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  1. 敦賀市議会 2010-06-07
    平成22年第2回定例会(第1号) 本文 2010-06-07


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成22年第2回定例会(第1号) 本文 2010-06-07 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ 別窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式の切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 148 発言 / ヒット 0 発言 表示発言の切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長(岡本正治君) 2 ◯議長(岡本正治君) 3 ◯議長(岡本正治君) 4 ◯議長(岡本正治君) 5 ◯議長(岡本正治君) 6 ◯副議長(高野新一君) 7 ◯副議長(高野新一君) 8 ◯副議長(高野新一君) 9 ◯副議長(高野新一君) 10 ◯副議長(高野新一君) 11 ◯議会事務局長(野瀬雅己君) 12 ◯副議長(高野新一君) 13 ◯副議長(高野新一君) 14 ◯副議長(高野新一君) 15 ◯副議長(高野新一君) 16 ◯副議長(高野新一君) 17 ◯副議長(高野新一君) 18 ◯副議長(高野新一君) 19 ◯副議長(高野新一君) 20 ◯副議長(高野新一君) 21 ◯副議長(高野新一君) 22 ◯副議長(高野新一君) 23 ◯副議長(高野新一君) 24 ◯副議長(高野新一君) 25 ◯議長(宮崎則夫君) 26 ◯副議長(高野新一君) 27 ◯16番(岡本正治君) 28 ◯副議長(高野新一君) 29 ◯議長(宮崎則夫君) 30 ◯議長(宮崎則夫君) 31 ◯議長(宮崎則夫君) 32 ◯議長(宮崎則夫君) 33 ◯議会事務局長(野瀬雅己君) 34 ◯議長(宮崎則夫君) 35 ◯議長(宮崎則夫君) 36 ◯議長(宮崎則夫君) 37 ◯議長(宮崎則夫君) 38 ◯議長(宮崎則夫君) 39 ◯議長(宮崎則夫君) 40 ◯議長(宮崎則夫君) 41 ◯議長(宮崎則夫君) 42 ◯議長(宮崎則夫君) 43 ◯議長(宮崎則夫君) 44 ◯議長(宮崎則夫君) 45 ◯議長(宮崎則夫君) 46 ◯議長(宮崎則夫君) 47 ◯副議長(河端満君) 48 ◯議長(宮崎則夫君) 49 ◯12番(高野新一君) 50 ◯議長(宮崎則夫君) 51 ◯市長(河瀬一治君) 52 ◯議長(宮崎則夫君) 53 ◯議長(宮崎則夫君) 54 ◯総務部長(木村学君) 55 ◯水道部長(浅妻良一君) 56 ◯建設部長(江南新太郎君) 57 ◯教育委員会事務局長(家根谷孝一君) 58 ◯総務部長(木村学君) 59 ◯議長(宮崎則夫君) 60 ◯議長(宮崎則夫君) 61 ◯議長(宮崎則夫君) 62 ◯議長(宮崎則夫君) 63 ◯議長(宮崎則夫君) 64 ◯議長(宮崎則夫君) 65 ◯議長(宮崎則夫君) 66 ◯6番(前川和治君) 67 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) 68 ◯6番(前川和治君) 69 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) 70 ◯議長(宮崎則夫君) 71 ◯議長(宮崎則夫君) 72 ◯議長(宮崎則夫君) 73 ◯議長(宮崎則夫君) 74 ◯議長(宮崎則夫君) 75 ◯議長(宮崎則夫君) 76 ◯議長(宮崎則夫君) 77 ◯議長(宮崎則夫君) 78 ◯議長(宮崎則夫君) 79 ◯議長(宮崎則夫君) 80 ◯議長(宮崎則夫君) 81 ◯議長(宮崎則夫君) 82 ◯議長(宮崎則夫君) 83 ◯議長(宮崎則夫君) 84 ◯議長(宮崎則夫君) 85 ◯議長(宮崎則夫君) 86 ◯議長(宮崎則夫君) 87 ◯議長(宮崎則夫君) 88 ◯議長(宮崎則夫君) 89 ◯議長(宮崎則夫君) 90 ◯議長(宮崎則夫君) 91 ◯議長(宮崎則夫君) 92 ◯議長(宮崎則夫君) 93 ◯議長(宮崎則夫君) 94 ◯議長(宮崎則夫君) 95 ◯議長(宮崎則夫君) 96 ◯議長(宮崎則夫君) 97 ◯産業経済部長(安本薫君) 98 ◯総務部長(木村学君) 99 ◯水道部長(浅妻良一君) 100 ◯建設部長(江南新太郎君) 101 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 102 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) 103 ◯産業経済部長(安本薫君) 104 ◯水道部長(浅妻良一君) 105 ◯市民生活部長(佐上公義君) 106 ◯議長(宮崎則夫君) 107 ◯7番(今大地晴美君) 108 ◯産業経済部長(安本薫君) 109 ◯7番(今大地晴美君) 110 ◯産業経済部長(安本薫君) 111 ◯7番(今大地晴美君) 112 ◯産業経済部長(安本薫君) 113 ◯議長(宮崎則夫君) 114 ◯議長(宮崎則夫君) 115 ◯議長(宮崎則夫君) 116 ◯議長(宮崎則夫君) 117 ◯議長(宮崎則夫君) 118 ◯議長(宮崎則夫君) 119 ◯議長(宮崎則夫君) 120 ◯12番(高野新一君) 121 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 122 ◯14番(和泉明君) 123 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 124 ◯1番(別所治君) 125 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 126 ◯議長(宮崎則夫君) 127 ◯議長(宮崎則夫君) 128 ◯議長(宮崎則夫君) 129 ◯議長(宮崎則夫君) 130 ◯議長(宮崎則夫君) 131 ◯議長(宮崎則夫君) 132 ◯議長(宮崎則夫君) 133 ◯13番(有馬茂人君) 134 ◯市民生活部長(佐上公義君) 135 ◯13番(有馬茂人君) 136 ◯市民生活部長(佐上公義君) 137 ◯14番(和泉明君) 138 ◯市民生活部長(佐上公義君) 139 ◯議長(宮崎則夫君) 140 ◯議長(宮崎則夫君) 141 ◯議長(宮崎則夫君) 142 ◯議長(宮崎則夫君) 143 ◯敦賀駅周辺整備調査特別委員長(渕上隆信君) 144 ◯議長(宮崎則夫君) 145 ◯議長(宮崎則夫君) 146 ◯議長(宮崎則夫君) 147 ◯議長(宮崎則夫君) 148 ◯議長(宮崎則夫君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時03分開会 ◯議長(岡本正治君) ただいまから平成22年第2回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会議録署名議員の指名 2 ◯議長(岡本正治君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第81条の規定により、会議録署名議員に、   19番 木 下   章 君   20番 上 原 修 一 君   21番 林   正 男 君 を指名いたします。  日程第2 会期決定の件 3 ◯議長(岡本正治君) 日程第2 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今定例会の会期は、本日から6月24日までの18日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 4 ◯議長(岡本正治君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から6月24日までの18日間と決定いたしました。  日程第3 諸般の報告
    5 ◯議長(岡本正治君) 日程第3 諸般の報告をいたします。  地方自治法第121条の規定により、今定例会に出席を求めた者を報告いたします。       長 河 瀬 一 治 君   副市長    塚 本 勝 典 君   総務部長   木 村   学 君   企画政策部長 嶽   勤 治 君   市民生活部長 佐 上 公 義 君   福祉保健部長 土 屋 尚 樹 君   産業経済部長 安 本   薫 君   建設部長   江 南 新太郎 君   建設部(兼)企画政策部特任部長 角 野 和 洋 君   水道部長   浅 妻 良 一 君   敦賀病院事務局長 小 倉 和 彦 君   会計管理者  和 田 辰 治 君  教育委員会   教育長    下 野 弘 喜 君   事務局長   家根谷 孝 一 君  監査委員事務局   事務局長   前 川   勉 君  以上であります。  次に、今定例会に、市長より提出された議案について報告いたします。第33号議案から第49号議案までの17件及び報告案件14件の計31件であります。  次に、議員の派遣について報告いたします。平成22年3月定例会から今定例会までの間に、緊急を要するものとして、会議規則第163条の規定により決定したものについては、お手元に配付のとおりであります。  以上で報告を終わります。  暫時休憩いたします。  なお、再開時間は追って連絡いたします。             午前10時07分休憩             午前10時38分開議 6 ◯副議長(高野新一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程の追加 7 ◯副議長(高野新一君) 先刻、議長 岡本正治君から議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 8 ◯副議長(高野新一君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。  日程第4 議長辞職の件 9 ◯副議長(高野新一君) 日程第4 議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、岡本正治君を除斥いたします。   〔16番 岡本正治君退場〕 10 ◯副議長(高野新一君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 11 ◯議会事務局長(野瀬雅己君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   平成22年6月7日   敦賀市議会副議長 高野新一殿       敦賀市議会議長 岡本正治 」  以上です。 12 ◯副議長(高野新一君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、岡本正治君の議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 13 ◯副議長(高野新一君) 起立多数。よって、岡本正治君の議長辞職を許可することに決しました。  岡本正治君の除斥を解きます。   〔16番 岡本正治君入場〕  日程の追加 14 ◯副議長(高野新一君) ただいま議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 15 ◯副議長(高野新一君) 御異議なしと認めます。よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決しました。  日程第5 議長選挙 16 ◯副議長(高野新一君) 日程第5 これより議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 17 ◯副議長(高野新一君) ただいまの出席議員数は26人であります。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 18 ◯副議長(高野新一君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 19 ◯副議長(高野新一君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 20 ◯副議長(高野新一君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 21 ◯副議長(高野新一君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 22 ◯副議長(高野新一君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 23 ◯副議長(高野新一君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に4番 増田敬君、23番 常岡大三郎君を指名いたします。  両君の立ち会いをお願いいたします。   〔開 票〕 24 ◯副議長(高野新一君) 選挙の結果を御報告いたします。  投票総数26票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 22票、      無効投票 4票。  有効投票中   宮 崎 則 夫 君 11票   堂 前 一 幸 君 6票   上 原 修 一 君 2票
      渕 上 隆 信 君 2票   今大地 晴 美 君 1票  以上のとおりであります。  この選挙の法定得票数は6票であります。よって、宮崎則夫君が議長に当選されました。  ただいま議長に当選されました宮崎則夫君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより議長に当選されました宮崎則夫君からごあいさつを承ることにいたします。   〔議長 宮崎則夫君登壇〕 25 ◯議長(宮崎則夫君) それでは一言、議長就任に当たりましてごあいさつを申し上げたいと思います。  不肖、私が議長選挙において議員各位の御支持を得て当選人となりましたことは、私自身にとりまして限りない光栄と存じますとともに、その責任の重さをひしひしと感じております。  議長の職務について、地方自治法では議場の秩序維持、議事の整理、議会事務の統理、そして議会代表権が規定されております。これを円滑に運営して遂行していくには、議長一人の力をもってしては不可能であることは自覚いたしております。議長の職責を十分に果たすには議員各位の御支持と御協力が不可欠であることも承知いたしております。  議会はそれぞれに主義主張を異にする議員によって構成されていることは当然のことであります。しかし議長としては、主義主張を異にし、会派を異にする議員各位の御支持と御協力をいただかなければなりません。そのために私としては、私人としての主義主張は別として、議長としての職務を行うに際しては中立公平を最大、最終の目標として対処する所存であります。  幸いにして本市議会は、歴代の議長、議員各位によってつくられ、守られてきたよき伝統、すなわち、よく話し合い、お互いに譲り合って運営されてまいりました。私もこのよき伝統、尊重すべき先例を遵守するよう最大の努力をすることをお誓いし、重ねて議員各位の御支援と御協力をお願いし、措辞でありますが議長就任に当たりごあいさつといたします。  ありがとうございました。(拍手) 26 ◯副議長(高野新一君) 次に、前議長 岡本正治君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔16番 岡本正治君登壇〕 27 ◯16番(岡本正治君) 貴重なお時間を拝借いたしまして、お許しいただき、一言退任のごあいさつをさせていただきます。  1年前、6月議会をもちまして就任をいたしました。議長として皆様の推挙をいただき就任をいただきました。  振り返ってみますと、この1年間、大変流動的な1年間でもございました。私が議長に就任して2カ月後に国政におきましても鳩山総理が誕生し、そして私の辞任に前後しまして菅新総理が誕生し、新しい内閣ができるという非常に流動的な国政を今我々国民が経験をしておるわけでございます。非常に社会も流動的でございました。  しかしこの1年間、本当にこの歴史と伝統ある敦賀市議会の48代議長といたしまして、議員の皆さん方、そしてまた理事者の皆さん、そして事務局の皆さん方に御協力いただきながら、大過なく過ごさせていただきましたこと、心から感謝と御礼を申し上げたい、このように思います。ありがとうございました。  この1年間、議員の皆さん方にも議会改革ということで、まさに予算決算常任委員会、そして一問一答方式というこれらの改革の充実に皆さん方御努力をいただきました。本当に重ねてこのこともお礼を申し上げたいというふうに思っております。  そして昨年、隣接となりました滋賀県の高島、そしてまた長浜とも我々議会同士のある意味で意見交換、そしてまたそれぞれのまちづくりのために意見を交換し交流をしようということで3の協議会も発足されまして、これからまた皆さん方の御期待をいたすところであるわけでございます。  そういう意味で本当に1年間、皆さん方にお世話になりまして、ありがとうございました。まだまだ議会改革は道半ばでございます。今後ともさらなる議会改革を皆さん方の手で、また新しい議長のもと、議会運営委員会を中心としてやっていただきますことを心から御期待を申し上げたい、このように思うところでございます。  私も一議員として、今後は議会と市民の皆さんとの距離を縮めるべく努力をいたしてまいりたい、このように思っております。  敦賀市議会の充実、そしてまた敦賀の発展を御祈念申し上げながら、議長退任のごあいさつにかえさせていただきます。本当にありがとうございました。(拍手) 28 ◯副議長(高野新一君) それでは、宮崎議長、議長席にお着き願います。   〔議長 宮崎則夫君議長席に着席〕  日程の追加 29 ◯議長(宮崎則夫君) 先刻、副議長 高野新一君から副議長の辞職願が提出されました。  お諮りいたします。  この際、副議長辞職の件を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 30 ◯議長(宮崎則夫君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。  日程第6 副議長辞職の件 31 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第6 副議長辞職の件を議題といたします。  本件の審議に当たり、地方自治法第117条の規定により、高野新一君を除斥いたします。   〔12番 高野新一君退場〕 32 ◯議長(宮崎則夫君) まず、事務局長をして辞職願を朗読いたさせます。 33 ◯議会事務局長(野瀬雅己君) 朗読いたします。 「      辞 職 願                  私儀、  今般都合により、敦賀市議会副議長を辞職いたしたいので、許可されるよう願い出ます。   平成22年6月7日   敦賀市議会議長 岡本正治殿      敦賀市議会副議長 高野新一 」  以上です。 34 ◯議長(宮崎則夫君) お諮りいたします。  地方自治法第108条の規定により、高野新一君の副議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 35 ◯議長(宮崎則夫君) 起立多数。よって、高野新一君の副議長辞職を許可することに決しました。  高野新一君の除斥を解きます。   〔12番 高野新一君入場〕  日程の追加 36 ◯議長(宮崎則夫君) ただいま副議長が欠員となりました。  お諮りいたします。  この際、副議長の選挙を日程に追加し、既に配付の日程を順次繰り下げ、直ちに選挙を行いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 37 ◯議長(宮崎則夫君) 御異議なしと認めます。よって、この際、副議長の選挙を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決しました。  日程第7 副議長選挙 38 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第7 これより副議長の選挙を行います。  選挙は投票で行います。  議場の閉鎖を命じます。   〔議場閉鎖〕 39 ◯議長(宮崎則夫君) ただいまの出席議員数は26人であります。  投票用紙を配付いたさせます。   〔投票用紙配付〕 40 ◯議長(宮崎則夫君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 41 ◯議長(宮崎則夫君) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。   〔投票箱点検〕 42 ◯議長(宮崎則夫君) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。  投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。  点呼を命じます。   〔氏名点呼、投票〕 43 ◯議長(宮崎則夫君) 投票漏れはありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 44 ◯議長(宮崎則夫君) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。   〔議場開鎖〕 45 ◯議長(宮崎則夫君) 開票を行います。  会議規則第31条第2項の規定により、開票立会人に4番 増田敬君、23番 常岡大三郎君を指名いたします。  両君の立ち会いをお願いいたします。   〔開 票〕 46 ◯議長(宮崎則夫君) 選挙の結果を御報告いたします。  投票総数26票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。  そのうち有効投票 24票、      無効投票 2票。  有効投票中   河 端   満 君 13票   常 岡 大三郎 君 6票   山 本 貴美子 君 2票   前 川 和 治 君 2票   今大地 晴 美 君 1票  以上のとおりであります。
     この選挙の法定得票数は6票であります。よって、河端満君が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選されました河端満君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により副議長選挙の当選人である旨、告知いたします。  これより副議長に当選された河端満君からごあいさつを承ることにいたします。   〔副議長 河端満君登壇〕 47 ◯副議長(河端満君) 一言ごあいさつを申し上げます。  ただいまの選挙におきまして副議長という重責を承ることになりました河端でございます。推挙いただきましたことに身に余る光栄と存じておるわけでございます。とともに、その責務の重さについて痛感しているわけでございます。  元来、浅学非才な身でございますが、宮崎議長を補佐し、円滑な議会運営に今後も当たっていきたいと思うわけでございます。議員各位の今後のますますの御支援を賜りますようお願い申し上げます。  また、市長初め理事者の皆様の御協力を賜りながら、お願いを申し上げたいと思う次第でございまして、簡単ではございますが副議長就任のごあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) 48 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、前副議長 高野新一君から発言を求められておりますので、承ることにいたします。   〔12番 高野新一君登壇〕 49 ◯12番(高野新一君) 副議長退任に当たりまして、御礼と一言ごあいさつを申し上げます。  貴重な時間をいただき申しわけございませんが、一昨年、岡本議長とともに48代副議長を賜りまして、議員各位には大変に議会運営に対して御協力いただき、また市長初め理事者の皆さん方に多くの課題を検討していただき御協力いただきまして、大変ありがとうございました。  微力な私でございましたけれども、この1年間、岡本議長とともに何とか務めることができました。本当にありがとうございました。  これをもちまして副議長の任はおりますけれども、敦賀、多くの多くの課題を抱えております。任期の許す限りこの課題に取り組み、より一層敦賀の発展のために全力を挙げてまいります決意でございます。  甚だ簡単ではございますけれども、副議長退任に当たりまして、御礼と感謝の言葉を述べさせていただきました。  本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。(拍手)  日程第8 市長提案理由概要説明 50 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第8 議案の上程に先立ち、市長から諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 河瀬一治君登壇〕 51 ◯市長(河瀬一治君) 平成22年第2回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、市政の諸課題を初め提案いたしました議案について、その概要を御説明申し上げます。  最初に、鳩山総理大臣の辞任に伴い、あすにも菅氏を総理大臣とする新たな内閣が発足する見通しであります。我が国を取り巻く環境は、内政外交ともに極めて厳しい状況にありますが、国家基盤の確立には地方の発展が必要不可欠であることを十分認識いただき、地方の声に耳を傾け、実効性の高い各種政策を実施されるよう強く望むものであります。  さて、このたび、本市市議会議員として15年以上の長きにわたり活躍しておられる宮崎則夫議員及び上原修一議員が全国市議会議長会及び北信越市議会議長会からはえある表彰を受けられました。市民を代表いたしまして心から敬意を表し、お祝いを申し上げる次第であります。  また、先ほど岡本議長が退任され、そして新たに宮崎議員が議長に就任されました。岡本議員には長きにわたり議会運営に御尽力賜りましたことを厚くお礼を申し上げます。  また高野新一前副議長におかれましても、副議長として大変お力を賜りました。心から感謝を申し上げる次第であります。また河端議員におかれましても、副議長として今後ともの活躍を心からお祈り申し上げる次第であります。  ところで、先月6日、もんじゅの運転が再開され、同8日には、大きな節目である臨界に達し、現在、性能試験が継続的に進められております。  原子力発電技術は、将来にわたる我が国のエネルギー資源の安定確保や地球温暖化対策に貢献する国家基幹技術であります。私は、もんじゅの原子炉起動に立ち会い、もんじゅが国家エネルギープロジェクトとして、高速増殖炉サイクルの確立に向け、着実に第一歩を踏み出す機会をじかに確認してまいりました。もんじゅの貴重な研究成果が敦賀から世界に向けて広く発信され、もんじゅ及び本が国内外の研究者に開かれた原子力・エネルギー研究開発の拠点としての期待が一層高まるとともに、地元産業の育成や新たな雇用創出等、本市の経済発展に結実し、市民が誇りを持てる施設になるものと大いに期待するところでございます。  運転再開の了承に際し、原子力機構に対して、安全最優先及び徹底した透明性の確保に係る継続的かつ着実な取り組みが肝要であり、地域住民との相互理解と信頼を深めつつ、市民の安全安心の中で研究開発に取り組むよう要請をいたしました。  また、試験開始直後、原子炉内の燃料漏れを検知する機器の誤報発生と、この連絡、公表のおくれがありましたが、先般、原子力機構に対し、誤報の原因の徹底究明と迅速な通報、連絡体制のさらなる向上を求めるとともに、今後とも試験工程にとらわれることなく安全確保に万全を期すよう強く求めたところであります。  総合計画について申し上げます。  市政推進の基本方針であります第6次総合計画の策定に向けて、昨年度より鋭意準備を進めております。去る4月8日には、各分野の代表者や学識経験者、一般公募の方々等、総勢37名の委員で構成する総合計画審議会の第1回会合において、基本構想、基本計画の策定について諮問いたしました。現在、各部会において協議していただいており、本日よりパブリックコメントを実施し、広く皆様の意見をお聞きしながら、審議会を重ね、本年8月中旬には基本構想、また来年1月には基本計画の答申をいただく予定でございます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  まず、広域連携大学拠点の形成についてであります。  平成23年中の完成を目指す福井大学附属国際原子力工学研究所につきましては、実施設計が完了したことから、建設工事等に要する経費を今回の補正予算に計上させていただきました。  広域連携大学の中核となる当研究所の本市移転後は、世界トップレベルの原子力関連の研究開発が行われ、国内外からの研究者や学生が本に集い、「エネルギー都市つるが」の発展に大きく寄与するものと確信いたしております。  次に、駅周辺の土地利活用について申し上げます。  駅西地区交流拠点施設整備事業につきましては、駅周辺整備構想策定委員会の意向を踏まえるとともに、将来、空きスペースが生じることのないよう十分考慮し、整備内容を検討いたしております。  現敦賀駅前駐車場のエリアにつきましては、駅周辺のにぎわい創出拠点として、観光・ビジネス客、市民の皆様の利便施設といった商業スペースの整備を初め、市内各所に点在する市民相談窓口を一元化する市民相談センター及び男女共同参画センター等、行政サービス施設の移転配置について検討しております。  さらには、エネルギー研究開発拠点化計画の平成22年度推進方針において、整備場所が敦賀市街となっております日本原子力研究開発機構のプラント技術産学共同開発センター及び日本原子力発電株式会社の原子力・エネルギー学習の場につきましても、福井大学附属国際原子力工学研究所等との連携による機能強化、相乗効果も視野に入れ、本市の意向として当エリアにて整備していただきたいと考えております。  一方、整備手法につきましては、PFIの可能性調査も含め、あらゆる事業手法を検討するため、現在、専門機関に委託しており、本年8月末をめどに検討結果をまとめ、その後、市民の皆様を初め議員各位の御意見を賜りたいと考えております。  なお、同研究所建設予定地の駅舎側隣接地については、将来の広域連携大学拠点形成の拡充等に対応する用地として確保し、当面の間は、緑地及び駐車場としての活用を計画しております。  APECエネルギー大臣会合について申し上げます。  今月18日から3日間にわたり、福井で開催されるAPECエネルギー大臣会合に合わせ、本市においても19日、20日の両日、「みんなで体験APEC エネルギーの生産地と消費地の子ども大集合」をテーマに記念事業が開催される予定であります。この事業計画につきましては、先月11日に敦賀商工会議所、県、嶺南各市町、関係団体、電力事業者等で構成されるAPECエネルギー大臣会合記念事業開催実行委員会において決定されたものであります。  この記念事業では、きらめきみなと館を会場に、ステージイベントやエネルギー体験キッズコーナー、APEC屋台村等、子供たちを初め数多くの方々に、APECに参加する国と地域の特色やエネルギー問題を身近に感じていいただけるさまざまなイベントを企画しております。19日には、エネルギー生産地である嶺南地域と、消費地である関西中京地域の各小中学生、総勢約200名によるパネルディスカッションを開催いたします。このほかにも、本市で開催されるイベントとして、20日に、市民文化センターにおいて電力事業者による小学生を対象としたエネルギーに関するクイズ大会及び敦賀港において資源エネルギー庁による次世代自動車試乗体験会があります。  この記念事業を通じて、多くの方々がAPECの果たす役割やエネルギー問題等について関心を抱き、理解を深めていただきたいと存じます。  本市といたしましても、万全の体制でバックアップし、「エネルギー都市つるが」を県内外はもとより、国外に対しても大いにPRする所存であります。  次に、交通網の整備について申し上げます。  北陸新幹線につきましては、地方が相互連携により地域づくりを進めるという広域連携の時代において、必要不可欠な高速交通ネットワークであり、さらに、東海道新幹線の代替補完機能を有する等、その重要性から最優先に整備されるべきものであります。  国の整備新幹線問題調整会議では、去る2月から4月にわたり、関係自治体やJR各社からのヒアリング、また、先月20日には有識者ヒアリングが行われました。今後、新規着工区間の決定に向け、財源を初め、並行在来線の支援、貨物問題、地方負担のあり方等について議論していくと聞いております。  こうした中、先月9日、亀井金融・郵政改革担当大臣が本を訪れた際に、県内延伸の早期実現は当然優先されるべきであり、今後、関係閣僚へ進言するという心強い発言がありました。また、私は、先月16日に沿線4を代表して前原国土交通大臣と面談し、北陸新幹線の整備促進を要望してまいりました。  今後とも引き続き、県や沿線自治体、関係団体とともに、国や各政党、国会議員に対し、本年夏までに敦賀までの認可方針を明らかにし、早期に着工するよう全力で要請してまいります。  敦賀駅舎の改築につきましては、これまでの駅周辺整備構想策定委員会及び市議会敦賀駅周辺整備調査特別委員会において説明させていただきました駅舎改築案に基づき、北陸新幹線の動向及びエスカレーターの設置等を見据えた旅客通路の整備も含め、具体化に向け、国土交通省、鉄道・運輸機構及びJR西日本と協議を進めています。  こうした中、駅舎改築に向け、先月から駅前広場の仮設工事に着手しており、今月には仮駅舎の建設工事が本年9月中の完成を目指し始まります。その後、既存駅舎の解体工事、JR西日本が行うバリアフリー化工事、駅舎改築工事に順次着手してまいります。工事の実施に伴い、周辺住民の皆様を初め、利用者の方々には御迷惑をおかけいたしますが、御理解と御協力をお願い申し上げます。  また、敦賀駅周辺のグランドデザインにつきましては、昨年11月に設置いたしました敦賀駅周辺デザインガイドライン策定専門部会において、去る3月に策定いたしました。このガイドラインは、「緑陰をつくる」、「居場所をつくる」、「街並をつくる」の3つのデザイン方針から成り、今後、魅力ある駅前空間の形成に向けて、市民の皆様とともに取り組んでまいりたいと存じます。  さて、西浦地区のバイパス道路として整備を進める市道西浦1、2号線につきましては、地元説明会での御意見、御要望を踏まえ設計内容を精査検証した結果、歩道部分について一部修正を行うことになりました。また、現在、道路用地を現場確認していただくための準備をしており、この確認作業を来月中旬までに終え、その後、用地測量、物件補償の調査を経て、順次用地交渉を始めてまいります。  新たな都市景観創出に向けた取り組みについて申し上げます。  現在、舟溜り周辺に位置する相生町地区及び蓬莱町地区において、景観形成推進計画に基づき、具体的な取り組みが進められています。今回、新たに本の歴史的、文化的資産である気比神宮を中核とした神楽町通りを門前町として街並み形成を推進する地元商店街の要望を受け、本としては3例目となる協議会の設立を支援することといたしました。  次に、樫曲地区民間廃棄物最終処分場について申し上げます。  処分場の抜本対策工事につきましては、南側の連続地中壁工事、ドレーントンネルの掘削、東西のカーテングラウチング工事等が継続して実施されており、5月末現在で全体進捗率は約55%となっております。  一方、抜本対策事業の費用負担につきまして、昨年度は、環境省により各府県を介して排出団体の意見調整をしていただいておりましたが、今年度からは、環境省と本市職員が直接排出団体を訪問し、現在、3府県15団体と意見交換を行い、このうち1団体については支払いに応じるとの回答を得ました。さらに、数団体についても前向きな回答をいただいているところであります。今後も費用負担について理解が得られるよう、積極的に働きかけをしてまいります。  また、排出12団体で構成する連絡協議会につきましては、去る3月29日に開催された第2回目の協議会に福井県も同席し、抜本対策工事について意見交換を行い、費用負担への理解を求めました。今後も早期解決に向け、粘り強く協議を重ねてまいります。  次に、中池見湿地の管理、保全について申し上げます。  中池見湿地の管理、運営につきましては、去る4月からNPO法人中池見ねっとに委託し、従来から行ってまいりました観察エリアにおける保全活動に加え、湿地エリアにおける希少動植物の再生事業に着手したところでございます。  また、中池見湿地の位置づけとして、平成24年度にルーマニアで開催されるラムサール条約第11回締約国会議における登録を目指し、現在、登録の前提条件となる国定公園編入のための準備を県が中心となり進めているところであります。今後、本格化する候補地の選考に向け、本としても全力で取り組んでまいります。  次に、教育関係について申し上げます。  小中学校校舎及び体育館の耐震化につきましては、敦賀南小学校等4校の耐震補強工事と敦賀西小学校の改築工事を今年度末の完成を目標に取り組んでいるところであります。  また、残る耐震化未整備の角鹿中学校につきましては、生徒の安心安全と教育環境を考慮し、来年2月までに仮校舎を設置し、あわせて現校舎の耐震補強工事をことしから2カ年かけて行ってまいります。  一方、少子化の進展に伴う生徒数減少への対応など将来における中学校のあり方につきましては、中学校あり方検討委員会を設置し、先月31日に第1回目の委員会を開催いたしました。市内すべての中学校を対象に十分な時間をかけて議論を行ってまいります。  今後とも、安心で安全な教育環境の充実に万全を期してまいりますので、市民の皆様を初め、議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。  敦賀短期大学及び市立看護専門学校について申し上げます。  敦賀短期大学の公立大学法人化と看護学科の設置に向けて、条件整備及び準備作業を円滑に進めることを目的に、公立大学法人敦賀短期大学設置委員会を設け、両校の代表者や学識経験者等6名の皆様に就任いただき、去る4月28日に第1回目の委員会を開催したところであります。元福井県立大学副学長である交野教授を委員長に選出し、今後さまざまな視点から御意見を伺い、平成25年4月の公立大学法人化に向け邁進してまいる所存であります。  敦賀港の振興について申し上げます。  敦賀港の整備につきましては、現在、敦賀港鞠山南地区多目的国際ターミナルに、大型コンテナ船に対応できるガントリークレーンの設置工事が10月の供用開始を目指し進められております。これにより、現在の約2.5倍の大きさのコンテナ船に対応可能となり、同ターミナルの利用促進につながるものと期待しております。  また、敦賀港の利用拡大につきましては、敦賀港国際ターミナル株式会社が去る4月から本格的に始動し、ターミナルへのコンテナ貨物集荷を促進するため、同社に参画する民間物流企業のノウハウを最大限に活用し、戦略的なポートセールス活動を積極的に展開しております。また、先月28日には、敦賀港貿易振興会を改組した敦賀港振興協会の総会において活動方針等を決定いたしました。今後、「市民が集う港」、「人が交流し物が行き交う活気溢れる港」を目指し、敦賀港全体の振興やにぎわい創出に向けた取り組みを進めてまいります。  一方、日本海側拠点港の選定につきましては、去る4月15日に開催された国土交通省の政策会議分科会で、本年夏ごろの検討委員会設置と来年春ごろの選定というスケジュールが示されましたが、いまだに選定基準が示されない等、先行きの見えない状況にあります。今後とも国の動向を注視し、敦賀港が日本海側を代表する国際港として認知され、整備されるよう県と一体となり取り組んでまいります。  中心市街地の活性化について申し上げます。  中心市街地活性化基本計画につきましては、昨年12月の国の認定以来、中心市街地活性化協議会と連携し、基本計画に掲載された事業を積極的に推進すべく取り組んでいるところであります。中心市街地の活性化は、市民の皆様、事業者の方々、商工会議所、まちづくり会社、そして行政が当事者意識を持ち、一体となって取り組むことが最も重要であります。  こうした中、同協議会では、敦賀中心市街地活性化推進事業をなじみやすいよう「プロジェクトT」と簡略化し、これをイメージしたロゴマークを作成いたしました。現在、このロゴマークの活用を通じて、協議会の活動に対する興味、関心を高め、中心市街地活性化推進事業の機運醸成に取り組んでおります。  一方、国の支援策である戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金などにつきましては、平成23年度以降、制度改正等が危惧されますが、国の動向を注視しながら対応してまいりたいと考えております。  本年11月上旬のオープンを目指し、粟野地区で整備を進めております地域農産物直売所について申し上げます。  当施設は、小規模農家を含めた農家の生産意欲を高揚し、生産量の拡大と所得の安定を図るとともに、地元の新鮮な農作物や加工品をできる限り多くの市民の皆様に提供することで地産地消を促進する農業振興拠点施設でございます。運営方法につきましては、指定管理者制度を導入することとし、今回、関係条例案を提出するとともに、補正予算に必要経費を計上させていただきました。  次に、敦賀駅西地区土地区画整理事業につきましては、支障物件の移転補償も進み、区画街路整備工事の継続とともに、現在、基幹道路である都市計画道路敦賀駅津内線の平成23年度末供用開始に向けて、国土交通省及び福井県公安委員会と国道8号交差点部の協議を行っているところでございます。  また、当該事業用地の一部において基準値を上回る鉛が検出され、去る3月に公表及び周辺住民の皆様に対して説明会を開催いたしました。周辺への環境影響はありませんが、汚染土壌については全量撤去し適正に処分するとともに、地下水の観測を継続してまいります。  次に、子育て支援について申し上げます。  少子化が進む今日、市民が安心して子供を産み育てる環境を整備する次世代育成支援につきましては、本の取り組むべき最重要課題として、これまでにもさまざまな対策を講じてまいりました。  今回、子育て世帯における保護者の経済的負担の軽減と子供の健康増進を一層図るため、就学前の乳幼児に係る医療費の助成制度を、県の補助制度の改正に合わせ、本年10月診療分から対象年齢の引き上げを行うことといたしました。県の補助制度は小学校3年生までとなっておりますが、より高い効果を得るため敦賀独自の加算措置として小学校6年生までに拡充することとし、必要経費を補正予算に計上し、関係条例案を提出させていただきました。  ところで、次代の社会を担う子供の健やかな成長を支援するため創設されました子ども手当の第1回目の支給を本日実施いたしました。  次に、市立敦賀病院について申し上げます。  中期経営計画に基づき、経営基盤の確立等、病院経営の健全化に全力で取り組んでおりますが、このたび近隣の公立病院を参考に分娩世話料の引き上げを実施いたしたく、関係条例案を提出させていただきました。  また整形外科の外来診療につきましては、去る2日から週3日間を紹介予約制とさせていただいております。これは、入院診療の充実と外来診療のより円滑な診療を目指し、医療の質の向上を図るため導入したものであります。  今後とも、信頼されぬくもりのある医療の提供と健全経営に向け全力で取り組んでまいりたいと存じますので、市民の皆様を初め、議員各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。  さて、今回提出いたしました補正予算案につきましては、国等の補助事業の内示決定分など、早急に対応が必要なものについて補正を行うものであります。  その結果、補正予算の規模は、   一般会計      9億8160万4000円   特別会計      2億3279万1000円   企業会計        2044万8000円   合  計      12億3484万3000円 となり、補正後の予算総額は、   一般会計      266億339万8000円
      特別会計      145億3060万8000円   企業会計      86億5278万3000円   合  計      497億8678万9000円 となりました。  なお、これらに伴う歳入は、国、県支出金、繰越金等、確実に見込まれるものを計上し、収支の均衡を図ったところであります。  また、予算案以外の案件及びその他の議案につきましては、それぞれ記載の理由に基づき提案した次第であります。  次に、本市に寄せられました寄附金品につきましては、別紙お手元に配付申し上げたとおりであります。その御厚志に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げます。  以上、私の市政に対する所信の一端と今回提案いたしました予算案などについて御説明を申し上げました。  何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御決議を賜りますようお願いを申し上げ、説明にかえさせていただきます。  よろしくお願いいたします。 52 ◯議長(宮崎則夫君) 暫時休憩いたします。  なお、再開は午後1時からといたします。             午前11時47分休憩             午後1時00分開議  日程第9 報告第2号~報告第15号 53 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第9 報告第2号から報告第15号までの14件を一括議題といたします。  順次説明を求めます。 54 ◯総務部長(木村学君) それでは、報告第2号から報告第9号まで順次御説明を申し上げます。  これらは、いずれも専決処分事項の報告の件でございまして、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、報告第2号は去る3月29日、また報告第3号から報告第9号までは3月31日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定により御報告を申し上げ、御承認をお願いするものでございます。  議案書の50ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀一般会計補正予算(第7号)の専決処分事項の報告の件でございます。  歳入歳出それぞれに200万円を追加し、予算の総額を272億7262万3000円とさせていただいたものでございます。  歳出の方から御説明申し上げますので、56ページをお願いいたします。  教育費、体育振興費の200万円は、第82回選抜高校野球大会において敦賀気比高校がベスト8に進出したことを受けて、3月補正予算で議決をいただきました激励費に追加させていただいたものでございます。歳入は、税の固定資産税を計上し、調整をさせていただいております。  次に報告第3号でございますが、60ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀一般会計補正予算(第8号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれに1億352万2000円を追加し、予算の総額を273億7614万5000円とさせていただいたものでございます。また、地方債の補正もいたしております。  76ページをお願いいたします。  まず総務費の一般管理費でございますが、一般職及び非常勤等職員の退職金は3月補正予算計上後に退職が決まりました職員に係るもので、一般職1名、非常勤等職員4名分でございます。  次のページ、民生費の社会福祉総務費、国民健康保険(事業勘定の部)特別会計繰出金は、療養給付費等の補正に伴うものでございます。  以下、特別会計への繰出金につきましては、該当する特別会計で御説明申し上げます。  その下、老人福祉費の住環境整備事業費補助金156万9000円の減額は、1件当たりの改修費用が低かったことによるもの、家族介護用品支給費194万3000円は、介護用品の支給件数の増加によるもの、後期高齢者医療広域連合負担金3869万円の減額は、広域連合への負担額の確定によるもので、それぞれ財源の調整を行っております。  次の78ページ、母子福祉費の2882万7000円の減額につきましては、児童扶養手当費、乳幼児医療費助成費の支給額の確定に伴う補正で、財源につきましても調整をさせていただいております。  次のページ、衛生費、予防費の新型インフルエンザ対策費1741万8000円の減額は、新型インフルエンザ予防接種受診者が見込みを下回ったことによるもので、財源の県支出金も減額をいたしております。  老人保健費のがん検診費180万9000円は、がん検診受診者数の増加によるもので、財源の県支出金につきましては増額となっておりますが、国の補助を受けて行った乳がん、子宮がん検診──無料クーポン分でございますが──の受診者が見込みを下回ったため、国庫支出金につきましては減額をいたしております。  健康管理センター費、妊婦健康診査費188万6000円の減額は、受診者数の減によるもので、財源の県支出金、基金繰入金も減額をいたしております。  次の80ページ、清掃総務費の合併処理浄化槽設置事業費補助金536万5000円の減額は、設置件数の減によるもので、財源の国、県支出金も調整をいたしております。  廃棄物対策費の民間処分場環境保全対策事業費負担金644万3000円の減額につきましては、県の事業費確定によるものでございます。なお、工事費の減額に伴い、財源調整も行っております。  次のページ、商工費、国際交流費、姉妹都市提携委員会委託料208万4000円の減額につきましては、新型インフルエンザが発症したため中国への使節団派遣を中止したことにより委託料を減額するものでございます。  次の82ページ、土木費の道路維持費、道路照明灯維持管理費450万9000円の減額は、電気料金の燃料費調整額が当初の見込みを下回ったことによるもので、道路除雪費は、21年度の除雪稼働日が市内一斉稼働2日を含む計29日、出動延べ時間5382時間となりまして、これに係る除雪経費の不足分を補正いたすものでございます。  次のページ、港湾費の内航船支援事業費891万1000円の減額は、内航船のタグボートの使用実績が見込みを下回ったことによるもので、財源につきましても調整をさせていただいております。  次の84ページ、住宅管理費507万3000円の減額につきましては、中心市街地定住促進事業費は申請件数の減によるもの、優良賃貸住宅家賃等補助金は入退去による変更及び空き部屋により補助金が減額となったものでございます。なお、優良賃貸住宅家賃等補助金に充てております国庫支出金につきましては交付額が増額となりましたので、財源につきましても調整をいたしております。  次のページ、教育費、事務局費の非常勤等職員退職金は、3月補正予算計上後に退職が決まりました臨時職員1名分の退職金でございます。  以上で歳出を終わりまして、次に歳入でございます。67ページをお願いいたします。  歳出で申し上げましたものにつきましては、説明を省略させていただきます。  まず、税の市民税、個人の1億4000万円、その下、固定資産税1億1526万7000円につきましては、調定増加見込みにより計上させていただいております。  次のページ、地方揮発油譲与税2313万1000円の減額と地方道路譲与税2531万4000円につきましては、平成21年度から地方道路税が地方揮発油税に改正されましたが、国の賦課徴収の時期により旧の地方道路税に係る譲与税も交付されることから、それぞれの額の確定により調整をさせていただいたものでございます。  次の69ページ、利子割交付金から、71ページ上段の地方交付税までにつきましては、いずれも交付額の確定に伴い補正をさせていただいたものでございます。  次の72ページ、国庫補助金のうち地域活性化・経済危機対策臨時交付金、公共投資臨時交付金、きめ細かな臨時交付金につきましては、交付額の確定と各事業の確定により充当額の調整を行ったものでございます。また、下段の教育費国庫補助金の小学校校舎等耐震改修事業費交付金は、平成21年度工事分につきましては541万6000円の増額、3月補正予算で計上いたしました繰越工事分は3930万3000円の減額となり、合わせて3388万7000円の減額とさせていただくものでございます。なお、増額分につきましては債を減額し調整をいたしております。  次のページの県支出金の中段、総務費県補助金及び下段の教育費県補助金は、緊急雇用創出事業を活用し、年度末の繁忙期に臨時職員4名を2カ月間雇用したことによるもので、歳出予算は既決予算で対応させていただいております。  次の74ページ、上段の財産収入、出捐金証書売払収入149万1000円につきましては、平成21年3月31日をもって解散いたしました財団法人福井県都市自治振興協会の清算終了に伴う配分金でございます。  次の繰入金、基金繰入金の財政調整基金繰入金につきましては、税等の歳入が見込みを上回ったことなどにより財政調整基金からの繰り入れを3億円減額させていただいたもので、21年度の財政調整基金からの繰り入れは1億円となり、基金残高は約26億6000万円となっております。  次のページの諸収入、雑入の宝くじ収益配当金1054万6000円につきましては、オータムジャンボ宝くじの収益配当金でございます。  64ページにお戻りいただきまして、第2表地方債補正につきましては、それぞれの事業費の確定、補助額の確定に伴い補正をさせていただいたものでございます。  以上が一般会計でございます。  次に、報告第4号でございます。92ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀国民健康保険(事業勘定の部)特別会計補正予算(第4号)の専決処分事項の報告の件でございまして、歳入歳出それぞれから5064万2000円を減額し、予算の総額を63億2192万4000円とさせていただいたものでございます。  104ページをお願いいたします。  歳出でございますが、保険給付費の一般被保険者療養給付費から107ページ、保健事業費の特定健康診査等事業費まで、それぞれ給付額及び拠出金等の額の確定に伴うものでございます。  歳入につきましては、国、県支出金、療養給付費等交付金、前期高齢者納付金、共同事業交付金の交付決定に伴う過不足分及び繰越金、第三者納付金等を計上し、一般会計繰入金により調整をさせていただいております。  次に、報告第5号でございます。112ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀老人保健特別会計補正予算(第2号)の専決処分事項の報告の件でございますが、歳入歳出それぞれから306万2000円を減額し、予算の総額を1354万4000円とさせていただいたものでございます。  119ページをお願いいたします。  歳出でございますが、一般管理費の43万1000円は、国保連合会への第三者行為求償事務手数料の支払い額の確定によるもの。次のページ、医療給付費349万3000円の減額につきましては、給付額の確定に伴い不用額を減額するものでございます。  歳入につきましては、支払基金交付金、国庫支出金の交付決定に伴う不足額及び繰越金を計上し、一般会計繰入金により調整をいたしたものでございます。  次に、報告第6号でございます。124ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀介護保険(保険事業勘定の部)特別会計補正予算(第3号)の専決処分事項の報告の件でございますが、歳入歳出それぞれから2681万7000円を減額し、予算の総額を42億9735万8000円とさせていただいたものでございます。  133ページをお願いいたします。  歳出でございますが、保険給付費の介護サービス等諸費から136ページ、地域支援事業費の任意事業費まで、それぞれ給付額等の確定に伴う補正でございます。次のページ、諸支出金、償還金の1万7000円は、平成20年度のシステム改修に係る国庫補助金の額確定に伴う精算返還金でございます。  歳入につきましては、国、県支出金、支払基金交付金の確定に伴う過不足額を計上するとともに、保険給付費の減に伴う一般会計繰入金及び介護保険基金繰入金を減額させていただいております。  次に、報告第7号でございますが、142ページをお願いいたします。  平成21年度敦賀後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の専決処分事項の報告の件でございますが、歳入歳出それぞれから556万1000円を減額し、予算の総額を6億7427万1000円とさせていただいたものでございます。  150ページをお願いいたします。  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合への納付金を556万1000円減額するものでございます。  歳入につきましては、保険料を減額し、国庫支出金及び広域連合支出金の確定額を、繰入金は事務費及び保険基盤安定に係る繰入金を計上いたしたものでございます。  次に、報告第8号でございますが、154ページをお願いいたします。  平成21年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第4号)の専決処分事項の報告の件でございます。収益的収入及び支出の補正予定額において、それぞれ3149万6000円を追加させていただくものでございます。  156ページをお願いいたします。  医業費用の退職給与金3149万6000円の補正につきましては、3月補正予算計上後に退職が決まりました職員8名分に係るものでございます。  収入につきましては、一般会計からの補助金を充てさせていただいております。  予算の専決処分事項に関する報告は以上でございます。  次に、報告第9号でございます。163ページをお願いいたしたいと思います。  地方税法等の一部を改正する法律が平成22年3月31日に公布され、4月1日に施行されたことから、敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例を専決処分させていただいたものでございます。  今回の地方税法改正の主な点につきましては、個人住民税関係といたしまして、1つは子ども手当、高校授業料の実質無償化制度の創設に伴い、平成24年度分から個人住民税における16歳未満の扶養控除が廃止され、また16歳以上19歳未満については上乗せ部分が廃止されます。  2点目といたしまして、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する個人住民税の非課税措置が創設され、平成25年度から適用されます。  3点目に、平成22年度から65歳未満の者の公的年金等所得に係ります所得割の徴収方法が平成20年度以前の方式に戻され、原則として給与所得から特別徴収の方法により徴収することになるというものでございます。  また国民健康保険税関係といたしまして、平成22年度分から国民健康保険税の基礎課税額の課税限度額を3万円、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を1万円引き上げるもの。  平成22年度分から非自発的失業者の国民健康保険税をおおむね在職中の水準に維持するため、前年の給与所得を100分の30として算定するというもの。  次に、たばこ税の関係といたしまして、たばこ税1000本につき平成22年10月1日より現行の3298円を1320円引き上げまして4618円にするというものでございます。  それでは、条文に沿いまして必要な部分を中心に説明をさせていただきます。  164ページをお願いいたします。  まず、第1条は、敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正でございます。  第11条につきましては、地方税法の規定が削除されたことによりまして条文の整備を行わせていただくもので、以降もこうした改正がございますが、この説明につきましては省略させていただきたいと思います。  それでは、中ほどの第28条の3の2の第1項から次のページ第5項につきましては、新たに追加されたもので、これまで扶養に関する事項について、所得税と一体的に情報を収集しておりましたが、今回の改正で新たに個人住民税の非課税限度額の算定に必要な扶養控除等の申告について、その根拠を地方税法に定めたことによるものでございます。  次に、第28条の3の3の第1項から次のページ第5項につきましては、公的年金等受給者について、先ほどと同じ内容のものを定めたものでございます。  次に、第32条の2は、給与所得に係る個人の市民税の特別徴収についての規定で、第2項は、平成21年10月から公的年金からの特別徴収が実施されておりますが、公的年金からの特別徴収制度の対象とならない65歳未満の公的年金等所得を有する給与所得者について、公的年金等に係る所得割額を給与所得に合算して特別徴収の方法により徴収することができるように改正されたものでございます。  第3項は、65歳以上の公的年金等受給者につきましては、これまでどおり年金特徴の対象とならない公的年金等に係る所得割について、給与所得に加算して徴収することはできないというものでございます。  次のページ中ほどの第36条は、固定資産税の納税義務者等についての規定で、地方自治法の改正により地方開発事業団が廃止されたことによるものでございます。  第82条は、たばこ税の税率についての規定でございまして、1000本につき3298円を4618円に引き上げるものでございます。  次に、国民健康保険税でございますが、第151条は課税額の規定でございまして、基礎課税額の賦課限度額を3万円引き上げて50万円に、後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を1万円引き上げまして13万円にするというものでございます。
     次に、第171条につきましては国民健康保険税の減額の規定で、基礎課税額を引き上げることに伴い条文の整備を行うものでございます。  次に、第171条の2は、新たに設けられた規定で、国民健康保険の被保険者が企業の倒産、解雇等で失業し、雇用保険で非自発的失業と判断された場合、国民健康保険税をおおむね在職中の水準に維持するため、失業から翌年度末までの間、前年の給与の所得を100分の30として算定をするというものでございます。  次に、第172条の2でございますが、第171条の2で規定した非自発的失業者の国民健康保険税の算定に要する申告について規定をいたしております。  次に、附則第16条の2につきましては、たばこ税の税率の特例についての規定でございまして、いわゆる旧3級品の製造たばこに係る税率について1000本につき1564円を2190円に引き上げるというものでございます。  次に、附則第18条の2の3は、新たに設けられた規定で、今回の税制改正において、個人の株式市場への参加を促進するため、平成24年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて、非課税口座内の少額株式等に係る配当所得及び譲渡所得等に対する個人住民税の非課税措置が創設されるものでございます。  この非課税措置については租税特別措置法において定められておりまして、本項では、非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額を区分して計算するという規定が設けられたものでございます。  次に、169ページの下から8行目、附則第18条の4の3及び次の第18条の4の4は、市民税の課税の特例を規定したもので、法律の名称変更に伴い条文の整備を行うものでございます。  附則第18条の6、第18条の7、第18条の8、第20条の4は、国民健康保険税の課税の特例の規定で、法律の名称変更等に伴う条文の整備でございます。  附則第26条は、国民健康保険税の減免の特例の規定で、後期高齢者医療制度の保険料軽減措置が当分の間継続されることから、国民健康保険税についても当分の間継続するというものでございます。  第2条の敦賀市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正するもので、附則第8条は都市計画税の課税標準の特例について定めたもので、地方税法附則の改正に伴う条文の整備でございます。  次に附則でございますが、第1条は施行期日について規定したもので、この条例は平成22年4月1日から施行いたしますが、1号から5号に掲げる規定については、当該各号に定める日から施行するというものでございます。  附則第2条から174ページの附則第6条までは、それぞれ新条例の適用について経過措置を規定させていただいたものでございます。  以上です。よろしくお願いいたします。 55 ◯水道部長(浅妻良一君) それでは、報告第10号 専決処分事項の報告の件について御説明いたします。  議案書の175ページをお願いいたします。  公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものであります。  177ページをお願いいたします。  専決第2号として、市長において平成22年3月23日に専決させていただいたものであります。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額は、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成22年2月25日午前10時10分ごろ、市道木崎線木崎30号7番地の地先において、職員の運転する公用車が右折しようとして左方向から直進してきた相手方車両の右後方部に接触した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故については、の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異議申し立て、請求、訴訟等は行わないというものであります。  以上よろしくお願いいたします。 56 ◯建設部長(江南新太郎君) それでは、報告第11号 専決処分事項の報告の件について御説明いたします。  179ページをお願いいたします。  公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第11号の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告するものであります。  181ページをお願いいたします。  専決第11号として、市長において平成22年5月12日に専決させていただいたものであります。  専決処分内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額は、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成22年3月26日午前9時15分ごろ、市道183号線蓬莱町13番11号の地先において、職員の運転する公用車が直進中、左方向から直進してきた相手方車両が公用車の左側後部に接触した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切の異議申し立て、請求、訴訟等は行わないというものであります。  以上よろしくお願い申し上げます。 57 ◯教育委員会事務局長(家根谷孝一君) それでは私のほうからは、報告第12号 専決処分事項の報告の件について説明を申し上げます。  183ページをお願いいたします。  公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定によりこれを御報告いたすものでございます。  185ページをお願いいたします。  専決第12号として、市長において平成22年5月14日に専決させていただいたものでございます。  専決処分の内容は、1、相手方の住所及び氏名、2、損害賠償の額は、それぞれ記載のとおりでございます。  3、事故の態様につきましては、平成22年3月25日午後2時50分ごろ、市道呉羽・松島線呉竹町2丁目13番15号の地先において、職員の運転する公用車が直進中に信号待ちをしていた相手方車両の後方部に接触した事故でございます。  4、和解の内容でございますが、本事故につきましては、の支払う損害賠償の額を前記2のとおりとし、当事者は将来にわたり一切異議申し立て、請求、訴訟等は行わないというものであります。  以上よろしくお願いいたします。 58 ◯総務部長(木村学君) それでは、報告第13号から報告第15号について御説明申し上げます。いずれも繰越明許費繰越計算書の報告の件でございまして、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告を申し上げるものでございます。  188ページをお願いいたします。  報告第13号平成21年度敦賀一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。  広域連携大学施設整備事業の翌年度繰越額3828万7725円につきましては、御承認いただきました額より275円少なくなっておりますが、実施設計委託料の契約額を確定し繰り越しをさせていただいたものでございます。  次の全国瞬時警報システム整備事業は、3月議会で承認をいただきました金額を全額繰り越しさせていただいております。  以下、繰越額が同額の事業につきましては説明を省略させていただきます。  子ども手当支給システム整備事業588万円は、システム導入に係る入札の結果、繰越明許の額より150万3000円少ない額で繰り越しをさせていただいております。  その下、新型インフルエンザ対策事業は、非課税世帯や生活保護世帯における優先接種者のワクチン接種費用の軽減措置分を繰り越すものでございますが、接種見込みを精査した結果、繰越明許の額より159万5000円少なく繰り越しをさせていただいたものでございます。  次に、189ページの一番下、校舎等耐震改修事業につきましては、小学校4校の耐震改修工事に係るもので、入札の結果768万3000円少ない2億7817万5000円を繰り越しさせていただいたものでございます。  次に、192ページをお願いいたします。  報告第14号 平成21年度敦賀都市計画土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。駅西地区土地区画整理事業につきましては、御承認いただいた額から土壌汚染の調査にかかった費用等を調整し28万円を差し引いて繰り越しをさせていただいたものでございます。  次に、194ページでございますが、報告第15号 平成21年度敦賀下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でございます。管渠築造事業につきましては、3月議会で承認をいただいたとおり繰り越しをさせていただいております。  よろしくお願いをいたします。 59 ◯議長(宮崎則夫君) これより質疑を行います。  まず、報告第2号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第3号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 61 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第4号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 62 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第5号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 63 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第6号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 64 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第7号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 65 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第8号について御質疑ありませんか。 66 ◯6番(前川和治君) こちらの支出で、退職給与金ということで退職者8名の退職金3149万円なんですけれども、3月18日まで3月議会をやっておりまして、その最中には、こういった退職はわからなかったんでしょうか。 67 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) 3月補正を組むときには、現実的には1月の終わりぐらいで3月補正の組み方を終わっております。そして今回補正をいたしましたのは、一番おそい方で3月十七、八日ごろに確定したと思います。それで今回、専決補正をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 68 ◯6番(前川和治君) 一番早い方というのは何日ぐらいに確定されていたんですか。その8名のうち何名ぐらいわかっていたんでしょうか。 69 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) この8名の方で3月補正が終わった後、一番新しい方はという御質問だと思うんですけれども、2月に入ってからだというふうに思います。 70 ◯議長(宮崎則夫君) ほかにございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第9号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 72 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第10号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 73 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第11号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 74 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第12号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 75 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第13号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 76 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第14号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 77 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第15号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 78 ◯議長(宮崎則夫君) お諮りいたします。  報告第2号から報告第9号までの8件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 79 ◯議長(宮崎則夫君) 御異議なしと認めます。よって、報告第2号から報告第9号までの8件については、委員会付託を省略し、直ちに採決することに決しました。  これより採決いたします。  まず、報告第2号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀一般会計補正予算(第7号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 80 ◯議長(宮崎則夫君) 起立全員。よって、報告第2号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 81 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第3号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀一般会計補正予算(第8号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 82 ◯議長(宮崎則夫君) 起立多数。よって、報告第3号については、報告のとおり承認することに決しました。
      ──────────────── 83 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第4号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀国民健康保険(事業勘定の部)特別会計補正予算(第4号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 84 ◯議長(宮崎則夫君) 起立全員。よって、報告第4号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 85 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第5号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀老人保健特別会計補正予算(第2号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 86 ◯議長(宮崎則夫君) 起立全員。よって、報告第5号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 87 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第6号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀介護保険(保険事業勘定の部)特別会計補正予算(第3号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 88 ◯議長(宮崎則夫君) 起立全員。よって、報告第6号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 89 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第7号 専決処分事項の報告の件(平成21年度敦賀後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 90 ◯議長(宮崎則夫君) 起立多数。よって、報告第7号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 91 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第8号 専決処分事項の報告の件(平成21年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第4号))について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 92 ◯議長(宮崎則夫君) 起立多数。よって、報告第8号については、報告のとおり承認することに決しました。   ──────────────── 93 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、報告第9号 専決処分事項の報告の件(敦賀市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例)について、報告のとおりこれを承認することに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 94 ◯議長(宮崎則夫君) 起立多数。よって、報告第9号については、報告のとおり承認することに決しました。  以上で報告案件に対する議事を終結いたします。  日程第10 第33号議案~第49号議案 95 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第10 第33号議案から第49号議案までの17件を一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第33号議案から第36号議案までの4件については予算案でありますので、会議規則第37条第3項の規定に基づき説明を省略し、慣例により質疑を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 96 ◯議長(宮崎則夫君) 御異議なしと認めます。よって、第33号議案から第36号議案までの4件については、説明及び質疑を省略することに決しました。  それでは、第37号議案から順次説明を求めます。 97 ◯産業経済部長(安本薫君) それでは、議案書の1ページをお願いいたします。  第37号議案 敦賀農産物直売所の設置及び管理に関する条例制定の件につきまして御説明申し上げます。  2ページをお願いいたします。  本条例は、今年度秋、11月上旬オープン予定の農産物直売所の設置及び管理に関して必要な事項を定めるために制定するものでございます。  第1条は、目的及び設置を定めるもので、敦賀市内の農産物、農産物加工品等生産者の販売及び営農活動の拠点とし、農業の振興及び地産地消の推進を図るため、直売所を設置することを規定するものでございます。  第2条は、直売所の位置を定めるものでございます。  第3条は、直売所の業務の内容を定めるもので、直売所は、農産物等の販売に関すること、地産地消の推進に関すること、そのほか市長が必要と認める業務を行うことを規定するものでございます。  第4条は、指定管理者による管理を定めるもので、地方自治法の規定により、指定管理者による管理を行わせること、市長への申請、管理上特別の事由がある場合、市長が指名することができることを規定するものでございます。  第5条は、指定管理者の指定の基準を定めるもので、市長は、市民の平等な利用を確保することができること、直売所の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られること、直売所の管理を安定して行う能力を有すること、農業の振興を図るための事業活動を行うものであること、そのほか効果的かつ効率的に管理を行うために定める基準に適合しているもののうち設置目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定する規定でございます。  3ページをお願いいたします。  第6条は、指定の公示等を定めるもので、前条の規定による指定管理者の指定、指定の取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは公示することを規定するものでございます。  第7条は、指定管理者が行う直売所の管理の業務の範囲を定めるもので、利用に関する業務、利用料金に関する業務、維持管理に関する業務、そのほか直売所の管理に関し市長が必要と認める業務を指定管理者が行う業務の範囲として規定するものでございます。  第8条は、指定管理者の原状回復義務を定めるもので、指定管理の期間が満了したとき、指定を取り消されたとき、業務の全部または一部の停止を命ぜられたときの原状回復義務を規定するものでございます。  4ページをお願いいたします。  第9条は、指定管理者の秘密保持義務について定めるものでございます。  第10条は、直売所の開館時間を定めるものでございます。直売所の開館時間は午前9時から午後6時までとし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更することができる旨、規定するものでございます。  第11条は、直売所の休館日を定めるものでございます。直売所の休館日は水曜日及び市長が規則で定める日とし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て変更することができると規定するものでございます。  第12条は、直売所の利用の許可について、第13条は、前条の利用許可に関する制限を定めるものでございます。  5ページをお願いいたします。  第14条は、目的外利用、権利譲渡等の禁止を定めるものでございます。  第15条は、施設等の損傷または滅失の届出について、第16条は、利用許可の取り消し等について定めるものでございます。  第17条は、利用料金について定めるもので、利用に係る料金の納付、利用料金の額、指定管理者の収受について規定するものでございます。  第18条は、利用料金の免除について定めるものでございます。  6ページをお願いいたします。  第19条は、利用料金の還付について定めるものでございます。  第20条は、利用者が特別な設備等を設置する際、指定管理者の許可を受けることを定めたものでございます。  第21条は、利用者の原状回復の義務を、第22条は、来所の制限及び退去について定めたものでございます。  7ページをお願いいたします。  第23条は、利用者及び来所者の損害賠償義務について、第24条は、規則への委任について、それぞれ定めるものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から1年を超えない範囲内で、規則で定める日から施行すること。また準備行為につきましては、この条例の施行日前においても行うことができる旨、定めたものでございます。  提案理由といたしまして、農業の振興及び地産地消の推進を図るため、農産物等生産者の販売及び営農活動の拠点を設置したいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 98 ◯総務部長(木村学君) それでは私のほうから、38号議案から40号議案まで説明をさせていただきます。  まず、第38号議案 敦賀職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  10ページをお願いいたします。  民間企業の労働者に適用される育児、介護休業関係の法律が改正されましたので、敦賀の職員についても適用できるように改正をさせていただくものでございます。  第8条の3につきましては、育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する規定で、小学校就学前の子を養育している職員の時間外勤務の制限について、これまでは配偶者が常態として養育できる状態であれば請求できない規定でございましたが、今回の改正により配偶者の就業状況等にかかわらず請求ができるようになったものでございます。  また新たに、3歳に満たない子のある職員が希望した場合には時間外勤務を免除する規定を新たに第2項に追加し、これらにあわせて条文の整理を行うものでございます。  次に附則でございますが、第1項は施行期日で、この条例は平成22年6月30日から施行する。ただし附則第2項の規定は公布の日から施行するというものでございます。  附則第2項については、今回改正の対象となった時間外勤務の制限の請求については、この改正条例の施行日前でも行うことができる経過措置を設けるものでございます。  提案理由でございますが、育児、介護休業関係の法律の改正に伴い、必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するというものでございます。  次に、第39号議案 職員の育児休業等に関する条例の一部改正の件についてでございます。  14ページをお願いいたします。  地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い提出させていただいたものでございます。  第2条は、育児休業をすることができない職員に関する規定で、これまで育児休業をすることができなかった配偶者が育児休業をしている職員及び職員以外の親がその子を養育できる状態にある職員については育児休業はとれなかったわけですが、今回、育児休業をすることができるというふうに改正をするものでございます。  第2条の2は、今回新たに追加する規定で、通常、育児休業は特別の事情がない限り同一の子については1回に限られますが、育児休業法の改正により、子の出生の日から一定の期間内に取得する育児休業については、最初の育児休業とみなさない規定が設けられました。その期間を産後休暇との関係によりまして出生の日から57日間とするものでございます。  第3条につきましては、再度の育児休業をすることができる特別の事情を定める規定で、夫婦交互に育児休業をするかどうかにかかわらず、育児休業等計画書を提出すれば最初の育児休業から3カ月以上経過した場合に再度の育児休業をとることができるように改めるものでございます。  第5条につきましては、育児休業の承認の取り消し事由について規定したもので、第2条の改正に伴い、職員以外の親がその子を養育できる状態になった場合の規定を削除するものでございます。  第10条、第11条、第14条につきましては、育児短時間勤務に関する規定で、それぞれ今ほど説明いたしました関係の改正でございます。  次のページの第19条につきましては、部分休業をすることができない職員に関する規定で、第2条及び第10条と同様、部分休業をすることができるよう改正をするものでございます。  第20条につきましては、条文の整備を行うものでございます。  次に附則でございますが、第1項は施行期日で、この条例は平成22年6月30日から施行するというものでございます。  附則第2項につきましては、経過措置で、改正前の条例の規定により申し出た育児休業等の計画は、改正後の条例の規定により申し出た計画とみなし、改めて計画を提出する必要はないということを規定するものでございます。  提案理由でございますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  次に、第40号議案でございます。職員の退職手当に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  改正の概要といたしましては、非正規労働者への雇用保険の適用範囲の拡大を主とする雇用保険法の一部改正が行われたことに伴い、同法を引用いたしております部分について条文の整備を行うものでございます。  第10条につきましては、失業者の退職手当に関する規定で、雇用保険法との均衡を図るために設けられている制度でございます。この規定は、本市の職員が退職し、その後失業している場合において、受給した退職手当が雇用保険法に規定する失業手当等に満たない場合は、その差額を失業給付程度のものとして保障し、退職手当として支給するという条文でございます。  次に、附則第1条でございますが、第1条は施行期日で、この条例は公布の日から施行し、雇用保険法の一部改正の施行日に合わせ本年4月1日から適用するというものでございます。  附則第2条につきましては、離職日が改正条例の適用日である本年4月1日前である者や、同日以前から職員である者については、なお従前の例によることを定めた経過措置を設けるものでございます。  提案理由でございますが、雇用保険法の一部改正に伴い、必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 99 ◯水道部長(浅妻良一君) それでは、第41号議案 敦賀集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正の件につきまして御説明申し上げます。  議案書の21ページをお願いいたします。  敦賀集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正いたしたいというものでございます。  次の22ページに記載のとおり、改正の事項といたしましては、東浦北部地区農業集落排水処理施設の設置に伴い、排水処理施設の名称及び処理区域を追加させていただきたいというものでございます。  すなわち条例第3条の別表第1に施設の名称として東浦北部地区農業集落排水処理施設、それから処理区域といたしまして杉津、横浜、大比田、元比田を加えるものでございます。
     附則といたしまして、この条例は平成22年10月1日から施行いたしたいというものでございます。また、この条例施行前に設置の申請等、必要な手続を行うことができる準備行為を規定いたしました。  提案理由といたしましては、東浦北部地区農業集落排水処理施設の設置に伴い、排水処理施設の名称及び処理区域を追加いたしたいので、この案を提出させていただいたものでございます。  よろしくお願いいたします。 100 ◯建設部長(江南新太郎君) それでは、第42号議案について御説明申し上げます。  議案書の23ページをお願いいたします。  敦賀市営駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正の件でございます。  今回の改正は、敦賀が設置及び管理する市営駐車場について、現在管理を行っている敦賀駅前駐車場に白銀駐車場を加えるものでございます。  その改正内容は、名称及び位置を示す第2条の表に白銀駐車場を加え、駐車料金を示す別表第2に白銀駐車場を加えるものでございます。  附則でございますが、この条例は平成22年9月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしましては、白銀駐車場の設置に伴い、必要な規定の改正を行いたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 101 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) それでは、第43号議案 敦賀乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  議案書の25ページをお願いいたします。  福井県の子ども医療費助成事業の対象年齢がことしの10月1日診療分から小学3年生までに拡充されますが、敦賀といたしましては、さらに3年間の拡充をし小学6年生までを医療費助成の対象とするための改正でございます。  これは、抵抗力が弱く病気にかかりやすい乳幼児及び小学生のいる家庭の経済的負担を軽減し、子供の保健の向上及び福祉の増進を図るため、助成対象を拡大するものであります。  題名及び本則中「乳幼児」を「子ども」に改めるのは、乳幼児のみならず、対象が小学6年生の児童に拡充されるため名称を変更するものでございます。  第2条第1項中「満6歳」を「満12歳」に改めるのは、対象を小学6年生までにするためのものでございます。  第5条第2項については、小学1年生から6年生にあっては、診療報酬明細書ごとに一部自己負担を導入するというものでございます。入院の場合は1日につき500円。ただし1月につき4000円を限度とし、また入院以外の場合は1月につき500円。ただし当該月の一部負担金が500円に満たない額のときは当該額とするというものでございます。  次に、附則第1項は、この条例の施行日を平成22年10月1日とするものでございます。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行します。  附則第2項については、今回改正となった子供医療費助成の申請等の手続については、この改正条例の施行日前でも行うことができるという準備行為を設けるものでございます。  提案理由といたしまして、子育て世帯の保護者の経済的負担の軽減をより一層図りたいので、この案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いいたします。 102 ◯敦賀病院事務局長(小倉和彦君) それでは、第44号議案につきまして御説明を申し上げます。  市立敦賀病院及び敦賀国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例の件についてでございます。  30ページをお願いいたします。  改正の内容でございますが、別表3の項、(1)に定める出産関係手数料の分娩世話料を12万円から17万円に、多胎分娩の場合の第2児目から1児につき6万7000円を10万円に。次に、同項(2)に定める帝王切開児分娩世話料の多胎分娩の場合の第2児目から1児につき6万7000円を10万円に改正するものでございます。  次に附則でございますが、施行期日につきましては平成22年7月1日から施行するものでございます。  提案理由といたしまして、分娩世話料及び帝王切開児分娩世話料の改正を行いたいので、この案を提案するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 103 ◯産業経済部長(安本薫君) それでは、45号議案から47号議案につきまして御説明を申し上げます。  まず45号議案について御説明申し上げます。  31ページをお願いいたします。  公有水面埋立てについての意見の件でございます。  公有水面埋立法第3条第1項の規定に基づき、次の公有水面の埋め立てについて異議のない旨意見を述べたいので、同条第4項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  1といたしまして、出願人の住所及び名称並びに代表者の氏名につきましては、敦賀中央町2丁目1番1号 敦賀 敦賀市長河瀬一治でございます。  2、埋め立ての場所及び面積につきましては、敦賀浦底6号浜宅地1番1、1番2、1番5、5番、7番、8番、9番、10番、11番1、11番2、12番、15番、16番、19番、24番、25番、26番、31番、32番、33番、34番、36番、37番及び38番並びにこれらの区域に介在する公共空地である国有地並びに15号相ノ上13番の地先の公有水面1754.86平方メートルでございます。  3、埋め立ての用途でございますが、護岸用地、道路用地、環境整備施設用地及び漁具保管修理施設用地でございます。  埋め立ての位置につきましては、33ページの公有水面埋立位置図をごらんいただきたいと思います。  提案理由といたしまして、公有水面の埋め立ての意見を述べることについて、議会の議決を必要とするので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第46号議案について御説明申し上げます。  35ページをお願いいたします。  新たに生じた土地の確認の件でございます。  地方自治法第9条の5第1項の規定に基づき、公有水面の埋め立てにより、次の新たに生じた土地の確認をするものでございます。  すなわち、敦賀金ケ崎町49番1、50番及び51番、泉167号絹掛1番1、1番10及び1番11並びに泉173号カブト岩1番4の地先の公有水面埋立地1万9002.65平方メートルでございます。  位置図につきましては、37ページをごらんいただきたいと存じます。  提案理由といたしまして、公有水面埋め立てにより新たに土地を生じたので、この案を提出するものでございます。  次に、第47号議案について御説明申し上げます。  39ページをお願いいたします。  町の区域の変更の件についてでございます。  ただいま第46号議案で御説明申し上げました新たに生じた土地について、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、次のとおり町の区域を変更するものであります。  すなわち、敦賀金ケ崎町に編入するものは、敦賀金ケ崎町49番1、50番及び51番、泉167号絹掛1番1、1番10及び1番11並びに泉173号カブト岩1番4の地先の公有水面埋立地1万9002.65平方メートルであります。  提案理由といたしまして、公有水面埋め立てによる新たに生じた土地の確認により、町の区域を変更したいので、この案を提出するものでございます。  町の区域に編入する概要図につきましては、41ページに掲げてあるとおりでございます。  以上よろしくお願いいたします。 104 ◯水道部長(浅妻良一君) それでは、第48号議案 敦賀公共下水道事業天筒浄化センターの改築工事委託に関する基本協定の件につきまして御説明を申し上げます。  議案書の43ページをお願いいたします。  敦賀公共下水道事業天筒浄化センターの改築工事委託に関する基本協定を次のとおり締結いたしたいというものでございます。  1、協定の目的は、敦賀公共下水道事業天筒浄化センターの改築工事委託で、工事内容は、耐用年数を超えている設備機器が多く、また老朽化が進んでいる水処理設備、汚泥処理設備に係る改築工事を平成22年度から平成24年度までの3カ年で施工したいというものでございます。  2、協定の方法は、随意契約。  3、協定の金額は、9億2000万。  4、協定の相手方は、東京都新宿区四谷3丁目3番1号 日本下水道事業団 代表者理事長曽小川久貴でございます。  提案理由といたしまして、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によりまして、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 105 ◯市民生活部長(佐上公義君) それでは、第49号議案について御説明をいたします。  議案書の45ページをお願いいたします。  今年度より市民に対し無償貸与する予定の防災情報受信機の購入契約を次のとおり締結いたしたいというものでございます。  1、物品名、2、契約の方法、3、契約の金額、4、契約の相手方は、それぞれ記載のとおりでございます。  提案理由として、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するというものでございます。  よろしくお願いいたします。 106 ◯議長(宮崎則夫君) これより質疑を行います。  まず、第37号議案について御質疑ありませんか。 107 ◯7番(今大地晴美君) 農産物直売所の設置及び管理に関する条例の中で、第4条の3項に「直売所の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあっては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。」となっております。この特別な事由とはどういうことなのか。また規則にはどういうふうに定められているのかということ。  第5条の5号に、「前4号に掲げるもののほか、直売所の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準」と、わざわざ規則に別に定めるということはなぜなのかということ。ここの条例の5号以下に並列して挙げてないのはなぜかということが2点目です。  3点目、第16条の1項の4号、「その他管理上やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。」というところがあって、その後、第2項として、「前項の規定により利用許可を取り消し、または利用を中止させ、若しくは利用条件を変更した場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その責めを負わない。」という条文があるんですけれども、利用者と指定管理者との間に問題が生じた場合に、ここの条項を見る限り、利用者側は一方的に排除されるという懸念があります。もし双方に何らかの過失があった場合に、裁判などそういう法的な措置を求めるようなことが起きた場合に、この条項が利用者側にとってそのことを裁判として却下するようなことになりかねない条項なんですけれども、なぜこういう条項をわざわざつくったのかということ。  それと最後に、17条関係の別表で、農産物の売上金額の100分の15を乗じて得た額という利用料金の規定がございますが、この15%というのは多分市場調査などをした上でのパーセントを出してきているんだと思うんですけれども、現時点で敦賀の農協であるとか南条町の販売所、そういうところにおけるパーセントはどのようになっているのかということをちょっと教えてください。  以上よろしくお願いいたします。 108 ◯産業経済部長(安本薫君) まず第4条第3項のところでございます。管理上、特別な事由がある場合として規則で定める場合というのはどういうことか、またどういうふうに定めるのかということでございました。  規則のほうはこれからのことになりますので、今後定めることになろうというふうに思います。  ただ、どういうことがその対象になるのかなということでございますが、一つは施設の性格、規模及び機能により公募することが適当でないというような場合。あるいは専門的かつ高度な技術を有するものを客観的に特定されるような場合。それから、指定管理者として指定した団体等が欠格事由に相当し、または協定締結不能となり緊急に指定管理者を指定する必要があるような場合ということ。それから申請、公募がないような場合。そういうところのものが一つ規則で定めさせていただくようなことになろうかというふうに思っております。  それから5条の第5項の直売所の管理を効果的かつ効率的に行うために規則で定める基準というようなところでございますけれども、このことにつきましては破産法の規定による破産手続の開始の申し立て等が行われているようなこと、それから暴力団対策法の規定による暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと、敦賀の公金を滞納していないものであること、敦賀市内に主な事務所を置き、または置こうとするものであること等々、そういうところを定めさせていただきたいというふうに思っております。  また、この規定につきましては、ほかの施設等々につきましても同じような規定も設けさせていただいているところでございます。  それから16条の2、ここでこういう規定を設けると利用者の不利になるのではないかというようなことでございましたけれども、このことにつきましては、基本的には話し合いというところはさせていただくつもりでおりますが、やむを得ないこと、あるいはここの上に書いてあります1項から4項まで以外のことが起こってきたような場合につきましては指定管理者に責めを負わせないような形で、指定管理業務がスムーズにいくようなことを定めさせていただくべく、規定をさせていただいているところでございます。  それから利用料金の15%の分ですね。100分の15、それから100分の25、これは市場調査といいますか、市内の価格等々を調べたのかということでございますが、JAが今営んでいらっしゃいます農産物直売所、それから南条町にございますああいうところのものを参考とさせていただきまして決めさせていただいたところであります。  以上です。 109 ◯7番(今大地晴美君) まず最初の特別な事由がある場合として、規則で定める場合にあってはということで、規則はこれからということなんですけれども、一つ規則の中でお聞きしていると、ほかに手を挙げる人がいなかった場合にということで、そういったことを最初から考えて、手を挙げる人がいないのではないかということを想定しての条項なんですかね。  ということと、次に、5条関係では規則で定める基準というのをたくさん挙げていただいたんですけれども、これをなぜ条例に明記しないのか。わざわざ規則に回す意味合いは何かということ。これが2点目です。  それと、16条の2項の関係では、確かに指定管理者を守るのはいいんですけれども、指定管理者の経営がうまくいくためにはより多くの方に利用してもらわないと、これはうまくいかないということですよね。利用者がたくさんふえて、売上金額の15%を指定管理者側が収入として上げていかなければならないんだから。そういう場合に、利用者に厳しいこういう内容であった場合に、果たして利用者が今後どんどんふえていくのかどうかということもちょっと懸念されるんですけれども、この条項についてはもう一度そのあたりのことをお尋ねいたします。 110 ◯産業経済部長(安本薫君) まず第4条の第3項、最初から公募したときに業者がいないということ、やっていただける人がいないということを想定しているのかということでございます。往々にしてそういうこともあろうかなというふうに思っております。そういうものを規定していかないと選定するときに支障を来すということで、こういうことにつきましてはそれぞれ指定管理者の条例をつくるときには盛らせていただいているところであります。  それから規則、規則と規則に委任がたくさんあるというようなことでございますが、条例にはほとんど出ているところでありますけれども、条例の中には、おおよそのところといいますか、すべての部分は書き切れないところもございますので、おおよそのところはほとんど、例えば22条のここなんかでもそうなんですけれども、おおよそそういうところのものは全部該当させているというようなことで網羅はしているというふうに考えております。また16条にもありましょうか。  規則に定めなくてもほとんどのところはいけるであろうというふうには考えているんですが、例えばいろんな意味で、今申し上げました22条のところなんかでもそうなんですけれども、4項、その他管理上必要があると認められるものとかいろいろ書いてございますが、そういうところでほとんど規則に委任しなくてもできるところはたくさんある、委任しなくてもいいというところはございますし、現行動いております指定管理者の条例の中でも、条例から委任されている事項についても定めていない事項というのはたくさんございますので、そういうことを勘案しながら条例と規則の整合をとって規則のほうを定めていきたいというふうに思っております。  済みません、もう1点何でしたか。 111 ◯7番(今大地晴美君) それらも含めまして最後にもう1点だけお聞きしますけれども、この条例の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続、利用料金の承認、その他条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の前においても行うことができるという準備行為というのがあるんですけれども、期日は多分11月からオープンする予定なわけですから、施行期日と、この議会が通るとすぐに公布になるんでしょうかということ。それから規則は大体どれくらいの期間ででき上がるのか。条例と規則は両輪として多分していかなければならないときに、規則がないと準備行為にも入れないのではないかなという気がしたんですけれども、いろんな面において。特に指定管理者の第4条の3項、市長が指名することができるという条項があるわけですから、そのときに規則で定める場合にあってはという断りがついている以上、規則をもっと早急に定めないとこの準備行為ができないのではないかと思うんですけれども、そのためには規則は大体いつごろにでき上がってくるのか。それだけ最後にお聞きしておきます。 112 ◯産業経済部長(安本薫君) この条例を承認いただきました後、どういうふうな手続で進めていくのか、またいつごろまでに規則ができるのかというお尋ねでございますが、この議案を通していただき、条例が施行されますと、大体7月の初めごろには第1回の選考委員会みたいなところ、委員会等々を開いていきたいなと思っておりますので、6月の下旬から7月の初めにかけて例えば申請を受け付けるとか、そういう手続をやらせていただく。  そのところまでに規則というのはつくっていかないといけないというふうに考えておりますので、その後、選考委員会等々を踏まえて、次の議会には今度は選定した指定管理者の指定の議案を出させていただきたいなというふうに考えております。  以上です。 113 ◯議長(宮崎則夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 114 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 115 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。
      〔「なし。」の声あり〕 116 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第40号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 117 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第41号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 119 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。 120 ◯12番(高野新一君) 乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する件で、今までは6歳未満児が対象だったのが今度小学6年まで対象になるということで、大分長くかかりました。  ちょっとここでお聞きしたいんですけれども、2番目の中で、ちょっと私、解釈が難しいと思うんですけれども、負担額の場合、入院の場合1日につき500円、ただし1カ月につき4000円を限度とすると。これは1号負担の部分なんですけれども。ということは、1カ月に4000円ということは8日間の入院であればそれ以上超えた場合は4000円まででいいというふうに解釈していいのか、ちょっとお願いしたい。  それから(2)番目の入院以外の場合、1カ月に500円、ただし当該月の一部負担金が500円に満たない額のときは当該額とするということで、これは1医療機関にかかった場合500円なのか、複数医療機関にかかった場合おのおのに負担額が出るのか、そこのところをちょっとお願い申し上げます。 121 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) それでは今の医療費の助成ということですけれども、入院の場合ですと8日、1日500円ですから4000円ということでございます。  そして、これは1医療機関当たりということでございますので、例えば1医療機関で500円、またもう一つ別のところへ行けばそれも500円ということで、負担が1000円という形になるということでございます。 122 ◯14番(和泉明君) 高野議員とほぼ一緒なんです。負担制度導入についてお聞かせいただきたいと思います。  3月に県が2歳から9歳までに拡充したというときに、多分これはコンビニ受診の防止策の一つとして自己負担を導入したと思うんですけれども、例えば入院に関しては、コンビニ受診に関しては直接関係ないと思うんです。入院以外の場合という形をもっと強化すべきだと思うんです。  意見になるとあかんのでそれ以上言えませんが、例えばコンビニ受診だとすると、この根拠というか、県と同じ内容なんですけれども、その根拠をどう考えられてこの金額にされたかということをお伺いしたいと思います。 123 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 県の補助といたしまして小学校1年生から3年生までは1医療機関500円、利用者から負担していただくということで、これはコンビニ受診もあるかと思います。小学校就学前につきましては全額助成ということで、ただ小学校1年生から3年生につきましては、やはり受益者負担というわけではないかと思うんですけれども、一部負担していただくということで県が考えているんじゃないかなと思っております。  以上です。 124 ◯1番(別所治君) これについてちょっとお伺いしたいんですけれども、今6歳から12歳になったということで、例えば現状の費用というんですか、それと12歳までにした場合幾らぐらい予想されているのかということをお伺いいたします。 125 ◯福祉保健部長(土屋尚樹君) 12歳までになったということで、例えば乳幼児ですとゼロ歳から6歳までですと対象が3694人おります。保険医療費につきましては年額で1億1000万円。そうしますと県が5500万とが5500万、2分の1ずつで自己負担はゼロということになります。  ただ小学校1年生から6年生までですと対象が4079人おりまして、保険医療費といたしましては、乳幼児よりも2割ほど医療機関にかかるのは少ないということで7900万円。そうしますと県が小学校1年生から3年生まで2分の1助成するということで1600万になります。そうするとが大体3900万円の一般財源の持ち出し。自己負担がこれによると2400万になるということでございます。  ということで、もし自己負担をが負担しなければならないとなってきますと6300万、が負担しなければならない。その3分の1ぐらいはやはり受益者負担という形で、小学生については負担していただくということでございます。  以上です。 126 ◯議長(宮崎則夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 127 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 128 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 129 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 130 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 131 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第48号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 132 ◯議長(宮崎則夫君) 次に、第49号議案について御質疑ありませんか。 133 ◯13番(有馬茂人君) 49号議案は防災情報受信機を購入する議案ですけれども、通常、私が普通思うのは、受信機を購入するのであれば通常メーカーだとか販売店から購入するものであって、ここに敦賀FMさんというふうに出ています。敦賀FMさんというのはFMを運営する会社さんだというふうに考えますけれども、ここであえて売買契約の当事者に敦賀FMさんを入れられた意義というか経緯についてちょっとお伺いしたいというふうに思います。 134 ◯市民生活部長(佐上公義君) まず敦賀FMということでございますけれども、この防災情報受信機につきましては、兼藤産業という株式会社とURO電子工業株式会社という会社が共同開発した特許製品でございまして、販売権は兼藤産業株式会社が担っているということでございます。ただ、77.9メガヘルツの受信帯で受けるわけなんですが、敦賀地区の販売代理店を兼藤産業と敦賀FM株式会社が締結しているということでございまして、今回敦賀FMと契約させていただいたということでございます。 135 ◯13番(有馬茂人君) そうしますと、これからいろいろ配られていくわけですけれども、その後のクレームだとかトラブルだとかそういうことについては、ここで立ち上げられた代理店がすべて対応されるという理解でよろしいですか。 136 ◯市民生活部長(佐上公義君) 一定期間の保証期間というのがございまして、その期間は無償で修繕、直すということでうたってありますし、それ以後につきましては、敦賀からの無償貸与でございますので、貸与された方の責任によって故障した場合はその本人様方のほうが負担していただく。ただ自然的に故障した場合については敦賀が修繕なり、また違う機械を無償貸与するということになろうかと思います。 137 ◯14番(和泉明君) 契約の金額1億2500万ですね。これは敦賀市内全部に配布の予定なんですけれども、前回の議会でも50%、今申請率ありますが、この金額で敦賀市内何軒分の購入の契約をされているのか、お伺いします。 138 ◯市民生活部長(佐上公義君) この契約金額は1万4000台を購入する予定の契約金額でございます。予算には1万6000台を上げてあったわけなんですが、先週の金曜日現在、6月4日現在で1万3525台の申し込み世帯がございますので、今後また継続して貸与の申請をふやしていこうということで、その都度、要するに予定的な台数が決まったら追加で契約させていただきたいというふうに思っております。 139 ◯議長(宮崎則夫君) ほかに御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 140 ◯議長(宮崎則夫君) 以上で質疑を終結いたします。  これより委員会付託を行います。  まず、予算決算常任委員会には、第33号議案から第36号議案までの4件を。  次に、総務民生常任委員会には、第38号議案から第40号議案まで及び第49号議案の4件を。  次に、産経建設常任委員会には、第37号議案、第41号議案、第42号議案及び第45号議案から第48号議案までの7件を。  次に、文教厚生常任委員会には、第43号議案及び第44号議案の2件をそれぞれ付託いたします。  なお、各議案中、他の委員会に関連するものがあれば、相互に連絡をとり、審査に遺漏のないようお願いいたします。  日程第11 請願第1号、請願第2号、陳情       第3号~陳情第6号 141 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第11 請願第1号、請願第2号及び陳情第3号から陳情第6号までの6件を一括議題といたします。  これより委員会付託を行います。  まず、総務民生常任委員会には、請願第1号、請願第2号、陳情第3号及び陳情第4号の4件を。  次に、産経建設常任委員会には、陳情第6号を。  次に、文教厚生常任委員会には、陳情第5号をそれぞれ付託いたします。  日程第12 敦賀駅周辺整備調査特別委員会       中間報告 142 ◯議長(宮崎則夫君) 日程第12 敦賀駅周辺整備調査特別委員会の中間報告を議題といたします。  敦賀駅周辺整備調査特別委員会より、会議規則第45条第2項の規定に基づき中間報告を行いたいとの申し出がありますので、これを許します。   〔敦賀駅周辺整備調査特別委員長 渕上    隆信君登壇〕 143 ◯敦賀駅周辺整備調査特別委員長(渕上隆信君) 皆さん、こんにちは。  ただいまから、敦賀駅周辺整備調査特別委員会の中間報告を行います。  3月定例会以降の調査の経過について、特に議論のありました事項について申し述べます。  まず、5月17日に実施いたしました福井手寄地区第一種市街地再開発事業AOSSAの視察調査内容について申し上げます。  報告書の2ページをごらんください。  まず事業の目的につきましては、連続立体交差事業及び土地区画整理事業により福井駅東西が一体となった新しいまちづくりが行われている手寄地区に、生涯学習機能を持った公共公益施設と集客機能を持った商業・業務施設が一体となった複合施設を整備することにより、駅東西地区の一体性、連続性を強化し、波及効果として周辺の活性化を促進し、駅東西の人の回遊性を創出するというものであります。  事業の概要につきましては、手寄地区市街地再開発組合が地区面積約0.45ヘクタール、総事業費約111億円、平成15年8月から平成20年3月までの期間をかけ施行。  再開発ビルの構成につきましては、2ページに記載のとおり、地上10階、地下2階となっており、1階から3階は商業・業務施設、4階から6階は地域交流プラザや図書館など福井の施設、7階から8階は県民ホールや消費生活センターなど県の施設となっており、地下は駐車場となっております。  詳細につきましては、記載のとおりであります。  視察調査を踏まえた委員の意見としましては、公益施設の稼働率は予想以上であり、実際に市民の利便性向上に役立っていると感じるため、当市においてもにぎわいの創出という面では公共的な施設を導入した場合、成果が上がると考える。駅周辺という立地条件から、稼働率の高い施設がある一方、利用のない施設もあり、整備の目的、施設の規模について十分検討する必要性を感じた。商業施設には空き区画があったため、需要に応じた規模、周辺商業施設との連携など具体的な事業計画が重要であると感じた。商業施設の運営は非常に厳しいものであるが、集客効果や他施設との連携のためには必要であり、整備に当たっては、公共的な施設と商業施設の割合、採算性、維持管理費など十分検討することが必要である。吹き抜けを初めとした共用部分のランニングコストは非常に大きいものであり、今後の施設運営において大きな課題であると感じたなどの意見があり、AOSSAへの視察調査は敦賀の駅西地区交流拠点施設の整備を考える上で非常に参考になったということでありました。  次に、理事者からの報告に基づき調査した内容につきまして申し上げます。  報告書の4ページをごらんください。  まず、平成22年度の駅周辺整備箇所についてでありますが、仮駅舎の整備、駅前広場の仮設整備を初め、駅前駐車場の拡張整備、福井大学附属国際原子力工学研究所の建設整備、また敦賀駅津内線など区画道路の築造工事、上下水道工事が予定されております。  それでは、以下、各項目について報告いたします。  まず、敦賀駅舎の改築について申し上げます。  報告書の5ページをごらんください。  初めに、交流施設の整備について申し上げます。  まず交流施設のデザインについてでありますが、現在、「まちの玄関としてのデザイン」、「歴史を尊重する駅舎」、「周辺環境との調和」など6つのコンセプトに基づき設計を行っておりますが、新たに「市民や来訪者を包む内壁素材」とのデザインコンセプトを追加いたしました。これは、交流施設の内壁に港まち敦賀にゆかりのある赤レンガを使用するというものであります。  なお、「市民や来訪者を包む内壁素材」を合わせた7つのデザインコンセプトについては、参考として報告書の24ページ、25ページに記載してございます。  次に空調計画についてでありますが、現在が交流施設の空調計画として採用を検討している置換換気空調システムは、従来の一般的な空調方式に比べ、空調設備機器の容量や消費電力量、CO2排出量を2割から3割程度削減でき、ランニングコストの削減が可能となるというものであります。  次に、6ページの市民アンケートの実施についてでありますが、は、駅舎の模型及びデザインコンセプトを記載したパネルを市役所1階市民ホールに展示し、市民に対しアンケートを実施しております。設置期間は4月13日から5月31日であります。  は、駅周辺整備構想策定委員会での議論を踏まえ、現在検討されているデザインを基本として進め、市民の意見については、施設の内容等について反映できるものは反映させていくとしております。また、駅舎の改築に関し、市民と直接意見交換を行うため、6月25日にフォーラムの開催が予定されております。  次に、仮駅舎の整備について申し上げます。  報告書の7ページをごらんください。  仮駅舎は、なるべく改札口に近い場所での整備が必要であるとの観点から、関係機関との協議の結果、図にありますとおり、改札やみどりの窓口などの既存駅舎の前面に隣接した形で整備するものであります。  仮駅舎の機能については、必要最低限とし、現在と同数のいすを設置した待合室、現在と同数のトイレを整備し、現在の半分程度の面積が予定されております。なお店舗の配置については、観光案内所を含め、現在、関係機関と協議が行われております。  次に、駅西地区の再整備について申し上げます。  報告書の8ページをごらんください。  初めに、敦賀駅周辺土地利活用事業計画について申し上げます。  は、駅西地区交流拠点施設の整備について、駅周辺整備構想策定委員会の報告内容を踏まえ、将来にわたるリスク軽減及び敦賀の身の丈に合った整備内容を総合的に検討し、その概要案を提示しました。  整備内容については、先般、議会へ説明がありましたとおり、Aゾーン、現市営駐車場のエリアには、敦賀の行政サービス施設、日本原子力研究開発機構のプラント技術産学共同開発センター、日本原子力発電の原子力・エネルギー学習の場、駐車場、駐輪場及び商業施設を整備するというものであります。各施設の詳細につきましては、記載のとおりであります。  なお、プラント技術産学共同開発センター及び原子力・エネルギー学習の場につきましては、エネルギー研究開発拠点化計画において整備場所が敦賀市街とされており、広域連携大学拠点形成の中核施設である福井大学附属国際原子力工学研究所などとの連携も視野に入れ、敦賀の意向として誘致したいとしているものであります。  また、Bゾーン、つまりAゾーンと国際原子力工学研究所の間のエリアにつきましては、将来の広域連携大学拠点形成の発展などに対応するための用地として確保することとし、当面は緑地及び駐車場として活用するというものであります。  なお、土地活用エリアの整備手法につきましては、PFIの可能性調査を含めたあらゆる事業手法を検討するため、現在、専門の機関に委託しており、本年8月末をめどに検討結果をまとめ、報告することとしております。
     次に、広域連携大学拠点施設整備について申し上げます。  報告書の10ページをごらんください。  は、国際原子力工学研究所の実施設計が完了したことから、本日、議会に提出されました平成22年度6月補正予算案におきまして、御承知のとおり建設工事費及び工事監理委託料等が予算計上されております。  施設規模につきましては、鉄筋コンクリートづくり3階建て、延べ床面積約6800平米。建設費用については、高速増殖炉サイクル技術研究開発推進交付金を財源として積み立てているエネルギー拠点化計画推進基金で対応するもので、平成23年中の完成を目指し、本年秋には建設工事に着手したいとしております。  次に、駅前駐車場の整備について申し上げます。  報告書の11ページをごらんください。  駅前駐車場の整備につきましては、当初予算において工事費が計上されましたが、駅周辺整備に伴い、一時的に駅周辺の駐車場が減少するため、約4500平米、156台あります現在の市営駅前駐車場を線路側に拡張し、約7000平米、約250台にするというものであります。  次に、土地区画整理事業について申し上げます。  まず事業計画の変更につきましては、11ページに記載のとおり、宅地の一体的利用を図るとともに、1号公園の利便性向上を図るため、この公園を当初の位置より既存の住宅地付近の南側へ移動させるものであります。このことによりまして、これまで土地活用を目的としたJR社宅の移転補償につきましては、昨年度にの単独事業として実施する予定でありましたが、このたびの事業計画の変更により土地区画整理事業による国の補助対象となります。なお、土地区画整理事業の総事業費については、当初の約34億円から37億5000万円となります。  次に、土地区画整理事業用地の土壌調査結果について申し上げます。  報告書の12ページ、13ページをごらんください。  及びJRがそれぞれ所有する土地について自主的に土壌汚染法に基づいて調査を行った結果、それぞれ有害物質であります鉛が検出されております。調査結果につきましては、専門家と協議しており、いずれの土地についても、汚染土壌は新しい盛土や舗装で覆われているため風で飛散することはなく、また汚染物質である鉛は比重が大きく、鉱物の表面や土壌中の有機物などに吸着することや汚染土壌の下には粘土層が分布していることなどから、地下水への浸出はないとのことであります。  今後の対応につきましては、今回の調査結果は周辺に影響を与えるものではありませんが、汚染土壌については、今後範囲を絞り、敦賀、JRがそれぞれ全量を撤去。また、敦賀が所有する敷地内に設けた2カ所の観測井戸において、地下水での水質モニタリングを2年間程度継続するということであります。  次に、駅周辺のデザインについて申し上げます。  報告書の14ページをごらんください。  は、千葉学東京大学大学院准教授の監修を受けまして、専門部会において、デザインテーマやデザイン指針などを定めた敦賀駅周辺デザインガイドラインを策定いたしました。今後、駅西地区においてがガイドラインに沿って整備を進め、今後の民間における既成市街地整備の見本となることを目指すとしております。  ガイドラインの内容につきましては、14ページから21ページに記載しておりますが、対象区域や3つのデザイン方針、建築物などの制限に関すること、またガイドラインの実践・運用について示されております。  最後に、以上の調査内容を踏まえた委員の主な意見について申し述べます。  報告書の22ページ、23ページをごらんください。  まず、交流施設の整備につきましては、空調計画については、他の空調システムとの比較や空間の設計パターンに応じた詳細な維持管理費の比較など具体的な根拠を提示し、採用すべきである。現在検討されている交流施設のデザインについて、市民に対しコンセプトの説明を十分に行い、広く意見を聴取すべきである。市民アンケートなどの結果によっては大幅な変更が必要になる場合も考えられることから、パブリックコメントなどについてはデザインが固まる前に実施するべきであるなどの意見がありました。  次に、敦賀駅周辺土地利活用事業計画につきましては、他における整備例、敦賀の規模及び商店街などとの関係を考慮した場合、商業施設だけを導入しても運営は成り立たないため、今回が提示した整備内容のとおり公共的な施設は必要である。地域間競争の時代においては特化することが重要であり、また原子力に対するマイナスイメージが以前ほど強くない今日、敦賀が今後も原子力と共存共栄を図り、地場産業としての原子力をアピールしていく上では、原子力関連施設を誘致することは妥当である。交流拠点施設の事業手法については、PFI方式などで行うにしても、安定した企業の参画が第一条件であることを考慮すれば、日本原子力研究開発機構と日本原子力発電の施設を誘致することは理解できる。男女共同参画センターの老朽化や耐震の問題、また駅にコミュニティバスなどの交通機関が集約される点から、の行政サービス施設を整備することは適当である。交流拠点施設は、原子力施設のみではなく、行政サービス施設や商業施設などが一体となり、観光・ビジネス・市民活動に対応するものであり、妥当であるなどの意見がある一方、資金を含め原子力に頼ることは懸念するところであり、原子力に対するアレルギーがある人もいることを考慮すれば、整備内容について市民の十分な理解を求めることが必要であり、市民とともに議論を行うべきである。の玄関口となる駅前については、観光を主として整備していくべきであり、特に市外からの観光客を考慮すれば、原子力関連施設はふさわしくなく、慎重に検討すべきである。原子力施設を誘致することに対しては、施設の運営に関して安心できるという面はあるが、観光・にぎわい・交流の面、施設の規模、また駅前の一等地であることを考慮すれば疑問が残る。原子力関連施設については、若狭湾エネルギー研究センターや類似する施設が既に市内に整備されているため、これらの活用などを図り、駅西地区以外での整備を検討するべきであるなどの意見もありました。  最後に、5月28日の最終委員会におけるその他の意見として、交流施設の整備につきまして、市民の意見を聞くと三角屋根のデザインについて否定的な声が多いという意見。敦賀駅跨線橋の整備につきまして、跨線橋を4メーターとする案においてもの負担は大きく、エスカレーターの維持管理費を敦賀が負担するのであれば、JRが行うバリアフリー工事のみ整備するという選択肢も考えられるという意見などがありました。  以上が本委員会における調査の経過であります。 144 ◯議長(宮崎則夫君) ただいまの委員長報告に御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 145 ◯議長(宮崎則夫君) 以上で、敦賀駅周辺整備調査特別委員会の中間報告を終結いたします。  休会の決定 146 ◯議長(宮崎則夫君) お諮りいたします。  議案調査等のため、明日から6月13日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 147 ◯議長(宮崎則夫君) 御異議なしと認めます。よって、明日から6月13日まで休会とすることに決しました。   ──────────────── 148 ◯議長(宮崎則夫君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は6月14日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後2時55分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...