四国中央市議会 2020-09-08 09月08日-02号
相続人の後継者が離農したり,規模の縮小によって耕作放棄地や荒廃農地がすごい勢いで増加をいたしております。 耕作放棄地の取り組みは,意欲のある農家に農地を集約することである程度まではできると考えていました。しかし,形の悪い不整形地や極小農地や中山間など,また狭小な進入路や用排水路の整備がされてないところなどが耕作放棄地となり,ふえておるところであります。
相続人の後継者が離農したり,規模の縮小によって耕作放棄地や荒廃農地がすごい勢いで増加をいたしております。 耕作放棄地の取り組みは,意欲のある農家に農地を集約することである程度まではできると考えていました。しかし,形の悪い不整形地や極小農地や中山間など,また狭小な進入路や用排水路の整備がされてないところなどが耕作放棄地となり,ふえておるところであります。
具体的には、葬儀やお墓、遺言書、財産相続、身の回りの整理など様々ですが、人生100年時代と言われる中で、人生の終えんについて考えることにより、今をよりよく生きるための活動というポジティブな捉え方も広がり、高齢世代を中心に、終活される方が増えているようです。もちろん、近年の少子高齢化時代においては、家族や周囲にできる限り迷惑をかけたくないということも大きな要因であろうかと思います。
最後に,住宅新築資金の早期回収につきましては,その都度顧問弁護士の教示を仰ぎながら,連帯保証人や相続人への請求を行うなど,鋭意その回収に努めているところでございます。 以上,三好 平議員の質問に対します私からのお答えといたします。 ○石津千代子議長 大西賢治市民部長。
次に,固定資産税の土地・家屋につきまして,登記簿上の所有者の死亡による相続登記が完了するまでの間において,現に所有している者の申告を義務化し,また調査を尽くしても所有者が明らかにならない資産につきましては,実際の使用者を所有者とみなして課税することができるとするものです。
確かに樹木の伐採や枝落としは、民法にはその土地の所有者が負うべきとあり、結果土地の所有者の負担が大きいため、長らく放置され、何代もの相続で所有者が不明となったりするために、樹木がさらに成長し、さらに悪い状況になるという悪循環が続いております。
「議案第15号・債権の放棄について」につきましては、市が貸し付けた住宅新築資金の元利未償還額404万2,176円について、借受人及び連帯保証人が死亡したこと、相続人が民法第938条の規定による相続放棄の申述を受理されたこと並びに連帯保証人に債務履行能力がないと認められることにより、当該債権を回収することができる見込みがなくなったことから、この権利を放棄しようとするに当たり、地方自治法第96条第1項第
ほんでよく調べてみると、自分のおじいさんの弟の当時は名義だったらしいんですが、大阪に住んでいる自分が──その人にとっての立場で言ってますが、財産その遺産相続の関係者38人を代表して払いなさいってきたわけですけれどもが、そんなこと言われても困るということで、いろいろ地元の地方自治体に相談した結果、その方は、隣の隣接する農地の方にそれを寄附したいと。
◎高松和昌都市整備部長 新たな空き家の発生を抑制するためには、所有者みずからが耐震改修やリフォームなど、住宅の長寿命化を行うことに加え、将来の相続や利活用に向けた意識を高めることが重要です。そこで、今年度は、職員が地域に出向き、相続問題を中心とした笑顔のまつやままちかど講座を8回開催するなど、積極的な意識啓発に努めています。
平成30年9月には、田窪地区、北野田地区に圃場整備推進委員会が設置され、推進体制を整え、本年度より、事業採択のための計画業務と中間管理権の設定などを実施しておりますが、本事業は、農地中間管理機構を通じて、全農地の全関係者が15年以上の契約を結ぶことなど、未相続農地の処理や収益性20%向上への確実な営農計画書の作成に時間を要しており、令和2年度も引き続き計画業務を実施し、事業計画を固めた後、令和3年度
議員辞職勧告決議で述べられた吉村直城議員の知人の死去に伴う遺産相続の遺言書をめぐる民事訴訟の件は、既に松山地方裁判所宇和島支部において今年4月に当事者間の和解が成立しており、双方の主張を審査し、解明することは当委員会では困難であり、また適切でないと判断いたしました。
前回も申し上げましたが、私が議員としてあるまじき行為であると申し上げたのは、以上の事実もさることながら、議員たるものの法定相続人がいながら、裁判にかけられてまで遺産を相続しようとしたことや、Iさんの家の鍵を取り上げて、遺族を一切家に入れらせなかったこと。
御質問いただきました住宅新築資金等貸付金債権につきましては,これまでも御本人はもとより連帯保証人や相続人への請求,事案によりまして法的措置を行うなど,顧問弁護士とも協議を重ねながら,それぞれの事案に即した適切な回収に鋭意取り組んできたところでございます。ゆっくりかもしれませんが,着実に歩を進めていると認識しているところでございます。
某新聞において、連載報道しておりますので、皆さんも御承知とは思いますが、県外出身で愛南町に移住していた資産家男性Iさんの遺産相続をめぐり親族の相続人が、吉村議員に対して起こしていた自筆遺言書無効確認請求裁判について、今年の4月に相続人である原告側の実質勝訴と思われる裁判上の和解が成立したと聞いております。
2点目の所有者不明林の探索方法とその経費につきましては、新たな森林管理システムのスタートである森林所有者への意向調査において所有者を特定するため、土地登記簿や戸籍調査等により相続人や関係権利者等の所在を確認する必要があり、調査には困難も予想されますが、森林経営管理法に基づく経営管理権の設定に当たり適正な調査に努めなければならないと考えております。
空き家対策の一環といたしまして所有者などを調査することができますのは、空き家が管理不全な状態にあるとの市民の皆様方からの相談などがあった場合などに限られておりまして、市内での所有者不明の空き家の総数は確認はできておりませんが、市民の皆様方からの相談によって所有者様等の調査をした結果、所有者様等が既に亡くなられており、相続人が不明であったり、相続放棄により所有者等が確知できない案件は4戸ございます。
その後、家庭裁判所にて相続財産管理人の選任手続を行い、財産処分され、略式代執行に対する費用は償還済みとなっております。また、空き家の適正な管理促進のために、弁護士会や税理士会、不動産協会など関連の10団体と協定を結び、空家に関する無料相談、空家セミナーなどを開催しております。
老朽化して危険な状態にあります空き家についての相談がございましたら、固定資産の課税情報等を利用いたしまして所有者等を調査し、その対応を要請しているところでございますが、既に所有者が死亡し、相続登記がされておらず相続人が多数にわたる場合、相続人が県外に分散している場合、相続人を特定できても相続放棄されている場合などさまざまな案件がございまして、対応に苦慮するケースが多いのが実情でございます。
方針といたしましては、納付期限から6カ月を経過した時点で、その間に納付されているものといないものに分けまして、催告書を送付して、滞納金を回収することとしておりますが、借り受け人の生死、保証人の生死により、その相続人への支払いを督促しております。 そうした案件のうち、法的措置も困難になり回収不能となったものに対し、国・県の補助金制度を利用して不納欠損処理を行っております。
○内海支所長(西口源一) 残りの10%弱にしましては、工事の支障というよりも、多数相続人がですね、存在するものもありますし、交渉に時間もかかっております。また、相続人間でですね、家族や兄弟間で遺産分割協議が難航しておる場所もあるんですが、鋭意国交省と交渉に当たっておりますのでということです。 以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。
2017年10月の総選挙の際の提案では、研究開発減税など租税特別措置や配当益金不算入制度、連結納税制度などの大企業優遇税制を見直すことで4兆円、大株主優遇の証券税制の見直しで1.2兆円、その他所得税や相続税の最高税率引き上げ、富裕層や為替取引税の創設、被用者保険の限度額引き上げ、軍事費など歳出の見直しなど、歳入歳出の改革で当面17兆円、将来的には23兆円を確保することを提案しております。