松山市議会 2006-03-09 03月09日-02号
加えて、昨年12月の定例議会において、新規水源の確保に関する決議を採択し、西条地区工業用水の一部転用の実現を図るよう市長に強く求めるとともに、議会としても本市の水問題を抜本的に解決すべく、その実現に向け、一体となって積極的に取り組むことを表明したところであります。
加えて、昨年12月の定例議会において、新規水源の確保に関する決議を採択し、西条地区工業用水の一部転用の実現を図るよう市長に強く求めるとともに、議会としても本市の水問題を抜本的に解決すべく、その実現に向け、一体となって積極的に取り組むことを表明したところであります。
ただいま、努力規定では弱いのではないか、もっと強く禁止規定にすべきではないかという御指摘につきましては、提案いたしました私ども議員の中でさまざまな角度から議論と研究を重ねてまいりましたけれども、まずこの規定を禁止規定とした場合、地方自治法上の規定を超える条例となり、第12条の辞職勧告等の措置に対して、当該議員が条例自体の法的無効性を主張するおそれが想定されることが1つ。
また、津波などに対する市民意識等の啓発につきましては、先ほど述べました推進計画の中に、避難の勧告または指示の対象となる地区の指定や関係地区住民への避難場所等の周知について位置づけており、津波への対処法を掲載した広報紙の発行を初め、わいわいトークや各種講習会など、機会あるごとに広く住民に周知、啓発を図っているところであります。
しかし,時間外勤務手当として予算計上された職員労働者への労働の対価ならば,特に人事院の勧告やラスパイレス指数,あるいは労働法に照らして特に問題がなかった場合,反対する理由があったでしょうか。その時間外勤務手当の中に説明のつかない,いや説明できない8年間分の代休買い上げの予算が含まれていたのです。