愛南町議会 2021-09-10 令和 3年第3回定例会(第1日 9月10日)
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告しておきます。 次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、配付した請願文書表のとおりです。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告しておきます。 次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、配付した請願文書表のとおりです。
愛総発814号の公文書にて違法性のない事業に対して不許可処分を行い、貴社へ多大なる御迷惑をおかけしおわび申し上げます。補償については、本町が誠意をもって対処する所存ですと郵送。 令和3年2月17日、第4回議会全員協議会において、同僚議員の質問に対し、町長は小山地区太陽光発電事業に関わる件については、きっちりと調べて報告しますと答弁。以降、3月議会、一般質問まで一切の報告はなし。
でもそこから11年後に公文書管理法ができて、その中でなぜ文書を残さないといけないのかということをはっきりと書かれております。うたわれております。担当者の記憶にないからとか、たくさん事件があったから口頭でしました、だから残ってません。それは全く理由になりません。
ただ、もう5年ほど前から、学校図書管理システムによってどういう図書があるか、また種類があるか、どこの学校にどういうものがあるかというものは、全部そういったシステムで管理しております。で、学校間において必要があれば、そういう図書の貸しかりもできるようになっておりますので、今そういった状態です。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告をしておきます。 次に、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりであります。議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。
ただ、その人数が、実際愛南町におられない方であるにもかかわらず転出が行われていないもの、税務等々の通知書を送って、宛先不在で当然役場のほうに返ってくる例もありますし、町民課のほうからも公文書を送って返ってくるケースがあります。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告提出がされております。これによると、適正に事務処理並びに管理がなされております。また、同法第119条第9項の規定により、定期監査の実施報告が提出されております。それによると、監査結果のとおりおおむね適正であると認められておりますので、報告しておきます。
町において、文書の明確な定義というか、国における、準ずる条例的なものは現在ありませんが、情報公開条例の中に公開すべき公文書として、全く国の今申し上げました行政文書の内容を引用して公文書ということが定められております。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適切に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告しておきます。 次に、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりです。議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適切に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告しておきます。 次に、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりです。議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。
○3番(草木原由幸) それでは、公文書開示請求書への対応と開示内容についての質問をいたします。 愛南町情報公開条例は、5カ町村が合併した平成16年10月1日より施行され、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した公正で民主的な町政の推進に資することを目的とされています。 私は、今回初めて公文書の開示請求を、先月2月25日付で申請いたしました。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告をしておきます。 次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、お手元に配付した請願文書表のとおりです。
○議長(斎藤武俊) 次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がされております。また、同法第199条第9項の規定により、随時監査の実施報告が提出されております。
今回、私の質問は、この危機管理、特に安心安全の関連の質問をしたいと思います。 通告書に基づきまして、質問いたします。 住宅用火災報知器の設置について。 2004年度に消防法が改正となり、2006年6月に新築の住宅への火災報知器の設置が義務化されました。また、既存の住宅についても、2011年6月に全戸設置が義務づけられます。
そもそも行政視察は、自治法第121条、法第100条第13項、また、愛南町議会会議規則第119条の規定により、「議員を派遣するときは議会の議決でこれを決定する」とあります。 吉村議長は、先般の協議会で会議規則を知っていたと発言しましたが、議会を無視し独断で実施しました。その上、三木町議会には行っておらず、議長交際費で購入し持っていったとされる御荘カキも三木町議会には届いていないことが判明しました。
また、私の入手した資料によりますと、今回の石の採取のあった海岸は、県の見解では国土交通省管轄の天然海岸であり、海岸法が適用されると聞いております。したがって県は、海岸法第12条の監督処分に準じて、原因者に対し指導を行い、原因者は事態を理解した上、非を認め、指示どおり原状回復をしたと確認をしている。
なお、地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月出納検査の実施結果報告が提出されております。 それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので報告しておきます。 次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、お手元に配付した請願文書表のとおりであります。