愛南町議会 > 2019-05-07 >
令和元年第1回臨時会(第1日 5月 7日)

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  1. 愛南町議会 2019-05-07
    令和元年第1回臨時会(第1日 5月 7日)


    取得元: 愛南町議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-18
    令和元年第1回臨時会(第1日 5月 7日)            令和元年第1回愛南町議会臨時会会議録                   招集年月日 令和元年5月7日(火曜)                   招集場所 愛南町役場議場                   開会 5月7日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第 1 会議録署名議員の指名  日程第 2 会期の決定  日程第 3 承認第   1号 専決処分第1号の承認を求めることについて                 (愛南町税条例等の一部を改正する条例)  日程第 4 承認第   2号 専決処分第2号の承認を求めることについて                 (愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)  日程第 5 承認第   3号 専決処分第3号の承認を求めることについて                 (愛南町介護保険条例の一部を改正する条例)  日程第 6 承認第   4号 専決処分第4号の承認を求めることについて                 (損害賠償の和解について)  追加日程第 1        議長辞職の件について  追加日程第 2 選挙第 1号 議長の選挙について  追加日程第 3        副議長辞職の件について  追加日程第 4 選挙第 2号 副議長の選挙について
     日程第 7          常任委員会委員の選任について  日程第 8          議会運営委員会委員の選任について  追加日程第 5        議会活性化特別委員会委員の辞任の件について  追加日程第 6        図書館等建設検討特別委員会委員の辞任の件について  追加日程第 7        議会活性化特別委員会委員の選任について  追加日程第 8        図書館等建設検討特別委員会委員の選任について  追加日程第 9 選挙第 3号 宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙について  追加日程第10 選挙第 4号 津島水道企業団議会議員の選挙について  追加日程第11 選挙第 5号 篠山小中学校組合議会議員の選挙について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から追加日程第11 3.出席議員(15名)   1番 金 繁 典 子       2番  欠   番   3番 鷹 野 正 志       4番 原 田 達 也   5番 佐々木 史 仁       6番 坂 口 直 樹   7番 山 下 太 三       8番 中 野 光 博   9番 浜 本 元 通      10番 内 倉 長 蔵  11番 宮 下 一 郎      12番 山 下 正 敏  13番 那 須 芳 人      14番 吉 村 直 城  15番 土 居 尚 行      16番 西 口   孝 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         岡 田 敏 弘    教育長         中 村 維 伯    総務課長        児 島 秀 之    企画財政課長      嘉喜山   茂    消防長         松 本 正 人    会計管理者       本 多 幸 雄    税務課長        山 本 光 伸    町民課長        中 田   章    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        長 田 岩 喜    建設課長        近 田 正 二    商工観光課長      横 山 修 治    環境衛生課長      浅 海 宏 貴    水道課長        金 繁 末 廣    保健福祉課長      浜 田 庄 司    高齢者支援課長     立 花 慶 司    学校教育課長      岩 井 正 一    生涯学習課長      清 水 雅 人    防災対策課長      藤 井 裕 久    国保一本松病院事務長  赤 松 邦 彦    内海支所長       西 口 源 一    御荘支所長       藤 井   求    一本松支所長      尾 﨑 弘 典    西海支所長       吉 田 潤 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        早 川 和 吉    局長補佐        大間知 伸 一    局長補佐        小 松 一 恵                 午前10時00分 開会 ○議長宮下一郎) ただいまの出席議員は15名です。定足数に達しておりますので、これより、令和元年第1回愛南町議会臨時会を開会します。  町長より招集のあいさつがあります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 皆さん、おはようございます。  本日は、元号が「令和」となって初めての議会であります。令和元年第1回愛南町議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、何かと御多忙の中、全員の御出席をいただき、誠にありがとうございます。  さて、御承知のように、この新しい元号「令和」は、1200年あまり前に編纂された日本最古の歌集である万葉集からの出典で、「人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ」という意味が込められているとのことであります。私もこの世の中が、本当にそのような時代であってほしいと願うものであります。  5月1日は、もうひとつ喜ばしいことがありました。本町の姉妹都市となっております篠山市が、「丹波篠山市」へ市名変更をしたことであります。当日は、宮下議長と共に「丹波篠山市誕生・市制20周年記念式典」に参加をしてまいりましたが、デカンショ総踊りや丹波篠山応援ソング合唱など、大変多くの人々が市名変更を喜んでおられました。  本町としても、小学生から大人まで幅広く、活発に行っております丹波篠山市との交流を今後も継続し、良い意味で刺激を与え合い、お互いのまちづくりに貢献しあえる間柄でありたいと考えております。  さて、本日の臨時会に提案いたします議案は、専決処分承認が4件であります。  それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明させていただきますので、よろしく御審議いただきまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○議長宮下一郎) 挨拶が終わりました。  これより直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――              ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長宮下一郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、8番、中野議員と 9番、浜本議員を指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 会期の決定 ○議長宮下一郎) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本臨時会の会期については、議会運営委員会に諮り、本日1日としたいが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、本臨時会の会期は、本日1日とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第3 承認第1号 専決処分第1号の承認を求めることについて               (愛南町税条例等の一部を改正する条例)    日程第4 承認第2号 専決処分第2号の承認を求めることについて               (愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例) ○議長宮下一郎) お諮りします。  この際、日程第3、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町税条例等の一部を改正する条例)から、日程第4、承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)までの2議案について、続けて提案理由の説明としたいが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 異議なしと認めます。  これより直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山本税務課長。 ○税務課長山本光伸) 承認第1号及び承認第2号の専決処分承認を求めることについて、一括して提案理由の説明をいたします。
     提案の2議案は、いずれも地方税法等の一部を改正する法律が本年4月1日から施行されることなどから、愛南町税条例及び愛南町国民健康保険税条例改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成31年3月29日付で専決処分をしたので、これを報告し、承認いただきたく提案するものであります。  最初に、承認第1号を御覧ください。  承認第1号、愛南町税条例等の一部を改正する条例についてですが、主な改正点といたしましては、個人住民税関係として、住宅ローン控除に係る控除期間の延長、未婚のひとり親に対する個人住民税非課税措置、及びふるさと納税制度見直しなどであります。  また、軽自動車税関係として、軽自動車税種別割)のグリーン化特例見直し・延長、軽自動車税環境性能割)の臨時的な軽減の実施などであります。  それでは、改正内容について説明いたしますので、12ページの新旧対照表をお開きください。  まず、第1条による改正として、第34条の7の改正については、ふるさと納税制度見直しに伴い、寄付金特例控除措置対象を「特例控除対象寄付金」に限定するための改正であります。  14ページ、附則第7条の3の2の改正については、消費税率10%が適用される住宅取得に対する住宅ローン控除控除期間を、現行10年間から13年間に改正するものであります。  16ページ下段、附則第9条から、17ページ下段、附則第9条の2の改正については、寄付金特例控除措置対象が「特例控除対象寄付金」に限定されたことに伴い、ワンストップ特例の手続きについて規定するものであります。  18ページ中段、附則第10条の2から、21ページ中段、附則第10条の3第11項までの改正については、地方税法改正に伴い、引用する条項を整備するものであります。  附則第16条の改正については、第1項で、軽自動車税の重課の規定平成31年度に限ったものとし、23ページ、第2項から第4項までについては、現行の平成29年度分の軽自動車グリーン化特例に係る規定の削除に伴い、平成30年度及び平成31年度分の軽自動車グリーン化特例に係る規定を繰り上げるものであります。  次に、26ページ、第2条による改正として、第36条の2については、年末調整の適用を受けた納税義務者個人住民税に関する申告書を提出する場合の簡素化規定を新設するものであります。  第36条の3の2及び第36条の3の3の改正については、単身児童扶養者に該当する場合の申告事項追加等について改正するものであります。  28ページ上段、附則第15条の2については、軽自動車税環境性能割臨時的非課税措置についての規定を新設するものであります。  附則第15条の2の2第2項から29ページ上段、第4項までについては、軽自動車税環境性能割賦課徴収に関する特例についての規定を新設するものであります。  附則第15条の6第3項については、軽自動車税環境性能割の臨時的な軽減措置についての規定の新設、附則第16条の改正については、軽自動車税種別割の重課の規定改正、第2項から30ページ第4項までは、グリーン化特例の2年延長として、平成32年度及び平成33年度分の軽自動車税種別割グリーン化特例に関する規定の新設であります。  下段の附則第16条の2第1項から、31ページ中段、第3項までについては、軽自動車税種別割賦課徴収に関する特例についての規定を新設するものであります。  次に、第3条による改正として、第24条の改正については、個人住民税非課税措置の範囲に、単身児童扶養者を加えるものであります。  32ページ上段、附則第16条第5項については、軽自動車税種別割において、平成34年度及び平成35年度のグリーン化特例の対象を電気自動車等に限ったうえで新設するものであります。  次に4条による改正については、平成28年改正における未施行の改正文改正で、軽自動車税環境性能割の税率の特例について、地方税法改正に伴い規定を整備するものであります。  次に34ページ、第5条による改正については、平成30年改正における未施行の改正文改正で、大法人に対する申告書電子情報処理組織における提出義務について、地方税法改正に伴い規定を整備するもの及び35ページ、第13項からは、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の宥恕措置についての規定を新設するものであります。  議案9ページにお戻りください。  附則として、この条例は第1条のとおり、第1号から第5号に規定するものを除き、平成31年4月1日からの施行としており、第2条から、11ページ第4条までは町民税、第5条は、固定資産税、第6条から第8条までは、軽自動車税改正に伴う経過措置をそれぞれ定めております。  次に、承認第2号を御覧ください。  承認第2号、愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、国民健康保険税基礎課税額に係る限度額の引上げ及び低所得者に対する軽減措置に係る軽減判定所得算定方法の変更の改正であります。  その内容については、新旧対照表により説明いたしますので、3ページを御覧ください。  第2条第2項において、国民健康保険税基礎課税額限度額を「58万円」から「61万円」に改め、第23条第1項第2号及び第3号では、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずるべき金額を、5割軽減が「27万5,000円」から「28万円」に、2割軽減が「50万円」から「51万円」に、それぞれ改めるものであります。  議案の2ページにお戻りください。  附則として、この条例は第1条のとおり平成31年4月1日から施行しており、第2条では適用区分を定めております。  以上、承認第1号及び承認第2号の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町税条例等の一部を改正する条例)の質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 承認第2号について質問します。  課税額について、基礎課税額……。                 (発言する者あり) ○1番(金繁典子) 1号のみですか、失礼しました。 ○議長宮下一郎) 1号です。  他に質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、承認第1号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、承認第1号、専決処分第1号の承認を求めることについて(愛南町税条例等の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認されました。  次に、承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 課税額、2条についてお伺いします。  4月1日以前は、基礎課税額58万円ということだったんですけども、これが61万円、改正されたということですが、これによって、どれだけの方がこの適用を受けることになるんでしょうか。  増えるんでしょうか、その人数は。 ○議長宮下一郎) 山本税務課長。 ○税務課長山本光伸) お答えいたします。  まず、基礎課税額限度額の引き上げの影響ということなんですけども、まだ31年度賦課しておりませんので、30年度賦課ベースで答弁さしていただきます。  まず、限度額3万円以上の超過世帯がですね、34世帯、そして、3万円未満の超過世帯が6世帯となっておりまして、合計で40世帯、金額にして約111万円の増収となる見込みでございます。  以上です。 ○議長宮下一郎) 質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、承認第2号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、承認第2号、専決処分第2号の承認を求めることについて(愛南町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第5 承認第3号 専決処分第3号の承認を求めることについて               (愛南町介護保険条例の一部を改正する条例) ○議長宮下一郎) 日程第5、承認第3号、専決処分第3号の承認を求めることについて(愛南町介護保険条例の一部を改正する条例)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  立花高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長立花慶司) 承認第3号、専決処分第3号の承認を求めることについて、提案理由の説明をいたします。  本条例は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律整備等に関する法律の施行による介護保険法の一部改正が本年4月1日に施行されることとなり、愛南町介護保険条例改正が必要となりましたが、議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法第179条第1項の規定により、平成31年3月29日付で専決処分をしたので、これを報告し、承認いただきたく提案するものであります。  主な改正点は、低所得者保険料軽減強化として、第1段階の軽減割合を増加するとともに、第1段階のみであった軽減対象者を、第1段階から第3段階までの対象者に拡大するため、改正を行ったものであります。  それでは、改正内容について説明いたしますので、3ページの新旧対照表を御覧ください。  第4条の改正は、第4条第2項中「平成30年度」を「平成31年度」に、「32,900円」を「27,500円」にそれぞれ改め、新たに第3項及び第4項を新設し、各年度の保険料率における読み替え規定を定めております。  軽減後の平成31年度から平成32年度までの保険料の年額については、4ページの愛南町介護保険条例の一部を改正する条例参考資料を御覧ください。  下線を引いてある箇所が、軽減後の保険料であります。  第1段階の保険料は「32,900円」を「27,500円」に、第2段階の保険料は「54,900円」を「45,800円」に、第3段階の保険料は「54,900円」を「53,100円」に、それぞれ改めております。  2ページの改正条例にお戻りください。  附則として、この条例は、平成31年4月1日から施行しており、改正後の規定平成31年度分の保険料から適用するなどの経過措置を定めております。  以上、承認第3号の説明とします。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  土居議員
    ○15番(土居尚行) 国保の場合は保険税介護の場合は以前からかな、保険料なのかな、保険税やなかったんかな。  というか、ほたらホームページには、その料率は介護も国保も一緒で保険税率、税率となっとるのよ。まああの国保の場合も、松山市などは保険料という名前を名乗っとる。これ、どっちかに統一したほうが分かりやすいんじゃないですか。どうなんですか、流れとしては。 ○議長宮下一郎) 山本税務課長。 ○税務課長山本光伸) お答えいたします。  まず、国民健康保険につきましては保険料保険税のどちらかを選択できることになっておりますが、愛南町では今のところ保険税を選択しているという状況でございます。  以上です。 ○議長宮下一郎) 立花高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長立花慶司) お答えいたします。  介護保険につきましては、平成12年の制度発足以来、介護保険料として取り扱っております。  以上です。 ○議長宮下一郎) 土居議員の質疑に的確に答弁を求めます。  土居議員。 ○15番(土居尚行) それは分かるんですが、町のホームページに、言えば国保の場合は29.7%か、資産割というのがあるやないですか。それが介護になると資産割でも5.9%かな、それが全て税率という名前でそれ一覧表であるわけよ。  料率ではないわけよ。そこを言いよるのよ。 ○議長宮下一郎) 立花高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長立花慶司) お答えいたします。  国民健康保険の場合の介護保険の取り扱いについては、40歳から65歳未満の方の第2号被保険者の方々になります。  よって、本町で定めております国民健康保険の賦課の算定によっての賦課をかけることになっているかと思います。  以上です。 ○議長宮下一郎) 他に質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり)  討論なしと認めます。  これより、承認第3号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、承認第3号、専決処分第3号の承認を求めることについて(愛南町介護保険条例の一部を改正する条例)は、原案のとおり承認されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第6 承認第4号 専決処分第4号の承認を求めることについて               (損害賠償の和解について) ○議長宮下一郎) 日程第6、承認第4号、専決処分第4号の承認を求めることについて(損害賠償の和解について)を議題とします。  提案理由の説明を求めます。  吉村農林課長。 ○農林課長吉村克己) 承認第4号、専決処分第4号の承認を求めることについて(損害賠償の和解について)、提案理由の説明をいたします。  これは、農林課職員運転手正木地区へ苗木を配布する途中に起こした自動車事故について、相手方と損害賠償について和解するため、平成31年4月11日、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので議会に報告し、承認をいただきたく提案するものであります。  それでは、和解の内容について説明いたしますので裏面を御覧ください。  1の和解の相手方は、記載のとおりであります。  2の事故の概要は、平成31年2月25日、15時32分頃、農林課職員運転のトラックが苗木配布の途中、国道56号広見交差点で宿毛方面へ直進中、対向する右折車と接触し、当方前方右側バンパーと相手方車体前方が破損しました。さらに、衝突後、相手方の車が後方に停車中の車両に衝突しました。相手方が直進優先を無視し右折してきたため直進して国道を走行していた当該車両と接触し当該車両前方右側バンパーを破損させたものであります。  事故の原因は、農林課職員運転手と相手側が安全確認を怠ったことにより衝突したものと思われます。  事故の責任割合は、農林課職員運転手側1割5分、相手側8割5分となっております。  3の和解の額は、双方の修理費用の自己負担額を相殺し、158,231円が損害保険ジャパン日本興亜株式会社から支払われております。  以上、承認第4号の提案理由の説明といたします。  御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長宮下一郎) 説明が終わりました。  これより質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり)  討論なしと認めます。  これより、承認第4号を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                  (賛成者起立) ○議長宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、承認第4号、専決処分第4号の承認を求めることについて(損害賠償の和  解について)は、原案のとおり承認されました。  これで、町長から上程された議案説明がすべて終了いたしましたので、説明員の退場を許可します。  これで、暫時休憩いたします。                午前10時33分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前10時40分 再開 ○副議長(浜本元通) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど、宮下一郎議長から議長の辞職願が提出されました。  お諮りします。  議長辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第1として日程順序を変更し、直ちに議題とすることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。  よって、議長辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第1として日程順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――           ◎追加日程第1 議長辞職の件について ○副議長(浜本元通) 追加日程第1、議長辞職の件についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定によって、宮下一郎議長の退場を求めます。              (宮下一郎議長 退場) ○副議長(浜本元通) 事務局長に辞職願を朗読させます。                 (辞職願を朗読) ○副議長(浜本元通) お諮りします。  宮下一郎議員の議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。  よって、宮下一郎議員の議長の辞職を許可することに決定しました。  宮下一郎議員の除斥を解きます。            (11番 宮下一郎議員 入場) ○副議長(浜本元通) お諮りします。  ただいま、議長の辞職が許可され、議長が欠けました。  選挙第1号、議長の選挙についてを日程に追加し、追加日程第2として、日程順序を変更し直ちに選挙を行います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。
     よって、選挙第1号、議長の選挙についてを日程に追加し、追加日程第2として日程順序を変更し、直ちに選挙を行うことに決定しました。  ここで、暫時休憩いたします。  議員協議会室にて全員協議会を開催しますので移動をお願いいたします。                午前10時44分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前10時50分 再開 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎追加日程第2 選挙第1号 議長の選挙について ○副議長(浜本元通) 休憩前に引き続き会議を開きます。  追加日程第2、選挙第1号、議長の選挙についてを行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選としたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、副議長、私が指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異議なしと認めます。  よって、副議長、私が指名することに決定しました。  議長に内倉議員を指名します。  お諮りします。  ただいま、副議長、私が指名しました内倉議員を議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(浜本元通) 異常なしと認めます。  よって、ただいま指名しました内倉長蔵議員が議長に当選されました。  ただいま議長に当選された内倉長蔵議員が議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。  議長に当選された内倉長蔵議員の当選承諾及び挨拶を許可しますので演壇にお進みください。 ○議長(内倉長蔵) ただいまは、私を議長に選任していただきまして誠にありがとうございます。  その責任の重大さを痛感しているところであります。  今さら申し上げるまでもなく、議員の、議会の最大の責務は政策の最終決定と理事者の行財政運営の批判と監視にあります。  したがって、理事者とは一歩離れて二歩離れずと言われますように、ほどよい距離感を持って、時には批判をし、また、新たな提案をすることによって、町の発展と町民福祉の向上に努めなければなりません。  そのためには、多様なお考えをお持ちの、そしてキャリアを積まれてきた議員各位のお力、お知恵をお借りしなければならないわけであります。  町民から信頼される議会となりますよう全力で取り組んでまいりますので、皆様方のより一層の御協力、御理解をいただきますようお願いを申し上げまして、議長就任、受諾の挨拶とさせていただきます。  誠にありがとうございました。                 (拍手) ○副議長(浜本元通) 内倉長蔵議長議長席にお着きください。 ○議長(内倉長蔵) 暫時休憩いたします。                午前10時55分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前10時56分 再開 ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど、浜本元通副議長から、副議長の辞職願が提出されました。  お諮りします。  副議長辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、副議長辞職の件についてを日程に追加し、追加日程第3として、日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎追加日程第3 副議長辞職の件について ○議長(内倉長蔵) 追加日程第3、副議長辞職の件についてを議題とします。  地方自治法第117条の規定によって、浜本元通副議長の退場を求めます。             (浜本元通副議長 退場) ○議長(内倉長蔵) 事務局長に辞職願を朗読させます。               (辞職願を朗読) ○議長(内倉長蔵) お諮りします。  浜本元通議員の副議長の辞職を許可することに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、浜本元通議員の副議長の辞職を許可することに決定しました。  浜本元通議員の除斥を解きます。            (9番 浜本元通議員 入場) ○議長(内倉長蔵) ただいま、副議長の辞職が許可され副議長が欠けました。  お諮りします。  選挙第2号、副議長の選挙についてを日程に追加し、追加日程第4として日程の順序を変更し直ちに選挙を行います。  これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙第2号、副議長の選挙についてを日程に追加し、追加日程第4として日程の順序を変更し直ちに選挙を行うことに決定しました。  ここで、暫時休憩します。  議員協議会室にて全員協議会を開催しますので移動してください。                午前10時59分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前11時 5分 再開 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――        ◎追加日程第4 選挙第2号 副議長の選挙について ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  追加日程第4、選挙第2号、副議長の選挙についてを行います。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議長が指名することに決定しました。  副議長に原田議員を指名いたします。  お諮りします。  ただいま、議長が指名した原田議員を副議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。
                  (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異常なしと認めます。  よって、ただいま指名した原田議員が副議長に当選されました。  ただいま副議長に当選された原田議員が議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって当選の告知をします。  副議長に当選された原田議員の当選承諾及び挨拶を許可しますので演壇にお進みください。 ○副議長(原田達也) 今回、副議長に指名推選という形で選出していただきまして本当にありがとうございました。  これからは、議長を補佐しながら議会運営を円滑に遂行できるよう精いっぱい取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。                 (拍手) ○議長(内倉長蔵) 暫時休憩いたします。                午前11時 7分 休憩            ―――――――――――――――――――                午前11時33分 再開 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎日程第7 常任委員会委員の選任について ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第7、常任委員会委員の選任についてを行います。  お諮りします。  常任委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項及び第2項の規定によって、総務文教常任委員会委員に、金繁典子議員、佐々木史仁議員、浜本元通議員、宮下一郎議員、土居尚行議員、西口孝議員、原田達也議員、内倉長蔵。  産業厚生常任委員会、鷹野正志議員、坂口直樹議員、山下太三議員、中野光博議員、山下正敏議員、那須芳人議員、吉村直城議員、原田達也議員。  それぞれ指名したいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、常任委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。  ただいま選任されました各常任委員会委員は、次の休憩時間中にそれぞれの委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。  なお、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員がその職務を行うことになっておりますので申し添えます。  暫時休憩いたします。                午前11時35分 休憩            ―――――――――――――――――――                午後 1時30分 再開 ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで、休憩中に各常任委員会を開催し正副委員長を互選したので、その結果を報告します。  総務文教常任委員会委員長に佐々木議員、副委員長に金繁議員。  産業厚生常任委員会委員長に鷹野議員、副委員長に坂口議員が互選され、それぞれ就任されました。  以上で報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ◎日程第8 議会運営委員会委員の選任について ○議長(内倉長蔵) 日程第8、議会運営委員会委員の選任についてを行います。  お諮りします。  議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第2項の規定によって、  佐々木議員、宮下議員、土居議員、鷹野議員、中野議員、吉村議員、以上6名を指名したいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議会運営委員会委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定しました。  ただいま選任されました議会運営委員会委員は、次の休憩時間中に委員会を開き、委員長、副委員長の互選を行ってください。  なお、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員がその職務を行うことになっておりますので申し添えます。  暫時休憩いたします。                午後 1時32分 休憩            ―――――――――――――――――――                午後 1時38分 再開 ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで、休憩中に議会運営委員会を開催したので、その結果を報告します。  議会運営委員会委員長に吉村議員、副委員長に宮下議員が互選され、それぞれ就任されました。  以上で報告を終わります。  ここで、暫時休憩します。                午後 1時39分 休憩            ―――――――――――――――――――                午後 1時40分 再開 ○副議長(原田達也) 休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほど、内倉議長から議会活性化特別委員会委員及び図書館等建設検討特別委員会委員の辞任願が提出されました。  お諮りします。  議会活性化特別委員会委員の辞任の件について及び図書館等建設検討特別委員会委員の辞任の件についてを日程に追加し、それぞれ、追加日程第5及び追加日程第6とし、一括議題として直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(原田達也) 異議なしと認めます。  よって議会活性化特別委員会委員の辞任の件について及び図書館等建設検討特別委員会委員の辞任の件についてを日程に追加し、それぞれ、追加日程第5及び追加日程第6とし、一括議題として直ちに議題とすることに決定いたしました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第5 議会活性化特別委員会委員の辞任の件について    追加日程第6 図書館等建設検討特別委員会委員の辞任の件について ○副議長(原田達也) 追加日程第5、議会活性化特別委員会委員の辞任の件についてから、追加日程第6、図書館等建設検討特別委員会委員の辞任の件についてまでの2案件を一括議題とします。  地方自治法第117条の規定によって、内倉議長の退場を求めます。              (内倉長蔵議長 退場) ○副議長(原田達也) お諮りします。  内倉議長議会活性化特別委員会委員及び図書館等建設検討特別委員会委員の辞任を許可することに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○副議長(原田達也) 異議なしと認めます。  よって、内倉議長議会活性化特別委員会委員及び図書館等建設検討特別委員会委員の辞任を許可することに決定いたしました。  内倉議長の除斥を解きます。              (内倉長蔵議長 入場) ○副議長(原田達也) ここで、議長と交代するため、暫時休憩します。                午後 1時42分 休憩            ―――――――――――――――――――                午後 1時43分 再開 ○議長(内倉長蔵) 休憩前に引き続き会議を開きます。  私、内倉議長の委員辞任に伴い、議会活性化特別委員会委員の選任について及び図書館等建設検討特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、それぞれ追加日程第7及び追加日程第8とし、一括議題として直ちに議題とすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議会活性化特別委員会委員の選任について及び図書館等建設検討特別委員会委員の選任についてを日程に追加し、それぞれ追加日程第7及び追加日程第8とし、一括議題として直ちに議題とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第7 議会活性化特別委員会委員の選任について    追加日程第8 図書館等建設検討特別委員会委員の選任について ○議長(内倉長蔵) 追加日程第7、議会活性化特別委員会委員の選任についてから、追加日程第8、図書館等建設検討特別委員会委員の選任についてまでの2案件を一括議題とします。  お諮りします。  議会活性化特別委員会委員及び図書館等建設検討特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第2項の規定により、新たに宮下議員を委員として追加選任し、議長を除く14名全員を指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり)
    議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議会活性化特別委員会委員及び図書館等建設検討特別委員会委員に宮下議員を追加選任し、議長を除く14名全員を選任することに決定しました。  お諮りします。  選挙第3号、宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第9として直ちに選挙を行うことにしたいが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙第3号、宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第9として直ちに選挙を行うことに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第9 選挙第3号 宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙について ○議長(内倉長蔵) 追加日程第9、選挙第3号 宇和島地区広域事務組合議会議員の選挙についてを行います。  宇和島地区広域事務組合議会議員の被選挙人は4名です。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって、指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議長が指名することに決定しました。  宇和島地区広域事務組合議会議員中野議員、吉村議員、原田議員、内倉議員、私を指名します。  お諮りします。  ただいま、議長が指名しました4名を宇和島地区広域事務組合議会議員の当選人として定めることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました4名の議員が宇和島地区広域事務組合議会議員に当選されました。  当選されました4名の議員が議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって告知をし、当選された4議員の承諾を得たものとします。  お諮りします。  選挙第4号、津島水道企業団議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第10として直ちに選挙を行うことにいたしたいが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙第4号、津島水道企業団議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第10として直ちに選挙を行うことに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第10 選挙第4号 津島水道企業団議会議員の選挙について ○議長(内倉長蔵) 追加日程第10、選挙第4号、津島水道企業団議会議員の選挙についてを行います。 津島水道企業団議会議員の被選挙人は1名です。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議長が指名することに決定しました。  津島水道企業団議会議員に私、内倉を指名します。  お諮りします。  ただいま私が指名した、私、内倉を、津島水道企業団議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名した、私、内倉が、津島水道企業団議会議員に当選しました。  津島水道企業団議会議員に当選した、私、内倉に、会議規則第32条第2項の規定によって告知をします。  お諮りします。  選挙第5号、篠山小中学校組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第11として直ちに選挙を行うことにしたいが、これに御異議ありませんか。               (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙第5号、篠山小中学校組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第11として直ちに選挙を行うことに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎追加日程第11 選挙第5号 篠山小中学校組合議会議員の選挙について ○議長(内倉長蔵) 追加日程第11、選挙第5号、篠山小中学校組合議会議員の選挙についてを行います。  篠山小中学校組合議会議員の被選挙人は3名です。  お諮りします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定によって指名推選にしたいと思います。  御異議ありませんか。            (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。  指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。  御異議ありませんか。            (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、議長が指名することに決定しました。  篠山小中学校組合議会議員金繁議員、佐々木議員、そして私、内倉を指名します。  お諮りします。  ただいま、議長が指名しました3名を篠山小中学校組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。            (「異議なし」と言う者あり) ○議長(内倉長蔵) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました3名の議員が篠山小中学校組合議会議員に当選されました。  当選されました3人の議員が議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定によって告知をし、当選された3議員の承諾を得たものとします。  これで、全日程は終了しました。  これをもって、令和元年第1回愛南町議会臨時会を閉会いたします。               午後 1時53分 閉会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。
           議     長  宮 下 一 郎        副  議  長  浜 本 元 通        議     長  内 倉 長 蔵        副  議  長  原 田 達 也        会議録署名議員  中 野 光 博        会議録署名議員  浜 本 元 通...