愛南町議会 > 2019-10-01 >
令和元年第3回定例会(第3日10月 1日)

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  1. 愛南町議会 2019-10-01
    令和元年第3回定例会(第3日10月 1日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    令和元年第3回定例会(第3日10月 1日)            令和元年第3回愛南町議会定例会会議録(第3号)                    招集年月日 令和元年10月1日(火曜)                    招集場所 愛南町役場議場                    開会 10月1日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第 1 会議録署名議員指名  日程第 2 発議第3号 処分要求について  日程第 3 議員派遣の件  日程第 4 閉会中の所管事務調査等申出について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から日程第4 3.出席議員(15名)   1番 金 繁 典 子       2番  欠   番   3番 鷹 野 正 志       4番 原 田 達 也   5番 佐々木 史 仁       6番 坂 口 直 樹   7番 山 下 太 三       8番 中 野 光 博   9番 浜 本 元 通      10番 内 倉 長 蔵
     11番 宮 下 一 郎      12番 山 下 正 敏  13番 那 須 芳 人      14番 吉 村 直 城  15番 土 居 尚 行      16番 西 口   孝 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         岡 田 敏 弘    教育長         中 村 維 伯    総務課長        児 島 秀 之    企画財政課長      嘉喜山   茂    消防長         松 本 正 人    会計管理者       本 多 幸 雄    税務課長        山 本 光 伸    町民課長        中 田   章    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        長 田 岩 喜    建設課長        近 田 正 二    商工観光課長      横 山 修 治    環境衛生課長      浅 海 宏 貴    水道課長        金 繁 末 廣    保健福祉課長      浜 田 庄 司    高齢者支援課長     立 花 慶 司    学校教育課長      岩 井 正 一    生涯学習課長      清 水 雅 人    防災対策課長      藤 井 裕 久    国保一本松病院事務長  赤 松 邦 彦    内海支所長       西 口 源 一    御荘支所長       藤 井   求    一本松支所長      尾 﨑 弘 典    西海支所長       吉 田 潤 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        早 川 和 吉    局長補佐        大間知 伸 一    局長補佐        小 松 一 恵                 午前10時00分 開会 ○議長(内倉長蔵) ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 会議録署名議員指名議長(内倉長蔵) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、4番、原田議員と5番、佐々木議員指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――           ◎日程第2 発議第3号 処分要求について ○議長(内倉長蔵) 日程第2、発議第3号、処分要求についてを議題とします。  本件は、既に懲罰特別委員会に付託されていますので、議事は議員1人ずつについて行います。  最初に、山下正敏議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、山下正敏議員退場を求めます。             (12番 山下正敏議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 懲罰特別委員会調査報告をいたします。  まず、調査結果。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、山下正敏議員に対する懲罰の件であります。  当委員会は、去る9月13、18、24日の3日間にわたり委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、山下正敏議員戒告懲罰を科すべきと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。  審査の概要。  今回の案件は、定例会初日の9月6日に、山下正敏議員提出者賛成者6名で提出可決された吉村直城議員に対する議員辞職勧告決議に対し、吉村直城議員から処分要求が出されたものです。議員辞職勧告決議で述べられた吉村直城議員の知人の死去に伴う遺産相続遺言書をめぐる民事訴訟の件は、既に松山地方裁判所宇和島支部において今年4月に当事者間の和解が成立しており、双方の主張を審査し、解明することは当委員会では困難であり、また適切でないと判断いたしました。  当委員会は、山下正敏議員から提出された辞職勧告決議案が、吉村議員から要求されていた事項の中の地方自治法第132条に違反しているのではないかについて審査をいたしました。  慎重審査の結果、吉村議員に対する辞職勧告決議案趣旨説明内容は、吉村議員個人の問題であり、地方自治法第132条の議会会議または委員会においては、他人私生活にわたる言論をしてはならないという条文に違反するものと判断し、山下正敏議員戒告懲罰を科すことを全会一致決定いたしました。  席を同じくする同僚議員懲罰審議するのは、大変複雑でした。委員全員個人的感情を持ち込まず、法律の解釈による的確な結論が出せたものと思っております。  全議員の御賛同をよろしくお願いいたします。 ○議長(内倉長蔵) 山下正敏議員から、本件について一身上弁明をしたいとの申し出があります。  お諮りします。  これを許すことに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、山下正敏議員一身上弁明を許すことに決定しました。  山下正敏議員入場を許可します。             (12番 山下正敏議員 入場) ○議長(内倉長蔵) 山下正敏議員に、一身上弁明を許します。  山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) 今回、私の発言地方自治法第132条に違反しているということで、懲罰特別委員会議会の品位を失墜させたとして、戒告処分を科することに決定しました。私は、どうしても納得することができません。  委員会での審議で、私の発言侮辱発言であり、内容事実無根であるというのならまだしも、そのことも審議せずに、また、今回の一番の争点である侮辱に当たるかどうかも審議せずに、懲罰処分決定することとは、どう考えても私は納得できません。  もし、懲罰特別委員会決定が可決するようなことになれば、我々議員は町民の声を、つまり民意をこれから議会・行政に届けることも訴えることもできません。我々は議員である前に人です。憲法も地方自治法も大切ですが、それ以上に人としてもっと大切なことがあるのではないでしょうか。今回の懲罰特別委員会処分決定を否決することが、愛南町議会にとって本当の議会改革議会活性化の第一歩につながることを確信しております。  最後に、今回のことをきっかけとして、愛南町議会も早く議会基本条例政治倫理条理を制定して、議会内だけではなく全ての面でチェックできる議会になることを望みます。  以上です。 ○議長(内倉長蔵) 山下正敏議員退場を求めます。             (12番 山下正敏議員 退場) ○議長(内倉長蔵) これより、質疑を行います。  土居懲罰特別委員長、演壇へお進みください。  質疑ありませんか。  佐々木議員。 ○5番(佐々木史仁) 当委員会は、秘密会ということで、答えにくい部分もあろうと思いますが、土居委員長にはお答えをお願いいたします。  今回、吉村議員は、9月6日の会議侮辱を受けたので、地方自治法第133条の規定により処分を要求する中で、議員辞職勧告決議を書かれている内容事実無根であると言われております。  今回の懲罰特別委員会意見は、戒告懲罰ということですが、これは委員会としてもちろん侮辱があったと認めてのことだと思いますが、どのような審議侮辱として認めたのか。今回、吉村議員侮辱されたとして処分要求しています。もし、委員会侮辱になると認めていないのなら、今回の懲罰特別委員会処分は無効でないのかと思います。  事実無根とあるが、委員会として両者の主張を解明することは困難であり適切でないと判断をしております。何も解明していない中、山下議員への処分戒告懲罰決定したことは大きな問題であります。このことが可決されれば、山下議員戒告懲罰を受けたという汚点がつきます。19年間真面目に議員活動をしてこられたことが一瞬で水の泡となります。このことについて委員長はどう思いますか、お聞きいたします。 ○議長(内倉長蔵) 演説が長うて、もう少し短く端的に話してください。  土居特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) まず、1点先にお答えいたします。  佐々木議員総務委員長という役を受けられとるんで、この席で委員長はどう思いますかいうて、私の個人意見を述べることはできないことになっておりますので、適切でないので、その点については、個人的意見は述べません。  侮辱を受けたか受けないかという問題ですが、確かに当委員会審議をしておりません。侮辱であったか侮辱でなかったかというのは、民事訴訟の事実を詳しく追求しなければできません、御存知のように。それは当委員会では困難なことであります。で、我々委員会が行ったのは、132条にあります議会委員会個人意見発言せられないということだけです。侮辱があったから132条に照らして戒告処分を出したのではありません。  132条にあります個人意見議会に持ち込んだ行為を言っとるだけです。  御理解いただけますか。 ○議長(内倉長蔵) 佐々木議員、よろしいですか。
     他に質疑ございませんか。  他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  土居委員長、自席へ。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  宮下議員。  賛成反対か聞いてなかったです。ごめんなさい。 ○11番(宮下一郎) 反対の立場で。 ○議長(内倉長蔵) ではどうぞ。 ○11番(宮下一郎) 反対の立場で討論させていただきます。  今回の懲罰特別委員会処分は、この案件の一番の争点であります、本当に侮辱に当たるのか、この点に疑問があります。  また、議員辞職勧告決議に書かれている内容が、本当に事実無根なのかに触れず処分したことは、遺憾である。処分を請求された各自に尋問もなし、戒告懲罰を科することは、私の感覚では納得できません。  反対討論といたします。 ○議長(内倉長蔵) 賛成討論ありますか。  ないようなので、討論なしと認めます。  これより、山下正敏議員に対する……。  那須議員。 ○13番(那須芳人) 退席をしたいので許可を求めます。 ○議長(内倉長蔵) はい。             (13番 那須芳人議員 退場) ○議長(内倉長蔵) どうぞ。 ○6番(坂口直樹) 退席をしたいので許可を求めます。 ○議長(内倉長蔵) はい。              (6番 坂口直樹議員 退場)                (発言する者あり) ○議長(内倉長蔵) これより、山下正敏議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、山下正敏議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、山下正敏議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  山下正敏議員入場を求めます。             (12番 山下正敏議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決結果は、懲罰を科さないことに決定をしました。  次に、西口議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、西口議員退場を求めます。             (16番 西口 孝議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 報告を行います。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、西口孝議員に対する懲罰の件であります。  当委員会は、去る9月13、18、24日の3日間にわたり委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、西口孝議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により、報告をいたします。  審査の概要については、ほぼ同意文でありますので、省略をいたします。  先ほど山下正敏議員のが否決されまして、同趣旨でございますが、できれば132条に違反してないという、この発言はという、討論をお願いをいたします。 ○議長(内倉長蔵) 西口議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。  山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) まず、質疑の前に、土居委員長に、今回の事案、本当に我々議員も町民の方も大変危惧して関心を持っておられます。土居委員長におかれましては、丁寧な説明を期待をしております。  それでは、まず最初に確認でありますが、委員長特別委員長の役割、これは委員会の進行と取りまとめ、そして基本的には委員長意見は出さない、そういうことだと思うんですが、まず1点。  次に、西口議員処分ですが、私の場合は提出者なのでその内容侮辱されたということはわかります。しかし、あと西口議員は、ただ賛成署名したというだけです。この賛成署名したことが本当に侮辱に当たるのか、132条に触れているのか、その点についてお答えください。  以上、3点をお尋ねします。 ○議長(内倉長蔵) 土居委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) まず初めに、言われるとおり委員長の役割はそのとおりでございます。が、委員長が自分の意見を全く言ってはいけないという項目はどこにもございません。それは前議長であり議運の委員長であったわけで、前議運の委員長で、それは御理解していただきたいと思います。  132条の侮辱ということですが、先ほどから何回も申し上げますが、侮辱があったかなったは審議しておりません。この発言が132条、個人私生活にわたることを議会委員会において発言したそのことについてだけです。  そしてもう一点、西口議員は同等なのか。提出者賛成者で判をつかれた方も、お聞きしますと、同等ですということです。  以上です。 ○議長(内倉長蔵) 山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) 賛成した方も同等と今言われましたが、9月6日の当日、10人の方が賛成されました。あと賛成の方も同等ですよね。今の意見では。そうだと思います。  それで、審議の方法について、7人おって、普通1人ずつ、例えば最初山下正敏、次は西口議員、順番に審査をしたと思うんですが、その審査審査内容内容先ほど秘密会内容は言ったらいけないと。本当はこの内容が大事なんですけど、その審査の方法ぐらいは言えるでしょう。順番にしたのか、一括でしたのか、その2点お尋ねします。 ○議長(内倉長蔵) 土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) まず、山下正敏議員について審査をいたしました。その結果、あと賛成議員になられた6人は個別の違いはないということで、一括の審査にいたしました。 ○議長(内倉長蔵) 山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) あとの6人、3人は賛成討論をしております。あとの3人は署名だけ。これは同じ審議ではおかしいんじゃないですか。  最後に、これ一番大事な点、先ほどから委員長委員会地方自治法132条、議会会議または委員会においては、他人私生活にわたる言論をしてはならない、この条文1つ審査をしてくれと言われました。それなら、他人私生活にわたる言論をしてはならない、それなら町の、町内に住まれる他人の、我々から言うたら他人ですよね、ある方が、私生活で本当に環境とかすばらしい活動をしていて、町にとって大変ためになりありがたくすばらしいということで、他人のことを褒めたたえる。これも議会、議場、委員会で言うのが違反になるということですよね。その確認、この2点についてお尋ねします。 ○議長(内倉長蔵) 土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 最後案件ですが、この当委員会に付託された案件とは飛躍している案件なので、私が答えようはありません。このことについては。  3人は別ではないかという意見、その3人の討論は全ていわゆる吉村議員の行為がどうとかいう討論だったんですよ。行為そのものを問う討論だったんですよ。委員会としては、その山下議員から出された訴訟内容、そのことは審議しない、できないということで始まっておるんで、当然、それは関係ないものとして結論を出しております。 ○議長(内倉長蔵) 他にございませんか、質疑。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 質疑がないので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  山下正敏議員賛成反対か。 ○12番(山下正敏) 反対です。  ただいま、委員長から答弁がありました。しかし、明確な答弁ではありません。今回のこの西口議員に対する戒告という懲罰は、ただ、賛成した者に対する処分としては、常識の範囲を大きく超えており、このことがまかり通るのなら、まさに議会制民主主義の崩壊です。辞職勧告決議賛成した者に処分をするなら、辞職勧告決議賛成した残りの3人も同じ処分だと思います。そのことを審査もせずに結論を出した懲罰特別委員会処分は無効ではないでしょうか。ぜひ、議員の皆さんには常識の判断をしてくれることを望み、反対討論とします。 ○議長(内倉長蔵) 他に討論ありませんか。  中野議員賛成ですか、反対ですか。  賛成。 ○8番(中野光博) この案件は、地方自治法第132条の議会会議または委員会においては、他人私生活にわたる言論をしてはならないという部分に明らかに違反しております。  よって、賛成討論といたします。 ○議長(内倉長蔵) 他にございませんか。  討論がないようなので、これで討論を終わります。  これより、西口議員に対する懲罰の件を採決いたします。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、西口議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり、決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、西口議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  西口議員入場を求めます。             (16番 西口 孝議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決に基づきまして、西口議員懲罰を科さないことといたします。  次に、宮下議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、宮下議員退場を求めます。             (11番 宮下一郎議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長
    懲罰特別委員長土居尚行) 報告を行います。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、宮下一郎議員に対する懲罰の件であります。  慎重審査いたしました結果、宮下一郎議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。議員の皆様の御判断をよろしくお願いいたします。  なお、先ほど賛成した3人の議員にも懲罰を科すべきではないかと反対討論がありましたが、この3人には懲罰要求が出てませんので、勘違いなさらないでください。 ○議長(内倉長蔵) 宮下議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。  質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  討論なしと認めます。  これより、宮下議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、宮下議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、宮下議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  宮下議員入場を求めます。             (11番 宮下一郎議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決に基づいて、宮下議員に対し懲罰を科さないことといたします。  次に、山下太三議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、山下太三議員退場を求めます。              (7番 山下太三議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 報告をいたします。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、山下太三議員に対する懲罰の件であります。慎重審査いたしました結果、山下太三議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。 ○議長(内倉長蔵) 山下太三議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。  質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  討論なしと認めます。  これより、山下太三議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、山下太三議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、山下太三議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  山下太三議員入場を求めます。              (7番 山下太三議員 入場)                (発言をする者あり) ○議長(内倉長蔵) 金繁議員、何でしょうか。 ○1番(金繁典子) ・・・。 ○議長(内倉長蔵) 暫時休憩いたします。               午前10時38分 休憩            ―――――――――――――――――               午前10時41分 再開 ○議長(内倉長蔵) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  ただいまの議決に基づいて、山下太三議員には懲罰を科さないことといたします。  次に、佐々木儀議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、佐々木議員退場を求めます。             (5番 佐々木史仁議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 報告します。  調査結果。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、佐々木史仁議員に対する懲罰の件であります。慎重審査いたしました結果、佐々木議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。  先ほど来より、侮辱があったかなかったかの発言が出ておりますが、何回も繰り返しますけど、侮辱があったかなかったかは審議をしておりません。そして、提出者山下正敏議員の言葉の中には、和解案によるとという言葉もあります。裁判所で閲覧しますと、和解案は非公開なんです。そのことがどうかということも審議をしておりませんので、お伝えしたいと思います。  以上です。 ○議長(内倉長蔵) 佐々木議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 土居委員長、今まで各人の審査というか、質疑応答、討論をやってきましたけれども、このまま進んでしまうことに私は危惧を覚えています。委員長がおっしゃるように、132条、議員議会他人私生活にわたる言動をしてはならないと書いてありまして、残念ながら前回の議会で、愛南町議会においてこの違反行為があったことは明らかです。 ○議長(内倉長蔵) 金繁議員発言の途中で、あなたの言われることはよくわかるんですが、委員長報告に対する質疑なので、その前段の部分は省いていただいて、委員長報告に対して。 ○1番(金繁典子) はい、わかりやすくするために述べております。  そしてですね、132条には明らかに違反しております。  そして、先ほど委員長がおっしゃられたように、これを出された議員の皆さんは、132条のこの規定に違反しているかどうかお考えを伺いたいと、これについてはどう思っているんだろうかという言葉がありました。私もぜひその点について議員の皆さんにお伺いしたいのですが、その方法はないでしょうか。  また、133条について、侮辱に対する措置なんですけれども、これについて、委員会の中で審議されなかったということを先ほどから山下議員がおっしゃっていますが…… ○議長(内倉長蔵) 金繁議員先ほどから注意をしておりますように、そういう話は、委員長に対する質問ですので。 ○1番(金繁典子) はい、質問につながりますので。 ○議長(内倉長蔵) 報告に対する質問なので、もっと手短に端的に。 ○1番(金繁典子) はい、努めます。  133条の侮辱について審議されてないということなんですが、愛媛新聞でもその事実認定は特別委員会が扱うべき事柄か疑問であると書いてありますように、これは扱うことができないと私も思います。そして、今までおっしゃったように、133条を論じなかったことが、そのまま懲罰委員会で、この懲罰の根拠についてちゃんと論じてないという理由にはならないのではないかと思います。それは、一旦133条から自動的に懲罰委員会ができた以上……                (発言する者あり) ○1番(金繁典子) その中で132条について論じることは当然委員会ができることです。そうではないでしょうか。  土居委員長、私は132条のみを理由にこの懲罰決定したことは、これを外す理由にはならないと思いますけれどもいかがでしょうか。 ○議長(内倉長蔵) 土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 私の意見ではなくて、7人の委員全員の意見でそういうことです。 ○議長(内倉長蔵) 他にございませんか。  他に質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  討論なしと認めます。  これより、佐々木議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、佐々木議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、佐々木議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  佐々木議員入場を求めます。             (5番 佐々木史仁議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決に基づいて、佐々木議員に対し懲罰を科さないことといたします。  次に、原田議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、原田議員退場を求めます。
                 (4番 原田達也議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 報告をいたします。  今期定例会で当委員会に付託された案件は、原田達也議員に対する懲罰の件であります。慎重審査いたしました結果、原田達也議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。 ○議長(内倉長蔵) 原田議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。  質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  討論なしと認めます。  これより、原田議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、原田議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、原田議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  原田議員入場を求めます。              (4番 原田達也議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決に基づいて、原田議員に対し懲罰を科さないことといたします。  次に、鷹野議員に対する懲罰の件を行います。  地方自治法第117条の規定によって、鷹野議員退場を求めます。              (3番 鷹野正志議員 退場) ○議長(内倉長蔵) 本件について、委員長報告を求めます。  土居懲罰特別委員長。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 今期定例会で当委員会に付託された案件は、鷹野正志議員に対する懲罰の件であります。慎重審査いたしました結果、鷹野正志議員戒告懲罰を科すべしと決しましたので、会議規則第76条の規定により報告をいたします。  この案件懲罰委員会が設定されたときに、私に委員長をという話があり、全議員を集めていただきたいと議長にお願いして全議員集まっていただいて、誰が議員議員をさばくような委員会委員長をしたいものがあるのか。するもんありませんよって。私でいいのかねと言うたら、お願いしますということで始まった委員会であります。  先ほどから申し上げますように、議員勧告に出された内容、それに対する弁明には触れてないんです。触れれないんです。また、触れることそのものが、侮辱にあったかなかったか審議するそのものが132条に触れることになるんです。で、委員会でこれはできないって、132条に載ったこと、それのみについて審議をしましょうということで、全会一致で132条に違反するかしないだけを審議しております。それはもう何回も申し上げますけど、議会委員会個人のことを発言してはならないというただ1点のみです。  私はいろいろ意見はございますが、委員会の方向性、結論に1つの間違いもないと自信を持っております。ただ、全会一致で決まったこの戒告という処分案に、副委員長初め委員が採決に欠席するという、これが一番の議会の問題だと思います。                (発言をする者あり) ○議長(内倉長蔵) 土居議員、今のはちょっと。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 重要な報告です。                (発言をする者あり) ○議長(内倉長蔵) 土居委員長のちょっと思いが入りました。 ○懲罰特別委員長土居尚行) 以上のような理由で、皆様、賢明な御判断をお願いいたします。 ○議長(内倉長蔵) 以上で報告を終わります。  鷹野議員からの一身上弁明はありませんので、これより質疑に移ります。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 質疑なしと認めます。  これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。  金繁議員賛成反対か。 ○1番(金繁典子) 賛成です。 ○議長(内倉長蔵) 賛成ですか。  反対ございますか。  反対がないようなので、賛成をどうぞ。 ○1番(金繁典子) 懲罰委員会決定反対する意見が多く、これまで6人の方の懲罰委員会決定が通ることはありませんでした。  私、思いますに、やはり今回のこと、133条か132条かという争いはありますけれども、事実として、厳然たる事実としてありますのは、132条、議員議会他人私生活にわたる言論をしてはならない、この1点に明らかに違反した行為をしてしまったということです。  このこと自体をしっかりと自覚していただいて、そしてこれを乗り越えて、今後は愛南町議会、チーム愛南町議会として町民のために活動していくことができるためにも、ここはぜひ皆さん、132条に違反したという行為自体は認めた上で、二度とこのようなことのないよう、一緒に活動できたらと思います。  町長初めたくさんの、25名ですか、たくさんの課長さん、時給換算にしたら大変高い皆さんにも同席いただいて、この議会のもめごとをしていること自体、私はとても町民に申しわけないと思います。二度とこのようなことをしないよう、事実を認めた上で、私も初日にこれをとめなかったという責任はあります。誰に対してでもやはりやってはいけないことはやってはいけないのであって、皆さん、これを議会として反省して、町民に謝り、チームとしてやっていけるようにしていけたらと思います。ぜひ、けじめとしてこれだけは、この全会一致決定した戒告懲罰は、賛成していただけたらと思います。  よろしくお願いします。 ○議長(内倉長蔵) 他に討論ありませんか。  中野議員。 ○8番(中野光博) 賛成討論です。 ○議長(内倉長蔵) 賛成ですか。はい。 ○8番(中野光博) 本案件は、地方自治法第132条の議会会議または委員会においては、他人私生活にわたる言論をしてはならないという条文に明らかに違反しております。  よって、賛成討論といたします。 ○議長(内倉長蔵) 他にございませんか。  他にないようなので、これで討論を終わります。  これより、鷹野議員に対する懲罰の件を採決します。  お諮りします。  本件に対する委員長報告は、鷹野議員戒告懲罰を科すことです。  委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(内倉長蔵) 着席ください。  起立少数であります。  よって、鷹野議員戒告懲罰を科すことは否決されました。  鷹野議員入場を求めます。              (3番 鷹野正志議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいまの議決に基づいて、鷹野議員に対し懲罰を科さないことといたします。  吉村議員、何かございますか。 ○14番(吉村直城) 発言の許可をお願いします。 ○議長(内倉長蔵) はい、吉村議員。 ○14番(吉村直城) 私の133条、非常に論点になって、ただただ恥ずかしい限りですが、適切な場での不適切発言、まさか、懲罰委員会全員一致で決定されたことが、先ほど委員長も言いましたように、副委員長も、そして1名の委員も退席し、ただただ前代未聞のこれに驚いております。  インターネットで全世界に発信されることを知りながら、7名で共謀し前代未聞の人身攻撃、あるいはパワハラ、それが確信犯、その賛同者に現職副議長、両常任委員長……。 ○議長(内倉長蔵) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) また、また、今回ですね……。 ○議長(内倉長蔵) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) すぐ終わります。終わります。  今回、勤務中、現場視察の名目でですね、みずから自家用車を運転し関係議員を同乗し裁判所傍聴まで足を運んだ岡田副町長初め……。 ○議長(内倉長蔵) 吉村議員吉村議員。 ○14番(吉村直城) 今回の件にかかわった人物が浮かび上がっております。 ○議長(内倉長蔵) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) 申し上げたいことあります。  しかし、終わります。  いいですか。 ○議長(内倉長蔵) はい、終わってください。 ○14番(吉村直城) 前代未聞の懲罰委員会決定の否決、本当にプレッシャーの中で、土居委員長には、土居委員長には大変なプレッシャーの中で、また、委員の皆様方の御足労に感謝申し上げます。  どうか、二度と再びこのような事例のないよう、他の市町村から笑われないよう、我々の役目は町政を監視・牽制することです。 ○議長(内倉長蔵) はい、吉村議員吉村議員、わかりました。  私が先ほどから停止をしております。 ○14番(吉村直城) はい、わかりました。  どうか、品格ある発言を望む。  わずか2週間で87通の激励の手紙をいただきました。 ○議長(内倉長蔵) はい、はい、はい。 ○14番(吉村直城) 是々非々の立場で邁進してまいります。
     以上、終わります。 ○議長(内倉長蔵) 大変長い演説をありがとうございます。  以上で、懲罰の件を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第3 議員派遣の件 ○議長(内倉長蔵) 日程第3、議員派遣の件を議題といたします。  議員派遣の件について、お手元に配付しておりますとおり派遣することにしたいと思います。  御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議員派遣の件については、お手元に配付しておりますとおり派遣することに決定しました。  この際お諮りします。  ただいま決定しました議員派遣内容につきまして、諸般の事情により変更が生じる場合には、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認め、そのように決定いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎日程第4 閉会中の所管事務調査等申出について ○議長(内倉長蔵) 日程第4、閉会中の所管事務調査等申出についてを議題とします。  各委員長から会議規則第72条の規定によって、お手元に配付しております閉会中の所管事務調査等申出一覧表のとおり申出がありました。  お諮りします。  各委員長からの申出のとおり、議会の運営に関する事項及び議長の諮問に関する事項は議会運営委員会に、常任委員会調査事項については、所管の常任委員会が閉会中の所管事務調査等を実施することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の所管事務調査等を実施することに決定いたしました。  これで、全日程は終了しました。  閉会に当たり、町長より挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 令和元年9月議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  9月6日の開会以来、多数の議案につきまして、慎重な御審議を賜り、全てを御承認いただきましたことに対しまして、厚くお礼を申し上げます。  御承認をいただきました議案の中でも、一般会計補正予算につきましては、今年度も多くの地区要望を受け、可能な範囲で予算化をしたものが含まれており、町民の皆様の暮らしに直結するだけに、今後は、早急かつ適切な執行に努めてまいりたいと考えております。  さらに、平成30年度の決算につきましても、決算審査会や審議の中でいただきました各種の御意見、御指摘につきましては、しっかりと受けとめ、今後予定されております議会提案も含めまして、近づく令和2年度予算編成には、限りある財源を有効に各施策に反映できるよう、対応してまいりたいと考えております。  議会中にも取り上げられました真珠稚母貝の大量死につきましては、現在のところその原因が判明をしておらず、大変憂慮しているところであります。先般も、南宇和地区漁業協同組合協議会、愛媛県真珠貝養殖漁業協同組合協議会及び愛媛県真珠養殖漁業協同組合協議会から、この問題に対する陳情書が町のほうに提出をされております。  町といたしましては、地元漁協等との協議の結果、まず、強いアコヤ稚貝の産出を優先課題としていく方針を立てておりますが、その他の対策につきましても、関係機関と協議をしながら講じてまいりたいと考えております。  さて、いよいよ味覚の秋の到来となりますが、本町の特産品の販売促進事業を6月から7月にかけて、台湾、大阪そして東京において実施をいたしました。台湾では、愛南ゴールドの生果の酸味が敬遠されがちでありましたが、その加工品の評判は上々であり、今後はブリの照り焼きなども提案していきたいと考えております。  大阪会場においては、愛媛県人会の方々を中心に支援者が多く来場され、商品の認知度が高まってきていることを実感をいたしました。  今後は、大阪、東京会場ともに、さらに商品の魅力を伝えることに注力しながら、商品を通じて愛南町の認知度をさらに高めてまいりたいと考えております。  終わりに、まだまだ残暑という言葉がふさわしい日々が続いている中、秋のイベントも数々計画されておりますが、議員各位におかれましては、季節の変わり目、くれぐれも御自愛いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の挨拶といたします。  どうもありがとうございました。 ○議長(内倉長蔵) これをもって、令和元年第3回愛南町議会定例会を閉会します。               午前11時08分 閉会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長  内 倉 長 蔵        会議録署名議員  原 田 達 也        会議録署名議員  佐々木 史 仁...