愛南町議会 > 2021-06-11 >
令和 3年第2回定例会(第1日 6月11日)

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  1. 愛南町議会 2021-06-11
    令和 3年第2回定例会(第1日 6月11日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    令和 3年第2回定例会(第1日 6月11日)            令和3年第2回愛南町議会定例会会議録(第1号)                   招集年月日 令和3年6月11日(金曜)                   招集場所 愛南町役場議場                   開会 6月11日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第  1 会議録署名議員の指名  日程第  2 会期の決定  日程第  3 諸般の報告  追加日程第1 緊急質問 吉村議員 3月定例議会の一般質問に対する町長の答弁につ                   いて  日程第  4 一般質問  日程第  5 承認第 5号 専決処分第5号の承認を求めることについて(令和3年                度愛南町一般会計補正予算(第3号))  日程第  6 承認第 6号 専決処分第6号の承認を求めることについて(損害賠償                の和解)  日程第  7 報告第 1号 愛南町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  日程第  8 報告第 2号 愛南町小規模下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報                告について  日程第  9 報告第 3号 愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書の報告
                   について  日程第 10 報告第 4号 愛南町温泉事業等特別会計事故繰越し繰越計算書の報告                について  日程第 11 報告第 5号 愛南町上水道事業会計予算(建設改良費)の繰越報告に                ついて  日程第 12 第37号議案 愛南町公共事業分担金徴収条例の一部改正について  日程第 13 第38号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電                気の発電の促進に関する条例の一部改正について  日程第 14 第39号議案 愛南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について  日程第 15 第40号議案 愛南町中小企業小規模企業振興基本条例の制定につい                て  日程第 16 第41号議案 公用車(塵芥車)購入契約について  日程第 17 第42号議案 公用車(災害対応特殊救急自動車)購入契約について  日程第 18 第43号議案 R2魚神山漁港海岸保全施設整備工事請負契約の変更に                ついて  日程第 19 第44号議案 令和3年度愛南町一般会計補正予算(第4号)について  日程第 20 第45号議案 令和3年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第1                号)について  日程第 21 第46号議案 令和3年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第1号)に                ついて  日程第 22 第47号議案 令和3年度愛南町上水道事業会計補正予算(第1号)に                ついて 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から日程第19及び追加日程第1 3.出席議員(13名)   1番 尾 崎 惠 一       2番 嘉喜山   茂   3番 池 田 栄 次       4番 吉 田 茂 生   5番 少 林 法 子       6番 石 川 秀 夫   7番 金 繁 典 子       8番 鷹 野 正 志   9番 原 田 達 也      10番 佐々木 史 仁  11番 中 野 光 博      12番 山 下 正 敏                   14番 吉 村 直 城 4.欠席議員(1名)  13番 那 須 芳 人 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         木 原 荘 二    教育長         中 村 維 伯    総務課長        浅 海 宏 貴    企画財政課長      立 花 慶 司    消防長         中 平 英 治    会計管理者       早 川 和 吉    税務課長        山 本 光 伸    町民課長        中 田   章    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        長 田 岩 喜    建設課長        濵   哲 也    商工観光課長      兵 頭 重 徳    環境衛生課長      山 本 正 文    水道課長        池 田 洋 輔    保健福祉課長      幸 田 栄 子    高齢者支援課長     土 幡   淳    学校教育課長      岩 井 正 一    生涯学習課長      清 水 雅 人    防災対策課長      守 口 庸 夫    国保一本松病院事務長  赤 松 邦 彦    内海支所長       横 山 修 治    御荘支所長       猪 野 博 基    一本松支所長      尾 﨑 弘 典    西海支所長       吉 田 潤 一    選挙管理委員会委員長  中 川 治 雄 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        本 多 幸 雄    局長補佐        小 松 一 恵                 午前10時00分 開会 ○議長(原田達也) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達しておりますので、これより、令和3年第2回愛南町議会定例会を開会いたします。  町長より招集の挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 皆さん、おはようございます。  本日は、令和3年第2回愛南町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、何かと御多忙の中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。  初めに、ここ最近、ネット上での議員情報削除の不適切処理や条例改正時の不備、さらにはパスポート申請時の事務処理ミスにより職員の規律が問われる事案が相次いで発生をいたしました。関係者の皆様には多大な御迷惑をおかけいたしましたこと、また町民の皆様には町政に対する信頼を損ねましたこと、心から深くおわびを申し上げます。  今後はこのようなことがないよう、町民の皆様への信頼回復と再発防止に向けて、職員一丸となって取り組んでまいりたいと考えておりますので、何とぞよろしくお願いをいたします。  今月2日には、愛媛県町村議会議長会及び四国地区町村議会議長会の任期満了に伴う役員選挙におきまして、原田議長が会長に選出をされました。誠におめでとうございます。ますますの御活躍を期待しております。  さて、新型コロナウイルスワクチン接種事業についてですが、第1回の接種はワクチンが供給された翌日の4月30日に高齢者施設から開始をいたしました。一般高齢者への個別接種は先月20日から、集団接種は今月6日から開始をいたしました。今後は、毎週土曜日、日曜日に集団接種を実施をし、65歳以上の高齢者への7月末の接種完了を目指して、ワクチン接種を加速をしているところであります。ワクチン接種を希望される方は大変多く、その期待の大きさを感じているところであります。接種を希望される方に、できるだけ早く接種ができるよう、医師会や県立南宇和病院等の協力の下、進めておりますので、接種をお待ちの皆様には御理解をお願いをいたします。  四国地方は、先月15日に、気象台が統計を取り始めて以来、最も早い梅雨入りとなり、集中豪雨や土砂災害などの災害に備えなければならない季節になりました。災害対策基本法の改正により、災害時の避難情報が変更され、警戒レベル4は避難勧告を廃止し、避難指示に一本化されました。避難指示を、これまでの避難勧告発令のタイミングで出すことになります。この変更された避難情報については、チラシやホームページ等で周知・啓発をしているところでありますが、町といたしましても、これまで以上に、迅速で明快な情報伝達に努めてまいりたいと考えております。  また、水産振興分野においては、愛南漁協が、新型コロナウイルス感染症の影響で出荷量が減少し生けすの中に残った国際認証MELマダイを使い、誰にも食べやすく加工した真鯛カツバーガーをモスフードサービスと共同開発いたしまして、先月20日から約100万食と数量は限定でありますが、全国での販売を開始をいたしました。国内初の国産フィッシュバーガーは、マダイ特有の上品なおいしさが話題となり、ソーシャルメディアでトップランキングを獲得するなど一大ブームを巻き起こしております。愛南のマダイが全国で認知され、関東・関西南宇和高校同窓会を初め、数多くの愛南町出身の方からも喜びの声が寄せられております。これを契機に愛南マダイの商標ブランド化を進め、さらなる地域活性化につなげていきたいと考えております。  さて、本日提案の議案につきましては、専決処分の承認が2議案、繰越報告が5議案、条例の一部改正及び制定が4議案、契約承認が3議案、補正予算が4議案の計18議案であります。それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明をさせていただきますので、よろしく御審議をいただきまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○議長(原田達也) 挨拶が終わりました。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(原田達也) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、3番、池田議員と、4番、吉田議員を指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 会期の決定 ○議長(原田達也) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りします。  本定例会の会期については、議会運営委員会に諮り、本日11日から18日までの8日間としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。
     よって、本定例会の会期は、本日11日から18日までの8日間とすることに決定をいたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第3 諸般の報告 ○議長(原田達也) 日程第3、諸般の報告を行います。  議長の活動状況報告については、お手元に配付のとおりです。  次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされておりますので、報告をしておきます。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 議長の許可をいただきたいと思います。  3月定例議会…… ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 終わってない、まだ。 ○議長(原田達也) もうちょっと後。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 次に、本日までに受理した請願については、会議規則第91条の規定により、お手元に配付した請願文書表のとおりです。  請願第1号、柏坂遍路道の国史跡指定の促進の請願については、総務文教常任委員会に付託します。  以上で、諸般の報告を終わります。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 失礼しました。  3月定例議会…… ○議長(原田達也) 吉村議員、今の発言は動議ですか、それとも緊急質問ですか。 ○14番(吉村直城) はい。緊急質問です。発言許可願います。 ○議長(原田達也) どういった内容の緊急質問ですかね。 ○14番(吉村直城) 3月定例議会、私の一般質問に対する町長の虚偽答弁について、撤回と謝罪を求めます。  内容につきましては、今から説明します。  内容につきましては、小山地区での太陽光発電事業者と担当課長とのトラブル、平成29年当時、権限もなしに造成工事を口頭で停止したと。町長は知っていたのかという私の質問に対し、業務上でのトラブルはなかったと答弁をされております。  ところが、私もずっと再質問から始めました。しかし、それのみでした。ところが5月8日の愛媛新聞、当時の対応は不適切だったと。同課長に対応を指示、そこまで談話を発表されとるんです。3月議会、通告制で私は前もって平成29年と出しております。撤回と謝罪を求めます。 ○議長(原田達也) ただいま、吉村議員から緊急質問がありましたが、議事進行上の確認を行いますので、暫時休憩をいたします。  議会運営委員会を開きますので、協議会室にお集まりください。               午前10時10分 休憩            ―――――――――――――――――               午前10時32分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいま、吉村議員から緊急質問の同意を求められました。  吉村議員の緊急質問の件についてを議題として採決をいたします。  お諮りします。  吉村議員の緊急質問に同意の上、日程に追加し、直ちに追加日程1として発言を許すことに賛成の方は起立を願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  起立多数であります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第1 緊急質問 吉村議員 3月定例議会の一般質問に対する町長の答弁について ○議長(原田達也) 吉村議員の発言を許します。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 3月定例議会、私の一般質問に対する町長の答弁、虚偽がございました。訂正と謝罪を求めます。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 議員の質問にお答えします。  はっきり言ってですね、あの回答として謝罪も撤回もする気はありません。  なぜならば、5月8日の新聞の記事でありますけども、その件について、5月14日に全員協議会をさしていただいて、その場でですね、このように私は答えておると思います。  5月8日の報道を受けて、確かに平成29年6月に、これちょうど4年前、約4年前になります。関係者と思われる方から相談があり、担当課長から一部経緯を聞いたと思いますが、何分にも小山地区内での軽易な問題程度にしか考えていなかったことから、この事案をトラブルとして結びつけることができなかったものであるというように皆さんに説明したと思います。その4年前の件なんですけど、それ以来ですね、4年間、この東小山の件については、一切報告とかも来てなかったもんで、自分としてはそういうトラブルはないと、知らなかったというのが本当かも分かりませんというようなことでですね、そういう答弁をしたということであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 町長のほうから全員協議会で説明したので、謝罪も撤回もしないということですけども、本議会というのは、町長、町長も議員出身なら本議会の重みは分かっとると思います。本議会と全員協議会は性質が全く違います。そういう中で、私は今日あえて本議会での町長の発言に撤回と謝罪を求めたわけでございます。勘違いしないでください。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  ですからですね、最初にこの回答として謝罪も撤回もしないというのが、自分の答えであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉村議員、いいですか。 ○14番(吉村直城) はい、いいです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第4 一般質問 ○議長(原田達也) 続いて、日程第4、一般質問を行います。  初めに、嘉喜山議員の質問を許します。  嘉喜山議員。 ○2番(嘉喜山 茂) よろしいでしょうか。初めに、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、第一線で対応に当たっておられる医療従事者や関係機関の方々に心から敬意と感謝を申し上げます。一日も早い収束を願っているところであります。  では、私にとって初となります一般質問は、ぜひとも施策に反映してほしいと思っております、町民の皆様から一番御要望の多かった交通対策について行いたいと思います。  愛南町においては、少子高齢化により通院や通学、買物のための交通の手段の確保が課題の一つと思っており、暮らしに欠かせない公共交通インフラとしてバスやタクシーなどのニーズは高いものと認識しております。  近年、ハンドルを握ることをやめる高齢者は多くなってきておりますが、免許返納で高齢者の交通事故の比率の低下が期待できる反面、行動の制約を受けやすいため、返納率が低くニーズに合った対策が必要と感じております。  民間のバス業界では乗車数の減による採算悪化や運転手の確保難など、こういった要因を原因とした路線縮小や便数減が進んでおり、愛南町ではこれまで交通対策としてバス会社への助成やコミバスの運行により交通手段を確保してきましたが、町民のニーズに応え切れていないというのが実感であり、このことが町民の要望の多い要因だろうと思っております。  高齢化社会を見据え、誰もが安心して暮らせるまちづくり、とりわけインフラなど住環境対策は喫緊の課題でありますので、このことについて3点質問させていただきます。  それでは、1点目として、バス事業についてお聞きします。  バス事業は、乗車率が低迷しておりますが、多くの地区を回ることにより乗車時間が長いなど、ニーズを捉え切れていないことが原因の一つではないかと考えております。  高齢者を初めとする利用者のニーズに対応したサービスを的確に提供するためには、より使いやすく持続可能な交通システムとすることが必要と思います。  こうした課題を解決するため、他団体では、オンデマンド交通を導入するなど、いろいろ取り組まれているようですが、愛南町ではどのように考えられているかお伺いいたします。  2点目として、福祉タクシー事業についてお聞きします。  この事業については、バス路線から300メートル以内の方は対象とならない、免許を返納した方は3年間しか対象とならないなど、改善の余地があると思っております。  免許を返納される方は、高齢等により仕方なく返納される方がほとんどであり、3年後はどうするのか、高齢者にとって暑い日、寒い日、雨の日、高低差がある道路など300メートルを超える距離を歩いてバスに乗ることは大変であり、片や家からタクシーに乗車できる。バス路線があるだけでこの違いは見直すべきだと私は思います。  私はタクシー券の対象を80歳以上であれば全員とするなど、もう少し高齢者に配慮した制度にすべきと思いますが、どのように考えられているかお伺いをいたします。  3点目として、高齢者の移動対策についてお聞きします。  現在、世界においてはEV、自動運転の開発が進んでおりますが、自動運転の実用化にはまだ時間を要するものと思われます。最近は、電動車椅子などの機能が充実してきており、私は免許を返納した方など、高齢者の日常の移動手段として電動車椅子や小型EVが有効ではないかと思っております。  電動車椅子への補助制度としては、補装具費支給制度で対象となるようですが、対象は一部の方に限られております。痛ましい高齢ドライバーの交通事故の防止のためにも、制度の対象を拡大し、電動車椅子や小型EVの購入に補助することも一つの手段と思いますが、高齢者の移動手段、移動対策についてどのように考えられているかお伺いをいたします。  以上です。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員から答弁分割での質問がありました。  交通対策について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 嘉喜山議員の質問にお答えをします。  まず、第1の質問、交通対策について、1点目のバス事業についてですが、愛南町の運営するあいなんバスは、平成18年度、宇和島自動車の廃止路線バスの代替運行という目的を持って運行を開始し、現在では、交通空白地帯の移動手段を確保するため町内6路線を運行しており、地域の重要な交通手段として必要不可欠なものとなっております。  そこで、デマンド交通についてですが、メリットとしましては、議員御指摘のとおり予約のあった停留所以外のルートは運行しないため、利用者にとっては短い時間で目的地に着くことが可能となり利便性が向上する上、予約がなければ運行しないことから燃料費の削減につながることが期待をされます。  一方でデメリットとしましては、事前予約をしなければ利用することができないため、急用で利用したい場合でも乗車はできないこととなります。そして、運行予約を初め運行順路を計画し、利用者及び運転手に伝える専属のオペレーターが必要不可欠であることから、人材の確保も大きな障壁であると考えられます。  しかしながら、今後は利用者の利便性の向上、持続可能な交通網の構築を実現するため、運行業務に精通したタクシー事業者等の協力体制を整え、デマンド交通システムも視野に入れ、高齢者等の移動手段の確保を重要課題として、費用、路線等についての研究を進めていかなければならないと考えます。  2点目の福祉タクシー事業についてですが、福祉タクシー助成事業は、公共交通の利用が不便な高齢者に対してタクシー料金の一部を助成するものであり、バスの停留所等から300メートル以上離れている方にタクシー券を交付をしております。これは、平成29年度に距離の制限を500メートルから300メートルに緩和をし、利用の区域を町外も利用できるように改善をしてきたものであります。  しかしながら、300メートル以内の方についても体の状態や坂道などにより移動が大変だという御意見を頂き、令和2年度においても一律300メートルの距離制限を撤廃する方法や、80歳以上の方のみ制限を撤廃する方法などを検討してまいりましたが、導入には多額の予算が必要になることから変更するには至っておりません。  ただし、少しでも利便性を高め、使用率が上がるよう使用方法を見直し、今年度からタクシー券の使用を1日1往復のみとした制限を撤廃し、1回に複数枚使用できるように改善しております。  また、高齢者運転免許証自主返納支援事業については、高齢者の運転による交通事故の防止を図るための事業でありますが、1人につき500円券を年間50枚交付し、3年間申請できるものであります。  今年度から使用枚数の制限を撤廃し、福祉タクシーとの重複申請も可能としております。3年経過後は、公共交通機関等の利用や福祉タクシーの利用をしていただくことになります。  高齢者に配慮した制度として考えるべきとの御指摘ですが、福祉タクシー事業としてのみだけでなく、他の公共交通等による移動手段の確保など幅広く考える必要があると考えております。  3点目の高齢者の移動対策についてですが、電動車椅子は、歩行に困難を感じる高齢の方や障害がある方にとっては、とても有効な移動手段の一つですが、利用中の事故も発生しているようであります。  利用に当たっては、電動車椅子の特性を知り、交通ルールや利用上の注意点を守ることが重要になります。
     介護保険制度では、原則として要介護2以上の方について介護支援専門員がケアプランに位置づけることでレンタルすることができますが、介護予防の点からは、電動車椅子に頼ることで歩行機能等が低下することが懸念をされます。こういった点を踏まえ、電動車椅子の安全面とそれを利用する方にとっての必要性などの総合的な判断が必要になります。  また、障害福祉サービスにおける補装具支給制度は、重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩行機能が代替できない方などが対象であり、支給の判定に当たっては、愛媛県福祉総合支援センターが安全走行の確認など操作能力を含め十分な判定を行うこととなっております。制度の対象者の拡大は、制度の趣旨や安全面の点からも適切ではないと考えております。  高齢者の移動手段としての電動車椅子の購入等に当たっては、安全面を第一に考え、それぞれの状態からの判断が必要になるため、対象の拡大や補助については考えておりません。  なお、小型EV車購入については、環境衛生課において、新エネルギー等導入促進補助金の制度があり、一般社団法人次世代自動車振興センターが指定した車種についてのみ補助対象となりますので、積極的に申請していただければと考えております。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、1全体を通しての再質問はありませんか。  嘉喜山議員、1回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) 再質問ですが、この交通対策について、まとめて行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○議長(原田達也) どうぞ。 ○2番(嘉喜山 茂) まず最初に、福祉タクシーについてお聞きします。  予算が多額になることから、財政的に厳しいことは理解できますが、年齢基準を設け、バス路線からの距離にかかわらず補助枚数を少なくしてでも全員を対象とするお考えはないか、再度お聞きします。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) お答えします。  交通対策としてデマンド交通システム等の調査・研究を行い、制度の改善を進めることにより、福祉タクシー等の需要も変わってくると思われます。そうなりますと、現在の福祉タクシー助成事業の趣旨である公共交通の利用が不便な高齢者に対して行っている助成の見直しを行い、公共交通機関の利用が困難な方への助成という形に変更するなど、他の交通対策の整備状況と併せて、一体的な取組を考えていかなければならないと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、2回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) バス事業についてです。他の自治体においては、EVバスの実証実験を行われております。交通対策、脱炭素化の一つの取組として、愛南町でもそのような計画を行う予定はないのか、お伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) はい。実証実験についてお答えさしていただきます。  EVバスの実証実験なんですが、愛媛県内では確認はできておりませんが、熊本市とか横浜市で実証実験が行われておりました。  熊本市では、実証実験の結果を受け、昨年令和2年に熊本城の周遊バスに25人乗りEVバスの導入をしております。公表されておりますEVバスの概要は、航続可能距離最大で60キロ、充電時間はフル充電まで約2時間、導入費用は約6,000万円となっております。  EVバス導入に向けた実証実験は重要な一歩であるということは認識しておりますが、費用面とか充電時間の長さを考えますと、今後のEVバスの開発状況に注視しつつ、さらに導入に向け研究を進める余地が多く残っていると考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、3回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) 愛南町における交通対策についてですが、私は、先ほど課長も言われましたけど、交通移動その他含めましてバス、タクシー事業も総合的に検討すべきと思うんですが、町長、どのようにお考えかお聞きします。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  嘉喜山議員、言われたとおりだと思いますけど、ただ、先ほど担当からも答えたようにですね、経費的にもたくさん、大変な負担が要るということ等を含めまして、すぐにというわけではないですけど、検討課題の一つとして、できるのであれば前向きに捉える必要もあるのかなというふうに思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  嘉喜山議員。 ○2番(嘉喜山 茂) 次に、第2の質問、新型コロナウイルス感染症対策についてお聞きします。  新型コロナウイルス感染症の第4波は、収束の兆しも見え始め、世界においてはワクチン接種が進み、日常生活を取り戻しているところも出てきております。医療などの関係者は難しい対応を迫られていることは想像に難くありませんが、一刻も早く安心してワクチン接種が受けられるようお願いする次第であります。  これまでに経験したことのない事態であり、営業時間の短縮や不要不急の外出自粛要請などにより、いろいろな方面に影響が及んでおりますので、このことについて質問をいたします。  まず1点目として、財政状況についてお聞きします。  これまで、愛南町においても国・県補助事業、町単独事業により感染防止策、生活支援策を行い、ワクチン接種も開始されております。これまでの各種施策による効果はあったと思いますが、対応も大変だろうと思いますし、職員の健康状態、財政状況も心配をしております。  全国の全市区を対象にした調査では、本年度の当初予算は一般会計の歳出総額が2年度から1.7%増えたが地方税は5.2%減り、起債額は1割増加、企業業績の低迷とコロナ対策の負担増が重なり、各自治体の財政運営は一段と厳しいとの記事が掲載されております。  コロナ対策に比重が移ったことにより、インフラ整備など投資的経費の減少、コロナ禍で低迷した企業業績を反映し税収の減少、税収減を補うため、借金に当たる地方債の増、自治体の貯金に当たる財政調整基金を取り崩す動きなどが見られております。  では、愛南町の財政はどうなっているのか。令和2年度の決算における税、起債等の状況、また、今後の財政の見通しについてお伺いをいたします。  2点目として、営業時間の短縮や外出自粛等により影響を受けている方への対策等についてお聞きします。  国・県も含め飲食店に対する対策は手厚く、関連業種への対策は少ないと思っておりましたが、今回、新たに影響を受けている幅広い業種への対策を行うとお聞きしました。  国においては、新型コロナウイルス感染症の流行が継続している中、ポストコロナの状況に対応したビジネスモデルへの転換に向け、労働生産性の向上とともに、感染リスクにつながる業務上での対人接触の機会を低減するような業務形態の非対面化に取り組む事業者等に対して、補助率を引き上げて支援しておりますが、愛南町においても同じような対策、また、外出自粛が続き個人消費が低迷しているため、消費喚起策も今回行うようであります。  今回の対策は町民からの要望を把握してのことだと思いますが、実際どのような要望があったのか。また、町内でもアフターコロナを見据え、いろんな計画をされている事業者もおられると思いますが、今後、新たな要望があった場合、どのように対処していくおつもりかお伺いをいたします。  3点目として、ワクチン接種についてお聞きをします。  学生や仕事などで住所地外に滞在の方、連絡の取れない方、寝たきりの方など、愛南町においてもたくさんおられると思います。このような方々へのワクチン接種、また、ワクチン接種時にキャンセルが出た場合の対応など、想定外のことがこれからもたくさんあると思います。こういった想定外の事案が起こった場合でも、迅速に対応することが求められると思いますが、今後、どのように対処していくお考えかお伺いをいたします。  以上です。 ○議長(原田達也) 2の新型コロナウイルス感染症対策について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第2の質問、新型コロナウイルス感染症対策について、1点目の財政の状況について、令和2年度の決算における税、起債等の状況、また今後の財政見通しをどう考えているかについてですが、まず、令和2年度一般会計における町税の収納状況につきましては、町税全体では、前年比3,206万2,129円増の、率にして、これは約1.77%増でありますが、の18億3,877万8,469円となっております。  増加した主な要因といたしましては、個人町民税が約855万円、法人町民税が約3,094万円それぞれ減少する一方で、風力発電施設の稼働等に伴い、固定資産税が約6,915万円増加したことなどによるものであります。  次に、起債等の状況につきましては、令和2年度の町債の借入額は、前年比315万円減、率にして0.3%減でありますが、11億4,920万円程度と前年並みであり、いわゆる借金であります地方債の現在高は、合併時に比べて約85億1,500万円減っております。一方で町の貯金に当たる基金においては、令和2年度末の保有額は約108億円であり、合併時に比べて約56億9,400万円の増となっております。  コロナ禍の影響は、いまだに見通せない状況にありますが、今後の財政見通しにつきましては、多くの自治体と同様に、国における地方交付税の今後の取扱いや税制改正の動向など、不確定な要素を含みますが、人口減少による町税の減収、高齢化の進展による社会保障費の増加等を見込み、また、地方債残高は減少し、基金保有額は増となっていることを踏まえ、これまでと同様に、健全な財政運営に努めてまいります。  2点目の今回の対策は町民から、どのような要望があったのか。また、アフターコロナを見据え、いろいろな計画をしている事業者の新たな要望があった場合に、どのように対処していくかについてですが、先般の愛媛県による酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請に伴い、本町では営業時間短縮等協力金として、4月の臨時会及び5月専決処分の補正予算にて予算措置をして、現在、対応しているところであります。  この飲食店の営業時間の短縮要請により、飲食店に酒類や食材を納入する小売店舗等にも多大な影響があることは言うまでもなく、町にも一部の小売店舗から支援の要望もありました。このような声を受け、さらに、外出自粛の影響を受けた事業者の支援も含めまして、今回、町独自の支援策である時短営業・外出自粛影響緩和一時金事業を、5月の専決処分の補正予算にて予算措置をし、対応しております。  町では、以上のような売上げ減少に苦しむ事業者への経済対策のほか、新型コロナウイルスの感染対策やアフターコロナを見据えて、販路拡大等に取り組む事業者に向けての支援といたしまして、町独自に様々な補助事業を実施をし、また状況に応じて、拡充しております。  今後も、直接町に届いた町内事業者の御意見はもとより、商工会や金融機関などの関係機関との連携により、事業者の目線に立った、より効果的な支援メニューの実施に努めてまいります。  3点目のワクチン接種についてですが、まず、学生や仕事などで愛南町外に滞在の方については、接種は原則、住民票所在地の市町村で行うこととなっておりますが、やむを得ない事情がある場合は、住民票所在地以外で接種をすることが可能となっております。  長期入院や長期入所している方などは、申請手続は不要ですが、学生や単身赴任の方などは、居住する自治体に住所地外申請を行い、住所地外接種届出済証をもらって、その自治体の方法で接種をするようになります。  次に、連絡の取れない方については、数名の方が住所不明で返ってきましたが、庁内の関係各課と連携して対応をしております。また、寝たきりの方への接種ですが、訪問による巡回接種などかかりつけ医と相談しながら接種をしていただくこととなります。  最後にキャンセルが出た場合の対応については、本町では各医療機関でのキャンセル待ち名簿と訪問介護事業所に所属する訪問介護員の接種希望者名簿を作成をしております。  キャンセルがあった場合はその名簿を使って連絡をして、ワクチンを無駄なく使用するよう努めております。どうしても接種希望者が集まらなかった場合は、集団接種会場のスタッフへの接種も考えております。また、集団接種会場においては、接種券忘れや予約日間違いなど様々な事案が生じると想定されることから、対応可能な範囲で柔軟に対応はしたいと考えておりますが、ワクチンの問題もありますので、状況に応じて判断をしたいと考えております。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、全体を通しての質問ありませんか。  嘉喜山議員、1回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) 新型コロナウイルスによる影響なんですが、都市部と地方では違いがあるのではないかと思っております。愛南町ではどのような方面、業種に及んでいるのか、税収等から見える状況、傾向について、併せてコロナ対策に比重が移ったことに伴い、支出においては対策に携わる職員の時間外勤務手当など人件費も増えていると思います。その人件費の状況がどういうふうになっているのか、お伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 山本税務課長。 ○税務課長(山本光伸) お答えいたします。  新型コロナウイルス感染症による令和3年度個人住民税の影響につきましては、申告書に業種の区分がありませんので、どのような業種に影響があるかということについては分かりかねますが、現在、賦課したばかりでまだ細かい分析はできておりませんけれども、所得金額ベースでは、給与所得や公的年金に係る雑取得、農業所得が増加する一方で、営業所得及び不動産所得が減少しているようであります。  ただ、個人住民税、トータルの課税標準額におきましては、前年度と同程度でありまして、大きな減収にはならないと見込んでおります。  以上です。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 人件費の状況ということでお答えをさせていただきます。  部分的な答弁にはなりますが、ワクチン接種事業におけます時間外手当の状況は、4月分が13名に対して約50万円、5月分が42名の方に対して約370万円の支給で、合計420万円の時間外勤務手当を支払っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、2回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) 次にですね、ワクチン接種が進むにつれまして、移動をめぐる制限措置が緩和され、夏季には前年からのリベンジ消費で人の往来が増えることが予想されております。ワクチンの使用に慎重な層を中心に、再び感染者が急増するリスクがあり、予防接種が進んでいない層で感染者が増えるだろうとの警鐘を鳴らす医療関係者もおられますが、ワクチンの使用に慎重な方への対策は、今後どのように進めるのかお伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) はい。お答えします。  接種については、体質的に受けることができない方や、副反応の面から慎重になられる方もおられると思います。ワクチン接種は努力義務ではあるものの、強制ではなく、あくまでも御本人の同意によってのみ行われるものです。担当課といたしましては、ワクチン接種についての効果や副反応については、正確な情報提供に努めたいと思います。  また周りから接種を強制したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることのないような配慮についても周知していきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 嘉喜山議員、3回目の質問を許します。 ○2番(嘉喜山 茂) この新型コロナウイルス感染症の影響なんですが、いつまで続くか分からない状況であります。ここまで長く続くとは誰も想像していなかったと思いますが、経済活動を支えるための対策は短期で終わらせてはいけないと思っております。  昨年度実施しましたプレミアム商品券事業には、使用期限が決められておりまして、忘れていた、使い切れなかったなどの理由により家庭に残っている券もあるとお聞きしております。  このような券について、使用期限にかかわらず使用可能にしてほしいとの要望がありますが、継続的な生活支援のため、救済策を検討するお考えはないかお伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) はい。お答えいたします。  プレミアム商品券の発行事業につきましては、期限を設けましてプレミアム商品券が利用できます、登録店の皆様に御協力いただいております。期限を設けませんと、この事業全体の精算がいつまでもできないような状態が続きます。昨年度は商品券のこの利用できる期間を2か月と10日としておりましたが、今年度は9月から12月までの4か月間を予定をしております。少し昨年よりも余裕を持った期間としております。  さらに、期限内に御利用をいただきますよう、防災行政無線等でも町民の皆さんにですね十分に周知を行い、期限内のプレミアム商品券の御利用を促すよう、御協力を図りたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) これで、嘉喜山議員の質問を終わります。  ここで暫時休憩いたします。  休憩中に換気と消毒を行います。  11時30分から再開をいたします。               午前11時16分 休憩            ―――――――――――――――――               午前11時30分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、吉田議員の質問を許します。  吉田議員。
    ○4番(吉田茂生) 新人議員の吉田でございます。質問に先立ちまして、コロナウイルスの影響で外出規制等不自由な生活を送っている町民の皆様に対しまして、一日も早くコロナウイルスが収束して、マスクをつけない生活が戻るよう祈っております。また、予防対策に携わっている医療関係者の皆様に、深く感謝申し上げます。  それでは、一般質問通告書に従いまして質問をさせていただきます。  最初に、医療格差の改善(救急医療)について質問させていただきます。  日本国内では、地域によって大きな医療格差が生まれております。都市部の人口の多い地域では、大学病院など総合的な医療機関が多く存在している上に、クリニック等至るところにあり、どのような医療を受けるかを各人が自由に選ぶことができます。その一方で、医療を必要とする高齢者が多く、人口の少ない過疎化が進んだ地域では、医療を受けたい人はたくさんいるにもかかわらず、必要な医療科目がなく、望む医療が受けられないという事象が起こっております。  さて、愛南町の現状はどうでしょうか。残念ながら、愛南町内では必要な医療科目がなく、数時間かけて必要な医療科目のある病院に行かなければならない状況です。この医療格差をできる限りなくしていくことが重要であると考えています。  特に救急医療につきましては、愛南町内で対応できない場合、一刻も早く搬送して大切な命を守らなければなりません。  そこで、救急概況と今後の対策についてお伺いをいたします。  質問1、昨年1年間の救急搬送の現状(特に管外への搬送件数、搬送時間、二次救急及び三次救急の件数等)について、具体的にお聞かせください。  2、ドクターヘリ・防災ヘリの活用状況(ランデブーポイントの状況、着陸時の対応など)運用基準についてお聞かせください。  3番目、いつ起こるか分からない南海トラフ巨大地震等、台風等の未曽有の自然災害時の対応を含め、愛南町内の病院では対応できない緊急を要する病気やけがに対して、愛南町民の大切な命を守る観点から、今後の救急医療の搬送体制(ヘリポートの設置有無を含めて)お聞かせをください。  よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 吉田議員から、答弁分割での質問がありました。  医療格差の改善(救急医療)について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 吉田議員の質問にお答えをします。  まず、第1の質問、医療格差の改善(救急医療)についてですが、1点目の昨年1年間の救急搬送の現状についてですが、愛南町の昨年度の救急統計によりますと、救急出動件数が1,019件、搬送人員が960人となっております。  また、管外搬送につきましては206件搬送しており、そのうち宇和島へは162件、松山へは13件、宿毛へは31件搬送しており、管外搬送全て二次救急医療体制の病院へ搬送しております。  なお、搬送時間につきましては、宇和島で約50分、松山で2時間、宿毛へは30分ほど要しております。  2点目のドクターヘリ・防災ヘリの活用状況や運用基準についてですが、現在、愛南町におきましては15か所の緊急時離着陸場を県に登録をしております。旧5か町村にそれぞれ離着陸場を登録することで、どこからでも迅速に搬送できる体制を整えております。  また、離着陸時の対応につきましては、消防機関による安全確保を行い、学校等の砂地グラウンドを使用する場合は、砂じん被害防止等のために散水を実施をして対応をしております。ドクターヘリ及び防災ヘリの運用基準につきましては、愛媛県が策定をしております運航要綱の出動要請基準に従って運用をしております。  3点目の今後の救急医療の搬送体制についてですが、大規模災害が発生した場合、道路が寸断されスムーズな救急搬送ができないことが予想されます。そうしたときの搬送手段は、ドクターヘリ及び防災ヘリによる搬送に頼らざるを得ない状況となりますので、平時より防災ヘリ及び各関係機関と連携を取りながら搬送体制の強化を図ってまいります。  また、ヘリポートの設置につきましては、現在登録しておりますランデブーポイントを活用して対応してまいりたいと考えておりますので、設置の予定はありません。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 吉田議員、1の1について再質問はありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 御丁寧な対応ありがとうございます。現状として、先ほど1,019人の方が救急搬送されて960人の方が該当したということで、私もですね、2019年の資料しかまだ出ていないものですから、ちょっと手元の資料がちょっと古いんですけれども、大体おおむね同じような件数が救急搬送として行われているのかなというふうな現状でございます。その中で、私自身がですね、昨年2019年の概要状況で見てみますと、1時間以上、要は救急現場から病院に搬送するまで1時間以上かかっている件数がですね、2019年の、すみません、統計になりますが、約23%、200件余り、5人に1人は1時間以上、要は救急車、119呼んでですね、現場に行って、現場から病院までの時間ですね、これが60分以上かかっているケースが5人に1人と。それから、管外への搬送につきましても、同じように20数%はですね、愛南町では処理できない形で管外に搬送されていると、これが現状でございます。  その中で、私自身がですね、思うにはですね、この先ほどちょっと二次救急・三次救急の件数がなかったんで、ちょっとこれは私も資料、手元に持っておりませんけども、救急ですから1秒一刻を争うこういった救急搬送に対して、1時間以上かかってですね搬送することに関して、何か昨年、一昨年、2019、2018年比較してもですね、ほとんど搬送時間等含めて変わっておりません。ここについて、意見をお聞かせいただきたいと思います。別にこのままで、1時間以上かかってもいいんだよというんであれば、そのままお答えいただければと思います。  よろしくお願いします。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  搬送時間が1時間もかかっているということは、災害現場の場所にもよると思われます。それで一本松地区、魚神山地区のほうに行けば、病院の選定もちょっと時間がかかったりなんかしますので、そういう面で1時間以上かかっているのが23%、統計に出ていることと思われます。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 確かにですね、愛南町の場合は非常に範囲が広うございますので、魚神山と、例えば篠山地区で比較しますと、かなり時間がかかるのは当然周知のごとくでございます。  ただ、地域的なですね、格差があって、同じように愛南町の人の重要な命を守るためには、ある面では先ほど来から質問の中にありますドクターヘリを使えばですね、例えば松山から30分で飛来していただいて、その中ですぐドクターに診ていただいて応急処置をして、すぐ搬送するという形でいきますと、これは魚神山地区、篠山地区、どちらの地区であれですね、急用な三次救急につきましては、私は対応できるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  議員がおっしゃったように、ドクターヘリの活用を現在考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) いいですか。  吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) ありがとうございます。  2019年の資料で申し訳ございませんけども、11件ドクターヘリを使われております。ただ、残念なことにですね、病院から病院の転送についての出動がほとんどだと思うんですね。ほかの地域を見てみますと、もう現場にですね救急出動していただいて、現場で処理をしてそのまま松山か宇和島か、病院に搬送されるというのが、他の自治体のほうの現状でございます。  先ほど、昨年2020年度はですねどれだけドクターヘリを使われたか、ちょっとまだ資料が出ていないんで分かりませんけども、昨年、2020年度のドクターヘリの出動件数を教えてください。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  平成28年度に出動1件、平成29年度に出動13件で現場からの出動が2件、30年度に出動が8件で現場からの出動が4件、元年度に出動11件ありまして、現場からの出動は3件。2年度出動件数8件で、現場からの出動が3件で、28年からドクターヘリの運航始まりまして、現在まで現場からの搬送は13件あります。出動に関しましては、41件ということです。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、1の2についての再質問ありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 先ほど来からですね28年度からということで、通算41件と、先ほど来一番最初にですね、管外への搬送、それから1時間以上かけて病院に搬送される件数がですね、約200件、5人に1人が行っているわけでございます。その中で、実際にですね、転送されて命を救った方、一番重要なことはですね救急医療でございますんで、初期の治療、これによって後遺症が随分変わってくるんですね。その場合にですね、私はまだまだほかの自治体を見てもですね、愛南町の陸の孤島と化している状況の中で、医療格差も随分ある中で、件数があまりにもですねドクターヘリの要請が少ないのかなというふうな気がしております。そんな重篤な病気の方が愛南町にはいないのかなと思うんですけども、先ほど三次救急の件数の発表がなかったもんですから、再度もう一回、三次救急の件数、昨年で結構でございます。ぜひお聞かせください。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  三次救急につきましては、救急で搬送する場合、各病院の搬送口が全て二次救急の入り口と三次救急一緒になっておりますので、中に傷病者を収容した後、医師の判断によりまして三次救急のほうに搬送されることと思いますので、私らのほうではちょっと三次救急のほうの把握はできておりません。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) まあ、通常は二次救急、三次救急によりましてはですね、病院に搬送するところは違ってくると思うんですね。重篤な病気か病気でないかというのが三次救急でございますので、ただ、残念ながら愛南町の場合、先ほど言いましたとおり、医療格差がございまして、診療科目が非常に少ないもんですから、一度病院に運ばれるというふうに思うんですけども、あの先ほど来からランデブーポイントについては、14か所ですかねございますと15か所ありますということでお聞きをしております。ただ、現状でですね、たしか平成28年からですね、そのドクターヘリのですね、使用状況といいますか訓練ですね、着地をしてですね、多分私が聞いたところでは、ドクターヘリが来る場合ですね、例えばグラウンドに降りる場合に消防車両を使って水まきをして、その後、ヘリコプターを着陸させるような状態になろうかと思います。  実際に水まきをしてですね、ヘリコプターが着陸するまでにかなりの時間がございますので、多分、土のグラウンドでいきますと、先ほどみたいに土ぼこりとかそういったものがある関係上ですね、かなりの消防署員の方が着陸した場合に必要だと思うんですね。その出動人数についてお聞かせください。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  現在、警戒には消防車両に4名乗って出動しております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問いいですか。  吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) ありがとうございます。4名ということで、これで誘導含めて4名で本当に足りるんでしょうか。誘導と、それから水まき要員、それから消防車両を使ってグラウンドに多分水をまくわけですよね。4人で対応できるのかどうか、もう一度回答をください。よろしくお願いします。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  救急が入電されたときに、ドクターヘリを呼ぶという判断があれば、もうそこの段階で消防車両が警戒に出ますので、防災ヘリが着くまでに取りあえず散水を3名でしておき、散水が終わった後に誘導に回りますので、現在、4名で十分活動は可能かと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 続いて、1の3について再質問はありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) ありがとうございます。御存知のとおりですね、愛媛県の県内の中ではですね、昨年から今年度にかけてヘリポートを設置しています。先ほど来からですね、ランデブーポイントについてお話をしておりますけども、ほかの自治体でですね、なぜヘリポートを建設しているかといいますと、その水まきですとかそういったものがなくてですね、呼べばすぐそのヘリポートがあれば着陸できるはずなんですね。先ほど来から、これからですねいつ起こるか分からない災害も含めて、そういうヘリポート、ヘリコプターを使って救助をしていくというときにですね、平時であればそれでも可能かもしれませんが、災害時においてですね、水まきをして、それからヘリコプターを呼ぶというふうな作業をしていますと、申し訳ありませんが大切な町民のですね命を守ることは、私はできないんじゃないかと思いますが、見解をよろしくお願いいたします。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  議員おっしゃるとおり、確かにヘリポートがあれば迅速に搬送できて、社会復帰できる傷病者も多いとは思いますが、現在、先ほど言いましたように15か所のランデブーポイントを、各現場から15分あればランデブーポイントまで救急車で搬送できますので、現在のところ、ヘリポートの設置は考えておりません。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) ありがとうございます。陸の孤島となる可能性がある地域として、正式なヘリポートがなぜないのか、あの正式なというのはHマークで丸がついている、要するにコンクリートで固めた20メートル四方の場所でございます。特に用地買収どうのこうのということではなくて、今使っている遊休地の中でそういったものも造れてですね、まあ、あのヘリポートを作成設置した各自治体に聞いてみますと、これで安心してですね町民の方がいつでもドクターヘリを呼べる体制ができたということで、コメントも出ております。  ホームページの中にはですね、もう28年からこういうドクターヘリを使って町民の皆様の命を守っていきますというふうなことで、宣言をしてる自治体もございます。  ちなみに久万高原町では8か所、もう既にヘリポートを設置しております。陸の孤島と化す愛南町にとってですね、正式なヘリポートがないっていうのはですね、本当に私は命綱なのかなというふうに思います。自動車専用道路では何年か先にヘリポートも設置するような案もありましたようですが、いつ完成するか分からないそういったものを待っててですね、住民の大切な命を守ることは、私はできないと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  ヘリポートになりますと、航空法や建築基準法の適用を受けないとなりませんので、現在、ありますランデブーポイントを増やす等の対応で対応していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) おっしゃるとおりですね、ランデブーポイントがあればいつでもドクターヘリを呼べるという発想で始終いられるようですけども、実施にそういうものがあればですね、本当に早急に迅速にですね、ドクターヘリを呼んでですね、本当に後遺症が残らないように初期治療ができると私は思っております。  すぐにですね、これは設置してくださいっていう町民の声ではなくて、これから少しずつでもですね、そういった自治体がございますので、少し研究をしていただいてですね、何年後か先でも結構でございます。ただ、自動車道に設置する、10年先か20年先か分からないような状態ではなくて、目に見える範囲の中で、ぜひ設置に向けてですね、調査なりスタートをしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 吉田議員、お願いはやめてください。 ○4番(吉田茂生) すみません。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  議員おっしゃるように、へリポートがあれば大変便利とは思いますので、いろいろこれから考えていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  吉田議員。 ○4番(吉田茂生) 続きまして、子ども・子育て支援事業の充実に向けて質問をさせていただきます。  少子化が加速度的に進む中で、国では2015年度から子ども・子育て支援法に基づいて子ども・子育て支援新制度を推進しております。愛南町においても、次世代育成支援対策推進法に基づく愛南町次世代育成支援行動計画を策定し、その後、愛南町子ども・子育て支援事業計画を策定して、社会全体で子育てができる環境づくりに向け、様々な子育て支援に取り組んでおります。  今後の子ども・子育て支援総合的な取組を確実に推進していくため、第1次計画の推進状況などを踏まえ、令和2年3月に第2期愛南町子ども・子育て支援事業計画を策定しています。
     令和3年度の当初予算の概要の中でも、子ども・子育て支援事業計画の7つの基本目標を展開し、地域における子育てへの多様なニーズに対応できる支援体制を構築し、保育の質の向上、保育環境の充実を図りますと明記してあります。  そこで、愛南町の現在までの具体的な成果及び今後の具体的な取組についてお伺いします。  1、第1期愛南町子ども・子育て支援事業の5年間の総評(目標と達成状況)についてお聞かせください。  2番、アンケートの結果、愛南町の現状から見える課題、①地域ぐるみでの子育て支援の充実、②保護者のニーズに合わせた子育て支援の推進、③親子が共に安心できるまちづくりの具体的な解決支援策についてお聞かせください。  3番目、今後の子ども・子育て支援事業(特に地域ぐるみでの子育て支援)の具体的な取組についてお聞かせください。 ○議長(原田達也) 2の子ども・子育て支援事業の充実について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に第2の質問、子ども・子育て支援事業の充実について、1点目の第1期愛南町子ども・子育て支援事業の5年間の総評についてですが、計画期間であります平成27年から令和元年度までの5年間においては、全ての保育所での保育標準時間の延長や土曜保育の実施、また病児保育の開始等、保育環境を整えてまいりました。また、経済的支援として、子ども医療費助成を中学卒業まで拡充をいたしました。さらに出産子育て支援金の支給や乳幼児紙おむつ券の配布、お祝い真鯛プレゼント事業の実施、また令和元年10月からは第2子以降の保育料を無料とし、保育料の負担軽減を図るなど子育て支援の充実を図ってまいりました。  その結果、毎年実施をしている保育施設・児童クラブ入所アンケートでは、子育てをしやすいまちだと思う保護者の割合は平成27年度の68.2%から令和元年度では74.9%と6.7ポイント上がっており、一定の成果があったものと考えております。  2点目アンケート結果の愛南町の現状から見える課題の具体的な解決支援策についてですが、7つの基本目標を設定し、各担当課で連携を図りながら推進をしております。  具体的な事業を例示いたしますと、1つ目の地域ぐるみでの子育て支援の充実では、保育所入所待機者をゼロとするとともに、ゼロ歳から2歳児の新規受入れにつきましては、スムーズな受入れに引き続き取り組んでまいります。また、子育ての悩みや不安を軽減するために相談体制の充実として、子育て世代包括支援センターを令和2年10月に設置をし、妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援に取り組んでおります。  2つ目の保護者のニーズに合わせた子育て支援の推進では、保育所での早出保育・居残り保育・土曜保育の実施や、小学校での放課後児童クラブや放課後子ども塾により就労する保護者の支援を行っております。男性を含めた働き方の見直しと男性の子育て参加の推進として、男女共同参画社会の推進に向けての広報や啓発にも努めております。  3つ目の親子が共に安心できるまちづくりにつきましては、本町は、子ども医療費が中学生まで入院・通院ともに無料であり、安心して受診しやすい環境にあるといえます。また、平成29年から開始した病児・病後保育は小学6年生までの利用が可能であり、利用登録人数は増加傾向にあり引き続きの周知に努めております。さらに、自転車のヘルメット補助も実施をし、子供たちの事故防止対策にも努めております。  3点目の今後の子ども・子育て支援事業(特に地域ぐるみでの子育て支援)の具体的な取組についてですが、子供の居場所づくりと就労する保護者の子育て支援として、現在、放課後児童クラブ、放課後子ども塾、夏休みこども教室を実施をしております。放課後児童クラブについては、これまでも定員を超える申込みがあったため、令和3年度からは、新たな受入先として放課後図書クラブを新設したところであります。また、夏休み子ども教室についても、今年度から定員を増やすために支援員を増強することとしております。  町内唯一の児童館である夢創造館では、地域の様々な指導者による活動教室の実施をしており、今後も地域の方々の御協力を得ながら、活動内容を工夫してまいりたいと考えております。  学校においては現在、コミュニティ・スクールが全学校導入されており、地域と協働した学校教育の充実に引き続き努めてまいります。また、GIGAスクール構想で実現された1人1台端末を活用したICT教育を推進し、自ら学べる教育の実現を目指し、一人一人が社会で活躍できる力を養ってまいります。  今後も、地域ぐるみでの子育て支援は、家庭における子育てを基本としながら、地域全体で子育て環境を整えていくことが必要であります。  引き続き子育て家庭が孤立しないように、子育て世代包括支援センターを中心に気軽に相談できる場の確保や、地域子育て支援センターや子育て応援グループ、子育て推進員による地域での見守りに取り組んでまいります。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2の1について再質問はありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 私もですね、今回この子育て支援事業に関しましていろいろ調査をいたしました。残念ながらですね、私は1つここでまたお伺いをしたいんですが、愛南町のホームページを見たところ、放課後児童クラブの愛南町の取組では、実施要項に従い町内に住所を有し、昭和22年の学校教育法に規定する小学校1年から小学校3年生までに在学している就労等の理由により昼間に保護者がいない児童について受け付けますというふうな形で記載をされています。  児童福祉法によればですね、平成24年、今から9年前、2012年ですね、8月にもう既に改正されており、小学校に就学している児童を対象にですね放課後児童クラブを設置してくださいというふうな要請に変わっていると思うんですけども、愛南町ではまだ低学年、小学校3年生までの児童しか預かれない状況でしょうか、お答えください。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) お答えします。  放課後児童クラブの受入れは、現在、平城小学校、一本松小学校、城辺小学校において現在は3年生までとしています。ただし、障害等特別の理由がある場合は6年生までの受入れとしております。  6年生までの拡大についてということなんですが、現在、学校内での教室を利用しての児童クラブとしております。教室の広さや支援員の確保等の課題も多く、現段階では難しいというのが実情です。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 今の回答ですけども、国のほうとしてはですね、平成24年にもう改正されてですね、小学校就学している児童を放課後児童クラブで預かってくださいと、多様なニーズがあって、共働きの家庭も多ございますので、そういうふうに9年前にもう拡大をしております。当然、障害児の方については、確保させていただいていると思いますけども、現状でですね、国と相反するような形での低学年だけの児童預かりということでは、保護者の多様なニーズに応えてないんじゃないかなと思うんですが、もう9年前に改正された事案でございます。愛南町として小学校就学している児童全員をですね、対象に放課後児童クラブ、これは昼間共働きで働いている親の子供さんに限られておりますけども、放課後児童クラブで拡大をしていく、国の施策でございますんで、ここはお考えないんでしょうか。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 4年生以上については、今までも何度か話が出ているというふうには、検討課題として上がってきました。で、まあ先ほど申し上げましたように、場所の確保、支援員というところで、なかなか実現に至っていないっていうのが現状です。  まあ、あの要望等も実際どれぐらいあるのかというところもありますので、そういう状況を踏まえて、今後、検討してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) そうしますとですね、まあ先ほど件は人手が足りないと、指導員の方が足りない、空き教室は多分あると思いますんで指導員の問題かと思いますが、もう一つですね、愛南町のホームページを見ますと、2019年6月27日に更新されて以来ですね、放課後児童クラブの更新がありません。その中でもですね、子ども食育教室の写真が出てるんですが、それも平成21年度の案内でございます。積極的にですね、多様なニーズの中で常に更新をしていかないと、我々町民についてはですね、そこしか情報が入ってこない状況の中で、常に更新をしていただきたいなというふうに思います。子育て支援グループ、こぶたたんぽぽポケットとんぼではですね、毎日更新をしてるんです。昨日は何名の親子が来所されましたというふうな形で、常に情報がですね、できてるんですね。子育て支援グループですから、これは委託業務だと思いますが、そこができててどうして愛南町のそのホームページ、重要なところが更新されていないのか、お尋ねします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) ホームページの内容については再度確認し、新しいものに更新してまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2の2について再質問ありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) アンケート結果はですね、先ほど1番、2番、3番と3つありました。これは愛南町のアンケート結果でございます。第1回のですね、先ほど言いましたように第1回の事業計画、5年ですかね。この中で、アンケートを取ってですね、その町民の方からのアンケート結果で①②③の課題がはっきりと出ましたというアンケート結果でございます。  その中で、1番のですね地域ぐるみの子育て支援につきましては、先ほど言いましたように私用や緊急時に子供を預けられる施設を増やすこと、地域ぐるみでの子育て支援の充実を図るためにですね、これが5割を超えてるという回答になります。先ほど来より小学校低学年しか人員が確保できないために、もしくは場所を確保できないために今は小学校の低学年ということでございますが、ここについてはですね、ニーズと相反するような、そんな施策ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) この子供を預けることができる施設の充実というところも、先ほどの放課後児童クラブ等と併せて、具体的に進めていきたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 3番目のですね親子が共に安心できるまちづくりでは、国や自治体が期待している施策につきましては、必要なときにいつでも受診できる小児科医療体制を確立することが8割。次いで子供が安心して外で遊んだり通学できるよう、防犯対策を充実させること。子供が気軽に集い遊びやスポーツなどができるスポーツ施設や公園を増やすことを求める声がですね、愛南町民の方からのアンケート結果になっております。  それに対してどういう具体的な策をされていますかということでお尋ねをしましたが、検討するということで、具体的なものは出ておりませんけども、少なくともですね、親子が共に安心できるまちづくりの中で、少なくともそういったスポーツができる場所、今はちょっとコロナの影響でグラウンドを閉鎖したりですね、公園を閉鎖したりという状況ではございますが、平時におけるですねそういった取組についても、何か具体的な策があるのかどうかをお答えお願いします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 子供たちが安心して外で遊んだり、遊びやスポーツを楽しめるというところで、夢創造館が1つ子供たちの遊び場になるかと思います。今年度、外に置いていた石等も移動して広く子供たちが遊べるスペースというところを確保しております。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 保護者のニーズに合わせた子ども・子育て支援の推進では、母親の就業率が上昇しており、土曜日と日曜日、祝日の定期的な教育・保育事業の利用について、ほぼ毎週利用したいという町民のアンケート結果になっております。  利用したい割合を見ますと、土曜日が75.9%、日曜日が35.4%となっております。まあこれに対して、どういう改善策が第2期の事業計画では行われているのか、お尋ねします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 土曜・日曜の利用ということですが、保育所では土曜を、終日土曜保育を可能としております。また、放課後児童クラブにおいても、土曜日を利用可能日として実施をしております。  以上です。 ○議長(原田達也) 続いて2の3について、再質問はありませんか。  吉田議員、1回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 特に地域ぐるみでの子育て支援ということで、これもいろいろと調査をしてみました。いろいろとですね、支援センター等設置をしている現状は理解をしておりますが、子育てのですね、育児の悩みというものは、はい、じゃあいついつ来てくださいね、いついつ予約をして行くもんではなくて、日々の生活の中で様々な相談事があろうかと思います。この地域ぐるみでの子育て支援というのはですね、あくまでも地域全体でそういう子供支援をですね醸成しながら、地域全体でお子様を育てていくという観点があろうかと思います。  例えばある地域ではですね、赤ちゃんの駅、そのようなものを設置していただいて、これは公共の施設もしくは民間のですね、スーパーなどにそういった子供の赤ちゃんの駅を設置して、例えばおむつを替えられるもしくは授乳ができる、そんな施設をですねまちぐるみで募りまして、全体で子育てをしていこうというそういう発想でございます。  残念ながら愛媛県内ではまだ赤ちゃんの駅は設置しておりませんが、唯一、移動の赤ちゃんの駅というのが宇和島市で行われているみたいです。  それから、子育て支援で地域ではですね、愛南町の場合空き店舗、商店街の空き店舗がたくさんあろうかと思います。その中で、子供の子育てと、それから老人っていいますかね、ある面では一種のコミュニティだと思いますけども、子ども教室みたいなものをですね、そういった場所に設置をしながら、地域で育てていくというふうなことがより重要な形ではないかと思うんですけども、そういうことに関しての方針ですね。これからそういう方向があるのかどうか、お聞かせください。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 地域全体での子育て支援ということですが、愛南町では、子育て推進員さんの育成を行っています。地域で子供たちの子育てを見守るということで、子育て推進員さんによる地域での声かけ、また育児相談を定期的に開催し、それによって相談の場の確保、子育て拠点事業による相談の場の確保というところにも努めております。  空き店舗を利用したというお話があったかと思いますが、城辺のプラザじょうへんというところでは、障害のある方も子育て中の方もそういった集える場というところで、場所が設置をされ、ボランティアグループとして設置をされております。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、2回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 令和2年の第1回の一般質問の中で、先輩議員が放課後児童クラブについて質問をしていたのを拝聴しました。  その中で、今後、放課後子ども教室など積極的に取り組んでいくとの回答がありました。現在ではですね、放課後児童クラブと、それから放課後子ども教室を合体させたような形でですね、両親が昼間働いてない子供たちも含めて、合体っていいますかね、同じ場所でそういうふうに何とか広場という名称を使いながらですね、各自治体が一生懸命努力をしながらですね、子育て支援を行っている現状でございます。  そういう取組については、今後、していく予定はないでしょうか。 ○議長(原田達也) 清水生涯学習課長。 ○生涯学習課長(清水雅人) 生涯学習課で、ただいまですね、放課後子ども塾というのをやっておりますが、それにつきましては、議員おっしゃるようにですねただいま拡充の方向で今は進んでおります。具体的に言いますと、平成30年度からですね少しずつ実施している学校を増やしておりますが、これがですね、やはり支援員の確保というところで、一つの課題となっております。  それと放課後児童クラブとそれを合体してはというような御意見もありますが、今のところ、生涯学習課の目標としては、全ての小学校に放課後子供塾を拡充するという一つの目標がありますので、それをクリアをした後に、また保健福祉課と連携を取ってそのような施策を検討したいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 吉田議員、3回目の質問を許します。 ○4番(吉田茂生) 先ほどの塾ですけど、これは本当に積極的にですね、ある一部の地域だけでございますよね。これは少なくともやっぱり旧町村でいきますと5か所設置していただくことが早急に必要なんじゃないかなというふうに思います。  子育て支援を充実させることはですね、先ほど来からいろいろ質問しておりますけども、人口増につながる可能性のある支援策だと思うんですね。ここはですね、ぜひ人口の減少が続く愛南町にとって、大変な重要なことだと思います。  例えば近隣の市町村からですね、愛南町に子育て支援が充実してるんで移住をしたいと考える若い世代の方も、ひょっとしたらいるかもしれません。子育て支援っていうのはですね、本当に国の事業として少子化対策の一環でもあろうかと思うんですね。ここは本当に真剣に取り組んでいただいて、少なくとも愛南町のホームページのですね、古い形での2019年の更新だけはですね、至急改善してもらいたいなというふうに思います。ぜひそういう対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) ホームページについては、至急、更新のほうに努めてまいりたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) これで、吉田議員の質問を終わります。  暫時休憩いたします。  13時30分、1時半から再開いたします。               午後 0時19分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 1時30分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、少林議員の質問を許します。  少林議員。 ○5番(少林法子) 失礼します。新人の少林です。私は、私の雇用主は町民であるという自覚の下、ここでの質問でもなるべく町民の皆さんが分かりやすい質問を心がけていくつもりです。また、行政との話がかみ合ったものになって、愛南町のまちづくりに建設的なよい効果が得られるように努めたいと思います。どうかよろしくお願いします。  それでは、私のほうから、大きく3つの柱で質問をしたいと思います。  まず1つ目の柱は、福祉です。愛南町を回ってみまして、皆さんの要望が最も強かったのは福祉でございました。福祉関係で4つ質問をさしてください。  1つ目はタクシー券、これすばらしい愛南町の制度です。ただし、バス停から300メートル以上という枠があるということでした。これに関しましては、先ほど嘉喜山議員が全く同じ質問をなさり、そして町側が答えられましたので、いろいろな方策を取るということで、答えはそこで、ただ私のほうはもしよかったら再質問のところからスタートさしていただいたらと思います。  次、2つ目です。  訪問介護等に従事している方々の不足が言われています。この職業、肉体的にとても大変な仕事ですけれど、仕事量に見合った報酬が得られないということから、大変離職率が高い仕事です。それで、資格があってもやらない人も多いと聞きます。町がそこのところを補助をして、その人たちの収入をアップさせるということで、人材の確保につなげることはできないでしょうか。
     3つ目です。施設の入所を希望している人が大変多いのですが、愛南町、施設いろいろありますが、先日、福祉課で聞きますと、100数十人、全部合わせるとやはり空きを待っていると。私の知人も3年待ってやっと入れたという方もいらっしゃいます。ただし、福祉課によりますと、本町は県内でも老人施設がとても多いのだと。それから、介護保険事業計画という国との計画で、3年間、次の3年間ができていて、そこで新しい施設はもう建てないということになっているので、少なくともこの3年は建てないと。また、長期に見ると団塊の世代を過ぎますと、急激に今度は御高齢の方の人口が減少すると、そういうことからまた建てないということを聞いております。  ならば、今たくさん待っている方々に、どのような手だてを考えているか、お聞かせください。  4つ目、障がい者福祉についてです。  障害というのは、本当に種類も程度もとても様々あります。その中で、非常に軽いという方は、一般人と同じお勤めをされておりますし、やや軽いという方はいろいろな作業所等で、やはり働いて収入を得たりされています。それから、すごく重いという方はいちごの里であったりとか、ずっと自分の居場所があります。  問題は、その中間の方々です。就労ができるほどではない、あるいは人とコミュニケーション取ったりするのが苦手だとかで、そういう方々、家にいらっしゃる方々があります。そうすると、その間24時間、家族の人が誰かいなくてはいけない。それが365日。これはなかなか負担が大きいと。ぜひ、彼らが一日を過ごす居場所、愛南町に今ありません。ぜひ、そういうところをつくってほしい。この4点についてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 少林議員から答弁分割での質問がありました。  福祉のさらなる充実について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 少林議員の質問にお答えをします。  まず、第1の質問、福祉のさらなる充実について、1点目のタクシー券の制度についてですが、午前中、嘉喜山議員の質問にお答えしましたので、簡単に答弁さしていただきます。  福祉タクシー助成事業は、公共交通の利用が不便な高齢者に対してタクシー料金の一部を補助するものであります。昨年度、バス停までの距離の制限の撤廃などを検討した結果、多額の予算が必要になることから変更には至っておりません。個々の身体の状態によって、公共交通の利用が困難な方への対応は、福祉タクシー助成事業としてのみではなく、他の公共交通等による移動手段の確保など幅広く考える必要があると考えております。  2点目の訪問介護等に従事している方々に町が補助して収入をアップさせることで人材確保につなげることはできないかについてですが、訪問介護等の介護サービス事業所の主な事業収入は、提供するサービスごとに定められた介護報酬等でありますが、介護報酬の算定は、提供するサービス内容や利用される方の要介護度等によって変わります。平成24年度からは介護職員の賃金の向上を目的として介護報酬を加算して支給する制度である処遇改善加算が創設をされ、賃金改善に一定の効果が継続していると考えます。介護報酬の額や処遇改善加算の見直しなどはいずれも国の制度で決められているものであり、町が独自に補助することは考えておりません。  人材確保のための本町の施策としましては、要支援者の生活援助の新たな担い手として生活サポーターの養成を進めております。  また、介護人材の職場定着という点では、同職種間や異職種間の連携及び資質の向上が重要だと考えます。そのため、行政を含め介護に携わる人材が連携を密にし、情報共有や意見交換を行いながら本町の介護現場での働きやすさにつながるように努めております。  3点目の新しい施設は建てない、ならばどういう手だてを考えているかについてですが、介護保険事業計画は3年ごとに策定することになっており、現在は第8期介護保険事業計画期間の1年目であります。この計画では、介護給付等対象サービスの見込み量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の見込額等から介護認定者の数などを考慮し、介護保険料を定めております。この保険料は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないものであります。  第8期計画の策定に当たって施設サービス給付費の額は現状で見込んでおりますので、保険料が決定している3年間は、既存施設の増床や新施設の建設は介護保険料の増額にもつながるためできないと考えております。  なお、本町の特別養護老人ホームの整備率、その定員数を被保険者数で除した割合は、令和2年9月1日現在の調査によりますと、県平均の1.78%に対し2.86%と、県内でも3番目に高くなっており、特別養護老人ホームの整備が進んでいる地域となっていることなどからも施設の増設は考えておりません。  対策についてですが、地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築することが重要であると考えます。そのため、現在は高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた取組や、医療・介護連携の推進、地域住民と行政等との協働による包括支援体制づくりなどに取り組んでおります。  4点目の障害者福祉についてですが、特別支援学校等の卒業生の多くは、一般企業への就職、就労継続支援事業所を利用して仕事をしております。また、障害の状態により就労に結びつかなかった卒業生は、障害者総合支援法のサービスや制度を利用しながら日中活動を行っております。  現在、愛南町では、保護者の負担軽減を図るためのサービスといたしまして、日中に施設などでお子さんをお預かりする日中一時支援事業や夜間も含め短期間お預かりする短期入所などを利用することができます。  ただし、町内では利用できないサービスもありますので、町外の事業所を利用されている保護者の御負担が大きいことは課題として捉えております。  今後、障がいのある方の就労支援や居場所づくりの確保など、社会参加の促進に向けて、保護者や関係機関と協議を行ってまいりたいと考えております。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 少林議員、1の1について再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) まず、タクシー券に関してですが、300メートルの感覚ってお分かりでしょうか。測ってみました。一番分かりやすい観自在寺の前に大きな交差点がありますが、あそこからちょっと坂道を上がって観自在寺に行くとしてください。そして階段上って観自在寺の門があって、そしてちょっと広い庭があって、またちょっと上がってずっとまた庭を行くと本堂があります。あそこまでで150メートルです。ですから、300メートルというのはあれを往復するぐらいの距離になり、なかなか80歳過ぎたような方は大変だということを分かっていただけたらと思います。  それから、年を取れば取るほど、人の差が激しくなります。85歳でも元気に農業をされている方もおれば、70歳でも本当に歩くことも、玄関まで出るのもなかなかしんどいという方もいらっしゃいます。個人差がとても大きいです。ですから、できましたら、これだけの小さな町ですので、もう少し細かな条件をつくって、希望する人があれば、その人の身体状況を調べて、その個人の状況に応じてタクシー券のほう、融通を利かせる、そのような個に応じたきめ細かな福祉というのは、タクシー券でできないものでしょうか。  以上です。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  現在、実施しています福祉タクシーの助成事業といいますのは、そのバス停から300メートル離れている、これは公共交通機関を利用するのが不便な方というようなことを対象にしていますので、距離で条件を定めております。  で今、議員が言われたような、体の状態によって違うだとか、個人差が出てくるっていうようなことも出てくると、それはそのとおりだと思います。そうなりますと、距離は歩けても、近くても公共交通のバスに乗れないだとかっていうような、体の状態によって利用が困難な方っていうようなふうに捉えるべきかなというふうに考えております。  ですから、交通手段として、いろいろな面から手段を整備する中で、そういった個の状態に応じた対策もどのようにすればいいかっていうようなところは、今後、検討課題としていきたいというふうに考えております。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) はい。それでは、1の2についての再質問ありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) はい。失礼いたしました。いろいろな介護報酬が決まっているというのも聞いております。認定1・2でしたら1日655円、お風呂に入れても40円という、いろんな決まりがあると。ただ、先ほどのとちょっと、その次のと少し堂々巡りになってしまうんですが、今後、在宅サービスのほうを増やしていくって先ほど言いました。そっちのほうにシフトすると。そうすると、ますます人材が欲しくなります。で、今のところ、その少し補助をしているというのありましたけれど、それで増えているのでしょうか。増えていないのであれば、やはり町がそれとはまた別の少し補助を回して、人材がさらに要るのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  人材の問題につきましては、人材が不足しているというのは事実であります。ただ介護保険サービスだとか公的なサービスのみではなく、人材が少ない、だからこそ地域でお互いにっていうようなところを、少し整備していかなければならないのではないかというふうに考えております。  生活サポーターといいますのは、訪問介護員だとかそういう資格がなくても、生活援助等であれば地域の力でできるような人材を増やすっていうような取組をしたりですとか、小さな困り事だとかっていうようなことについては、地域の力でできるような取組というふうなところが増えていけばいいのではないかというふうに考えております。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  少林議員、2回目。 ○5番(少林法子) はい。2回目。とても賛成です。地域の今、共助の力が弱まってます。このことを基にして、もしかしたらまた新しい形のコミュニティが再生されるかもしれないという期待を持っています。  死ぬまでとても元気におれるような、そういうことを目指しているというふうにさっきお話があったと思うんですが、健康でいる時間をより長くする、そのための施策としては、どのようなことをしていますか。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  健康づくり・介護予防事業というようなところで、やはり幾つになっても元気でいていただくために、介護予防教室等は各地域に出向いていって行っております。また、もし介護が必要になっても、重症化しないような取組っていうようなところを、関係機関とも協力しながら進めているところであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  少林議員、3回目です。 ○5番(少林法子) 誰だって、死ぬまでなるべく家で過ごしたい。だから在宅のサービスを充実させる、それから健康な期間を長くする、その方向、すごく大事なことだなと思います。  で、根本的な人手不足に関してなんですが、例えば外国人の方を入れるとか、そのような大胆な施策はお持ちではないでしょうか。そうすることによって、人口が増え、あるいはまた活気づき、もしかしたら愛南町が愛媛県の中で最も国際的な町になるとか、そういうことも期待できるのですが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  人材不足のところで外国人を登用するというようなところ、各施設だとか事業所においては、そのような事業というか制度もあるというような周知のほうはしております。ちょっと私のほうでどの施設がどれぐらいの外国人の方を登用しているかっていうところは、ちょっと把握しておりません。 ○議長(原田達也) 続いて、1の3について再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 先ほどの総合支援法でしたかね、サービスということでしたが、これがやはり不足しているのですね。愛南町にはそういう受け入れるところありません。宇和島には1日居場所がある、受け入れるところあります。  愛南町には一時、さっき日中一時と言いましたけど、これ半日です。半日ってあっという間にきます。ですから、1日、その方がおれるような……                (発言する者あり) ○5番(少林法子) 失礼しました。施設を待っている方でございました。 ○議長(原田達也) 1の3ですよ。 ○5番(少林法子) はい、すみません。ありません。ごめんなさい。 ○議長(原田達也) 続いて1の4について、再質問ありますか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 障がい者についてのことで、結局、やはりサービスが行き届いていないと、先ほど途中まで言いましたが、宇和島のほうには1日おれる場所があるのだけれど、愛南町にはありません。半日ならあると言われています。半日なんかあっという間にきます。ですから、もう少しそういうところを増やしていただかないと、保護者を中心に大変今、負担が大きくなっているところです。ぜひ、その保護者会等、いろんな種類の保護者会がありますので、そういう居場所を計画していただきたい。車椅子の方々も同様に居場所がないとおっしゃっております。居場所づくりについて、いま一度お願いをしたい。 ○議長(原田達也) お願いはやめてください。 ○5番(少林法子) いま一度お聞きしたいと思います。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) はい。お答えします。  障害がある方が日中を過ごす場所としては、先ほど少林議員が言われたように、町内では施設を利用しての日中一時支援事業と、地域生活支援センターの利用があります。  で、こういったサービスは行政だけでできるものではございませんので、またそこは関係機関と町内で何が不足しているのか、また、その既存のサービスでどう改善したらそれが使えるようになるのかといったところも含めての検討はしていきたいとは思っております。  車椅子については、就労作業所等もあるんですが、車椅子利用が難しいっていう環境にもあります。そういったところは、今後の関係機関との話合いの中で、現在の改善すべき内容っていうところは、意見を聞いていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  少林議員。 ○5番(少林法子) 次、大きな柱の2つ目です。SDGsに向けた町の環境保全についてお聞きしたいと思います。  御存知のように、人類の活動が地球全体の環境を変えて、このままでは人類を含む全ての生物が存続の危機に陥る、そう言われています。その猶予期間はあと10年と言われています。今、全世界の全部の人が、今行動するときだと、待ったなしだと言われております。  今回は、プラスチックのごみの問題について、中心にお聞きをします。  日本はプラスチックの生産、世界第2位ですから、加害者であり被害者です。世界が生産するプラスチックの約1割、3,000万トンが毎年ごみとして放出され、それが流れ流れて結局は海の中に入っていきます。2050年には海洋プラスチックは魚の量を超すと言われております。  何が問題なのかというと、燃やしたらダイオキシンやCO2が大量に出ると。それから、生物がそれを誤飲して、それをもとにして死んでしまう絶滅危惧種が増えてきているということだけではなくて、一番の問題は、プラスチックというのの怖さは、分解しないということです。  WWFにおける調査によりますと、ペットボトル、本当に分解するのに400年かかると言われています。どんどん壊れていって劣化して細かくはなります。皆さん御存知のマイクロプラスチック、それがさらに小さくなってナノプラスチックになっていきますが、これはどんなにちっちゃくてもプラスチックです。プラスチックは有害な物質を吸着しております。ですから、こう私が息をすーっとしたら、実はこの辺にナノプラスチックが飛んでおりまして、どんどん入ってきている。それには有害な物質が吸着しているから、内部から私の健康を脅かすと。しかも食べ物の中に入っておりまして、生物濃縮によりましてどんどんなっていくということになります。  さて、愛南町に戻します。愛南町というのは豊かで美しい自然を、これを売りにしております。それから、地場産業や文化、観光業も美しい自然が育んだものです。ですから、海に囲まれたこの愛南町、環境保全特に大事です。けれど、よく見てみますと、海岸や山に放置されたプラスチックの山をたくさん見かけます。 ○議長(原田達也) 少林議員、もう少し簡潔にお願いします。 ○5番(少林法子) はい。そこで、この愛南町をぜひきれいにしたいと思って質問をいたします。  1つ目、4月に県の海洋漂着ごみの調査結果が出ておりますが、愛南町では70%が漁具であるということになりました。これをどう解釈し、どのように対策を取る予定でしょう。  2つ目、地域住民で自分たちの海は自分できれいにしようという動きも少しあります。そういう清掃活動等をしたとき、町からはどのような支援をしてもらえますか。  3つ目、海岸、それから山のほうを見るとですね、漁具、これはほとんどプラスチックでできているんですが、これが大量にあります。これは不法投棄の場合は町に言えばこれで撤去・処分をしてくださるのですが、次の2つの場合はいかがでしょうか。  1つ目、その置かれているそれが、現在、在住していない人の物で、その人の敷地や所有の山等へ放置されている場合。  2つ目、それが現在、在住している人の物で、本来は個人が産業廃棄物処理業者へ出すべきものですが、金銭的なゆとりがない等のために所有地に放置しているという場合をお尋ねします。  4つ目、行政というのは、時に先頭に立って目指すべき方向を示すことも大切です。プラスチックを作らない、使わない社会へ大変革する、そのような本格的な脱プラスチックごみ削減を目指す考えや計画はないでしょうか。  5つ目、環境保全に対する意識が非常に低いように思われます。これはやはり環境について正しい知識がないことが起因していると思います。学校だけでなくて一般人、それから各産業別、農業、漁業とかいった関係教育が必要ではないかと思うのですが、いかがですか。  以上、5点お願いをいたします。 ○議長(原田達也) 2のSDGsに向けた愛南町の環境保全の取組について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。
    ○町長(清水雅文) 次に、第2の質問、SDGsに向けた愛南町の環境保全の取組について、1点目の愛南町の海岸プラスチックの70%が漁具であったことが判明し、これをどう解釈し、どういう対策を取る予定ですかについてですが、議員御指摘の数値は、愛媛県が令和2年度に実施をしました、愛媛県海洋プラスチックごみ総合調査業務によるものであると思われますが、この報告書は、令和2年10月24日から26日にかけて、愛南町船越海岸を調査地点として漂着及び漂流ごみを対象とした調査であります。  その結果において、漁具が約70%となっておりますが、本町は第1次産業の町であり、特に水産業が盛んであることから、必然と漁具の使用頻度も高くなります。しかしながら、水産業が盛んであるからこそ、海への愛着、思いや意識も高く、両漁協を初め、環境対策を実施している事業者も数多く存在しているものと考えております。  今回の調査は漂着及び漂流ごみが対象であることから、発生場所の特定ができませんが、町の漁業活動に影響を与えているのが現状であります。そこで、その対策として、愛媛県の補助事業である、海岸漂着物等地域対策推進事業を活用して町内に漂着したごみの回収・処理を両漁協や漁業関係者等と連携して行っておりますが、さらに本年度から海洋ごみの回収システムの構築を目的とした新規補助事業を、両漁協と連携しながら活用することで、海洋ごみの削減を図るとともに、漁業者への環境保全に対する意識の向上、併せて啓発につなげてまいりたいと考えております。  2点目の地域住民が清掃活動をする場合、町からどんな支援をしていただけますかについてですが、地域住民による清掃活動を初め、ボランティア団体などによる海岸、海底美化清掃など、積極的に環境保全に御尽力いただいており、大変ありがたく感じております。町としては、その活動に対して、ごみ袋の無償提供を初め、環境衛生センターへ搬入可能な物については、手数料の減免や、回収したごみの運搬などが難しい場合には、可能な限り対応するなどの支援を行っております。  3点目の海岸や山に放置された漁具等で、不法投棄されたもので、町はどのように考え対処するつもりですかについてですが、初めに質問の中で、不法投棄されたごみを町が撤去・処分しているとのことですが、これは、町が管理している敷地に不法投棄され、投棄者が特定できず、そのまま放置すれば新たな不法投棄が発生するおそれがある場合に、撤去するものであります。  まず、現在、在住していない人の物で、その人の敷地や所有山林等へ放置されている場合についてですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第1項の規定により、その旨を所有者または管理者に伝え、撤去及び処分をしていただくようお願いすることとしております。  次に、現在、在住している人の物で、本来は、個人が産業廃棄物処理業者へ出すべき物であるが、金銭的ゆとりがないため、所有地に放置している場合についてですが、同法第11条第1項の規定により、まずは、今後の使用状況を確認し、使用する予定がないのであれば、不法投棄の可能性が生じるため、速やかに撤去及び処分をお願いすることとしております。  4点目の本格的に脱プラスチック、ごみ削減を目指す考えや計画はありませんかについてですが、近年、プラスチックは、その軽量性・可塑性・絶縁性などの性質を生かし、家庭用品、情報処理媒体や医療機器から乗り物に至るまで、あらゆる製品に使用されるなど短期間で経済社会に浸透し、生活に利便性と恩恵をもたらすとともに、その機能の高度化を通じて衛生管理の向上やエネルギー効率の改善などに寄与してきましたが、一方で、不適切な処理のため海洋へのプラスチックごみの流出があり、地球規模での環境汚染が懸念されております。  こうした中、本町の第2次愛南町環境基本計画の重点的に取り組む施策の一つとして、4R運動でごみを減らして循環型のまちづくりを掲げており、さらなるごみの発生抑制、削減、再使用及び再生利用を進めることにより、環境への負荷を考慮した循環型社会を目指すこととしております。  また、今後の社会情勢を見据えながら国や研究機関等の調査研究等の情報収集に努めるとともに、ごみの分別に対する町民の意識の向上、ルールに沿った正しい分別を行うことにより、ごみではなく資源とした活用に取り組んでまいりたいと考えております。  5点目の一般人や各産業人への環境教育が必要ではないでしょうかについてですが、本町の第2次愛南町環境基本計画の重点的に取り組む施策の一つとして、自然環境におけるマナーの向上を掲げております。不法投棄やごみのポイ捨ての増加など、個人の環境に対するモラルの低下が問題視されておりますが、持続可能な社会づくりに向けて、様々な団体の自発的な活動を支援し、その基盤となる環境教育を学校、家庭及び地域社会において推進し、マナーの向上を進めてまいりたいと考えております。  環境学習においては、町が小・中学校において環境学習会を開催をし、学校教育の中で児童・生徒に対する環境意識の向上を図っております。そのほか、環境に関する情報提供として、毎月、かんきょうかわら版を発行し、環境に関する啓発を積極的に行っております。一般向けや産業別向けの学習会等の開催については、各地区での勉強会など住民の皆様から要望があれば随時対応しておりますが、今後も各関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 少林議員、2の1について再質問はありませんか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) それでは2の2について、再質問はありませんか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 2の3についての再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) いろいろ置かれている、漁具を中心とするプラスチック、特に海岸なんですが、先ほどケース1、ケース2のところのケース1というのは、今、いない人なんです、どんどん過疎ですので、その人が亡くなってしまった、あるいはどこかへ移り住んでしまったために、もうそこの持ち主の方は誰もいない、そういうところに置きざらしになっている。なかなか法の壁があって大変だろうとは思いますが、テレビでごみ屋敷とか空き家で崩れて危険とか、そういうのあると思います。その人の土地なんだとかいうことですが、それは野ざらしにしておくと結局はマイクロプラスチックになり、それがまた海に入って汚染していくということになります。  ぜひ、それを目標にして、法の壁があるのなら、あるいは法を変えるか、あるいはその法律の中でどうにかそういうのを撤去できるような、その方向で考えていただきたいのですが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  先ほど議員のおっしゃられました、1のほうのごみの関係なんですが、確かに所有者が亡くなった方とかそういうのも、確かにケース等はありますが、法のほうでは所有者または管理者という形になっておりますので、その土地の管理者の方もいらっしゃると思いますので、所有者がいない場合は、管理者のほうに私どものほうがごみの撤去、そういう形のほうのお願いに上がるような形となっております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 2の4について、再質問はありませんか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 2の5についての再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 各産業界、そして教育界で環境教育というのはとても大事だということをおっしゃっていただいて、その計画もされているということです。マナーやモラルというのは、科学的な知識のそういうのの基盤の上にないといけないと思いますので、ぜひ常に新しい知識を入れていくという、積極的な環境教育をしていただきたいと思います。質問じゃないですね。 ○議長(原田達也) お願いはやめてください。 ○5番(少林法子) はい。では、以上です。 ○議長(原田達也) いいんですか。 ○5番(少林法子) はい。 ○議長(原田達也) 次に、3の質問を許します。  少林議員。 ○5番(少林法子) はい。3つ目の柱、太陽光発電の事業のトラブル、この間から随分いろいろ愛媛新聞をにぎわしております。7回以上にわたって関連記事が記載されました。多くの町民から内容が分からないとか、愛南町民としてこんなにいつもよくないことで書かれて恥ずかしいという声を聞きます。  一方、行政側からは議員に対して3回にわたって報告や説明を受けましたが、ごく簡単な説明しかなくて、しかも最初の2回は非公開でございました。新聞報道との相違点もありますので、全容がつかめません。それから、重大案件が二度起こったにもかかわらず、まだ原因や責任、そして今後の改善策もはっきりしていないという現状です。  そこで、時系列に沿って不明な点をお聞きしたいと思います。  本当に分からんので、なかなか、町民の方に分かるように少し補足説明をしながら言わしていただきたいと思います。  1つ目、2017年に第1回目の案件がございました。愛媛新聞では不許可処分ではありません、お断りして訂正したいと思います。工事中止命令、それから町の資料では行政指導と表現が食い違うところから、もう訳が分からないですね。でも、いずれの行為であってもこのやり方は行政手続条例から逸脱していて、非常に大切、重大な問題です。  この1回目では、時系列に沿っていきます。  2016年の12月に愛南町、豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の促進に関する条例というのができまして、次の年、2017年の2月から施行ということになったと思います。以降、長いので再エネ条例ということにいたします。  愛媛新聞を基に紹介しますと、第1回目のこの案件が2017年の2月13日に小山で太陽光発電造成していたのが、いきなり条例違反だと口で言って停止命令を受けた。本人は指導、行政指導だったと言うてます。で、そのときに何が駄目でどう直せばいいかと分からないままずっと4か月放っておかれて、たまらなくなった業者が6月、町長のところに直訴していく。そうすると、もう翌日にはその担当者がお断りにきて、6月下旬には工事が再開するということになっています。  行政というのは権力者でありますから、それがやりたい放題にならないように条例という歯止めがあります。条例に書かれていたことはしてもいい。条例に書かれてないことはしていけないというふうな、これが歯止めになっているのですが、例えば、行政指導の手続条例によりますと、本人が言っているようにもし行政指導であったとしても、行政指導であれば事業者が協力、30条、事業者が協力するときだけ実現されると。従わなかったからといって不利益な扱いをしてはいけないとなっております。また、33条には、指導するとき、これ大体が小さなものでもっとこうこうだよね、ああだよねという業者とのやり取りでするはずなんですが、指導の趣旨、内容及び責任者を明確にする根拠となる法律をきちんと言ってということになっておりますが、そこのところも守られていません。  このような重大な違反があります。これに対して、これが分かった時点でどのような懲戒処分を申し渡しましたか。  次、2つ目、2020年、同じようなパターンになっております。2019年に松山の事業者が申請しまして、これ許可が下りております。で、翌年の2020年の2月にいきなり不許可というのが、書類で理由がついてきました。これも7か月ずっとたって、それで9月に事業者のほうが抗議に行って説明要求をしたと。そうすると、もうその9月のうちに不許可が取消しになって、11月には町長自ら事業者のほうに訪問をして謝罪ということになっています。同じパターンですね。突然駄目と言われて何か月も放っておかれて、抗議したらその月のうちに取り消しますとこうなるという。どうしてこのような重大な違反が繰り返されたのでしょうか、これが2つ目の質問。  3つ目です。この2020年の案件で、最後、11月に町は全ての非は町にあって、そして不許可処分の理由そのものがなかったと言っています。不許可処分の理由、こういう理由で駄目ですよといったその理由が3つありました。住民とのトラブルがあったと、苦情があったと。2つ目、申請地以外の造成をしとるじゃないか。3つ目、その工事によって被害を受けている土地があるよと。で4つ目、だから条例違反だよとこう来ています。  でも、その理由そのものがなかったって、一体何なんでしょう。  じゃあ、苦情があったというその苦情さへもなかったのだということになると、それは捏造だったのかという、素朴な疑問が湧きます。それが3点目です。  4点目、先ほどの再エネ条例の中の3条関係、様式4の中の同意書に、地区に対して協力金、空いてましたよ。括弧、そこ空いていましたよ、何々を支払うことという一文があります。先ほども申しましたように、行政は権力者です。権力側がこのような一文を入れることに警鐘を鳴らす人はいなかったのでしょうか。  この一文は大変問題ですよね。ここに何ぼかのお金を入れて、これを払わんかったら許可せんぞというふうにも取られかねません。警鐘を鳴らす人はいなかったのか、これが4つ目。  5つ目、業者側が現在賠償金の提示をしておりまして、なかなか巨額のようでございます。今後は双方ともに弁護士を立てて臨むと聞いておりますが、幾らになるか分かりませんけども、今後発生するであろう弁護士料、それから裁判費用、賠償金、それは誰が払うのが妥当だとお考えですか。  6つ目、このようによく分からないのです。で、町のほうで11月の町が相手に出している、業者に出している文書ではお断りの文面がたくさんあります。そして、賠償金のお話もありますけれど、その原因についてきちんとした説明がございません。もし町のほうにそれをきちんと解明する力がないのでしたら、これはやはり議会が調査をせんといけんなと思います。そして、町長はそれを町民へ説明する責任があると思います。愛南町自治基本条例14条、住民の知る権利、そして町長の説明責任、思います。それについてのお考えをお聞かせください。 ○議長(原田達也) 3の太陽光発電事業に係るトラブルについて、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第3の質問、太陽光発電事業に関するトラブルについてですが、1点目の今回のやり方は行政手続条例を逸脱しており、非常に重大な問題です。その担当者は、どのような懲戒処分を受けましたかについてですが、当時の担当課長の行為については、事業関係者と思われる方から自分に相談があり、概略的な確認ではありましたが、担当課へ対応を指示したと記憶しております。  よって、当時は、条例に基づいた指導であったと考えており、その後も今回まで問題として顕在化しておりませんでしたので、特に問題がなかったものと認識をしていたことから、職員への処分もしておりません。  2点目のどうして重大な違反が繰り返されたのでしょうかについてですが、本事案につきましては、関係法令や条例などの確認や認識不足を初め、事業者との確認事項の徹底など、事業を実施するに当たり相互の情報共有がうまく機能していなかったことに尽きると考えております。自分自身も深く反省するとともに、今後は職員に対し、関係法令や条例などの認識や理解を深めるよう指導するとともに、事業者や住民の皆様に説明責任の徹底を図るなど、再発防止に努めたいと考えております。  3点目では、捏造だったのかという疑問が湧きますがいかがですかについてですが、当時の現場状況において、のり面等の亀裂を初め雨水等により、今後、土砂の流出の可能性が想定され、緊急性があるものと判断し、早急に事業を中止させるため不許可処分を行いました。その後も、顧問弁護士からの助言等を参考に事業者と話合いをする中で、最終的には事業者に非はなく、不許可となる根拠、また理由は存在しなかったことを確認をしました。  このため、不許可理由については、当時の状況を基に決定したものであり、決して捏造したものではありません。  4点目の地区に対して協力金を支払うことという一文がありますが、行政側がこの一文を入れることに警鐘を鳴らす人はいなかったのでしょうかについてですが、今回の協力金の一文については、当時、条例の制定を検討していく中で、同時期に実施していた風力発電事業において、地区と事業者との事業実施に係る同意書を参考にしながら作成をした経緯があり、当時は審査機関からも特に意見等はなかったものと聞いております。  5点目の幾らの賠償金を提示されていますか。また、今後発生するであろう弁護士料や裁判費用、賠償金は、誰が支払うのが妥当だと考えていますかについてですが、補償についての交渉は相手方もあることであり、また現在、進めている段階であることから、補償額など内容等の公表は控えさせていただきたいと考えております。また今後、発生する費用等については、愛南町の責務として適切に対応したいと考えております。  6点目の行政側は説明会を開き、町民へ説明する責任があると思いますが、考えをお聞かせくださいについてですが、議員の御指摘のとおり、今回の件に関して町民の皆様に説明を行う責任があると認識しておりますが、先ほどもお答えしたように、現在、事業者との交渉を進めているところでありますので、町民へ説明することができない状況だと考えております。  以上、第3の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 少林議員、3の1について再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 1番の懲戒処分について、認識不足であったという町長からのお言葉を得ました。行政処分にしてもやり方が間違っている。それから、これ口頭で言った後もこういうことは全て愛南町文書事務の取扱規定によりますと、これはきちんと文書で残さないといけないものですよね。行政というのは全て、公的なもの。これは、残っているのでしょうか。それもきちんとしたルールなんですが、それはできてますか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) それではお答えいたします。  その文書については、当時の担当課長のほうから聞き取りを行った結果、口頭による指導ということでありましたので、文書のほうについては残っておりません。ただ、先ほど言いました規定とかいろんなものに基づいて文書として残すべきではなかったかという考えでは、するべきではなかったかと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○5番(少林法子) いえ、いいです。 ○議長(原田達也) 3の2について、再質問はありますか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 認識不足だったということで、あってはならないようなこの重大なものが2回起きてしまった。最初に厳しくきちんと懲戒していれば、2回目のは起こらなかったかもしれません。私も公務員でしたけれど、学校でも管理職の危機管理能力、コンプライアンスのことは非常にたくさん言われます。そうすると、これやはり町長以下その危機管理ということについての認識が甘かったということですね。それについてお答えください。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  本当にこの件につきましては、返す返すも申し訳ないという思いでいっぱいであります。とにかく当時、現地、現場主義によります双方の意思の疎通を徹底することができなかった、その1点に尽きるのではないかと反省をしております。  一方的に、例えば書面でのやり取りで事を済ませようとしたと、そういうことはもってのほかあり得ないことだと、今認識をしております。実際、誠意ある行動というのは、当然対面によりまして、お互いがしっかりと意見を交わしながら理解をしていただき、それで双方納得の下に処理を進めていくというのが、原理原則だと認識をしておりますので、その点は本当に心から反省をしております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに再質問。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 3の3についての再質問はありますか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 4つの理由で、これ不許可という、許可取消しになるんだと思うんですが、緊急性があったから、これ4つあったんだ、でもそれ勇み足でした。本当は何もありませんでした。では、これでは事業者にとってはたまったものではありません。事業者から見ると権力の行使にしか見えないように思います。その、わざわざ現地まで行ったのに、行って確認したのにこれが全てなかったということは、一体どういうことなのか、やっぱりますます分からないので、答えてください。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  議員がおっしゃるとおり、当時の状況、現場状況の確認をしまして、その生活環境への十分な配慮、また災害などの事故発生への防止、地域関係者との密接な関係が行えないと、当時の状況を基に判断して理由として不許可処分の理由としてやった行いでありますが、決してそれは捏造という考えではありません。  しかしながら、先ほど町長のほうの答弁でもありましたが、そこら辺はきちっと事業者とも説明していって、原因究明をしていき、結局事業者のほうに非はなかったと、全くそういうことはないということをヒアリングを行って、話し合った結果、このようになりました。  以上です。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 再質問ありませんか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 続いて3の4について再質問ありますか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 協力金の件です。このような法律をつくる際、法律の専門家の方に常にチェックをしていただいているのですか。もしチェック、頼んでいてその人がこのことをおかしいと思わなかったら、この機会にその業者はやめたほうがいいかもしれないと思ったりしております。チェックしてもらっているのか、お答えください。
    ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  この件につきましては、審査機関のほうに審査をしていただいて、その結果を基に規則等を定めておりますが、そこで意見等はありませんでしたが、最終的には業者がチェックしたものであっても、町としてきちっと最終チェックをすべきだという考えでおります。  そこら辺は常に審査機関、また条例を担当する課、また条例をつくる課、その3課連携を取りながら、もう一度きちっとそこら辺を詰めていかなければならないかと、今感じております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありませんか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) 続いて3の5についての再質問ありますか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 先ほど町長は、誰が払うのが今後生じる賠償金や弁護士費用、裁判費用について、そうすると相手があってのことで、費用を適切にみたいなことを言われましたが、我々の税金を使うのでしょうか。多分、町民はそこが知りたいと思います。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  先ほど町長のほうからも答弁がございましたが、これは愛南町の責務として適切に対応するという考えでおります。  以上です。 ○議長(原田達也) 少林議員、2回目です。 ○5番(少林法子) はい。その適切でというのが、本当に適切なのかどうか、必ず町民に払ったりする前にきちんと説明をしていただきたいと思います。ただ、議員のほうも偉そうには言えないと思います。この協力金のこととか、幾つかのこと、これこの法案を条例を通しているのは議会ですので、議会も反省しながらしなくてはいけないと思います。  お願いになってしまいましたね。きちんと説明をしてください。する前に。 ○議長(原田達也) お願いはやめてください。いいんですか、質問は。 ○5番(少林法子) はい。 ○議長(原田達也) 3の6について、再質問はありませんか。  少林議員、1回目です。 ○5番(少林法子) 先ほど申しましたように、議会にも責任がある。ですから、これの解明は議会が今後きちんとした形で、訳分かりませんから、町の言うこと、そして当人、そのときの課長、そして業者、新聞社、その他関係者、いろいろな人の証言をきちんと聞いてすべきではないかと思います。原因を正しく知らないと正しい改善策はできません。その点の解明をきちんとしようという気があるのかどうか、そこを町長にお尋ねしたいです。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) はい。お答えします。  先ほどの答弁でも答えたんですけど、今この今の時点ではですね、詳しいことまだはっきり分からない分もありますので、事業者と交渉を進めているところであります。  ですけど、それがはっきりした時点でですね、町民への説明をすることは、これはやらないといかんというように思っています。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありませんか。  少林議員、2回目です。 ○5番(少林法子) よく今、裁判中だからこうこう言えないとか、あのそういうのはいろんな政治の世界でよく出てきます。どんどん解明をしていく、事実を出してどんな不利益があるのだろう。例えば、この情報を出すと不利益になるから出さないとか、裁判を有利に運ぶためにある情報を隠すとかいうことはあってはならないことです。  ですから、裁判は裁判できちんと解明をしていくということは、裁判を置いといてできることではないでしょうか。できないのならば、やはり議会がきちんとしていくべきだと思いますが、いかがでしょうか。町長、お願いします。 ○議長(原田達也) 町長に対しての質問ですか。 ○5番(少林法子) はい、そうです。                (発言する者あり) ○5番(少林法子) まだなっておりませんが、そうですね。はい。 ○議長(原田達也) 少林議員、ちょっと着席してください。 ○5番(少林法子) はい。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  先ほどの質問のときにですね、答弁したとおりです。はっきりと説明したいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○5番(少林法子) ありません。 ○議長(原田達也) これで、少林議員の質問を終わります。  暫時休憩いたします。  14時50分から再開いたします。               午後 2時39分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 2時50分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  中川選挙管理委員長が出席されましたので、御報告しておきます。  次に、金繁議員の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) それでは、早速1問目の質問に入らせていただきます。  1、選挙の投票時間の繰上げ(短縮)と町民の参政権の行使の機会確保について伺います。  愛南町選挙管理委員会では、町内の投票所の閉鎖時間の繰上げを検討されています。それによると、町内51か所の投票所の9割、48か所で投票時間を繰り上げ、そのうち約半数の26か所の投票時間を夕方5時に繰り上げようと検討されています。  法律上、選挙の投票所を閉じる時間は原則20時と規定されています。愛南町は既に44か所86%の投票所で投票時間を繰り上げられており、開票所である愛南町役場から車で僅か数分の至近距離の投票所でさえ、既に午後7時、これをさらに6時に繰り上げようと計画されています。  この計画が実施されると、町内で8時まで投票できる場所は僅か3か所だけになります。しかも愛南町には共通投票所がありませんので、時間が繰り上げられた投票所地域の住民は、ほかに8時まで開いている投票所があっても投票に行くことができません。  そこで伺います。  1、投票時間の繰上げの検討のため、行政協力員に意見書という形の要望の提出を文書で依頼されていますが、これが行政協力員に依頼するべき仕事、すなわち町と地区住民との間の連絡調整事務と言えるでしょうか。  2、投票時間の繰上げには、例外的に認められますけれども、その場合には選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情、または選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情が必要です。  今回の繰上げの起案において、特別の事情はありますか。  3、選挙管理委員会から出された時間帯別投票者数状況一覧によると、繰上げをしようとしている時間帯にも多くの有権者が投票に行かれています。過去3回の選挙で合計250人、これ私数えたので間違いだったら御指摘ください、250人がこの時間帯に投票しています。もし繰上げが実施されると、まあ平均で1回の選挙で83人が投票の機会を奪われる可能性があります。この方たちの参政権の行使の機会を狭めることになるのではないでしょうか。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員から答弁分割での質問がありました。  選挙の投票時間の繰上げ(短縮)と町民の参政権の行使の機会確保について、理事者の答弁を求めます。  中川選挙管理委員長。 ○選挙管理委員会委員長(中川治雄) 金繁議員の質問にお答えする前に、まずあの、選挙管理委員会としての考え方をお話して、質問の答弁に移りたいと思います。  選挙管理委員会としては、投票所の閉鎖時刻の繰上げを前提に事務を進めているわけではございません。今回の案件は、さきの選挙管理委員会において委員の1人から閉鎖時刻が繰上げになっている投票所と同じような状況、環境にある投票所に立会人として従事した方から、ここはまだ閉鎖時刻が繰上げにならんのかなとまた聞かれたよという話がありました。当然、この投票所は閉鎖時刻の繰上げになっておりませんので、こういう話になりました。  そのような話もあり、事務局がここ何回かの選挙において閉鎖時刻の前数時間を対象に投票者数の少ない投票所の地区の行政協力員に意向調査をいたしました。その結果を先日の選挙管理委員会で説明していただきました。  結構な投票所で閉鎖時刻を繰り上げてほしいとの意見がありましたが、委員の1人からそういう要望があったからといってすぐ閉鎖時刻を繰上げすることはできないでしょう。選挙管理委員会において、内規などをつくり、例えば投票所閉鎖時刻前の1時間ごとの投票者数が極端に少ない選挙が何回か続いた段階で、その地区と協議をしながら閉鎖時刻の繰上げについては慎重に検討をすべきではないかとの意見があり、皆もそのとおりですねということで、事務局には投票所の閉鎖時刻の繰上げについては、継続して審議を行い、慎重に検討していきましょうということを委員会の意見として伝え、先日の選挙管理委員会は終了しましたことを申し上げておきます。  それでは、金繁議員の質問にお答えします。  まず、第1の質問、選挙の投票時間の繰上げ(短縮)と、町民の参政権の行使の機会確保について、1点目の町と地区住民との連絡調整事務なのかについてですが、今回、選挙管理委員会が実施した意見照会は、行政協力員の業務として依頼したものではなく、行政協力員の皆様には投票立会人として選挙に関わっていただいており、また、立場上住民の皆様の意見を耳にする機会も多いのではないかということで意見をお聞きしようとしたものであります。  2点目の特別の事情についてですが、まずは、議員がおっしゃるように公職選挙法第40条ただし書に、特別の事情がある場合に限り、市町村の選挙管理委員会は、投票所の閉鎖時刻を繰り上げることができると定められております。ちなみに、令和3年4月11日に執行されました町議会議員選挙を例に申し上げますと、期日前投票をされた投票者数は、投票者全体の35.5%に当たる4,728人でありました。8年前の結果と比較して、投票率は約11ポイント増加しており、午後8時まで開設している期日前投票制度が浸透しているものと判断しております。  また、当日の投票者数の状況は、午後5時30分までの投票者数と期日前投票、不在者投票を合わせた投票者数は1万2,972人であり、投票者全体の97.5%の方が投票を済まされていることになります。愛南町の高齢化率の高さも影響しているものと思われますが、当日の投票所での投票に強い思い入れのある方の多くは早い時間に投票を済ませているものと推察され、今申し上げましたことは、選挙人の投票に支障を来さないものと考えておりますが、今回の起案は御意見をお伺いしたものであり、特別の事情については今後の委員会において精査をしてまいりたいと考えております。  3点目の参政権の行使の機会を狭めることについてですが、金繁議員が繰上げを実施するとおっしゃる時間における投票者数について申し上げますと、令和3年4月執行の町議会議員選挙では46投票所で65人、令和2年10月執行の町長選では46投票所で71人であり、1投票所当たりに換算しますと約1.5人で1時間の間に2人もいないという状況になっております。  また、その方たちの参政権の行使の機会を狭めるのではという御質問ですが、確かに当日の投票所の開所時間を短縮するということは、投票の機会を狭めることになりますが、2点目の御質問に答弁したように期日前投票所は夜8時まで開設しており、現在の充実した期日前投票制度を活用していただくことによって、投票の機会を奪うほどの影響はないものと考えます。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、1の1について再質問はありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) はい。今回、行政協力員さんに業務として依頼したものではないというお答えでした。またですね、行政協力員さんに対してはこういうふうに依頼書をどこどこ地区の誰々行政地区様という形でお願いをされておりますし、行政協力員さんが返送する意見書、要望書にも行政協力員のお名前で何時まで繰り上げてほしいとか、このままでいいとかいう内容になっていますので、業務としてこれはお願いされたのではないと確実に思っている人がどのぐらいいるかというのは、分からないと思います。  実際、私、行政協力員の方たちと話して、これを地区の人に相談して回答しないといけないんじゃないかと不安に思われる方もいましたし、全然そういうふうには考えられずにアンケートとして気軽にお答えになったという方もいらっしゃいます。ですので、人それぞれ行政協力員さんによって、まちまちの結果でした。業務として依頼したものではないというのであれば、その旨しっかりと行政協力員のところを消して、再びアンケートという形なり意見書という形なり取るべきだと思いますが、いかがでしょうか。  また、立会人から繰上げの要望があったからということですけれども、そもそもこれ投票権というのは町民一人一人が有する人権です。これを立会人の要望があったからといって、じゃあその方向で動きましょうかといってこういう動きをすること自体、おかしいことはないですか。2点伺います。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 金繁議員おっしゃるとおり、突然の依頼で大変御迷惑をかけた方もおられると思います。この場をお借りしておわび申し上げます。  そして、行政協力員の業務ではないということで、ただいま委員長のほうが答弁をさしていただきましたが、例えば行政協力員の委託業務の内容については、町の広報誌とか文書の配布、そして住民から町の各機関宛てへの書類の取りまとめ、地区要望の取りまとめの3つ以外にですね、その他町が特に依頼する事項というのも委託業務内容の中に入っております。その他特に依頼する事項の中でお願いをするということも可能ではあったんですけど、一応、行政協力員の別の形でお願いをしたということになっております。  以上です。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 確かに立会人が地区要望とか、あと口頭でそういった話があったので動いたということにもなるんですけど、一応、状況を把握するため、統計を取るためにそういった依頼をさしていただいたということであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) いいです。 ○議長(原田達也) 1の2について、再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 先ほど、選挙管理委員会委員長から、今回支障を来さない特別な事情があるというお答えでした。短縮時間前に既に97.5%の有権者の方が投票を済まされているから、そのお言葉を返せば、逆に言えば、2.5%しか1時間に行っていないのだからということになると思います。  しかし、さきの町議選では、5票差で当落分かれています。これ大変なことですよ。1時間早めたら、この間に何十人という人が選挙に行っているわけですから、これで特別の事情と言えますか。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 特別な事情が期日前投票でカバーできたということは、全てではないと思います。  あと今回の起案につきましては、まあ地区の要望があったり、投票立会人から要請を受けて実施したものでありまして、特別な事情により起案をしたということではありません。  以上です。
    ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) はい。まああの愛南町でも投票率がどんどん下がっています。既に86%の投票所で繰上げをされているんですから、異常な事態だと私は思います。  今、愛南町でやるべきは投票率を向上させる努力ではないですか。これ以上狭めてどうしますか。ほかの自治体を参考にして、8時に戻す、共通投票所を設けて、時間内に地元の投票所に行けなかった人は行けるようにする、また、電子投票導入をしているところもあります。立ち会った立会人のほうから早く閉めてほしいと要望があるなら、そういう別のオプションを用意するのが筋ではないでしょうか。  以上です。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) はい。議員おっしゃられるとおり、その方向も全て選挙管理委員会の審議の中で検討していきたいと考えております。  あの共通投票所のことなんですけど、愛媛県内ではまだ設置した事例がないということを聞いておりますけれども、最大の課題となりますのは、二重交付の防止になります。そのためには、当日の全ての投票所をオンラインでつないで投票システムの構築が必要だと考えております。大体、費用が1か所当たり集会所で30万円ぐらいかかるということで、また全国的には当日、49か所だった投票所を16か所に再編して、その全ての投票所に共通投票所を併設したというような事例もございますので、その辺りの情報収集は行っていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) はい。まああの、これからいろんなオプションも検討されるということで期待しております。  一方でですね、この行政協力員に出されたお手紙の中には、10月21日の衆議院議員の任期満了日、今回の衆議院議員総選挙から投票所の閉鎖時間を見直していきたいと明記されてますよね。そのオプションもこの10月21日の衆議院議員選挙前に確定されるんですか。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) さきの選挙管理委員会で報告、審議した中では、継続審議ということで、衆議院の選挙で繰上げを実施することはないと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 続いて、1の3について再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) はい。先ほど1時間当たり2人に満たないと、1.5人しか投票していないので、投票権を奪うほどではないというお答えでした。本当にそうでしょうか。  先ほど引用しましたように、今回の町議選ではたったの5票で当落分けてるんですよ。1か所当たり1.5人、大きな差ではないですか。これ、当落の順位が入れ替わる可能性があったとして、もしこれ強行したら訴訟起こされる可能性だってありますよ。そのとき、誰が訴訟費用払われますか。弁護士費用払われますか。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 先ほどの御質問については、仮定の話ですのでお答えできません。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) 分かりました。いいです。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 2、小山地区における太陽光発電事業の不許可処分について、その責任と費用負担について伺います。  小山地区における太陽光発電事業の不許可処分について、町から議会に説明がありました、5月28日。それによると、2019年9月に許可した太陽光発電事業について、2020年2月に不許可とする行政処分を行ったものの、同年9月には不許可処分を取り消し、11月にはその処分が理由のない不適切な行政手続であったことを認めて事業者に謝罪、補償に向けて話合いを行い、5月6日には顧問弁護士とは別の弁護士に事業者との補償交渉等に関する事務を委任、弁護士への着手金22万円を既に支払ったとのことです。  そこで伺います。  1、法に基づかない不適切な行政処分によって相手方に損害を発生させ、補償問題、弁護士等の費用の支払いに発展する事案について、愛南町では通常、責任者にどのような処分を科されていますか。  2、本件においては、責任者に処分が科されましたか。その根拠は何ですか。  3、既に支払われた弁護士費用は町のお金、予備費から支払ったとのことですが、今後発生する費用等については、どのように処理されるお考えですか。不適切な行政処分によって発生する費用を、全て町民の税金で賄うつもりですか。責任者の弁償についてはどのようにお考えでしょうか。  4、この件について、情報公開したところ、町から公開しないと回答がありました。その理由は、町の財産上の利益または当事者としての地位を害するおそれがあるということですが、これは本件において具体的にどのようなことでしょうか。  以上です。 ○議長(原田達也) 2の小山地区における太陽光発電事業の不許可処分について、その責任と費用負担について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第2の質問、小山地区における太陽光発電事業の不許可処分について、その責任と費用負担について、1点目の責任者にどのような処分を科しているかについてですが、これまで、不適切な行政処分により相手方に損害を発生させ、補償問題となり弁護士等の費用の支払いに発展したケースはなく、処分事例はありません。  2点目の責任者に処分が科せられたか、その根拠は何かについてですが、現在、この事案の交渉は、弁護士に委任しており、補償額等についても分からない状況であります。責任者の処分につきましては、今後、社会的影響を考慮した上で、処分の判断を下すことになると考えております。  3点目の今後発生する費用等についてはどのように処理されるお考えですかについてですが、先ほど、少林議員の質問に対して答弁いたしましたが、補償についての交渉は、相手方もあることであり、また現在、進めている段階であることから、具体的な内容は確定しておりませんが、今後、発生する費用等については、愛南町の責務として、適切に対応したいと考えております。  4点目の町の財産上の利益または当事者としての地位を害するおそれのあるについて、具体的にどのようなことですかについてですが、愛南町情報公開条例第7条第6号イにおいて、不開示情報を規定しており、契約、交渉または争訟に係る事務に関し、国または地方公共団体の財産上の利益または当事者としての地位を不当に害するおそれがあるものは開示しないとしております。よって、本事案につきましては、この規定の交渉に該当するものと考えており、事業者との交渉を円滑に進めるに当たって影響があってはいけないことから不開示としたものであります。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、2の1について再質問はありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 法に基づかない不適切な行政処分によって、どのような処分を課されていますかと、通常、どのようなと聞いたんですが、処分事例がないのでお答えできないと、そんなことではいけませんよね。ちゃんと標準例を決めていないといけません。標準例としてどのようにお考えですか。改めて伺います。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  ただいまの標準例ということに関してなんですけど、そういう事案が発生した場合には、愛南町には懲戒処分等に関する指針を現在策定しておりませんので、国及び県等のその指針を参考に処分をさせていただくというか、処分について対応したいと考えております。  以上です。 ○7番(金繁典子) 答えになっていません、議長。答えを求めてください。 ○議長(原田達也) 木原副町長、答えになってないということですけど。 ○7番(金繁典子) 人事院はどれに当たるんですか。 ○議長(原田達也) 金繁議員、どの点がその答えになっていないのか、もう一回。 ○7番(金繁典子) 通常、どのような処分を行われるのですかという、標準を聞いてるんですよ。愛南町に規定がないから、人事院を準用しているとおっしゃいますけど、じゃあ人事院を準用したらどうなりますかということを聞いているんです。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  まあ、標準という話でしたので、今のような答弁をさせていただきましたが、そういう事案があったときを想定したとして、懲戒事由に該当すると認められる行為の、まず原因から始まりまして、その該当職員のいろいろな日々の態度あるいは諸般の事情等、総合的に判断をした上で、あくまでも懲戒権者の裁量において行うということなので、その内容を個別にお知らせすることはできないというふうに考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) いいです。 ○議長(原田達也) 続いて、2の2について再質問はありませんか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 本件において、まあ責任者に処分が科されましたかということですけど、科されていない、今後判断していくということです。これ2017年の小山の同様の停止の指導なり命令の件では、町長は愛媛新聞の記事の中で、当時その件を知っていたら懲戒処分にしていたとお答えになっています。本件においては、それ以上の強制力を持つ行政処分ですから、懲戒処分になる事案だと思いますがいかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  その内容等全く精査できておりませんので、例えば懲戒処分に該当するのか、懲戒処分に至らない処分に該当するのか、その辺については、今ここで答弁をすることはできないということで、お答えをさしていただきます。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) はい。精査できていないということなんですけれども、これ事件発生から、もうこれ去年の話ですよね。不許可にしたのは去年の9月です。そこからもう今年6月ですよ。9か月もかかろうとしてます。普通懲戒処分、処分って事件の後、速やかになされるものですよね、なぜこんなに長引いているんですか、逆にお聞きします。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  この案件につきましては、まだ今、補償交渉をさせていただく段階になった、現在進行形の案件でありまして、それが完結するまで職員の処分について決定することができないというふうに判断をしております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) それはおかしくないですか。既に新聞にも載って、町民の皆さん、大変不安に思っています。愛媛県なら業務不適切処理として処分されると思われる事案ですけれども、理由になっていないんじゃないでしょうか。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  やはり処分を科すということは、その事案が確定するまで、途中の段階で処分をするということは、まずできないと考えておりますので、現在はこの事案が確定するまで保留ということになろうかと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 続いて、2の3について再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) この件に関して、不適切な行政処分によって発生する費用を全て町民の税金で賄うつもりですか。そして責任者の弁償についてはどのようにお考えですかと聞きましたところ、費用については町の責務として適切に処理していくと、少林議員に対する回答でもおっしゃっていました。  しかしですよ、既に予備費で弁護士費用22万円払っています。予備費というのは、町長の裁量で議会の承認を経ずに支出できますよね。こういうことをずるずると町民にも議会にも知らせずに進めていくんですか。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  町といたしましても、可能な限り住民の代表である議員の皆様には報告をさせていただきたいというふうには常々考えております。ただ、できないこともありますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。  以上です。 ○7番(金繁典子) 議長、答えになっていません。明快な答弁をお願いします。私が聞いているのは、町民の税金で賄うつもりですか、責任の弁償についてどのようにお考えですかという点です。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  本当にこの件につきましては、現在税金から費用を賄わせていただいております。で、その根拠といたしましては、御承知のこととは思いますが、公務員の不法行為を国または地方公共団体が代わって賠償する制度、国家賠償法に基づいて運用さしていただいておると。通常、不法行為による損害賠償につきましては、本来、民法では規定されている部分がありますけど、公務員につきましては、不法行為については民法ではなく国家賠償法が適用されるという認識の下に、費用を使用さしていただいております。  以上です。 ○7番(金繁典子) 弁償についてはどうですか。議長。 ○議長(原田達也) 金繁議員、起立して。 ○7番(金繁典子) いや、責任者の弁償についてはお答えいただいてません。弁償するんですか、しないんですか。 ○議長(原田達也) 答弁できますか。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。
     その件につきましては、当然確定した段階で国家賠償法の中に求償権という部分があるかと思いますが、もしそれに該当するようでしたら、そのような対応もありかとは思いますけど、今現在、そのことについてお答えすることはできないと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) 弁償の可能性もあるということですね。  まあ、あの町長のほうから繰り返し3月議会でも今回の職員が行った不適切な事務は全て自分の責任であると明快にお答えになっています。弁償の対象として、課長、担当者だけでなく町長ということも監督責任が入ってくると思いますけれども、町長、いかがお考えでしょうか。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  そのように以前答えたと思います。今もその気持ちは変わりありません。 ○議長(原田達也) 金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) はい。では町長、最終的には弁償に応じるということでよろしいですか。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) その金銭的なことで言うたんじゃないんですけど、その先ほど副町長が答えたような形でですね、自分には責任があると思っています。 ○7番(金繁典子) すみません、私が聞いたのは弁償です、議長。金銭的な弁償です、聞いているのは。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) はっきりとですね、今その件について答えることはできません。これからの裁判とかもいろいろありますし、その結果についてまたそのときに答えたいと思います。 ○議長(原田達也) 2の4について、再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 情報公開、この件にしたところ公開しないという回答です。その理由が町の財産上の利益とか当事者としての地位を害するおそれがあるという条例上の回答なんですけれども、これを具体的に円滑に答えてください。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  先ほど町長の答弁で申し上げたとおりにはなろうかと思いますが、今後、相手方との補償交渉を進めていく段階に入ったことから、この件についてはいろいろな意味で影響が出てくるかと思いますので、情報公開請求で開示することができなかったというふうに理解をしていただきたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) はい。具体的に答えることができないということなんですけども、当事者としての地位を害するおそれと言ってもですね、もう既に3月の議会で町長は申請事業者には全く非がないと、事実については争わないとおっしゃっているんですよね。補償額については事業者からの提示を待ってその金額をもって協議すると。だから争点は金額じゃないですか。事実について争ってはないじゃないですか。これ以上当事者の地位を害するおそれなんてないんじゃないですか。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  今、先ほどから言うようにですね、今現在のこの段階では、弁護士さんに任して交渉している段階でありますので、今この時点でこれ以上のことは答えられないというのが、先ほどから答弁していることであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員、3回目。 ○7番(金繁典子) ただですね、もう予備費を、弁護士費用を22万円ね、議会の承認を経ずにこれからもじわじわじわじわ使っていくことできますよね、町長の裁量で。これ、経過説明ぐらいしたらどうでしょうか。全てが決着するまで町民に黙っておくつもりですか。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  先ほども申し上げましたが、可能な範囲で我々は報告、説明をさしていただきたいと思っておりますが、弁護士とも相談しながら、途中経過の報告が可能かどうか聞きながら、進めてまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 次に、3の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 3、愛南町における文書取扱規定について伺います。  愛南町には、職員が遵守すべき文書取扱規定が策定されています。その3条において、事務を処理するに当たっては緊急を要する場合のほか、文書をもって行わなければならないと規定されています。  一方で、愛南町には懲戒処分の規定には、職員がどのような行為を行えばどのような処分を受けるという基準を明記した規定がありません。  そこで伺います。  1、愛南町文書取扱規定3条により文書を作成する必要があったにもかかわらず作成しなかった場合、愛南町では通常どのような処分がされていますか。その根拠、規準は何ですか。  2、緊急を要する場合とは具体的にどのような場合でしょうか。  以上。 ○議長(原田達也) 3の愛南町における文書取扱規定について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第3の質問、愛南町における文書取扱規定について、1点目の規定第3条に基づく文書を作成しなかった場合、通常、どのような処分がなされるか、また、その根拠、基準は何かについてですが、文書を作成する必要があったにもかかわらず、文書を作成しなかった事案はこれまでにないため、処分事例はありませんが、国家公務員懲戒処分指針では、公文書の不適正な取扱いにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合には、停職、減給または戒告とするとされておりますが、懲戒処分とすべきかどうか、またいかなる処分を選ぶべきかは、行為の原因・動機・性質・態様・結果等のほか当該職員の行為の前後における態度などを総合的に考慮して判断をしております。  処分の基準に際しましては、過去の本町における処分事例や他の地方公共団体の処分事例を参考にし、国家公務員懲戒処分指針及び愛媛県の懲戒処分指針を踏まえて処分を行うこととしております。  2点目の緊急を要する場合とは具体的にどのような場合かについてですが、規定第3条では、事務の処理は文書主義であることを定めておりますが、緊急を要する場合は除外されることとしております。  町の事務の処理は多岐にわたりますが、例えば、電話や窓口での簡単な問合せに対し、その場で回答するような場合などは、緊急を要する場合に当たると考えます。このようなケースで文書を作成することは、住民サービスを低下させることにもなります。  そのほか、災害時などの突発的な状況下で町民の生命・財産に関わるような重大な案件など、様々なケースが想定をされますが、軽微なものを除き、可能な限り、事後であっても文書で経緯を残しておくことが重要であると考えております。  以上、第3の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、3の1について再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) ないです。 ○議長(原田達也) 3の2について再質問はありますか。 ○7番(金繁典子) ないです。 ○議長(原田達也) 次に、4の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) はい。では、3で文書取扱規定に関する質問をさせていただきまして、では、その具体的な事例です。  4、昨年12月18日に愛媛新聞で報道された守秘義務違反の件について伺います。  これは昨年、中浦地区の森林を伐採した業者に町職員が森林所有に係る土地所有の情報を渡していたという件です。この航空写真なんですけれども、その情報は、この航空写真上に法人2社及び個人1名の名前を記入して、ここにですね。ここ、今A社、B社、そしてA社及びB社の経営者と、私、これ上から紙を貼って個人情報ですので書いていますけれども、この下には手書きでお名前が書いてありました。  で、この3者が有する複数の土地を3色に色分けして、A社は黄色、B社は赤、A社、B社の経営者は青ということで、この地図上にたくさん、30筆近くの土地、色づけをして伐採業者に渡したという事案です。  森林所有者は、この情報の開示に同意していないとはっきりとおっしゃっています。この件について、これも情報公開請求したんですけれども、公開しないと町から回答を得ました。その理由は、決裁等の事務処理を行わずに手渡されたものであり、関係する一切の文書は存在しませんということでした。  そこで伺います。  1、森林所有情報の文書を作成し、第三者に渡すこと自体、文書を作成するべき事務処理ではないのでしょうか。  2、本件において決裁等を行わなかったのはなぜですか。第三者に渡された本件の情報は決裁等を行えば外部に出せる情報でしょうか。  3、責任者には町長から厳重注意、懲戒処分ではない厳重注意をしたということですけれども、その処分の根拠、規準は何でしょうか。  4、町職員が所有者の同意なく第三者に土地所有の情報を渡した事実はほかにありますか。また、本来行政の窓口では交付申請されても出せない文書を第三者に渡した例は、事実はほかにありますか。  以上です。 ○議長(原田達也) 4の昨年12月18日に愛媛新聞で報道された守秘義務違反の件について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第4の質問、昨年12月18日に愛媛新聞で報道された守秘義務違反の件について、1点目の文書を作成するべき事務処理ではないかについてですが、今回の件は、第三者と森林所有者との間で伐採の合意がなされているという前提の下に、職員が善意により所有者情報を第三者に提供したものですが、第三者にそのような情報を提供すること自体が不適切な行為であり、町の正式な事務ではありません。そのため、文書事務取扱規定の適用外であると認識しております。従って、文書を作成すべき事務であったと捉えておりません。  2点目の決裁等を行わなかったのはなぜか、また、決裁等を行えば外部に出せる情報かについてですが、決裁等を行わなかったのは、ただいま、申し上げたとおり、町の正式な事務ではないため、文書事務取扱規定の適用外であると認識しております。  また、土地の所有者情報等は、法務局で所定の手続により第三者でも入手できるものの、役場から外部へ提供できる情報ではないと考えます。  3点目の町長による厳重注意の根拠、基準についてですが、厳重注意の根拠につきましては、第3の質問の1点目で答弁させていただいたとおり、いかなる処分を選ぶべきかは、行為の原因・動機・態様などのほか当該職員の行為の前後における態度など総合的に考慮しており、基準につきましては、過去の本町における処分事例や他の地方公共団体の事例を参考に、国や愛媛県の懲戒処分指針を踏まえて判断をしております。  4点目の他に第三者へ土地所有の情報や、本来出せない文書を渡した事実はあるかについてですが、第三者への土地の所有者情報については、行政協力員が地区要望で使用する目的や地域の方が災害や環境の懸念があるなどの相談に来られ、相談内容によっては、保管を厳重にした上で渡すといったケースはあったと聞いております。また、交付申請されても出せない文書については、現在、把握している範囲では、渡した事実はありません。  以上、第4の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、4の1について再質問はありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) じゃあこれ、航空写真、第三者に渡すこと自体が不適切な正式な職務ではなかったと、法の根拠なくこのような第三者に便宜を図ったということですよね。一般の町民であれば、これ税務課に行ってこの申請書を書いて、どこどこ番地の誰々さんの土地の航空写真を出してくださいとお金を払って、その部分だけを出してもらいます。それを、こういうふうに何十筆もの不動産をA社、B社、そして経営者の個人名まで書いて色分けして渡すという、これを法の根拠なくできる、それあまりにもおかしくないですか。これもう非違行為ですよね。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 答弁できますか。  清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  答弁としたらですね、最初に答弁したのがもう全てでありますけど、恐らくこの提供したということは、地区も同地区であり、また親しい仲である、いろいろと小さいときからよく知っている方であるということでですね、そういった形で多分あげたんじゃ、それを提供したんではないかと思います。  以上です。 ○7番(金繁典子) いや、非違行為ですよねという質問です。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 回答になってないいうことですが、どうですか。 ○7番(金繁典子) 非違行為かどうかだけお願いします。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  今の私の答弁はですね、自分が大体そういうんじゃないかなという形で答えさせてもろたんで、正式なあれとはカットしていただきたいと思います。  ただ、もうさっきの1点目に答えたようにですね、それが事実でありまして、それ以外のことではないというふうに答えさしていただきます。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) 非違行為だということですね。町長自らおっしゃったように、不適切な行為であった、正式な職務ではなかった、法に基づかない行為であったということです。ですから非違行為に間違いないと認定していいですね。  町長がお答えの中で、このされた職員は善意でされたとか親しい仲だった、幼なじみだったということなんですけれども、行政はそのような対応をしてはいけないですよね。全て法に基づいて、そして町民には平等に公平に対応しないといけないじゃないですか。一般町民はこういう申請書でお金を払って航空写真を手に入れる。親しい仲、善意ならこれをなさずにもらえるというのは、行政として一番やったらいけない不平等な扱いでもあるんじゃないですか、町民に対する。  以上です。
    ○議長(原田達也) 答弁できますか。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 暫時休憩します。               午後 3時47分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 3時52分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 先ほどの件について、改めてお答えします。  業者のほうとはですね、全然親しいという仲ではなかったということで、自分が勘違いしておりました。同意された件だと思ってですね、その資料を提供したということでは、これは本当に不適切な対応であったと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) よろしいですか。  金繁議員、3回目。 ○7番(金繁典子) 同意があったとしても出してはいけない文書ではないんですかね。切ってください。発言切ってください。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 同意された、何ですか、件だと思って出したいうことは、ことでもいけんことやないかということを言われたんですかね。 ○7番(金繁典子) 同意があってもこれは出してはいけんのではないんですかね。 ○町長(清水雅文) もちろんそうです。それは不適切な対応であったと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 4の2について再質問ありませんか。 ○7番(金繁典子) いいです。 ○議長(原田達也) 4の3について再質問はありませんか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) はい。私もこのような責任の問題とか、不祥事とか本当は質問したくないです。でも、町長、この数年間、課長クラスの不祥事が相次いでいるんですよ。これはおかしいです。処分がされていない、私この5年間の懲戒処分の記録を情報公開しました。ゼロ件でした、2017年1月から。おかしくないですか。それで質問をしています。  で、この件については、懲戒処分ではなく厳重注意をしたということなんですけども、それはその根拠は行為の動機とかなどいろんな要素を考慮して、愛媛県などの事例も参考にしながら、軽い厳重注意としたということなんですけれども、でもこれ、同意もなく第三者にこういう貴重な、というか一般の町民では手に入れられない何十筆もの不動産の所在を伐採業者に渡すということは、重大なミスだと、ミスではない過失ではないですね、法に基づかない非違行為です。  故意が、もしくは重大な過失があると言っていいでしょう。これ、愛媛県の懲戒処分に標準例に照らせば、秘密漏えいとして免職または停職に当たるような処分じゃないでしょうか。そして、これをされた方が課長であるという職責の重さなどから考えてもそうではないでしょうか。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  先ほど、3点目の中で町長が答弁をしておりましたような内容で総合的に考慮した上で、これは懲戒権者の裁量によって行われたものでありますから、その詳細については、もう改めてお示しをするものではないというふうに理解をいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) はい。懲戒処分がなされていない、そして客観的には秘密漏えいとして重大な不祥事だと思われる件に関しても、軽い注意で終わっていると。で、課長クラスの不祥事が相次いでいる、町長も自ら御自身の責任を取っていない、監督責任を取っていないということが繰り返されています。こういうことをしていると、むしろ課長が自らやったというよりも、上の方の指図だったのかという疑念を持たれても仕方がないかもしれません。いかがでしょう、町長。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) それはですね、町民の皆さんがどのように思うかで、そういう本当に今質問ですね、金繁議員の質問のとおりと捉えるかどうかは、それは町民の捉え方だというように思います。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、3回目。 ○7番(金繁典子) まあ、町民の捉え方次第だとおっしゃいますけれども、町長、これだけ繰り返されるとですね、もう客観的にそう見えてしまうんですよ。それは町長自ら襟を正さないといけないんじゃないですかね。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) そうですね、そう言われればまたそうかも分かりません。まあ、自分としてもですね、しっかりと職員に対しての指導、もちろん自分も含めてですね、しっかりと取り組んでまいりたいというように思います。 ○議長(原田達也) 4の4について、再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 答弁の中で地区要望などがあったとき、相談の内容に応じては一般には出せない書類を出したことがあるというように聞こえたんですけれども、そういうことはされているんですかという点が1点。  それから、把握した範囲では同様の事例はなかったということなんですけれども、8日前に通告しておりますので、当然全ての課に確認していただいたということでよろしいですか。  以上です。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) お答えします。  1回目で答弁したとおりであります。ずっとですね、各担当がですね調査をしていただきました。その結果の報告であります。  以上です。 ○7番(金繁典子) 1点目まだです。答えてもらっていません。 ○議長(原田達也) 1点目の回答。  吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) 農林課よりお答えさしていただきます。  まず、地区要望等の対応につきまして、事業課といたしましては、地区要望で道路改良や水路改修、また災害工事や圃場整備等の事業推進において、受益、工事、地権者、関係者の確認等で行政協力員や事業取りまとめの地元代表者の方に資料等の目的確認を行い、住基確認等の作業の依頼を行った等のことはあります。まあ1つの例としまして。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) いいです。 ○議長(原田達也) 次に、5の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 5、小山地区における太陽光発電事業の停止命令もしくは指導、2017年2月の事件について伺います。  5月14日、町長らから議会に対し愛媛新聞に5月8日に報道された小山地区における2017年2月の太陽光発電事業に対する停止の件について、説明報告がありました。新聞記事と町の説明には命令と指導という違いがあります。そこで、本件について文書の情報公開請求をしたところ、これも出さないということでした。その理由は、当時の担当課長及び担当職員に確認したところ、どの案件のものか特定できないという回答であり、文書を特定できませんということでした。  担当の方に聞くと、当時の担当課長が記憶にないため案件を特定できないとのことでした。  しかし、議会への説明資料には、令和3年5月8日付愛媛新聞掲載記事についてというタイトルで、そして事業関係者と思われる方から町長に相談があったなどなど、具体的事実の記述が書かれてありましたので、案件を特定できないとは通常考えられません。  そこで伺います。  1、当時の担当者が記憶にないので案件を特定できないようでは、行政として適切な事務処理ができていないのではないでしょうか。  2、新聞報道によると、町は条例に基づかない不適切な処理だったと5月になって認めているとあります。法に基づかない処理をした、これも非違行為ですけれども、原因は何でしょうか。  以上です。 ○議長(原田達也) 5の小山地区における太陽光発電事業の停止命令もしくは指導(2017年2月)について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第5の質問、小山地区における太陽光発電事業の停止命令もしくは指導について、1点目の行政として適切な事務処理ができていないのではないかについてですが、当時の担当課長に確認したところ、条例制定直後には、発電事業者に対して条例に基づく様々な手続の周知、指導等を、まずは口頭で行っていたことから、記録を残しておらず、曖昧な記憶での回答であり、本人から確認ができない以上、こちらも場所の特定はできないものと考えております。なお、5月14日の説明資料についても、本人からの聞き取りにより作成したもので、現時点ではそれ以上の詳細は確認できておりません。  2点目の法に基づかない処理をした原因は何ですかについてですが、当時の担当課長に確認したところ、発電事業者の社員に対して、太陽光発電事業を行う目的で造成工事を行っているかを確認し、その上で愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例に従って手続を行うように、口頭で指導したものであり、法や条例等に基づかない処理であったとは認識していないと聞いております。  以上、第5の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、5の1について再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 口頭による指導だったので文書が残っていないと、少林議員への回答でもおっしゃっていました。でも、口頭による指導だったからっていうのは理由にならないじゃないですか。これ、文書に残さないといけないですよね。後々トラブルになってきてる、事業者は町長のところまで来て対応している。口頭だったかどうは、文書を残すか残さないかの理由にはならないですよね。違いますか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えいたします。  当時は口頭による指導であったため、書類の作成をしていなかったと、私のほうも聞き取りにより聞いております。しかしながら、今先ほど少林議員の御指摘もあります、金繁議員の御指摘もありましたように、このような状況を考えると、今後は口頭であったとしても、やはり適切に規定等に基づいた書類を作成して対応するのが本来のあるべき姿だと、今考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○7番(金繁典子) いいです。 ○議長(原田達也) 5の2について再質問ありますか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 法に基づかない処理をしたということを町長も認めていらっしゃる。これ文書がないということなんですけれども、いろんな事実が積み重なっていますよね、この停止についても。これら一切の文書を残していらっしゃらないんですか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  今、文書のほうを確認しとるところでございますけど、今現在ではそういう文書が存在していないということになっております。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) はい。指導をね担当者、当時の担当者がしたと、関係者と話し合い、町長とも話し合い、対応を指示し、幾つもの事実が重なっています。これを一切文書残さないって、どうしてできるんですか。逆に聞きたいです。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えいたします。  先ほど第5の1点目の質問でもありましたが、当時の担当課長に確認したところ、やはりその条例制定直後であったということもあり、発電事業者に対して数多く条例に基づく様々な手続をいろんな業者の方に周知指導をまずは口頭で行っていたと聞いております。で、本来であれば、そこでやはりそういうような口頭であったとして指導したとしても、やはり文書で残すべきであったと考えております。そこら辺のあたりは、やはり規定に基づいた書類を保存ということはすべきだったんではないかと私は考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありませんか。  金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) また後でやりますけれども、やっぱり今文書をなぜ残さないといけないかということなんですよ。愛南町はとっても早い時期に文書規定をつくってます。それ自体はすばらしいことです。でもそこから11年後に公文書管理法ができて、その中でなぜ文書を残さないといけないのかということをはっきりと書かれております。うたわれております。担当者の記憶にないからとか、たくさん事件があったから口頭でしました、だから残ってません。それは全く理由になりません。そこから先、どんな事件に発展していくか分からないんですから、それをしっかり残しておかないと、いつどのような形で損害賠償請求されたりトラブルになって町民の貴重なお金から、また弁護士費用や損害賠償請求に応えないといけないということが起きてきます。だからこそ、残さないといけない。これは町の中の、内部の処理としてだけじゃなくて、やっぱりその引継ぎ、それから何より町民に対しての説明責任だと思います。  いかがでしょうか、町長。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) お答えいたします。  まず、この件につきましても、事業関係者の皆様には大変御迷惑をおかけしましたこと、心からおわびを申し上げます。
     ただですね、この件につきましては、当時ですね同一人物がたまたま役場職員としての立場、また地区役員としての立場、それと地区の私人としての立場を有しながらですね、事案対応をしたことにより、実際、どの立場だったのかということも非常に分かりにくいということも事実ではないかと考えております。  もともと、当時から地区内での太陽光発電設置の事案が多くて、地区内でもそのことに対するいろいろな対応がなされていた中の一つの事案であるというふうに認識をしております。ただ、先般、議員の皆様には本人から聞き取りをしました時系列での報告書に記載をさせていただいておりましたように、最終的にはですね、事業関係者の事務所で作成されていた文書に小山地区会計として署名したとありましたように、その文書の内容あるいは効力については、私文書でもあり、全く分かりませんけど、そこに地区役員として署名をしたということはですね、おのずと今回の事案が地区としての比重が大きかったのではないかというような部分も推察されるものでありまして、そのことからも、町に関係文書がないというようなことも考えられるのかなというふうに考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 次に、6の質問を許します。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 6の質問に入ります。  町民に対して説明責任を果たして、不祥事の未然防止と町民の信頼を回復するために~法に基づかない処分や事務処理を防止するための抜本的な対策について伺います。  1、町民に対して説明責任を果たすために、愛南町の文書取扱規定改善の必要性について。  愛南町の文書取扱規定が施行された11年後に新たに公文書管理法が施行されました。その法1条には、愛南町の文書規定にはない非常に重要な目的が加わっています。それは、現在及び将来の国民に説明する責務を全うされるようにするということです。  そして、その目的を達成するために、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程、並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に後づけ、または検証することができるよう文書を作成しなければならないということを原則としています。  愛南町においても、公文書の重要性を認識して確実に文書を作成し、また町民に対して説明責任を果たすことができるように、同法に沿った公文書規定に改正するべきではないでしょうか。  2、不祥事の未然防止と町民の信頼回復のために。  愛媛県では懲戒処分の指針を定め、非違行為に対する責任を明確化して職員に周知することにより、不祥事の未然防止の徹底を図り、各事例に対する懲戒処分の種類を策定して県民に公表することにより、処分の透明性及び公平性を確保するとし、処分及び処分公表の基準を明確に公表しています。  愛南町では、懲戒処分の基準を定めた規定も、また処分の公開についても明確な規定がありません。もちろん公開もないです。  愛南町において数々の問題が生じた今、町においてもこれら両基準を規定することにより、未然防止を徹底し、町民の信頼を回復するべきではないでしょうか。 ○議長(原田達也) 6の町民に対して説明責任を果たし、不祥事の未然防止と町民の信頼を回復するために~法に基づかない処分や事務処理を防止するための抜本的な対策について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第6の質問、町民に対して説明責任を果たし、不祥事の未然防止と町民の信頼を回復するために~法に基づかない処分や事務処理を防止するための抜本的な対策について、1点目の文書取扱規定の改正についてですが、事務処理上のミスが続き、町民の皆様方には、町への信頼を失墜させ大変申し訳なく思っております。  皆様方の信頼回復に向け、先般も管理職を通じて全職員に対し、公務員としての自覚や法令遵守の徹底など、再度、基本に立ち返って町民の皆様のために職務に当たるよう、指示をしたところであります。  議員御指摘の、規定の改正でありますが、県下の状況を確認しましたところ、平成29年施行の公文書管理法に沿った表現で見直しを行った市町はほぼありません。また、一連のミスも、規定上の欠陥というよりは人的なミスと言わざるを得ず、先ほど申し上げました職員への指示を徹底することが重要と考えております。  今後は、規定の改正については、他市町の動向も注視しながら慎重に判断してまいりたいと考えております。  2点目の懲戒処分の基準とその公開基準を規定することについてですが、本町では、処分に際しまして、他市町を含めた過去の事例や国家公務員懲戒処分指針、県の懲戒処分指針を参考にして、その行為の原因・動機・性質・態様・結果や、対象職員の態度などを総合的に勘案して判断しております。  これは、個々の案件においてその状況は様々であることから、弾力的な判断による、より妥当な処分や公開が可能となるためであります。  このことから、現段階では基準を定める予定はありませんが、今後とも、職員一同、誠実に職務を遂行することで町民の皆様方の信頼回復に努めてまいりたいと考えております。  以上、第6の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 金繁議員、6の1について再質問はありませんか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 町長の御答弁では、県下の状況を見たら他の市町で文書規定をしっかりつくっているところがほぼほかにないので、愛南町でもしなくていいという御趣旨だったと思います。  しかしですね、今日私、3件の非違行為とその処分についてお伺いしました。これだけ非違行為が続いて、情報も公開せずにおとがめもなし、そういう市町、市や町こそ珍しいんじゃないですか。だからこそ、まずは愛南町が先頭を切って襟を正して規定せんといけんのやないですか。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 公文書管理法におきまして、愛南町の文書事務取扱規定、それから文書整理保存規定、そして事務決裁規定のこの3つの規定で補完をしておると認識をしております。  ただし、文書事務取扱規定の第3条にある緊急を要する場合は例外ということになっておるんですけど、それに加えて、公文書管理法の第4条にあります処理に係る事案が軽微なものを追加して規定の改正をすることといたしたいと思います。  また、条例化することについては、先ほど町長が答弁したとおりであります。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) 今、浅海課長がおっしゃった改正というのは、私が示しているこの肝腎なところを入れてくださっているんですかね。すなわち、町民への説明責任のために文書を残すという目的を入れる、公文書管理法と同じように。そして、行政機関、町の行政におけるその事務の経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合理的に後づけ、または検証することができるように文書をつくらないといけない。県もこういうふうに入れてます。  これだけ不祥事の続いた愛南町ですから、いかがですか。ぜひやってくださいよ。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 先ほど言われた部分については、検証をしておりませんが、改正は前向きに検討していきたいと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  金繁議員、3回目です。 ○7番(金繁典子) 前向きに検討するということで期待をしております。  で、町長、何回もですね、こういうことが起きて何回も町長謝っておられます。謝るだけでは町民の信頼を回復できません。やっぱり上を向いてしっかりと原因究明をして、できれば第三者機関による検証をして、そして、しっかりと規定を、文書規定も改めないといけないんじゃないでしょうか。上を向いてほかの市町、下を向くんじゃなくて、町長に質問します。 ○議長(原田達也) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 御忠告と受け止めさしていただきます。 ○議長(原田達也) 6の2について、再質問ありませんか。  金繁議員、1回目です。 ○7番(金繁典子) 不祥事の未然防止について、町においては懲戒処分の基準とか処分の公開について規定がないことに関して、町長のほうからこれも他の市や町の例を参考にしていくと、今のところ予定はしないということです。  先ほどと、まあ文書に関する規定と重なりますけれども、これもこれだけ不祥事が続いた、課長クラスの不祥事が続いたんですから、職員に訓示をするんじゃなくて、町長自ら襟を正し、課長の皆さんとしっかりと懲戒処分の基準をそろそろ愛南町でもつくって、庁舎の中だけではなくて、町民にもしっかりとウェブサイトに掲載して示すべきではないですか。それがこれだけ続いた不祥事のけじめのつけ方の最低の一歩ではないでしょうか。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 町長が冒頭に挨拶した中でも事務処理とかのミスが相次いだということで、町長のほうから先日ですね、職員の行動指針の策定を指示されております。ただいま策定中であります。  その行動指針の中で、懲戒処分の区分の決定におきまして、国家公務員の懲戒処分基準を準用することなどを盛り込みたいと考えております。  以上です。 ○7番(金繁典子) 公開もされるんですか。ウェブサイト等で公開もされるんですか。公開されるかどうかの答えを頂いてません。 ○議長(原田達也) 浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 策定をして、審査機関に審査をしていただいた後に公開する方向で調整させてもらいます。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問。  金繁議員、2回目です。 ○7番(金繁典子) 懲戒処分及びその公開の規定について、これから検討すると、そしてそれを公表するということです。大変期待しております。  こういうことを続けていると、本当に先ほど申しましたように、幾らでも町に対して外から損害賠償請求されて、それは結局町民の負担になってはいけません。もちろん弁償していかないといけませんけれども、弁護士を雇ったりいろんな負担が生じてきます。ここでしっかりと改革をするべきだと思います。新たに副町長も替わられたので、新しい体制となりました。いかがでしょう、副町長。しっかりとこの点、やっていただけますでしょうか。 ○議長(原田達也) 木原副町長。 ○副町長(木原荘二) はい。お答えをいたします。  本当に度重なる不適切事案が続いておりまして、本当に町民の皆さんに対する信用、信頼が失墜しているというような状況を受けまして、私どもといたしましては、何とかこの負の連鎖を早急に断ち切らなければならないというふうに強い思いで思っております。そのためにも、最終的にはですね、職員一人一人が町民のためにという強い共通認識の下、職務を精励してまいりたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問いいですか。 ○7番(金繁典子) はい。 ○議長(原田達也) これで、金繁議員の質問を終わります。  お諮りします。  時間内に本日の全日程を終了することができないと思われますので、会議時間を60分間延長したいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。                (発言する者あり) ○議長(原田達也) 暫時休憩いたします。  休憩中に換気と消毒を行います。  16時35分から再開いたします。  中川選挙管理委員長が退席されます。               午後 4時24分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 4時35分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、池田議員の質問を許します。  池田議員。 ○3番(池田栄次) 公明党の池田でございます。一日も早くコロナ禍の収束を迎え、新しい生活様式での日常が戻ってくるよう願っております。  初めての一般質問ですので、不行き届きな点があろうかと思いますが、精いっぱい質問させていただきます。  それでは、一般質問通告書に従って行います。  1、新型コロナワクチン接種状況について。  新型コロナウイルスの変異株などによる全国的な感染拡大に対応するための緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の発出、期間延長などの対策が取られている中で、新型コロナワクチンの接種は、私たちの経験したことのない国民的な事業です。国・県の各部局からの毎日のように事務連絡が入る中、走りながら改善するという特殊な環境の中で、理事者、職員、特に担当課の方々には、集団接種の訓練を行うなど、連日連夜の作業、御苦労さまです。7月末までに高齢者のワクチン接種を終え、一日も早く希望する全ての町民が接種できる体制の整備、維持を図る必要があります。  そこで質問させていただきます。  1、現在確定している範囲で、接種体制と今後の接種予定について、見解をお伺いします。  2、的確な情報提供について伺います。  的確な時期に、的確な量の情報を、的確な方法で提供しなければなりません。防災無線、ホームページ、接種会場での掲示・映像等の提供には、高齢者、障がい者等の弱者への特段の配慮が必要です。見解をお伺いします。  3、集団接種会場での高齢者、障がい者への配慮について伺います。  会場までの移動、会場での受付、移動、待機において、高齢者や障がい者への配慮が必要です。見解をお伺いします。  4、介護・介助従事者の接種についてお伺いします。  密になることが避けられない高齢者、障がい者、子供たちの介護・介助に従事するヘルパー、介護タクシーの運転手、保育士への年齢制限を設けない接種を計画、実施することが必要です。  政府によるワクチンの用途制限の緩和、自治体の裁量権の拡大を踏まえて見解をお伺いします。 ○議長(原田達也) 池田議員から、答弁分割での質問がありました。
     新型コロナウイルスワクチン接種状況について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 池田議員の質問にお答えします。  まず、第1の質問、新型コロナウイルスワクチン接種状況について、1点目のワクチンの接種体制と今後の接種予定についてですが、新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、65歳以上の高齢者の接種が7月末までに終えるよう、当初予定した医療機関での個別接種中心から、集団接種の実施回数、実施人数を大幅に増加し、体制の見直しを行っております。集団接種では、会場を地域ごとに設定し、町内6か所で64歳以下も含め毎週土曜日、日曜日を中心に9月末まで実施の予定としております。  64歳以下の方につきましては、65歳以上の方の受付が落ち着いた段階での案内を予定しております。まずは、基礎疾患のある方として障害者手帳をお持ちの方から案内をさせていただきます。その後、高齢者施設等の従事者等、順次年齢を区切っての発送を現段階では予定をしております。  2点目の的確な情報提供についてですが、議員御指摘のとおり、今回のワクチン接種に当たっては初めてのことであり、高齢者や障がいのある方には今まで以上に、特段の配慮が必要であると考えております。  まず、予約の際には予約からのサポートとして、地域の行政協力員、民生委員、老人クラブ、介護事業所、障がい者相談支援事業所や地域の健康づくりリーダーの皆さんに、地域での声かけやサポートの協力を依頼させていただきました。また、案内文書も文字を大きくするなど分かりやすい説明文を追加しております。  接種の際には予約内容の確認も含めて、再度、お一人お一人に電話やはがきでの周知を行っております。  接種会場におきましても、分かりやすい会場案内や掲示に努めたいと考えております。  3点目の集団接種会場での高齢者、障がい者への配慮についてですが、まず会場につきましては、身近で接種ができるよう地域ごとに会場を設定をしております。移動につきましてはあいなんバスを臨時運行し、乗降場所も可能な範囲で細かく設定しております。また、公共交通機関の利用が困難な方には、タクシー料金の一部助成も行っています。会場内では移動が少なくなるような動線に配慮した設営や誘導係の配置、車椅子の準備、掲示物の活用等、高齢者や障がい者の方も、接種しやすい環境に努めてまいります。  聴覚障害の方には、手話通訳者派遣事業を利用していただいております。会場によっては階段等の利用など、御不便をおかけすることもあるかとは思いますが、可能な範囲で柔軟に対応しながら、誰もが安全に接種ができるよう努めてまいりたいと考えております。  4点目の介護・介助従事者の接種についてですが、ワクチン接種につきましては、国の優先順位に基づき進めております。介護従事者等は高齢者の次のグループとして、基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳の方への接種として位置づけられております。高齢者施設の従事者につきましては、施設で利用者接種を実施する中で、既に多くの方が同時期に接種を済ませております。  訪問介護事業所の訪問介護員につきましては、現在キャンセルが出た場合に、順次接種をしていただいている状況であります。  今後につきましては、基礎疾患を有する方や介護従事者の接種を進めていく中で、ワクチンの供給状況を見ながら、クラスター予防の観点から学校関係・保育所関係者の接種も進めてまいりたいと考えております。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 池田議員、1の1について再質問ありますか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) さっきちょっと町長が触れられたとは思うんですが、もう一回確認さしていただきます。  新型コロナ感染症対策の切り札でありますのがワクチン接種です。切れ目のない接種実施のために、基礎疾患を有する者などへの先行予約や一般接種対象者への接種券の発送が必要です。どのように計画されているか、お伺いいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) はい。お答えします。  基礎疾患を有する方という部分では、かなり範囲が広くて特定が難しいのも事実です。その中で、現段階では障害者手帳をお持ちの方について、順次接種券または確認を取るという形で検討をしている段階です。  65歳以上のワクチンについては、十分確保されていますが、64歳以下のワクチンについての供給の詳しいめどがまだ示されていない状況ですので、ワクチンの種類や供給状況によって、その発送段階っていうのは検討していきたいと思います。  現段階では、6月中には64歳の基礎疾患を有する方については周知をしていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 1の2について、再質問ありますか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 接種会場では可能な限り経過観察時間に副反応や接種後の感染予防の必要性の周知を図るために、映像の上映が効果的です。見解をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 映像の使用につきましては、会場の状況にもよりますので、全ての会場での使用は困難な状況ではありますが、ここ本庁及び御荘文化センターでの使用を考え、今準備をしております。  副反応については経過観察の看護師等も配置しておりますので、15分の経過観察の間にはお一人お一人に説明をしてまいりたいと思っております。  映像を使えない会場では、ポスター等掲示物を使っての周知にも努めてまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 1の3について、再質問ありますか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) ただいまのところは高齢者、障がい者への接種であります。そのための数々の配慮をいただいておりますが、今後、一般の方々の接種に移行すると思いますが、その場合も障がいの方や、また在宅医療的ケア児・者へのきめ細やかな配慮が必要です。  見解をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 障がいをお持ちの方等につきましては、やはり引き続きの集団接種会場、また個別接種においても配慮のほうは行ってまいりたいと思っています。  医療的ケア児等在宅で療養されてる方については、かかりつけ医と相談をしながら進めていく形になるかと思います。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 1の4について、再質問ありますか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 再度、介護・介助を受ける側にとっては、介護・介助者はなくてはならない存在です。安心して介護・介助する、されることができるように、さきの御回答でキャンセル等を利用してヘルパー、その他の介助者の接種を進めているということですが、年齢制限なく一日も早く介護・介助者の接種を進めていく必要があると思います。見解をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 訪問介護事業所の訪問看護員には、接種希望者として現在121名の方のキャンセル待ち名簿を頂いております。今までにキャンセル対応した人数は101人となっておりますが、そのうち訪問看護員が年齢を問わず11名の方が接種のほう、キャンセル対応のほうで従事をしてもらっています。これから64歳以下と年齢は下がっていく中でも、基礎疾患を有する方、次の順位として介護従事者の接種も順次進めていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  池田議員。 ○3番(池田栄次) 2、コロナ禍における女性の負担軽減の取組について。  令和3年4月26日に、公明党愛媛県本部女性局よりコロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望をいたしました。今、世界各国で女性の月経に関する生理の貧困が問題となっております。生理の貧困とは、生理用品を買うお金がない、また利用できない、利用しにくい環境にあることを指し、発展途上国のみならず、格差が進む先進国においても問題になっています。日本でも任意団体のオンラインアンケート調査によると、5人に1人の若者が金銭的な理由で生理用品を買うのに苦労したという結果が出ております。また、ネグレクトにより親などから生理用品を買ってもらえない子供たちがいるとの指摘もあります。  コロナ禍において、今後、ますます生活に困窮する方が増える可能性があります。一日も早くこのような女性の負担軽減に取り組んでいく必要があります。  そこで質問させていただきます。  1、この取組についての見解をお伺いします。  2、取組の状況についてお伺いします。  配布に際しては、受け取りやすい環境に配慮する必要があり、例えば、秋田県大仙市では大仙コスモプロジェクトと称して、チラシ、カードを使用して受け取りやすい環境を整備し、ホームページで情報を提供しています。どのように取り組まれているか、お伺いします。 ○議長(原田達也) 2のコロナ禍における女性の負担軽減の取組について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第2の質問、コロナ禍における女性の負担軽減の取組について、1点目のこの取組についての見解についてですが、議員御指摘のとおり、コロナ禍で生理の貧困が問題視されており、経済格差や親が生理用品を与えないネグレクトを含め、コロナ禍における女性の負担軽減に関する緊急要望にあります、防災備蓄品の生理用品を整備し必要な方に配布するなど、この問題を解決するための取組は必要であると考えております。  2点目の取組の状況、配布に際してどのように取り組まれているかについてですが、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い、生活に不安を抱える女性への支援のため、県内企業3社から県に生理用品の寄附があり、県を通じて本町には250パック、7,500枚が配布される見込みであります。一部届いた用品につきましては、まずは、町内の小中学校に配布を行い、今後、生活に不安を抱える女性に個別配布ができるよう、各機関の相談窓口と連携をして配布することとしており、配布に際しては、町ホームページで情報提供を行い、用品提供カードを提示するだけで用品をお渡しするなど、受け取りやすい環境に配慮することとしております。  また、本町では大規模災害時に備え、愛南町緊急物資備蓄5か年計画に基づき、物資や食糧等を備蓄しており、現在、生理用品につきましては、避難者用として600パック、1万6,800枚を備蓄しております。この備蓄用品の配布につきましては、寄附のありました用品の配布状況により、対応することとしております。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 池田議員、2の1について再質問ありませんか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 2の2について、再質問ありませんか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 小中学校に配布、まず最初の一便を小中学校に配布されたと伺っておりますがどのように取り組まれているかお伺いします。 ○議長(原田達也) 岩井学校教育課長。 ○学校教育課長(岩井正一) 私のほうからお答えさしていただきます。  小中学校におきましては、これまでも常に保健室のほうに常備しておりました。それで、今回、またこういった形で配布いただいておりますので、もう既に小中学校には配布しております。その数については、十分各現場のほうに聞きますと数年あるほど頂いたというふうに確認しております。  それと、あと配布等については、例えば先ほどカードとかいうこともありましたけれども、小中学生については非常に多感なところもございますので、そこは保健室の養護教諭であるとか、女性の先生等がいつでも配布、必要なときに配布できるようにというふうに対応してもらうように通知もしております。  それとあと、貧困に関する部分だけではなくて、学校においてはいろいろな御家庭のお子さんもいらっしゃいますので、その辺も含めて十分こういう問題、課題を通しながらしっかりと子供たちを支えていきたいというふうに考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  池田議員、2回目です。 ○3番(池田栄次) 一般の方々に対しては、どのように取り組まれていかれるのか、具体的にお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 立花企画財政課長。 ○企画財政課長(立花慶司) 私のほうからお答えさしていただきます。  一般の方々に配布の対応といたしましては、意志提示カード等につきましては、公共施設の主な相談窓口の付近に自由にお取りできるようなところでカードの配置を考えております。実際にそのカードのほうの提示をしていただければ、紙袋等に包んで必要とされる方にお渡しをしたいというふうに考えております。  具体的な配布窓口等々につきましては、ただいま検討中ではありますが、福祉相談窓口の拠点になります社会福祉協議会でありますとか、保健センターでありますとか、そういったところで配布ができればというふうに、ただいま考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  池田議員、3回目です。 ○3番(池田栄次) まあ、あの先進事例のある市町が既にありますので、その辺も参考にしながら充実した取組が行えるようにお願いしたいと思います。 ○議長(原田達也) お願いはやめてください。 ○3番(池田栄次) すいません。申し訳ありません。  さっき、防災備蓄品について町長が触れられましたが、防災備蓄品についてちょっとお伺いします。  備蓄品は何年で更新されておりますか。また、生理用品に関して、保証期間とかそのようなものがあるのでしょうか。もしあるとして、備蓄品の更新期間において保証期間がいっぱいでありましたら更新期間を少し短くして、備蓄品を有効に利用できるようにはできないのでしょうか、お伺いいたします。 ○議長(原田達也) 守口防災対策課長。 ○防災対策課長(守口庸夫) お答えします。  備蓄用の生理用品につきましては、5年保存にしております。保証期間等はありませんので、取りあえず5年の保存で5年目を迎える、今年度5年を迎える生理用品については、5年の保存期限がたつ前に更新変更をしております。  この生理用品を緊急対応ということで女性の負担軽減の、コロナ禍の中で配布することは可能だと考えております。状況によってもう少し新しい5年たってない生理用品についても配布できますので、その辺はまた柔軟に対応したいと考えております。
     以上です。 ○議長(原田達也) 次に、3の質問を許します。  池田議員。 ○3番(池田栄次) 3、野生鳥獣被害とその対策について。  イノシシ、ニホンジカの食害により、農林業は多大な被害を受け、耕作放棄による農地の崩壊や森林の崩壊が増加しています。また、有害鳥獣の生活圏への侵入の増加、特にニホンザルは年を追うごとに生活圏に深く侵入し続け、家庭菜園を初め家屋の屋根瓦の破損、カーポートの屋根の破損など、物的被害から女性や子供を威嚇するなどの人的被害に及んでいます。  野生動物の生活圏への侵入は、感染症の発生なども危惧されます。野生鳥獣を適切に管理する必要があります。  そこで質問させていただきます。  1、現在の状態をどのように認識されているか、見解をお伺いします。  2、猿による被害に対する対策についてお伺いします。  イノシシ、鹿の対策を維持しながら、猿の対策を早急に行う必要があります。見解をお伺いします。  3、森林整備及び里山保全の対策についてお伺いします。  私が子供の頃は、裏山で薪やまきを切り出し、山菜を採ったりして里山が生活の一部にありました。里山は人間によって整備され、里山を緩衝地帯として、人間の生活圏と豊かな森林の野生動物の活動圏がお互いに調和を保って共存していました。野生鳥獣対策は、森林整備と里山保全を抜きには成立しません。見解をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 3の野生鳥獣被害とその対策について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第3の質問、野生鳥獣被害とその対策について、1点目の現在の状態をどのように認識されているかについてですが、現在の野生鳥獣による被害の状況につきましては、イノシシ、ニホンジカによる農作物被害は、農家の皆様の自己防衛による侵入防護柵等の設置や南宇和猟友会及び愛南わなの会の会員の御努力により、この5年程度は減少傾向にあると認識しております。しかしながら、ニホンザルによる農作物被害は、出没する地域での限定ではありますが、被害面積の拡大及び被害額の増大が見受けられるほか、近年は御荘地域・城辺地域等の住宅地や保育園、学校等への出没が多く確認されており、人的被害が懸念されていることから、対策の重要性を感じているところであります。  2点目の猿による被害に対する対策についてですが、猿の対策につきましては、住宅地での銃猟が禁止のため、他の野生鳥獣のように捕獲数の増加が図られていないのが現状であります。このため、猿用の囲いわなを御荘地域・城辺地域に各1か所ずつ設置を行い捕獲数の増加に努めているところであります。  また、本年度より猿の出没が多く確認される地域を中心に、地域の住民の皆様と電動エアーガン等を使用した猿の追い払いについて、専門家を交え、猿の被害防除対策研修会を開催予定としております。このことにより、地域での防衛意識の向上を地域の住民の皆様の御協力を得て図ってまいりたいと考えております。  3点目の森林整備及び里山保全の対策についてですが、議員がおっしゃるように、自分も子供の頃は昔ながらの里山で、山菜摘みや近所の友達と遊んだ記憶が思い浮かんできます。適切に管理された里山につきましては、この愛南町ではどこにでも見られた風景であり、また野生鳥獣と共存するための境界線だったように思われます。  現在は、高齢化や担い手不足等による農林業者の減少により、個々での森林整備や里山保全が難しくなってきていることや、また里山付近での耕作放棄地の増加等により、野生鳥獣の隠れ場所が多く見受けられ、このことが野生鳥獣被害につながる原因の一つだと考えられます。  今後につきましても、引き続き南宇和猟友会及び愛南わなの会と連携を図り、また森林整備、里山保全、耕作放棄地防止の強化も考慮しながら、野生鳥獣の被害防止対策に努めてまいりたいと考えております。  以上、第3の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 池田議員、3の1について再質問ありませんか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 平成30年、31年、令和2年の捕獲状況等をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  まず、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの3種にてお答えをさしていただきます。  平成30年度につきましては、イノシシ840頭、ニホンジカ1,260頭、ニホンザル45頭、また令和元年度につきましては、イノシシ1,104頭、ニホンジカ1,572頭、ニホンザル53頭。昨年度、令和2年度につきましては、イノシシ1,180頭、ニホンジカ1,506頭、ニホンザルが72頭でございます。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありませんか。  池田議員、2回目です。 ○3番(池田栄次) 猿の分布状況についてお伺いします。 ○議長(原田達也) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  現在、愛媛県が令和2年度に猿の分布状況等の調査をしております。その内容につきましては、ニホンザルの生息状況等調査業務という形で、愛南町では10群が確認をされております。おおむね20頭から30頭の群れが多く、最大の群れは正木地区付近で活動する100頭となっております。  推定ではありますが、愛南町全体では300頭程度だと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 続いて3の2について再質問はありますか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 猿の対策の進捗状況をお伺いします。 ○議長(原田達也) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  現在の猿の対策についてなんですけど、先ほど町長が答弁いたしましたように、猿用の囲いわなを御荘・城辺両地域に1か所ずつ設置を行って捕獲の増加に努めております。そのほかにつきましては、町が被害対策といたしまして所有をしております電動エアーガンの貸出しや、農作物への鳥獣被害の防止のための必要とされる電気柵等の購入費の補助を行っております。また、通報があった場合には、農林課等職員により住宅地等での追い払いを行っている状況となっております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  池田議員、2回目です。 ○3番(池田栄次) 重ねて伺います。今伺ったところによると、抜本的な対策に効果が出るまでにかなりの時間がかかるように見受けられます。  そこで、現在行っている取組の効果が出るまで、暫定的な対策が必要だと思います。今、エアーガン等々のお話がありましたが、具体的にどのように取り組んでおられるか、詳しい数字、その他をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  エアーガン等につきましては、各住民の方より貸出しという形で申請をいただいております。令和2年度につきましては、10名程度の方が来られたように記憶をしております。  で、抜本的にということでありますので、今後、先ほど町長も言いましたように、本年度猿の出没が多く確認された地域を中心にという形で、地域の住民の皆様とお話、協議をしながら、猿の追い払いについて進めてまいりたいと考えております。  専門家も交えながら、猿の分布、そういうところをサンプリング等も行いながら、効果的に行っていく、また国のほうも県の方もそういう形で推進をしておりますので、それに沿いながら行っていこうと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) 次に3の3について再質問はありませんか。  池田議員、1回目です。 ○3番(池田栄次) 里山保全対策についてですが、具体的な取組がありましたら、それについて見解をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  まず、里山森林整備等里山保全、また耕作放棄地防止という形についてお話をさしていただきます。  集落環境の整備、緩衝帯につきましては、農地や人家に接する山林や耕作放棄地等の整備をすることで、ニホンザルを初めとする野生鳥獣にとっては隠れ場所がなく見通しのよいところは警戒するとされております。また、見通しのよい場所はすみかになりにくいと思われますので、このことについて被害の軽減の一つの対策だと考えております。  このため、対策という形で今後につきまして、国の補助、また県の補助、そういうところの対策メニューを勉強をさしていただきながら、まずは検討さしていただこうと思います。  それにつきましては、まず整備対象となる森林所有者との合意形成が不可欠ではないかと。また、財源確保が必要だというところもありますので、その部分も含めながら検討をしていきたいと思っております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○3番(池田栄次) ありません。 ○議長(原田達也) これで、池田議員の質問を終わります。 ○3番(池田栄次) ありがとうございました。 ○議長(原田達也) 次に、石川議員の質問を許します。  石川議員。 ○6番(石川秀夫) 最後になりました。石川秀夫でございます。一般質問通告書に沿って、質問させていただきます。  1、コロナ対策について。  日夜御尽力いただいております医療従事者、介護従事者の方々には、我々の生命と健康をお守りいただき、感謝と敬意を表します。  御存知のように、コロナの第4波は、イギリス型、インド型、ハイブリッド型などの変異株によって猛威を振るって、東京・大阪など緊急事態宣言の延長を6月20日まで繰り延べられました。  1年以上も続くコロナ禍において、今回の第4波の変異株は、若者にも重傷者が出るなど年齢を問わず発病しております。  政府や愛媛県からの度重なる自粛要請に経済は非常に落ち込み、特に飲食業、観光業等は倒産する会社や個人が増えて甚大な被害を被っております。  このコロナという敵から攻撃を受けているコロナ戦争と認識しておりますが、我々は今まで武器も持たずに戦っておりました。ワクチンの供給も追いつき、やっとコロナと戦えるワクチンという武器を手にすることができました。  そこでお伺いいたします。  (1)コロナ戦争に一刻も早く打ち勝つために、愛南町の全精力を傾けて歯科医師、看護師経験者等を募り、早期に安心・安全な環境を整える計画は予定されていますか。  (2)集団接種でキャンセルが出た場合のキャンセル待ち予定者は計画されていますか。また、どのような定義で計画されていますか。  (3)飲食店の半額キャンペーンは非常に好評だったと伺っておりますが、落ち込んだ飲食店、観光業への経済対策はどのように計画されていますか。 ○議長(原田達也) 石川議員から答弁分割での質問がありました。  コロナ対策について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 石川議員の質問にお答えをします。  まず、第1の質問コロナ対策について、1点目の歯科医師、看護師経験者等を募り、早期に安心・安全な環境を整える計画は予定されているかについてですが、ワクチン接種の体制につきましては、南宇和郡医師会を中心に県立南宇和病院や町立病院の協力により進めております。  医療従事者は、各医療機関からの医師、看護師、薬剤師等の職員の派遣に加え、在宅の看護師、保健師を含め、全体で77名の医療従事者の御協力を得ることができております。接種に従事する看護師の確保ができていることから、現在のところ歯科医師には応援要請は行っておりません。また、地域の健康づくりリーダーや職員による誘導体制も整え安心・安全な接種環境づくりに努めてまいります。  2点目の集団接種でのキャンセル対応についてですが、先ほどもお答えしましたように、愛南町では各医療機関でのキャンセル待ち名簿と訪問介護事業所の訪問介護員の接種希望者の名簿を作成しております。集団接種でのキャンセルがあった場合は、まず初めに訪問介護事業所に連絡を入れ、対応可能な訪問介護員に来ていただく予定であります。対応が難しい場合は、集団接種会場のスタッフへの接種も考えております。  重症化しやすい高齢者の介護に従事をする訪問介護員の接種を少しでも早く進める必要があることや、ワクチンを無駄なく使用することを考えた対応としております。  3点目の落ち込んだ飲食店、観光業への経済対策はどのように計画されているかについてですが、現在、新型コロナウイルス感染症対策は、県内全域、感染警戒期に移行したものの、強力な感染力を持つ変異株の台頭など、まだまだ予断を許さない状況が続くと想定をしています。昨年から国や県が展開していたGo ToトラベルやGo Toイート、県内宿泊割引キャンペーンも、一定の効果がありましたが、残念ながら、現在は中断をしております。このような状況下において、町としましても、近隣の感染状況を見定めながら、国や県の対策事業の再開時期と連動した対策が必要と感じております。  まずは、現在、展開中の町のコロナ対策支援事業として、一時金の受給や補助金の上乗せ支援を、御活用いただきたいと考えております。  以上、第1の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 石川議員、1の1について再質問ありますか。  石川議員、1回目です。 ○6番(石川秀夫) 今現在、愛南町では集団接種をメインにですね、ワクチン接種を進められているというふうに、個別接種も同時にやられておりますが、個別接種もですね休日やろうとすると運営費等が必要で、現在の接種費用2,070円ではとてもじゃないけど対応ができないというような話も医療機関の関係者から聞いております。  この個別接種もですね、御無理を言ってですね御協力いただいて、日曜日含めてですね、対応いただけるような検討はできないかと、お伺いします。
    ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) 現在、愛南町で高齢者の一般接種については、集団接種が3,886、個別3,217といった大体65歳以上が8割接種できる環境が整っております。  で、若干集団接種が多い状況にはなっておりますが、個別接種につきましては、週に100件以上の接種があると上乗せがあるといった県の施策も追加されておりますので、そういったものを利用してもらいながら、個別接種のほうも医師会の先生方にお願いしている状況です。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。  石川議員、2回目です。 ○6番(石川秀夫) 今現在のですね、ワクチンの供給状況に合わせて対応を取られているんじゃないかと推測しますが、先日のですね全国知事会で中村知事のほうが供給量さえあれば体制は整いますというような発言もあったと思いますが、愛南町としてですね、供給量が、極端な話、10月までっていったところを8月とか9月とか、来るような予定があればですね、そういう態勢を取ることが可能なのかどうか、そういう意向があるかどうかということをお聞きいたします。 ○議長(原田達也) 幸田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(幸田栄子) はい。お答えします。  ワクチンの供給量ですが、現在、あの65歳以上の高齢者の分については十分ワクチンが供給できるということになっております。64歳以下につきましては、ファイザー社が来るかモデルナ社が来るかによって接種間隔等が異なってきますので、接種計画というものも多少変更はあるかとは思いますが、町といたしましては、接種の空白期間が生じないように継続して、できるだけ早く64歳以下の方も接種が進めるような計画で進めていきたいと現段階では考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○6番(石川秀夫) ありません。 ○議長(原田達也) 1の2について再質問ありませんか。 ○6番(石川秀夫) ありません。 ○議長(原田達也) 1の3について再質問ありませんか。  石川議員、1回目です。 ○6番(石川秀夫) ワクチン接種がですね、やっと暗いトンネルから明るい兆しを見られるような状況になってきていると思いますんで、この落ち込んだですね消費をV字回復するような思い切ったですね、施策が必要だと思いますが、キャンペーン等を含めてですね、何か新しい取組含めてですね、V字回復できるような施策はありますか。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) はい。お答えいたします。  昨年度ですね、行いました飲食店対象のですね半額テイクアウトキャンペーンにつきましては、約6,000万円の予算が必要です。今の状況ではその財源が厳しいので、現段階では実施は今のところ考えておりません。  その中で、今年度9月からプレミアム商品券の増額を検討しております。登録店であれば飲食店の方も御利用いただけますし、町全体の消費喚起策となりますので、昨年より1.7倍の金額を増額しておりますので、その辺で町の活性化につながればと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○6番(石川秀夫) ありません。 ○議長(原田達也) 次に、2の質問を許します。  石川議員。 ○6番(石川秀夫) 独居老人の孤独死について。  最近、独居老人の方々が、数週間誰にも気づかれず独りでお亡くなりになっております。都会ではよくあることかもしれませんが、ここ愛南町でこのような事象が起こることについて、非常に胸が痛くなり寂しい思いがします。  このような事象をなくし、誰も取り残さない、安心して暮らせる愛南町の取組が必要だと思いますので、現在の保障制度及び今後の取組計画についてお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 2の独居老人の孤独死について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第2の質問、独居老人の孤独死について、誰も取り残さない、安心して暮らせる愛南町の取組についてですが、独居高齢者の孤独死は、心痛む事象だと捉えております。  核家族化、近所付き合いの希薄化等により、独居高齢者の方は身近に相談できる相手がいない人もいるのではないかと推察します。孤独死を未然に回避するためには、孤立生活をしている人にその地域で何らかの社会関係や人間関係が築かれ、孤独に陥らないようにしなければなりません。人との関わりを求めない方もおられますが、高齢者本人への意識づけや、行政を含めた地域社会において、孤独死防止に向けた取組が求められていると考えます。そのために、地域住民の方々が主体的に地域の支え合いに取り組めるような動機づけ支援や住み慣れた地域で住民同士が身近で見守り、相談し合える地域づくりを支援していく必要があると考えております。  本町においては、緊急事態発生時に通報でき、24時間のドアの開閉等で安否確認できる機器を対象者の自宅に設置する緊急通報システム整備事業や地区の民生児童委員や老人クラブの方々が見守る事業があります。また、地域の見守り役として業務中に住民の異変などに気づいた場合は、情報提供をしていただく愛南町見守りネットワークに関する協定書等を13事業者と締結しており、各事業者が通常業務の中で見守り活動を行っております。  このように各事業者の協力を得て、安全・安心な生活を目指すとともに、地域に出向いて地域のあらゆる住民が見守り、支え合うことができる地域づくりを支援しております。  以上、第2の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 石川議員、再質問はありませんか。  石川議員、1回目です。 ○6番(石川秀夫) 私も含めて男性のですね孤独死、独居老人のですね、約8割が男性の独居老人が亡くなっていると、孤独死になっているというデータもありますので、私もそうなるかどうかは分かりませんけども、センサーを使った、ITを使ったですね、見守る方法、PCとかインターネットにつないでですね、モーションセンサーを使ってですね、スマホとかですね、PCで見られるような方法もあります。地域もですね、どんどん高齢化して、独居老人が私は今後多くなってくるというふうに予想されますんで、新しい取組が必要なんじゃないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 土幡高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(土幡 淳) はい。お答えします。  今、議員言われるように男性の方が割と地域で孤立というか、関わりを持つ方が少ないっていうような現状もあります。新しい取組をということですけれども、現在は今使っております緊急通報システム、愛媛綜合警備会社と契約をしておりまして、そこで通報によって駆けつけたり状況を確認していただくというようなシステムを採用しております。  あの、ほかの方法でも、どこに通報が行って誰が対応するのかっていうような問題等もありますので、そういった状況も踏まえて、順次検討はしていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○6番(石川秀夫) ありません。 ○議長(原田達也) 次に、3の質問を許します。  石川議員。 ○6番(石川秀夫) 最後の質問になります。3、ふるさと納税の今後の取組。  愛南町も今年初めてふるさと納税が2億円を超えることができました。町長初め町職員、関係機関の御尽力に感謝いたします。  全国では九州宮崎県都農町が2位の79億円となっており、愛南町も50億円ぐらいを目指した取組が今後の財政を考えると必要ではないかと思います。今後の取組方針、計画をお伺いいたします。 ○議長(原田達也) 3のふるさと納税の今後の取組について、理事者の答弁を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 次に、第3の質問、ふるさと納税の今後の取組について、今後の取組方針、計画についてですが、愛南町では、令和2年度の実績といたしまして、全国の方々から、2億330万円の御寄附をいただくことができ、これは過去最多の寄附額となっております。  御質問のとおり、全国には宮崎県の都農町のように70億円を超えるような多額の寄附が集まる自治体があります。  そこで、本町も50億円の寄附を目指した取組が必要ではないかとのことですが、まずは、過去最多の寄附額となった令和2年度の寄附実績を更新していくことが重要であると考えております。そのための取組といたしましては、寄附者にとって魅力のある返礼品ラインナップとなるよう、前年度対比で40%増やして、より一層返礼品の充実を図ってまいります。  さらに、返礼品を取り扱うポータルサイトをこれまでの3サイトから7サイトへ倍増させ、今後の寄附額の増加につなげてまいります。  以上、第3の質問に対する答弁といたします。 ○議長(原田達也) 石川議員、再質問はありませんか。  石川議員、1回目です。 ○6番(石川秀夫) ふるさと納税を今後増やしていくという方向だということで御答弁いただいたと思いますが、その体制づくりをですね、必要じゃないかなというふうに思いますが、その体制づくりについてですね、お考えをお聞きいたします。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) お答えいたします。  寄附金の増額につきましては、それなりの体制づくりが必要ではないかということは私どもも感じております。今のところ、町職員で対応しておるところです。あとは寄附額1億円に対しまして、1人の職員が要るというふうな計算式で動いておるんですけど、今後ますます寄附額が増額になれば町職員では対応できないような状況も将来的にはあるかもしれませんが、そのときは委託であったりとかいう、次なる展開も考えていなければならないと感じております。  以上です。 ○議長(原田達也) 再質問ありますか。 ○6番(石川秀夫) ありません。 ○議長(原田達也) これで、石川議員の質問を終わります。  お諮りします。  時間内に本日の全日程を終了することができないと思われますので、会議時間を60分間延長したいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  60分間延長いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第5 承認第5号 専決処分第5号の承認を求めることについて               (令和3年度愛南町一般会計補正予算(第3号)) ○議長(原田達也) 日程第5、承認第5号、専決処分第5号の承認を求めることについて(令和3年度愛南町一般会計補正予算(第3号))を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) 承認第5号、専決処分第5号の承認を求めることについて(令和3年度愛南町一般会計補正予算(第3号))の提案理由の説明をいたします。  今回の専決対応につきましては、新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない中、愛南町における75歳以上の方々へのワクチン接種につきましては、南宇和郡医師会と県立南宇和病院の全面的な御協力の下、5月20日から実施をしております。それに伴い、接種機関までの交通手段の確保が困難な方に対する負担の軽減や5月末まで延長していただいた営業時間短縮要請に対する協力金の追加支給などに、切れ目なく対応するためには、速やかな予算措置が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定により、令和3年5月20日付で専決処分しましたので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認をいただきたく提案するものであります。  予算書の7ページを御覧ください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,530万円を追加し、その総額を138億9,652万1,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、19ページを御覧ください。  4款衛生費、予防費において、5月20日から75歳以上の高齢者を対象に個別・集団、それぞれの方法によって新型コロナウイルスワクチン接種を行うに当たり、接種会場までの交通手段の確保が困難な方への負担軽減と接種率向上のため、タクシー利用者に対して、復路のタクシー利用扶助費600万円の追加、7款商工費、商工業振興費において、一定基準を満たす飲食店に対する営業時間短縮の協力要請期間も延長されたことから、影響を受けている事業者に対する追加協力金3,930万円のほか、営業時間短縮要請の事業者以外にも対応するため、不要不急の外出自粛により影響を受けた事業者への時短営業・外出自粛影響緩和一時金4,000万円のそれぞれ追加であります。  次に、歳入について説明しますので17ページにお戻りください。  14款国庫支出金は、総務費国庫補助金において、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,154万円の追加であります。  15款県支出金は、商工費県補助金において、営業時間短縮等協力金事業費補助金393万円及びえひめ版応援金事業費補助金1,355万円のそれぞれ追加、18款繰入金は、財政調整基金繰入金3,628万円の追加であります。  以上、承認第5号の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。
     これより、承認第5号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、承認第5号、専決処分第5号の承認を求めることについて(令和3年度愛南町一般会計補正予算(第3号))は原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第6 承認第6号 専決処分第6号の承認を求めることについて               (損害賠償の和解) ○議長(原田達也) 日程第6、承認第6号、専決処分第6号の承認を求めることについて(損害賠償の和解)を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  中田町民課長。 ○町民課長(中田 章) 承認第6号、専決処分第6号の承認を求めることについて(損害賠償の和解)について、提案理由の説明をいたします。  これは、町職員が行った旅券事務において、有効期限が残っているビザを破損し失効させてしまったことに関し、相手方と損害賠償について和解するため、令和3年5月21日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、議会に報告し、承認をいただきたく提案するものであります。  それでは、和解の内容について説明いたしますので、裏面を御覧ください。  1の和解の相手方は、記載のとおりであります。  2の旅券事務の概要は、令和3年4月6日午後3時頃、相手方が新規旅券の申請手続に来庁した際、持参していた有効期限が切れて失効している旅券を相手方に還付するため、町職員がせん孔処理したときに、失効旅券に貼付されていた有効期限が残っているビザを破損し、失効させたものであります。  有効ビザを失効させた原因は、職員が、旅券処理基準に基づく手続に関して認識が不足していたことにより、旅券内部の確認を怠ったことによるものです。  3の和解の額は、相手方の新規ビザの発給費用として7万3,188円が、全国町村会総合賠償補償保険から支払われています。  以上、承認第6号の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、承認第6号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、承認第6号、専決処分第6号の承認を求めることについて(損害賠償の和解)は、原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第7 報告第1号 愛南町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(原田達也) 日程第7、報告第1号、愛南町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。  立花企画財政課長。 ○企画財政課長(立花慶司) 報告第1号、愛南町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について説明をいたします。  本案は、先般3月定例会において、令和2年度一般会計補正予算(第6号)中、第2表で繰越明許費として承認をいただきました事業について、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告をするものであります。  それでは、内容について説明しますので、次ページの繰越計算書を御覧ください。  2款1項行政一般庶務事務154万5,000円から、4ページの11款2項道路災害復旧事業590万円までの25事業で、繰越限度額の合計額は、10億8,151万1,000円で、そのうち翌年度への繰越額は10億5,884万5,400円であります。  なお、翌年度繰越額に対する財源内訳の合計は、既収入特定財源27万3,000円、未収入特定財源のうち国庫支出金が3億7,855万1,000円、県支出金が1億6,180万9,000円、地方債が3億7,400万円、負担金が225万2,000円であり、それ以外に、一般財源1億4,196万400円を財源としております。  以上、報告第1号の説明とします。よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで報告第1号、愛南町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第8 報告第2号 愛南町小規模下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(原田達也) 日程第8、報告第2号、愛南町小規模下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 報告第2号、愛南町小規模下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について説明いたします。  本案は、3月定例議会で承認をいただきました、繰越明許費に係る繰越計算書を調製しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものであります。  それでは内容について説明いたしますので、次ページの令和2年度繰越明許費繰越計算書を御覧ください。  2款1項小規模下水道費、事業名は小規模下水道維持管理事業で、繰越限度額は5,250万円で、そのうち翌年度への繰越額は5,250万円であります。  なお、翌年度繰越額に対する財源内訳は、未収入特定財源のうち、県支出金が3,150万円と一般財源2,100万円を財源としております。その財源は、前年度繰越金であります。  以上、報告第2号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで報告第2号、愛南町小規模下水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第9 報告第3号 愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について ○議長(原田達也) 日程第9、報告第3号、愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。  尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 報告第3号、愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、説明をいたします。  本案は、3月定例議会で承認をいただきました、繰越明許費に係る繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するものであります。  それでは内容について説明しますので、次ページの令和2年度愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書を御覧ください。  2款3項一本松温泉あけぼの荘事業費、事業名はあけぼの荘管理運営事業で、繰越限度額は、温泉水運搬車の外装整備委託料19万8,000円、そのうち翌年度への繰越額は19万8,000円であります。その財源は、前年度繰越金であります。  なお、この外装整備委託業務につきましては、5月25日に業務を完了しておりますので、併せて御報告さしていただきます。  以上、報告第3号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで報告第3号、愛南町温泉事業等特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第10 報告第4号 愛南町温泉事業等特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について ○議長(原田達也) 日程第10、報告第4号、愛南町温泉事業等特別会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。  報告を求めます。  尾﨑一本松支所長。 ○一本松支所長(尾﨑弘典) 報告第4号、愛南町温泉事業等特別会計事故繰越し繰越計算書の報告について説明をいたします。  本案は、令和元年度公用車購入事業に係る事故繰越し繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第150条第3項の規定により議会に報告するものであります。  それでは内容について説明をしますので、次ページの令和2年度愛南町事故繰越し繰越計算書を御覧ください。  2款3項一本松温泉あけぼの荘事業費、事業名はあけぼの荘管理運営事業で、翌年度への繰越額は1,397万9,100円であります。なお、翌年度繰越額に対する財源内訳は、全て一般財源としております。  この要因につきましては、車体架装取付事業者の新型コロナウイルス感染症による人員調整や部品調達の遅れによるものですが、令和3年5月13日に納入され、業務が完了しておりますので、御報告させていただきます。
     以上、報告第4号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで報告第4号、愛南町温泉事業等特別会計事故繰越し繰越計算書の報告についてを終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第11 報告第5号 愛南町上水道事業会計予算(建設改良費)の繰越報告について ○議長(原田達也) 日程第11、報告第5号、愛南町上水道事業会計予算(建設改良費)の繰越報告についてを議題といたします。  報告を求めます。  池田水道課長。 ○水道課長(池田洋輔) 報告第5号、愛南町上水道事業会計予算(建設改良費)の繰越報告について説明をいたします。  地方公営企業法第26条第3項の規定に基づき、令和2年度建設改良費の繰越額の使用に関する計画について、報告をいたします。  内容について説明いたしますので、2ページの令和2年度愛南町上水道事業会計予算繰越計算書を御覧ください。  1款資本的支出、1項建設改良費、事業名上水道老朽管更新事業で、予算計上額1億1,940万8,000円、支払義務発生額は1億524万円でありましたので、翌年度繰越額は1,416万8,000円であります。  その財源内訳としまして、企業債960万円、出資金50万円、当年度損益勘定留保資金406万8,000円であります。  この繰越しは、町単独で実施しています満倉地区配水管布設替工事で、隣接工事との調整に不測の日数を要したため、やむを得ず繰越ししたものでございます。  以上、報告第5号の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで報告第5号、愛南町上水道事業会計予算(建設改良費)の繰越報告についてを終わります。  ここで暫時休憩いたします。               午後 5時59分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 6時10分 再開 ○議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第12 第37号議案 愛南町公共事業分担金徴収条例の一部改正について ○議長(原田達也) 日程第12、第37号議案、愛南町公共事業分担金徴収条例の一部改正についてを議題といたします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第37号議案、愛南町公共事業分担金徴収条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、愛南町営浄化槽整備推進条例が一部改正されたことから、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。  本条例別表内の、町営浄化槽整備推進事業の備考欄について、国の補助要綱における表記の変更に伴い、「2戸以上5戸以下」を「計画処理対象人員100人以内」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、第37号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第37号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第37号議案、愛南町公共事業分担金徴収条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第13 第38号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能                 エネルギー電気の発電の促進に関する条例                 の一部改正について ○議長(原田達也) 日程第13、第38号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第38号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、平成30年12月定例議会において、提案しました本条例の一部改正に伴い、本来であれば附則も併せて改正すべきでありましたが、改正内容が反映されておりませんでしたので、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、2ページの新旧対照表を御覧ください。  附則第2項(見出しを含む。)中、「第11条並びに第15条第1項第2号及び同条第2項」を「第14条及び第15条」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、第38号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第38号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第38号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第14 第39号議案 愛南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について ○議長(原田達也) 日程第14、第39号議案、愛南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  浅海総務課長。 ○総務課長(浅海宏貴) 第39号議案、愛南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について提案理由の説明をいたします。  本案は、総務省自治行政局長通知地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについてを受けて、令和3年3月31日付、総務省自治税務局長通知により、本条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の2ページを御覧ください。  第4条中第4項を削り、第5項及び第6項をそれぞれ繰り上げます。  次に、第8条第5項中「記載し、提出者がこれに署名押印しなければならない」を「記載しなければならない」に改めるものであります。
     議案にお戻りください。  附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、第39号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第39号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第39号議案、愛南町固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第15 第40号議案 愛南町中小企業小規模企業振興基本条例の制定について ○議長(原田達也) 日程第15、第40号議案、愛南町中小企業小規模企業振興基本条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) 第40号議案、愛南町中小企業小規模企業振興基本条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本条例の制定の趣旨としましては、小規模企業振興基本法第7条第1項の規定により、地方公共団体は、地域の実情に応じた小規模企業に関する施策を策定し、実施する責務を有することから、小規模企業、また中小企業も含めて、その振興に関する本条例を提案するものであります。  第1条では、この条例の目的について定めています。  中小企業等の振興に関する基本理念や基本的な事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、中小企業等の持続的な成長、発展を図り、もって本町の経済の活性化、町民生活の向上に寄与することを目的としています。  第2条では、この条例の定義について、中小企業や小規模企業などの定義を定めています。ここで、中小企業と小規模企業を総称して、中小企業等と規定しています。  第3条では、中小企業等の振興に関する3つの基本理念について定めています。中小企業等の振興は、中小企業等の自らの創意工夫、自主的な努力を尊重するとともに、中小企業等が地域を支える重要な担い手であることを認識し、町、中小企業等、関係機関、そして町民が一体となって推進されることを規定しています。  第4条では、町の役割について定めています。  町は、基本理念に基づき、施策の総合的かつ計画的な実施に努めること、中小企業等、関係機関、町民との連携、協力により、効果的な施策の実施に努めること、工事の発注等において、町内の中小企業等の受注機会の増大に努めることを規定しています。  第5条では、中小企業等の役割について定めています。  中小企業等は、基本理念に基づき、経営の向上、改善による経営基盤の強化、人材の育成、雇用環境の充実に努めること、町の施策に協力するよう努めること、地域資源の積極的な利活用、商工会への加入に努めることを規定しています。  第6条では、商工会の役割について定めています。  商工会は、基本理念に基づき、中小企業等の経営の向上、改善に資するため、中小企業等に対して積極的な支援に努めること、町の施策と連携に努めることを規定しています。  第7条では、金融機関の協力について定めています。  金融機関は、基本理念に基づき、中小企業等への経営相談等の支援、資金の需要への適切な対応のほか、経営の向上、改善への協力、町の施策との連携に努めることを規定しています。  第8条では、町民の協力について定めています。  町民は、中小企業等が地域産業の基盤を支え、経済の維持、発展に不可欠な役割を担っていることを踏まえ、町産品の消費、町内サービスの利用等を通じて、中小企業等の成長、発展を促すよう努めることを規定しています。  第9条から第14条までは、町の取組に関する規定になります。  第9条では、施策の実施における5つの基本方針について定めています。  第10条では、施策の実施における必要な財政上の措置について定めています。  第11条では、施策の実施状況の検証、そして効果的な施策の実施について定めています。  第12条では、条例の見直しについて、社会情勢の変化等により、必要に応じて検討することを定めています。  第13条では、施策の検証、条例の見直しなどのため、附属機関等を設置できることを定めています。  第14条は委任の規定であり、この条例に定めるもの以外で必要な事項は、別に定めることとしています。  以上が本則ですが、附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。  以上、第40号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 地元の中小企業の発展のために必要な条例だと思います。ぜひ頑張っていただきたいんですけれども、具体的にはですね、質問としては、4条、町の役割についてです。その3に町は工事の発注及び物品等の調達において、町内の中小企業等の受注機会の増大に努めると。ぜひそうしていただきたいのですが、これがうたい文句で終わってはいけません。結構町の箱物、工務店、外の工務店に頼んだり地元の木材を使わなかったり、今まで本当にどうして使ってくれないんだろうと思うことたくさんありました。具体的にですね、今後はその受注機会、町内の企業の受注機会の増大に努めるということで、町の中の体制としては、例えばチェックリスト作るとか何らかのアクションポイントっていうのはつくられる予定ですか。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) 現在のところは、具体的な施策のものはつくっておりません。ここに条例に出しておりますように、町の中小企業の発展のために公共工事等の町内業者を優先的に発注するということをここで明記してですね、そういった施策も今後つくっていかなければならないと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) あの、ぜひ皆さんでお知恵をね、また町民の方からもお知恵を拝借したりして、何らかの具体的なアクションが1つでも2つでも町内、庁舎の中で地元企業さんに発注するということにつながっていくように、この条例が、ぜひ考えていただきたいと思います。 ○議長(原田達也) 答弁いいですか。  ほかに質疑ありませんか。  嘉喜山議員。 ○2番(嘉喜山 茂) この条例についてなんですが、目的が第1条に書かれとるとおりで、成長・発展を図り本町経済の活性化を図るということなんですが、まああの、こういった条例、理念条例ということで、なかなか目的が分かりづらいということを私は思っております。  で、第14条にありますように、必要なことは町長が別に定めるということなんで、今後、どのような展開を考えられているのかお伺いをいたします。 ○議長(原田達也) 兵頭商工観光課長。 ○商工観光課長(兵頭重徳) はい。今回の条例につきましては、中小企業の振興の理念や町や商工会、金融機関等の役割を具体的に示しまして、地域が一体となって中小企業の振興に取り組むことを条例を明文化した理念条例でございます。  具体的にはですね、こういった方向性を明記しまして、今回、6月補正予算でも提案しております中小企業の支援メニューをその時々に合わせました支援メニューの構築並びに提案をしていきたいと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第40号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第40号議案、愛南町中小企業小規模企業振興基本条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      ◎日程第16 第41号議案 公用車(塵芥車)購入契約について ○議長(原田達也) 日程第16、第41号議案、公用車(塵芥車)購入契約についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) 第41号議案、公用車(塵芥車)購入契約について、提案理由の説明をいたします。  本契約は、環境衛生センターで実施しております、公共施設の事業系一般廃棄物の回収作業に使用する塵芥車を購入するもので、現在、所有している車両は、平成22年度に購入したものでありますが、11年が経過し、走行距離も約34万キロメートルを超えており、近年では修繕費も加算されている状態となっております。また、車体や荷箱にはさびなどによる劣化が確認され、安全面や衛生面を考慮し、新たに購入するものであります。  それでは、車両概要や架装品等について、添付しております資料により御説明いたしますので、2ページを御覧ください。  車両概要は、総排気量2998cc、150馬力、2WD、6速マニュアル車となっており、使用燃料は軽油で、最大積載量は3,500キログラムとなっております。また主な架装品及び装備は、塵芥車仕様の架装品一式、安全運転を確保するためのバックアイカメラやドライブレコーダー、劣化防止のためのジーバードなどとなっております。  本契約は、令和3年5月21日に入札を執行しておりますが、その予定価格が700万円を超えており、議会の議決が必要なため提案するものであります。  最初のページにお戻りください。  契約の内容は、1の契約の目的は公用車購入事業(塵芥車)、2の契約の方法は指名競争入札による契約、3の契約金額は874万7,000円、4の契約の相手方は、南宇和郡愛南町御荘平城3909番地、有限会社南郡モータース、代表取締役、松本邦義であります。  この入札に係る参加業者は、町内の指名願のある業者で、有限会社南郡モータース、有限会社平山自動車、有限会社樫田自動車商会、有限会社御荘ダイハツ、中谷モータース、株式会社オートファクトリー、三原産業株式会社南宇和営業所の7社を指名しておりましたが、三原産業株式会社南宇和営業所の辞退により6社の参加となっており、落札率は79.83%、納期については、令和4年3月22日までを予定しております。  以上、第41号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。
     質疑ありませんか。  鷹野議員。 ○8番(鷹野正志) 11年たって更新ということなんですが、ボディーのデザイン等は考えてないでしょうか。今、バスとか愛南町にロゴマークができました。塵芥車っていうのは、割合ちょっとイメージが暗いちゅうか、があるので、ロゴマークを入れるとか、そういった町のイメージ、それをぜひ入れてもらいたいと思うんですけど、その辺は考えてないですか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  議員のほうからの御指摘がありましたが、この本契約につきましては、そういうイメージアップ的なものはちょっと入っておりません。ただし、ボディー色、また荷箱につきましては、ホワイト系を指定しており、清潔感をイメージし、また常に清潔を保つような仕様とはさしていただいております。  以上です。 ○議長(原田達也) 鷹野議員。 ○8番(鷹野正志) まあ、あのぜひですね、新しいロゴマーク、やはり町内でのアピールも必要やと思うし、他町村から来られた人のイメージ、やっぱりあるんで、この予算内でできるんであればやってほしいし、またそういったこともですね、今後検討していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 ○議長(原田達也) 山本環境衛生課長。 ○環境衛生課長(山本正文) はい。お答えします。  その件につきましては、また入札減少金等も考慮しながら、可能な限り対応できればと考えております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第41号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第41号議案、公用車(塵芥車)購入契約については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第17 第42号議案 公用車(災害対応特殊救急自動車)購入契約について ○議長(原田達也) 日程第17、第42号議案、公用車(災害対応特殊救急自動車)購入契約についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  中平消防長。 ○消防長(中平英治) 第42号議案、公用車(災害対応特殊救急自動車)購入契約について、提案理由の説明をいたします。  本案は、平成19年度に購入いたしました災害対応特殊救急自動車が14年経過したため、救急体制を強化するために更新するものであります。  本契約は、令和3年5月21日に入札を執行いたしましたが、その取得予定価格が700万円を超えるため、愛南町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条、及び地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決が必要なため提案するものであります。  契約の内容につきましては、1の契約の目的は、災害対応特殊救急自動車購入事業であります。仕様及び附属品等につきましては、議案添付資料のとおりであります。  2の契約の方法は、指名競争入札による契約であります。  3の契約金額は、3,596万3,150円であります。  4の契約の相手方は、宇和島市寄松甲154番地1、愛媛トヨタ自動車株式会社Top town宇和島、副店長、藤原靖久です。  この契約に係る参加業者は、県内の業者で愛媛トヨタ自動車株式会社Top town宇和島、株式会社新日本ライフテックの2者となっており、落札率は97.95%で、納期については、令和4年1月31日までを予定しております。  以上、第42号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) かなり特殊な救急自動車ということで、約3,600万円かかる大きな案件です。  先ほど、早速なんですけど、中小企業の振興の基本条例ができました。この、まあかなり特殊な自動車ですけれども、この件に関しては、町内のディーラーさんで契約するようなチャンスというのは、できないんですかね。 ○議長(原田達也) 中平消防長。 ○消防長(中平英治) お答えします。  この救急車には、医療用薬品等、医療用器具が積載されます。その際に自動車販売業者及び製造業者がですね、救急車に医療用の器具を積載するときには、薬事法の24条の販売業の許可が必要になります。その許可を持っているのが、県内で今言いました2社のライフテックと宇和島Top townしかありませんでしたので、今回は2社での執行となっております。  以上です。 ○議長(原田達也) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第42号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第42号議案、公用車(災害対応特殊救急自動車)購入契約については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  時間内に本日の全日程を終了することができないと思われますので、会議時間を30分間延長したいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  30分間延長いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第18 第43号議案 R2魚神山漁港海岸保全施設整備工事請負契約の変更について ○議長(原田達也) 日程第18、第43号議案、R2魚神山漁港海岸保全施設整備工事請負契約の変更についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  長田水産課長。 ○水産課長(長田岩喜) 第43号議案、R2魚神山漁港海岸保全施設整備工事請負契約の変更について、提案理由の説明をいたします。  本案は、令和2年9月3日に請負契約の議決を受けている工事の変更契約に係るものであります。  本事業は、魚神山地区において既存の離岸堤の天端高不足から、かさ上げを実施するものであり、令和2年度より継続の整備事業であります。  今回、入札の結果生じた減少金などを充当して、事業の促進を図るため、変更設計を行い県当局の確認を受けましたので、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものであります。  変更工事の内容については、添付図面により説明をいたしますので、2ページを御覧ください。  施工場所は魚神山漁港、真浦地区であります。  次に、3ページから5ページに平面図、縦断図、標準断面図を添付しております。  まず、3ページの平面図及び4ページの縦断図を御覧ください。  赤く着色している部分が当初契約部分です。緑色に赤斜線が変更部分となります。変更内容は、当初の施工延長75メートルを90メートルに増工し、被覆石の投入を当初の950立方メートルから1.353立方メートルに変更します。そして消波ブロックを1,236基製作し、1,200基を据え付ける計画であります。  最初のページにお戻りください。  契約の内容については、1の契約の目的、2の契約方法は、変更ありません。  3の契約金額につきましては、4億2,900万円を4億4,899万円に変更し、1,999万円を増額します。  4の契約の相手方も変更はなく、株式会社明正建設であります。なお、工期につきましては、令和3年9月30日を予定しております。  以上、第43号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○7番(金繁典子) 提案理由に書かれてある事業の促進を図るために増高するということなんですが、この必要性について、もっと具体的にお願いします。 ○議長(原田達也) 長田水産課長。 ○水産課長(長田岩喜) お答えします。  この事業につきましては、平成29年度から着手をしております。今年度で5年間の5年目に当たりますけれども、魚神山のですね、この今の離岸堤が非常に天端高が低くて越波をしてきております。大きな台風が来ますと甚大な被害が発生するということで、少しでもですね、進捗を早めてその被害を軽減するということと、不安解消に努めていくというために、行うために増額さしていただいております。  以上でございます。
    ○議長(原田達也) 金繁議員。 ○7番(金繁典子) はい。その今おっしゃられた甚大な被害というのは、どのような、具体的に説明をお願いします。 ○議長(原田達也) 長田水産課長。 ○水産課長(長田岩喜) ここの地区につきましては、防護人口が88名ございます。それから、防護面積が1.13ヘクタール、それと防護地区の区域内のですね建物55棟ありまして、あわせてですね、県道400メートル、それとこの浸水の区域内に避難所がございます。こういったものがですね、台風の直撃を受けますと越波によりまして浸水するおそれがあるということで、この事業を行っているところでございます。 ○議長(原田達也) ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 討論なしと認めます。  これより、第43号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(原田達也) 着席してください。  全員起立であります。  よって、第43号議案、R2魚神山漁港海岸保全施設整備工事請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第19 第44号議案 令和3年度愛南町一般会計補正予算(第4号)について ○議長(原田達也) 日程第19、第44号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  木原副町長。 ○副町長(木原荘二) 第44号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明をいたしますので、7ページを御覧ください。  今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大における愛媛県の警戒レベルが感染対策期である期間中の外出自粛要請に加え営業時間の短縮要請に伴い、低迷する地元消費の喚起策として、プレミアム商品券発行支援事業の経費や6月1日より警戒レベルが感染対策期から感染警戒期の特別警戒期間へ引き下げられたものの、依然として収束が見通せない感染症対策への追加経済支援等の計上であります。  歳入歳出それぞれ、10億1,758万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ149億1,410万3,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、27ページを御覧ください。  2款総務費は、総務管理費において、上段、企画費のふるさと寄附金事業で、寄附額の増加を図るため、リピーター確保の取組として、メルマガ配信等を実施するため1,089万3,000円の追加。29ページ中段、防災対策費の津波一時避難場所防災倉庫等整備事業は、地区より要望のあった防災倉庫の設置3基分等に係る183万6,000円及び地域交通対策費のコミュニティバス運営事業は、民間バス路線の再編に対応するための、あいなんバス2台の購入に係る1,989万8,000円のそれぞれ追加。35ページに飛んでいただき、3款民生費は、児童福祉費において、中段、児童福祉総務費の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金給付事業で、独り親世帯以外へ給付を行うため1,130万円の追加などであります。  39ページ、4款衛生費は、保健衛生費において、下段、予防費の新型コロナウイルスワクチン接種事業で、希望者の見込み増に伴う個別及び集団接種に係る4,306万5,000円の追加。43ページ中段、上水道費は、上水道事業会計補助金で、農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る県営事業負担金等に対する3,274万円の追加であります。  6款農林水産業費は、農業費において、下段、農業総務費の、小規模下水道特別会計繰出金で、内海地域漁業集落環境整備事業機能保全計画策定に伴う220万円の追加、45ページ上段、農業振興費の鳥獣被害防止総合対策事業は、ニホンザルの習性等モニタリング調査業務によって、データ収集や分析を行い、農作物被害の軽減を図るための3,220万6,000円の追加、中段、農地費の農道維持補修事業は、令和元年度から継続実施しております須ノ川地区の農道奈路線道路新設工事費2,971万1,000円、水路維持修繕事業の事業計画書作成業務委託料は、町内17か所のため池ハザードマップ作成業務等に係る1,293万6,000円のそれぞれ追加、県営土地改良事業負担金は、愛媛県が実施する農業水路等長寿命化・防災減災事業の実施による3,212万5,000円の追加、下段、林業費において、林業総務費の林道松尾光野線道路舗装工事費は、国庫補助事業として実施する農山村地域整備交付金事業の1,395万円及び県単独林道整備事業の林道太田八人組線道路開設工事費2,250万円のそれぞれ追加。47ページ中段、水産業費において、水産業振興費の新規漁業就業者育成強化事業補助金は、愛媛県の要綱改正等に伴い支援対象者の追加受付が開始されたことによる560万円の追加。49ページ上段、漁港管理費の、水産物供給基盤機能保全工事費は、国庫補助事業として実施する水産基盤整備事業5,000万円の追加、中段、漁港建設費の、魚神山漁港海岸保全施設整備事業費2億3,337万8,000円のそれぞれ追加などであります。  51ページ上段、7款商工費は、商工業振興費の、新型コロナウイルス感染症対策プレミアム商品券発行支援事業で、生活支援と消費喚起を図るため1億3,092万6,000円の追加、中段、観光総務費の旅客船特別会計繰出金136万3,000円及び観光施設費のゆらり内海維持管理事業ほか2件の委託料を合わせて508万9,000円は、コロナ禍による愛媛県の警戒レベルが感染対策期期間中の、指定管理施設休業に伴う営業補償による追加であります。  53ページ中段、8款土木費は、道路橋梁費において、道路新設改良費の測量設計委託料で、単独事業として行う防災拠点へのアクセス道路の整備等に向けて1,150万円の追加、下段、河川費において、砂防費の、県補助事業に伴う砂防事業で、銭坪B地区ほか3か所の崖崩れ防災対策工事費、合わせて5,750万円の追加であります。  55ページ中段、9款消防費は、常備消防費の救急業務運用事業で、コロナ禍における救急救命処置において気管挿管を実施するためのビデオ喉頭鏡の購入に伴う55万円の追加、下段、10款教育費は、教育総務費において、諸費の心の教育推進事業で、県の特色ある道徳教育推進事業の指定を受けて実施する62万2,000円及び、59ページ下段、社会教育費において文化財保護費は、平城貝塚表示板製作設置委託料で、平城貝塚が明治24年の発見から110周年に当たり、貝塚の所在地などの周知を図るため、看板を設置する11万2,000円及び御荘文化センター夜間等開放事業は、学生等の下校後の安全な居場所づくりの充実に係る155万3,000円のそれぞれ追加などであります。  次に、歳入について説明しますので、19ページにお戻りください。  上段、12款分担金及び負担金は、土木費分担金の、崖崩れ防災対策事業の地元分担金575万円の追加であります。  14款国庫支出金は、民生費国庫負担金の、子どものための教育・保育給付交付金で、町外保育施設への利用者が増えたことによる42万円及び、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金1,413万9,000円のそれぞれ追加、総務費国庫補助金の、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金1億1,606万6,000円の追加、民生費国庫補助金の低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金は、独り親世帯以外の子供1人当たり一律5万円の給付金に対する1,100万円の追加、衛生費国庫補助金の、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金4,092万6,000円の追加、農林水産業費国庫補助金の、高潮対策費補助金は、魚神山漁港整備事業に対する1,668万9,000円及び、海岸保全施設整備費補助金1億円のそれぞれ追加であります。  21ページ上段、15款県支出金は、民生費県負担金の子どものための教育・保育給付交付金21万円の追加、中段、農林水産業費県補助金の鳥獣被害防止総合対策事業費補助金1,643万9,000円、県単独林道整備事業補助金は、林道太田八人組線道路開設工事に伴う1,125万円、高潮対策費補助金500万6,000円及び、新規漁業就業者の育成強化支援に対する事業補助金280万円のそれぞれ追加、下段、土木費県補助金の、崖崩れ防災対策事業費補助金3,450万円の追加であります。  23ページ、中段、18款繰入金は、財政調整基金繰入金3億4,170万4,000円の追加などであります。  下段、21款町債は、過疎対策事業債への追加など、合計で2億1,770万円を追加しております。  以上、第44号議案の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(原田達也) 説明が終わりました。  お諮りします。  第44号議案、令和3年度愛南町一般会計補正予算(第4号)について、提案理由の説明が終わったところですが、本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(原田達也) 異議なしと認めます。  よって、本日は、これにて延会することに決定いたしました。  なお、明日12日から17日までの休会中、総務文教常任委員会を、14日の午前10時から議員全員協議会で開催することになっております。  6月18日最終日は、午前10時より会議を開きます。  本日はこれで延会します。                午後 7時03分 延会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長  原 田 達 也        会議録署名議員  池 田 栄 次        会議録署名議員  吉 田 茂 生...