開催する予定であり、市民の皆様の御意見を生かし、市民が主役のまちづくり、市民目線での行政サービスの充実を図ってまいります。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、原子力行政について申し上げます。  もんじゅにつきましては、去る3月28日に廃止措置計画が認可され、30年という長期にわたる廃止措置がスタートしました。また、ふげんに関しましても、先月10日に使用済燃料の搬出工程の延長等に係る廃止措置計画の変更が認可されたところです。  原子力機構においては、4月1日から廃止措置に特化した新たな体制のもと、もんじゅ及びふげんの廃止措置に取り組んでおりますが、何よりも安全を第一とし、着実に作業が進められることが重要です。特にもんじゅにつきましては、来月から燃料体の移動が開始される予定でありますが、設備の点検や作業員の教育、訓練などの準備を確実に行い、万全の体制で臨んでいただかなければなりません。  こうした中、もんじゅ廃止措置に係る連絡協議会が昨日開催され、燃料取り出しに向けた準備状況や国の現地体制の強化などについて報告を受けたところです。今後も連絡協議会などを通じ、もんじゅの廃止措置に係る取り組み状況について県とともにしっかりと確認してまいります。  一方、エネルギー基本計画につきましては、昨年8月から見直しの議論が進められておりましたが、先月16日にその素案が示されました。  見直しに当たりましては、全原協として国に対し要請や意見交換を行い、立地協としても要請活動を行ってまいりました。また、市としても去る3月29日には市議会とともに経済産業省等に対して要請書を提出し、新増設やリプレースの方針など、地域の将来像を描くことのできる明確な政策が示されることこそ立地地域にとって何よりも必要であると強く求めてまいりました。  しかしながら、素案では2030年に向けた原子力の基本的な方針は現行を踏襲し、安全性が高く経済的にもすぐれた原子力発電所の新増設、リプレースについて、その方針が示されなかったことは、まことに遺憾であり、将来の原子力発電のあり方については不透明なままであると言わざるを得ません。  エネルギーの安定供給と温室効果ガスの大幅な削減の両立が求められる中、長期的視点に立って原子力発電に対する明確な方針を示すことは、国策を預かる国としての責務であります。2030年のエネルギーミックスの実現性や温室効果ガス80%削減の目標年次である2050年に向けて原子力発電をどのように進めていくのかなど、今後、国に対して具体的な説明を求めてまいります。  次に、市庁舎整備について申し上げます。  現在、庁舎建設基本計画について鋭意策定作業を進めているところであり、先月29日には第5回の策定委員会を終え、基本計画案を取りまとめいただきました。今後、この計画案をもとに、今月上旬から中旬にかけて市内3カ所で開催予定の市民説明会やパブリックコメント、また、今定例会中に行われる市庁舎建設対策特別委員会において、計画案に対するさまざまな御意見をお伺いし、6月末に基本計画を策定する予定です。計画策定後には、基本設計、実施設計へと切れ目なく業務を進め、来年度中の工事着工に向けて着実に取り組んでまいります。  また、新庁舎建設中における来庁者駐車場の減少対策として、先行して建設する立体駐車場の実施設計と、新庁舎での再生可能エネルギーの利用可能性調査等に係る経費を今回の補正予算に計上いたしました。  今後も引き続き、市民の皆様が利用しやすい新庁舎の整備を目指してまいりますので、議員各位の御理解、御協力をお願いいたします。  次に、防災対策について申し上げます。  これから梅雨前線や台風による風水害のおそれのある時期を迎えます。例年、全国各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、河川の急な増水、氾濫、土砂災害等により多数の人的被害及び住家被害が発生しています。本市におきましても、昨年は避難指示を発令した8月の台風5号や10月の台風21号など多くの災害に対応したところです。  このような状況を踏まえ、本年3月に本市の防災施策の基本となる敦賀市地域防災計画をより実態に即した形で改定いたしました。  一方、今月2日には笙の川右岸及び古田刈公園において水防訓練を実施いたしました。今回の訓練では、中郷地区の皆様と応募による方々に御参加いただき、水防工法の習得に重点を置いて各種訓練を行いました。  今後も市民の皆様の安全、安心を確保するため防災、減災対策に積極的に取り組み、地域防災力の向上に努めてまいります。  原子力防災について申し上げます。  原子力災害時における広域避難について理解を深めるため、市内各区や団体等を対象に、奈良県内の拠点避難所や広域避難施設までのルート確認等を行うとともに、関係団体との相互交流を図る事業を昨年度から実施しております。今年度の事業実施に当たり、当初の予定を超える参加希望があり、より多くの市民の皆様に参加していただくため事業拡大に伴う経費を今回の補正予算に計上いたしました。  本事業を重ねることにより、行政間だけではなく市民相互の理解や交流が深まり、緊急時の対応にとどまらず、地域間協調の中で友好が深められるものと考えております。  次に、ハーモニアスポリス構想の推進について申し上げます。  今年度は同構想の取りまとめの年となりますが、これに先駆け、構想の理念等を目に見える形でお示しするため先導事業を実施しております。  まず、エネルギーの多元化に向けて、去る4月17日のダイヤモンド・プリンセスの寄港時には、水素燃料電池バスを客船見学者向けシャトルバスとして運行し、乗車された約400名の方々から、その静音性や先進性等に対して好評をいただきました。  また、産業構造の複軸化に向け、新産業の創出を促すため、企業の研究開発に対して支援を行う敦賀市産業間連携推進事業費補助金の公募を実施したところです。各企業からの応募事業につきましては、外部委員を交えた審査委員会において、その先進性、地域経済への波及効果等を審査し、今回、2社3件の事業を補助事業として採択しました。これらの企業における研究開発の実用化により、産業構造の複軸化に向けた足がかりが築かれることを期待しております。  本市としましては、これらの先導事業の実施により、構想の目的実現に向けた歩みを着実に進めてまいります。  次に、公共交通対策について申し上げます。  コミュニティバスにつきましては、昨年10月から試験運行を行っており、本年3月まで実施したアンケートでは、多数の貴重な御意見をいただきました。  この試験運行の利用状況やアンケート結果を踏まえ、さらに多くの皆様に御乗車いただけるよう、学生向け路線の充実や定期券の割引率拡大、予約制バスの利便性向上などの改善を図った上で、11月からの本格運行に係る関係経費を今回の補正予算に計上いたしました。  御意見をいただきました皆様に感謝申し上げますとともに、今後も利用促進に積極的に取り組んでまいります。  次に、農業振興について申し上げます。  農業を取り巻く状況は、今年度、国による米の直接支払交付金が廃止されたことから、経営的に厳しいものとなっています。  こうしたことから、本市では営農組織に対して経営規模に応じた支援を行うこととし、今回の補正予算に所要額を計上いたしました。この本市独自の取り組みにより、営農組織の経営の安定化を図ってまいります。  一方、ブランド化を進める東浦みかんにつきましては、去る3月27日、横浜区に地元の農家の方々が整備を進めておりましたみかん園が完成いたしました。この整備により生産基盤が安定し、ミカンの収量拡大はもとより、本市が行っている農福連携事業の推進にもつながるものと考えております。  次に、中小企業者への支援について申し上げます。  近年の急速な技術革新の進展による産業構造の変化等に対応し、企業の生産性向上を短期間に実現することを目的とした生産性向上特別措置法の成立に伴い、本市におきましても今議会に固定資産税の特例を定めるための条例改正案を提出いたしました。  この改正により、市内中小企業者の生産性向上に資する設備投資の固定資産税が軽減されることに加え、国の補助事業の優先採択を受けることも可能となりますので、同法の規定に基づく導入促進基本計画を早期に策定し、支援の充実に引き続き努めてまいります。  中心市街地の活性化について申し上げます。  神楽町1丁目商店街振興組合が景観まちづくり刷新支援事業を活用し、神楽門前町活性化ビジョンに基づく「門前町らしいアーケードの修景」を行うこととなり、この事業に係る補助金を今回の補正予算に計上いたしました。  また、同ビジョンに掲げる多目的広場の整備につきましては、神楽町1丁目商店街に位置する私有地を適地と判断し、土地開発基金を用いて取得を進めております。  こうした環境づくりを契機とし、商店街の皆様がにぎわい創出に向け、より一層取り組んでいただき、中心市街地の活性化につながることを期待するところです。  次に、観光振興について申し上げます。  去る4月1日から15日にかけて金崎宮で開催された花換まつりにつきましては、桜の開花が例年と比べ大幅に早くなり、既に満開に近い状況で初日を迎えることになりましたが、期間を通じて6万人の方々をお迎えし、敦賀の春を満喫していただくことができました。  ところで、昨年日本を訪れた外国人旅行者は2800万人を超え、日本政府観光局が統計を取り始めた1964年以降最多となり、インバウンドの勢いが増しておりますが、その旅行先は東京、大阪を中心とした太平洋側のいわゆるゴールデンルートに集中している状況にあります。  こうした中、日本海側の都市や多様な民間企業が一体となり、新たな観光ルートの確立を目指した日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会を立ち上げ、その設立総会を去る4月26日に開催したところです。北陸新幹線敦賀開業を見据え、新潟市、佐渡市、加賀市、舞鶴市、豊岡市といった日本海側の都市とのつながりを強固なものとし、また、協議会に参画いただいた民間企業の皆様と協力しながら、国内はもちろんのこと世界に向けて敦賀の魅力を発信していきたいと考えております。  クルーズ客船の受け入れ事業について申し上げます。  今年度も敦賀港に寄港するぱしふぃっくびいなすが去る4月12日に就航から20年の節目を迎えました。20周年を心からお祝い申し上げますとともに、これまで敦賀港の発展に対して多大なる御支援、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。  一方、去る4月17日には、大型クルーズ客船ダイヤモンド・プリンセスが敦賀港に寄港し、敦賀高校や敦賀気比高校の生徒、ボランティアの方々とともに、おもてなしの心で盛大にクルーズ客船をお出迎えいたしました。  また、気比神宮では、おもてなしイベントとして雅楽の演舞や抹茶の振る舞いを、金崎宮では花換まつりを特別開催し、神楽商店街ではけひさんアートマルシェなど各種イベントにより、乗船客を初め多くの方々に敦賀の魅力を存分に楽しんでいただきました。  ここに御協力、御尽力いただいた市民の皆様を初め関係各位に厚くお礼申し上げます。  なお、今月1日には、ダイヤモンド・プリンセスが平成31年11月16日に再び敦賀港に寄港することが発表されました。引き続きクルーズ客船の誘致に向けて官民一体となって取り組むとともに、敦賀港のにぎわい創出、さらには市内経済の活性化につなげてまいります。  人道の港関連事業について申し上げます。  去る4月4日に、駐日ポーランド共和国大使館ヤツェク・イズィドルチク特命全権大使が初めて来敦し、人道の港敦賀ムゼウムを視察されました。ポーランド孤児とユダヤ難民が上陸した唯一の港として、敦賀にしかないオンリーワンのエピソードに触れていただき、今後のポーランドとの友好関係促進やポーランド孤児の資料調査に向けた意見交換等もさせていただきました。  本年11月のポーランド独立回復100周年を迎えるタイミングでお越しいただいたことは、まことに光栄であり、来年の日本・ポーランド国交樹立100周年や再来年のポーランド孤児上陸100周年というまたとない機会を捉え、関係機関と相互に連携しながら人道の港敦賀を国内外に強力に発信してまいります。  次に、金ケ崎周辺整備について申し上げます。  先月15日に、金ケ崎周辺整備構想に基づく施設の整備方針やデザイン等の基本計画を策定するため、第6回金ケ崎周辺施設整備計画策定委員会を開催し、同月28日に委員長から計画案の報告を受けました。  この中で、人道の港敦賀ムゼウムについては、大正当時の建築物4棟への移転に伴う展示構成や機能配置、施設の使い方について御議論いただき、2つの案を提案いただきました。今後は、この提案をもとに実施設計において新ムゼウムの施設と展示内容に関する検討を進めてまいります。  鉄道遺産の活用につきましては、キハ28形気動車について適地の検討を行い、先月19日に赤レンガ倉庫と隣接する市有地に設置いたしました。赤レンガ倉庫のジオラマとあわせ、金ケ崎周辺のさらなる魅力向上とにぎわい創出に資するものと考えております。  また、転車台及びSLの活用につきましては、県が行った可能性調査の結果をもとに、整備スケジュールや具体的な設置方法、運用方法等について引き続き関係機関と連携しながら検討してまいります。  次に、笙の川河川整備について申し上げます。  現在、県において、治水上緊急性が最も高い来迎寺橋改築の概略設計が進められており、先月28日から30日にかけて、その設計概要や改築に伴う影響等について関係地区を対象に住民説明会が開催されました。市民の皆様の安全、安心のため、一日も早く来迎寺橋の改築工事に着手されるよう引き続き強く県へ要請してまいります。  道路網の整備について申し上げます。  国道8号敦賀南越前間の道路整備につきましては、国土交通省の有識者による検討会で整備方法が議論されてまいりましたが、今年度の国の予算において、特に対策が急がれる範囲である田結挙野間の現道約5キロメートルを約3.8キロメートルのバイパスで結ぶ敦賀防災事業が新規採択されました。  また、国道8号敦賀バイパスと並行する現道区間2カ所のJR跨線橋の老朽化対策として、鳩原跨線橋及び泉跨線橋のかけかえ事業があわせて新規採択されました。  事業採択いただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、県を初め、本市とともに要望活動を行っていただきました南越前町や地元の皆様に厚く御礼申し上げます。  本市としましては、今回事業化された区間の早期着工、整備と、残る挙野から南越前町大谷までの区間の早期事業化を引き続き要望してまいります。  一方、都市計画道路岡山松陵線と県道山櫛林線のミッシングリンクを解消する道路の整備につきましても、今年度の県の予算において新規採択されたところです。  事業採択いただきましたことに深く感謝申し上げますとともに、要望活動を行っていただきました地元の皆様に厚くお礼申し上げます。今後も、都市計画道路岡山松陵線の全線整備とミッシングリンクの解消に向け、引き続き関係機関と連携して取り組んでまいります。  次に、北陸新幹線の整備について申し上げます。  去る4月11日、北陸新幹線敦賀開業促進期成同盟会の会長として、一日も早い大阪までの全線開業と、新幹線敦賀駅舎の駅前広場側エスカレーターの整備及び駅構内の広域的な観光案内ブースの設置について、小浜・京都ルート建設促進同盟会会長の松崎小浜市長とともに、国土交通省及び鉄道・運輸機構に要請活動を行いました。  新幹線開業を契機に、敦賀駅を周辺地域の広域的な観光やビジネスの起点とするためには、駅の拠点機能の充実強化と広域的な地域連携が極めて重要です。新幹線開業の経済波及効果を本市の活性化に着実につなげられるよう、県や関係市町と連携して取り組んでまいります。  敦賀駅西地区の土地活用について申し上げます。  同地区の土地活用につきましては、先月11日に市民フォーラムを、同月19日には子育て世代を対象とした意見交換会を開催し、その利活用の方向性について市民の皆様から貴重な御意見をいただきました。また、新幹線対策特別委員会におきましても、駅西地区官民連携事業に係る公募方針について御議論をいただいたところです。  今後は、皆様方からいただいた御意見等を十分に勘案し、本市のさらなる成長、発展の拠点となる駅西地区の整備に全力を傾注してまいります。  次に、空き家対策について申し上げます。  本市における空き家問題の解決に向け、現在、実態調査や老朽化し危険な状態にある空き家等の除却に要する費用の助成に取り組んでいます。  しかし、人口減少や核家族化の進展に伴い、空き家等の増加が予想されることから、今般、空き家等の適切な管理に関する必要事項を定めた条例案を提出するとともに、同条例案に基づく対策協議会設置のための必要経費を補正予算に計上いたしました。
     次に、学校給食の充実について申し上げます。  学校給食は、児童生徒が食に関する正しい知識と食習慣を身につけるために重要な役割を果たしており、本市におきましても栄養摂取量の検討や関係部局と連携した食育、地産地消の推進を行っているところです。  こうした中、県の補助事業を活用し、地場産の食材を使用した学校給食の提供と、それらを教材とした食に関する授業を実施することとし、今回の補正予算に関係経費を計上いたしました。地域の農林水産業や食文化への理解を深め、ふるさとを誇りに思う心とたくましく生きる力を育てるとともに、学校給食における地産地消率の向上につなげてまいります。  市民文化センターについて申し上げます。  同施設につきましては、来年度から指定管理者制度を導入し、民間の手法を取り入れることにより、施設の利用促進や文化の振興を図ることを目指しております。先月29日には第1回の候補者選定委員会を開催し、指定管理者制度導入の趣旨を説明するとともに、選定方法について御議論いただきました。  また、文化、芸術の拠点としての機能を確保し、安定的な運営を行うため、今回の補正予算に設備等の改修経費を計上いたしました。  福井しあわせ元気国体及び元気大会について申し上げます。  これまで鋭意準備を進めてまいりました国体・障スポがいよいよ開催年度となりました。先月8日には、議員各位にも御出席いただき、今年度の敦賀市実行委員会の総会を開催し、関係団体相互の連携を再確認したところです。  9月29日の総合開会式まで116日、本市で開催される競泳競技まで102日と、開催まで残りわずかとなりましたが、市民の皆様に御参加いただける炬火イベントや節目イベントなどを積極的に展開し、市民総参加の国体・障スポを目指してまいります。  また、競技運営におきましても、県、各競技団体、関係団体等とこれまで以上に連携を密にし、万全の体制で国体を迎えるべく、準備を進めてまいります。  次に、町界町名地番整理について申し上げます。  去る3月22日に市野々町1、2丁目区長から、区の総意として現在の市野々町1丁目及び市野々町2丁目の区域を新たな字区域とし、現在括弧書きとしている同町名を登記上の大字名称とする要望書が提出されました。  本市における住所の表記は、従来から複数の大字が混在する区において、その所在地を特定するため、登記上の地番表記の後に括弧書きの行政区を併記することとしており、当該区の住民の方々には御不便をおかけしております。  今回の要望を受け、町の区域及び名称の新設に係る議案を提出するとともに地番整理に係る委託料を補正予算に計上いたしました。今後も住所表記における括弧書きの解消に鋭意取り組んでまいりますので、引き続き関係各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。  さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、国等の補助事業の内示や、早急に対応が必要なものについて補正を行うものです。  その結果、補正予算の規模は、   一般会計      3億7939万3000円 となり、補正後の予算総額は、   一般会計      278億4851万5000円   特別会計      137億7922万2000円   企業会計      152億8019万4000円   合  計      569億793万1000円となりました。  なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金、繰越金等、確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図りました。  また、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案いたしました。  次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付のとおりです。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚く御礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 52 ◯議長和泉明君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時といたします。             午前11時47分休憩             午後1時00分開議 53 ◯議長和泉明君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第9 報告第5号~報告第17号 54 ◯議長和泉明君) 日程第9 報告第5号から報告第17号までの13件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 55 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは、まず報告第5号から報告第9号まで順次御説明申し上げます。  これらはいずれも専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき3月31日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告申し上げ、承認をお願いするものでございます。  それでは、議案書の22ページをお願いいたします。  まず、報告第5号は平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第11号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれに910万4000円を追加し、予算の総額を284億3388万6000円とさせていただいたもので、繰越明許費の補正も行っております。  歳出のほうから御説明申し上げますので、34ページをお願いいたします。  まず総務費、一般管理費の一般職の退職手当費298万7000円につきましては、3月補正予算計上後に退職が決まりました職員に係るもので、一般職3名分でございます。  その下、財産管理費、市有資産利活用推進事業費37万6000円につきましては、不動産業界との不動産売買の媒介に関する協定に基づき不動産売却を行ったことに伴う手数料でございます。  同じく財産管理費、減債基金積立金2億円につきましては、歳入において地方交付税等の交付額が予算見込みを上回ったことなどから、これらを予算化するとともに今後の財政状況を勘案して2億円を積み立てしたものでございます。  次の公共施設整備基金積立金432万9000円は、本年1月から3月末までの間にふるさと納税によって御寄附いただいた寄附金について基金へ積み立てをさせていただくものでございます。  次に、36ページ。  民生費、社会福祉総務費の子育て等福祉基金積立金473万8000円は、公共施設整備基金積立金と同様、ふるさと納税寄附金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  次の国民健康保険特別会計繰出金2億7325万7000円の減額は、特別会計における療養給付費等の補正に伴うもので、あわせて財源の調整も行っております。  次に、38ページ。  同じく民生費、母子福祉費の児童扶養手当支給費1706万5000円の減額につきましては、支給件数が見込みを下回ったことによるもので、財源につきましても調整いたしております。  次に、40ページ。  衛生費、環境保全対策費の中池見保全活用基金積立金4万3000円は、ふるさと納税寄附金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  次に、42ページ。  商工費、商工業振興費の赤レンガ倉庫運営事業費212万3000円は、指定管理料の額確定に伴い補正させていただいたものでございます。  次の商業振興基金積立金178万2000円は、ふるさと納税寄附金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  次の同じく商工費、国際交流費の国際交流・貿易振興基金積立金64万円につきましても、ふるさと納税寄附金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  次に、44ページ。  土木費、道路維持費の道路除雪費8132万3000円は、除雪稼働日が市内一斉稼働7日間を含む54日間となり、これに係る経費の不足分を増額したものであり、財源として国庫補助金3800万円もあわせて計上しております。  次に、46ページ。  教育費、事務局費の教育・文化振興基金積立金108万5000円は、ふるさと納税寄附金を基金へ積み立てさせていただくものでございます。  以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。  戻っていただきまして、30ページをお願いいたします。  歳出で申し上げましたものにつきましては省略をさせていただきます。  まずページ上段、市税、市民税の個人市民税2億4990万1000円の減額につきましては、歳入歳出予算の均衡を図るための調整を行ったものでございます。  次の配当割交付金1031万円の減額、株式等譲渡所得割交付金4061万1000円、自動車取得税交付金3280万1000円及び地方交付税交付金の特別交付税1億3872万1000円につきましては、いずれも交付額の確定に伴い補正をさせていただいたものでございます。  同じページ下段、国庫補助金、土木費国庫補助金の駅周辺整備推進事業費補助金990万円及び32ページ、県支出金、土木費県交付金の北陸新幹線用地取得事務交付金353万4000円は、それぞれ交付額の確定に伴い補正をさせていただいたものでございます。  次の財産収入、不動産売払収入の土地売払収入2873万円につきましては、東洋町の宅地など7件、合計2686.57平方メートルの土地売払収入でございます。  その次の寄附金、一般寄附金の2728万8000円の減額につきましては、一般寄附金から各目的別の寄附金予算へ振りかえを行うとともに、ふるさと納税寄附金の実績に合わせ寄附金予算額を減額したものでございます。  同じページ下段の諸収入、雑入の宝くじ収益配当金756万7000円は、ハロウィンジャンボ宝くじの収益配当金でございます。  歳入は以上でございます。  25ページにお戻りいただきまして、第2表、繰越明許費補正についてでございます。  北陸新幹線建設事業費負担金につきましては、鉄道・運輸機構が実施する新幹線整備関連工事の進捗に合わせ、翌年度事業費に係る負担金を繰り越しさせていただいたものでございます。  以上が報告第5号でございます。  次に、報告第6号でございます。  54ページをお願いいたします。  平成29年度敦賀市国民健康保険(事業勘定の部及び施設勘定の部)特別会計補正予算(第5号)の専決処分事項の報告の件でございまして、事業勘定の部につきましては、歳入歳出それぞれから6億4435万1000円を減額し、予算の総額を75億3853万円とさせていただくとともに、施設勘定の部につきましては、予算の総額を変えずに歳入予算額に振りかえを行う補正をさせていただいたものでございます。  66ページをお願いいたします。  事業勘定の部の歳出でございますが、保険給付費の一般被保険者療養給付費から、68ページ、同じく保険給付費の一般被保険者高額介護合算療養費まで、給付額等の確定に伴う過不足額をそれぞれ計上したものでございます。  次に、70ページ、後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金から、72ページ、介護納付金の介護納付金まで、納付金額等の確定に伴うものでございます。  次に、74ページ。  共同事業拠出金の高額医療費拠出金及びその下の保険財政共同安定化事業拠出金は、拠出金額の確定に伴うものでございます。  次に、76ページ。  諸支出金、一般被保険者保険税還付金の過年度過誤納還付金は、還付金額の確定に伴うものでございます。  次に、78ページ。  同じく諸支出金の直営診療施設勘定繰出金につきましては、施設勘定の補正に伴い繰り出しを行うものでございます。  歳入につきましては、国、県支出金等の交付決定に伴う過不足額を計上し、一般会計繰入金により調整をいたしたものでございます。  次に、84ページをお願いいたします。  施設勘定の部は歳入のみでございます。診療収入の決算見込みに合わせ予算の減額を行うとともに、事業勘定からの繰入金により調整をいたしたものでございます。  以上が報告第6号でございます。  次に、報告第7号でございます。  90ページをお願いいたします。  平成29年度敦賀市産業団地整備事業特別会計補正予算(第5号)の専決処分事項の報告の件でございまして、第2産業団地整備事業の繰越明許費を計上させていただいたものでございます。  91ページをお願いいたします。  第1表、繰越明許費についてでございますが、第2産業団地整備事業につきまして、積雪の影響等により事業が完了しなかったため翌年度へ事業の一部を繰り越しさせていただいたものでございます。  以上が報告第7号でございます。  次に、報告第8号でございます。  96ページをお願いいたします。  平成29年度敦賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)の専決処分事項の報告の件でございますが、歳入歳出それぞれに141万8000円を追加し、予算の総額を6億8734万3000円とさせていただいたものでございます。  104ページをお願いいたします。
     歳出でございますが、後期高齢者医療広域連合納付金141万8000円は、保険料の収入額の決算見込みに合わせ納付金の不足額を補正しております。  以上が報告第8号でございます。  次に、報告第9号でございます。  110ページをお願いいたします。  平成29年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第4号)の専決処分事項の報告の件でございますが、収益的収入及び支出の補正予定額において、収入及び支出にそれぞれ1億7289万4000円を、資本的収入及び支出の補正予定額において、資本的収入に295万円を、資本的支出に235万円を追加させていただいたものでございます。  114ページをお願いいたします。  収益的収入及び支出の下段、支出でございますが、医業費用の材料費、薬品費1269万4000円につきましては、薬品購入費の決算見込みに合わせ不足額を補正させていただいております。  その下の医業外費用の病院事業引当金繰入1億5000万円につきましては、将来の円滑な病院運営を図るため、市立敦賀病院事業基金に積み立てを行うものでございます。  次の特別損失のその他特別損失、貸倒引当金繰入額1020万円につきましては、平成30年度の敦賀病院職員採用者の確定に伴い、医療従事者修学資金貸付金の返還免除見込み者数が増加したことにより繰り入れを行うものでございます。  同じページ上段、収入につきましては、医業収益、入院収益の増加見込みを計上しております。  次に、115ページ。  資本的収入及び支出の下段、支出でございますが、基金繰入金235万円につきましては、医療従事者修学資金貸付金の返戻金を市立敦賀病院事業基金に戻し入れるものでございます。財源につきましては修学資金貸付金の返戻金を計上しております。  以上が報告第9号でございます。  予算の専決処分事項に関する報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、報告第10号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例)について御説明申し上げます。  議案書の117ページをお願いいたします。  地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され平成30年4月1日から施行されたことに伴い、敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により報告し、御承認をお願いするものでございます。  それでは、改正点につきまして御説明申し上げます。  120ページをお願いいたします。  今回の改正によります主な改正点は4点でございます。1点目は、個人市民税の非課税の範囲及び所得控除等の改正。2点目は、市たばこ税の税率及び課税方式の改正。3点目は、国民健康保険税における課税限度額の引き上げ及び軽減措置の対象の拡大。最後に4点目は、課税標準の特例割合の規定及び固定資産税並びに都市計画税における調整措置の継続でございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明申し上げます。  120ページ冒頭から121ページ上段、第32条の5の5までは、先ほど申し上げました1点目の個人市民税の非課税の範囲及び所得控除等の改正に係る部分でございます。  まず、120ページ中ほどの第17条の改正につきまして説明いたします。  個人市民税につきましては、所得税と同様に個人の所得及び控除により算出されますが、今回の地方税法の改正により給与所得控除及び公的年金所得控除を10万円引き下げ、基礎控除を逆に10万円引き上げることとされました。これに伴いまして、障害者、未成年者及び寡婦に該当する方の非課税の範囲を合計所得125万円以下としていたものを135万円以下に改正しました。  次に、同じページの中ほど下、第26条の3、第26条の6をお願いいたします。  第26条の3、第26条の6の改正につきましては、基礎控除及び調整控除につきまして、今回の地方税法の改正により合計所得金額が2500万円以下の納税義務者に適用されることとなったため改正しました。  次に、124ページをお願いいたします。  124ページから127ページ上段の第85条までは、最初に申し上げました2点目の市たばこ税の税率及び課税方式の改正に係る部分でございます。  まず、124ページ1行目からの第79条につきましては、製造たばこの区分の規定でございます。近年、たばこの葉を加熱する方式の加熱式たばこが販売され、販売量が急速に増加していることに伴い、製造たばこの分類に加熱式たばこの区分を創設したものでございます。  次に、同じページの中ほどの第80条の2から126ページの一番下の行の第81条第10項までは、加熱式たばこに係る市たばこ税の課税方式について規定したものでございます。これまで加熱式たばこにつきましては、パイプたばこに分類され、たばこ税を算出しておりましたが、今回、加熱式たばこが区分に加わったことに伴い、新たに課税方式を見直しするものでございます。この課税方式につきましては、たばこの重量及び価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式とすることとし、平成30年10月1日から平成34年10月1日まで、5段階に分けて2割ずつ新課税方式に移行するものでございます。  次に、127ページ、上から2行目の第82条をお願いいたします。  第82条につきましては、市たばこ税の税率をたばこ1000本当たり5262円から5692円に430円引き上げするものでございます。市たばこ税の税率につきましては、第82条の規定の改正を平成30年10月1日から施行し、その後、平成32年10月1日、平成33年10月1日にそれぞれ430円ずつ、計3段階的に分けて引き上げするものでございます。  次に、同じ127ページの6行目をお願いします。  第151条からその下、第171条、第172条につきましては、最初に申し上げました3点目の国民健康保険税における課税限度額の引き上げ及び軽減措置の対象の拡大に係る部分でございます。  まず、第151条につきましては、基礎課税額に係る課税限度額を54万円から58万円に改正するものでございます。  次に、第171条につきましては、低所得者の負担を軽減するため軽減判定の所得を算定する基準額を引き上げるもので、5割減額の対象となる所得の算定においては、被保険者の数に乗ずる金額を27万円から27万5000円に、また2割減額の対象となる所得の算定においては、被保険者の数に乗ずる金額を49万円から50万円に改正するものでございます。  次に、同じ127ページの中ほど下、附則第10条の2から130ページ中ほど下の附則第13条につきましては、最初に申し上げました4点目の課税標準の特例割合の規定及び固定資産税における調整措置の継続に係る部分でございます。  127ページ中ほど下からの附則第10条の2は、課税標準の特例割合についての規定でございます。127ページ下段の第5項及び128ページ中ほど下の第8項は、特例の対象となっている津波防災地域づくりに関する法律に基づく避難施設等に指定避難施設及び指定避難施設に附属する償却資産のうち一定の部分が加えられたため、改正するものでございます。  128ページ中ほどの第12項から第16項は、特例の対象となっている太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス発電設備について、発電設備の出力によって特例割合が見直されたため改正するものでございます。なお、特例割合につきましては、全て参酌割合を採用しております。  次に、129ページ一番下の行、附則第11条の2から130ページ中ほどの下の附則第13条につきましては、土地に係る固定資産税の負担調整措置に関する規定でございます。この措置は、土地の評価額の高騰または下落に対する調整措置としてこれまでも講じられておりましたが、これを平成32年度まで延長するというものでございます。  以上が第1条、敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正でございますが、ただいま御説明申し上げました以外の部分については、地方税法の改正に伴います条文中の条番号等の修正及び文言の整理により改正するものでございます。  続きまして、130ページをお願いいたします。  下から6行目からの第2条、次のページ1行目からの第3条、続いて第4条、第5条、第6条の敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正につきましては、いずれも先ほど申し上げました市たばこ税の税率の改正及び加熱式たばこの課税方式の見直しに係るものでございます。  まず、130ページ下段からの第2条につきましては、加熱式たばこの課税方式を2割、新方式に移行するもので、平成31年10月1日から施行するものでございます。  次のページ、第3条につきましては、第2条と同様、加熱式たばこの課税方式を2割、新方式に移行するものと、市たばこ税の税率を5692円から6122円に引き上げるもので、平成32年10月1日から施行するものでございます。  次の段の第4条につきましては、前条と同様、加熱式たばこの課税方式を2割、新方式に移行するものと、市たばこ税の税率を6122円から6552円に引き上げるもので、平成33年10月1日から施行するものでございます。  次の段の第5条につきましては、前条と同様、加熱式たばこの課税方式を2割、新方式に移行するもので、平成34年10月1日から施行するものでございます。  次の段の第6条につきましては、市たばこ税の税率中、旧3級品のたばこの税率を平成27年の条例改正におきまして平成31年4月1日に新税率に改正するとしていましたところを、今回に改正に合わせ平成31年10月1日に改正することとしたものでございます。  次に、132ページ5行目からの第7条、敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、土地に係る都市計画税の負担調整措置に関する規定でございます。先ほど固定資産税に関する同様の措置の延長について御説明いたしましたが、都市計画税についても平成32年度までこの措置を延長するというものでございます。  続きまして、133ページをお願いいたします。  中ほど下からの附則について申し上げます。この条例につきましては平成30年4月1日から施行されます。ただし、先ほど申し上げました市たばこ税に係る部分につきましては、段階的に税率等を改正いたしますことから改正となる日を施行日としております。また個人市民税に係る部分につきましては、地方税法の改正に合わせ、平成33年1月1日を施行日としております。  次に、134ページ中ほどから143ページまでは、これまで御説明申し上げました改正に伴う経過措置について規定したものでございます。  以上が敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例についての説明でございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、報告第11号 専決処分事項の報告の件について御説明を申し上げます。  議案書の145ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものでございます。  147ページをお願いいたします。  専決第2号として、市長において平成30年3月23日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額の決定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成30年2月22日午前9時30分ごろ、敦賀市役所裏職員駐車場において、市職員の運転する公用車が駐車場内で後退した際、その後方に駐車していた相手方車両に接触した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異議申し立て、請求、訴訟等を行わないというものでございます。  よろしくお願いいたします。 56 ◯建設部長(清水久伸君) それでは私のほうから、報告第12号 専決処分事項の報告の件について御説明いたします。  議案書の149ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。  151ページをお願いいたします。  専決第3号といたしまして、市長において平成30年3月26日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額の確定につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成30年1月11日午前9時30分ごろ、敦賀市若泉町市道171号線において、相手方の車両が凍結路面で速度超過し、センターラインを越えて市職員の運転する公用車に正面衝突した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故については、相手方の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異議申し立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。  続きまして、報告第13号でございます。専決処分事項の報告の件について御説明をいたします。  議案書の153ページをお願いいたします。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。  155ページをお願いいたします。  専決第10号といたしまして、市長において平成30年4月16日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成30年2月16日午後1時30分ごろ、敦賀市木崎28号7-1歳月苑北東交差点において、市職員の運転する車両が北側道路から進入したところ、相手方車両が東側道路から交差点に進入し、接触した事故でございます。  4、和解の内容。本事故については、市の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異議申し立て、請求、訴訟等は行わないというものでございます。  以上でございます。 57 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは、報告第14号から報告第17号まで、順次御説明申し上げます。  報告第14号から報告第16号までは、地方自治法施行令第146条の第2項の規定に基づき繰越明許費繰越計算書の報告を申し上げるものでございます。報告第17号は、地方公営企業法第26条第3項の規定により繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。  158ページをお願いいたします。  報告第14号 平成29年度敦賀市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  なお、繰越明許の金額から繰越額に変更のない事業につきましては説明を省略させていただきます。  一番上の金ケ崎周辺施設整備計画策定等事業につきましては、契約額に合わせ、御承認いただいた繰越明許の金額から157万2480円少ない額で繰り越しをさせていただいております。  同じく上から2番目のレンタサイクル拠点整備事業につきましては600円、7番目の都市計画道路見直し検討事業につきましては400円、10番目の北陸新幹線駅周辺整備事業につきましては600円、それぞれ契約額に合わせ、繰越明許の金額から少ない額で繰り越しをさせていただいております。  その下、11番目の北陸新幹線建設事業費負担金につきましては、鉄道・運輸機構が実施する新幹線整備関連工事の負担額に合わせ、353円繰越明許の金額から少ない額で繰り越しをさせていただいております。  一つ飛びまして、一番下の運動公園体育館改修事業につきましては、契約額に合わせ、御承認いただいた繰越明許の金額から74万4000円少ない額で繰り越しをさせていただいております。  次に、162ページをお願いいたします。  報告第15号 平成29年度敦賀市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。松島ポンプ場長寿命化事業7900万円につきましては、全額繰り越しさせていただいております。  なお、敦賀市下水道事業特別会計は平成29年度末で廃止となり、平成30年度からは敦賀市下水道事業会計として企業会計へ移行しております。松島ポンプ場長寿命化事業につきましては、移行後の会計において繰り越し予算を執行することとなります。  次に、166ページをお願いいたします。  報告第16号 平成29年度敦賀市産業団地整備事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。第2産業団地整備事業につきましては、契約額に合わせ、繰越明許の金額から445円少ない額で繰り越しをさせていただいております。  次に、170ページをお願いいたします。  報告第17号 平成29年度敦賀市水道事業会計予算繰越計算書でございます。木崎配水池整備事業の翌年度繰越額2億975万3000円につきましては、配水池撤去後の試掘調査の結果により工法変更が生じ、不測の日数を要したため、工事費を繰り越しさせていただいたものでございます。  繰越明許費繰越計算書及び繰越計算書に関する報告は以上でございます。  よろしくお願いいたします。 58 ◯議長和泉明君) これより質疑を行います。  まず、報告第5号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕
    59 ◯議長和泉明君) 次に、報告第6号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長和泉明君) 次に、報告第7号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 61 ◯議長和泉明君) 次に、報告第8号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 62 ◯議長和泉明君) 次に、報告第9号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 63 ◯議長和泉明君) 次に、報告第10号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 64 ◯議長和泉明君) 次に、報告第11号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 65 ◯議長和泉明君) 次に、報告第12号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 66 ◯議長和泉明君) 次に、報告第13号について御質疑ありませんか。 67 ◯18番(山本貴美子君) 報告10号について質疑したいんですけれども。 68 ◯議長和泉明君) 何号ですか。 69 ◯18番(山本貴美子君) 報告10号について質疑させてください。 70 ◯議長和泉明君) 10号は終わりました。御着席ください。  報告第13号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長和泉明君) 次に、報告第14号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 72 ◯議長和泉明君) 次に、報告第15号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 73 ◯議長和泉明君) 次に、報告第16号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 74 ◯議長和泉明君) 次に、報告第17号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 75 ◯議長和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  報告第5号から報告第10号までの6件については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 76 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、報告第5号から報告第10号までの6件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決定いたしました。  これより採決いたします。  まず、報告第5号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市一般会計補正予算(第11号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 77 ◯議長和泉明君) 起立多数。よって、報告第5号については、報告のとおり承認することに決定いたしました。   ──────────────── 78 ◯議長和泉明君) 次に、報告第6号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市国民健康保険(事業勘定の部及び施設勘定の部)特別会計補正予算(第5号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 79 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第6号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 80 ◯議長和泉明君) 次に、報告第7号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市産業団地整備事業特別会計補正予算(第5号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 81 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第7号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 82 ◯議長和泉明君) 次に、報告第8号 専決処分事項の報告の件(平成29年度敦賀市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 83 ◯議長和泉明君) 起立多数。よって、報告第8号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 84 ◯議長和泉明君) 次に、報告第9号 専決処分事項の報告の件(平成29年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第4号))について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 85 ◯議長和泉明君) 起立全員。よって、報告第9号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 86 ◯議長和泉明君) 次に、報告第10号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例)について、報告のとおり、これを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 87 ◯議長和泉明君) 起立多数。よって、報告第10号については、報告のとおり承認することに決定しました。   ──────────────── 88 ◯議長和泉明君) 以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第10 第40号議案~第46号議案 89 ◯議長和泉明君) 日程第10 第40号議案から第46号議案までの7件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第40号議案については、予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき、説明を省略し、慣例により質疑を省略したいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 90 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、第40号議案については、説明及び質疑を省略することに決定しました。  それでは、第41号議案から順次説明を求めます。 91 ◯建設部長(清水久伸君) それでは、第41号議案 敦賀市空き家等の適切な管理に関する条例制定の件につきまして御説明を申し上げます。  1ページをお願いいたします。  本条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴い、本市における空き家等の適切な管理を促進することにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現のために制定するものでございます。  それでは、制定の内容につきまして御説明を申し上げます。  2ページをお願いいたします。  まず第1条は、この条例の目的を定めるもので、空き家等の適切な管理に関する必要な事項を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境の保全に資することを目的として規定するものでございます。  第2条は、この条例における用語の定義を定めるものでございます。  第3条は、民事による解決の原則を定めるもので、適切に管理されていない空き家等により被害を受けるおそれのある者及び当該空き家等の所有者等は、民事によりその解決を図るよう規定するものでございます。  3ページをお願いいたします。  第4条は、所有者等の責務を定めるもので、空き家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、みずからの責任において適切に管理するよう規定するものでございます。  第5条は、市の責務を定めるもので、空き家等の適切な管理を促進するための市民等の意識の啓発や情報の提供、また適切な管理が行われていない空き家等に対する改善または解消のための措置、さらに、これらの措置のために必要な体制の整備等、この条例の目的を達成するために実施する事項について規定するものでございます。  第6条は、市民等の役割を定めるもので、市民等の情報提供、また市が実施する措置への協力、さらに防災、防犯等に係る地域活動への協力について規定するものでございます。  第7条は、緊急安全措置について定めるもので、空き家等の適切な管理が行われていないことにより危険な状態が切迫しており、その所有者等が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができないと認めるときは、危険な状態を回避するために必要な最低限の措置を講ずることができること。また、緊急安全措置をとるときは原則として所有者の同意を得ること。さらに、緊急安全措置に要した費用を所有者等に請求できることを規定するものでございます。  4ページをお願いいたします。  第8条は、立入調査等について定めるもので、市内にある空き家等の所在及び当該空き地等の所有者等を把握するための調査や、この条例の施行のために必要な調査ができること。また、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員または委任する者に立入調査をさせることができること。さらに、立入調査の際は、その5日前までにその旨を当該空き家等の所有者等に通知しなければならないこと。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときはこの限りでない。そして、立入調査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があった場合はこれを提示しなければならないことを規定するものでございます。  第9条は、特定空き家等の認定について定めるもので、空き家等に関し市民等から情報提供を受けたとき、または特定空き家等であると疑われるときは、先ほどの実態調査や立入調査を行い、特定空き家等であると認めるときは特定空き家等として認定すると規定するものでございます。  第10条は、敦賀市空き家等対策協議会について定めるもので、この協議会を設置し、特定空き家等の認定に関する事項、空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項、その他空き家等の適切な管理に関する事項について協議すると規定するものでございます。  第11条は、空き家等の所有者等に関する情報の利用等について定めるもので、固定資産税の課税その他の事務のために保有する情報で氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、この条例の施行のために必要な限度において市の内部で利用できること。また、この条例の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体等に対し、空き家等の所有者等の把握に関する必要な情報提供を求めることができると規定するものでございます。  6ページでございます。  第12条、法の規定が適用されない特定空き家等に対する措置について定めるもので、法の規定が適用されないが、本条例において特定空き家等と認定したものについて、法を準用して適用する範囲を規定するものでございます。  第13条は、公表について定めるもので、法の規定による命令を受けた所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、当該命令に従わない所有者等の住所及び氏名、当該命令の対象である空き家等の所在地、当該命令の内容を公表することができること。また、公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えることを規定するものでございます。  第14条は、関係機関との連携について定めるもので、本市の区域を管轄する消防署、警察署その他関係機関から適切な管理が行われていない空き家等に係る情報を収集することができること。また、関係機関に適切な管理が行われていない空き家等に係る情報を提供することができること。さらに、関係機関に対し空き家等の適切な管理を促進するために必要な協力を要請することができることを規定するものでございます。  6ページをお願いいたします。  第15条は、規則への委任について定めるものでございます。  最後に、附則として、第1項は施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  第2項は、この条例において敦賀市空き家等対策協議会を設置することに伴い、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の別表第1、敦賀市まちづくり審議委員会委員の項の次に「空き家等対策協議会委員 日額 7500円」を加えるものでございます。  提案理由として、空き家等対策の推進に関する特別措置法の施行に伴う同法の趣旨を踏まえ、空き家等の適切な管理を促進することにより、良好な生活環境の保全及び安全で安心な地域社会の実現のため、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いを申し上げます。 92 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは、第42号議案 敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。  8ページをお願いいたします。  今回の改正は、生産性向上特別措置法の施行を受け、地方税法が改正されたことに伴い、敦賀市市税賦課徴収条例に固定資産税の課税標準の特例割合を定めるものでございます。  生産性向上特別措置法は、中小企業等が少子・高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることなどを目的として制定されたもので、同法に基づき、中小企業者等が導入した一定の機械装置等について固定資産税の負担を軽減するという趣旨でございます。
     改正内容でございますが、附則第10条の2第23項を同条第24項とし、第23項に課税標準の特例割合を零と定めるものでございます。  附則につきましては、本条例の施行期日を生産性向上特別措置法施行の日とするものでございます。  提案理由といたしまして、地方税法の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例措置を講ずるため、この案を提出するというものでございます。  以上でございます。 93 ◯福祉保健部長(山本麻喜君) それでは私のほうから、第43号議案及び第44号議案について御説明を申し上げます。  まず、第43号議案 敦賀市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の9ページをお願いいたします。  今回の改正につきましては、本条例が基準としている放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準省令の改正により、放課後児童支援員の資格要件が拡大及び明確化されたことに伴い、関係条文を改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  議案書の10ページをお願いいたします。  放課後児童支援員の資格要件を定める第10条第3項でございますが、まず、第4号は、学校の教諭となる資格を有する者と規定をしておりましたが、教員免許状の更新を受けていない場合の取り扱いを明確にするため、教員免許状を有する者に改正するものでございます。  次に、資格要件の拡大により、第10号として、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めたものを加えるものでございます。  附則でございますが、施行期日でございまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第44号議案 敦賀市介護保険条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  議案書の11ページをごらんください。  今回の改正につきましては、介護保険法施行令の一部改正が平成30年8月1日から施行されることに伴い、介護保険料の段階の判定に関する基準について、合計所得金額から差し引く特別控除額を規定する根拠条文の条番号が改正されたことにより、改正するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして御説明を申し上げます。  12ページをお願いいたします。  第6条第1項第6号アでは、介護保険法施行令の一部改正に従い、合計所得金額から差し引く特別控除額を規定する条番号を第38条第4項から第22条の2第2項に改めるものでございます。  なお、特別控除額の規定の内容につきましては変更はございません。  附則といたしまして、この条例は平成30年8月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。 94 ◯総務部長(池澤俊之君) それでは、第45号議案について御説明申し上げます。  議案書の13ページをお願いいたします。  町の地域及び名称の新設の件でございますが、市野々町1丁目及び2丁目の町界町名地番整理を実施するに当たり、町の区域及び名称を新設いたしたいので、地方自治法第260条第1項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  区域図につきましては、14ページが市野々町1丁目、15ページが市野々町2丁目でございますので、よろしくお願いいたします。  以上でございます。 95 ◯都市整備部長(鳥羽学君) それでは私のほうから、第46号議案 敦賀市第2産業団地整備事業分譲地B造成工事請負契約の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の17ページをお願いいたします。  敦賀市第2産業団地整備事業分譲地B造成工事請負契約を次のとおり締結したいというものでございます。  1、契約の目的、敦賀市第2産業団地整備事業分譲地B造成工事。2、契約の方法、一般競争入札。3、契約の金額、税込み1億4502万3480円。4、契約の相手方、株式会社辻組・株式会社松山組敦賀市第2産業団地整備事業分譲地B造成工事特定建設工事共同企業体。代表者、福井県敦賀市疋田16号12番地の1、株式会社辻組、代表取締役、辻敏彦。構成員、福井県敦賀市中13号5番地の1、株式会社松山組、代表取締役、松山元基でございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出させていただくものでございます。  よろしくお願いいたします。 96 ◯議長和泉明君) これより質疑を行います。  まず、第41号議案について御質疑ありませんか。 97 ◯1番(今大地晴美君) この条例に関して幾つかお尋ねいたします。  まず最初に、特定空き家等という言葉を定義することによって、市民に対するメリット、デメリット及び行政が受けるメリット、デメリットを教えていただきたい。  それから、第3条において、適切に管理されていない空き家等により被害を受けるおそれのある者とか、それを民事によりその解決を図るように努めなければならないとありますが、これは行政は関与しないということを明文化しているのかどうかについてお答えください。  それと、緊急安全措置、第7条ですね。これは行政の代執行を意味するものなのかどうかをお尋ねいたします。  それと、この中で緊急安全措置に要した費用を所有者等に請求することができるとあるんですけれども、所有者等が不明であったり敦賀市内に居住していないといった場合に、その費用、負担を回収できない場合、その場合はどうされるのか。そういう場合は公費負担になるのかどうか。  そういう公費負担で撤去を行ったり空き家対策を行った場合に、今後そういったことで、放っておけば行政がやってくれるというようなモラルハザード的なことが起こることはないのかどうか。そのためには、起こらなくする対策はとられているのか。それと、そういうものが起こった場合にはどういう対策を講じるのか。  その点について、まずお尋ねいたします。 98 ◯建設部長(清水久伸君) まず特定空き家を決めるということについては、そういうふうな指定をして皆さんに周知するという中で、ここは危険なものという判断をしていただけることもありますし、所有者に対しては措置を促す。そういった効果もあろうかと思っております。  それから3条、民事による解決の原則ということで、あくまでも適切に管理されていない空き家等の問題は、市民の安全で安心な暮らしに影響を及ぼすことから、公益上の必要があると認め、行政が関与しようとするものでございますけれども、基本的な考え方としましては、民事のことでございますので当事者間で解決を図ることが原則であるというふうに考えております。  緊急安全措置でございますけれども、これは危険な状態が差し迫っていて、要するにこれから指導するとか勧告をするとか命令などの手続を経ている時間が、そういう猶予がない場合におきましては、緊急の対応として危険な状態を回避するための必要最低限の措置を講ずることができるという規定でございますので、すぐさま代執行ということではございません。  例えば代執行になった場合、その措置を講じた費用につきましては、所有者がわかれば所有者に請求をするということでございますが、最終的に本当に所有者がわからない場合は公費になるかと考えております。 99 ◯議長和泉明君) 建設部長、モラルハザードの件。 100 ◯建設部長(清水久伸君) その件に関しても、今後、空き家等対策協議会、こういうものも当然設置していく予定でございますので、そういう中でしっかりと考えていきたいというふうに考えております。あくまでも所有者の負担、これが大原則というふうに考えております。 101 ◯1番(今大地晴美君) それと、ここの中で13条、公表とかそういう中で、個人情報保護条例との兼ね合いですね。そういう中で、保護条例とうまく、こういうことをお互いに関係機関と情報をやりとりしたり、情報を収集することが当該市民にとっての個人情報保護条例に対する違反とかそういうものに当たらないようになっているのかどうか。  その点と、先ほど、認定した後に市民がすごくそういう危険な物件であるとわかって、それが市民がメリットであるようなお話をされましたけれども、認定された後にどういうふうな手続で進んでいくのかを教えてください。 102 ◯建設部長(清水久伸君) 個人情報につきましては、空き家等の適切な管理に関する条例の中で、必要最低限の情報は提供していただくということでございますので、ほかに利用することは一切ございません。  認定後の手続でございますけれども、空き家等の認定があった後、助言とか指導──先ほど申し上げましたけれども──を行って、改善されない場合には勧告、そして命令の事前通知を出させていただいて命令。この後、命令内容の公表。そして措置を履行しない場合は最後、行政代執行というところでございます。  その間の段階にも細かい手続はございますが、大きく言うとそういうところでございます。 103 ◯1番(今大地晴美君) ちょっとお尋ねしている内容とずれているんですけれども。  それと、行政代執行を最終的に行うことになった場合に公費負担が起きる。それによって、だから所有者とかが今後、放棄する、自分の持っている物件を空き家のまま放置することによって、空き家認定されて行政が行政代執行までの道のりをやってしまう。そこがモラルハザードにつながらないかということを先ほどお聞きしたんです。  そういうことで、放置しておけば行政が勝手にやってくれるよと。そういうことが起こらないための対策はどうとられるのかということをお聞きしたかったのと、今後そういったことが起こった場合にどういう対策をもって対処していくのか。  この2点はとても重要になると思うんです、今後。まちづくりにも空き家をどう生かしていくかということも絡んで、そういうことが非常に重要になってくると思いますので、その点についてもう一度御質疑いたします。 104 ◯建設部長(清水久伸君) 特定空き家等の所有者等に命令をした場合は、特定空き家等の所在地、用途、措置の内容、命令の理由等を記載した標識を当該特定空き家等に設置することを必須として、これに加えて市の広報ですとかホームページへ掲載することによって、所有者等以外、第三者に先ほど申し上げました不測の損害を与えることを未然に防止するものでございます。  そしてまた、その後の公表は、命令を受けた所有者等が正当な理由なくこれに従わない場合については、公示の内容に加えまして所有者等の住所、氏名についても公表するということでございますので、特定空き家等の所在地だけでなく、所有者等の住所、氏名も公表することになるため、所有者等がこれを避けるために命令に従い必要な措置を講ずることを期待するものというふうに考えております。 105 ◯議長和泉明君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 106 ◯議長和泉明君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。 107 ◯18番(山本貴美子君) 第42号議案 敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件についてお聞きします。  ここに書いてある同意導入促進基本計画について具体的にお聞きしたいのと、施行日から施行するということですけれども、具体的な日にちをお聞きします。それと、対象となる事業者数は敦賀市内どれぐらいあるのかということ。  そして、固定資産税がゼロになるということでは、敦賀にとってはマイナス、収入減にはなるわけなんですね。それについて国からの補填があるのかどうか、お聞きします。 108 ◯総務部長(池澤俊之君) 生産性向上特別措置法の中身につきましては、先ほど申し上げましたとおり、中小企業等が少子・高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるために、老朽化が進む設備を一新させ、事業者自身の労働生産性の向上を図ることなどを目的として制定されたものでございます。  施行日につきましては、あす、平成30年6月6日の予定でございます。  事業者数につきましては、どれだけのものがあるか。対象としましては、資本金等の額が1億円以下の法人または資本等を有しない法人もしくは個人の場合は常時使用する従業員の数が1000人以下のもので、本市から先端設備等導入計画の認定を受けていることが条件となります。  あとマイナス面での補填ということにつきましては、普通交付税のほうで4分の3補填という措置がございます。  以上でございます。 109 ◯18番(山本貴美子君) 私、お聞きしたのは、同意導入促進基本計画について、どういったものなのかということをお聞きしたんですけれども。これは行政がつくるものなのか事業者がつくるものなのか。その点、お聞きします。 110 ◯総務部長(池澤俊之君) 基本的に業者がつくるものでございます。 111 ◯副市長(片山富士夫君) 基本計画自体は市のほうでつくります。それにつきましては先月末、経産省のほうからどういう計画をつくるかと。例えば、どれくらいの生産性が向上すればいいかとか、そういう細かい説明があったものでございまして、できるだけ早く市のほうでつくって、その計画に合う設備の導入をした中小企業者に対してこういう特例措置が受けられるというものでございます。  国のほうも計画の指針をつい最近つくったばかりでございますので、その情報は得ております。なるべく早くその導入の基本計画をつくってまいりたいというふうに思っております。  以上でございます。 112 ◯18番(山本貴美子君) 敦賀市がどういった基本計画をつくるかどうかで、これが適用されて固定資産税が、機械とか装置等の税金がゼロになるかどうかというのが決まってくるということでは、やはり事業者の皆さんの声をよく聞くことが必要かなと思うんですけれども、事業者も交えた、市内の中小業者の皆さんを交えた、計画をつくるに当たって、交えてそういうふうにつくっていくのかどうかということをお聞きするのと、また、その計画にのっとって設備投資するのと、知らないでしてしまって税金ゼロの適用が受けられないということも今後出てくるかと思うんですけれども、どのような周知をされていくのか、お聞きします。 113 ◯副市長(片山富士夫君) 周知方法につきましては、今後つくっていく計画につきまして、商工会議所等を通じまして広報していきたいというふうに考えております。  その前に、この条例の改正につきましては、3月上旬だったかと思いますが商工会議所のほうからも市内の中小企業者の振興、発展のために敦賀市でも法律が制定された暁には条例の改正をしてもらえないかということで聞いておりますし、また基本計画の内容でございますけれども、今精査をしているところでございます。必要に応じまして商工会議所等とも相談しながら敦賀市の計画を策定してまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 114 ◯議長和泉明君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 115 ◯議長和泉明君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 116 ◯議長和泉明君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 117 ◯議長和泉明君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長和泉明君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 119 ◯議長和泉明君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第40号議案を。  次に、総務民生常任委員会には、第42号議案及び第45号議案の2件を。  次に、産経建設常任委員会には、第41号議案及び第46号議案の2件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第43号議案及び第44号議案の2件をそれぞれ付託いたします。  日程第11 陳情第1号 120 ◯議長和泉明君) 日程第11 陳情第1号を議題といたします。
     これより委員会付託を行います。  陳情第1号については、総務民生常任委員会に付託いたします。  休会の決定 121 ◯議長和泉明君) お諮りいたします。  委員会審査等のため、明日から6月12日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 122 ◯議長和泉明君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月12日まで休会とすることに決定いたしました。   ──────────────── 123 ◯議長和泉明君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次の本会議は6月13日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後2時13分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...