• "原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金"(/)
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  1. 敦賀市議会 2000-03-07
    平成12年第1回定例会(第1号) 本文 2000-03-07


    取得元: 敦賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成12年第1回定例会(第1号) 本文 2000-03-07 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 135 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長川端道夫君) 2 ◯議長川端道夫君) 3 ◯議長川端道夫君) 4 ◯議長川端道夫君) 5 ◯議長川端道夫君) 6 ◯事務局長鳥羽英夫君) 7 ◯議長川端道夫君) 8 ◯議長川端道夫君) 9 ◯市長河瀬一治君) 10 ◯議長川端道夫君) 11 ◯総務部長橋本幸夫君) 12 ◯議長川端道夫君) 13 ◯議長川端道夫君) 14 ◯議長川端道夫君) 15 ◯議長川端道夫君) 16 ◯総務部長橋本幸夫君) 17 ◯議長川端道夫君) 18 ◯議長川端道夫君) 19 ◯市民生活部長塩津晃治君) 20 ◯建設部長坂本正次君) 21 ◯市民生活部長塩津晃治君) 22 ◯総務部長橋本幸夫君) 23 ◯企画部長多田清太郎君) 24 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 25 ◯総務部長橋本幸夫君) 26 ◯産業経済部長鶴田義孝君) 27 ◯総務部長橋本幸夫君) 28 ◯産業経済部長鶴田義孝君) 29 ◯建設部長坂本正次君) 30 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 31 ◯市民生活部長塩津晃治君) 32 ◯企業管理者木田文夫君) 33 ◯市民生活部長塩津晃治君) 34 ◯企業管理者木田文夫君) 35 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 36 ◯市立敦賀病院事務局長(中澤 護君) 37 ◯教育委員会事務局長中村健之輔君) 38 ◯企業管理者木田文夫君) 39 ◯建設部長坂本正次君) 40 ◯企業管理者木田文夫君) 41 ◯総務部長橋本幸夫君) 42 ◯議長川端道夫君) 43 ◯22番(河内 猛君) 44 ◯総務部長橋本幸夫君) 45 ◯22番(河内 猛君) 46 ◯建設部長坂本正次君) 47 ◯22番(河内 猛君) 48 ◯建設部長坂本正次君) 49 ◯議長川端道夫君) 50 ◯議長川端道夫君) 51 ◯議長川端道夫君) 52 ◯議長川端道夫君) 53 ◯議長川端道夫君) 54 ◯議長川端道夫君) 55 ◯議長川端道夫君) 56 ◯議長川端道夫君) 57 ◯議長川端道夫君) 58 ◯議長川端道夫君) 59 ◯議長川端道夫君) 60 ◯議長川端道夫君) 61 ◯議長川端道夫君) 62 ◯議長川端道夫君) 63 ◯議長川端道夫君) 64 ◯議長川端道夫君) 65 ◯議長川端道夫君) 66 ◯議長川端道夫君) 67 ◯議長川端道夫君) 68 ◯議長川端道夫君) 69 ◯議長川端道夫君) 70 ◯議長川端道夫君) 71 ◯議長川端道夫君) 72 ◯議長川端道夫君) 73 ◯議長川端道夫君) 74 ◯議長川端道夫君) 75 ◯議長川端道夫君) 76 ◯議長川端道夫君) 77 ◯議長川端道夫君) 78 ◯議長川端道夫君) 79 ◯議長川端道夫君) 80 ◯議長川端道夫君) 81 ◯議長川端道夫君) 82 ◯議長川端道夫君) 83 ◯議長川端道夫君) 84 ◯議長川端道夫君) 85 ◯議長川端道夫君) 86 ◯議長川端道夫君) 87 ◯議長川端道夫君) 88 ◯議長川端道夫君) 89 ◯22番(河内 猛君) 90 ◯総務部長橋本幸夫君) 91 ◯22番(河内 猛君) 92 ◯総務部長橋本幸夫君) 93 ◯議長川端道夫君) 94 ◯議長川端道夫君) 95 ◯議長川端道夫君) 96 ◯議長川端道夫君) 97 ◯議長川端道夫君) 98 ◯議長川端道夫君) 99 ◯議長川端道夫君) 100 ◯議長川端道夫君) 101 ◯22番(河内 猛君) 102 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 103 ◯議長川端道夫君) 104 ◯議長川端道夫君) 105 ◯22番(河内 猛君) 106 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 107 ◯22番(河内 猛君) 108 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 109 ◯22番(河内 猛君) 110 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 111 ◯議長川端道夫君) 112 ◯議長川端道夫君) 113 ◯議長川端道夫君) 114 ◯議長川端道夫君) 115 ◯議長川端道夫君) 116 ◯議長川端道夫君) 117 ◯議長川端道夫君) 118 ◯議長川端道夫君) 119 ◯議長川端道夫君) 120 ◯議長川端道夫君) 121 ◯22番(河内 猛君) 122 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 123 ◯22番(河内 猛君) 124 ◯議長川端道夫君) 125 ◯議長川端道夫君) 126 ◯議長川端道夫君) 127 ◯議長川端道夫君) 128 ◯議長川端道夫君) 129 ◯議長川端道夫君) 130 ◯議長川端道夫君) 131 ◯議長川端道夫君) 132 ◯議長川端道夫君) 133 ◯議長川端道夫君) 134 ◯議長川端道夫君) 135 ◯議長川端道夫君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 5.議 事             午前10時00分開会 ◯議長川端道夫君) ただいまから平成12年第1回敦賀市議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。  日程第1 会期決定の件 2 ◯議長川端道夫君) 日程第1 会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月22日までの16日間といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 3 ◯議長川端道夫君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から3月22日までの16日間と決定いたしました。  日程第2 会議録署名議員指名の件 4 ◯議長川端道夫君) 日程第2 会議録署名議員の指名を行います。  今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において     18番 増 田 一 司 君     19番 中 村 純一郎 君     20番 林   正 男 君  以上、3名を指名いたします。  報 告
    5 ◯議長川端道夫君) この際、諸般の報告をいたします。  地方自治法第 121条の規定により、議長から出席を求めた者を報告いたします。   市 長    河 瀬 一 治 君   助 役    坂 本 直 夫 君   収入役    内 藤 久米男 君   企業管理者  木 田 文 夫 君   総務部長   橋 本 幸 夫 君   企画部長   多 田 清太郎 君   市民生活部長 塩 津 晃 治 君   健康福祉部長 上 塚 吉 平 君   産業経済部長 鶴 田 義 孝 君   建設部長   坂 本 正 次 君  市立敦賀病院   事務局長   中 澤   護 君  教育委員会   教育委員長  眞 田 辰 男 君   教育長    三 橋 昌 幸 君   事務局長   中 村 健之輔 君  監査委員事務局   事務局長   濱 詰 弘 輝 君  以上であります。  次に、事務局長をしてその他の報告をいたさせます。 6 ◯事務局長鳥羽英夫君) 御報告いたします。  市長より、平成12年2月29日付総第68号をもって、今期定例会に提出する議案の送付がありました。すなわち、第1号議案から第64号議案までの64件及び報告第1号の計65件であります。件名につきましては、お手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。  以上であります。 7 ◯議長川端道夫君) 以上で報告を終わります。  市長提案理由概要説明 8 ◯議長川端道夫君) この際、議案の上程に先立ち、市長から平成12年度予算を初めとする諸議案の提案理由の概要について説明を承ることにいたします。   〔市長 河瀬一治君登壇〕 9 ◯市長河瀬一治君) 新しい千年紀の幕あけという記念すべき平成12年、本日ここに、第1回市議会定例会が開催されるに当たり、市政に対する所信の一端を申し述べますとともに、平成12年度当初予算案を初め提案いたしました各種案件について、その概要を御説明申し上げます。  江戸時代二百数十年にわたる長い鎖国の時代を終え、国際社会への仲間入りを果たした我が国は、西欧諸国に追いつき追い越せを目標に熾烈きわめる国際間競争に立ち向かい、明治、大正、昭和とそれぞれの時代に確かな足跡を刻みながら平成の時代へと進み、世界に冠たる経済大国として西暦2000年を迎えました。  そして今、国際化、高度情報化、少子・高齢化という時代の潮流の中で、経済、平和、環境、教育等多くの課題を抱えながらも、21世紀への新たな一歩を踏み出そうといたしております。  このような情勢の中、小渕内閣総理大臣は今国会冒頭の施政方針演説で、あすの日本の社会について「個人が組織や集団の中に埋没する社会ではなく、個人が輝き、個人の力がみなぎってくるような社会でなければならない」とし、新しい時代に向けた我が国社会の基礎が「個人と公の協同作業による協治の関係を築くこと」にあると力説するとともに、今後取り組むべき課題に対しては、「創造」「安心」「新生」「平和」「地球」への5つの挑戦と題してそれぞれに積極果敢な推進施策を示し、我が国の将来を展望いたしております。  本年4月1日から、いよいよ地方分権法が施行されます。地方分権の究極の目標は住民の住民による住民のための行政の推進であり、潤いと真に豊かさを実感できる地域社会をつくっていくことにあります。  私は、これまでクリーンにして開かれた態勢のもと、市民の市政への参画を求め、市民の意見を尊重し、全力を挙げて各種事業を推進してまいりましたが、行政と市民とのパートナーシップをより一層強化し、新しいミレニアムの幕あけにふさわしいまちづくりを展開してまいりたいと存じております。  さて、我が国経済は、平成9年秋から、アジア金融経済の混乱、国内金融機関の経営破綻など内外の悪条件が一斉に重なり、家計の消費や企業による設備投資が低調となり、GDPは平成9年度最終四半期から5期連続マイナスとなるなど景気は極めて厳しい状況にありました。財政、税制、金融、雇用政策など政府の諸施策により、昨年ようやく最悪の状況を脱し、緩やかな改善が続いておりますが、民間需要の回復力はいまだ弱く、なお厳しい状況にあります。経済新生対策を初め必要な諸施策が強力に推進され、民需中心の本格的回復が待たれるところであります。  こうした中、国の新年度予算案は現在、参議院において審議中でありますが、一般会計規模は総額85兆円、前年度比 3.8%増で、特に公債発行額は32兆6000億円、公債依存度は38.4%と過去最大規模となっております。  一般歳出は48兆円と前年度比 2.6%増で、情報通信、科学技術、環境及び生活関連事業費に重点を置くとともに、公共事業関係費は前年度同額の9兆4000億円を確保し、さらに公共事業等予備費5000億円を上乗せするほか、金融システム安定化及び預金者保護のため4兆5000億円を国債整理基金特別会計に繰り入れるなど、本格的景気回復に最大限配慮した予算編成となっております。  一方、地方財政計画は総額では89兆円、前年度比 0.5%増となっておりますが、投資的経費に係る地方単独事業費は18兆5000億円と前年度比 4.1%減となっております。国同様、景気の低迷や恒久的減税により税の増収は見込めず、地方交付税の増額やたばこ税の一部委譲など国からの補てんはあるものの、地方債への依存度は高く厳しい状況が続いております。  本市におきましても、法人市民税や固定資産税の減収により税収は非常に厳しい状況にありますが、こうした中にあっても、行政需要は年々増加の傾向にあります。高速交通体系の整備、環境対策、福祉施策の充実、中心市街地活性化、観光の振興、教育の推進など重要課題が山積しており、私は、これらの課題に対し、粉骨砕身の努力を続けてまいる覚悟であります。議員各位の格段の御指導と御支援を賜りますようお願い申し上げます。  次に、当面する市政の重要課題について申し上げます。  初めに、地方分権について申し上げます。  「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」が昨年7月成立し、本年4月1日から施行されますが、機関委任事務の廃止や自治事務、法定受託事務の創設に関係する条例案を今回提案いたしました。  地方分権の推進は、明治以来形成されてきた中央集権制度から地方が総合的行政主体となる制度への変革であり、地方がみずからの個性や創意工夫を生かしつつ活力ある地域づくりに取り組むことのできる体制に移行するものであります。そのためには、地域経済の再生や地域社会を支える人材の確保、育成など、地域の自立促進のための条件整備が必要であります。同時に、地方公共団体は、自己決定、自己責任のもと、地域の実情に合った行政を展開するため、自主、自立性を高め、行政改革を推し進めるとともに、限られた財源の重点的、効率的配分に努め、独自の政策課題に対する的確な対応が必要であります。  今回の法改正では、大幅な権限委譲にまで及んでおらず今後の課題となりましたが、分権社会の実現には、国から地方への権限委譲とともに財源の確保が何にも増して重要であり、市税等の徴収効率を高めることは無論のこと、国と地方との財源配分の適正化を図る必要があり、全国市長会等を通じ国に強く要望してまいりたいと考えております。  なお、本市の行政改革については、平成8年、敦賀市行政改革大綱を定め、財政運営の健全化、徹底した事務事業の見直し、定員適正化等 106項目の改革目標を定めその推進に取り組んできたところでありますが、これまでに77項目73%を達成しており、今後さらにその推進を図ってまいります。  ところで、「男女共同参画社会基本法」が昨年6月に成立いたしましたが、男女がお互いにその人権を尊重し、社会の対等な構成員として責任を分かち合いつつ、個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21世紀の豊かで活力ある地域社会を築く上で重要な課題であります。このため「男女共同参画室」を企画部に新設し、推進体制を確立するとともに、本市の特性に応じた施策を積極的に推進することといたしました。  次に、地域情報化の推進について申し上げます。  今日の情報技術革新は著しく、IT革命と呼ばれておりますが、本市はこれまでホームページの開設や庁内LANの整備などにより、高度情報化への対応を進めてまいりました。特に、CATVを県内他市に先駆けて導入し、市民からはテレビの多チャンネル受信と行政、防災情報の収集手段として大変喜ばれているところであります。  RCNでは、光ファイバー化に取り組み、今後本格化するデジタル放送への対応や通信部門への事業拡大を計画しておりますが、本市といたしましてもこれに呼応し、関係機関による協議会を設立し、双方向通信機能を活用した地域情報化の推進に努めてまいる所存であります。  次に、高速交通体系の整備について申し上げます。  まず、北陸新幹線につきましては、昨年度から進められておりました南越-敦賀間の環境調査が今年度で終了し、夏ごろにはその報告書が縦覧されることとなっております。引き続き工事認可手続が行われ、あわせて本市以西ルートが早期に決定されるよう国や関係機関に強く働きかけてまいります。  小浜線電化につきましては、先月22日、事業基本計画変更申請が運輸大臣から認可されました。JR西日本では、本年夏ごろに電化工事に着手し、平成15年春開業を予定しておりますが、一日も早い完成となるよう働きかけるとともに、今後一層小浜線の利用拡大を図ってまいります。  湖西線・北陸本線直流化につきましては、本市にとって特に関係が深く、昨日もシンポジウムを開催したところであります。直流化の必要性を地域住民に強くアピールするとともに、県並びに嶺南市町村、さらには滋賀県側との連携を図りながら、早期実現に向け関係機関に対し強力な運動を展開してまいります。  なお、現在のJR敦賀駅舎は、昭和26年に建築されたものであり、老朽化が進み市民の間で改築の要望が高まってきております。小浜線電化、北陸本線・湖西線直流化、さらには北陸新幹線をも視野に入れ、将来、本市の玄関口にふさわしい風格ある駅舎として整備いたしたく、これらに備え「鉄道駅舎整備基金」を設置することといたしました。  次に、近畿自動車道敦賀線については、測量調査を終えた地域から順次ボーリングによる地質調査に取りかかっており、この調査終了後に地元との設計協議に入る手はずとなっております。また、地方協力事業である工事用道路の改良については、先月、市道野坂9号線工事に着手をいたしました。今後とも、地元関係者の御理解をいただき、国、県等と連携をとりながら一日も早い開通を目指してまいります。  一方、国道8号バイパス19工区につきましては、昨年から用地買収を進めておりますが、地元関係者の御理解を得て一部で建物の移転を終えております。今後、用地買収を早急に完了するよう、国、県とともに鋭意地元折衝を重ね、一刻も早い着工を目指してまいります。なお、国道27号バイパスについては、美浜東バイパスの早期完成とあわせ、全線の4車線化を要望してまいります。  次に、高等教育の推進について申し上げます。  高等教育機関の存在は、地域における学術文化の顔であり、文化水準をはかる一つの尺度でもあります。御承知のとおり、敦賀短期大学は昭和62年、女子短大として開学し、今日まで数多くの有為な人材を送り出すとともに、市民公開講座の開設など地域に開かれた大学として、本市のまちづくりの上でも大きな役割を果たしてまいりました。  18歳人口の減少が続く中、平成10年に男女共学とするなど改革に努めておりますが、入学者数の低下が著しく、今年度も定員の半数に達しない厳しい状況にあります。  入学者の減少は全国的傾向とは申すものの、このような状況が長引けば必然的に大学経営に影響を及ぼすことは明らかであり、議会におきましても種々御検討いただいておりますが、今後、経営安定方策を早急に取りまとめ、明るい展望を切り開いてまいりたいと考えております。  なお、平成6年に開校いたしました敦賀市立看護専門学校につきましては、毎年、定員を上回る入学希望があり、卒業後は医療機関への就職も順調に進んで看護士不足解消に大きく役立っております。今後さらに魅力ある看護専門学校となるよう努めてまいります。  次に、原子力関係について申し上げます。  まず、日本原電3、4号機の増設計画について申し上げます。  去る2月22日、日本原子力発電株式会社より事前了解願いが提出され、これを受理いたしましが、3、4号機増設計画は平成5年3月市議会での増設促進陳情採択以来、今日まで本市にとって長年の大きな課題でありました。  私は、市長就任以来、過去の事故による市民の原子力発電に対する不安等を考慮し、慎重の上にも慎重を期してまいりました。何よりも安全が第一であることは申すまでもありませんが、もとより原子力発電所がしっかりと管理され安全に運転されるものであるならば、原子力は極めて有益なエネルギーであり、これにかわるエネルギーが確立されるまで我が国にとって必要欠くべからざるものであると理解いたしております。  私は、昨年6月市議会において増設促進陳情が再度採択された意義を重く受けとめ、敦賀2号機の漏水事故再発防止対策が終わり順調に運転が続けられていることや、長年にわたり要望してまいりました原子力災害対策特別措置法等の制定により国の責任体制が明確になったことなどから、3、4号機増設の安全対策や地域振興策を本格的に考える時期に至ったと判断し、2月15日、私の考え方を知事に申し上げたところであります。  今後は、環境影響評価審査等の事務が進められることになりますが、市民の安全、安心の確保と恒久的地域振興を基本に、議会の意向を尊重し慎重に対応してまいる所存でありますので、御理解を賜りたいと存じます。  ところで、今月23日、県が主体となり原子力災害対策特別措置法に基づき、西浦地区を中心に緊急通信連絡や住民の避難、退避など総合的防災訓練が実施されることとなりました。本市も全面参加いたしますので、議員並びに市民各位の御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  次に、敦賀2号機につきましては、資源エネルギー庁から説明がありましたとおり、再生熱交換器の取りかえ等漏水事故再発防止の改善措置が完了し、去る1月24日、県とともに立入調査を行い、説明のとおり実施されていることを確認いたしました。また、昨年11月27日から実施しておりました定期検査も2月21日に終了し運転を再開いたしました。今後とも国や日本電源に対し、定期検査等の充実強化を徹底し、安全運転に万全を期すよう強く要請してまいります。  なお、敦賀1号機は、昨年8月20日から本年5月中旬までの予定で、定期検査とシュラウド取替工事を実施しておりますが、昨年末、シュラウドサポート部分の損傷が発見され、発生原因を調査中であります。徹底した原因究明等、慎重な対応を求めているところであります。  次に、核燃料サイクル開発機構について申し上げます。  ふげん発電所は、昨年10月、圧力管のトラブル等で運転を停止しておりましたが、昨年12月1日から運転を再開し、現在順調に発電中であります。今月11日には燃料交換のため一時運転を停止する予定でありますが、使用済燃料の搬出について適切な対応を求めてまいります。  一方、「高速増殖炉関連技術の将来展開」をテーマとする原子力開発利用長期計画策定会議分科会が2月15日、本市で開催され、私も地元の実情を訴えてまいりました。この分科会では、もんじゅのあり方が議論されており、5月ごろにも報告書案が示されると聞き及んでおりますが、近く予定されているもんじゅ訴訟の判決とあわせ、その推移を見守ってまいりたいと考えております。  次に、介護保険について申し上げます。  いよいよ4月1日から介護保険制度がスタートいたします。本制度に基づくサービスの利用を希望しております約1100名の認定審査がほぼ終了し、国による保険料や利用料等の激変緩和措置も決定いたしております。介護保険は地方分権の一つの試金石であり、介護サービスの提供等運営については万全を期すとともに、本制度の対象外となる虚弱性の高齢者に対しましても福祉対策として支援を続けてまいります。  次に、環境対策について申し上げます。  公害の未然防止、省資源、省エネの推進、廃棄物の適正処理及び減量化の推進等により、環境への負荷の少ない循環型社会づくりの機運が生じており、国では、循環型社会基本法案や再生資源利用促進法改正案などを開会中の今国会に提出する準備を進めております。  本市においても、環境の保全と創造に関する基本理念や、行政、市民、事業所の責務を明らかにし、施策の総合的な推進を図る敦賀市環境基本条例案を今議会に提案いたしておりますが、引き続き環境基本計画の策定、及び市みずからが省資源、省エネに努めるため、環境ISO14001 の認証取得に取り組むことといたしました。  また、ダイオキシン類などの有害物質対策については、各種調査を継続するとともに、清掃センターの施設改修についての技術的研究や最終処分場の残余容量が年々少なくなることから、その運営等についても鋭意検討を重ねているところであります。  環境問題は、市民生活に深くかかわる極めて重要な課題でありますので、市民の参画をいただき幅広い議論の中から将来とも安定した対策を進めてまいる所存であります。  次に、産業団地構想について申し上げます。  産業団地は、本市における地域振興の大きな柱となるプロジェクトであり、国が設置した産業団地調査委員会において、地質調査を初め団地造成及び企業導入の可能性や経済的波及効果等、幅広い検討がこれまで進められてきたところであります。  この調査、検討結果は近くまとめられる予定であり、これらを踏まえて候補地を決定し、次のステップとなる国の事業採択、さらに企業誘致に積極的に取り組むことといたしております。  なお、そのための推進体制を充実し、また、工業団地に限定せず流通業など第3次産業も進出可能な団地とするため名称を「産業団地」といたしました。  次に、中心市街地の振興について申し上げます。  情報通信手段の急速な発達に伴う物流機能の変革やモータリゼーションの進展から、全国的に中心市街地の衰退が際立っております。本市においても例外ではなく、中心市街地の活性化が大きな課題であることから、これまでアーケードの改修やシンボルロード化事業、電線類の地中化等ハード面の整備とともに、各種イベントの開催や空き店舗対策などソフト面からも振興対策を進めてまいりました。  「街の顔」と言われる商店街の活性化は、本市の発展を大きく左右するものでありますが、駅前周辺再開発や警察署跡地でのサイエンスセンター建設、港頭地区の再開発、また近々予定されている大型ショッピングセンターの改築等々、中心市街地発展の可能性は高いものがあります。こうした観点に立って、昨年度に策定した中心市街地活性化基本計画に基づき、市街地の賑い創出事業を展開しながら、商工会議所を中心に市民多数の参画を得たまちづくり会社TMO設立の準備を進めてまいります。  なお、かねてから県に要望いたしておりました気比神宮前マンモス交番は、観光センター跡地に建設されることとなり、これにあわせて敦賀消防署気比分遣所を同地に新築移転することといたしました。知事初め関係各位に厚くお礼申し上げます。  次に、大阪ガス株式会社LNG基地計画について申し上げます。  昨年12月市議会で申し上げましたとおり、事業着工は10年程度おくれる見込みとなりましたが、本市の重要プロジェクトであることに変わりはなく、計画地点での用地確保と自然環境の保全について今後も一層の努力を続けてまいります。  なお、計画予定地における大阪ガスによる地質調査は、3月中にほぼ終える見込みでありますが、本市として独自の立場でお願いをしてきた専門家による最終的な評価報告は、大阪ガスの調査結果を受けて判断することとなりますので御了承いただきたいと存じます。  また、環境保全エリアについては、これまで3年間の保全対策により、注目種19種を含め 135種の水生、湿生植物の生育が確認されております。加えて、新たに造成した池沼にはトンボやゲンゴロウ類の飛来が確認されるなど、自然移入も順調との報告を受けております。  なお、このエリアは「中池見 人と自然のふれあいの里」として5月中旬から一般公開の予定であります。  次に、北陸電力株式会社敦賀火力発電所2号機については、昨年中に本体工事が完了し、2月末から試運転に入っておりますが、いよいよ10月から出力70万kwの本格的営業運転に入る予定であります。既設の1号機ともども、操業に当たっての徹底した安全管理と万全の環境保全対策を強く求めるものであります。  次に、観光の振興について申し上げます。  観光は「見えざる貿易」とも言われ、多くの市町村が町おこし、村おこしの手段としてその振興に取り組んでおりますが、自由時間の増大による社会情勢の変化により、観光形態は個性化、家族化、小グループ化へと変化しております。同時に観光客が求めるニーズも多様化し、自然や歴史、伝統文化、風俗等その観光地の持つ魅力に引かれ、みずからが非日常体験や異文化体験を求める傾向にあります。  こうした観点から、今後の観光振興は体験型観光をも視野に入れ、本市の持つ豊富な歴史的遺産や豊かな自然を生かし、四季を通じた通年型観光を目指さなければならないと存じております。また、本年のNHK大河ドラマで「葵~徳川三代」を放映中でありますが、これに登場する敦賀城主大谷吉継にスポットを当てた観光イベントを企画し、観光客の誘致促進を図ってまいりたいと考えております。  なお、市民待望の温泉施設につきましては、現在、温泉源の掘削とともに実施設計を策定中でありますので、これが完了次第施設建設に取りかかり、平成14年度にすばらしい施設としてオープンの予定であります。
     次に、敦賀港の振興に関連して申し上げます。  昨年開催いたしました敦賀港開港 100周年記念事業つるが・きらめきみなと博21は極めて成功裏に終了いたしました。中でも初めてボランティア組織が結成された意義は大きく、21世紀のまちづくりを象徴するに値するものと思っておりますが、港の発展は市勢発展の根幹であり、今後とも敦賀港の振興に心血を注いでまいる所存であります。  こうした中で、昨年は韓国、中国との定期航路が順調に運航され、過去最高の7515個に上るコンテナ取扱量を記録し、小樽や苫小牧を結ぶ国内フェリー航路も、厳しい経済状況にもかかわらず順調な荷動きがあり、その量は 700万tに達しました。今後とも国内外のポートセールスを積み重ね、港湾貨物の増量を図ってまいります。  一方、港湾施設については、平成17年度の完成を目指し、鞠山南地区多目的国際ターミナルや金ケ崎緑地の整備が進められているところであり、一日も早い完成のため関係方面に全力を挙げて働きかけてまいりたいと存じますので、議員各位の一層の御支援をお願い申し上げます。  なお、国際交流についてでありますが、本年は韓国東海市が市制20周年、ロシア・ナホトカ市が50周年の記念すべき年を迎えます。また、中国台州市とは昨年、友好都市協力協議書に調印したところでありますので、それぞれに友好使節団を派遣するなど交流を深めてまいる所存であります。  次に、農業振興について申し上げます。  国による米の生産調整は、水田農業経営確立対策として新年度から5ヵ年間行われることとなりました。これに伴い、本市の生産調整面積は 233haとなり、その配分については各農家組合に対し協力をお願いしたところでありますが、新しい対策は、米の需要に応じた計画的な生産と米の作付をしない水田を有効に活用し、自給率の低い麦、大豆、飼料用作物等を本格的に生産することにより、安定した水田農業の経営を確立するものであります。  本市におきましても、この対策を推進するため、これまでの農業振興計画を見直し、新しい基本計画のもとに農業者と一体となって水田農業経営の確立を推進してまいりたいと考えております。  ところで、農業共済業務についてでありますが、12月市議会で申し上げましたとおり、若狭農業共済組合との合併は4月1日となりましたので、これに関連して敦賀市農業共済条例を廃止する条例案を提案いたしました。  次に、松原地区雨水対策について申し上げます。  都市化の進展は、そこに住み働く人々に利便性や文化、情報など多くのメリットをもたらしますが、反面、宅地化による保水能力の低下と遊水機能の喪失というデメリットも及ぼしております。松原地区の浸水問題は、まさにこのデメリット現象であります。  現在、松原地区に降った雨水は、呉羽・呉竹雨水幹線及び地域内の道路側溝を通して、最終的に二夜川雨水幹線から松島ポンプ場に集められ、敦賀湾に放流されております。平成10年9月22日の台風7号により浸水被害を受けましたが、その原因は雨水流通経路の能力不足によるものであります。  本地区の雨水対策は、短期的にはこれら流通経路の改善、中長期的にはポンプ場の能力アップや放水河川を含めた計画排水区域の見直しが必要であります。このため、新年度から5ヵ年計画を立て、継続中の二夜川改修工事を初め、呉竹1号幹線のしゅんせつ、呉竹2号準幹線、中央地区雨水管網バイパスの新設工事等を行うこととし、その後についてはこれらの効果を十分観察しながら必要な対策を講じてまいりたいと考えております。  さて、敦賀気比高校は第72回選抜高等学校野球大会に出場が決定しておりましたが、野球部員に不祥事があり、福井県高等学校野球連盟にその報告がなされたところであります。出場の可否については、本日開催される大会運営委員会で審議されると聞いておりますが、優勝候補の一角に挙げられ、その活躍に市民の大きな期待が寄せられている折、まことに残念であります。  次に、今回提案いたしました平成12年度当初予算案の概要について申し上げます。  新年度の予算編成に当たりましては、先ほど申し述べました国の予算や地方財政計画、さらに本市の財政状況も十分認識の上、地域経済の振興に必要な事業量を確保するとともに、情報化、少子・高齢化、環境問題への対応など21世紀に向けた新たな発展基盤の整備に取り組むこととし、市民の視点に立った行政運営を基本に、徹底した経費の削減を図るとともに財源の重点的、効率的配分に努めたところであります。  こうして編成した当初予算案は、   一般会計      255億9352万2000円   特別会計      166億3933万7000円   企業会計      95億9580万5000円   合  計      518億2866万4000円 となりました。  これを前年度6月補正後予算と比較いたしますと、一般会計 1.9%、特別会計20.8%、企業会計 8.0%増となり、予算総額では 8.5%の増となったものであります。  以下、順次歳出の主な事業について総合計画に定める項目に従い御説明申し上げます。  まず、「人が集う、魅力ある都市づくり」について申し上げます。  平成8年度から進めてまいりましたシンボルロード化事業につきましては、敦賀駅から港までの整備が終了いたしましたが、新たに気比神宮南側、市道気比余座線を整備することとし、実施設計委託料を計上いたしました。  嶺南地域鉄道の整備につきましては、小浜線電化に引き続き北陸線、湖西線の直流化など早期実現を図るため、嶺南広域行政組合への鉄道整備促進基金負担金を計上いたしました。  市民の足として多くの方に利用され好評をいただいておりますコミュニティーバスにつきましては、人口増加の著しい粟野、中郷方面についても試験運行することとし、所要額を計上いたしました。  都市づくりの基本的な指針となる都市計画マスタープランの策定につきましては、目標とする都市像の実現に向けた施策や整備戦略、誘導方策等を検討し最終取りまとめを行うための所要額を計上いたしました。  地域情報化の推進につきましては、関係機関による協議会設置のための経費のほか、各公民館及び学校間の情報ネットワークシステムの整備費や、商工会議所が行うサイバーモール構築の研究及び実験店舗の開設に係る補助金を計上いたしました。  港湾の関係につきましては、港及び周辺施設を利用して行うサマーフェスティバルやポートフェアの開催経費を計上いたしました。  次に、「快適に暮らせる都市づくり」について申し上げます。  住宅行政につきましては、これまで市営住宅建設を中心に行ってまいりましたが、昨年策定いたしました住宅マスタープランの方針に従い、総合的な施策を進めることとし、住宅情報の提供や高齢者の住宅改善相談事業に係る経費を計上したほか、民間が整備する高齢者向け優良賃貸住宅に対して補助することといたしました。  また、市営住宅の整備については、維持修繕に努めるとともに、老朽化著しい和久野団地の再整備を行うこととし、実施設計等委託料を計上いたしました。  道路側溝の新設改良、段差解消など生活道路整備につきましては、人にやさしい道づくりを念頭に所要額を計上するとともに、新たに住宅が密集し除雪が困難な箇所に消雪装置を整備するための基本計画策定委託料を計上いたしました。  また、公園整備については、昨年着手いたしました松島中央公園整備事業費のほか各公園の維持管理費を計上いたしました。  上水道事業では、第6次拡張事業として、水圧不足、水量不足を解消するため、野神地係での水源新設工事費を計上するとともに、引き続き老朽管の布設替えを行うことといたしました。  簡易水道事業では、愛発地区及び西浦地区における簡易水道を統合整備するための実施設計業務委託料のほか、疋田地区の配水管布設工事費を計上いたしました。  公共下水道事業につきましては、平成15年度完成を目標に第4期事業認可区域内の整備を進めておりますが、現在、認可面積は1087ha、整備面積 737ha、整備率68%となり、下水道普及率は58%、水洗化率79%に達しております。今後も計画的な事業の推進に努め、市民の生活環境の改善を図ってまいりたく、木崎地区、市野々地区等の管網整備事業費等を計上するとともに、さきに申し上げました松原地区雨水対策事業費を計上いたしました。  農業集落排水事業につきましては、疋田地区と東浦南部地区の本格的整備を進めることとし所要額を計上したほか、新たに樫曲地区整備に係る基本計画策定業務委託料を、また漁業集落環境整備事業として立石地区の基本計画策定業務委託料を計上いたしました。  環境行政につきましては、ダイオキシン類の測定調査費用のほか、環境基本計画策定及び環境ISO14001 認証取得のための経費、並びに給食センター等に生ごみ処理機を設置するための経費を計上いたしました。  また、リサイクル推進のため、集団回収を行っていない地域での古紙収集を徹底することとし、これに要する経費を。衛生処理場につきましては、14年度完成を目標に建設工事に着手することとし、それぞれ所要額を計上いたしました。  消防、防災業務につきましては、気比分遣所を移転新築するための負担金のほか、避難施設の防災井戸設置費、中郷、西浦及び東浦地区の避難施設誘導標識設置事業費を計上いたしました。  次に、「ふれあいと温もりのある都市づくり」について申し上げます。  高齢者福祉につきましては、特別会計を設置し、介護保険制度の導入に係る諸経費と、その制度で対象外となる介護用品の給付や自立認定を受けた虚弱者に対する支援事業費を計上いたしました。  障害者福祉につきましては、ノーマライゼーションの理念に基づき、市民の障害者に対する意識の高揚を図るほか、補装具や日常生活用具の給付に係る所要額、及び施設入所委託費等を計上いたしました。  児童福祉につきましては、子供たちが健やかに、たくましく生まれ育つための環境づくりを推進することとし、育児支援のための相談、啓発活動や子育てふれあいフォーラム開催経費を計上したほか、松原児童館において学童保育を行うための施設改修費、及び老朽化が著しい粟野保育園の改修事業費を計上いたしました。  また、福祉総合センターは、オープンから1年間で延べ5万人を超える大変多くの市民に利用されておりますが、駐車場が狭隘でありますので今回センター東側の東洋紡績株式会社所有地4829m2を土地開発基金にて購入し、プラザ萬象や図書館にも利用できる駐車場として整備することといたしました。  次に、地域医療につきましては、嶺南の中核的総合病院として、市立敦賀病院の機能充実に努めておりますが、入院患者の増加に対処するとともに、集中治療室の設置やがん治療など高度医療対応施設として整備するため、第3次整備計画基本設計委託料を計上するとともに、MRI等の医療器械を購入し、診療レベル及び患者サービスの向上に努めることといたしました。  また、生活習慣病などの早期発見と予防意識の高揚を図るため、各種健康診査の受診向上に努めるとともに、骨折による寝たきり予防のため、健診時に骨密度測定を行うこととし、骨粗しょう症予防対策事業費を計上いたしました。  次に、「活力とにぎわいのある都市づくり」について申し上げます。  さきに申し上げました産業団地を整備するための調査推進事業費のほか、技術力の向上や新分野への企業化を目指す地元企業に対する支援のため、新産業起業化支援委託料を計上いたしました。  中心市街地活性化事業については、TMO設立準備事業費補助金を計上するとともに、市民団体や商店街が中心市街地において行うイベント開催に対する賑い街づくり支援事業費補助金、新規開業に意欲的な市民を支援するための市民ビジネス支援委託料を計上いたしました。  中小企業対策については、引続き運転資金等の貸し付けを行うとともに、利子及び信用保証料の補給についても継続することとし、所要額を計上いたしました。  市民温泉施設建設事業につきましては、温泉掘削事業に係る新年度分、及びアクセス道路整備のための事業費を計上いたしました。  農業の振興につきましては、生産組織や認定農業者の育成により、安定した農業経営を確立するとともに、施設園芸や集約的な水田園芸を推進するため、パイプハウスの建設、スプリンクラーの設置及び農業機械の購入等に対する補助金を計上したほか、平成8年度に着手いたしました黒河地区農村総合整備事業の最終年度事業費として、農村が持つ豊かな自然を生かしつつ、都市と農村の交流や地域定住を促進するためのコミュニティ施設やサイクリング道路等の整備事業費を計上いたしました。  また、森林は木材生産のみならず国土保全、水源涵養並びに自然環境保護に極めて重要な役割を果たしており、引き続き市行造林の適正保育管理に努めるとともに、200ha に及ぶマツクイ虫防除対策を実施するための経費を計上いたしました。  水産振興については、つくり育てる漁業の推進のため、魚介類の放流やトラフグ養殖に対する補助金、及び「敦賀ふぐ」ブランド化推進のための経費を計上いたしました。  次に、「人を育み、文化を創る都市づくり」について申し上げます。  学校教育につきましては、新教育課程において「生きる力を育む」教育が求められておりますが、家庭、学校、地域社会の相互連携のもと、みずから学び考える力を育成し、協調性と思いやりの心が持てる教育を推進するため、それぞれの学校が創意工夫を凝らし、地域の特色を生かした体験学習など独自の学習プランを推進する地域教育コミュニティ推進研究事業費を計上いたしました。  また、不登校問題等に対応するため、引き続き「心の相談員」を配置するとともに、ハートフル・スクールに専門的知識と経験を有するスクールカウンセラーを配置し、生徒指導の支援や教育相談を充実することとしたほか、高度情報通信社会への対応については、学校間情報ネットワークシステムを整備し、インターネットを利用した教育のあり方を研究することといたしました。  学校施設の整備については、粟野中学校の大規模改造事業費、松陵中学校と松原小学校の耐震補強等委託料を計上いたしました。  社会教育施設等の整備については、継続事業で進めております市民文化センター改修事業費、粟野公民館建設事業費のほか東郷地区コミュニティ施設の用地造成工事費を計上いたしました。  きらめきスタジアムについては、管理施設等の整備事業費及び6月下旬に予定されております竣工式並びに女子日本リーグ一部出場チーム招待試合等の経費を計上いたしました。  なお、市民から要望のありました運動公園野球場スコアボードについては、磁気反転方式による整備を行うこととし、内野グラウンドの改修費とあわせて計上いたしました。  その他の事業では、男女共同参画社会促進事業費を計上したほか、RCNを利用した市政広報の充実に努めるとともに、地方分権時代にふさわしい職員の資質向上を図るための研修費を計上いたしました。  次に、一般会計の歳入予算について申し上げます。  歳入予算につきましては、金融経済情勢及び国の地方財政対策を十分参酌するなど、見込み得る確実な財源を計上し、収支の均衡を図りました。市税につきましては、景気低迷による影響や固定資産税の減収などを考慮し、昨年度6月補正後の 7.8%減で計上するとともに、地方消費税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、利子割交付金及びその他の収入につきましては、過去の実績を参考に確実に見込み得る額を計上いたしました。  国、県支出金につきましては、法令に基づき各事業に見合う額を、市債につきましては、国の地方債計画により適債事業を精査の上計上いたしました。また、衛生処理場建設事業、市民文化センター改修事業の財源として公共施設整備基金より繰り入れることとしたほか、財政調整基金も一部取り崩すことといたしました。  以上が当初予算案の概要でございますが、同時に提案いたしました平成11年度3月補正予算案につきましても、その概要を御説明申し上げます。  今回の補正予算案の内容は、事業の完了、あるいは財源の確定に伴う既決予算の調整と県営事業負担金など、当面予算措置を必要とするものについて補正いたしました。  まず、一般会計の総務費では、駅舎改築等に備え基金積立金2億円を計上したほか、土地開発基金で購入しておりました観光センター跡地を敦賀消防署気比分遣所及びマンモス交番の新築移転用地として買い戻すための用地購入費、また、市庁舎駐車場拡張に伴う用地購入費及び工事費、並びに敦賀短大に対する教育振興補助金を計上いたしました。  民生費では、介護保険の導入に当たり、第1号被保険者の保険料軽減等に対処するため、国から交付される臨時特例交付金を受け入れるための基金を設置することとしたほか、障害児保育事業など県支出金決定に伴う私立保育園振興費補助金を計上いたしました。  教育費では、昨年12月の落雷により被害のあった運動公園体育館の消防設備等復旧事業費を計上いたしました。  次に、一般会計の歳入について申し上げます。  市税につきましては、市民税及び固定資産税の調定増加見込分を計上いたしました。また、国、県支出金については、これまでの決定額あるいは現在見込み得る確実な額を計上するとともに、各種基金の利子等の財源収入、分担金及び負担金、建設事業の確定に伴う市債の調整等を行い、収支の均衡を図りました。  次に、特別会計でありますが、国民健康保険特別会計では療養給付費の増加見込分を計上したほか、港湾施設事業特別会計では土地開発基金で購入しておりました蓬莱地係元国鉄清算事業団用地を、また下水道事業特別会計では天筒浄化センター認可敷地のうち未買収となっておりましたものを今回購入することとし、それぞれ用地購入費を計上いたしました。  以上の結果、今回の補正予算の規模は、   一般会計      11億8463万7000円   特別会計      4億2635万5000円   企業会計      1億2979万4000円   合  計      17億4078万6000円 となり、補正後の予算総額は   一般会計      279億7953万1000円   特別会計      156億1628万9000円   企業会計        91億4991万円   合  計        527億4573万円 となりました。  その他条例案などの各議案につきましては、いずれも記載のとおりの理由により提案いたしました。  次に、本市にお寄せをいただきました寄附金品は、別紙御手元に配付のとおりであります。寄附者各位の御芳志と善意に対し、各位とともに市民を代表して厚くお礼を申し上げますとともに、その御厚志を尊重してまいる所存であります。  以上、今回提案いたしました予算案などについて御説明申し上げましたが、細部につきましては御質問に応じ、私または助役、関係部長よりお答え申し上げますので、何とぞ慎重に御審議をいただき、妥当なる御決議を賜りますようお願いを申し上げまして、説明とさせていただきます。  日程第3 報告第1号 専決処分事項の報       告の件 10 ◯議長川端道夫君) 日程第3 報告第1号 専決処分事項の報告の件を議題といたします。  説明を求めます。 11 ◯総務部長橋本幸夫君) それでは、議案書の一番最後でございます。報告第1号について御説明を申し上げます。  市公用車の事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について、地方方自治法第 180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定によりこれを報告するものでございます。  p.151 でございますが、今月2月2日に専決をさせていただいたものでございます。  損害を賠償し、和解をする相手方の住所及び氏名でございますが、福井県敦賀市櫛林7号10番地 雁子正樹。損害賠償の額 95万4000円。事故の態様でございますが、平成12年1月11日午後5時35分ごろ、市役所前市道中央沓見線中央分離帯付近において、市職員が運転する公用車が直進してきた相手方乗用車の右側面に接触し、当該乗用車が中央分離帯に衝突した事故でございます。和解の内容でございますが、本事故については、市の支払う損害賠償の額をただいま申し上げた95万4000円とし、当事者は将来にわたり一切の異議申立て、請求、争訟等は行わないというものでございます。
     よろしくお願いいたします。 12 ◯議長川端道夫君) これより質疑を行います。  報告第1号について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 13 ◯議長川端道夫君) 以上で質疑を終結いたします。  なお、報告第1号については、地方自治法第 180条第2項の規定により、議会に報告するだけでよいことになっておりますので、御了承願います。  日程第4 第1号議案~第64号議案 14 ◯議長川端道夫君) 日程第4 第1号議案から第64号議案までの64件を、件名を省略し一括議題といたします。  この際、お諮りいたします。  第10号議案から第23号議案までの14件は、いずれも新年度予算に関するものであり、過般の予算内示説明会において説明を終えておりますので、議事進行上、説明を省略いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 15 ◯議長川端道夫君) 御異議なしと認めます。よって、第10号議案から第23号議案までの14件については、説明を省略することに決しました。  それでは、第1号議案から第9号議案まで、第24号議案から第64号議案までの50件について、順次説明を求めます。 16 ◯総務部長橋本幸夫君) それでは、第1号議案より順次御説明を申し上げます。  まず、平成11年度敦賀市一般会計補正予算(第6号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれに11億8463万7000円を追加し、歳入歳出予算の総額を 279億7953万1000円といたしたいとするものでございます。  また、継続費の補正、繰越明許費、債務負担行為の補正、地方債の補正についてもお願いをいたすものでございます。  歳出の方から御説明を申し上げますので、p.27をお願いいたします。  まず、議会費でございますが、欠員に伴います議員報酬の減額。それから、行政視察等の参加者数の減などによります旅費及び負担金の減額、及び議場放送設備等改修工事費の入札差金の減額補正をいたすものでございます。  次に、総務費の一般管理でございますが、姉妹都市等友誼団体交流事業費の減額につきましては、参加者数の減などによるもの。また、公開セミナー等開催事業費につきましては、主催者側の負担により一部不要となったものでございます。  公用車事故損害賠償金95万4000円につきましては、ただいま別紙報告第1号により御報告させていただいております事故の賠償金でございまして、全額保険金でございます。  次の財産管理費の庁舎駐車場整備事業費5360万4000円につきましては、庁舎南側の土地499.23m2を購入し駐車場として整備するもの。それから、財政調整基金積立金は、利子分を積み立てるほか、当初予算に計上いたしておりました港湾会計からの繰入分を減額するものでございます。  公共施設整備基金積立金及び土地開発基金繰出金につきましても、それぞれ利子分の積み立てでございます。  なお、この後も各種基金の利子に係る積立金、繰出金が出てまいりますが、これらにつきましては説明を省略させていただきます。  敦賀消防署気比分遣所移転用地購入費につきましては、土地開発基金で購入いたしました観光センター跡地を一般会計で購入するものでございます。  次に、企画費でございますが、嶺南広域行政組合負担金1297万9000円につきましては、職員に係る人件費の負担金でございます。  また、つるが大使設置事業費につきましては、情報交換の参加者人数の減などに伴います費用弁償の減額でございます。  鉄道駅舎整備基金積立金につきましては、市長提案理由にございましたとおりJR敦賀駅舎改築に向け基金を造成し、2億円を今回積み立てるものでございます。  電子計算費につきましては、それぞれ機器の借上料やシステム開発の委託料などに係ります入札差金と導入時期のおくれによる減額補正でございます。  緊急雇用対策事業費につきましては、全額県補助金でございますので、財源につきましても減額をいたしております。  私学振興費9915万1000円につきましては、敦賀短期大学の管理経費及び冷房設備改修等の施設整備に対する補助金でございます。  諸費のうち、県自治研修所研修費につきましては、旅費の支給方法の改定や自動車の相乗り等による旅費が不要額となったもの。海外派遣研修費は、派遣日数の減に伴います旅費、負担金の減額。その他の研修費は、新年度で予定しておりました県立大学大学院の派遣を見合わせたことに伴います入学金等の減額でございます。  交通指導員報償金57万4000円につきましては、薄暮時の出動やイベント開催に伴う出動要請の増加に伴う追加分。それから地方バス路線維持費補助金84万5000円は、市内11路線のうち沓見線の路線維持費のための補助金でございます。  コミュニティーバス運行事業費につきましては、当初見込みよりも多くの利用者があり、収入が増加したことに伴いまして補助金を減額するものでございます。  CATV整備事業費補助金 569万円につきましては、新しく宅地開発されました野神地係の幹線工事と新規加入 142世帯の屋内引込工事に対する補助金でございます。  次のページの賦課徴収費でございますが、過誤納還付金及び還付加算金の追加分で、現在までの実績等を踏まえて計上をさせていただいたものでございます。  次の農林統計費につきましては、調査対象の減等に伴うもので、財源の県委託金につきましても減額をいたしております。  次のページをお願いいたします。  民生費でございますが、社会福祉総務費のうち家庭奉仕員等福祉事業委託料 452万6000円の補正につきましては、社会福祉協議会に対する委託料で、老人デイサービスの利用者の増加等に伴います追加分。財源もそれぞれ調整をいたしております。  国民健康保険特別会計繰出金につきましては、療養給付費の増などに伴います同会計への繰出金でございます。  なお、この後も各特別会計に対します繰出金が出てまいりますが、それぞれ各特別会計のところで御説明を申し上げます。  次に、心身障害者福祉費の重症心身障害者福祉手当支給費、特定疾患特別見舞金は支給件数の増に伴う追加分でございます。身体障害者更生援護施設入所委託措置費につきましては、死亡や長期入院等、入所措置人員の減による不用額。知的障害者援護施設入所委託措置費は、措置人員の増に伴うもので、財源の調整もいたしております。  次に、老人福祉費でございますが、敬老金は支給人数の減。要介護老人住宅改造補助金は申請件数の増による追加分。  日常生活用具支給費、ねたきり老人等介護福祉手当支給費につきましては、それぞれ支給件数の減に伴うもの。老人デイサービス運営委託料の減額につきましては、渓山荘、眞盛苑、エメラルドハウスへの委託料で、利用者数の見込みより調整をいたしたものでございます。  要介護準備認定事業費につきましては、当初、報償費で計上いたしておりましたが、意見書の作成経費を役務費に振りかえ、不用額を減額するもの。被保険者資格管理等事業費は、2号被保険者への制度案内の郵送料等の不用額でございます。  介護保険円滑導入基金積立金4億3899万5000円につきましては、介護保険の導入に当たり1号被保険者の保険料軽減等に対処するため、国から交付されます臨時特例交付金を受けるための基金を設置するものでございます。  老人福祉施設入所委託措置費の減額につきましては、措置人数の減によるもの。全国健康福祉祭ふくい大会開催負担金の減額につきましては、事業費が確定したことによるものでございます。財源につきましてもそれぞれ調整をいたしております。  養護老人ホーム費の減額につきましては措置人数の減によるもの。  次の知的障害者援護施設費は、やまびこ園の決算見込みに伴う調整でございます。財源についてもそれぞれ調整をいたしております。  福祉総合センター費 446万8000円につきましては、光熱水費等の不足分でございます。  次のページをお願いいたします。  児童福祉総務費につきましては、児童手当の支給人数の増。  母子福祉費の母子家庭等医療費助成費、乳幼児医療費助成費につきましては、支給件数の増加に伴うもので、財源につきましてはそれぞれ県補助金の2分の1でございます。  保育園費につきましては、障害児保育事業、すこやか保育推進事業などに係ります私立保育園振興費補助金の追加分。  児童厚生施設費は、つくしんぼ保育園に対します委託料で、児童数の増加に伴い補助基準単価が増額になったものでございます。財源として県支出金がございます。  次に、衛生費でございますが、保健衛生総務費につきましては、第2次救急医療業務に係る補助基準単価の引き下げに伴う市立敦賀病院事業会計への繰出金の減額と、利用者の減に伴います看護婦等修学資金貸付金の減額でございます。  予防費の 279万円の減額につきましては、レントゲン撮影、三種混合予防接種者数の減に伴いますものでございます。  また、老人保健費の健康診査費、がん検診費、次の健康管理センター費の産後ケア事業費、乳児健康診査費につきましては、それぞれ受診者数の減でございます。財源につきましても調整をさせていただいております。  健康管理センター費の増築事業費につきましては、実施設計委託料の入札差金を減額するものでございます。  環境保全対策費 169万7000円の減額につきましては、地域水環境調査費の入札差金と、低公害車普及促進事業費補助金の申請件数の減によるものでございます。地域水環境調査事業につきましては、全額県支出金でございます。  看護専門学校費につきましては、非常勤講師の変更等に伴います報酬と厚生省の寮に入ることができたことによります専任教員の研修旅費、CAI教育機器及び学籍管理システムの借上月数が減になったことによります使用料及び賃借料の減額でございます。  次の清掃総務費につきましては、古紙の回収量の増加に伴います団体等に対する資源回収奨励事業費補助金の追加と、申請件数の増加に伴います合併処理浄化槽等設置事業費補助金の追加分でございます。合併処理浄化槽等設置事業費の財源につきましては、国、県それぞれ3分の1でございます。  清掃センター費につきましては、総合点検整備事業費の入札差金と、排出量が見込みを下回ったことによります粗大金属等搬出処分委託料などの不用額でございます。  衛生処理場建設費の減額につきましては、入札差金でございます。  次のページの農林水産業費でございますが、農業振興費につきましては、水稲種子消毒廃液処理装置購入に係る入札差金。緊急農業経営安定対策事業費補助金の減額は、農地維持管理支援事業の利用者数が少なかったことによるものでございます。  また、水田園芸産地活性化対策事業費補助金51万1000円につきましても、水田園芸の活性化事業を行うJA敦賀に対する補助金で、全額県補助金でございます。  水田園芸の生産基盤強化事業費補助金は、野菜の集出荷貯蔵施設等の整備に伴います入札差金の減額でございます。  次の農地費の農道整備事業費につきましては、中山間地域整備事業との調整のため阿曽地域の農道補装を行わなかったことによるもの。それから、農業用排水路整備事業費48万円は、野神地区排水路の機能回復を図るための工事費。集落内環境整備事業費 160万円は坂下地区の駐車場を整備するもので、2分の1が県補助金でございます。  市単土地改良事業費は、農業用排水路の維持修繕工事に係る不用額でございます。ふるさと農道緊急整備事業費負担金は、櫛川、木崎地区の農道整備に伴うもの。水環境整備事業費負担金は、疋田舟川の水辺環境整備事業に伴います県営事業負担金でございます。ふるさと農道緊急整備事業費の財源として市債を計上いたしております。  農村総合整備事業費につきましては、コミュニティ施設等の実施設計委託料の確定に伴い、不用額を集落道路整備工事費に。また、棚田地域等緊急保全対策事業費は農業用水路、獣害防止のための電気柵設置工事などの入札差金等不用額を実施設計委託料に振りかえるものでございます。  農業用河川工作物応急対策事業費負担金につきましては、樫曲地区及び杉箸地区の頭首工整備に係る県営事業負担金の追加分。県土地改良事業団体連合会等負担金につきましては、県全体の農村総合整備事業や土地改良事業費の確定に伴い、負担金率が引き下げになったことによる減額でございます。  次のページの林業振興費のマツクイ虫防除委託料につきましては、薬剤の入札差金と伐倒駆除の事業料の減によるもの。  造林費の市行造林保育事業費につきましては、間伐、枝打ちの事業量の減によるもので、それぞれ財源についても調整をいたしております。  市行造林線下伐採分収交付金9万4000円につきましては、線下伐採補償金を谷と疋田地区に交付するものでございます。  p.41の商工費をお願いいたします。  商工業振興費の信用保証料補給金 460万円の補正につきましては、現在までの実績等を踏まえて計上をいたしたものでございます。  市民映画の集いにつきましては、きらめきみなと館がオープンいたしましたので、子供向け映画を中心に上映をいたしておりますが、前年度からの繰越金により運営することといたしまして今回全額を減額するものでございます。  商店街イベント広場管理運営費につきましては、元敦賀警察署跡地の購入に伴いまして、2ヵ月分の土地借上料が不要になったもの。  LNG基地建設予定地地質等調査指導評価事業費の減額につきましては、専門家への謝礼の不要分でございます。  次の貿易振興費の日ロ沿岸市長会議費につきましては、派遣人数の減に伴うもの。  国際交流費の姉妹都市提携委員会委託料は、ナホトカ市のあずまやの補修のための技術者を派遣する予定でございましたがその必要がなくなったもの。また、訪ロ・訪韓児童親善使節団の航空運賃が団体料金の適用を受けましたのでその不要となったものでございます。  国際交流事業費補助金につきましては、申請件数が少なかったこと。また、国際交流広場開催事業費補助金につきましては、ロシア芸能団の利用交通機関の変更、韓国芸能団の派遣人数の減などによる減額でございます。  温泉施設建設費につきましては、それぞれ入札差金の減額。  きらめきみなと館費につきましては、保守管理業務委託料の入札差金と光熱水費、映画フィルム借上料の不用額でございます。  次のページの土木費でございますが、道路新設改良費の人にやさしい道づくり事業費及びシンボルロード化整備事業費につきましては入札差金の減額。県道整備事業費負担金は佐田竹波敦賀線等に係ります県への負担金でございまして、12月補正予算に計上いたしました残り分でございます。  河川改良費の急傾斜地崩壊対策事業費負担金、それから県単河川局部改良事業費負担金につきましても、同じく12月補正予算に計上いたしました県営事業負担金の残り分でございます。  次に、港湾費の敦賀港開港 100周年記念事業費につきましては、欧亜国際連絡線に係る旅費等の不用額及び会場や駐車場整備に係ります入札差金の減額でございます。  また、全国市長会港湾都市協議会総会開催負担金につきましては、参加者数の減に伴うもの。県単の港湾改良事業費等負担金につきましては、赤崎、名子の養浜工、それから花城船揚げ場舗装等に係るものでございます。  都市計画総務費の敦賀市基本図修正事業費は入札差金。近畿都市美協議会負担金につきましては、会員からの負担金により賄うことができましたので全額不要となったものでございます。  街路事業費につきましては、白銀粟野線、それから敦賀港駅線整備に係ります県営都市計画街路事業費負担金で、12月補正予算に計上いたしました残り分でございます。  次のページの住宅管理費でございますが、屋根融雪化促進事業費補助金の減額は、申請件数の減によるもの。市営住宅解体整備事業費は、解体戸数及び移転件数が減になったことによります減額補正でございます。また、公営住宅関連事業推進事業費の減額につきましては、工事積算システムの利用月数の減等によるものでございます。  消防費につきましては、公債費利子の減額、繰越金との調整などにより負担金を減額補正するものでございます。  次に、教育費でございますが、事務局費の教育史編さん事業費につきましては、編さん委員会の開催回数の減等によるもの。それから、教職員海外派遣研修費は、派遣先の変更によります減額。  給食センター費につきましては、学校行事との関係による給食賄材料費の不要見込分でございます。  小学校費の学校管理費につきましては、農業集落排水事業の整備に伴います赤崎小学校及び愛発小学校の負担金でございます。  教育振興費の国際理解教育推進事業費につきましては、外国人講師の継続雇用に伴いまして、赴任旅費が不要となったものでございますし、体育文化行事等補助金につきましては水泳記録会廃止に伴います減額でございます。  学校建設費につきましては、入札差金の減額補正でございます。補助単価のアップにより財源を調整させていただいております。  次のページの中学校費の教育振興費につきましては、利用回数の減によります生徒通学費補助金の減額。それから、水泳記録会廃止に伴います体育文化行事等補助金の減額。要保護、準要保護生徒就学援助費の人数減による減額でございます。  学校建設費につきましては、入札差金でございます。  社会教育総務費につきましては、成人式の記念品購入に係ります個数及び入札差金の減額。それから、海洋少年団全国大会の開催に伴います補助金の補正をさせていただいております。
     公民館費でございますが、農業集落排水事業の整備に伴います愛発公民館の負担金でございます。  文化費の文化財記録保存事業費につきましては、池河内の太鼓踊りの収録を見送ったものによります減額でございます。  市民文化センター費は、改修に伴いまして保守管理業務委託料や光熱水費が不要になったものでございます。  コミュニティ施設建設費の東郷地区コミュニティ施設建設事業費は、入札差金の減額でございます。  それから、体育振興費の敦賀マラソン大会開催費につきましては、参加記念品の入札差金と、参加者数が見込みを下回ったことに伴いまして着順の判定委託料の減額でございます。参加者負担金につきましても調整をいたしております。  それから、巡回ラジオ体操開催委託料は主催者の負担によります一部不用額。それから大相撲敦賀場所開催補助金は、チケットや相撲グッズの販売手数料の収入増に伴います減額。プロ野球ウエスタンリーグ公式戦開催補助金につきましては、雨天により開催できなかったことによります減額でございます。  体育施設費の中郷プール建設補助金返還金につきましては、返還の必要性がなくなったものでございます。また、天筒球技場給水管布設工事費は、みなと博の駐車場として整備をいたしましたので、今回不要となったものでございます。  運動公園管理費のプール管理運営費でございますが、プール利用者が当初見込みを大幅に上回っております。したがいまして、下水道使用料の補正を今回お願いしております。それから、消防設備等落雷被害復旧事業費 423万2000円につきましては、12月15日の落雷によりまして弱電設備等に被害を受けました、それの修繕費でございます。  体育施設建設費は、きらめきスタジアム整備に係ります入札差金の減額。  次のページの公債費につきましては、利率の低下や一時借り入れの必要がなくなったことによります公債償還利子、一時借入金利子の不用額でございます。  以上で歳出を終わりまして、歳入でございます。p.13をお願いいたします。  歳出で申し上げましたものにつきましては省略をさせていただきます。主なものについてのみ御説明を申し上げます。  まず、市税でございますが、個人市民税、法人市民税につきましては、調定増加の見込分。固定資産税につきましては、留保いたしておりました償却資産が主なものでございます。  次のページの地方特例交付金につきましては、交付額の確定に伴い計上いたしたものでございます。  それから、分担金及び負担金でございますが、総務費負担金の県の派遣職員負担金2426万1000円につきましては、県からの派遣職員3名分と県へ派遣しております4名分の給与に係るものでございます。給与支給額の2分の1でございます。また、嶺南広域行政組合への派遣職員負担金につきましては、本市から派遣した職員3名に係る負担金でございます。  次のページの使用料及び手数料の教育使用料につきましては、先ほど申し上げましたように総合運動公園屋内プール、トレーニングルームの利用者の増加によるものでございます。  p.16の総務費国庫補助金、それから次のページの商工費国庫補助金、土木費国庫補助金でございますが、電源地域産業育成支援補助金につきましては総額で1億2503万2000円の補助金を計上いたしておりましたが、補助対象事業の変更及び事業実績見込みにより8300万円の交付見込みとなりましたので、事業費の確定したものにつきまして充当事業を調整させていただいたものでございます。  総務費国庫補助金の広報・安全等対策交付金につきましては、制度改正によりまして県を通じて交付されることになりましたので、県交付金に振りかえたものでございます。  介護保険電算処理開発事業費補助金につきましては、国が補助対象事業を見直したことによるものでございます。  商工費国庫補助金のリサイクル研究開発促進交付金は、市民温泉施設建設事業の実施設計委託料を繰り越すことに伴いまして充当できなくなったものでございます。  土木費国庫補助金の原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金につきましては、10年、11年度の継続事業に充当しておりましたが、申請前の契約となりましたので、次のページの市民文化センター改修事業費に充当を変更いたしたものでございます。長期発展対策交付金の11年度交付額は4億 184万4000円でございます。  続きましてp.21でございます。  土木費県補助金、教育費県補助金でございますが、夢と活力のある地域づくり事業としてそれぞれ記載の事業が補助対象となりましたので計上いたしたものでございます。  中段の核燃料税交付金1億2857万1000円につきましては、後期分の概算額の追加補正でございます。  続きましてp.24でございますが、不動産売払収入の土地売払収入1848万5000円につきましては、用途廃止いたしました旧の水路敷等などの売り払いでございます。  それから、財政調整基金繰入金4221万5000円につきましては、港湾特別会計からの繰入金を積み立てておりましたが、今回港湾特別会計で用地を購入することといたしましたので、繰出金の財源として全額を取り崩したものでございます。  看護婦等修学資金貸付金元利収入1070万1000円につきましては、市外就職者など16名分の返還金でございます。  前に戻っていただきまして、p.6をお願いいたします。  継続費の補正でございますが、それぞれ入札差金の減額で、総額を変更いたしまして最終年度で調整をさせていただいたものでございます。財源の変更につきましてもp.55の調書のとおりにさせていただいております。  次のページの繰越明許費でございますが、第3表に掲げております9つの事業について次年度へ繰り越しをさせていただくものでございます。  上から順次御説明をいたしますと、山泉-野坂間の農免道路整備事業費負担金、それから疋田地区の水環境整備事業費負担金、一つ飛びまして杉箸地区の農業用河川工作物応急対策事業費負担金につきましては、県事業の繰り越しに伴うもので、用地取得や他事業との調整のおくれによるものでございます。  黒河地区の農村総合整備事業につきましては、橋梁工事の河川協議に日数を要したもの。それから、LNG基地建設予定地地質等調査指導評価事業は、追加調査等により専門家の最終的な評価報告を延長するもの。市民温泉施設建設事業は、基本設計に時間を要したものでございます。実施設計委託料を繰り越すものでございます。  市道清水松陵線、市道4号線の人にやさしい道づくり事業、それから御名9号線の道路改良事業、大瀬川の河川改修事業は、それぞれ用地取得あるいは国の2次補正予算の内示のおくれによるものでございます。  次に、債務負担行為でございますが、市道4号線の人にやさしい道づくり事業に係るもので、国の2次補正予算に伴うものでございます。  第5表の地方債の補正につきましては、それぞれ事業費の確定に伴いまして調整をさせていただいたものでございます。  以上で一般会計を終わりまして、次に特別会計をお願いいたします。  まず、特のp.1でございますが、第2号議案 平成11年度敦賀市港湾施設事業特別会計補正予算(第1号)でございます。今回、歳入歳出それぞれに1億 205万9000円を追加させていただきたいというものでございます。  特のp.8をお願いいたします。  港湾施設土地取得事業費1億1075万9000円でございますが、昨年土地開発基金で取得いたしました桜、蓬莱の元国鉄清算事業団の線路敷 5537.91m2を港湾施設用地として今回購入するものでございます。財源は一般会計からの繰入金でございますが、港湾会計分として積み立てておりました財政調整基金を全額取り崩し、この購入に充てることといたしております。  次のページの一般会計繰出金につきましては、当初財政調整基金に積み立てる予定でございましたが、用地購入をすることにいたしましたので、今回減額をさせていただいたものでございます。  歳入は全額一般会計からの繰入金でございます。  続きまして、特のp.11をお願いいたします。  第3号議案 平成11年度敦賀市農業共済事業特別会計補正予算(第2号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれ3238万6000円を追加させていただくもので、若狭農業共済組合との合併に伴いまして事業資金を全額譲渡するための調整と、家畜共済の不足分を補正するものでございます。  まず、歳出でございますが、特のp.21をお願いいたします。  農作物共済費の麦保険料につきましては、麦の共済引き受けの増に伴うもの。また、水稲共済金は本年度の災害が少なかったことによります減額。それから、麦責任準備金は、12年度産の引き受けに係る麦責任準備金でございますが、若狭農業共済への引き継ぐための調整でございます。  次のページの業務勘定繰出金につきましては、本年度の農作物共済に係る剰余金及び麦責任準備金を業務勘定に集めまして、若狭農業共済組合へ譲渡するための調整でございます。  次の家畜共済費の家畜保険料につきましては、家畜共済引き受けの減に伴うもの。次のページの共済金につきましては、牛の死廃、病傷の増加に伴います追加分でございます。  畑作物共済費につきましては、連合会からの特別交付金を業務勘定へ繰り出すもの。  次のページの業務費の農業共済事業資産等譲渡金3197万円につきましては、それぞれの事業勘定の剰余金と基金繰入金を若狭農業共済組合へ譲渡するものでございます。  次のページの家畜共済繰出金につきましては、家畜共済事業勘定で不足する額を補てんするものでございます。  歳入につきましては、歳出の関連でそれぞれ調整をさせていただいております。  次に、第4号議案 平成11年度敦賀市簡易水道特別会計補正予算(第3号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれに 173万7000円を減額させていただくものでございます。  特のp.38をお願いいたします。  公債償還利子の減額補正でございまして、利率の低下、借入時期の変更によるものでございます。歳入につきましては、一般会計からの繰入金で調整をいたしたものでございます。  続きまして、第5号議案 平成11年度敦賀市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、事業勘定の部において2億4208万1000円を追加し、施設勘定の部において55万円を減額させていただくものでございます。  特のp.50をお願いいたします。  賦課徴収費につきましては、介護保険の導入に伴います電算システムの改造に係る入札差金で、財源は補助金の決定に伴い調整をいたしております。  それから保険給付費と、次のページの老人保健拠出金につきましては、給付件数の増加等に伴う不足見込分の追加でございます。  次の国民健康保険基金積立金につきましては、利子分の積立金。  次のページの直営診療施設勘定繰出金は、施設勘定の老人保健診査報酬の減に伴います不足分を繰り出すものでございます。  特のp.47に戻っていただきまして歳入でございますが、国庫負担金及び療養給付費交付金の追加と基金の利子。諸収入につきましては、第三者納付金で残りを一般会計からの繰出金で調整いたしております。  それから特のp.58でございますが、施設勘定の歳出につきましては、医薬材料費の減額補正でございます。歳入は診療報酬の減を事業勘定からの繰入金で調整したものでございます。  特のp.59をお願いいたします。  第6号議案 平成11年度敦賀市下水道事業特別会計補正予算(第4号)でございますが、今回、歳入歳出それぞれに5548万8000円を追加させていただくというものでございます。  特のp.66をお願いいたします。  総務費につきましては、受益者負担金等訴訟及び使用料差押処分取消請求事件に係る弁護士への委託料でございます。  業務費のうち前納報奨金につきましては、額の確定に伴います不足分。水洗化普及促進対策事業費につきましては、いずれも申込件数など当初見込みを下回ったもの。それから、量水器の取替工事費につきましては不用額を減額するものでございます。  処理場費につきましては、機器のトラブルによりまして汚泥の処理量が減となったものでございます。  次のページの建設費につきましては、管渠築造事業費の補助分の工事費及び地下埋設物等移設補償金の不用額を野坂幹線の実施設計に。それから、単独分は工事費の不用額を和久野地区管網整備の実施設計委託料に。それから、地区の管網整備事業につきましては、地下埋設物等移設補償金の不用額を管網の整備工事に使用させていただくための調整をそれぞれさせていただいたものでございます。  処理場施設整備事業費につきましては、処理場南側用地の購入につきまして以前より交渉を続けておりましたが、地権者の同意が得られましたので 2146.34m2を今回購入するものとしたものでございます。  公債費の利子につきましては、借入時の利率の低下及び繰越事業等の借入時期の変更に伴います不用額でございます。  特のp.65に戻っていただきまして、歳入でございますが、貸付金元利収入の減額につきましては歳出との調整によるものでございます。  その他につきましては、一般会計からの繰入金の減額によって調整をさせていただいております。  特のp.62に戻っていただきまして、繰越明許費でございますが、二夜川の築造に係る工事費を繰り越しさせていただくものでございまして、国の2次補正に伴います国庫補助事業でございまして、内示のおくれに伴います着工のおくれでございます。  債務負担行為の補正でございますが、水洗便所改造資金貸付金利子補給金の申請が当初見込みを上回ったことによるものでございます。  続きまして、特のp.71でございます。  第7号議案 平成11年度敦賀市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でございます。今回、歳入歳出それぞれ 337万2000円を減額させていただくものでございます。  特のp.78をお願いいたします。  農業集落排水施設建設費でございますが、疋田地区及び東浦南部地区の実施設計委託料の入札差金。それから、管網の整備工事に使用させていただくための調整でございます。  次のページの公債償還利子につきましては、利率の低下及び繰越事業との借入時期の変更によります不用額でございます。  歳入につきましては、一般会計からの繰入金を減額して調整をいたしております。  特のp.74に戻っていただきまして、繰越明許費でございますが、山地区、疋田地区、それから東浦南部地区の農業集落排水施設建設事業を繰り越すものでございます。他事業との調整、あるいは2次補正の内示のおくれによるものでございます。  続きまして、特のp.81をお願いいたします。  第8号議案 平成11年度市立敦賀病院事業会計補正予算(第3号)でございますが、今回、収益的収入及び支出の補正予定額にそれぞれ1億5340万7000円を追加し、資本的収入及び支出の補正予定額の収入において1000万円、支出において 791万2000円を減額させていただくものでございます。  特のp.88をお願いいたします。  まず、収益的収入及び支出の収入でございますが、入院収益及び外来収益につきましては、今日までの実績をもとに見込み得る額を計上いたしております。  他会計補助金は、第2次救急医療対策事業補助金の補助基準単価改定等によります減額と、企業債利子償還金補助金の減額でございます。  次のページの支出でございますが、医業費用の給与費6912万7000円につきましては退職給与金。それから、減価償却費は中央診療棟附属設備等の償却不足分、及び10年度の備品購入の額定に伴うもの。資産減耗費につきましては、使用できなくなった医療機器等を除去いたすものでございます。  医業外費用の企業債利息につきましては、利率の低下などによるもの、一時借入金につきましては借り入れの必要がなかったことによるもの。繰延勘定償却は、備品が10年、建物20年で償却をいたしておりましたが、消費税の償却を5年間で行うことに変更したものでございます。  次に、資本的収入及び支出の支出でございますが、立体駐車場建設事業費につきましては、実施設計委託料及び工事請負費に係ります入札差金と、建築確認等手数料でございます。  病院増・改築事業費の減額につきましては、第3次整備計画策定委託料の不用額でございます。  収入につきましては、立体駐車場事業費の減額に伴う企業債の調整でございます。  続きまして、特のp.95をお願いいたします。  第9号議案 平成11年度敦賀市水道事業会計補正予算(第3号)でございますが、今回、資本的収入及び支出の収入において 487万円を追加し、支出において1570万1000円を減額させていただくものでございます。  特のp.98の収入でございますが、負担区分に基づく負担金につきましては、消火栓設備に係る一般会計の負担金。工事負担金は、下水道整備事業に伴います配水管移設工事が少なかったもの。それから、国庫補助金は石綿セメント管更新事業に対し交付決定のあったものでございます。  次のページの支出でございますが、第6次拡張事業費のうち委託料につきましては、東洋町、鉄輪町2丁目地係の送水管布設に係ります実施設計委託料の入札差金。工事請負費は、古田刈地区送水管布設工事が設計変更に伴い減額となったものでございます。  配水設備改良費は、下水道管網整備及び幹線整備に伴います配水管移設工事の不用額でございます。  以上でございます。 17 ◯議長川端道夫君) 暫時休憩いたします。             午前11時44分休憩
                午後1時00分開議 18 ◯議長川端道夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 19 ◯市民生活部長塩津晃治君) それでは、第24号議案について御説明を申し上げます。  お手元の議案書p.2をお願いします。  敦賀市交通指導員設置条例の一部改正の件について御説明をいたします。  敦賀市交通指導員設置条例(昭和42年敦賀市条例第10号)の一部を次のように改正するというものでございまして、このことにつきましてはもう御案内のように、いわゆる地方分権一括法の整備がされたことに伴いまして、新しく地方自治法が4月1日から施行されます。このことから、敦賀市交通指導員設置条例の制定目的となっております部分の整備が必要となりましたので、本議案を提出いたすものでございます。  内容につきましては、第1条中、地方自治法第2条第3項第8号の規定、いわゆるこれは交通安全の保持等を行うことでございますけれども、この文言を削るものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  提案理由といたしましては、自治法の改正に伴いまして所要規定の整備をする必要がありますので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第25号議案を御説明申し上げます。  p.4をお願いいたします。  敦賀市防災条例の一部改正の件でございますが、この議案につきましても第24号議案と同じく地方分権の関係でございまして、災害対策基本法の改正によりまして敦賀市の防災条例の整備をお願いするものでございます。  内容につきましては、敦賀市防災条例の第1条中「第16条第5項」、この項目は市町村防災会議の規定でございますけれども、この項目を「第16条第6項」に改めるものでございます。内容の変更はございません。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  提案理由といたしましては、災害対策基本法の改正に伴いまして所要規定の整備をする必要がありますので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。 20 ◯建設部長坂本正次君) 続きまして、第26号議案 敦賀市水防協議会条例の一部改正の件でございます。  p.6をお願いいたします。  本件は提案理由にもございますとおり、水防法改正によりまして水防協議会の設置が任意制になったことに伴い、第1条を改正いたし新たに「水防法第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、敦賀市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。」という設置規定を設けるものでございます。  以上、よろしくお願い申し上げます。 21 ◯市民生活部長塩津晃治君) 第27号議案 敦賀市防犯隊設置条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  この議案につきましても、地方分権の関係でございまして、敦賀市防犯隊設置条例の目的部分の整備をお願いするものでございます。  内容につきましては、第1条中の「地方自治法第2条第3項第8号に掲げる事務のうち、」この条例の場合は防犯等を行うこととなっておりますが、この文言を削るものでございます。  附則といたしましては、平成12年4月1日からこの条例を施行すること。  提案理由といたしまして、地方自治法の改正に伴いまして所要規定の整備をする必要がありますので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いします。 22 ◯総務部長橋本幸夫君) それでは、第28号議案について御説明を申し上げます。  p.10をお願いいたします。  民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定の件でございまして、民法の一部を改正する法律が平成12年4月1日から施行されるのに伴いまして、本市の関係条例の整理を行うものでございます。  今回の民法の改正は、禁治産、それから準禁治産の制度を、各自の多様な判断能力及び個々の必要性の程度に応じた柔軟かつ弾力的な措置を可能とする制度とするために、後見人、保佐人の制度が設けられたものでございます。  したがいまして、第1条では敦賀市情報公開条例、それから第2条では敦賀市個人情報保護条例、第3条では敦賀市印鑑条例でおのおの「禁治産者」という名称を、今回「成年被後見人」に改めるものでございます。  続きまして、第29号議案でございます。  p.12でございますが、金銭物品等の寄附募集に関する条例の廃止の件でございます。  まず、この附則でございますが、第1項は施行期日で平成12年4月1日から施行いたしたい。それから第2項、第3項は経過措置でございます。  ここにも書いてありますように、本条例は昭和25年に制定されたものでございまして、戦後の不安定な社会情勢の中で寄附の割り当て、あるいは強要、また詐欺まがいの募金を規制する目的で全国的に制定されたものでございますが、半世紀後の今日の社会情勢、市民意識の変化によりまして、条例による許可制にはなじまないものになってきておりますので、今回条例の廃止をお願いするものでございます。  続きまして、第30号議案でございます。  p.14でございますが、敦賀市行政手続条例の一部を改正する条例の件でございます。  まず、第2条は本条例の用語の定義を定めておりますが、その中の第1条は条例等についての定義で、条例等とは「条例及び執行機関の規則、規定を含む。以下同じ。」となっておりますが、今回の地方分権一括法によりまして、地方自治法の改正に伴い、都道府県から市町村への権限委譲を進めるための特例条例が施行され、県からの委譲事務につきましては市が処理することとなるため、本条例で規定している条例等の定義を改正し、行政手続条例の範囲を適用を受ける事務になるように改正するものでございます。  それから、第19条の改正でございますが、これは先ほど申し上げました民法の一部改正に伴いまして、禁治産者及び準禁治産者の制度を後見及び保佐の制度に改めるというものでございます。  附則といたしましては、この条例は地方分権一括法と同じく平成12年4月1日から施行するものでございます。  続きまして、第31号議案をお願いいたします。  敦賀市職員定数条例の一部を改正する条例でございまして、第2条の第1号中「 369人」を「 379人」に改め、平成12年4月1日から施行いたしたいとするものでございます。  この第2条でございますが、職員の定数を定めた条で、第1号は市長事務部局の職員の定数を定めておりますが、その中の市立敦賀病院の職員の定数を改めたいとするものでございます。  提案理由といたしましては、市立敦賀病院の医療業務の充実を図るため、その職員の定数を改定したいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。 23 ◯企画部長多田清太郎君) 第32号議案について御説明をいたします。  敦賀市鉄道駅舎整備基金条例の制定の件でございます。  p.18をお願いいたします。  本件につきましては、市長提案理由説明の中でもございましたが、交流都市敦賀にふさわしい風格と誇りが持て、人が集い、魅力のある施設として鉄道駅舎を整備するため、今回敦賀市鉄道駅舎整備基金を設置いたしたく御提案を申し上げるものでございます。  第1条は、設置の目的でございます。  第2条以下、他の基金条例と変わるところはございませんが、積立て、管理、運用益金の処理、処分、委任について定めたものとなっております。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  よろしくお願いを申し上げます。 24 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 第33号議案について御説明を申し上げます。  敦賀市介護保険円滑導入基金条例の制定の件でございます。  御承知のように介護保険が4月1日から開始いたします。そのうち第1号被保険者、いわゆる65歳以上に係る方の保険料につきましては、4月から9月の半年間は免除、10月から翌年の9月までは半額を軽減するという介護保険を円滑に導入するための特別措置が講じられることになりましたが、これに伴いまして、免除あるいは軽減される保険料に見合う額を国から一括2年分を臨時特例交付金として交付されるものでありまして、基金として積み立て、平成12年度、13年度の両年度にわたりまして取り崩して使用したいというもので、基金条例を制定いたすものでございます。  p.22をお願いいたします。  設置、積立て、管理、処分等についてはここに記載のとおりでございますが、第5条の処分につきましては、第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合、その他介護保険の円滑な実施のための財源に充てるために、この基金の全部または一部を取り崩すというものでございます。  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。  そして第2項といたしまして、この条例は平成14年3月31日、2年間でございますが、その限りでその効力を失うというものでございます。  提案理由といたしましては、介護保険の円滑な実施を図るため、敦賀市介護保険円滑導入基金を設置したいので、この案を提出するというものでございます。  続きまして、第34号議案について御説明を申し上げます。  敦賀市市税賦課徴収条例の一部改正の件でございまして、他の部署にも関係することがありますが、私の方から一括御説明を申し上げたいと思います。  p.26をお願いいたします。  条文の追加とか削除によりまして条項の繰り上げ、繰り下げ等がたくさんございますが、省略をさせていただきたいと思います。  まず、上から7行目までは条文の整備でございます。  そして、中ほどに第31条第2項中、「 100分の1」を「 100分の 0.5」に改めるというものがございますが、これは市民税に係る前納報奨金の算定基礎となる交付率を「 100分の1」から「 100分の 0.5」に改めるものでございます。  一つ飛んでいただきまして、第55条第2項中、「 100分の1」を「 100分の 0.5」に改めるというものでございますが、これも固定資産税に係る前納報奨金の算定基礎となる交付率を「 100分の1」から「 100分の 0.5」に改めるというものでございます。  次に、その下の方に第 151条中、「(前条第2項の世帯主を除く。)」を削り、とありますが、ここからは御承知のように介護保険制度が開始されるに伴いまして、国民健康保険に加入している第2号被保険者、40歳から64歳までの方に係る改正が主なものでございます。  そこで、「所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額」を「基礎課税額と介護納付金課税額」に改めるというものですが、介護保険の導入に伴いまして、従来からの国保については基礎課税額とし、介護保険に係るものについては新たに介護納付金課税額と定義づけたものでございます。  そこで、p.26の下段より4行目の2でございますが、従来の国民健康保険に係る基礎課税額は、所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とするという従来と同様でございますが、その下の3、介護保険につきましては、所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とするというものでございます。  それから、第 152条につきましては、条文における見出しの改正でございます。  それから、p.27の下から14行目、中ほどより少し下でございますが、第 157条の改正につきましては減額の規定でございまして、従来から国保については減額規定がありましたが、新たに介護保険に係る分につきましても減額規定が追加されたものでございます。  国保については従来と同額でございますが、ウとエに規定されているとおり、介護納付金課税につきましても均等割については1人について2700円、世帯別平等割につきましては1世帯について1560円を減額し、さらに総所得金額33万円を超える世帯につきましては、均等割については1人当たり1800円、世帯別平等割額については1世帯1040円を減額して、この2つの国保税と介護の2つを合計した金額で課税をいたすというものでございまして、俗にいいます国保におきます6割軽減、4割軽減、この軽減措置を介護納付金につきましても適用するというものでございます。  それから、p.28、p.29の7、8につきましては、資格の取得、喪失に係る月割り計算の規定でございます。  それから、p.29の上から10行目でございます。第 155条の2第2項を削りと、ありますが、これは国民健康保険の前納報奨金の規定でございまして、平成12年度より前納報奨金を廃止いたすものでございます。  それから、第 154条から第 156条までにつきましては、介護納付金課税に係る所得割額を総所得金額の 100分の 0.9、被保険者均等割額については1人4500円、世帯別平等割額については1世帯について2600円とするというものでございます。  附則といたしまして、平成12年4月1日からこの条例は施行するというものでございます。  2といたしまして、改正後の敦賀市市税賦課徴収条例の規定は、平成12年度以後の年度の国民健康保険税について適用し、平成11年度までの国民健康保険税についてはなお従前の例によるというものでございます。  提案理由につきましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び介護保険法の施行に伴い、介護納付金課税被保険者に係る国民健康保険税の算定方法を定めるとともに、前納報奨制度の見直し等所要の規定の整備を行う必要があるので、この案を提出するというものでございます。  以上でございます。 25 ◯総務部長橋本幸夫君) 第35号議案について御説明を申し上げます。  p.32でございます。  敦賀市手数料徴収条例の一部改正の件でございます。  まず、第1条でございますが、地方分権一括法によりまして地方自治法の改正がございました。したがいまして、それに伴います条文の整備をさせていただいたものでございます。  それから、第2条関係、これの別表でございますが、これは現行手数料関係につきましては条例、規則、それから個別の法令で手数料が定められておりますが、今回の法の改正によりまして、手数料はすべて条例で定めることとされたものでございます。  したがいまして、今回の金額につきましては、これも政令によりまして標準金額が定められております。別表の改正は条例、規則、個別の法令で定められております種類、単価、金額とも変更なく条例で一本化したというものでございます。  別表の (1)は戸籍手数料令と、それから道路運送車両法関係手数料令の関係、(2) は県、市の規則の関係、(3) は市の規則の関係、(4) は市の条例の関係でございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  続きまして、第36号議案を御説明申し上げます。  p.38でございます。  敦賀市特別会計条例の一部を改正する条例でございます。  まず、第2条第9号を削るというものでございますが、第2条は特別会計の種類を規定した条でございまして、その中の第9号は敦賀市地域振興券交付事業特別会計でございます。  平成10年の11月に政府の経済浮揚対策の一環として、国の一般会計3次補正予算で地域振興券交付事業が同年の12月に成立したのを受けまして、事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、平成10年の12月議会において本条例の改正議決をいただき、平成11年の3月13日から交付を開始し、昨年の12月27日をもって換金が終了いたしましたので、特別会計を廃止いたしたいとするものでございます。  なお、事務費の精算がございますので、附則で経過措置をうたわせていただいております。  以上でございます。 26 ◯産業経済部長鶴田義孝君) それでは、第37号議案 敦賀市家畜診療及び人工授精施術等手数料条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  p.40をお願いいたします。  敦賀市家畜診療及び人工授精施術等手数料条例(平成5年敦賀市条例第5号)でございますが、これの一部を次のように改正をするというものでございます。
     すなわち、第1条中、「第 227条第1項」とありますものを「第 227条」に改めるというものであります。  これも地方分権に伴いまして地方自治法が改正をされ、手数料に関する条項が一本化されたことによりましてこの条例の整備を図るものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行する。  提案理由といたしましては、地方分権の推進を図るための地方自治法の改正に伴いまして所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第38号議案 敦賀市農業共済条例の廃止の件について御説明申し上げます。  p.42をお願いいたします。  敦賀市の農業共済事業につきましては、本年4月1日をもって若狭農業共済組合と合併することに伴い、敦賀市農業共済条例(昭和39年敦賀市条例第19号)を廃止をするというものであります。  附則といたしまして、1 この条例は、福井県知事の認可を得た日から施行する。2は条例の廃止に伴います経過措置でございます。3は廃止前条例に基づいて存する麦並びに家畜共済につきましては、この条例の施行後もなおその効力を有するというもので、麦につきましては収穫が新年度に入ってから、それから家畜につきましては2、3月分の診療収入等の確定が4月以降となりますので、この規定を設けるものでございます。  提案理由といたしましては、若狭農業共済組合との合併に伴いまして、農業災害補償法第85条の9第1項の規定により農業共済事業の全部を廃止したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第39号議案 敦賀市漁港管理条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  p.44をお願いいたします。  地方分権の推進のため、漁港法及び地方自治法が改められたこと、並びに現行の漁港利用料等について他の状況を考慮し、見直しを図りたく、敦賀市漁港管理条例(昭和43年敦賀市条例第35号)の一部を次のように改正するというものであります。  まず、第13条でございますが、漁港施設の利用料と占用料を区別をし、条文の整備を行うものでございます。また、利用料等についても他の施設の状況等を考慮し一部改正をするものでございます。  第2項では、利用料等の前納の規定を設けるものであります。  中ほどの第19条でございますが、不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対する過料の規定の改正でございまして、免れた金額の5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とするという新しい規定を設けるものでございます。  第20条、同じく土砂採取料等の徴収を免れた者に対する過怠金の規定であります。  以下、条文の整備を行ったものでありますが、次のページの第14条は漁港の区域内の水域で許可を受けた土砂を採取する者に対する土砂採取料の規定でございます。  地方分権によりまして機関委任事務が廃止され、漁港区域における土砂採取料の徴収が漁港管理者の事務となったことにより新しく定めるものであります。  次のページの別表第1でございますが、金額の変更の部分について御説明を申し上げます。  まず、岸壁等の利用料のうち、その他の船舟の1tごとに1日、これまで1円とありましたものを2円に改定するものであります。  次の漁港施設用地1m2につき、1日これまで50銭とありましたものを1日1円に改定するものであります。  次の占用料につきましては、長期建造物はこれまで40円を60円に、鉄塔は 200円を 300円に、電柱等 100円を 180円に、埋設管類は月額10円でありましたものを外径の区別を設け年額で60円、120 円とそれぞれの規定とするものであります。  なお、上の利用料につきましては、現在の条例の規定によりまして地元の船は免除されることとなっております。  次のページの別表第2につきましては新しく設けるもので、他の状況等を勘案をして定めるものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するものであり、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用は従前の例によるというものであります。  提案理由といたしまして、地方分権の推進を図るため漁港法並びに地方自治法の改正に伴いまして、新たに土砂採取料等の徴収について定めるとともに、罰則規定の見直し、その他所要の規定を整備したいのでこの案を提出するものでございます。  以上よろしくお願いをいたします。 27 ◯総務部長橋本幸夫君) 第40号議案について御説明を申し上げます。  p.50でございます。  地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う罰則の整備に関する条例の制定の件でございます。  地方分権一括法の施行に伴いまして、地方自治法の罰則に係る規定の改正がございましたので、これに伴う関連する7つの条例を一括して改正をお願いするものでございます。  なお、罰則規定とあわせてほかの改正がある条例につきましては、個別に提案をさせていただいております。  今回の地方自治法第14条第3項の改正で、条例に違反したものに対し、5万円以下の過料を科する旨の規定が追加されたものでありまして、この立法趣旨は機関委任事務制度の廃止により条例事項が拡大することに伴いまして、これまでの法令に特別な定めがある場合、または上位法に準じた過料を設けておりましたが、今回の法改正により条例においても過料を科することができるよう規定の整備がなされたものでございます。  市の関係条例の過料の金額も法の規定に合わせまして5万円以下で統一して改正をお願いするものでございます。  続きまして、自治法第 228条第2項に詐偽その他の不正行為により使用料や手数料などの徴収を免れたものについては、条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定がございますが、今回の改正で、括弧書きでその額が5万円を超えないときは5万円とするという規定が加えられましたので、関連する条例も括弧書きの規定をつけ加える改正をお願いするものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  以上でございます。 28 ◯産業経済部長鶴田義孝君) 第41号議案 敦賀市公設地方卸売市場条例の一部改正の件について御説明を申し上げます。  p.54をお願いいたします。  卸売市場法の改正によりまして、卸売業者の経営体質の強化や取引方法の改善等が図られることになり、これに伴いまして、敦賀市の公設地方卸売市場条例の一部を次のように改正するものであります。  第5条第3項でございますが、これは休日に市場を開場し、または休日以外の日に開場しないこととするときの規定でございますが、この場合には、ここに新しく定めたように取扱品目に係る生産出荷の事情、小売商の貯蔵販売能力、消費者の食習慣、購買慣習等を十分考慮して決定しなければならないとされたものであります。  次の第43条でございますが、現行条例では競り売りまたは入札が原則ということとなっておりますが、今回の市場法の改正によりまして競り、入札に加えまして、例外規定でありました相対取引も認められたことにより、売買取引の方法を規定したものでございます。  なお、相対取引とは、産地の希望する売買価格を卸売業者が売買参加者と個別に売買取引を行う方法で、産地が価格交渉の場に参入できるようになるものであります。  そこで第1号でございますが、競り売りまたは入札の方法が適当であるとして規則で定めるものというぐあいになっておりますが、これは基本的には品数の少ない地場野菜等の食料品等でございます。  次の第2号でございますが、これは第1号で定めるもの以外、競り、入札、または相対取引ができるということになっておりまして、地場野菜以外の品数の多い県内、県外産の食料品が対象となるものであります。  次に中ほどの第2項でございますが、前項第1号に掲げる競り、入札による食料品であっても相対取引ができる規定でありまして、災害が発生した場合など、以下7項目に掲げてあるとおりでございます。  次のp.55の第3項でございますが、第1項第2号に掲げる食料品、すなわち相対取引等ができる食料品であっても、市場における入荷量が一時的に著しく減少した場合、あるいは需要が一時的に著しく増加した場合にあっては、競り売りまたは入札によらなければならないとしたものであります。  第4項でございますが、相対取引等ができる食料品でその販売方法を変更する場合の周知の規定でございます。  第44条は削除、第45条は条文の整備を図ったものでございます。  第50条第1項でありますが、基本的に卸売業者は自己の計算において卸売することができないことになっておりますが、第1号に掲げるいわゆる貯蔵性を有し供給事情が安定しているもの、また第2号に掲げる品目や品質が特殊であるため需要が一般的でないもの、さらに第3号では需要が比較的安定しているもの、第4号の卸売業者と売買参加者とがあらかじめ予約したもの、さらにp.56、第5号の卸売業者と出荷者の間で交わす受託契約などの場合は、卸売業者の自己の計算において卸売ができるとしたものであります。  次の第50条第2項は条文の整備をしたものでございます。  次の第54条の2の規定でございますが、出荷者との受託契約を行った場合の内容の周知の規定でございます。  次の第60条から第75条までは条文の整備でございます。  第79条第1項は、条例に違反した者に対する処分の規定でありますが、当該行為の中止、変更、その他、違反を是正するために必要な措置を命ずることができる、こういう規定を追加するものであります。  第80条の第1項から3項までの規定でございますが、これは現行条例で設置をされております公設卸売市場運営協議会の協議事項等を具体的に掲げまして、卸売市場法改正のポイントとなります取引方法の改善を進めるため、運営協議会の役割を明確にしたものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するものであり、提案理由といたしましては、卸売市場法の改正に伴いまして卸売業者の経営体質の強化、公正かつ効率的な売買取引の確保等の措置を講ずる必要があるので、この案を提出するものでございます。  以上、よろしくお願いをいたします。 29 ◯建設部長坂本正次君) 続きまして、第42号議案 敦賀市道路占用料徴収条例の一部改正の件でございます。  p.60をお願いいたします。  内容でございますが、第2条及び第4条第1項中、「協議」の次に「及び同意」を加えるものでございまして、これは道路法第35条の国の行う事業のための道路の占用について、国が道路管理者と協議とあるのを、協議しその同意を得るというように道路法が改正されたことに伴うものでございます。  次の第7条中、「5倍に相当する金額」の次に「(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)」を加えるもので、不正行為で占用料の徴収を免れた場合の過料規定の改正でございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行し、経過措置といたしまして、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用につきましては、なお従前の例によるというものでございます。  提案理由といたしまして、地方分権推進関係法整備に伴います地方自治法及び道路法の改正に伴い、所要規定の整備をお願いするものでございます。  続きまして、第43号議案 敦賀都市計画審議会条例の一部改正の件でございます。  p.61をお願いいたします。  都市計画審議会の設置根拠が地方自治法から都市計画法に変更され、市町村都市計画審議会が法定化されたことによるものでございます。  すなわち、第1条を都市計画法第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画に関する事項を調査審議するため、敦賀都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置き、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるに改め、組織規定の委員構成であります第2条第2項中の「委嘱または任命」とありますうち、「または任命」というものを削り、同項第3号中の「市」の職員を「関係行政機関」の職員に改めるもので、市の職員は任命できないということになったものでございます。  第3条第2項の臨時委員規定につきましても、「又は任命」を削るというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するものでございまして、提案理由といたしまして、地方分権関係法整備に伴う都市計画法の改正により、所要規定の整備をお願いいたすものでございます。  続きまして、第44号議案 敦賀市営駐車場設置及び管理に関する条例の一部改正の件でございます。  p.64をお願いいたします。  これは、敦賀駅前駐車場の駐車料金引き下げをお願いいたすものでございます。  すなわち、本条例第5条、これは駐車料金でございますが、別表第2の駐車料金を初めの「30分間」を「1時間」に、「30分を」超えるときは45分ごとに 100円とありますのを、「1時間を」超えるときは1時間ごとに 100円に改め、さらに夜間の時間につきましても、「午後9時」からを「午後8時」からにし、「90分」ごと 100円を「2時間」ごと 100円に改めたいというものでございまして、それぞれ時間の延長によりまして料金の引き下げを図るものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいというものでございます。  提案理由といたしまして、市営駐車場利用者の利便を図るため、敦賀駅前駐車場の駐車料金の改定をお願いいたすものでございます。  続きまして、第45号議案 敦賀市準用河川の流水占用料等に関する条例の制定の件でございます。  p.66をお願いいたします。  本条例制定は提案理由にもございますとおり、地方自治法の改正に伴い、別途敦賀市準用河川管理規則を改正いたし、新たに本条例制定をお願いいたすものでございまして、内容はおおむね規則の使用事項を制定するものでございます。  すなわち、第1条は河川法に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるというものでございます。  第2条は、河川法第 100条の準用規定に基づき、流水占用料等の占用許可を受けた者からの占用料の徴収規定で、料金は別表に記載のとおりでございまして、規則と同額でございます。  第3条は、流水占用料等の算定方法、第4条は、流水占用料等の納付、及び第5条は、流水占用料等の減免等の各規定につきましても、規則での規定と同一内容でございます。  第6条は、市長への委任規定でございます。  この条例は平成12年4月1日から施行いたし、経過措置といたしまして、この条例の施行の際、現に許可を受けている者から徴収する流水占用料等については、当該許可の期間が満了するまでの間、なお従前の例によるというものでございます。  以上、よろしくお願い申し上げます。 30 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 第46号議案について御説明申し上げます。  敦賀市福祉事務所設置条例の一部改正の件でございます。  p.70をお願いいたします。  敦賀市福祉事務所設置条例の一部を次のように改正いたすというものでございまして、第1条第1項中、「第13条」を「第13条第1項」に改めるというものでございます。  これは従来、都道府県指定都市特別区に福祉事務所を置かなければならない、そしてまた別の1項で市についても置かなければならないというふうに規定されておりましたが、今回、社会福祉事業法の改正によりまして、この2つの項が第13条第1項に一本化されたということで改正をいたすものでございます。  この条例は、平成12年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしましては、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による社会福祉事業法の改正に伴いまして所定の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第47号議案について御説明申し上げます。  敦賀市社会福祉施設設置及び管理条例の一部改正の件でございます。  p.72をお願いいたします。  敦賀市社会福祉施設設置及び管理条例の一部を次のように改正するというものでございまして、別表敦賀市立中郷保育園の項中「 150名」を「 160名」に改め、同表の敦賀市立知的障害者通所授産所、いわゆる太陽の家でございますが、項中「35名」を「40名」に改めるということで、定員の改正でございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行する。  提案理由といたしまして、保育園の定員の適正化と合理的な運営及び知的障害児の福祉の向上を図りたいので、この案を提出するというものでございます。  続きまして、第48号議案について御説明申し上げます。  敦賀市福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部改正の件でございまして、4月より介護保険制度がスタートされますが、これに伴いまして、従来老人福祉法に基づいて実施しておりますデイサービス事業が介護保険法に基づく指定通所介護事業として実施するため、その利用料金を含めまして今回この条例の一部改正をお願いいたすものでございます。  p.74をお願いいたします。
     敦賀市福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正いたすというものでございまして、第4条第1項中「老人、」を削り、同条第4号中「ホームヘルプサービス事業」を「身体障害者等に対するホームヘルプサービス事業」に改め、同条中第8号を第9号として、第7号の次に次の1項を加える。  (8) で、指定通所介護事業に関することということでございますが、これは老人福祉法に基づいて実施しております老人へのデイサービス事業は、介護保険に移行するので削除いたしまして、指定通所介護事業所として新たに実施するために第8号として設けるものでございます。  また、ホームヘルプサービス事業につきましては、身体障害者等ということで老人を外しまして、新たに位置づけをいたしたものでございます。  利用料金につきましては、第13条でございますが、第4条第8項に掲げる事業の利用者は、その利用に係る料金を管理受託者に納付しなければならない。利用料金の種類及び額は別表第2のとおりということでございます。  3といたしまして、利用料金は管理受託者の収入として収受させるものとするということで、別表を別表第1として同表の次に次の1表を加えるというものでございます。  これは、指定通所介護事業の利用者がデイサービス事業を利用した場合、利用料金の納付並びに利用料を受託者、受託管理者の収入として収受できるというものでございます。  別表でございますが、いわゆる第4条第8項の指定通所介護事業の利用料につきましては、居宅介護サービスの費用の基準または支援サービスの費用の基準の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得た管理受託者が定めるというものでございますし、その下の、いわゆる送迎に係る費用でございますが、これにつきましても市長の承認を得て管理受託者が定める。さらに、その下は食費でございまして、これにつきましても費用相当額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て管理受託者が定める額ということでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというもので、提案理由といたしまして、介護保険法の移行に伴いまして、指定通所介護事業の実施及び利用料金制の導入、その他所要の規定を整備したいので、この案を提出するものでございます。  続きまして、第49号議案について御説明申し上げます。  敦賀市家庭奉仕員派遣手数料徴収条例の一部改正の件でございます。  p.78をお願いいたします。  敦賀市家庭奉仕員派遣手数料徴収条例の一部を次のように改正いたすものでございます。  題名を次のように改めるというもので、敦賀市ホームヘルパー派遣手数料徴収条例と改めるものでございます。  第1条中「老人、」を削り、「家庭奉仕員」を「ホームヘルパー」に改めるというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、介護保険法の施行に伴いまして、老人に対する家庭奉仕員派遣制度が介護保険制度に移行するために、所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出するものでございます。  次に、第50号議案について御説明申し上げます。  敦賀市特定疾患特別見舞金支給条例の一部改正の件でございます。  p.80をお願いいたします。  敦賀市特定疾患特別見舞金支給条例の一部を次のように改めるというもので、別表がついてございますが、別表を次のように改めるというものでございまして、p.81の別表の下の方5つでございますが、神経線維腫症、それから亜急性硬化性全脳炎、バッド・キアリ症候群、特発性慢性肺血栓塞栓症、それからファブリー病、この5つの病気が新たに県の特定疾患特別見舞金支給要綱に追加されましたので、本市も追加をいたすものでございます。  附則といたしまして、平成12年4月1日からこの条例を施行するというもので、提案理由といたしまして、治療が特に困難な疾病者に係る治療費の軽減と福祉の向上を図るために提案をいたすものでございます。  次に、第51号議案について御説明を申し上げます。  敦賀市災害見舞金等支給条例の一部改正の件でございます。  p.84をお願いいたします。  敦賀市災害見舞金等支給条例の一部を次のように改正するものでございます。  第4条を次のように改めるというもので、被害の程度、見舞金の額の改定でございまして、第4条といたしまして前条の規定により支給する見舞金等の額は別表のとおりということで別表がついてございますが、第3条第1号、第3条第2号については10万円、5万円で従来と変わっておりません。  それから、第3条第3号に該当するときといいますのは、居住用の家屋の全壊あるいは滅失、それから全焼したときは従来20万円でございましたが、これにつきましては火災と風水害等に2つに分けられました。金額につきましては記載のとおりでございます。  それから、第3条第4号に該当するときといいますのは、居住用家屋の半焼、半壊でございまして、これにつきましては従来15万円でございましたのが、火災につきましては3段階に、風水害につきましてはごらんの金額のとおり改正をされております。  それから、第3条第5号に該当するときは、居住用家屋の一部が焼失あるいは損壊により一時的に居住できないときでございまして、これは従来7万円でございましたが、これにつきましても火災と風水害等に分けられまして、火災は3段階、風水害は2段階に分けられております。  それから、第3条第6号に該当するときは、これはいわゆる床上浸水でございまして、居住用家屋が床上浸水により一時的に居住の用に供することができなくなった場合、50%以上の床上浸水につきましては5段階に、それから50%未満につきましては2段階に、従来2万円でございました金額をそれぞれ記載の金額に改めるというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、災害により被害を受けた世帯に対して支給する災害見舞金等の保障内容が改善されるため、災害見舞金等支給額の引き上げ等を行いたいので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。 31 ◯市民生活部長塩津晃治君) それでは、第52号議案 敦賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御説明申し上げます。  この議案も地方分権の関係でございまして、平成5年敦賀市条例第12号敦賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の整備をお願いするものでございます。  内容につきましては、条例第17条中の「法第6条の2第6項に規定する」、これを削るものでございます。第6項の規定と申しますのは、一般廃棄物の収集、運搬、処分に関する手数料徴収の根拠規定でございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行することといたしております。  提案理由といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、所要規定の整備をする必要がありますので、この案を提出するものでございます。  以上でございます。 32 ◯企業管理者木田文夫君) 第53号議案について御説明を申し上げます。  敦賀市簡易水道供給条例の一部を改正する条例でありますが、改正の主な事項といたしましては、給水区域の削除と拡張をお願いするものでございます。  これは、東浦・東郷地区統合簡易水道の事業を進めてまいりましたが、このたび阿曽、元比田の両地区が上水道より給水可能となりましたので、上水道給水区域に編入するために同地区の簡易水道の給水区域及び使用料の削除をお願いしたいというものでございます。  また、農村総合整備事業黒河地区の営農飲雑用水工事の完成もいたしましたので、山地区を新たに簡易水道施設の区分及び給水区域に加えたくお願いするものでございます。  附則といたしましては、平成12年4月1日から施行をいたしたいということでございます。  提案理由といたしましては、今申し上げましたように阿曽及び元比田地区を上水道の給水区域に編入いたしたく、また山地区を新たに簡易水道施設の区分及び給水区域に加えたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いいたします。 33 ◯市民生活部長塩津晃治君) 第54号議案 敦賀市環境基本条例の制定の件について御説明を申し上げます。  p.94をお願いいたします。  この条例は、環境の保全と創造についての基本理念を定め、これらの施策を総合的かつ計画的に推進することで市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的といたしておりまして、目次にございますように全体の構成は前文、それから総則、環境の保全等に関する基本的な施策等、それから環境審議会、第4章の雑則等で成り立っております。  この条例には前文がございまして、敦賀市の恵み豊かな環境は将来へ確実に受け継ぐべき共有財産と認識いたしまして考え行動することを決意するなど、条例制定への考え方が明記されております。  各条文に入りますが、まず第1条には条例の制定の目的が、第2条には用語の意義、定義でございますが、第3条においては基本理念をうたっております。  基本理念につきましては、環境の保全等はすべての市民が健全で将来にわたって豊かな環境を享受し維持できるよう適切に行うなどとともに、公平な役割分担、多様な自然体系の保全、日常的な活動の展開などをうたってございます。  第4条につきましては市の責務が、第5条につきましては事業者の責務を、また第6条につきましては市民の責務が記されております。  次の第7条には、環境施策を総合的に推進するための基本的な計画の策定を義務づけておりまして、総合的かつ長期的な目標や施策の大綱とともに、これを計画的に推進するために必要な事項を定めることといたしております。  第8条は、市が施策を計画し、実施する際に環境保全に配慮すること、第9条は環境影響評価の推進、第10条は規制措置、第11条は財政上の措置についての規定でございます。  次いで、第12条からは教育や学習の推進策、それから民間団体の自発的な活動の推進、そしてその他の情報提供等を明記してございます。  また同時に、第15条につきましては調査研究体制の整備、第16条につきましては報告書の作成をうたってございます。  第19条からは環境審議会の設置に関する事項でございまして、現在ございます環境保全条例に基づきますこれまでの環境保全審議会はこれを廃止することにいたしております。  第20条は条例施行について。  附則といたしましては、この条例は平成12年4月1日から施行すること。及び条例制定に伴います他条例との整合性を図るため、現在の環境保全対策審議会の廃止、報酬等の関係の条例の改正、敦賀市環境保全条例の改正などとともに、文言の整備、経過措置などでございます。  提案理由といたしましては、環境の保全と創造に関する基本理念を定めることなど、お手元にお示し申し上げたとおりでございます。  極めて簡単ですけれども、以上のとおりでございます。よろしくお願いいたします。 34 ◯企業管理者木田文夫君) 第55号議案について御説明を申し上げます。  p.102 をお願いいたします。  敦賀市公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例の一部改正でございます。  第4条中のことが改正されるわけでございますが、これは下水道事業に係る受益者負担金及び分担金を賦課するための対象区域の決定を公告するものでございます。  現在、その区域の決定を毎年度当初だけ行っておりましたものを、この改正によりまして年度途中でも区域の決定ができるように改正するものでございます。  附則といたしまして、平成12年4月1日から施行をいたしたいということでございます。  提案理由といたしまして、年度途中において増大する開発行為等に即応し、受益者負担金等を適期に賦課したいので、この案を提出するということでございます。  よろしくお願いいたします。 35 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 第56号議案について御説明申し上げます。  敦賀市国民健康保険条例の一部改正の件でございまして、p.104 をお願いいたします。  敦賀市国民健康保険条例の一部を次のように改正するというものでございますが、これは過料の金額の改定でございまして、第14条ではすべての被保険者が資格を喪失したときの届け出をしない場合とか、虚偽の届け出をしたとき、あるいは保険料を滞納している世帯主が特別な事情がないにもかかわらず保険料を納入しない場合、あるいは被保険者の返還を求めても応じない場合、あるいはまた第15条では文書の提示を求めても応じない場合、職員の質問に答弁しない場合、答弁しましても虚偽の答弁をしたときの過料を現在の「 2,000円」から「50,000円」以下に改めるというものでございます。  この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございまして、この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるものでございます。  介護保険法の施行により、国民健康保険法の改正に伴いまして所要の規定を整備する必要があるので、この案を提出いたすものでございます。  続きまして、第57号議案について御説明申し上げます。  敦賀市介護保険条例の制定の件でございます。  p.106 をお願いいたします。  敦賀市介護保険条例につきましては、第1章から第5章までの18条と、附則の第7条からなってございます。  まず、第1章第1条でございますが、本市が行う介護保険につきましては、法令に定めがあるもののほかはこの条例に定めるというものでございますし、第2章第2条は昨年の6月で御承認いただきました介護認定審査会委員の委員の定数等の条例を今回この附則で廃止をいたしまして、この介護保険条例に吸収したもので、委員の定数は15人以内というものでございます。  第3章は保険料でございまして、平成12年度から14年度までの3年間の保険料率を定めるものでございまして、御承知のように所得に応じまして5段階に分かれております。  まず、介護保険法施行令第38条第1項第1号に掲げるものということでございますが、これは生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で住民税非課税の場合につきましては年額1万6900円。それから、第2号に掲げる者、これは世帯全員が住民税非課税の場合でございますが年額2万5400円。第3号に掲げる者、これは本人が住民税非課税の場合、いわゆる標準保険料と言っておりますが3万3800円でございます。第4号は、本人が住民税課税で合算所得が 250万円以内の場合は年額4万2300円。第5号は、本人が住民税課税で 250万円以上の場合は年額5万 800円に定めるというものでございます。  それから、第4条は普通徴収の方法によります保険料の納期を定めたものでございまして、7月から翌年の2月まで8期に分けて納入していただくというものでございます。端数が出た場合には最初の分割金額に合算いたすというものでございます。  第5条は納期前の納付でございます。  それから、第6条は、賦課期日以後、いわゆる4月1日以後に資格を取得したとき、あるいは喪失したとき、あるいは保険料の5段階の区分に変更があった場合におけます月割りの計算、あるいは合算計算等の保険料の算定方法を定めたものでございます。  第8条は督促手数料。第9条は延滞金でございまして、納期限の翌日から1ヵ月までは 7.3%、それ以後につきましては年14.6%の延滞金が保険料に加算されるというものでございます。  それから、第10条は、保険料の徴収猶予を定めたものでございまして、納付義務者の申請に基づきまして6ヵ月間の期間内徴収を猶予することができるというものでございます。  その1つは、第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災などにより住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたとき。  2つは、同じく死亡または心身に重大な障害を受け、もしくは長期間の入院により収入が著しく減少したとき。  3つ目は、同じく事業、業務の休止廃止、事業における著しい損失、失業等により収入が著しく減少したとき。  4つ目は、同じく干ばつ、冷害、凍霜害により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。この4つの場合については保険料の徴収を猶予することができるというものでございます。  第11条は、保険料の減免規定でございまして、今ほど申し上げました保険料の徴収のうち、徴収猶予の4つの事項に該当する場合、その程度が甚大で、かつその者から保険料を徴収することが適当でない場合には、減免をできるというものでございます。  なお、保険料の減免は、このとおり規定されておりますが、利用料の減免につきましては介護保険法の方で定めてありますので、この条例ではうたってございません。  それから、第5章の第14条から第18条につきましては罰則の規定でございまして、届け出、あるいは変更の規定、あるいは要支援の取り消し、そういったいろいろ被保険者証の提出、あるいは職員の質問に応じない、虚偽の答弁をしたときというような場合には、5万円以下の過料に科するというものでございます。  それから附則といたしまして、この条例は12年4月1日から施行するものでございますが、第2条からは御承知のように平成12年4月から9月までは保険料は免除、その後1年間は半額という特別措置に伴う経過規定でございます。  第2条は、平成12年度の保険料率につきましては、第3条に定める保険料の4分の1、それから平成13年度は4分の3の保険料率とするというものでございます。  それに伴いまして第3条の納期につきましても、平成9年度は半年間免除でございますので、納期は10月から翌年の2月までの5期に分けるというものでございます。  第4条から第6条につきましては、12年度、13年度におけます資格の取得、喪失さらに所得の段階に変更があった場合の保険料の算定方法を定めたものでございます。  提案理由といたしまて、介護保険法の施行に伴いまして保険料率等を定める必要があるので、この案を提出いたすものでございます。  よろしくお願いいたします。
    36 ◯市立敦賀病院事務局長(中澤 護君) 第58号議案 市立敦賀病院及び敦賀市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例の一部改正の件について御説明申し上げます。  p.116 をお願いいたします。  他の所管もございますが一括して説明申し上げます。  地方分権の推進を図るため、関係法律の整備による地方自治法の改正によりまして手数料関係規定を整備するため、市立敦賀病院及び敦賀市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例の一部を次のように改正するものでございます。  すなわち、第3条第2項中、使用料及び手数料の額については規則で定めるとなっていたものを当該各号に定めるということに改めるものでございます。  同条第2項の第1号は、労働者災害補償保険法に基づく診療の場合は、労災診療費算定基準による額と、定めがない場合は別表に掲げる額を。  また、同項第2号は、自動車損害賠償保障法の規定に基づく診療は厚生省告示第54号、健康保険法の関係でございますが、告示第54号の診療報酬点数1点につき15円を乗じて得た額、並びに厚生省告示第 237号、これは食事療養費に関する規定でございますが、告示第 237号に規定する額に 100分の 150を乗じた額、すなわち一般診療の5割増しの額にいたしたいというものでございます。  同項第3号は、厚生省告示第54号、または厚生省告示第72号、これは老人保健法の規定に基づくものですが、これに定めのない場合は別表に掲げる額に。  また、同項第4号は、厚生省告示第 237号または第 253号、これは老人食事療養費に係るものでございますが、この告示に定めのない場合は別表に掲げる額にいたしたいというものでございます。  次の同条第3項中、これも「規則で」定めるということになっておりましたものを「別表に」定めるということに改めたいというものでございます。附則の次にp.117 の別表を加えるというものでございます。  使用料及び手数料の額につきましては、現行規則で定めております額を基本に整備をいたしておりますが、特にp.122 の駐車場使用料につきましては現在24時間まで 100円、ただし最初の45分間無料といたしておりましたが、今回8時間単位で 100円といたしまして、最初の1時間は無料とすることにいたしたいというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  提案理由といたしまして、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行による地方自治法の改正に伴い、手数料関係規定を整備したいので、この案を提示するものでございます。  よろしくお願いいたします。 37 ◯教育委員会事務局長中村健之輔君) 第59号議案について御説明を申し上げます。  敦賀市社会教育委員設置条例の一部の改正をお願いするものでございます。  p.124 をお願いします。  本改正は、社会教育法の改正に伴いまして敦賀市社会教育委員設置条例の一部を改正いたしたいというものでございます。  社会教育法第15条の委員構成の緩和、簡素化に伴いまして、敦賀市社会教育委員設置条例の第1条の委員構成に関する規定を整備するものでございます。  現在、敦賀市社会教育委員設置条例第1条第2項では、敦賀市社会教育委員の構成につきまして1号から3号にわたって規定されているわけでございますけれども、すなわち1号委員は学校の長、2号委員は社会教育委員関係の代表者、3号委員は学識経験者となっておりますが、法律の改正に準拠しまして、学校教育及び社会教育関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱すると改め、構成委員の緩和、簡素化をいたしたいというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成12年4月1日から施行いたしたいというものでございます。  提案理由といたしまして、社会教育委員構成に関する規定を整備いたしたいので、この案を提出するものでございます。  よろしくお願いします。 38 ◯企業管理者木田文夫君) 第60号議案について御説明を申し上げます。  p.126 をお願いいたします。  敦賀市水道事業給水条例の一部を改正する条例でございます。  改正の主なものといたしましては、第2条にございますが、これは給水区域のことでございまして、簡易水道条例の改正でも申し上げましたが、統合簡易水道の完成に伴いまして阿曽及び元比田区を上水道区域に編入するというものでございます。  また、第35条、第36条とございますのは、これは先ほど第45号議案でも説明がありましたように、地方分権の関連法の関係に伴います敦賀市の水道事業給水条例でございまして、第35条が過料、第36条が料金を逃れた者に対する過料でございます。これも所要の規定の改正でございます。  附則といたしましては、この条例は平成12年4月1日から施行をいたしたいということでございます。  提案理由といたしましては、水道事業の給水区域に阿曽及び元比田地区を加えるとともに、その他所要の規定の改正を行いたいので、この案を提出するということでございます。  よろしくお願いいたします。 39 ◯建設部長坂本正次君) 第61号議案 道路法の規定に基づき、市道路線の廃止の件をお願いいたすものでございます。  次のページをお願いいたします。  内容でございますが、上から高野1号線及び中1号線につきましては、市民温泉アクセス道路改良に伴う整備、山4号線は黒河川への橋梁設置に伴う延長、金山6号、9号、11号の各線につきましては、莇生野西土地区画整理事業に伴います整備でございまして、以上6路線につきましては、本議案で一たん廃止をお願いし、次の議案で改めて認定をお願いいたすものでございます。  次の野坂36号及び野坂37号線は、路線番号重複によります廃止でございます。  なお、位置図につきましては、p.129 からp.132 にかけまして図面表示のとおりでございます。  提案理由といたしまして、道路改良事業、土地区画整理事業等に伴い、市道の路線の廃止をお願いするものでございます。  続きましてp.133 、第62号議案 市道路線の認定の件でございまして、道路法に基づき市道の認定をお願いいたすものでございます。  p.134 の内容でございますが、上から高野1号線、中1号線、山4号線、金山6号線、9号線、11号線の各路線につきましては、廃止の件で申し上げましたとおり道路改良や土地区画整理事業に伴い一たん廃止をいたしまして、改めて本件で認定をお願いいたすものでございます。  次の高野13号線につきましては、これも温泉アクセス道路改良に伴うものでございましての認定、次の金山20号線から金山23号線まで及び莇生野67号線から莇生野69号線につきましては、莇生野西土地区画整理事業に伴うもの、次の木崎21号線、公文名71号線、市野々41号線、42号線は、それぞれ開発行為に伴うもの、野神51号線は寄附行為に伴うものでございまして、以上13路線を今回新たに認定をお願いいたすものでございます。  なお、位置につきましては、p.137 からp.142 にかけまして図面表示のとおりでございます。  提案理由といたしまして、道路改良事業、土地区画整理事業等に伴い、道路の認定をお願いするものでございます。  以上よろしくお願い申し上げます。 40 ◯企業管理者木田文夫君) 第63号議案について御説明を申し上げます。  上水道事業の拡張の件でございます。  今回、西浦地区の簡易水道及び未普及地区を、上水道を水源とした統合簡易水道事業として大々的に整備を行いたいということで、二村から立石までの9区を上水道給水区域に加えたく、水道法第10条第1項の規定によりこの案を提出したものでございます。  1つ目に給水区域といたしまして、既設の給水区域に二村区から立石までの9区でございますが、これを加えた区域。それから2つ目として、給水人口が6万9000人、給水量が1日最大給水量5万8760m3ということでございます。  提案理由といたしましては、西浦地区の手簡易水道ほか2施設の水質不良及び水量不足の解消、自家井戸に頼っている未普及の二村ほか5地区への給水等、安定給水及び水質管理の一元化を図るために、上水道事業の拡張に係る認可を申請したいので、この案を提出するということでございます。  よろしくお願いいたします。 41 ◯総務部長橋本幸夫君) それでは、第64号議案について御説明を申し上げます。  敦賀美方消防組合規約の一部を変更する協議の件でございまして、地方自治法第 286条第1項の規定に基づき、敦賀美方消防組合規約の一部を変更するため次のとおり美浜町及び三方町と協議をするものでございます。  p.148 をお願いいたします。  組合規約の第3条中、「関係市町の長に委任された事務」を「関係市町が処理することとされた事務」に改めるわけでございますが、規約の変更は関係地方公共団体の協議と、そのためには地方自治法第 290条の規定により議会の議決を得なければならないこととなっておりますので、お願いするものでございます。  この改正は、今回の地方分権の一括法によりまして、地方自治法が改正され、新たに県条例により関係市町の長に委任された事務が関係市町が処理することとされた事務となるため、その事務、すなわち火薬類に関する事務、それから液化石油ガスの設備に関する事務を消防組合へ委任し、これまでどおり消防組合で協同処理をお願いするための規約の改正でございます。  附則でございますが、この規約は平成12年4月1日から施行するというものでございます。  よろしくお願いいたします。 42 ◯議長川端道夫君) これより質疑を行います。  まず、第1号議案について御質疑ありませんか。 43 ◯22番(河内 猛君) ちょっとお聞きをするんですが、p.7であります。  繰越明許費につきましてお聞きをいたしたいと思います。  この繰越明許費さかのぼって見てみますと、前年度は11件、それからその前が5件、その前は7件、今回9件と、こういうことでございます。  最近はこの繰越明許費というのが多くなってきておるということで、ちょっと注目をしておるところなんですが、先ほどの説明でこの事業の項目内容はわかったわけでありますが、繰越明許をしなければならない理由、この点については説明がないんです。  それでお聞きをするんですが、何かの事情で年度内に支払いを完了することができなくなった場合、繰越明許できると、こういうことなんです。そういうことでありますから、私この9件全体を見まして、本当にすべてが年度内に支出を完了することができないのかなと思うんです。やはり年度内に完了することが、これはもう原則でありまして、継続をするということになれば継続費の関係が出てきますし、そういう点でお聞きをするわけでありまして、年度内に支出完了できないそれぞれの理由です。これをひとつ説明していただきたいということです。  それからもう一つは、次のp.8でありますが、債務負担行為の補正であります。1億円限度額ということでありますが、これはちょっと私説明がわかりにくかったので、この1億円の「人にやさしい道づくり事業」という、このことにつきまして、ちょっとわかりやすく説明してもらいたいということです。  以上です。 44 ◯総務部長橋本幸夫君) まず、繰越明許の関係でございますが、御指摘のとおり今回9つの事業について次年度へ繰り越しさせていただくものでございます。  まず、この中で負担金というのがあるわけでございますが、これはいわゆる県事業としてお願いをしているもので、それぞれ用地の取得等それなりに理由があって、県の方ではどうしても繰り越しをしたいということでそのように受けておるものでございます。  また、先ほども申し上げたと思いますけれども、今回、国の2次補正がございまして、内示が非常におくれて来たというものがございます。したがいまして、これらに伴います事業につきましては、当然日数的にも繰り越しをお願いしなければできないというようなものがあるわけでございます。  また、その他、黒河の農村総合整備事業につきましては、橋梁工事の河川協議に日数をどうしても要したというものもございます。  御指摘のとおりその年度ですべて始末をしていかないとという大原則は重々承知をしておりますが、以上申し上げましたような理由がございますので、御理解を賜りたいと思っておるところでもございます。 45 ◯22番(河内 猛君) 今の説明で幾つか事情があるということが一応わかったんですが、土地の取得の関係ということです。それから国との関係があります。  私、年度当初も補正もずっとしてくるんですが、その間においてこの土地の取得の関係も見通しがある程度立って事業を進めていくということになるわけです。ですから予算を組むときにどうだったかということにさかのぼっていきます。ですから、安易に、これは年度内にできなんだらまた繰り越しすりゃいいわと、こういうものが前提にあって予算が組まれ執行されるということになってきたら私は大変だと、そう思うんです。ですからそういうものがあれば、これはふえてくるんです。私はそういう意味で申し上げるんですけれども、できるだけ年度内に完了していくという努力が必要だということでありますし、予算組むときにはやっぱりそういう見通しをしっかり立てて予算を組むということであります。  しかしながら、いろんなのっぴきならぬことが起こり得ります。その場合は繰越明許できるということでありますから、私はそういう点で申し上げておきたいと思いますし、私はやっぱり国の関係についてはその点は強く意見として述べていかないかんと思うんです。そういう安易な国の施策というか、そういう点につきましてもきちっとやっぱりはっきりさせていくという点で申し上げておきたいと思います。  それから、債務負担行為、もうちょっと詳しくお願いしたいと思います。 46 ◯建設部長坂本正次君) 債務負担行為の補正の件でございますが、これはここにも書いてございますとおり「人にやさしい道づくり事業」でございますが、実はこの件につきましては、これも国の補助事業でございまして、第2次補正分としてのことで来たわけでございますが、これは国庫債務負担行為を設定した中での内定でございまして、したがいましてこの件につきましては平成12年度事業ということになるわけでございます。  国も御承知のとおり、最近2次補正ということで補助事業が公共事業につきましてもかなり追加されてきておるわけでございます。この件もそうでございますが、そういう一般にゼロ国と言っているものでございますが、このゼロ国になりますとどうしても年の中途あるいは年内の終わりごろと、本件につきましても12月に入りまして国からゼロ国の内定が来たということでもございまして、そうなりますと11年度事業ではなしに12年度からやりなさいよということも踏まえて来ておるわけでございまして、今回12年度当初におきまして、この1億円を当初予算に計上させていただいておるものでございます。  内容につきましては、市道4号線の改良事業、段差解消の事業でございまして、これは延長約 290mほどの事業でございますが、4号線まだ少し整備区間が残っております。このうちの 290mを今回お願いするものでございます。  以上でございます。 47 ◯22番(河内 猛君) 今の道路の関係でありますが、用地購入もこの中に含まれておるんでしょうか。 48 ◯建設部長坂本正次君) この段差解消事業は、歩道の段差の解消を図るということでございまして、すべて市道の改良事業でございます。用地につきましては、今回の事業につきましては用地取得はございません。 49 ◯議長川端道夫君) 他にございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 50 ◯議長川端道夫君) 次に、第2号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 51 ◯議長川端道夫君) 次に、第3号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 52 ◯議長川端道夫君) 次に、第4号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 53 ◯議長川端道夫君) 次に、第5号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 54 ◯議長川端道夫君) 次に、第6号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 55 ◯議長川端道夫君) 次に、第7号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 56 ◯議長川端道夫君) 次に、第8号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 57 ◯議長川端道夫君) 次に、第9号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 58 ◯議長川端道夫君) 次に、第10号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕
    59 ◯議長川端道夫君) 次に、第11号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 60 ◯議長川端道夫君) 次に、第12号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 61 ◯議長川端道夫君) 次に、第13号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 62 ◯議長川端道夫君) 次に、第14号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 63 ◯議長川端道夫君) 次に、第15号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 64 ◯議長川端道夫君) 次に、第16号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 65 ◯議長川端道夫君) 次に、第17号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 66 ◯議長川端道夫君) 次に、第18号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 67 ◯議長川端道夫君) 次に、第19号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 68 ◯議長川端道夫君) 次に、第20号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 69 ◯議長川端道夫君) 次に、第21号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 70 ◯議長川端道夫君) 次に、第22号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 71 ◯議長川端道夫君) 次に、第23号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 72 ◯議長川端道夫君) 次に、第24号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 73 ◯議長川端道夫君) 次に、第25号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 74 ◯議長川端道夫君) 次に、第26号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 75 ◯議長川端道夫君) 次に、第27号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 76 ◯議長川端道夫君) 次に、第28号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 77 ◯議長川端道夫君) 次に、第29号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 78 ◯議長川端道夫君) 次に、第30号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 79 ◯議長川端道夫君) 次に、第31号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 80 ◯議長川端道夫君) 次に、第32号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 81 ◯議長川端道夫君) 次に、第33号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 82 ◯議長川端道夫君) 次に、第34号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 83 ◯議長川端道夫君) 次に、第35号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 84 ◯議長川端道夫君) 次に、第36号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 85 ◯議長川端道夫君) 次に、第37号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 86 ◯議長川端道夫君) 次に、第38号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 87 ◯議長川端道夫君) 次に、第39号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 88 ◯議長川端道夫君) 次に、第40号議案について御質疑ありませんか。 89 ◯22番(河内 猛君) これは罰則の整備に関する条例と、こういうことでありまして、それぞれこの条例文を見ますと第1条からずっとあるわけでありますが、すべて5万円に改めるということです。  1万円以下というのは5万円以下にすると、こういうことでありまして、私この関係でちょっとお聞きをするんですが、1万円以下の場合のときに、どれくらいこの罰則規定を適用したことがあるのかということです。  その点について、ちょっと聞いておきたいと思います。 90 ◯総務部長橋本幸夫君) 統計というものはとっておりませんけれども、私どもの知る限りではこういう罰則規定を適用したというケースはございません。 91 ◯22番(河内 猛君) それで、さらに聞いておきたいんですが、理事者の考え方であります。1万円以下だから、これは最高限度額ですね、罰則金額の限度。これは1万円ひとつ罰則を適用しようかという気持ちがあった場合、これが5万円になったから今度は5万円適用しようかという、そういうような気持ちはないでしょうな。以下ですから、1000円であろうと2000円であろうといいわけですね。500 円でも結構です。その辺の理事者の気持ち、考え方です。それはいろいろ事象にもよるでしょうけれども、一般的に幾ら督促しても入らないということになれば、これは十分話し合ってと、こういうことになるわけでありまして、よしこれは罰則規定があるからということではないだろうなと実は思うんですが、その辺はいかがですか。 92 ◯総務部長橋本幸夫君) 今ほども申し上げましたように、そういう罰則を適用した事例がないということは、一つの大きな歴史であろうと思っております。 93 ◯議長川端道夫君) 他にございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 94 ◯議長川端道夫君) 次に、第41号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 95 ◯議長川端道夫君) 次に、第42号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 96 ◯議長川端道夫君) 次に、第43号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 97 ◯議長川端道夫君) 次に、第44号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 98 ◯議長川端道夫君) 次に、第45号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 99 ◯議長川端道夫君) 次に、第46号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 100 ◯議長川端道夫君) 次に、第47号議案について御質疑ありませんか。 101 ◯22番(河内 猛君) これは保育所の定員増という条例改正であります。  中郷保育園が 150名を 160名に改めると。それに授産所、35名を40名と、こういうことでありますが、そこで働く職員の関係です。  保育園の場合は園児何名に対してどうということもございます。その辺と照らし合わせまして、職員の配置の関係は変更があるのかどうかということを聞いておきます。 102 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 職員の件についてお答え申し上げます。  定員が拡大されますので当然職員の数も多くなります。  人数は、現在、保育所は15名でございます。これより多くなります。  それから太陽の家につきましても、現在の人数よりも1名多くなります。  以上でございます。 103 ◯議長川端道夫君) 他にございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 104 ◯議長川端道夫君) 次に、第48号議案について御質疑ありませんか。 105 ◯22番(河内 猛君) これは利用料の関係です。  私、ちょっと聞いておきたいんですが、管理受託者が利用料を徴収するということになります。利用料につきましては法律で決まっていると。法律で決まった利用料を徴収していくと、こういうことになるのではないかというふうに私は理解をするんですが、その前に減免等につきましては、管理受託者がそういったことを一応諮ってということになるんでしょうか。それに対して市長が承認を与えると、こういう形になるんですか。ちょっと私わかりにくいんで、お聞きをしたいと思うんです。 106 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 福祉総合センターの利用につきましては、従来は福祉総合センターの利用につきまして条例に料金がございました。今回、あそこで社会福祉協議会が介護保険の導入に伴いまして介護保険事業を実施します。その介護保険に伴う料金を今回別添のとおり改正をいたしたいというものでございまして、例えばあいあいプラザの大ホールを使う料金等につきましては全く従来どおりでございます。  以上でございます。 107 ◯22番(河内 猛君) そういう施設の関係だけですか。 108 ◯健康福祉部長上塚吉平君) ちょっとわかりにくいかと思いますが、あそこの中で今の福祉総合センターを利用する場合の利用料、一般市民が利用する場合と、もう一つ、社会福祉協議会が行うんですけれども、指定通所介護事業が行う利用料金、これは介護保険法の適用に伴う利用料金でございます。そういう2本立てになるということでございます。  以上でございます。 109 ◯22番(河内 猛君) そうしますと、社会福祉協議会ですか、そこで利用料に関係しての何か規則かを設けて、そして利用料を徴収していくということになるんでしょうか。そうしますと介護に関係する利用料については一応法律では決まっておるのでありますけれども、それをもとにしてどんなふうにしていくかということがそこで決められていくんですか。 110 ◯健康福祉部長上塚吉平君) 特に福祉総合センターでやる事業だから金額は幾らということではございません。すべて介護報酬単価にのっとっての利用料でございます。
     以上でございます。 111 ◯議長川端道夫君) 他にございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 112 ◯議長川端道夫君) 次に、第49号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 113 ◯議長川端道夫君) 次に、第50号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 114 ◯議長川端道夫君) 次に、第51号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 115 ◯議長川端道夫君) 次に、第52号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 116 ◯議長川端道夫君) 次に、第53号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 117 ◯議長川端道夫君) 次に、第54号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 118 ◯議長川端道夫君) 次に、第55号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 119 ◯議長川端道夫君) 次に、第56号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 120 ◯議長川端道夫君) 次に、第57号議案について御質疑ありませんか。 121 ◯22番(河内 猛君) ちょっと介護保険条例のことで聞いておきたいと思うんですが、この介護保険条例全体を見ますと、ただ介護保険料を決めなければならない。4月1日から発足ということで、そのことが主としての条例になっているような気がするんです。  私は、介護保険条例ということになりますと、やはり前文も必要ですし、環境基本条例なんかちゃんと前文があります。そういった整った条例にすべきではないか、そう思うんです。  特に前文では、環境基本条例でも出ていましたが、健康で文化的な生活が保障されなけりゃいかんという意味のことも私はきちっと前文でうたう必要があるというふうに思いますし、それから、全協で説明ありました敦賀市新高齢者保健福祉計画と敦賀市介護保険事業計画を見ますと、そういった前文に値するようなことがこれには出ておるんです。  私思うんですけれども、例えば基本理念だとか、この計画には一応出ておるんです。基本理念が出ておるし、それから基本施策と、それから重点課題とか、基本方針とか、そういったものが出ておるんです。私はこういったものは条例にきちっとおさめる必要があると、そう思うんです。  ですから、この基本理念の中では市の責務だとか、市民の権利と義務だとか、事業者等の責務だとか、そういったものもきちっと規定づけていかなければいけないし、基本方針にいたしましても基盤整備をどうするかと、そういう点もきちっと必要であろうし、計画の推進、推進体制、こういったことも条例にうたうべきである。それから審査会の関係もありますし、苦情処理の関係、これなんかもきちっとうたう必要があると。厚生省は今指導しておりますが、情報公開等のこともございます。私はそういったことがこの条例として整備されていく、そして細かいいろんなことについては、これはまた事業計画なり細部にわたって決めていくという、そういったことがどうしても必要な気がするんです。  そこで私、今意見を申し上げましたが、そういったこと等を含めまして、私はとりあえず制定した条例のような気がするんで、いずれは充実させていくという考え方があるのか。私はそうでなければならんと実は思うんで、一応その点のところを聞いておきたいと思うんです。 122 ◯健康福祉部長上塚吉平君) お答えを申し上げたいと思います。  前文でございますが、スタイルとしてはそういう前文の設置をしてある条例もございます。いろいろと私どもの方でも議論なり協議もいたしました結果、今回市町村の条例ではどうしても義務づけられておる項目というのはございます。それだけはとにかくうたわなければいけないだろうと。そのほかにつきましても、やはり保険料の減免、猶予、そういったことはこれも条例で市町村にいわゆる義務づけられておりませんが、できるということになっておりますから、義務づけられた項目、さらに市町村で自由にできる分で特に重要なものにつきまして必要最低限を条例で定めて、それ以外の項目については介護保険法あるいは施行令等の適用でやっていこうと。  さらに、最も必要なのは、いわゆるこの条例をつくる前にも、今議員さんもおっしゃったようにその事業計画がございます。事業計画からこっちへ持ってきて条例化し、すべてうたうのは非常にいいことだと思います。事業計画にもうたってあるし条例にもうたってあるということは非常にいいことかと思いますが、そうしますと量が膨大にもなりますし、我々条例を預かる者といたしましては条例は条例、そして介護保険の事業計画は事業計画で、やはりきちっとやっていきたいというふうに考えております。  それと、今の見直しでございます。3年たちますと5年をめどに1回の介護保険の事業計画そのものが見直しをされます。特に料金等についても見直しがされます。そうしますと、条例の料金も当然変わってくるというようなことで、恐らく将来は毎年条例の改定も、あるいは事業計画の改定もしていかなければならないだろうというふうに考えております。  その中で、今こういった議員さんのおっしゃるようなことが必要になってくれば、やはり改定していかなければならないだろうというふうに現在は思っております。  以上でございます。 123 ◯22番(河内 猛君) 今、必要であればといいますが、私は必要だということを申し上げておりますので。これは基本的には方針ですから、条例ですから、これは計画と違うんです。ですから、これはやっぱり敦賀市の介護に当たっての方針としてここにうたうべきだと、私は基本的にはそう思うんです。  これはまた改正も年々行われていくようでもありますから、やはりそういう点をひとつ基本に置いて、一応理事者としても検討を加えるべきではないかと、そう思います。その辺のところ意見として申し上げておきます。 124 ◯議長川端道夫君) 他にございませんか。   〔「なし。」の声あり〕 125 ◯議長川端道夫君) 次に、第58号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 126 ◯議長川端道夫君) 次に、第59号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 127 ◯議長川端道夫君) 次に、第60号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 128 ◯議長川端道夫君) 次に、第61号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 129 ◯議長川端道夫君) 次に、第62号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 130 ◯議長川端道夫君) 次に、第63号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 131 ◯議長川端道夫君) 次に、第64号議案について御質疑ありませんか。   〔「なし。」の声あり〕 132 ◯議長川端道夫君) 以上で質疑を終結いたします。  これより平成11年度補正予算に係る第1号議案から第9号議案まで、第32号議案、第33号議案及び第64号議案の計12件について委員会付託を行います。  まず、総務常任委員会には、第8号議案、第32号議案及び第64号議案の3件を。  次に、産業経済常任委員会には、第2号議案、第3号議案及び第7号議案の3件を。  次に、文教民生常任委員会には、第5号議案及び第33号議案の2件を。  次に、建設常任委員会には、第4号議案、第6号議案及び第9号議案の3件を。  さらに、第1号議案については、各関係部分について所管の常任委員会にそれぞれ付託いたします。  なお、各議案中、他の委員会に関連するものがあれば相互に連絡をとり、審査に遺漏のないようお願いいたします。  休会の決定 133 ◯議長川端道夫君) お諮りいたします。  委員会審査等のため、明3月8日から9日まで休会といたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。   〔「異議なし。」の声あり〕 134 ◯議長川端道夫君) 御異議なしと認めます。よって、来る3月9日まで休会とすることに決しました。   ──────────────── 135 ◯議長川端道夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次の本会議は3月10日午前10時から再開いたします。  本日はこれをもって散会いたします。             午後2時48分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Tsuruga City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...