愛南町議会 > 2018-03-05 >
平成30年第1回定例会(第1日 3月 5日)

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  1. 愛南町議会 2018-03-05
    平成30年第1回定例会(第1日 3月 5日)


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    最終取得日: 2022-12-18
    平成30年第1回定例会(第1日 3月 5日)            平成30年第1回愛南町議会定例会会議録(第1号)                    招集年月日 平成30年3月5日(月曜)                    招集場所 愛南町役場議場                    開会 3月5日 10時00分宣告 1.議事日程  日程第 1 会議録署名議員の指名  日程第 2 会期の決定  日程第 3 諸般の報告  日程第 4 所管事務調査の件  日程第 5 第 1号議案 愛南町防災行政無線施設条例の制定について  日程第 6 第 2号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について  日程第 7 第 3号議案 愛南町手数料徴収条例の一部改正について  日程第 8 第 4号議案 愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例について  日程第 9 第 5号議案 愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定について  日程第10 第 6号議案 愛南町防災対策基金条例の制定について  日程第11 第 7号議案 愛南町子ども医療費助成条例の一部改正について  日程第12 第 8号議案 愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について  日程第13 第 9号議案 愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について  日程第14 第10号議案 愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
     日程第15 第11号議案 愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正について  日程第16 第12号議案 愛南町介護保険条例の一部改正について  日程第17 第13号議案 愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並               びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基               準を定める条例の制定について  日程第18 第14号議案 愛南町環境衛生センター条例の一部改正について  日程第19 第15号議案 愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定について  日程第20 第16号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気               の発電の促進に関する条例の一部改正について  日程第21 第17号議案 平成29年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について  日程第22 第18号議案 平成29年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2               号)について  日程第23 第19号議案 平成29年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第               1号)について  日程第24 第20号議案 平成29年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第4号)               について  日程第25 第21号議案 平成29年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第3               号)について  日程第26 第22号議案 平成29年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第               2号)について  日程第27 第23号議案 平成29年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号               )について  日程第28 第24号議案 平成29年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)に               ついて  日程第29 第25号議案 平成29年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計補正予               算(第2号)について  日程第30 第26号議案 平成29年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)に               ついて  日程第31 第27号議案 平成29年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)につ               いて  日程第32 平成29年請願第1号 「年金支給の毎月払い」「年金支給開始年齢の引                   き上げは行わないこと」を求める請願  日程第33 第28号議案 平成30年度愛南町一般会計予算について  日程第34 第29号議案 平成30年度愛南町国民健康保険特別会計予算について  日程第35 第30号議案 平成30年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について  日程第36 第31号議案 平成30年度愛南町介護保険特別会計予算について  日程第37 第32号議案 平成30年度愛南町小規模下水道特別会計予算について  日程第38 第33号議案 平成30年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について  日程第39 第34号議案 平成30年度愛南町温泉事業等特別会計予算について  日程第40 第35号議案 平成30年度愛南町旅客船特別会計予算について  日程第41 第36号議案 平成30年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算に               ついて  日程第42 第37号議案 平成30年度愛南町上水道事業会計予算について  日程第43 第38号議案 平成30年度愛南町病院事業会計予算について  日程第44 議会活性化特別委員会の設置について  日程第45 第39号議案 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金(里地棚田整備事               業)増田地区の変更について  日程第46 第40号議案 愛南町過疎地域自立促進計画の変更について  日程第47 第41号議案 29国道整第1号 町道弓張池支線道路改良工事請負契約               の変更について 2.本日の会議に付した事件  議事日程第1から第44 3.出席議員(16名)   1番 金 繁 典 子       2番 石 川 秀 夫   3番 鷹 野 正 志       4番 原 田 達 也   5番 佐々木 史 仁       6番 坂 口 直 樹   7番 山 下 太 三       8番 中 野 光 博   9番 浜 本 元 通      10番 内 倉 長 蔵  11番 宮 下 一 郎      12番 山 下 正 敏  13番 那 須 芳 人      14番 吉 村 直 城  15番 土 居 尚 行      16番 西 口   孝 4.欠席議員(0名) 5.説明のため出席した者の職氏名    町長          清 水 雅 文    副町長         岡 田 敏 弘    教育長         中 村 維 伯    総務課長        木 原 荘 二    企画財政課長      児 島 秀 之    消防長         若 林 弘 武    会計管理者       井 上 博 史    税務課長        浅 海 宏 貴    町民課長        赤 松 邦 彦    農林課長        吉 村 克 己    水産課長        赤 岡 政 典    建設課長        近 田 正 二    商工観光課長      田 中 俊 二    環境衛生課長      嘉喜山   茂    水道課長        小 西 隆 広    保健福祉課長      浜 田 庄 司    高齢者支援課長     山 田 智 久    学校教育課長      浜 田 雅 浩    生涯学習課長      本 多 幸 雄    防災対策課長      藤 井 裕 久    国保一本松病院事務長  長 田 岩 喜    内海支所長       西 口 源 一    御荘支所長       藤 井   求    一本松支所長      岡 本   健    西海支所長       吉 田 潤 一 6.職務のため出席した者の職氏名    事務局長        西 村 信 男    局長補佐        早 川 和 吉    係長          小 松 一 恵                 午前10時00分 開会
    ○議長(宮下一郎) ただいまの出席議員は16名です。定足数に達しておりますので、これより、平成30年第1回愛南町議会定例会を開会します。  町長より招集の挨拶があります。  清水町長。 ○町長(清水雅文) おはようございます。  本日は、平成30年第1回愛南町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、年度末を控え何かとお忙しい中、全員の御出席をいただき、まことにありがとうございます。  まずもって、このたび内倉長蔵議員が自治功労として、全国町村議会議長会表彰を受けられましたこと、まことにおめでとうございます。大変名誉なことであり、今後ますますの御活躍を祈念申し上げます。  さて、今年の冬の寒さは格別で、2月8日には、西予市宇和で氷点下12度と観測史上最低を記録しましたが、同日は愛南町消防本部の観測装置でも氷点下3.5度を記録いたしました。この異常低温による影響で、西予市では広域断水が発生し、愛南町からも緊急要請に基づき給水車を派遣し、支援協力を行ったところであります。  先週まで、17日間にわたり熱戦が繰り広げられました平昌冬季オリンピック大会も、日本選手の活躍に一喜一憂しながら閉幕をいたしました。結果が伴うスポーツの世界の明と暗の非情さはもとより、日本人が得意とするチームワークという和の心と誰もが感謝を口にするこの姿に、改めて感動したところであります。  また、オリンピックの陰で、愛顔をつなぐえひめ国体・えひめ大会の余韻も、少し薄らいでまいりましたが、広報2月号にも掲載をしておりますように、先ごろ、剣道少年女子に出場し、全国優勝を果たしました一本松出身の済美高校3年の二神明日美さんに、3人目となります愛南町文化・スポーツ大賞を贈呈をいたしました。  二神さんは、愛媛チームの副将として、1回戦から決勝戦までの計4試合、全て2本勝ちで勝利をおさめ、チームの優勝に大きく貢献をしたものであります。  また、2月21日には、社会福祉に貢献したり、障害を克服して活躍する個人や団体を顕彰する第51回南海放送賞の表彰式が行われ、南宇和高校2年の中道穂香さんが見事受賞されました。中道さんは、皆さん御承知のように、秋のえひめ大会での活躍はもとより、12月にドバイで開催をされましたアジアユースパラ競技大会でも、400メートルフリーリレーのメンバーとして、金メダルを獲得をしております。ともに日ごろの努力あってこそのたまものであり、今後ともそれぞれの目標に向けて、さらなる活躍を期待するものであります。  さて、新春恒例の愛南町消防出初め式を1月21日に開催をいたしましたが、3年ぶりに晴天に恵まれ屋外で挙行することができ、議員各位にも御臨席を賜り、団員諸氏の士気を鼓舞していただきましたこと、まことにありがとうございました。各地で消防団員の減少と平均年齢の上昇が危惧されておりますが、当町も例外ではない中、りりしく行進する団員の姿には、厳かな緊張と心強い頼もしさを感じるとともに、日ごろの献身的な活動に心から感謝するものであります。  先ごろ、南海トラフ巨大地震の今後30年以内に発生する確率が、従来の70%程度から70ないし80%に引き上げられたことからも、また引き続き局地的な豪雨や台風等による災害が全国各地で頻発する状況下においても、人の力が絶対でありまして、本業の傍ら町民の安全・安心に貢献していただいております団員各位には、引き続き大きな力をおかりしたいと考えております。  また、その人的戦力を有効活用するためにも、どうしても必要不可欠なのが災害時における迅速な避難・救援ルートとなります宿毛-内海間の高速道路整備であります。  既に新聞報道等で御承知のとおり、宿毛-内海間は、現在、第三者委員会によります計画段階評価を実施中であり、比較ルート帯等3案が示されたところであります。これまでに、意見聴取として町民の皆様にアンケート調査が実施されており、その結果は、既に事業採択となっている他地域よりも高い回収率となるなど、町民の関心が非常に高く、今後行われる予定のルート帯についてのアンケート調査におきましても、町民の皆様の切なる声を届けていただきたいと思っております。自分といたしましても、宿毛市長ともども関係の皆様と、できる限りの要望活動を続けてまいりますので、議員各位も多様なチャンネルを駆使して、支援・協力をお願いいたしたいと思います。  また、高速道路は、第一次産業が主力の愛南町にとりましては、常々申し上げておりますように絶対不可欠な社会基盤であります。先般、愛媛大学がスマをモデルとした新養殖産業創出と養殖産業の構造改革という課題で、文部科学省のプログラムに採択をされ、平成29年度から5年間、水産業の基盤強化研究を行うことになり、御荘文化センターでフォーラムを開催をいたしました。さらに愛媛県では、伊予の媛貴海の生産体制強化に向けて、スマの種苗を安定量産できる生産棟を整備するための予算が承認されたところであり、町としても、引き続き全面的な支援協力を行ってまいりたいと考えております。  さて、本定例会に提案いたします議案は、条例改正等が16件、契約議案1件、予算関係22件、その他2件の合計41件であります。  それぞれの議案につきましては、提案の際に詳しく説明をさせていただきますので、よろしく御審議をいただきまして、適切な議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶とさせていただきます。 ○議長(宮下一郎) 挨拶が終わりました。  これより、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――             ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(宮下一郎) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、16番、西口議員と、1番、金繁議員を指名します。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第2 会期の決定 ○議長(宮下一郎) 日程第2、会期の決定を議題とします。  お諮りします。  本定例会の会期については、議会運営委員会に諮り、本日5日から15日までの11日間としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、本定例会の会期は、本日5日から15日までの11日間とすることに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第3 諸般の報告 ○議長(宮下一郎) 日程第3、諸般の報告を行います。  町長からの行政報告はありません。  議長の活動状況報告については、お手元に配付のとおりです。  次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、例月現金出納検査の実施報告が提出されております。それによると、適正に事務処理並びに管理がなされております。また、同法第199条第9項の規定により、定期監査の実施報告が提出されております。それによると、監査結果のとおりおおむね適正であると認められておりますので、報告をしておきます。  次に、本日までに受理した陳情等については、会議規則第94条の規定により、お手元に配付した陳情等一覧表のとおりです。議会運営委員会の審議の結果、議長預かりとします。なお、趣旨に賛同する議員は、規定の賛成者をもって議案として提出願います。  以上で諸般の報告を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――              ◎日程第4 所管事務調査の件 ○議長(宮下一郎) 日程第4、所管事務調査の件を議題とします。  産業厚生常任委員会から所管事務調査の件を報告を行います。  委員長の報告を求めます。  西口産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(西口 孝) 所管事務調査の報告をいたします。  愛南町議会会議規則第76条の規定により、その結果を下記のとおり報告いたします。                    記  日時、平成年30年2月1日木曜日、午前9時から開催いたしました。  開催場所、出席委員については、記載のとおりです。  4番、調査内容  水産業の現状と課題について  5 参考人、説明員の職氏名  愛南町漁業協同組合代表理事組合長、立花さん、同じく参事、細川時史さん、水産課長、水産課係長、こういう方に出席いただきました。  調査の内容  当委員会は、水産業の現状と課題を調査するため、現地調査として町内の安高水産有限会社及び極洋フィードワンマリン株式会社を視察し、その後、担当課より産業厚生常任委員会資料に基づき机上審査により説明を受け、取りまとめを行った。机上審査では、漁業関係者の意見を参考にするため、愛南漁業協同組合の代表理事組合長と参事に出席を願い、意見を聞いた。  内容については、記載のとおりでございます。詳細についてはお目通しを願います。  調査結果報告  当委員会は、所管事務調査として水産業の現状と課題について、町内の水産養殖会社の視察を行うとともに、担当課より所管事務調査資料により説明を受け、また、愛南漁業協同組合に参考人として意見を聞いて取りまとめたので、その結果を報告するものである。  今回、視察をした水産養殖会社においては、1業者は早くから養殖漁業の機械化に取り組むとともに従業員の作業の平準化や軽減に努めて職場環境にも配慮をした先進的な取り組みを行っており、もう一方の業者は漁業養殖にとって環境のよい宿毛湾でのマグロ養殖を行い、平成29年11月から完全養殖マグロの出荷を始めている。この2業者は、愛南漁協や町と連携をして、国内の認証である養殖エコラベル認証、AELを取得し養殖水産物の安全・安心の確保を図っている。養殖事業における課題としては、人材が不足しており人材確保を図る必要があるとの説明であった。  愛南漁業協同組合では、つくる漁業においてメーンであるタイやブリ、カンパチほかシマアジ、スズキ、サツキマスなどの販路拡大、販売促進にかかわっていかなければならない。また、愛南町水産の最大の強みである組合と町や南水研との協力関係を維持していくことが重要との説明であった。  このようなことを踏まえて、町の水産業振興においては、これまで取り組んでいる水産のブランド化や流通、新養殖魚の開発等の販売力の強化、外国人研修制度の活用、新規漁業就業者安定促進事業等の人材確保・育成を関係団体や関係機関、漁業者とさらなる連携を持って推進をしていく必要があると考える。また、町で新たな水産振興事業に取り組んだ際には、議会としても把握をしておくことが大切ではないかと思われるので、積極的な情報提供を望むものである。  なお、当委員会または議会は、町内の産業の現状を知るためにも水産業関係者を初め、町内の各産業関係者との意見交換を行うことも必要ではないかとの意見があったことをつけ加えておきます。  以上、産業厚生常任委員会の意見を集約した調査結果報告といたします。 ○議長(宮下一郎) 報告が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで産業厚生常任委員会の報告を終わります。  以上で、所管事務調査の件を終わります。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎日程第5 第1号議案 愛南町防災行政無線施設条例の制定について ○議長(宮下一郎) 日程第5、第1号議案、愛南町防災行政無線施設条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  木原総務課長。 ○総務課長(木原荘二) 第1号議案、愛南町防災行政無線施設条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、現在、整備しております愛南町防災行政無線同報系デジタル化整備事業に伴い、デジタル方式による防災行政無線設備へと更新することから、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、内容について説明いたしますので2ページをごらんください。  第1条では設置の目的について、第2条では用語の定義について、第3条では防災行政無線を使用した業務について、第4条では業務を行う区域について、第5条は無線送信設備の設置場所についての規定で、親局等その区分ごとの設置場所を4ページの別表に記載しております。  第6条は無線受信設備の設置場所についての規定で、第1号では屋外拡声子局について、第2号では戸別受信機について定めております。  第7条は屋外拡声子局の使用についての規定で、地域内広報等の伝達のための行政区の使用を定めております。  第8条では管理者について、第9条では設備の保全について、第10条では条例の施行に関し必要な事項については別に定めることとしております。  最後に、附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。また、この条例の施行に伴い、既存の愛南町防災行政無線(農村情報連絡)施設条例は廃止するものとしております。  以上、第1号議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。
     これより、第1号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第1号議案、愛南町防災行政無線施設条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第6 第2号議案 愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第6、第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、国民健康保険法施行令の改正により、愛南町国民健康保険運営協議会の任期に変更が生じたため、条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  別表1、町長の附属機関の表、愛南町国民健康保険運営協議会の項中「2年」を「3年」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第2号議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第2号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第2号議案、愛南町執行機関の附属機関設置条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――      ◎日程第7 第3号議案 愛南町手数料徴収条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第7、第3号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  若林消防長。 ○消防長(若林弘武) 第3号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令が地方分権計画に基づき、平成29年度が3年ごとの見直し年度に該当するため、手数料の標準額の見直しが行われ、一部が改正されたことに伴い、愛南町に関係する手数料の額を改正するため提案するものであります。  それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表をお開きください。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令は、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務について、標準とすべき手数料額を定めるものです。  今回の訂正で愛南町に関係する手数料の改正は、消防法の危険物製造所、貯蔵所または取扱所に関するものとなります。  改正箇所が多いので個別の改正額の説明は割愛させていただきますが、主な内容として、特定・準特定屋外タンク貯蔵所に係る設置許可、完成検査前検査及び保安検査の手数料の改正で、今回の手数料標準額の改訂は、審査1件当たりの備品費の増加、直近の人件費単価及び消費者物価指数の変動を反映した改正となっております。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第3号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第3号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第3号議案、愛南町手数料徴収条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第 8 第4号議案 愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例について    日程第 9 第5号議案 愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定について    日程第10 第6号議案 愛南町防災対策基金条例の制定について ○議長(宮下一郎) お諮りします。  この際、日程第8、第4号議案、愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例についてから、日程第10、第6号議案、愛南町防災対策基金条例の制定についてまでの3議案について、続けて提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  これより、直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) それでは、第4号議案から第6号議案までの3議案について、一括して提案説明をいたします。  現在、本町では、22の基金を設置し、管理運用をしているところでありますが、これらは、合併時に旧町村からそのまま引き継いだものが多く、町の将来において求められる目的として明確となっていない、または、所期の目的を達成した基金もある状態であります。また、最近、国が借金をしてまで地方交付税の財源を確保している状況下で、近年、増加傾向にある地方自治体の基金の状況を国が問題視していることも話題となっております。  今般、提案の3議案は、こうした状況から基金全般について見直しをし、基金の再編を行うために提案するものであります。  それではまず、第4号議案、愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例について、提案理由の説明をいたします。  本案は、基金の再編を目的として、本案に掲載しております11の基金を廃止いたしたく提案するものであります。  まず、本条例中、(1)の愛南町人材育成基金につきましては、今後想定される明確な事業がない、または、単年度予算に計上して対応可能でもあることから廃止するものであります。  次に(2)愛南町地域振興基金、(3)愛南町ふるさと創生基金、(5)愛南町文化振興基金、(7)愛南町産業振興基金及び(9)愛南町水産振興基金につきましては、今後想定される明確な事業がないこと、また、必要があれば、既存の愛南町地域福祉基金や愛南町地域活性化基金により対応可能であることから廃止するものであります。  次に、(4)愛南町公共施設整備基金、(6)愛南町西海ストックヤード管理基金及び(11)愛南町公営住宅建設基金につきましては、今後、必要な場面があれば、今般、設置の提案をしております愛南町公共施設マネジメント基金において対応可能であることから廃止するものであります。  次に、(8)愛南町高齢者等肉用牛貸付基金についてですが、対象となる高齢者の肉用牛飼養農家がなくなったことにより、平成22年度から貸し付けを行っていないこと、さらに既存の愛南町肉用牛貸付基金により対応可能であることから廃止するものであります。  最後に、(10)愛南町土地開発基金についてですが、現在、土地の先行取得の必要性が薄れ、今後活用されることが見込まれないため廃止するものであります。  附則として、この条例は平成30年3月29日から施行することとしております。  次に、第5号議案、愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本町では、平成29年3月、公共施設等総合管理計画を策定し、現在、施設分類ごとの個別計画の策定に取り組んでいるところでありますが、今後、その計画に基づき実施される施設の整備、集約化・複合化、除却、保全事業等の財源を確保するため、先ほど廃止の提案をいたしました基金の残高等を原資に、本基金を設置する条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、内容について説明いたしますので、2ページをごらんください。  第1条では、設置として、公共施設のマネジメント推進に伴う公共施設等の整備事業、集約化・複合化事業、転用事業、除却事業及び保全事業に要する経費の財源を確保するため、同基金を設置することとしております。  第2条では、基金の額について規定をしており、基金として積み立てる額を、一般会計歳入歳出予算で定める額としております。  第3条では基金の管理について、また、第4条では運用益の処理について規定をしております。  第5条は、基金の処分についての規定で、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができることとしております。  第6条は、必要事項の委任に関する規定であります。  附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。  次に、第6号議案、愛南町防災対策基金条例の制定について、提案理由の説明をいたします。
     本町では、これまで、防災対策の充実のため各種事業に取り組んでおりますが、今後発生の確率が高まる南海トラフ巨大地震に対応する財源を確保するため、先ほど廃止の提案をいたしました基金の残高等を原資に、同基金を設置する条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、内容について説明いたしますので、2ページをごらんください。  第1条では、設置として、防災及び減災に関する事業、災害発生時における応急対策、復旧及び復興に関する事業並びに被災地への支援活動等に関する事業に要する経費の財源を確保するため、同基金を設置することとしております。  第2条では、基金の額について規定をしており、基金として積み立てる額を、一般会計歳入歳出予算で定める額としております。  第3条では基金の管理について、また、第4条では運用益の処理について規定をしております。  第5条では、基金の処分についての規定で、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができることとしております。  第6条では、必要事項の委任に関する規定であります。  附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、第4号議案から第6号議案までの提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、第4号議案、愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) ただいま説明を受けました。この合併当時のですね、条例というのは、旧5カ町村の町民の方々、議会76議席の重たい質疑、討議、採決の結果生まれた条例だと、私は認識しております。非常に重たく受けとめております。  説明の中で、条例1案1案がですね、この廃止に当たって読み上げられるのかというふうに思っておりましたが、残念ながらそういうこともなかったので、私のほうからまず読み上げさせていただいて、それから質問をさせていただきたいと思います。  愛南町人材育成基金条例、平成16年10月1日、条例第64号、(設置)、第1条、地域に根づいた活力や資源を活用してみずから考え、みずから実践する学習等の支援を通して人材の育成を図ることにより、潤いと活力あるまちづくりを推進するため、愛南町人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。  積立額、第2条、基金として積み立てる額は一般会計歳出歳入予算(以下「予算」という。)で定める額とする……。 ○議長(宮下一郎) 石川議員、要所を端的に。質疑なので端的に質疑をしてください。  全文読み上げるのではなしに、端的に。 ○2番(石川秀夫) これは、私、廃止に関する議案でございますから、今までの議会、旧5カ町村の思いをですね、やっぱりここで読み上げるのが本来の筋だと。 ○議長(宮下一郎) 10何ページ全文読み上げは認めません。端的に。理事者側も条例は理解しておると思います。全文読み上げですか、希望ですか。 ○2番(石川秀夫) 全文読み上げ希望です。 ○議長(宮下一郎) 端的にしてください。 ○2番(石川秀夫) 各条例には、設置、積み立て額、管理、運用益金の処理、繰り越し運用、委任、附則として各条例ごとにどこの5カ町村から出てきた基金かということまで書かれております、附則については。  その中で、この廃止に当たって何らのデータも示されず、廃止する条例の中身について何ら触れることもなく、この説明では私は納得いかないので、資料の提出を求めます。  まず1点、合併当初の積み立て額と現在の積み立て額、運用の詳細と運用金額。それと、今現在の対象人員、もしくは対象団体。あるのかないのか、あれば人数と団体の数を明記していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員、資料は今、急には無理だと思うんですが、理事者側の答弁という形で済まさせてください。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) この廃止に関してですね、本来であれば資料をつけてこういう運用実績、積み立て額、今までの現在の積み立て額、運用実績、ここに条例が書いている以上、その資料を提出するのは常識だと思いますけど。  まず、この資料を出された後に、議員としてその中身をですね、精査させていただきたいというふうに思っております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ただいま、石川議員の質疑に対しての答弁、理事者側に求めます。  児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えをいたします。  まず、積み立て額という御質問でありました。議員御質問のとおり、この基金の統廃合につきましては、昨年9月に一般質問でも質疑をいたしました。そのときにも執行部側としても積み立てについて検討をしているという旨の答弁をしております。  まずそれを申し添えておきますが、積立額について、一つ、人材育成基金が出ておりましたが、これにつきましては、旧一本松町で7,100万ほどの金額を合併時に新町のほうに持ってきて積み立てております。もう一つ、例えば事例として申し上げますと、公共施設整備基金というのがございます。これにつきましては、旧御荘町のほうから200万円余り、城辺町のほうから5,800万余り、失礼しました、城辺町のほうから二口ありますので、1億8,000万余り、一本松町のほうから800万余りというふうに、それぞれ持ち寄っていただいておる部分を積み立ててきております。  総額、二つの特別会計の基金も合わせた総額でございますが、旧内海村のほうから12億5,000万余り、御荘町のほうから5億2,000万余り、旧城辺町のほうから12億5,000万余り、旧一本松町のほうから13億5,000万余り、旧西海町から10億ということで、積み立ててきておる金額でございます。  運用につきましては、昨年度から定期の積み立て基金一辺倒の運用から一部国債への有利な運用に切りかえて運用をしておりますが、現在111億ある基金残高において、1,800万から2,000万余りの運用益を、現在、生み出してきておるところであります。  3番目の質問でありますが、この基金を利活用されている住民というふうに理解はさせていただきますが、提案説明にもあったとおり、例えば人材育成事業であったら平成25年に活用して以降、活用事例がありません。このようなことから、現在の住民ニーズに合った形で統廃合をしたいという考えで、今回の条例制定に、議案に持ち込んでおります。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) お答えいたします。  今、担当課長のほうから細かく説明はあったんですが、この今回の議案の提出の目的がですね、非常に多くの基金があってわかりづらいということと、利用が少ないということで、これを整理しようということで行ったわけでありまして、議員おっしゃられますその旧町の思いというか、そういうものを踏みにじるものでは決してありません。そういう思いで、活用しようとすれば、今の今回できる基金もしくは現行の単年度の予算で対応できるということで、廃止・統合を行ったわけでありまして、その当初の引き継いだものを無駄にするとか、重たいものはそのまま引き継いでおりますので、その辺を御理解いただいたらと思います。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) 例えばですね、ここの9号、平成16年愛南町条例第78号、この条例についてはですね、愛南町水産振興基金条例ということで、この条例を読みますと、第5条2項に書かれております、これひもづきになっているんですが、この基金を久良漁業協同組合の振興対策として使用するものとするということで、ここの第4号議案の提案理由、今後想定される事業がないということでございますが、水産課長、久良漁協については使われる見込みはないんでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) 申しわけありません、まず私のほうから説明をさせていただきます。  議員御質問のとおり、水産振興基金につきましては、本町の水産業の振興を図り、地域経済の活性化を推進するためとあります。ただし、これにつきましては、平成17年と平成18年に、既に漁協のほうにこの基金を取り崩して支出をしておりまして、現在この基金は形としては残っておりますが、残高はゼロでございます。  そういうことから、条例の廃止ということで提案をさせていただいておる次第でございます。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) この基金の額は1億円とするということで条例に載っています。1億円を使われて、運用益も全然使われたということで理解してよろしいんでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  合併時に旧町のほうから愛南町のほうに引き継がれた基金が1億3,494万5,000円ありました。これを平成17年に1億円、平成18年に残りの3,497万5,000円取り崩しておりまして、果実を生もうにも、現在、原資がない状態でございます。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) 今、いろいろこの基金の廃止について議論されておりますが、まずこの1番目の人材育成基金、一本松からの当初からの合併時の持ち込みであるということでしたが、これあの1988年と89年に、当時の竹下総裁のふるさと創生、全国の自治体に1億円拠出事業で、一本松が人材のために使おうということで1億円を基金としたものです。当時、1億円基金に積み立てますと460万円の果実が生まれた、そういう時代でありましたが、それですので、いろいろ思いもあります。  一番は気になったのは、明確な目的がない。明確な目的というのは人材育成が目的なんで、人材育成ということについて明確な目的がないというのは、不思議な言葉やなと。人材育成に力を入れない愛南町であるということになってしまいますよ、そういう発言をしますと。  その中で、いろいろの活用をしてきたんですが、平成25年度以降、この基金の利用がない。そのような説明をすれば、私たちも仕方ないなと思うんですよ。なぜこれだけの、先ほどの説明でもありましたが、この基金の活用が滞っているとか、目的がないとか、協議会ででも資料を出して説明していただけなかったのかというのが、まず第1点の気持ちなのと、先ほど言いました、このまず人材育成資金、単年度で予算化して行う。どのような形で行うつもりか。今までこれですね、団体でもいい、個人でもいい、活用はある程度しやすい基金だったんですけど、なぜ活用がなかったかというのは、この基金のある存在を町民が余り知られてなかったんだと思います。そういうことに使えるのというような感じが、ほとんどの町民の方がなかったので、多分合併後も活用したのは一本松の人間がほとんどだったんだと思います。  まずその、今も言いました単年度で予算化する、どのような形で、今までの活用方法と同じようなことで使えるのかお聞きします。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) 人材育成基金についてお答えをいたします。  現在の人材育成基金につきましては、旧一本松町で行っていたような果実運用型の条例の形にはしておりません。土居議員が申されました一般会計でという部分でありますが、合併以降、人材育成事業について11件ほど恐らく申請があって、団体等に交付していると記憶しております。基金からの取り崩し等一切せず、一般会計、一般財源で行っております。現在も今年度も来年度の当初予算の要求も、30万円ほどの事業資金として予算化をしております。これについても、財源としては一般財源を充てております。一般会計で仕切れるというのは、そのような意味と御理解をいただけたらと考えております。  また、協議会の説明ということでありましたが、これにつきましては、この条例議案、そしてまた今回の補正予算議案にも提案をしておりますことから、協議会のほうにかけるべきかどうかというところで、こちらとしても迷ったところでございますが、結果として条例、そして補正予算の場で御審議いただこうということになりました。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑。  答弁ですか、理事者側。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) 後段部分の協議会にかけなかったことという部分ですが、直前にですね、議長のほうから申し入れがありまして、一回決まったこと、それから議案として出していることについて、事前審査的なことはやめてほしいという申し入れもありまして、協議した結果ですね、これはやっぱり本会議で説明したんでいいんじゃないかという結論でですね、本日提案させていただいております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 土居議員。 ○15番(土居尚行) 質問やめろかと思ったんですけど、そう言われると一つ聞かないけんことがあって、私たちが議会で議長通じて言ったのは、議会前に議案となったものの審議はおかしいのではないか。計画しようとする段階で、議員の意見を聞く協議会であるのが本来の協議会であろうと。こういうものはこういうことを廃止しようと、どうでしょうかというものですので、それぞれ旧町村からの持ち寄りの基金が多いので、私はこういうものほど計画の段階で協議会で説明があるべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) そういう考え方もあろうかとは思いますが、その直前のですね、申し入れで、既に条例も出しておるし、補正予算も出してあるし、議案に上げている以上、事前審査的なものはやめるべきやという御指摘でしたので、今回、本会議で説明させております。その辺は多少行き違いがあったかとは思いますが、その理事者側の判断としてはそういうことです。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 土居議員。 ○15番(土居尚行) よく理解をしましたが、それならば、本会議でやるのであれば、もう少し丁寧な資料が必要ですよ。何にも資料がない。そしたら基金総額、今回廃止しようとする基金総額は幾らですか。 ○議長(宮下一郎) 土居議員の質疑に対する答弁を求めます。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) お答えいたします。  本日提案しております一般会計補正予算の中の基金繰入金の中にそれぞれの基金の残高が出ております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  ちょっと済みません、先ほどの土居議員の質疑に対する答弁は、理事者側ありますか。  児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  廃止する提案をしております基金、個別について金額をお知らせさせていただきます。  まず公共施設整備基金につきましては11億5,300万、文化振興基金につきましては1,000万、約で申し上げます。地域振興基金については2億5,000万、ふるさと創生基金につきましては8,200万、公営住宅建設基金につきましては1億円、人材育成基金につきましては6,700万円、産業振興基金については1億2,000万円、土地開発基金につきましては1億200万円、西海ストックヤード管理基金につきましては2,000万円、高齢者等肉用牛貸付基金につきましては700万円。  以上となっております。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 3点ほどお聞かせください。  この廃止される条例なんですけれども、今後想定される明確な事業がないということなんですが、先ほど土居議員の指摘もありましたように、例えば人材育成基金条例に関して、こういう人材育成のために、まちづくり推進などのためにお金、基金を出しますよということ、そういう条例があるということ自体、基金があるということ自体、知らなかった住民も多いのではないかと思います。これまでどのような告知をされてきたのか、教えてください。  2点目にですね、この合併特例債を発行して造成した基金を今後この二つの条例に振り分けるということなんですけれども、この条例に振り分けた場合に、使い道はソフトとハード、両方使えるんでしょうか。  三つ目はですね、今回の条例廃止に関して、提案理由が、今後想定される明確な事業がないということなんですけれども、それではこの二つの条例制定をした後、実際どのような具体的な事業があるのかお聞かせください。  以上、3点お願いします。
    ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  まず、人材育成の部分でありますが、これ基金の告知というわけではございませんが、人材育成事業という事業は、補助金がついて事業を行えますというのは、年度当初に毎年広報あいなんにおいて告知をさせていただいています。基金そのものについての告知は、私の記憶の中ではしておりません。  また、使い道ということで、ソフトかハードかということでありますが、これにつきましては、現在は廃止条例の議案であります。防災対策基金、そして公共施設マネジメント基金、新設を予定される基金に対する御質問だと理解をしてお答えをさせていただきますが、これから行われるハード事業、また防災対策事業につきましてはハード・ソフト両方に使途があるものと考えております。また、公共施設マネジメント基金につきましては、主にハード部分に対する基金の使途になるんではないかと考えます。  以上です。 ○議長(宮下一郎) もう一点質問があったと思うんですが。明確な事業が。  児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  廃止した事業を新しい基金へどのように継承していくかという御質問であったように考えます。残る基金の中に、例えば地域福祉基金であったり、地域活性化基金であったりというふうな部分があり、特に地域活性化基金につきましては、新町建設計画の中にのっとる事業であれば、どのような事業にも使えるというふうな基金であります。このような基金等を活用して、廃止される事業について、十分今後目的があれば継承していくものと考えます。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。              (発言する者あり) ○議長(宮下一郎) はい。金繁議員。 ○1番(金繁典子) 今、児島課長が答えていただいた内容と私の質問が食い違っているので、質問に対する質疑となっておりません。ですので、もう一度3点目について説明してもよろしいですか。 ○議長(宮下一郎) はい、もう一度再確認のために、3点目をもう一度明確に質疑してください。 ○1番(金繁典子) 今、廃止しようとする条例については、今後想定される明確な事業がないため廃止されようとしています。  それでは、今後新たにつくろうとされている愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定と、愛南町防災対策基金条例の制定については、どのような明確な事業が計画されているのかお聞きした次第です。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えをいたします。  第5号議案の公共施設マネジメント基金につきましては、条例案の第1条に設置の目的とあります。このような公共施設のこれからあると想定されます整備事業、集約化・複合化事業、転用事業、除却事業、保全事業等が目的となります。  また、第6号議案の防災対策基金につきましては、これも条例案の第1条にあります防災及び減災に関する事業、災害発生時における応急対策、復旧及び復興に関する事業、または被災地への支援事業が目的となっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員。 ○1番(金繁典子) お答えいただいた3点について、再び質問させていただきます。  一つ目なんですけれども、広報あいなんで年初に広報されていたということなんですが、例えばもっと積極的にパンフレットをつくって、学校ですとか公民館でお知らせをしたり、例えばケーブルテレビ見られている住民の方大変多いです。こういうものを利用して告知ということはされなかったのでしょうか。  二つ目に、今度新しくつくる条例において、この基金を利用する場合には、ハードについても使えるようになると御説明がありました。しかし、この廃止される条例について、11の条例について、合併特例債でできた基金というのは、ソフトにしか使えなかったのではないかと思うのですが、この点、私の間違いかもしれませんが、ソフトにしか使えないものをハードにも使えるようになるということなのかどうか、お聞かせください。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員、質疑中ですが、4号議案の内容についての質疑に絞ってください。関連する5、6というのは、あと5、6号議案のときに質疑をしていただいて、4号議案のみに限りの質疑内容していただきたいことを求めます。 ○1番(金繁典子) 一括で質疑ではなかったんですか。 ○議長(宮下一郎) 今、質疑、討論ですから、4号議案に、5、6については。4号のみにしてください。 ○1番(金繁典子) わかりました。  それでは3点目については後ほど、5、6でしますね。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  人材育成の事業の紹介についてですが、先ほど申し上げたとおり、広報あいなんで住民の皆さんに周知をしておりました。そのほかの方法についてはしておりませんでした。これが事実でございます。  また、先ほど新設する基金のハード・ソフトという部分でありますが、金繁議員がおっしゃられたのは、地域活性化基金のお話ではないかと考えております。ただ、これにつきましても、当初原則ソフトであった部分が、多少条件つきで現在ハードについても適用されるように、国のほうの制度が変わったというふうに聞き及んでおります。  以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(宮下一郎) 質疑ございませんか。  石川議員、もう4号議案については3回、規定以内、終了できております。              (発言する者あり) ○議長(宮下一郎) 先ほども1回は認めまして、4回終わりましたんで。              (発言する者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑以外の、質疑になりますから却下します。認めません。質疑ではありません。              (発言する者あり) ○議長(宮下一郎) 4回目ですから認めません。  ほかに質疑ありませんか。  質疑が、ほかにございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第4号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第4号議案、愛南町人材育成基金条例等を廃止する条例については、原案のとおり可決されました。  次に、第5号議案、愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) それでは、先ほどの続きになりますが、今後想定される明確な事業がないという点についてですね、5号議案の条例の1条で公共施設等の整備事業等と書いてあるというお答えだったと思うんですけれども、これは条例の1条の内容であって、明確な事業の計画ではありませんよね。廃止された基金条例にも、どのようなことをするか条文に書かれてあったと思います。条例の条文をもって明確な事業とは言えないと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  基金の目的というのは、そこの条例案にあります第1条設置のとおりでありますが、さらに申し加えますと、提案理由の説明にもありましたとおり、現在、各部署で計画を策定中であります総合管理計画の個別計画、これによって具体化する事業に対してこの基金の原資を充てていきたいと、そのように考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) 余り学校時分に勉強しなかったので、マネジメントというのは日本語に訳したら何ですか。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) 包括的な意味で、公共施設の管理とか運営とかというふうな意味でよろしいかと思います。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 土居議員。 ○15番(土居尚行) 大変よくわかりました。わかりやすい言葉で、何で公共施設管理基金とかいう、わかりやすい、町民に一番わかりやすい言葉にしなかったその理由をお聞かせください。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  基金の命名について、特段マネジメント、また管理運営というふうに、こちらのほうで思いがあってこのマネジメントをつけたわけではないんですけれども、このような言葉が、一番今後この基金の運用にふさわしいんではないかというふうな思いで命名をしました。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第5号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第5号議案、愛南町公共施設マネジメント基金条例の制定については、原案のとおり可決されました。  次に、第6号議案、愛南町防災対策基金条例の制定についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。
     これより、第6号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第6号議案、愛南町防災対策基金条例の制定については、原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。  25分から再開します。               午前11時15分 休憩            ―――――――――――――――――               午前11時25分 再開 ○議長(宮下一郎) 再開前に申し添えます。  先ほど石川議員からの質疑の中の資料について、できれば後日提出を求めます。  再開いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第11 第7号議案 愛南町子ども医療費助成条例の一部改正について    日程第12 第8号議案 愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正について    日程第13 第9号議案 愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) お諮りします。  この際、日程第11、第7号議案、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正についてから、日程第13、第9号議案、愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてまでの3議案について、続けて提案理由の説明としたいが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  これより、直ちに議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 第7号議案、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正についてから、第9号議案、愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてまでの3議案について、一括して提案理由の説明をいたします。  本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、国民健康保険法の改正及び、高齢者の医療の確保に関する法律が改正されたことに伴い、これらの法律に係る関係条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、第7号議案、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正についての新旧対照表の1ページをお開きください。  この条例は、国民健康保険法の改正に伴い、市町村に加え都道府県も国民健康保険の保険者となることが定められたことにより改正するものです。  改正内容は、第2条第1号中「本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者」を「本町の区域内に住所を有するものとみなされた者」に改め、同号ただし書き中「他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者」を「他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。  次に、第8号議案、愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正についての新旧対照表の1ページをお開きください。  この条例は、先ほど説明いたしました、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正と同様の国民健康保険法の改正に伴う改正、及び高齢者の医療の確保に関する法律の改正により、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、国民健康保険の住所地特例を適用されている被保険者は、その入所等が継続する間は、前住所地の広域連合が保険者となるように改正されたことに伴い、受給資格者の適用範囲の改正をするものです。  改正内容は、3条中「他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者及び」を「他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに」に改め、「第55条」の次に「及び同法第55条の2」を加え、「本町が行う国民健康保険の被保険者とされた者」を「本町の区域内に住所を有するものとみなされた者」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  次に、第9号議案、愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についての新旧対照表の1ページをお開きください。  この条例は、先ほど説明いたしました、愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正と同様の理由による改正です。改正内容は、第3条中「他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者及び」を「他の市町村の区域内に住所を有するものとみなされた者並びに」に改め、「第55条」の次に「及び同法第55条の2」を加え、「本町が行う国民健康保険の被保険者とされた」を「本町の区域内に住所を有するものとみなされた」に改めます。  議案にお戻りください。  附則として、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第7号議案から第9号議案までの3議案の提案説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、第7号議案、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) あの、7号議案、第2条1号中、本町が行う健康保険の被保険者とされた者と、区域内に住所を有するものとみなされた者ということは、町民でないということになりますが、そういう理解で正しいでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) お答えいたします。  本町が行う国民健康保険というのが現行で、本町の区域内に住所を有する者ということは、町民ということに当たると思いますが。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) ここに書いているとおり、みなされた者ということは、住所がなくても住所があるような形で、例えば住民票は移ってないけども親元におるとかいうことも想定されて、町民じゃない可能性が高いんですよ、この文面から、文言から言えば。私はそういう理解をしているんですけど、間違っていますか。 ○議長(宮下一郎) 赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) お答えいたします。  本町の区域内に住所を有するものとみなされた者ということは、議員おっしゃるとおり、住所地特例としては、住所がない場合でも本町の区域内に住所を有するものというふうにみなされた者というふうになっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) 3回目なのでこれが最後なのですが、この一部改正の改正省令、それと省令日時、改正のですね。それと二重取りが発生しないような仕組みはあるんでしょうか。このみなされた者を、住所がない、町民じゃない方を愛南町に国民健康保険を使いに来るということですから、在籍されている在住の該当市町村の保険を適用することも可能だと思うんですよ。二重取りにはなりはしないか、そういう仕組みがあるのかどうかだけ。その2点。 ○議長(宮下一郎) 赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 二重取りという意味合いがちょっとわかりかねるところもあるんですが、この住所地特例につきましては、法律上、そういうふうな愛南町の住所を有した者と先ほど申し上げたとおりなんですが、者というふうな解釈になりますので。で、他の市町につきましても同じような取り扱いをしておりますので、そこは二重取りということにはならないとは思うんですが。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。 ○町民課長(赤松邦彦) 議長。 ○議長(宮下一郎) 何の答弁ですか。 ○町民課長(赤松邦彦) 先ほどの……。 ○議長(宮下一郎) もう3回終わりましたんで。 ○町民課長(赤松邦彦) 先ほどのもう一点お答えしていないんです。 ○議長(宮下一郎) 補足ですか。 ○町民課長(赤松邦彦) はい。 ○議長(宮下一郎) 赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 関係省令と交付の日と施行期日につきましてお答えいたします。  この国民健康保険法につきましては、先ほど言いましたように持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の中で、国民健康保険の一部改正が行われました。その公布日につきましては、平成27年の5月29日、施行日は平成30年の4月1日ということになっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論はありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第7号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第7号議案、愛南町子ども医療費助成条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、第8号議案、愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第8号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
                    (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第8号議案、愛南町ひとり親家庭医療費助成条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、第9号議案、愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についての質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第9号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第9号議案、愛南町重度心身障害者医療費助成条例の一部改正ついては、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第14 第10号議案 愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第14、第10号議案、愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 第10号議案、愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正されたことに伴い、条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  この条例は、高齢者の医療の確保に関する法律の、後期高齢者医療制度加入時の住所地特例について、国民健康保険の住所地特例を受けている被保険者は、その入所等が継続する間は、前住所地の広域連合が保険者となるよう改正されたことに伴い、愛南町が保険料を徴収すべき被保険者の適用について改めるものです。  改正内容は、第3条第2号から第4号までの各号は、「第55条第1項」の次に「(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)」を加えるなど、改正法に合わせた字句に改め、改正法により新たに適用される、住所地特例の対象被保険者の事項を、第5号に加えるものです。  2ページ附則において、平成20年度の単年度で、適用されました特例の整理をするもので、附則中第2条を削り、第3条を第2条としております。  議案の2ページにお戻りください。  附則として、この条例は平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第10号議案の提案説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第10号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第10号議案、愛南町後期高齢者医療に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第15 第11号議案 愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第15、第11号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) 第11号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  今回の改正は、交通が不便な高齢者を対象に、その不便を解消する目的で、タクシー料金の一部を助成しておりますが、本条例の一部を改正いたしたく提案するものです。  内容は、現在、町内の一部を回る循環線を運行しておりますが、今後宇和島自動車株式会社が休止の手続を行うことにともない、福祉タクシー補助券の交付区域の800円券該当地区に「長月第4」を加えるものです。  それでは、改正内容について説明しますので、新旧対照表をごらんください。  第6条第1項第3号の「左右水 大浜」を「長月第4 左右水 大浜」に改めるものです。  改正条例に戻っていただき、附則として、この条例は廃止路線に伴い、平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第11号議案の説明とします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) この長月第4だけ変更する理由を教えてください。 ○議長(宮下一郎) 山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) この対象となる、今回対象となる地区は12行政区あります。その中で、長月第4だけはこの条例の中に入れられていないと。あとはその500円券の中の、今現在ある地域の中で補助、助成しておる人以外に何人かが増えるという意味で、長月第4の地域だけがこの条例の中でうたわなくてはならない状況になっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第11号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第11号議案、愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――     ◎日程第16 第12号議案 愛南町介護保険条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第16、第12号議案、愛南町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) 第12号議案、愛南町介護保険条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本案は、介護保険事業計画の見直し及び介護保険法の改正に伴い、介護保険料率の適用年度及び過料規定の改正の必要が生じたことから、本条例の一部を改正いたしたく提案するものです。  それでは、改正内容の説明を行いますので、新旧対照表の1ページをお開きください。  第4条は、条文中、「平成27年度から平成29年度」を「平成30年度から平成32年度まで」の期間に改め、第15条は、条文中、「第1号被保険者」を「被保険者」に改めます。  改正条例に戻っていただき、附則として、第1条で、この条例は平成30年4月1日から施行することとし、附則第2条では経過措置を行うものとしております。  以上、第12号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。
                  (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第12号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第12号議案、愛南町介護保険条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第17 第13号議案 愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事                 項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に                 関する基準を定める条例の制定について ○議長(宮下一郎) 日程第17、第13号議案、愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) 第13号議案、愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  本案は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行等により、現在、県条例に委任されている居宅介護支援に関する基準の国の省令が町条例へ委任されることとなったため、新たに条例を制定いたしたく提案するものであります。  内容につきましては、県条例の内容と変更はありませんが、平成30年4月1日に国の省令の一部改正が施行されますので、基準が変更となっている部分につきましては、新しい基準に沿った内容としております。  それでは、内容について説明いたしますので2ページをごらんください。  2ページ目、第1条では総則について、第2条では指定居宅介護支援事業者の指定について、第3条では指定居宅介護支援の事業の基本方針について定めています。  3ページ目、第4条では従業員数について、第5条では管理者について定めています。  第5章では指定居宅介護支援事業の運営に関する基準について定めており、4ページ目、第6条では利用者に対する内容及び手続の説明及び同意、5ページ目、第7条では提供拒否の禁止、第8条ではサービス提供困難時の対応、第10条では要介護認定の申請に係る援助、6ページ目、第13条及び第14条では居宅介護支援の取り扱い方針、11ページ目、第19条では管理者の責務、12ページ目、第25条では秘密保持、第28条では苦情処理、13ページ目、第31条では記録の整備について定めています。  14ページ目、第32条では基準該当居宅介護支援の事業に関する基準について定めています。  最後に附則として、第1項でこの条例は、平成30年4月1日から施行することとしておりますが、第15条第20号については、平成30年10月1日からの施行としています。第2項では、管理者の資格要件の経過措置を定めています。  以上、第13号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第13号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第13号議案、愛南町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第18 第14号議案 愛南町環境衛生センター条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第18、第14号議案、愛南町環境衛生センター条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第14号議案、愛南町環境衛生センター条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  さきの平成29年12月の議会定例会において、愛南町一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の提案説明で説明いたしましたとおり、これまで愛南町環境衛生センターの焼却処理に利用していた最終処分場の浸出水は、焼却業務の停止により、海域へ放流することとしております。  この放流に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、当該市町村の条例で定める資格を有する技術管理者を置き浸出水を処理し、放流しなければならないことから、この技術管理者の資格について定めるため、本案のとおり条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明いたしますので、議案書の2ページをごらんください。  ただいま説明いたしましたとおり、同センターの技術管理者の資格に関する規定を新たに第7条として加え、具体的には第1号から第3号では技術士、環境衛生指導員の職にあった者を、第4号から第11号までにあっては、学歴、経験等に応じ所定の条件を満たす者を法律第21条第1項に定める技術管理者とするよう規定しております。  なお、第6条第1項の改正については、同センターでは、昨年12月末をもちまして焼却業務を停止したことから、新旧対照表1ページに示すとおり、休業日を日曜日、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までに改めます。  最後に、附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第14号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) 環境省令をちょっと読ませていただいて、この技術師に関する点を、改正案をですね、比較をさせていただいたわけなんですが、まず8番と9番の学校教育法に基づく高等学校またはというとこは、中等教育学校ということが環境省令では載っていませんでした。9番についても中等教育学校においてというのは記載されていなかったようです。  11番ですけども、前号に掲げるものと同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者というところなんですが、これは一般的に技術管理者講習会修了者が該当するというふうに環境省令上は書かれておりますが、そこのあたりの違いについてですね、どういう、省令と比較しての話なんですけど、御意見あれば。 ○議長(宮下一郎) ただいまの石川議員の質疑は、御意見があればということですが、ございませんか。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) ただいまの御質問ですが、この1号から11号に関しましては、省令のほうから意図的に変えたつもりはなく、それに沿った内容で規定はしております。それで、11号に関しましては、この1号から10号に該当しないもの、つまり経験年数によるものというふうに捉えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員、ただいまの質疑の中で、御意見とおっしゃられましたが、質疑に御意見は不適切だと思います。答弁を求めてください。  ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第14号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第14号議案、愛南町環境衛生センター条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩いたします。  午後1時30分から再開いたします。               午前11時59分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 1時30分 再開 ○議長(宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第19 第15号議案 愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定について ○議長(宮下一郎) これより、日程第19、第15号議案、愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第15号議案、愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定について、提案理由の説明をいたします。  近年の少子高齢化、また核家族化により、従来の、遺骨は墓地におさめるのが当たり前という日本人の固定概念が薄れ、個人それぞれの価値観が尊重される時代にマッチした新しい価値観として、散骨が注目されており、日本では比較的新しい形式でありますが、海外の国々では一般的な葬送の方法にもなっております。
     しかしながら遺骨については、いまだ法的な位置づけが明確になっておらず、許可や届け出が不要であり、散骨業者の許認可が不要であることから、悪質な散骨事業が実施された場合、住民の生活環境、観光産業及び農・水産業への悪影響が懸念されております。  本案は、昨今の散骨に関する事業の多様化、自然葬に対する意識の変化に鑑み、散骨事業が一定の社会的規範の中で適正に実施、管理されるための手続等について定めるため、条例を制定いたしたく提案するものであります。  それでは、内容について説明いたしますので、議案書の2ページをごらんください。  第1条では目的について、第2条では用語の定義について、第3条は事業者の責務についての規定で、第3項では愛南町のイメージを損なわないよう、愛南町を連想する文言を使用してはならない旨を定めております。  第4条は事前協議についての規定で、散骨事業の実施予定者は事前に町長と協議をすることとし、第3項では町長は指導、助言または勧告を行うことができるとしております。  第5条では標識の設置について、第6条は事業の説明についての規定で、地元関係者等に事業に関する説明会を開催し、同意を得ることとしております。  第7条では許可の申請について、第8条は許可に係る審査についての規定で、第2項では愛南町環境審議会の意見を聞くこととし、第3項では、町長は許可をするに当たって条件を付することができることとしております。  第9条では工事の着手等の届け出について、第10条は工事の完了検査についての規定で、第2項では完了検査によって適正に施工されたと町長が認めた後でなければ、散骨場を使用してはならないこととしております。  第11条では散骨場の維持管理について、第12条では廃止の許可について、第13条では経営状況の報告及び立入検査等について、第14条は改善の勧告についての規定で、第2項では改善命令について規定しております。  第15条では許可の取り消しについて、第16条では施設の使用禁止命令について、第17条では原状回復命令について規定しております。  第18条は公表についての規定で、改善命令に従わないときは、その旨を公表することができることとしております。  第19条は条例の施行に関し必要な事項については規則で定めることとし、具体的には添付の規則案により施行したいと考えております。  最後に、附則として、この条例は、平成30年4月1日から施行することとしております。  以上、第15号議案の提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 3点あります。  まず、この条例をつくるための立法事実なんですけれども、背景事実、どのようなものが愛南町の場合においてあるのか。例えば既に事業者からの要請があるとか、そういう条例をつくるに当たっての必要性、背景事実について御説明ください。  二つ目、許可を得ないで散骨した場合、業者がですね、した場合の罰則規定が見当たらないんですけども、それについてはどのように対処されるのかお聞かせください。  三つ目、この今回の愛南町の条例案では、水源地ですとか、学校、病院からの距離、そういう点に対する配慮がないように思うんですけれども、それらについてはどのようにお考えかお聞かせください。 ○議長(宮下一郎) ただいまの金繁議員の質疑に対する答弁を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) それでは、まず最初に、この条例の設置に至った背景ですが、昨年末だったと思いますけど、そういった事業者が事業をしたいという申し出がありまして、その中で、いろいろ調べとった中で、法的にも規制されていないということから、全国の事例を調べた上で、この程度であれば規制できるだろうということで、今回の提案に至っております。  指導に従わなかった場合の措置ということなんですけど、これについては、結局罰則については検察庁とかの協議も必要ですし、だからその一概に全て規制で、罰則で縛るということもできない。したがって、事前に話をした上で、再エネ条例も一緒ですけど、最終的に守らなかった場合については、公表することによって罰則を与えると、そういった考えがいいのではないかということで、規定しております。  あと、最後に学校とか保育所とか病院、国、そういったものについてはですね、条件を条例第8条第1項に規定する許可ということで、規則の第6条で規定しております。その中に第2号で公園・学校・保育所・病院または国道、県道その他重要な道路、もしくは河川等の距離300メートル以上ということで規定をしております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員。 ○1番(金繁典子) 3点目について規則に書いてあったんですね、失礼いたしました。  では、1点目と2点目について、もう一度聞かせてください。  事業者からの要望があったということなんですけれども、それは町内の事業者ですか、それとも町外の事業者でしょうか。また、2点目の罰則についてなんですけれども、違反した事業者の名前を公表することで罰則にかえたいという御趣旨だと聞いたんですけれども、例えばですね、ほかの自治体ですと、許可を得ないで散骨場を経営した者は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金ですとか、罰金だけではなく拘留とか過料、立入調査の拒否、ごめんなさい、それは違っていました。拘留や過料などの罰則も規定して、違反することのないよう厳しくしております。  名前の公表で済むのであれば、愛南町の条例は甘いのでという考えに至らないとも限らないと思います。この辺もう少し詰めていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 最初、まず第1点の事業者なんですが、これは住所がないんで町外と考えております。  それと、罰則なんですけど、確かにそういう規定をされておるところもあるんですけど、今回はとりあえずというところもあったんで、今後、またそういった必要性について検討したいと思います。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) 多分、ほかの地方自治体、条例が出ていますので勉強はされていらっしゃると思いますが、まず、住民の同意書、これをつけるという、ここではですね、第2条に書類の定義というところにないんですが、第4条に書類というのが出てくるんですけど、この書類の定義というのをまず明確にしないと、業者もどの書類を出していいかわからないと。一番大事なのは、これ事業を始めるに当たって、そこの自治会の同意が必要なんじゃないかなと。これ、皆さん御存知だと思いますけども、国の法律では全然規制されていない法律なので、条例でですね、やはり厳しくですね、他の自治体を参考にしながら、厳し目にしないと、今の御説明ですと、町外の事業者ということでしょうから、大規模にやられるんじゃないかなということですので、この定義ですね、定義について見直しするお考えはありませんか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 書類についてということなんですが、書類についてはですね、規則のほうで、第3条協議というところで、町長と協議を行う場合の書類という規定を設けております。この中で、第1項の1号から7号までの書類を提出してもらった上で、審査をすると。その様式については、規則の4ページから13ページまでということで施行したいと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) この書類の中に、地元自治会の同意書というのが入ってないと思います。通知書というのはあるんですが。                (発言する者あり) ○2番(石川秀夫) 失礼しました。地区の同意書というのがございますので、理解しました。  それと、変更の申請について、町長の判断で、裁量でその大きいか小さいかということを判断されるということで、第8条、失礼しました、第6条の2項、前項、後段の規定にかかわらず散骨事業の内容等の変更が軽微で説明会の開催を要しないと町長が認めるときはこの限りではないということで、どういう状態が説明会が必要あるのか、ないのか、そこのゲートといいますか境目がちょっと不明瞭なんじゃないかなと。説明会を開きなさいということで町長が指示すれば、自治会のほうはわかると思うんですが、いやこれはもう必要ないと、定量的な判断基準があれば、その判断にのっとって、町長も判断されやすいとは思うんですけど、そういうことがちょっと書かれていないので、それはどういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 軽微の変更の内容ということなんですが、軽微な場合については、地区が同意した面積要件とか、場所とか、そういったものを変更する場合については、この規定に当たらないと考えています。  その一定の事業範囲の中で、例えば建造物の床面積を変えるとか、そういった場合については、軽微な変更に当たるだろうと考えています。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  内倉議員。 ○10番(内倉長蔵) その個人で勝手に自分の裏山に散骨をしているというようなことは、現時点ではないと思いますが、そういうことはあるのかないのかと、その散骨を含めて墓地埋葬法に触れる違反をするような事案は、現在確認をされておるのか。また、そういうことが現在、あるいは将来的に起きた場合、町としてどういう対応をされるお考えなのかお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず、1点目の個人の散骨についてですが、これにつきましては、この条例の対象にもなりません。したがって、規制はできないものと考えております。  そういった事例につきましては、こちらでは把握できておりません。ただ、海洋散骨とかいったことについては、されておる方がおるのではないかなと考えております。  それと、地区での墓地埋葬法に関する違反の件ですけど、これにつきましては、確認した時点で個人的、個人に指導をしております。それで、法の趣旨とかそういったものを説明した上で、その事業を中止していただくよう指導をしております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  西口議員。 ○16番(西口 孝) どうしてもまだイメージがわかんのですが、業者が代行して行うということですが、結局、遺骨をその業者が山にまくのか芝生を張った丘にまくとか、樹木の下にまくとか、つぼに入れてあれするとか、そういう具体的なイメージが全然わかんのですが、散骨というこの事業の。ちょっとそこら辺、どういうふうに判断をしたらええのか、もう一回説明を願いたいと思います。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) この散骨に関する規定といいますか、定義なんですけど、遺骨を粉状にして地面にまく、あるいは海洋にまくっていうことについては散骨事業ということになります。ただ、そういったものを穴を掘って地面に埋めたりした場合については、墓地、埋葬等に関する法律の範疇になりますので、その散骨場の中でそういったことをした場合は、この法律の対象規制となって違反となります。  よろしいでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 西口議員。 ○16番(西口 孝) 結局、人家やいろいろな公共施設から300メートル離れたところに、そのフェンスでも張って散骨場という看板を出すというだけですかね。穴を掘っても埋められないし、まだちょっとイメージがわきませんが。  追加で構いませんか。その地目が山、畑、何でもいいんですか、そこは。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず区画ですけど、区画については、やはりきちんとフェンスとか何かで囲った上で、その旨の表示をしたものということが前提になります。  それで、あと農地とかにまく場合については、やはりこれは農地法の関係もありますので、これはきちんと法的に申請するなりなんなりの手続が必要だろうと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  土居議員。 ○15番(土居尚行) 時代の流れでこういうものも要るのかなというふうな気もするんですが、これが愛南町の住民が望んでいるのならですけど、多分これを許可すると、愛南町のやっぱり住民はまだお墓というこういうイメージがあるんで、ほとんど都市部の遺灰が大量に来るんだと思うんですが、これをつくる場合に愛南町の住民に限るというような文言を入れることは法的に無理なんですか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) ただいまの件ですが、これについては、法律的にも規定がないというところでありますので、条例で規定すればそれはできるものと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 地元関係者という定義があります。行政区もしくは地元地区に住所を有する者云々とあるんですけれども、例えば緑の左谷地区ということになるんですかね。それとも緑地区ということになるんでしょうか。どの範囲の地区を指すのでしょうか。そして、住所を有する者全員ですか。赤ちゃんからお年寄りまでいますけれども、全員を指すのでしょうか。その全員の同意を得なければならないという意味でしょうか。  またもう一つ、これ散骨場の大きさについては書かれてませんよね。その制限はないということですかね。  以上、2点お願いします。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず第1点目の地区の定義ですけど、愛南町行政協力員及び行政区に関する規則第6条に規定する行政区と考えていただければと考えております。  それと、全員かということなんですけど、これについては、それぞれの地区でそれぞれのやり方があると思うんですけど、同意に関しても。その中で、決めていただきたいと考えております。  また、大きさについては、特に定めておりませんので、その申請された場合に町長、また環境審議会の意見を聞いた上で、町長が決定するということになろうかと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第15号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立)
    ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第15号議案、愛南町散骨事業等の適正化に関する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   日程第20 第16号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電                気の発電の促進に関する条例の一部改正について ○議長(宮下一郎) 日程第20、第16号議案 愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第16号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正について、提案理由の説明をいたします。  本町では、地域の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資するため、再生可能エネルギーの導入を積極的に推進しておりますが、一部施設において問題が散見されるようになり、平成28年12月に本条例を制定し、指導を行ってまいりました。  この条例の施行後においては、発電所の設置の届け出を行う場合には、地元地区等の同意を得る必要がありますが、地元地区等に同意に関する書面が残らないこと、同意後、事業の進捗状況などの情報が地元地区等に伝わりにくい状況が散見されることから、町、事業者、地元地区等で情報を共有するため、本案のとおり条例の一部を改正いたしたく提案するものであります。  それでは、改正内容について説明いたしますので、新旧対照表の1ページをごらんください。  第5条第4項では、発電事業を終了する場合は、事業終了後直ちに発電設備を撤去するよう改め、第9条第1項では、地元地区等への同意に関する書面の作成について新たに加え、第12条では、町と事業者の協議の終了時において、地元地区等の代表者にも通知するよう改め、第13条では、発電設備の工事の着手時には、地元地区等の代表者にも知らせるよう改めます。  最後に、附則として、この条例は、公布の日から施行することとしております。  以上、第16号議案の提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) ただいまの説明で、公布の施行日について交付の日にさかのぼるという説明でしたが、その理由を御説明お願いします。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 施行日の件なんですが、この件に関しましては公布の日から施行するということで、もし議決を受ければ公布をした日から施行すると。さかのぼるじゃなくて今後の予定になりますけど、大体20日以内に公布しますので、その日あたりが施行日ということになろうかと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 石川議員。 ○2番(石川秀夫) 第12条のところに、追加でですね、今回改正ということで、地元地区代表等の代表者ということで追加されておりますが、もとの定義ではこの地区、地元地区の代表者の定義がございません。これを定義を追加することは可能でしょうか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 今の御質問は、条例第3条の第1号から6号にないからということでしょうか。  その件に関しましては、そういう必要性があるのであれば改正も必要かと考えます。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  内倉議員。 ○10番(内倉長蔵) 改正案の5条4項に撤去の必要がないと町長が認めた場合はこの限りではないというふうにありますが、この町長が必要とないというのはどういう状況のところを指すのか。  それから、一番この太陽光発電、いろんなところで行われておりますが、自然エネルギーを利用して結構なことだと思うんですけども、問題に思うのは、それが今から耐用年数が来る20年、あるいは25年たったときに、その施設が傷んでいってそのまま放置されることが一番心配されるんで、環境にとっても、それから自然にとっても非常に景観にとってもよろしくない状態が来るので、私はこの特例というか、町長のこの文言がなく終了後直ちに撤去すべきでいいんではないかと思うんですが、その2点お伺いをいたします。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第5条第4項のただし書きの件ですけど、これにつきましては、発電といいますか売電期間を終了した後であっても、近隣住民や地元地区が承認した上で、地元の電源として利用していくような場合を想定しております。当然、20年たったからもう全然発電しないいうわけじゃないので、そういったことを想定しております。  設備自体はメンテナンスさえしっかりやっていけばですね、終了後も利用できるのがどうも本当のようです。そういったことから、20年終わった場合について、例えばさっき言いましたように、地元が利用するとか、ほかの事業者に転売した上で新たに電気として売っていくとか、そういった場合を想定しまして、その規定を、ただし書きを設けております。  放置につきましては、それが一番私どもとしても心配をしているところです。現在、国のほうにおいてもリサイクルの方法についていろいろ研究されているようですし、そういった情勢を見ながら、今後も検討をしていくべきだろうと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ございませんか。  金繁議員、この16号議案について3回終わりました。  ごめんなさい、勘違いです。どうぞ。 ○1番(金繁典子) 9条のところなんですけれども、現行は地元地区等の関係者に対して発電事業の内容等に係る説明会を開催しとありますが、改正案では、地元地区等に対して云々、つまり関係者という言葉がなくなっています。通常ですね、地元地区等という表現ですと物理的な場所を指すと思うんですけれども、このあえて関係者を削除して物理的な場所に変更されているんですけれども、日本語としてどのような人たちが対象になるのかわかりにくいので、ここはどのような人かと書くべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) その件に関しましては、条例をつくったときにちょっと不備があったのかもしれませんけど、その第3条第5号において、地元地区というのが事業区域に係る地区その他の関係者を言うという定義にしております。それで、今回改めたわけで、それを具体的にといいますとなかなか範囲が広いので、この規定でいいのではないかと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員。 ○1番(金繁典子) 今の御説明で、地元地区その他の関係者ですかね、事業地区に係る地区、その他の関係者ですね。この定義自体もやはり違和感を覚えざるを得ないんですけれども、というのは事業区域に係る地区というのは、あくまで物理的な場所ですよね。地区の誰を指すんでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) この事業区域に係る地区というのは、結局、例えば緑地区であれば緑地区に含まれる皆さん全員という理解でよろしいかと考えます。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員。 ○1番(金繁典子) なるほど。それでは、地区全員ということですね。ということは、9条、現行の関係者を省いて対象者の範囲を拡張しているということでよろしいですか。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) そういったふうには考えておりません。その地元、ここでいう、第5号でいう地区その他の関係者、だからその言葉の違いはあれ、改正前と今回とで意味合いに変更はないものと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほか質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第16号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第16号議案、愛南町豊かな自然と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第21 第17号議案 平成29年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について ○議長(宮下一郎) 日程第21、第17号議案、平成29年度愛南町一般会計補正予算(第6号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) 第17号議案、平成29年度愛南町一般会計補正予算(第6号)について、提案理由の説明をいたしますので、5ページをお開きください。  今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ、14億605万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ172億3,920万1,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、51ページをお開きください。  2款総務費は、総務管理費において、一般管理費の職員給与費1,004万7,000円の追加、53ページ、臨時職員福利厚生事務費863万円の減額、59ページ、ふるさと寄附金事業費1,010万円及び宇和島地区広域事務組合負担金460万1,000円のそれぞれ減額。63ページに飛んで、防災対策費の、防災行政無線デジタル化整備事業費569万1,000円の減額、65ページ、電算管理費の、情報電算システム等整備改修事業費735万4,000円の減額などであります。  73ページに飛んで、3款民生費は、社会福祉費において社会福祉総務費の国民健康保険特別会計繰出金355万3,000円の追加、老人福祉費の福祉タクシー助成事業費562万5,000円の減額、75ページ、障害者福祉費の児童通所支援給付事業費221万5,000円の追加、障害者自立支援医療費給付事業費530万4,000円の減額、及び77ページ、障害者自立支援介護等給付事業費1,976万3,000円の追加、介護保険事業費の介護保険特別会計繰出金862万6,000円の減額、79ページ、児童福祉費において、児童福祉総務費の放課後児童クラブ事業費438万6,000円及び児童手当給付事務費523万円の減額。85ページに飛んで、保育所費の一本松保育所施設整備・改修事業費1,599万7,000円の減額などであります。  91ページ、4款衛生費は、保健衛生費において、予防費の子ども定期予防接種事業費878万円の減額、95ページ、清掃費において、清掃総務費のし尿処理補助事業費528万6,000円、及びじんかい処理管理事業費335万9,000円のそれぞれ減額、じんかい処理費の環境衛生センター管理運営事業費1,583万7,000円の減額、97ページ、上水道費において、上水道事業会計補助金1,055万3,000円、及び上水道事業会計出資金567万8,000円のそれぞれ減額、病院費において、病院事業会計補助金2,990万5,000円の追加などであります。  101ページ、6款農林水産業費は、農業費において農地費の多面的機能支払交付金事業費650万円、国庫補助事業による水路維持修繕事業費713万7,000円、及び町単独事業の水路維持修繕事業費913万2,000円のそれぞれ減額、並びに103ページ、大久保山土地改良事業費140万円の追加、林業費において、林業振興費の有害鳥獣駆除補助事業費126万4,000円、及び森林保全ニホンジカ捕獲推進事業費145万円のそれぞれ追加、105ページ、水産業費において、水産業振興費の種子島周辺漁業対策事業費3,229万円の減額、107ページ、漁港建設費の水産物供給基盤機能保全事業費は、測量設計委託料887万1,000円を減額し、工事費に追加しております。  115ページに飛んで、8款土木費は、道路橋梁費において、道路維持費の国庫補助事業による町道日土小屋ノ浦線ほかの道路維持整備事業費1,383万円、及び町単独事業による道路維持整備事業費686万4,000円のそれぞれ減額。117ページ、道路新設改良費の県道新設改良事業負担金527万円の減額、町道弓張池支線道路改良事業費の追加や町道中溝線ほか路肩改修工事ほか3件の減額など、国庫補助事業による道路新設改良事業費2,655万4,000円及び町単独事業による道路新設改良事業費1,150万5,000円のそれぞれ減額、119ページ、河川費において、砂防費の上大道地区集落・避難路保全斜面地震対策工事ほかの県補助事業による砂防事業費722万8,000円の減額、123ページ、9款消防費は、消防施設費において油袋及び赤水地区の消防詰所新築工事費の減額など、消防団設備整備事業費710万2,000円の減額などであります。  135ページに飛んで、10款教育費は、中学校費において学校管理費の御荘中学校維持管理事業費309万1,000円、城辺中学校維持管理事業費の400万5,000円のそれぞれ減額。教育振興費の、中学校各種大会等参加助成事業費448万6,000円の減額、及び149ページに飛んで、保健体育費において、保健体育振興費のえひめ国体愛南町実行委員会補助事業費431万円の減額などであります。  153ページ、13款諸支出金は、基金費において、ふるさとづくり基金積立金2,000万円の減額、そして今回新設する公共施設マネジメント基金積立金11億8,500万円、及び155ページの防災対策基金積立金6億4,100万円の、それぞれ追加などであります。  次に、歳入について説明しますので、23ページにお戻りください。  1款町税は、町民税3,940万円、固定資産税3,150万円及び軽自動車税280万円のそれぞれ追加、並びに町たばこ税150万円の減額であります。  25ページ、2款地方譲与税は、地方揮発油譲与税300万円の減額及び自動車重量譲与税800万円の追加、27ページ、6款地方消費税交付金は、2,000万円の追加、10款地方交付税は、普通交付税5,397万7,000円を追加しております。  31ページ、14款国庫支出金は、民生費国庫負担金の障害者自立支援事業費負担金781万6,000円の追加、33ページ、児童手当負担金367万6,000円の減額、及び保育所運営費負担金543万5,000円の追加、土木費国庫補助金の道路新設改良費補助金1,993万7,000円の減額などであります。  37ページ、15款県補助金は、農林水産業費県補助金の農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費補助金518万4,000円、鳥獣被害防止総合対策事業費補助金323万7,000円のそれぞれ減額、39ページ、種子島周辺漁業対策事業補助金2,825万4,000円の減額、土木費県補助金のがけ崩れ防災対策事業費補助金433万7,000円の減額、教育費県補助金のえひめ国体会場市町運営交付金428万7,000円の追加などであります。  41ページ、17款寄附金は、ふるさと寄附金2,000万円を減額しております。  18款繰入金は、財政調整基金繰入金4億5,000万円の減額、及び基金の廃止に伴う、公共施設整備基金繰入金11億5,363万円、文化振興基金繰入金1,028万8,000円、43ページ、地域振興基金繰入金2億5,036万6,000円、ふるさと創生基金繰入金8,229万5,000円、公営住宅建設基金繰入金1,036万4,000円、人材育成基金繰入金6,719万円、産業振興基金繰入金1億2,074万1,000円、土地開発基金繰入金1億265万6,000円、西海ストックヤード管理基金繰入金2,057万5,000円、高齢者等肉用牛貸付基金繰入金722万9,000円のそれぞれ追加であります。  19款繰越金は、前年度繰越金6,715万2,000円を追加しております。  45ページ、20款諸収入は、町税延滞金600万円の追加などであります。  47ページから49ページまでの21款町債は、事業費の確定に伴う追加や変更など、合計で1億2,610万円を減額しています。  以上、第17号議案の提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。
     質疑の方法は、初めに歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) 105ページ、種子島周辺対策事業、これが減額の2,825万4,000円になっておりますが、歳入のほうでも同額が減額となっております。これ29年度の計画の事業が中止になったのか、それとも30年度に繰り越しになったのか、その説明を求めます。 ○議長(宮下一郎) 赤岡水産課長。 ○水産課長(赤岡政典) お答えいたします。  種子島周辺漁業対策事業の29年度分の事業が確定したために、入札減等で減額になったために、それに合わせた補正をさせていただいたものです。翌年に繰り越したわけではありません。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 山下正敏議員。 ○12番(山下正敏) 入札減がこの金額なんですか。入札減の金額が2,825万4,000円ですか。 ○議長(宮下一郎) 赤岡水産課長。 ○水産課長(赤岡政典) お答えいたします。  当初、事業予定額に対して、実際に実施設計した場合の事業費の確定及び入札減に伴う減少額です。愛南漁協分と久良漁協分両方合わせての金額になります。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 95ページのし尿処理補助事業に関してお尋ねします。  これ先日の全員協議会でし尿処理に係る補助についての事業の説明があったことにかかる土地等の取得分200万円相当の歳出としてあらわされていると思うんですけれども、土地を購入したとしてもその後の整備事業の承認が得られなければ土地取得が無駄になってしまいますので、前日の全員協議会での事業の内容も含めて質問させていただきます。  4点あります。このし尿処理に係る整備事業なんですけれども、これの必要性ですね。環境衛生課のほうからは、現在の場所では手狭であり、大幅な経費の削減は難しい状況とありますが、その根拠となるデータについてです。経費の削減については示されているんですけれども、手狭であると、今後30年間にわたってし尿がどのように変化するのか、人口減少も半分以下になると思うんですけれども、それに伴ってし尿がどれだけ減るのかというような根拠データが示されておりませんでした。その必要性の根拠データを示してください。  2点目に、この事業の説明の中で、現行2台での運搬が可能となるとあるんですけれども、再整備後の10トン車必要台数のところには4台と書いてあります。これの整合について教えてください。  三つ目、この事業計画の中では、新たに土地を取得し、現在ある倉庫及び一時貯蔵タンク3基を移設し、これに新たにまた貯留タンクをつくるということなんですけれども、現在のし尿タンクをつくった時期はいつごろなんでしょうか。どのくらい使っていらっしゃるんでしょうか。  それから4点目、この現在の貯蔵タンクを移設するということなんですけれども、なので今土地を利用している点について契約が終了するのかどうかなんですけれども、終了するのであれば、移設するに当たり原状回復が必要になると思うんですけれども、その経費については根拠となるデータの中に示されておりませんでしたので、その点についてもお伺いします。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず第1点目の必要性についてですが、現在の3基で運用しとるわけなんですけど、この運用では大型浄化槽とかそういったものを清掃する予定のときになりますと、ほかの業者のくみ取りとかを調整しながらこれまでやってきております。それで、なかなか調整がつかないといったことがあった関係上、業者のバキューム車をレンタルというか賃借したり、そういったことをしてしのいできております。  新しく6基体制にすることによって、そういった調整も不要になりますし、これまで求められてきたし尿と汚泥をきちっと分けるとか、そういったことにも対応できると考えております。  量なんですけど、これにつきましては、過去10年間で大体16%ぐらい、人口が16%で、し尿・汚泥で5%から6%という数字が出ております。それで、さらに合併当初からこれまで見ますと人口で24%で、し尿・汚泥で3%程度しか減っておりません。それで、このようなデータをもとに推計した結果ですね、30年後には1万5,000キロリットル程度になるだろうという推測を立てております。  ただ、1万5,000キロリットルになったとしても、運搬車が2台が1台になるということはなく、その1台から2台になる目安については、大体年間8,000キロリットルぐらいまで下がらなければ、これはずっと2台体制でいかなければならないというように考えております。  建設なんですけど、これは平成の27年の7月から運用を開始しておったと思うので、約3年と考えております。それとあと契約の終了なんですが、これを新たに移転して終われば、その時点で終了すると。ただ、その先ほど工事費が入っていないじゃないかと言われることなんですけど、結局現在ある倉庫をまず最初に新しい倉庫を設置した上で、その後現在の倉庫をそのまま移転しますので、その時点で全て撤去されるということになっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 金繁議員。 ○1番(金繁典子) まず1点目なんですけれども、大体数字は出てきたかと思うんですが、30年後に1万5,000キロリットルのし尿が出るという計算なんですが、これは30年後の人口、どのくらいで計算されておられるでしょうか。  それから、3点目の今ある貯蔵施設、平成27年の7月につくられたということですが、3年弱しか使っていない。これは、これをつくるときにどのぐらいのお金を要していたのでしょうか。住民の方たちに、私は説明するにはかなり苦しいのかなと思います。額にもよりますけれども、何千万かやはり今回で5,700万かかるということなので、その程度はかかっているんじゃないかと思うんですけれども、それを3年弱しか使わずに新しく土地を購入して新たにつくるという、その本当に強い必要性というのを住民の方たちに説明する必要があると思うんです。当時どのような状況だったのか教えてください。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず最初に、第1点目の30年後の人口ということなんですけど、先ほど私申しましたように、合併からこれまで人口が24%減っておるということで、人口とし尿・汚泥の量に相関関係がないと思われます。それで、私どもとしては人口がどうこうじゃなくて、今までの減り方に基づいて量を算定するべきだということで、量を求めております。  し尿は確かに人口が減るとずっと減っていくんですけど、汚泥については逆に増えていっておるわけなんで、これ、この関係を単なる人口減だけで置きかえるというのはできないものと考えております。  それと、最初の建設当時のものなんですけど、当時全経費で8,300万余り、そのうち車両が6,000万、貯留槽、屋根とか含めまして1,270万、その他もろもろで残りということになっております。確かに今後もこれを使うことも考えられるわけなんですけど、しかしながら、将来新たに移転することによって、それ以上の経費が削減できるのであれば移転すべきという結論から、こういうことにしております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ございませんか。  金繁議員。 ○1番(金繁典子) 3点目について、もう一度質問させてください。  8,300万かかっていたということなんですが、それで今回1億9,000万円削減できるので、経費削減できるのでつくり直したいということなんですけれども、3年弱でどんな状況の変化があったんでしょうか。当初の計画、これ何年もたせるつもりでつくったのでしょうか。教えてください。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 建設当時は、全く今までやったことのない試みでしたので、できるだけ施設を余計につくらないという方針のもと、タンク3基あれば何とかなるだろうということで始めたのが経緯です。しかしながら、先ほど言いましたように、し尿と汚泥を別々に分けて運ばなければならないとか、その業者間の浄化槽の清掃時に調整がつかないとか、そういったことがありまして、なかなかそれをクリアしようとすると、バキューム車の賃借が要ったり、臨時雇いを入れたりとか、そういった煩雑な業務が出てきます。  それで、そういったことをずっと続けるよりも、経費が安くなるのであれば、新たに移転したほうが将来的には得策だろうということで、こういう形を提案しております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  中野議員。 ○8番(中野光博) 今説明、同じところなんですが、し尿のところなんですが、説明を受けたわけですが、これまず最初に新規移転いうことなんですが、これちょっと一般的に言うと普通増設とかいう形の考え方は、協議とか検討はされたわけですか。普通、事務所等も移転しますとまた移転費がかかりますし、タンクあたりもそんなんだろうと思います。今のままで借地か何かしておるんかもしれませんが、契約切れていない、まだ3年というものであれば移転料なんか含めると、今のまま現状は維持して増設、土地を買うところは買うとして1基だけ、3基分ですよね。増設というような協議・検討はされたわけですか。それで作業性、何か支障があったりするわけですか。ちょっとお伺いします。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) もちろん最初に現土地でタンクの増設とかそういったことを考えました。賃借料も下げるようにお願いはしましたけど、賃借料については思ったほどには下がらなかったと。現地にあと3基追加してもですね、大型車の取り回しがなかなか難しいというのが組合の意見でありまして、そのまあ言うたら、今御存知とは思いますけど、タンクを今盛っとるところを削った上で設置したところでですね、その道路がかなり下っておりますので、なかなか取りつけが難しいということから、組合としてはちょっと難しいというふうに聞いております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 中野議員。 ○8番(中野光博) 質問がちょっと違う、答弁とは違うのですが、今の現状、事務所とタンクですよね、現状タンク3基、それはそのまま使用して、今の場所でなくて、土地を買収するのであるんであれば、そこに2基新設するんでなくて、1基増設とかいう形で作業面で支障を来すのかどうかという質問なんですが。  それで、作業なんかで言うと、タンク何かには付随した設備とかいうものが何か要るんですかね。タンクだけ3基増設とかいえば、あの場所的にも事務所と目と鼻の先ですし、何か支障を来すのかなという質問なんですが。 ○議長(宮下一郎) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 私のほうからお答えします。  たしかこの前の協議会のほうでも説明しておったんやないかと思います。まず、タンク3年しかたってないけど、それは移転させてそれも使うと。そして、新たに増やすということでですね、量を大きくして、そして後の工程をやりやすくするという、経費節減になるということの結論に達しました。やはり業者さんに、今借りておるところは、言うなれば町のほうが足元を見られておるという感じでですね、その委託料の設定なんかにもそちらのほうで町のほうが利益を、どう言うんですか、損をすると言うたらおかしいですけど、やはり長い目で見れば町のほうはそちらに移転したほうが将来的に計算して、ずっと出費が少ないという結論に達したのでですね、そちらのほうに移転をするというようになったのが現実です。詳しくそこまでは説明してなかったかもわかりませんけど、そういう形で今度はちょうど隣ですけど、そちらのほうに移転をするということで、今回提案しております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 中野議員。 ○8番(中野光博) 協議・検討したということなんですが、それであれば資料としてですね、やっぱり何億とかいう形のものが何千万、何億という形のものが出てくるわけですから、今のところへ2基新設して全部新規移転したものと、例えば今の現状を利用しながら、土地は買収して1基だけ、3基だけ増設したというような形の数字的な資料ぐらいは出すべきじゃないかと思うんですがね。それじゃないと判断のしようもないし、どれだけ違うのか、どれだけ新規移転したほうが効率的なのかという部分がわからんので、本来ならこれだけの工事になればですね、協議したのであれば、数字を出して比較対照するようは検討・協議は必要やったんやないかと思うんですが、いかがですか。  そういう数字が出ておるわけですか。出ておるんであれば後でもいいですが、数字として示していただいたらと思うんですが。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) その数字については、議員全員協議会でお示しした数字がそのままと考えておりますが、よろしいでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 質疑ですか。  吉村議員。 ○14番(吉村直城) 今の押し問答を聞いて、実はこれ3年前にですね、ちょうど私もよく記憶しておるんですけども、全員協議会に資料提出の上で衛生組合をつくっていただいて、衛生じゃない、組合をつくっていただいて、そして組合と話し合いの上で経費は町のほうで持つのでということで、資料提出の上で説明を受けて、現状の現在の場所であの仕組みでスタートしたと。それが3年前だったんですよね。  そしたら、この間全員協議会で資料いただきました。今町長も言いましたように、経費削減はこれ行政としては当然のことですし、我々議会も経費削減に取り組むのは当然のことなんです。ところがですね、先ほどの質問を聞き、また町長もちょっと何か足元見られた言うて、ちょっと失言みたいなこともされたんですけども、それはともかくといたしまして、私思うんですけども、これさらなる効率化、経費削減の検討を進めてきた。これ検討いつから進めてきたんですか、1点。  当然、組合とも協議も進めてこられたと思うんですけども、いつからその協議を組合等々と始めてきたのか。そして、町長も今言ったように、答弁されたように、金額が下がらなんだと、足元を見られたという表現でされたんですけども、それは土地代金のほうは一業者のことですけども、私が言わんとするのは組合と話し合って、組合と協議の中で3年前に8,000万余りですか、かかるんでお願いしたいという議会に対する資料とともに報告というか、がなされたという前提があるんですよね。  とすると、先ほど言いましたように、まず一体いつから協議を始めてこられたのかお伺いをいたしたいと思います。  それとですね、私特に疑問に思うのですが、予算権、予算ですね、予算の編成、そして執行権、これは当然町長に与えられた権限ですよね。3月5日から30年度の当初予算を審議する中で、この間協議会あったの、10日ほど前ですか、この件で。当初予算も決まっておって補正を間際にということは、裏返したら、土地はもう担当課長、土地は地権者、もう署名いただいていますよね。いただいていますよね。え。それをここで答弁してください。2点目。  戻りますけれども、町長、この補正ですよね。何でこの当初予算の間際に補正で、金額的にはわずかなんですけども、後にまた6月でもその5,000万余りをという説明はあったんですけども、この慌てて、表現は悪いですけども、当初予算というのは、我々、私も含めて議会は一生懸命審査するんですけども、補正というのは、まあ案外それほど厳しくはしない。表現は悪いですけども、何か駆け込みみたいな感じが非常にするんですけども、なぜこの時期に補正で組んで出してきたのか、全く私は計画性がなかったんではないかと思うんですけども、これは町長に答弁していただきたいと思います。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) まず最初に、この移転の、移転というかこの運搬自体の検討ですけど、もうこれは最初から検討をしております。というのは、この運営の仕方自体が本当にいいかどうかについては、少し疑問なところありましたので、それでずっと経費等を見ながら検討をしております。土地代についても、もう最初のうちから相手方に対しても値下げを要請していますし、いろいろ調整はしております。  それで、この最終的にこの案に至った時期についてですけど、これについては、これまでずっと検討していった中で、大体案が固まってきたのが12月とか1月あたりです。結局そういったことによりまして、当初予算には間に合わなかったということです。  それと、土地の署名の件なんですけど、これについては、きょうの議会の議決を得なければ契約はできないと考えておりますので、現在、町長までの決済も終わっていないんで、それについてはできておりません。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 清水町長。 ○町長(清水雅文) 先ほどの質問にお答えします。  これはですね、補正にしたいうことは、当初予算は我々としてスムーズに承認していただきたいという、そういうことで補正で組ませていただきました。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 吉村議員。 ○14番(吉村直城) まず担当課長、いただいていないということですけども、まさか日にちを抜いてもらっておるわけじゃないんですね。日にちだけのけてから、それをお伺いします。  町長、今そういうことですけども、補正予算というのは案外社会、経済あるいは等々を理由、うたわれていますよね。スムーズにという答弁ですけども、スムーズにというその補正予算、そういう予算の提案の仕方あるんですか。  補正予算というのは、社会情勢、経済情勢等々もろもろによって、だめいうことやないんですよ。何か緊急性とかのっぴきならんことがあるとか。安易に補正を、まして私が言うのは時期の問題なんですよね。3月5日から議会の初日は、いわゆる当初予算の、もう早くから決定されておる。その10日余り前に協議会で今度の補正に出すので。ところがこれは担当課のいわゆる説明でしたけども、先ほど申しましたように、予算の編成、執行、これ町長のみなんですよね。ちょっと今の補正予算の、私の質問に対するその当初予算をスムーズに通したいがためという答弁は、納得いかんのですが、再度。 ○議長(宮下一郎) 嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) その署名についても、言われたとおりであります。もらっておりません。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 清水町長。 ○町長(清水雅文) やはり予算をスムーズに通してもらうということは、事業がスムーズにいくということで、結局結果はそうなります。そういう形で今回やらせていただきました。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  那須議員。 ○13番(那須芳人) 年度末の補正ということで減額補正が多いんですが、一つだけお聞きをしますね。  90ページに保健衛生費の中の予防費があります。これが補正前が6,391万2,000円に対して補正額が1,000万超えています。少しその補正の減額が大きいので、その内容をお聞きをしたいと思います。  その中の1,000万の中の大きく占めるものは子供の定期予防接種事業だと思いますが、この主となる原因というのは何でしょうか。子供の数というのはそんなに減っていないわけですから、薬剤費が安くなったのか、実際に接種する子供さんが少なかったのか、その主となる原因というのを教えていただきたいと思います。 ○議長(宮下一郎) 浜田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(浜田庄司) お答えいたします。  子供の定期予防接種事業の減額の理由でございますが、当初、今までの実績を踏まえてですね、当初予算のほうで見込んでいた人数につきまして、今年度の実績の中でかなり減額となっておりまして、その分の所要分、不要となる分を減額として計上させていただいております。  先ほど那須議員のほうからもありましたけども、子供の数の減少等も理由の一つであると考えております。それと、この予防接種の内容としましては、麻疹・風疹とか4種混合とか、あとBCGとかかなりの項目がございます。その中で、それぞれに対して増えている項目もあれば減少している項目もあるんですけども、今回4種混合とか、あとBCGとか日本脳炎、そこのあたりの利用者数が減少しているところが大きな減少の要因であるというふうに考えております。
     以上です。 ○議長(宮下一郎) 那須議員。 ○13番(那須芳人) 子供の減少は当初からわかっていたはずなので、そこの見込み違いではなくて、実際に予防接種を幾つかあったその中で実施されたと、実際注射か何か知りませんが、された人が思っていたよりも少なかったということで理解してよろしいですか。 ○議長(宮下一郎) 浜田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(浜田庄司) お答えいたします。  はい。実際、予防接種等を利用された方が、当初見込んでいた数よりも少なかったということであると考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 那須議員。 ○13番(那須芳人) 高齢者とか大人、成人ではわかりますよ、これは受けないとか受けるとかいうのは。ただ子供ですから、その意思というのはどこから働いてどういうベクトルで減になったのかというのはお聞きしたいんですが。 ○議長(宮下一郎) 浜田保健福祉課長。 ○保健福祉課長(浜田庄司) お答えいたします。  当然子供でございますので、保護者なりの判断であろうというふうに考えておりますが、具体的なその理由につきましては、大変申しわけないんですが、把握をしておりません。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。  鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) えっとですね、7ページの歳入のほうのですね。 ○議長(宮下一郎) 後でしてください。 ○3番(鷹野正志) 歳出か。失礼しました。 ○議長(宮下一郎) 西口議員。 ○16番(西口 孝) 73ページの福祉タクシー助成の減について、ちょっと内容をお伺いしたいと思います。  4月でしたかね、利便性の向上ということで、福祉タクシーは充実する方向で多分進められておるというふうに理解をしておったんですが、年度末の560万の減というのは、実際に内容的にどうなんでしょうか。  ついでに103ページ大久保山土地改良区の、これは140万円の増になっておりますが、内容について農林課もあわせてお伺いいたします。 ○議長(宮下一郎) 山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) まず、福祉タクシーの助成事業の減額について、私のほうから答えさせていただきます。  当初予算では1,325万円ほど要求しておりましたが、今年度の必要見込みが570万円を推計しております。これの理由といたしましては、29年度当初予算で福祉タクシーの距離を500メートルから300メートルに対象者の変更をかけた関係で、記憶で500万から600万円ぐらい増額の当初予算要求にはしておりました。ただ、実情2月末現在で、実績で皆さん申請率が若干見込みより少なかった関係で、このような減額になっております。それがもう全ての理由になろうと考えております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) 大久保山土地改良区事業についてお答えいたします。  今回の140万の増額要望につきましては、現在、大久保山ダムののり面崩壊に伴う補修事業の関係と、あとパイプライン等の農業水利施設整備事業、あとポンプ施設等の電気代の増額によって提案をさせていただいております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 西口議員。 ○16番(西口 孝) 福祉タクシーの件ですが、これ見込みよりも利用者の数が少なかったということですかね。これもしそうであるならば、もう少しこの1回の使用料へのあれを増額するとか、ボーナス的な、そういう配慮などもこれから続いていくんであれば可能ではないんですか、今の思ったほど利用者も増えていないという点。そこら辺への見解、これはまた当初予算でも、またもしあれでしたら申し上げますが。  大久保山の土地改良区の負担金というと、一般的に、今土地改良区は大久保と一本松に一つあるんですかね。しかないと思うんですが、町としての負担ということは、そこの地元の実際の農家の負担もこれ増えているというふうに理解をするんでしょうか。町がその分を肩がわりというか、かわりにやっているというふうな理解でいいのか。 ○議長(宮下一郎) 吉村農林課長。 ○農林課長(吉村克己) お答えいたします。  現在、大久保山土地改良区の運営につきましては、水利施設の使用料を個人使用者からいただいておる分と、あと町からの運営費をいただいて運営をしております。個人からのほかの土地改良区等のように、個人から土地改良費の徴収はしておりません。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) 1,300万を減額せずに、今1冊2万5,000円、500円の50枚券を申請者に渡しておるんですが、500円券のところは。それを予算があるからその倍額とかいう考えはちょっとないんかなと私は思っております。当初予算のときに、これは500から300メートルに距離が縮まったことによって、利用者、申請者が増えてくるだろと、私どもの甘い見込みもあったんですけれど、その結果が570万円ぐらいで済む予定になってしまったので、これを500メートルのときに、28年度の決算のときを見ますとですね、約530万が28年度までの決算でなっております。今年度570万ということは、40万円ぐらいしか数字的には上がっていない状況はあるんですが、当初の御質問のもっと配ってやったらいいというのは、私のほうはそれはちょっと違うかなと思っておりますので、御了承ください。  済みません、失礼します。 ○議長(宮下一郎) 歳出について、他に質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) ほかに質疑がないようなので、歳出分を終わりまして、次に歳入全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってからお願いします。  質疑ありませんか。  鷹野議員。 ○3番(鷹野正志) 歳出のときでも言っても一緒だったんですけど、41ページですか、ふるさとの寄附金なんですが、これ10月でしたか、野田総務大臣がふるさと納税、余りにもどこも競争し合ってごっちゃになっておると。一応、返礼率を30%に抑えなさいという、これは通達、通告ですかね、通告だったと思うんで、一応これに違反しても罰則規定とかはなかったわけで、これで2,000万減っているわけですが、担当課長も恐らく県下、全国的な自治体と照らし合わせてその時期をおくらせるとか、一生懸命頑張ったと思いますが、この2,000万の収入減に対して、これは想定していた額なのか、それともここまで抑えた額なのか、その辺お考えがあったらお願いするのと、今後、この返礼率ですね、どういうふうな推移をするか、その辺どういうふうに考えているかお答えお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 児島企画財政課長。 ○企画財政課長(児島秀之) お答えいたします。  ふるさと寄附金につきましては、議員御質問のとおり、御指摘のとおり3割へということで国のほうから通知が参りまして、特に愛媛県におきましては、県庁のほうでも各市町一律足並みをそろえて3割にしていただきたいという再三の連絡が入っておりました。本町では、全国の事例もあることながらということで理事者と協議をしながら、少しおくらせていたんですけれども、11月をめどに3割に切りかえております。  この2,000万円の収入減につきましては、実は例年ふるさと寄附金というのは、2月、3月、そして5、6、7月が寄附金額の少ない月であります。2月、3月につきましては確定申告、またふるさと寄附といいながらお歳暮の時期の後ということで例年少ないんですが、6、7、8の少なさにつきましては、本町の特産品、返礼品のラインナップの関係かなというふうに考えており、今後、てこ入れをしなければならない部分かなと考えております。  御質問の2点目の3割の返礼率については、恐らく国のほうは改正の通知は出してこないものと考えますし、県庁のほうが愛媛県足並みをそろえてということでうたっておりますので、本町も3割で維持しなければならないのかなと考えており、その3割の中でより魅力のある返礼品を生産者と出荷者あたりと協議をしながら、特に先ほど申し上げました6、7、8月、6、7、8あたりの返礼品について、てこ入れをしていきたいと考えております。  さらに3割で済むということは寄附金が同じであれば当方にはメリットがあるということでありますので、少し経費を使ってでも、例えば現在一つのサイトに対して本町の紹介を出しておりますが、そのサイトをもう一サイト増やすなり、そのような手だてを加えて、少しでも寄附金額の上乗せを補完するようになったらというふうに考えて、来年の当初予算に予算の計上等もさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(宮下一郎) 他に質疑ございませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第17号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立多数であります。  よって、第17号議案、平成29年度愛南町一般会計補正予算(第6号)については、原案のとおり可決されました。  暫時休憩します。  20分から再開します。               午後 3時11分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 3時20分 再開 ○議長(宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第22 第18号議案 平成29年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第22、第18号議案、平成29年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 第18号議案、平成29年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億600万円を減額し、その総額を39億9,776万4,000円とするものです。  それでは、歳出から説明いたしますので、23ページをお開きください。  1款総務費は印刷製本費36万2,000円の減額等、合わせて70万7,000円の減額計上です。  2款保険給付費は、前年度までの実績及び今年度の支出見込みから、1項療養諸費が1目一般被保険者療養給付費1,710万2,000円の増額、2目退職被保険者等療養給付費が979万6,000円の減額等、合わせて556万7,000円の増額計上です。  25ページ、2項高額療養費は、1目一般被保険者高額療養費が1,218万1,000円の減額、2目退職被保険者等高額療養費が248万4,000円の減額で、合わせて1,466万5,000円の減額計上です。  保険給付費全体で、1,159万8,000円の減額計上です。  27ページ、7款共同事業拠出金は、拠出金の確定により、1項1目高額医療費共同事業拠出金が3,604万6,000円の減額、2目保険財政共同安定化事業拠出金が5,388万3,000円の減額計上です。  8款保健事業費は、1項特定健康診査等事業費が、受診者数の減により特定健康診査委託料280万円の減額等、合計367万5,000円の減額計上です。  29ページ、11款諸支出金は、1項3目国庫支出金等精算返還金は国庫負担金等の再確定等により、療養給付費等負担金超過交付返還金が59万6,000円の増額等で、合計16万円の増額計上です。  次に、歳入について説明いたしますので、15ページをお開きください。  1款1項1目一般被保険者国民健康保険税が550万円の減額、2目退職被保険者国民健康保険税が120万円の減額計上です。  3款1項1目療養給付費等負担金は変更申請により、療養給付費負担金が1,236万4,000円の増額、後期高齢者医療費支援金負担金が342万8,000円の増額、介護納付金負担金が496万円の減額で合計1,083万2,000円の増額計上です。  2項1目財政調整交付金は普通調整交付金の8,662万円の減額等の合計8,604万7,000円の減額計上です。  国庫支出金全体で、7,566万3,000円の減額計上です。  17ページ、4款1項1目療養給付費等交付金は、交付金の確定により1,858万7,000円の減額計上です。  5款1項1目前期高齢者交付金は、交付金の確定により65万8,000円の増額計上です。  6款県支出金は、1項2目特定健康診査等負担金が、受診者数の減により117万5,000円の減額、2項1目財政調整交付金が1,377万8,000円の減額等で、合計1,499万6,000円の減額計上です。  19ページ、7款共同事業交付金は、交付額の確定により、1項1目高額医療費分が1,618万8,000円の減額、2目保険財政共同安定化事業分は1,272万7,000円の減額計上です。  9款繰入金は、保険基盤安定分が428万1,000円の増額、事務費分が72万8,000円の減額、全体で355万3,000円の増額計上です。
     10款繰越金は、前年度繰越金と現予算額との差額2,732万8,000円の増額計上です。  21ページ、11款諸収入は、1項1目延滞金が、本年度実績による収入見込みから580万円の増額計上、3項1目一般被保険者第三者納付金は、172万1,000円の増額等、合わせて732万2,000円の増額計上です。  以上、第18号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第18号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 御着席ください。  全員起立であります。  よって、第18号議案、平成29年度愛南町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第23 第19号議案 平成29年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について ○議長(宮下一郎) 日程第23 第19号議案、平成29年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  赤松町民課長。 ○町民課長(赤松邦彦) 第19号議案、平成29年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由の説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,038万8,000円を増額し、その総額を3億788万8,000円とするものです。  それでは、歳出から説明いたしますので、45ページをお開きください。  2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定分が40万5,000円の減額、事務費分が92万6,000円の減額、保険料分が425万6,000円の増額で、合わせて292万5,000円の増額計上です。  次に、歳入について説明いたしますので、43ページをお開きください。  1款1項1目後期高齢者医療保険料は、特別徴収、普通徴収合わせて、289万5,000円の増額計上です。  3款1項1目一般会計繰入金は、保険基盤安定分が軽減額の確定により40万5,000円の減額、広域連合事務費分が負担金の確定により92万6,000円の減額、その他分が1万4,000円の増額で、合わせて131万7,000円の減額計上です。  5款1項1目繰越金は、前年度繰越金と現予算額との差額881万円の増額計上です。  以上、第19号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第19号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員であります。  よって、第19号議案、平成29年度愛南町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第24 第20号議案 平成29年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第4号)について ○議長(宮下一郎) 日程第24、第20号議案、平成29年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  山田高齢者支援課長。 ○高齢者支援課長(山田智久) 第20号議案、平成29年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第4号)について、提案説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,929万5,000円を減額し、その総額を32億482万7,000円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので65ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、職員の人件費等に係る増額及び需用費、役務費の減額を合わせて11万8,000円の減額計上です。3項1目介護認定審査会費は、審査委員の出席及び予定開催回数の増等により4万4,000円の増額です。  2目認定調査等費は、意見書作成依頼件数の減、認定調査委託費減により206万円の減額計上です。  2款1項1目介護サービス給付費は、これまでの実績に応じて、居宅介護サービス給付費、地域密着型介護サービス給付費は減額、施設介護サービス給付費、居宅介護サービス計画給付費は増額し、合わせて993万2,000円を減額計上しています。  67ページの2項1目、介護予防サービス給付費は、介護予防サービス給付費、介護予防住宅改修費を982万2,000円減額計上しています。  3項1目審査支払手数料は、給付実績により23万2,000円を減額計上しています。  4項1目高額介護サービス費は、給付実績により107万7,000円の減額計上です。  69ページの5項1目高額医療合算介護サービス費は、過年度給付実績分を含み182万3,000円の増額計上です。  6項1目特定入所者介護サービス費は、給付実績により659万5,000円の減額計上です。  5款2項包括的支援事業・任意事業については、2目の総合相談事業費から71ページ4目の包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費までは、事業の確定見込みによる増額で、合計3万9,000円を増額計上しています。5目の任意事業費は248万2,000円を減額、6目の認知症総合支援事業費から73ページ7目の生活支援体制整備事業費までは、合計5万7,000円を減額計上しています。  5款3項介護予防・日常生活支援総合事業費については、1目の訪問型サービス事業費から4目の介護予防ケアマネジメント事業費までは、182万1,000円の増額、5目高額介護予防サービス費相当事業費は25万円の減額及び、6目一般介護予防事業は45万7,000円の減額計上としています。75ページ、5款4項1目審査支払手数料は60万円の増額計上としています。  次に、歳入について説明しますので、59ページをお開きください。  2款1項3目介護予防ケアマネジメント手数料は、30万円を増額しています。  3款1項1目介護給付費国庫負担金は、交付額の確定により394万5,000円を減額しています。  2項国庫補助金は、1目調整交付金を1,375万円増額、3目の包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金を508万8,000円減額しています。  61ページ4款1項1目、支払基金交付金の介護給付費交付金は、額確定により1,814万8,000円を減額計上しています。  5款1項1目県費負担金の介護給付費負担金も、446万円の減額です。  2項県補助金は、2目介護予防事業地域支援事業交付金は、15万6,000円の増額、3目包括的支援事業・任意事業地域支援事業交付金は267万5,000円の減額計上です。  63ページに移り、7款1項一般会計繰入金は、1目介護給付費繰入金は322万9,000円を減額、2目のその他一般会計繰入金で213万4,000円を減額計上。3目介護予防事業地域支援事業繰入金は、15万6,000円の増額、4目包括的支援事業・任意事業地域支援事業繰入金は267万5,000円の減額、5目の介護保険料軽減措置事業費繰入金については、74万4,000円の減額計上です。  10款3項2目雑入は、食の自立支援事業等利用者負担金の減により、55万9,000円の減額計上としています。  以上、第20号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第20号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。
     よって、第20号議案、平成29年度愛南町介護保険特別会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第25 第21号議案 平成29年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第3号)について ○議長(宮下一郎) 日程第25、第21号議案、平成29年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第3号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第21号議案、平成29年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第3号)について説明いたしますので、83ページをお開きください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ101万2,000円を減額し、その総額を1億3,352万6,000円とするものであります。  それでは、94ページ、歳出から説明をいたします。  1款一般管理費は、消費税及び地方消費税を確定申告により1万4,000円の減とし、2款小規模下水道管理費は、清掃数量の減、入札減により浄化槽清掃手数料、工事請負費等合わせて99万8,000円の減とします。  次に、92ページ、歳入について説明をいたします。  2款下水道使用料は、現年度分、過年度分を合わせて21万円の増、4款県補助金は30万円の増、5款一般会計繰入金は230万円の減、6款繰越金は77万8,000円の増とします。  以上、第21号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第21号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第21号議案、平成29年度愛南町小規模下水道特別会計補正予算(第3号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第26 第22号議案 平成29年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第26、第22号議案、平成29年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  嘉喜山環境衛生課長。 ○環境衛生課長(嘉喜山 茂) 第22号議案、平成29年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)について説明いたしますので、99ページをお開きください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ2,469万3,000円を減額し、その総額を1億4,560万円とするものであります。  それでは、112ページ、歳出から説明をいたします。  1款一般管理費は、職員給与費3,000円を増額し、2款施設整備費は浄化槽施設購入費として100基分を計上しておりましたが、最終的に73基の見込みとなったことから2,140万円、これに伴い、事業の促進を図るための排水設備設置費補助金や単独処理浄化槽撤去補助金167万円をそれぞれ減額し、3款施設管理費は、浄化槽清掃手数料等162万6,000円を減額いたします。  次に、108ページ、歳入について説明をいたします。  1款分担金は、設置基数の減少に伴い218万5,000円、2款浄化槽使用料は201万3,000円、3款国庫補助金は1,104万3,000円をそれぞれ減額し、4款県補助金は、255万9,000円、110ページ、5款一般会計繰入金は110万円を減額し、7款雑入は、消費税及び地方消費税還付金を10万7,000円を増額いたします。  8款下水道事業債、過疎対策事業債は、合わせて620万円を減額し、102ページ、地方債起債限度額を2,180万円に改めます。  以上、第22号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第22号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第22号議案、平成29年度愛南町浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第27 第23号議案 平成29年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第27、第23号議案、平成29年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  岡本一本松支所長。 ○一本松支所長(岡本 健) 第23号議案、平成29年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)について、提案説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ90万2,000円を減額し、その総額を8,550万円とするものであります。  それでは、歳出から説明しますので、133ページをお開きください。  1款1項1目一般管理費は、一般職員の給与費等人件費の確定見込みによるもので、総額2,000円を増額するものであります。  2款3項1目一本松温泉あけぼの荘事業費につきましては、臨時職員の保険料、賃金を合わせて76万円の減額、需用費は、原油価格高騰に伴う燃料費等の増による123万円の増額、また役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費は、それぞれ実績見込みにより、62万7,000円を減額するものであります。また、償還金利子及び割引料は60万円を減額するものであります。  4款1項1目予備費は、14万7,000円を減額するものであります。  次に歳入について説明しますので、131ページをお開きください。  1款3項1目使用料においては、浴場使用料及び施設使用料を合わせまして、273万7,000円を減額しております。  また、2目事業収入は100万2,000円を増額しております。  3款1項1目繰越金は、前年度の繰越金として、83万3,000円を追加計上をするものであります。  以上、第23号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  原田議員。 ○4番(原田達也) 131ページの歳入のほうなんですが、上段の浴場使用料ですか、これが196万の減額、そして施設の使用料も77万の減額ですか。昨年、えひめ国体の女子サッカーがそこで開催されたということで、多少はその国体の効果というのがあるのではないかというふうに期待をしておったんですが、実際ふたを開けてみるとこのように思うように使用料も伸びていないという。  全くそのえひめ国体の効果というのはなかったんですか。どうやったんですか。 ○議長(宮下一郎) 岡本一本松支所長。 ○一本松支所長(岡本 健) お答えします。  収入見込み減の理由といたしましてはですね、今年度大浴場の屋根改修と国体期間中の利用制限、特に一般入浴者と宿泊客は2週間ほど施設利用ができなかったために、見込み減となっております。  以上です。 ○議長(宮下一郎) 原田議員。 ○4番(原田達也) その国体にですね、選手の応援に他県からあけぼのグラウンド、あけぼの荘、そういったところに来られた人数っていうのはどれぐらい実際おったのかというのは、把握できていないでしょうか。 ○議長(宮下一郎) 本多生涯学習課長。 ○生涯学習課長(本多幸雄) 国体の担当課である生涯学習課のほうからお答えさせていただきます。  これはですね、愛南町が行ったサッカー競技以外も含めての人数であるんですけども、また、愛南町だけではホテルが確保できませんでしたので、お隣の宿毛市の宿泊客も含めた形での報告になります。  国体絡みで愛南町もしくは宿毛市で宿泊された方の人数は、延べ人数としまして3,635名いらっしゃいます。  以上です。
    ○議長(宮下一郎) 他に質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第23号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第23号議案、平成29年度愛南町温泉事業等特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第28 第24号議案 平成29年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第28、第24号議案、平成29年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  吉田西海支所長。 ○西海支所長(吉田潤一) 第24号議案、平成29年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明をいたします。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ158万6,000円を減額し、その総額を2,519万5,000円とするものです。  それでは、歳出から説明しますので、153ページをお開きください。  2款1項1目施設経営費は、需用費、工事請負費を合わせまして、158万6,000円を減額するものであります。  次に、歳入について説明しますので、151ページをお開きください。  2款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を160万円減額するものであります。  3款1項1目繰越金は前年度の繰越金として、1万4,000円を追加計上するものであります。  以上、第24号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第24号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第24号議案、平成29年度愛南町旅客船特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第29 第25号議案 平成29年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計補正                 予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第29、第25号議案、平成29年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  西口内海支所長。 ○内海支所長(西口源一) 第25号議案、平成29年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)について、提案理由の説明をいたします。  157ページをお開きください。  この補正予算は、既定の歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ210万円を減額し、その総額をそれぞれ1億5,310万円とするものであります。  160ページをお開きください。  第2表、繰越明許費は、公共用地先行取得事業の繰り越しを計上しております。  それでは、歳出から説明いたしますので169ページをお開きください。  1款1項1目土地取得事業費は、職員給与費及び委託料等の公共用地先行取得事務を合わせて50万5,000万円の減額です。  次に、公共用地先行取得事業は、公有財産購入費及び補償、補填及び賠償金の事業執行による不用額として合わせて159万5,000円の減額計上です。  次に、歳入について説明いたしますので、166ページをお開きください。  1款1項1目一般会計繰入金は、一般会計からの繰入金を210万円減額計上しております。  以上、第25号議案の説明といたします。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、歳入歳出全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第25号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第25号議案、平成29年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第30 第26号議案 平成29年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)について ○議長(宮下一郎) 日程第30、第26号議案、平成29年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第26号議案、平成29年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)について提案説明をいたします。  予算書の1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条は、予算第2条に定めた業務の予定量を改めるもので、年間総給水量を241万3,100トンに、1日平均給水量を6,660トンに、主要な建設改良事業を1億4,751万3,000円に改めます。  第3条は、予算第3条に定めた収益的収入及び支出を補正するもので、収入は、第1款水道事業収益の既決予定額を1,240万円減額し、その総額を7億9,200万円に。支出は、第1款水道事業費用の既決予定額を1,308万円減額して、総額を7億9,200万円とします。  第4条は、予算第4条に定めた資本的収入及び支出を補正するもので、収入は、第1款資本的収入の既決予定額を2,950万7,000円減額して、総額を1億5830万5,000円に。支出は、第1款資本的支出の既決予定額を2,688万5,000円減額し、その総額を3億5,995万1,000円とします。  これに伴い、収入額が支出額に対して不足する額を2億164万6,000円に改め、補填財源を当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,094万9,000円、過年度分損益勘定留保資金1億8,619万7,000円及び減債積立金450万円に改めます。  2ページに移りまして、第5条は、予算第5条に定めた起債の限度額を補正するもので、上水道老朽管更新事業を6,130万円に、簡易水道統合整備事業は1,790万円に改めます。  第6条は、予算第6条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費を7,815万5,000円に改めます。  第7条は、予算第7条に定めた他会計からの補助金を1億7,200万円に改めるものであります。  それでは、補正予算の内容について、収益的収入及び支出の見積もり基礎により、支出から説明いたしますので14ページをお開きください。  1款1項1目原水及び浄水費は、35万1,000円の減額、2目配水及び給水費は、職員給料など42万円の増額。6目資産減耗費は、80万円の増額計上です。
     2項2目消費税及び地方消費税は、繰り越し事業に係る仮払い消費税の増額により消費税の還付が生じることから納税予定額1,397万9,000円を減額いたします。  次に、収益的収入を説明いたしますので、13ページをお開きください。  1款1項1目給水収益は、水道使用水量の減少により100万円の減額。4目その他の営業収益は、退職手当負担金精算戻し入れ57万円の増額計上です。  2項2目他会計補助金は、1,960万円の減額。3目長期前受け金戻し入れは、90万円の減額です。  6目消費税及び地方消費税還付金は、853万円の計上であります。  次に、資本的収入及び支出の見積もり基礎により、支出から説明いたしますので、17ページお開きください。  1款1項1目建設改良費は、2,775万2,000円の減額計上です。工事請負費の入札減少金等によるものです。  3項1目国庫補助金返還金は86万7,000円の計上です。消費税計算において、特定収入割合が5%以下となる見込みから簡易水道統合整備事業国庫補助金に係る消費税相当額の返還であります。  次に、収入を説明いたしますので、15ページをお開きください。  1款1項1目企業債は、簡易水道統合整備工事及び平山地区配水管布設がえの事業費の減少に伴い1,660万円の減額です。  2項2目一般会計負担金は、35万3,000円の減額。3項1目国庫補助金は694万8,000円の減額計上です。5項1目固定資産売却代金は、使用していない梶郷簡易給水施設の用地の売却代金7万2,000円の計上です。  16ページ、6項1目出資金は567万8,000円の減額計上であります。  なお、3ページから12ページには補正予算実施計画書、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、開始貸借対照表及び予定貸借対照表を載せておりますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第26号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第26号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第26号議案、平成29年度愛南町上水道事業会計補正予算(第4号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第31 第27号議案 平成29年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)について ○議長(宮下一郎) 日程第31、第27号議案、平成29年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。  長田国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(長田岩喜) 第27号議案、平成29年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)について、提案説明をいたします。  1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めております。  第2条業務の予定量は、(1)①病院の入院患者数を730人、外来患者数を1,465人、合計2,195人を減員し患者総数を2万9,158人としております。(2)建設改良計画の医療器械器具及び一般備品購入費を39万7,000円減額し、総額を2,185万3,000円としております。  第3条は、収益的収入及び支出にかかる補正で、収入は第1項病院医業収益を3,091万4,000円減額、第2項病院医業外収益を3,000万円増額、第4項診療所医業収益を8万6,000円減額し総計を6億6,000万円としております。  支出は、第1項病院医業費用を100万円減額し、総計6億6,000万円としております。  2ページをお開きください。  第4条資本的収入及び支出では、収入の補正予定額を18万6,000円減額し総計を345万円としています。  支出の補正予定額は、病院・診療所を合わせて39万7,000円減額し総計を2,256万6,000円としています。  第5条は、他会計からの補助金を1億8,345万円に改めるものです。  それでは、収益的収入及び支出について説明しますので9ページをお開きください。  支出から説明いたします。  1款1項3目の経費は、委託料の確定により100万円を減額しております。  次に収入について説明しますので、8ページをごらんください。  1款1項病院医業収益の1目入院収益は、入院患者の減少から1,611万2,000円の減額、2目外来収益は、外来患者の減少により1,480万2,000円の減額、2項病院医業外収益の2目他会計補助金は、患者数の減少等による医業収益の減収によりまして厳しい運営状況が続いており、病院機能を維持するために一般会計からの補助金を3,000万円計上しています。  4項診療所医業収益、3目他会計負担金は、保健事業等の負担金確定により8万6,000円減額しております。  最後に資本的収入及び支出について説明しますので、9ページをごらんください。  まず支出から説明します。1款1項1目有形固定資産購入費は、器械備品購入費が確定したことにより34万3,000円の減額、次ページ診療所に係る建設改良費も、同様に5万4,000円減額をしております。  次に収入について説明しますので9ページをお開きください。  1款2項1目他会計補助金は、国民健康保険調整交付金の補助を受けて購入した医療機器の補助額が確定したことにより18万6,000円減額しております。  3ページ以降は、実施計画書、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を添えておりますのでお目通しを願います。  以上、第27号議案の説明といたします。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(宮下一郎) 説明が終わりました。  これより、質疑を受けます。  質疑の方法は、予算書全般について行います。  質疑をされるときは、ページを言ってください。  質疑ありませんか。  石川議員。 ○2番(石川秀夫) 1ページの業務量というところの外来患者数なんですが、これが極端に1,500弱、1,465人減っています。入院患者さんはそんなに、減っているのは確かなんですけど、そこまでは減っていないので、この何か外来患者のこの一本松病院に行かなくなった原因とか理由とか、もしあれば答弁をお願いします。 ○議長(宮下一郎) 長田国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(長田岩喜) お答えいたします。  28年度に、長年勤務をしてきました内科医が退職をしました。それに伴いまして、かかりつけ患者が流出したというふうに分析をしております。  以上でございます。 ○議長(宮下一郎) ほかに質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、第27号議案を採決します。  お諮りします。  本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  全員起立であります。  よって、第27号議案、平成29年度愛南町病院事業会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第32 平成29年請願第1号 「年金支給の毎月払い」「年金支給開始年齢                     の引き上げは行わないこと」を求める請願 ○議長(宮下一郎) 日程第32、平成29年度請願第1号、産業厚生常任委員会に付託しました、「年金支給月払い」「年金支給開始年齢の引き上げは行わないこと」を求める請願を議題とします。  委員長の報告を求めます。  西口産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長(西口 孝) 愛南町議会議長 宮下 一郎 殿  産業厚生常任委員会 委員長 西口 孝  請願審査報告書  本委員会に付託された請願を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則第93条第1項の規定により報告いたします。                    記  第1回請願審査  審査日時、平成29年12月11日。  場所、以下は記載のとおりでございます。
     審査の結果、継続審査。  第2回請願審査  審査日時は、平成30年2月1日。  以下の項目は、記載のとおりでございます。  6番、審査の結果等。  受理番号、平成29年請願第1号  付託年月日が、平成29年12月8日、第4回定例会。  件名、「年金支給の毎月払い」「年金支給開始年齢の引き上げを行わない」ことを求める請願。  委員会の意見  年金支給を毎月払いに変更した場合には、振込手数料の増額やシステム改修等の経費が必要となる。年金の支払い方法については、国において議論されるべきであり、また、年金受給は、個人で繰り上げを選択できる制度にもなっていることから現在の状態でよいと考える。  審査結果、不採択。  以上でございます。 ○議長(宮下一郎) 産業厚生常任委員長の報告が終わりました。  これより、委員長報告に対する質疑を受けます。  質疑ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 質疑がないようなので、これで質疑を終わります。  続いて討論を行います。  討論ありませんか。               (「なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 討論なしと認めます。  これより、平成29年請願第1号を採決します。  お諮りします。  この請願に対する委員長の報告は、不採択です。  平成29年請願第1号を採択することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(宮下一郎) 着席ください。  起立少数であります。  よって、平成29年請願第1号、「年金支給の毎月払い」「年金支給開始年齢の引き上げを行わない」ことを求める請願は、不採択することに決定しました。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――   ◎日程第33 第28号議案 平成30年度愛南町一般会計予算について    日程第34 第29号議案 平成30年度愛南町国民健康保険特別会計予算について    日程第35 第30号議案 平成30年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について    日程第36 第31号議案 平成30年度愛南町介護保険特別会計予算について    日程第37 第32号議案 平成30年度愛南町小規模下水道特別会計予算について    日程第38 第33号議案 平成30年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について    日程第39 第34号議案 平成30年度愛南町温泉事業等特別会計予算について    日程第40 第35号議案 平成30年度愛南町旅客船特別会計予算について    日程第41 第36号議案 平成30年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算について    日程第42 第37号議案 平成30年度愛南町上水道事業会計予算について    日程第43 第38号議案 平成30年度愛南町病院事業会計予算について ○議長(宮下一郎) お諮りします。  この際、日程第33、第28号議案、平成30年度愛南町一般会計予算についてから、日程第43、第38号議案、平成30年度愛南町病院事業会計予算についてまでの11議案について、続けて提案理由の説明としたいが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  これより、直ちに議題とします。  まず、第28号議案、平成30年度愛南町一般会計予算について、提案理由の説明を求めます。  清水町長。 ○町長(清水雅文) 第28号議案、平成30年度愛南町一般会計予算について説明をいたします。  去る2月21日、内閣府から発表されました月例経済報告では、経済の基調判断として、景気は緩やかな回復基調が続いているとされ、先行きについても、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くことが期待されるとしております。一方、リスク要因として、株価急落や円相場などの上昇など、金融市場の変動や海外経済の不確実性を上げ、今後の市場動向を注視する必要があるとの認識も示しているところであります。  こうした状況の中、国においては、平成30年度の予算編成において、引き続き、経済再生なくして財政健全化なしを基本とし、生産性革命と人づくり改革を車の両輪として、少子高齢化という最大の壁に立ち向かっていくとともに、誰もが生きがいを持って充実した生活を送ることができる一億総活躍社会の実現に向け、戦後最大の名目GDP600兆円、希望出生率1.8、介護離職者ゼロというアベノミクス新3本の矢を放ち、その取り組みを加速していくこととしており、その効果が、地方や地域の隅々まで波及することを期待しているところであります。  さて、本町においては、平成30年度は、現在策定中の第2次総合計画、後期基本計画の着実なスタートにつながるよう、これまで取り組んできた事業の進捗を点検、分析、評価するとともに、10年後、20年後の愛南町の姿を見据えた施策の見直し、再構築を図り、本町の自立性、将来性、地域性を念頭に置きながら、特色ある農林水産物、豊かな自然や伝統・文化など、本町の資源を生かした地域の活性化、地域コミュニティの充実、人口減少の克服のための新たな事業を実施したいと考えております  それでは、予算の内容につきまして説明をいたしますので、今年度も予算書ではなく、別添の平成30年度愛南町一般会計当初予算説明資料を御用意ください。  各会計の予算規模について、お示しをしております。  そのうち、一般会計予算につきましては、131億1,700万円とするもので、前年度に比べ、11億6,800万円、8.2%の減となっております。  それでは、歳入について説明をいたしますので、5ページをお開きください。  1款町税は、評価替えに伴う固定資産評価額の減価等の影響により、前年度比0.3%減の16億8,282万1,000円を計上しております。  10款地方交付税は、合併算定替の7割縮減の影響等から、前年度比2.0%減の68億8,450万4,000円を計上しております。  14款国庫支出金は、臨時福祉給付金事業費補助金などの減額により、前年度比3.6%減の8億1,752万7,000円を計上しております。  15款県支出金は、愛媛県知事選挙事務交付金や種子島周辺漁業対策事業補助金の増加などにより、前年度比5.7%増の8億5,535万8,000円を計上しております。  21款町債は、熱回収施設建設に伴う宇和島地区広域事務組合負担金に対する過疎対策事業債や防災行政無線のデジタル化に対する緊急防災減災事業債などの減少によりまして、前年度比54.2%減の8億2,560万円を計上しております。  次に、歳出について説明いたしますので、8ページをお開きください。  1款議会費は、職員給与費の減少により、前年度比5.9%減の8,581万7,000円を計上しております。  2款総務費は、熱回収施設の建設事業に伴う宇和島地区広域事務組合負担金や防災行政無線のデジタル化整備事業費などの減少により、前年度比31.3%減の21億3,227万3,000円を計上しております。  3款民生費は、臨時福祉給付金事業費などの減少により、前年度比5.2%減の35億9,660万5,000円を計上しております。  4款衛生費は、上水道事業会計補助金やごみの処理の広域化に伴う環境衛生センター運営費などの減少により、前年度比3.6%減の12億6,534万8,000円を計上しております。  6款農林水産業費は、水産加工機器整備補助金や種子島周辺漁業対策事業補助金、IoT給餌管理システム開発事業委託料などの増加によりまして、前年度比14.7%増の8億8,737万5,000円を計上しております。  7款商工費は、南レク御荘公園テニスコート改修工事費などの減少により、前年度比12.7%減の2億4,994万円を計上しております。  8款土木費は、公共用地先行取得事業特別会計繰出金などの増加により、前年度比49.9%増の7億6,171万1,000円を計上しております。  9款消防費は、職員給与費などの減少により、前年度比1.4%減の4億6,775万5,000円を計上しております。  10款教育費は、えひめ国体町実行委員会補助金などの減少により、前年度比0.5%減の13億6,482万3,000円を計上しております。  12款公債費は、前年度比10.9%減の21億6,368万円、13款諸支出金は、前年度比0.6%減の1億1,271万5,000円を計上しております。  また、これらの経費を性質別に分類したものを下段に掲載しております。  次に、9ページは、義務的経費・投資的経費・その他の経費の状況を、10ページは、地方債及び基金残高の推移をお示ししております。  それでは、総合計画における五つのまちづくりの政策に沿って主要な事業について説明いたしますが、詳細については記載のとおりであります。  資料の13ページをお開きください。  初めに、支えあい健やかに暮らせるまちづくりといたしましては、子育て環境の充実の分野では、延長・一時保育事業、放課後児童クラブ事業、病児保育事業を実施することで、保護者が仕事と子育てを両立できる環境を充実させるとともに、出産子育て支援金交付事業や乳幼児への紙おむつ購入補助を行い、子育て世帯の経済的な負担軽減にも取り組みます。  高齢者福祉の充実の分野では、福祉タクシー助成事業、高齢者運転免許証自主返納支援事業、日常生活用具給付事業などを実施し、高齢者の日常生活における移動支援や不安解消を図るとともに、高齢者への紙おむつの支給や、介護慰労金の支給条件を拡充するなど、介護者の身体的、精神的、経済的な負担軽減も図ります。  障がい者(児)福祉の充実の分野では、障がい者の自立更生に必要な医療・介護の給付事業や地域生活支援事業を実施することで、障がい者の身体機能や生活能力、就労能力の向上を図るとともに、住みなれた地域で安心して生活できるよう支援をいたします。  健康・医療体制の充実の分野では、特定健康診査、がん検診など各種の健康診査や検診事業、健康に関する相談事業を実施し、疾病の早期発見、早期治療を促すとともに、子供や高齢者の定期予防接種やインフルエンザ予防接種費用への一部助成を行い、住民へ安定的に医療を提供いたします。そのほか、医師確保奨学金貸付事業、愛媛大学医学生の社会医学実習の受け入れ事業なども実施をし、引き続き、地域医療の充実や医師の確保にも積極的に取り組みます。  地域福祉の推進の分野では、各種団体への助成や長寿記念品贈呈事業、敬老会助成事業を実施し、関係団体と連携を深めながら地域における交流、支え合いを促進をさせます。  なお、詳細な事業については、15ページから71ページまでに掲載をしております。  次に、73ページ、豊かな自然環境と共生し快適に暮らせるまちづくりといたしましては、環境の保全の分野では、太陽光発電や住宅用燃料電池等の新エネルギー導入への補助を継続し、地球温暖化防止に向けた取り組みを推進していくとともに、合併浄化槽の設置並びに単独浄化槽からの転換を引き続き推進していくことで、衛生的な水環境の保全・維持に努めます。  廃棄物抑制とリサイクルの推進の分野では、不法投棄ごみの処理事業費、ごみ処理施設の点検・修繕費を計上し、ごみの適正な分別・排出を積極的に啓発するとともに、施設の安全・適正な運営に努めます。  道路環境の充実の分野では、道路・橋梁等の長寿命化計画に基づいた町道の舗装補修や橋梁等の維持補修、町道の拡幅や改良を行うことにより、道路網の安全性、利便性、機能性の向上を引き続き進めていきます。そのほか、高速道路の早期延伸のための要望活動も積極的に実施をいたします。  公共交通の確保の分野では、コミュニティバスの運行を行うとともに、乗り合いバス事業者が運行する路線の維持確保のための助成を行うことにより、日常生活における町民の移動手段を確保いたします。また、本町の地域特性や交通実態に合った地域公共交通のあり方について、引き続き関係機関等と協議をしながら、効果的・効率的な新たな公共交通体系の構築に努めます。  安定的な水道水の供給の分野では、地震・災害に強い水道網の整備や水道水の安定供給、水道事業の安定的な運営のため、上水道事業会計への補助金及び出資金などを計上をしています。  なお、詳細な事業については、75ページから94ページまでに掲載をしております。  次に、95ページ、活力ある産業を育てるまちづくりといたしましては、水産業の振興の分野では、地方創生推進交付金を活用して、今後建設が予定される水産加工場の加工機器導入への支援を行うとともに、スマ、サツキマス等の新養殖魚の養殖技術の確立、IoT技術を導入した給餌管理システムの開発を行うなど、水産物の高付加価値化、販路拡大、生産性の向上、漁業者の所得及び経営の安定化を図り、恵まれた水産資源を最大限に活用して地域の活性化を推進をいたします。  農林業の振興の分野では、愛南かんきつにおける高付加価値化や6次産業化を見据え、かんきつ加工施設整備のための意向調査や先進地への視察研修を実施するとともに、愛南ゴールドの魅力を国内・海外へ積極的に販売推進することで、持続可能なかんきつ産業の確立を目指していきます。また、鳥獣被害の防止・駆除対策事業費、中山間地域等直接支払交付金などを計上し、農作物への被害の軽減、農地の保全及び耕作放棄地の防止・再生にも努めます。  商工業の振興の分野では、商工関係団体への補助金、経営支援のための利子補給事業費などを計上し、商工関係団体との連携を図りながら、引き続き商工業者の経営基盤の強化に努めるとともに、住宅新築・リフォームへの補助を継続し、町内経済の活性化を図ります。  観光・物産の振興の分野では、愛南町の四季折々の食材を生かしたイベントや、なーしくんを活用した県内外における観光物産のPR、自然体験イベントなどを実施し、本町の豊かな地域資源を生かした観光振興や交流人口の拡大を図ります。  雇用対策の推進の分野では、町内の厳しい雇用状況に対応するため、就職支援センターを設置して実施する無料職業紹介や雇用相談事業、新たに起業する者を対象とした初期的経費の一部助成、誘致企業への雇用促進推進費の交付などを行い、引き続き雇用の確保・就職支援に努めます。  なお、詳細な事業については、97ページから144ページまでに掲載をしております。  次に、145ページ、自立と協働による安心安全なまちづくりといたしましては、協働によるまちづくりの推進の分野では、地域おこし協力隊として、新たに水産振興を目的とした協力隊員1名及び農業振興を目的とした協力隊員1名を配置し、地域資源を活用した新たな起業や地域への定住・定着を目指すとともに、地域住民が主体となった地域活動を推進をします。また、篠山市との姉妹都市交流では、スポーツ、物産などでの交流を実施するとともに、平成30年度は、愛南町の小学生が篠山市へ出向き、篠山市の自然・文化・産業などさまざまな分野での交流を深めます。  防災・減災対策の推進の分野では、愛媛大学、愛媛県、宇和海沿岸5市町が参画し、学官連携で宇和海沿岸地域の防災・減災対策の充実・強化や防災人材の育成に取り組むとともに、引き続き一時避難場所へのテント及び防災倉庫の設置、備蓄計画に基づいた食糧・物資の備蓄を行うことで、今後発生の確率が高まる南海トラフ巨大地震への対策をさらに充実をさせます。  消防・救急体制の充実の分野では、救急救命士や各種専門技術の養成講習を積極的に受講して職員の高度な技術・知識を身につけることで、救急・救命体制の充実・強化を図ります。また、老朽化した消防詰所の建てかえ、消防小型動力ポンプ積載車等の計画的な更新、消防資機材の整備などを行い、消防設備の近代化を図るとともに、消防団との連携を強化しながら消防力の強化に努め、住民の安心・安全を確保いたします。  暮らしの安全対策の推進の分野では、地区の要望に応じたガードレール・カーブミラー・防犯灯の整備を行うとともに、各種関係団体・住民との連携を図りながら、安心して暮らせる住環境を築いていきます。  効果的・効率的な行財政運営の推進の分野では、タブレット端末の導入費や電算関係費、システム整備費を計上し、事務事業の効率化・ペーパーレス化を進めてまいります。また、行政改革、行政評価実施のための経費を計上し、さらなる行財政運営の効率化を図ります。
     公共施設マネジメントの推進の分野では、町営住宅の維持管理費を計上し、入居者が安心・快適に居住できる環境整備を充実をさせます。そのほか、庁舎や支所等の適正な維持管理を行い、来庁者が利用しやすい環境を保ちます。  なお、詳細な事業については、147ページから194ページまでに掲載をしております。  最後に195ページ、豊かな心と文化を育むためのひとづくりといたしましては、学校教育の充実の分野では、コミュニティスクールの導入により、学校と保護者や地域関係者がともに知恵を出し合い、学校運営のPDCAサイクルを確立して、地域とともにある学校づくりを進めてまいります。また、英語指導助手設置事業の拡充や、奨学金返済への支援、南宇和高等学校における人材の育成を目的とした補助金、海外研修事業費などを計上し、国際的な視野と行動力を持ち活力あるまちづくりに寄与できる人材を育成していきます。  生涯学習の充実の分野では、各公民館において各種サークル講座、イベント等を実施し、生涯学習機会の充実、情報提供に努めるとともに、文化センターでの自主開催事業をより充実させることで、多様な芸術文化に触れる機会を提供します。  スポーツの充実の分野では、各種スポーツ大会の実施、全国大会等への派遣助成や関係団体への補助などを行い、スポーツ活動への参加機会の充実を図ります。また、スポーツ合宿の誘致やトライアスロン大会の開催により、地域、ボランティアと一体となってスポーツを通した交流を図るとともに、地場産業・観光産業へも波及をさせ、町全体の元気再生を目指します。  人権尊重・男女共同参画の実現の分野では、「ひとごと」から「わがごと」をキーワードに、人権フォーラムや各種人権講座を開催し、人権・同和に関する正しい知識と認識を深めながら、人権尊重意識の高揚を図ります。また、男女共同参画社会の実現についても引き続き推進をしていきます。  なお、詳細な事業については、197ページから275ページまでに掲載しております。  以上、第28号議案、平成30年度愛南町一般会計予算についての、提案説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 ○議長(宮下一郎) 会議時間延長についてお諮りします。  時間内に本日の全日程審議を終了することができないと思われますので、本日の会議時間は60分間延長したいが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めまして、60分間延長いたします。  次に、第29号議案、平成30年度愛南町国民健康保険特別会計予算についてから、第36号議案、平成30年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算についてまでの提案理由の説明を求めます。  岡田副町長。 ○副町長(岡田敏弘) 続きまして、特別会計予算について、第29号議案から36号議案まで一括して提案理由の説明をさせていただきます。  まず初めに、第29号議案、平成30年度愛南町国民健康保険特別会計予算について、提案理由の説明をいたしますので、5ページをお開きください。  本特別会計は、平成30年度より国民健康保険法の改正に伴い、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や、事業の確保等の国保運営に、中心的な役割を担う制度に変更されたことにより、本年度の予算編成につきましては、制度に合わせて科目等の修正を行い、予算計上しております。  本町における、平成29年度の国民健康保険の被保険者数は、7,369人で、総人口に占める割合は33.5%となり、平成25年と比較して18%の加入者減で、主な要因としては、人口減少、後期高齢者医療への移行による減少となっております。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ33億8,100万円とするもので、前年度予算に比べ金額で7億700万円、率で17.3%の減額となっております。  次に、第30号議案、平成30年度愛南町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由の説明をいたしますので、47ページをお開きください。  本特別会計は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、愛媛県後期高齢者医療広域連合条例及び愛南町後期高齢者医療に関する条例の定めるところにより、愛南町が行う事務に対応する特別会計であり、主な事務は、保険料の徴収及び窓口における被保険者からの届け出や申請の受理であります。  本町における平成29年12月末現在の75歳以上の人口は、4,702人となっており、総人口に占める割合は21.4%で、約5人に1人が後期高齢者ということになります。  この予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億620万円とするもので、前年度予算に比べ金額で870万円、率で2.9%の増額となっております。  次に、第31号議案、平成30年度愛南町介護保険特別会計予算について提案説明をいたしますので、67ページをお開きください。  介護保険制度は、平成12年の創設以来、3年ごとに事業計画を改定しており、平成30年度からは第7期事業計画に入ります。また、当会計の自主財源であります介護保険料については、本計画期間における基準月額を前計画と同額の6,100円として、介護保険料収入を見込んでいるところであります。  本特別会計は、増加傾向が続く本町の高齢者介護ニーズに対応して編成しており、当初予算の総額は、歳入歳出それぞれ31億9,300万円とするもので、前年度当初予算に比べ、金額で4,600万円、率で1.5%の増額となっております。  次に、第32号議案、平成30年度愛南町小規模下水道特別会計予算について説明いたしますので、117ページをお開きください。  本会計は、農業集落排水施設3施設及び漁業集落排水施設4施設の維持管理費等を計上しており、接続状況は、1月末現在で接続戸数741戸、接続率は80.8%となっており、前年に比べ5戸増となっております。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7,520万円とするもので、農業集落排水施設の老朽化に伴う更新経費として、実施設計委託料及び費用対効果算定委託料で117万8,000円並びに広見・御在所クリーンセンター施設改築工事費4,900万円を新たに計上しており、前年度当初予算に比べ、金額で4,300万円、率で32.5%の増となっております。  次に、第33号議案、平成30年度愛南町浄化槽整備事業特別会計予算について説明いたしますので、143ページをお開きください。  本会計は、町営浄化槽整備事業に係る設置予定100基、既設802基の事業費、維持管理費等を計上しており、予算額増額の要因は、管理基数が729基から73基増加したこと、公債費償還金の増によるものであります。予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7,900万円とするもので、前年度当初予算に比べ、金額で880万円、率で5.2%の増となっております。  次に、第34号議案、平成30年度愛南町温泉事業等特別会計予算について説明をいたしますので、177ページをお開きください。  本会計は、一本松温泉あけぼの荘施設の運営に関する会計であります。一本松温泉あけぼの荘は、長引く景気低迷に伴う消費活動の停滞等により、大変厳しい経営状況になっております。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ8,350万円とするもので、前年度当初予算に比べ、金額で280万円、率で3.2%の減となっております。  次に、第35号議案、平成30年度愛南町旅客船特別会計予算について提案理由の説明をいたしますので、203ページをお開きください。  本会計は、宇和海海中公園の水中展望船による観光航路と、鹿島への定期航路事業に関するものでありますが、年々利用客が減少する中、民間の能力を活用し、観光客と住民サービスの向上を図るとともに、経費削減等を図るために指定管理者制度を導入し、事業展開を図るものであります。  予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,900万円とするもので、前年度当初予算に比べ金額で720万円、率で27.5%の減額となっております。  最後に、第36号議案、平成30年度愛南町公共用地先行取得事業特別会計予算について提案説明をいたしますので、225ページをお開きください。  本特別会計は、四国8の字ネットワークの津島道路の公共用地先行取得事業に係る経費等を計上しており、予算の総額を、歳入歳出それぞれ2億4,590万円とするもので、前年度予算に比べて金額で9,070万円、率で58.4%の増加となっております。  以上、第29号議案から第36号議案までの説明といたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 次に、第37号議案、平成30年度愛南町上水道事業会計予算について、提案理由の説明を求めます。  小西水道課長。 ○水道課長(小西隆広) 第37号議案、平成30年度愛南町上水道事業会計予算について提案説明をいたします。  予算書の1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条の業務の予定量は、平成30年度における水道経営の基礎となるもので、給水戸数1万750戸、年間総給水量240万9,000トン、1日平均給水量6,600トン、主要な建設改良事業は、上水道老朽管更新事業ほかで1億401万1,000円の計上です。  第3条の収益的収入及び支出の予定額は、収入、支出ともに7億3,500万円の計上です。  第4条の資本的収入及び支出の予定額は、収入第1款資本的収入1億1,108万7,000円、支出第1款資本的支出3億4,170万3,000円の計上です。  なお、予算第4条の資本的収入及び支出は、支出に対し収入が2億3,061万6,000円不足しますので、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額963万2,000円及び当年度分損益勘定留保資金2億2,098万4,000円で補填いたします。  2ページに移りまして、第5条の企業債は、起債の目的が、上水道老朽管更新事業で限度額を5,010万円と定めます。起債の方法、利率、償還方法については、お目通しをお願いいたします。  第6条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費として職員給与費6,996万1,000円の計上です。  第7条は、他会計からの補助金1億5,100万円で、収益的収入へ一般会計から受け入れるものであります。  第8条は、棚卸資産の購入限度額を1,056万6,000円と定めています。  第9条は、予定価格が700万円を超える重要な資産として、水道システムソフトウエア等を計上しています。  なお、予算に関する説明書として3ページから15ページに実施計画書、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表及び注記事項を、16ページから25ページに収益的収支及び資本的収支の見積もり基礎を載せていますので、お目通しをお願いいたします。  以上、第37号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 次に、第38号議案、平成30年度愛南町病院事業会計予算について、提案理由の説明を求めます。  長田国保一本松病院事務長。 ○国保一本松病院事務長(長田岩喜) 第38号議案、平成30年度愛南町病院事業会計予算について、提案説明をいたします。  1ページをお開きください。  第1条では、総則を定めています。  第2条は、業務の予定量でございますが、一本松病院の病床数は、医療療養型病床60床で変更はありません。年間の患者数について一本松病院は、入院患者を延べ2万440人、外来患者を延べ9,669人、内海診療所は、外来患者を延べ6,723人予定しています。  建設改良計画は、医療機器の整備のための購入に係るものとして、病院、診療所を合わせまして2,906万2,000円、施設整備として病院216万円を予定しています。  次に、2ページをお開きください。  第3条予算、収益的収入及び支出についてですが、事業収益、事業費用とも、6億7,200万円を予定しております。各項の内訳は記載のとおりで、23ページ以降に実施計画説明書を添付しております。  次に、第4条予算、資本的収入及び支出ですが、支出につきまして建設改良費3,193万5,000円を予定しています。  なお、不足する額3,193万5,000円は過年度分損益勘定留保資金で補填いたします。  3ページをお開きください。  第5条は、一時借入金の限度額を前年度と同額の6,000万円と定めています。  第6条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費を4億1,468万9,000円、町長交際費を20万円と定めています。  第7条は、一般会計からの補助金を1億8,700万円と定め、第8条では棚卸資産の購入限度額を8,303万2,000円と定めています。  また、第9条では、予定価格が700万円を超える重要な資産の取得としてナースコール設備1式、医療用ベッド20台を上げております。  4ページ以降は、実施計画書、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記及び30年度実施計画説明書を添付しておりますので、お目通しをお願い申し上げます。  以上、38号議案の説明とします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(宮下一郎) 第28号議案、平成30年度愛南町一般会計予算についてから、第38号議案、平成30年度愛南町病院事業会計予算についてまでの説明が終わりました。  今11議案の質疑、討論、採決は、最終日に行います。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ◎日程第44 議会活性化特別委員会の設置について ○議長(宮下一郎) 日程第44、議会活性化特別委員会の設置についてを議題とします。  お諮りします。  愛南町議会委員会条例第6条第1項の規定により、地方分権事案に対応した議会機能の充実と効率的な議会運営等について調査・検討するため、15人の委員で構成する議会活性化特別委員会を設置し、これに付託して調査等終了するまで閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、15人の委員で構成する議会活性化特別委員会を設置し、これに付託して調査等を終了するまで、閉会中の継続調査とすることに決定しました。  ただいま設置されました議会活性化特別委員会の委員の選任につきましては、委員会条例第8条第2項の規定により、議長を除く全員を指名したいと思いますが、これに異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、議会活性化特別委員会の委員には、議長を除く15名全員を選任することに決定しました。  次の休憩中に委員長、副委員長の互選を行ってください。  なお、委員会条例第10条第2項の規定により、委員長が互選されるまでは、年長の委員がその職務を行うことになっておりますので、申し添えます。  ここで暫時休憩します。               午後 5時00分 休憩            ―――――――――――――――――               午後 5時06分 再開 ○議長(宮下一郎) 休憩前に引き続き会議を再開します。  議会活性化特別委員会の正副委員長の互選の結果について、報告をいたします。  委員長に土居尚行議員、副委員長に山下正敏議員が選任されました。  以上、報告を終わります。  お諮りします。
     本日の会議はこの程度にとどめ、延会したいと思いますが、これに御異議ありませんか。              (「異議なし」と言う者あり) ○議長(宮下一郎) 異議なしと認めます。  よって、本日はこれにて延会することに決定しました。  なお、あす6日から14日までの休会中、6日と7日の両日予算審議の議員全員協議会を議場で、また8日の午前10時から議会運営委員会を開催することになっております。  3月15日最終日は、午前10時より会議を開きます。  本日はこれで延会します。             午後 5時07分 延会 上記のとおり会議の次第を記載して、その相違ないこと証するため署名する。        議     長  宮 下 一 郎        会議録署名議員  西 口   孝        会議録署名議員  金 繁 典 子...