宇和島市議会 2020-12-09 12月09日-03号
基本的に主要競技施設としております中核施設以外の周辺施設につきましては、減免規定もありまして、スポーツ少年団など、子供たちも気軽に利用しやすく、練習等にも使っていただいております。 今後につきましても、利用者の形態等を見極めながら、一人でも多くの市民の方に活用しやすい施設として良好な環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
基本的に主要競技施設としております中核施設以外の周辺施設につきましては、減免規定もありまして、スポーツ少年団など、子供たちも気軽に利用しやすく、練習等にも使っていただいております。 今後につきましても、利用者の形態等を見極めながら、一人でも多くの市民の方に活用しやすい施設として良好な環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。
まず、市有施設の利用料の減免については、各市有施設の設置目的や実施するイベント内容等、個々の状況を踏まえ、施設ごとの減免規定に照らし判断したいと考えています。
では、令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められているものについて、新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、または重篤な傷病を負ったとき、または新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が減少し、必要があると認められるときは、減免規定
次に、学校開放体育施設を利用する場合の使用料と減免規定についてお聞かせください。あわせてスポーツ少年団などが利用する場合の使用料と減免規定についてもお聞かせください。また、スポーツ少年団などボランティアによる指導での活動をしている小学生の団体の使用について、青少年スポーツ振興の観点から使用料を減免対象にしたり、何らかの方策などのお考えはないでしょうか、お聞かせください。
固定資産税の減免規定であります第71条第1項に、第4号として、法第349条の3の2第1項及び第2項に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用に係る家屋を除却した後の土地を追加するものであります。 議案にお戻りください。 附則として、この条例は、令和2年1月2日から施行することとしております。 以上、第57号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
それとあわせて,延滞金の減免規定との関係で,4月1日より,市長がやむを得ない場合,この基準をつくるという約束でございました。どのようになっているでしょうか,お尋ねをいたします。 ○原田泰樹議長 篠原 実市長。 ◎篠原実市長 延滞問題について私のほうから答弁を申し上げます。
なお、本件の場合は、官公署の請求のため、伊予市手数料条例の減免規定に基づき、閲覧手数料は無料となります。 以上、答弁といたします。 ○議長(佐川秋夫君) 再質問。 次へ行ってください。 ◆19番(水田恒二君) 議長 ○議長(佐川秋夫君) 水田恒二議員 ◆19番(水田恒二君) 3番でございます。 死亡時の届け出の書類についてということなんです。
一方,本条例の中には,督促手数料及び延滞金並びに損害賠償金等を減額しまたは免除する規定,非強制徴収債権の徴収停止,履行期限の延長,債務の免除規定及び非強制徴収債権の放棄を規定していますが,日本共産党議員団は,これまで生活困窮者などの減免規定やその充実を求めてきましたが,その具体化はされてきていません。この点については,真に市民のためと言えるのか,お伺いします。 2です。
◎家串正治教育委員会事務局長 松山市が設置している公民館本館では、条例で規定し、利用者から使用料を徴収していますが、より身近な公共施設として、地域の高齢クラブやPTAなどの社会教育関係団体の使用等には、利用促進を目的に減免規定を設け、使用料を無料とし、積極的な支援を行っています。
また、生活保護世帯に対する水道料金割引制度の有無についての問いに、漏水や災害に係る減免規定はあるが、生活保護世帯に対する割引制度はなく、生活保護費の中に水道料金や下水道使用料が見込まれていると承知しているとの回答がありました。
大阪府の四條畷市の国民健康保険料の減免規定を紹介をしたいと思うんですけども,災害による全壊が100%,半壊90%,失業,事業や業務の休廃止が応能割を40%減額をする。所得減少20%以上は応能割を減少率の同率で減額をする。部分的な紹介でございますけれども,このように非常に整備をされています。 市民税,国民健康保険料ともに減免規定は自治体によって相当な差がございます。
平成22年に、宇和島市の施設に係る受益者負担適正化基本方針を作成いたしました際に、体育施設につきましては、旧市町間の料金設定の基本的な考え方が整理できていなかったため、減免規定について検討課題というふうにいたしておりました。昨年施設使用料等に係る受益者負担適正化基本方針を策定し、改定した新料金の適用を開始したことから、課題となっておりました体育施設の減免基準について整理を行ったものでございます。
また,市の施策の推進において,市税条例の減免規定に該当する場合は,公益性を考慮しつつ,その適用も制度上は可能ではありますが,課税の公平性において判断が難しいことから,今のところ事例はございません。 なお,今後は施策を進める中で,寄附行為等が多数の市民の公益に資する場合には,減免の適用も検討する必要があるのではないかと思われます。 ○山本照男議長 三好 平議員。
市民活動に対する日常的な情報収集活動と犯罪捜査が連続して行われ、さらに密告を奨励する自首減免規定が盛り込まれていることは、極めて重大です。この間、令状のないGPS捜査は違法とする最高裁判決を機に、捜査対象者だけでなく、その周辺の市民の行動も広く監視する警察の捜査の実態が明らかになりました。
別表第2は、減免規定の見直しに合わせ、削っております。 続いて、今度は議案書の53ページにお戻りください。 附則第1項で、この条例は平成29年2月15日から施行する。
何とかしてほしい」「減免規定があるのに適用してもらえない」などの市民の声をよく聞きます。その原因をつくっているのは政治であることは明確であります。国民健康保険は国の手厚い援助があって初めて成り立つ医療保険であります。ところが、自民党政府は、1984年(昭和59年)の法改正で国庫負担率を引き下げたのです。
さらに,減免規定を設けるとともに,生活苦による滞納の場合の保険証取り上げはやめること。短期証の期間1カ月を延ばすこと。また,国の法定減免拡充を想定した保険者支援として1,664億円を市町村国民健康保険に繰り入れるとしており,これを国民健康保険料の引き下げに充てることを求めます。
裏面に移り、第11条中に第5号を加え、県内他市町に合わせ、保険料の減免規定中に町長の特例規定を設けることとします。 改正条例に戻っていただき、附則として、第1条で、この条例は平成27年4月1日から施行することとし、附則第2条では経過措置を、附則第3条では、介護予防・日常生活支援総合事業について、町長が定める日の翌日から行うものとすることとしています。 以上、第12号議案の説明といたします。
次に、議案第57号 東温市教育施設使用料条例の一部改正については、減免規定の「必要と認める場合」を「必要があると認めたとき」と改正する理由はとの質問に、現在、使用料関連条例ごとに異なっている減免規定の文言を、今回、第3次行革プランに基づき、表記等を統一したとの説明がありました。 採決の結果、全員賛成で原案可決となりました。
このほか、条例ごとに異なっていた減免規定や市内外利用者の規定を統一し、さらに、一部施設のみに規定されていた1時間未満の利用や開館等時間外に関する規定、また入場料徴収時及び営利目的に関する規定を見直し、統一しております。 本議会には使用料議案11議案を上程いたしておりますが、私からは教育委員会所管の9議案について議案番号順にご説明いたします。