宇和島市議会 2023-07-03 07月03日-05号
委員から、結婚新生活支援事業と妊活支援事業のどちらにも関連するが、いずれも少子化対策ということで助成の支給要件として基準となる年齢を設けているようだが、その年齢を超えて御結婚される方も御出産される方も一定数いらっしゃるものと想定される。その方々に追加で支援することは考えているのか。
委員から、結婚新生活支援事業と妊活支援事業のどちらにも関連するが、いずれも少子化対策ということで助成の支給要件として基準となる年齢を設けているようだが、その年齢を超えて御結婚される方も御出産される方も一定数いらっしゃるものと想定される。その方々に追加で支援することは考えているのか。
議員が言われる給付金につきましては、本年11月8日に、住民税非課税世帯1万1,732世帯に対し支給要件等を照会するための確認書を送付し、返送のあった方から順次支給をしております。 また、家計急変世帯につきましては、本人からの申請内容を審査し、支給の可否を決定しているところでございます。
これまで実施してきました各種事業について,内容を精査するとともに,幅広い対象業種の設定や支給要件の緩和などを念頭に,より一層多くの事業者に支援が届けられるよう,今後の感染状況を見ながら随時市場のニーズを把握し,地域経済に実効性ある,そしてまた議員各位から御意見と要望も聞きながら対策を検討してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。 ○吉田善三郎議長 茨木淳志議員。
次に、「議案第62号・令和3年度宇和島市一般会計補正予算(第5号)」のうち、保健福祉部所管の生活困窮者自立支援金7,500万円につきましては、理事者より、国の施策への対応として新型コロナウイルスの長期化に伴い、総合支援資金の再貸付けを終了した困窮世帯に対する支援策として自立支援金を支給するもので、再貸付けが終了する世帯を350世帯と見込み、そのうち300世帯が今回の支援金支給要件を満たす世帯として積算
今回の改正点は、新型コロナウイルス感染症に係る法的位置づけが変更されたことに伴い、傷病手当金の支給要件であります新型コロナウイルス感染症についての定義を変更するものであります。 それでは、改正内容について説明しますので、3ページの新旧対照表を御覧ください。
(3)の支給額でございますが、支給要件ごとに御覧のとおり見込んでおり、総額2,162万円を見込んでおります。 (4)の事業費につきましては、6月補正予算で3,876万円を計上し、現在の支出済額が2,402万円となっておりますので、差引予算残額から今後の支出見込額2,162万円を差し引いた688万円が今回の事業費に係る補正額となります。
休業手当が支払われない労働者を対象とした休業支援金については、10月末に支給要件の新しい判断基準が示されて、これまでに不支給となった人でも、新基準に該当すれば再申請が可能となっています。これも12月までが対象で、締切りは3月末となっています。
◎北川敦史社会福祉担当部長 国は、本給付金をコロナ禍での重要な生活支援策の一つとして位置づけ、今年4月、これまでの離職や廃業による生活困窮としていた支給要件を緩和し、休職や休業での収入減少を新たに加えるなど、対象の拡大を図りました。
また,母子保健事業の産科医等確保支援事業補助金の支給要件や支給先について伺うとの質疑に対しては,産科医等確保支援事業は分娩手当を支給している医療機関が対象となるので,補助対象は四国中央病院だけであるとの答弁がありました。
最後に、住居確保給付金支給事業については、離職や廃業等により、住居を失うおそれがある生活困窮者を対象に、家賃の一部または全部を支給するものですが、国は、本事業を今回のコロナ禍での重要な生活支援策の一つとして位置づけ、本年4月これまでの支給要件に新たに休職や休業での収入減少を加えるなど、要件を緩和し、対象の拡大を図りました。
19節112万円は、安定した住居の確保と就労の自立を図るため、離職等により経済的に困窮し、住居を失ったまたはそのおそれがある方を対象に住居確保給付金を交付するもので、新型コロナウイルス対策による支給要件の拡大に伴い、給付金が当初見込額を上回り、不足する見込みであることから増額するものでございます。
この制度は、年間で最大91万円まで給付され、授業料等の減免もあり、支給要件である家計急変の理由として、生活維持者が亡くなった場合や事故、病気、解雇による失職、被災などがありますが、このたび新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変が新たに加えられました。
次に、手当の支給要件につきましては、会計年度任用職員に適用される期末手当及び退職手当について御説明をいたします。 まず、期末手当につきましては、国の非常勤職員の例を踏まえまして、週15時間30分以上勤務して、任用期間が6か月以上の会計年度任用職員を支給対象としております。
「議案第28号・宇和島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地域手当の支給要件を見直すことに伴い、条例の一部を改正しようとするもので、令和2年4月1日から施行しようとするものであります。
また,この通知の内容,支給要件についての通知の熱中症予防が特に必要とされる要件の詳細をお答えください。答弁を求めます。お願いします。 ○原田泰樹議長 高橋哲也生活福祉課長。 ◎高橋哲也生活福祉課長 厚生労働省通知についてお答えいたします。
◎山岡弘和社会福祉担当部長 エアコンの設置費用については、ことし6月の国からの通知により、4月以降の保護開始世帯などが、冷房器具の持ち合わせがなく、熱中症予防が特に必要な場合に限り支給が認められたもので、8月末現在、支給したのは3世帯で、支給要件に該当せず、生活福祉資金貸付制度を利用したのは2世帯です。
この答弁に対し、支給額の詳細と新入学用品としてランドセルなど高価なものもあるが、支給要件に制限はないのかとの質疑に対し、ランドセルなども対象としているが、支給額については、国が示した要保護世帯への限度額にあわせ、1世帯当たり小学生が4万600円、中学生が4万7,400円を現金支給する考えでいるとの答弁がありました。
支給要件や受給手続が大変使いづらいものとなっております。と申しますのも、資金繰りの観点から申し上げますと、営業のめどが立たない中で社員の給料を出し続けるということは大変なことであり、災害が発生して一番苦しいのは、発生から3カ月以内と言われているにもかかわらず、現実に罹災証明等の手続には時間がかかり、3カ月以上おくれるというものです。これでは廃業の道を選択するしかありません。
内容は、介護保険の認定者との公平性を図るため支給要件を見直し、障がい支援区分の認定を受けている方も支給対象から外すものです。これは、他の中核市でも縮小ないし廃止の方向に向かっており、極めて妥当な方向性だと考えています。もう一つは、施設給付型保育所と施設型給付認定こども園の特別運営費補助分の廃止ですが、財源は待機児童対策や保育の質向上に切りかえられることとしています。
また、新たな制度となりまして、支給要件は厳しくなったものの、手当の額を増額することで、支給対象者の経済的負担の軽減強化や在宅介護の継続支援、在宅介護への誘導施策の一環としての事業強化につきましても期待はしているところでもありますので、御理解をいただきますようお願い申し上げます。 以上でございます。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 畠山博文君。