宇和島市議会 2020-12-10 12月10日-04号
愛媛県の地域枠医師キャリア形成プログラムにおいて、内科、総合診療科では宇和島病院は中核病院として、津島病院は4年目からの連携施設として紹介されていますが、吉田病院は記載がありませんので、この医師確保について心配が募ります。
愛媛県の地域枠医師キャリア形成プログラムにおいて、内科、総合診療科では宇和島病院は中核病院として、津島病院は4年目からの連携施設として紹介されていますが、吉田病院は記載がありませんので、この医師確保について心配が募ります。
また、今回の条例改正は、通常小規模保育事業所は2歳児までしか利用することができないため、卒園した後に保育が途切れることのないよう保育の提供を行う連携施設を確保しておく必要があるが、市の利用調整などによって卒園した子供を優先的に受入れるなど必要な措置がとられている場合には、連携施設の確保を不要とする条件緩和がなされたものであるとの回答がありました。 採決の結果、全員賛成で可決されました。
委員から,保育所や幼稚園を受け皿としてお願いするという連携はとれているのかとの質疑に対し,連携施設としては3つの事業所ともまだとれていない。昨年9月に条例改正したが,連携施設の確保の経過措置で,ことしの3月末で終わるところを5年間延長しているので,今後この5年間で連携施設が確保できるように,市としても支援していきたいとの答弁がありました。
第42条第4項の改正は、市長が特定地域型保育事業者による保育の提供を受けていた満3歳未満の保育認定子どもの卒園後の受入先確保について、引き続き必要な教育または保育の提供を受けることができる必要な措置を講じている場合には、受入先確保のための連携施設の確保を不要とする規定を加えるものです。 なお、議案書11ページの附則において、この条例の施行期日を公布の日と規定するものでございます。
連携施設の確保義務について緩和及び免除の規定を追加するものです。 26ページ、第43条の改正については、3歳以上の保育の無償化により利用者負担額の規定部分を削除するものです。 27ページから31ページ、第44条から第52条の改正については、用語の変更、文言の読み替えをするものです。 32ページ、附則第2条の改正については、特定保育所に関する特例内容を修正するものです。
「議案第59号・宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたこと等に伴い、家庭的保育事業等における連携施設の確保に係る要件緩和及び居宅訪問型保育事業において、母子家庭等への保育の提供に関する要件を明確化するため、条例の一部を改正しようとするもので、公布の日から施行しようとするものであります
本議案は,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い,家庭的保育事業等における連携施設及び居宅訪問型保育事業者の保育の提供に関する定めについて,本条例の関係規定を改正するものでございます。 次に,議案書の9ページをお開き願います。
第42条第4項におきまして、市長が特定地域型保育事業者による保育の提供の終了に際し、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合、連携施設の確保に係る要件を緩和しようとするものでございます。 この条例は、公布の日から施行しようとするものでございます。 25ページをお願いします。
第42条第4項第1号では、特定教育・保育施設等との連携について、さまざまな対応策の活用により、引き続き教育・保育の提供を受けることができるとき、同項第2号では、連携施設の確保が著しく困難であると認められるときは、地域型保育事業所卒業後の受け入れ先の確保のための連携施設の確保は不要となることを規定いたしております。 議案書22ページをお願いします。
委員から,連携施設の確保の予定はないということだが,その理由はとの質疑に対し,今回の施設はゼロから2歳児の施設で,卒園後どの施設で受け入れしていくのかという問題と,園児数が少ないので集団生活を行うための連携と,保育士が病気等で休暇を取得したときに代替保育士を派遣してもらうという大きな要素が3つあり,連携施設を当たってはいるが,どこの園も余裕がなく進んでいない状況であるとの答弁がありました。
42条第4項及び第5項の改正は、特定地域型保育事業者による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると認める場合における確保義務の緩和に係る規定を加えるものでございます。 48ページをお願いいたします。 第42条第8項の改正は、満3歳以上児を受け入れている定員20人以上の保育所型事業所内保育事業所について、連携施設の確保義務の免除に係る規定を加えるものでございます。
「議案第27号・宇和島市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたこと等に伴い、家庭的保育事業等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保に関する基準の緩和並びに自園調理の原則の適用を猶予する経過措置の対象範囲の拡大及び連携施設を確保しないことができる経過措置の期限延長を行うため条例の一部
地域型保育事業者の基準に係る改正でございますが、次の142ページの第42条第2項から144ページの第5項までの各項におきまして、地域型保育事業における連携施設の確保に係る要件を緩和するとともに、155ページから156ページの附則第5項におきまして、連携施設に関する経過措置を5年から10年に改正しようとするものでございます。 この条例は、令和元年10月1日から施行しようとするものでございます。
本条例は,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い,家庭的保育事業者等における代替保育等の連携施設及び食事の提供に係る本市条例の関係規定を改正するものでございます。 次に,議案書の7ページをお開き願います。 議案第62号四国中央市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
第42条は、特定地域型保育事業者の連携施設の確保義務等について規定しております。第2項から第5項を追加しておりますが、いずれも要件を緩和する項目で、事業者の積極的な事業開設を促すものであります。 第2項及び第3項では、代替保育の提供に当たって、連携施設の確保が著しく困難な場合は、小規模保育事業、事業所内保育事業を行う者を連携協力を行う者とすることができると規定するものであります。
以上のほか、コミュニティ活動振興事業の採択基準と状況について、小規模保育事業者の連携施設の状況及び企業主導型保育事業の監査等について、それぞれ質疑応答あるいは今後の善処方を求める要望がなされましたので、付言いたしておきます。 以上で、市民福祉委員会の報告を終わります。 ○清水宣郎議長 次に、渡部 昭環境下水委員長。 〔渡部 昭環境下水委員長登壇〕 ◆渡部昭環境下水委員長 おはようございます。
なお、本市の小規模保育事業の卒園児は、全員継続して教育・保育サービスを受けることができていますが、今後も引き続き保護者の希望に沿った丁寧な入園調整や3歳以降の受け皿となる連携施設を事業者がよく多く確保できるよう情報提供等の支援をしていきたいと考えています。
現行では、家庭的保育事業者等が職員の病気等により保育を提供することができない場合の代替保育の実施については、保育所、幼稚園、または認定こども園のいわゆる連携施設により行うものとされているが、市が家庭的保育事業者等による代替保育の提供について、連携施設の確保が著しく困難であると認める場合には、連携施設以外の連携協力者による代替保育の実施ができる旨の規定を追加する。第6条2項及び3項。
原則として,ゼロ歳から3歳未満の少人数の児童を対象に,保育者の居宅などで保育を行う家庭的保育事業,いわゆる保育ママは,設置に当たり連携施設の設定が求められています。この条例の改正はその要件を緩和するものです。 そもそも待機児童の解消は,これまでの設置基準を満たす認可保育園で行うことが基本とされるべきであり,設置基準を緩和したこの保育事業そのものに問題があります。
第6条第2項の追加は、現行では、家庭的保育事業所等の職員の病気等により保育ができない場合の代替保育については、保育所、幼稚園または認定こども園のいわゆる連携施設の協力により提供するものとされておりますが、家庭的保育事業者等による連携施設の確保が著しく困難であると市長が認めた場合は、連携施設による代替保育の提供に係る前項第2号の規定を適用しないことができる旨の規定を追加するものでございます。