宇和島市議会 2013-10-16 10月16日-03号 事実婚の場合でも父母どちらかの単独親権になってしまう。それと寡婦控除。これは、住民税や所得税の控除は未婚の母親には適用されないと。婚姻歴がないと適用されないというのがあったわけでございますけれども、今回、この3つは差別規定にかかるわけでございますから、今からこれは大きく改革されていくと言われています。 今回の質問の中にも、私のこの寡婦控除も含まれております。