宇和島市議会 2024-02-27 02月27日-02号
「議案第14号・宇和島市避難行動要支援者名簿に関する条例」につきましては、避難行動要支援者に対する円滑かつ迅速な避難支援等を実施するための避難支援等関係者への名簿の提供に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
「議案第14号・宇和島市避難行動要支援者名簿に関する条例」につきましては、避難行動要支援者に対する円滑かつ迅速な避難支援等を実施するための避難支援等関係者への名簿の提供に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもので、令和6年4月1日から施行しようとするものであります。
また、高齢者世帯など避難行動に支援が必要な方々に対する避難支援体制の構築とは、具体的に説明を求めます。 続いて、防災センターについて伺います。 東南海地震の備えはもちろんのこと、台風の巨大化、豪雨災害など、いつどこでも起こり得る災害に備えるための学習拠点として、また災害時における活動拠点としての防災センターについてどう考えているのか。
このほか地域防災力の中核として、季節や昼夜を問わず御活躍いただいている消防団員の処遇改善をはじめ、避難所運営の円滑化等を図るためのホイッスル付避難者カードの配布や高齢者世帯など、避難行動に支援が必要な方々に対する避難支援体制の構築などにも取り組んでまいります。 次に、「安心を創る」についてでございます。
先ほど申し上げましたように,個別避難計画は災害発生のリスクが高まったときや災害発生時に,要配慮者がどこの指定福祉避難所を希望するかなど,聞き取り調査し,避難経路を周知するとともに,避難支援者情報また避難時に配慮すべき事項などを盛り込んだ内容となっております。
また,災害発生時に自力で避難することが難しく,支援を必要とする方の避難支援プラン個別計画の策定も順次進めているところでございます。 今後も引き続き災害時に支援が必要となる方への対応策や,聴覚障がいのある方が速やかに災害の情報を得ることができる方法を研究してまいりたいと考えております。
高齢者や身体の不自由な方など、災害時に支援が必要な方、いわゆる避難行動要支援者の避難体制につきましては、避難行動要支援者名簿を避難支援等の実施のために消防や警察へ共有をしているところでございます。 さらに、災害時の避難支援等を実効性のあるものにするため、避難が必要な方の状況に応じた個別避難計画の作成が重要となってまいります。
災害対策基本法の改正につきましては,令和元年台風19号等の近年の災害において,多くの高齢者や障がい者等の方々が被害に遭われている状況を踏まえ,災害時の避難支援等を実効性のあるものとするために個別の避難計画の作成が有効とされたことから,このたびの改正により,避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務と位置づけられました。
町内の個別避難計画を作成するには、戸別訪問して要支援者の実情を把握し、誰が避難支援するのか調整する必要がある。防災対策課職員、区長及び民生委員だけでは難しいので、多くの住民の協力が必要だと認識しました。先進地の取組状況を視察研修し、愛南町へ応用できる方法を検討する必要性を感じました。 現在の町内の現状と課題を共有するため、津波被害が想定される海岸部の由良半島を現地視察することに決定しました。
そこで、その計画の改訂作業を前に計画実施の進捗状況について (1) 津波被害想定地区別の防災カルテの作成進捗状況及び更新方法 (2) 津波被害想定地区内の避難行動要支援者の登録人数(地区別)及び居住状況や支援事由の定期的な更新の具体的方法 (3) 津波被害想定地区内の避難行動要支援者の避難支援個別計画(あい・愛プラン)の作成件数(地区別)及び更新の具体的方法 (4) 津波被害想定地区の避難支援者
1つは,要介護3以上の認定を受けた在宅の者,2つ目が,身体障がい者等のうち,法律に規定する介護給付のサービスあるいは地域生活支援事業のサービスを受けている者,そして3つ目が,75歳以上の高齢者のみの世帯,そして市長が避難支援等を必要と認めた者としております。その対象者は約8,600人と見込まれます。
高齢者や障害者、要介護者など、災害時に自ら避難することが困難な方について、民生・児童委員やケアマネジャーなどと協力しながら、本人同意を得た上で、避難行動要支援者名簿を作成し、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするため、個別計画作成を進めております。 個別計画には、緊急時の連絡先、避難支援者、避難場所、移動手段、住宅環境等を記載することになっています。
次に、防災アプリのうち、避難誘導アプリの導入ですが、愛媛県では、本市を含む県内各市町の避難支援機能を備えたひめシェルターを運用していますので、現在のところ、本市独自の避難誘導アプリを導入することは考えていません。 また、県防災アプリのリンクづけですが、本市では災害時の情報入手方法の一つとして、ひめシェルターを市ホームページやハザードマップのほか、自主防災組織等を通じてお知らせしています。
今回起こった災害は、日本中どこででも起こり得るもので、命を守る行動をと言われたとき、近所のどこの避難所に行けば安心なのか、また市民の皆様からの避難支援、要望等にどのように対応されているのか、以下の4点についてお伺いをいたします。 まず、1つ目に、今回の豪雨災害で発生した災害箇所及び復旧工事の見通しをお伺いいたします。
そこで、今治市が作成している「避難行動要支援者避難支援制度のお知らせ」という1枚の紙があるんですけれども、こちらを見てみますと、さきに述べたような方々で、主にお独り暮らしの方、それに加えて、それに準じる状態にあり、避難支援が必要であると認める人というのがあります。こういった方々はどのようにして掘り起こしをされているのでしょうか。
次に、歳出3款民生費の審査において、委員から、避難行動要支援者避難支援対策事業費について、前年度より減額している理由や避難支援の対策について質問があり、理事者から、予算の減額は、確認文書を送付する通信運搬費の減額が主であり、これまでに引き続き要支援者の把握に努め、民生委員を通じて要支援者の見直しを行っているとの答弁がありました。
市の単独の取り組みとは言えませんが、一つには、広域防災・減災対策検討協議会に参加し、県や他の市町及びその他防災関係機関とともに防災行動計画(タイムライン)の策定、市町受援計画と避難所運営マニュアルの策定、要支援者の避難支援のあり方、南海トラフ地震の多様な発生形態に備えた防災対策、被災者生活再建支援システムについて協議を進めております。
東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援が実施されるよう、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務づけました。また、避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から民生委員や自主防災組織等の避難支援等の関係者に情報提供することができるようになっています。
本市の避難行動要支援者は、今治市避難行動要支援者避難支援事業実施要綱に基づきまして、75歳以上のひとり暮らしの方、要介護3以上の方、障害者手帳の交付を受けている方などが避難行動要支援者となりますが、令和元年5月31日現在、1万6,348人でございます。
愛媛県の避難支援アプリひめシェルターについて言われましたけれども、これにつきましては市のホームページに説明記事を現在掲載しているほか、県が作成しておりますチラシを危機管理課窓口に常設しております。そのほかの配信ツールとしまして、伊予市ではいよし安全・安心メール等もございます。
防災情報や避難支援を行えるアプリは、無料で入手できるものもありますが、愛媛県と県下20市町で構築をしている愛媛県避難支援アプリひめシェルターは、本町における防災に関する情報等を集約しているものと考えております。また、エリアメールについては、現在、災害時等に県及び県下市町等で運用しております愛媛県災害情報システムにより発信が可能でありますので、実施をしてまいります。