宇和島市議会 2023-09-27 09月27日-04号
次に、「議案第115号・宇和島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」につきましては、現在委員であります弓削由美子氏が令和5年9月27日をもって任期満了となることに伴い、新たに中島玲子氏を任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。
次に、「議案第115号・宇和島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」につきましては、現在委員であります弓削由美子氏が令和5年9月27日をもって任期満了となることに伴い、新たに中島玲子氏を任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。
御案内のとおり,教育委員会委員は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項に基づき,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て市長が任命することとなっており,その任期は4年であります。 このたび石川直子氏を教育委員会委員として任命いたしたく,議会の同意を求めるものでございます。
「議案第74号・宇和島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」につきましては、現在、委員であります田村裕子氏が、令和4年9月27日をもって任期満了を迎えることに伴い、同氏を再び任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 以上で説明を終わります。 御同意くださいますよう、よろしくお願いいたします。
「議案第56号・宇和島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」につきましては、現在委員であります浅井敬司氏が令和4年6月30日をもって任期満了を迎えることに伴い、同氏を再び任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 以上で説明を終わります。 御同意くださいますよう、よろしくお願いいたします。
御案内のとおり,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項に基づき,教育長は人格が高潔で,教育行政に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て市長が任命することとなっております。その任期は3年でございます。 このたび東 誠教育長が,本年6月29日をもって任期満了となります。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条で、教育委員会の職務権限として、「学校、その他の教育機関の設置、管理、廃止に関すること」とあります。また、博物館法においては、第19条で、「公立博物館は当該博物館を設置する地方公共団体の教育委員会の所管に属する」とされています。
本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、愛南町教育委員会点検・評価について報告をするものであります。 それでは、教育委員会点検・評価報告書に基づき説明をいたします。 3ページを御覧ください。 点検・評価の構成として、点検項目、目標、取組の概要などを示しております。
本案は、現職の中村維伯氏が、本年11月15日をもって任期満了となりますので、新たに児島秀之氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 児島氏は、御存じのとおり、昨年3月末に本町職員として定年退職をして、現在は、愛南町会計年度任用職員として、就職支援センターに勤務をしております。
御案内のとおり,教育委員会委員は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項により,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て市長が任命することとなっており,その任期は4年でございます。 このたび,篠原 理委員が,本年6月29日をもちまして任期満了により退任されることとなりました。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第21条の1で、教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関、ここに博物館や公民館とかが入るわけですが、の設置、管理及び廃止に関することは、教育委員会の職務権限であると定めています。
愛南町教育委員会の委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条の規定により、4名の委員を任命しておりますが、うち2名が令和3年1月29日をもって任期満了となります。 任期満了となる2名のうち、酒井平雄氏は再任、中野照文氏の後任に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項に基づく教育委員として、松田恵子氏を任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。
本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、愛南町教育委員会点検・評価について報告をするものであります。 それでは、教育委員会点検・評価報告書に基づき説明をいたします。 3ページを御覧ください。 点検・評価の構成として、点検項目、目標、取組概要などを示しております。
「議案第121号・宇和島市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」につきましては、現在、委員であります高山俊治氏が令和9月27日をもって任期満了となることに伴い、同氏を再び任命しようとするもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 以上で説明を終わります。御同意くださいますようよろしくお願いいたします。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第48条によれば、教科書採択は文部科学大臣の指導を受ける国家的事務です。他国からの内政干渉を松山市教育委員会のみで処理するのは不適切な処理でしょう。以前の採択時には韓国人が松山に押しかけ、市長が面会を避けた事例もあったと思います。
この点検・評価につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会がその権限に属する事務の管理及び執行の状況について、毎年点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出し、及び公表することにより、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすことを目的として実施するものです。
次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条により、令和2年度松山市教育委員会点検・評価報告書の提出がありましたので、お手元に配付いたしております。 次に、監査委員から、お手元配付の監査等結果報告一覧表のとおり、2件の報告がありましたので、即日写しを送付しておきました。 最後に、議会運営委員の辞任及び補充選任について御報告いたします。
常に根拠として上げられる地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条は、教育委員会は当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し及び執行するとし、第6項で、教科書その他の教材の取り扱いに関することを含んでいます。これは、素直に読めば、あくまでも事務処理を定めているものであって、教科書の内容に立ち入って選択することまで認めているとは言えません。
御案内のとおり,教育委員会委員は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項に基づき,人格が高潔で,教育,学術及び文化に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て市長が任命することとなっております。その任期は4年でございます。 このたび石川 卓委員が,本年6月29日をもちまして任期満了となりますことから,石川氏を再度教育委員として任命いたしたく,議会の同意を求めるものでございます。
総合教育会議というのは何かというと、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これで定められています。その中の第1条の4で、総合教育会議が何をするかということが、目的が決められているんですが、児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置、これを検討するところが総合教育会議なんです。
文部科学省においては,2017年3月に地方教育行政法の改正により,学校運営協議会いわゆるコミュニティ・スクールの設置が努力義務化されました。