今治市議会 2018-09-25
平成30年第4回定例会(第5日) 本文 2018年09月25日開催
5:
◯越智 豊議長 次に、産業環境委員長にお願いいたします。
6:
◯渡部 豊産業環境委員長 産業環境委員会に付託されました案件につきまして、審査の経過並びに結果をご報告いたします。
去る13日、委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案第99号「専決処分について」は、全会一致により原案を承認することに決定いたしました。また、その他の付託議案につきましては、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以下、審査の過程におきまして議論されました主な事項について、その概要を申し上げます。
議案第99号「専決処分について」、平成30年度今治市一般会計補正予算(第2号)の中の付託事項の審査において、委員から、歳出6款農林水産業費及び7款商工費の被災者生活等再建資金貸付金の申し込み実績について質問があり、理事者から、どちらも今のところ申し込みがないとの答弁がありました。それに対し、委員から、制度の周知を徹底してほしいとの要望がありました。
次に、11款災害復旧費の観光施設災害復旧費に関し、委員から、被災した多々羅温泉の今後の方向性について質問があり、理事者から、施設の一部及び周辺地域が土砂に覆われていたため、被災状況をいまだ正確に調査できていない状況であるが、施設内の土砂を撤去して調査した後、被害状況の報告及び今後の施設の方向性について協議させていただきたいとの答弁がありました。
次に、議案第84号「平成30年度今治市一般会計補正予算(第3号)」の中の付託事項の審査において、歳出7款商工費のブランド推進事業費に関し、委員から、全体の事業費や事業内容について質問があり、理事者から、10月に立ち上げる今治ブランド戦略会議において、全体計画を策定し精査するようになるが、次年度からは今年度の制作物に係るイニシャルコストが必要なくなるが、引き続き、事業全体に係るマネジメントの委託料や2020年に向けたプロモーション経費が必要になるとの答弁がありました。また、別の委員から、この事業を実施することによってどの程度の効果を期待しているのかとの質問があり、理事者から、個別の商品については今治タオルを目標としたい、また、地域イメージとしては今治市が世界に通用する地名になるようなイメージづくりをしたいとの答弁がありました。
以上、主な議論の概要を申し上げ、委員長報告を終わります。
7:
◯越智 豊議長 次に、建設水道委員長にお願いいたします。
8:
◯重松眞司建設水道委員長 建設水道委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
去る14日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案第99号「専決処分について」は、全会一致により原案を承認することに、また、その他の議案につきましては、いずれも全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以上で委員長報告を終わります。
9:
◯越智 豊議長 次に、地方創生特別委員長にお願いいたします。
10:
◯森 京典地方創生特別委員長 地方創生特別委員会に付託されました案件につきまして、審査の結果をご報告いたします。
去る18日に委員会を開催し、関係理事当局の説明を求めながら審査を行いました結果、当委員会に付託されました議案は、全会一致により原案を可決することに決定いたしました。
以上で委員長報告を終わります。
11:
◯越智 豊議長 以上で各委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑集約のため、暫時休憩いたします。
午前10時13分
──────────
午前10時22分
12:
◯越智 豊議長 会議を再開いたします。
これより委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これをもって委員長報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので、これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決は、付議事件番号の順序により適宜一括して行いますから、ご了承願います。
番号1、議案第99号「専決処分について」を採決いたします。本件は、委員長報告のとおり原案を承認することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第99号は原案のとおり承認されました。
次に、番号2、議案第84号「平成30年度今治市一般会計補正予算(第3号)」を採決いたします。本件は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
次に、番号3、議案第85号「平成30年度今治市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」及び番号4、議案第86号「平成30年度今治市水道事業会計補正予算(第1号)」、以上2件を一括して採決いたします。以上2件は、いずれも委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上2件は原案のとおり可決されました。
次に、番号5、議案第87号「今治市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例制定について」を採決いたします。本件は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
次に、番号6、議案第88号「今治市災害派遣手当の支給に関する条例制定について」及び番号7、議案第89号「今治市建築関係手数料条例の一部を改正する条例制定について」、以上2件を一括して採決いたします。以上2件は、いずれも委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上2件は原案のとおり可決されました。
次に、番号8、議案第90号「榎橋橋りょう架替工事(上部工)請負契約の締結について」ないし番号11、議案第93号「権利の放棄について(愛媛県漁業信用基金協会払戻請求権)」、以上4件を一括して採決いたします。以上4件は、いずれも委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上4件は原案のとおり可決されました。
次に、番号12、発議第5号「水道施設の戦略的な老朽化対策を求める意見書の提出について」を採決いたします。本件は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、発議第5号は原案のとおり可決されました。
次に、番号13、報告第7号「専決処分について」及び番号14、報告第8号「公営企業資金不足比率について」、以上2件の報告はいずれも受理いたします。
次に、日程3、付議事件番号15、特別委員長の報告を求めます。
この際、地方自治法第117条の規定により井村雄三郎議員の退席を求めます。
( 井村雄三郎議員退席 )
議員の
旅費に関する
調査特別委員長にお願いいたします。
13:
◯谷口芳史議員の
旅費に関する
調査特別委員長 それでは、議員の
旅費に関する調査特別委員会の調査の経過と結果につきまして、ご報告申し上げます。
まず、本件は、平成30年5月1日開催の議会運営委員会において、加藤明議会運営委員長から、議長が招集する等の正式な会の出席に対して支給されている井村雄三郎議員の
旅費について疑義のおそれがある旨の
発言があったことから、同年5月7日開催の議会運営委員会で、井村雄三郎議員に委員外議員として出席を求め説明を聞いたほか、議長による調整や会派代表者会議などで協議を行いましたが、疑義の解消には至らず、同年6月12日開催の議会運営委員会において、地方自治法第100条を根拠とした調査特別委員会の設置が賛成多数で可決されたことにより、6月
定例会最終日の同年6月26日の本会議に「議員の
旅費の調査に関する決議」が提案され、採決の結果、賛成多数で可決され、地方自治法第100条第1項の調査権及び同法第98条第1項の検査権に基づく調査として、議員の
旅費に関する事項を調査事項とする当委員会が設置されたものであります。
当委員会に付託されました議員の
旅費に関する調査について、平成30年6月26日に開催されました正副委員長の互選会から同年9月20日に開催されました委員会まで、法に基づく資料請求や証人喚問を行いながら、延べ8回の委員会及び1度の関前の現地調査を行い、慎重に調査してまいりました。その調査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。
まず、当委員会に付託されました案件である議員の
旅費に関する調査については、6月
定例会最終日に、発議者より、全議員が対象となるという説明がされておりますが、平成30年7月6日開催の第2回目の委員会において、
旅費に関して疑義がある議員がいて、具体的な事例をもって提案があれば当委員会で調査を行うことを確認する中で、委員会設置に至るきっかけとなった井村雄三郎議員の
旅費に関する疑義について調査することとしたものであります。
続いて、平成30年7月20日開催の第3回目の委員会では、「
旅費については、天災その他やむを得ない事情以外は議会公務の招集日当日の移動のみを支給対象とするものである」ことと、「
旅費の請求は議員個人の責任である」ことの2点を再確認し、また、同月23日に現地調査のため関前へ委員を派遣することを決定いたしました。
関前の現地調査は、平成30年7月23日に委員7名と議長及び議会事務局職員2名の10名で実施し、井村雄三郎議員の居宅の立地条件や議会事務局へ使用を申請していた白色の普通車のほか車両2台の確認をいたしました。また、現地調査で、関前岡村島内を10名が徒歩移動するのは非常に目立ち、何事かと不思議がった島内の方と会話があり、その中の内容には、井村雄三郎議員について、「島内での生活実態はない。週2回ぐらい関前に家業であるプロパンガスの仕事で帰ってきているようだ」や、井村雄三郎議員の白色の普通車は「見たことがない」「半年に1度ぐらい見ている」「1年に1度ぐらい見ている」などがありました。
次に、平成30年8月3日開催の第4回目の委員会では、委員から、現地調査において住民から聞き取った参考となる情報や、資料請求に基づき今治市より提出があった関前での居宅の水道使用量が2カ月で2立方メートルや3立方メートルで、その中には議会の
定例会開催月も含まれ、会議が7回ぐらいある中で、ほとんどが関前発の費用弁償
旅費の請求が出されていることを勘案すると、2立方メートルや3立方メートルで生活するのは無理であることにより、関前での生活実態はないという結論に至りました。
次に、平成30年8月13日開催の第5回目の委員会では、複数の委員より、当事者の井村雄三郎議員と所属の会派代表者である松田敏彦議員の2人を証人として出頭願いたい旨の
発言があり、松田敏彦議員と井村雄三郎議員を証人喚問することになりました。
次に、平成30年9月3日開催の第6回目の委員会では、前回の委員会での決定を受け、松田敏彦議員と井村雄三郎議員に対し証人喚問を行いました。
松田敏彦証人に対しては、委員長ほか5人の委員から尋問がありました。
その中で、委員から、平成30年5月7日の議会運営委員会に委員外議員として出席の際に、他の議員は会議のあるとき同じルートで、同じ車で来ているのかというような
発言をしているが、今考えて証人の
発言は適正だと思うかの尋問に対し、証人から、基本的には1日前に来ようが、後日帰ろうが、他の車で来ようが、どのようなルートで来ようが別に構わないと思っているとの証言がありました。
また、同日の議会運営委員会で、松田敏彦証人が、前日に来ても構わないのは当日欠航が想定される特殊な場合にのみと言っているが、きょうはいろいろな議員の仕事、議員活動に今治へ来る用事がある、それに使うのは何ら問題ではなく、おかしくはないと言っているが、そんなことはなく、今回の問題が発覚してからどのように思っているのかとの尋問に対し、証人から、支給条例中で、前日がどうだとか、何で来たらいけないとかというのは何も決めていなかったと思う。そこまで制限する必要はないし、議員が自由にいろいろな活動がしっかりと市民のためにできるための条例、交通費と認識しているとの証言がありました。これに対し、委員から、費用弁償は当日の会議出席に要する
旅費であり、議員活動については議員報酬を使うべきであるとの意見がありました。
また、平成30年5月24日に、井村雄三郎議員が、お金とともに費用弁償の返還を議長に申し出ていることに対し、松田敏彦証人は、道義的と言っているが、問題にならなかったらもらいっ放しになっていたと思うかとの尋問に対し、証人から、思わないと証言がありました。このことについては後段でも述べますが、井村雄三郎証人は、誰からも指摘がなかったらそのままだったのかとの尋問に対し、そうですと証言しております。
また、住居の実態について、井村雄三郎議員の関前での寝泊まり率が半々であること、議会に来るときだけ関前で寝泊まりであること、水道の使用量が2カ月で2立方メートルや3立方メートルであること、関前への現地調査での住民の
発言等からどのように思うかとの尋問に対し、証人から、当人の生活実態は他人にわかるはずはないとの証言がありました。
続いて、井村雄三郎証人に対しては、委員長ほか7人の委員から尋問がありました。
その中で、委員長から、「
旅費の請求は議員個人の責任である」ということは周知のことであり、本委員会で確認しているが、このことについて証人の考えはとの尋問に対し、証人から、私は平成30年5月7日に初めて旅行命令書を目にした。旅行命令書に記入したこともないし、サイン、捺印したこともない。議会事務局が全て肩がわりしてくれていることはわかっているが、具体的に何時の船で、何メートル未満の車でという詳細の内容について答えたこともないとの証言がありました。
また、委員から、証人が関前に住んでいるのだという何か証明できるものはあるのかとの尋問に対し、証人から、住んでいると言うぐらいしかないとの証言がありました。
また、委員から、関前における水道使用量が2カ月で2立方メートルとか3立方メートルという月が多くあり、一般常識から考えると洗濯、ふろ、トイレ等の使用でとても賄えないと思うが、普通に生活していると理解してよいのかとの尋問に対し、証人から、男性1人のみの生活なので、ふろは湯舟に水を入れることはなく、シャワー、体を拭いたりする。井戸水もあるし、飲み水は大きいペットボトルを買っているとの証言がありました。
また、委員から、
旅費の請求について、書類の作成は井村雄三郎議員本人の確認をとった上で議会事務局が作成しているが、あくまで請求の全責任は井村雄三郎議員だと思わないのかとの尋問に対し、証人から、思わないとの証言がありました。また、証人の請求で証人の口座にお金が振り込まれているのに、証人はわけのわからない金を受け取るということかとの尋問に対し、証人から、わからないとの証言がありました。
また、委員から、平成30年5月24日付で証人が提出した「費用弁償
旅費の返還について」確認があり、その
文書の中で、「私の記憶が正確でなかったことで事務局の皆様を始め議長並びに議会の皆様に大変ご迷惑をおかけしまして誠に申しわけございませんでした」と4万750円の返還を申し出ているが、これについても誰からも指摘がなかったらそのままだったのかとの尋問に対し、証人から、そうですとの証言がありました。
また、委員から、車を使う場合にはせきぜん渡船のフェリーを使うということになっており、特別な事情がある場合は他の方法、他のルートを認めることとなっているが、この認識についての尋問に対し、証人から、そういう認識は持っていないとの証言がありました。
また、委員から、我々は住んでいるところを今治市高部であるという認定をしている。出してきている資料に「仕事」と書いているのも、高部に住んで関前へ仕事に通っている。そして前日に来たというのは、その晩高部で寝て、費用弁償の支給の対象になっている朝は高部にいるという証明だと思うが、これについてどのように思うかとの尋問に対し、証人から、コメントのしようがないとの証言がありました。
また、委員から、住民票さえ関前に置いておけば、3,910円の片道の航送船料、これを議会があるたびに必ずもらえる権利があるというような身勝手な解釈であり、フェリーには当日乗っていない。議会のある日は高部に住んでいる。当然請求の権利はないにもかかわらず請求していると断定せざるを得ないと思うが、これについて反論があるかとの尋問に対し、証人から、何もないとの証言がありました。
また、委員から、登録申請のあった車での行き来を前提に、その車両の長さによって3,910円の費用弁償が出されているが、平成27年6月に車種変更の届け出をしたのかとの尋問に対し、証人から、駐車場のカードをつくるのに申請したとの証言がありました。この件について、調査によりますと、井村雄三郎証人からの車種変更の申請に伴い、平成27年6月から航送料金が3,910円に増額されております。なお、車種の変更により駐車場カードをつくり直す必要はありません。
また、委員から、証人は資料の隣に摘要を書き込んでいるが、これについて責任を持たないということかとの尋問に対し、証人から、私は旅行命令書を書いたこともないし、書類を議会事務局と一緒に確認したこともない。電話か議員控室で確認するときに、何メートルの車で、いつの船でというのは1回も問われたことはないとの証言がありました。これに対し、委員から、当日に登録している車でフェリーで通うのが当たり前で、その費用に対しての弁償であり、それが違った場合には証人のほうから報告しないといけないとの意見がありました。
また、委員から、提出された資料の中に、本会議の前日とか前々日に車でせきぜん渡船に乗船した記録がかなり多くあるが、本会議当日の朝、10時開会に出席しようと思えば、朝1便の6時50分発のせきぜん渡船に乗船しないと間に合わないが、乗船した記憶はあるかとの尋問に対し、証人から、少なくともこの1年間は本会議当日の朝、乗船したことはないとの証言がありました。
平成30年9月12日開催の第7回の委員会では、前回の証人喚問までの調査結果を踏まえて、各委員の意見を確認しました。
委員から、「
旅費については、天災その他やむを得ない事情以外は議会公務の招集当日の移動のみを支給対象とする」ということについて、地方自治法、条例の規定により明らかであるということ、また、今治市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例により規定されている公務災害、通勤災害の認定基準等からも、議員として会議に出席するという公務の自覚があれば、会議開催の当日以外の移動は考えられないし、認められないということは自明の理であるとの意見がありました。
また、生活実態については、平成30年9月3日の証人喚問では、半分以上確実に島に住んでいるという証言でありましたが、関前の住所における水道使用量が、平成29年2月以降は極端に減って、2カ月合計で1けた台の使用量であり、幾ら独身での生活にしても、トイレ、洗面、歯磨き、手洗い、食事の片づけ、シャワー等を1カ月のうち15日以上使うにしては、一般的に日常生活において使われる水量ではなく昼間仕事で滞在している日中の使用量と思われ、関前での生活実態はなく、水道使用量が極端に少ない平成29年2月以降は、関前発着の費用弁償を請求、また受ける資格はないものと判断できるとの認定をしました。
また、他の委員からは、証人喚問で関前から今治に移動した事実を裏づける資料について確認したが、今治にいた事実を示すのみで実際に移動した証明がなされなかったことや、自身も井村雄三郎議員と同じように住居を2つ持っているが、第三者に聞かれたとき説明ができないため、
旅費は支給しないよう、みずから議会事務局に申し出ており、今回井村雄三郎議員はきちんと説明しているということが感じられないので、費用弁償
旅費は受け取るべきではなかったという意見もありました。
また、委員から、井村雄三郎議員は
旅費に関して説明を受けていない等と言っているが、議会事務局は井村雄三郎議員に説明を行ったことがあるか、行った場合はその内容、またてんまつについて質問があり、議会事務局から、平成27年9月
定例会の際に、井村雄三郎議員は波止浜に借家があり、そちらでも寝泊まりしているということが判明し、それを受けて、費用弁償
旅費は実費弁償なので、波止浜の借家から来たときは費用が発生しないから
旅費の支給対象外であることを説明し、了解をいただいたこと、平成28年4月1日施行の条例改正の際に、せきぜん渡船が欠航の場合、第1順位として宗方港~西瀬戸自動車道経由、第2順位としてとびしま海道~山陽自動車道~西瀬戸自動車道経由が使用できるという議長決裁の書類の一部を渡し、複数名の職員が説明を行っていること、対象月翌月の費用弁償
旅費の確認の際は、直接会ってまたは電話で確認しており、直接会って確認する場合は、会の当日に関前~今治を登録している車で往復したものとして仮に作成した旅行命令書兼私用車使用伺書を見せ、井村雄三郎議員からは読み上げた日について手帳などを確認し、この日は波止浜に泊まっているので要らない旨の回答がされたこともあったとの答弁がありました。それに対し、委員から、議会事務局の説明は合理的であり資料と符合する、井村雄三郎議員の
発言は覆されるとの意見がありました。
次に、調査結果の総括についてご報告いたします。
まず、井村雄三郎議員の居住実態については、資料請求に基づき今治市より提出があった関前の住宅の水道使用量や、当委員会が行った現地調査における住民からの聞き取り、また、証人喚問での関前に住んでいることを証明できるものはないかとの尋問に対し、証人の関前に住んでいるとしか言いようがないとの曖昧な証言等、関前での居住を証明するものが何もないこと、また、委員会での多くの調査結果により、少なくとも平成29年2月以降については関前に居住実態がないことは明らかである。
次に、井村雄三郎議員の公務当日の移動実態については、本人証言等にもあるように、少なくともこの1年間は、公務のため関前発朝1便のせきぜん渡船に乗っておらず、公務当日はほとんど旧今治市内(高部)からの出勤は明らかである。なお、平成30年5月23日に議長に提出した旅行命令書に記載している事項は、全て自己都合や家業のための移動の証明にほかならない。
次に、井村雄三郎議員に対する議会事務局の対応については、平成27年9月以降の井村雄三郎議員に対する費用弁償制度の説明や行程確認について、平成27年9月議会で高部の住居が判明して以降の時系列による議会事務局職員の詳しい説明、また複数の職員が説明にかかわっていることにより、本人の平成30年5月7日の議会運営委員会において、「事務局は確認をとっていない。書類は見たこともない」、証人喚問での「旅行命令書については平成30年5月7日に初めて目にした。詳細の内容について答えたことはない」という証言が信憑性に欠けることは明らかである。なお、平成30年9月3日の松田敏彦議員への証人喚問で、井村雄三郎議員から聞いている範囲内で、1カ月終わった後で、議会事務局から口頭または電話で関前から来ましたかというお話があり、それに対してお答えしているとの証言がありました。よって、井村雄三郎議員の見たことも、説明を受けたことも、確認されたこともないという証言と、平成30年9月12日の議会事務局の説明経過のてんまつ報告が違っていることについては、井村雄三郎議員の偽証であると断じざるを得ません。
以上のことから、費用弁償の支給対象とならないという結論に達しました。
なお、平成30年9月20日開催の第8回目の委員会において、本委員長報告の内容を全会一致で承認するとともに、付託事項についての調査が完了したことに伴い、本委員会を廃止することもあわせて全会一致で決定いたしました。
以上で特別委員長の報告を終わります。
14:
◯越智 豊議長 以上で、議員の
旅費に関する
調査特別委員長の報告は終わりました。
委員長報告に対する質疑集約のため、暫時休憩いたします。
午前10時51分
──────────
午前11時36分
15:
◯越智 豊議長 会議を再開いたします。
これより特別委員長の報告に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありますので、許可いたします。
31番松田敏彦議員。
16:
◯松田敏彦議員 特別委員長の報告に対する質疑を行いたいと思います。
まず1番目ですが、最終の委員会、8回目ですが、なぜ秘密会にしたのか、秘密会にする必要がなぜあったのかをお聞きしたいと思います。
2番目、居住実態がないという理由の中に水道の使用量が少ないというのがありました。1点目、独居男性の水道の使用量、他にいろいろ調査もされた上で使用量が少ないと、居住実態がないと決めたのか。2点目、住民と週に2回ぐらいしか会わないと、こういうのも1つの、余り会わないというのが理由になっていましたけれども、住民と会わなかったらそこに居住してないということになるのか、どういうことでこれを理由にして決めたのか。
次、3番目、なぜ特別委員会はこの時点で廃止になったのか。これは交通費、
旅費の調査をしているわけですけれども、議員全員が対象である、そして疑義がある、実際にそういう事実があれば、当然調査をするということも言っていました。この委員会の中で、他の議員にもそういう事実が出てきた。当然、ほかの同僚議員にも疑義があると思われますが、ここの時点で、なぜこれが廃止になるのか、その理由を聞かせていただきたいと思います。
そして、4番目、井村議員の
発言、証言、なぜそれを偽証と断定したのか。1回ずつの聞き取り、本人の証言と議会事務局の証言、説明、これが食い違っていたと。当然、食い違っていれば、なぜどこがおかしいんだということをいろいろ調査もし、すり合わせもするのが当たり前だと思いますが、この1回ずつの別の会での証言で、片方はうそを言っている、片方が絶対間違いないと断じてしまうというのは、どうも余りにも乱暴ではないかと思います。
そして最後、5番目ですが、この百条委員会は行政の事務を調査するというのが目的であります。そういう調査権が与えられている。最終的に行政の事務に問題があれば、これを改善、是正していくということをしなければならない。その最終的な結論がきょう出されたようですけれども、行政事務の改善、是正が全然出てこない。これはされたのか、するのか、そこのところもどうなのかお聞きしたいと思います。
以上です。
17:
◯越智 豊議長 答弁を求めます。
18:
◯谷口芳史議員の
旅費に関する
調査特別委員長 松田議員の質疑に対して答弁させていただきます。
まず、1番目のなぜ秘密会にしたのかについてですが、会議の冒頭、委員から動議が出ており、委員長報告の審査を通常どおりに行えば、最終日の委員長報告の内容がその日明らかとなって、そのことで最終日の議決に影響を与えるおそれがあり、また内容によっては当該議員に不利益になるおそれがあるためということを動議され、採決の結果、秘密会とさせていただきました。
次に、2番目、居住実態がないとした理由について、独居男性の水道使用量を調査したのかについては、調査をする必要がありませんので調査しておりません。また、住民と会わなかったら住んでいないということかに関しましては、関前の実態を知っていただけたらわかるとおり、住民は顔を見ていない、会ってない等々の証言では一致すると思います。
また、3番目、なぜ特別委員会は廃止するのかですが、これは委員長報告のとおりでございます。
そしてまた、4番目のなぜ偽証と断定したのか、これも委員長報告の内容のとおりでございます。
また、5番目、本来の目的である行政事務の改善はしないのかに関してですが、これは当委員会の所管ではございませんのでいたしません。
以上でございます。
19:
◯越智 豊議長 以上で答弁は終わりました。
再質疑はありませんか。
20:
◯松田敏彦議員 議長。
21:
◯越智 豊議長 松田敏彦議員。
22:
◯松田敏彦議員 何とも理解ができませんけれども、秘密会にして、先にその内容がわかったら最終日の採決に影響があると。どういう影響があるのかよくわかりません。前もって、当然出されて、それをしっかりと吟味して、そして、間違いのない判断をするというのが当たり前で、当日ぱっと出してそれを判断しろ、このほうがおかしい、間違った判断をする可能性もあると思います。そのほかの答弁に対しても、全く私は納得はできませんけれども、以上で質疑を終わります。
23:
◯越智 豊議長 再質疑なしと認めます。
以上で松田敏彦議員の質疑を終わります。
これをもって特別委員長の報告に対する質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。
討論の通告がありますので、許可いたします。
31番松田敏彦議員。
24:
◯松田敏彦議員 それでは、反対の立場から討論いたします。
まず初めに、この問題に関する越智議長の対応について、非常に私は残念に思っております。5月1日の議会運営委員会でこの問題が提起されて以来、当初から井村議員は黒だと、全額を返しなさいというお話がずっと続いてまいりました。全額払わないと、一部分では受け取れないという話もあったりしました。まだ調査も何もしていない、審議もしてないのに、なぜ最初から黒だと、全額払いなさいということが言われてきたのかよくわかりません。13回の調整をしたというお話もありました。我々会派のメンバーにも電話が何回もかかりました。その中で、これも全額払いなさいという話がほとんど全てのような状況でありました。きちんとした調整はされてないと思っております。そして、百条委員会が設置された。その中で、個人を追及するものではないと、全議員が対象だと言いながら、初回から井村議員の名前が出る。ずっと井村議員個人の追及に終始いたしました。その報告も個人を追及したもので終わってしまいました。これが正しい目的に沿った委員会の設置であり、進め方であったかと。私はそうは思いません。議員の代表であり議会の最高責任者である議長が、中立で公平・公正に議会運営をしていく、これが当然のことだと思いますが、これがなされていない。非常に私は残念に思っております。これでいいのだろうかと大変な疑問を持っているところであります。
さて、その中で一つ一つ何点かについて討論を行いたいと思います。
まず、百条委員会の設置についてですけれども、これは以前にもお話ししました。どういう目的で、どういうときに設置されるのか。こういう書物もあります。議会が百条委員会を設置してこのような調査権を発動する場合は、行財政上の重大な事件や特殊な政治問題等が発生した場合とか、あるいは決算その他重要な案件の審査をする場合とか、こういうときに調査権を発動する、委員会をつくるということであります。言うまでもなく、議会に調査権が与えられているのは、執行機関が住民の福祉増進のため適正な事務処理をしているか、その実態や真相を把握して、もし違法や不適正な事実があればその原因を究明して、それを是正、改善する方策は何であるか、これを見出して、行政に是正、改善させる。そして必要に応じて責任の所在を明確にして将来を戒め、議会の監視機能と政策機能を発揮し万全を期するためにあるものだというふうに十分に理解しなければいけないという文章があります。
この百条委員会は、個人を追及するものではないと最初に言っておきながら、委員会初回から、第1回のときから井村議員の名前を出し、ずっと井村議員のことだけを追及してまいりました。委員長報告ももちろん井村議員のことだけしか報告されておりません。議員全員が対象であると言いながら、疑義があれば調査をすると言いながら。堀田議員が後日の移動をしたという事実を
発言いたしました。自分たちで、委員会の中で、これはだめだと、前日後日はだめだと賛成多数で決めておきながら、こういう事実が出たと。これは一切不問に付すのですか。取り上げられておりません。この堀田議員が出席した会議、本会議の後で懇親会があったということですが、この本会議にはほとんどの議員が出席しております。当然、島嶼部の議員も出席しております。お酒が出ています。このほかの議員はどのように移動されたのか、当然疑義が生まれてくると思います。このようなことが明らかになりながら、調査を一切行わない。おかしいと思います。そういうことを全然しないで、この委員会がここで廃止になる。これは何といっても理解できないようなところであります。これ以前にも、泊まったほうが帰るより安いから泊まるんですと言った議員もいました。きょうは夜の会に出てバスで帰りますと言う議員もいました。議会が終わって、これから松山市の会に行くのだと、泊まって帰ると言った議員もおいでになりました。当然、これは当日移動ではない、後日前日の移動ということが出てくるんです。これ皆さん関係してくるということになります。なぜこのあたりが調査もされずに個人の追及で終わってしまうのか。非常に理解できない。
次に、居住実態について。人間にはいろいろな活動がありますが、生活がありますが、生命維持活動も、社会的活動も、これ全てが人間の生活であり活動であります。現住所である関前岡村を拠点にして井村議員はそういう活動を行っています。立派に居住実態はあると思います。独身男性が水道を使う。いろいろな生活の仕方があると思いますけれども、2立米、3立米で生活ができないのかと。できると思います。ここに我々が調べた水道使用量のデータがあります。今治市内の独り身の男性です。ほとんど2立米です。それでちゃんと生活しています。生活の仕方がいろいろあると言いました。私もそうですが、ほとんど外食です。レトルト食品を食べるというのもあります。風呂には、私も3日に1回ぐらいですが、環境問題に配慮して、余り水を使わないというのもありますが、温泉が好きで温泉に行きます。井村議員の場合、洗濯は奥さんのところへ持っていってまとめてしてもらうこともあるようですけれど。生活の仕方は人それぞれいろいろなのだろうと思います。水道の使用量が少ないから住んでない、居住実態がないなんて決めつける、そんなことはできないと思います。井村議員の場合、2立米が1回、3立米が3回、5立米が2回、8、9、10立米が1回ずつ、平成29年2月からの使用量です。井村議員が実際に関前岡村でどんな生活をしているか、のぞいてみた、確認した人がいると思いますか。いないでしょう。そんなことを周りの者が勝手に決めつけるというのはできないだろうと思います。
次に、地元住民が週2回会ったとか、1回しか見なかったとかという話が出てきました。1回会った、2回会ったら、その日しかいなかったのか、会わなかった日はそこにいなかったのかと、そんなことが言えると思いますか。前にも言いました。私の隣組、組内に10数軒ありますが、1年に1回も会わない人が何人もいます。その人から見れば、私は山路の自宅に住んでいない、居住実態がないということになるんですか。そんなことは絶対にありません。その人に会わなかったらそこにいないのか、そんなことを断定してしまうというようなことは、余りにも乱暴だろうと思います。
次に、前日後日について。議員は24時間公人であり議員であります。いろいろな各種会合に出席し、市民の相談を受けたり現地を視察したりしながら、今治市のこと、今治市政のこと、議会のことを広報広聴活動していき、それを市政に反映していく。それが我々の仕事だろうと思います。当然、夜の会もあります。お酒が出ることもあるでしょう。島嶼部の人はそういう場合にどうするのか、陸地部の人はいいですよ、夜の会があったときに、お酒が出る会があったときに、その日に帰るというのは非常に難しいのではないかと思います。そういうことができないような規制をするというのはおかしいのだろうと思います。特に関前の場合、夕方になると船はなくなります。夜の移動はできなくなってしまいます。そういう不利な場所に住んで活動しているということです。前日後日の移動をしてもいいではないですか。議員としてのいろいろな活動をしているのです。公務、準公務、準公務という言葉が前にも出ましたけど、いろいろな活動全てが公人であり議員の活動であろうと思います。前日後日がだめだというような明文化された
文書も法令もないだろうと私は思っておりますけれども。
次に、偽証について。井村議員、議会事務局にそれぞれ1回ずつの聞き取り、証言がありました。そこで食い違いが出たと。これは再度、もし違いがあれば、ここは違うのだけど、これはどうなのだということをすり合わせる調査、再度質問する、いろいろ聞く、これが当たり前だと思います。1回ずつ聞いて、後から言った議会事務局が絶対に間違いない、うそはつかないと決めつける。いろいろな食い違い、思い違い、勘違い、解釈の仕方、いろいろなこともあると思います。これを1回ずつの別々の会での話を聞いて、片方が悪いと言って決めつけてしまう。もっと丁寧な対応をすべきであったのではないかと思います。この中で、確認をした、しないというのがありました。旅行命令書を井村議員は現実に見て確認したことはないとはっきりと断言しています。議会事務局の人は、その旅行命令書を持って、そして横に立って、その中に書いている日にちのことを言って、この日に来ましたかという確認はしたでしょう。議会事務局は当然書類を持って確認しましたと。井村議員は、それを見せられて確認はしていないと。そのあたりの違いもあるのかもわかりません。このあたりはしっかりと解明していくことが必要であると思います。決めつけてしまうということはするべきではないと思います。
次に、交通費の支給の目的についてお話しさせていただきます。これは、地理的、時間的、経済的に非常に不利な人への経済的な支援が本来の目的であろうと思っております。合併したときに島嶼部も含まれました。旧郡部の方も含まれた中で、そういうことを目的につくられたのが交通費の支給だろうと思います。その中で、経済的、一般的な交通費を支給すると書かれている部分があります。これは、経済的、一番安い一般的な方法で来る、その交通費を支給するということであって、それ以外の、もっとお金がかかる方法で来ても、一番経済的な交通費しか出さないということだろうと私は理解しております。会合に出席するために移動したというのであれば、その会合の前に、他の用務を、いろいろな会合に出席するということを挟んでも別におかしくはないと思います。会合が終わって松山市の会に行ったって、それから帰ったって僕は構わないと思っております。それが、不便なところの人たちが、当日の移動でないとだめだなんていうことを決める必要は何もないと思っております。
次に、行政事務の改善についてお話しします。これまで事務手続に不備があるのであれば、当然、これは是正、改善するべきだと、そういうことがこの委員会の目的であるというのがいろいろな書物に載っております。これを、今度の報告書には何も載っておりませんし、これをしないで、個人追及、個人攻撃で終わるような、これでいいのかどうか。私はおかしいと思っております。百条委員会で取り扱う問題ではないと、まず第1にそれがあります。全議員が対象と言いながら、個人の追及に終始したと。事実、他に疑義が出た議員がいるのに、その調査はしない。そして、行政の事務の調査、改善、是正というのでなく、個人の攻撃に終始した。この点で、私は、この報告をオーケーというわけにはいきません。議員の皆さんもぜひ、それぞれ、良心、良識、常識に従って、議員の責任ある正しい判断をしていただきますように期待して、反対討論を終わります。
25:
◯越智 豊議長 以上で松田敏彦議員の討論は終わりました。
次に、21番中村卓三議員。
26: ◯中村卓三議員 委員長報告に対する賛成討論を行います。
前議長として、
旅費の決裁をした立場として、じくじたる思いを持っておりますが、本年1月25日に井村議員に注意喚起を促しましたが、その後改善も見られませんでした。6月議会で議員の
旅費に関する調査特別委員会が設置されました。私も毎回傍聴いたしましたが、委員会での調査が適切に行われ、先ほど適切な委員長報告がなされました。審議の内容も事実に沿った内容と認め、委員長報告に賛成いたします。
27:
◯越智 豊議長 以上で中村卓三議員の討論は終わりました。
以上で通告による討論は終わりましたが、他に討論はありませんか。
28: ◯岡田勝利議員 議長。
29:
◯越智 豊議長 岡田勝利議員。
30: ◯岡田勝利議員 岡田でございます。
先ほど、谷口特別委員長から委員長報告がありました。議員の
旅費に関する調査特別委員会で審議された報告におきまして、現地での聞き取り、証人喚問等々、長時間にわたり議論が交わされ慎重審議が行われた結果、先ほど反対討論もありましたけれども、いろいろとご意見、それぞれの立場での言い分もあったようでございますけれども、最終的に、委員会で審議された事項についての委員長報告につきましては、全会一致で承認されたとの報告がございました。私も委員長報告に賛成の立場で
発言させていただきます。
我々議員は、今治市議会基本条例を熟知し、常に言動には注意を払い、みずからの議会活動につきましても、道義的責任を重く持ち、高い倫理観を持って今治市民の福祉向上と今治市の発展に努める責務があり、また、市民の代表者として、それぞれの立場、持ち場において模範となり、また、市民の皆さん方の負託に応え信頼される議会議員でなければならないとも思っております。そこで、今回委員会で議論されましたことを、今後の議会運営、議会活動において常に生かせるように努めなければならないとも思っておりますので、私も賛成討論とさせていただきます。
31:
◯越智 豊議長 以上で岡田勝利議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
32: ◯丹下大輔議員 議長。
33:
◯越智 豊議長 丹下大輔議員。
34: ◯丹下大輔議員 権輿会の丹下大輔でございます。
ただいま議題となりました議員の
旅費に関する調査特別委員会の委員長報告に対し、賛成の立場から討論いたします。
旅費に関し疑義のおそれが指摘されました当該議員は、全容解明と説明の機会が幾たびも存在したにもかかわらず、真摯かつ誠実な説明と立証責任を果たさなかった結果、本委員会の設置に至った経緯は自明の理であります。その後の本委員会では慎重かつ丁寧な議論が尽くされ、平成30年9月20日に審議された委員長報告案は、各交渉会派から選任された委員の全会一致をもって了承の確認がなされました。この全会一致による判断は、まさに本委員会が果たした事実関係の解明と審理の正当性を裏づけるものであり、合議制を採用する議会人として重く受けとめ最大限尊重されるべきと考えます。また、本報告を前提事実とするならば、すなわち関前の居住実態が認められず、不正に
旅費を受給したと推認されます。本報告を契機に、議会が自浄作用を放棄することなく政治倫理をみずから確立し、市民の負託と要請に応え得る清廉な議会政治の一歩となることをかたく信じ、今般の委員長報告に賛成するものであります。
以上です。
35:
◯越智 豊議長 以上で丹下大輔議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
36:
◯森田 博議員 議長。
37:
◯越智 豊議長 森田博議員。
38:
◯森田 博議員 政常会の森田博でございます。
先ほどの委員長報告に対しまして、賛成の立場で討論を行います。
市政をつかさどり条例を制定する役割を担う市議会議員には、市民の代表としてより高い倫理的義務が課せられております。市議会議員に求められている倫理の水準に鑑みれば、今回問題となっている市内
旅費の請求、受領について、市民から疑義が生じないように心がけることはもちろんのこと、疑義が生じた場合にはみずから積極的に説明責任を果たしていく必要がありますが、調査対象となった議員は、証人尋問においても十分に説明責任を果たしたとは言えません。よって、調査対象の議員に対しましては倫理的義務を果たすよう強く求めるとともに、私たち議員全員が今治市議会基本条例第20条に基づき、高い倫理観を市民の皆様に示せるようさらに努力を重ね職務を遂行していかなければならないと思います。賛成いたします。
以上です。
39:
◯越智 豊議長 以上で森田博議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
40: ◯壷内和彦議員 議長。
41:
◯越智 豊議長 壷内和彦議員。
42: ◯壷内和彦議員 先ほどの委員長報告に対して、賛成の立場から討論させていただきます。
公務当日、関前から決められた車、ルートで出勤しているか、これが大きな判断基準となると思っております。関前の島民による車の目撃証言や、余りにも少な過ぎる水道使用量から見ても到底生活の基盤が関前にあるとは思えません。もちろん、費用弁償は当日に定められた場所から目的地までにかかる費用のことですから、生活実態がない以上、支援する必要性はないと判断しております。また、本人の証言からも、本会議当日の朝、乗船したことはない、この言葉が全てだと思っております。これまで委員会を傍聴してきましたが、
発言と行動、当日関前から通っていない実態は明確なゆえ、費用弁償の対象にならないという委員長報告を支持いたします。
以上です。
43:
◯越智 豊議長 以上で壷内和彦議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
44:
◯渡部 豊議員 議長。
45:
◯越智 豊議長 渡部豊議員。
46:
◯渡部 豊議員 ただいまの委員長報告について、私は賛成の立場で討論させていただきます。
初めに、平成25年に議会で制定いたしました今治市議会基本条例の第20条に「議員は、市民の代表として、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位の保持に努めなければならない」としています。私たち議員はこのことを常に堅持しなければなりません。
さて、調査が行われた議員への費用弁償としての
旅費の支給については、平成17年の大合併後の広域化に伴い、自宅から本庁舎までが遠距離となる議員に限り支給されるものであります。その財源は市民の市税でありますから、我々議員は費用弁償の趣旨にのっとり、市民の皆様の信頼にもとることのないよう厳正を期していかなければなりません。
そこで、このたびの調査で最も重要なことは、議員の居住実態が関前にあるのか、それとも委員会で指摘のあった高部で生活しているのかを、井村議員は明確に示すべきであったと思います。そのことにより、
旅費の支給対象者か、そうでないのか真相が判明します。私も委員会傍聴に出席いたしました9月3日の証人喚問では、居住実態について井村議員から曖昧な証言しか聞くことができませんでした。よって、委員長報告に賛成の立場からの討論とさせていただきます。
47:
◯越智 豊議長 以上で渡部豊議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
48: ◯寺井政博議員 議長。
49:
◯越智 豊議長 寺井政博議員。
50: ◯寺井政博議員 私も先ほどの谷口委員長の報告について、賛成の立場から討論させていただきます。そして、先ほどから賛成討論を聞いておりまして、本当に頼もしく、今治市議会の良心が生きているなと、このように感じたところであります。
先ほど松田議員の反対討論もございました。他の議員にも疑義があるというような言葉も出たかと思います。この委員会、2回目の委員会のときに、どのような進め方をするかということを委員会の中で話し合いました。そして、今現在疑義が生じている当該は井村議員であると。なお、他にも疑義がある場合は、そのことを申し添えて出てくれば、全てこの委員会で調査しようという申し合わせをいたしております。そして、議長のことにも触れましたが、私は議長には、この議会運営に瑕疵はないと思っております。公正・公平な運営をされ、また、一生懸命、調整努力を1月から続けてこられたと認識しております。また、この百条委員会は罪人をつくる目的で設置しているものではございません。真実の見きわめ、追及、市民からの疑惑にもきちっと説明、答えられる、そのための調査でございます。なお、行政事務に限ると申されましたが、これは、理事者から行政事務の一環として今治市民の税金を使って議員に支給されているものでございますので、今回の件につきましては百条調査権の対象であると思っております。なお、一方的である、個人攻撃であるというようなお話もございましたが、松田議員率いる創政会からも代表として井出健司議員が委員で出られております。先ほどの委員長報告の内容について、何人もの討論者が出ましたが、全会一致でこの内容を認めるということを決定いたしております。これは傍聴人もたくさんおられたことでもありますし、議事録にもしっかりと残っております。この百条委員会が、それぞれ会派の代表者をもって構成している調査特別委員会が満場一致で決定した事項、この重さというのはしっかりと認識していただきたいと思います。
また、2カ月で2立米、3立米で生活している人もいるというようなお話でございました。それは、おられることもあるかもわかりません。しかしながら、通常の生活、また井村議員の
発言等々などから鑑みますと、当然2カ月で2立米、3立米という数字になることは到底考えられないと思います。そして、井村議員が証言の中で、井戸水も使っているから少ないのだというような
発言もございました。しかしながら、井村議員は今治市波止浜のほうへ家を借りたときに、関前での井戸水の使用は申請から外しております。もし、証言のとおり井戸水を使っているのであれば、証言が正しいのであれば、これは逆に下水道料金の詐取と言わざるを得ません。上水道、井戸水併用の場合には、その申請をし、それなりの計算方式がございます。いわゆる証言が、もうあらゆるところでほころびが出ているというのが事実でございます。また、ご本人にもお伺いいたしましたが、何か関前に住んでいる、居住実態があるという証明するものはありますかとお尋ねしましたら、住んでいるとしか言いようがないということでございました。また、地元住民の証言について、会わなかったら住んでないということかというようなことでございました。関前の状況、あの実態を知っておられる方ならば、そのような質疑ができたり、あのような討論ができるはずがないと考えます。
また、この費用弁償の支給について、大きな誤解といいますか、認識違いといいますか、余りにも情けないご判断を反対討論者はされました。この費用弁償については、自由な議員活動のために使っていいのだと。先ほどの委員長報告の中にもありますが、「議員が自由にいろいろな活動がしっかりと市民のためにできるための条例、交通費と認識している」、もしこれ本気でお思いであるならば、これはもう今すぐ改めていただきたい。そのために我々は、交通費の費用弁償ではなくて議員報酬をいただいております。議員活動をするための議員報酬です。この交通費の費用弁償というのは、あくまで議員活動のための支給ではなく、公務である会議等、議長が招集を認めたものの会議出席時に実際に交通費として支払った、フェリーであればフェリー代を払った、そのフェリー代に対しての補助金であります。ベテランの議員がこのあたりの認識もなかったということは大変残念に思うわけでございますが、幾ら自分の会派であれ、かばうのは結構でございますけれども、ねじ曲げた
発言は今後注意していただきたい、このようにも思います。
そしてまた、議会事務局との相違、これについて1回しか聞いてないではないかと。証人喚問の証言というのは大変重いものであります。1回の中で、またそれ以前から、議会運営委員会からずっと一貫して否定されております。見てない、聞いてない、書いてない、見た覚えはない、聞き取りも受けた覚えはない。この証言、一貫しております。何回聞いても同じだと思います。その証言と議会事務局のてんまつ、これはきちんと時系列で詳しく報告されております。そしてまた、合理性、これこそ一貫性がございます。加えて井村議員は移動実態につきまして、先ほどの討論もございましたが、少なくともこの1年間は公務のため関前からの1便のフェリーには乗っていないという証言もされております。どういう目的でこの
発言をされたのかはわかりませんが、これでも明らかになっているように、本人が後で旅行命令書の摘要のところに書き込んだものは、あくまで全て自己都合の用件や、また家業のための他のフェリーの利用や高速道路の利用、ETCの利用と言わざるを得ないと思います。このように、あらゆる点で、井村議員が関前には住んでなく、また関前に住民票を置くことで当然の権利がごとく関前からの交通費はもらえるものだと、住民票を置いておけばもらえるんだというような考え方から今回の事件が起きたと考えております。そしてまた、車種を途中で変更されております。その変更に伴って支給の金額も変わっております。4メートル未満から5メートル未満の車に変更しております。本人の弁明いわく、駐車場カードの申請のために変更の申し出をしたのだと。駐車場カードの変更に申し出は要りません。どの車であろうがカードは1つであります。そして、先ほど申しましたように、車種変更によって、金額3,910円と、せきぜん渡船、フェリーでの5メートル未満の料金をしっかりと明記しております。自分が車種変更を申請したことによって、4メートル未満の料金から5メートル未満の料金に変更して、その金額を受け取っております。
このように全ての弁明、言いわけが筋が通らない、一貫性がないということは言えると思います。まだ、調査の中でたくさんのことがございましたけれども、全てをここで報告することはできませんが、今、一端を申し述べさせていただきました。松田議員の反対討論に対して、こういうような事実が明らかであるということを申し上げまして、賛成の討論とさせていただきます。
51:
◯越智 豊議長 以上で寺井政博議員の討論は終わりました。
他に討論はありませんか。
( な し )
他に討論なしと認めます。
これをもって討論を終結いたします。
これより採決を行います。
先ほどの特別委員長の報告を承認することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立多数と認めます。よって、特別委員長の報告を承認することに決定いたしました。
なお、議員の
旅費に関する調査特別委員会は先ほどの委員長報告にもありましたように、任務が完了いたしましたので、これをもって消滅いたしました。
退席中の議員の出席を求めます。
( 井村雄三郎議員出席 )
暫時休憩いたします。午後1時30分より再開いたします。
午後 0時27分
──────────
午後 1時28分
52:
◯越智 豊議長 会議を再開いたします。
日程4、付議事件番号23、議案第100号「平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について」及び付議事件番号24、報告第9号「健全化判断比率等について」を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
53:
◯越智 博副市長 それでは、本日ご提案申し上げました議案の説明を申し上げます。
まず初めに、さきにお配りしてございます議案のうち1枚物の議案をごらんいただいたらと思います。
議案第100号「平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について」でございます。決算書等の関係書類につきましては、さきにお配りしてございますが、地方自治法第233条第3項の規定によりまして、平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するものでございます。
続きまして、同じくさきにお配りしてございます報告第9号「健全化判断比率等について」をごらんいただいたらと思います。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定によりまして、平成29年度決算に係る健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を別冊のとおり監査委員の意見をつけて報告するものでございます。健全化判断比率及び法非適用企業の各特別会計における資金不足比率につきましては、下に掲げているとおりでございます。
以上でございます。ご審議のほど、よろしくお願いします。
54:
◯越智 豊議長 以上で当局の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これにて質疑を終結いたします。
番号24、報告第9号「健全化判断比率等について」の報告は受理いたします。
次に、日程5、付議事件番号16、発議第6号「特別委員会の設置について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
55: ◯加藤 明議会運営委員長 ただいま議題となりました発議第6号「特別委員会の設置について」、議会運営委員会を代表いたしまして、提案理由の説明を申し上げます。
内容でございますが、お手元に配付のとおり15人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託事項にあります議案第94号「平成29年度今治市水道事業決算の認定について」、議案第95号「平成29年度今治市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」、議案第96号「平成29年度今治市工業用水道事業決算の認定について」、議案第97号「平成29年度今治市工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」、議案第98号「平成29年度今治市公共下水道事業決算の認定について」、議案第100号「平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について」、以上6件を付託の上、審査を行おうとするものであります。期間につきましては、本日平成30年9月25日より審査終了まででございます。
以上で提案理由の説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
56:
◯越智 豊議長 以上で説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これにて質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております発議第6号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたします。
これより、番号16、発議第6号「特別委員会の設置について」を採決いたします。本件は、原案のとおり、決算特別委員会を設置し、これに決算に関する議案を付託の上、審査することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、発議第6号は原案のとおり可決されました。
次に、日程6、付議事件番号17、「決算特別委員会委員の選任」を行います。
お諮りいたします。
同特別委員は、お手元に印刷配付の別紙一覧表のとおりそれぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおりの議員を決算特別委員に選任することに決定いたしました。
委員会審査のため、暫時休憩いたします。
午後 1時35分
──────────
午後 1時54分
57:
◯越智 豊議長 会議を再開いたします。
この際、ご報告いたします。
決算特別委員会において委員長及び副委員長を互選の結果、委員長に井手洋行議員、副委員長に中村卓三議員が選任されました。
次に、日程7、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。
総務委員長、教育厚生委員長及び決算特別委員長から、現在、委員会において審査中の番号18、議案第94号「平成29年度今治市水道事業決算の認定について」ないし番号23、議案第100号「平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について」、番号25、陳情第2号「市立菊間保育所の存続・継続運営等に関する陳情について」及び番号26、陳情第3号「地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書提出の要望について」、以上8件については、会議規則第109条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありました。
これより適宜一括して採決を行います。
番号18、議案第94号「平成29年度今治市水道事業決算の認定について」ないし番号23、議案第100号「平成29年度今治市一般会計特別会計歳入歳出決算の認定について」、以上6件は、いずれも委員長から申し出のとおり、決算特別委員会において閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、以上6件は、委員長から申し出のとおり、決算特別委員会において閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、番号25、陳情第2号「市立菊間保育所の存続・継続運営等に関する陳情について」は、委員長から申し出のとおり、教育厚生委員会において閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、陳情第2号は、委員長から申し出のとおり、教育厚生委員会において閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、番号26、陳情第3号「地方公務員法及び地方自治法の一部改正における新たな一般非常勤職員の処遇改善と雇用安定に関する意見書提出の要望について」は、委員長から申し出のとおり、総務委員会において閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、陳情第3号は、委員長から申し出のとおり、総務委員会において閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
次に、日程8、付議事件番号27、議案第101号「人権擁護委員候補者の推薦について」を議題といたします。
当局から提案理由の説明を求めます。
58: ◯菅 良二市長 ただいま提案いたしました追加議案につきまして、ご説明申し上げます。
議案第101号「人権擁護委員候補者の推薦について」でございます。
人権擁護委員27名のうち真城栄子、馬越晴通、久松宝詮、日浅正恵、加藤経子、白石昇子各委員の任期が、平成30年12月31日をもちまして満了いたします。白石昇子委員の後任には月原伸子氏を、真城栄子、馬越晴通、久松宝詮、日浅正恵、加藤経子各委員につきましては引き続き人権擁護委員候補者として、人権擁護委員法の規定によりまして、議会のご意見をお聞きし、法務大臣に推薦いたしたいと存じますのでよろしくお願い申し上げます。
以上です。
59:
◯越智 豊議長 以上で当局の説明は終わりました。
これより議題に対する質疑に入ります。
質疑の通告がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第101号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
これより討論に入ります。
討論の通告がありませんので、これにて討論を終結いたします。
これより採決を行います。
番号27、議案第101号「人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。本件は、原案に同意することに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、議案第101号は原案に同意することに決定いたしました。
次に、日程9、付議事件番号28、「議員の派遣について」を議題といたします。
お諮りいたします。
「議員の派遣について」は、お手元に配付の一覧表のとおり議員を派遣いたしたいと思います。これに賛成の議員の起立を求めます。
( 賛成者起立 )
起立全員と認めます。よって、一覧表に記載の議員の派遣は可決されました。
なお、お諮りいたします。
ただいま可決されました議員派遣の内容に今後、変更を要するときは、その取り扱いを議長に一任願いたいと思います。これにご異議ありませんか。
( 「異議なし」と言う )
ご異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
以上で日程の全てを議了いたしました。
閉会に当たり、市長から挨拶があります。
60: ◯菅 良二市長 9月
定例会の閉会に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
今議会におきましては、一般会計補正予算を初め提案いたしました議案につきまして、熱心にご審議をいただき、全て滞りなく議決を賜ることができました。まことにありがとうございました。本会議、委員会で皆様からいただきました貴重なご意見やご要望につきましては、今後の市政運営に生かしてまいりたいと考えております。なお、本日提案させていただきました平成29年度決算認定議案につきましても、決算特別委員会におきまして、幅広い視点でご審議いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
さて、間もなく10月、これから今治市内各所で、さまざまな行事やイベントが予定されており、文化の秋、スポーツの秋本番でございます。10月28日には世界有数のサイクリングコース、瀬戸内しまなみ海道を舞台に、国内外から約7,000人のサイクリストをお迎えして「サイクリングしまなみ2018」が開催されます。開催50日前の9月8日にはイオンモール今治新都市において特製金屏風のお披露目が行われたところでありますが、庁舎本館入口やサンライズ糸山の正面入口でもPR装飾を施して開催機運を盛り上げております。また、今大会は、さきの7月豪雨災害の復興応援イベントとしても位置づけられております。応援スローガン「がんばろう広島・愛媛」を掲げ、大会当日には義援金の呼びかけも行うなど、両県の災害復興を力強く応援します。開放感あふれるしまなみ海道からの絶景、そして運営を支えるボランティアスタッフや地域の皆さんの声援、温かい歓迎のおもてなしを通じて、多くの皆さんに、サイクリストの聖地瀬戸内しまなみ海道のすばらしい感動を持ち帰っていただき、そこから交流の輪が広がっていくよう国内外に発信し、さらなる活性化につなげてまいります。
そして、このたび、全国にサイクリングの輪を広げる新たな取り組みといたしまして、自転車文化のさらなる普及・定着に向けた連携を全国の自治体に呼びかけましたところ、現時点で、250もの団体からご賛同いただき、本年11月15日に「自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会」を設立する運びとなりました。とりわけ、四国はしっかりやりたいと思っておりましたが、愛媛県内20の市町全てに加盟いただくことができ、大変ありがたく感じているところでございます。会の設立に当たりましては、国土交通省の自転車活用推進本部など関係各省のご協力をいただく中で、北海道から九州・沖縄まで全国9ブロックの呼びかけ人が中心となって、情報交換やサイクリングイベントなど、自転車の活用を推進するさまざまな活動を行ってまいりたいと考えております。観光振興にとどまらず健康増進や環境負荷の低減にもつながる自転車文化のさらなる向上に向けて、全国の自治体が交流することで、お互いにいい刺激をし合いながら、それぞれの地域が目指す地方創生推進の一助となるようしっかりと取り組みを進めてまいります。
そしてまた、9月、10月は各地で敬老会や戦没者追悼式、運動会など市民の皆さんと直接お会いできる機会が多い時期でもございます。敬老会でお会いする皆さんは実にお元気で、地域で生き生きと活動されている方もたくさんおられます。本市の発展を支えてこられた先輩方を前にしますと、私もしっかり頑張らねばと身が引き締まる思いがいたします。今治市の将来を見据え、市民のため、議会と理事者がまさに両輪となり、明日につながるまちづくりに取り組んでいくことをお願いいたしまして、閉会に当たってのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
61:
◯越智 豊議長 以上で挨拶は終わりました。
これをもって今
定例会を閉会いたします。
午後 2時07分 閉 会
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