今治市議会 2012-03-23 平成24年第2回定例会(第5日) 本文 2012年03月23日開催
解体はしたものの、その後の議論が進まず、更地のまま残る可能性も十分考えられ、そうなれば、公共性が認められず、補助金等根拠法令にも反すると思われ、地方自治法第232条の2、また行政実例、昭和28年6月29日、第186号にも反することとなり、また最高裁判所判例、昭和53年5月26日の判決結果と同様になると思われます。
解体はしたものの、その後の議論が進まず、更地のまま残る可能性も十分考えられ、そうなれば、公共性が認められず、補助金等根拠法令にも反すると思われ、地方自治法第232条の2、また行政実例、昭和28年6月29日、第186号にも反することとなり、また最高裁判所判例、昭和53年5月26日の判決結果と同様になると思われます。
行政実例、昭和28年6月29日、第186号において、公益上必要である場合、だれがどのように認定するかについて、一応認定するのは長及び議会であるが、この認定は自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとされています。また、地方公共団体の執行機関として、住民の多様な意見を勘案し、補助金の要否について決定するものともあります。
また、行政実例として、公益上必要かどうかを一応認定するのは長及び議会であるが、公益上必要であるかどうかの認定は、全くの自由裁量行為ではないから、客観的にも公益上必要であると認められなければならないとありますし、通知でも、公益の度合い、弊害の有無等について慎重にすべきであるとあります。