松山市議会 2019-03-20 03月20日-08号
日本で賃金を規定できる法律、条例は、最低賃金法と公契約法・条例以外にはなく、公契約条例の目的は、発注額と労働者の賃金の適正化により、公務公共サービスの質の確保、事業者の健全経営、労働者の暮らしの安定と技能向上を確保し、地域循環型経済の確立を目指し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現しようとするものである。
日本で賃金を規定できる法律、条例は、最低賃金法と公契約法・条例以外にはなく、公契約条例の目的は、発注額と労働者の賃金の適正化により、公務公共サービスの質の確保、事業者の健全経営、労働者の暮らしの安定と技能向上を確保し、地域循環型経済の確立を目指し、市民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現しようとするものである。
民間企業における人材不足による人材の確保への動き、そして改正労働契約法に基づき有期雇用労働者が通算5年以上同じ会社で働いた場合に、本人が申し込めば無期雇用に転換できるルールになっております。厚生労働省によると、有期契約の労働者は、全国で約1,500万人にも上り、そのうちの3割に当たる400万人以上が、5年以上同一企業で働いており、ルールが適用されれば無期雇用の道が開かれます。
まず第1に、改正労働契約法に基づく有期雇用労働者の無期転換についてです。有期雇用労働者が、通算5年以上同じ会社で働いた場合、本人が申し込めば無期雇用に転換できるとする改正労働契約法が、2013年4月に施行されています。ことし4月1日には施行後5年となり、対象となる労働者が多数見込まれます。
本来国が率先して公契約法を制定すべきですが、これまでの政府はそれを行いませんでした。そこで、2009年に初めて千葉県野田市で公契約条例が制定されることになり、市が定める最低の賃金以上でなければ、一定額以上の工事や請負サービスの入札に参加できない仕組みをつくってきました。
さらには、平成26年5月に公契約法に関する国の見解として、賃金などの労働条件は、国内法令に反しない限り、労使が自主的に決定することとされており、賃金基準を新たに設けることは、幅広い観点から慎重な検討が必要であると示されております。こうしたことから、現時点で公契約条例の制定は、決断すべき時期ではないと考えており、引き続き国の動向や他市の状況などを注視をしていきます。以上でございます。
このような中、国におきましては昨年、無期雇用を促す労働者派遣法の改正や不合理な労働条件を禁止する労働契約法の改正などを行うとともに、今後予定されている緊急経済対策には、賃上げや雇用を行った企業に対する減税措置などのほか、中小企業、小規模事業者の活力を引き出すための各種施策が盛り込まれておりますので、今後の政策効果を期待したいと思います。
国や自治体が公用車などの物品の購入や建築物の建設契約の際に、価格だけでなく二酸化炭素を初めとする温室効果ガスの排出削減も考慮するように定めた環境配慮契約法が平成19年に成立しております。本年6月の環境省の発表によりますと、地方自治体において環境配慮契約法の内容について知っていると回答した割合は3割にとどまっており、認知度は低い状況にあります。
また、地方においても、公契約法、条例の必要性を訴える意見書採択などの地方議会決議は、9月末時点で、全自治体の過半数に迫る773にも上るのであります。
しかしながら、国におきましてはこの条約を批准しておらず、また賃金などの労働条件についてはその基準が労働基準法等の労働法規で定められており、その範囲内で当事者間の自主的な取り決めにゆだねられているという見解であり、公契約法の制定に至っていないのが現状でございます。
こうした中で、自治体労働団体や建設関係組合等が各地で協働した幅広い運動として、国に対してILO条約の批准や公契約法の制定を求める運動が広がっております。そして、国へは、600に上る地方自治体から公契約法の制定を求める意見書が提出されています。